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1 日時 令和3年1月18日(月曜日) 午後1時15分から午後3時まで 2 場所   特別会議室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 上村 信彰 委員 小川 かをり 事務局: 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 冨田 泰 政策室政策法制担当主査 白石 優 政策室政策法制担当主事 丸山 雄規 説明者: 高齢障がい課障がい者支援係長 九鬼 統一郎 健康推進課長 鈴木 弘貴 健康推進課保健予防係長 根岸 美弥子 教育部理事兼指導室長 小嶺 大進 指導室指導教職員係指導主事 坂本 尚毅 子ども政策課企画支援係長 西村 亜輝彦 4 欠席者   委員 関 正晴 5 資料  令和3年1月18日個人情報保護審議会資料 [5745KB pdfファイル] 6 議題 (1)諮問事項  ア 医療的ケア児生活実態調査に係る保有個人情報の目的外利用及び外部提供並びに目的外利用及び外部提供に係る通知の要否について  イ 子育て世代包括支援センター業務に伴う情報共有等に係る目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  ウ WEBQUに係る電子計算機処理による記録項目の設定について (2)報告事項  狛江市新生児世帯応援給付金給付事業の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について   7 会議の結果 (1)諮問事項 ア  医療的ケア児生活実態調査に係る保有個人情報の目的外利用及び外部提供並びに目的外利用及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  事務の概要について,「0歳から6歳までの未就学児」と言っているが,乳児と幼児のことか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  できれば児童福祉法に規定する記載の方がふさわしいと思う。  また,目的外利用の理由,方法等について,「児童を抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名ラベルに印刷」とあるが,この児童,その者及び氏名とはそれぞれ誰のことを指すのか。 (担当課)  児童については0歳から6歳までの未就学児を指し,その児童の属する世帯の住所に送付することになるので,保護者及び児童の氏名が記載された形で通知するものである。 (委員)  個人情報の取扱いに関する特記仕様書では再委託する際には,再委託する理由を書面により,発注者に申請する旨の記載があるが,外部提供先の概要について,こまえ工房に再委託する理由とは何か。 (担当課)  発送の件数が多量であるため,再委託することでスピーディーに業務を進めていくことを目的としている。 (委員)  こまえ工房は障害福祉サービス事業所であり,福祉保健部として事業所に業務を発注するという施策としての観点から考えても再委託するのはよいと思う。 (委員)  調査票の回収先はどこになるのか。 (担当課)  社会福祉法人足立邦栄会になっている。外部提供先の概要の欄に発送・集計業務としてその旨を記載している。 (委員)  回答内容が委託先の方でもわかるということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  調査票の内容は個人情報の最たるもののような内容になっている。直接,市で回収はできないのか。 (担当課)  足立邦栄会に医療的ケア児コーディネート事業として委託しており,地域のニーズや課題を把握することを求めている。その中で訪問するという業務がこの事業には入っているが,利用者の中には来てほしくないという方もいらっしゃるはずなので,その方々については市で,個人情報を渡してよいか許諾を取った上で,進めていきたいと考えている。しかし,集計業務については足立邦栄会に返送することでスピーディにできるというところがあるので,担当課としては返送先というのは事業者の方にお願いしたい。 (会長)  回収方法はどのような形なのか。宛名が足立邦栄会になっている返信用封筒を同封するのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  その後,足立邦栄会で開いて集計をするという流れか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  調査票を見る限り,かなりセンシティブな個人情報が入っている。委託先に集計をすべて任せるというのはいかがなものか。 (委員)  そもそも一般的なアンケートとこの実態調査を同じレベルで取り扱ってよいものなのか非常に疑問である。実数を把握したいということであれば,その実数の把握のところまではアンケートで実施し,そこから先の対象者に対する実態調査については一対一の対面のような形で,他には漏れないというセキュリティーを保証した上で,市が直接回答をもらうという考えはないのか。 (担当課)  実態調査の内容にはセンシティブな個人情報が含まれているので,市の方で実施するようにという御意見であれば,市に返送するように変更したいと思う。しかし,対象となる方々で現在,担当課が把握しているのは,片手,多くとも両手で数えられるほどしかいらっしゃらないという状況があり,本当はどの程度いるのか,そしてその方々が声を上げることができていないという状況を踏まえ,できる限り救いの手を差し伸べていきたいという思いはある。よって,実態調査の内容については市の方へ返送をいただくが,支援が必要な方については足立邦栄会にその内容を提供してもよいか本人に市から書面等を出し,許可を得た上で,支援に結び付けるため訪問を実施してもらいたいと考えている。 (委員)  アンケートという質問ができない一方通行的なものにしては設問内容が重大すぎると感じる。この内容で,アンケートとして送られてきたとしても正しく答えられるかどうか自信がない方もたくさんいると思う。 もうひとつ質問だが,調査票には12種類の医療的ケアが記載してあるが,この医療的ケアが必要な方で,身体障害者手帳等の何らかの手帳を持っていない方はいるのか。 (担当課)  いる。一概には言えないが,ここ最近,医療の発達とともに出てきた造語で動けるケア児と呼ばれる子どもたちがいる。例えばリュックサックのような酸素の吸入器が必要な子どもで,吸入器が必要ということは医療的ケアの必要な子どもだが,思いっきり走ることは制限されても,普通に歩いたり,ご飯を食べたりすることができ,こういった子どもたちは手帳をもたない医療的ケア児となる。 (委員)  そのような方々に,手帳を推奨するとかではなく,そのような実態があるということを市の方で把握したいのか。 (担当課)  手帳が取れる方であれば,取得の段階で,手帳の制度についての案内をするため,担当課の方で把握をすることができるが,そうではない方というのは,手帳以外にも国でも現在いろいろな制度が出来上がってはいる中で,それでも漏れてしまう方々をどう救っていくのかということが一番の課題だといわれている。その漏れてしまっている方々を把握したいということで今回の事業を実施する。 (委員)  そうであればなおのこと,調査票の後ろの方まで,細かい設問でいっぱいにするよりは医療的ケアが必要なお子様がいるかどうかという最初の設問だけでよいと思う。これだけの内容を一回のアンケートで取り扱うというのも個人情報保護の観点からみていかがなものかと思う。他に方法はないのか。 (委員)  そもそも母子手帳から始まり,幼児健診や3歳児健診等様々な機会がある中で,このような困難がある子どもをなぜ把握できないのか。例えば保健所やあいとぴあにある健康推進課というところから情報を集められないのか。 (担当課)  それらを含めて集めた結果として現在,10名いるかいないかという状況になっている。3歳児健診あるいはこんにちは赤ちゃん訪問といったようなところも当然網羅しているが,それでも漏れてしまっている方々,例えば手帳を改めて取得される方や新しく転入されてくる方がいらっしゃるので,人数がそもそも少ない中で1名でも2名でも把握し,救いたいというところから,今回このような形でやるのはどうかと考えた。 (委員)  そのためにこれだけの設問がある調査票をいきなり4,500人に送るのではなく,二重のフィルターのような形として,まずは対象者が出てくる調査を経て,詳細な調査を実施することは考えられないか。 (担当課)  検討してみた結果,一度で送るのがよいのではないかという結論になったが,もしそのような方法が必要という御意見であれば,再度検討した上で実施したい。 (委員)  足立邦栄会の役割は様々あり,専門家の方々にアンケートを集計してもらうことは不適切とは思わないが,個人情報保護の観点からいえば,やはり一旦返送先は市にして,担当の方が御覧になった上で,専門的な分野については足立邦栄会の力を借りるというのがよいと思う。このようなセンシティブなことは例え専門家であってもまずは役所に送っていただくような仕組みにしていただければと思う。 (会長)  4,500人に送付しても対象じゃない方からは回答が来ない可能性が高いと思う。もちろん支援が必要な方も出さない可能性がある。それを踏まえると返送されてくる件数は多量ではないと思われるので,やはりケアが必要なお子さんがいるかどうかの内容だけで,返信用封筒は市の宛名にするのがよいと思う。原則は,面接するなり,コロナで難しい場合は,このような実態調査を再度お願いするなりして二段階にする。最初からこのような調査票が来ては誰であれ驚くと思う。集計までは市でやり,専門的な意見を聞きたい場合はそこで初めて足立邦栄会の力を借りるというのがよいと思う。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び第13条第2項第4号について審議する。皆さんの御意見では,この調査票は細かすぎるため,二段階でやったほうがよいのではないかという意見が出たが,いかがでしょうか。 (委員)  アンケートそのものを変更せよとはなかなか言えないと思うが,返送先については市にするのがよいと思う。 (会長)  返信用封筒は市に送ること。またこれほど細かいところまで回答を求めるアンケート調査はすべきではないので,細かい情報が必要だとなった際にもう一度対象者を絞ってやればよいと思う。まずは医療的ケアを必要とする人がどれほどいるのか調査したいところである。 (委員)  その調査は数年前からやっており,把握できていないのは本当にあと1人,2人いるかどうかだと思う。それを特定するためにはこれくらい送らなければいけないという発想だと思うが,そのために4,500人に送ることがよいかどうかは少し疑問である。送られてきた側の一種のインパクトみたいなものはかなり強いとは思うが,他のベターなやり方を考えてもらったほうがよいとは思う。 (会長)  中身について足立邦栄会に集計をさせるというのはいかがが。 (委員)  専門的な社会福祉法人の力を借りたりしないと市の職員では中々動けないと思うので,足立邦栄会の力を借りざるを得ないのではないかと思う。 (委員)  実数の把握とニーズの把握と今一緒にやろうとしているが、これだけの個人情報を扱うのであれば,やはり二段階,三段階のアンケートあるいは難しいかもしれないが面談方式,そういった対応が必要なものだと思う。  もうひとつ確認だが,アンケート案件は,これまで簡易なものに関しては,審議会の諮問は必要ないとのことで意見の統一はされてきたが,やはり今回の案件はこれだけのボリュームがあるものなので諮問があったということはよくわかる。ただし,アンケートに今回のような特定できる個人情報が含まれていてよいのか,皆さんの御意見を伺いたいと思う。 (会長)  アンケート自体が駄目ということはないと思う。この程度の案件は諮問が必要であると担当課として理解していれば問題ないと思う。とりあえずの議論はここまでの内容でのアンケートが必要かというところである。実際に支援するときは今回のような細かいところまで把握しないとどのような支援をすることが適切なのか判断しづらいということはあるかもしれない。 (委員)  先ほどから話に出ているように二段階方式という,最初は簡易なアンケート,その後該当する方だけに詳細なアンケートを実施し,加えて,調査票についてはやはり市の方に送ってもらうようにするのがよいと思う。 (委員)  推測するとこれまでもフォローしよう,把握しようと一生懸命やっていたが把握できない方がおり,そういう人に対してお子さんに障がいがあるかどうかという簡単なもので一次スクリーニング,二次スクリーニングと実施してもこれまで引っかかってこなかったと思う。このようなインパクトのあるものを送れば漏れている方が引っかかってくるのではないかというのがおそらく担当課の発想だと思う。それはそれで理解できるが,個人情報保護の観点からいくとこれでよいとはなかなか言えない。 (委員)  先ほど会長がおっしゃったように,このまま送られてきたとしても中身を見て,書きたくないという方もいらっしゃると思う。返送先が市ではなく,よく知らない法人であればなおさらのことである。回答することによって自分の窮状が改善するとは,個人的には思わない。 (会長)  どうして送られてきたのだろうと疑問を持たれるかもしれない。 (委員)  回答した情報がどこへいってしまうのかと心配にもなる。 (会長)  それでは,今回の意見としては,アンケートの返送先の件と,それからどの程度のアンケートをするのがよいのか,例えば二段階でやるのかどうかなどの2点を検討してほしいということでいかがか。 (委員)  副会長がおっしゃったように方法というのは,本当にもうこれしかないのか。医療的ケアというからには病院の方からの情報提供等ないのか。 (委員)  病院はそのような情報を持っており,その情報はおそらく保健所にもいっていると思うが,保健所から市に情報共有はないのか疑問ではある。 (委員)  個人情報の取扱いで怖いと思うのは,例えばどこかの病院を受診した際に,その病院から自分の病名等が市やどこか自分の知らないところで共有されて知られているという点である。どのような方法を取るのがよいのか検討の余地はあると思うが,一度でやろうというこのやり方は少々乱暴かなと思う。 (委員)  こういうお子さんがいたら保護者は毎日,寝れないような中で暮らしている人ばかりだと思う。市のサポートをきちんとやらなければならないという意味では推進されるべきことだと思うが,それとこの個人情報保護のバランスをどうとるか。最初の「医療的ケアが必要なお子様」がいるかどうかという設問まででで一度送るというのはありだと思う。いると回答がきた人に個別にヒアリング等をする。 (会長)  では,方法を二段階で実施する等色々含めて,先ほど申し上げた2点ぐらいを意見として出すでよいか。 《一同了承》 イ  子育て世代包括支援センター業務に伴う情報共有等に係る目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  情報共有するのはどことどこなのか。健康推進課において既にある子ども家庭支援センターと新たに4月から設置される子育て世帯包括支援センターなのか。それとも健康推進課で持っている個人情報について子ども政策課及び子ども発達支援課と情報共有するという意味か。また,もう一点,「目的外利用の理由,方法等」の欄に情報共有の方法として「紙媒体,電磁記録的媒体」とあるが,この電磁記録的媒体での方法とは具体的にどのようなものか。 (担当課)  健康推進課に設置される包括支援センターにおいて,健康推進課でも持っている母子保健に関する情報や子ども政策課が持っている子ども家庭支援センターの情報を共有する。 (委員)  各課の担当というのはよくわからないが,狛江市としての構想みたいなものはあるのか。 (担当課)  今後,要綱を作成する予定である。 (委員)  包括支援センターをこれから作るにあたり,場所や人が必要となるので,そのような準備をするための情報共有が必要なのか。 (担当課)  包括支援センターは既に実施している業務を取りまとめるというものになっている。健康推進課,保育の関係のサービスコーディネーター等を置いている子ども政策課,そして子ども家庭支援センターといったところが手掛けている業務をすべて含めて,子育て世帯包括支援センターとなる。現在は,健康推進課はあいとぴあセンター,子ども政策課は本庁舎,子ども家庭支援センターはひだまりセンターと3つの場所に分かれているが,その3つの機能がひとつになるということを今後,市民に公表していくところとなる。 (委員)  包括支援センターというのは会議体なのか。それとも専門家的な人を配置して,物理的な場所を設けるのか。 (担当課)  場所を設けるものと機能的にどちらかの場所に設定すればよいものがあり,狛江市では機能的なものはすべてあるため,包括支援センターを健康推進課の方に設置するということで考えている。 (会長)  センター長みたいなものを置くのか。それとも課の一部として係みたいなものを置くのか。 (担当課)  包括支援センターに必要な人員として,例えば保健師を置く等の決まりはあるが,センター長を置くような決まりはないので,あいとぴあセンターを管理している健康推進課の方で責任者となるような形となる。 (会長)  3つくらい分かれているのが今後は包括支援センター業務を含めてお互いに情報共有しあっていくということか。 (担当課)  まず妊娠,出産にかかわるのが健康推進課となり,そこから情報発信することが多くなるため,今回の諮問も健康推進課から出しているが,会長がおっしゃるようにお互いにやり取りが発生するというのはそのとおりである。 (委員)  すべて市の業務であるならば,コンピュータ的にすべてつなげてアクセスできるということはしないのか。 (担当課)  庁内LANは当然つながっているので,その中で,メール,メッセージ,文書の保存等で閲覧することができるような形にはなる。ただし,本人から申請があった場合は,情報共有してかまわないか本人確認を取っているが,どうしてもそのような確認が取れないとき,例えば面接等で必要な情報を取得したような場合があるため,今回,諮問させていただいている。 (委員)  目的外利用する保有個人情報の項目として多数の項目にチェックが入っているが本当に必要なのか。例えば,国籍,学歴,職歴,趣味等は先ほどの説明でも使用について言及はなかったが必要なのか。 (担当課)  全ての人に必要かといわれるとそうではないが,支援するにあたり,今回の項目内容をふまえて情報収集することがある。例えば国籍について,妊婦さんの支援にあたり,その方の周りに支援する人がいないのは外国籍だからだという形で把握することがある。趣味については,なかなかコミュニケーションが難しい方がいらっしゃったときに趣味の切り口をもって接すると円滑にコミュニケーションがとれるということがある。一人ひとりが持つ課題を考えたときに収集した結果,このような内容となった。 (委員)  私も職歴,学歴,職業というところがひっかかる。職歴は健康上のストレスを考える際に必要かもしれない。また社会階層と健康状態は相関しているので,そういう意味では職業,収入というのも必要かもしれない。しかし,学歴,学業はどうして必要なのか。 (担当課)  様々な説明をした際に,御理解の難しい方がいらっしゃった時,育ってきた環境を把握する中で学歴も収集することがある。そのような方にはより丁寧な対応を心がけるなどそういった支援の情報として必要である。健康課題として必要がある時にのみ取集する。 (委員)  学歴にかかわらず,どなたにも丁寧に説明するのが保健師の仕事ではないかとは思う。 (委員)  少し話がそれるが,高齢障がい課による医療的ケア児の話が先ほどあり,健康推進課がまずはそのような情報を把握すると思われるが,健康推進課でも医療的ケア児を把握できないことはあるのか。 (担当課)  基本的に健康推進課で把握するのは,健康審査を実施しているのでその機会だったり,お子さんが生まれたときに病院の方からくる情報だったりがあるので,そのような情報も収集している。 (委員)  今の時点では高齢障がい課と情報共有していないのか。 (担当課)  必要なサービスの窓口として案内したり,高齢障がい課の方で要求があれば情報共有も行う。 (委員)  どちらも福祉保健部だからこのような問題が共有されるのは当然だと思うが,この包括支援センターの案件に限らず,各課ごとの連携がうまくいってないような気がする。包括支援センターについてはこれ以上特に意見はない。 (会長)  他に質問はあるか。 (委員)  この情報を見られる人は誰か。 (担当課)  主に保健師となる。また,先ほどの質問であった,電磁記録的媒体についてだが,現時点ではUSBメモリやCD-Rを想定している。 (委員)  それぞれの課で使っているシステムがあると思うが,条例第15条による結合はないということでよいか。会議等を実施する際にそれぞれのシステムから必要な情報を持ち寄るというイメージか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  持ち寄られた後にそれぞれのシステムに新たに書き込むということはないか。 (担当課)  最終的には支援をするためのプランを作成するので,そのための情報を使用することはあるが,すべての内容についてではなく,必要最低限なものだけで対応する想定である。 (委員)  紙と口頭はよいが,電磁記録的媒体は流出等の恐れがあるので,扱いには気を付けていただきたい。 (会長)  子ども家庭支援センターは残すと思うが,包括支援センターと機能が被らないのか。 (担当課)  母子保健法に基づく支援と児童福祉法に基づく支援の2つがある中で,子ども家庭支援センターは児童福祉法で進められており,包括支援センターは母子保健法で進められてきたものである。様々な制度が乱立している中で,それらをまとめること,また,そのような機能があることを市民に知らせることというのが国からきている。 (委員)  国の指導としてはいつまでに設置というのはあるのか。 (担当課)  今年度末までにと言われている。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号について審議する。児童福祉法の関係と母子保健法の関係なので,仕方がないことだとは思うが,子ども家庭支援センターと包括支援センターはやはり機能が被っているように感じる。 (委員)  子ども家庭支援センターの方で集約する方がよいのではないかとも思う。 (会長)  情報を共有して包括的にやるというのはよいと思うが,内容についてはどうか。 (委員)  いろいろ分散して持っていた情報を包括支援センターができたので集約するということについては,対象者に納得していただける形をとっていただきたい。情報を渡していない課が自分の個人情報を知っていた時にどこで聞いたのかと不安にならないようにするのがよいと思う。 (会長)  情報を収集するときに了解を取るとは思う。 (委員)  目的外利用の事前通知にあたるものである。 (委員)  乳幼児から学童までつなげるというのは本人にとっても悪いことではないと思うが,共有されるというのを個別に通知しなくてはいけないということか。 (委員)  何かの相談をしたときにこの課にも情報共有しているとその都度伝えた方がよいのではないか。 (事務局)  可能な範囲で対応するよう主管課に相談する。 (会長)  それでは電磁記録的媒体の取扱いについて注意するという意見を付して,後は原案通り認めるということでよいか。 《一同了承》 ウ  WEBQUに係る電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (委員) 「実施時期」が令和3年6月及び11月と書かれているが,どうしてこの時期なのか。 (担当課)  年2回というところに大きな意味がある。新しい年度になってどのような学級になってるかを把握するために6月に実施し,その後の学校生活を送る中でどのような変化が起こったかを見るために11月に実施する。6月の調査結果を踏まえて各学校で,対応を分析するので,それがどう反映されたかが11月にわかる。 (委員)  件数の5,100件とは何の数字か。 (担当課)  小中学校の生徒をの合計が約2,550人であり,年2回で合計5,100件という想定である。 (委員)  狛江市の小中学生は全員タブレットで回答できる環境なのか。当然,自分自身で回答するということでよいか。 (担当課)  一人一台配布しており,それぞれ自分で回答してもらう。 (会長)  小学校1年生でもできるのか (担当課)  可能である。1年生のうちからタブレットを使って授業しており,また,元々狛江市は導入が早く,全員分ではないが,各校に80台くらいタブレットを入れてこれまで何年もやってきた。他の地区の子どもよりは慣れていると思う。 (会長)  あまり得意ではない子については,親や先生が手助けするのか。 (担当課)  学校で実施するものなので,担任の先生が様子を見ながら,ある程度指導することはあると思う。 (会長)  「実施時期」は令和3年だけでなく毎年ではないのか (担当課)  毎年,年2回となる。 (会長)  この案件シートでは2回分だけの了承となってしまうので,「実施時期」の欄には毎年2回と記載するようお願いする。 (委員)  児童・生徒が回答した内容はまず学校のサーバーに保管され,その後NTTのサーバーに保管されるのか。 (担当課)  インターネットを介して直接NTTのサーバーに保管される。 (委員)  タブレットは全部インターネットに繋がっているということか。 (担当課)  そのとおりである。セキュリティをかけた上で,インターネットは使えるようになってる。 (委員)  データの受取りに関しては学校は一切介在しないということか。 (担当課)  そのとおりである。NTTの方で集計された結果について学校が閲覧する形となる。 (委員)  集計も全部おまかせするのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  質問項目は全国統一なのか。 (担当課)  そのとおりである。学校独自のものでは,比較検討できないので統一のものを使っている。 (委員)  各学校や担任が統一の質問の中からいくつかを抽出して使うということでもないのか。 (担当課)  一部だけ回答しても比較検討できないので,パッケージになっているものはすべて答える。 (委員)  他の学校の結果を確認することもできるのか。 (担当課)  できない。アカウントによって,クラス単位,学年単位,学校単位と設定できるが,学校外という単位はない。 (委員)  市内であってもか。 (担当課)  そうである。各学校単位でしか見られない。 (委員)  教育委員会や指導室では確認できるのか。 (担当課)  10校のアカウントを持っているので確認することができる。 (会長)  児童・生徒はそれぞれ氏名が出るのか。 (担当課)  何年何組の出席番号何番というのとあわせて氏名も出る。 (会長)  できれば氏名はないほうがよい。 (担当課)  アンケートの目的として生徒一人ひとりへのアプローチを見るというところがある。 (会長)  それは出席番号でよいのではないか。担任であれば紐づけできるので,わざわざ氏名を書く必要はあるのか。 (委員)  「記録項目に設定する保有個人情報の項目」の中で学年と出席番号があるため,氏名と性別は重複している情報ではないか。 (委員)  平成23年の紙でのQUの審議の時も氏名までは出さなかった。完全に個人を特定できるデータを外部に出すということは認めるわけにはいかない。 (会長)  出生番号はどうか。 (委員)  出席番号でなくともよいと思うが,何らかの紐づけできる番号はよいと思う。 (委員)  パッケージの中でカスタマイズはできないのか。 (担当課)  ひとつのパッケージとして業者で考えているものなので,氏名を伏せてということは難しいと思われる。 (委員)  NTTはこのデータをただ集計するだけで,何かの研究に使うことはないのか。 (担当課)  データを保管して集計するまでを依頼するのみである。データの分析等をするわけではない。 (委員)  保管,集計に対して対価を払うだけか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  この会社のホームページを見るとある自治体と提携を結び情報を活用していくということを掲載していたが,そのようなことは今のところないのか。 (担当課)  研究自体は平成23年の審議でもお話ししているが,大学と協定を結んで行っているので,NTTの方では行わない。 (委員)  校長先生や担任の先生が見ることができる期間はどのくらいか。情報の廃棄をどのようなサイクルで行うのか。 (担当課)  これまでだと紙ベースで金庫に保管し,それは小学校だと卒業するまでの6年間だったが,今回は義務教育が終了した時点というのをこちらとしては想定している。はっきりとはわからないので先方としっかり調整する。 (会長)  狛江市から出ていった場合に生徒・児童の情報はどうなるのか。 (担当課)  40人の学級の状態という結果もあるので,個別に除くというのはシステム上難しいかもしれない。学年の切り替わりの単位で削除となると思われる。 (委員)  基本的には個人情報の削除の権利があるので,狛江市民じゃないから消してほしいという依頼に対して,できませんとは答えられないと思う。よく検討していただきたい。 (委員)  参考のために聞きたいのだが,いじめ防止のためにこのようなツールを使うことについて,教育委員会との協議は終わっているのか。 (担当課)  QUについては紙ベースではあるが,これまでの実績があり,不登校・いじめ等の調査の際にも使用されるものであるから,引き続き使用していくという認識である。 (委員)  方法が変わるわけである。金庫等に保管し,学校内で完結していたものが,NTTに保管となるがその点は問題ないのか。 (担当課)  これまでも集計は業者に委託しており,学校内で完結していたわけではないので,こちらとしては継続して行うものと考えている。 (委員)  誰がどこまでアクセスできるのかというレベルを決めるのは誰か。 (担当課)  教育委員会の指導室である。 (委員)  全児童・生徒が受けなくてはいけないのか。例えば性別については答えたくないなどの拒否はできるのか。 (担当課)  絶対回答しなくてはいけないというものではない。答えたくない項目があればそれは仕方ないので,無理やり進めるということはない。 (委員  それが可能であれば学年と出席番号は書くが,氏名は書かなくてよいと指導できるのではないか。 (担当課)  最終的には番号等で紐づけできればよいが,結果を見たときにすぐわかるようにしたい。例えばスクールカウンセラーも今後結果を確認できるようにしていく必要があると思っているが,そのような場合に,氏名があった方が閲覧しやすいと思っている。 (委員)  事務作業が簡単だからという理由だけでは収集しなくてもよい個人情報を収集してもよいことにはならない。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。意見として出てきたところで,氏名はなしで進みそうである。出席番号等で紐づけができるようになっていればよいと思うので,その点はそういう意見を付したい。保存期間や削除については,どういう場合に削除できるのか,どれくらいの期間保存するのか,はっきりしておかないといけないのでそこは要望するところとしたい。NTT自体が情報を利用することはなさそうである。 (委員)  個人的な意見として紙のほうがよいとは思う。紙であれば欄外にちょっとしたメモで「これが嫌だ」等を書くことができるが,WEBでは決まったことしか書けない。本当によいかどうか疑問だが,そういう方針であれば仕方ない。 (会長)  そこはやってみて判断していただきたい。それでは今話した内容の意見を付して了承としたい。 《一同了承》 (2)報告事項  狛江市新生児世帯応援給付金給付事業の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (会長)  「目的外利用する保有個人情報の項目」として,家族状況とあるがどのような状況であっても対象の新生児がいる世帯には支給すると思う。本当に必要な項目なのか。また,年齢も生年月日があれば必要ないと思われるがどうか。 (担当課)  世帯主に申請してもらうので,その意味で家族状況という項目を利用する。年齢については対象となる日付に生まれたかどうかが生年月日のみの情報でわかるので,おっしゃるとおり必要ないため,使用しないこととする。 (委員)  識別番号は何に使うのか。 (担当課)  新生児と申請者の本人確認のために使用する。 (委員)  「目的外利用する保有個人情報の項目」の欄に「各種事業対象者」とあるが,各種事業とは何か。 (担当課)  表現の誤りである。正しくは「事業対象者」である。 (会長)  他に意見等ないようであれば報告事項なのでここで終わりとする。 《担当課退出》 次回の日程調整 (会長)  次回は,4月19日月曜日午後1時15分からお願いする。 (閉会)     個人情報保護審議会委員名簿   肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 上村 信彰 委員 市民 小川 かをり  
1 日時 令和2年10月19日(月曜日) 午後1時15分から午後3時まで 2 場所  防災センター402・403会議室及びWeb方式 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎(Web方式にて出席) 委員 関 正晴(Web方式にて出席) 委員 鳥塚 鈴子 委員 上村 信彰 委員 小川 かをり 事務局: 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 冨田 泰 政策室政策法制担当主査 白石 優 政策室政策法制担当主事 丸山 雄規 説明者: 教育部図書館長 細川 浩光 教育部図書館副主幹 山村 源 総務部安心安全課理事 立道 雅央 総務部安心安全課防災防犯係主事 山田 龍二 環境部下水道課長 一瀬 隆文 環境部下水道課主幹 岩﨑 俊勝 環境部下水道課事業経営係主事 髙橋 悟 4 資料  令和2年10月19日個人情報保護審議会資料 [ 2520 KB pdfファイル] 5 議題 (1)諮問事項  ア 狛江市立図書館情報システム及び電子図書館の電子計算機処理による結合について  イ 避難所受付業務に係る電子計算機処理による記録項目の設定について (2)報告事項  ア 六郷・猪方排水樋管の水位状況の監視カメラのデータの外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  イ 狛江市のスポーツに関するアンケートについて 6 会議の結果 (1)諮問事項 ア 狛江市立図書館情報システム及び電子図書館の電子計算機処理による結合について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《資料による説明》 【質疑】 (委員)  情報の保管先の安全性は確保されているか。 (担当課)  TRC(図書館流通センター)という電子図書館としては一番大手のデータセンターとなるが,ISO27017という認証を受けており,基本的には情報流出はないものと考えている。 (委員)  ID・パスワードの共有化について,現在,図書館情報システムと電子図書館のIDは統一されており,パスワードは図書館情報システムが4桁,電子図書館が生年月日の6桁だと思うが,同じIDでシステムに不具合は生じないのか。 (担当課)  不具合がないよう事前にテストを実施している。また,図書館情報システムのパスワードについては4桁以外も設定できる。なお,結合した後は図書館情報システムの方のID・パスワードに統一する。 (委員)  サーバーは,特定の人間しか見られないとあるがこれは誰のことか。 (担当課)  図書館の職員及び図書館情報システムの管理をしている富士通の職員である。富士通の職員については,セキュリティ管理者の許可を得た担当者のみに制限しており,利用者の特定,データ項目の暗号化,アクセスの記録等の対策を講じている。こちらは守秘義務契約で担保されている。なお,基本的には図書館情報システム側の方でID・パスワードを認証する形であり,電子図書館側には入力されたID・パスワードが合致しているという認証情報のみが伝わる。このやりとりはインターネット経由で暗号化の上,実施する。よって,TRC(図書館流通センター)については誰が何を借りているのか等の利用者情報にはアクセスできない。 (委員)  市で設定しているセキュリティーポリシーについて,市のシステム部門とその内容の確認を行っているか。 (担当課)  確認している。 (委員)  結合について狛江市個人情報保護条例第15条第1項第2号では「別に定める特別な保護措置が講じられている場合で,あらかじめ審議会の意見を聴いて」とあるが,この保護措置とは具体的に何か。 (事務局)  先ほどお話があったセキュリティーポリシーのことを指しており,このセキュリティーポリシーについて担当部署と確認しているということで保護措置が講じられていると判断している。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第15条第1項第2号について審議する。 (委員)  生年月日がパスワードになっているという話があったが,そこは問題ないか。 (会長)  初期設定は生年月日であるが,初回ログイン時に変更を求めるものであるため,問題ないと思われる。他に意見等なければ,ネットワーク伝送を行うためのID及びパスワードの管理に万全を期すことを条件として,了承とする。  《一同了承》 イ 避難所受付業務に係る電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《資料による説明》 【質疑】 (委員)  スマートフォンを使った入力ということだが,電源の問題はないのか。 (担当課)  基本的には御自身のスマートフォンに充電があることが前提である。充電がなかったり,電波がなかったりする場合は,紙に記入していただく。 (委員)  この事業の利益としては避難所の混雑状況が分かるということか。 (担当課)  そのとおりである。また,これまでは紙に記入したものを職員が集計し,ホームページに混雑状況を掲載するという形であったが,自動集計となるためその一手間が省けるという利益もある。 (委員)  性別の情報はいらないのか。 (担当課)  不要である。 (会長)  個人情報としては代表者の氏名だけという考えでよいか。例えば3人できた場合,残り2人についても年齢や健康状態は確認するが,それが誰かは分からないということでよいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  新型コロナウイルス感染症のことを考えると全員の氏名を控え,検温するのが必要だと思うが,どうか。 (担当課)  この受付の前の段階でそもそも受付をさせるべきか否かについて判断する検温及び問診表へのチェックを実施している。 (委員)  災害等の場合,安全性及び迅速性が大事だと思われる。混雑状況の判断のためだけに一手間かけるのは不合理かと思うが,どうか。 (担当課)  今年,台風10号が九州を襲った際,新型コロナウイルス感染症の対策として収容人数を減らしたことにより,避難所に行っても入れないということが相次いだ。避難所まで行ってから入れないと知るのでは遅いとして,混雑状況を公開するという業務が全国的に求められており,狛江市としても実施したいと考えている。 (委員)  結局,混雑していても足の悪い人等は,やってきてしまうと思う。避難所の運営者が車両を使って移動させるといった対応の方が効果的だと思うが,本当にこのシステムは有用なのか。 (担当課)  これまで紙で書いていただいていたものを可能な方はスマートフォンで入力し,自動集計もできるので時間短縮及び職員の負担軽減となるため,有用であると考える。 (委員)  入力されたデータはどこに保管されるのか。 (担当)  3ページに記載があるとおり,サイボウズ株式会社のクラウドサーバー上に保管される。 (委員)  第三者のサーバーに保管されるということは外部提供に当たるのではないか。 (事務局)  市が保有している情報を外部に提供するわけではないため,当たらないと考える。 (会長)  市のサーバーを経由するものではないのか。 (担当)  避難者自身が直接,サイボウズ株式会社のサーバーにアクセスして入力する。市が間に入るわけではない。 (委員)  都と国に避難者名簿として提出するとあるが,これは同じものを提出するのか。 (担当)  国に対しては直接提出ではなく,市から都に提出し,都から国に提出という形になる。 (会長)  提出する情報には人数だけでなく,代表者の氏名も含むのか。 (担当)  代表者の氏名も含まれる。 (委員)  こちらに関しては外部提供に当たるのではないか。 (事務局)  外部提供となるが,入力の際に外部提供することについて本人に同意をいただくため,審議会への諮問は不要となる。 (委員)  過去の紙で作った名簿も同じような内容で,同じように都を経由して国に提出しているのか。 (担当)  昨年の台風が初めてであったが,その際も同様に人数把握のために市で作成した名簿を求償が適用された後に都に証拠書類として提出した。 (委員)  避難所の名簿としては,ここに記載してあるだけの情報しか集めていないのか。どこの避難所に誰がいるという一人ひとりの情報は把握していないものなのか。 (担当)  長期の避難の場合は,一人ひとり把握をして管理するが,とにかく命を守ることが優先される段階では,そこに何名いるかという程度の情報しか集めていない。 (委員)  自分は誰々であると名乗らなければ避難所に入れないのか。 (担当)  そのようなことはない。 (委員)  名乗りたくないという人でも問題ないのか。 (担当)  問題ない。 (委員)  取りまとめ次第,収集した情報は廃棄するとあるが,いつ誰がどのように廃棄するのか。 (担当)  求償業務となり都の方に名簿を提出次第,外部サーバーに保管されている電子データについては消去する。市としては紙ベースで保管しておく。 (委員)  電子データの消去について市で確認はするのか。 (担当)  確認する。 (会長)  市としては無くなる訳ではなく,国,都及び市で同じものを共有しているということでよいか。 (担当)  そのとおりである。 (委員)  その他の記録項目で精神障害者保健福祉手帳,愛の手帳及び身体障害者手帳の所有の有無並びに要介護認定を受けているかどうかとあるが,これは必要な情報なのか。 (担当)  支援につなげるため,必要な情報となる。 (会長)  誰かは特定できないということでよいか。 (担当)  そのとおりである。 (委員)  目的は分散して適切な人員を避難所に収容したいということだと思うが,そのレベルであれば人数の把握で足りるのではないか。代表者の氏名はなくてはならないのか。 (担当)  都及び国に出す書類として氏名が必要となってくる。 (委員)  過去に浮浪者の方が来て氏名や住所が書けないから入れなかった事例があるが,その辺りはどうか。 (担当)  本名を必ず名乗るというものではない。国の方からはそのような方がいる名簿でも仕方ないという回答をいただいている。 (委員)  氏名についての情報を求めるのは国からの要請ということでよいのか。 (担当)  国から求められる証拠書類の中で氏名を入れるように言われている。 (委員)  手帳等の所有の有無について,地域の方に知られたくない人も多いと思う。個人を特定できないとはいえ,このグループの中に何名いるかという情報は慎重に扱うべきものだと思うが,この情報を得て行う支援とはどのようなものなのか。 (担当)  保健師の派遣であったり,子どもが多い場合は保育士を派遣であったり等,必要な職員の派遣の判断をするための材料となる。必要に応じて教えたくないということであればそれは構わない。 (会長)  その情報は都や国には公開しないのか。 (担当)  公開しない。市で適切な職員を派遣するために使用するのみである。 (会長)  年齢と健康状態は全員確認するのか。 (担当)  手帳等と同じでグループ内に何名いるかの情報についていただく。例えば85歳以上といった項目や2歳以下という項目を作ってそこにチェックを入れてもらうような形である。 (委員)  健康状態は一人ひとり確認するのか。 (担当)  そちらも同様で,チェック項目を作ってそれに当てはまる人が何名いるのか情報提供していただく。当然これらの情報は一般には公開されず,また都の方にも氏名と人数の情報だけしか提供しない。市としてもその避難所にその健康状態の人が何名いるというところまでの把握であって,具体的に誰なのかまではわからない。 (会長)  後々支援する際にその人がどこのグループの代表かまでわかって,支援が必要なAさんのグループ,不要なBさんのグループと特定することができれば,本名まで入力してもらう必要はないように思う。例えば1番のグループ,2番のグループのように番号でもよいと思う。 (委員)  都や国に提出の必要があるため代表者の氏名を入力してもらうとおっしゃっていたが,実際は国の方でも言いたくない方は仮名でもよいといっているのであれば,氏名は必要ないのではないか。 (担当)  それで全く構わないと言っている訳ではない。 (委員)  避難所運営協議会と連携して運用に至っているのか。 (担当)  特段話はしていない。混雑状況を把握し,なるべく分散して避難していただくという市の方針に沿って決めた。導入が認められれば運営協議会と具体的にどのように運営していくか決める。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。 (委員)  集中させないための取組は必要だがそれが名簿になるというのはひっかかる。 (委員)  分散収容し適切に対応するというレベルであれば人数の確認のみでよいと思う。今回の案件では個人的な情報を深いところまで申告させてしまっている部分があるように思う。そこまで市でフォローするという目的があるならよいがそこまで至っていないような気がする。 (会長)  都や国に行く情報としては代表者の氏名のみで,その点は問題無いように思うが,狛江市として収集する情報としては,健康状態,手帳取得者が何名か等の情報も含まれるところは気になるところではある。まだ,具体的な運用方法が決まってないようであるため,今後どの様に運営するのかを結果でもよいので報告してもらい,そこで何か問題点があれば指摘するということでどうか。 (委員)  それでよいと思う。 (会長)  では,運営指針等ガイドラインを作成し,それを報告すること,国及び都と情報を共有するときは本人の同意を得た上で行うこと並びに個人情報の管理に万全を期すことを条件として,了承とする。 《一同了承》 (2)報告事項 ア  六郷・猪方排水樋管の水位状況の監視カメラのデータの外部提供及び外部提供に係る通知の要否について (担当課) 《資料による説明》 【質疑】 (委員)  万一ここで犯罪が発生し,警察署から提供を求められたらどうなるか。 (担当課)  条例に基づいて対応する。 (会長)  通行人は多い場所なのか。 (担当課)  多くはない。写っているのは多摩川の緊急河川道路の橋であり,たまに通行される方がいる。 (会長)  24時間365日動いているのか。 (担当課)  多摩川の水位が上がると災害対策のために10分に1回撮影するものになっている。水位が上がらなければ,一日一回,市の職員で確認するに留まる。 (会長)  基本的に一日一回ということか。 (担当課)  そのとおりである。一日一回は管理者である市のほうで確認する。水位が上がらない限りはお配りした資料のとおり通常時の画像が確認できるのみである。 (委員)  カメラは市役所から遠隔で動かせるようになっているのか (担当課)  カメラは固定されており,常にこの角度である。 (委員)  特定の人間しか見られないということだが,東建エンジニアリングの方も入っているのか。 (担当課)  入っている。 (委員)  どのような条件で見られるようになっているのか。その会社の社員は誰でも見られるのか。 (担当課)  サーバーの管理をしている担当者に対してのみIDの方を付与する形で見られるようになると聞いている。 (委員)  何名か。 (担当課)  そこまでは確認できていない。 (委員)  市の職員はいつでも見られるのか。 (担当課)  下水道課の職員はいつでも見られるようになっている。 (委員)  今後市の方から,見られるのは何名まで又はこの役職までと指定する予定はあるか。 (担当課)  現在のところはない。委託契約を結んでいるのでその中で個人情報の取扱いに関して契約書を取り交わしており,適切に管理していただいているものと考えている。 《担当課退出》 イ 狛江市のスポーツに関するアンケートについて (事務局) 《資料により説明》 【質疑】 (委員)  個人情報には関係ないが,アンケート結果をみたところ,例えば問11のスポーツ施設を利用しない理由について,「その他」が一番多く,選択項目が適切ではないように思われる。これで分析できるのか。 (会長)  施設を持っているのに利用されないのは宝の持ち腐れであり,スポーツに市民がなじむような施策をするためにも,そのお叱りはもっともだと思う。今までこの様なアンケートは取ったことはないのか。 (事務局)  今回は狛江市スポーツ基本計画改定の資料とするため取ったものであるが,策定の際には取っていないとのことであった。 (会長)  これを機会に改善していってもらえればと思う。 (委員)  委託業者に廃棄依頼とあるがこれは外部提供にはならないのか。 (会長)  廃棄するだけなので外部提供には当たらないと考える。 (委員)  目的外利用については,事前に通知するかどうかが大きな問題になるかと思うが,それについては以前,審議会の中で広報等によって広く通知すると話し合ったと思う。今回,その部分がどうか書かれていないため,記載があった方がよい。 (担当課)  通常であれば広報に載せていただくのが条件となるので次回から報告の案件シートには通知の有無について入れるようにする。 (委員)  今回,アンケート結果が添付されているが,報告の際はアンケート依頼文や実際のアンケート調査書の方が見たいと思うがどうか。 (会長)  委員に分かりやすい形にしていただければと思う。 次回の日程調整 (会長)  次回は,1月18日月曜日午後1時15分からお願いする。 (閉会)     個人情報保護審議会委員名簿   肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 上村 信彰 委員 市民 小川 かをり  
1 日時 令和元年10月24日(木) 午後1時15分から午後4時40分まで   2 場所  特別会議室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 上村 信彰 委員 小川 かをり 事務局: 企画財政部長 髙橋 良典 企画財政部政策室長 田部井 則人 企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優 企画財政部政策室政策法制担当主任 中村 容明 説明者: 企画財政部子育て・教育支援複合施設準備室長 髙橋 良典 企画財政部子育て・教育支援複合施設準備室子育て・教育支援複合施設準備担当主任 西村 亜輝彦 市民生活部市民課長 鎌谷 京子 市民生活部市民課住民記録係長 中川 昇永 教育部学校教育課長 宗像 秀樹 教育部学校教育課学務保健係長 吉田 恵美 教育部学校教育課学務保健係 宇野 暁行 4 資料 令和元年10月24日開催狛江市個人情報保護審議会資料 [19785KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 子育て・教育支援システムの運用に伴う保有個人情報の外部提供、外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  イ 住民票等への旧氏併記による住民情報システム等の電子計算機処理による記録項目の追加について  ウ 学校検診情報のデータベース化に伴う目的外利用、外部提供及び本人外収集・外部提供に係る通知の要否について (2)報告事項  ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について  イ プレミアム付商品券事業事務業務委託に伴う目的外利用及び外部提供について  ウ 「健康こまえ21(2次)」中間見直しに関わるアンケート調査について  エ 自衛官募集に関する資料の提供について  オ 特定個人情報保護評価の報告について  カ 個人情報取扱事務の報告について 6 会議の結果 (1)諮問事項  ア 子育て・教育支援システムの運用に伴う保有個人情報の外部提供、外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料による説明》 【審議】 (委員)  開始時期はいつか。 (担当課)  (仮称)子育て・教育支援複合施設(以下「複合施設」という。)は、令和2年4月から、子育て・教育支援システムの稼動は、同年5月からである。 (委員)  市の福祉、教育等の担当との連携は、どのようになるのか。 (担当課)  市役所におけるシステムとの連携は行わない。複合施設に在職する職員にのみアクセス権限を付与する。情報のシステムにおける連携については、事前同意を得た者のみとする。 (委員)  就学前の保育園、幼稚園等との連携は行うのか。 (担当課)  保育園、幼稚園等とのシステムの連携は行わない。 (委員)  住民基本台帳システムから抽出は行うか。 (担当課)  住民基本台帳システムからの抽出は行わない。 (委員)  教育支援センター利用者の対象年齢は何歳までか。 (担当課)  未就学児から中学生まで。 (委員)  連携先はどのように決まるのか。 (担当課)  相談に応じて、相談者の同意を得られた機関と情報共有を行う。 (委員)  再委託の想定はしているか。 (担当課)  再委託は想定していない。 (会長)  相談があって初めてシステムに登録することになるが、入力を外部委託するほどの件数に至るのか。 (担当課)  システムの保守のみを外部委託するため、入力については、複合施設職員が行う。 (委員)  サーバーは、防災センターに置くのか。 (担当課)  サーバーは防災センターに置き、複合施設には端末のみを配置する。 (委員)  入力されているデータの削除についてはどのように取り扱うのか。 (担当課)  児童発達支援センターの利用者の対象年齢は18歳までとなる。最長で18歳までの利用で、各センターを利用しなくなった段階で情報の削除を行う予定である。 (委員)  狛江市から転出した児童生徒のデータは、どの程度で削除をするのか。 (担当課)  転出後、5年を想定している。 (委員)  保存年限等については、行政文書と同様の取扱いとするのか。本件について独自の規定を設けるのか。 (担当課)  現在の子ども家庭支援センター及び教育研究所の取扱いと整合を図る。 (委員)  児童相談所の位置付けはどのようになるのか。 (担当課)  子ども家庭支援センターとの情報連携については、今までと同様に情報共有をしていく。 (委員)  職員の配置は決まっているのか。 (担当課)  教育支援センターには、市職員を配置する。子ども家庭支援センター及び児童発達支援センターは、社会福祉法人雲柱社に委託をするため、委託先職員が配置される。 (委員) 委託先職員は、法の規定により業務を行うのか、狛江市個人情報保護条例の規定により業務を行うのか。 (事務局)  委託業務については、特記仕様書及び狛江市個人情報保護条例の規定に基づき業務を行うことになる。 (会長)  委託先職員は、システムの情報にアクセスができるのか。 (担当課)  複合施設内の端末にてアクセスができる。 (会長)  委託先職員がシステムにアクセスできるのであれば、外部提供に該当するのではないか。 (担当課)  システムに登録する相談内容については、本人に対して複合施設における各センターの説明を行い、同意を得ることで情報の連携を行う。 (会長)  2回目の相談時には、1回目の相談の内容を確認するのであるから、社会福祉法人雲柱社の職員が情報を提供しているという形になるのではないか。 (委員)  複合施設以外の関係機関との連携は、どのように行われるのか。 (担当課)  複合施設以外の関係機関との連携においては、紙媒体での情報提供が想定されるが、本人同意を得ることでの提供を想定している。 (委員)  施設長は決まっているのか。 (担当課)  全施設の長として市職員を配置する予定である。 (委員)  施設長が決まった上で、運営上の情報の連携について、もう一度御説明をいただくということで良いのではないか。 (会長)  システム保守時において、株式会社内田洋行に外部提供することは、承認で良いと思うが、委託先との情報の連携については、第三者提供のような感じがするので当面の課題ということで、念頭に置いておいていただければ良いと思う。 (委員)  記録項目として心身の情報とのことであるが、保育園での情報等も取り扱うことになるのではないか。 (担当課)  児童発達支援センターにおいて、そのような情報が集まる可能性もある。全ての情報をシステムに入力するものではなく、必要な情報のみをシステムに入力する。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は、狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号、同条第5項ただし書及び第14条第2項について審議する。 (委員)  システム保守の外部提供及び記録項目の設定については、問題がないと思われるが、委託先への外部提供については、再度の説明が必要ではないか。 (会長)  では、審議内容を踏まえて、委託先との連携については、外部提供の可能性についても検討していただくこと及び個人情報の管理に万全を期すことで、了承とする。  《一同了承》     イ 住民票等への旧氏併記による住民情報システム等の電子計算機処理による記録項目の追加ついて 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  旧氏併記の対応については、市町村の判断によるものか。 (担当課)  全国的に対応するものである。 (委員)  今までは旧氏についてどのような対応を行っていたのか。 (担当課)  今までは戸籍のみでの対応を行っていた。旧氏を使っている方にとっては、公証資料として旧氏の併記があった方が働きやすいという目的で行われる。 (委員)  住民基本台帳システムの改修は必要なのか。 (担当課)  既に旧氏登録の改修を行っている。今後申請があったものについてのみ入力を行っていくため、記録項目の追加のみである。 (委員)  申請がなければ登録されないのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  周知はどのように行うのか。 (担当課)  広報、ホームページ及びポスターにて周知を行う。 (会長)  印鑑証明書にも併記されるということか。 (担当課)  住民票に旧氏登録をした方については、印鑑証明書等にも併記される。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は、狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。 (委員)  住民基本台帳にないものを登録するのか。 (事務局)  申請があった場合には、戸籍から旧氏を登録する。 (委員)  マイナンバーカードにも対応しているのか。 (事務局)  対応している。 (会長)  では、個人情報の管理に万全を期すことを条件として、了承とする。  《一同了承》     ウ 学校検診情報のデータベース化に伴う目的外利用、外部提供及び本人外収集・外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》   【質疑】 (委員)  資料において、体力と学業成績の関連に関する研究について記載があるが、個人を特定する必要があるのではないか。 (担当課)  個人の特定については、学校で行う。個人を識別できる情報は、外部提供しない。本件については、匿名化した検診データのみを外部提供する。 (委員)  教育委員会としては、どういった目的で外部提供を行い、利益を享受するのは誰なのか。 (担当課)  現在、健康診断のデータは、紙媒体でのやり取りを行っており、データでのやり取りを行っていない。  今後、外部提供を行い、アプリ等による閲覧により健診のデータを本人がいつでも見られるようになる。  未就学児から成人までの健診結果を一元管理する方針が国で検討されている。検討が実施に至った際にスムーズに実施に取りかかることが可能になる。 (委員)  目的外利用の理由において、地域における産業振興との記載があるがどのようなことか。 (担当課)  京都大学の事業において、匿名化されたデータを活用することで、様々な活用が考えられる。 (委員)  名簿順にスキャンするように求められているが、個人を識別されてしまうのではないか。 (担当課)  名簿を渡すわけではないので、個人を識別することはできない。 (委員)  業者は、クラウドデータを欲しがっている。ほかで名簿を入手することができれば、容易に個人情報の識別ができる。 (委員)  事業を実施した際、アプリでの閲覧はいつ頃できる予定なのか。 (担当課)  今年の中学3年生のデータを外部提供し、令和2年の3月には、アプリを介して情報を閲覧することができる。 (委員)  外部提供する本来的な目的は何か。データベースの構築は、独自でもできるのではないか。 (担当課)  健康診断の記録を将来にわたって、生徒に活用していただきたいと考えている。現在、小学校中学校でのデータの連携ができていない。データでの連携は、教育委員会の課題でもある。  今年度多摩市でも実施されている。市においては、システム構築費用の負担が発生しないことがメリットである。 (委員)  狛江市の健診データが全国的に活用されることになるため、産業にも活用されることになる。  本人が拒否することもできるとあるが、外部提供に係る通知は有りではないか。 (委員)  自己情報コントロール権を行使しないことが、明らかであるとはいえない。 (委員)  保護者宛て通知の雛形が資料にあるが、産業振興等に関する記載が必要ではないか。 (委員)  リアルワールドデータという会社に再委託するのではないか。 (担当課)  再委託する可能性はある。契約に関しては、まだ交わしていない。 (委員)  特記仕様書の規定により、監査及び検査を必ず行っていただきたい。  匿名化とされているが、やろうと思えばいくらでも個人の識別はできる。 (委員)  今後、社会的にもビッグデータの必要性が謳われていくなかでも自己情報コントロール権に関して、事前の同意が必要なのではないか。 (担当課)  丁寧に説明をした上で、意思の確認を行っていく。 (委員)  同意した場合と拒否した場合で児童生徒について差がでることはあるのか。 (担当課)  学校生活上の支障はない。 (委員)  私立高校における入試でのデメリットはないのか。 (担当課)  デメリットはない。 (委員)  多摩26市でほかに実施している自治体はあるか。 (担当課)  清瀬市も検討している。 (担当課)  事業においては、国からの補助も出ており、個人情報に関する指導も受けている。 (会長)  小学校と中学校間の連携とのことであるが、中学校3年生のデータ化だけでなく、小学校1年生からデータ化する必要があるのではないか。 (担当課)  現状としては、紙媒体において義務教育9年間の健康診断記録が中学校において管理されており、卒業後5年で廃棄している。  データベース化しアプリで半永久的に閲覧が可能になることにより、将来の自身の健康管理に活用することができる。 (委員)  医療現場において、生育歴が必要だと医師が求めているのか。 (担当課)  出生から成人までの成育歴を一元管理するという考えは、国で検討されている。就学前については、厚生労働省が取り組んでいる。 (委員)  就学前の生育歴がなぜ必要なのか。 (担当課)  厚生労働省の考え方によるものである。 (会長)  狛江市独自のシステムを構築すれば良いのではないか。 (担当課)  一元管理については、小中学校の連携においては、システム会社とも相談していたが、費用面で実施には至らなかった。本件データベース化においては、システム構築費用の負担が発生しないことから実施の検討を行っている。 (委員)  デメリットはないのか。 (担当課)  個人情報の漏えいがデメリットであると考えるが、本件事業については、これまでの実績及び国による補助を受けた事業であることからも安全性が担保されたものであると考える。 (委員)  心身状況の項目の欄があるが、特殊な疾病等の罹患歴がある児童生徒については、何か対応を行うのか。 (担当課)  氏名、出席番号等を外部提供しないことにより、匿名化されていると考える。 (委員)  病名等から個人を特定できるおそれがある場合もあるのではないか。 (担当課)  保護者に事業内容について説明していく。罹患歴については、そもそも特定の疾病の児童生徒が学校に在籍していること事態も非公開情報であるため、個人の特定はできない。 (会長)  データのスキャンは、学校ごとに行うのか。市全体として行った方が特定されづらいのではないか。 (担当課)  委託事業者が各学校へ出向き、スキャンを行う。 (委員)  拒否に関する連絡先は、委託先ではなく、教育委員会にする方が良いのではないか。 (担当課)  連絡先は、教育委員会又は学校にする。 (会長)  スキャンした後に本人が削除を希望した場合は、どのような対応になるのか。  保護者宛ての文書については、整理をしていただき、再度検討をしていただきたい。多摩市の状況を確認していただくのも良いかもしれない。無償でシステム構築できることにはメリットがあると思う。 (担当課)  保護者宛ての文書については、教育委員会に連絡が来る形を取り、拒否の連絡が来た者についてはスキャンを行わない対応を行う。 (委員)  外部提供に係る通知は有になるのではないか。自己情報コントロール権の行使も考えられるのではないか。 (委員)  部分的な拒否はできるのか。 (担当課)  部分的な拒否は想定していない。 (会長)  出席番号を伏せた形での提供が良いのではないか。再度確認していただいた方が良いのではないか。 (担当課)  令和元年12月にスキャンをしたいと考えている。 (委員)  紙媒体の健康診断票は、5年間保存だが、データベース化されると半永久的に保存されることになる。  メリットがあるのか。5年保存の方が良いのではないか。 (担当課)  学校保健安全法で5年間と定められている。  紙を保存すると量が膨大になり、物理的な場所の確保ができなくなってしまう。 (委員)  マスキングされていない健康診断票をスキャンするのか。 (担当課)  スキャンしたデータから個人情報と健診情報を切り分けて、教育委員会の職員が立会いのもと、個人情報の削除を行う。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は、狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号、同条第5項ただし書、第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  整理して再審議を希望するが、令和元年12月の審議には間に合わない。 (会長)  条件を付けて承認すべきではないか。 (会長)  学校名は特定される可能性が高くなってしまう。 (会長)  保護者宛ての文書については、教育委員会が発送すべきではないか。 (委員)  通知の中でどのような活用がされるのか触れた方が良いのではないか。 (委員)  外部提供の目的が個人に対する目的と地域振興の目的が示されているが、どのように位置付けるのか。 (委員)  果たして健診情報のデータ化が必要あるのか。 (委員)  医療で生育歴が問われることがあるのか。 (委員)  匿名化する箇所について検討する必要がある。 (委員)  自己情報コントロール権が行使できる形でなければならない。 (委員)  データベース化後の削除について確認する必要がある。 (会長)  では、事前に本人同意を取ることを条件として、了承とする。   《一同了承》     (2)報告事項     ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について 【報告事項の説明】  (担当課)  《資料による説明》 【質疑】  (会長)  通知については、認知症の程度によっては理解ができないのではないか。 (担当課)  通知発送以前に支援者に通知の趣旨を説明している。 (委員)  行方不明者捜索情報提供サイトへの提供先として埼玉県とあるが、どのようなシステムになっているのか。 (担当課)  システム内では公開する範囲をチェックすることができる。 (委員)  再発の可能性が考えられるが、担当課としてどのような対応を行うのか。 (担当課)  本人が所持するリュックサックに支援者の情報を入れることで警察に気付いてもらえるような対応を行った。  《担当課退出》    イ プレミアム付商品券事業事務業務委託に伴う目的外利用及び外部提供について 【報告事項の説明】 (担当課)  《口頭による説明》 【質疑】 (会長)  外部提供項目は何か。 (担当課)  住所、氏名、生年月日、性別である。 (会長)  性別なしで実施したということか。 (担当課)  申請書等には性別欄を削除し、実施した。  《担当課退出》     ウ 「健康こまえ21(2次)」中間見直しに関わるアンケート調査について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  アンケート案件としては1件目か。 (事務局)  そのとおりである。 (委員)  保有個人情報の返却は、誰が行ったのか記載がないが、誰が行ったのか。 (事務局)  次回からは、記載を行う。安田という職員が返却を受けた。 (委員)  個人情報取扱担当を係で特定しているのか。 (事務局)  していない。     エ 自衛官募集に関する資料の提供について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料による説明》 【質疑】  (委員)  自衛隊法施行令第120条の規定は、義務規定ではないのではないのかと考えた。      オ 特定個人情報保護評価の報告について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  狛江市のホームページから見られるのか。 (事務局)  ホームページにリンクを貼っている。    カ 個人情報取扱事務の報告について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  新規に記載されるということは、記録項目の設定と同義か。 (事務局)  システムに登録されることになれば記録項目の設定となる。   次回の日程調整    (会長)  次回は、1月23日木曜日午後1時15分からお願いする。   (閉会)    個人情報保護審議会委員名簿   肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 上村 信彰 委員 市民 小川 かをり  
1 日時 平成31年4月22日(月) 午後1時15分から午後3時40分まで   2 場所  防災センター402会議室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 市民生活部プレミアム付商品券推進室長 片岡 晋一     市民生活部プレミアム付商品券推進室 久保田 康弘     教育部学校教育課副主幹 小町 達     教育部学校教育課学務保健係 宇野 暁行 4 資料 平成31年4月22日開催個人情報保護審議会資料.pdf [333KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア プレミアム付商品券事業事務業務委託に伴う目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  イ 学齢簿システムへの機能追加に伴う電子計算機処理による記録項目の追加について (2)報告事項  ア 都内自治体自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について  イ がん検診事業委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について   6 会議の結果 (1)諮問事項   ア プレミアム付商品券事業事務業務委託に伴う目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《資料による説明》 【質疑】 (委員)  省令等は国から通知があったのか。 (担当課)  国からは実施要領が来ており,それに基づいて実施する。 (委員)  本件は,条例第12条第2項第2号に規定する法令等に特別の定めがある場合には当たらないということか。 (事務局)  そのとおりである。本件は,法令に基づいて,実施するものではないため,諮問させていただく。 (委員)  窓口業務の委託は,庁舎内の物理的な場所で行い,実際に市民が来庁するのか,それともコールセンターのような外部で受付を行うのか。 (担当課)  庁舎内に部署を設けて,受付等を行う。 (委員)  その部署は,閉ざされた空間か。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  職員は,兼務しているということは,その部署は,職員は常駐できないということか。 (担当課)  原則,兼務の職員が交代で常駐する。職員が常駐できないときは,嘱託職員 がいるため,何か問題が生じた場合には,職員に連絡し,駆けつけることになる。 (委員)  目的外利用する項目については,電話番号及び性別は必要があるのか。 (担当課)  氏名,生年月日,住所及び性別については,住民基本台帳及び課税台帳から対象者を抽出する際に必要な項目である。電話番号については,外部提供する項目及び電子計算機処理に記録する項目であって,目的外利用する項目ではない。記載の誤りであるため訂正する。 (会長)  性別は,必要な項目なのか。 (委員)  性別は,多様化する社会において,この事業のために絶対必要なのか。 (会長)  低所得者かどうか判断するに当たり,必ずしも性別が必要なわけではないのではないか。 (委員)  以前別の案件で審議した際にも,不要な保有個人情報の目的外利用や外部提供はいかがなものなのかという議論になった。 (委員)  主管課だけの問題だけではなく,全庁的な問題である。 (事務局)  性別を使用して,何か判断をする必要がないのであれば,極力目的外利用や外部提供をする必要はないと考える。 (委員)  対象者のうち,低所得者と子育て世帯の割合はどのようになっているのか。 (担当課)  低所得者世帯が12,000~13,000人,子育て世帯は,2,000~3,000人と考えている。 (委員)  低所得者というのは,非課税者か。世帯のうち,課税者と非課税者がいるときには,どのような扱いになるのか。 (担当課)  課税者がいる世帯は,対象外である。また,今回は,生活保護受給者は,対象外である。 (委員)  子育て世帯は,申請等なく引換券が発送されるが,低所得者については,申請がないと引換券が発送されない。この違いは何か。また,外部提供先が3社あるが,3社間で市が提供した保有個人情報のやり取りは,発生するのか。 (担当課)  3社間のやり取りは,発生しない。基本的には,市と各委託事業者との間でのみでやり取りを行い,契約を結ぶ際には,特記仕様書を結ぶことになる。 (委員)  低所得者も初めから引換券を送付すればよいのではないか。 (担当課)  低所得者については,国からのQ&Aにおいて,税務情報の利用について本人からの同意を得なければ,対象者であるかの審査ができないと示されている。  子育て世帯については,子どもの生年月日で対象かどうかを判断する。 (委員)  商品券は,市から発送されるのか。 (担当課)  商品券がお手元にある状態になるには,市から購入引換券を送付し,商工会等の販売店で購入していただく。1冊5,000円の商品券を4,500円で購入できるものである。購入制限があり,1人5冊までである。 (委員)  申請書は住民登録のある住所に送るのか。高齢者であれば,施設に入所している人もいるかと思うが,申請書を送付する際に配慮することはないのか。 (担当課)  このような事業があることについては,国からも広く周知されることになる。市においても周知を行うが,申請書が届かない場合には,直接お問合せいただくか窓口に来ていただいて申請することになる。 (委員) 封入・封緘を行う作業場所はどこか。 (担当課)  委託事業者の会社内で行うことになると考えている。 (委員)  対象者のリストを委託事業者に提供することになるが,どのように渡すのか。 (担当課)  具体的な方法については,まだ決まっていないが,穴の開いた封筒と住所・氏名が印字された申請書及び引換券を渡すことになる。 (委員)  封入・封緘委託業者への委託は,申請書と引換券を送付するときのみ行うということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  この事業の終了は,平成32年3月末とあるが,申請書等の保存はいつまでか。 (担当課)  基本的には,文書の保存年限と同じにする。また,契約書の特記仕様書等で細かい時期については,記載する。  (担当課退出) 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,第13条第2項第4号,同条第5項ただし書及び第14条第2項について審議する。  外部提供する項目については,個別に考えたほうがよい。  性別を外部提供する積極的な理由は,ないように思うが,いかがか。 (委員)  本件については,性別は不要だと思う。 (事務局)  国の指導要領に基づいて行うため,性別は必ずしも不要とすることはできないかもしれない。 (委員)  性別がないと支障があるという具体的な理由があれば,よいと思う。 (会長)  では,外部提供する項目を整理してきたい。  まず,発送業務は,住所及び氏名のみでよいのではないか。 (委員)  発送は,相手に届けばよいので,住所及び氏名のみでよいと思う。 (会長)  次にシステムの構築については,住所,氏名,生年月日,続柄及び判定者情報(課税情報・生活保護受給情報)は,必要であるが,性別及び電話番号は不要と考える。 (委員)  生活保護受給者情報は,なぜ必要なのか。 (事務局)  本件の対象者に生活保護受給者は,含まれないため対象者を抽出する上で必要となる。あくまで,非課税で生活保護受給していない者が対象である。 (会長)  窓口業務については,住所,氏名,生年月日は必要である。 (委員) 窓口業務は,システムを使用して,電話番号の入力も行うのではないか。 (会長)  では,住所,氏名,性別及び電話番号とする。 (委員)  システムには,課税者か非課税者かが項目として記録されるのか,それともそれ以上のことが記録されるのか。 (事務局)  課税情報を目的外利用して非課税者であることを特定し,構築するシステムに情報を入れることになる。今回は,低所得者に申請を出していただくというのは,申請を基に非課税世帯であることを審査することになり,申請書に課税情報を職員が閲覧してよいかの同意を得るためである。申請を受けた時点で,もう一度審査を行い,非課税世帯であることが確認できれば,引換券を送付するという流れである。子育て世代は,あくまでも対象年齢の子どもがいれば,対象者となるため,無条件で送付することになる。 (会長)  システム構築は,対象者の抽出作業も委託するため,住所,氏名,生年月日,続柄及び判定者情報(課税情報・生活保護受給情報)が必要になる。 窓口業務については,住所,氏名,生年月日は,許容されると思う。 (委員)  窓口に置かれるシステムの画面に記載される項目は,委託業者と調整しないと分からないが,業務を委託する上で,対象者が非課税者かどうか分からないと対応できないのではないか。  (会長)  窓口業務については,住所,氏名,生年月日,電話番号,続柄及び対象判定情報を,システム構築業務については,住所,氏名,生年月日,続柄及び対象判定情報を,封入・封緘業務については,住所及び氏名を外部提供することを了承する。 では,審議内容を踏まえて,外部提供する項目を精査していただき,精査した結果,上述の項目以外があるということであれば,次回の審議会にて報告していただくこと及び個人情報の管理に万全を期すことで,了承とする。  《一同了承》   イ 学齢簿システムへの機能追加に伴う電子計算機処理による記録項目の追加について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《資料による説明》 【審議】 (委員)  条例施行規則の別表に既に電話番号が設定されているが,さらに別の電話番号を追加するのか。 (担当課)  訂正させていただく。 (委員)  中学校給食に関する事務で収集した保有個人情報は,現在は使われていないのか。 (担当課)  現在も使用している。公会計になるに当たって再度登録していただくことになる。 (委員)  振替ができなかった場合には,どのように知らされるのか。 (担当課)  学校教育課のシステムに直接送信される。 (委員)  督促は,どのように行うのか。 (担当課)  学校教育課に送られた情報をもとに各学校の事務員が督促を行う。 (委員)  現在,小学校はどのように給食費を集めているのか。 (担当課)  小学校についても学校長の口座に引き落とされるようになっている。 (委員)  引落先が変わるということか。 (担当課)  そのとおりである。公会計を予定しているため,市の会計に入ることになる。 (委員)  引き落とすことができなかった場合には,該当の生徒の担任に知らされるということはあるのか。 (担当課)  担任に知らせることはなく,学校の事務員が督促を行う。 (委員)  学齢簿システムによって,引き落とされるようになるということは,現在ある中学校給食の事務はなくなるということか。 (担当課)  そのとおりである。今年度限りである。 (委員)  中学校給食に関する事務については,記録項目の削除が行われるということか。 (事務局)  そのとおりである。 (委員)  その他学校徴収金に関する情報とは何か。 (担当課)  教材費等の学用品費,修学旅行,移動教室等の費用が挙げられる。現在,現金で集めている費用を引落しにしようと考えている。 (委員)  給食費のように学用品費等についても,個別具体的に記載していただきたい。 (会長)  その他学校徴収金に関する情報の個別具体的な項目が決まったら,報告していただきたい。 (担当課)  そのようにさせていただく。 (委員)  その他学校徴収金に関する情報の中で新たに徴収する項目はあるのか。 (担当課)  新たに徴収するものはない。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。 (委員)  審議内容とは関係ないが,本件は実施機関が教育委員会だから諮問は,教育長からの諮問になるのではないか。 (事務局)  確認させていただく。 (委員)  その他学校徴収金は,公会計になる予定はないのにもかかわらず,学齢簿システムに記録するのはなぜか。 (事務局)  学校がお金を徴収して管理するという事務について,学校の事務負担を軽減するためには,口座引落にして環境を整えたいということである。 (会長)  では,その他学校徴収金の項目が決まり次第,審議会に報告していただくこと,制度変更に伴い,保護者に混乱が生じないよう具体的に説明していただくこと及び個人情報の管理に万全を期すことで,了承とする。  《一同了承》   (2)報告事項 ア 都内自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について (担当課)  《口頭により説明》 【質疑】 (会長)  行方不明の方はどこに住んでいるのか。 (担当課)  市内の施設である。 (会長)  それでは,施設から連絡があったということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  このような案件が発生した場合には,他県にも連絡は入れるのか。 (担当課)  このサイトは,警視庁及び1都6県全てに対して報告することができる。本件は,担当のケースワーカーの情報提供により,都内のみの報告と限定した。 (会長)  提供先は,限定することができるということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  写真は提供するのか。 (担当課)  本人の写真を掲載する。 (委員)  写真は,福祉相談課が保有しているのか。 (担当課)  施設の方からいただいた。  《担当課退出》   イ がん検診事業委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について (担当課)  《資料により説明》 【質疑】 (委員)  本件は,報告事項でよいのか。 (事務局)  そのとおりである。既に委託契約を結んでおり,実施後になってしまっているため,報告とさせていただいた。 (会長)  健康かるてで付番されている人が一覧に載るのか。 (担当課)  そのとおりである。健康かるては,住民基本台帳システムと連動しているため,市民全員が付番されている。 (会長)  対象者は,どのように抽出するのか。 (担当課)  今回の担当者は,35歳以上が対象になるので,生年月日で抽出する。 (委員)  健康かるてとは,どのようなシステムなのか。 (担当課)  予防接種を受けたかどうか等を記録しており,健康推進課が保有している。 (委員)  対象者の抽出を委託するのか。 (担当課)  対象者を抽出した後,委託業者にデータを渡し,受付事務から検診の結果が出るまでを委託する。 (委員)  健康推進課の職員が対象者を抽出した後,どのようにデータを渡すのか。 (担当課)  健康推進課にて委託業者に手渡し,鍵の掛かる箱に入れる。 (委員)  情報利用期間は,どのくらいか。 (担当課) 情報の利用の開始が受付の開始からとなり,終了は全ての検診が終わったときになる。 (委員)  検診の実施時期はいつか。 (担当課)  検診の実施時期は,6月から12月の末までのため,1月末から2月上旬に外部提供した保有個人情報を全て一括で返却していただく。 (委員)  個別の返却ではないということか。 (担当課)  外部提供した保有個人情報は,一括で返却するが,検診の結果については個別に1箇月ごとに返却される。  《担当課退出》   次回の日程調整 (会長)  次回は,7月23日火曜日午後1時15分からお願いする。   (閉会)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 令和2年1月23日(木曜日) 午後1時15分から午後3時まで 2 場所  第1委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 上村 信彰 委員 小川 かをり 事務局: 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 田部井 則人 政策室政策法制担当主査 白石 優 政策室政策法制担当主任 中村 容明 説明者: 子育て支援課長 銀林 悠 子育て支援課手当助成係長 山口 大輔 4 資料 令和2年1月23日個人情報保護審議会資料 [8580KB pdfファイル]   5 議題 (1)諮問事項  実費徴収に係る補足給付補助金の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について (2)報告事項  ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について  イ 特定個人情報保護評価の報告について  ウ 狛江市情報セキュリティポリシーについて 6 会議の結果 (1)諮問事項   実費徴収に係る補足給付補助金の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《資料による説明》 【質疑】 (委員)  日用品・文房具等の対象者で準ずる世帯とは納税状況によるのか。 (担当課)  生活保護世帯と同等の所得・収入の世帯である。 (委員)  納税状況は関係ないのか。 (担当課)  納税状況ではなく,所得・収入による判定を行う。 (委員)  既存のシステムにおいて,新たな項目は利用せずに抽出をするのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  区市町村民税所得割額と納税状況は異なるのか。 (事務局)  納税状況については,税金を納めているかの状況を示しており,本件については所得・収入のみを判定の項目とする。 (会長)  日用品・文房具等についての補助上限額は,世帯当たりとも読めるが,一人当たりか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  副食費について第3子以降の子は,所得によらないのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  対象の検討は行ったのか。 (担当課)  国の制度によるものである。 (委員)  財源はどのようになっているのか。 (担当課)  国,都及び市で3分の1ずつである。 (委員)  外部委託は,行わないのか。 (担当課)  対象者の抽出から申請書の発送まで子育て支援課内で全て行う。 (委員)  狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務で利用した項目内で目的外利用を行うということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  バッチ処理とはどのような方法なのか。 (担当課)  一定量のデータを集め,一括処理するための処理方法である。 (委員)  目的外利用ということであるが,狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務で収集した情報を狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付事務で利用するということか。 (担当課)  そのとおりである。 (事務局)  別の事務で利用する場合には,目的外利用となる。 (会長)  生活保護世帯又は中国残留邦人支援給付世帯とは,どの項目で確認ができるのか。 (担当課)  区市町村民税所得割額及び収入で判断することができる。 (委員)  件数は,どのくらい見込んでいるのか。 (担当課)  日用品・文房具等は0から1件,副食費は,約130件を見込んでいる。 (会長) 付議案件シートの書き方について,通知の部分については,補助金の給付を促すものであることから必要性の部分が主であり,漏えいのリスクについては,補足的なものである。 (事務局)  今後の付議案件シートに反映を行っていく。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  対象者が0件であっても諮問をするのか。 (事務局)  目的外利用をした結果0件であるということであれば諮問が必要である。 (会長)  では,審議内容を踏まえて,個人情報の管理に万全を期すことで,了承とする。  《一同了承》 (2)報告事項 ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  施設入所者ではないのか。 (担当課)  単身生活をしている。 (委員)  情報提供の基準は,24時間か。 (担当課)  複数回行方不明となっているが,一定時間経過後に見つかることがあるため,24時間を目安としている。 (委員)  高齢者の行方不明案件についてどのように考えているか。 (担当課)  本件については,毎日福祉サービスを提供している。GPSを搭載する探知機を靴に設置し,5回行方不明になったうち4回はGPS探索で発見できている。  施設入所の提案もしているが,地域での生活を希望しているため在宅サービスの利用をすることで単身生活を続けている。 (委員)  本人宛てに通知となっているが,内容の理解は可能か。 (担当課)  本人の支援者に通知内容の説明を行っている。 (委員)  成年後見人はついているのか。 (担当課)  支援者が家族から依頼を受けていることもあり,成年後見人の手続は行っていない。 (委員)  毎日介護保険サービスで賄えるのか。 (担当課)  利用時間の調整を行い,予定を組んでいる。 今後はショートステイの利用も検討している。 《担当課退出》 イ 特定個人情報保護評価の報告ついて (事務局)  《資料による説明》 【質疑】 (会長)  リスクへの対策は十分かの項目に対する回答の選択肢についてはどのように判断しているのか。 (担当課)  各市の判断に委ねられている。  選択肢の具体的な解釈が示されていないため,狛江市においては,十分であるか,課題が残されているかのどちらかを選択している。 (委員)  保護評価について第三者的な点検は行っているのか。 (担当課)  第三者での点検は行っていないが,主管課のほかに政策室で点検を行っている。 ウ 狛江市情報セキュリティポリシーについて (担当課)  《資料による説明》 【質疑】 (委員)  本件は,個人情報に限らず,庁内のシステム全般の話ということか。 (事務局)  そのとおりである。 (委員)  委託時の機器の取扱いについてはどのようになっているのか。 (担当課)  狛江市情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)における機器の修理及び廃棄の箇所に記載しているが,実際の運用については,契約時の仕様書により定められている。 (委員)  インシデントについての対応は何か定められているのか。 (担当課)  別にインシデントにおける即応体制について要綱を定めている。 (会長)  システムの実施手順書はどのようになっているのか。 (担当課)  システムを保有する各主管課がシステムごとに手順書を持っている。 (委員)  狛江市情報セキュリティポリシーは職員全員に配布しているか。 (担当課)  全員に冊子は配布していないが,各課に配付しているため全職員が見られる形となっている。  改正時には説明会を行い,毎年セキュリティに関する研修会を実施している。 (委員)  基本方針と狛江市情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)における無害化通信の違いはあるのか。 (担当課)  庁内のネットワーク上では,全て無害化通信を行っている。  無害化できないファイルを持ち込まなければならないものについては,総務課において特別な処理により持ち込む場合がある。 (会長)  無害化の整合性については,基本方針と対策基準で検討していただきたい。 (委員)  自己点検と監査については,どのようになっているのか。 (担当課)  外部監査については検討段階である。システムを保有している主管課が自己点検を行い,総務課において各システムの監査を行っている。 (委員)  監査に関する報告書はあるのか。 (担当課)  監査に関する計画書を作成し,毎年,報告書を作成している。  内容については,最高情報統括責任者に報告している。 (委員)  狛江市情報セキュリティポリシーの公開については,公開として市民にアピールするべきではないか。 (担当課)  リスクとの兼ね合いを考慮し,今後検討を行っていく。 (会長)  各システムの実施手順については管理しているのか。 (担当課)  総務課において雛形を用意している。  各システムの実施手順は,システム担当課長が全て確認をしている。 (会長)  狛江市情報セキュリティポリシーはどこかで審議されているのか。 (担当課)  狛江市行政情報化推進委員会において審議されている。 (委員)  基本方針及び対策基準は随時,更新されるのか。 (担当課)  そのとおりである。 《担当課退出》 次年度の日程調整 (会長)  次年度の開催は,4月20日月曜日,7月20日月曜日,10月19日月曜日,令和3年1月18日月曜日それぞれ午後1時15分からお願いする。 (閉会)      個人情報保護審議会委員名簿   肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 上村 信彰 委員 市民 小川 かをり  
1 日時 平成30年4月17日(火) 午後1時15分から午後4時20分まで   2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     企画財政部政策室長 田部井 則人     企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優     企画財政部政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 企画財政部秘書広報室長 上田 博記     福祉保健部地域福祉課長 岡本 起恵子     福祉保健部地域福祉課地域福祉係長 佐渡 一宏     福祉保健部地域福祉課地域福祉係 鈴木 ことみ     福祉保険部健康推進課長 浅井 信二     福祉保険部健康推進課健康推進係長 平山 剛     福祉保険部健康推進課健康推進係 小口 隼人     児童青少年部子育て支援課長 白鳥 幹明     児童青少年部子育て支援課課長補佐 銀林 悠     環境部環境政策課長 植木 崇晴     環境部環境政策課水と緑の係長 大久保 正紀     都市建設部まちづくり推進課長 三宅 哲     都市建設部まちづくり推進課都市計画担当副主幹 松野 貴洋     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当 富岡 正道  4 資料 平成30年4月17日開催資料.pdf [1373KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 地域見守りあんしん「こまねっと」改修委託に伴う電子計算機処理による記録項目の追加について  イ 健康ポイント事業における当選者への景品発送に係る外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  ウ 子どもの生活実態調査の実施に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  エ 多摩川河川敷ドッグラン及び駐車場に関するアンケート調査に伴う個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  オ 狛江市生物多様性地域戦略の策定に係る保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供の通知の要否について  カ 旧耐震基準で建築された住宅に対する耐震化啓発訪問に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  キ 特定生産緑地等の周知に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について (2)報告事項  ア 警察に対する保有個人情報の任意提出について  イ 乳がん及び子宮がん検診の受付業務委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  ウ 平成29年4月18日開催付議案件「糖尿病性腎症重症化予防及び特定健診異常値放置者受診勧奨事業に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について」経過報告   6 会議の結果 (1)諮問事項    ア 地域見守りあんしん「こまねっと」改修委託に伴う電子計算機処理による記録項目の追加について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  受託事業者については,平成29年10月に審議した事業者と別でよろしいか。 (担当課)  平成29年10月のときは,印刷に伴う委託業者のため,別である。 (委員)  株式会社アイネスは,東証市場1部上場企業か。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  再委託をする予定はあるか。 (担当課)  再委託は,契約書の中で禁止している。 (委員)  これまでは,個別計画は作成していなかったのか。 (担当課)  個別計画については,市内の人工呼吸器を付けている方5名のうち4名については,個別計画を作成するのに同意をいただいているため,多摩府中保健所の職員とともに個別計画を作成している。それ以外の避難行動要支援者の方については,初めてである。 (委員)  対象者数は,4000件程度であるが,今回の個別計画の作成目標数はどれほどか。 (担当課)  半数以上については,今年度作成したいと考えている。 (委員)  個別計画の返信があったものを職員がシステムに入力していくのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  個別計画は,どこに提供するのか。 (担当課)  支援組織が民生委員,社会福祉協議会,福祉サービス事務所,地域包括支援センター,町内会・自治会,消防署・消防団及び防災会であり,個別計画を提供するのは,協定を結んでいる支援組織のみである。現在協定を結んでいるのは,民生委員,社会福祉協議会,地域包括支援センター,駒井町町会,和泉北町会,消防署・消防団及び警察である。 (委員)  支援組織には,どの媒体で個別計画を提供するのか。 (担当課)  全て紙媒体である。 (委員)  各支援組織の対象者のみを提供するということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。地域包括支援センターであれば,それぞれ3地域ごとの対象者をそれぞれ提供する。民生委員であれば,担当地区ごとに分けて提供する。 (委員)  今回は,記録項目の追加のみの諮問で,個別計画の外部提供については,今後諮問する予定ということか。 (担当課)  そのとおりである。ただし,どのような形で外部提供するかについては,検討中である。 (委員)  追加する新たな項目は,別紙の2であるが,この中が全て追加ということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  安否確認者の情報を第三者に提供するための本人同意は取るのか。 (担当者)  個別計画を作成するときには,安否確認者になるという同意を取っていただいた上で作成する。 (委員)  それであれば,安否確認者の同意に係る署名や捺印は必要ではないのか。 (担当課)  安否確認者の同意が紙面等に残る形で調整する。 (委員)  個別計画が作成された後は,安否確認者に提供されるのか。 (担当課)  そのとおりである。ただし,安否確認者にどのように提供するかについては,現在検討中である。 (委員)  要支援者登録をしていない人にも,今年度,個別計画の作成について送付するのか。 (担当課)  要支援者登録をしていない人には,送付しない。あくまでも要支援者登録をしている方で,同意を得ている方のみである。 (会長)  株式会社アイネスに委託するのは,別紙2の個別計画の項目を福祉総合システムに追加する作業であるか。 (担当課)  そのとおりである。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。 (委員)  新たな記録項目を追加すると,新たに個人情報を収集することになるようなるが,今回は,あくまでも記録項目の追加のみ審議し,個人情報の収集や外部提供については,また次回諮問するということか。 (会長)  追加する記録項目に不要なものがないか検討する必要がある。 (委員)  個別計画の※印の記載だけでは,安易であり,様式としては不十分だと思う。安否確認者の合意がしっかりと取れるよう安否確認者については,署名・捺印が必要なのではないか。 (会長)  記録項目の追加については,必要性があり,問題ないと思うが,個別計画の安否確認者の欄については,実際に個別計画を作成する際には,同意の取り方等検討していただきたい。また,実際の運用については,個人情報の観点から問題がないか十分注意していただきたい。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び支援組織に個別計画を提供する際には,安否確認者の合意の方法について検討することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    イ 健康ポイント事業における当選者への景品発送に係る外部提供及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】   (委員)  もう既にこの事業は始まっているのか。 (担当課)  昨年10月から行っている。今年の8月末までを応募の締切としている。 (委員)  台紙はおよそ何人くらいに配布しているのか。 (担当課)  1000通程である。 (委員)  外部提供の通知はなしとしているが,広報こまえ等で事前にプレゼントの当選者には,各事業者から直接発送する旨を掲載する予定はないのか。 (担当課)  今ご指摘をいただくまでは考えていなかったが,5月1日号に健康ポイント事業の記事を掲載する予定である。校正に間に合えば,その旨を記載することも検討していきたい。 (委員)  ぜひ広報に掲載していただきたい。 (委員)  発送作業を行う際に当選者情報の一覧を直接交付するとのことだったが,返却は,いつ頃を予定しているのか。 (担当課)  各委託事業者で異なるとは思うが,遅くても11月末には返却していただけると考えている。これから各委託事業者と契約を締結するため,返却については速やかに返却するよう求める。 (委員)  外部提供した情報の保管方法はどのように行うのか。 (担当課)  鍵のついたロッカー等で保存し,発送業務終了後は,健康推進課窓口へ直接返却していただく。 (委員)  特記仕様書に管理の方法について記載があったかと思う。紙媒体で提供するが,委託事業者がパソコン等で入力することも考えられる。その際のデータの削除について,注意していただきたい。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   ウ 子どもの生活実態調査の実施に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  参考の調布市のアンケートがあるが,狛江市で行う際にも似たような設問になるのか。 (担当課)  東京都が実施した事業に参加したものではあるが,横並びに比較ができるよう東京都が実施した設問内容で行っていく予定である。 (委員)  狛江市は,東京都の実施ではないのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  東京都の実施した調査には,首都大学東京の研究室の記載があるがなぜか。 (担当課)  調査・分析については,首都大学東京の教授に支援していただく。 (委員)  個人情報を外部提供するということか。 (担当課)  無記名式での調査のため個人情報は提供しない。 (委員)  調査票の内容がかなりセンシティブであるように思うが,そこまで必要であるのか。 (担当課)  この調査の目的は,子どもの貧困の問題を初めとした,子どもの生活環境を把握することを目的としている。また,東京都の調査に準じたものを行うことで,東京都市間で比較し,市の特性や課題について把握していきたいと考えている。 (委員)  調査票には,学校名を記載する箇所があるから,生活保護を受けている等で個人を識別できる可能性はあるのではないか。慎重に取り扱っていただきたい。 (会長)  今回は,私立学校に通う児童についてのみ目的外利用するということでよろしいか。 (委員)  そのとおりである。 (委員)  校長会には,既にこの調査票を見せているのか。 (担当課)  まだ提示はしていないが,調査の実施のお願いについては,報告している。 (委員)  調査の実施に当たり,校長会の意見を反映させるのか。 (担当課)  調査の内容が固まった段階で,適宜校長会に提供していく。 (委員)  送付文をもう少し詳しく書いたほうがいいのではないか。 (担当課)  ご指摘を踏まえ,貴重な資料として活用させていただくというような趣旨の文言を加える調整をし,実施していきたい。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    エ 多摩川河川敷ドッグラン及び駐車場に関するアンケート調査に伴う個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  今回アンケートを行う目的は何か。 (担当課)   昨年度の5月から今年度の5月末まで試験的に多摩川河川敷ドッグラン及び駐車場を設置してきたが,今後も設置するかどうかを検討するための材料にしたいと考えている。 (委員)  では,今後はやらないということもあり得るのか。 (担当課)  まだ正式にはやるとは決まっていないので,アンケートの結果現地での利用者アンケート等を踏まえて,今後も設置するかどうか検討する。 (委員)  このアンケートは,無作為抽出か。 (担当課)  そのとおりである。今後は,公の施設になるため,犬を飼っている,飼っていないを問わず意見を伺いたい。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   オ 狛江市生物多様性地域戦略の策定に係る保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供の通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  生物多様性地域戦略策定とは何か。 (担当課)  自然保護の計画であり,多摩川,野川,狛江弁財天池等の環境資源について,どのように守っていき,将来どのように活用していくかという方向性を示すための計画である。この計画の作成は,生物多様性基本法で努力義務としており,自治体で作成していくものである。 (委員)  このアンケートは,何か雛形があるのか。 (担当課)  コンサルタントが作成しており,既に実施している稲城市や町田市を参考にしている。 (会長)  委託事業者には,集計と分析も行ってもらうのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  コンサルタントに分析してもらうということは,返信されたアンケートはそのまま委託事業者に届くということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  主管課から交付した宛名タックシール等の個人情報の輸送方法は決まっているのか。 (担当課)  まだ決まってはないが,鍵付きのケース等に入れて輸送する等検討する。 (委員)  外部提供する必要性について,なぜ外部提供しなければならないのかという観点から見て,生物多様性に対する意識,ニーズ等を把握すること,それらを分析するために極めて専門性の高いところに委託しなければならないことから外部提供をしてまで,この事業を行う必要性があるということを付議案件シートに書いていただきたい。 (担当課)  承知した。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   カ 旧耐震基準で建築された住宅に対する耐震化啓発訪問に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  訪問先での結果は,どこで誰が入力するのか。 (担当課)  南部支部の事務所で,啓発訪問を行った建築士が入力する。 (委員)  データのコピーはするのか。 (担当課)  データのコピーはせず,CD-RWに直接入力する。 (委員)  CD-RWはどのくらいの頻度でやり取りするのか。 (担当課)  月に1度まちづくり推進課に報告していただく。 (委員)  新しい別のCD-RWを渡すのか。 (担当課)  新しいのではなく,同じCD-RWで提供する。 (委員)  建築士のみが啓発訪問を行うのか。 (担当課)  そのとおりである。訪問時には,1~2名の専門知識を持つ建築士が訪問する。 (委員)  市の職員が同行することはないのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  印刷した訪問リストの破棄の確認はどのように行うのか。 (担当課)  書面で破棄した旨を通知していただく。 (委員)  訪問リストが流出等すると建築士にとっては非常に都合の良いリストなのではないか。 (担当課)  委託事業者とは,契約の中で個人情報の不正使用をしないことを明記している。 (委員)  4000件とあるが前回と同じ件数か。 (担当課)  前回は,400件程度である。 (委員)  前回は,市の職員が訪問していたが,マンパワーが足りないということか。 (担当課)  昨年度,市の職員が訪問したのは,木造住宅密集地域であること及び都市計画道路の動きが見込める地域を中心に訪問している。木造住宅密集地域や都市計画道路の話については,建築士で対応しかねる部分もあること,また,職員が啓発訪問のテストを行うとうことで訪問した。平成30年度以降は,耐震啓発活動を行うということで建築士にお願いしている。 (委員)  耐震の啓発については,市の職員は長けているのか。 (担当課)  耐震の補助に係る制度については,一通りのご案内はできるが,建築士の資格を持つ職員は限られているため,建築士にお願いしたい。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。  本件は,期間が2年半と長いため,半年か1年に一度外部提供先での管理方法について,確認していただきたい。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと,定期的に管理方法については確認すること及び事前に広報こまえにより本件外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   キ 特定生産緑地等の周知に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  《特になし》  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    (2)報告事項    ア 警察に対する保有個人情報の任意提出について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】 (会長)  IPアドレスは特定されたということか。 (担当課)  そのとおりである。特定されたIPアドレスを東京都に提供いただき,警察に提供した。その後,差出人が特定されたということは,特に聞いていない。 (委員)  まだ,このIPアドレスの持ち主が差出人かどうか確定していないのに,IPアドレスを告示するのは,良くないのではないか。 (事務局)  本来であれば,本人に通知する必要があるが,現状IPアドレスしか分からないため,そのような場合であれば告示等の方法で行うことが条例で規定されている。 (担当課)  今回送られた脅迫メールについては,30件全て同じIPアドレスから送られてきていることから,脅迫した者は,このIPアドレスの持ち主であると判断した。 (会長)  他市においても同様の方法で告示を行っているのか。 (担当課)  他市の状況は,把握していない。 (会長)  今後のこともあるため,他市の状況を調べていただきたい。 (委員)  他にも個人情報を告示することはあるのか。 (事務局)  税関係で通知書が届かない場合には,住所・氏名を告示する。 (会長)  いわゆる公示送達か。 (事務局)  そのとおりである。 《担当課退出》   イ 乳がん及び子宮がん検診の受付業務委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】 (委員)  個人情報のやり取りはどのように行うのか。 (担当課)  1箇月ごとに報告を受ける。 (委員)  同様のやり方を行っている自治体は他にあるのか。 (担当課)  東京都内13自治体で行っている。 (委員)  提供したデータの流出等特に問題はなかったか。 (担当課)  現状,流出等の事故は起こっていない。 (委員)  WEBで受付とあるが,WEBで受け付ける場合には,瞬時に対象者かどうか判断されるのか。 (担当課)  WEBで受け付けたときには,一旦インターネットから隔絶された環境に移してから対象者かどうかを判断し,対象者ではないというエラーが出た場合には,メールで対象者ではないという通知が送られる。 (会長)  毎年,データを更新するのか。 (担当課)  そのとおりである。対象年齢になった人を追加して,亡くなられた方を除いていく。 (委員)  受診しない方もいると思うが,そのような人のデータも提供されたままになるということか。 (担当課)  年度末で受診の予約を締め切った後,削除することになる。 (会長)  また次年度になったら新たなデータを提供するということか。 (委員)  全部入れ替えるということか。 (担当課)  そのとおりである。 《担当課退出》   イ 平成29年4月18日開催付議案件「糖尿病性腎症重症化予防及び特定健診異常値放置者受診勧奨事業に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について」経過報告  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》   次回の日程調整 (会長)  次回は,7月17日火曜日午後1時15分からお願いする。   (閉会)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 平成30年10月16日(火) 午後1時15分から午後3時25分まで   2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     企画財政部政策室長 田部井 則人     企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優     企画財政部政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 企画財政部政策室長 田部井 則人     企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優     企画財政部政策室政策法制担当 北川 香織     児童青少年部児童青少年課長 鈴木 弘貴     児童青少年部児童青少年課児童青少年係長 中川 昇永     児童青少年部児童青少年課児童青少年係 五十嶺 由佳 4 資料 平成30年10月16日開催個人情報保護審議会資料.pdf [11515KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 狛江市個人情報保護条例第14条の削除について  イ アンケート案件における事前一括承認について  ウ 若者の生活実態調査の実施に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について に係る通知の要否について (2)報告事項  ア  関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について  イ 個人情報取扱事務届出の設定・追加・変更について   6 会議の結果 (1)諮問事項    ア 狛江市個人情報保護条例第14条の削除について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【審議】 (委員)  電子計算機をめぐる状況は,かなり変貌している。そのような意味では,電子計算機処理による個人情報の管理は,極めて重要である。  条例第42条第2項第2号の規定によれば,審議会は電子計算機処理の運用に係る基本的事項に関することについて審議することになっている。このように規定されていることから言えば,今の状態のままでも悪くないのではないかと思う。 (会長)  問題は,条例第14条第2項だと思う。条例第14条第2項の規定を第9条第4項の規定のように報告のみすれば良いのではないか。電子計算機処理による記録項目の設定・追加・変更が生じた場合には,次回の審議会にて報告していただければいいと思う。第14条の規定を全て削除するというのは,反対である。  また,条例第54条の問題もある。ここには,実施機関は,電子計算機処理に記録されている保有個人情報の記録項目について行政不服審査会に報告し,公表するものとすると規定されている。そのため,第14条を削除したら第54条と辻褄が合わなくなる。第14条第2項は,市長が規則に委任しているが第9条はそうではないため,第9条と第14条は,必ずしもイコールではないのではないか。 (担当課)  第9条は,個人情報を取り扱う事務を開始するとき等は,市長に届け出なければならないという規定で,その届出の内容が57ページ以降にある個人情報取扱事務台帳に記載されている。この台帳では個人情報を取り扱う記録項目も届け出ることになっている。 (会長)  記録項目は,第14条第1項の規定があるから規則で規定できる。しかし,第9条は,個人情報を取り扱う事務を行うときは事前に届け出る規定であるから,どのような記録項目を電子計算機処理により設定等してよいかということについては,第14条とは異なるのではないか。 (担当課)  条例施行規則第8条の規定により委任を受けて,別表に記録項目を定めている。別表には,事務ごとに記録項目を列挙している。 (会長)  第14条を削除したら別表の根拠がなくなるのではないか。 (担当課)  別表に列挙している記録項目は,57ページ以降にある個人情報取扱事務台帳に個人情報の記録項目として記録されている。 (会長)  どういう記録項目が設定されているかということは,条例施行規則第8条があるからできる。もし,第8条を削除したら,根拠がなくなる。第8条の元は,条例第14条があるからできる。第14条を削除したら記録項目を設定する根拠がなくなる。第54条についても,辻褄が合わなくなる。 (担当課)  条例第14条で規定しているのは,電子計算機処理で個人情報を記録する場合であって,第9条の規定は,紙媒体であっても電子計算機処理であっても届け出る必要がある。 (会長)  第14条を削除したら,どのいう記録項目を設定するという根拠がなくなってしまう。電子計算機処理による記録項目の設定という規定自体がなくなったら困るのではないか。確かに第14条第2項の規定で審議会の意見を聴かなければならないということは,重いので報告だけにすればいいのではないか。第14条第1項の規定もそのままにして,条例施行規則第8条についても残していいのではないか。  条例施行規則第28条第2号を削除し,公表しないということであれば,条例第54条と辻褄が合わなくなる。 (委員)  現状,何が一番大変なのか。 (担当課)  現状,パソコンで扱うものが主流であり,パソコンで個人情報を取り扱うということであれば,第14条第2項の規定により審議会の意見を聞く必要があるという運用は,この規定を制定した当時とは,実態が合わなくなってきている。  条例第14条で規定しているのは,データで扱うときであり,第9条では紙媒体も含んでいる。届出をした後は,審議会にて報告をさせていただいている。会長がおっしゃる報告で良いというのは,このようなことだと思う。個人情報を取り扱う事務で,どのような個人情報を記録しているのかということについて,審議会に意見を聴かなくても報告が全くないのは困るということであったので,電子計算機処理による記録項目の規定は削除するが,届出としての記録項目は残るため,それについて年に1度審議会に報告させていただきたい。 (会長)  電子計算機処理による記録項目を設定して良いという規定がなくなってしまうということではないか。事務の迅速性という意味であれば,第14条を削除せずに報告にするということで良いのではないか。 (委員)  第14条を削除するとすれば,今までは,全庁の職員が個人情報を取り扱う事務について,どのような記録項目があるのか知ることができたが,そうではなくなるということか。 (担当課)  個人情報取扱事務台帳も公表している。 (委員)  届出の変更は年に1度か。 (担当課)  届け出た内容に変更があれば届け出てもらう。 (会長)  条例施行規則第8条がなくなるということは,個人情報取扱事務台帳に記載される記録項目の根拠がなくなるということではないか。別表に記録項目の規定があるから,条例第9条の規定による届出をしていくということではないのか。もし,第14条の規定がなかったら何をやっても良いことになる。 (委員)  15ページ下から8行目から記載しているように,法律においては,電子計算機処理による記録項目の設定に関する規定は,制定当時から定めていないということを元にしているのではないか。 (担当課)  第9条で個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは,同条第1項第1号から第11号に規定する事項を届け出る必要があり,第5号で個人情報の記録項目も届け出るように定められている。第14条は,その届けられた内容のうち,電子計算機処理による記録項目は,規則で定めるという規定のため,第14条の規定を削除することによって,条例施行規則第8条や別表も根拠がなくなるということである。しかし,第9条の規定により市長に届出をすることという規定は残る。 (会長)  第9条第1項各号の内容と条例施行規則別表の内容は,同じなのか。同じでないのであれば,それはおかしいのではないか。 (委員)  第14条第1項は,残して第14条第2項は報告するという改正をすれば良いのではないか。 (会長)  第14条があって,条例施行規則第8条があって,別表があるという形が良いのではないか。  年に1度でも審議会にて報告してもらい,何かおかしいところがあればその都度指摘していくということで良いのではないか。 (委員)  第14条第2項の規定は,第9条第4項の規定に変えるが,第14条第1項の規定は,条例のどの規定に変えるかということか。 (委員)  第14条第2項に規定する審議会の意見を聴かなければならないという規定を市長は,審議会に届けなければならないというように改正すれば良いのではということである。 (委員)  審議会の意見を聴かずに記録項目の設定等を行っていいかどうかということは,考えなければならないと思う。 (会長)  記録項目を設定・追加・変更したときには,審議会に報告しなければならないというように改正すれば良いのではないか。 (委員)  そこまで規定を緩めるかどうかは,議論をする必要があると思う。第14条第1項の規定は,そのまま残して良いのではないか。  非常にセンシティブな個人情報を記録する場合には,事前に審議会の意見を聴いたほうがいい場合もあると思う。 (会長)  少し主管課で考えていただきたい。条例施行規則第8条は,別表がなくなってしまうため,残したほうが良いと思う。 (担当課)  簡単に申し上げると,条例に根拠がないとパソコンに個人情報を置けないということが必要かどうかということである。 (委員)  それは,必要なのではないか。 (担当課)  市として,このような個人情報を扱っているというお知らせをしていれば,個人情報開示請求や訂正に対応することができる。  現在の事務の処理状況を踏まえた上で,条例の規定と現在の運用が適切なのかということが議論になった。 (委員)  個人情報保護法の改正で,個人情報の取扱いに関する規定が厳しくなった。そのことを踏まえると,もう少し個人情報の取扱いについて慎重になる必要があるのではないか。 (委員)  条例施行規則別表を全て削除したいということだが,会長がおっしゃるように残しても良いのではないか。加除訂正があれば,その都度改正されており誰が見ても見易いと思うが,削除したい理由は何か。 (担当課)  条例施行規則別表には,かなり細かい項目が記載されており,個人情報取扱事務台帳では,そこまで細かくない項目で記載している。ここまで項目として細かく記載する必要があるのかと考えている。 (会長)  条例と違って議会の議決を経る必要はないのだから,別表の内容を個人情報取扱事務台帳に近づける改正を行えば良いのではないか。 (委員)  どこのパソコンにどのような個人情報が管理されているのかということは,これからも把握することは可能か。 (担当課)  現状,インターネットに繋がるパソコンには,個人情報を扱う業務情報は置かないという運用である。 (会長) では,審議内容を踏まえて一度内容を整理していただき,継続審議とする。  《一同了承》     イ アンケート案件における事前一括承認について 【審議】 (委員)  具体的に言えば,今日審議する児童青少年課の案件がアンケート案件であるが,もし承認されれば,諮問する必要がなくなるということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  アンケート案件は,どのくらい件数があるか。 (担当課)  今年度は,9件中4件がアンケート案件である。 (会長)  チェックリストの実施前確認編にて,「目的外利用する情報は住民基本台帳のうち住所・氏名・性別・生年月日の4情報のみか。」とあるが,4情報以外を利用する場合には,諮問するということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  確かにアンケートを実施する主管課の事務作業の大変さは,分からないでもないが,審議会で諮問することで個人情報に対する意識を保持する役目もあるかと思う。また,ここ最近案件が少なくなってきていることから,総合的に見ると判断が難しい。 (委員)  アンケート案件の議論というと,アンケートの内容について審議してしまって,個人情報の利用については,定型的に見れば承認していいのではと思ってしまうところもある。 (委員)  確かにアンケートの内容については,審議する役目はない。 (委員)  チェックリストのセキュリティ編について,ただチェックを入れるだけでは,等閑になるのでいつ誰が削除するという項目があると良い。 (会長)  このチェックリストは,誰が確認するのか。 (担当課)  アンケートを実施する際には,起案する必要があるため,その際に値チェックリストと照らし合わすことも可能だと思う。 (委員)  このチェックリストは,他市でも行っているのか。 (担当課)  他市で行っているかは分かりかねるが,狛江市で作成したものである。 (委員)  調布市の個人情報取扱事務の手引では,アンケートの実施等による住民基本台帳の利用は,目的外利用ではないという整理を行っており,そのような考え方もあると思った。 (会長)  年に1度か毎度かは,考えていただく必要があるが,アンケート案件を実施した後に報告する必要はあると思う。 (担当課)  アンケート実施後には,報告をさせていただく。 (会長)  実際運用してみて,申し合わせ事項で行うか,例規に規定するか考えるか。 (委員)  チェックリストの中で件数の項目がないが良いか。 (委員)  対象がどういう範囲かどうかということもあると良いか。 (会長)  では,チェックリストにいれていただきたい。 (委員)  チェックリストのセキュリティ編(外部提供)については,もう少し細かく管理方法を記載する必要がある。 (委員)  今まで審議した内容を入れると良い。 (会長)  では,チェックリストのセキュリティ編(外部提供)については,今までも審議内容を踏まえて,もう少し細かくしていただきたい。 (委員)  チェックリストに根拠条文の項目を入れたほうが良い。 (委員)  住民基本台帳の4情報以外を利用する場合には,諮問が必要ということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  チェックリストは,付議案件シートに代わるものということでよろしいか。 (委員) そのとおりである。 (委員)  現在作成している付議案件シートも資料として作成すると良いのではないか。 (委員)  件数で諮問するかどうか判断するのも良いのではないか。 (会長)  今まで実施した中で,一番多い件数は何件か。 (担当課)  5,000件を超えることはない。実施する中で多いのは,2,500件である。 (会長)  では,件数が多いときは審議会に諮問していただきたい。件数については,担当課で考えていただきたい。 (委員)  住所・氏名の外部提供は,宛名タックシールだけではなく,データで提供し,外部提供先で印刷するということも含まれるということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長) では,審議内容を踏まえて一度内容を整理していただき,継続審議とする。  《一同了承》   ウ 若者の生活実態調査の実施に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  参考資料として小平市のアンケートを添付しているが,狛江市も同様の内容か。 (担当課)  小平市のアンケートを参考に,狛江市なりの実態調査を行って行きたいと考えている。 (委員)  アンケートの回答に性別は,利用しないのか。 (担当課長)  アンケートの内容には,性別を回答していただく。 (会長)  アンケートで性別を聴くのは,何か理由があるのか。 (担当課)  今回調査対象が満18歳から38歳までと幅広いが,引きこもり,主婦等は,生活形態が全く異なるため,データとしては性別の選別を行いたい。 (委員)  性差をめぐる環境は,変わってきており,性別のように答えに困るような選択肢を入れるということが適切なのかということは,問題にならなかったのか。 (担当課)  確かに社会問題になっている中で,性別を問うことは適切かどうか判断に悩んだが,調査に当たっては,性別を踏まえていきたいと考えている。しかし,アンケートの初めに答えたくないものについては,答えなくて良い旨は記載させていただく。 (委員)  アンケートの対象者の抽出に当たって,男女の比率は5分5分にするのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  アンケート対象者の抽出,発送の手続等は全て市の職員が行うということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  目的外利用した個人情報は,いつ削除するのか。 (担当課)  アンケートの発送が終わり次第,速やかに削除いたしたい。 (委員)  若者生活実態調査は,今回初めて行うのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  小平市のアンケートを参考にされるということだが,小平市とはアンケートの対象年齢に差があるが,それは何故か。 (課長)  昨年度子ども・若者計画を策定し,児童青少年課では18歳以上を対象とした調査を行う。子どもを対象としたアンケートは,また別に行っている。 (委員)  子ども・若者計画においては,39歳までが若者なのか。 (担当課)  そのとおりである。他の自治体によって定義は,様々であるが狛江市では39歳までを青少年として扱う。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》     (2)報告事項    ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】 (委員)  仮に自分の家族が失踪した場合には,どのような流れになるのか。 (担当課長)  案件によるが,親族の方はまずは警察に行かずに地域包括支援センター等の高齢者福祉の部署に連絡をすることが多い。高齢者福祉の部署は,連絡を受けて実際に探しに行き,また,親族に行方不明者の特徴についてお聞きする。今回の案件は,警察に届出を出したほうが良いということで,親族の方が届け出を出された。  《担当課退出》   イ 個人情報取扱事務届出の設定・追加・変更について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》  【質疑】  《特になし》   次回の日程調整 (会長)  次回は,1月22日火曜日午前10時からお願いする。   (閉会)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 平成31年1月22日(火) 午前9時55分から午前11時55分まで   2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     企画財政部政策室長 田部井 則人     企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優     企画財政部政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 企画財政部政策室長 田部井 則人     企画財政部政策室政策法制担当主査 白石 優     企画財政部政策室政策法制担当 北川 香織     児童青少年部子育て支援課長 白鳥 幹明       児童青少年部子育て支援課課長補佐 銀林 悠 4 資料 平成31年1月22日開催個人情報保護審議会資料.pdf [5313KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 狛江市個人情報保護条例第14条の削除について  イ アンケート案件における事前一括承認について  ウ 要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止に向けた情報共有等に関する協定における本人外収集,外部提供及び本人外収集・外部提供に係る通知の要否について (2)報告事項  なし   6 会議の結果 (1)諮問事項    ア 狛江市個人情報保護条例第14条の削除について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【審議】 (会長)  第14条を削除すると記録項目の根拠規定がなくなってしまう。第9条にも出てくるが,記録項目とは何かという規定がない。条例にある規定を施行規則で説明するというのもおかしいと思う。記録項目という定義規定を条例に入れる必要があるのではないか。第14条第1項のみ残せばいいのではないか。施行規則において,市長が適宜改正を行えばいいのではないか。もし,第14条の規定を削除してしまったら,記録項目の根拠規定がなくなってしまう。 (委員)  昔と同じように記録項目を審議会に諮る必要がないのではということだが,パソコンで処理を行うことが当たり前になったからこそ,個人情報の取扱いに気を付けなければならない。パソコンにどのような個人情報が入っていてどこに保存しているのかということを把握しておく必要があると思う。  12ページの記録項目は,どれも同じ内容か。 (担当課)  現状は,異なってしまっている。主管課が提出した個人情報取扱事務届出書の記載と以前諮問して承認された条例施行規則別表に記載されている項目と差異が生じている。 (委員)  別表を削除したら,世帯コードや児童生徒住民コードが記録されているということが分からなくなるということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。この個人情報取扱事務届出書の趣旨は,個人情報を扱う事務であるということを市民に周知するということであれば,世帯コードや児童生徒住民コードのように細かいところまでは必要ないのではないと考えている。 (委員)  パソコンに個人情報を登録する際には,世帯コードや児童生徒住民コードが必要になるということであれば,消えてしまうのではないか。 (担当課)  そのとおりである。パソコンに情報を入れる際には,ベンダーとのやり取りには必要ではあるが,施行規則に細かいところまで記載する必要はないと考える。  前回,会長には,施行規則別表を全て個人情報取扱事務届出書と同様の記載方法に改めるのはいかがかという意見をいただいたが,毎回施行規則別表を更新して行くよりは,主管課に届出をしていただきたい。また,現在,施行規則別表においては,第14条第2項の規定により,審議会で承認いただいた電子計算機処理による記録項目のみしか管理できてない。個人情報取扱事務届出書であれば,媒体関係なくどのような個人情報を扱っているのかが分かる。電子計算機処理による記録項目という文言自体は,第14条を削るとなくなってしまうが,内容は個人情報取扱事務届出書に記載されている項目であるため,削っても問題はないと考える。  現在,個人情報取扱事務届出書と施行規則別表とで同じ内容があり,別表のほうが細かく記載されている。届出であれば,媒体関係なく届出されているため,整理が行いやすい。届出の内容を全てホームページで公開することは,量が膨大のためできないが,一覧を掲載し,その一覧の内容は,行政資料室にて閲覧することができる。 (委員)  パソコンに個人情報を入れるか否かということを今後審議しないということか。 (担当課)  そのとおりである。新規・変更のあった届出については,審議会に年に1回報告して,委員の意見を伺う。そのため,委員に全く話が行かないというわけではなく,諮問から報告に変わることになる。 (会長)  第9条第1項第5号に規定されている個人情報の記録項目は,様式に記載されているのか。 (担当課)  12ページの個人情報取扱事務届出書の記録項目の欄の内容に加えて,その他あれば,記載する欄がある。 (会長)  チェックする記録項目の項目は,誰が決めたのか。 (担当課)  項目は,施行規則第4条第2項に規定する様式第2項に定められている。当初,様式登録する際に,基本的な項目を政策室にて選択して定められたのではないかと思う。 (会長)  現在の記録項目は,全て削除されるのか。 (担当課)  そのとおりである。条例施行規則別表は,削除するため,個人情報取扱事務届出書が残る。 (委員)  条例施行規則別表は,市民がホームページから見ることができるが,今後は,見られなくなるということか。 (担当課)  そのとおりである。しかし,個人情報取扱事務届出書の一覧は,引き続き掲載し,その詳しい内容は,行政資料室にて閲覧することができる。 (会長)  条例施行規則別表があれば,この事務はどういう項目を使うのかということが目に見えて確認することができるが,それができなくなってしまう。  また,記録項目の根拠規定がなくなってしまう。 (担当課)  個人情報取扱事務届出書については,条例施行規則に規定された様式を使用しており,条例施行規則別表とは,記載方法が違うが,規則をもとに項目を設定していると言えると考える。 (会長)  第14条第2項のみ削ればいいのではないか。また,様式をどのように作成するのかという根拠はどこにも記載がない。そもそも様式を作る権限が誰にあるのか。項目に基づいて様式を作成しているということであればいいが。  事務局が適宜規則を改正し,使いやすい記録項目を作って行けばよいのではないか。 (委員)  事務局と審議会委員との間で記録項目の考え方に温度差がある。審議会は,第14条を削除してしまって,どのように個人情報を電子計算機処理により記録するのかという根拠が必要なのではと考えているが,事務局は,第9条の個人情報取扱事務届出書があればいいのではということか。 (担当課)  電子計算機処理により個人情報を登録する根拠が必要かということである。個人情報をどの事務で使用しているのかということを周知するためにあるのが個人情報取扱事務届出書で,電子計算機処理による記録項目の設定は根拠を持って事務を行うものであるとすれば,現在の事務処理の状況を踏まえると根拠を持っていないと個人情報を登録ができないのか。根拠がなくとも自己情報コントロール権を行使することはできる。 (会長)  記録項目の定義もないのであれば,第8条第1項第2号も削る必要があるのではないか。 (委員)  情報公開請求で,記録項目の請求があった場合に,今であれば条例施行規則別表に記載されていると案内ができると思うが,条例施行規則別表が削除された場合には,どのように決定を出すのか。 (担当課) 個人情報取扱事務届出書をもとに答えることになる。 (委員)  別表を削除したら,細かい項目をどこで見ればいいのか。 (担当課)  細かい項目は,残らない。 (委員)  個人情報取扱事務届出書には,記載されていない細かい項目が実際には,パソコンに記録されているということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  もし,個人情報開示請求で,電子計算機により処理する自己の個人情報は何かという請求があったら,どのように答えるのか。 (担当課)  実際にどのような記録項目があるかという請求は受けたことはなく,例えば児童の相談記録なら,相談記録には,何が記録されているのかということを主管課に聞くことになる。 (委員)  特定個人情報については,新しい事務を行うときは特定保護評価書を作成して,個人情報保護委員会にて公表して,市民にも広く公表している。新たに事務を行うときに,何の根拠もなしに記録項目を設定することになってしまう。本来,電子計算機に詳しい専門委員も加えて,もっと議論されなければならないと思う。再検討していただいたほうがよいと思う。 (会長) 記録項目とは何かという根拠がないということはおかしいのではないか。個人情報の収集においても,第8条第1項第2号に個人情報の記録項目を明らかにするとあるが,収集したい記録項目は,規則に根拠があるということであれば,納得がいく。記録項目の改正が大変ということであれば,規則を適宜変更していただければよい。 では,審議内容を踏まえて一度内容を整理していただき,継続審議とする。  《一同了承》    イ アンケート案件における事前一括承認について (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【審議】 (委員)  年1回報告とあるが,アンケートを実施した日から近い次の審議会にて報告としたほうがよろしいのではないか。 (担当課)  そのようにさせていただく。 (委員)  アンケート案件が多く,かつて審議会自体もかなり長引くということもあったが,最近は,開催しないこともあることを踏まえると,絶対今やらなくてはいけないということではないと思う。事務局は,どう考えているか。 (担当課)  事務局の負担としては,現在も付議案件シートについて事前に確認をしている。そのため,変更しても負担は生じないと考えている。年4回審議会を開催しているが,アンケートを行うときは,計画・施策を作成するときでスケジュールが限られている。また,いままでアンケート案件を諮問してきた中で,ある程度類型化できたことから,それに合わせてチェックリストを作成している。 (委員)  一括的に承認するということについては,法令上問題はないのか。 (担当課)  確かに法令上根拠はない。他市の事例を研究すると,包括的に審議会に承認をいただく規定がある条例もあったが,チェックリストのように要件を定めることで,この条件に合うものは事前に承認いただくということができるのではないかと考える。今回承認いただければ,チェックリストの範囲内のアンケート案件であれば承認いただいたということになる。 (委員)  4情報の取扱いについては,事前確認シートとチェックリストがあれば十分ではないかと思う。この審議会の責務の範囲外にはなってしまうが,アンケートの内容についても審議させていただいた。今後は,アンケートの内容について内容を確認するという機会がなくなるので,不安を感じる。 (委員)  確かにこの審議会の範囲外ではあるが,主管課には意見させていただいて,資するものはあったかとは思う。 (会長)  アンケートのチェックリストがあるので,ある程度は確認ができるかと思う。委員の言うとおり年に1回では少ないと思うので,直近の審議会にて報告していただきたい。その際にアンケート等を付け,事後検証をできるようにしていただきたい。その内容に疑義があれば,意見を述べ,その回数があまりにも多ければ,従来の方法で審議していきたい。 (委員) 直近の審議会で報告するということは,実務的に可能か。 (担当課)  可能である。 (委員)  一度試行し,何か不都合があれば,元に戻すということでよろしいのではないか。 (会長)  報告の際に,どの程度有益だったか,そのアンケート結果についても報告していただきたい。  では,アンケートを実施した直近の審議会にて報告し,意見を聴くこと及び個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   ウ 要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止に向けた情報共有等に関する協定における本人外収集,外部提供及び本人外収集・外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員) 児童の対象は,何歳か。 (担当課)  18歳未満である。 (委員)  面前で虐待を疑われる児童とあるが,虐待は,本人にしか分からないのではないか。 (担当課長)  家庭内でのDVは,児童に対する心理的虐待に当たる。心理的虐待が疑われるという場合とは,例えば夫から妻や子どもへの暴力をいい,そのような事案が発生すれば,警察は,児童相談所へ通告する。このような場合に限らず,あらゆる場合において,協定等に基づきこれまでの支援,重要性や緊急度を判断した上で,通告することになる。心理的な虐待は,なかなか気づきにくいため,協定の締結の趣旨である関係機関との連携を強化するという取組を進めていきたい。 (委員)  収集する個人情報と外部提供する項目については,警察が臨場した際に,児童相談所へ通告する内容かどうかを判断するに当たり,総合的に判断するため,氏名等よりその他の記録項目が重要ということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。これまでの相談や支援の履歴を提供して,適切に判断していただくことになる。 (委員)  その他の記録項目は,非常にセンシティブということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  外部提供先の個人情報の管理について,警察の業務システムにはどのような形で提供するのか。 (担当課)  市から口頭で提供した情報は,警察が業務システムに入力する。 (委員)  警察から本人外収集した情報は,どのようにシステムに入れるのか。 (担当課)  警察から口頭で提供された情報を職員がシステムに入力する。 (委員)  これらの情報に関わるのは,担当者だけでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。市の場合だと,担当者のみが静脈認証で端末を扱うことができる。 (委員)  夜間等に緊急で事案が発生した場合には,どのように対応するのか。 (担当課)  緊急時には,宿直に課長や担当者個人の電話番号を伝えてある。 (会長)  互いに収集・提供した情報は,後に共有するのか。 (担当課)  今回の協定の範囲は,あくまでも初動の段階である。しかし,これを補完するものとして,月に1度定例ケース会議を市・児童相談所・教育研究所等と開催している。警察が関連した事案が発生した場合には,進行確認をする会議の中で情報共有をする。 (会長)  情報を共有する際には,個人情報は隠されているのか。 (担当課)  隠されていない。 (会長)  会議の中で事案を情報共有することは,個人情報保護審議会にて審議する必要はないのか。 (担当課)  警察が現場に臨場した際に児童相談所に通告するか判断するために,市から提供を受けた情報に基づいて児童福祉法の規定により児童相談所に通告する。児童相談所に警察が通告した場合には,世田谷児童相談所と市が年3回情報共有をしている。データの提供については,東京都と警視庁がすでに協定を結んでおり,データの提供を行うとしている。市では,全ての情報をデータで送るということではなく,1件ずつ慎重に判断していく。運用していく中で,全件データで提供する必要が発生すれば,改めて審議会に諮問させていただく。 (担当課)  補足であるが,定例ケース会議は,児童福祉法第25条の2の規定により要保護児童の協議を行うために設置された会議である。協定を結んだ後も当該根拠に基づき,定例ケース会議を行う。 (委員)  児童福祉法第25条の2の規定により,幅広く要保護児童について,情報共有を行っていると思うが,今回なぜ改めて調布警察署のみ協定を結ぶのか。調布警察署管内だけでなく全国の警察署とのやり取りも発生することが起こり得ると思う。 (担当課)  今回の協定は,要保護児童の対策地域協議会の構成員である警察署と市との間で改めて情報提供のルールを作り,徹底していくことである。児童虐待の相談件数は,年々増加しており,併せて警察から児童相談所への通告の件数も増えている。相談を受けている児童が転出する場合には,自治体間での情報の引継がなされて,切れ目ない支援を行っていくという体制を整えているところである。 (会長)  そもそも,基本的には法律内で情報共有ができて,今までもやってきたことをいまさら協定で結ぶということについては,趣旨がよく分からない。 (委員)  本人通知については,児童本人に市から個人情報を聴いたという旨を言えばよいのではないか。 (担当課)  警察とは,信頼関係で対応している。また,子どもの最善の利益に照らしてみると,はたして児童本人に伝えていいのだろうかと考える。  《担当課退出》     【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第8条第2項第6号,第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  今回の案件は,条例第13条第2項第3号の緊急かつやむを得ないときに当たるのではないか。そうでないとしたら,法律や厚生労働省のガイドラインを根拠にするほうが,市民は納得がいくのではないか。 (委員)  法律や厚生労働省のガイドラインを根拠にしている自治体もあるということであれば,なぜ審議会に諮るのかというのを示していただきたかった。 (会長)  初期初動について,最低限度の個人情報を提供するということであれば,特に問題はないと思う。 (事務局)  基本的には,法令を根拠に情報のやり取りを行っており,警察に通報があった際に法令の規定による虐待に当たるのかどうか判断がつかない部分もある。そのため,今回改めて警察と協定を結ぶに当たり,審議会の皆様の意見も伺いたい。条例第13条第2項第3号の緊急かつやむを得ないときに該当するのではないかということについては,事務局においても検討したが,年間20件程度あるということであれば,例外的な規定ではなく,審議会の正式な手続を踏んで本人外収集や外部提供を行いたいと考えている。 (委員)  警察に通報がされることは年に20件程度あるが,その後児童相談所に通告するようなケース自体は,数件ということだから,本当に緊急かつやむを得ないときに該当するかどうかということは,通報時点では判断できないということか。 (事務局)  そのとおりである。 (委員)  協定を警察署と結んだ際には,市民に広報等で周知すると思うが,個人情報保護審議会に諮ったということも知らせるべきではないか。 (委員)  本件で本人外収集した記録項目についてシステムに登録するということだが,第14条第2項の規定による電子計算機処理による記録項目の追加には当たらないのか。 (事務局)  本件については,すでに記録項目として設定されている。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件本人外収集及び外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》     (2)報告事項   なし   次回の日程調整 (会長)  次回は,4月22日月曜日午後1時15分からお願いする。   (閉会)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 平成29年4月18日(火) 午後1時15分から午後4時30分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優     政策室政策法制担当 勝浦 環     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 福祉保健部地域福祉課長 岡本 起恵子     福祉保健部地域福祉係長 佐渡 一宏     福祉保健部地域福祉係 佐藤 葉月     福祉保健部保険年金課長 浅見 秀雄     福祉保健部保険年金課国民健康保険係長 鈴木 知子     福祉保健部保険年金課国民健康保険係 田所 究     児童青少年部児童青少年課長 鈴木 弘貴     児童青少年部児童青少年課児童青少年係長 中川 昇永     児童青少年部児童青少年課保育係 小林 和貴     都市建設部まちづくり推進課長 小俣 和俊     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹 三宅 哲     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当 福井 綾香     都市建設部まちづくり推進課都市計画担当 鈴木 竜太 4 欠席者 委員 小川 徳次郎 5 資料 平成29年4月18日開催資料.pdf [3739KB pdfファイル]  6 議題 (1)諮問事項  ア 民生委員・児童委員による家庭訪問に係る保有個人情報の目的外利用,目的外利用に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  イ 糖尿病性腎症重症化予防及び特定健診異常値放置者受診勧奨事業に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  ウ メール配信に伴う本人外収集,本人外収集に伴う通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  エ 狛江市空家等対策計画策定事務に係る保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について   (2)報告事項  ア  防犯カメラ設置変更届について  イ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について   7 会議の結果   (1)諮問事項  ア 民生委員・児童委員による家庭訪問に係る保有個人情報の目的外利用,目的外利用に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  民生委員・児童委員は,特別職地方公務員か。 (担当課)  その通りである。 (委員)  どこの特別職地方公務員か。 (担当課)  厚生労働大臣から委嘱されている。 (委員)  そうであれば,公務員としての守秘義務があるということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  事業実施の終わりはいつになるのか。 (担当課)  平成30年度の事業実施については,平成31年3月に訪問の申込みがあると平成31年4月又は5月に民生委員・児童委員が訪問することになる。その後事業の振返りとなるため,事業が終わるのは,平成31年4月又は5月頃までとなる。 (委員)  1件ごとに対象者の情報を回収するのか。 (担当課)  各担当民生委員に対象者の情報を提供し,訪問後,各担当民生委員から月ごとに回収する。 (委員)  案内文を送付する際には,どこに外部提供するか記載するのか。 (担当課)  その通りである。保護者に対する外部提供及び子どもの情報を保護者として外部提供してよいか同意をもらう。 (委員)  今までに民生委員・児童委員に対して個人情報を外部提供をしたことはあるのか。 (担当課)  避難行動要支援者の名簿については,災害対策基本法に基づいて外部提供しているが,その際には,外部提供するにあたり協定書を締結し,その中で個人情報の取扱に関する特記仕様書を取り交わしている。 (委員)  民生委員・児童委員から個人情報を受け取ることはあるのか。 (担当課)  個人情報を受け取って収集するということはない。 (会長)  今のところ事業の実施は,1回限りなのか。 (担当課)  1回限りである。また事業を継続する場合には,諮問させていただくことになる。 (会長)  民生委員・児童委員が訪問した際に得た個人情報については,どのように扱うのか。 (担当課)  個人情報は収集しない。民生委員・児童委員がどのような役割を担っているのか知ってもらうため,訪問するときに啓発グッズ,パンフレット等を配布する。つまり,事業の目的は,民生委員・児童委員の役割の周知及び何かあったときには担当地区の民生委員・児童委員に相談ができるということ周知することである。 (会長)  では,周知徹底のためにこの事業を行うのか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  周知を行うのであれば,希望者だけでなく全員にパンフレット等を送付し,さらに必要であれば訪問して説明するほうが良いのではないか。 (担当課)  検討させていただく。 (委員)  訪問時に緊急を要する状態である場合には,民生委員・児童委員の本来の仕事を行うということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  記録項目に記載されている氏名は,1歳の子どもとその親の氏名ということか。 (担当課)  1歳の子どもとその世帯主の氏名である。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書及び同条例第14条第2項について審議する。 (会長)  特に問題はないと思うがいかがか。  《一同了承》 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    イ 糖尿病性腎症重症化予防及び特定健診異常値放置者受診勧奨事業に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】   (委員)  国民健康保険の被保険者が受けた健康診断の結果,病院に行くべきにもかかわらず,病院に受診しない者に受診を促すという事業か。 (担当課)  特定健診異常値放置者受診干渉事業については,その通りである。 (委員)  今までも同様の事業を行っているのか。 (担当課)  特定健診異常値放置者受診勧奨事業については,新事業である。昨年度データヘルス計画の策定に伴い,より効果の高い被保険者を対象としている。 (委員)  これまでも受診勧奨していたのではないか。 (担当課)  特定検診は,メタボリックシンドロームに着目した健診であり,今までは肥満の方のみを対象としていた。 (委員)  他の保険者についても同様の事業を行っているのか。 (担当課)  その通りである。他の保険者についても,データヘルス計画を策定しており,同様の事業に取り組んでいる。 (委員)  特定健診異常値放置者受診勧奨事業については,対象者に対して受診勧奨の通知を送付するのが目的か。 (担当課)  その通りである。健康診査を受けているのにもかかわらず,病院に受診するまでには至っていない被保険者に対して通知を送付した上で,その後のレセプト情報の状況から受診行動を行っているか等を確認し,アフターケアを行っていく予定である。 (委員)  特定健診異常値放置者受診勧奨事業については,対象者に通知を送ることで,健康意識の改善の取掛かりとして行うのか。 (担当課)  その通りである。糖尿病性腎症重症化予防事業については,具体的に面談,電話等で指導を行っていく。 (委員)  他の事業との重複等は整理をしているか。 (担当課)  今回委託する事業者については,従来から委託しているジェネリック医薬品利用差額通知事業と同じ事業者に委託する予定であることから,個人情報の分散はしていないと考える。 (委員)  かかりつけの医師から受診を進めることはできないのか。 (担当課)  今回の事業の実施に当たって,市内の糖尿病専門の医師に話を伺ったが,糖尿病の専門医ではない内科医には,糖尿病の診断が下りていてもおかしくはない数値であっても診断が下りていないということ及び食事療法を詳しく指示を受けていないという状況を踏まえて,事業を行うものである。 (委員)  かかりつけの医師からだけではなく,市からも強く勧めるということか。 (担当課)  糖尿病性腎症重症化予防事業については,なかなか医師だけではできない指導を今回委託する事業者に対象者の重症度によって面談を何回行うか,電話を何回掛けるか等の医師ではできない指導の部分を補完し,その結果をかかりつけの医師に月に1度報告していく。 (委員)  外部提供を行うときの通知の有無については,レセプト情報及び特定健診情報は,非常にセンシティブな情報であることから,市民の中には勝手に外部提供をして欲しくないと思う市民もいると思われるから,郵送費が掛かるとしても本人に通知した方がよろしいのではないか。 (担当課)  現在,本人に通知することは考えていない。対象者に通知を出したときに,外部提供しないで欲しいということであれば,次回抽出するときからは控えるということも可能ではある。 (会長)  データヘルス計画の最終年度はいつか。 (担当課)  平成34年度までである。 (会長)  データを委託業者に渡すのはいつか。 (担当課)  対象者を抽出するにあたり6月頃にデータを渡し,効果を測定するために年末にもデータを渡す。 (会長)  年に2回外部提供するということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  6年間毎年2回ずつ外部提供をするということでよろしいか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  年末に渡す情報は,対象者のみか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  データ分析業者及び保健指導業者に外部提供する情報は,どちらも2万人分か。 (担当課)  データ分析業者に対しては2万人分であるが,保健指導業者には対象者である約150人分を外部提供する。 (委員)  対象者を抽出するに当たって前年度分の情報を使用するとのことだが,それでは遅いのではないか。 (担当課)  この事業は,急を要する被保険者に対する事業ではなく,長年の生活習慣に対する保健指導を行う事業である。 (委員)  国民健康保険被保険者の2万人のうち,対象者として想定される年齢層は高齢者が多いのではないか。 (担当課)  想定されるのは高齢者であるが,糖尿病については,若年性の人もいるため,対象者の抽出は被保険者の2万人といたしたい。 (会長)  データ分析業者に外部提供するときは,対象者に直接連絡を取るわけではないから全てを外部提供する必要はないのではないか。 (担当課)  特定健診異常値放置者受診勧奨事業については,事業の全てをデータ分析業者に委託するため,対象者を抽出後,データ分析業者が対象者に通知を送ることになる。 (会長)  対象者を抽出するときには,住所及び氏名は必要ないのではないか。データ分析業者が通知を送るときに住所及び氏名を外部提供することはできないのか。 (担当課)  住所については,市外に住所をもっている被保険者もいるため,この事業における対象者としては,市内にかかりつけ医がいる人を対象としたいため,住所は必要である。 (委員)  普段の業務において,職員はレセプト情報を使って分析はしていないのか。 (担当課)  職員は分析を行っていない。 (委員)  他の業務においても分析を要する業務があると思うが,業者に委託しているのか。 (担当課)  その通りである。データ分析業者についてはジェネリック医薬品の適正化事業において外部提供する情報と同様の情報を外部提供することから,活用する幅が広がるということになる。 (委員)  ジェネリック医薬品の適正化事業は,既に個人情報保護審議会に諮問しているか。 (担当課)  平成26年2月5日に開催した個人情報保護審議会にて諮問し,了承をいただいた。 (委員)  この事業はやらなければ厚生労働省から指摘等あるのか。 (担当課)  その通りである。国からもレセプト情報を活用して保健指導を行っていくという指針が出ている。 (委員)  保健指導業者の指導者と市の保健師の仕事の違いはあるか。 (担当課)  保健師の資格として行う業務であるから特に違いはないと思うが,市の保健師は,市の業務で手一杯である。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  ジェネリック医薬品の適正化事業の外部提供は,今も外部提供しているということか。 (事務局)  2万人分の情報を外部提供している。 (会長)  今まで薬の部分だけを見てもらっていたが,今度から幅を広げるということか。 (事務局)  その通りである。 (委員)  外部提供をするときは慎重を期して欲しい。 (会長)  通知を送付する際に事前に通知したほうがよいのではないか。 (委員)  住所のみについて外部提供の同意を得るということか。 (会長)  ジェネリック医薬品の適正化事業のときも通知を送っているのか。 (委員)  今回の事業と同様のことを行っているのか。 (事務局)  国保連から送られてくるレセプト情報には住所,氏名及び生年月日は記載されていないが,国民健康保険システムには当然住所,氏名及び生年月日は記載されているため,それを合体してデータ分析業者に渡す。 (会長)  本人に事前通知しないのであれば,意味がないのではないか。 (委員)  前回の狛江市個人情報保護条例の改正のときに外部提供をするときは,事前通知が原則としたが,基本的に諮問される事項は,事前通知なしの場合がほとんどである。 (委員)  対象者を抽出した後,通知を送る前に事前通知をするというのはよいが,そこで事前通知しても意味がないようも感じる。 (会長)  それとも一度事業を行っていただいて,来年度特に問題がなかったか報告してもらうのはどうか。 (委員)  事前に広報こまえにて外部提供することを周知してもらい,年に一度報告していただくがよいのではないか。報告の際には,併せてジェネリック医薬品の適正化事業の報告をしていただくのが良いのではないか。 (会長)  ジェネリック医薬品の適正化事業についても年一回報告していただこう。 (事務局)  市民からどういった意見があったか等報告させていただく。 (会長)  では,年に1度状況を審議会にて報告することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    ウ メール配信に伴う本人外収集,本人外収集に伴う通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  保護者が各々委託業者のシステムにメールアドレス及び保育園等の名称を登録してもらうということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  緊急時における情報は,市から委託業者に流すのか。 (担当課)  メールを配信するときは,担当課からサーバーを通じて一斉に配信する。 (委員)  どのような内容が想定されるのか。 (担当課)  災害時における状況だけでなく,台風等の発生時,不審者情報等に対するお知らせを配信することも想定している。 (委員)  メール配信は一方通行か。 (担当課)  その通りである。 (委員)  保護者からメール配信システムを使って問合せを行うことはできないのか。 (担当課)  できない。 (委員)  私立及び認定保育園は,対象外なのか。 (担当課)  私立及び認定保育園については,個別にメール配信システムを構築している。 (会長)  小学校及び中学校は導入しているのか。 (担当課)  学校ごとにメール配信システムを構築して配信している。 (委員)  本件は,本人外収集ということであるが,希望する保護者がメールアドレスを登録することから,何が本人外収集となるのか。 (事務局)  委託先の登録サイトに保護者がメールアドレスを登録するが,市は,メール配信システムから登録されたメールアドレス及び保育所等の名称を閲覧することができる状況にあるため,本人外収集という整理を行った。 (委員)  外部委託と矛盾しないのか。 (事務局)  実施主体は市で業務委託をするが,個人情報の入手先は市が委託業者から収集することになる。 (委員)  実際にメール配信するときは,市が作成したものを配信するのか。 (担当課)  保育所及び学童クラブでは外部との通信ができない環境となっているが,市と保育所及び学童クラブは通信ができるため,情報のやり取りを行うことができる。そのことから,保育所及び学童クラブが作成したものを市が代わって配信する。 (委員)  小学校及び中学校は,保護者が直接学校に通知しているのか。 (担当課)  学校はPTAが主体となってメール配信システムを構築している。学校教育課では,メールアドレスを収集していない。 (委員)  小学校及び中学校は,業者を通していないのか。 (担当課)  小学校及び中学校についても業者を通じている。業者は分からないが,PTA単位で加入している。 (委員)  このメール配信システムは,東日本大震災発生時においても市民に情報を伝達した実績があるということだが,世の中でという意味か。 (担当課)  安心安全情報メールを平成22年に安心安全課で導入しているが,実際に東日本大震災が発生したときも,メール配信をした実績がある。 (委員)  安心安全情報メールも同様の仕組みか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  実際に個人のメールアドレスを把握していなければならないのは,委託業者のみで市は把握する必要はないのではないか。 (担当課)  メールが届かないという問合せは,市に来るため,閲覧できる状態にしている。 (委員)  各保育所等の職員は,メール配信システムには関与しないということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  災害時の保護者の問合せは,各保育所等となるが,その際にこのメール配信システムは関係しないということか。 (担当課)  実際,災害時については電話が繋がりにくい状況で,なかなか連絡が取れないため,まずメールで配信いたしたい。また,どこに避難したかという情報を一人ひとりに連絡するわけにもいかないため,メールで一斉に配信いたしたい。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第8条第2項第6号,同条第3項ただし書及び同条例第14条第2項について審議する。 (委員)  収集した個人情報についてどのように廃棄するのか。 (会長)  市ではメールアドレスを保管していないのではないか。 (事務局)  実際に個人情報を収集するのは委託業者で市は変更等の管理はできないが,閲覧はできるという状況である。市で閲覧することはできるため,個人情報の本人外収集にあたると考える。 (会長)  本件は,メール配信を希望する保護者は,委託業者に個人情報を提供することは同意があるが,市がその個人情報を閲覧するということには同意していないということであるから,本人外収集にあたるということである。 では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    エ 狛江市空家等対策計画策定事務に係る保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (会長)  紙媒体は,どのように管理するのか。 (担当課)  紙媒体は,タックシールのため全て使っていただくことになる。 (会長)  担当課でタックシールを印刷して,委託業者に手渡すということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  共同住宅及び分譲マンションの所有者は,なぜアンケートの対象者となるのか。 (担当課)  空家だけではなく,空室についても把握いたしたい。 (委員)  共同住宅の所有者は,アパートの大家ということでよいか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  分譲マンションの中でも大家が貸しているということもあるか。 (担当課)  はい,その場合にはマンションの管理組合にアンケートを送付することになる。アンケートを送付することで,アパートやマンションの現状を把握いたしたい。 (委員)  空室は現状どの程度あるか想定されているか。 (担当課)  不動産の検索の状況を見る限り,それなりにあるということは把握している。 (委員)  アンケートは既に作成されているか。 (担当課)  まだ作成していない。アンケートの内容は,協議会や外部の方と今後の空家対策計画を考えていく上で精査をしていきたい。 (委員)  アンケートの内容によっては,事前の本人通知が必要になるのではないか。 (担当課)  平成28年度に実施した戸建の住宅を対象としたアンケート調査については,事前に通知はしておらず,アンケート調査の中で趣旨を記載し,ご理解いただくようにしている。本件も同様にアンケート調査をいたしたい。 (委員)  高度な分析作業が必要になるというのは,担当課ではできない分析なのか。 (担当課)  市として考えられることもあるが,他市の事例等と比較すること,利活用するにあたり耐震性等の検証をしなければならないため,建築士等の専門家にも分析をお願いいたしたい。 (委員)  アンケートの対象者として共同住宅の所有者がいるが,アパートの空家とはどういうことか。 (担当課)  共同住宅の所有者については,空室に関するアンケート調査を行う。アパートについては,まだ実態が分かっていないためこのようなアンケート調査をいたしたい。 (委員)  昨年度の空家実態調査では,何が判明したのか。 (担当課)  市内の戸建住宅を対象とし,市内にどのくらい空家があるのか,所有者の方が今後の空家の利活用をどのように考えているのかという内容で調査した。  その結果,空家等に該当するものが218件,特定空家等に該当したものが44件が判明した。 (委員)  特定空家等は,行政が対処できるものか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  人のいない空家にアンケートを送付するのか。 (担当課)  空家の所有者に送付するため,市内の人もいれば市外の人もいる。 (委員)  本件の対象者数であれば,職員のみで行うことができると思うが,なぜ委託するのか。 (担当課)  分析については,住所ごとの人口及び年齢構成を併せて相関関係があるのかどうか分析していきたい。 (委員)  分譲マンションの管理組合の個人情報は,市が保有しているのか。 (担当課)  管理組合については,管理組合宛てに送付するため,一人ひとりの個人情報は,使用しない。今回は,分譲マンションの管理組合宛てに送付し,分譲マンションの現状を把握するためにアンケート調査を行う。 (委員)  管理組合の一覧を持っているのか。 (担当課)  管理組合の理事長の名前は,112件全員を把握してはいないが一覧はある。 (委員)  共同住宅に関するアンケート調査は,1,647件(予定)としているが,1,647件空家等であるか。 (担当課)  空家等だけではなく,居住者のいる共同住宅も含んでいる。 (委員)  それは,市の独自の施策を行うことを想定して,今回アンケート調査を行うということか。 (担当課)  まだ,そこまでの想定はできていない。平成29年度に空家等対策計画を策定するに当たって,検討する材料としてアンケート調査を行う。 (会長)  念のため空室も調査しておきたいということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  想定されるアンケートの内容がかなりセンシティブであるのであれば,空家等の所有者に対するアンケート調査の218件については,事前に通知をした方が良いのではないか。 (担当課)  平成28年度に行ったアンケートについても,ご回答いただいた方もいれば,そうでなかった方もいる。今年度のアンケートは,その点を踏まえて内容を変える必要があるので,平成28年度のアンケートで回答が得られなかった方については,平成28年度のアンケートの内容を含めることも考えている。センシティブな内容というよりは,今の現状,利活用に関する考え,今後利活用していく予定あるか等を調査したいと考えている。 (委員)  アンケート調査の雛形は,いつごろできるのか。 (担当課)  5月中旬頃からアンケートの作成をし,最終的にアンケート調査を行うのは,夏頃になる。  《担当課退出》   【審議】   (会長) 今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,同条例第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  事前の通知について,アンケートを実際に送付するのが夏頃であるのなら,アンケートの内容を確認するために再審議というわけにはいかないか。対象者が2,000人くらいであれば事前の通知はできると思う。 (委員)  アンケートの内容によると思う。 (委員)  会長一任はいかがか。 (会長)  受託業者と調整してアンケートを作成することから,アンケートが完成したらアンケートを送付してもらうのはどうか。  今回の審議は,アンケート調査を行う目的外利用,目的外利用に係る通知及び外部提供は認めるが,外部提供に係る事前通知については,アンケートの内容を確認して,その内容によっては,再審議を行うのはどうか。  《一同了承》 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び対象者に送付するアンケート用紙を審議会委員に確認をとることを条件として諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    (2)報告事項  ア 防犯カメラ設置変更届について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》    イ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について  【報告事項の説明】  (事務局)   《資料により説明》 【質疑】          《特になし》   次回の日程調整 (会長)  次回は,7月18日(火)午後1時15分からの予定である。しかし,任期は5月末までのため,次回は新たな委員で開催することになるが,仮で7月18日(火)とする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成29年7月18日(火) 午後1時15分から午後3時00分まで   2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 総務部安心安全課長 鈴木 実     総務部安心安全課防災防犯係 山田 龍二     市民生活部課税課固定資産税係長 白井 悟     市民生活部課税課固定資産税係 宇野 暁行     都市建設部まちづくり推進課長 小俣 和俊     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹 三宅 哲     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主査 冨永 和歌子      都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当 福井 綾香   4 欠席者 委員 関 正晴 5 資料 平成29年7月18日開催資料.pdf [2119KB pdfファイル]  6 議題 (1)諮問事項  ア 東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否,電子計算機処理による記録項目の設定及び電子計算機処理による結合について  イ 旧耐震基準で建築された住宅に対する耐震化啓発活動に係る保有個人情報の目的外利用,目的外利用に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について  (2)報告事項  ア まちづくり推進課アンケート内容の確認について  イ 個人情報取扱事務の新規・廃止事務について  ウ 映像データの目的外利用について   7 会議の結果   (1)諮問事項  ア 東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否,電子計算機処理による記録項目の設定及び電子計算機処理による結合について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  本事業の説明をもう少し具体的にお願いしたい。 (担当課)  大規模な災害が発生した際に罹災証明書の発行を迅速に行うことは,昨今の熊本の地震でも問題になっているが,東京都被災者生活再建システム(以下「システム」という。)を導入することで被害認定調査を迅速に行い,市民に罹災証明書の発行を速やかに行うものである。このシステムは,あらかじめ住民基本台帳及び家屋台帳の情報を入れておくことで,災害発生後速やかにデータ化を行うことができる。また,システムは,都内の区市町村が共同で利用するシステムであるため,サーバーに災害発生後に住民基本台帳及び家屋台帳の情報を入れるとサーバーが混み合い,時間が掛かってしまうため,年に1度情報を更新いたしたい。 (会長)  件数は,市民全員になるのか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  都内共通のシステムを使用するとのことだが,市の中で罹災証明書の発行の作業を行うことはできないのか。 (担当課)  システムを共同利用することによって費用が安価に抑えられる。 (委員)  東京都の全ての自治体が参加するのか。 (担当課)  全てではない。以前から導入している豊島区,調布市等は,単独利用をしている。それ以外の自治体は,年度は違うが共同で利用するシステムを利用することになる。 (委員)  東京都被災者生活再建支援システム利用協議会があくまでも運営主体ではなく,実務的にはNTT東日本が各自治体と契約を結ぶのか。 (担当課)  その通りである。東京都被災者生活再建支援システム利用協議会は,あくまでもシステムの利用,個人情報の取扱い等に係るルール決めをするものである。 (委員)  年に1回情報を更新するとあるが,市役所のサーバーに一度情報を入れて,LGWANを経由してNTT東日本のサーバーにアップロードするのか。 (担当課)  その通りである。情報を一旦システムに適した形にしたものを作成し,NTT東日本のサーバーにアップロードする。 (委員)  このシステムに適した形にしたものを作成するのは,誰がやるのか。 (担当課)  総務部総務課情報システム係の職員である。 (委員)  主管課は,安心安全課としているが,他の課にも関係するのか。 (担当課)  罹災証明発行業務は,市民生活部課税課が行う。システムで行う業務が罹災証明発行業務だけではなく,被災者生活再建支援業務を行うに当たって,被災者の台帳を作成する等,多岐にわたる業務であることから,総務部安心安全課が事務の窓口を行っている。 (委員)  大規模な災害が発生して,市役所庁舎自体もかなりの被害を受けた場合で,システムが使用できなくなるという状況は,想定しているか。 (担当課)  防災センター及び市役所庁舎も耐震化を図っており,市としては,その機能が失われることはないと考えている。 (委員)  もし,システムが利用できない状態に陥った場合には,他の自治体にシステムを借りることはできるのか。 (担当課)  技術的には,運用可能である。 (会長)  別表1・2が具体的な情報になるのか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  このシステムを導入することでどのような点で事務の効率化が図れるのか。 (担当課)  罹災証明書の発行までには,申請者から発行の申請,当該申請に基づく調査,調査の結果に基づき認定を行い,最後に罹災証明書の発行を行う。罹災証明発行事務は,必ずしも狛江市に精通している者が行うわけではなく,他県からの応援で来ている者も行うことになる。東京都の自治体が共通のシステムを使用することで東京都共通のシステムの研修を受ければ,東京都のどこの自治体に行っても,同様のシステムで罹災証明発行事務を行うことができるという利点ある。つまり,1つの研修を受けることで,多くの人が罹災証明発行事務を行うことができる。各自治体がそれぞれ別のシステムを利用するのもひとつの手ではあるが,費用が大変割高になる。 (委員)  家屋台帳の情報は,今まで外部提供をしたことはあるのか。 (担当課)  家屋の評価に使用するGISシステムを保有しており,GISシステムの業者に外部提供をしている。 (委員)  最近,罹災証明書を発行したことはあるか。 (担当課)  大雪が発生した際に発行した。 (委員)  このシステムを導入するに当たり,国又は東京都から補助金等はあるのか。 (担当課)  補助金等は,一切ない。 (委員)  GISシステムは,他の自治体も利用しているのか。 (担当課)  GISシステムは,各自治体それぞれが導入しており,共同運営は行っていない。 (委員)  GISシステムのデータは,毎年更新しているのか。 (担当課)  毎年6月に更新を行っている。 (委員)  共同運営をしていない自治体は,単独利用をしているということだが,市が単独利用をするには,何が必要なのか。 (担当課)  単独利用をしている自治体も同様のシステムを利用しているが,サーバーについては,独自で保有しているサーバーを利用している。  (委員)   別表1・2に記載する記録項目は,どの自治体も同様なのか。 (担当課)  必ずしも同様ではないが,ここに記載している記録項目は,システムを利用するに当たって,必要最低限の情報である。 (委員)  別表1に記載するXとYは,何を示すのか。 (担当課)  位置情報を示している。 (委員)  このシステムは,災害が発生した後の情報をシステムに入れることもできるのか。 (担当課)  入れることができる。 (委員)  単独利用と共同利用では,どの程度金額が違うのか。 (担当課)  主管課で提示をされたときは,単独利用は何千万円と説明を受けた。共同利用であれば年間100万程度になる。 (委員)  東京都の自治体の多くが共同利用するということは,そのサーバーに膨大な量の個人情報があるということになるが,セキュリティはどうなっているのか。サーバーの所在地は,把握しているのか。 (担当課)  データを管理するサーバ設備は,耐震性及び防火防水設備を備え,入退館においてはID,生態認証等により安全性の高い環境に保管されることとしている。サーバーの所在地は,セキュリティの関係上非公開としている。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,第13条第2項第4号,同条第5項ただし書,第14条第2項及び第15条第1項第2号について審議する。 (委員)  このシステムは,住宅の被害の調査や罹災証明書の発行に特化したシステムなのか。 (事務局)  住宅の被害の調査や罹災証明書の発行だけでなく,避難状況等も記録できるシステムである。 (委員)  契約形態はどのようになるのか。 (事務局)  それぞれの自治体がNTT東日本と契約を結ぶ。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用及び外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》      イ 耐震化啓発活動に係る保有個人情報の目的外利用,目的外利用に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  課税台帳から旧耐震基準の住宅を選び,氏名,住所,建築年月日,木造非木造の別を抽出して,所管課のパソコンにエクセルデータを入れるということでよろしいか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  特にシステムに入れるわけではなく,あくまでも主管課のパソコン内で保存するということでよろしいか。 (担当課)  その通りである。個人情報を扱うので,エクセルデータにはパスワードをかけて主管課にて保管する。 (委員)  職員が各戸訪問した際に何かエクセルデータに入力するのか。 (担当課)  訪問日時,応対の可否等の訪問実績を入力する。 (委員)  エクセルデータは,どこに保存されるのか。 (担当課)  市役所の共通のサーバーにて保管する。 (委員)  岩戸北四丁目,岩戸南三丁目及び駒井町一丁目が対象ということだが,だいたい旧耐震基準の住宅は,何件程度と想定しているか。 (担当課)  約500戸と想定している。 (委員)  約500件を訪問する予定ということか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  旧耐震基準の住宅500戸のうち空家も含まれるということか。 (担当課)  空家に関しては,以前行った空家実態調査のデータと照合して,旧耐震基準の住宅が空家であるということを把握した場合には,訪問した際に不在ということであれば,空家の所有者に郵送等の方法で連絡をするということになると考える。 (会長)  啓発活動をするということだが,何か調査項目を作成するのか。 (担当課)  今回は,調査ではなくあくまでも啓発のための訪問であるため,古い家で耐震診断,改修等行っているか否か伺い,回答に合わせた啓発を行う予定である。 (会長)  訪問の際に伺った事項をエクセルのデータに入力するということはないのか。 (担当課)  訪問日時,応対の可否等の訪問実績を入力する。啓発活動を行った後,旧耐震基準の住宅の所有者が耐震に関するアクションをするかどうかまでは,記録しない。 (会長)  結果的に個人情報を収集するということにはならないのか。 (担当課)  ならない。今回は,あくまでも啓発活動を行うのみである。 (担当課)  数年かけて市内全域の訪問活動を行っていきたいと考えており,どの程度啓発ができたかということについては,件数等を公表できるようにまとめていきたいと考えている。 (委員)  数年かけて市内全域の訪問活動を行うということだが,今回は試験的に始めてその結果を見て全域に訪問をするということか。 (担当課)  市内全域には,行く予定である。平成29年度については,岩戸北四丁目,岩戸南三丁目及び駒井町一丁目が木造住宅密集地域に指定されており,かつ,調布都市計画道路3・4・16号線に該当しており,数年後土地が収容されることも考えられるため,直接市の職員が訪問する。来年度以降については,業務委託による啓発の訪問も検討していきたい。 (委員)  狛江市耐震改修促進計画において,何年度までに耐震化の促進を行う等定めているのか。 (担当課)  平成32年度までに木造住宅密集地域及びそれ以外の地域も含めて訪問するという計画を作成した。 (委員)  目的外利用した情報は,主管課で保管するということか。いつまでエクセルデータを保管するか決めているのか。 (担当課)  本件は,平成29年度から平成32年度までの計画であり,耐震に関する何かしらのアクションは,啓発活動をしてから何年後か分からないため,ある程度まとまった期間保管いたしたい。 (委員)  市では,耐震診断,改修等の補助はあるのか。 (担当課)  木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修の補助制度がある。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書及び第14条第2項について審議する。 (委員)  個人情報に関する部分については,特に問題ないのではないか。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件目的外利用及び外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    (2)報告事項  ア まちづくり推進課アンケート内容の確認について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》    イ 個人情報取扱事務の新規・廃止事務について  【報告事項の説明】  (事務局)   《資料により説明》 【質疑】   《特になし》   ウ 映像データの目的外利用について  【報告事項の説明】 (事務局)  《資料により説明》 【質疑】  (委員)  映像を閲覧しただけで終わったということか。 (事務局)  その通りである。     次回の日程調整 (会長)  次回は,10月17日火曜日午後1時15分からお願いする。 (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成29年10月17日(火) 午後1時15分から午後2時45分まで   2 場所   防災センター401会議室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 企画財政部政策室企画調整担当副主幹 浅井 信治     福祉保健部地域福祉課長 岡本 起恵子     福祉保健部地域福祉課地域福祉係長 佐渡 一宏     福祉保健部地域福祉課地域福祉係 鈴木 ことみ     福祉保健部地域福祉課地域包括ケアシステム推進担当 野村 淳一郎 4 資料 平成29年10月17日開催資料.pdf [4710KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 狛江市民センター増改築等に係る市民アンケートの実施に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について  イ 地域見守り支援対象者名簿登録勧奨通知封入委託及び地域見守り支援対象者名簿並びに個人票印刷委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について (2)報告事項  ア 東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否,電子計算機処理による記録項目の設定及び電子計算機処理による結合について報告  イ 防犯カメラ設置変更届について  ウ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について   6 会議の結果   (1)諮問事項  ア 狛江市民センター増改築等に係る市民アンケートの実施に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  目的外利用する保有個人情報の項目の性別は,何に使用するのか。 (担当課)  無作為抽出の作業では,使用しない。アンケート調査票の問1にて性別を選ぶ項目があるが,アンケートを送付した2,500人の性別比率と返信されたアンケートの性別の比率を把握するのに使用する。 (会長)  無作為抽出で選ぶとあるが,地域別で性別の比率を同じにした方がよいのではないか。地域や性別の比率が偏ることはないのか。 (担当課)  システムで乱数を調整して抽出するため,地域別で性別の比率を同じにすることは考えていない。現在行っている市民アンケートについても,同様の方法で行っている。 (委員)  無作為抽出の作業には,性別は必要ないのではないか。 (担当課)  無作為抽出の作業には必要ないが,返信されたアンケートの性別の比率を把握するのに必要である。 (委員)  職員が宛名タックシールを印刷するということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  アンケートの送付が終わり次第,目的外利用した個人情報は,削除するのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  アンケートの集計も委託するのか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  返信用の封筒は,無記名式か。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  無記名式のアンケートであることを周知した方がよい。 (担当課)  アンケートの通知文の中に記載する等して周知する。 (委員)  庁内で個人情報の削除をした場合には,どのような方法で証するのか。 (事務局)  宛名タックシールの印刷等は,情報システム係で行っており,どのような方法で廃棄の確認をしているか把握していない。しかし,情報システム係で廃棄の作業を行ったときには,廃棄した確認が取れるようにしたいと考えている。 (委員)  委託業者は,既に決まっているのか。また,委託業者の信頼性等どのように決めているのか。 (担当課)  まだ決まっていない。委託業者の選定方法は,基本的には競争入札である。毎年度行っている市民アンケートの業者も競争入札で選定しているが,だいたい同じ業者が選定されている。今回のアンケートもこの業者を想定しており,個人情報の管理体制は,確認している。宛名タックシールには,通し番号が印字されており,宛名タックシールの貼付,封入・封緘の作業が終わった後,委託業者には,通し番号が全てあるか確認をしていただくことになる。  《担当課退出》    【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》     イ 地域見守り支援対象者名簿登録勧奨通知封入委託及び地域見守り支援対象者名簿並びに個人票印刷委託に伴う保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  委託することで費用対効果はいかがか。 (担当課)  前年度の臨時職員を配置していた費用と業者に委託する費用を比べた結果,委託する費用の方が安価だったため,今年度予算がついている。 (委員)  他の自治体も同様に行っている業務なのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  極めてセンシティブな情報であるため,庁内で作業を行うのがよいと考えられるが,他の自治体でも業者に委託して行っているのか。 (担当課)  把握していない。しかし,名簿及び個人票はセンシティブな情報であるため,特定のプリンターでしか印刷ができない。また,情報システム係に確認したところ,毎年27,000枚印刷するとプリンターの消耗が早くなり,寿命を早めてしまうことから,委託をしたいと考える。 (会長)  毎年27,000枚という膨大な量になるのはなぜか。 (担当課)  名簿登録者別紙3の名簿と別紙4の個人票を支援組織にそれぞれ提供することになるためである。狛江市民生委員・児童委員協議会,狛江市社会福祉協議会,調布警察署及び狛江消防署は,全地域分提供し,地域包括支援センターは,それぞれの担当地区,駒井町会は,駒井町会分のみになる。名簿情報は,毎年変わるため,毎年差し替えが必要になる。 (委員) 名簿及び個人票の差し替えは,新しく登録があった者だけではなく,毎年全て差し替えているのか。 (担当者)  そのとおりである。古い名簿及び個人票の扱いについては,受領証を発行し,職員が支援組織に直接赴いて差し替えている。 (委員)  現在の名簿登録者の充足率は40パーセントくらいか。 (担当課)  そのとおりである。同意を得ていない方は,約9,000人,同意を得ている方は,約4,000人である。 (委員)  同意を得てない方に対する勧奨は,どのように行うのか。 (担当課)  市のホームページでの周知や町会・自治会連絡会に出席し,支援組織として協定の締結のお願いをする際にも,名簿の登録の周知を行っている。 (委員)  別紙2狛江市地域見守り活動支援対象者名簿登録申込書の情報提供についてという同意欄に記載している支援組織は,具体名を記載した方がよろしいのではないか。 (担当課)  今後も支援組織を増やしていく予定であるため,様式に具体名を記載するのは,難しいと考える。しかし,別紙1に支援組織の具体名を記載していることで,周知はできると考える。 (委員)  かなりセンシティブな情報であるため委託する業者は重要だと思うが,信頼できる業者は,どのように選び担保するのか。 (担当課)  プライバシーマークを取得している業者や市の印刷業務委託で実績のある業者で情報漏えいを起こしていない業者が契約の条件になると考えている。 (会長)  個人情報の管理方法には,施錠できる室内にて作業を行う等記載されているが,実際に確認しているのか。 (担当課)  委託業者と契約が成立すれば,実際に赴き確認する。 (会長)  新たに対象者となった人には,勧奨通知を送付するが,同意を得ていない人に再度勧奨通知を送付することはないのか。 (担当課)  現在は,考えていない。しかし,勧奨通知を送付するだけでは,登録する方は少ない。また,そもそも避難行動用支援者制度を知らない方圧倒的に多いというのが現状であるため,まずは,制度の周知をやっていかないとならないと考える。 (委員) 対象者が75歳以上とあるが,これは災害対策基本法に規定されているのか。 (担当課)  各市で対象者は,それぞれ決められることになっており,他市では70歳以上が対象にしているところもある。市では,まずは75歳以上の方を対象として見守っていこうと狛江市地域見守り活動支援対象者名簿登録制度実施要綱を市のルールとして規定している。高齢者が増えていく等今後状況が変われば,見直しの判断が必要になると考える。 (委員) 別紙3の地域見守りあんしん”こまねっと”登録者名簿について,同意を得ていない方には,名簿登録の有無に印がつくということか。登録者名簿には,対象者全員分が登載されるのか。 (担当課)  同意を得られなかった方は,登録者名簿に登載されない。あくまでも,支援組織に情報提供を同意された方が搭載される。 (委員)  そうであれば,この名簿登録の有無には,何が記載されるのか。 (担当課)  現在は,全て丸が付いていることになる。しかし,災害対策基本法に基づき,災害が起こるおそれがあるとき又は災害が起こったときには,全件名簿を提供することができる。その場合には,全員の名前が搭載されることになり,名簿登録の有無に丸が付いていない場合も発生する。 (委員)  災害時もこの登録者名簿を使用するのか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  駒井町町会以外は守秘義務を持つと思うが,駒井町町会とは,個人情報の取扱についてどのような取り決めをしているのか。 (担当課)  協定書の中で個人情報の管理に関すること及び市から個人情報保護に関する研修を行うこと記載している。 (委員)  今は駒井町町会のみであるが,今後同様に町会を増やしていきたいということか。 (担当課)  各町会にお願いをしているが,なかなか増えないというのが現状である。 (委員)  町会は,任意組織である。 (担当課)  そのとおりである。他市では,町会を含めていないところもある。しかし,災害時には,町会が力になる。町会に情報提供することの問題点は,任意組織であること及び役員が交代するため,個人情報を管理する人が代わるということである。名簿を管理するに当たっては,管理者,管理責任者及び取扱者を提出していただいているが,変更があった場合には再度提出してもらうことになる。 《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。 (委員)  受託業者は,どちらも未定でよろしいか。 (事務局)  そのとおりである。 (会長)  半年か1年に一度,外部提供した委託業者の一覧を作成していただきたい。 (事務局)  承知した。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報こまえにより本件外部提供について通知することを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》      (2)報告事項  ア 東京都被災者生活再建支援システムの運用に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供,目的外利用・外部提供に係る通知の要否,電子計算機処理による記録項目の設定及び電子計算機処理による結合について報告  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》    イ 防犯カメラ設置届について  【報告事項の説明】  (事務局)   《資料により説明》 【質疑】   《特になし》   ウ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について  【報告事項の説明】 (事務局)  《資料により説明》 【質疑】  (委員)  映像を閲覧しただけで終わったということか。 (事務局)  その通りである。   次回の日程調整 (会長)  次回は,1月22日月曜日午後1時15分からお願いする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 平成30年1月22日(月) 午後1時15分から午後2時45分まで   2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 委員 上村 信彰 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優       政策室政策法制担当主任 中村 容明     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 福祉保健部福祉相談課長 小川 正美     福祉保健部福祉相談課生活支援係長 木下 健大     福祉保健部福祉相談課査察指導担当主査 小野 裕一郎     福祉保健部福祉相談課生活支援係 潤井 淳   4 資料 平成30年1月22日開催資料.pdf [1401KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 生活保護等受給者のレセプト点検におけるクラウド化に係る保有個人情報の外部提供,保有個人情報の外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による結合について (2)報告事項  ア 保有個人情報の外部提供における提供先一覧について   6 会議の結果   (1)諮問事項  ア 生活保護等受給者のレセプト点検におけるクラウド化に係る保有個人情報の外部提供,保有個人情報の外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による結合について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員) 生活保護受給者は現在何人くらいいるのか。 (担当課)  平成29年12月末時点で1,140名,957世帯である。 (委員)  点検作業は誰が行っているのか。 (担当課)  レセプト点検員を雇い,市の職員として点検作業を行っている。 (委員)  保有個人情報の外部提供における漏えいは非常に低いとあるが,レセプト情報は,センシティブであることから,漏えいはないとは言えないのか。 (担当課)  データセンターについては,トップクラスのセキュリティ対策がなされているため,保有個人情報の漏えいのリスクは極めて低いといえるが,ゼロと言い切るということは,難しい。しかし,現時点では,非常に高いセキュリティ対策がなされているということで了承いただきたい。 (委員)  生活保護法医療券・調剤券は,市が発行する際にはどこまで記載されているのか。 (担当課)  傷病名以外が全て記載された状態で発券される。 (委員)  レセプト点検を行う際には,データセンターにあるレセプトデータを引き出すということか。 (担当課)  レセプト点検を行う際には,データセンターに保存してあるレセプトデータを見に行く。 (委員)  レセプト点検員は,紙ベースでなく,データセンターにアクセスし,その画面を見て点検を行うということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  では,点検を行うためにレセプトデータを印刷する必要はなく,あくまでも疑義が生じたレセプトデータのみ紙で出力するということか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  費用に変化はあるか。 (担当課)  クラウドサービスに移行するに当たって,最終的には,クラウドサービスの方が安くなる。 (委員)  現在レセプトデータは,市が5年間保管しているということか。 (事務局)  そのとおりである。 (委員)  クラウドサービスを利用するに当たり変更となる点は,レセプトデータの保管先が変わるだけということか。 (担当課)  そのとおりである。保管先が変わるが,市が管理をすることができないということではない。また,現在よりもセキュリティの精度が高くなると考える。 (委員)  他市とのデータと混ざるということはないのか。 (担当課)  物理的にサーバーが違うというわけではないが,1つのサーバー内で各自治体ごとに仕切られている。 (委員)  他市には,同様のシステムを導入しているのか。独自のシステムを入れているところもあるのか。 (担当課)  同様のシステムを導入している。把握している限りでは,独自のシステムを入れている自治体はない。 (会長)  点検後,特に問題ないものについては,システム上,何も処理はしないということか。 (担当課)  そのとおりである。 (会長)  データセンターはデータの管理を行っているだけで,特に何か審査をするということはないということでよろしいか。 (担当課)  今回市では,データセンターには点検等行ってもらうことはない。 (委員)  バックアップは,誰がいつ行うのか。 (担当課)  バックアップは,データセンターにて毎日行う。 (委員)  レセプトデータは,本来であれば,市が保有する個人情報であるということでよろしいか。 (担当課)  そのとおりである。 (委員)  電話番号というのは,必要な項目なのか。 (担当課)  レセプト点検等の審査上は,必要な項目ではないが,生活保護等版レセプト管理システムを運用するに当たって被保護者の基本情報として設定されているため,項目の削除は想定していない。この項目を削除するには,個別にシステム改修をする必要がある。そのため,電話番号の項目だけを切り離すということは,考えていない。  《担当課退出》   【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号,同条第5項ただし書及び第15条第1項第2号について審議する。 (委員)  特に問題はないのではないか。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》      (2)報告事項  ア 保有個人情報の外部提供における提供先一覧について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》   次回の日程調整 (会長)  次回は,4月17日火曜日午後1時15分からお願いする。  次回以降は,7月17日,10月16日及び平成31年1月22日を開催予定とする。     (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市民 上村 信彰  
1 日時 平成28年4月20日(水) 午後1時15分から午後5時25分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 田部井 則人 政策室政策法制担当主査 白石 優 政策室政策法制担当 勝浦 北川 説明者 市民生活部市民課長 布施 治郎     市民生活部市民課住民記録係長 鈴木 一美     市民生活部市民課住民記録係 穴水 玄二郎     市民生活部課税課住民税係 関 千尋     福祉保健部福祉相談課長 小川 正美     福祉保健部福祉相談課生活支援係長 木下 健大     福祉保健部保険年金課長 浅見 秀雄     福祉保健部保険年金課国民健康保険係長 鈴木 大介     福祉保健部保険年金課国民健康保険係 田所 究     福祉保健部健康推進課長 小町 達     福祉保健部健康推進課健康推進係 植木 さおり      都市建設部和泉多摩川公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長 小俣 和俊     都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主査富永 和歌子     都市建設部まちづくり推進課都市計画担当 鈴木 竜太 3 資料 平成28年第1回狛江市個人情報保護審議会資料.pdf [4386KB pdfファイル]  4 議題 (1)諮問事項  ア 個人番号カードを活用したコンビニ交付に伴う個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機の結合について  イ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  ウ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  エ データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  オ 狛江市食育推進計画(第2次)に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について  カ 狛江市空家実態調査等事務に係る保有個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について (2)報告事項  ア 住民基本台帳内の保有個人情報を利用するアンケートの実施案件について   5 会議の結果 (1)諮問事項  ア 個人番号カードを活用したコンビニ交付に伴う個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機の結合について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  個人番号カードには,顔写真が印刷されているため,市役所の窓口で直接申請する場合には,顔写真による本人確認が可能であるが,コンビニ交付の場合には,本人による申請かどうかをどのように確認するのか。 (担当課)  本人による申請かどうかについては,キオスク端末では確認することができない。しかし,個人番号カードに搭載されている公的個人認証により,本人であるかどうかの確認ができる。 (委員)  場合によっては,本人の意思に反して証明書をキオスク端末から取得することが絶対にないと言い切れないということか。 (担当課)  暗証番号については,個人番号カードを作成する際に本人に設定していただく。この暗証番号の設定は,自治体の窓口で本人確認を十分に行った上で本人が暗証番号を設定するものである。個人番号カードに搭載されている公的個人認証については,暗証番号を入力するとそれがシリアル番号に変換され,キオスク端末が電子証明書の発行番号を機械上読み取ることで,本人確認を行い手続が進められる。  そのため,本人以外の第三者が本人の意思に反して証明書をキオスク端末から取得することはないといえる。 (委員)  本人の代わりに本人の家族等,他の誰かが発行することも可能ということか。 (担当課)  本人が代理の者に暗証番号を教えてしまった場合には,可能となってしまう。 (委員)  住民票の自動交付システムと同様の仕組みか。 (担当課)  そうである。 (委員)  自動交付システムであれば市が庁舎内でしっかりと管理しているので問題はないが,全国のコンビニにキオスク端末が設置しており,そこで証明書の取得をするのであれば,キオスク端末自体の安全性がどこまでしっかりしているのか教えていただきたい。 (担当課)  市とJ-LISをつなぐ回線は,行政専用の専用回線であるLGWANを使用しているため,外部からの進入は不可能である。また,J-LISとコンビニ事業者各店舗の回線は,J-LISが管理・運営している専用回線であり,ファイヤーウォール等の設置,通信の暗号化がなされていることから,この回線も同様に外部からの進入は不可能である。  個人番号カードについては,個人番号カードをキオスク端末にかざし,個人認証を行った後,個人番号カードを取り外さないと次の操作に移ることができずアラームが鳴る仕組みになっている。  証明書については, ATMと同様に証明書を取らないとアラーム等が鳴り続けること等の対策がなされている。  平成22年から住基カードでのコンビニ交付を行っており,同様システムを構築しており,今のところコンビニ事業店での事故等は一切報告されていないことから安定して運営しているといえる。  また,市とJ-LISが委託契約を行い,個人情報の取扱について保護義務を課していき,これを踏まえてJ-LISがコンビニ事業者と委託契約を結んでいく。  万が一,個人番号カードを落としてしまった場合には,コンビニ事業者は速やかに警察に連絡し,届出をしてもらうことになっている。 (委員)  市とJ-LISの回線であるLGWANは,信頼性があるといえるが,コンビニ交付センターからコンビニ各店舗の専用回線は,他の情報が混在された回線を通ると思われることから,様々なセキュリティ措置が取られていても,ネットワーク上の事故が起きないよう気をつけなければならないと思う。  また,改ざん困難なPDFをコンビニ各店舗へ送信するとのことだが,セキュリティ措置について説明していただきたい。 (担当課)  J-LISを通過した時点で偽装防止の措置が取られることになっている。 (委員)  透かしを入れるということか。 (担当課)  いいえ,透かしではなく複写をした際には,複写という表示が出るようになっている。  また,コンビニ交付センターからコンビニまでの回線は,あくまでもJ-LISが管理運営している専用回線を使用しており,他の回線とは分離されているといえる。 (委員)  市外在住で本籍が狛江市にあるという場合,個人番号カードがあれば現在居住している市区町村で戸籍の証明書を出すことは可能ではなかったか。 (担当課)  証明書を出すことはできない。 (委員)  戸籍謄本の写しの交付は,慎重を要するものであるが,コンビニ交付では本人の確認を直接するわけではないため,本人以外でも取得することができるのではないか。 (担当課)  まず個人番号カードを作成する段階で厳格な本人確認を行い,暗証番号を設定すること,また,暗証番号を3回連続して入力を誤ると個人番号カードは使用できなくなり,再発行する必要があることから暗証番号は本人しか知らないものであるという前提から本人が申請しているという点は担保されているといえる。 (委員)  本人の意思に反して証明書の交付がなされてしまった場合,それに対する本人からの訴えについてはどのように考えているのか。 (担当課)  コンビニ事業者においては就業規則,契約等により監視カメラを必ず設置することとなっているため,そのような場合を確認することができれば警察に連絡する。 (委員)  証明書の発行は,市の根幹的な業務でありコンビニでの取得ということは,一時的に市民課の窓口がコンビニにあるようなものであると考えられる。市役所での証明書の発行は本人確認が原則であるが,コンビニ交付の場合には,本人確認を直接見て行わないことについて,どのように考えているのか説明していただきたい。 (委員)  コンビニ交付の場合,個人番号カードと暗証番号があれば取得できるということか。 (担当課)  はい。個人番号カードに搭載されている公的個人認証で本人確認をする。 (委員)  銀行のATMと同様の仕組みと考えてよいか。 (担当課)  構造としては同じである。 (委員)  外部提供する保有個人情報の記録項目として本籍は必要なのか。 (担当課)  必要である。全ての証明書に本籍が記載されるわけではないが,市からPDF化された証明書を送信する際に本籍が記載される証明書がある。 (事務局)  各証明書に係る外部提供する保有個人情報の記録項目については,5ページの別紙1の狛江市から送信するデータの内容に記載している。 (委員)  キオスク端末から出力される証明書は,どのような偽造防止技術が利用されているのか。 (担当課)  牽制文字,スクランブル画像及び偽造防止検出画像を利用している。 (委員)  コンビニのキオスク端末で,上記の偽造防止技術が利用されているか実際に確認はしたのか。 (担当課)  まだ実際の端末を見ていない。今後システム構築をする中で実際のコンビニ各店舗に行き印刷をする。また,コンビニ交付センターに模擬店舗があるため,システムがしっかりと稼動しているか,印刷がなされているか等を証明書を発行してみて検証する。 (委員)  発行履歴,取得店舗等の記録は残るのか,残すのであれば,どのくらいの期間保存するのか。 (担当課)  キオスク端末による交付日については,保存期間は分からないが,キオスク端末において記録を残す。 (会長)  システムを構築するために,別紙1に記載されている外部提供される保有個人情報が(株)内田洋行及び富士ゼロックスシステムサービス(株)に提供するということか。 (担当課)  そうである。 (会長)  キオスク端末では,どの時点でデータが削除されるのか。 (担当課)  PDFで送信されたデータについては,証明書が交付された時点で削除される。またコンビニ交付システムにおいても削除される。 (委員)  コンビニ交付サービス実施に必要な経費は,多額の費用が掛かること及びコンビニ事業者への交付委託料が例として1件あたり123円とあることから,市民の利便性との費用対効果について,市ではどのようにお考えか。 (担当課)  証明書1件あたりいくらにするかは検討中である。  費用対効果について,今まで市民の方々から夜間,休日及び祝日に取得したいという要望が寄せられていたことから,コンビニ交付サービスを実施するにあたり,市民の方々の利便性が高まると考えられることから,十分であると考えている。  マイナンバー制度については,国から普及促進が挙げられており,市の政策として,まずコンビニ交付サービスを始め,また,近隣の自治体でも随時,同様のサービスを行っていくことから,近隣の自治体との格差の是正を図ることが必要であることから,この事業を進めていきたい。財政的な措置については,対象経費の2分の1は,平成30年まで地方特別交付税の対象となる。しかし,コンビニ交付サービス事業に参加する自治体が増えれば増えるほど交付金額は減少する。 (委員)  キオスク端末の保守,管理,維持費用等について,市は出さないということか。 (担当課)  J-LISへの負担金が人口で決まっており,市においては300万円である。こちらも地方特別交付税の対象となる。そのため,J-LISには300万円で稼動してもらう。 (委員)  市が委託契約を結ぶ際に特別な特記仕様書を交わすのは,(株)内田洋行,富士ゼロックスシステムサービス(株)及びJ-LISの3社でよいか。 (担当課) そうである。 (委員)  J-LISがコンビニ事業者との委託契約の際は,市の関与はないと考えてよいか。 (担当課)  J-LISと交わす委託契約書では,コンビニ事業者とJ-LISとの事務手続き,セキュリティ等について細かい取り決めをしている。キオスク端末を設定している市がコンビニ事業者と1件ずつ委託契約を結ぶということになると膨大な事務量になってしまうことから,あくまでも市とJ-LISとの委託契約を結ぶことになる。 (委員)  個人情報保護条例は各自治体で差異があり,現実的には全ての自治体の個人情報保護条例を理解してもらうというのは不可能であるから,その点についてはJ-LISに委託するということでよいか。 (担当課)  そうである。 (委員)  コンビニ交付サービスからコンビニ各店舗はJ-LISが管理・運営をする専用回線を用いるが,安全面はどうか。 (担当課)  J-LISが管理・運営をする専用回線であることから,封鎖されたネットワークであると認識している。  《担当課退出》 【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書及び第15条第1項第2号について審議する。 (委員)  コンビニ交付を行う場合,市民課窓口での交付と違い本人確認ができないという点では,なりすまし等に対して危惧があるが,そういった事故が発生しないように留意してもらいたい。 (会長)  個人情報の管理に万全を期すこと及び広報で目的外利用に係る通知を事前に行うことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    イ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  相対的貧困率と生活困窮者世帯との関係及びこまYEELとは何かを教えていただきたい。 (担当課)  相対的貧困率は国が指し示しているもので,市としては,算出するにあたり様々な課題があり,市における具体的な相対的貧困率はまだ出ていないため,市における相対的貧困率はお示しすることはできない。しかし,現状では,ひとり親世帯が生活困窮者世帯に当てはまることが大変多いことから,収入額により生活困窮者への該当性を判断していくことになる。  こまYEELというのは,自立支援事業を行っている総合的な窓口の総称である。 平成27年度から国で生活困窮者自立支援法が新しく制定され,福祉事務所を有する自治体に関しては,同法に基づき生活する上で生活困窮者に対して,自立支援事業という寄り添い型の支援をしていくという事業を行っている。  (委員)  目的外利用する保有個人情報について,公的扶助の受給情報は目的外利用しないのか。生活保護は公的扶助ではないのか。 (担当課)  児童扶養手当受給世帯の中にも生活保護世帯はいるが,生活保護については,福祉相談課が保有する情報であるため,目的外利用には当たらない。 (委員)  目的外利用する保有個人情報の項目で,収入は必要か。 (担当課)  児童扶養手当受給世帯でも収入額は様々であり,収入額の把握は生活困窮世帯に該当するかの判断において必要である。 (委員)  こまYEELの相談世帯と児童扶養手当受給世帯は重なることが多いのか。 (担当課)  こまYEELの相談世帯と児童扶養手当受給世帯が多く相談に来ているのかというとそうではない。 (委員)  生活困窮者世帯と思われる児童扶養手当受給世帯中でこまYEELの相談をされていない方の情報が目的外利用されるということか。 (担当課)  そうである。こまYEELに相談しに来るということ自体ができない世帯もいる。 (委員)  案内通知を送付して希望があれば,学習支援員及び学生ボランティアが訪問するということか。 (担当課)  そうである。困窮されている方は,自ら困っていると声を上げることができず,また広報で通知を出しても,利用しようと行動に移すことができないため,個別に通知する方法を取りたい。 (委員)  学習支援員1人及び学生ボランティア4~5人で対応できるのか。 (担当課)  全世帯に対して行うわけではない。どの程度利用希望者がいるかは想定できないが,実施世帯についてはこちらで判断していく。 (委員)  多くの人が利用の希望を出したらどうするのか。 (担当課)  予算の都合上,場合によってはお断りすることもある。 (委員)  事業の実施時期については,平成28年7月までに始めるということか。 (担当課)  案内通知の発送を7月までに行うということである。 (委員)  この事業は,いつまで行うのか。 (担当課)  平成28年度末まで行う。継続できれば次年度も行う。 (委員)  学習支援員は,この事業のために選任で雇うのか。 (担当課)  いいえ,生活困窮者の自立支援自体を公益社団法人の東京社会福祉士会に委託しているため,学習支援事業についても同様に委託する。  《担当課退出》 【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書について審議する。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   ウ 柔道整復療養費点検に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否についてについて 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  別紙3について,簡単にどのような流れなのか説明していただきたい。 (担当課)  29ページの別紙3柔道整復療養費支給申請書等二次点検業務委託における保有個人情報の外部提供に係る事務処理フローにより説明 (委員)  二次点検に係るデータのやり取りは,紙媒体では行わないのか。 (担当課)  行う。柔道整復療養費申請書の画像データが手書きである場合には,記載内容が読み取れないことがあるため,紙媒体の申請書を委託業者に送付することもある。 (委員)  柔道整復療養費申請書は,柔道整復師の方がパソコンでデータを入力することが一般的なのか。 (担当課)  申請については,紙媒体で提出していただく。記載については,手書きの場合とパソコンで入力する場合もある。 (委員)  東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)でデータ化するのか。 (担当課) そうである。 (委員)  一次点検結果情報が約12,000件とあるが,人数でいうと何人くらいになるのか,市内にいる柔道整復師は何人くらいいるのか,また柔道整復師を利用する人の年齢層を教えていただきたい。 (担当課)  柔道整復療養費申請書の件数では把握しているが,人数単位では把握していない。また,市内にいる柔道整復師の人数も把握していないが,柔道整復師の利用者における年齢層については,65歳以上の方が多い。 (委員)  二次点検を行うに至った経緯を教えていただきたい。 (担当課)  多摩26市中20市が実施している状況である。柔道整復師の資格取得の規制が緩和されたことに伴い,柔道整復師の人数は増えたものの,患者数はさほど変わらないために,柔道整復師による施術が実際には行われていないにもかかわらず,患者に対して水増しの請求が増えてきたことから,実際に施術が行われているのか確認をするために点検を行うようになった。 (委員)  受託事業者が取得したデータは,どのように廃棄するのか。 (担当課)  縦覧点検を実施するために入力後3年間は保管期間を要するが,委託契約関係が終了した場合の廃棄の時期は,委託契約期間満了後1年とする。 (委員)  受託事業者から市に送られて来たデータ等については,市はどのように扱うのか。 (担当課)  保管期限に則って保有している情報であるため,保存期間が到来したら,媒体の廃棄を行う。 (会長)  過誤請求等があった場合にはどうするのか。 (担当課)  施術の内容を確認し,適切な申請をするよう,申請書自体を柔道整復師に返戻する。 (委員)  随意契約を予定しているが,専門性を重視しているためか。 (担当課)  はい。専門性,実績,個人情報の管理体制等を踏まえて,業者を選定する必要がある。 (会長)  二次点検は,柔道整復療養費のみで行うのか。 (担当課)  はい。レセプトについては,二次点検という呼び方ではないが,同様のものとしては,市の専門の点検員によるレセプトの調査を行っている。 (会長)  同じ点検員が柔道整復療養費における点検を行うことができないのか。 (担当課)  診療によるものと柔道療養整復費は内容が大きく異なる。 (委員)  専門的な知識を持つ人を雇って二次点検をすることはできないのか。 (担当課)  国保連から毎月25日に約1,000件のデータが送られてくるが,それを同月内に処理を行わなければならないため,疑義のあるものを抽出する作業を併せて約5日間で行うということは困難であり,また,変則的な雇用形態であることから難しい。  《担当課退出》  【審議】   (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書について審議する。 (委員)  年に1回から2回程度,広報紙に当該事業の概要,柔道療養整復費に関する注意等について通知するのがよいのではないか。 (委員)  受託業者が照会文書に関する被保険者からの問合せ対応及び回答書の回収を行うとあるが,照会自体はあくまでも市の名前を出して行うということか。 (会長)  市から照会を行わなければどこからの照会かが不明である。自己の情報が漏えいしているのではないかとの誤解にも繋がりやすいため,被保険者からの問合せに対して,対応を委託業者に行ってもらうというのは,よくないのではないか。 (会長)  個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報で外部提供に係る通知を事前に行うことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   エ データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  どのような計画を策定するのか。 (担当課)  市における被保険者の状況に合わせ効果的な保健事業を推進するための一般的な計画であり、あくまでも個人に対して提示する計画ではないものの、個々の被保険者のレセプト情報と特定健診情報を関連付けて分析・集約したデータを使用し策定する。 (委員)  データヘルス計画は何年ごとに策定していくのか。 (担当課)  具体的に間隔を決めてはないが,複数年計画とし,複数年が経ったらまた新たに策定していく。 (会長)  外部提供をする個人情報の件数が2万人分とあるが,どのような計算なのか。 (担当課)  平成27年4月から平成28年3月までの被保険者2万人分である。 (委員)  成果物として計画書が提出された後は,2万人分のデータは削除するということか。 (担当課)  そうである。 (会長)  外部提供する保有個人情報において氏名及び住所は必要ないのではないか。 (担当課)  健診情報とレセプトの情報を突合させる上で,必要である。 (委員)  最終的に計画を策定するに当たって,個々人を特定する必要はないのではないか。事前処理を行ってから外部提供をするべきではないか。 (会長)  個人に通知するわけではないのであれば,事前に氏名及び住所を隠して外部提供するべきではないか。 (委員)  CSVデータで来るのであれば,氏名及び住所を消して,連番等の対応をすることは不可能なのか。 (担当課)  技術的に難しい。 (委員)  データヘルス計画は,どのような目的で行うのか。 (担当課)  データヘルス計画は,健康診断と1人1人の診療の結果を紐付けることによって,病状が進行する前に,より的確な保健事業を行うことができる。 (委員)  国からどのように定めるかという指針はあるのか。 (担当課)  国の策定の手引きがあり,レセプト情報と特定健診情報を紐付けて分析した結果に基づいて保健事業を選定し計画とすることとする。 (委員)  レセプト情報と特定検診情報の全てを使ってというわけではないのであれば,必要な情報のみを外部提供するべきではないか。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項及び同条同項ただし書について審議する。 (委員)  個人に通知するわけではないのであれば,事前に氏名及び住所を隠して外部提供するべきではないか。 (委員)  レセプト情報及び特定健診情報は,非常にセンシティブな情報であることから,必要最小限の個人情報の提供をしていかなければならない。  市におけるデータヘルス計画の策定内容,識別番号,氏名,生年月日及び性別を外部提供する必要性並びに住所を外部提供する必要性を会長にもう一度説明していただき,これらの個人情報の外部提供について会長に一任するのが良いのではないか。 (会長) では,もう一度担当課に説明していただき,諮問事項を認めるかどうか判断する。  《一同了承》 オ 狛江市食育推進計画(第2次)に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員)  タックシールの封筒への貼付,アンケートの封入作業及び返信されたアンケートの集計は,庁舎内で職員によって行われるということでよいか。 (担当課)  そうである。保有個人情報の外部提供は行わない。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,条例第12条第2項第4号及び同条同項ただし書について審議する。 《特になし》 (会長)  個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    (2)報告事項  ア 住民基本台帳内の保有個人情報を利用するアンケートの実施案件について  【報告事項の説明】 (事務局)  《資料により説明》 【質疑】 (委員)  個別具体的な例があるとよい。 (会長)  指針であるから,また適宜変更していただきたい。   次回の日程調整  (会長)  次回は,7月20日水曜日の午後1時15分からでお願いする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成29年1月18日(水) 午後1時15分から午後3時5分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 田部井 則人     政策室政策法制担当主査 白石 優     政策室政策法制担当 勝浦 環     政策室政策法制担当 北川 香織 説明者 福祉保健部福祉相談課長 小川 正美     福祉保健部福祉相談課生活支援係 山口 大輔     福祉保健部臨時給付金対策室長 岡本 起恵子     福祉保健部臨時給付金対策室 北浦 暁光     福祉保健部臨時給付金対策室 永野 健太     企画財政部秘書広報室長 小川 みゆき 4 欠席者 委員 小川 徳次郎 5 資料 狛江市個人情報保護審議会資料.pdf [9791KB pdfファイル]  6 議題 (1)諮問事項  ア 介護扶助に係る保険者ネットワークの構築に係る電子計算機処理による結合について  イ 狛江市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事務業務委託に伴う目的外利用,電子計算機処    理による外部提供及び記録項目の設定について (2)報告事項  ア 平成28年度第1回狛江市個人情報保護審議会会長一任案件データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  イ 警察に対する保有個人情報の任意提出について  ウ 防犯カメラ設置変更届について  エ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について  オ 個人情報取扱システムの稼動,目録の公開及び閲覧簿の作成について   7 会議の結果 (1)諮問事項  ア 介護扶助に係る保険者ネットワークの構築に係る電子計算機処理による結合について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (委員) 専用端末機とは,どのようなものか。また,アクセスできる職員は誰なのか。 (担当課)  専用端末機は,一般的なパソコンである。生活保護における介護扶助の担当職員がアクセスできる。 (委員)  担当職員以外の者も専用端末機にアクセスすることができるのか。また,専用端末機を他の業務においても使用することがあるのか。 (担当課)  今回導入する専用端末機にアクセスすることができるのは,生活保護における介護扶助の担当職員のみである。専用端末機は,生活保護における介護扶助の事務においてのみ使用する。 (会長)  専用端末機へのアクセスに要するパスワードを知る職員は,具体的に誰になるか。 (担当課)  福祉相談課長,生活支援係長及び生活保護における介護扶助の担当職員のみである。 (会長)  専用端末機の管理として,適宜パスワードは変更するのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  現在は,被保護者異動連絡票及び被保護者訂正連絡票の送付を紙媒体でやっているとのことであるが,平成29年4月以降は,紙媒体でのやり取りは,今後行わないのか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  この事務の流れは,月末に市から東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に異動連絡票及び被保護者訂正連絡票を送付し,国保連から介護扶助費に係る審査結果を送付するということか。 (担当課)  そうである。もともと介護保険を利用していた方が生活保護になられた場合には,被保護者に変わり,介護保険から抜けることになるため異動連絡票及び被保護者訂正連絡票を国保連に送付する。 (委員)  互いにデータを送るということか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  これまでの紙媒体でのやり取りで何かトラブルは,起こっていないのか。 (担当課)  起こっていない。  《担当課退出》   【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第15条第1項第2号について審議する。 (委員)  審議内容については,問題はない。ただし,ID及びパスワードの管理については,しっかりと管理していただきたい。 (会長)  市でID及びパスワードの管理に関する取り決めはあるのか。 (事務局)  情報システム係から定期的にID及びパスワードの管理に関する周知を行っている。 (会長)  もし,庁内にルールがないのであれば,ID及びパスワードを知る職員については,事務ごとに決めておいた方が良い。ID及びパスワードを共有する職員の範囲については,ルールを決めた方が良い。 (委員)  個人情報の流失が起こり得ない体制を改めて考えていただきたい。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    イ 狛江市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事務業務委託に伴う目的外利用,電子計算機処理による外部提供及び記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】  (会長)  8ページの別紙に基づいて,窓口業務の受託業者及び臨時給付金システムの受託業者がどのように関与し,どのように情報を外部提供するのか説明していただきたい。 (担当課)  ①支給対象者選定については,住民基本台帳,課税台帳及び生活保護受給者台帳の情報を媒体で受け取り,職員が臨時給付金システムに取り込む。 (会長)  抽出する情報の対象者は,誰になるか。 (担当課)  平成28年1月1日現在,住民税が非課税で課税対象者に扶養されていない生活保護受給者以外の市民を抽出する。 (委員)  住民基本台帳,課税台帳及び生活保護受給者台帳から全ての市民の氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,続柄,対象判定情報(課税情報・生活保護受給情報)を抽出するのか。 (担当課)  その通りである。臨時給付金システムに上記の情報を全て取り込み,同システムで支給対象者を選定する。 (会長)  臨時給付金システムに取り込む前のデータは職員が作成するのか。 (担当課)  データの作成は,臨時給付金システムの受託業者が行う。その後,職員が作成されたデータを臨時給付金システムに取り込む。 (会長)  では,①支給対象者選定において関与する業者は,受託業者ということか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  ①支給対象者選定では,窓口業務の受託業者は関与しないということか。 (担当課)  その通りである。 (会長)  ②支給対象者に臨時福祉給付金申請書発送とあるが,この業務は誰が行うのか。 (担当課)  市の臨時職員が庁舎内で封入及び封緘をし,発送を行う。 (会長)  ③申請受付は,誰が行うのか。 (担当課)  窓口業務の受託業者である。 (会長)  窓口業務の受託業者が市役所に来て業務を行うのか。 (担当課)  市役所3階の301会議室にて受付の業務を行う。 (会長)  申請の方法はどのように行うのか。 (担当課)  返信用封筒を添えて発送するため,郵送で申請される方もいらっしゃれば,直接市役所に来庁する方もいらっしゃる。 (委員)  申請書を受け取る業務のみであれば,窓口業務の受託業者は必要ないのではないか。 (担当課)  申請の受付だけでなく,申請書類の不備への対応,添付書類の確認,市民からの問い合わせ等の対応を行っていただく。 (委員)  平成26年度から平成28年度まで今回と同様の体制で行ってきたのか。 (担当課)  窓口業務の受託業者については,平成27年度から委託しているが,臨時給付金システムの受託業者は,平成26年度から同じ業者に委託している。 (委員)  これまでの実績を踏まえた上で,今回も同様の体制で行うのが良いと判断したのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  これまでの実施において留意点はあるか。 (担当課)  特にないが,申請の受付等の業務を同じ受託業者に行ってもらうことで親切,かつ,丁寧な給付の実現を図ることができたのではないかと考える。 (委員)  臨時福祉給付金対策室の窓口はどこにできるのか。 (担当課)  市役所3階の301会議室である。 (委員)  《担当課退出》 【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書について審議する。 (会長)  では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    (2)報告事項  ア 平成28年度第1回狛江市個人情報保護審議会会長一任案件データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について  【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》    イ 警察に対する保有個人情報の任意提出について   【報告事項の説明】   (事務局)   《資料により説明》 【質疑】  (会長)  外部提供した保有個人情報が「IPアドレス10件」ということであるが,どのような過程で外部提供を行ったのか。 (担当課)  平成28年10月11日午前6時7分に市のホームページにアクセスした者のIPアドレスが1件ではなく10件あったが,どのIPアドレスの者がメールを送信したか分からなかったため,10件のIPアドレスを警視庁調布警察署に提供した。 (会長)  その結果はどうだったか。 (担当課)  警視庁調布警察署に確認したところ,まだ判明していないとのことだった。 (委員)  10件中9件のIPアドレスの保有者は,本件に関係ないことになるが苦情はなかったか。 (担当課)  今のところない。 (委員)  FAXを使用して提供したということだが,FAXだと誤送信が発生しないとは言い切れないことから,個人情報の管理としては,持参をしたほうが良いと考える。今回は,緊急を要したためにFAXで提供したのか。 (担当課)  総務部安心安全課と調整し,最終的に総務部安心安全課が警視庁調布警察署にFAXで提供した。 (委員)  例え提供先が警察であっても,保有個人情報を提供するのであるから,手渡しの方がよい。 (担当課)  はい。今後は,そのようにいたします。 (会長)  FAXは,ご送信の可能性もあるため手渡しで提供していただきたい。  告示の日が平成28年12月16日付けであり,警視庁調布警察署に提供した日からだいぶ時間が経過しているが何か理由があるのか。 (担当課) 特に理由はない。 (会長)  告示は,速やかにやるべきだった。 (委員)  今回告示を行った際にIPアドレスを掲載した理由は何か。 (事務局)  今回告示を行った際にIPアドレスを掲載した理由は,誰の個人情報を提供したのかということが分からないと告示を行う意味がないためである。今回の場合,IPアドレスしか情報がなかったことから,本人を特定することができないため警察に該当する10件のIPアドレスを提供したという告示をせざるを得なかった。 (委員)  IPアドレスを警察に外部提供するという方法以外に別の方法はなかったのか。 (担当課)  警視庁調布警察署との協議の結果,犯人を特定し得る情報はIPアドレスであろうことから,IPアドレスを提供する以外に方法はないと判断した。また,市内の小中学生に対する殺人予告及び恐喝を内容とするメールであったため,市内の小中学校に情報提供は行った。   ウ 防犯カメラ設置変更届について   【報告事項の説明】   (事務局)   《資料により説明》 【質疑】   《特になし》   エ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について   【報告事項の説明】   (事務局)   《資料により説明》 【質疑】 (委員)  特定保護評価書は,インターネットで閲覧することはできるのか。特定保護評価書を公表して,後に市に対し何か苦情はあったか。 (事務局)  閲覧をすることはできる。そのようなことは,まだない。 オ 個人情報取扱システムの稼動,目録の公開及び閲覧簿の作成について   【報告事項の説明】   (事務局)  《資料により説明》 【質疑】     《特になし》   次回の日程調整  (会長)  次回は,4月18日火曜日の午後1時15分からでお願いする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成27年2月2日(木)午後1時15分から午後5時02分まで 2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡,勝浦 説明者 高齢障がい課高齢者支援係 森 旦憲 高齢障がい課高齢者支援係 折本 真奈美 児童青少年部保育園民営化担当理事 上田 智弘 児童青少年部保育園民営化担当主査 垣内 素峰 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏 4 諮問事項 ・ 基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について  ・ 狛江市立宮前保育園民営化に伴う個人情報の外部提供について ・ 狛江市個人情報保護条例の一部改正について 5 報告事項 ・ 政策室からの報告事項について 6 会議の結果 (開会 午後1時15分) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 それでは,市長より諮問させていただきます。 【市長】 日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が2件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議の上,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 【政策室長】 それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】 会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 本日は,傍聴希望者がいらっしゃいますので,傍聴を許可したいと思います。傍聴者を入室させてください。 (傍聴者入室) それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【高齢障がい課高齢者支援係①】  高齢障がい課高齢者支援係の森と申します。よろしくお願いいたします。 【高齢障がい課高齢者支援係②】  高齢障がい課高齢者支援係の折本と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 諮問事項は,基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供についてです。 事業の概要を説明いたします。本事業は,介護保険法(平成9年法律123号)第27条及び第32条に規定する要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の市民に対して,調査票(以下「調査票」という。)を郵送し,返信いただいた調査票の内容について健康状態等を調査・分析することで,市内の高齢者の健康状態を把握し,身体機能の低下の度合いが強い者を対象とした事業の実施等,効果的かつ効率的な施策展開を図ることを目的とするものです。 目的外利用について説明いたします。本事業の対象者(満65歳以上の市民で,要支援,要介護認定受けていない者(約15,000人))を選定するために満65歳以上の市民の住所,氏名,生年月日,性別及び要介護度を介護保険システムから用い,抽出します。なお,介護保険システムは,住民基本台帳システムと随時連携をしており,住民基本台帳システムに記録されている情報の一部に加え,要介護度(要支援・要介護認定の有無)等が登載されているものです。 外部提供について説明いたします。外部提供の流れについては,以下のとおりです。①上記の目的外利用により抽出された対象者一覧のデータ(以下「本件個人情報」という。)をCD-Rに格納した形で委託業者へ一時的に提供します。②委託業者は,提供を受けた本件個人情報を基に対象者へ調査票を送付します。(なお,調査票にご記入いただく内容に関しては,地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供についての同意欄を調査票内に設けることとします。)③委託業者は,返信された調査票(記入済)の結果を基に要支援対象者の抽出を行います。また,未回答者に対しては督促はがきを送付し,回答率向上を図ります。④委託業者は,調査票回答者を対象として判定内容に即した助言等を記載した個人情報結果票を作成するとともに,これを基にして,日常生活圏域別の高齢者像等の分析結果を報告書として作成します。⑤委託業者は,調査票回答者に対し,個人情報結果票,介護予防事業に関する案内文書,申込ハガキ,送付用封筒等を送付するとともに,要支援対象者に対しては,要支援対象者により適応した介護予防事業の案内文書を送付します。 個人情報の保管について説明いたします。本件個人情報を外部提供する際には,暗号化複号化機能を付し,電子媒体(CD-R)(以下「本件電子媒体」という。)に記録し,施錠可能な移動用具に格納した上で,福祉保健部高齢障がい課において直接委託業者に渡すものとします。本件電子媒体の返還については,受託事業者に上記引渡し時と同様の方法により本件電子媒体を福祉保健部高齢障がい課に持参させ,同課おいて市職員へ直接返還させることとします。受託事業者のシステム内に残った本件個人情報については,上記⑤の作業終了後,受託事業者に速やかに消去させ,また,消去したことに関し証明書を提出させることとします。委託業者から返還された本件電子媒体については,市において責任をもって速やかに粉砕処理による廃棄を行うこととします。また,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとします。 対象となる個人情報の記録項目ですが,住民基本台帳システムに記録されている情報として①住所,②氏名,③生年月日,④性別,介護保険システムに記録されている情報として⑤要介護度となります。実施時期としては,平成27年4月を予定しております。調査票の雛形については,現在調整中です。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 調査票に雛形はできていますか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 まだできておりませんが,おおよその調査する項目等については固まっております。 【委員】 これは,個人情報の収集にも該当するので,調査票を提出して頂かないと議論ができませんので,今の時点における調査票の雛形を出して頂いた方がよいと思います。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 高齢者の日常生活に関して,「バスや電車で1人外出しておりますか。」,「日常用品の買い物を1人でしていますか。」という質問,高齢者の運動機能に関して「階段を手すりや壁をつたわらずに上っていますか。」,「椅子に座った状態で何もつかまらずに立てますか。」という質問,栄養に関して「この6箇月で6キログラム以上体重の減少がありましたか。」という質問,口腔機能に関して「半年前に比べて硬いものを食べにくくなりましたか。」,「お茶や味噌汁等で問題なく食べることができますか。」という質問,外出に関して「週に1回以上は外出していますか。」,「昨年に比べて外出の機会が減っている。」という質問,物忘れに関して「周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われる。」,「ご自身で今日は何月何日か分からなくなる時がある。」という質問をいたします。 【委員】 大変センシティブな個人情報だと思います。回答はどのような形でするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 基本的には「はい」と「いいえ」です。 【委員】 委託業者は,返信された調査票をどのように処理するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 委託業者は,調査票の結果を集計して,その結果から身体機能の低下が見られる方を抽出します。 【委員】 予定されている委託業者は,高度の技術を持った事業者なのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 単なる調査のみをする事業者ではありません。今回調査票の返信を頂いた方全員に対して,事業者の専門的知識を有する職員がアドバイスを記入してお送りすることを予定しております。 【委員】 委託業者は,内定しているのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 内定はしておりませんが,候補となる事業者は,専門的知識を有する職員のいる事業者です。 【委員】 再委託はしないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 いたしません。 【会長】 今回の委託業者は,単に調査票を発送して,集計するだけでなく,内容を分析して,助言をすることのできる事業者を考えているということですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【会長】 先ほど概要を説明して頂いた調査票は,どのように作成されたのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 介護保険法の中に地域支援事業に関する規定がありまして,この事業を推進するために国の補助対象となっている事業の中に今回の基本チェックリスト評価委託事業があります。この事業に係る資料として生活基本チェックリストというものがありまして,このリストに追加の質問項目を加えております。 【委員】 事業の内容的なことからすれば,地域包括支援センターでも当該事業をして頂くことはできませんか。そうではなく,あえて委託業者に個人情報を外部提供するということは,補助金等総合的な観点からということですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【委員】 収集する個人情報は,単なる個人情報ではなく,センシティブな個人情報であるにもかかわらず,委託業者や管理体制も決まっていないのですよね。 【委員】 確認ですが,調査票の回答は,委託業者に返信されるのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 市に返信して頂きます。 【委員】 市の職員は,調査票の回答を全て委託業者に渡して,委託業者はこの回答を分析して,個人情報結果票を作成するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【委員】 委託業者は,個人情報結果票を作成した後どうするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 委託業者は,調査票の回答と個人情報結果票を全て市に返還します。 【委員】 委託業者は,データについては消去するということですね。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 そうです。この個人情報結果票に基づき点数化をして,それぞれ点数に合った介護予防の教室のご案内をいたします。例えば,口腔機能に問題のある方には,口腔機能の教室のご案内をいたします。 【委員】 この案内の発送も委託業者からするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 そうです。 【委員】 この事業を平成27年4月から開始した場合は,終了は何時になりますか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 期間としては,約半年を予定しておりますので,事業の終了は,9月又は10月となります。10月以降に介護予防の教室を予定しておりますので,それに間に合うようにしたいと考えております。 【委員】 委託業者の選定につきまして,補足説明をさせて頂きます。当審議会において承認を頂いた後,業者選定委員会という庁内の組織において指名競争入札をするにあたっての候補となる業者の選定をいたします。その際は,介護に関する知識を有するシンクタンク等の委託業者の中からプライバシーマークを取得している等の諸条件を満たした6社ほどの候補となる業者を選定し,指名競争入札を行い,委託事業者を選定するということになります。従って,主管課では,委託業者を自ら選定できないという事情がございます。 【会長】 対象となる個人情報の記録項目についてですが,まず住民基本台帳システムに記録されている情報により,65歳以上の方を抽出して,介護保険システムに記録されている情報はどのように利用するのですか。 【委員】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしておりますので,介護保険システムにおいて対象者を抽出することができます。 【委員】 介護保険システム内で対象者を抽出できるのであれば,目的外利用といえるのでしょうか。また,個人情報の収集にも該当すると思います。 【政策室企画法制担当】 個人情報の収集の点ですが,調査票に本人からの同意の欄を設けて,同意して頂いた方のみ調査に協力して頂くようにいたします。同意を頂いた場合には,狛江市個人情報保護条例第7条第3項第1号により諮問は不要となります。なお,狛江市個人情報保護条例第12条第2項の電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加につきましては,調査自体紙ベースで全て行いますので,該当しないと判断いたしました。 【委員】 調査票を送付する際は,調査票に狛江市個人情報保護条例第7条第2項の①個人情報の利用の目的,②個人情報の記録の内容及び③個人情報の収集の法的根拠も記載するのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 調査する際は,①から③までを記載して同意を頂くことが前提になると思います。 【委員】 調査票の回答を再度利用して,個人情報結果票を作成する点についても同意をもらうのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 一連の個人情報の流れを含めて同意を頂くようにいたします。 【委員】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしているのであれば,介護保険システムから抽出したデータを利用するのであれば,目的外利用といえるのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 その点,目的外といえるかどうかについて議論があるかと思いますが,住民基本台帳システムと庁内連携をしていれば,全て目的内といえるというのは問題だと考えましたので,目的外利用として諮問いたしました。 【企画財政部長】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしているというのは,介護保険システム内に住民基本台帳システムのデータが全て入っているというのではなく,定期的に住民基本台帳システムのデータを取り込んでいるということです。 40歳以上の方が介護保険の対象者となりますので,その方の個人情報は,課税に利用するという目的で保有しております。 【委員】 調査票にご記入いただいた内容に関しては,地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供についての同意欄を調査票内に設けることとするとしておりますが,この「等」とは,具体的にどこに外部提供をするのか明確にしてください。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 地域包括支援センターと介護予防事業を行う事業者に外部提供いたします。 【委員】 介護予防事業を行う事業者とは,具体的にはどのような事業者ですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 口腔については,歯科医師会です。 【委員】 外部提供する事業者については,明確に例示をしてください。 【会長】 今想定しているのは,歯科医師会のみですか。 【委員】 全ての事業について,同じ事業者にお願いしているわけではないので,介護予防教室を開催する前までに契約をすることになっておりますので,調査票をお送りする際に全ての事業者と契約をすることは難しいです。 【委員】 このような事業を行うことは,大変重要だと思いますが,調査票にご記入いただいた内容を地域包括支援センター「等」ということで限定せずに外部提供することについては,やはり問題があると考えます。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 個人情報チェックリストに係る個人情報については,そのまま委託事業者に外部提供することは致しません。介護予防教室のご案内を送付し,介護予防教室に参加することを希望される方は,申込はがきにて申込をして頂きます。申込があった方についてのみ地域包括支援センターがより詳細な身体の状態を伺います。地域包括支援センターが伺った個人情報を事業者に提供することになります。そのため,個人情報チェックリストに係る個人情報を外部提供するわけではありません。 【委員】 案件シートには,「地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供」と記載されておりますが,ここで提供する個人情報はどのような個人情報ですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 介護予防教室への参加を希望される方に関する個人情報チェックリストから抽出した点数に関する情報を地域包括支援センターに提供します。 【会長】 介護予防教室への参加の意向は,どの時点で把握するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 委託業者が調査票回答者に対し,個人情報結果票,介護予防事業に関する案内文書,申込ハガキを送付します。この申込ハガキによって把握いたします。 【委員】 この事業では,参加を希望されない方に対するケアはしないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 はい。参加を希望されない方の個人情報を利用することは予定していません。 【委員】 以前,諮問されたシルバー交番では,調査票回答や個人情報結果票の情報を利用することはないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 考えておりません。 【委員】 シルバー交番の事業との連動を考えないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 この事業の目的は,介護予防事業に参加していただくことが目的ですので,その目的の範囲内で介護予防教室への参加を希望される方に関する個人情報チェックリストから抽出した点数に関する情報を地域包括支援センターに提供します。介護支援の難しい方については,そもそも調査票の回答がないと思います。 【委員】 回答がないということも1つの重要な情報です。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 今後ケースワーカーが所属する部署と連携を図っていきたいと考えております。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 調査票の回答を頂けない方が最も介護支援の必要な方ですが,これらの方に支援が及ばないこと,調査票の回答をしても申込はがきを返信しない方にも支援が及ばないことには問題を感じます。 【委員】 今回だけではないですが,調査票の雛型が資料としてなく,外部提供先が具体的に決まっていないという点については問題があります。 【委員】 最終的な調査票はないにしても,事業を行うわけですから調査票の案はあるはずですので,資料として用意して頂きたいです。また,事業のフローチャートについても資料として用意して頂きたいです。 【会長】 国で作成した基本チェックリストがあるのですから,この基本チェックリストは,資料として用意して頂きたいです。 【委員】 回答の内容によっては,収集される個人情報が増える可能性もありますので,注意して頂きたいです。 【委員】 本人の同意に関しては,白紙委任は問題があります。外部提供する事業者に関しては,限定列挙をすべきです。 【委員】 今の時点では,外部提供する事業者が決まっていないということでした。 【企画財政部長】 介護予防教室を行う事業者は決まっておりませんが,介護予防教室を行う事業,例えば,口腔機能の介護予防教室,運動機能の事業を行うことは決まっておりますので,事業で特定するということで対応させて頂きたいと思います。 【委員】 主管課で整理して,顛末を何らかの形で報告してください。 【会長】 個人情報の管理に万全を期すという条件つきで,承認することとします。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次の案件に進みます。狛江市立宮前保育園民営化に伴う個人情報の外部提供についてに,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 児童青少年部保育園民営化担当理事の上田です。よろしくお願いいたします。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 児童青少年課民営化担当主査の垣内です。よろしくお願いいたします。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 諮問事項は,狛江市立宮前保育園の民営化に伴う個人情報の外部提供についてです。説明は担当から致します。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 事業の概要ですが,平成28年度から狛江市立宮前保育園は,狛江市立保育園民営化の指針(平成25年6月策定)に基づき,社会福祉法人が運営する民設民営保育園に移行する予定です。現在,宮前保育園には,0歳から5歳児まで合計108名の定員が在園しており,民営化に際し,環境の変化による園児への負担を最小限に抑えるために,平成27年4月1日から1年間の引継保育を行います。当該引継保育は,宮前保育園の職員体制に加え,委託契約を締結する運営法人が保育に参加(数名の保育士が参加)し,狛江市立宮前保育園の保育を運営法人に引継ぐという形式での実施を予定しております。 外部提供についてですが,現在,宮前保育園では,適正な保育の実施のために園児の基本情報,家庭状況,成育環境,保育の経過記録,健康状況,アレルギーの有無等の情報(以下「園児情報」という。)を保有しております。民営化を円滑に行うためには,適正な保育の実施を担保する必要があることから,園児情報を運営法人に確実に引継ぐことが重要です。そのため,平成27年4月1日から実施する引継保育の開始時において,運営法人により雇用されている保育士が園児情報を閲覧することを可能とするともに,平成28年4月1日からの民営化移行時には,園児情報を宮前保育園から運営法人に引継ぐことします。 園児情報の外部提供に関する同意についてですが,運営法人の決定に伴い平成26年9月から宮前保育園三者協議会(市・宮前保育園保護者代表(以下「保護者代表」という。)・運営法人)を設置し,概ね月1回の頻度で民営化に向けた協議を行っております。 平成27年1月17日に開催された第4回宮前保育園三者協議会において,保育を実施する上で必要な園児情報を運営法人へ引継ぐ必要があることから,引継保育時に市が所有する園児情報を運営法人が閲覧することを可能とすること,民営化時には園児情報の写しを提供することで引継ぐこととしたい旨を市から提案しました。当該提案に対し,保護者代表からは,保育のために上記外部提供は必要であるとの理解を得ることができ,特段の異論なく本件外部提供に関しては,同意(以下「本件同意」という。)をいただいております。この点,本件同意は,保護者代表からのものであり,本件同意を保護者全員からの同意があるものと解し,本件が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号に規定するあらかじめ本人同意があるときに該当すると解することが相当であるか否かにつき,ご審議いただきたい。該当する場合には,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の規定に基づき,本件外部提供を行い,該当しない場合には,保護者全員に対し,本件外部提供に関する同意書を送付し,各自から同意を得ることとします。 個人情報の保護の管理体制については,民営化後に市が運営法人に対し,引渡した園児情報の保管に関しては,鍵付きのラックに入れて保管することとし,運営法人が責任を持って厳重に管理を行っていくことを予定しています。また,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。 対象となる個人情報の記録項目につきましては,園児情報として①児童票(最大84名分),②園児健康情報・乳幼児健康診断票(最大84名分),③アレルギー除去食品チェックリスト・医師の診断書(該当児のみ),④アレルギー対応カード(該当児のみ),⑤緊急時連絡カード(該当児のみ),⑥薬預かり面談説明書同意書(該当児のみ)の書面に含まれる園児の基本情報,家庭状況,成育環境,保育の経過記録,健康状況,アレルギーの有無等の情報について,平成27年4月1日から閲覧を可能とし,平成28年4月1日から同様の記録の写しを引き継ぎたいと考えております。件数としては,延べ約180件を予定しております。その他として運営法人として選定された社会福祉法人雲柱社は,法人としての個人情報保護規程を定め,個人情報の適正管理に努めております。また,同法人は,狛江市内でも既存保育園を運営している等の実績があり,個人情報の漏えいや不正利用等の問題は発生していません。 【会長】 以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。 【委員】 審議の趣旨は,84名の親から個別の同意でなく父母の会の代表者からの同意が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の本人同意になるかということですか。それぞれの親から同意いただくのでよいのでしょうか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 親の代表者から外部提供について同意を頂いておりますので,個人情報保護の観点から,この同意が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の本人同意に該当するについてご審議いただいた上で代表者からの同意により外部提供するかどうかについて判断したいと考えております。 【委員】 83名の親の中に外部提供に賛成しない親がいるかについては,確認しているのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 確認はしていません。 【委員】 保育園の民営化にあたって,運営法人として雲柱社を選定した経緯を説明してください。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 昨年4月に選定委員会を設置し,4回の審議を経て,公開プロポーザルを行って,昨年9月に選定しております。選定委員会のメンバーとしては,学識経験者,狛江市子ども子育て会議の委員,宮前保育園長,保護者代表,今回は和泉児童館との合築複合化のため,小学生クラブの利用者代表,児童館の利用者代表です。 【委員】 児童館についても運営法人は雲柱社になるのですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 児童館については,指定管理者による管理となりますので,雲柱社は指定管理者の候補者ということになっております。最終的には,議会の承認を得た上で雲柱社が指定管理者となります。小学生クラブについては,単年度の保護者との契約となります。雲柱社が新たに個人情報を収集しますので,保育園のように個人情報を引き継ぐという形式を取りません。 【企画財政部長】 小学生クラブは,既に雲柱社が指定管理者として管理しています。 【会長】 保護者代表者は,1名ですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 いいえ。0歳児から5歳児までのクラスで各2名ずつ10名程度となります。 【会長】 宮前保育園三者協議会は,平成26年9月から何回開催していますか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 4回開催しています。 【会長】 保護者代表者は,各クラスの保護者に各回終了後に会議の内容について説明しているのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 宮前保育園三者協議会の会議録を作成し,宮前保育園で閲覧できるようにしています。また,父母会長の協力の下,各クラスに回覧して頂いております。 【会長】 ほとんどの保護者は,民営化の動きについては把握されているということですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 はい。 【会長】 添付していただいた児童票については,何かコメントはありますか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 児童票は,法律上事業者が保存する義務がありますので,市で原本を保存しています。そして,業務に支障を来たさないよう写しを提供することになります。 【会長】 最終的には,市と雲柱社との間で委託契約を締結するのですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 引継保育に関しては,委託契約を締結します。 【委員】 引継保育中に事業者から派遣される職員は,限定された方のみですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 そうです。 【委員】 平成28年4月に新たに入園される児童の個人情報の取扱いはどのようになるのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 新たに入学される児童の個人情報については,雲柱社が直接保護者から収集します。 【会長】 平成27年度中に途中から入園される児童の個人情報については,引継ぎが必要となります。 【委員】 平成28年4月以降は,民営化により雲柱社の保有する児童の個人情報については,狛江市個人情報保護条例は適用されず,個人情報の保護に関する法律のみが適用されることになりますが,民営化にあたっては,市と雲柱社との間で市が保有していた個人情報については,何らかの取り決めをして頂いた方が良いと思います。 【会長】 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 全員から同意を取るべきです。 【委員】 先程の主管課からの説明の中で保護者代表者の同意を狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の同意とする特段の事情はなかったと思います。 【会長】 おそらく保護者代表は,児童票を閲覧しているかと思いますが,それ以外の保護者は閲覧していないと思いますので,この児童票の記載されている詳細な個人情報が事業者に引き継がれるとは思っていないはずです。 【委員】 各保護者は,児童票に係る個人情報を市が保有していることをご存知なのですか。 【会長】 ご存知ないと思います。 本件については,保護者全員の同意が必要であるということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次の案件に進みます。狛江市個人情報保護条例の一部改正の答申案について,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 答申案についてですが,事前に会長と内容を調整させて頂き,委員の皆さまに事前配布をして,内容のご確認を頂きましてありがとうございます。 (答申案を読み上げる。) 【会長】 答申案の説明が終わりました。審議を致したいと思います。 3 審議会の判断の(1)から審議いたします。 委員から「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)が平成25年5月31日に公布され,平成28年1月から個人番号の利用が開始される予定である。」に文章を変更するべきではないか。」というご指摘が事前にありまたが,いかがでしょうか。 【政策室政策法制担当】 訂正いたします。 【会長】 3 審議会の判断の(2)について審議いたします。委員から「総論として,「近時の個人情報への市民の関心等も高まっていることでもあり,条例1章の目的である自己情報のコントロールとプライバシーの保護をさらに推進する視点からの条例改正を推進すべきである。その視点からいくつかの改正を・・・提案したい」とうような前向きの姿勢を強調するような総括的な文言を入れた方がよいと考えます。」というご意見がありましたがいかがですか。 【委員】 自己情報のコントロールとプライバシーの保護については,狛江市個人情報保護条例の条例上には規定はありませんが,個人情報保護事務の手引でも記載がありますし,この視点は重要ですので,このような総括的な文言を入れて頂きたいということです。 【会長】 総括的な文言は,4 審議会の結論の(2)のところにも入れた方がよいと思います。 また,文言については,事務局で整理して頂くということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)アについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)イについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)ウについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)エについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)オについて審議いたします。デジタルデバイドという用語は,市民が分かるのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 デジタルデバイドとは,インターネット,パソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のことをいいます。 【委員】 デジタルデバイドの後に括弧を付けて用語の説明を入れてください。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)カについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)について審議いたします。(2)の柱書きに自己情報のコントロールとプライバシーの保護についての総括的な文言を入れてください。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ア(ア)について審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ア(イ)について審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)イについて審議いたします。 【委員】 「遺族等による死者に関する情報の開示請求権等を認めることにより,改正前と同様に死者に関する情報の保護を図る」とは,どういうことですか。 【政策室政策法制担当】 改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第3項で死者の個人情報の開示請求については,当該死亡した者と一定の身分関係にある者として規則で定める者に認めています。 狛江市個人情報保護条例改正案では,死者の個人情報が個人情報の定義から外されますので,改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第3項の規定は,削られることになります。しかし,死者の個人情報については,遺族自身の個人情報ともいえますので,遺族が本人の個人情報として開示することを解釈上認めることとします。解釈で認められない部分については,新たに規則で開示することを認めることで,改正前と同様の開示請求を認めることとします。そこで,委員が質問されたような答申案の文言としております。 【委員】 死者の情報を個人情報の含めないということを前提として,例えば,父は亡くなることによって,保護の対象となる権利の主体でなくなることから,父固有の個人情報については,狛江市個人情報保護条例の保護の対象から外すことになります。ただし,遺族と関係する父の個人情報については,遺族の個人情報として狛江市個人情報保護条例の保護の対象にするということです。 【委員】 死者の情報は,改正によって狛江市個人情報保護条例の保護の対象から外れますので,新たに規則で死者の情報を保護するということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【会長】 新たな規則を定めるに当たっては,現在の狛江市個人情報保護条例において死者の個人情報の保護と同様の保護を図るようにするということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【委員】 このように改正した場合,市民にとって分かりやすい条例といえるでしょうか。 【政策室政策法制担当】 確かに,遺族と関係する死者の個人情報に係る部分は,解釈の問題になりますので,分かりにくい面があるかと思いますが,下位の規則等で死者の情報に関する取扱いを明確にしていきたいと考えております。 【会長】 4 審議会の結論の(2)イについては,よろしいでしょうか。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ウについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)エについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)オについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)カについて審議いたします。 【委員】 歴史的公文書の取扱いに関する規程については,いつ制定されるのですか。 【政策室政策法制担当】 現在検討中です。今後市史編さん室において歴史的公文書を公開するにあたって,歴史的公文書の取扱いに関する規程を制定する予定です。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)キについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)クについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ケについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)コについて審議いたします。委員から「「電子計算処理」を「電子計算機処理」に変更すべきではないか。条文の用語の定義にあわせるべきと考える。」との意見がありました。 【政策室政策法制担当】 現在は,改正前の条例の文言に従って条例を運用しておりますので,改正前の文言で統一いたしております。 【委員】 了解いたしました。 【委員】 「保護条例上,情報提供ネットワークによる特定個人情報の提供については,法令の規定に基づく結合の禁止の例外として位置付ける」とありますが,個人番号のみの提供を指しているのですか。 【政策室政策法制担当】 いいえ。特定個人情報すなわち個人番号のついた個人情報です。情報提供ネットワークを通じて自治体間等で特定個人情報の提供を行うことが番号利用法で認められております。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)サについて審議いたします。 【委員】 個人別符号として具体的にどのようなものがあるのですか。 【政策室政策法制担当】 番号制度が導入される前においても,システムにおいては,個人情報を管理するための宛名コードを使用しております。この宛名コードが該当します。 【委員】 宛名コードというものは,市民が知り得るものではないのですか。 【政策室政策法制担当】 はい。個人情報を管理するデータベースには管理用のIDというものがあります。このような個人別符号の管理の必要性はありますので,規定を残しております。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)シについて審議いたします。デジタルデバイドについては,解説をお願いします。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)スについて審議いたします。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第30条第1項第1号の「第6条,第7条第1項及び第8条第1項の規定に違反して収集されたとき,又は第12条の規定に違反して目的外利用されているとき」という規定についてですが,第8条第2項の規定は,除外されていますが,そうすると本人外収集された個人情報について,利用停止請求ができないことになっていまいますが,問題だと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第2項の場合には,違反にならないので,そのままでよいと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案では,本人外収集をした場合には,原則として本人に通知をすることになります。本人外収集をしていることを知った本人から利用停止請求があった場合には,削除することが可能であれば,応じるべきであるかどうかという問題だと思います。 【委員】 利用停止請求を認めるのは,条例上の規定に違反した場合に認めているのであって,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第2項の場合にまで認めると,その前提が崩れます。 【委員】 本人から同意を得て収集した個人情報について,その後本人から利用停止請求があった場合に利用停止を認めるかどうかと同様の問題です。この場合,行政が職権で利用停止することはできると思いますが,条例上で規定するのであれば,適正に収集された個人情報について本人からの利用停止請求があった場合には,審議会の意見を聴いて削除することができる旨を規定することは可能かと思います。 【会長】 審議会の意見を聴いて本人外収集をしたが,本人が納得できない場合に利用停止を認めるかどうかということですか。 【委員】 例えば,市の保有する個人情報を警察署に外部提供することについて,審議会で認めましたが,外部提供をして欲しくない者が出てきた場合に削除したかと思いますが,同様の事例が出てくるのではないでしょうか。 【政策室政策法制担当】 その場合は,条例上明文化しなくとも行政上の運用によって削除することはできます。そのために,事前に本人通知をするようにしたのです。 【会長】 審議会の結論の(2)スについては,また後ほど審議することとして,4 審議会の結論の(2)セについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ソについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)タについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 これまでの審議した事項以外で事前に質問をして頂いた事項について審議いたします。番号利用法の制定に伴う条例の整備について委員から「特定個人情報保護評価の実施について整備する条例に規定する必要はないのか。当該条例に規定しなかった場合に,評価についての規定はどのような取り扱いになるのか。」という質問がありました。 【政策室政策法制担当】 (新規条例の概要について説明) 東京都では新規条例を制定する方向で進めておりまして,狛江市におきましても新規条例を制定する方向で内容を検討しております。あらかじめ委員の方にイメージ等が明確になるように案を示させて頂きました。手続的な部分については,規則に委任するところもありますが,項目としては,案で示しました内容を規定していくことを予定しております。その中で特定個人情報の保護評価については,新規条例で規定する予定となっております。 【会長】 番号利用法の制定に伴う条例の整備について委員から「同一自治体の異なる機関への特定個人情報の提供については,整備する条例の中でどのように取り扱うのか。」という質問がありました。 【政策室政策法制担当】 同一自治体の異なる機関への特定個人情報の提供については,庁内で提供事項について検討した上で整備する条例に規定する予定です。 【会長】 その他として,委員から「番号法施行に向けて,狛江市でも他の自治体と同じくこれから,①住民基本台帳事務,②地方税に関する事務等の新たなシステム構築にあたって,しきい値判断を行って,基礎項目評価書を作成し,(特定個人情報保護委員会に届けて)ホームページ等で公開していくことになるのでしょう。既に,インターネットで公開している自治体もでてきていますし,狛江でもそんなに遅くはないのでしょう。さて,その時にこれらの新しい基幹的システムは,新しい収集なのか目的外利用なのか,よく分かりませんが,どちらにせよ現行の個人保護条例(第8条業務の届出 第11条目的外利用 第12条電子計算処理の記録項目)に基づいて,審議会の報告・審議・了解を得る必要があるのではないのでしょうか。そうすると,基礎項目評価書の公表と審議会への報告の時期や内容をどのように調整・整合させるのでしょうか。個人情報を扱う基幹的な事務システムの評価書を市民に公表する前に,少なくとも審議会には報告されるのが普通の考えだと思います。」との意見がございました。 【政策室政策法制担当】 現行の個人情報保護条例第11条及び第12条については,法令の定めによる場合に該当するため,諮問事項には当たらないものと考えます。ただし,第8条の報告については,番号法関連事務に係るシステム改修については,改修の仕様がまとまった時点で,総務課からまとめて報告させて頂きます。時期的には,報告書を市民の公表する前に報告するように致します。 【委員】 番号利用法に伴うシステム改修により特定個人情報を情報提供ネットワークシステムによりやり取りすることは,壮大な外部提供となります。システム改修については,特定個人情報保護評価を行い,評価書を作成し,特定個人情報保護委員会に届け出ることになっているということです。このシステム改修について,審議会において審議するかどうかについて伺いました。評価書の内容は,どの市でもほとんど変わらないのですか。 【政策室政策法制担当】 市の内部の情報システムの構成が異なりますので,市によって内容は異なります。 【委員】 現在の市の税や福祉のシステムは,ほとんど番号利用法に対応するシステム改修をするのですか。 【政策室政策法制担当】 改修します。 【委員】 市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを作るためには,第三者的なチェックが必要であり,それが特定個人情報保護評価だと思うのですが,それを市ではどこが行うのですか。 【政策室政策法制担当】 以前,特定個人情報保護評価について審議いただいたかと思います。その審議の中で審議会の委員のメンバーにシステムに関する専門的な知識を有する委員がいらっしゃらないので,特定個人情報保護評価に関することについて,審議会の所掌事務に加えないことに致しました。もし,チェックが必要であれば,所掌事項に加えるということも1つの考え方だと思います。 【会長】 特定個人情報保護評価についてもう一度説明してください。 【政策室政策法制担当】 市の住民基本台帳システム,税システム及び福祉システムについては,番号制度に対応した改修をするのですが,そのシステム改修をする際,事前にリスクをチェックする仕組みをいいます。システムを改修する際に当該改修によって生じるリスクを抽出し,抽出されたリスクに対する対策を評価シートに記載します。そのシートを国の特定個人情報保護委員会に提出します。提出後,個人情報の流出等の事故があった場合には,実施機関が提出されたシートどおりに事務を行っていたのかについて,国からの監査が入ります。 【会長】 チェックを審議会ができるのでしょうか。 【委員】 全項目評価対象のシステムについては,第三者点検を義務付けられていますが,狛江市では全項目評価対象のシステムはないので,法律上第三者点検を義務付けられるものではありません。ただし,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを作るのですから,審議会に何も諮らないのは問題だと思います。報告をして頂くことでも構いません。 【会長】 委員の皆さまいかがでしょうか。 【委員】 特定個人情報保護評価について審議するのではなくて,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを構築するのに当たって,外部提供,目的外利用,電子計算処理の記録項目追加等の該当する部分について報告をしていただければよいのではないでしょうか。 【会長】 一度整理すると,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みがどのようになるのかについては,一度実施機関とは独立した機関が一度チェックする必要があるが,チェックをする機関は現在市にないので,審議会においてチェックするほかないということです。 【委員】 審議会の委員には,システムに関する知識がありませんが,個人情報の取扱いについては,チェックする能力があります。そのため,一度全体として審議した方がいいと思います。 【政策室政策法制担当】 システム全体については,総務課が取りまとめていますので,総務課と相談させて頂き,整理いたします。 【委員】 法令に特別の定めがあるのに諮るということですか。 【政策室政策法制担当】 諮問する根拠としては,狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号です。又は報告するということになります。 【委員】 法令には全て詳細に規定されているわけではなく,運用を行うのは,地方公共団体ですから,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みがどのようになるのかについての流れをチェックすることについては,審議できると思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例第32条第2項第2号で諮問していただいてはどうでしょうか。 【政策室政策法制担当】 了解いたしました。 【会長】 他に何かございますか。 【政策室政策法制担当】 前回委員から平成25年度の個人情報保護制度の運用状況を審議会にも報告してくださいとの依頼がありましたので,報告いたします。 (平成25年度の個人情報保護制度の運用状況を報告) 【会長】 他に何かございますか。 【委員】 先程審議会の結論の(2)スについての審議の中でありました適法に収集した個人情報の撤回について答申書に入れますか。 審議会の結論の(2)セの前に「適法に取得された個人情報について本人に対し,個人情報の利用の停止又は消去の請求を認めるかについては今後の課題である。」という文言を入れるかだと思います。 【会長】 入れるということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【政策室政策法制担当】 管理責任者の所属課長が変更されましたので,防犯カメラの設置届について報告いたします。なお,報告については,直近の審議会に報告するとなっておりますが,現状の規定のままでよろしいでしょうか。 【会長】 毎回報告するということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 最後に次回の日程調整を行いたいと思います。 【会長】  次回は4月16日木曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後5時02分)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰  
1 日時 平成27年4月16日(木)午後1時15分から午後4時12分まで 2 場所  防災センター302会議室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏 政策室政策法制担当 勝浦,北川 説明者 地域福祉課長 岡本 起恵子 臨時福祉給付金対策室 岩下 貴昭 総務課情報システム係 北浦 暁光 まちづくり推進課まちづくり推進担当まちづくり推進担当主査 冨永 和歌子 まちづくり推進課まちづくり推進担当まちづくり推進担当 小嶋 諒 環境部環境政策課水と緑の係長 大久保 正紀 環境部環境政策課水と緑の係 原田 章秀 学校教育課主幹兼学校給食係長 植木 崇晴 政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏 4 諮問事項 ・ 狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の給付業務の実施に伴う個人情報の目的外利用,外部提供及び記録項目の設定について ・ 昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令(昭和25年号外外政令第383号)に基づき建築された木造住宅所有者に対するアドバイザー派遣業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 多摩川土手の天端に関する市民アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用について ・ 狛江市立中学校給食の再開に伴う個人情報の外部提供及び記録項目の設定について 5 報告事項 ・ 政策室からの報告事項について ・ 狛江市消費生活相談コーナーにおける全国消費生活情報ネットワーク・システム刷新に伴う相談記録情報の外部提供について 6 会議の結果   (開会 午後1時15分) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 本日は市長が公務のため出席できないということで,諮問につきましては髙橋企画財政部長からさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 【企画財政部長】 それでは代理で諮問させていただきます。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,各事項について貴審議会の意見を求めます。狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給事業の給付業務実施に伴う個人情報の目的外利用,外部提供及び記録項目の設定について,昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令(昭和25年号外外政令第383号)に基づき建築された木造住宅所有者に対するアドバイザー派遣業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,多摩川土手の天端に関する市民アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用について,狛江市立中学校給食の再開に伴う個人情報の外部提供及び記録項目の設定について,ご審議いただき,答申いただきますようお願いいたします。 【政策室長】 それでは,審議に入る前に,4月に企画財政部で人事異動がございましたので,ご報告させていただきます。企画財政部長でした石森が参与兼都市建設部長になり,異動しました。後任に財政課長であった髙橋が企画財政部長になり,政策室政策法制担当副主幹であった冨田が財政課長となり,異動しました。政策室政策法制担当主任であった佐渡が政策室政策法制担当主査に昇任しました。冨田の後任として北川が新たに政策法制担当となりました。それでは,髙橋,佐渡,北川からそれぞれ一言ご挨拶申し上げます。 【企画財政部長】  3月までは同じ企画財政部ですが財政課長をさせていただいておりまして,4月1日から企画財政部長となりました髙橋と申します。よろしくお願いいたします。 【政策室政策法制担当主査】  政策室の主査になりました佐渡です。引き続きよろしくお願いいたします。 【政策室政策法制担当】  政策室政策法制担当に配属されました北川です。よろしくお願いいたします。 【政策室長】 それでは会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件,狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の給付業務の実施に伴う個人情報の目的外利用,外部提供及び記録項目の設定について,担当課から諮問の内容についてお願いいたします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【地域福祉課長】  地域福祉課長の岡本と申します。よろしくお願いいたします。 【臨時福祉給付金対策室担当】  臨時福祉給付金対策室の岩下と申します。よろしくお願いいたします。 【総務課情報システム係主事】  総務課情報システム係の北浦と申します。よろしくお願いいたします。 【地域福祉課長】 それでは,狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の給付業務の実施に伴う個人情報の目的外利用,外部提供及び記録項目の設定について説明させていただきます。平成27年10月1日に予定されていた消費税率の引き上げが1年間延期されたことに伴いまして,低所得者に与える負担の影響を鑑み,平成27年度も引き続き狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給事業を実施することが閣議決定されました。狛江市で行う狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給事業につきましては,政府で閣議決定された方針に基づき実施するもので,当該給付金の対象となる世帯に周知し,当該給付金を円滑に支給することで,市民生活の支援を図ることを目的とするものです。個人情報の目的外利用につきましては昨年度と同様,厚生労働省から示されている実施要領等に沿った形で,住民基本台帳,課税台帳,児童手当受給者台帳及び生活保護受給者台帳を用い,狛江市臨時福祉給付金システムにおいて対象者を抽出いたします。なお,狛江市子育て世帯臨時特例給付金につきましては,児童手当の現況届を送付させていただく際に本件目的外利用に関して同意の欄を設け,本人同意をいただきます。また,外部提供につきましては,親切,かつ,丁寧な給付の実施を図るため,本年度につきましては,専門的な手法を有する民間オペレータを活用し,給付に関する業務を委託する予定です。当該業務委託に伴い,狛江市臨時福祉給付金システムを業務にて使用するため,受託業者に狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の対象者の個人情報を外部提供します。なお,個人情報の保護の観点から,狛江市臨時福祉給付金システムについては,昨年度と同様,臨時福祉給付金対策室の職員及び受託業者のみが使用できるようにID及びパスワードを設定し,庁内ネットワークから独立させる等個人情報の保護に関して細心の注意を払います。また,受託業者につきましては,地方公共団体の給付業務について十分な知識・技能を有していることのほか,プライバシーマーク認定等事業者であること等個人情報保護に関して適正な管理体制が講じられていることを要件として選定します。受託業者との間で事務運営に関しまして,指揮命令関係が生じないように十分に協議し,管理体制を明確化させた上で,周知徹底します。 個人情報の保護につきましても,受託業者に対して狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとします。目的外利用及び記録項目の設定の対象となる個人情報としましては,住所,氏名,生年月日,続柄,性別,対象判定情報として課税情報・生活保護受給情報・児童手当受給情報があります。なお,児童手当受給情報については,狛江市子育て世帯臨時特例給付金でのみ利用します。また,外部提供する個人情報としては,住所,氏名,生年月日,続柄,性別があります。対象者数は狛江市臨時福祉給付金で約14,000人,狛江市子育て世帯臨時特例給付金で約9,200人を想定しております。実施は平成27年6月からを予定しております。狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の受給要件及び業務の流れについて,説明します。 【臨時福祉給付金対策室担当】 私のほうから,狛江市臨時福祉給付金業務と狛江市子育て世帯臨時特例給付金業務の流れを説明いたします。 狛江市臨時福祉給付金の支給要件は,次の3点です。1点目として平成27年1月1日時点で狛江市に住民登録あること,2点目として平成27年度の住民税が非課税であり,住民税が課税されている者に扶養されていないこと,3点目として平成27年1月1日から10月1日までの間,継続して生活保護を受給していないことです。この3点の受給要件を確認するため,住民基本台帳,課税台帳,生活保護受給台帳にて保有している情報を狛江市臨時福祉給付金システムに取り込み,支給対象者を抽出し,支給対象者に申請書を発送いたします。その後,申請書の提出者に狛江市臨時福祉給付金を支給できるかどうかを判定します。狛江市臨時福祉給付金の振込みの時期は,10月の中旬頃を予定しております。なお,申請については,6月1日から8月の末まで委託事業者に窓口業務及びコールセンター業務を委託させていただくことを考えております。 狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給要件は,次の2点です。1点目として1月1日時点で狛江市に住民登録があること,2点目として平成27年6月分の児童手当の対象であることです。狛江市子育て世帯臨時特例給付金については,子育て支援課で現況届兼申請書を6月1日に発送する予定です。現況届兼申請書を市に提出していただき,申請された方の一覧を狛江市臨時福祉給付金システムに取り込み,現況届兼申請書提出者に狛江市子育て世帯臨時特例給付金を支給できるかどうかを判定します。狛江市子育て世帯臨時特例給付金の振込みの時期は,10月中旬頃を予定しております。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  前回も狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金は,支給されたのですよね。基本的な要件は変わってないようですね。狛江市臨時福祉給付金システムは,同じ仕組みだと思います。前回との相違点は,外部提供をすること,つまり外部の専門的業者に委託するところです。資料に「親切,かつ,丁寧な給付の実施を図るため,本年度について,専門的な手法を有する民間オペレータを活用し,給付に関する業務を委託する予定」との記載がありますが,前回と異なり,今回は何故外部の専門業者に委託するということになったのでしょうか。 【臨時福祉給付金対策室担当】 今回の狛江市子育て世帯臨時特例給付金は,国から補助金の上限額の定めがあるため,当該給付金の支給事業を見直す必要があります。昨年は,印刷業者に印刷業務と郵送の受付業務を委託していたのですが,事務の見直しをさせていただいた結果,別の業者さんに委託することになりました。 【委員】 窓口業務まで委託するということが大きな違いになると思います 【臨時福祉給付金対策室担当】 狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の昨年度の支給業務と今年度の支給業務とを比較しますと,窓口業務とコールセンター業務を業者に委託するところが大きな違いです。 【委員】  6月1日から8月の末までの期間に,市の所管部署に派遣業者の職員が常駐する窓口を設置して,そこに申請に行くのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  はいそうです。 【委員】  狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の対象判定情報に係る個人情報は,センシティブな個人情報です。市職員が対象判定情報を業務上保有するのは当然ですが,市職員以外の者が保有することについては,慎重に行っていただきたいです。 【臨時福祉給付金対策室担当】  対象判定情報は,センシティブな個人情報ですので,受託業者に提供する際は,外部の者が容易に持ち出しできないよう紙媒体等では提供しないようにいたします。受託業者は,対象判定情報を狛江市臨時福祉給付金システムで閲覧のみできるようにし,狛江市臨時福祉給付金システムは,スタンドアロンのシステム構成をとっております。 【委員】  資料の「事務運営に関して,指揮命令関係が生じないように十分に協議する」という記述の意味を理解できないです。 【臨時福祉給付金対策室担当】  契約形態が委託契約ですので,受託事業者の責任者と市の責任者が事務運営について協議するということです。市の職員が受託業者の職員に直接指示をするということがないように徹底するということです。 【委員】  資料では,外部提供する個人情報は,住所,氏名,生年月日,続柄,性別だけになっていますが,狛江市臨時福祉給付金の窓口業務を委託し,受託事業者の職員が申請の受付をするということは, 外部提供する個人情報以外に申請の内容に係る個人情報を知り得ることになりませんか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  申請書には,支給対象者の氏名,生年月日及び住所のみ記載されております。 【委員】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金については,狛江市臨時福祉給付金と異なり,当該給付金の問い合わせの対応業務のみ委託するのですよね。 【臨時福祉給付金対策室担当】  はいそうです。 【委員】  どのような問い合わせを想定されているのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金の制度に関する問い合わせです。例えば,どのような方が支給対象になるのか,支給金額はいくらか,振込みの時期はいつかとかを想定しています。 【委員】  狛江市臨時福祉給付金と同じではないですか。狛江市子育て世帯臨時特例給付金の窓口業務は,市が直接行い, 狛江市臨時福祉給付金の窓口業務は,事業者に委託するということですが,2つ事業の委託内容が異なるのは,違和感があります。また,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の問合せに関する個人情報は,センシティブな個人情報であると推測されます。 【臨時福祉給付金対策室担当】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金は,子育て支援課で受付をして,申請者の一覧をデータとして狛江市臨時福祉給付金システムに取り込むということを考えております。臨時福祉給付金対策室では,受付をしません。 【委員】  窓口が違うということですね。 【臨時福祉給付金対策室担当】  そうです。 【委員】  市民から狛江市臨時福祉給付金の問い合わせがあった場合は,どちらの課で対応するのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  狛江市臨時福祉給付金の問い合わせは,臨時福祉給付金対策室で受け付けます。 【委員】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金については,回答できないのですか。 【総務課情報システム係主事】  狛江市臨時福祉給付金は,申請書を臨時福祉給付金対策室で,印刷して支給対象者に発送します。狛江市子育て世帯臨時特例給付金は,現況届と一緒に申請していただき,現況届は子育て支援課で受付をします。狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請内容については,臨時福祉給付金対策室がデータとして狛江市臨時福祉給付金システムに取り込み,支給業務を行います。狛江市子育て世帯臨時特例給付金の内容に関する問合せのうち,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の振り込みの時期,支給対象者等制度一般に関する問合せ業務については,委託業者にお願いする予定です。 【委員】  現況届は,児童手当を受給するために提出していただく書類です。その担当課が子育て支援課です。今回現況届とともに狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請書を封入します。そのため,狛江市子育て世帯臨時特例給付金についての問合せは,子育て支援課に来ることになります。そのため,問合せの窓口を分けることとなりました。 【委員】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金の問合せについては,子育て支援課が対応すれば,委託しなくてもよいと思います。 【委員】  狛江市臨時福祉給付金事業と狛江市子育て世帯臨時特例給付金事業とで何故委託する内容が違うのですか。 【総務課情報システム係主事】  狛江市臨時福祉給付金事業は,単独の事業です。今回の狛江市子育て世帯臨時特例給付金事業については,毎年行われている現況届の申請を兼ねています。前回の狛江市子育て世帯臨時特例給付金事業では,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請書を送付していましたが,今回は,国の実施要領で現況届の申請を兼ねてよいということになりましたの。 【委員】  現況届を提出すれば,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請はなくとも,現況届の提出により狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請がなされたとみなすということですか。 【総務課情報システム係主事】  いいえ。現況届兼狛江市子育て世帯臨時特例給付金申請書ということです。 【臨時福祉給付金対策室担当】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金ですが,昨年度と大きく変わりまして児童手当の受給者と要件が同じになります。児童手当の要件に該当するかどうか確認するため,毎年6月1日に子育て支援課が現況届を発送します。今回は,現況届の申請が狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請を兼ねることになります。子育て支援課が現況届の受付を行っておりますので,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の受付も兼ねていただくことを考えております。 【委員】  対象判定情報を委託業者に提供して狛江市臨時福祉給付金と狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給対象になるかどうかの判定をするのですか。資料の図ですと判定は庁内作業となっており,臨時福祉給付金対策室で判定するようです。そうすると,委託業者が窓口で申請書を受け取って,又は郵送の申請書を受け取って,当該申請書を臨時福祉給付金対策室の職員に渡して,職員が判定するのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  申請された内容を狛江市臨時福祉給付金システムに入力する作業を委託業者に行っていただきます。狛江市臨時福祉給付金システムに入力された情報をもとに臨時福祉給付金対策室の職員が判定いたします。 【委員】 委託業者に対象判定情報を外部提供することはないのですか。 【委員】  派遣職員に窓口業務を行ってもらうことはあるとしても,窓口業務を委託することは,異例なことだと思います。現在市の窓口業務を委託している部署はあるのですか。 【委員】  市民課で証明書の交付の申請及び発行という窓口業務を委託しております。 【委員】 窓口業務を委託した場合,申請者が自己の個人情報を委託業者の職員に話されることが想定されます。窓口業務を外部に託する場合,このようなリスクがあります。このような事態が起こりうることを想定しているのですか。また,委託事業者は内定しているのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  事前にお話しさせていただいている委託業者は,いくつかあります。これらの事業者は,プライバシーマークやセキュリティに関するISMSの資格を取得されています。 【委員】   委託の内容についてですが,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の問合せの対応業務については,コールセンターを設置し,オペレータとして委託業者の職員が配置され,狛江市臨時福祉給付金の窓口業務については,窓口対応の委託業者の職員が配置され,場所が違うのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  いいえ。同じ場所です。 【委員】  同じ場所で1人の人が2つの業務を行うのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  そうです。 【委員】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金の窓口業務は,市の職員が行い,コールセンター業務は,委託業者が行うのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  そうです。 【会長】  狛江市臨時福祉給付金の申請については,窓口で委託業者の職員が受け付け,狛江市子育て世帯臨時特例給付金の申請については,市職員が受け付け, 狛江市子育て世帯臨時特例給付金の問合せについては,委託業者が対応するということですね。何故このような委託内容にするのですか。窓口業務を行う際は,子育てに関する非常にセンシティブな個人情報に触れる可能性があります。 【臨時福祉給付金対策室担当】  狛江市子育て世帯臨時特例給付金事業については,国の補助金の範囲内で行う事業ですので,補助金の交付条件の沿う形で事業を行う必要があります。 【委員】  委託業者が狛江市子育て世帯臨時特例給付金に関する問合せ業務を行うにあたり,問合せ内容についてどのように管理するのですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  委託業者に問合せの記録を作っていただき,提出していただきます。 【委員】  問合せ記録の原本は,市が管理するということですか。 【主事】  そうです。 【委員】  狛江市臨時福祉給付金の問合せは,市職員が対応するから,問合せ記録の原本の管理は,前回同じということですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】 そうです。 【政策室長】  審議中でございますが,誠に申し訳ございません。副市長が14時から次の公務がございますので退出させていただきます。 (副市長 退出) 【委員】  委託期間は,6月から8月末までということでよろしいですか。 【臨時福祉給付金対策室担当】  そうです, 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退出) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】  このような業務形態をとることによって,補助金が出るということなのですか。 【企画財政部長】  昨年度の狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金と大きく変わった点が2点あります。1点目は,児童手当の受給者がそのまま狛江市子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者になるという点です。2点目は,前回は狛江市臨時福祉給付金と狛江市子育て世帯臨時特例給付金との併給ができませんでしたが,今回は併給が可能になった点です。補助金についてですが,狛江市臨時福祉給付金,狛江市子育て世帯臨時特例給付金いずれも国から事業費の10分の10の補助を受けられます。ただし,狛江市子育て世帯臨時特例給付金については,児童手当の人がそのまま対象になりますので,事業費として補助を受けられる額は少額です。補助金の上限額が国から示されておりますので,委託を増やしたから補助金の額が増えるというものではありません。児童手当等の問合せについては,子育て支援課の職員が対応いたします。今回問合せ委託の内容として想定しているのは,狛江市臨時福祉給付金や狛江市子育て世帯臨時特例給付金の制度内容に関する問合せに対応するというコールセンターとしての機能です。このような業務について外部に委託することを考えております。 【委員】  申請の受付業務は,申請書を形式的に審査して受け付けるという業務ですので委託することについては問題ないと思いますが,問合せ業務は,問合せに対応する中でセンシティブな個人情報に関する話題になる可能性がありますので,回答の仕方については,十分注意する必要があります。 【政策室政策法制担当主査】  制度一般に関する問合せの対応業務を委託業者に委託するということです。実際に給付の対象者になるかどうかという問合せ内容については,やはりセンシティブな個人情報を取扱うことになりますので,このような問合せについては,市職員が対応する必要があります。委託業者が問合せ業務を行うにあたって,センシティブな個人情報が話題になった場合に市職員が行うべき問合せ業務とどのように切り分けていくかという問題点はあるとは思います。 【委員】  制度一般というのは,狛江市臨時福祉給付金及び狛江市子育て世帯臨時特例給付金の2つの制度ですか。 【政策室政策法制担当主査】  そうです。対象者が誰なのか,併給できるのかという問合せについては,両方とも委託業者に対応していただくということです。 【委員】  センシティブな個人情報が含まれる問合せは市職員に回すといったマニュアルを作ったほうがいいと思います。 【政策室政策法制担当主査】  はい。委託契約を締結する際,委託契約の内容の中に問合せの対応マニュアルを作成するという事項を入れて,委託業者に対応マニュアルを作成していただき,そのマニュアルに従った対応をしていただくように致します。 【委員】  抽出から発送まで全部職員が直接やるということですよね。 【政策室政策法制担当主査】  抽出の作業から発送まで全部システムでできます。 【会長】  他にございますか。個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいですか。 (一同了承) 【会長】  それでは次の案件を審議します。昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令(昭和25年号外外政令第383号)に基づき建築された木造住宅所有者に対するアドバイザー派遣業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について, 担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  まちづくり推進課まちづくり推進担当富永と申します。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  まちづくり推進課まちづくり推進担当小嶋と申します。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  では,諮問事項について説明いたします。昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令(昭和25年号外政令第383号)に基づき建築された木造住宅所有者に対するアドバイザー派遣業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてです。根拠規定といたしましては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号となります。 事業の概要について説明します。狛江市は,狛江市耐震改修促進計画(平成26年2月策定)において,市内の住宅の耐震化を促進している。同計画の中において,市における耐震化率の目標は,平成27年度までに耐震化率を90%以上,平成32年度までに耐震化率を95%以上にすることとしています。市では,木造住宅の耐震診断及び改修に対し,狛江市木造住宅耐震診断助成金交付要綱(平成18年要綱第81号)及び狛江市木造住宅耐震改修助成金交付要綱(平成18年要綱第98号)を制定し,木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事についてその費用の一部を助成する制度を設けています。しかし,平成26年度に実施された木造住宅耐震診断は4件,改修は3件にとどまり,計画に定めた耐震化を達成するためには,木造住宅の耐震診断及び改修の普及,啓発及び促進を図る必要があります。そのため,平成27年度は,昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令に基づき建築された市内の木造住宅(約3,500件)の所有者に対して,市から木造住宅の耐震診断及び改修に係る案内を送付し,市からの木造耐震アドバイザーの派遣を希望する方に対しては,市から木造耐震アドバイザーを派遣し,所有者の負担なしで簡易耐震診断を行うことにより,耐震化についての普及・啓発を図ると同時に耐震改修を促進させることとなります。 目的外利用について説明します。送付対象者を選出するために課税情報から,住所,氏名,建築年月,木非区分により対象者を抽出し,送付対象者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷いたします。 外部提供の内容について説明します。タックシールの貼付,封入及び封緘は,受託業者で行います。なお,市が木造耐震アドバイザーを派遣する場合には,耐震診断機関である一般社団法人東京都建築士事務所協会に対し,希望者の情報を提供することになりますが,当該外部提供に関しては,希望者の方に木造住宅耐震アドバイザー派遣事業申込書にて同意をいただくものとなっております。 個人情報保護の対策について説明します。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を締結するものとなります。対象となる個人情報の記録項目についてですが,目的外利用では,①住所②氏名③建築年月④木非区分になります。外部提供では,①住所②氏名のみとなります。件数については,先ほど3,500件と申しましたが,これから再抽出を行いますので未定となります。実施時期は平成27年5月から6月までを予定としております。担当部署は,都市建設部まちづくり推進課となります。以上となります。 【会長】  資料があります。これについて何か説明することはありますか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】 (資料説明) 【会長】   以上で説明が終わりましたが,何か説明につきましてご質問ありましたら,お願いいたします。 【委員】  単純な質問ですが,なぜ木造住宅のみを対象とするのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  昭和56年以前の建築基準法に基づいて建てられた木造住宅については,建築確認等もしっかり行われてない可能性があります。そのため,実際に地震が起きた際に倒壊するおそれがあり,阪神淡路大震災のときに昭和56年以前の建築基準で建てられた木造住宅が一番多く被害を受けていたという記録もありますので,昭和56年以前の建築基準法に基づいて建てられた木造住宅に対して改修を行うことを想定しております。 【委員】  地震が起きた際に倒壊するおそれある建物は,木造住宅だけとは限りませんよね。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  そうですね。耐震アドバイザー制度の利用にあたり,簡易診断をしていただく必要があります。非木造のRC等の構造の住宅については,簡易診断が少し難しいという事情がありますので,今後非木造住宅については,建築事務所協会等と検討していきたいと思います。 【委員】  難しいからやらないということですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  いいえ。取組を行うにあたり,検討が必要と考えます。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  費用につきましても,木造住宅の診断だと,一般的な100平米程度の木造住宅規模ですと,おおよそ15万円程度でできますが,鉄筋コンクリート構造の住宅ですと,実際にコンクリートをくり抜いてどのぐらい鉄筋が影響を受けているか等の診断が必要になる可能性がありますので,費用が15万円程度では全く収まらないです。8万6千円が市の補助制度金額の上限になりますので,個人の負担が過大になってしまいます。 【委員】  補助金は,市の負担ですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  診断等については,国からも補助金が出ます。 【委員】  費用がかかるから鉄筋構造の住宅の耐震診断を行わないということですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  木造以外も非木造マンション等についても助成制度があります。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  建築物の耐震改修の促進に関する法律により,国では大規模建築物の耐震化を進めている。また,東京都では東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例を定めて,まずはその対象となる建築物から耐震を進めていくということになっております。特定緊急輸送道路とは,狛江市内でいえば,世田谷通りと世田谷通りから狛江市役所までの区間の狛江通りです。この道路沿いで建物が倒壊した際に道を半分以上ふさぐ可能性があるマンション及び住宅等については,国からの助成制度ができて,耐震を進めておりますが,それ以外の地域のマンション等については,国からの助成制度もないので,今後災害時に緊急物資を運ぶ際に道路をふさぐような建築物の耐震改修を終えてから,それ以外の分譲マンション等についても耐震化を進めていきます。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  今回委託を考えております東京都建築事務所協会から情報提供をしていただいております。昨年度でも特に消費税増税後から,この診断及び改修の件数は,全市町村で減少しているという報告を受けております。昨年度府中市及び調布市において耐震アドバイザーを導入しております。調布市では,この制度を取り入れたのみで,狛江市のように昭和56年以前の建築基準法に基づいて建てられた木造住宅全戸に木造住宅の耐震診断及び改修に係る案内を送付することはしていないので,あまりリアクションがないようです。府中市では,全戸配布を行ったところ,当初想定した以上に反響がありまして,順番待ちの状況です。そのため,かなり効果的な手法ではないかと思っております。 【委員】  アドバイザーの関係で住宅を所有する個人だけが対象ということになっていますけれど,法人は対象にならないのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  現在市では耐震診断要綱と助成金交付要綱がありますが,法人については定めがありません。個人に対する補助制度となっておりますので,法人を対象にすることは考えておりません。 【委員】  アドバイザーの所属というのが東京都建築士事務所協会南部支部ということですが,協会に委託して行うということですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  はい。 【委員】  委託契約で行うことについて関連するのですが,この事業の実施時期が27年5月から6月の予定とありますが,木造住宅の耐震診断及び改修に係る案内の裏を見ますと,28年の2月29日までとなっています。これは,6月過ぎて申請を受け付けた場合はどうなるのでしょうか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  年度内に全ての手続を終了させる必要があります。そのためには,年度末の1箇月前に一度受付を締め切ります。そのため,2月29日という日付を設定しております。 【委員】  実施時期が5月から6月というのは,木造住宅の耐震診断及び改修に係る案内の送付を行う時期で,申込みは,28年度2月29日まで受け付け,委託契約の期間は,27年度中ということになりますか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  そうです。 【委員】  耐震診断した後,かなりの確率で耐震診断の評点が1,0以下となることが予想されます。その場合おいては,住宅を改修するか,建て替えないと目的が達せられないです。しかし,昭和56年以前の建築基準法に基づいて建てられた木造住宅ですと,所有者が変わっている場合もありますが,変わってないとすれば,高齢者が独居している場合や空き家になっている場合等があって,経済的に改修や建替えをすることが極めて困難であることが想定されます。改修や建替えに関する助成制度はあるのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  診断や改修のご相談に来ていただく方は,高齢者が多いです。診断を実際にしていただいて,改修については費用の面で折り合いがつかないという方もおります。今後,その方たちへの制度の拡充を考えていかないといけないと思います。耐震診断は,そもそもご自宅がどういう状況なのか知っていただくところから,裾を広げていきたいと考えておりまして,今回のアドバイザーの制度の導入を考えています。 【会長】  他にございますか。今耐震化率27年度までに90%以上,32年度までに95%以上という目標があるけれど現在はどうなのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  27年度までが90%以上とさせていただいているのですが,現在市の中で想定しておりますのが65,6%でございます。 【会長】  それはこの周辺の市ではどうなのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  狛江市の人口が増えてくる前の段階が昭和56年以前になりますので,比較的都市部に近い市としては,耐震化をしなければならない住宅の多い地域です。つまり耐震化率は低いということです。 【会長】  建築士事務所協会への個人情報の外部提供については,この派遣事業申込書の一番下の欄に記載していただき,同意を得ることですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  はい。 【会長】  他にございますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  では,ただいまの案件につきましてご審議お願いいたします。 【委員】  個人情報の扱いとしては,問題はないと思います。 【会長】  他にございますか。個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいですか。 (一同了承) 【会長】 それでは,次の案件を審議します。狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  まちづくり推進課まちづくり推進担当冨永です。よろしくお願いいたします。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当】  まちづくり推進課まちづくり推進担当小嶋と申します。 【会長】  それでは,内容について説明をお願いいたします。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  諮問事項ですが,狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る個人情報の目的外利用及び外部提供についてです。根拠規定としては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号となります。目的ですが,事業の概要について,狛江市住宅マスタープランは,平成14年3月に策定され,平成27年度で計画期間が終了するため,マスタープランの改定事業を平成27年度に実施させていただきます。住宅マスタープランは,地域の特性に応じた住宅施策を展開するに当たり,市民,住宅関連事業者及びまちづくりに取り組む各種団体等,多様な担い手の指針となるものでございます。マスタープランを改定するにあたり,市内の住宅・住環境に対する評価,今後の住宅ニーズ,市の住宅施策に対する意見等住宅及び住環境に対する市民意識を把握し,マスタープランの改定に反映させるために市民に対し,アンケートを実施します。 目的外利用について説明します。アンケートの送付対象者を選出するために住民基本台帳に登録されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷します。 外部提供について説明します。タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,受託業者で行います。なお,返信していただくアンケートは,無記名式としますが,市の住宅施策をマスタープランの改定に伴う検討を行うためには,市内の住宅・住環境に関する様々な市民意識を把握する必要があることから住所に関しては,町名までのご記入をお願いする予定です。 個人情報の保護対策について説明します。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。 対象となる個人情報の記録項目としまして,目的外利用の項目は,住所,氏名,生年月日となります。外部提供する項目は,住所,氏名,生年月日です。件数としては約1,500件を予定しております。 実施時期につきましては平成27年6月から7月を予定しております。担当部署につきましては,都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当です。アンケートのないようについては,現在,内容調整中ですが,案について資料として送付させていただいております。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  委託するアンケートの集計は,単純な集計の委託ですか。アンケートの分析についても委託しますか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  アンケートの分析についても委託します 【委員】  委託業者は,アンケートの分析もできる業者を想定されているのですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  はい。これから業者の選考をプロポーザル方式で行います。アンケートの分析について実績のある業者を考えております。 【委員】  15歳以上の市民の中から年代ごとに送付対象者を抽出するのは,何故ですか。 【まちづくり推進課まちづくり推進担当主査】  住宅マスタープラン 市民アンケート(案)では,年齢を記入する欄が20代からになっておりますが, 15歳から19歳までの項目を入れる予定です。これは,中学校を卒業し,独居している方を想定しています。 【会長】  何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  では,ただいまの案件につきましてご審議お願いいたします。 【委員】  アンケートのあなたご自身とあなたのご家族についての質問についてですが,無記名で町名まで書いても,アンケート内容から個人情報が特定されないので問題ないと思います。 【会長】  他にございますか。個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいですか。 (一同了承) 【会長】 次の案件を審議します。多摩川土手の天端に関する市民アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用について, 担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 (一同了承) 【環境政策課水と緑の係長】  環境部環境政策課水と緑の係水と緑の係長の大久保と申します。よろしくお願いいたします。 【環境政策課水と緑の係担当】  環境政策課水と緑の係の原田と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  それでは,内容について説明をお願いいたします。 【環境政策課水と緑の係長】  多摩川土手の天端に関する市民アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用について諮問させていただきますので,ご審議の程よろしくお願いいたします。詳細については担当の者から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 【環境政策課水と緑の係担当】  根拠規定ですが,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号になります。事業の目的ですが,本事業は,多摩川土手の天端の有効的な利用等を検討するにあたり,現状把握及び市民の意見を反映する必要があることから,広く市民から意見をいただくために市民を対象に多摩川土手の天端に関する市民アンケートを実施するものになります。アンケートの送付者を選出するために住民基本台帳に記載されている満15歳以上の市民の中から2,500名を無作為に抽出し,アンケート送付者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷をします。タックシールの封筒への貼付,調査票の封入作業及び返信されたアンケートの集計は,環境政策課水と緑の係で行います。なお,返信していただくアンケートは,無記名式といたしますが,多摩川土手の天端の有効的な利用等を検討するためには,当該天端の利用率,利用方法等を把握する必要があることから住所に関しては,町名までの記入をお願いする予定です。個人情報保護の取扱いについては,タックシールへの入力の際に使用した上記の個人情報のデータは,印刷後速やかに消去するものといたします。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守をするものとして取り扱います。対象となる個人情報の記録項目ですが,住所,氏名及び生年月日になります。件数は2,500件になります。アンケートの実施時期は,平成27年5月を予定しております。担当部署は,環境政策部環境政策課水と緑の係で行います。アンケートの内容については,資料として添付しております。今後は,多摩川土手の天端検討委員会を設置する予定でありまして,多摩川土手の天端検討委員会でアンケート内容について審議をいただき最終的なアンケートについて決定させていただきます。説明は以上となります。 【会長】  ありがとうございました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  天端とは何ですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  土手の一番高い部分になります。 【委員】  天端についての説明があったほうがよいのではないでしょうか。 【環境政策課水と緑の係担当】  アンケートでは,天端についての説明を加える予定です。 【委員】  天端の現状はどのようになっているのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  調布市の天端は,アスファルト舗装になっています。狛江市の天端の一部分は砂利道になっています。この部分をどうするかについて,市民の意見を伺って決めていきたいということでアンケートを行う予定です。 【委員】  今回は,天端の利用のみについてということですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  そうです。 【委員】  多摩川の土手は,東京都が管理しているのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  いいえ。国土交通省です。 【委員】  東京都が国に工事をお願いするのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  多摩川土手の天端の有効的な利用等の方針が決まれば,その方針に従って,市が土手を占用して,市が整備します。 【委員】  今は占用の許可をもらっているのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  一部占用をしている箇所はありますが,大部分は占用していないです。 【委員】  基本的には国土交通省が管理しているのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  はい。国土交通省京浜河川事務所で管理していただいております。 【委員】 アンケートの内容が今回少ない気がします。 【環境政策課水と緑の係担当】  中身は再度検討して行うところではございます。 【委員】  世田谷通りの北側と南側との利用形態が大分違いますが,そういう区分は考えないで狛江市全体を対象とするのですか。 【環境政策課水と緑の係担当】  アンケートでは,狛江市全体について確認したいと考えております。 【委員】  砂利道の部分をアスファルト舗装にすべきかどうかについても伺うのですか。 【環境政策課水と緑の係長】  現在の天端は,アスファルト舗装の部分と砂利道の部分とが混在しております。今後どのように整備するのかについては,市民の意見を伺って決めたいと考えております。 【委員】  今回の諮問に関しては,対象者を抽出するために住民基本台帳の個人情報を目的外利用するのですか。 【環境政策課水と緑の係長】  そうです。 【委員】  抽出条件の「15歳以上」という年齢と「2,500件」という件数は,何か理由があるのですか。 【環境政策課水と緑の係長】  15歳以上というのは,可能な限り幅広い年齢の方に答えていただきたいという趣旨です。2,500件という件数もできるだけ多くの人数に答えていただきたいという趣旨です。 【委員】  抽出方法は,無作為抽出ですか。 【環境政策課水と緑の係長】  そうです。 【委員】  利用者は,和泉多摩川方面にお住まいの方と野川方面にお住まいの方とを比較した場合には,和泉多摩川方面にお住まいの方が多いと思います。それでも,無作為抽出にするのですか。 【環境政策課水と緑の係長】  そうです。これを検討する委員会は川沿いの町内会の代表の方が入っているので近隣の住民の方が委員会の場に入っていますが,アンケートとしては市内全体の無作為で意見を聞くという形になっております。 【会長】  何かございますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退出) 【会長】  では,ただいまの案件につきましてご審議お願いいたします。  特にないですか。ないようでしたら,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいですか。 (一同了承) 【会長】 では次の案件を審議します。 狛江市立中学校給食の再開に伴う個人情報の外部提供及び記録項目の設定について, 担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をお願いいたします。 【学校教育課主幹】  教育部学校教育課主幹の植木と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】   では内容の説明をお願いいたします。 【学校教育課主幹】  諮問事項ですが,狛江市立中学校給食の再開に伴う個人情報の外部提供及び記録項目の設定についてです。根拠規定といたしましては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号及び第12条第2項です。まず,事業の概要について説明します。平成27年7月から狛江市立中学校給食を再開するに当たり,中学校給食費とその徴収方法につきまして,狛江市立学校給食費検討会から意見書が提出されました。狛江市教育委員会ではこの意見を踏まえて平成27年3月25日付けで狛江市立中学校給食費の取扱いを決定いたしました。現在,狛江市立小学校では口座振替を採用しているため大半の保護者がこの方法に馴染みのあること,口座振替の方法を採ることによって,保護者,教職員等の負担が軽減され,徴収業務の負担軽減が見込めること等の諸事情を勘案しまして,中学校給食の徴収方法は,口座振替としております。 記録項目の設定について説明します。口座振替を実施するにあたり,保護者にゆうちょ銀行の自動払込利用申込書を提出していただき,提出された申込書に記載された情報を職員がExcelデータとしてパスワードをかけて保存します。 外部提供について説明します。保護者の口座振替の情報をゆうちょ銀行に提出するにあたりまして,Excelデータをテキストデータに変換し,ゆうちょ銀行の「インターネット伝送」を利用して提供します。当該情報のゆうちょ銀行への提出は,月ごとに当該月の給食費に係る情報を送るものとします。インターネット伝送とは,インターネットを通じて送金・決済サービスのデータをゆうちょ銀行に送信できるデータの提出方法です。データ送信及び処理結果データの受信が可能となります。 個人情報の保護対策について説明します。インターネットでの情報漏えい・盗聴・なりすまし等を防ぐため,ゆうちょ銀行へのデータ送受信では,128bitSSL暗号化技術が採用され,専用サイトへのログオン時にはユーザー認証を行うため,セキュリティが担保されております。また,学校教育課学校給食係で保有している上記Excelデータにつきましては,狛江市立中学校を卒業,転校等により中学校給食の支給対象外になった場合には,事務処理手続終了後,速やかに消去するものとします。 対象となる個人情報の記録項目について説明します。外部提供する記録項目は,口座名義人住所,口座名義人氏名,口座名義人電話番号,口座名義人口座番号,引落金額,引落日,生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年,生徒の組でございます。件数は,市内中学校在学生及び教職員等約1,500件を予定しております。実施時期は,平成27年5月から自動振込申込書を受け取りまして,平成27年7月から口座振替を開始する予定です。担当部署は,学校教育課です。狛江市立中学校給食スケジュールの予定ですが,平成27年5月に中学校給食説明会を開催し,自動払込申込書を配布し,提出していただきます。5月から6月までに口座名義人等の情報の入力をします。平成27年6月にインターネット伝送データテストを行いまして,平成27年7月に口座振替の開始を考えております。インターネット伝送については,別添の資料のとおりでございます。説明は以上となります。 【会長】  ありがとうございました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  インターネット伝送が分かりません。市がゆうちょ銀行に振込に関する情報をインターネット回線で送信し,ゆうちょ銀行による給食費の振込み手続を完了した場合,ゆうちょ銀行が市に当該情報を送信する仕組みですか。毎月行われるということですね。 【学校教育課主幹】  そうです。 【委員】  教職員は,別に給食費を支払うのですか。 【学校教育課主幹】  教職員も生徒と一緒に給食を食べますので,支払っていただきます。 【委員】  生徒の氏名(又は教職員名)は必要ですか。引落金額とどの口座から引き落とされたのかが分かればよいと思います。 【学校教育課主幹】  生徒が双子だったり,同じ中学校に兄弟がいるときに給食費の支払いに関する情報が混在してしまう可能性があります。そのため,生徒の氏名も市で把握したいということです。 【委員】  生徒の氏名,教職員名の情報をゆうちょ銀行に送信しないと混乱しますか。ゆうちょ銀行は,引落金額を引き落とす際にゆうちょ銀行は,生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報がないとゆうちょ銀行は引き落としをできませんか。 【学校教育課主幹】  インターネット伝送手続の流れとして,市は引落しする生徒のデータをゆうちょ銀行に送信します。ゆうちょ銀行から引落しの結果が市に送信されます。引落しができない場合についてもその結果に関する情報が送信されます。ゆうちょ銀行から引き落としができないという情報とともに生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報が送信されると,今後督促しやすいという事情があります。 【委員】  生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報をゆうちょ銀行に送信する必要があるのですか。不必要な個人情報を外部に提供する必要がないと思います。引落しできない口座があれば,その情報がゆうちょ銀行から市に送信され,市は,その情報を突合して督促をすればよいと思います。 【学校教育課主幹】  引落しをできない件数については,どの程度になるのか分かりません。引落しができない場合に口座名義人である保護者の名前から生徒の名前を検索することは,煩雑な仕事になると想定しています。 【委員】  現在,口座振込を行っている小学校給食で引落しできない件数は何件ですか。 【学校教育課主幹】  小学校給食で口座から引落しできない件数は,把握しておりません。 【委員】  金融機関の中でゆうちょ銀行にしたのは何故ですか。 【学校教育課主幹】  現在中学校の学用品の購入費用の引落しをするにあたり,入学時にゆうちょ銀行の口座を全員に作っていただいております。改めて口座を作っていただくのは,保護者にとって煩雑な作業になりますので,ゆうちょ銀行の口座を活用させていただきたいと考えております。 【委員】  インターネット伝送は,インターネット回線を使用したデータ伝送で特別なセキュリティがかかっている伝送形式ではありません。例えば,会計課が行っているみずほ銀行のインターネット伝送は,専用端末及び専用回線で行っているのではないですか。ゆうちょ銀行のインターネット伝送は,通常のインターネット回線を使用したもので,セキュリティ上問題がないのか疑問があります。市のシステム担当者から意見を聞いたのですか。 【学校教育課主幹】  市のシステム担当者から特に指摘されませんでした。 【委員】  記録項目の中の電話番号がなぜ必要なのか分かりません。入学時に生徒全員がゆうちょ銀行の口座を開設しているのであれば,その時点で個人情報の収集をしているのではないですか。 【学校教育課主幹】  いいえ。各中学校で学用品の購入費用の引落しするので各学校で生徒の口座に関する個人情報を保有しています。 【委員】  保護者は,自分の個人情報を学校に提出していますよね。それは目的外利用になるのではないかと思います。 【学校教育課主幹】  中学校給食の引き落としのため,再度申込をお願いします。 【委員】  中学校給食費というのは,市債権の中でどのような性格の債権として位置付けられるのですか。給食費を支払わない保護者に督促をして強制的に支払わせることができるのですか。 【委員】  いいえ。税金ですと,支払いをしないと法律に基づいて督促をして,強制執行をしますが,学校給食費は,私費会計として管理していますので市が督促しなければならないという義務はないです。 【委員】  学校単位で給食費の管理をしていただくのはいかがでしょうか。 【学校教育課主幹】  小学校給食は,学校単位で管理しておりますが,中学校給食は,教職員の負担の軽減を鑑みまして,教育委員会で一括して行います。 【委員】  学校ごと又は学年ごとに給食費の金額が変わると思うのですが,その場合,どのように管理するのですか。 【学校教育課主幹】  中学生一律同じです。 【委員】  教育委員会としては,今の時点で,①口座名義人住所,②口座名義人氏名,③口座名義人電話番号,④口座名義人口座番号,⑤引落金額,⑥引落日,⑦生徒の氏名(又は教職員名),⑧就学校名(又は勤務先),⑨生徒の学年,⑩生徒の組という個人情報の記録項目のうちゆうちょ銀行に外部提供するのはどれを考えていますか。 【学校教育課主幹】 ①,②,④,⑤,⑦,⑧,⑨及び⑩です。 【会長】  生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報を外部提供しなければならないという理由をもう一度説明していただけませんか。 【学校教育課主幹】  ゆうちょ銀行にデータを送信して,ゆうちょ銀行から引落しができなかったというデータが送信された際に, 生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報がありますと容易に滞納者を特定しやすいと思っております。 【委員】  給食の開始当初は引落しできない件数が多いと思いますが,その後件数が減少するのであれば,生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報を送付する必要はないと思います。 【委員】  先程,小学校給食費の管理は,各学校でやっているが,中学校給食費の管理は,教育委員会で一括して管理するのは,保護者や教職員の負担を軽減するためですか。 【学校教育課主幹】  そうです。 【委員】  小学校給食費の管理は,各学校でやっていますが,そのままでよいのですか。 【学校教育課主幹】  小学校給食は,各学校の自校式の給食を行っていますのでそのままでよいと考えます。 【委員】  中学校給食は,学校給食センター方式だから,教育委員会で一括して管理するメリットがあるということですか。 【学校教育課主幹】 そうです。 【委員】  生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報についてですが,例えば1人の保護者に2人のお子さんがいた場合,それぞれの生徒に対して引き落とし金額が情報提供されるわけですが,残高不足だったという場合に,どちらが引き落とせなかったというような優先順位も条件として入っているのですか。 【学校教育課主幹】  いいえ。入ってないと思います。 【委員】  その場合は,2人とも引き落とせないという形で返ってくるというのですか。 【学校教育課主幹】  そうなるかと思います。 【委員】  引き落とせないという情報を学校に提供するのですか。 【学校教育課主幹】  いいえ。提供しません。 【委員】  引き落とせなかった場合,その後はどうなさるのですか。 【学校教育課主幹】  教育委員会で個別に督促状を出したり,訪問したりします。 【委員】  各学校ではなくて教育委員会ですか。 【学校教育課主幹】  はい,そうです。 【委員】  もう一度整理すると,例えば,保護者の口座名義で子供の給食費を支払うとして,1学年と3学年に2人いたとき,給食費が月5,000円として,ゆうちょ銀行の貯金残高が8,000円しかなかったとき,2人とも支払えないということなのですか。 【学校教育課主幹】  はい。 【委員】  1,500人分のデータを送る際に,引き落とせたか引き落とせないのかというのは同じエクセルデータで返ってくるのですか。 【学校教育課主幹】  いいえ。引き落とせないもののみです。 【委員】  ゆうちょ銀行から送信されるデータの順番は分からないのですか。 【学校教育課主幹】  はい。 【委員】 そういうところをもう少し確認していただきたいですね。 【委員】  引落し金額についてですが,例えば,お休みがあったり,転校したり,1箇月給食を食べなかったという場合は,金額が変わってきますよね。 【学校教育課主幹】  基本的には変わらないです。 【委員】  先に同一金額を徴収して,後で返還するのですか。 【学校教育課主幹】  年度末に精算ということになります。 【委員】  引落し金額は,みんな一律になるのですか。そうだとすると,生徒の氏名(又は教職員名),就学校名(又は勤務先),生徒の学年及び生徒の組に関する情報をゆうちょ銀行に送信する必要性が分からなくなる。 【委員】  小学校給食の給食費の徴収を口座振替で行っているということですが,その口座は,ゆうちょ銀行ですか。 【学校教育課主幹】  ゆうちょ銀行と聞いております。ただ,緑野小学校だけは違います。 【委員】  小学校給食の場合も同じような伝送方式で行っているのですか。 【学校教育課主幹】  いいえ。フロッピーディスクです。 【委員】  本来メディアを手渡しする方法がよいと思いますが,そういう選択肢はないのですか。 【学校教育課主幹】   ゆうちょ銀行がフロッピーディスクを使用しなくなる予定です。 【委員】  今後,小学校も変わるということですか。 【学校教育課主幹】  そうなると思います。ゆうちょ銀行で新規に引落しする場合には,フロッピーディスクのよるデータの受渡しは,今後一切認めないということです。 【会長】  ではよろしいでしょうか。ありがとうございました。 (担当課 退出) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】  確かに,引落しできない件数がある程度でることは想定されます。その処理を教育委員会が行うにあたって,何らかの情報を欲しいということは理解できます。しかし,ゆうちょ銀行が欲しいと思っていない個人情報を外部提供することは問題だと思いますので,賛成することはできません。 【委員】  そうなると,再度審議しなければならないことになります。5月に説明会を開催する予定のようですが,今月中にもう一度審議会を開催できるのですか。 【政策室政策法制担当主査】  委員のスケジュールが合えば可能です。その前に主管課にゆうちょ銀行のインターネット伝送の仕様と小学校給食の詳細について調べさせます。 【委員】  主管課というのは総務課のことですか。 【政策室政策法制担当主査】  いいえ。学校教育課です。 【委員】  実際は,総務課でやるのではないのですか。 【委員】 中学校でも学用品の購入費用を引落ししているでしょう。今現実にどれだけ引落しできないのかについて実績が出ているのではないですか。 【政策室政策法制担当主査】  次回に審議会を開催するのであれば,説明はさせます。 【委員】  私の意見ですけれど,①口座名義人住所,②口座名義人氏名,③口座名義人電話番号,④口座名義人口座番号,⑤引落金額,⑥引落日,⑦生徒の氏名(又は教職員名),⑧就学校名(又は勤務先),⑨生徒の学年,⑩生徒の組という個人情報のうち①,②,④,⑤及び⑥の外部提供は了承してよいと思います。しかし,③と⑦の個人情報の外部提供について会長に判断を一任したいと思います。 【委員】  皆さんの意見を聞いてみると,①,②,④,⑤及び⑥の外部提供は了承してよいということですから,①,②,④,⑤及び⑥の外部提供は了承して,実際事務処理をして,引落しできない件数が多くて事後処理上大変だということであれば,⑦,⑧,⑨及び⑩を必要な部分を追加について諮問をもう1回出してもらった方が実務的にはよろしいのではないですか。 【会長】  ①,②,④,⑤及び⑥については承認し,⑦,⑧,⑨及び⑩については,実施の状況を見てどうしても必要な場合は,その時点で別途諮問してもらうということでよろしいですか。 (一同了承) 【会長】  あと1つ,セキュリティのことですが,安全かどうか非常に疑問です。 【政策室政策法制担当主査】  専用線を引いているかどうかも確認させてください。そこも含めて会長に報告させてください。 【会長】  分かりました。次に報告事項に進みます。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をお願いします。 【地域活性化課長】  市民生活部地域活課長の片岡と申します。よろしくお願いいたします。 【地域活性化課課長補佐】  市民生活部地域活課長補佐の三宅でございます。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【地域活性課長補佐】  では説明させていただきます。報告事項といたしまして狛江市消費生活相談コーナーにおける全国消費生活情報ネットワーク・システム刷新に伴う相談記録情報の外部提供についてです。目的といたしまして,1つ目業務の概要につきましては,狛江市消費生活相談コーナーは,狛江市民の消費生活の安定及び向上に資するため,消費者安全法第2項の規定に基づき設置されております。専門の消費生活相談員が市民である消費者からの商品・サービスに関する相談業務を行っております。相談員は,個人情報を含む消費生活相談情報及び個人情報保護相談情報を全国消費生活情報ネットワーク・システム(以下,「PIO-NET」といいます。)に登録しております。登録された情報は,データセンターに保存されていまして,また,消費生活相談情報は,個人情報を除きまして,国の行政機関,各消費生活センター等消費者庁が特に認める団体も利用できるよう,情報の提供を行っております。PIO-NETにつきましては,消費者安全法施行規則第9条第6項の規定に基づくネットワーク・システムでありまして,PIO-NETに登録された消費生活相談情報は,個人情報を除き,他センターからの検索が可能で,蓄積された各センターからのデータを用いて,全国的な消費生活相談業務に関する様々な規制,政策の企画・立案等がなされております。本件は,PIO-NETの刷新に伴いまして,国民生活センターが行うデータ移行作業委託についてご報告するものであります。 なお,PIO-NETの刷新の概要は,次のとおりでございます。PIO-NETの刷新の概要は別添を見ながらお聞きいただきたいのですけれども,まず,データセンターにある個人情報保護相談情報(個人情報を除く。)を国の行政機関,各消費生活センターといった団体が閲覧できるようにすること。2つ目といたしまして,運用・保守事業者を「富士通株式会社」から「三井情報株式会社」に変更すること。3つ目といたしまして,データセンターを変更するとともに,データセンター事業者を「ソフトバンクテレコム株式会社」から「セコムトラストシステムズ株式会社」に変更すること。 外部提供についてのご説明をいたします。データセンターを変更することに伴い,データ移行作業を行う必要があります。データ移行作業は,旧データ移行運用・保守事業者である「富士通株式会社」が行います。個人情報のデータ移行作業については,暗号化された状態で個人情報を抽出いたしまして,外部記憶媒体に書き込んだ上で,新運用・保守事業者であります「三井情報株式会社」に引継方法により行います。なお,本件は,国民生活センターが保有する個人情報の外部提供でありまして,狛江市個人情報保護条例第11条に規定いたします外部提供に該当しないですが,PIO-NETが管理する情報には,市の消費生活相談情報及び個人情報保護相談情報が含まれているため,ご報告するものであります。 対象となる個人情報の記録項目について説明させていただきます。まず,1つ目相談受付者,相談者,契約当事者,購入・契約先担当者,信用供与者担当者,製造者担当者,その他業者担当者,被害者,処理担当者の氏名。2つ目,相談者,契約当事者,被害者の住所。3つ目,相談者,契約当事者,被害者の連絡先。4つ目,消費生活相談員が自由に記載するメモ欄データでございます。件数につきましては平均的な数字ではございますけれども,年間約500件。実施時期といたしましては,平成27年7月以降を予定としております。担当部署につきましては,市民生活部地域活性課。こちらに狛江市消費生活相談センターを設けております。その他PIO‐NETに係る個人情報の外部提供と通信回線の結合につきましては,すでに平成22年2月17日付け狛江市個人情報保護審議会におきまして,「消費生活相談コーナーにおける相談記録情報の外部提供及び通信回線による結合について」で諮問をいたしまして,了承するとの答申を頂いております。以上でございます。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  狛江市の職員が何かするということはあるのですか。 【委員】  相談員が直接お聞きした内容をPIO‐NETシステムに入力をします。入力に伴う事務作業として事務職員のほうで決裁を入れる作業はありますけれども,相談の内容そのものに手を入れるということは基本的にはございません。 【委員】  刷新について,特に具体的な業務が発生するということはないのですか。 【地域活性課長補佐】  ないです。機械の作業がございますので刷新に伴う機械部分の作業が庁舎の中で一部行われるということはありますが,実際にデータの移行につきましては,職員が携わるということはございません。 【委員】  移行の際,使用する機器について市の機器は全く使わないのですか。場所だけということですか。 【地域活性課長補佐】  使わないです。場所は,データセンターがあるのが狛江市ではなくて,コミュニティ生活センターで管理をしていますので,作業は,そちらの中で行われます。市にあるのは,端末でして,端末から記録をデータセンターに情報を送信します。データセンターで移行の作業を行うので,市役所庁舎の中では作業を行いません。 【委員】  消費生活アドバイザーは,何人狛江市にいらっしゃるのでしょうか。 【委員】  現在相談員は,4人おりまして,月曜日と金曜日は2人体制なのですが,火曜日から木曜日までは1人体制という形です。 【委員】  年間約500件の相談があるということですか。 【地域活性課長補佐】  年によって件数にばらつきがあるのですが,最近は年500件に満たない年が続いている状況でございます。 【委員】  国民生活センターには全国の市町村から情報が入ってくるということは,全国で同じような仕事をしているということですか。 【地域活性課長補佐】 はい。今示されている刷新をされた次の運用等の作業が終わるのは,平成27年12月を予定しております。 【委員】  ここで相談される内容について市独自に解決することや動くということもあるのですか。 【地域活性課長補佐】  相談コーナーでは資格を持った専門家が相談を受けておりまして,助言等を行っております。 【会長】  費用は国が持つということですか。 【地域活性課長補佐】  はい。 【会長】 何かご質問はございませんか。よろしいでしょうか。 【政策室政策法制担当主査】  最後に,事務局から防犯カメラの設置届についてですが,12月に社会教育課で人事異動がありまして,変更届が出ております。それから3月に人事異動がありまして,市民課の6番の職員の異動に伴いまして変更になりましたので,それについての報告をさせていただきます。 番号利用法に関する報告です。パブリックコメントが昨日終わりまして,意見は,0件でございました。今後,条例の制定作業を事務局でさせていただきたいと思っております。特定個人情報保護評価については作業が遅れていまして,市で今後定期的に行う作業でございますので,事務処理のマニュアルを作成中です。完成した後に庁議で審議して承認を得た後,市の対象となるシステムについて周知していき,次回の審議会において実際に対象となるシステムが,どのようなものがあるのかを詳しく報告させていただきますのでよろしくお願いいたします。事務局からは以上となります。 【会長】 最後に次回の日程調整を行いたいと思います。 【政策室政策法制担当】  7月第2週あたりでいかがでしょうか。 【委員】  7月9日の木曜日はいかがでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次回は7月9日木曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時12分 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰  
1 日時 平成27年7月9日(木) 午後1時15分から午後3時55分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長  若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員  小川 徳次郎 委員  鳥塚 鈴子 委員  斎藤 征雄 委員  水野 穰 事務局  企画財政部長 髙橋 良典      政策室長 小川 啓二      政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏      政策室政策法制担当 勝浦 北川 説明者  総務部総務課長 立道 雅史      総務部総務課情報システム係長 勝木 玲      福祉保健部保険年金課長 鈴木 弘貴      福祉保健部保険年金課国民健康保険係長 平尾 幸子      都市建設部和泉多摩川公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長 小俣 和俊      都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主査富永 和歌子      都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当 高橋 悟 4 欠席者  委員 関 正晴 5 資料 【資料1】個人情報の目的外利用等について(諮問).pdf [58KB pdfファイル]  【資料2】主管課資料① [25116KB pdfファイル] 主管課資料②.pdf [8507KB pdfファイル]  【資料3】個人情報の目的外利用等について(答申).pdf [115KB pdfファイル]  6 議題 (1)諮問事項  ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係システムの改修について  イ 個人情報開示請求に係る狛江市個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第14号)第10条第2項第5号の該当性の判断について  ウ 狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る民間賃貸住宅経営者アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について (2)報告事項  ア 個人情報保護条例の上程案について  イ 特定個人情報保護評価の実施について  ウ 基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る(平成26年度第4回個人情報保護審議会諮問事項)に関する報告について  エ 防犯カメラ設置変更届について  オ 会議録の作成方法の変更について   6 会議の結果 (1)諮問事項  ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係システムの改修について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  (委員)  マイ・ポータルは,狛江市ではなく,国が整備するのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  個人情報の流出を防ぐためのチェック体制について説明をお願いしたい。 (担当課)  システム上のチェック体制について説明する。  (1)地方公共団体の行政機関等が特定個人情報を分散管理することになっている。行政機関等は,特定個人情報に関する情報照会があると特定個人情報をLGWANという専用回線を使用して照会先に情報提供する。  (2)中間サーバーについては,各団体の特定個人情報のみ保有するという運用になっている。中間サーバーを通じた情報連携については,直接個人番号を用いずに,別の符号に変換して情報連携する。  (3)特定個人情報に対するアクセス制御については,ID及びパスワードの設定のみならず,システムを利用できる職員を厳しく制限し,担当者以外特定個人情報に触れられないような仕組みで運用する。  (4)特定個人情報を提供する際の通信については,情報を暗号化して,LGWANという専用回線を用いる。  (5)市民がマイ・ポータルを利用する際は,公的個人認証を活用し,ICカードの情報等と市民が任意に設定するパスワード等を用いてアクセスする仕組みを予定している。  (事務局)  システム以外のチェック体制について説明する。  (1)職員の研修については,正規職員を対象にした研修を予定している。  (2)制度面での対応については,条例を制定し,特定個人情報保護評価を行う。  (3)特定個人情報保護評価については,今後特定個人情報保護評価実施マニュアルを作成して,それに基づいて特定個人情報保護評価を各主管課で行うことを予定している。  (4)実施マニュアルについては,現在事務局で作成中である。なお,住民基本台帳に関する事務については,提出済みである。 (委員)  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係システムの改修は,民間の専門業者に委託するのか。 (担当者)  そうである。 (委員)  関係システムの保守については,各システム業者に委託するのか。 (担当者)  各業務システムによるが,システムのハードウェアに関する保守については,委託する。 (委員)  市の職員の中で特定個人情報に直接アクセスできる人数について開示していくとよいと思う。 (担当課)  市の職員の中でも,特定個人情報に関しては限られた職員のみが触れられるようにしていく。 (委員)  住民基本台帳に関する事務の特定個人情報保護評価書の作成はどこで行ったのか。 (担当課)  住民基本台帳に関する事務の担当課である市民課である。総務課情報システム係及び政策室政策法制担当で確認した上で,特定個人情報保護委員会に提出した。 (委員)  国からの事務連絡は,LGWANと別のネットワーク回線を使うのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  個人番号の通知は,いつから行うのか。 (事務局)  平成27年10月に個人番号の付番をして,個人番号の通知は,平成28年1月に行う。 (委員)  市民が個人番号カードを紛失した場合にはどのように対応するのか。 (事務局)  紛失された場合の再発行手続について政省令等で定められており,再発行確認の際には,厳格な本人確認をした上で行う。 (委員)  不正のアクセスにも耐えられる仕組みにする必要があるのではないか。 (事務局)  職員研修を行い,ヒューマンエラーについても可能な限り防止する。 (委員)  庁内のチェック体制の整備は,どのようになっているのか。 (事務局)  現状では,庁内体制の整備まで対応できていない。 なお,他の業務システムについての特定個人情報保護評価書については,狛江市個人情報保護審議会で報告する。今後,第三者によるチェックについても検討していく。 (会長)  市のセキュリティに関する方針について,明確でない部分がある。市のセキュリティに関する方針をまとめたほうがよいと思う。 (委員)  市の内部における番号制度への対応についてマニュアルがあるとよいと思う。 (担当課)  市のシステムに関する方針については,狛江市情報化アクションプランを策定し,3年ごとに改訂している。今年度末に改訂するので,頂いた意見を参考に改訂していきたい。 (委員)  番号制度に関して,市独自のセキュリティについて何か考えているのか。 (担当課)  今年度中に国からネットワークの形態について新たな指針が示される予定であるので,市に合ったセキュリティ対策を検討する。  《担当課退出》 【審議】 (委員)  番号法が制定されたことにより,今までの個人情報の電子計算機処理の保守及び管理に関する基本的事項は,変わるというわけではないのか。 (事務局)  基本的には変わらない。さらに番号制度特有のセキュリティチェックが加わる。例えば,特定個人情報にアクセスできる職員は,生態認証で認証された職員のみである。 (委員)  市民が番号制度に関する不安を解消できるように広報,ホームページ等で周知したほうがよいのではないか。 (事務局)  既に市公式ホームページにおいて番号制度ついて周知している。また,広報でも一度周知している。今後,個人番号を付番する平成27年10月前に再度,広報,ホームページ等で番号制度について周知する予定である。 (会長)  実際の実務面でどのようなセキュリティ対策をしているのかということをまとめて周知すると市民の理解が深まると思う。個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》  イ 個人情報開示請求に係る狛江市個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第14号)第10条第2項第5号の該当性の判断について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》   【質疑】 (委員)  亡くなられた本人は,平成25年6月から国民健康保険に加入ということだが,転入等の事情があるか。 (担当課)  亡くなられるまでの期間については,社会保険に加入している。 (会長)  亡くなられた方の年齢は何歳か。 (担当課)  40代の女性である。 (会長)  結婚されていないのか。 (担当課)  そうである。 (会長)  相続人は,本人の父母か。 (担当課)  そうである。 (委員)  受診病院等一覧というのは,レセプト又は治療記録ではなく,病院の名前と所在地だけが対象というか。 (担当課)  そうである。 (会長)  本件個人情報開示請求の趣旨が死因を知りたいということだと,狛江市個人情報保護施行規則第10条第2号の慰謝料請求に該当するのではないか。 (担当者)  可能性はある。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  担当課では狛江市個人情報保護施行規則第10条第1号から第4号までは該当しないという判断をしているが,ご意見はないか。 (委員)  狛江市個人情報保護施行規則第10条第1号,第3号,第4号に該当しないと思う。第2号で「その他相続権を有する者」とあるが,実の父に相続権はあるのか。 (会長)  亡くなられた方に配偶者及び子どもがいなければ,実の父に相続権がある。 (委員)  そうすると「その他相続権を有する者」に該当するのではないか。 (委員)  慰謝料等の請求権とあるが,具体的には何か。 (事務局)  死亡に起因する一般的な債権である。具体的には,金銭に関するもの,不法行為基づく損害賠償請求権に類するものである。 (委員)  狛江市個人情報保護施行規則第10条第2号の該当性の判断は,難しいので,第5号が該当するということでよいのではないか。今回の案件は,社会通念上からして,子どもの死因が知りたいというのは当然のことだと思うので,狛江市個人情報保護施行規則第10条第5号に基づいて判断してよいと思う。 (会長)  推測だが,本件個人情報開示請求は,医療過誤を疑っているのではないかと思う。市から開示された受診病院等一覧の情報を基に各病院にカルテの開示請求をするのではないか。私も亡くなった方の死因が知りたいというのは通常人一般感情だと思うので,狛江市個人情報保護施行規則第10条第5号に基づいて判断してよいのではないかと思う。 (委員)  開示する情報の範囲として,保険点数までは必要ないのではないか。 (会長)  通院の時期及び病院名だけでよいと思う。今後,狛江市個人情報保護施行規則第10条第1号から第4号までに該当するか確定しない可能性が高く,第5号で判断した方がよいというような案件があり,念のため審議会の意見が聞きたいということであれば,慎重に判断するという意味で,狛江市個人情報保護施行規則第10条第5号の規定に基づき諮問してもらい,審査する方向でよいのではないか。 (委員)  死者の個人情報に関しては,狛江市個人情報保護施行規則第10条第1号から第4号に該当しないから却下するのではなく,第5号により審議していくという運用をするのがよいと思う。 (会長) では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》  ウ 狛江市住宅マスタープラン改定業務に係る民間賃貸住宅経営者アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》   【質疑】  (委員)  集計のときにアンケート対象者が誰であるか分かるか。 (担当課)  アンケートは無記名式であるので,どこの地域に賃貸住宅を所有しているのかは,アンケートで答えてもらうが,誰が答えたかは分からないようになっている。 (委員)  このアンケートは,住宅マスタープラン策定のアンケートだが,アンケートの問13は,社会的弱者の入居についてである。この情報を福祉関係の部署と共有するということは考えているか。 (担当課)  集計の結果は,庁内で共有する。 (委員)  アンケートの問2で賃貸住宅の構造を聞いているからアパート等の名前は必要ないのではないか。 (担当課)  その通りである。 (委員)  アンケート対象者は,法人という可能性もあるのか。 (担当課)  結果的には法人ということも考えられる。 (委員)  市外の方は,対象にならないのか。 (担当課)  狛江市に賃貸住宅を所有している方であるので,市外の方も対象になる。 (会長)  資料には,目的外利用で住民基本台帳及び課税台帳に登録されている市民と記載されているから市外の人は,対象外になるのか。 (委員)  狛江市個人情報保護条例第2条第5号の規定より,本条例においては「市民」を市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが個人情報が記録されている者をいうとあるので,市民でよいと思う。 (委員)  想定件数が100件で,アンケートの集計も複雑だと思いますが,委託業者に委託するというのは何か背景があるか。 (担当課)  狛江市住宅マスタープランの策定も含めた委託であり,アンケートの集計だけを委託するのではない。 (委員)  職員が行うのは,タックシールを作るということだけか。 (担当課) そうである。 (委員)  返信されてきたアンケートに個人情報はないのか。 (担当課)  個人情報はない。 (委員)  返信用封筒に名前が書いてある場合は委託業者にそのまま渡さないのか。 (担当課)  渡さない。 (会長)  アンケートを返信する際に,名前は書かないよう明記したほうがよいのではないか。 (担当課)  検討する。  《担当課退出》  【審議】  《特になし》 (会長)  個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》 (2)報告事項  ア 個人情報保護条例の上程案について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】 (委員)  新しい手引きを作成するのか。 (事務局)  10月5日の施行に向けて作成の予定である。   イ 特定個人情報保護評価の実施について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》  ウ 基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る(平成26年度第4回個人情報保護審議会諮問事項)に関する報告について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》  エ 防犯カメラ設置変更届について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》  オ 会議録の作成方法の変更について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】 (委員)  要点筆記をすることによって,都合のよいところだけを公開しているのではないかと疑われた場合に審議会の録音された音声は情報公開の対象になるか。 (事務局)  対象になる。 (会長)  今回の審議会の会議録を要点筆記で作成してもらい,次回の審議会で要約の範囲を決めていくということでどうか。  《一同了承》   次回の日程調整  (会長)  次回は,10月14日水曜日の午後1時15分からでお願いする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄 委員 市職員 水野 穰  
1 日時 平成27年10月14日(木) 午後1時15分から午後3時55分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 副会長 中川 眞一郎 委員 関 正晴 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 小川 啓二     政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏     政策室政策法制担当 勝浦 北川 説明者 企画財政部政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏     福祉保健部健康推進課長 高野 義彦     福祉保健部健康推進課健康推進係 植木 さおり 4 資料  平成27年第3回狛江市個人情報保護審議会会資料.pdf [3197KB pdfファイル]  5 議題 (1)諮問事項  ア 狛江市文書管理システム構築に伴う保有個人情報の外部提供,電子計算機処理による個人情報を処理する事務の委託及び外部提供に係る通知の要否について  イ 狛江市食育推進計画(第1次)の評価に係る保有個人情報の目的外利用について (2)報告事項  ア 狛江市個人情報保護条例施行規則及び狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の制定について  イ 特定個人情報保護評価の実施についての報告  ウ 会議録の作成方法の変更について  エ 防犯カメラ設置変更届について   6 会議の結果 (1)諮問事項  ア 狛江市文書管理システム構築に伴う保有個人情報の外部提供,電子計算機処理による個人情報を処理する事務の委託及び外部提供に係る通知の要否について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  (委員)  文書管理の所管は政策室なのか。総務課ではないのか。 (担当課)  文書の管理,審査等は,政策室の所管業務である。 (委員) 保有個人情報の移行の作業について,すべて庁舎内で行われ,庁舎外に持ち出されることはないのか。 (担当課)  そうである。 (委員) 移行作業も新旧の文書管理システムの保守事業者両者が一緒に作業を行うことはないのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  そうであるならば,外部提供に際し使用したDVD等の記録媒体は,物理的にどのように保管するのか。 (担当課)  当該記録媒体に関しては,両事業者一時的にしか使わないと考えられるので,必要のないときには,政策室内にある鍵のかかる場所で保管するということを考えている。 (委員)  データの移行作業は,時間が掛かる作業なのか。 (担当課)  作業時間は,さほど時間は掛からない。しかし,細かい調整が必要であるので,記録媒体から新文書管理システム構築作業の受託事業者のハードディスクへ移したデータの処理については時間が掛かると思われる。 (委員)  記録媒体の廃棄は,誰が行うのか。 (担当課)  政策室政策法制担当係員が物理的に復元不可能状態にして廃棄を行う。 (委員)  複数の係員が廃棄を確認できる環境で行うのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  狛江市個人情報保護条例の一部改正に伴い,第13条第5項の規定により原則として本人通知を要し,その例外として審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは,当該通知は不要となる旨の規定が加えられたため,例外を適用する場合にはその旨が,市民が分かるように会議録を作成する際に記載をして欲しい。 (担当課)  会議録を作成する際には,そのような記載をさせていただく。 (委員)  庁舎内で作業を行うということだが,サーバ室で集中的に行うのか。 (担当課)  検討中ではあるが,ネットワーク環境があるほかの部屋で作業をしていただくことも考えている。 (委員)  その場合,室内の出入りについて,セキュリティ体制は整っているのか。 (担当課)  整っている。また,サーバ室には許可された者しか出入りができないように,庁舎内のルールがあるのでそれに従っていただく。サーバ室以外のほかの部屋で作業を行う場合,離れる際は施錠する等の対策をする。 (会長)  受託事業者のパソコンのデータをどのように消去するのか。復元の可能性もあるのではないか。 (担当課)  物理的にすべて消去させることは難しい。契約にて守秘義務の遵守を徹底する。 (委員)  保守事業者が持ち込むパソコンを使用するのか。 (担当課)  そうである。 (会長)  そうすると,そのままデータがパソコン上に残っていて流出する可能性も理屈ではあるということか。 (担当課)  そうである。 (委員)  初期化は難しいのか。 (担当課)  難しい。また,初期化の代替手段として,市のパソコンを貸し出すとすると,ソフトのインストール,ネットワーク環境の整備等あるので,現実的にはこの方法も難しい。 (委員)  これまでに,消去を行う際に,委託業者と文書を取り交わしているのか。 (担当課)  行っているところもある。契約書以外にデータの消去に関する文書を取り交わすことを徹底していく。 (会長)  データの消去は委託業者に任せるのか。 (担当課)  消去の際には,職員が立ち会う。また今回から消去した際に,文書を取り交わす。 (委員)  外部提供する保有個人情報の記録項目は氏名と住所のみであるが,文書管理システム上に登録されている文書の中には生年月日,性別等の個人情報は記載されていないのか。 (担当課)  文書管理システム上の情報にはない。 (委員)  新旧の保守事業者が各々のパソコンを持ち込む際に,そのパソコンが外部と通信できない,コピー等の作業はできないとすることは,契約内容に含まれているのか。 (担当課)  現時点では未定である。しかし,そのような契約内容を入れることは可能である。新委託業者は記録媒体のデータを実際に取り込んで作業を行うので,データの取扱いについて契約書の中で細かく定めていく。 (委員)  件数が約80万件とあるが,文書自体は約80万件あるのか。 (担当課)  書庫に文書を保存しているが,実際は保存年限が到来しているものもあるため,最大で80万件ということで記載させていただきたい。 (委員)  外部提供する情報は,狛江市のホームページから情報公開をする際に,行政文書検索システムで検索する際に表示されるものと同じか。 (担当課)  同じではない。行政文書検索システムに登録する際には,文書管理システム内の保有個人情報を除いた必要最小限の情報を表示している。  《担当課退出》 【審議】  (委員)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号,第13条第5項ただし書及び第44条第3項について審議する。 (会長)  狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号及び第44条第3項については職務執行上必要があると認めるということでよろしいか。  《一同了承》 (会長)  狛江市個人情報保護条例第13条第5項ただし書に規定する本人通知の例外について,何か意見はあるか。  約80万件の中に死者情報はあるか。 (事務局)  存在する。 (会長)  DVDの廃棄及び旧データの扱いについては,十分に配慮し,契約書のほかに消去の際文書を取り交わすようお願いしたい。個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》  イ 狛江市食育推進計画(第1次)の評価に係る保有個人情報の目的外利用について 【諮問事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》   【質疑】   (委員)  アンケートは,郵送で送るのか。 (担当課)  そうである。 (委員)  住民基本台帳の登録内容を抽出するのは,アンケートの送付対象者の選定のためだけであるということでよいか。 (担当課)  そうである。 (委員)  タックシールには,バーコードを印刷するとなっているが,バーコードには何が記載されているのか。 (担当課)  バーコードは,郵便局から指定されたものであり,これにより郵送料金が安くなるというものである。なお,バーコードの中には一切個人情報に関する記載はない。 (委員)  タックシールの封筒への貼付,アンケートの封入作業及び返信されたアンケートの集計は,庁舎内で職員によって行われるということでよいか。 (担当課)  そうである。  《担当課退出》  【審議】  (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。  狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号については職務執行上必要があると認めるということでよろしいか。  《一同了承》 (会長)  狛江市個人情報保護条例第13条第5項ただし書を適用し,目的外利用に係る通知は,不要であるということでよろしいか。  《一同了承》 (会長)  個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報で目的外利用に係る通知を事前に行うことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》  (2)報告事項  ア 狛江市個人情報保護条例施行規則及び狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の制定について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》   イ 特定個人情報保護評価の実施についての報告 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》  ウ 会議録の作成方法について 【報告事項の説明】  (事務局)  会議録の作成方法について,委員から意見があったが,どうするか。 (委員)  前回と同様に要点筆記で会議録を作成し,ホームページにて公開する際に,諮問書,資料及び答申書を添付するということでよいのではないか。 (事務局)  そうさせていただく。 【質疑】 (委員)  《特になし》   エ 防犯カメラ設置変更届について 【報告事項の説明】 (担当課)  《資料により説明》 【質疑】  《特になし》   次回の日程調整  (会長)  次回は,1月20日水曜日の午後1時15分からでお願いする。   (閉会) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成28年1月20日(水曜日) 午後1時15分から午後3時55分まで   2 場所   第一委員会室 3 出席者 会長 若柳 善朗 委員 関 正晴 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 斎藤 征雄 事務局 企画財政部長 髙橋 良典     政策室長 小川 啓二     政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏     政策室政策法制担当 勝浦 北川 説明者 市民生活部課税課長 小川 守清     市民生活部課税課 草野 智之     臨時給付金対策室長 岡本 起恵子     総務部総務課情報システム係 北浦 暁光 4 欠席者 副会長 中川 眞一郎 4 資料   平成27年度第4回狛江市個人情報保護審議会会資料.pdf [8616KB pdfファイル]  5 議題   6 会議の結果 (1)諮問事項  ア 税制改正に伴う軽自動車税賦課事務における電子計算機の記録項目の追加及び電子計算組織の結合について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (会長)  対象となる保有個人情報及び特定個人情報の記録項目の26項目は,決められた項目なのか。 (担当課)  そうである。 (会長) 当該基点から7年後に課税賦課事務情報の抹消処理を行うとあるが,6年後ではないか。 (担当課) 平成27年度内に廃車をした場合,平成28年度に課税することになるため,平成33年度になった際に課税賦課事務情報の抹消処理をするという趣旨である。 (会長)  7年後というと7年を経過した後という意味であるから,この場合は7年を経過していないのではないかと思う。 (委員)  5年間を限度として課税賦課事務情報を保有するのか。 (担当者)  そうである。軽自動車については,5年間を限度としている。 (委員)  別紙2の軽自動車税における課税事務等の流れでは,狛江市が地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)から送られてくる情報を全て収集するということか。 (担当課)  そのとおりである。その中から初度検査年月,経年車重課対象区分判定結果,グリーン化特例対象区分判定結果,異動情報及び町・字コードの5項目を税総合システムに反映させる。 (委員)  J-LISのシステムと狛江市が元から持っている保有個人情報と照合するということはないということでよいか。 (担当課)  保有個人情報と照合するということはない。税率を算定するために足りない必要な情報を税総合システムに取り込むものである。 (事務局)  別紙1の軽自動車検査情報ダウンロード画面(サンプル)における軽自動車検査情報市区町村提供システムに記載してある26項目の軽自動車検査情報は,J-LISのサーバ内で保有している情報であり,市の職員が参照して閲覧する。26項目のうち初度検査年月,経年車重課対象区分判定結果,グリーン化特例対象区分判定結果,異動情報及び町・字コードの5項目のみを庁舎内のサーバで保有する税総合システム内の軽自動車税賦課事務の情報として取り込むということである。取り込む際には,軽自動車検査情報市区町村提供システムからCSVデータにて5項目のみをダウンロードし,税総合システムに取り込む予定である。そのため,市で保有する項目は5項目のみである。 (委員)  軽自動車税賦課事務の情報として必要なデータを取り込む作業については,個人番号利用事務実施者となった職員のみが指紋認証によりアクセスでき,限られた職員のみが行うことができるということでよいか。 (事務局)  新システムについてはそうである。 (委員)  取り込まれた情報については,6年満了後に抹消されるということでよいか。 (担当課)  そうである。 (委員)  軽自動車税に関する情報は,狛江市は保有しているのか。 (事務局)  保有している。 (委員)  初度検査年月というのは,一番初めに車検を受けた年月のことか。 (担当課)  いいえ。新車登録をしたときの年月をいう。 (委員)  J-LISより総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)を通じて軽自動車検査情報の提供を受けるだけで,市が個人情報を提供することはないため,保有個人情報及び保有特定個人情報が外部に漏れるということはないということでよいか。 (担当課)  そうである。 《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項及び第15条第1項第2号並びに狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例第23条第2項について審議する。 (委員)  記録項目の追加は,初度検査年月,経年車重課対象区分判定結果,グリーン化特例対象区分判定結果,異動情報及び町・字コードの5項目でよいか。 (事務局)  そうである。 (委員)  この方法でしか情報の収集ができないということであるのであれば,致し方ないのではないか。 (会長)  軽自動車税賦課事務の情報として必要なデータを取り込む作業については,限られた職員のみが行うことから,保有個人情報及び保有特定個人情報の保護がなされていると思う。  では,保有個人情報及び保有特定個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》    イ 狛江市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務(平成27年度実施)及び狛江市臨時福祉給付金支給事務(平成28年度実施)の委託に伴う保有個人情報の目的外利用及び外部提供並びに電子計算機処理の記録項目の設定について 【諮問事項の説明】 (担当課) 《入室及び資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  対象となる保有個人情報の記録項目について,平成27年度給付金に係る個人情報では口座情報が対象となっているが,平成28年度給付金に係る個人情報では口座情報は対象とならないのか。 (担当課)  対象となる。平成27年度給付金については,平成27年度申請していただいた情報を使用する。平成28年度給付金については,対象者を全て抽出し直し,再度対象者に申請していただくこととなる。 (委員)  平成28年度給付金に係る個人情報はまだ保有していないということでよいか。 (担当課)  そうである。 (委員)  対象となる保有個人情報の記録項目の対象判定情報について児童手当受給情報は,必要ないのか。 (担当課)  平成27年度の対象者については,平成28年度中に65歳以上であるため,平成27年度の対象者の抽出及び選定には児童手当受給情報は不要である。 (委員)  平成28年度の対象者の抽出及び選定についても児童手当受給情報は必要ないのか。 (委員)  そうである。平成27年第1回狛江市個人情報保護審議会(平成27年4月16日開催)では,子育て世帯臨時特例給付金があったために児童手当受給者台帳から抽出する必要があった。 (会長)  窓口業務に関する事務運営に関して指揮命令関係が生じないように十分に協議し,管理体制を明確化した上で,周知徹底するとあるが,何を意味しているのか。 (事務局)  請負契約であるため,派遣とは違い指揮命令関係が生じてはならないことから,偽装請負の状況作出を防ぐため,このように記述している。 (会長)  受託業者の方は庁舎内にて作業を行うということか。 (事務局)  そうである。 (会長)  受託業者の方も平成27年度及び平成28年度対象者の判定を行うのか。 (担当課)  行わない。対象者の判定は,市の職員が判定する。対象者を抽出し,選定した上で申請書を発送するが,あくまでも申請書の受付を窓口業務の受託業者に委託する予定である。 また,平成28年度給付金については,受託業者は,臨時給付金システムの構築業者と窓口業務の受託業者の2業者である。臨時給付金システムの導入までを臨時給付金システムの構築業者に,申請書の受付,入力,問い合わせの対応等を窓口業務の受託業者に行っていただく。 (会長)  平成27年度及び平成28年度対象者の判定は,臨時給付金システムを使用して,市の職員が行うということでよいか。 (担当課)  そうである。 (会長)  平成28年度対象者の判定ができる臨時給付金システムを受託業者が再構築するということか。 (担当課) そうである。 (会長) 臨時給付金システムを再構築する際に,対象判定情報を設定してもらうということでよいか。 (担当課)  そうである。平成28年1月1日現在の対象判定情報を臨時給付金システムに再設定してもらう。 (委員)  庁舎内で臨時給付金システムを使用できるように,昨年度の臨時給付金システムを組み替えるということでよいか。 (担当課) そうである。  《担当課退出》 【審議】 (会長)  今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号,同条第5項ただし書,第13条第2項第4号,同条第5項ただし書,第14条第2項及び第44条第3項について審議する。 (委員)  窓口業務を行うということは,受け取った個人情報が目に触れて,その個人情報を端末に入力し,資料を作成していくということか。 (委員)  平成27年度対象者数が約6,500人とあるが,平成28年度対象者数が倍近く増えているのはどういうことか。 (事務局)  対象者の条件が平成27年度と平成28年度とは異なっているためである。 (委員)  委託するということは,個人情報が外部の人の目に触れるため,避けたほうがいいのではないか。 (委員)  ただ,職員の数が足りるのかという事務負担の問題がある。 (事務局)  臨時給付金対策室は,臨時に設置した課であるため,職員は,他の課の業務と兼務している。そのため,全ての給付金支給業務を職員のみで行うということは難しい。 (会長) 本件目的外利用は,本人の権利を制限する性質のものではなく,本人の利益に資するものであること及び保有個人情報の保護に資するために事前に広報こまえにより目的外利用について通知するため,同条例第12条第5項ただし書を適用して良いのではないか。 (会長) では,保有個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。  《一同了承》   (2)報告事項  ア ASP事業者の審査サーバにおける特定個人情報の利用に伴う特定個人情報の取扱いに関する契約の締結について 【報告事項の説明】 (課税課)  《資料を用いて説明》 【質疑】 (委員)  狛江市は独自の審査サーバを持たないのか。 (事務局)  <自治体の規模にもよるが,費用対効果の面から独自の審査サーバを持たない という選択をしている。  イ 平成27年10月14日開催狛江市個人情報保護審議会諮問事項「催告ポスティング強化業務に伴う個人情報の収集及び保有個人情報の外部提供について」(納税課)の取下げについて 【報告事項の説明】 (事務局)  《口頭により説明》 【質疑】  《特になし》  ウ 住民基本台帳内の保有個人情報を利用するアンケートの実施案件について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料を用いて説明》 【質疑】  (会長)  41ページ2(3)で,「アンケート案件に関しては,本人の権利義務に関する場合に該当しないため」とあるが,アンケートによっては,権利義務に関する場合も考え得るため,文頭に「原則として」と入れたほうが良い。 (事務局)  こちらで想定しているアンケート案件は,個人情報を自分で記入する欄がなく,氏名,住所等の個人情報が一切載っていない状態で返送されてくるものを想定している。また,アンケートの内容については,基本的に権利義務に関することは質問事項として設けていない。 (会長)  アンケートの内容で個人を特定できないとは言い切れない。また,アンケートの内容によっては,個人情報に注意しなければならないため,文頭に「原則として」と入れたほうが良い。  アンケート案件以外の場合については,規則第6条第4項ただし書及び第7条第4項ただし書の規定の濫用を防止するために例示列挙とするとあるが,これは,今後委員が判断する際に判断しやすいと思うので,例示列挙すべきである。 (委員)  例示列挙する内容は,しっかり選ばなければならないと思う。 (事務局)  事務局で規則の改正案を次回の審議会にて提示させていただき,内容についてご審議していただきたい。 (委員)  アンケート案件は,住民基本台帳に載っている全ての情報を使用するのか。 (事務局)  対象者を抽出及び選定するために,基本4情報である住所,氏名,生年月日及び性別を使用する。 (委員)  基本4情報以外の情報が使用されることはないということか。 (事務局)  基本4情報以外の情報が使用されたことは,今までにない。 (事務局)  アンケート案件には,まず目的外利用として諮問していただくかどうかという問題があり,住民基本台帳法の目的の範囲内にあるのであれば,目的外利用として諮問していただかなくてもいいのではないかという話があった。しかし,アンケート案件の実施目的である行政運営のために必要な情報の収集をすることは,住民基本台帳法の目的外であると解釈するのが相当であるとし,アンケート案件については,今後も審議会に諮問することとする。また,事前通知については,本人の権利義務に関する場合であるか否かで判断すべきであるときするのが相当とし,アンケート案件については,本人の権利義務に関する場合に該当しないため,狛江市個人情報保護条例第12条第5項ただし書き又は第13条第5項ただし書きの規定に該当するものとした。 (会長)  行政運営のために必要な情報の収集は,住民基本台帳法第1条に規定する目的の範囲内とは言えないため,住民基本台帳法はこのようなアンケート案件を想定していないのだと思う。 (委員)  アンケート案件については,「住民基本台帳法の基本4情報を使用する場合は」という限定が必要なのではないか。  また,アンケート案件の定義を「住民基本台帳内の基本4情報に関する保有個人情報を利用するアンケートの実施」と特定したほうが良いのではないか。 (会長)  では,これらを踏まえて指針を再度検討していただきたい。 (事務局)  はい。再度検討し,次回の個人情報保護審議会にて再度提示させていただく。  エ 特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書について 【報告事項の説明】 (事務局)  《資料を用いて説明》 【質疑】 (会長) 総務省から特定個人情報に関する雛形が示されれば,修正するということか。 (事務局)  そうである。  オ 特定個人情報保護評価の実施に係る報告について (事務局)  《資料を用いて説明》 【質疑】  《特になし》   次回の日程調整  (会長)  次回は,4月20日水曜日の午後1時15分からでお願いする。   (閉会)   個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識 若柳 善朗 副会長 市民 中川 眞一郎 委員 学識 関 正晴 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市民 斎藤 征雄  
1 日時 平成26年5月13日(火)午後1時15分から午後4時06分まで 2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡,勝浦 説明者 安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長 鈴木 実 安心安全課課長補佐兼消防係長 田部井 則人 地域活性課長 片岡 晋一 地域活性課コミュニティ文化係長 細川 浩光 臨時給付金対策室主査 久保田 康弘 臨時給付金対策室主任 吉岡 涼 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏 環境政策課課長補佐兼水と緑の係長 鈴木 弘貴 道路交通課境界確定係長 八巻 佳章 整備課財産管理係長 秋山 尊利 公民館長 三角 光正 公民館副主幹兼事業係長 加藤 謙司 図書館長 加藤 清己 図書館副主幹兼図書サービス係長 平林 哲郎 教育部長 小泉 一夫 学校教育課長 宗像 秀樹 指導室長 吉田 知弘   4 諮問事項 ・狛江市職員に対する避難所等施設の鍵の貸与に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・特殊詐欺(振込め詐欺等)への注意喚起に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・生涯学習情報サイトの構築に伴う個人情報の外部提供及び個人情報の記録項目の設定について ・狛江市臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給事務業務委託に伴う目的外利用,外部提供及び記録項目の設定について 5 報告事項 ・公害等による土地所有者調査に伴う個人情報の目的外利用について ・市の管理地(都市公園,児童遊園,樹林地及び河川)における境界確認業務による境界立会いに伴う個人情報の目的外利用について  ・公園等管理地の維持管理に伴う個人情報の目的外利用について ・市道の維持管理に伴う個人情報の目的外利用について ・道路区域に係る境界標示願及び境界測量図作成業務委託による境界立会いに伴う個人情報の目的外利用について ・境界測量図作成業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・境界確定業務に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・用地買収業務に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・公民館利用団体登録の更新に伴う個人情報の目的外利用について ・利用支援サービス事業実施に伴う個人情報の記録項目の設定について ・狛江市立図書館ボランティア活動実施に伴う個人情報の記録項目の設定について ・狛江市立学校における個人情報の外部提供について ・政策室からの報告事項について 6 会議の結果 (開会 午後1時15分) 【政策室長】  時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 それでは,市長より諮問させていただきます。 【市長】  日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が4件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 【政策室長】  それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】  それでは会長,議事の進行をお願いいたします。なお,副市長につきましては,次の公務がございますので,午後3時40分に退席させていただきます。 【会長】  それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の狛江市職員に対する避難所等施設の鍵の貸与に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 【安心安全課課長補佐】  安心安全課課長補佐の田部井と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  それでは,狛江市職員に対する避難所等施設の鍵の貸与に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明いたします。  大規模災害等が発生した際に,市立小中学校等を避難場所又は避難所として使用するにあたり,迅速かつ確実な開設を行うため,狛江市避難所等の鍵の管理に関する要綱第5条第7項において,避難所等が所在する近隣地域に居住する市職員(以下「避難所等近隣居住職員」という。)に対し避難所等の鍵の管理を委任することができる旨を規定しております。現在も避難所等近隣居住職員からの自発的な申出により避難所等の鍵の貸与を行っていますが,大規模災害時における市の危機管理体制をさらに充実させるため,避難所等近隣居住職員の下記個人情報を職員課から提供していただきたいと考えております。避難所等近隣居住職員の抽出範囲としては,概ね避難所等施設より半径300メートル圏内で,市内市外問わず避難所等施設の近辺居住者を対象とし,Excelにて作成するリストで管理を行うこととします。対象となる職員に対しては,本事業の趣旨を説明し,納得していただいた上で避難所等施設の鍵の貸与を行います。管理者は,各避難所等施設の管理運営上,誰に鍵を貸与しているかを把握する必要があることから,鍵の貸与後,各避難所等施設の管理者に対し,当該避難所等施設の鍵を有する職員の下記個人情報を通知するものです。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  説明の中で市内市外問わずとありますが,その意味を説明してください。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  避難所となる場所は,市の外れにもあります。市外とは,市の外れに避難所がある場合における調布市又は世田谷区を指しております。 【委員】  避難所は,何箇所ありますか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  避難所は,全部で13箇所ありますが,今回対象となる避難所は,11箇所です。 【委員】  対象となる職員は,避難所1箇所に対して何名ですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  1避難所に対して,対象となる職員は,5,6名を予定しています。 【委員】  貸与する鍵というのは,避難所の全ての鍵ですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  市立学校が避難所の場合においては,門の鍵,体育館の鍵及び備蓄倉庫の鍵を貸与します。 【委員】  鍵を貸与する職員の個人情報としては,①住所,②氏名,③所属部署名とありますが,電話番号等は不要なのですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  ①から③までの個人情報は,安心安全課から鍵の貸与をお願いするための個人情報ですので,電話番号等は不要です。 【委員】  既に鍵の貸与対象となっている職員はいるのでしょうか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  既に2回鍵の貸与の対象となる職員の募集を行っておりまして,応募いただいた職員が現在17名おります。 【委員】  ③所属部署名は,職員課が保有している個人情報ですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  そうです。 【委員】  外部提供する先はどなたですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  学校施設の管理者である校長先生等です。 【会長】  狛江市避難所等の鍵の管理に関する要綱を平成24年に制定していますが,制定後今まではどうしていたのですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  自発的に応募いただいた職員に貸与していました。 【委員】  市立学校の建造物の管理は,教育委員会ですから,教育委員会以外の第三者である市長部局に鍵を貸与する際は,教育委員会から承認を頂いているのですよね。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  はい。平成25年6月から当該避難所の避難所運営協議会役員等の地域住民に鍵の貸与を行っておりまして,その際に承認を頂いております。 【委員】  避難所の避難所運営協議会役員等に鍵の貸与を行うのであれば,市の職員に鍵を貸与する必要はないでしょうか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  災害の際,避難所運営協議会役員等が避難所を解錠できるとは限りませんので,体制をより一層充実させたいということです。また,本来は地域住民より市の職員が鍵の管理を行うべきものだと考えますので,避難所運営協議会役員等のみに鍵の管理をお願いすることは,本末転倒だと思います。 【会長】  大規模災害は,いつ発生するのか分からない訳ですから,職員の勤務中に発生したときは,避難所運営協議会役員等が対応し,夜間などは,職員が対応するというような複合的な対応をしたいということですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  そうです。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは,審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 ないようですので,それでは,本案件については,鍵の保管にあたっては,十分に注意していただくという条件つきで,承認することとします。 (一同了承) 【会長】  次の案件に進みます。それでは,特殊詐欺(振込め詐欺等)への注意喚起に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 【安心安全課課長補佐】  安心安全課課長補佐の田部井と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【安心安全課課長補佐】  特殊詐欺(振込め詐欺等)への注意喚起に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について説明させていただきます。  振り込め詐欺ですが,還付金詐欺,保険金詐欺等を含めて特殊詐欺といわれていますが,近年,狛江市内における特殊詐欺の発生件数は,増加傾向にあります。中でも東京都内の被害が圧倒的に多く,ワースト1位が続いており,全体としても全国の4分の1から5分の1までを東京都が占めています。狛江市内での被害についても増加傾向にあり,平成25年は23件,金額にして3,900万円ほどの被害が発生しています。警察署別の集計になりますが,狛江市を所轄しております調布警察署の被害件数は,都内23区,26市の所轄の中で被害の多い方から2番目の順位となっています。こうした状況を受けて,狛江市では,振り込め詐欺防止対策として,これまでも防犯講演会において振り込め詐欺に対する講話,劇団による振り込め詐欺被害の実演,各イベント等におけるチラシ配布,迷惑電話チェッカーの無償配布,市内金融機関ATMへのポスター掲示,小田急バス車内音声における広告等の対策を行ってきましたが,被害を十分な防止するに至っていないのが現状です。この点,特殊詐欺に対する関心や警戒心の薄い方が被害に遭っている傾向にあるので,そのような方への特殊詐欺被害への意識付けが難しいということが大きな理由となっているものと考えられます。そこで,市内被害者の全てを占めている60歳以上のみで構成する世帯に対して警察の方で戸別訪問を行い,チラシの配布と口頭で注意を促すことで,特殊詐欺への意識付けを直接的に行っていただき,被害の防止抑制につなげて行きたい。そのため,調布警察署に個人情報の外部提供を行うが,提供にあたっては,特殊詐欺への注意喚起に伴う個人情報の取扱いに関する覚書を取り交わすこととします。内容については,今後調布警察署と協議をしていくこととなるので,変更する可能性があることについては,ご了解いただきたい。覚書の内容としては, 60歳以上のみで構成する世帯を対象とし,外部提供する個人情報の記録項目は,住所,氏名,生年月日及び性別を予定しています。提供は,紙媒体で行い,事業終了後に返却していただくこととします。調布警察署が個人情報を取り扱うにあたっては,警視庁となりますので,東京個人情報の保護に関する条例を遵守していただくこととします。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  リストの返却とあるが,何をもって事業の終了と考えているのか。 【安心安全課課長補佐】  対象世帯が11,000件あるが,各世帯に警察の方で個別訪問をしていただき,注意喚起をしていただくが,当該戸別訪問が終了した時点をいうものと考えています。 【委員】  毎年60歳以上のみで構成する世帯は変わるのですから,毎年60歳以上のみで構成する世帯を更新して,半年又は1年に1回は定期的に行わないと効果が薄いのではないでしょうか。 【安心安全課課長補佐】  対象世帯が11,000件ありますので,警察としては,まず1回行ってみて効果を見てみたいということです。 【委員】  戸別訪問に来られる警察官は,交番勤務の警察官ではなくて,調布警察署の防犯窓口の警察官等ですか。 【安心安全課課長補佐】  現在,調布警察署の防犯窓口と話を進めているが,具体的にどういう体制で行うのかは,まだ決まっていません。 【委員】  従来は,交番勤務の警察官は,交番管内の世帯構成について把握していたかと思いますが,現在は,把握していないのですか。 【委員】  現在は,全て把握してないと思います。 【委員】  これは,調布警察署からの要望ですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  今回の件は,市からの申入れによるものです。 【委員】  戸別訪問をするのは警察官ですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  そうです。 【委員】  リストは1つだけ作成するのですか。作成するリストが1つだけだと戸別訪問をできる警察官も1人になってしまうのではないですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  その点については,調布警察署と調整中です。 【委員】  特殊詐欺への注意喚起に伴う個人情報の取扱いに関する覚書では,リストを返却すると記載しているが,付議案件シートでは,当該リストは市へ返却するか又は調布警察署で機密文書として廃棄を行うと記載されているが,どちらですか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  リストを返却するという取扱いに致します。 【委員】  60歳以上のみで構成する世帯ですと対象世帯が11,000件となり,これを戸別訪問することは,無理なのではないでしょうか。65歳以上のみで構成する世帯に限るという話はなかったのですか。 【安心安全課課長補佐】  直近の3年間での市内の被害者の年齢構成を見ると1名が60歳未満の方で,それ以外の方は,60歳以上の方です。直近の3年間の被害者が45名いらっしゃいますが,60歳以上から65歳までの方が5名となります。 【委員】  事業が終了するのが1年というのは,考えづらいと思いますが,いかがでしょうか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  警視庁でこのような戸別訪問を行った実績は,あまりございません。中野警察署及び府中警察署で戸別訪問を行ったことがありまして,その際の実績を申し上げますと,47,000人という対象者に対し約1年半かかっております。狛江市の場合は,世帯数で11,000件としていますが,上記実績からすると戸別訪問に一定の期間がかかることが予想されます。このような取組を行うには,調布警察署の体制もありますので,現在のところ戸別訪問を継続して行うところまでは至っておりません。  冒頭でも申し上げましたが,講演会等に来られるような関心のある方は,被害に遭わず,関心のない方が被害に遭う傾向にあります。調布警察署とも相談した結果,関心のない方に対して注意喚起を行う有効な手立てとしては戸別訪問しかないのではないかという結論に至りまして,このような取組を行うことになりました。 【委員】  講演会等に来られるような関心のある方のリストがあれば,これらの方への戸別訪問は,後回しにするということも考えられますが,いかがでしょうか。 【安心安全課危機管理担当理事兼安心安全課長】  そのようなリストは,ありません。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 ないようですので,対象者リストの管理に万全を期すという条件つきで,承認することとします。 (一同了承) 【会長】  次の案件に進みます。それでは,生涯学習情報サイトの構築に伴う個人情報の外部提供及び個人情報の記録項目の設定について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【地域活性課長】  地域活性課長の片岡です。よろしくお願いします。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  地域活性課コミュニティ文化係長の細川です。よろしくお願いします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  それでは,生涯学習情報サイトの構築に伴う個人情報の外部提供及び個人情報の記録項目の設定についてご説明します。平成26年10月を目途として生涯学習情報サイト運用を開始する予定です。内容としては,昨年度作成したサークルなどの活動内容をまとめた冊子こまなびの情報をデータベース化して,インターネットで検索できるようにするとともに,団体自身がそれぞれページを持つこととし,生涯学習団体自身で写真や動画などを使用して情報発信ができるようにします。なお,データ内容については,冊子化に伴い平成24年11月20日の狛江市個人情報保護審議会にて承認された内容と同一のものです。また,平成27年1月には,サイトに掲載している生涯学習団体及び講師情報を冊子化し,デジタルデバイド(パソコンを使える方と使えない方の情報格差)の解消に努める予定です。受託事業者は,テンプスタッフライフサポートに決定しているが,受託事業者への個人情報外部提供については,団体数としては546件,対象となる個人情報の記録項目としては11項目となっている。①団体名,②代表者氏名,③代表者の電話番号,④連絡責任者氏名,⑤連絡責任者電話番号,⑥連絡責任者FAX番号,⑦連絡責任者E-Mailアドレスが団体データ,⑧講師氏名,⑨講師の電話番号,⑩講師のFAX番号,⑪講師のE-Mailアドレスが講師データとなっています。これらの個人情報の記録項目の記載したエクセルデータにパスワードをかけて,CD-Rに記録し,手渡しでデータを受託事業者に渡し,処理が終了次第,受託事業者から手渡しで返却していただく。データ移行等によりハードディスクに保存されたデータは削除して,削除証明書を提出していただくこととする。今回,サーバを庁外に設置してアプリケーションを利用するASP方式でサイトを運営する予定である。通信については,SSL(セキュアソケットレイヤー)を利用して暗号化するとともに,サーバは,アクセスサーバとデータベースサーバを物理的に分割し,セキュリティを確保している。サーバ室は,オペレータによる24時間365日体制の運用監視を行い,入退室は,IDカードと静脈による認証を行い,敷地への立ち入りも赤外線センサーや顔認証システムを採用し,不審者の侵入を防ぐこととしている。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  データベースのアップデートは,どのように行うのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  生涯学習団体が当該サイトの自らのページに入って,内容を更新し,市が承認することによりサイトに更新内容が反映されます。 【委員】  受託事業者が更新を行うわけでないのですね。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  最初のセットアップ作業のみを受託事業者にお願いしまして,その後の更新作業は,生涯学習団体自身で編集していただくことになります。 【委員】  受託事業者のASPサーバは,他の自治体も使用しているサーバで,狛江市もこのサーバを利用しようということですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  そうです。 【委員】  受託事業者は,ASPサーバに初期データをインストールして,その後は,市で運用するということですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  そうです。 【委員】  市は,受託事業者のセキュリティ対策をある程度信頼をしているのですね。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  受託事業者は,ISO/IEC27001,ISO14001及びプライバシーマークを取得しており,評価をしております。 【委員】  サイトの管理者は,誰になるのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  サーバの管理者は,受託事業者ですが,最終的なサイトの管理者は,狛江市になります。 【委員】  生涯学習情報サイトが構築されると市外のどこからでもアクセスできることになりますが,対象者をそこまで広げる必要があるのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  基本的には,狛江市で活動している方及び狛江市に住所を有する方に限っていますが,ある程度市外の方が入るのは問題ありません。 【委員】  生涯学習の所管は,教育部社会教育課だと思っていたのですが,市民生活部の担当なのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  生涯学習に関することが地域活性課コミュニティ文化係の所管になっております。 【委員】  補足致しますと,平成19年度末の組織改正を行った際にこのような事務分掌にしているのですが,そのときに国から生涯学習については,教育部局でなくてもよいという考え方が示されたため,このような事務分掌にしております。 【委員】  現在,個人情報の記録項目は,546件ですが,追加で申し込んだ業者については,受託事業者にサイトの構築を委託するのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  サイトが立ち上がった後であれば,サイトにログインして追加していただくことになります。本来であれば,生涯学習ガイドブックの冊子と並行してデータベースを構築する予定でしたが,件数がどの程度のなるのか分かりませんでしたので,冊子化を先行しました。新規でサイトを立ち上げる際には,エクセルのデータはありますので,各生涯学習団体に再度入力していただくよりは,エクセルのデータを移行する方が効率的ですので,データ移行を受託事業者にお願いいたしました。 【会長】  生涯学習団体ですが,具体的にどのような団体をいうのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  広い意味で社会貢献であったり,社会参加であったりを行うような団体を生涯学習団体と考えております。今回は,546件については,地区センター,公民館や体育館に登録されている団体に封書で送付し,返信していただいた団体ですので,基本的には,市の公共施設を利用している団体になります。 【会長】  すべてのデータについて公開の許諾を書面にて受領済みとありますが,これは,全ての生涯学習団体に公開の許諾をもらっているということですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  そうです。 【会長】  今後は,市民でもそれ以外の方でもインターネットを通じて狛江市ではどのような生涯学習団体がどのような活動をしているのかということが分かることになるのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  そうです。 【会長】  サイトでは,生涯学習団体の名称,代表者の氏名以外に団体の活動内容等は掲載されてないのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  生涯学習団体の活動内容,入会条件,活動実績,写真等もサイトの各生涯学習団体のページの掲載できるようになっております。ブログ形式で活動内容を更新することもできます。 【会長】  講師の氏名等も掲載されるのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  はい。 【委員】  サイトに掲載された内容についての市のチェック方法について教えてください。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  生涯学習団体が入力して,更新を行った後,地域活性課にて承認の処理をした後にインターネットに公開されますので,その段階で内容のチェックをすることができます。 【委員】  市は,生涯学習団体のサイトの構築の手助けをするのですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  予定ではありますが,窓口に端末を設置して,生涯学習団体の方にお教えするとともに,電話対応等を致したいと思います。 【会長】  平成24年11月20日の個人情報保護審議会において承認済みということですが,この諮問の際に生涯学習情報サイトを立ち上げるという目標があって,その前段階として審議会に諮り,今回検討が終わり,サイトを構築するということで改めて諮問したということですか。 【地域活性課コミュニティ文化係長】  そうです。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。  私からですが,今回の受託事業者は,信頼できる事業者なのでしょうか。 【委員】  派遣会社の関連会社だと思います。 【会長】  他にございませんか。  それではこの案件については,個人情報の保護の取扱いについて万全を期すという条件つきで,承認することとします。 (一同了承) 【会長】  次の案件に進みます。それでは,狛江市臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給事務業務委託に伴う目的外利用及び外部提供及び記録項目の設定について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【臨時給付金対策室主査】  臨時給付金対策室主査の久保田と申します。よろしくお願いします。 【臨時給付金対策室主任】  臨時給付金対策室主任の吉岡と申します。よろしくお願いします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【臨時給付金対策室主査】  それでは,狛江市臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給事務業務委託に伴う目的外利用及び外部提供及び記録項目の設定について説明いたします。 根拠規定といたしましては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項になります。  目的については,次のとおりとなります。平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに際し,低所得者に与える負担の影響に鑑み適切な配慮を行うため,平成25年10月1日に政府において臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付措置が閣議決定されました。狛江市臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付事業は,当該給付措置に基づき行われるもので,狛江市においても対象の世帯への支給事務を円滑に行い,市民の生活支援を図ることを目的とするものです。具体的には,厚生労働省から示されている実施要領等に沿った形で,住民基本台帳,課税台帳,児童手当受給者台帳及び年金受給者台帳等のデータを用いて給付金システムにおいて対象者を抽出し,臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給リストを作成します。それを基に世帯主に申請書を送付し,原則として,口座振込にて支給し,振込完了後,振込完了通知書を送付します。  業者へ委託する業務の内容は,申請書及び振込決定通知書の作成,印刷,封入作業及び口座振込用のデータ作成作業を予定しています。個人情報に関するデータの授受は,CSVデータを記録したCDによりセキュリティ便(個人情報専用の宅配便)を利用して行います。委託業者における個人情報の管理の方法としては,システムにログインする際の個別のユーザIDとパスワードを設定して作業を行い,データ運用室とサーバ室とを分けて管理し,各室には管理者を常駐させ,各作業場への入室には,静脈認証などの入室制限を行い,予め登録している者だけが作業を行います。また,データを格納している業務サーバ自体もラックに入れ,施錠した状態での管理を行います。業者は,個人情報をICカード施錠の制限区域データ保管室にて管理し,印字データへの変換後,納期まで当該CDを保管し,セキュリティ便を利用して,市へ返却してもらいます。また,変換された印字データは,納期後速やかにデータを消去し,データ消去した際には,消去したことに関し証明書を提出させることとします。なお,市へ返却された上記CDについては,今年度末までには,破砕処理を行います。業務委託先については,高度な個人情報を取り扱うため,個人情報の取り扱いに関して厳格な管理体制を整備している業者とし,市として,狛江市個人情報保護条例はもちろんその他の個人情報の取り扱いに関する法律の遵守を徹底させ,指導を強化していきます。また,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとします。 対象となる個人情報の記録項目といたしましては,①住所,②氏名(ただし,申請書及び通知書に印字されるのは,世帯主氏名及び給付金対象者の氏名のみ),③生年月日,④続柄,⑤性別,⑥振込口座情報(銀行名・支店番号・口座番号・名義人),⑦給付金加算措置情報(年金受給,児童扶養手当対象,特別児童扶養手当対象,障害児福祉手当対象,特別障害者手当対象,福祉手当の経過措置対象,原爆手当対象の有無)となります。  件数は,臨時福祉給付金が約14,000人,子育て世帯臨時特例給付金が約7,500人となっております。実施時期は,平成26年7月からを予定しております。担当部署は,福祉保健部臨時給付金対策室です。その他別添資料を添付しております。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  本件は,データの抽出作業と事業者の業務を委託することの両方を諮問しているのですか。この両方の諮問事項を混在して記入しているので諮問事項が分かりにくいです。整理してください。 【委員】  臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の対象者を抽出するためには,どのような要件が必要なのですか。 【臨時給付金対策室主任】  臨時福祉給付金の対象者は,平成26年度の住民税非課税者となり,支給額が10,000円となります。臨時福祉給付金には,加算措置がありまして,年金受給者や児童扶養手当対象者が加算対象者になりまして,これらの対象者には,5,000円が加算して支給されます。最大で15,000円が支給されることになります。  世帯臨時特例給付金の対象者は,平成26年1月1日を基準日として,児童扶養手当を受給している者がいる世帯に対して,児童1人当たり10,000円支給されます。 【委員】  まず,庁内で臨時福祉給付金,子育て世帯臨時特例給付金それぞれについて,目的外利用として対象者の抽出作業をするのですよね。この抽出作業をするのは誰ですか。 【臨時給付金対策室主任】  臨時給付金対策室の担当職員が行います。 【委員】  抽出したデータをCD-Rに記録し,受託事業者に渡すのですか。 【臨時給付金対策室主任】  そうです。 【委員】  受託事業者は,銀行ですか。全国で同一のことを行うのですから,当然同一の事業者に委託しているのですよね。 【臨時給付金対策室主任】  市が委託する相手は,印刷業者です。受託業者は,受領したデータをもとにして,申請書の作成をお願いするのですが,申請書の方に対象者の氏名・年月日等を全て印字した上で,対象者に発送する予定です。印字する理由といたしましては,可能な限り迅速に給付金を支給する必要がありますが,もし申請者の方でご記入をいただくと記入漏れが発生いたしますので,市の方で分かる情報については,可能な限り印字して申請者にお送りすることを想定しております。送付後,申請者は,申請書のご記入をいただきましたら,原則として郵送で受託事業者に返信していただき,受託事業者には,申請書の受付をお願いします。その後,市は,受託事業者から受付データの授受ということで,申請のあった金融機関の口座情報を頂きまして,最後に庁内作業として,金融機関に持ち込むデータを作成しております。 【委員】  受託事業者に返信する場合,受託事業者はどのように受領するのですか。 【臨時給付金対策室主任】  市が設置した私書箱に郵送していただき,その回収を受託事業者にお願いする予定です。なお,申請は,郵送を原則としておりますが,市の窓口で直接申請いただくことも可能です。 【委員】  申請書は,全国共通のフォーマットですか。 【臨時給付金対策室主任】  厚生労働省HPにより,見本はありますが,その見本を変更するかどうかは,各自治体の判断に任せられています。 【委員】  申請書の記載事項として,対象となる個人情報の記録項目の①から⑦までの事項があるのですね。 【臨時給付金対策室主任】  そうです。 【委員】  そのため,市から受託事業者に①から⑦までの個人情報を外部提供して,受託事業者が申請書の記載事項を印字してしまい,申請者は,口座情報を記入すれば,完成するということですか。 【臨時給付金対策室主任】  記載事項に訂正がない限りはそうです。加算措置情報については,記入漏れが多く発生する可能性がありますので,この部分についても印字した上で送付いたします。 【委員】  銀行届出印の押印は,必要ですか。 【臨時給付金対策室主任】  不要です。 【委員】  対象となる個人情報の記録項目について,厚生労働省の申請書のフォーマットと比較して,狛江市の申請書の場合に過不足した事項はありますか。 【臨時給付金対策室主任】  ありません。 【委員】  申請書には,加算措置の有無についてチェックする箇所があるかと思いますが,そのチェックが正しいかどうかを誰がチェックするのですか。 【臨時給付金対策室主任】  市が予めチェックしますので,誤っている場合にのみ申請者に訂正していただく形になります。 【臨時給付金対策室主査】  加算措置の対象となる年金受給者であれば,日本年金機構からデータを頂けることになっており,障がい者であれば,障がいに関して東京都が把握している情報を頂けることになっております。これらの情報を基に市の方で加算措置の有無について予めチェックをさせていただくことになります。 【委員】  受託業者が申請情報について判断をすることはないということですね。 【臨時給付金対策室主任】  そうです。 【委員】  申請書は,圧着ハガキで郵送されるのですか。 【臨時給付金対策室主任】  いいえ。封筒で郵送されます。 【委員】  住民基本台帳からの抽出作業は,どのように行うのですか。 【臨時給付金対策室主任】  厚生労働省から示された抽出条件を基に市の情報システム係に抽出を依頼いたします。 【委員】  この事業の終了は,いつまでですか。 【臨時給付金対策室主任】 平成27年2月27日までの予定です。 【会長】  もう一度,資料の「臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給フロー」を利用して,諮問事項を整理させてください。①支給対象者リストの作成の「住所・氏名・生年月日・続柄・性別・課税情報・児童手当受給者情報・給付金加算措置情報」を目的外利用するのですか。 【臨時給付金対策室主任】  そうです。 【会長】  ②の支給対象者リストの授受の「住所・氏名・生年月日・続柄・性別・給付金加算措置情報」を外部提供するのですか。 【臨時給付金対策室主任】  そうです。 【会長】  ③の受付データ(金融機関情報含む)の授受の「金融機関・支店・口座種別・口座番号・口座名義」は,申請者が記入して,誰に渡すのですか。 【臨時給付金対策室主任】  受託事業者に渡して,データ化します。 【会長】  この部分は,狛江市個人情報保護条例のどの諮問事項に該当するのですか。 【委員】  申請者は,市が設置した私書箱に郵送するということが市による個人情報の収集にあたるのか,それとも受託事業者による個人情報の収集にあたるのかが問題となると思います。 【委員】  市が設置した私書箱に郵送するので,市による新たな個人情報の収集に該当し,その収集した個人情報を受託事業者がデータベース化するということになるかと思います。 【政策室政策法制担当】  補足致しますと,臨時給付金及び子育て特例給付金システム内に「住所・氏名・生年月日・続柄・性別・給付金加算措置情報・金融機関・支店・口座種別・口座番号・口座名義」という個人情報の記録項目が設定されますので,この部分が個人情報の記録項目の設定ということになります。 【委員】  福祉保健部臨時給付金対策室というのは,今回の臨時給付金及び子育て特例給付金の支給のために新たに設置された部署ですか。 【政策室政策法制担当】  そうです。 【会長】  臨時給付金と子育て特例給付金とでは,支給対象者が重複することはあるのですか。 【臨時給付金対策室主任】  重複しません。 【会長】  そうすると,総数で約21,500人ですね。 【委員】  臨時給付金と子育て特例給付金とでは,個人情報の記録項目は,異なる部分があるのですよね。 【臨時給付金対策室主任】  給付金加算措置情報が子育て特例給付金にはありません。 【委員】  臨時給付金と子育て特例給付金とを重複して支給されることはないのですか。 【臨時給付金対策室主査】  ありません。支給要件が重複する場合には,臨時給付金が支給されます。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】  給付内容まで受託事業者が把握してしまうことは,個人情報の保護の点からは,あまり好ましくないと思います。 【委員】  全国一律で一定の印刷事業者が同様の作業を受託することになるのだと思います。 【委員】  事務局側で諮問事項の記載方法については,分かりやすく整理していただくようにお願いいたします。 【政策室政策法制担当副主幹】  制度の流れが同一であることと対象者が重複することから同一の付議案件として審議をお願いいたしましたが,制度の違いの部分を明確にすべきでした。次回以降整理いたします。 【会長】  他にございませんか。 それではこの案件については,個人情報の保護の取扱いについて万全を期すという条件つきで,承認することとします。 (一同了承) 【会長】  次の案件に進みます。それでは,狛江市個人情報保護条例の一部改正について,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】  政策室政策法制担当の佐渡と申します。審議事項は,狛江市個人情報保護条例の一部改正についてです。事前に資料を配布いたしましたが,内容をご確認いただきましてありがとうございました。今回事前配布いたしました条例改正案ですが,番号法の施行に伴い必ず改正しなければならない箇所に関する改正案になります。 (資料を説明) 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  新条例第2条第1項第7号の「保有個人情報」ですが,この概念は,「個人情報」より狭い概念で,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているもので,公文書に記録されているものに限られています。従来の個人情報から保有個人情報に変更した場合に,従来メモ等に記録された情報も個人情報に該当したものが,保有個人情報には該当しないということにはならないのでしょうか。 【政策室政策法制担当】  メモ等であったとしても個人情報に該当し,記録性のあり,公文書であれば,保有個人情報に該当します。 【委員】  これは,メモ等の公文書性に係る問題ですが,公文書に該当するのでしょうか。新条例第2条第1項第6号の「公文書」は,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものとされています。メモ等の政策の意思形成過程において作成された文書は,組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものといえるかということだと思います。 【政策室政策法制担当】  メモ等の組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものといえるので,公文書です。 【委員】  私が危惧しているのは,例えば,個人情報の開示請求の対象を「個人情報」から「保有個人情報」に変更した場合に,従来開示請求の対象であった情報が改正後は,開示請求の対象外になってしまうのではないかということです。 【政策室政策法制担当】  運用としては,ほとんど変更はないと思います。 【委員】  新条例第16条第4項で開示請求の主体が法定代理人から任意代理人まで広げられました。ドメスティック・バイオレンス等の対応もある中で個人情報開示の範囲が広がることを危惧しております。 【政策室政策法制担当】  代理人の範囲が広がるのは,特定個人情報に関する開示請求です。ドメスティック・バイオレンスの対応がこれによって変わるものとは考えておりません。 【会長】  次回,番号法に係る個人情報の保護条例の一部改正以外の一部改正について,審議されます。その際に本日の審議事項に係る部分についても質問事項があれば,引き続き委員から質問をお願いするということでよろしいでしょうか。 【政策室政策法制担当】  はい。よろしくお願いいたします。 【委員】  今後,番号法に係る個人情報の保護条例の一部改正を行った場合には,それに伴って,定義等の変更を踏まえた個人情報保護事務の手引を作成されるのですか。 【政策室政策法制担当】  現在の個人情報保護事務の手引の全面的な改訂を致します。 【会長】  他にございませんか。  それでは,番号法に係る個人情報の保護条例の一部改正の部分については,承認することとし,それ以外の部分については継続審議としたします。 (一同了承) 【会長】  次に報告事項に進みます。  それでは,公害等による土地所有者調査に伴う個人情報の目的外利用について,市の管理地(都市公園,児童遊園,樹林地及び河川)における境界確認業務による境界立会いに伴う個人情報の目的外利用について,公園等管理地の維持管理に伴う個人情報の目的外利用について,市道の維持管理に伴う個人情報の目的外利用について,道路区域に係る境界標示願及び境界測量図作成業務委託による境界立会いに伴う個人情報の目的外利用について,境界測量図作成業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,境界確定業務に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について及び用地買収業務に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について一括して説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をお願いします。 【環境政策課課長補佐】  環境政策課課長補佐の鈴木です。よろしくお願いいたします。 【道路交通課境界確定係長】  道路交通課境界確定係長の八巻です。よろしくお願いいたします。 【整備課財産管理係長】  整備課財産管理係長の秋山です。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】  事務局から一括して【報告事項 資料】修正版というA3の資料を基に説明いたします。最初の3件は,公害等の指導改善,工作物が公園等や市道の管理に支障を来たしている場合の改善指導に関するものです。改善指導にあたり,現地に所有者が現住してない場合に土地台帳を閲覧し,土地台帳記載住所と現住所が異なっている場合には,課税台帳を閲覧することが行われてきました。これらの閲覧は,公用請求に基づく閲覧ではありませんでしたので,本来狛江市個人情報保護審議会に付議すべき案件でした。残りの5件は,土地境界確認のための立会通知状を送付する事務に関するものです。そのうち,最後の3件が通知状の送付を外部に委託している事務です。まず,これら5件の事務では,土地境界確認を行うにあたり,土地全部事項証明書を法務局に公用請求し,取得します。しかし,取得した土地全部事項証明書記載住所と現住所が異なる場合があります。この場合に限り課税情報を閲覧しております。これらの事務を環境政策課,道路交通課及び整備課が行っております。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  ここでいう公害というのは,どのようなものをいうのですか。 【環境政策課課長補佐】  隣家からの騒音,悪臭,埃等をいいます。また,環境政策課環境係で空地の管理を行っております。市民からの通報があり,現地に行ってみると空地になっているケースがあります。これらの問題を迅速に解決したいということから閲覧させていただいております。 【委員】  私道は,対象外ですか。 【環境政策課課長補佐】  空地等に対して環境政策課で対応を行うという事務分掌となっておりますので,対象となります。 【会長】  3つ目の報告案件の市道の維持管理というのは,具体的にどのようなことをするのですか。 【道路交通課境界確定係長】  例えば,民地内に木が植えてあり,木の枝が道路にはみ出してきて,通行の妨げになるというケースです。現地に所有者が現住していれば,現地に行って指導しますが,現住していない場合には,土地台帳を閲覧して,指導することになります。 【委員】  土地台帳記載住所と現住所が異なっている場合に限り,課税情報を閲覧するとありますが,この意味を教えてください。 【環境政策課課長補佐】  土地台帳は,全部事項証明書と内容はほぼ同じですが,所有者が登記当時から住所を移転している場合があります。特にアパートの場合には,所有者が移転されて通知先が分からないということがあります。その場合には,課税情報に通知先が別の記載されていることがありますので,その部分の調査をさせていただいております。 【委員】  この場合の課税情報は,固定資産情報のことをいうのですか。 【環境政策課課長補佐】  そうです。 【会長】  土地境界確認は,民地と民地との間の境界も含まれるのですか。 【道路交通課境界確定係長】  土地境界確認は,市道等の官地と民地の間の境界に限られます。 【委員】  都道と民地との間の境界については,どうなるのですか。 【道路交通課境界確定係長】  都道は,東京都の所管になりますので,東京都が同様の土地境界確認をいたします。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  次の案件に進みます。それでは,公民館利用団体登録の更新に伴う個人情報の目的外利用について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【公民館長】  公民館長の三角と申します。よろしくお願いします。 【公民館副主幹兼事業係長】  公民館副主幹兼事業係長の加藤と申します。よろしくお願いします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【公民館長】  それでは,公民館利用団体登録の更新に伴う個人情報の目的外利用についてご報告させていただきます。  根拠規定につきましては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号となります。  公民館の利用を希望する団体が公民館を社会教育目的で利用するにあたり,狛江市立公民館条例施行規則第7条第1項の規定に基づき,公民館利用団体登録申請書を提出し,公民館利用団体の登録をする必要があります。また,登録の更新をする際にも規則第7条第5項に基づき,申請書を提出し,更新の申請をする必要があります。規則第6条では,公民館利用団体登録の要件を規定しており,その1つとして,同条第5号において,団体の構成員が5人以上で,構成員の過半数が市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学していることを規定しています。そのため,公民館利用団体登録申請書の会員名簿に記載された氏名及び住所の確認を行う必要があります。さらに,規則第8条に規定する青少年団体の場合には,主に高校生以下の者が構成員の過半数を占める必要があり,その場合には,狛江市公民館条例別表第2に基づき施設使用料が減額されることとなるため,氏名及び住所に加えて生年月日を確認する必要があります。そのため,住民基本台帳ネットワークシステムを閲覧し,目視による確認を行います。なお,目視による確認のため,紙媒体,エクセル等で上記個人情報を記録することはありません。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例を遵守し,業務を行います。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  今までも行っていたのですか。 【公民館長】  はい。 【会長】  住民基本台帳ネットワークシステムを閲覧し,目視による確認を行うというのは,具体的にどのように行うのですか。 【公民館長】  公民館利用団体登録申請書に住所を記載していただき,住民基本台帳ネットワークシステムを閲覧し,その住所を目視で確認するという作業になります。 【委員】  西河原公民館に住民基本台帳ネットワークシステムの端末は,あるのですか。 【公民館長】  端末は,ありませんので,市庁舎で確認いたします。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【委員】  体育館利用団体の登録についても住民基本台帳ネットワークシステムの端末で確認しているのでしょうか。 【政策室政策法制担当】  確認しています。 【会長】  次の案件に進みます。それでは,狛江市立図書館ボランティア活動実施に伴う個人情報の記録項目の設定について及び利用支援サービス事業実施に伴う個人情報の記録項目の設定について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【図書館長】  図書館長の加藤と申します。よろしくお願いします。 【図書館副主幹兼図書サービス係長】  図書館副主幹兼図書サービス係長の平林と申します。よろしくお願いします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【図書館長】  それでは,狛江市立図書館ボランティア活動実施に伴う個人情報の記録項目の設定についてご報告させていただきます。  根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項となります。  図書館ボランティア活動とは,狛江市立図書館の利用条件である市内及び市隣接地域に居住する者に対し,図書館内における図書館資料の修理,書架の整理,布の絵本の製作等の奉仕活動を実施する場を提供する事業である。ボランティア活動を行おうとする者は,狛江市立図書館ボランティア活動実施要綱第4条第1項に基づき図書館ボランティア登録申請書を提出することとなっており,図書館ボランティア活動にあたる者の特定をする必要があることから,当該申請書に記載されている下記個人情報を収集し,エクセルで一覧表を作成します。  個人情報の管理については,上記一覧表にパスワードを設定し,管理します。ボランティアの登録期間が登録を決定した日が属する年度末までであり,継続して活動を行う者についても新たに登録を要することになることから,図書館ボランティア登録通知書の起案文書の文書保存年限は3年としており,当該エクセルの保存年限も同様の期間とし,上記文書保存年限の到来後,直ちに削除するものとします。その他個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例に遵守し業務を行います。  次に,利用支援サービス事業実施に伴う個人情報の記録項目の設定についてご報告させていただきます。  根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項となります。  利用支援サービス事業とは,障がい等様々な事情により狛江市立図書館の利用が困難な者に対し,録音資料の製作及び貸出,視覚障がい者用情報機器の貸出,協力員による対面朗読,宅配サービス等を行うことで,図書館の利用の増進を目的として実施する事業です。利用支援サービス事業を利用する対象者は,狛江市立図書館利用支援サービス事業実施要綱第4条に規定する狛江市内に居住する者で,身体障害者福祉法第15条第3項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は介護保険法第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者のうち,印刷物からの情報取得が困難と認められる者及び図書館に来館することが困難と認められる者です。協力員は,要綱第6条第1項の規定に基づき音訳者及び対面朗読者であり,今後養成講座等を開催し,協力員を養成していく予定です。当該事業は,利用支援サービス事業を利用する対象者だけではなく,協力員の存在が不可欠であるため,利用対象者は,要綱第5条第2項の規定に基づき利用支援サービス登録申請書により登録の申請を,協力員になるためには,要綱第6条第2項に規定する利用支援サービス協力員登録届を要します。利用対象者及び協力員の特定のために当該登録申請書及び登録届に記載されている下記個人情報収集し,エクセルで一覧表を作成します。個人情報の管理方法としては,上記エクセルにパスワード設定して管理します。また,協力員の登録期間は,登録を行った日の属する年度の末日までとし,継続して活動を行う者については新たに登録を要するため,利用支援サービス登録通知書の起案及び利用支援サービス協力員登録届に係る起案の文書保存年限は,5年としているため,上記一覧表も同様の保存年限到来後,直ちに削除するものとします。その他個人情報の保護に関しては,狛江市個人情報保護条例を遵守し,業務にあたります。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  利用支援サービス事業実施に伴う個人情報の記録項目の設定についての報告事ですが,個人情報の記録項目の利用支援サービス事業対象者⑤性別は,収集する必要があるのでしょうか。 【図書館長】  事業対象者の男女により紹介する協力員が異なります。 【委員】  利用支援サービス登録申請書には,性別の欄がありませんが,どのように確認しているのですか。 【図書館長】  身体障害者手帳や介護保険被保険者証の性別の欄で確認しております。 【委員】  性別についても個人情報として収集するのであれば,申請書に明記しておく必要があります。 【図書館長】  承知いたしました。 【委員】  利用支援サービス事業対象者の利用情報については,既に図書館システムに登録されており,その登録情報に新たな情報を追加し,利用支援サービス事業対象者については,新たにエクセルで一覧表を作成するということですか。 【図書館長】  そうです。 【委員】  利用支援サービス登録申請書の代理人の情報は,エクセルで一覧表には入れないのですか。 【図書館長】  入れません。 【委員】  利用支援サービス事業対象者の個人情報の記録項目として利用するサービスの内容はないのですか。 【図書館長】  あります。 【委員】  職員の聞き取り記入欄には,どのような内容が記載されるのですか。 【図書館長】  本人の情況を聞き取り記載します。 【委員】  本人の情況については,センシティブな個人情報なので,福祉保健部において収集するのは理解できますが,図書館が収集するにあたっては,その範囲を限定した上で,収集した情報についての管理は,鍵のかかる場所で管理するなど取扱いについては,整理する必要があるかと思います。 【会長】  年に50件とありますが,これは新たに50件あるということですか,それと延べ人数で50件ということですか。 【図書館長】  延べ人数で50件です。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  利用支援サービス登録申請書の取扱いについては,十分注意していただくようお願いいたします。  次の案件に進みます。それでは,狛江市立学校における個人情報の外部提供について,説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】  それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【教育部長】  教育部長の小泉と申します。よろしくお願いします。 【学校教育課長】  学校教育課長の宗像と申します。よろしくお願いします。 【指導室長】  指導室長の吉田と申します。よろしくお願いします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【教育部長】  狛江市立狛江第一小学校において,学校が収集した個人情報を,当該児童及び保護者の許諾を得ずにPTAの地区委員に提供していた事実が判明しましたので,報告します。平成26年3月13日,平成26年度狛江第一小学校入学予定児童のうち,自宅の電話番号を教えた覚えのないPTAの地区委員から自宅に電話がかかってきたことを不審に思った保護者から,教育委員会に問い合わせがあり,発覚しました。外部に提供した個人情報の件数は,平成26年度狛江第一小学校入学予定児童114名,平成25年度同児童86名の合計200名です。他の学校では当該児童及び保護者の許諾なく個人情報を外部に提供していた事例はありませんでした。PTAの地区委員に提供した平成26年度狛江第一小学校入学予定児童のリストは,3月17日に回収し,前年に提供した平成25年度狛江第一小学校入学予定児童のリストは,PTAの地区委員より既に破棄しているとの報告を受けています。平成26年度狛江第一小学校入学児童及びその保護者には,入学式後に開催した保護者会において,校長が経過の説明と謝罪を行い,他の学年においても,4月に開催した保護者会において順次経過の説明と謝罪を行いました。東京都教育委員会には3月18日に報告しましたので,関係者の処分等の取扱いは,任命権者である東京都教育委員会に委ねることになります。今後,二度とこのようなことを起こさないよう,当該校の校長及び副校長を厳しく指導することはもとより,教育委員長とともに服務規律と個人情報の取扱いに関する指導を市立学校全体に再度徹底し,あわせて教育委員会の職員も全員が改めて襟を正し適正な職務遂行に努めることで,少しでも早く児童,保護者の皆さまと市民の皆さまの信頼を取り戻せるよう努めて参ります。なお,校長及び学校教職員に対しては,教育委員長名で3月28日に通達を出しております。また,市議会議員には,教育部長名で4月15日に情報提供をしております。 【会長】  以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。  複数の教職員がこのようなリストを提供したのですか。 【指導室長】  校長及び副校長がリストを作成し,PTAの地区委員との連携としてリストを渡しております。 【委員】  これまでも教育委員会では,個人情報保護に問題がある案件がいくつかありました。教育委員会では,個人情報保護の徹底を図る研修等を行われているのですか。教職員は,狛江市に来られて長くない方も多くいらっしゃるわけですから,東京都個人情報保護条例についてはご存知でも,狛江市個人情報保護条例についてはご存知ない方がいらっしゃると思います。 【指導室長】  狛江市立小中学校の教職員が約270名程度いますが,教職員一同に会した研修等は行っておりません。現状では,校長及び副校長を対象として各校において個人情報保護に関して適切な対応を取るよう指示をするという対応になっております。 【委員】  例えば,集団登校を行うために,リストをPTAの地区委員に渡すことを事前に保護者から承諾を得ていれば問題がなかったのではないのでしょうか。 【指導室長】  はい。個人情報の利用目的及び提供先を明確にした上で提供の範囲を限定していれば問題がなかったと思います。 【委員】  承諾を得られなかった部分については,黒塗りにした上で提供することも可能ですか。 【指導室長】  可能でした。 【委員】  他校では,同様のことはしていないのですか。 【指導室長】  他の小学校5校については,入学後に承諾を得た上で作成しております。中学校については,見守りの必要性がありませんので作成しておりません。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【委員】  市長部局は,新人職員に対して個人情報保護に関する研修を行っているのですか。 【政策室政策法制担当】  市の職員に対しては,市長部局,行政委員会を問わず研修を行っておりますが,東京都からの職員に対しては行っておりません。 【委員】  対象となる個人情報は,市の保有する個人情報ですから,本来であれば,東京都からの職員であっても個人情報保護に関しては,同様の取扱いをしなければならないはずです。 【政策室政策法制担当】  本来であれば,東京都からの職員や教職員に対しても,教育委員会が主催して,政策室が研修を行うべきだと思います。 【会長】  まず,校長及び副校長に対して研修を行っていただきたいと思います。その上で東京都からの職員や教職員に対して広げる必要があります。  それでは,政策室からの報告事項について説明をお願いいたします。 【政策室政策法制担当】  狛江市防犯カメラ設置及び運用に関する規則の中で防犯カメラについて変更のあったもの及び新たに設置されたものについて,報告することが定められておりますので,報告いたします。  新たに駄倉保育園に防犯カメラが設置されました。その他6件は,職員の異動に伴う管理責任者の変更の届出になります。 【会長】  以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。  最後に次回の日程調整を行いたいと思います。 【政策室政策法制担当】  8月第4週あたりでいかがでしょうか。 【委員】  8月19日の火曜日はいかがでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次回は8月19日火曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時06分)   個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰