本文へ移動

狛江市個人情報保護審議会会議録(平成28年4月20日開催)

1 日時

平成28年4月20日(水) 午後1時15分から午後5時25分まで  

2 場所   第一委員会室
3 出席者

会長 若柳 善朗
副会長 中川 眞一郎
委員 関 正晴
委員 小川 徳次郎
委員 鳥塚 鈴子
委員 斎藤 征雄
事務局 企画財政部長 髙橋 良典
政策室長 田部井 則人
政策室政策法制担当主査 白石 優
政策室政策法制担当 勝浦 北川
説明者 市民生活部市民課長 布施 治郎
    市民生活部市民課住民記録係長 鈴木 一美
    市民生活部市民課住民記録係 穴水 玄二郎
    市民生活部課税課住民税係 関 千尋
    福祉保健部福祉相談課長 小川 正美
    福祉保健部福祉相談課生活支援係長 木下 健大
    福祉保健部保険年金課長 浅見 秀雄
    福祉保健部保険年金課国民健康保険係長 鈴木 大介
    福祉保健部保険年金課国民健康保険係 田所 究
    福祉保健部健康推進課長 小町 達
    福祉保健部健康推進課健康推進係 植木 さおり 
    都市建設部和泉多摩川公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長 小俣 和俊
    都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主査富永 和歌子
    都市建設部まちづくり推進課都市計画担当 鈴木 竜太

3 資料

平成28年第1回狛江市個人情報保護審議会資料.pdf [4386KB pdfファイル] 

4 議題

(1)諮問事項

 ア 個人番号カードを活用したコンビニ交付に伴う個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機の結合について

 イ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

 ウ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

 エ データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について

 オ 狛江市食育推進計画(第2次)に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

 カ 狛江市空家実態調査等事務に係る保有個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について

(2)報告事項

 ア 住民基本台帳内の保有個人情報を利用するアンケートの実施案件について

 
5 会議の結果

(1)諮問事項

 ア 個人番号カードを活用したコンビニ交付に伴う個人情報の外部提供,外部提供に係る通知の要否及び電子計算機の結合について

【諮問事項の説明】

(担当課)
 《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
 (委員)

 個人番号カードには,顔写真が印刷されているため,市役所の窓口で直接申請する場合には,顔写真による本人確認が可能であるが,コンビニ交付の場合には,本人による申請かどうかをどのように確認するのか。

(担当課)

 本人による申請かどうかについては,キオスク端末では確認することができない。しかし,個人番号カードに搭載されている公的個人認証により,本人であるかどうかの確認ができる。

(委員)

 場合によっては,本人の意思に反して証明書をキオスク端末から取得することが絶対にないと言い切れないということか。

(担当課)

 暗証番号については,個人番号カードを作成する際に本人に設定していただく。この暗証番号の設定は,自治体の窓口で本人確認を十分に行った上で本人が暗証番号を設定するものである。個人番号カードに搭載されている公的個人認証については,暗証番号を入力するとそれがシリアル番号に変換され,キオスク端末が電子証明書の発行番号を機械上読み取ることで,本人確認を行い手続が進められる。

 そのため,本人以外の第三者が本人の意思に反して証明書をキオスク端末から取得することはないといえる。

(委員)

 本人の代わりに本人の家族等,他の誰かが発行することも可能ということか。

(担当課)

 本人が代理の者に暗証番号を教えてしまった場合には,可能となってしまう。

(委員)

 住民票の自動交付システムと同様の仕組みか。

(担当課)

 そうである。

(委員)

 自動交付システムであれば市が庁舎内でしっかりと管理しているので問題はないが,全国のコンビニにキオスク端末が設置しており,そこで証明書の取得をするのであれば,キオスク端末自体の安全性がどこまでしっかりしているのか教えていただきたい。

(担当課)

 市とJ-LISをつなぐ回線は,行政専用の専用回線であるLGWANを使用しているため,外部からの進入は不可能である。また,J-LISとコンビニ事業者各店舗の回線は,J-LISが管理・運営している専用回線であり,ファイヤーウォール等の設置,通信の暗号化がなされていることから,この回線も同様に外部からの進入は不可能である。

 個人番号カードについては,個人番号カードをキオスク端末にかざし,個人認証を行った後,個人番号カードを取り外さないと次の操作に移ることができずアラームが鳴る仕組みになっている。

 証明書については, ATMと同様に証明書を取らないとアラーム等が鳴り続けること等の対策がなされている。

 平成22年から住基カードでのコンビニ交付を行っており,同様システムを構築しており,今のところコンビニ事業店での事故等は一切報告されていないことから安定して運営しているといえる。

 また,市とJ-LISが委託契約を行い,個人情報の取扱について保護義務を課していき,これを踏まえてJ-LISがコンビニ事業者と委託契約を結んでいく。

 万が一,個人番号カードを落としてしまった場合には,コンビニ事業者は速やかに警察に連絡し,届出をしてもらうことになっている。

(委員)

 市とJ-LISの回線であるLGWANは,信頼性があるといえるが,コンビニ交付センターからコンビニ各店舗の専用回線は,他の情報が混在された回線を通ると思われることから,様々なセキュリティ措置が取られていても,ネットワーク上の事故が起きないよう気をつけなければならないと思う。

 また,改ざん困難なPDFをコンビニ各店舗へ送信するとのことだが,セキュリティ措置について説明していただきたい。

(担当課)

 J-LISを通過した時点で偽装防止の措置が取られることになっている。

(委員)

 透かしを入れるということか。

(担当課)

 いいえ,透かしではなく複写をした際には,複写という表示が出るようになっている。

 また,コンビニ交付センターからコンビニまでの回線は,あくまでもJ-LISが管理運営している専用回線を使用しており,他の回線とは分離されているといえる。

(委員)

 市外在住で本籍が狛江市にあるという場合,個人番号カードがあれば現在居住している市区町村で戸籍の証明書を出すことは可能ではなかったか。

(担当課)

 証明書を出すことはできない。

(委員)

 戸籍謄本の写しの交付は,慎重を要するものであるが,コンビニ交付では本人の確認を直接するわけではないため,本人以外でも取得することができるのではないか。

(担当課)

 まず個人番号カードを作成する段階で厳格な本人確認を行い,暗証番号を設定すること,また,暗証番号を3回連続して入力を誤ると個人番号カードは使用できなくなり,再発行する必要があることから暗証番号は本人しか知らないものであるという前提から本人が申請しているという点は担保されているといえる。

(委員)

 本人の意思に反して証明書の交付がなされてしまった場合,それに対する本人からの訴えについてはどのように考えているのか。

(担当課)

 コンビニ事業者においては就業規則,契約等により監視カメラを必ず設置することとなっているため,そのような場合を確認することができれば警察に連絡する。

(委員)

 証明書の発行は,市の根幹的な業務でありコンビニでの取得ということは,一時的に市民課の窓口がコンビニにあるようなものであると考えられる。市役所での証明書の発行は本人確認が原則であるが,コンビニ交付の場合には,本人確認を直接見て行わないことについて,どのように考えているのか説明していただきたい。

(委員)

 コンビニ交付の場合,個人番号カードと暗証番号があれば取得できるということか。

(担当課)

 はい。個人番号カードに搭載されている公的個人認証で本人確認をする。

(委員)

 銀行のATMと同様の仕組みと考えてよいか。

(担当課)

 構造としては同じである。

(委員)

 外部提供する保有個人情報の記録項目として本籍は必要なのか。

(担当課)

 必要である。全ての証明書に本籍が記載されるわけではないが,市からPDF化された証明書を送信する際に本籍が記載される証明書がある。

(事務局)

 各証明書に係る外部提供する保有個人情報の記録項目については,5ページの別紙1の狛江市から送信するデータの内容に記載している。

(委員)

 キオスク端末から出力される証明書は,どのような偽造防止技術が利用されているのか。

(担当課)

 牽制文字,スクランブル画像及び偽造防止検出画像を利用している。

(委員)

 コンビニのキオスク端末で,上記の偽造防止技術が利用されているか実際に確認はしたのか。

(担当課)

 まだ実際の端末を見ていない。今後システム構築をする中で実際のコンビニ各店舗に行き印刷をする。また,コンビニ交付センターに模擬店舗があるため,システムがしっかりと稼動しているか,印刷がなされているか等を証明書を発行してみて検証する。

(委員)

 発行履歴,取得店舗等の記録は残るのか,残すのであれば,どのくらいの期間保存するのか。

(担当課)

 キオスク端末による交付日については,保存期間は分からないが,キオスク端末において記録を残す。

(会長)

 システムを構築するために,別紙1に記載されている外部提供される保有個人情報が(株)内田洋行及び富士ゼロックスシステムサービス(株)に提供するということか。

(担当課)

 そうである。

(会長)

 キオスク端末では,どの時点でデータが削除されるのか。

(担当課)

 PDFで送信されたデータについては,証明書が交付された時点で削除される。またコンビニ交付システムにおいても削除される。

(委員)

 コンビニ交付サービス実施に必要な経費は,多額の費用が掛かること及びコンビニ事業者への交付委託料が例として1件あたり123円とあることから,市民の利便性との費用対効果について,市ではどのようにお考えか。

(担当課)

 証明書1件あたりいくらにするかは検討中である。

 費用対効果について,今まで市民の方々から夜間,休日及び祝日に取得したいという要望が寄せられていたことから,コンビニ交付サービスを実施するにあたり,市民の方々の利便性が高まると考えられることから,十分であると考えている。

 マイナンバー制度については,国から普及促進が挙げられており,市の政策として,まずコンビニ交付サービスを始め,また,近隣の自治体でも随時,同様のサービスを行っていくことから,近隣の自治体との格差の是正を図ることが必要であることから,この事業を進めていきたい。財政的な措置については,対象経費の2分の1は,平成30年まで地方特別交付税の対象となる。しかし,コンビニ交付サービス事業に参加する自治体が増えれば増えるほど交付金額は減少する。

(委員)

 キオスク端末の保守,管理,維持費用等について,市は出さないということか。

(担当課)

 J-LISへの負担金が人口で決まっており,市においては300万円である。こちらも地方特別交付税の対象となる。そのため,J-LISには300万円で稼動してもらう。

(委員)

 市が委託契約を結ぶ際に特別な特記仕様書を交わすのは,(株)内田洋行,富士ゼロックスシステムサービス(株)及びJ-LISの3社でよいか。

(担当課)

そうである。

(委員)

 J-LISがコンビニ事業者との委託契約の際は,市の関与はないと考えてよいか。

(担当課)

 J-LISと交わす委託契約書では,コンビニ事業者とJ-LISとの事務手続き,セキュリティ等について細かい取り決めをしている。キオスク端末を設定している市がコンビニ事業者と1件ずつ委託契約を結ぶということになると膨大な事務量になってしまうことから,あくまでも市とJ-LISとの委託契約を結ぶことになる。

(委員)

 個人情報保護条例は各自治体で差異があり,現実的には全ての自治体の個人情報保護条例を理解してもらうというのは不可能であるから,その点についてはJ-LISに委託するということでよいか。

(担当課)

 そうである。

(委員)

 コンビニ交付サービスからコンビニ各店舗はJ-LISが管理・運営をする専用回線を用いるが,安全面はどうか。

(担当課)

 J-LISが管理・運営をする専用回線であることから,封鎖されたネットワークであると認識している。

 《担当課退出》
【審議】
 (会長)

 今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書及び第15条第1項第2号について審議する。

(委員)

 コンビニ交付を行う場合,市民課窓口での交付と違い本人確認ができないという点では,なりすまし等に対して危惧があるが,そういった事故が発生しないように留意してもらいたい。

(会長)

 個人情報の管理に万全を期すこと及び広報で目的外利用に係る通知を事前に行うことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。

 《一同了承》

 

 イ 学習支援事業の利用者募集に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

【諮問事項の説明】
(担当課)
 《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
 (委員)

 相対的貧困率と生活困窮者世帯との関係及びこまYEELとは何かを教えていただきたい。

(担当課)

 相対的貧困率は国が指し示しているもので,市としては,算出するにあたり様々な課題があり,市における具体的な相対的貧困率はまだ出ていないため,市における相対的貧困率はお示しすることはできない。しかし,現状では,ひとり親世帯が生活困窮者世帯に当てはまることが大変多いことから,収入額により生活困窮者への該当性を判断していくことになる。

 こまYEELというのは,自立支援事業を行っている総合的な窓口の総称である。

平成27年度から国で生活困窮者自立支援法が新しく制定され,福祉事務所を有する自治体に関しては,同法に基づき生活する上で生活困窮者に対して,自立支援事業という寄り添い型の支援をしていくという事業を行っている。

 (委員)

 目的外利用する保有個人情報について,公的扶助の受給情報は目的外利用しないのか。生活保護は公的扶助ではないのか。

(担当課)

 児童扶養手当受給世帯の中にも生活保護世帯はいるが,生活保護については,福祉相談課が保有する情報であるため,目的外利用には当たらない。

(委員)

 目的外利用する保有個人情報の項目で,収入は必要か。

(担当課)

 児童扶養手当受給世帯でも収入額は様々であり,収入額の把握は生活困窮世帯に該当するかの判断において必要である。

(委員)

 こまYEELの相談世帯と児童扶養手当受給世帯は重なることが多いのか。

(担当課)

 こまYEELの相談世帯と児童扶養手当受給世帯が多く相談に来ているのかというとそうではない。

(委員)

 生活困窮者世帯と思われる児童扶養手当受給世帯中でこまYEELの相談をされていない方の情報が目的外利用されるということか。

(担当課)

 そうである。こまYEELに相談しに来るということ自体ができない世帯もいる。

(委員)

 案内通知を送付して希望があれば,学習支援員及び学生ボランティアが訪問するということか。

(担当課)

 そうである。困窮されている方は,自ら困っていると声を上げることができず,また広報で通知を出しても,利用しようと行動に移すことができないため,個別に通知する方法を取りたい。

(委員)

 学習支援員1人及び学生ボランティア4~5人で対応できるのか。

(担当課)

 全世帯に対して行うわけではない。どの程度利用希望者がいるかは想定できないが,実施世帯についてはこちらで判断していく。

(委員)

 多くの人が利用の希望を出したらどうするのか。

(担当課)

 予算の都合上,場合によってはお断りすることもある。

(委員)

 事業の実施時期については,平成28年7月までに始めるということか。

(担当課)

 案内通知の発送を7月までに行うということである。

(委員)

 この事業は,いつまで行うのか。

(担当課)

 平成28年度末まで行う。継続できれば次年度も行う。

(委員)

 学習支援員は,この事業のために選任で雇うのか。

(担当課)

 いいえ,生活困窮者の自立支援自体を公益社団法人の東京社会福祉士会に委託しているため,学習支援事業についても同様に委託する。

 《担当課退出》

【審議】 

(会長)

 今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書について審議する。

(会長)

 では,個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。

 《一同了承》

 

ウ 柔道整復療養費点検に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否についてについて

【諮問事項の説明】
(担当課)
 《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
 (委員)

 別紙3について,簡単にどのような流れなのか説明していただきたい。

(担当課)

 29ページの別紙3柔道整復療養費支給申請書等二次点検業務委託における保有個人情報の外部提供に係る事務処理フローにより説明

(委員)

 二次点検に係るデータのやり取りは,紙媒体では行わないのか。

(担当課)

 行う。柔道整復療養費申請書の画像データが手書きである場合には,記載内容が読み取れないことがあるため,紙媒体の申請書を委託業者に送付することもある。

(委員)

 柔道整復療養費申請書は,柔道整復師の方がパソコンでデータを入力することが一般的なのか。

(担当課)

 申請については,紙媒体で提出していただく。記載については,手書きの場合とパソコンで入力する場合もある。

(委員)

 東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)でデータ化するのか。

(担当課)

そうである。

(委員)

 一次点検結果情報が約12,000件とあるが,人数でいうと何人くらいになるのか,市内にいる柔道整復師は何人くらいいるのか,また柔道整復師を利用する人の年齢層を教えていただきたい。

(担当課)

 柔道整復療養費申請書の件数では把握しているが,人数単位では把握していない。また,市内にいる柔道整復師の人数も把握していないが,柔道整復師の利用者における年齢層については,65歳以上の方が多い。

(委員)

 二次点検を行うに至った経緯を教えていただきたい。

(担当課)

 多摩26市中20市が実施している状況である。柔道整復師の資格取得の規制が緩和されたことに伴い,柔道整復師の人数は増えたものの,患者数はさほど変わらないために,柔道整復師による施術が実際には行われていないにもかかわらず,患者に対して水増しの請求が増えてきたことから,実際に施術が行われているのか確認をするために点検を行うようになった。

(委員)

 受託事業者が取得したデータは,どのように廃棄するのか。

(担当課)

 縦覧点検を実施するために入力後3年間は保管期間を要するが,委託契約関係が終了した場合の廃棄の時期は,委託契約期間満了後1年とする。

(委員)

 受託事業者から市に送られて来たデータ等については,市はどのように扱うのか。

(担当課)

 保管期限に則って保有している情報であるため,保存期間が到来したら,媒体の廃棄を行う。

(会長)

 過誤請求等があった場合にはどうするのか。

(担当課)

 施術の内容を確認し,適切な申請をするよう,申請書自体を柔道整復師に返戻する。

(委員)

 随意契約を予定しているが,専門性を重視しているためか。

(担当課)

 はい。専門性,実績,個人情報の管理体制等を踏まえて,業者を選定する必要がある。

(会長)

 二次点検は,柔道整復療養費のみで行うのか。

(担当課)

 はい。レセプトについては,二次点検という呼び方ではないが,同様のものとしては,市の専門の点検員によるレセプトの調査を行っている。

(会長)

 同じ点検員が柔道整復療養費における点検を行うことができないのか。

(担当課)

 診療によるものと柔道療養整復費は内容が大きく異なる。

(委員)

 専門的な知識を持つ人を雇って二次点検をすることはできないのか。

(担当課)

 国保連から毎月25日に約1,000件のデータが送られてくるが,それを同月内に処理を行わなければならないため,疑義のあるものを抽出する作業を併せて約5日間で行うということは困難であり,また,変則的な雇用形態であることから難しい。

 《担当課退出》 

【審議】 

 (会長)

 今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項,同条同項ただし書について審議する。

(委員)

 年に1回から2回程度,広報紙に当該事業の概要,柔道療養整復費に関する注意等について通知するのがよいのではないか。

(委員)

 受託業者が照会文書に関する被保険者からの問合せ対応及び回答書の回収を行うとあるが,照会自体はあくまでも市の名前を出して行うということか。

(会長)

 市から照会を行わなければどこからの照会かが不明である。自己の情報が漏えいしているのではないかとの誤解にも繋がりやすいため,被保険者からの問合せに対して,対応を委託業者に行ってもらうというのは,よくないのではないか。

(会長)

 個人情報の管理に万全を期すこと及び事前に広報で外部提供に係る通知を事前に行うことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。

 《一同了承》

 

 データヘルス計画策定に係る個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について

【諮問事項の説明】
(担当課)
 《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
 (委員)

 どのような計画を策定するのか。

(担当課)

 市における被保険者の状況に合わせ効果的な保健事業を推進するための一般的な計画であり、あくまでも個人に対して提示する計画ではないものの、個々の被保険者のレセプト情報と特定健診情報を関連付けて分析・集約したデータを使用し策定する。

(委員)

 データヘルス計画は何年ごとに策定していくのか。

(担当課)

 具体的に間隔を決めてはないが,複数年計画とし,複数年が経ったらまた新たに策定していく。

(会長)

 外部提供をする個人情報の件数が2万人分とあるが,どのような計算なのか。

(担当課)

 平成27年4月から平成28年3月までの被保険者2万人分である。

(委員)

 成果物として計画書が提出された後は,2万人分のデータは削除するということか。

(担当課)

 そうである。

(会長)

 外部提供する保有個人情報において氏名及び住所は必要ないのではないか。

(担当課)

 健診情報とレセプトの情報を突合させる上で,必要である。

(委員)

 最終的に計画を策定するに当たって,個々人を特定する必要はないのではないか。事前処理を行ってから外部提供をするべきではないか。

(会長)

 個人に通知するわけではないのであれば,事前に氏名及び住所を隠して外部提供するべきではないか。

(委員)

 CSVデータで来るのであれば,氏名及び住所を消して,連番等の対応をすることは不可能なのか。

(担当課)

 技術的に難しい。

(委員)

 データヘルス計画は,どのような目的で行うのか。

(担当課)

 データヘルス計画は,健康診断と1人1人の診療の結果を紐付けることによって,病状が進行する前に,より的確な保健事業を行うことができる。

(委員)

 国からどのように定めるかという指針はあるのか。

(担当課)

 国の策定の手引きがあり,レセプト情報と特定健診情報を紐付けて分析した結果に基づいて保健事業を選定し計画とすることとする。

(委員)

 レセプト情報と特定検診情報の全てを使ってというわけではないのであれば,必要な情報のみを外部提供するべきではないか。

 《担当課退出》

【審議】

(会長)

 今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項及び同条同項ただし書について審議する。

(委員)

 個人に通知するわけではないのであれば,事前に氏名及び住所を隠して外部提供するべきではないか。

(委員)

 レセプト情報及び特定健診情報は,非常にセンシティブな情報であることから,必要最小限の個人情報の提供をしていかなければならない。

 市におけるデータヘルス計画の策定内容,識別番号,氏名,生年月日及び性別を外部提供する必要性並びに住所を外部提供する必要性を会長にもう一度説明していただき,これらの個人情報の外部提供について会長に一任するのが良いのではないか。

(会長)

では,もう一度担当課に説明していただき,諮問事項を認めるかどうか判断する。

 《一同了承》


 狛江市食育推進計画(第2次)に係る保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

【諮問事項の説明】
(担当課)
 《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
 (委員)

 タックシールの封筒への貼付,アンケートの封入作業及び返信されたアンケートの集計は,庁舎内で職員によって行われるということでよいか。

(担当課)

 そうである。保有個人情報の外部提供は行わない。

《担当課退出》

【審議】

(会長)

 今回は,条例第12条第2項第4号及び同条同項ただし書について審議する。

《特になし》

(会長)

 個人情報の管理に万全を期すことを条件として,諮問事項を認めるということでよろしいか。

 《一同了承》

 

 (2)報告事項

 ア 住民基本台帳内の保有個人情報を利用するアンケートの実施案件について

 【報告事項の説明】

(事務局)

 《資料により説明》

【質疑】

(委員)

 個別具体的な例があるとよい。

(会長)

 指針であるから,また適宜変更していただきたい。

 

次回の日程調整

 (会長)

 次回は,7月20日水曜日の午後1時15分からでお願いする。

 

(閉会)


個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識 若柳 善朗
副会長 市民 中川 眞一郎
委員 学識 関 正晴
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市民 鳥塚 鈴子
委員 市民 斎藤 征雄

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html