狛江市まちづくり委員会議事録要旨(平成21年10月8日)

1 日時 平成21年10月8日(木) 午後7時~10時
2 場所 狛江市役所502・503会議室
3 出席者 学識経験者:西田委員、黒崎委員
市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、楠本委員、石賀委員、増田委員
事務局(書記):後藤係長、上村主査、馬場主事、松井主事、齊藤主事、田村主事(都市整備課)
4 欠席者 大方委員長、寺尾副委員長、日置委員
5 議題

1 自己紹介
2 委員長及び副委員長選出
3 学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事について
4 地区まちづくり協議会・準備会について
5 「狛江のまち―魅力百選」について
6 その他

6 提出資料

1 狛江市まちづくり委員会議事次第
2 学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事に係る調整会勧告書(案)
3 地区まちづくり協議会認定申請書
4 地区まちづくり準備会支援申請書
5 「狛江のまち―魅力百選」平成21年度審査対象リスト
6 第3回「狛江のまち―魅力百選」スケジュール
7 「安全で快適な八幡通りをめざして~小金橋南交差点付近の改善提案」
8 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業)
9 開発等事業(位置図)

7 会議の結果

1 開会

 

2 自己紹介

 公募市民委員については、新たに2名が選ばれ、今回新任期での第1回目の委員会となるので、各委員及び事務局より自己紹介を行う。

 

3 委員長及び副委員長選出

事務局 :委員の皆さんが揃ってはいないが、委員長、及び副委員長2名の選出はどうするか。

委員  :今まで大方委員に引っ張っていってもらっているし、調整会も同様なのでそれらを含めて継続して委員長をお願いするのがよい。大分勉強はさせていただいているが、あそこまで取りまとめるのはなかなか難しいと私は思っている。

事務局 :皆さんの承認がいただけるようであれば、事務局から大方委員にその旨をお話してお願いしたいがよいか。

(了承を得る。)

事務局 :副委員長についてはどうか。

委員  :寺尾委員と佐々木委員に継続してお願いする形でよいと思う。

事務局 :お二人にお願いする形でよいか。

(了承を得る。)

副委員長:専門家ではないので、まだまだ学びながら皆さんと進んで行きたいと思うので、大方委員長のような力はなかなか持てないが、よろしくお願いしたい。

(以後副委員長が進行を行う。)

 

4 学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事について

副委員長:調整会が4回あり、今日は勧告案を皆さんに叩いていただくということになっている。今日は大方委員長も欠席なので、この内容について少しご意見をいただいて、再度委員長に確認していただき、勧告として出したいと考えている。忌憚のないご意見をお願いしたい。私たちは中立の立場に立ちながら、法律だけではない解釈、このまちの公共の福祉を向上させるためにどちらにも歩み寄りながら、まちづくりをしたいという観点で調整会に臨んでいるので、表現として、ここは気になるといった点があれば、是非ご指摘をいただければと思う。

委員  :まちづくり条例を事前に読んでおけばよかったが、「下記のとおり勧告を述べる」とあるが、避難勧告、避難命令などということで、勧告は、命令に次ぐ重いものである。条例の中で、このまちづくり委員会が、ある一定の方に対して勧告が出来る権限を与えられているかどうか教えていただきたい。

副委員長:勧告を出す権限は与えられていると解釈している。調整会の中で、まとまる場合、まとまらない場合があるが、事業を開始するにあたっては、勧告も含めて聞いていただく。

委員  :それは何条にあるのか。

事務局 :条例の第42条に調整会とあり、そちらに調整会について明記している。

委員  :すごい権限を持っていますね。

副委員長:お互いに、話合いの中で、よりよい解決をという点から出発しているので、いわゆる紛争調停をここで行うわけではない。法律はクリアされていることが多いわけで、法律を守っていなければもちろん駄目だが、それをクリアしたうえで、もう少しよりよいまちづくりをということで、話合いを進めていく会である。

委員  :責任は重大なものがあるということだと思うが、通常のこのようなまちづくり条例というものは、勧告、公表、命令、罰則といったものが大体備わっている。罰則というのは、6ヶ月以下の懲役とか、30万円以下の罰金とかが通常のパターンである。狛江市のまちづくり条例だけが、特別に厳しいということではないと思う。

委員  :誰に対して勧告を出すのか。

副委員長:みずほ幼稚園という学校法人になる。

委員  :私も背景などは分からず、継続性もあると思うので、中身に対しては言えない。

副委員長:そうですね。委員として調整会に出席された方にご意見をいただきたいと思う。

委員  :このようにした方がよいということはなくて、いろいろな意見のあった中でご苦労してまとまっているという印象があるので、私は異議はない。

委員  :結論の部分で、天空率については道路斜線の緩和があって、変更しなくてもよいという結果が出たということになっているが、本来なら天空率を使わずに、事業者に対して、もう少しセットバックをしろという気持ちがあるので、その部分を何か文章で表現出来ないかという点がある。結果的に影響を配慮する方向も考えながら、など少し曖昧ではあるが、何か入れることが出来れば入れたい。今まで何度か調整会を行った時も、天空率そのもので納得するわけではなく、道路斜線でかかる場合はそちらを考えなさいと言っていたので、その意味合いを含んだ言い方をどこかに入れた方がよいと思う。

副委員長:確かに、狛江の中で天空率を用いるほどの場所はないですよねというお話は、この会の中でも大方委員長がされていたことがあったと思う。みずほ幼稚園がある所は住宅地で、2階建て以上の建物があまりない地域である。

委員  :天空率の件はそのように含めていただくとして、基本的に私もこの内容でよいと思う。特によいと思ったのは、最後の部分で、この部分に全てが込められており、紛争の原因があるというか、長年に渡る地域の皆さんとのコミュニケーションを事業者が図られていなかったので、調整会を機にコミュニケーションを図って地域のコミュニティが形成されることを願うという趣旨だと思う。この一文が加わっていることが、結果だけの勧告ではなくて、今後のまちづくりに対する願い、思いが入っているのでよいと思う。

委員  :文章は非常によくまとまっていると思う。少し分かりづらいのは、今のバスが停まるところはどのようにするということになっていたかという点である。バスは、運動場の所へ入ってきて乗降をするということで調整したのではなかったか。

副委員長:バスの乗降を南側で行うといった話が途切れたように感じる。

委員  :バスの乗降は北側で行う。その部分を歩道状になるようにしてほしいという部分を含めるかどうか。バスの駐車についても下がって行うかどうか、形状をどのようにするかということだったと思う。

委員  :バスを利用する際は北側で構わないが、幼稚園児がいない夜については、他の場所に駐車するということだった。

副委員長:そこはきちんと押さえていただかないといけない内容である。

委員  :その点が双方気になっている部分だと思う。調整会の話の中では、運動場の中にバスの乗降場を設ける話があっただろう。

副委員長:乗降は北側になるが、夜そこでバスの出入れをするようなことはないようにということだった。

委員  :最終的に駐車する場所は今までどおりでよいという話でしたよね。

副委員長:道路を5m確保するために、夜、バスを駐車してしまった時に5m本当に確保出来るのかということがあったので、夜はどこか違う場所に駐車するということで、ただ懸念として、そのこともはっきりと分かるように協定の中に内容を盛り込んでほしいということがお伝え出来るとよい。あと、適用除外について、今回は、事業者が南側にセットバックするという譲歩がなかなか難しかったが、公共的な施設だからこそ、周りにもう少し配慮されればよいと思うこともあったので、あの条項を適用する時には、もう少し見ていくような仕組みが必要ではないかと思う。公共のものであれば何でもよいといったことではなくて、例えば、協議の期間を前倒しにして、設計変更が可能な時間を設けるなどといったことが必要ではないだろうか。この件については、この中に書くことではないので、これからの検討事項ということとしたい。

今出されたようなことを、委員長にご報告して、最終的にまとめるということで進めていきたいということでよいか。

委員  :北側道路の幅員5mという幅はどのような形で出てきたのか。よろしければ今後の参考のために教えていただきたい。4.5メートルがよいのか、6mがよいのか。

副委員長:途中まで5mに整備されている所で、幼稚園の北側の道路は、大型車が入ってくると、対向車のすれ違いが難しい所である。

委員  :5m道路というのは、既に市道になっているのか。

事務局 :4mの部分が市道になっている。今回の事業に対して、1mのセットバックを要求することによって、全体で5mの幅員の道路にするということである。

委員  :あっ旋、勧告、命令という3つの段階があり、そのようなことが出来るとなっている。その際に、あっ旋というのは一番緩やかなやり方で、命令が一番きついものだと思うが、そのメリハリというのはどのような基準で行っているのか。条例の中ではそこまで細かいことは書いていないように思うが、考え方の基準のようなものはあれば教えていただきたい。

副委員長:今までの調整会のことを鑑みると、調整の中で、事業者、近隣住民が話合いをする中で、お互いが誠実に歩み寄ったりとか、提案に対して返していくといったことが出来るような状況の部分を見ながらだと思う。1回だけ話を聞いて、分かったということで、これをあっ旋にしようとか、これを命令にしようということはなかったと思う。明確に、このような状況であれば命令、勧告などという基準は細かくは載っていないと思う。

委員  :条例の中で言っている勧告は、一般的に言う勧告とはニュアンスが少し違っていると思う。話合いをしている場で、普通に進めば、お互いに妥協をしてしまえば、調整会で勧告も何も出す必要はない。お互いに調整済みで終了ということになるが、ずっと揉め続けていくと、命令というのは今まで出していないはずで、勧告などを出して終結ということになる。

委員  :市長に対する勧告ではなくて、事業者に対する勧告になるのか。

副委員長:私たちの委員会としては、このようなことを勧告したいというまとめである。

委員  :市長から勧告ということになるのか。

委員  :勧告書を出す時は、市長の名前で出すという理解でよいのか。

事務局 :勧告は委員長名で出す。調整会は、事業者、近隣住民だけではなく、市も当事者になる可能性がある。

委員  :信用を阻害されたということで、裁判にかかる可能性もあるのか。

委員  :事業者から調整会が訴えられる可能性はある。ないとは言えない。

委員  :あくまでもモラルの部分を言われているわけですよね。

副委員長:それ以上の公共の福祉の向上を努力出来ないかという部分である。法律がすごくよいものであれば別だが、非常に簡略化されている部分があるので、法律で守っていればよいところではなくて、もう少し人間らしい住環境を作るためにはお互いがもう少し歩み寄れるところを調整会の中で見つけることができればというものである。法律だけであれば、裁判に訴えればよいわけである。

委員  :建築基準法違反であれば、改善請求なりが出せると思う。

副委員長:狛江市は特定行政庁ではない。

委員  :特定行政庁でなくても、請求することは構わない。やはり勧告というのは強い言い方だと私は思う。あっ旋ということであれば、そのように改善するようにということで理解出来るが、まちづくりについて話合う委員会が、そこまで、幼稚園という事業において、事業者と近隣住民の間に入って、勧告という形で出してよいのか。

委員  :勧告書を出さない方がよいのではないかという意見か。

委員  :そこまでの勧告というものを出してしまってよいのかというのが今の私の意見である。

委員  :あっ旋となった時に、どれだけの拘束力が出せるのか。今まで揉めて、調整した結果が受けられないということであれば、あっ旋だとどれだけの拘束力があるのか。あっ旋書にした方がよいということですよね。

委員  :多分拘束力はない。

副委員長:ここは裁判の場ではないが、訴えられた時に、法律をクリアしているものに対して、勝つということは非常に難しい。

委員  :訴えられた場合に勝つことができないということであれば、私たちは何のためにやっているのか。

副委員長:住民同士が話合って、少しでも歩み寄れる場を調整会で作ることにより、住環境を守るために歩み寄ろうということである。裁判に行った場合には、ほとんどの事業者が勝つ。

委員  :勧告書を出さないということであれば、調整会の存在意義は何なのか。

副委員長:調整会の場で、お互いぶつけ合うというか、本音をきちんと出し合って、改善出来るところは改善してもらうということで、事業者がいつも正しくないなどということではない。お互いに話合って、住民側にも求めるということを調整会では行っている。

委員  :今までの例として、両者が納得している形にはほとんどなっていない。そのため、強い内容のものを出して、これで納得がいかないようであれば裁判でということであって、やはり命令権というか、不満はあるだろうが出来れば従っていただきたいという形のものである。

委員  :条例上では勧告しかないのか。

委員  :条例の第42条では、「必要な助言、あっ旋又は勧告を行うことができる」とあり、「勧告を尊重しなければならない」となっている。

委員  :助言という言葉でも構わないということになるか。以前は違う形で出したことがありますよね。

事務局 :見解という形で出しているものはある。

委員  :調整会としては、今回の件については、助言やあっ旋は、調整会の場でやっていたことだと思う。住民の思いを聞いて、事業者の方の立場も考慮して、調整会からも提案を行っていた。

委員  :道路拡幅に関して、市が買うのであれば分かる。そのようなことを言うのに、文章の表現がきつく感じる。正直、恐ろしくなった。

委員  :1mのセットバックというのは、こちらが言ったというよりも、事業者側が言っていたことである。

委員  :事業者が言われていたのかもしれないが、相手がそのように言っているのであれば、お願いするといった内容の形にした方がよいのではないかと思う。今の議論を聞いていても、最初は市長から勧告するということで、しかし、違って調整会ということであれば、まちづくり委員会はどのような立場なのかということを改めて再確認した方がよいのではないかと思う。

委員  :まちづくり委員会の委員長の名前で出すことになっているが、これは個人として出しているのか。それとも市の機関として出しているのか。

副委員長:委員会として出している。

委員  :委員としては、何かこの書面を出すことによって、法的な義務や責任が生じるのか。先ほど、もし何かあれば訴えられる対象になり得るということだったが、その場合の委員の立場はどのようなものか。何か免責をされているなどといったことがあるのか。

事務局 :今回委嘱を受けているという立場の中で、公務員に準じる立場にあるはずである。

委員  :新委員の方のお話で、勧告ということにこだわられていたのは、法律的な文書のスタンスなどを含めてのお話ということがあって、先ほどの発言があったということが理解出来た。上からもの申すといったスタンスに立っている点が非常に気になるということだと思うので、そのようなことであれば理解できる。もう一度文書については検討していくということはありかと思う。あと、まちづくり委員の責任の範囲については、そのチェック機能として、多くのマンション紛争に係わられている方も委員に入っている。事務局の方からも相談していただいて、今日この場で事務局からここまでしか責任はないなどといったことは軽々しくは言えないと思う。

委員  :委員の責任範囲を明確にしてほしいということだけではなくて、この委員会の立ち位置とか責任範囲がそのようなものかといった中で、勧告を出すとかいうことで、我々はどのような立場でここにいて、どのような責任があって、だから勧告書を出すことが出来るということを確認したい。

事務局 :今この場で判断ということは難しいので、その内容については確認させていただきたい。

副委員長:一つ一つ判例を積み重ねるみたいな感じで、考えていかなければいけない部分もあると思うので、今お話のあった点は時間をいただくということで、事務局の方でも説明の機会を持っていただくことにしたいと思う。今いただいたご意見は委員長の方にも伝えていただいて、まとめなければいけないと思う。この内容をいつまでに出さなければいけないという期限はあるのか。

事務局 :調整会開催後、期間が開きすぎることはよくないが、特に期限としては明記していない。

副委員長:今日出されたご意見を早急にまとめていただいて、委員長、また我々ともやり取りをしていただくということにしたい。

委員  :市長が出すのであれば、事務局にお話が行くと思うが、まちづくり委員会としての勧告書は、市の事務局は直接的には関係なく、私たちの責任になるのか。

副委員長:ただ、事務的なことを全部まちづくり委員会として出来るわけではないと思う。例えば、大方委員長とやり取りをするとか、委員長が案をまとめる際にまた全員が集まってということは難しい。

委員  :最終的にどのような形で出てくるのか。どのような形で意思決定するのかということを教えていただきたい。

副委員長:まちづくり委員会で決定するということでよいと思う。

委員  :市の事務局を介して、中身について検討していただいて、固まったものが委員会に提示されるということでよいか。

副委員長:流れとしてはそのような形でよいと思う。

委員  :条例のチェックについては総務省かどこかで受けていると思う。

委員  :東京地検のチェックは受けている。

副委員長:話の出た部分については確認していただくということで、進めていくということでよいか。

(了承を得る)

副委員長:ではそのように進めて行きたい。

委員  :条例の第42条、第43条の考え方だと思う。今まで見解という形でも出しているが、内容を見て、最初から今回は勧告でという話が出ていたので、今後確認していけばよいと思う。

委員  :まちづくり委員会という形で出す場合、例えば、委員のメンバーが変われば、過去に行ったことに対して疑問を持ったりということも出てくるだろうし、このような基準で行っているというものがないと、細かい話の中でこれは勧告を出すに値するのかといったマニュアルを作って継承していかないと、なかなか話としてまとまらないのではないか。

委員  :マニュアルの話は前から出ている。今は大方委員長の判断でかなり進めていただいているが、同じ形で出来るようにということで意見は出ている。先ほども話が出ていたが、計画自体は法律をクリアしているものがほとんどなので、そこで、地元の人の意見をどのように調整するかというところが、調整会というかまちづくり委員会の役割なので、その位置付けをどのように考えるかなどといった判断になってくると思う。お互いにまとまらないということで、一年くらいかけて話を進めるということもある。そのような形で、意見を出し合ってもらうということが、一番の調整会の役割になっていると思う。

委員  :このようにした方がよいといった案を作って提示する、または勧告などといった形で、相手が納得するようなやり方で進めることが出来ればよいと思う。そのような志をもってやっていきたい。

委員  :今回、勧告ということで、文書などもきつくなっているということは、先ほどの発言でもなるほどと思った。まちづくり委員会が行う調整会というのは、1件、1件状況が違う。住民の受忍限度も違うだろうし、事業者のいろんな制約、例えば計画がどこまで詰まっているのか、経済的な問題など、1つの案件ごとに状況が違うと私は感じている。だからこそ、マニュアル化して対応すると、全国一律の建築基準法と同じ結果になってしまうということを恐れており、1つ1つの案件ごとに状況を見て判断していくといった丁寧な対応が必要ではないかと感じている。同じ高さだとしても、マンションの敷地の形状などによって状況は違うだろうし、周辺の戸建住宅の状況によっても違うだろうし、いろいろ状況の違いがあると思う。その辺りを丁寧に見ながら、住民の反応も見ながら、改善案を出していくということが、この調整会に今後も求められるものだと思う。その上で、例えばあっ旋と勧告、勧告と命令というのはどれくらいハードルが違うのか、温度差があるのかということについては、ある程度分かりやすく共通認識がこの委員会の中で持てるようにしておくことは必要だと思う。ただ、それをマニュアル化するということは、また違った話になってきて、硬直してしまうと思うので、決してそのようなことを求められているとは思わない。

委員  :建築基準法のようなマニュアルを作るといった話をしているのではなくて、どのような場合に勧告をするのかといった考え方くらいは共有しておかないといけないのではないかということをお話している。

委員  :この条例に基づく調整会で議論してもらったが、その結果、勧告というのはなかなかハードルが高いのではないかということか。

委員  :まちづくり委員会というのは相当強い権限を持っていると感じた。

委員  :確認したいが、狛江市の中にはいくつか委員会が出来たり、いろいろ皆さんが知っているようにオープンにされているいろいろな委員会があるが、全部の委員会が市長に対して、このようなことでしたということを答申するものではないのか。

委員  :条例の第43条などをどのように理解するかということだが、報告書を市長に出すことになっている。本来、このような内容を報告書に付けて出すという形ではないのか。

事務局 :調整会の報告書は、調整会が終了したことを報告するもので、その中に、勧告をこのように出すといった内容などが添付される。

委員  :意見、又は勧告、その他必要な事項を記載したものを添付して報告するということですね。

事務局 :これは、市長に報告するという形のものなので、報告後、市長名で勧告等が出されるというわけではない。

委員  :条例の第42条に調整会について、第43条に調整会の報告書についてそれぞれ書いてあり、そこを見れば、第43条の報告書というのは、調整会と市長との関係ということで、調整会は市長に報告をしなければならないこととしており、調整会開催後そのままではいけないということである。第42条は、事務局からも説明があったが、調整会が直接、助言、あっ旋、勧告が出来るというのは、市長に対しても出来るとなっている。市が利害関係者になる場合もあり得るので、調整会で、市長に対してもあっ旋や勧告も出来るということになっている。もちろん、近隣住民、事業者に対しても同様であるということで、第42条は、調整会が対外的に何が出来るかという規定で、第43条とは別の規定である。ただ、言われている文書のトーンなど、勧告というのはかなりきつい宣言なので、それが果たして正しいものかどうなのかということについては、大方委員長の考えも伺いたいと思っている。おっしゃっていることは理解しているつもりである。

委員  :この委員会はいつ出来たのか。

委員  :平成15年だと思う。

委員  :まちづくり委員会の委員長の権限と、市の権限というか、勧告の中の罰則規定などどちらが強い権限を持っているかという部分については、詳しく見ていないので、その点はもう一度確認するということにしたい。

委員  :条例第52条の勧告は市長が出すものである。通常の勧告というのは、協定を結んでいるのに、協定に反して工事を行ったとか、手続を飛ばして着手したとかそのような時に出すものである。

委員  :両者が合意に達していないから勧告を出すということは厳しいと思う。

委員  :今回の調整会も合意には達していない。事業者側は合意したが、近隣住民側は納得していない。そして、提訴が出来るかということを近隣住民が確認していた。

事務局 :合意が取られなかったので、今回は勧告を出すという流れになっている。合意形成がされれば、その場でまとまっていることになるので、報告書でその旨を報告することになる。

委員  :調整会なので、両者が納得するということはない。仕方ないというところで我慢しているというところだと思う。満足のいく調整は基本的にはないんですよね。

副委員長:勧告なのか、あっ旋なのか、助言なのかというところもご意見いただいたというところですよね。もう一度その部分もやり取りしながら、再度まとまったうえで、皆さんに諮らなければいけないので、その形で今回は詰めていくということにしたい。

委員  :他市で、まちづくり条例に基づく委員会や協議会などが、直接的に勧告を事業者などに対して出している所があるのか確認していただければありがたいと思う。

委員  :ただ、勧告という言葉が非常に重いということで、勧告という言葉は使わないけど、勧告的なことは行ったりということは、この調整会の中でも、良心的に汲み取ってくれない場合は行っている。設計の方や住民の方が全然聞く耳を持ってくれないという場合もある。この勧告という二文字が重いというのはおっしゃるとおりだと思う。この言葉は使わないにしても、そのようなまとめ方というか収め方は口頭では行っていることはある。文書として残るので、慎重に考えられていると思う。

 

5 地区まちづくり協議会・準備会について

事務局 :岩戸北まちづくり協議会についてだが、今回新委員の方がいらっしゃるので、簡単にこの制度についてご説明すると、地区まちづくり計画は、地域の方が一定のまとまった地域の中で規制や基準を設定することができるといったものである。こちらの計画を作ろうといった場合、市としても、協議会、準備会に支援等を行うというもので、現在、岩戸北まちづくり協議会、多摩川住宅街づくり(地区計画)準備会の申請が出されている。

岩戸北まちづくり協議会については、条例第13条から地区のまちづくりということで明記しているが、地区まちづくり計画を作る際に、協議会を設立することが出来るということになっている。継続していただいている委員の方には以前から報告させていただいているが、申請が出されたのは3月だが、先ほどお話にも出てきた調整会に挙がった案件の事業が含まれている地域で計画を考えたいということで出てきた。この地区まちづくり協議会については、まちづくり委員会に諮問という形で、協議会として認定してよいかということを皆さんに審議していただいたうえで、答申を出し、そこで認定に値するということであれば認定をするといった流れになっているものである。以前、委員長に相談した際、協議会の認定なので、活動としては好ましいものであり、認定するという方向でということで調整をしていたが、正式に諮問という形を取らせていただきたいという点が1点あった。もう1点、こちらの地域は調整会の案件に挙がった事業に関連する地域なので、その案件の土地所有者が地区まちづくり協議会のメンバーに入っていただくかどうかは要件にはならないが、地区まちづくり協議会としての活動をするということをお伝えしていただいて、土地所有者がそのことを知っている状態になっているうえで進めてほしいということを協議会の代表の方にはお願いしていた。しかし、その代表の方が何度かこちらに申請後の動きを確認されたが、その都度土地所有者に伝わっているかを確認させていただき、全然動きをとられていない状況であった。その後、土地所有者が変わったが、また申請後の動きについての確認を協議会の代表の方がされ、土地所有者に再度活動についてお伝えしてくださいということをお話したところ、その場で土地所有者の方にご連絡を取られて、事務局でも土地所有者の方にご説明をしたので、土地所有者の方には地区まちづくり協議会の動きがあるということが伝わったと判断し、正式に諮問し、皆さんのご意見をいただきたいというところである。

副委員長:事務局から岩戸北まちづくり協議会の発足にあたって、対象場所、経緯等の報告があった。調整会の案件に挙がった事業の土地所有者は今はどこになるのか。

事務局 :株式会社大京である。

副委員長:この調整会の案件は市役所のすぐ近くになるが、階数を低くするということで、調整会の開催請求が出されたが、調整会としては、階数は低くする必要はないという見解だった。しかし、その後、民事再生法の影響により計画が止まってしまった。今回、新しい土地の所有者に変わって、その前に、今回申請された方たちは地区まちづくり計画を作ることができればということで動かれていたと思う。協議会の構成人数は何名になるか。

事務局 :全員で58名である。

副委員長:何世帯になるのか。

委員  :10人家族で10名といった数え方の58名なのか。

事務局 :署名をいただいている人数になる。ご家族ももちろん含めてである。

副委員長:今後、専門家を派遣して、この協議会の協議を支援をするということになるか。

事務局 :認定をされると、支援を受ける権利はある。その支援を活用されるかどうかは協議会の皆さん次第である。

委員  :私の考えとしては、基本的に、住民の方々が自分たちで協議会を作って、地域のまちづくりをみんなで話合って、まちをよくしていこうということで、マンションの問題で、調整会にも挙がったし、自分たちでよりよくしていこうということについては、基本的によいことだと思うので、協議会を立ち上げられて、頑張っていただきたいという気持ちがまずある。

事務局 :認定する場合にこのような部分は守っていただきたいといったことなどがあれば意見として出していただきたい。こちらの地域は先ほどご報告した背景があるので、事務局で考えていたのは、協議会での話合いの際は記録を取っておいていただきたいということが1点ある。また、こちらは事業としても条例の手続が再度進んでいるので、協議会の活動内容等についても、事業者との情報の共有といった形もとっていただきたいと考えている。

委員  :前回調整会になって、最後まで進んだものになるので、またその事業地での事業が出てくるということは、地主の方や、事業者の方との関係も重要である。

委員  :3丁目3番地区とあるが、あまりかっちりと決めなくてもよいのではないかといった気がする。将来的にこの部分も入るといった形でまちづくりが広がってもいいのかなと思う。3丁目3番地区と言い切ってしまうのはどうなのかと思う。次に第4条の(協議会の業務)の4番目だが、「市が提案する地区に関連する事業・計画に関して意見を述べる」とあるが、対決姿勢が見え、少し悲しい感じがするので、市の事業と協働してよりよいまちづくりを進めるとか、市の事業と協働して、または意見交換しながら、協働して進めるといった言い方の方がよい。

委員  :協議会でいうまちづくりというのは、具体的にどのようなことを言うのか。先ほどから話が出ているが、協議会に参加されない方もいらっしゃるのであれば、その地域で計画を作ってよいということになった場合、ある方が不利益を被るといったことはないのか。

副委員長:参加を同意された方と最初は調整といった形になると思う。高さが25mまで可能な所でも、私たちは、10mの低層住宅地にしようなどといった合意出来るところで協定を結び、それが進んで地区計画などになる場合には、もう少し地域を広く考えなければいけないなどといったこともあるが、地区まちづくり協議会で計画を作るというところでは、そこに参加しないという意思は明確に述べることが出来る。今一つ岩戸北四丁目では協議会で合意された方だけで、12.5mの高度を守ろうということを一つだけ計画として作っている。

委員  :今言われたことは、まちづくりとは一体どのようなことかということだと思う。

副委員長:協議会の方たちが、協議の中で、私たちはこのようなことを守っていきたいなどということを決めていくものである。

委員  :今話を聞いていると、建築基準法上の高さ制限をもっと厳しくしたいということか。

副委員長:内容はまだ分かっていない。

委員  :先ほどのご質問だが、この地域で協議会に参加しなかった人に、具体的にどのような不利益があるかといった話ですよね。この地域で具体的に考えられるのは、真ん中の地域が空いていますよね。この場所でマンション建築の計画があり、それで調整会にかかった案件があるが、ケアしなければならないのは、戸建住宅の方々がまちづくり協議会を作って、まちづくりを進めようということで、地区のルールを決められた時に、ここでマンションの計画をされている方にその話が全然行かなくて、マンションの建築を予定されている事業者の方は、全然話を知らずに、この地域のルールがどんどん決まってしまったということに、仮になったとすれば、結果的にそのような不利益があると考えられる。先ほど事務局からの話にもあったが、マンションを計画している事業者の方にも話をして下さいということを言っている。

委員  :例えばの話になってしまうが、マンションの方が参加していない中で、ある反対している方以外のところでそのようなルールを決めると必ず決まるということになるのか。

委員  :ルールを決める時に、計画を作るための協議会が設立されて、協議会が認定する区域の概ね10分の1以上の同意で設立することが出来る。その協議会を作ると、今度は地区まちづくり計画を概ねその区域の2分の1の同意を得て案を提案することになる。もう一度この計画がよいかどうかは、この委員会に諮るべきことになっている。

委員  :まちづくりの面で目的を持って、協議会を作って話合ってということだと思うが、何かの手段になるようなことはないのか。実際そのようなものなのか。

委員  :その部分は否定出来ない。今回のものは、調整会がきっかけになっているので、考え方としては、まちづくり委員会の場へ代表者の方などに来ていただいて、どのように考えているか等直接聞いてみるという機会を設けることはある。

委員  :我々はそのようなことを審査するのか。普通は、このような協議会というのは、市なり公共団体に申請があって、専門家を派遣するなどということがあると思う。まちづくりということで、ある一定のエリアの方の10分の1以上という人数をどのように考えているのか。吟味する必要がないにしても、裁量だけで計画になったり、ならなかったりというのはどうか。

委員  :個人の考え方としては、先ほど言ったように、まちづくりについて住民の方から話が出ているのであれば、基本的には応援したいということが前提にある。ただ、不利益を被る人がいるのではないかと心配されていることについては、この場で、当事者を抜きにして、いろんな予想論を立てても、考えているものが出てくるとは限らないので、どうなのかということを協議会に確認する機会を設けるという場合はあるのではないかといった話である。狛江のまちづくり条例での地区まちづくり協議会の認定の基準というのは、かなりハードルを低くしている。それだけ応援しているということである。

委員  :何か要件というものは必要ではないかと思う。

委員  :要件は条例に書いてある。第14条から要件等明記してある。

委員  :まちづくり条例の前段は抽象的な部分だが、その部分にいろいろなまちづくりについて受付けようということで、その地域にあったものを進めていただければというものである。

委員  :その判断はまちづくり委員会が行うのか。

委員  :認定というのは、要件にあっていれば認定してよいのではないか。

委員  :条例第14条第2項に、「市長は、協議会を認定しようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない」とあるが、ここで求められている意見とは何か。

委員  :先ほどもあったが、従前の問題もあると思う。

委員  :1件計画のあるものについては、もともと調整会が開催されたもので、その後近隣の方たちが地区まちづくり計画を作られた。

委員  :いろいろな意見があってよいと思う。この点に配慮してほしいといったこともあるだろうし、激励するような意見もあると思う。

委員  :前回決める際に出された意見を拝見することが出来るか。

事務局 :決定時の議事録を見ていただくことは可能である。

委員  :先ほどのまちづくりとは何かということだが、この条例では、第1条の目的のところで、「安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するため、土地利用や建築等に関する手続きを定める」とあり、この部分が条例の守備範囲ということになる。主は土地利用や建築ということである。ただ、まちづくりとは何ぞやということは出てきていないが、この条例で見る範囲というのは今のとおりである。その地区にとって、災害、防災、安全ということは大事であるということであれば、それをまちづくり協議会の中で議論していただいて、地区のまちづくり計画に盛り込んでいただくこともありだと思うし、もっと言えば、福祉に関してのまちづくりとか、環境に関するまちづくりということも盛り込んでいただいてよいのではないかとは思う。

委員  :用途地域などがある中で、まちづくり委員会は、どのようなスタンスなのか。例えば、まちづくり協議会が、抑制型のまちづくりをしたいという時には、どのような判断をするのか。

副委員長:そのような場合だけとは限らない。

委員  :そこに住んでいる方が、用途地域があるが、それ以上の規制をかけたいとかいった要求を持たれるかもしれない。そうではなくて、今の用途規制があまりにも緩やかすぎるからこうしたいということであればおかしくない。

委員  :おかしくない。それをまずまちづくり協議会で話合っていただいて、まとまるようであれば、地区まちづくり計画を作って下さいということである。都市計画的な話も出てくるかと思うが、それについては恐らく、重なる部分はあると思うが、まちづくり委員会よりも、都市計画審議会で、用途地域の見直しなどの話を行うことになる。

委員  :地区まちづくり計画というのはどのようなものなのか。

委員  :地区まちづくり協議会の構成員が、このような地区にしようということを決めれば、それは一つのまちづくり計画になる。

委員  :その規制は市の規制にはどのように落ちているのか。

委員  :条例の第6条で、まちづくりに関する施策の(2)で、地区まちづくり計画が出来ると、それがその地区の一つの基準になる。そこで開発等を行う場合には、決まった計画を守っていただくように指導をしていくということになる。計画の中身というのは、イメージとしては、地区計画に準ずるような中身だが、ただ、それに囚われるのではなくて、例えばもっと花を植えようなどといったことがあってもよいだろうし、近所の人たちでゴミ出しをきれいにやろうとか、放置自転車を何とかしましょうなどといったこともあってもよいかと思う。それぞれの地域の協議会の中で決めていただければと思う。市や委員会から、地区計画のようにメニューを出すということは行っていない。

委員  :そのようなお話であれば、市でまちづくり条例に則った基準で決めれば、委員がとやかく言う必要はない気がする。

委員  :とやかく言っているつもりはない。

副委員長:今出されたものに対して、少しこのような所についてアドバイスといったご意見を出していただきたい。

委員  :私は応援したい気持ちでいる。

委員  :同じ地区からもう一つ別の協議会の申請が出てきたらどうなるのか。反対の人がいるかもしれないですよね。

委員  :規制している規定はない。利害の異なる別のグループとして10分の1集まって、協議会の申請が出る場合はあり得る。

副委員長:いろいろな条件が、この5年、6年の間に全部出ているわけではないということはあると思うし、経験しながら、判例を作っているというところもある。

委員  :まちづくり委員会というのは、応援するような組織でありたいと思う。

委員  :直接の利害関係者ではない我々委員が、話をするのはどうかと思う。

委員  :将来調整会が開催される可能性がある場所であるとしたら、どのような目的で、ここで意見を言うような判断材料が何もない中で、委員会としてどうしても意見を求められるということであれば、留保しますということが正しいのではと感じる。

委員  :マンションを建設する事業者とも連絡を取り合って、話合いながら、進めてほしいということを希望として出すことはあるかもしれない。

委員  :市の窓口の方からお互いそのような形でお話を進めて下さいということで済むと思う。

委員  :今回の協議会について、どんどん意見を付して、市長の方に上げていくというつもりは、恐らく他の委員の方もないと思う。

委員  :協議会の会則は人数だけを見るのか。対象となっている地区で、その事業地が大きく占めている。地区の住民側は、世帯数で言うと、30世帯くらいだろう。大京が所有している敷地の広さから言うと、人数だけで協議会を構成するというのは、不利なことが生じないだろうか。

委員  :区域全体の10分の1の方が参加してほしいということとしており、一部のエリアからということではない。

委員  :60人分ある人が1人で持っていて、数だけで見ると満たしているが、それはどうなのかということを感じた。

委員  :それはあえて問わないようにしてある。それをどうにかするということであれば、条例改正をするといった話になる。

委員  :今回は、7階建てを認めないという目的で協議会を作っていると思うが、調整会で我々もいろいろ学習しているから意見が出るわけで、このようなことがなければ、どのような目的かということは、本来分からないと思う。今回は、調整会の案件だったので、いろいろ頭に入っているが、経験のないものが突然申請されてきた場合、正直何の目的で作るのか分からない部分もあるかもしれない。申請書に書いてあるとおりで、予想はされるが、はっきりと見えない。

委員  :このまちづくり条例は、すごく性善説が貫かれているというか、地域の方が頑張って、自分たちの地域でまちづくりを進めようと思っていれば、変な勘繰りなどもあるかもしれないが、応援していこうということで、市だけが公共部門を担うのではなくて、住民の人たちにも新しい公共の取組みの際は、一員になってもらって、一緒に協働して進めるといった精神で行うというものである。

委員  :これに則って、粛々と決めるしかないのではないか。

副委員長:条例の第14条の第2項に対して、少しご意見があったということは、書き留めておく必要がある。地区まちづくり協議会を認定しようとする時は、委員会の意見を聴かなければならないとあるわけですよね。

委員  :はい。それはよいと思う。これは、市長が認定する前に、まちづくり委員会の意見を聴くということで、1クッション入れようといった趣旨なので、都市計画決定をする前に、都市計画審議会の意見を聴くということと同じような趣旨で入っているものである。まちづくり委員会が権限を持っているといったことではない。市長が認定する前に、第三者機関の意見を聴きましょうということである。

委員  :ここで、意見を出すのであれば、何に関する意見であって、その意見を出すための背景などは何なのか。協議会を設置して、将来どのようになるか分からないとしても、第三者機関である以上、意見を出すための背景も分からない状態で言うのはどうかということである。

委員  :申請書だけではなくて、この案件の調整会の記録などもということになるのか。

委員  :今回の件についてだけ言っているのではなくて、この条例の中の「委員会の意見を聴かなければならない」という部分を残すのかどうかということで、残すのであれば、形式的な申請書類だけではなくて、どのような目的でということ等がはっきり確認できる資料等が必要ではないか。

委員  :何に関する意見を言えばよいのかという点をもっと明確にしてほしいというところである。よいとか悪いとか頑張れとかいろんな意見を言えばよいと言われたが、知識も何もない状態である。知っている方は、知っている知識の中で、おっしゃることが出来るのかもしれないし、知らない人は申し訳ないが言えない。

委員  :今議論している案件については、調整会の経験がある委員とない委員がいるので、調整会の議事録などを出した方がよいのかということを確認しているが、そのようなことではないのか。

副委員長:今後申請されるものも含めて、事前の予備知識などがなければ、どのような点から意見を言ってよいかが分かりにくいということだと思う。今回は、分かっているから、事業者ときちんと連絡を取合って進めることということが1つ意見として出せる。この部分がない場合は、分からないが、協議会としての活動を基本的には応援しようということだけでよいのかということだろう。

委員  :応援しようという程度であれば、よいのではないかということである。委員会で意見を言うことが求められる、もし求めるという部分を残すのであれば、何に対する意見なのかなどといったことがないといけないのではないかということである。

委員  :協議会の立ち上がった地区は、どのような地区で、どのような背景があって、協議会の申請に至ったのかというのは、事務局の方に、協議会申請に至るまでに相談に来ていると思うので、その辺りの経過を委員会で伺って、意見があるのであれば言うということだと思う。この条文を削ったら、かなり権力が強まってしまうので、削れないと思う。

委員  :市の事務局の方から、意見を聴きたいということで上がってくるわけですよね。このような協議会の認定の申請が出てきたということで、市が考える協働して行うまちづくりというものに合致しており、市の事務局としては、認定したいと思うがどうかということですよね。

委員  :そのような前向きな議論になる。

委員  :前向きかどうかは分からないが、意見を言うのであれば、質問を明確にしてもらわないと、意見の言いようはないと思う。

事務局 :市だけの判断だけでは強い部分があるので、諮問という形で、学識の方、市民の方で構成している委員会の意見をいただく形にしている。今回の申請書で活動目的等もう少し詳細であればよかったが、申請書の内容、また会則等から基本的にはどのような方向で協議会がまちづくりを進めようとしているかは読み取れると思う。資料だけでは分かりにくい場合は、更に協議会に出させるなどして確認することもある。まちづくりを進めたいという市民がいるということで、委員もおっしゃっていたが、基本的に、協議会の活動は行っていただきたいという考えがあるので、協議会の申請要件等のハードルは低くなっている。協議会が作る地区まちづくり計画は、条例上の基準にもなるので、要件が揃ったからといって、簡単に計画になるものではない。今回については、調整会が開催されたという背景もあるので、事業者に情報提供は行っていただきたいというところはあるが、市としてもまちづくり活動に関しては、この地域では辞めていただきたいということは言えない。市として、このような基準で判断していただきたいと言ってしまうと、委員の皆さんの意見を縛ってしまう。

委員  :そのようなことはないと思う。市の事務局は、協議会として認定するにふさわしいと思っているから協議するということではないのか。都市計画審議会にかけるにあたっても、その案件というのは、市の事務局として、都市計画において必要だからということで上げるものだと思う。協議会についても、申請が上がってきたとして、認定したくないということで、市の担当事務局の意見もあると思う。

委員  :事務局は、出来るだけ委員会の意見を尊重するように立ち振る舞いたいという気持ちがあると思う。その辺りは理解したいと思う。委員の意見について、どのような状況で申請が上がってきたか報告を受けて、それに加えて、もし事務局の方で疑問に思うこと、引っ掛かっていることがある場合は、素直に言ってもらうという形でよいのではないか。事務局から質問をして、それに対して答えるという形ではなくて、経過について少し突っ込んで聞きたいことがあれば、委員から聞くこともあるだろうし、これまでの窓口での話合いで、少し気になっていることがあるということがもしあれば、事務局から話してもらうということもあってよいかと思う。必ず、質問があって、それに対して意見を言うという形にしなくてもよいと思う。

委員  :まちづくり委員会と事務局の間にも、緊張関係が必要だと思う。

委員  :ただ、都市計画審議会のように硬い感じで進めたいとは思っていない。この案件について、今まで出た意見で、マンション事業者の人たちと、連絡を取りながら進めていただきたい点、こちらは意見というより要望になる。

委員  :協議会の認定申請書の形式は、市で決めているものなのか。

事務局 :様式は決まっている。

委員  :申請の際に添付してもらうものを充実させたらどうか。経緯や、活動方向などをもう少し具体的に書いていただいたらよいのではないか。

委員  :皆さんがよければということで、私から伝えていただければという点は、会則の第4条第4項の市に意見を述べるという部分を、協働して一緒に進めるといった形に変えることは出来ないかという部分になる。そのようにしてもらえると、更によくなると思う。必ずしも対決姿勢で臨むということではないと思う。そのように受け取られると、この協議会の人たちにとっても、本意ではないと思う。後少し気になったところは、第6条第6項で、公開で行うということはよいことだと思うが、次にある「協議会が認めた者は意見を述べることができる」については、基本的には自由に意見を述べることが出来るようにしていただければと思う。全く関係ない方が来て、利害関係のない方が演説して帰ったということは困るが、条例の第14条の地区まちづくり協議会の第1項第2号に「地区住民の自由な参加を保障していること」とあるので、「協議会が認めた者は」という限定がされているのであれば、気になる。

副委員長:あくまでも意見としてということですね。

委員  :今の部分を変えないからといって、認定しないというわけではない。変えた方がもっとよくなるのではないかということである。

副委員長:認定していくということでよいか。

委員  :協議会のメンバーに、後からどのように入ることが出来るのか。

委員  :随時メンバーになれるかということですね。

副委員長:その部分も入れておいた方がよい。

委員  :区域も拘束的になるのか。

委員  :区域は、協議会の時には、概ねの区域での申請になる。

委員  :もう少し広げて考えたいということがあるかもしれない。その区域が変わってくれば、考え方が全く変わってくる可能性があるかもしれない。

委員  :もう少し区域を広げて考えるということを検討されてみてはどうかという言い方くらいだと思う。

委員  :そのようなことは言えるのか。

委員  :言えると思う。区域を広げないと、協議会を作っては駄目というわけではなくて、検討されてみてはどうかという言い方である。

委員  :どのくらいの区域で考えればよいのかと聞かれた時、どのように答えるのか。

委員  :例えば、この区域は一緒に入れることは出来ないかということで、もし、難しいということ、何か理由があってということであれば、そうですねということになるだろう。このような検討はされたのかということを確認し、協議会で検討し、入れないことにしたということであればそのようなことでよいのではないか。

委員  :協議会を設置されたことを岩戸北三丁目3番地区の全員に知らせるということはしないのか。秘密結社のように出来ているということはないのか。条例を確認すると、まちづくり計画の縦覧や報告というのはある。

委員  :自由な参加を保障しているということは、当然存在を知らせるということは必要と考えていたがどうなのか。

委員  :協議会が出来た時にお知らせするということはないですね。

委員  :まちづくり協議会の認定というのは、初歩的な段階である。このような計画を作るということを今後市に出す可能性がない場合もある。そのようなことを考えると、あまりハードルを高くすると、趣旨としては、ハードルを低くして、狛江市の皆さんにまちづくりについて理解してもらおうというこが主体になっているのでよくないと思う。

委員  :いろいろ意見はあると思うが、時間を区切って進めていただきたい。

委員  :認定については、今の意見を付けて、認定を行うということであれば、ここで決めなければいけない。

副委員長:今出てきた意見でよいと思う。今たくさんご意見が出てきたので、答申をまとめて、認定する方向で行きたいと思う。もう一つ、多摩川住宅の方について、今決めていくとなると、時間が厳しい。

事務局 :こちらについては、準備会なので、認定行為等について、委員会の所掌事務ではなく、支援申請が出された時、要件を満たしている場合、市が支援を決定するものなので、現状をご報告する形となる。こちらは、以前申請が出されていたが、時間の経過等があったため、再度5月29日に、今お話した地区まちづくり協議会の前段階にあたる地区まちづくり準備会に対する支援申請が出された。こちらについては、将来的には地区計画をかけたいといった目的が明確にあり、市としても支援決定をしている。この活動地区は調布市に跨っているので、調布市とも連携して活動を進めており、まちづくり条例にある専門家派遣の支援制度も近々活用されるだろうといった状況である。地区計画にということなので、長期的に活動されることになると思うが、現在は勉強会という形で活動されている。この準備会の活動状況ついては、委員会の中で随時報告させていただきたい。

 

6 「狛江のまち―魅力百選」について

副委員長:これから審査、講評を行うことは時間的に難しい。皆さんのご都合を調整して、再度集まるということにさせていただきたい。

事務局 :今回審査対象として見ていただきたいものが、資料で配付しているリストに明記しているものになる。平成21年度については今回応募いただいたもので、平成19年度、20年度推薦分については、今まで選定されていないものを挙げている。こちらについては、審査対象として含めるか皆さんのご意見もいただきたい。昨年については、選定されなかったものも審査対象に含めた経緯がある。リストの中のグレーの部分については、過去に選定されているもの、また、見方を変えれば別のものと採ることが出来るかもしれないとあくまでも事務局で整理した段階で考えたものである。

次にスケジュールについて簡単に説明させていただくと、最終的には、選定したものを11月14日、15日の市民まつりの際に展示したい。例年行っている表彰式についてだが、同様に市民ひろばのステージでの表彰予定で、時間も今の段階では午後1時50分から2時10分の枠をいただけるということになっている。最終的な確定は、もう少し先になるとのことだが、基本は15日の午後ということで予定をしていただきたいと思う。もう一点だが、第4回という形で、今年度2回百選を実施する可能性を考えるということで、今年度当初に委員会の中でもお話したと思うが、実際その形で進めることになると、市民まつりの表彰式のタイミングで次回の周知を行うことが出来ればよいのかなと思っている。第4回も実施する方向で進めるということでよろしければ、その方向で進めさせていただくがどうか。

副委員長:百選というのは、今まで年1回市民まつりで表彰を行うタイミングに合わせて、年1回募集を7月くらいまでに限って行っていた。そうすると、季節的なものとか、限定されたものが多かったので、年2回にして、冬の景色や秋からの景色、景色に限らず活動もだが、それらも入れたいということで、2回実施してみようという話があった。反対がなければ進めていきたいと思うがどうか。

(了承を得る。)

副委員長:では、周知を行って、今後のスケジュールを報告していただきたい。

事務局 :表彰式は3月までに実施するという形にしなければいけないので、募集期間は第3回よりは短くなってしまうが、後々のスケジュールを考えたうえで、可能な限りの期間を設定する想定で、1月下旬までということで予定を組んでいる。

副委員長:第3回の審査などの期限をいつに設定すればよいか。

委員  :審査対象のものをどこかに展示していただいておいて、市民委員については任意で来て審査を行って、学識経験者の委員の皆さんのご都合のよい日程で集まっていただくということでよいのではないか。

事務局 :審査対象の資料等をまとめて、メールで送付させていただくという形はどうか。どのような基準で選定するかという点だけはこの場で決めていただきたい。昨年は、一人30点を持っていて、自分の選定したいと思うものに、1件につき1点ということに限らず、1件に10点付けるといった形でもよいということにしていたので、持ち点を決めていただきたい。皆さんで審査ということを考えれば、委員が11名なので、前回は出席委員の半数以上の点数が付いたものを基本的には選定ということにしていたが、そのような形でよいか。

委員  :基本そのような形でよいと思う。

事務局 :もう1点、選定した際のポイントをコメントで合わせて送っていただけると、講評作成にもよいのでお願いしたい。

副委員長:一人30点を持ち、1つのものに何点でも入れてよいということと、参加者の半数以上の点を獲得しているものを選定するということについてはどうか。

(了承を得る。)

事務局 :この基準に基づき選定したものについては、皆さんにその後送付するので、その際またご意見等あればいただきたい。

副委員長:今日、参考資料として出ているものについては、次の委員会の際に、市民の方からの提案もあるので、しっかりご報告いただきたいと思う。

事務局 :最後に次回の日程調整だけさせていただきたい。こちらで考えている予定としては、市民まつりの際に表彰式を行うということで、出来るだけ皆さんに来ていただきたいということもあり、前回の委員会の際、土日の開催でもよいというお話もあったので、表彰式の日に、お時間を取って委員会を行うのはどうか。

副委員長:その時の議題というのは、都市マスタープランのことになるか。

事務局 :はい。5月の委員会の際に、都市マスタープランの改訂が今後あるので、現状等を見ていこうといった動きを進めようとした中で、調整会が始まったので、この部分について、今後中心に進めていきたい。

副委員長:今日意見として出された部分についても、次回ご報告いただくという形でよいか。

事務局 :後、岩戸北地区まちづくり協議会の地区での事業が進んでいる状況で、事前協議申請の縦覧が始まっている。今後、こちらの事業に対しての調整会の請求が出される可能性があり、今お話させていただいた11月15日以前に出された場合を想定するということで、念のために10月末から11月上旬において、日程を調整させていただきたい。出てこなければ基本的にはないということで考えていただければよい。

副委員長:基本的に、大方委員長の日程に合わせるということにしたい。


狛江市まちづくり委員会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
委員長 学識経験者 大方 潤一郎
副委員長 学識経験者 寺尾 美子
副委員長 市民 佐々木 貴子
委員 学識経験者 西田 幸夫
委員 学識経験者 日置 雅晴
委員 学識経験者 黒崎 晋司
委員 市民 久光 芳彦
委員 市民 原 捷之
委員 市民 楠本 悠
委員 市民 石賀 健勝
委員 市民 増田 一男

 

 

 

    

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 都市建設部まちづくり推進課
電話番号 まちづくり推進担当:03-3430-1305  都市計画担当:03-3430-1309  
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96595,html