平成25年度第3回狛江市環境保全審議会(平成26年3月26日会議録要旨)

 

1 日 時

平成26年3月26日(水)午後6時30分~8時15分

2 場 所

市役所防災センター401会議室

3 出席者

学識経験者   田中充(会長)、馬場健司(職務代理)

事業者     栗原実

公募市民    加古厚志、杉正、杉本一正、世木義之、大門ミサ子、増田善信

市職員     松本培夫

事務局     環境政策課長      向後貴弘

        環境政策課環境保全係長 立花慎一郎

        環境政策課環境政策係  門田大悟

4 欠席者

なし

5 資 料

資料1 (仮称)狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例(案)骨子に係る市民説明会開催結果及びパブリックコメント実施結果回答(案)

資料2 (仮称)狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例・同施行規則(案)(併合版)

資料3 環境基本計画の推進体制について

資料4 平成26年度環境基本計画推進事業案

6 議 題

《審議事項》

(1)(仮称)狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例について

(2)環境基本計画の推進体制について

(3)その他

7 議 事

 《審議》

(1)(仮称)狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例について【資料1、2】

事務局より資料説明

委員の意見

(委員)

・説明会の会場について、解体工事の現場から説明会の会場が離れた場所であると近隣住民は説明会に行きづらいと考えられるため、条例及び同施行規則に、市内で開催することなどを規定した方がよいのではないか。

(事務局)

・現在の条例案では、説明会の会場については規定していない。

(会長)

・近隣の住民が説明会に参加しやすいように検討した方がよい。

(委員)

・広い敷地における小規模な建築物の解体に関しては、この条例ではどのように取扱うのか。また、小規模でも有害物質等を含む建築物の解体を行う場合は、どのように取り扱うのか。

(事務局)

・この条例及び同施行規則案では、敷地面積に関係なく解体する建築物の規模を規模要件としている。また、有害物質等を含む建築物の解体に関しては、土壌汚染対策法や大気汚染防止法等の規定に基づき手続き等が行われる。

(会長)

・有害物質等を含む建築物の解体に関しては、事務局が説明した法律のほか、都条例においても規定されている。

(委員)

・市民説明会及びパブリックコメントの参加者数が少ないが、これではパブリックコメント等の目的が満たされていないのではないか。

(委員)

・市民だけでなく、解体業者等に対しても積極的に参加を募るべきではないか。

(委員)

・解体業者に対するアンケートを実施したり、市民を交えてまちづくり条例の改正を検討していたことから、業者及び関係者も解体に関する条例について知っていたにも関わらず、参加者が集まらなかった。また、広報等による周知など、他の事例と同様の周知を行っていたにも関わらず、参加者が集まらなかったことから、あまり市民の関心がある事項ではなかったと考えられる。

(会長)

・市民説明会及びパブリックコメントの周知については、条例制定後の周知の工夫についても同様のことが言える。

(委員)

・解体工事における事前調査の対象となる「有害物質等」とは、具体的に何を指すのか。また、その調査の結果はいつ行政に把握されるのか。

(事務局)

・有害物質等については、土壌汚染対策法や大気汚染防止法等の規定により事前調査が必要なもののことを指す。調査結果については、業者からの解体工事説明会等報告書に添付される書類により把握することになる。

(委員)

・調査結果に対する市の対応は特にないのか。

(事務局)

・調査結果に関しては、説明会で発注者等により説明されることとなる。また、調査結果に対する対応に関しては、各法令に則り発注者等に対応していただく。

(会長)

・土壌汚染対策法や大気汚染防止法等に基づく規制権限に関しては、市ではなく都で持っているものと理解している。解体工事の際の事前調査の結果など、都との情報流通を検討した方がよい。

(委員)

・条例施行後3年経過した時点で検討する「公表の措置」とは、何を公表することを考えているのか。公表対象が業者の氏名である場合、条例に規定する事項としては厳しいのではないか。

(事務局)

・条例案では、規定する手続きを行わずに解体工事を行った場合、工事を停止するよう勧告することができることを検討している。条例施行後3年経過した時点で、勧告に従わない業者が多いことなどが発生した場合、その事業者の氏名を公表することを検討するという意味である。公表に関しては、施行後3年間の動向を勘案して検討するものであるため、公表以外のことも含めて検討する予定である。

(会長)

・現在の条例案には公表の対象について具体的に明記されていないため、公表についての説明を条文上に規定するか、公表という表現を付則から削除するなど検討する必要がある。

(委員)

・業者から市に提出される解体工事説明会等報告書に、名簿の提出が様式付けられているが、名簿は個人情報になるため、取扱いに気をつける必要があるのではないか。

(事務局)

・個人情報に関する担当課に確認する。

(会長)

・説明会はあらゆる人に開かれて開催されるべきものである。氏名の記入に関しては義務付ける必要はないのではないか。

 

(2)環境基本計画の推進体制について【資料3】

事務局より資料説明

委員の意見

(委員)

・環境保全実施計画推進委員会は既存の組織か。また、具体的にどのような活動を行っているのか。

(事務局)

・既存の組織である。市民、事業者、行政のパートナーシップによる環境保全に関する取組みを推進しており、市民を交えた環境施設の見学会や講演会を企画している。

(委員)

・環境に関する委員会が多いため、役割を明確にした方がよいのではないか。

(事務局)

・環境保全実施計画推進委員会は計画の実行、今回新設を検討している環境基本計画推進部会は、計画の進捗状況の点検等を行う組織として位置付けている。

(会長)

・環境保全実施計画は8割が行政の取組みを掲載している計画であるため、環境基本計画推進部会は環境基本計画庁内委員会と連携して検討を進める形が望ましい。環境基本計画の進捗状況について、小回りがきく部会で検討し、環境保全審議会に挙げる形で進めていきたい。

 

(会長による環境基本計画推進部会部会員の選出) 

学識経験者:馬場委員

事業者  :栗原委員

市民委員 :大門委員・加古委員

 

(3)その他

・平成26年度環境基本計画推進事業について【資料4】

事務局より資料説明

委員の意見

(委員)

・表彰制度について、誰が表彰を行うのか。

(事務局)

・現在検討中である。

(会長)

・透明性のある制度とするため、各制度について要綱の制定を検討した方がよい。

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 環境部環境政策課
電話番号 環境係:03-3430-1287  水と緑の係:03-3430-1298
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96592,html