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(仮称)絹山様マンション新築工事に係る調整会(要旨)(第2回 平成26年11月14日開催)

1 日時

 平成26年11月14日(金曜日)午後7時30分~8時50分

2 会場  狛江市役所 防災センター401・402・403会議室
3 調整会請求者  近隣住民
4 出席者

狛江市まちづくり委員会委員
大方委員長、原副委員長、西田(幸夫)委員、久光委員、澤野委員、松坂委員、津田委員、原田委員、平野委員

事業者  4人

近隣住民 20人

傍聴者  4人

事務局
加藤まちづくり推進課長、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、小嶋主任、髙橋主事

5 議事内容(要旨)

         

  

 

委員長 :予定の時刻となった。第2回の調整会を開始する。では事業者より説明をお願いする。

事業者 :前回、皆様からいただいた意見を反映させた資料を用意した。資料を見ながら説明させていただく。前回の調整会の時に、大きな論点が3点あった。1点目は日照の件、2点目はプライバシーの件、3点目が防犯カメラの件である。この3点について、前回の意見に基づいた資料を用意した。1枚目の表裏については、建築確認が下りた時の資料及び概要書である。内容については、前回の説明の繰り返しになるので、割愛させていただく。3ページ目から、1階平面図、2・3階平面図、4・5階平面図、東西南北の立面図である。図1-6のEは、一番厳しい第二種高度地区の斜線である。図1-7のAは北側のコートハウスに一番近い第二種高度地区の斜線である。

斜線制限については、計算式に基づき計算を行い、クリアしている事を確認している。図1-9と1-10は、建築確認時の日影図である。今回の敷地は用途地域が2つにまたがっているため、図1-9は第一種中高層住居専用地域の規制、図1-10は近隣商業地域での規制に基づいた日影図である。図1-11は北側のコートハウスとの離隔を記載している。元々、コートハウス側の敷地が75cm上がっているため、それに基づいた断面図となる。

図1-13からは、前回議題となった日影等の問題について、我々からの回答案である。まず、建物全体の配置を世田谷通り側へ25cm移動した。それに伴い、約9.2mだった建物間の距離が約9.5mに、2.673mだった敷地境界までの距離が、2.923mに増加している。次に目隠しについて3案提示している。まずA案は、前回同様玄関前のみ目隠しパネルを設置する案である。B案は、目線の高さに帯状でパネルを設置する案である。C案は、廊下開放部全面にパネルを設置する案である。A案は、前回説明したので割愛する。B案は、開放廊下の条件を満たしたまま、目線の高さでパネルを設置できるかを検討したものである。開放廊下の条件は、手摺の高さ1.1m以上かつ廊下の天井高さの2分の1以上の開放が必要である。計画建物の廊下の天井高さは2.6m、その2分の1は1.3m、そこから手摺の高さである1.15mを引き算すると、開放廊下の要件を満たしながらパネルが設置できる幅は15cmとなる。C案は、廊下開放部全面にパネルを設置して、室内廊下とする形を検討した。室内廊下は、床面積を延床面積に算入しなければならず、延床面積が1,088.68㎡となる。狛江市まちづくり条例の中で、延床面積が1,000㎡以上3,000㎡未満の集合住宅は、40t以上の耐震性防火貯水槽の設置協議義務がある。また、廊下を屋内廊下にした場合、エレベーターの前に遮煙性能を持つ扉が必要となる。全面パネルの設置、耐震性防火貯水槽の設置、遮煙扉の設置等により、大幅な予算増額が見込まれる。増額分は、当然回収しなければならないが、現状の賃貸部屋数では難しい。よって賃貸部分をもう一層増やす等の検討になってしまい、皆様にとって得策であるのか疑問である。当方の判断では、前回提案した玄関前のパネル設置が、妥当であると考えている。続いて、防犯カメラについて、セキュリティ会社と協議してきた。録画機能付きのカメラで万一の際には警察に提出できるものを、建物内エントランス部分に1基、駐車場入口に1基、合計2基の設置を考えている。日影については、①案は3階・4階の庇を極力カットするもの、②案は計画建物を25cm南側に移動するものを検討し、日影の落ち方が若干変わっている。この片方又は③両方を採用した案を提案したい。庇をカットした場合の壁面日影図が図4-1である。図7-1からは前回との比較である。赤い色の部分が前回まで日影だった場所で、灰色の部分が今回の日影である。今回の変更により、日影で無くなった赤く塗った部分を8時から13時まで表示している。数値で表示したものが図7-4である。前回10月30日に近隣側から提出された資料と同様の書式で日影時間を表記した。下段が近隣の資料、上段が今回の資料である。③案の壁面日影は、A列では5階、4階、3階は各0.5時間ずつ日影時間が短縮した。B列では、5階が0.5時間減り、4階、3階、2階は変わらない。1階はプラス0.5時間となっているが、これは前回皆様の計算値との差であり、我々の計算では日影時間の変化はない。

委員長 :前回との比較よりも、この案で近隣の皆様にどれだけ日影が落ちるかを分かりやすく説明をしたほうが良い。この日影時間表を見て、マンションの各自宅の場所を確認して、日影時間を確認して欲しい。

近隣住民:例えば5階のA・Bという部屋では、マイナス0.5時間とあるが、これは、下の方の我々が提出した日影時間と比較して0.5時間減るという意味か。

事業者 :そうである。

近隣住民:0.5時間減るという理解でよろしいか。

事業者 :そのとおりである。

近隣住民:それでは、前回0.5時間だった所から今回マイナス0.5時間なので、プラスマイナスゼロという事か。日影になる時間はなくなったという理解で良いか。

事業者 :壁面での日影時間については、そのとおりである。

委員長 :片方の窓には陽が差していても、片方は日影とか、窓の下半分には陽が差しているとか、色々な条件があるので、あまり数字だけ見ても仕方がないのかも知れない。そのために、窓面に落ちる影を図示してもらった。図をよく見て実際にどういう影が落ちるのか判断して欲しい。更に説明はあるか。

事業者 :今回様々な検証をしている。図9-1からの資料となるが、今までは当初計画位置より南に建物を動かした話しをしてきたが、今度は東西に建物の位置を変更した場合を検討した。図9-1は前回までと同じ形である。図9-2は建物を可能な限り東側に寄せている。前回も話したように、賃貸部分の部屋数とオーナーの住居となる床面積については、最大限配慮している。床面積を変えずに建物の位置を変える事により、5階部分を西側にずらした計画とした。その結果、北側からの高度斜線を4階までクリアするために、③案の形状を東側に2.1m移動し、4階、5階の事業者住戸を反転させて西側に5階部分を配置させた。その結果、107号室では日影が0.5時間緩和されるが、109号室では約1時間の日影増加、110号室では0.5時間の日影増加が見られる。更に、209号室・210号室・309号室の3室でも日影増加が考えられる。図9-3は、果たしてどこまで縮めれば良いか検討した図で、一般的な2階建てのアパートを仮に建てた計画でも107号室には今回の計画と同様の日影ができる事を示した。まちづくり条例に抵触しない規模の建物を作っても日影ができると判断される。今回計画建物は、隣地に一番近い場所は2階建てに留めている。よって我々としては、十分配慮した計画であると認識している。

委員長 :壁への日影が落ちた図を見たが、特にお昼前後は30分置きに細かく表示したものの作成をお願いしていて、今回の図7-1からは前回の元の案との比較の為に複雑な図だという事で、1時間置きの図になっている。影の推移も分かりにくいと思うので、むしろ③案については、図4-14を見れば良いと思われる。落ちる影を1枚の図に重ね合わせて表示していただきたかった。これを見ると、30分おきに何時まで影が当たっていて、何時から陽が差すのかわかる。バルコニーの目隠しの件は、後の議論として、まず建物の配置とその日影について、住民側からの意見をお願いしたい。

図4-14と図4-15のように、10時頃になると、2階以上には大体陽が当たり始める。1階は10時では日影のままである。11時になると、右から4軒目の部屋には5階のペントハウスの影が当たり、左の2軒は窓の半分くらい影が当たる。11時半になると、5階の影が右の方に移っていって、全体に1階を含めて比較的陽が当たる。12時になると、右から3軒目の部屋に影が移って行く。部屋によって違うだろうが、自己日影によって何時くらいまで陽が差しているのか。

近隣住民:大体午前中である。

委員長 :12時頃までか。自己日影で影が落ちてくるまでの間、朝から計画建物から影が落ちていて、11時前後には陽が当たり始めるが、その後何十分間陽が当たるのか、その辺が難しい問題である。

近隣住民:私は107号室だが、その図だと3時間半日影になるという事は、1日に30分から1時間程度しか太陽が当たらない。現状は、午前中ずっと太陽が入っている。事業者の自宅があった時にも目の前が一階建てだったから、太陽が入っていた。だが今の説明では、どのようにしても107号室には陽が差さないという話ではないか。再確認したい。

事業者 :一般的な2階建ての住宅を作ったとしても同様である。

近隣住民:以前は1階建てであった。

事業者 :一般的な話である。

近隣住民:今、事業者がどのように考慮されても、107号室にはほとんど陽が入らないとの説明ではなかったのか。

事業者 :建物の影響によってか。自己日影を含めての話か。

近隣住民:午前中の陽当たりである。3.5時間の事である。

事業者 :残念だが、そういう結果である。

委員長 :107号室というのは、図の一番左の部屋の事か。図4-17によると、11時には片方の窓には陽が差していて、片方は日影だと見えるが、11時半には陽が差すようである。そのため、11時の半分の影がどうにかならないかという事ではないだろうか。西側の2階の部分が影になっているように見えるが、この影は、計画建物のどの部分の影なのか。少しの工夫で、もう少し何とかなると思われる。せめて窓の上半分くらいでも陽が差すと良いのではないか。

事業者 :2階のどの部分の事か。道路側であるか。

近隣住民:図3-3を見て欲しい。5階部分の形状を変更しないまま左右に移動するのではなく、道路側に横長にすればこちらに日影ができてこないのではないか。

事業者 :5階は事業者の住居になり、プライバシーに関する事項のため、詳細は話せない。今の提案のような配置にすると、生活空間として成り立たない。5階部分を横長に変更するという提案だと思うが、5階部分は4階部分と住戸内階段で繋がっているメゾネットタイプである。

近隣住民:階段の位置を考慮していただく事は、検討してもらえないか。

委員長 :柱の通り芯等の問題もあるだろうが、建物北側にある5階部分を2mくらいセットバックして、その分を西側に配置するとか、5階のペントハウスの位置は自由度があると思う。住民側も少しでも日影を落とすなと言う議論は生産的でない。ある程度の所はお互い様だという考えもある。今日見た所では5階部分からの日影は各お宅に30分くらい落ちては行くが、それ程重要ではないと思える。一番問題なのは、図4-17で見ると、11時台に107号室とその隣宅に落ちている影をもう少し改善できないかという点である。せめて11時から12時までの1時間は、窓半分に陽が当たるような改善ができれば、その辺で日影の問題については終了できるのではないか。一方で5階については、不満が残る。少し北側をセットバックする方法は検討できないだろうか。それによって多少でも日影が改善できないか検討して欲しい。

近隣住民:107号室に影響する2階はどこか。

委員長 :計画マンション2階の西の一番左端の部屋ではないか。

近隣住民:図だとどこか。

事業者 :図3-6で、「2階」という文字が入っている部分である。

委員長 :ここがマンションとの距離も近い場所である。この部屋を一戸丸々無くせというのは厳しすぎると思うが、廊下の角を少し削るということではなく、もう少し世田谷通り沿いにセットバックするなどの工夫ができれば、大分改善される。

事業者 :構造上成り立たないという話ではないが、2階部分は賃貸部分に当たるため、2階部分をセットバックすると、一部屋だけ狭い部屋になる。

委員長 :それは仕方ないのではないか。最初に提示した面積を一切変更しないという態度は、調整会にふさわしくない。そういう主張をするのも良いが、あまり理由にはならない。部屋数や面積を減らしたくはない、建築コストを増やしたくないという事情もわかるが、もう少し譲歩するとこの話もうまく収まる。そこは再検討願いたい。

近隣住民:再確認したいが、図9-2に建物位置を東側にずらした配置と日影図が出ているが、その時、一番東側にあった5階部分を西側に寄せた図面になっている。これはコートハウス側に落ちる日影時間を短くする為に5階部分を中央部に移動した案ということか。

事業者 :コートハウスの形状が、計画建物と平行ではないため、どこかの住戸に陽が当たったとしても、他の住戸が日影となる。

近隣住民:そういう意味ではなく、5階部分を中央部に移動したというのはコートハウスに対する日影の影響を考慮して、この辺りにすれば日影の影響が一番少ないだろうという考えで平面図、日影図を作ったという事か。

事業者 :そうではない。

委員長 :5階をここに配置した理由を説明いただきたい。

事業者 :コートハウス全体ではなく、107号室の方に配慮した計画である。

委員長 :5階の位置は107号室には関係ないのではないか。北側斜線をクリアするために5階を中央部に移動したのではないか。

事業者 :5階部分についてはその通りだが、東側に移動した理由は、そうではない。

委員長 :それはわかる。住民側からも東側に移動したらどうかという提案があったが、それだと5階部分が北側斜線にあたってしまうという事であった。

近隣住民:5階を中央部に移動した図は、北側斜線にあたらないように検討した図という理由はわかった。今まで107号室・108号室に落ちる影の影響が大きいと指摘してきたが、その理由は、建物の西側のスペースが小さかったからである。全体を図9-2のように東側にずらすと、その分だけ107号室・108号室に対しては、日影時間が短くなっている。私が考えているのは、建物を可能な限り東側に移動していただき、かつ斜線規制に掛からないように2階、3階をずらし、基本的には西側から車を入れていただければ、我々のマンションに対する日影の影響が小さくなる。事業計画をあまり大きく変えたくないという事業者の前提に立てば、可能な限り建物全体を東側に移動し、かつ可能な限り2階、3階を削れば良い。そのように考えられないか。

事業者 :図9-2を見てもらいたい。最大限建物を東にずらし、斜線規制も基準内である。ただし、この図は、あくまでも日影の検討をしたもので、駐車スペースには入れない。そうなると、1階の一部をトンネル状にしなければ車は入れない。1階の減った分を上に積み上げるしかない。

委員長 :その時には、西側の出っ張った所を取るという話になる。そうすれば車が入れる。敷地の条件と、不整形な敷地から考えると、計画建物の平面部分がやや大きい。2階部分を小さくする、5階を道路側にセットバックするなど検討できれば、色々な問題が収まってくる。せめてそれくらいの事をして収めるのが良いのではないか。ただ、それ程無茶な建物ではないという事もわかるので、もう少々の改善で住民の方も納得と言えなくとも我慢できる範囲であると私には見える。

事業者 :今回の計画建物の建ぺい率は最大78.35%使える所に対して、50%未満の計画である。

委員長 :それは理由にはならない。建築基準法は上限であって、周囲の条件から使える建ぺい率や容積率は制限がある。法規上目一杯でないことはわかっている。北側の建物に落ちる日影のあり方等の問題について、ある程度迷惑を最小限にしようとすると、少々大きいのではないか。もしくは、5階の位置が問題である。第1案として、このような案に落ち着いたのはわかるが、ここから周辺の状況に合わせて修正をしていくのが普通である。そのためにこの調整会を開いている。住民側から、あれこれ具体的に指摘されても事業者側が困るので、せめてここの影を何とかして欲しいとか、何時からは陽が当たるようにして欲しいとか、皆さんの生活条件からの要望をストレートに言うと良い。

目隠しの話に移る。図2-2の案だが、床から手摺上まで全てコンクリートにするという事で良いか。手摺の下の方を開けるとか、手摺自体をレール状の開放性のある物にして、目隠しパネルを1,200mmから1,700mmくらいまで付ける事により、開放廊下の基準を満たすと考えられるがどうか。

事業者 :手摺部分については、1回目、2回目の説明会の際にあった住民側からのリクエストに基づいている。元々、ここの手摺は格子だった。

委員長 :足元を空けるとか、足元を格子にして、腰から頭の高さをきちんとスリガラスのような物で目隠しにして、頭から上は空けるとか、天井高さ2.6mのうち半分の1.3mまでは塞げるわけである。その1.3mの配置が論点なのではないか。目線が隠せる高さをきちんと覆って、足元については、風が冷たいかも知れないがその部分を格子に開けておく案もあると思うのだが、それだと住民側はいかがか。そちらの案の方が良いのではないか。もしそれならば、事業者側もそれほど困らないはずである。

事業者 :その点については、手摺の考え方に抵触してくる可能性がある。建築確認検査機関等に検証しなければならない。

委員長 :そのように事例が他にたくさんあるので、寸法や材質に配慮すれば問題ないと思う。検証して欲しい。

事業者 :結論ではないが、法的にクリアできるという前提の下、目線の高さよりも足元を空けたほうが良いという事でよろしいか。

近隣住民:目線の高さを確保するために、足元を空けていただくという事であるか。

事業者 :それならば構わないということか。

近隣住民:その案を出していただきたい。どれくらい目線が隠れるのか。15cm以上であるか。

事業者 :法的に問題なければという前提条件であれば、15cm以上隠れる。

委員長 :細かいディテールを含めて、デザインの案を見た上で決めたいというのが近隣住民の意見である。防犯カメラについてはいかがか。あまり住民側から要求する話でもないとも思うが。

近隣住民:防犯カメラは2台の予定で良いか。

事業者 :その予定である。

近隣住民:駐車場の方だけとなると、反対側の美容室側から敷地に入れてしまう。そこはどのようにお考えか。

事業者 :我々としては、駐車場の入口と建物の入口で十分防犯が保てると考えている。

近隣住民:美容室の横が開いているが、防犯の配慮をしなくても良いという根拠があるのか。

事業者 :根拠ということではなく、そういう考えである。

近隣住民:先日そこの美容室に泥棒が入った。その際、コートハウスの防犯カメラを見せて欲しいと言われた。それでもあの場所に何も設置しなくてよいと考えているのか。

事業者 :コートハウス側にも防犯カメラが設置されている。

近隣住民:それは、コートハウスの防犯対策のためである。私が聞いているのは、事業者の方の防犯に対してである。

事業者 :それは我々の事を思ってという意味か。

委員長 :皆さん方の居住環境上迷惑なのだ、という事について要望するのはよいが、どういう風に迷惑なのか言ってもらいたい。地域への貢献を強く要求するという事は、ある程度は良いがあまり過剰になってもいけない。その辺りはある程度譲って、日当たりの方をきちんとしていただくほうが良い。

近隣住民:補足だが、我々のマンションと事業者敷地との境界線について、今まで防犯対策は何も無かった。今回建物が撤去されて現在空き地になっていることもあり、早急にフェンス沿いにビデオカメラ一台と防犯灯を何台か設置する事を考えている。今一番心配なのは、不審者が事業者敷地から塀を乗り越えて入ってくる場合だ。監視カメラを設置する方が良いのではないかという事を、前の方が発言している。

委員長 :ある意味、地域共同でしっかり防犯体制を組もうという申出だと理解できる。

事業者 :セキュリティ会社と相談した上で、この計画で十分だと言われているので、それが一つの根拠である。

委員長 :それはあまり理由にならない。多分セキュリティ会社はこのマンションの居住者のための防犯のことを考えての指摘である。今言われたのは、不審者が美容室側の隙間を抜けてマンションに侵入する等を心配しての事だと思う。そこはこの建築計画とは直接関係のない事であり、今後のご近所づきあいもあるのだから、一緒に安全な町を作ろうという趣旨で双方相談すれば良い。皆さんは設計者として来ているつもりなのだろうが、前回も言ったとおり、ここに来ているのは、あくまでも事業者代理人の立場なので、事業者の利益を重視する事も重要だが、事業者の地域の中での立場を踏まえ、ここでの話を繋ぐ態度も重要である。そこはしっかりと自覚して欲しい。そうでないと、事業者ご自身に出席してもらわざるを得ない。

近隣住民:開放廊下側の夜間の照明は、どのようになるのか。照明器具の付け方によっては、リビング側の窓に照明の影響があると思われる。光が直接入ってくるような感じであるか。

事業者 :一般的な皆様のマンションと同じような照明器具である。

近隣住民:少し角度が付くと、また違って見えると思うが、窓の真正面となるので、割と気になるところだ。

事業者 :当方の建物を照らすような角度にして欲しいということか。

近隣住民:コートハウス側に光が差し込んで来るような感じで、夜間も付いているというイメージは困る。

委員長 :蛍光灯のような光が直接目に入ると眩しいという事もある。明るさの程度もあるので、そこは迷惑にならないようなデザインにしていただきたい。先程の目隠しの件と共に、例えばこんな形であるという案を可能なら次回提示いただければ、住民の皆さんも安心できる。

近隣住民:目隠しの件だが、図面では、2、3、4階の廊下しか目隠しが設置されていないようだが、屋上の目隠しについても検討して欲しい。

委員長 :屋上の北側と横に少しある部分に、スリガラスのような物で良いのではないか。

近隣住民:目隠しのパネルを階段室にも設置するのは不可能か。

事業者 :不可能ではない。だが主要通路として使うのは、エレベーターとなる。階段室の方まで設置することは現状考えていない。

近隣住民:防火上の避難階段なのか。

事業者 :建築基準法上の避難階段ではないが、避難時の通路として考えている。主要通路はエレベーターである。

近隣住民:では、階段には目隠しパネルは付けないのか。

委員長 :可能な範囲で、階段にも廊下と同様のパネルを設置すれば良い。ワンルームマンションであり、どのような住民が居住するのか不安だという事もある。ここの住民の事ではないが、最近は盗撮とか、双眼鏡で覗くと言った事例もあるので、近隣住民に不安感を与えない設計にするのが建築家の責務だ。この建物はオートロックか、それとも誰でも廊下や階段に入れるのか。

事業者 :オートロックである。

委員長 :委員からの質問はあるか。

委員  :前回に比べ、多数の資料を用意があったのでとてもわかりやすい。委員長の指摘のとおり、建築基準法上や都市計画法上の問題はないが、残念な事に、コートハウス107号室の方に関しては、自分の建物が自分に影を作ってしまう問題がある。隣に建物を建てる方には、ある程度の配慮をしていただきたい。どれだけ配慮できるかは事業者側の判断になる。具体的には、一番西側住戸の2階部分を仮に無くすと、事業計画が全く成り立たないのか、あるいは隣の部屋を少々広めの部屋にして、ファミリーが入るような形に変更して家賃を少し上げられないか検討していただきたい。防犯については、セキュリティ会社というものは、自分の防犯の事しか考えないものである。まちづくり条例や委員長の指摘にもあるように、お互い様の意識で考えた時、このまちのセキュリティをどう考えるか、また近隣住民から防犯上心配だという指摘があったときには、再検討すべきである。セキュリティ会社が言っていたから2台で良いという返答は、少々強引すぎる。また、2階建てのアパートが建った場合でも107号室には日影が落ちてしまうのだから、仕方がないという説明はあまり気持ちの良いものではない。その辺りは気を付けた方が良い。

委員長 :先輩の建築家からのアドバイスであったが、あのような説明は逆効果になる。最悪な物を提示した後、それより若干改善されている等という説明は、あまりにも住民側を馬鹿にしていて、意味がない。最善のベストの案を出したが、それよりもこちらの方が良い、というのならわかる。

近隣住民:先程の委員長の言葉に感謝したい。自分の気持ちを代弁していただいたような気持ちで、とてもわかりやすかった。それに意を得ていうわけではないが、図2-4を見て欲しい。隣の美容室との間が空き巣の通り道になってしまう。犯人が表の世田谷通りではなく我々のマンション敷地へ逃げ込むことも考えられる。美容室との隙間を通ることも考えられるので、できればそこにもう1台付けてもらえればありがたい。

委員長 :そのようなご要望があるという事だ。防犯カメラをどうするのかは、建築確認とは直接関係ないので、付けた後に外したりする事もあるのだろう。しかし、この建築計画とは別に、今後の地域のまちづくりへの協力という事で、少し事業者間で打合せしたらどうか。防犯カメラが良いのか、きちんとしたフェンスを付けるのがよいのかなど検討の余地はある。美容室の方との相談もあるだろう。建てて売っておしまいの分譲マンションではなく、事業者がずっとここに住み、マンションを貸して、末永く一緒に共同生活をしていくのだから、あまりここで近隣住民とぶつかり合うと、事業者自身にとってもよろしくない。柔軟に考慮して欲しい。

近隣住民:図1-6に北側斜線の図がある。先程も申し上げたが、建物全体を東側にずらした場合、1階部分の日影は我々のマンションに対してほとんど影響しないが、2階から上の日影が影響してくる。図から見ると、建物の西側のスペースを空けてもらうことが、私たちの107号室・108号室への日影時間を短くする最善の道だと思う。従って、建物全体を東側にギリギリ寄せ、斜線規制のラインに入らないように少しずつ階段状に上げていき、かつ車の入り口を東側でなく西側にしていただければ、かなり日影の影響が少なくなるのではないか。その中で事業計画を考えていけば、マンションの部屋数もある程度は保てるはずだ。まちづくり委員会の提案にあったように、2階の一番端の1戸を削ってしまう案もあるかも知れないが、2戸を1戸にして家族向けにする事も考えられる。

委員長 :事業者からは何かあるか。5階の自宅部分の配置をどうするかが一番難しいのではないか。

事業者 :そうである。

委員長 :2階の端の住戸を1戸無くすというのではなく、工夫して建物を少し削るとか、要するに2階の左端の住戸のエントランス部分の廊下の屋根が影の元なのだから、そこを何とか工夫していただきたい。屋根のない形のエントランスは難しいかも知れないが、その辺は少々の工夫で解決できそうだと思われる。

近隣住民:図9-2のように5階の位置をもう少し西側に移動する案を見たが、そうすると我が家の前に5階が来るので、できれば西側に寄ってきて欲しくない。ベランダにフェンスや目隠しを付ける案もあったが、目の前にフェンス等が立つと、景観上好ましくないので、このままの図面のとおりにして欲しい。

事業者 :一体どなたの意見を採用したらよろしいのか、わかりかねる。

委員長 :相反する意見の中でバランスを取った計画とするのが、プロの建築家の腕の見せ所である。今日の案で5階を西側に寄せても色々な面で解決に至っていないというのが事業者側の意見である。だから5階については、場所を動かすより、横長にして北側をセットバックするのが、一番良いと思われる。セットバックさせればマンションからの見上げ角度も減るのだから、そこを検討していただきたい。

委員  :図1-4だが、2階の賃貸の一番左端、この世帯の玄関ドアが、他の部屋では互い違いに開くようになっているのに対し、この部屋だけは、隣の住戸と同じ方向に開く。このドアを他の部屋と同じように互い違いにすれば、もう少し外廊下が削れるのではないか。検討の余地はあるか。

委員長 :コストアップにはなるが、できない事ではない。柱の位置が角に来るので、隣の住戸と同じプランにしたのは理解できるが、ここは2階で終わりの場所であるから細かい工夫の余地があると思う。

委員  :107号室に掛かってくる日影は、2階の立面で見ると、図1-7の一番右の所からの影なので、工夫してもらいたい。以前事業者が行った別物件では、庇を切る方法を取ったが、この建物においても、もう少し検討してほしい。

委員長 :この部分の庇を全部取ってしまえば、かなり改善されるのではないか。

近隣住民:以前もその庇で、随分苦労したと思うが、もう少し検討をしてもらいたい。

委員長 :ドアの位置も変えて、廊下を短くし、庇を無くすとか、場合によっては、あともう50cmとか1mとか世田谷通り沿いに玄関ドアをセットバックするとか、少しの工夫でずっと良くなる。そこの部分と5階の北側の部分の工夫あたりではないか。その他については、これ以上良くなるとは思えない。時間も押してきたので、今日はこれでよろしいのではないか。廊下の手摺及び照明の作り方についても、もう少し考えて欲しい。防犯カメラについては、今後地域で共同して防犯に取り組もうというような話も含めて事業者間で検討していただきたい。建築計画については、5階の北側をもう少しセットバックできないか及び屋根を斜めにできないかを検討願いたい。また、2階の一番西側の家の北側の部分で、庇を単に取るとか、入口を少し変更するという事を検討してもらいたい。思い切って1戸減らしてしまうとか、その隣の部屋と一体にして少し大き目な部屋をそこだけ作るとか、色々なやり方があると思われるので、その点についても検討していただきたい。特にそこの場所は、いくら2階とはいえ、隣地境界線にもかなり迫っている。図1-11を見ると、庇のように2階廊下が出っ張っている。この部分が色々な面で影響している。その辺りを一工夫してもらいたい。以上を次回ご回答して欲しい。以上で終了とする。

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 都市建設部まちづくり推進課
電話番号 まちづくり推進担当:03-3430-1305  都市計画担当:03-3430-1309  
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96595,html