狛江市個人情報保護審議会会議録(平成22年5月20日開催)

1 日時

平成22年5月20日(木曜日) 午後2時から午後4時39分まで

2 場所 第一委員会室
3 出席者

会長 土肥 謙二
委員 間下 勇

委員 中川 眞一郎

委員 小松 雅彦

委員 小川 徳次郎

委員 松原 俊雄

企画財政部長 水野 

政策室長 松坂 誠

政策室企画法制担当主査 高橋 治

政策室企画法制担当 渡邊・佐渡

説明者 介護支援課長 西田

     介護支援課介護保険係 金子・小野

4 欠席者 委員 丸橋 透
5 議題

(諮問事項)

       死者の個人情報の取扱いについて(前回からの継続案件)

(報告事項)

 

・       介護保険法第23条に規定する照会等事務の委託について

・       外部委託事業者に対する個人情報の管理について

 

6 提出資料 なし
7 会議の結果
(開会 午後2時)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。本日は議事に従いましてご審議のほどよろしくお願いいたします。私でございますが,4月1日付けで人事異動がございまして,平林室長の後任で政策室長になりました松坂でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは,議事をよろしくお願いします。
【会長】
 それではただ今から審議を始めたいと思います。まずは,報告事項から審議いたします。介護保険法第23条に規定する照会等事務の委託について,担当課から説明をお願いします。
(介護支援課 入室)
【介護支援課長】
 介護支援課長の西田です。よろしくお願いします。
【介護支援課介護保険係】
 介護支援課の金子です。よろしくお願いします。
【介護支援課介護保険係】
 介護支援課の小野です。よろしくお願いします。
【介護支援課長】
 それでは説明させていただきます。介護保険制度の適正な運営を確保するために,以前より介護サービス事業者に対して適切な助言及び指導を行ってきましたが,平成22年度からより適切な助言及び指導を行うため,介護保険法第24条の2第1項第1号に基づき照会等事務の一部を指定市町村事務受託法人に委託することをご報告いたします。委託する業務内容は,介護サービス事業者の所在地において,事業運営及びサービス提供における関係書類等を確認し,実地により指導するものです。事業主体は,保険者である狛江市になりますが,狛江市の行う実地指導に,指定市町村事務受託法人の職員が同行していただき,その方の知識や技術などを照会等事務に関わる市職員に習得させることを目的として事務を委託するものです。この指定市町村事務受託法人は,厚生労働省令(介護保険法施行規則第34条の2)で定める要件に該当し,当該事務を適正に実施することができると認められるものとして,介護保険法第24条に基づいて都道府県知事が指定した法人です。東京都では,財団法人東京都福祉保健財団が運営する事業者指導・支援センターの1箇所のみが指定されています。事業者指導・支援センターは,平成21年度に指定されまして,平成22年3月31日時点で都内の18区市が委託契約し,実際に事業を行っています。平成22年度には,新たに8区市が委託契約を結ぶ予定で,平成21年度における実地指導の実施件数は,204件となっています。委託した自治体から高い評価を得ている法人です。
対象となる個人情報ですが,市から直接提供する個人情報はありません。現地で指導する際に,事業所に備えられている情報をその場で確認することになりますが,その情報に個人情報が含まれていますので,今回ご報告させていただいております。
件数につきましては,狛江市では,平成22年度は3事業所を指導先事業所として予定しています。3事業所のうち,認知症対応型通所介護事業所が2箇所,認知症対応型共同生活介護事業所が1箇所となっています。実施時期につきましては,平成22年9月,11月及び平成23年1月を予定しています。以上です。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 介護保険法第24条の2第1項第1号に基づき照会等事務の一部を指定市町村事務受託法人に委託するということですが,委託する業務内容についてもう少し具体的に説明していただけませんか。
【介護支援課長】
 今回予定しています事業所に対して狛江市が指導及び監査を行うことを事前に調整し,連絡します。その連絡によって事業所に備え付けられている記録を提出していただき,その記録に基づいて狛江市が検査を行います。その検査の内容は,大きく分けて2つあります。第1の検査は,その事業所が適正に運営されているかどうかという運営に関する検査です。第2の検査は,利用者に対する対応が適切になされているかどうかに関する検査です。この検査では,介護保険事務では,ケアプランというのですが,利用者に応じた計画が適正に立てられていて,その計画に基づいて適正にサービスが提供されているのかを確認します。
認知症対応型の介護事業所については,その事業所が所在する市町村が確認し,指定することになっていますので,その事業所が設立されるとき及び指定が更新されるときに第1のその事業所の運営の適正については確認しています。第2の利用者に対する対応が適切になされているかどうかについては,書類審査だけではなく,各事業所に赴いて確認する必要があります。その際,今までは狛江市の職員が確認していましたが,より専門的な知識を持った方に同行していただき確認したほうが,利用者に対する対応が適切になされているかどうかを確認することができます。そこで,指定市町村事務受託法人の職員が同行していただくことをお願いするということです。
【会長】
 実地指導は,以前から狛江市が独自で行っていたのですか。
【介護支援課長】
 はい。
【会長】
 平成21年に財団法人東京都福祉保健財団が設立されて,当財団が運営する事業者指導・支援センターに助言していただき,より細やかで適切な指導をしていただくということですか。
【介護支援課長】
 はい。介護サービス事業者に対する指導監督は,市町村が行う場合と東京都
が行う場合があります。東京都が行う場合には,その指導監督の場に市町村の職員が同席させていただき専門的な知識を得ることもできますが,東京都としては,市町村の職員がより専門的な知識を習得してもらいたいという趣旨で財団法人東京都福祉保健財団を指定したという経緯があります。
【会長】
 委託すると経費がかかりますか。
【介護支援課長】
 はい。
【会長】
 指導先については,平成22年度は3事業所となっていますが,狛江市が指導しなければならない事業所は数はいくつですか。
【介護支援課長】
 狛江市が指導しなければならない事業所は,4事業所です。
【会長】
 そのうち3事業所について今年度実地指導を行うということですか。
【介護支援課長】
 はい。
【会長】
 今回は,委託契約を締結することについて報告をしていただいたということですが,今年度,対象となる事業所に実地指導を行うときには狛江市で保有している個人情報を外部提供する場合があるのでしょうか。
【介護支援課長】
 いいえ。当面は個人情報を外部提供することはありません。個人情報を外部提供する際には,改めて個人情報保護審議会に諮問いたします。
【委員】
 今回,実地指導を行う3事業所は,狛江市内の事業所ですか。
【介護支援課長】
 はい。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
 では次の案件ですが,外部委託事業者に対する個人情報の管理についてご説明をお願いします。
【政策室企画法制担当】
 お配りいたしました平成22年5月14日付け事務連絡「外部委託事業者に対する個人情報の管理について」という資料をご参照ください。
平成22年3月24日付け事務連絡にて総務省自治行政局地域情報政策室より地方公共団体の業務を受託した事業者パスコが約20万件程度の個人情報が入っていたポータブルハードディスクを紛失した事件を受け,外部委託事業者に対する個人情報の管理について通知がありました。総務省からの事務連絡の内容につきましては,抜粋ですが次のとおりです。①外部委託事業者に対して個人情報等の消去又は廃棄を実施したか確認を行っていない場合は確認を行うこと,②外部委託事業者の管理を徹底するため,実効性のある契約書類の作成,契約後における遵守事項の履行状況の確認を行うことです。確認方法については,「外部委託に伴う個人情報漏洩防止対策に関する検討について」という冊子に記載があります。この冊子によりますと,契約の時に個人情報に関する内容の契約書雛形の作成に加え,別途個人情報の管理について,個人情報の消去又は廃棄を行った旨を確認するために業者から消去又は廃棄を行った旨の通知等をもらうようにしてはどうかという提言がなされています。
続きまして,狛江市における今後に対応につきましては,第1に所管課には,仕様書又は契約書雛形(契約課作成のもの)に加え,別途個人情報の取扱いについて,委託業務終了時に個人情報等の消去又は廃棄を実施する旨の条項を規定するように指導していきます。第2に所管課には,受託業者から文書にて消去又は廃棄を実施した旨の通知をもらうことを徹底するよう指導をしていきます。所管課には,この2つの事項を徹底するようお願いするとともに,個人情報保護審議会へ諮問する際に,政策室で確認をすることを考えています。参考までに,前年度個人情報保護審議会に付議されていただいた案件で,業務委託に伴う案件のリストを挙げさせていただいております。
今後,各所管課において外部委託をする際には,政策室において先程申しました2点に注意してチェックをしていきたいと思います。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 パスコの事件ですが,この事件は,個人情報が入っていたポータブルハードディスクを単純に紛失した事件と紛失したポータブルハードディスクの個人情報が悪用された事件のどちらですか。
【政策室企画法制担当】
 悪用された事件ではなく,単純な紛失事件です。
【委員】
 狛江市が個人情報を受託業者に外部提供する際,どのようなメディアを使用して行っているのですか。USBメモリですか,それともメールを使用しているのですか。
【政策室企画法制担当】
 狛江市では個人情報を外部提供する際,メールでは行っていません。CD-R等の媒体で行っています。
【委員】
 委託業務が終了した場合には,受託業者から文書にて消去又は廃棄を実施した旨の通知をもらうということですが,廃棄をする際に職員が立ち会い,いつ消去又は廃棄をしたかどうかを記録するための廃棄台帳のようなものは作成しないのでしょうか。例えば,従来は秘密文書等を焼却する際は,職員が立ち会い,いつどの職員立会いの下で焼却を行ったのかについて台帳を作成していた事例が多くありました。このような管理を行うことはできないでしょうか。
【委員】
 個人情報の管理が適正になされている病院においては,カルテの作成年月日,廃棄年月日,廃棄方法などを記録をしています。
【委員】
 今まで委託業務が終了した場合の個人情報の処理についてはどのようにしていたのですか。
【政策室企画法制担当】
 契約の仕様書の中に個人情報の取扱いについて規定するようにしています。この取扱いの中に遵守義務として消去及び廃棄に関する事項があります。確認の仕方につきましては,業務終了後に狛江市から提供いたしましたメディアを返却していただくということを持ちまして確認としています。したがって,受託業者のハードディスク内に個人情報のデータが残っている可能性はあります。この点につきましては,契約書内の遵守義務において縛りをかけているのが現状です。受託業者から消去又は廃棄を行った旨の文書をいただき,廃棄台帳にその旨を記録するところまでは徹底していませんでした。今後は,この点も含めまして徹底させていただきたいと考えています。
【委員】
 簡単にいいますと,今までは受託業者から通知をもらっていなかったが,今後は通知をもらうということですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。ただし,定額給付金の関係で外部委託をさせていただいた際に個人情報の外部提供について審議会に諮問させていただいたのですが,この案件につきましては,受託業者から文書にて通知をいただいています。それ以外の所管課において受託業者から文書にて通知をいただくことが徹底されているかどうかにつきましては疑問がありますので,今後は徹底していただきたいということです。
【委員】
 指定管理者から受託業者にさらに個人情報を外部提供する場合はないのですか。
【政策室企画法制担当主査】
 狛江市から指定管理者に対して個人情報を外部提供する場合に,この個人情報を指定管理者から受託業者にさらに外部提供することはございません。
【委員】
 指定管理者も独自で個人情報を取り扱っていると思いますが,この個人情報の取扱いを遵守しているかどうかを確認するのは,所管課ですか。
【政策室企画法制担当主査】
 はい。契約及びモニタリングなどの際に個人情報の取扱いについての確認を所管課で行っています。
【委員】
 分かりました。ただ,今後所管課において外部提供された個人情報が現実に消去されたのかどうかを確認するとなると,実務的には所管課の負担が大きくなりますが,それを行うということですね。
【政策室企画法制担当主査】
 はい。政策室では個人情報に関することを所管していますので,政策室もこのことを徹底いたします。
【委員】
 ただ,所管課でチェックするとどうしても甘くなりますので,できれば第三者機関において委託業務が終了した際に監査をしていただくのが理想ですね。
【委員】
 そこまでできないにしても,所管課において外部提供された個人情報が現実に消去されたのかどうかを確認したことを政策室に報告していただき,年1回個人情報保護審議会において消去の確認リストを報告していただくということにすれば,これが受託業者及び所管課に対して一定のチェック機能となると思いますので,このようなルールを作成してはいかがでしょうか。
【政策室企画法制担当主査】
 ご提言いただきありがとうございます。検討させていただきまして,再度お諮りさせていただきます。
【会長】
 狛江市は,過去にパスコに業務委託したことはありますか。
【政策室企画法制担当主査】
 はい。ただし,個人情報の外部提供を伴う業務委託をしたことはありません。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
 では次の案件ですが,継続案件である死者の個人情報の取扱いについてご説明をお願いします。
【政策室企画法制担当】
前々回は,死者の個人情報についての取扱いの方針が固まるまでは,個別の案件が発生した場合にその都度審議会のご意見を聴いたうえで公開するか否かを決定するという暫定的な結論をいただいています。
 その後,個別案件が2件発生しました。補足資料の2番目「今回の個別案件について」をご覧ください。
第1のケースですが,介護保険の要介護認定のための資料については,前回全部公開をするという結論をいただいておりますケースと同様のケースです。開示請求権者も亡くなった本人の子ですので,問題ないと思います。第1のケースにつきましては,今後,個別案件として類似のケースがあった場合には開示してよろしい旨の意見をいただきましたら,同様の取扱いをさせていただきたいと考えています。
第2のケースについてですが,資料3として黒塗りが部分的になされています高齢者援助台帳をお配りしています。こちらにつきましては,個人情報が多く含まれていますので,審議終了後に回収させていただきます。第2のケースでは,お亡くなりになられた本人の高齢者援助台帳の一定期間に関する記述部分を開示してほしいという請求がなされています。請求権者は,お亡くなりになられた本人の成年後見人です。請求権者は,後見事務を終了するにあたり,お預かりしてた本人の財産の引渡し先を調査されていまして,本人が平成21年7月3日に作成された公正証書遺言が有効かどうかを確認するために高齢者援助台帳の一部分を公開を求めています。今回,高齢者援助台帳の平成21年7月3日前後約2箇月分を抜粋してお配りしているのですが,記述によると認知症がかなり進行している状況が見受けられますので,公開をいたしました場合には,公正証書遺言の有効性を判断するための有力な資料となります。ただし,成年後見人は,本人の死亡により成年後見人としての地位を失います。また,請求権者は本人の法定相続人でもありませんので,完全な第三者として捉えるべきなのか,本人が生存している場合には成年後見人の個人情報開示請求については全部開示としている点をどのように捉えたらよいのかということについて審議会に諮りいたしました。
 いずれのケースにつきましても,情報公開請求をお待ちいただいていまして,情報公開請求書は収受していません。
前々回から時間が経っていますので,事前に送付させていただいた資料1を参照していただき,前々回からの振り返りをさせていただきます。
資料1①の死者の個人情報についての考え方として次の3つのご意見がありました。A説が国の原則どおり死者の個人情報は保護の対象にならないという考え方です。この考え方の反対の考え方がC説です。C説は,条例上死者の個人情報は保護の対象になるという考え方です。B説は,A説とC説の折衷的な考え方でして,死者の個人情報が遺族の個人情報と同視できる場合には,当該遺族の個人情報として保護するという考え方です。これは,前々回に学説としてご紹介いたしました。
 さて,狛江市個人情報保護条例は,資料1①のA説,B説及びC説のいずれの考え方に基づいているのかについてですが,前々回は,A説に基づいていることをベースとして議論をしていただいたのですが,この点につきまして政策室において認識不足がありました。個人情報の定義として,国の定めた個人情報の保護に関する法律第2条第1項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項及び東京都個人情報の保護に関する条例第2条第2項では,「生存する個人の情報であって」という文言が明記されていますが,狛江市個人情報保護条例第2条第1号では,このようは文言は明記されておらず,生存要件は要求していません。したがって,狛江市では,C説の条例上死者の個人情報は保護の対象になるという考え方に基づいて議論していただかないといけないと考えられます。
 資料1②の狛江市の対応についてですが,C説からは,エ)の死者の個人情報として狛江市個人情報保護条例に基づき公開するかどうかを決定し,ただ,本人開示を厳密に要求すると開示請求権者が誰もいないことになるので,当該死者と一定の関係にある者については開示請求を認めるという考え方が導きだされます。そして,当該死者と一定の関係にある者についてはある程度類型化していくべきではないかと考えますので,結論といたしましてはウ)と同じような結論になります。
 資料1④の具体的な事例に検討についてですが,時間の関係上説明を割愛させていただきます。
 資料1整理の部分についてですが,先程ご説明させていただいたように,狛江市では,死者の個人情報も保護する個人情報に含まれると考えるのですが,本人が死亡しており,本人保護の必要性が少ないことから,エ)の立場をやや修正してウ)のように死者と一定の関係に立つ者には開示するものとし,その場合を類型化したいと考えています。
 次に,補足資料の個人情報保護条例施行規則の改正案(修正版)を参照してください。前々回も個人情報保護条例施行規則の改正案を提案させていただいていますが,委員からの様々なご意見をいただきましたので,これらのご意見を反映した修正案を今回提案させていただきました。内容につきましては,大きな変更はありませんが,個人情報保護条例施行規則の改正案第10条第2項第3号の部分について遺贈だけでなく,死因贈与も含まれる規定内容に修正いたしました。
類型の内容についてですが,資料2の国・東京都・他市の状況をご参照ください。国はガイドラインのみ定めていまして,具体的に類型化をしているケースはありません。東京都では個人情報保護の手引を作成していまして,その手引の中で原則として死者の個人情報は保護の対象にならないという立場から類型化をしています。東京都では死者の個人情報が請求者自身の保有個人情報であると考えられる情報といえる場合に請求者自身による開示請求を認めていまして,死者の個人情報が請求者自身の保有個人情報であると考えられる情報といえる場合を3つに類型化しています。それ以外に社会通念上請求者自身の保有個人情報とみなせるほど請求者と密接な関係がある情報についても開示を認めていまして,具体的には死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報について開示を認めています。成年後見人については特に規定をしていません。
次に多摩の他市の状況ですが,資料2に記載している市は,死者の個人情報に関する規定がある市ですが,町田市は未成年の場合の親についてのみ言及があり,武蔵野市と羽村市は相続人と親権者について言及があり,東大和市と清瀬市には明確な規定はありませんでした。
 本日は,補足資料の狛江市個人情報保護条例施行規則の改正案について審議していただき,了承していただければ改正手続に移行したいと思います。さらに審議を要するということあれば,補足資料の「今回の個別案件について」の結論をいただきたいと思います。第1のケースについては今後同様のケースがあれば開示してよろしいか,第2のケースについては成年後見人に対して高齢者援助台帳を黒塗りの状態で公開してよろしいか審議をお願いいたします。
【会長】
 何かご質問はありますか。
【委員】
 成年後見人であった人というのは,個人情報保護条例施行規則改正案第10条第2項各号には明確には規定されていないのですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 そうすると第2のケースは,個人情報保護条例施行規則改正案第10条第2項第5号に該当するかどうかが問題となるということですか。
【政策室企画法制担当】
 そうです。
【委員】
 成年後見人は,本人が亡くなったから成年後見人でなくなったということなので,個人情報保護条例施行規則改正案第10条第2項に定める類型からは除外したということですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 個人情報の定義として,国の法律及び東京都の条例では,「生存する個人の情報であって」という限定があることから死者の個人情報は法律及び条例上保護されるべき個人情報に含まれず,狛江市の条例ではこのような限定はないことから条例上保護されるべき個人情報に含まれるということですが,このような限定がなされていなくても一般的に死者の個人情報は含まれないと解釈するのが通例だと思います。また,個人情報保護と情報公開は表裏一体のもので,個人情報は非公開を原則とし,情報公開は公開を原則とするべきであると考えますので,個人情報保護の対象についてはできるだけ狭める方向で考えるべきであると思います。ただ,第2のケースについては,情報公開請求として請求がなされていますので,今回の対応としては一部公開ということでよろしいかと思います。
【委員】
 私は,この個人情報保護条例施行規則改正案でよろしいかと思います。国の法律では,死亡してしまうと本人には自己の個人情報をコントロールできないという理由から「生存する個人の情報であって」という限定をしたようです。ただ,死亡された本人の情報が遺族の個人情報でもある場合にも開示しないのは問題があるということで,このような場合には,遺族の個人情報として開示すればよいという解釈もありました。しかし,これでは運用面で問題があるため,各省庁でガイドラインを作成して対応しているということです。したがって,死者の個人情報も保護の対象とするべきではないかと思います。また,類型化をしないと各案件の判断が統一的になされないおそれがありますので,ある程度発生が予想される類型については例示的に規定して判断の安定化を図ることが重要だと思います。それでも類型から外れるケースが出てくると思いますので,そのようなケースの場合には,審議会に諮問していただくのがよろしいかと思います。
【会長】
 狛江市は,死者の個人情報が含まれる文書を多数管理しているのですか。例えば,高齢者援助台帳は,亡くなられた方の台帳も数年間保管するのですか。
【政策室企画法制担当】
 高齢者援助台帳については5年間保管します。
【会長】
 狛江市は,文書の廃棄処分がなされるまでは多数の死者の個人情報が含まれる文書を管理しているのですね。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 死者の個人情報が含まれる文書と生存者の個人情報が含まれる文書と別々に保管しているのですか。
【政策室企画法制担当】
 いいえ。特にそういった分け方はしていません。
【会長】
 そうすると,死者の個人情報を条例上保護するべき個人情報に含めるかどうかという議論とは別に,実務的に死者の個人情報を保護する必要性はあるかと思います。そして,取扱いの安定性を考えた場合には,ある程度類型化を図る必要があると思います。その場合に審議会としての運用基準の中で類型化を図るのか,それとも条例を改正して,規則の中で類型化を図るのかについては,考え方が分かれるかと思いますが,狛江市としては,規則の中で類型化を図りたいという考えの下に整理されていますので,それでよろしいと思います。
【委員】
 死者の個人情報については,国及び東京都が法律及び条例上保護すべき個人情報に該当しないと考えていることは尊重すべきだと思います。また,自治体ごとに考え方が異なるのは望ましくないと思います。さらに,情報公開を積極的に推進するべきであるということからしますと死者の個人情報は条例上保護すべき個人情報に該当しないと考えるべきだと思います。したがって,審議会としては,この条例の文言を改正するべきであるという提言を今後するべきかどうかという議論はあると思いますが,狛江市個人情報保護条例第2条第1号の解釈としては,死者の個人情報は条例上保護すべき個人情報に該当するということになりますので,当面は該当することを前提として考えていくしかないかと思います。
【委員】
 高齢者援助台帳については,本来は亡くなられた時点で廃棄処分をすべきだと思います。しかし,実際には金銭が関わりますので,会計検査院により支出面で調べられる可能性があります。そのため,この台帳を保管しなければなりません。また,死亡診断書は,死者の個人情報が含まれる文書に該当します。この死亡診断書を取得できる者は,親族に限定されていることからしますと,死者の個人情報は,保護されるべき個人情報とされていると思います。
【委員】
 情報公開制度と個人情報保護制度でいう「情報」というのは,それぞれ保護の対象となる情報が異なると思います。個人情報は,プライバシー保護の観点から,原則として公開の対象となりませんが,例外として,本人が自己の情報をコントロールしたい場合等で開示されるのであって,広く開示されるものではないと思います。したがって,個人情報保護条例施行規則改正案のように類型化して開示を制限するのは当然だと思います。
【会長】
 それでは,個人情報保護条例施行規則改正案については,原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 次に,個別案件について審議します。第1のケースについては,平成21年11月に公開請求があったケースと同様のケースですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 結論としては,全部公開にしたいということですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 第1のケースについては,今後同様の案件があった場合には,同様の取扱いにするということですが,これは,審議会の諮ることなく全部公開にするということですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。第1のケースは,個人情報保護条例施行規則改正案第10条第2項に定める類型から漏れてしまうケースでして,同項第5号に該当するケースですので,審議会に諮る案件です。ただ,前々回と同一案件ですので,今後は審議せずに認めていただきたいということです。
【会長】
 これは,個人情報保護条例施行規則改正案が成立した場合でも同様の取扱いをしてよろしいかということですね。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 審議会で付帯意見なく承認された場合には,同様のケースについては2回目以降は審議会に諮る必要はないが,審議会で意見が分かれ,付帯意見付きで承認されたような場合には,再度審議会に諮ることにするということではいかがでしょうか。
【委員】
 そうすると,第1のケースについては,主治医意見書についても全部公開するということですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 これは,主治医の了承を得ているのですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 第1のケースは,狛江市個人情報保護条例第19条第2号には該当しないのですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。狛江市個人情報保護条例第19条第2号のケースは,選考等をして評価をするような場合に,本人に評価を知らせないことが明らかに正当であると認められるものに限って開示しないこととしています。主治医意見書については,本人に知らせないことが明らかに正当である認められるものには該当しないと思います。現に,本人が生存していて主治医意見書を開示して欲しいという場合には,開示するものとして取り扱っています。
【委員】
 認定調査票,主治医意見書を開示する場合には,これらの文書に含まれる医師の名前も開示するのですか。
【政策室企画法制担当】
 そうです。
【委員】
 医師の名前は,狛江市個人情報保護条例第19条第3号には該当しないのですか。
【政策室企画法制担当】
 該当しますので,事前に医師に認定調査票,主治医意見書を公開することについては承認をいただいています。
【会長】
 主治医意見書については,現在は狛江市情報公開条例で判断し,条例及び規則改正後は,狛江市個人情報保護条例及び同施行規則で判断するとともに,主治医の承認を得るという二重のチェックをするということですね。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 第1のケースについては,前々回と同一案件ですので,今後は審議会に諮ることなく公開することを認めてよろしいでしょうか。また,審議会で付帯意見なく承認された場合には,同様のケースについては2回目以降は審議会に諮る必要はないが,審議会で意見が分かれ,付帯意見付きで承認されたような場合には,再度審議会に諮ることにするということではいかがでしょうか。
【委員】
 第1のケースを承認するという場合,子の情報公開請求に限定して承認するのでしょうか。
【委員】
 情報公開請求権者は,子だけでないと思います。
【会長】
 では,第1のケースについては,相続人が同一案件について情報公開請求をした場合には,今後は審議会に諮ることなく公開するということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 第2のケースは,個人情報保護条例施行規則の改正案第10条第2項第5号に該当するケースですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 私も成年後見人をしていますが,成年後見人は,本人が亡くなって成年後見人としての資格が失われた段階での残務処理が多くあります。成年後見人には,成年被後見人の身上介護と財産管理という2つの主たる職務がありますが,財産管理については,成年被後見人が亡くなられた段階でその権限は無くなりますが,本人の死後の方が財産の整理等残務処理が大量にあります。したがって,成年後見制度には法律上の不備があるものと考えています。つまり,本人が亡くなって成年後見人でなくなったにもかかわらず,現実には残務処理が必要であり,この残務処理を担保する条文がありません。成年後見人をしている立場から申し上げますと,成年後見事務を終了させるため最低限必要な公開については認めていただきたいと思います
【委員】
 私も甥の成年後見人をしていましたが,甥が亡くなった後の残務処理について苦労をした経験がありますので,残務整理をするため最小限必要な公開は認めていただきたいと思います。
【会長】
 そうすると,本人が亡くなられた後の成年後見人については,残務整理のために最低限必要な限度で開示請求権者として認めるということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 次に,高齢者援助台帳について一部公開とするか又は全部公開とするか,一部公開とするれば,高齢者援助台帳を黒塗りした状態で一部公開してよろしいかどうかについて審議いたします。
【会長】
 成年後見人には,高齢者援助台帳を黒塗りにした状態で公開したいということでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 本人が亡くなられた後の成年後見人を本人に準じて考えると全部公開ということになりますが,第三者ということであれば一部公開ということになります。
【会長】
 本人が亡くなられた後の成年後見人については,残務整理のために最低限必要な限度で本人に準じて本人の生存時と同様に開示請求権者として認めるということであれば,全部公開ということになります。
【政策室企画法制担当】
 ただ,亡くなられた本人には配偶者や子など身寄りの者はいません。本人の隣人の2人のお子様を引き取られて養育されていました。そして,その子の兄弟姉妹が,公証役場に認知症の疑いのある本人を連れて行き,公正証書遺言を作成されたという経緯があるようです。この高齢者援助台帳には,この隣人の方及びそのお子様の名前が記載されていますが,このような情報も含めて公開してよろしいのでしょうか。
【委員】
 成年後見人は誰ですか。
【政策室企画法制担当】
 司法書士の方です。
【会長】
 成年後見人は,上記経緯をご存知ですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。成年後見人は,遺言の有効性を確認する資料として高齢者援助台帳を見たいということです。
【委員】
 遺言は,公正証書遺言ですね。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 そうすると,証人も2人いるのですから通常は遺言は有効ですよね。
【委員】
 本人には,親族はいらっしゃらないのですか。
【政策室企画法制担当】
 遠縁の親族はいらっしゃいます。したがって,本人の相続財産は,その方に相続されるのか又は受遺者に承継されます。
【委員】
 この成年後見人が,善意で遺言の有効性を争っているのであればよいのですが,そうでなければ,全部公開することはかえって問題があると思います。
【委員】
 本人の成年後見人を依頼したのは狛江市ですか。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【委員】
 高齢者援助台帳では,6月19日に主治医から認知症で成年後見人の選任が適当であり,自己の財産を管理することができない旨の診断書が出ています。それに基づいて7月4日に成年後見人の選任をしています。そして,公正証書遺言を作成したのは,7月3日です。これらの記述からすると,成年後見人としてはたとえ公正証書遺言であったとしても,この遺言の有効性に疑問を持つのは当然だと思います。
【会長】
 仮に本人が生存されていて,成年後見人から個人情報開示請求がなされた場合には,全部開示するのですか。
【政策室企画法制担当】
 そうです。
【会長】
 本人が生存している場合には,成年後見人がどのような意図の下に開示請求をしているのかにかかわらず,全部開示するのですね。
【政策室企画法制担当】
 はい。
【会長】
 本人が亡くなられた後の成年後見人については,残務整理のために最低限必要な限度で開示請求権者として認めるということであれば,全部公開でよろしいと思いますが,いかがでしょうか。
【委員】
 成年後見人が弁護士及び司法書士であれば,職務上の守秘義務も課せされていますし,成年後見人としての守秘義務もありますので,全部開示しても個人情報が漏洩する可能性もないと思いますので,問題ないと思います。
【会長】
 よろしいでしょうか。
(一同賛成)
 以上で本日の議事はすべて終了いたしました。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時39分)
    
    

 

個人情報保護審議会委員名簿

 

肩書 選任の区分 氏名
会長 市民 土肥 謙二
委員 学識経験者 小松 雅彦
委員 学識経験者 間下 勇
委員 市民 中川 眞一郎
委員 市民 丸橋 透
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市職員 松原 俊雄

 


 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
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