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1 日時 平成30年2月2日(金曜日) 午後6時30分~8時30分 2 場所 狛江市役所 502、503会議室 3 出席者 卯月委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、岩永委員、小川委員、惣川委員、三浦委員、小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、富岡主任、福井主任 4   欠席者  井上副委員長、寺内委員、栗山委員、 5 議題 1 狛江市まちづくり条例の一部改正について 2 歩道状空地の導入 3 その他 1 狛江市まちづくり条例の一部改正について  【概要】  1「大規模土地取引行為の届出」  2都市計画制度等を想定したまちづくりに関する提案について  3地区計画が定められた区域における、大規模開発等事業構想手続の省略  4調整会及び構想検討会における事前聴取の位置づけの明確化  5開発等事業の適用対象の緩和  以上5項目について、まちづくり委員会にて議論された内容をまとめたものを報告する。 委員  「5開発等事業の適用対象の緩和」について、建築確認申請の際の提出図面は一定の期間公開し、一般に閲覧できるようになっている。そのため、プライバシーの観点から課題があるため改正するとの理由では、整理がつかないと考える。 委員  戸建ての住宅を開発等事業の適用対象から除外したいという、市としての姿勢を明示すべきと考える。 委員長 改正理由を市民に分かりやすい形で示すことが重要である。 委員  改正理由は、建築主側の理由だけではなく、周辺事情との兼ね合いによる所もあると考える。   2 歩道状空地の導入  【概要】  子どもや高齢者、ベビーカーや車いすなど、歩行者が安心して歩行できる空間を整備し、誰もが安心安全に歩けるまちを目指すことを目的に、一定規模以上の開発等事業に対して歩道状空地の設置を求める。  委員  事業区域面積や事業区域の形状によっては、公園提供のほかに歩道状空地も提供することになり、事業者や土地のオーナーは相当な負担を感じる。また歩道状空地の存在が、不法投棄や荒れ地など良好な街並みの形成や誘導に反する可能性がある。規制を厳しくすると市の意図とは逆の方向に進んでしまうこともある。 委員  事業区域によって、道路に接する形状が様々であるので、一律の幅員を設定するのは問題があると考える。歩道状空地に限定せず、公開空地として確保する割合を定めることとし、柔軟に運用できるようにしたらどうか。 事務局 仮に歩道状空地を市が管理する場合、道路管理部門の考えとして、歩道状空地の幅員は最低2メートル必要と言われている。また開発区域の住民が自主管理をする場合、将来にわたり区域内の住民で管理できるのか、住民同士のトラブルに発展するケースも考えられる。 委員  歩道状空地の幅員は2メートルにこだわる必要はないと考える。道路に接する形状は様々であることから、例えば空地の割合だけを決めて、既存の歩道を含めて2メートル以上確保したものについては市に帰属するという考え方もあるのではないか。 事務局 道路に接する部分に歩道状空地を設置しても、規定の割合に満たない場合には、例えばバス停付近であれば停留所付近に広いスペースを整備する、また交差点であれば角を広く整備する等が考えられる。 委員長 事業区域面積が3,000平方メートル以上では、公園の提供と歩道状空地の設置により12パーセント以上の面積を提供することになり、3,000平方メートル未満の事業との差が大きいのではないか。 委員長 私は宅地分譲するための開発行為もマンションなどの建築事業と同じく、管理組合又は土地建物所有者が管理するのが良いと考えている。分譲住宅の場合は管理組合が機能しないと事務局は懸念しているが、分譲住宅の開発の場合も、例えば歩道状空地部分を建ぺい率容積率算定のための敷地面積に算入し、一方でまちづくりグループのような組織をつくり、コミュニティの醸成のために歩道状空地を適正に管理させるという方法も考えられる。ただし、住宅の建て替えは個人の問題であり、実際は歩道状空地を建ぺい率容積率算定のための敷地面積に含めることは難しいと思う。事務局もそのあたりを懸念して、歩道状空地は市に帰属して管理する、という案を示したものと考える。 委員  集合住宅等に歩道状空地の設置を求めるのは理解でき、運用も可能と考えるが、分譲住宅の場合は仮に市と協定を結んでも、将来的にここは自分の土地だと主張し、トラブルになるのではないか。 委員  建築協定の一項目に歩道状空地の維持管理を入れるという考え方もある。低層住宅地に環境の良い戸建てを作っていこうという市のメッセージになるかもしれない。 委員  市の考えとしては、3,000平方メートル未満の戸建て開発の場合は、歩道状空地の設置は求めないのか。 委員  開発区域の接道延長の多寡により歩道状空地として提供する割合に偏りがあるが、事業者に対する公平性の観点からどのように考えるのか。 委員  宅地分譲の場合も、歩道状空地の設置を1,000平方メートルから適用すべきと考える。また、空地の割合を定め、歩道については既存のものを含めて2メートル以上と規定し、さらに公園も含めて空地とできないか。12パーセントが難しいようであれば10パーセントにすることはできないか。 事務局 空地の割合に公園を含めることについては、公園を所管する部署との調整も必要となるが、ある程度は公園として確保しなければならない部分もあると考える。 委員  公園と空地を合わせて検討するのが良いと考える。また、細かく数字を決めて縛ってしまうと、その数字さえクリアすれば良いと考え、必要のない空間ができてしまうことになりかねない。柔軟に対応できるようにし、市と協議できる運用にすべきと考える。 委員長 公園と空地を合算するという考え方のなかで、公園に提供する面積が基準を満たしていない場合や市として提供を受けることができない場合は、管理組合などの自主管理とする考え方もできるのではないか。小さい公園や空地が多く作られ、その維持管理を市が行うことにより税金が投入されることに、市民側から意見があることも考えられる。そのため、分譲住宅の開発の場合においても、コミュニティ醸成の観点から、空地をその開発区域の住民で維持管理する側面もあると考える。行政が維持管理に税金を費やさずに、開発区域内の組織化を進めてコミュニティを強化する政策を同時に打ち出すことは、現実的かどうかはわからないが、今後検討していく内容であると考える。 委員  公園と歩道状空地を合わせた割合を定め、自主管理とするのが可能であれば理想的と考える。 委員  ある事業者は、共用の道路を整備し宅地分譲とセットで販売、その道路をみんなで管理するという手法で評価を得ている。 委員  市が歩道として管理し、それを皆が利用することができる形状であれば、市民から意見が出ることはないと考える。 委員  資料に過去の開発事業の図面の歩道状空地の割合が示されているが、参考にはならない。歩道状空地をなぜ導入したいのか、その目的をもう一度整理すべきである。 委員  事業者側から見て、土地の提供が過大だと考えるなら、提供公園と歩道状空地との関連性を検討すべきと考える。 委員  例えば歩道状空地の割合が一定以上であれば、提供公園の割合を減らすなどトータルで考えないと、事業者側の理解は得られないと考える。 事務局 まちづくり条例の規定に則り整備された公園は、市に提供され管理することになる。ただ、公園を所管する部署として自主管理公園を作ることを否定するものではない。 委員  柔軟性という観点から見て、どの程度事業者と行政が協議できる手続きになっているのかが重要である。協議できるようであれば、ある程度抽象化した規定であっても良いと考える。また、実務上運用できないようであれば具体的な規定にすべきと考える。 委員長 条例改正のスケジュールに間に合わせようとすると、かなり無理があると感じる。本件は継続審議とするか。 事務局 次回委員会にて継続審議としたい。6パーセントの公園提供だが、都の開発事業では3パーセントなので、市としてさらに3パーセント付加している。それを6パーセントの歩道を作るなかで、例えば緑道を3パーセントの公園として認めてもらえば、道路に面した部分に機能的なものを作れるかもしれない。また示した図面の開発行為については、既存の道路から1メートルセットバックしており、最終的には幅員6メートルとなるが、その道路がはたして車道として6メートル必要かという部分もある。例えばセットバックした1メートルを歩道として整備し、プラス1メートルは緑道を整備することができるか等、検討する必要があると考える。他に、空地を整備する場合は、事業区域面積1,000平方メートル以上の宅地開発は1区画125平方メートル以上の規定と関連させ1区画の面積を緩和する等、トータルで検討する必要があると考える。 委員長 空地の割合を最大10パーセントまでとする、という議論もあったかと思う。次回の委員会は、条例の改正については諮問に対する答申となるが、歩道状空地の導入については引き続き検討となる。    3 その他 ・岩戸北二丁目周辺地区について 事務局 岩戸北二丁目周辺地区について、まちづくりニュースレター第4号を作成したので資料としてお配りした。今後は、平成30年3月に岩戸北二丁目周辺地区地区計画等の都市計画決定・告示を行う予定である。    委員長 次回は3月6日(火曜日)午後6時30分からとする。          
1 日時 平成31年1月25日(金曜日) 午後6時30分~7時15分 2 場所 狛江市役所 特別会議室 3 出席者 卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、加藤委員、寺内委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、栗山委員、小川委員、惣川委員、三浦委員、三宅まちづくり推進課長、松野都市計画担当副主幹、富永まちづくり推進担当主査、富岡主任 4   欠席者  佐藤委員 5 議題 1 狛江市まちづくり条例の改正について(報告) 2 自主管理公園の規定について(狛江市開発等事業まちづくり要綱) 3 (仮称)狛江市東和泉一丁目マンション計画について 4 その他     委員長 :まちづくり委員会を開催する。最初に本日の議題について事務局より一括して説明いただき、その後ご意見ご質問を受ける形としたい。 事務局 :議題1の、狛江市まちづくり条例の改正について報告する。条例は、平成30年10月11日に改正された。新年度の平成31年4月1日から、新条例が施行となる。指導基準等の関連例規の改正も順次進めている。歩道状空地の規定については、各課との調整が終わらず、4月1日の施行には間に合わない。引き続き検討を重ね、改めて委員会に諮るので、その際にご意見をいただきたい。  議題2は自主管理公園の規定についてである。現状では事業者は、事業区域面積が3,000平方メートル以上の開発等事業については、事業区域面積の6%以上の用地を確保して公園等の施設を整備し、市に帰属させる規定となっている。今後はそれに加えて、10%以上の用地を確保して公園等の施設を整備する場合は、市に帰属させず事業者の自主管理とすることができる規定を新たに設ける予定で進めている。このことについても、後ほどご意見をいただきたい。  議題3は(仮称)狛江市東和泉一丁目マンション計画についてである。第2回構想検討会が12月25日に終わり、1月18日に構想検討会報告書を市長宛に提出していただいた。今後は2月5日に事業者と各課が協議を行う。構想検討会でも話があったが、構想検討会報告書を構想検討会出席者に送るべきか否か、ご意見をいただきたい。  議題4その他であるが、(仮称)喜多見計画(電力中央研究所の一部敷地に建てられたマンション)の完了検査が1月18日に終了した。電力中央研究所の一部敷地に建てられたマンションは3棟あり、既に1棟目の「プレイスガーデン喜多見」と、2棟目の「プレイスヴィラ喜多見」は入居済みで、今回完了検査を行ったのは、3棟目の「プレイスコート喜多見」である。説明は以上である。 委員  :議題1の報告先はどこか。 事務局 :まちづくり委員会に対してである。10月11日に議会で議決されたが、特に意見は無かった。関連例規の改正も順次進めている。歩道状空地の規定については、関係部署との調整が終わらないため課題として持ち越しとなる。決められるものについては先行して整理しておきたい。自主管理公園についても、10%以上の用地を確保して自主管理していただくほうが、地域のためにもより有益であると考え、4月の改正に向けて盛り込みたい。法令担当からも、まちづくり委員の意見を伺うよう指摘された。 副委員長:議題2自主管理公園については条例改正では触れられていないようだが、どの部分が改正されるのか。 事務局 :自主管理公園についてはまちづくり指導基準を改正する。 副委員長:議会には諮らないのか。 事務局 :議会には諮らない。 委員長 :自主管理公園の土地は、誰のものか。 事務局 :事業者の土地である。 委員長 :敷地面積には算入されるのか。 事務局 :算入されることから、建ぺい率及び容積率には反映される。 委員長 :マンションの場合区分所有だから、市が管理する公園が選択されるか、自主管理公園が選択されるか分からない。 事務局 :選択されない可能性も有る。区分所有地として管理組合が自主管理していくというのであれば、選択されるだろうが、選択されなければ、市に帰属させたり、緑のまちづくり協力金を選択することもありうる。 委員  :マンションの場合、敷地面積に算入して建ぺい率及び容積率に反映できるのなら、メリットが有るのだから、共有地として事業者は検討するのではないか。 事務局 :自主管理公園の土地をどのような所有形態をとるのか、市は規則で縛るつもりはない。事業者がきちんと整理してくれれば良いと考えている。 副委員長:市としての意図は、敷地面積に算入されたとしても、公園及び緑地の面積が増えたほうが良いということか。 事務局 :6%の公園を寄付されるよりは、効果的に利用できる10%の公園が作られるほうが、より良いと考える。その敷地を近隣との緩衝空間として使うとか、街に溶け込むような事業計画が立てられることを期待している。 副委員長:接道した部分から直接利用できるような条件は設けるのか。 事務局 :地域に開かれた空間であるとか、条件は必要であると考える。公園を管理する環境政策課が、整備する方針を今後策定する予定である。誰でも利用できるような空間にしてもらえるようにしたい。 副委員長:我が家の近所のマンションは、10%以上の中庭形式の空間を設置しているが、部外者は入れない。そういう形式はどうなのか。 事務局 :中庭の設置は制限しないが、今回の自主管理公園の趣旨とは違う。原則は、誰でも使える市民に開放した自主管理公園でなければならない。多摩建築指導事務所からは、マンションと一体の敷地として自主管理公園を持ってもらうので、マンションの居住者も使えて一般の市民にも開放された設えにしないと、建ぺい率及び容積率に反映できないと指摘されている。 委員  :自主管理公園の基準が現状では明確ではないのではないか。 事務局 :公園を管理する環境政策課が、設置の基準について検討する。 委員  :設置した遊具が劣化した場合の費用負担について知りたい。負担が発生すると、事業者や区分所有者となる住民も多分嫌がるであろう。事業者が自主管理公園を選択し、区分所有者に引き継がれた場合、総会が紛糾することが予想される。 副委員長:自主管理ということは、公園の設定は事業者が行うのか。 事務局 :そうである。 副委員長:つまらない遊具を置くとは思えないが、設定の基準を知りたい。 事務局 :環境政策課がどのような基準を設定するか、現時点では分からない。 委員  :自宅近くで、マンションを少しでも小さくしてもらうため、自主管理公園ではなく区立の公園を設置してもらった事例がある。緑地の大事さも分かるが、近隣住民には他の考え方も有る。区立の公園なので、剪定等の管理は区が行っている。区役所は公園の管理が大変なので、自主管理公園でも良いと言ったのであろう。 委員長 :確かに小さい公園は管理が難しいだろうし、使い勝手も良くないのだろう。実際には管理組合が管理するとしても、地域の中で、地元管理という考え方もあるのではないか。自主管理という言葉に、地域に開放していないイメージが残る。地域開放公園という名前など、名称も工夫が必要ではないか。 副委員長:結果的には建物のボリュームが増えるのは確かである。そちらを問題視する住民からの反発はあるのではないかと考える。 委員長 :議題3については、無事に終わった報告である。2つの班に分かれて対応したので、結果報告をお願いする。 事務局 :(仮称)デュオステージ狛江については、最終的に自転車置場の問題が提起され、配置を工夫しながら、いちょう通り側に人や自転車が飛び出さないための手法について議論した。いくつかの案が出されたが、事業者からは実施できないと回答され、議論が平行線に至ったため、調整会が終了され、調整会報告書が提出された。その結果、自転車置場からいちょう通りにストレートに出るのではなく、出口で迂回させるような設えに変更された。当初全室が単身者用住戸だったため、風紀が乱れるとの意見があり、一部ファミリー向けの住戸に変更があった。住戸数減少に伴い、駐輪台数も減少した。まちづくり条例の手続きとしては、現在は協定書を締結して、工事着手については2月末か3月初めの予定と聞いている。 委員  :近隣住民は大きな建設反対看板を設置していたが、現在も残っている。 事務局 :駐輪場の件が近隣住民の思い通りにはならなかったため、事業者から近隣住民に対して話をしていただいた。その結果大きな摩擦はなかったと聞いている。 委員  :近隣住民から、バルコニーが近すぎるので、圧迫感を感じるという指摘があったが、どのようになったのか。 事務局 :西側バルコニーについては離隔を確保し、該当部分に目隠しを設置してもらった。自転車置場からの通路については、迂回させて通路幅が広がった。管理人の常駐については、合意に至らなかった。(仮称)狛江市東和泉一丁目マンション計画については、プライバシー問題と、北側の草が生えた市道の処理及び今後の管理について議論した。北側市道の使用については、通用門を設置するが通常は施錠し、居住者は使用しないと事業者から申し出があったので、合意できている。ルーフバルコニーについては、近隣住民を見下ろせないよう、プライバシーに配慮するということで合意できている。風害についてシミュレーションを示してほしいという意見に対して、その検討もしていくと事業者から回答があった。戸建て住宅が並ぶ西側境界線近くに自転車置場が計画されていたが、植栽等を設置して防音に配慮すると回答があった。防災井戸を市と協議して設置してほしいとの意見がったが、今後の各課協議会で市の防災部門と協議できると考えられる。そのような形で構想検討会は終了し、まちづくり委員会から1月18日付けで構想検討会報告書が提出された。 委員  :構想検討会の当日は何名の近隣住民が出席したのか。 事務局 :第1回は5名、第2回は15名の近隣住民が出席した。第1回と第2回の間に副委員長提案の住民説明会を開催していただき、第2回構想検討会を周知した。構想検討会報告書についてだが、従来同様ホームページには公開するが、ホームページの見方が分からないとの指摘があったので、構想検討会の出席者には、構想検討会報告書を郵送する予定で考えているがどうか。 副委員長:良いと思う。構想検討会の議論の中で、議事録についても、出席者に配布してほしいと意見があった。 事務局 :今までも議事録は配布していない。広く周知するためにホームページに公開している。同じ会議が複数回開催されるなら、前回の議事の要旨を配布したほうが、当日から参加した方には良いと考えている。毎回不特定の方に議事録を配布するのはなかなか難しいため、今後も従来通りホームページへの公開といたしたい。 委員長 :これで本日のまちづくり委員会を終了する。
1 日時 平成29年9月29日(金曜日) 午後6時30分~9時 2 場所 狛江市防災センター3階 303会議室 3 出席者 卯月委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、久光委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、岩永委員 小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、富岡主任、福井主任 4   欠席者 井上副委員長、寺内委員、松坂委員、野田委員 5 議題 1.テーマ型まちづくり協議会の活動計画等の審査について 2.狛江市まちづくり条例等の一部改正について 議題1 1.テーマ型まちづくり協議会の活動計画等の審査について 委員長  それでは、まちづくり委員会を開会する。議題の1について、事務局から説明をお願いする。 事務局  このたび、地域でまちづくりに関する活動を行っている「狛江・まちづくり市民会議」(以下、「団体」という)から、平成29年8月22日付けでテーマ型まちづくり協議会として、条例第23条第2項に基づく支援申請が出された。今回3回目の補助申請となる。 資料3にこれまでのテーマ型まちづくり提案のリストを記載している。この団体は以前から活動しており、これまで2回の提案をしている。 一つ目は平成17年12月6日に、上和泉通りという緑野小学校前にある生活幹線道路の改善案についての提案をしている。8ページに提案内容の概要を記載している。 A3で地図を配布しているので、参考にしていただければと思う。ちなみに場所は地図で緑色の楕円で囲っている場所である。 二つ目は平成21年8月4日に上和泉通りの北側に連続する八幡通りという生活幹線道路の小金橋南交差点付近の改善案についての提案をしている。こちらは18ページに提案内容の概要を記載している。地図では緑色の丸で囲っている場所である。 補助については平成17年度と平成18年度に実施している。 今回は六郷さくら通りを軸とした検討の中で、沿道の西河原自然公園、むいから民家園、田中橋児童遊園の利用促進のための改善案を検討するというものである。地図では赤で囲っている場所である。 これまでアンケート調査を行い、また「西河原公園を考えよう」と題してワークショップを開催する等の活動をしており、今年度は自然公園の人を呼び込むことをテーマに活動を行うという計画である。 活動の予定としては10月28日に野外遊びを中心として親子向けイベントの開催、2月に公園計画の専門家の講演やワークショップを行い、改善案を検討し、3月には報告書を作成する、としている。 なお、補助金額は50,000円、また補助回数の制限が3年となっているので、今回が最終年度となる。説明は以上となる。 事務局  それでは、団体から活動内容についてプレゼンテーションを行っていただく。      (団体がプレゼンテーションを行う) 委員長  委員から何か質問はあるか。 委員   2015年度に行ったアンケート結果の詳細が知りたい。 団体   まとめたものがあるので、後日事務局を通じてお渡しする。 委員   公園の改変等についての話があったが、行政と連携はしているのか。 団体   行政とより連携を図っていくために、今回の支援を申請した側面もある。 委員   現在、公園の清掃などを行っているグループがあるとのことだが、まちづくりを継続していくには、さらなる仕掛けが必要と考えるが何か提案はあるか。 団体   議論やワークショップはハードルが高いので、日常的な活動の中から参加を増やしていきたいと考える。 委員   団体としては、この公園の運営管理に携わりたいのか、それとも地域住民に運営管理を任せ、団体は中間管理組織としてこの公園運営に携わりたいのか。 団体   今はそこまでの考えに至っていない。 委員   今後、運営管理の問題も少し含めて考えるのが良いと考える。 委員   西河原公園には、プレーパークという遊びのコーナーがあるが、それとは違うものと考えていいのか。 団体   プレーパークとは連携しているが、西河原自然公園をもっと活用していきたい。      (団体は退室) 委員   助成額の上限を5万円とせず、活動内容により10万円、15万円と幅を持たせたらどうか。 事務局  助成額は条例等では決めていない。要綱で予算の範囲内で助成するもの、と明記されている。 委員長  活動内容については、異論はなく素晴らしいものであるので、委員会としては支援すべき、ということでよろしいか。 委員   異議なし。   2.狛江市まちづくり条例等の一部改正について 1「大規模土地取引行為の届出」規定の導入 【概要】大規模開発等事業について、「事業構想の変更が可能な時期までに行わなければならない」と規定されているが、既に土地の購入及び事業収益計画が立案されており、事業構想としても調整が困難であることから、大規模土地取引行為を行う前の段階で、土地に関する利用方法等の助言ができるようにする。   委員   資料について、前回委員会での意見を踏まえて改正の方向性を示していると思うが、既に議論されている内容も書かれており、一般的に見て理解しづらいと思う。 事務局  既に議論した項目についても箇条書きで示しているため、文章が長くなっている。手続きの流れはフローにて簡単かつ分かりやすく見せるようにする。 委員   売主又は買主が届出を失念してトラブルになることはないのか。 事務局  大規模な土地取引や事業計画がある場合、不動産会社は事前に市の窓口で土地や周辺の調査を行うため、その際にまちづくり条例の手続きを案内している。大規模土地取引の手続きが条例化された場合も、同様に案内の周知に努める。 委員   JAマインズを通じて周知するとあるが、具体的にどのような方法をとるのか。 事務局  JAマインズと農業者は緊密な関係であることから、JAマインズの資産管理担当に制度の内容を説明し、併せてJAマインズの支部回覧を利用し農業者個人への周知を図ることを考えている。 委員   固定資産課税台帳等から所有者を抽出とあるが可能なのか。 事務局  個人情報保護審議会に目的外利用する旨を諮り、了解を得た上での抽出となる。 委員   鎌倉市は届出の内容をホームページで公表していたと記憶している。 委員   武蔵野市の場合、売主も買主も届出をする規定であり、売買が成立している状態なのでホームページで公表していると考える。 委員   届出をするのが売主か買主どちらか、という規定は問題がある。この場合、届出をしなかった場合、誰が責任を取るのかが曖昧となる。 委員   届出をしなかったために後々問題が発生した場合に、売主買主どちらに責任があるのか曖昧である。 委員   責任の押し付け合いにならないよう、売主買主どちらかを原則とし、例外規定も設けるのが良いのではないか。 委員   売主は個人が多く、条例の手続きが必要であることを把握していないと考えられ、どのように制度を運用していくかが問題である。 委員   指摘のとおり届出義務は原則売主とし、例外として買主の届け出も有効とすれば、責任の所在も明確となる。 事務局  他市の条文を見ると、「土地の権利を移転しようとする者は」という書き方をしている。これを読むと売主も買主も「権利を移転しようとする者」と読み取れる。 委員   同じ条文の書き方であっても、自治体によって売主のみの場合や、売主買主どちらも届出ができる場合がある。 委員長  意見をまとめると、売主側に責任があり、売主が届出をするのが原則、という考え方でよろしいか。 委員   契約後に取引内容を公表するのは理解できる。しかし、契約前に公表することで得るべき利益を逸したことでトラブルになる場合の責任の所在を考えると、自治体が非公表とするのも理解できる。 委員   武蔵野市の条例をよく見ると、大規模土地取引の届出の段階で公表はしていない。 委員   現地視察や助言をまとめる段階では非公表とし、公の立場から助言を行い、売買契約が成立した段階で、取引内容を公表することは問題ないと考える。例えば、売買契約が締結されたら、速やかに公表する、との規定はどうか。 事務局  検討している条例の改正案では、権利移転の3ヶ月前までに大規模開発等事業構想手続を行うこととしており、その段階で公表されることになる。 委員   売買契約前の構想の段階で公表されると、土地を買わないということがあるかもしれない。 委員   その場合、法的に問題はないのか。誰の責任になるのか。 委員   例えば調整会や構想検討会で協定を結ばないと次の手続に進めないという規定だと所有権の制限の可能性があるが、助言で留めておけば問題はないと考える。 委員長  公表については、大規模開発等事業構想手続に移ったところで公表となる、ということでよろしいか。 委員   よいと思う。     2 地区計画が定められた区域における、大規模開発等事業構想手続の省略について 【概要】地区計画が定められた区域において、大規模開発等事業に相当する規模の事業を行う場合は、大規模開発等事業構想手続を省略できるよう改正する。   委員   地区計画で定めていない項目も含めて省略するということだが問題ないのか。 事務局  開発等事業手続における調整会は住民から請求があれば行うので、問題はないと考える。     3 調整会及び構想検討会における事前聴取の位置づけの明確化 【概要】事前の意見聴取(ヒアリング)についての位置付けを明確化することで、調整会及び構想検討会を開催する前に論点等を整理し、より質の高い合意形成を図る。   (特に意見なし)     4 開発等事業の適用対象の緩和 【概要】①開発等事業の適用範囲から一戸建て住宅を除外する。     ②開発等事業の適用となる延べ面積要件の変更   (特に意見なし)     5 文言の整理 事務局  条例の改正に伴い整理が必要な文言等については事務局で法制部門と調整する。   (特に意見なし)     6 関連する規則の整理  ①歩道状空地  【概要】開発事業は歩道状空地の設置を義務化する。   委員   高さ10m以上の建築、又は4階建て以上の建築について、狭小な建物であっても歩道状空地の整備対象となるのか。 事務局  お示しした案ではそのとおりである。 委員   歩道状空地は幅に関する規定だが、高さに関する規定に対し適用とするのはいかがか。 事務局  まちづくり条例に該当する開発等事業は原則歩道状空地を設けることとしたが、内容を精査しきれていない部分もある。 委員   高さに関する規定に歩道状空地の設置を義務付けするならば、ただし書きで、敷地の面積が一定規模以下は対象としない、などの規定を設け、詳細な内容を整理しないといけない。 委員   歩道状空地は、面的に連続して整備されてはじめて意味のあるものと考える。 委員   歩道状空地の幅員を一律2mとするのはどうかと考える。 委員長  歩道状空地については、他市の規定を参考に、高さの規定や敷地規模が小さいケースはどうするか、もう少し検討すべきである。    ②公園提供  【概要】公園提供は原則としつつ、それ以外の選択肢を検討する。   事務局  市としての公園提供の基本的な考え方は資料でお示ししたとおりである。しかし、現在、多摩川住宅の建て替えに関する件で、公園提供の部分について調布市はじめ関係機関と調整を図っているところであり、その状況を見ながら結論を出したいと考えている。 委員   資料で、「3,000㎡以上の開発等事業については、300㎡又は事業区域」、「事業区域面積の10%以上かつ500㎡以上」との表現があるが、表現は統一するのが良いと考える。 委員   事業区域面積の大きさによっては、歩道状空地と公園提供の両方が義務付けられる場合があるのか。 委員   歩道状空地の設置は、例えば三鷹市のように、開発敷地の前面道路の状況と敷地の大きさにより決めるのが妥当ではないか。そして、歩道状空地を設置する場合は、公園提供は緩和する等の規定にするのが良いのではないか。 委員   近年は例えば日の当たらない場所や極小の公園などが設置されるよりも、歩道状空地を設置するのが良い、という流れになってきている。 委員   歩道状空地の提供に該当した場合は、公園提供の割合を緩和すべきと考える。 委員   狛江市は、できる限り緑のまちづくり協力金で納めてもらい、規模の大きな公園を整備していくという方針があるので、小さい公園を多く整備するよりも、協力金の納付を促す方向が現実的ではないか。 委員   空地をどのようにとるかが問題である。空地が緑地なのか公園なのか歩道状空地なのか。歩道状空地と公園提供は合わせて検討すべきと考える。 委員   東京都総合設計許可要綱では、歩道状空地は公開空地のなかの一つとして定義されているので、歩道状空地に限定せず、公開空地として考えるのも良いかと考える。 委員   公開空地の中の歩道なのか、緑地なのか、全体で考えるとバランスが良いのではないか。 委員   前面道路の交通量や幅員によっては、公園提供より歩道状空地が良い、ということもあり、自由度は確保しておくのが良いと考える。 委員長  議題の「狛江市まちづくり条例の一部改正」の中の、「大規模土地取引行為の届出規定の導入」、及び「関連する規則の整理」以外の項目ついては、議論は尽くしたということでよろしいか。 事務局  「大規模土地取引行為の届出規定の導入」については、売主が届出をする、という整理で調整させていただきたい。   (都市計画制度等を想定したまちづくりに関する提案について) 【概要】現行の条例では、地区計画策定を想定した住民提案の手続規定がない。また、現行のテーマ型まちづくり活動や地区まちづくり計画等の制度を活用しやすくするため、他市事例を参考にし、手続のあり方を検討したい。   事務局  横浜市と世田谷区を参考に改正案を作成したが、どちらかといえば、横浜市をモデルにした改正案の方が、狛江市の現状に即しているのではないかと考える。 委員   横浜市モデルと世田谷区モデル、それぞれの特徴は何か。 事務局  世田谷区モデルは、市民等が地区まちづくり協議会を結成し活動することに関して、審査、登録、認定等は行わない。市に助成の申請をする、又は地区まちづくり計画の原案を作成し提案する段階で市の定めた規定に合致しているかを判定する。横浜市モデルは、団体の登録申請をして市の審査を経て登録するという流れとなる。 委員   市民等から提案された内容がとても良いものであっても、市の計画等に合わない場合もあると思う。 事務局  市の計画等に合わない提案がされた場合は、市としては認められないという見解を出すことになる。 委員   横浜市では、市民が地域まちづくり組織、地域まちづくりプラン及び地域まちづくりルールを認定する場合、行政が提案された内容が市の上位計画等に合致しているかを精査したうえで、まちづくり委員会に諮ることになっている。委員会はそれを前提に、このルールは市民が守ることができるのか、多数の合意が得られているのか等質問し、場合によっては再検討してもらうということもある。地域まちづくりプランは、地区計画にするまでの合意形成は図られていないが、委員会が認めているものであり、法律にはなっていないが認定を受けたものとして、事業者等にも遵守してもらうものである。 委員   横浜市をモデルにした場合、費用とマンパワーが相当必要になる。コンサルタントもかなりつぎ込まないといけない。グループが組織になる段階では、かなりの業務量になる。プランの認定ともなると、職員やコンサルタントがその地区に深く関わり、最低1年、2年くらいかけてプランやルールを策定していく。運用は相当な負担になる。 委員   井上副委員長が世田谷区の事情に詳しいので話を聴くことも必要かと考える。 委員   一般の人は、例えば自分の家の近くにマンションが建つとなれば関心を示すだろうが、日常生活が平穏であれば、まちづくりや地区計画の策定等に関心を持つのであろうか。 委員   岩戸北のマンション計画など、問題になれば関心も高まるだろうが、何もなければこの先何十年も地区計画などの話はでなかったであろう。行政から住民にまちづくりに関する刺激を与える仕組みが必要と思う。 委員   住民が相談しやすい仕組みづくりが必要である。 委員   委員も資料を読み込み勉強すべきである。 委員   市としてビジョンはあるのか。 事務局  横浜市と世田谷区を比較し両方の良いところを生かして条例を作成したいと考えている。 委員   本日冒頭でテーマ型まちづくりの提案についてプレゼンテーションがあったが、自分は西河原公園をよく利用し、メンバーの中には知っている方もいたが、このような活動をしていることは本日初めて知ったところである。 委員   まちづくり活動に熱心な住民が話をどこに持っていったら良いか分からないことがないような仕組みを作るべきと考える。 委員長  次回は井上副委員長に世田谷区の条例の利点等を伺いながら、横浜市のものと比較しながら議論をしていきたい。   委員長  次回は11月7日(火曜日)午後6時30分からとする。
1 日時 平成29年11月7日(火曜日) 午後6時30分~9時 2 場所 狛江市防災センター4階 403会議室 3 出席者 卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、寺内委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、岩永委員、栗山委員、小川委員、惣川委員、三浦委員、小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、富岡主任、福井主任 4   欠席者   5 議題 1.新まちづくり委員の紹介 2.狛江市まちづくり条例等の一部改正について 議題1 新まちづくり委員の紹介 委員長  それでは、まちづくり委員会を開会する。議題の1について、事務局に進行をお願いする。 事務局  10月1日付けで新委員が委嘱され、まちづくり委員のメンバーは別紙のとおりとなる。      (自己紹介を行う)   議題2 狛江市まちづくり条例等の一部改正について 1「大規模土地取引行為の届出」規定の導入 【概要】大規模開発等事業について、「事業構想の変更が可能な時期までに行わなければならない」と規定されているが、既に土地の購入及び事業収益計画が立案されており、事業構想としても調整が困難であることから、大規模土地取引行為を行う前の段階で、土地に関する利用方法等の助言ができるようにする。 委員  土地の売主、所有者が複数の場合は連名で届出するのか。それとも筆頭所有者が提出すればよいこととするのか。 委員  複数所有者のうち一人が届出を行えば、売主としての義務は果たしたことになり、条例上の問題はないと考える。ただし、法的に明確にするのであれば共有者全員での連名が望ましいと考える。 委員  売買契約は全員の同意がないと成立しない。 事務局 他市の運用状況も確認し、整理する。 委員  大規模土地取引行為の届出について開示はするのか。 事務局 大規模土地取引行為の届出の段階では開示しない。 委員  大規模土地取引行為の届出規定を導入する目的を確認したい。 事務局 売買契約後では、現実的に大規模開発等事業構想の変更ができないことが多い。事業者が大規模開発等事業構想の手続に入る前に、市の考えを示したいと考える。 委員  賃借権の移転はこの規定に含まれるのか。 事務局 賃借権の移転もこの規定に含まれる。   2 都市計画制度等を想定したまちづくりに関する提案について 【概要】まちづくり条例(以下、「条例」)では、地区計画策定を想定した住民提案の手続規定がない。また、テーマ型まちづくり活動(以下、「テーマ型」)や地区まちづくり計画(以下、「計画」)の制度を活用しやすくするため、他市事例を参考にし、手続のあり方を検討したい。 委員  条例に規定される「地区まちづくり」との変更点は何か。 事務局 条例の改正案は、地区まちづくりグループ(以下、「グループ」)として一本化し市民がわかりやすく、かつまちづくり活動を行いやすいように変更したものである。そしてグループとして活動する中で地区まちづくり協議会(以下、「協議会」)へ発展することも可能とするものである。 委員  市民等がまちづくりに関わろうという気持ちになることが一番大切である。また制度の周知方法も市が取り組むべき課題であると考える。 委員  協議会の認定と地区まちづくり構想(以下、「構想」)の認定はイコールではないことをきちんと伝えることが必要である。また、同じ対象地区内で協議会やグループが乱立しないよう調整する必要があると考える。 委員  グループの構成数に応じて、支援の内容を変えていくことを検討してはどうか。またグループの登録を促すために、会則等の雛形を示す等の工夫が必要と考える。 委員  構想と計画の違いを分かりやすくすべきである。 委員  まちづくりに関する提案は3段階に分けられると考える。住民同士の取り決めは構想とし、その取り決めを市が条例で担保し、何か問題があれば条例に基づき市が介入するというのが計画であり、法的な規制は地区計画等の法定制度に移行という区分けにしてはどうか。 委員  現行のテーマ型は条例の改正案ではどの位置付けになるのか。市に対して提案してそれを市が実施するような仕組みも必要と考える。 委員  もし、現行のテーマ型の制度を残すなら、活動する団体の名称は協議会と混同するので変更すべきと考える。テーマ型は地区を限定せず特定のテーマを掲げて活動するものである。現行のテーマ型に該当するものは、資料のフローチャートで表すと上の段階で分けるべきと考える。 委員  事例ごとに、具体的な事例をあげてシミュレーションして欲しい。 委員  テーマ型を条例の改正案では、どのように位置づけるかが課題である。条例の改正案では、地区まちづくりの敷居を低くして、住民の参加を活発にしようというのが目的であると考える。条例の改正案の中で、テーマ型と地区まちづくりの位置づけが、どこまでが一緒になりどこからが分かれて、最終的にはどのように違うのか整理すべきと考える。練馬区にテーマ型まちづくりの規定があり、まちづくり委員会(以下、「委員会」)で議論し提案を受けるか否かを市に答申する流れになっている。地区まちづくりは地区住民が自分たちのルールを決めて自分たちで実施しようという仕組みであるが、テーマ型は直接市に提案する仕組みであり、提案を委員会で議論したうえで、市が提案を受けるべきであればその旨の答申をし、修正が必要であればそれを示した上で戻す、という二つの流れを示してはどうか。 委員  前回までの議論では、地区まちづくりとテーマ型を一つにするという方向ではなかったか。 委員  グループにはまちづくりに関する提案権がない。条例の改正案の中で市へ提案する権利をどこに認めるかというと、協議会である。名称は別にして、テーマ型を行おうとするグループに提案権を認めないと、委員会で議論できないことになる。 委員  例えば協議会に一本化し、テーマ型を提案できるのは5人以上、地区まちづくりを提案できるのは10名以上とするのはどうか。 委員  人数は議論が必要と考えるが、5名以上で提案できるとするのは少ない。 委員  基本的にはテーマ型は地区を限定せず、特定のテーマについて提案するものであるが、テーマ型に関する規定は残したままでよいのではないか。 委員  テーマ型まちづくり協議会という名称が、地区まちづくり協議会と混同してしまうので、例えばカンファレンスなど、名称を変えるだけでも分かりやすくなると考える。 事務局 既存の団体(グループ)が条例の改正案でどのように位置づけられるか事例を示してシミュレーションする。   3 歩道状空地の導入 【概要】事業区域面積1,000㎡以上であり、かつ建築事業(条例第25条第2号)に該当する開発事業は歩道状空地の設置を義務化する。 委員  既に歩道幅員が2メートル以上ある市道の扱いはどうなるのか。 事務局 既設歩道のある市道は狛江市開発等事業における道路整備指針に基づき整備することになるが、既に2メートル以上の歩道幅員がある場合は指針に該当しないので整備はしない。 委員  対象となる場合の項目として建築事業が列記されているが、歩道状空地を設ける目的と建築の種類は関係ないので除外すべきである。むしろ、周囲の交通状況を考慮した歩道状空地の基準を設けるべきである。 委員  歩道が必要な道路か否かを交通量だけで決めるのは問題があるケースがある。対象となる道路が幹線道路なのか生活道路なのかという視点が重要である。例えば幹線道路からつながる生活道路にまで歩道状空地を設けると、幹線道路から生活道路に車両が入り込み易くなってしまい、結果的に生活道路の交通量が増えてしまったという事例がある。むしろこの道路は生活道路なので交通量を抑えるべきといった視点が重要になってくる。また歩道状空地を設けるには、車道の幅員との関係も重要である。幅員2メートルの根拠は歩行者交通量ではなく車椅子がすれ違える幅となっている。もし歩行者交通量が増えた場合は2メートルでは足りない。さらに2メートルの歩道を確保することではなく、有効な2メートルの歩行空間を連続して確保することが重要である。2メートルの歩道状空地の中に低木などがあってはならない。対象となる幹線道路及び生活道路の交通量だけではなく、どのような道にしていきたいかをきちんと決めたうえで、道路の設えを検討すべきと考える。 委員  今の話を聞くと、建築の規模が歩道を決めるわけではないことが分かる。 委員  歩道状空地の考え方は歩道のみではなく公開空地も含むものと認識していたが、「狛江市開発等事業における道路整備指針」があることにより、歩道状空地と既設歩道のある市道の整備がいっしょになり分かりにくくなっている。当初の考えでは、狭い道路に対し細長い空地を設けたいとの事であった。その後、空地は歩道状だけでなく建物の形態によって違うのではという議論になった。それを踏まえて、但し書きに広場状空地やポケットパーク等を設けることができる規定を入れたらどうか、という話になったと考える。 委員  ここまで細かく規定すると、実際運用する場合に様々な問題が起きる可能性がある。シンプルな規定にしないと運用が難しいのではないか。 委員  条文で細かい規定を明文化するのは難しいので、但し書きで通学路や交通量など周辺の状況に鑑みて協議できる枠組みにしておくべきである。歩道の幅員が1メートルで十分なのか等は事業区域周辺の状況により判断するしかないと考える。また、既存の歩道との段差や電柱の位置など、2メートルの幅員をとっても有効ではない場合も想定されるので、雨水の処理や材料などの細かい部分を基準やガイドライン等で定めていくことになると考える。 委員  生活道路における歩道状空地の導入が悪いわけではない。生活道路の場合には車道の設えをどのようにするかが大事である。 委員長 本日の意見を踏まえ、まとめたものを次回提示することとする。   委員長  次回は12月18日(月曜日)午後6時30分からとする。
1 日時 平成29年12月18日(月曜日) 午後6時30分~8時 2 場所 狛江市防災センター3階 303会議室 3 出席者 卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、寺内委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、岩永委員、栗山委員、小川委員、惣川委員、三浦委員、石橋都市建設部長、小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、富岡主任、福井主任 4   欠席者   5 議題 狛江市まちづくり条例等の一部改正について 1「大規模土地取引行為の届出」規定の導入 【概要】大規模開発等事業について、「事業構想の変更が可能な時期までに行わなければならない」と規定されているが、事業収益計画が立案され、既に土地を購入した後では、事業構想としても調整が困難であることから、大規模土地取引行為を行う前の段階で、土地に関する利用方法等の助言ができるようにする。 委員  土地を共有名義で保有している場合、その中の一人が他の名義人の了解を得ないで大規模土地取引行為の届出を行った際に、トラブルとなった事例はないのか。 事務局  他市に確認をしたが、トラブルとなった事例はないとの事である。あくまでその土地周辺の状況や特性を理解し、それを踏まえて土地を購入してもらうことが目的であり、共有者個人の問題に立ち入ることや売買契約を妨げるものではないとの整理である。 委員  届出の際はどのような資料を提出することになるのか。 事務局  他市の様式も参考に、まとめた段階でお示しする。   2 歩道状空地の導入  【概要】子どもや高齢者、ベビーカーや車いすなど、歩行者が安心して歩行できる空間を整備し、誰もが安心安全に歩けるまちを目指すことを目的に、事業区域面積1,000㎡以上の開発等事業には歩道状空地の設置を求める。 委員  例えば、事業区域面積が1,000㎡以上の一戸建て住宅の建築を目的とする宅地開発事業を行う場合は、歩道状空地の設置義務はないのか。 事務局  改正案では、一戸建ての住宅の建築を目的とするものは設置義務から外している。 委員  なぜ一戸建ての住宅の建築を目的とするものは除くのか。戸建て住宅の場合は共同住宅などと違い、歩道状空地の管理を行う管理組合を設立することが難しいという理由では理解を得ることはできないと考える。 委員  国分寺市の規定は、都市計画法上の開発行為については、一戸建て住宅の建築に関係なく、要件に該当すれば歩道状空地の設置が義務となり、条例上の開発等事業の中の建築に該当するものの中で、一戸建ての住宅は除くという主旨であると考える。 委員  元々一つの敷地を、別々の人に分けて売るので、歩道状空地の設置を除外するというのは不自然である。開発行為に対して、一戸建て住宅の建築を目的とするものは除くという規定はおかしいと考える。宅地の開発で複数の区画割りができる場合は、一戸建て住宅の建築ではないと考える。 委員  一戸建ての住宅の建築を目的とするものは除くという規定は、まちづくり条例(以下、「条例」)第25条第1項2号に該当するものである。条例第25条第1項1号は都市計画法上の開発行為で、造成、切土や盛土などを規定しているが、建築物の大きさに関係なく規制がかかるものである。条例第25条第1項2号は建築に対して直接規制をかけるものである。条例第25条第1項1号2号を含めて、一戸建ての住宅の建築を目的とするものは除くとするのは条文の作り方としてはありえないことである。歩道状空地の設置については、条例第25条第1項1号と2号は分けて考えるべきである。ただし、対象となる事業施行面積を2,000㎡以上や5,000㎡以上とするという調整の方法は考えられる。 委員  狛江市独自の基準として、例えば事業施行面積1,000㎡以上の事業であれば、その上に何が建築されようが、歩道状空地の設置を義務付けるとするのが分かりやすいと考える。 委員  狛江市は第一種低層住居専用地域が多くを占めており、事業施行面積1,000㎡程度の開発行為は今後もかなり発生することが考えられる。共用部分の管理や事故があった場合の責任の所在など、運用面の課題があるが、原則は開発行為も歩道状空地の設置は必要であると考える。 委員  歩道状空地導入の目的が非常に重要である。歩行者に車が突っ込む等の悲しい事故が起きるなか、歩道がなかなか整備されない現状に対して、行政側だけでなく、民間の開発業者も出来る限り協力をしてもらい、歩道の設置などの安全対策を共に推進するような条例にできれば、一戸建ての住宅の建築を目的とするものを除くという但し書きは必要ないと考える。狛江市全体での歩道の安全対策などは次のステップで考えなければいけない問題ではあるが、今はそこまで議論は進んでいない。しかし、一定の規模以上のどんな開発行為であっても歩道状空地の設置に協力して欲しいということは一歩前進であり、画期的なことと考える。 委員  一戸建ての住宅の建築を目的とするものを除くという文言は除いて、その場合どのようなことが想定されるかを検討してはどうだろうか。 委員  歩道状空地にベンチを設置することができる等、但し書きで自由度が高い運用ができるようにしたほうが良いと考える。   3 都市計画制度等を想定したまちづくりに関する提案について 【概要】条例では、地区計画策定を想定した住民提案の手続規定がない。また、テーマ型まちづくり活動)や地区まちづくり計画の制度を活用しやすくするため、他市事例を参考にし、手続のあり方を検討したい。 委員  要件に、特定のものの利害を図る活動その他これに類する活動ではないこととある。厳密に解釈すると、特定の利害を図らない活動などありえないのではないか。また、市の施策に即していることとあるが、市の施策に沿っていない提案は排除するということになるのか、気になるところである。要件や条件などの表現は柔軟にして、様々な提案ができるのが良いのではないかと思う。 委員  市のビジョンに沿っていない提案も受け入れるというのは違和感がある。 委員  地区型まちづくり協議会の要件のなかで、活動地区内において、すでに地区型まちづくり協議会として認定されている団体がないこととあるが、すでに活動している協議会と活動地区が重複することは認めないということか。 委員  ある一つの地区に対立グループが新たに協議会を設立した場合、行政としてどちらを支援するのかという問題が生じる。そのため、住民同士で決めるルールなので、地元で話し合って結論を出してもらうということになる。町会自治会が重ならないのと同様、地区型まちづくり協議会も重なることはない。 委員  地区住民の多くの支持を得ていることの確認方法として、アンケートの実施や意見の聴取などがあるが、例えば町会長の意見のみで他の地区住民の意見が聴取されていないということがないようにすべきと考える。 委員  条例を改正して制度が分かりやすくなっても、住民に浸透しなければ意味がない。 事務局  周知やPR方法は今後の検討課題と認識している。 委員長  歩道状空地の導入については課題が残ったが、その他の条例の改正については方向性が定まったと考える。   委員長  次回は2月2日(金曜日)午後6時30分からとする。          
1 日時 平成30年3月6日(火曜日) 午後6時30分~7時40分 2 場所 狛江市役所 防災センター403会議室 3 出席者 卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、津田委員、平野委員、荒山委員、五十嵐委員、岩永委員、小川委員、惣川委員、三浦委員、小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、榊田主任、富岡主任 4   欠席者  寺内委員、栗山委員 5 議題 1 狛江市まちづくり条例の一部改正について(答申) 2 歩道状空地の導入 3 その他 1 狛江市まちづくり条例の一部改正について(答申)  【概要】  1「大規模土地取引行為の届出」  2都市計画制度等を想定したまちづくりに関する提案について  3地区計画が定められた区域における、大規模開発等事業構想手続の省略  4調整会及び構想検討会における事前聴取の位置づけの明確化  5開発等事業の適用対象の緩和   以上5項目に加え、歩道状空地に関することを含めた答申(案)を提示する。 委員  まちづくり条例(以下、「条例」という。)第25条第1号に規定する開発行為は、歩道状空地の整備対象外とするのか。 事務局 条例第25条第1号に規定される開発行為は、一戸建て住宅の建築を目的とした区画形質の変更がほとんどであるが、それについては、歩道状空地の整備基準や管理主体が何処か等の整理がされていないので、今後の検討としたい。条例第25条第3号のうち、一戸建て住宅の建築を目的とした土地利用の変更を行う場合は今後の検討とするが、駐車場や墓所の場合は歩道状空地の整備が必要と考えている。 委員  切土や盛土を行う場合は、条例第25条第1号に該当するので、その場合は歩道状空地の整備には該当しない、との考えでよろしいか。 事務局 その通りである。 委員  例えば3,000平方メートルの敷地があり、一戸建て住宅の建築を目的とした開発行為が2,000平方メートル、共同住宅の建築が1,000平方メートルである場合、共同住宅の建築に対して歩道状空地の整備が必要になるということか。 事務局 基本的には、今回の条例改正ではそのようになる。 委員  一戸建て住宅の建築を目的とする宅地開発は敷地分割の形状も様々であり、歩道状空地の管理は市が行うのが望ましいと考えるが、その全てを市が管理するとなると大変である。このことから、市の関係部署を交えて歩道が必要な道路を抽出し検討する必要があると考える。 委員  狛江市では、主要生活道路等の整備計画のようなものがないので、何処の地域に歩道が必要か、あるいは必要でないか、他部署を交えて検討すべきと考える。 委員長 答申については、配付された資料のとおりでよろしいか。意見がなければ、この内容で答申とする。   2 歩道状空地の導入  【概要】  子どもや高齢者、ベビーカーや車いすなど、歩行者が安心して歩行できる空間を整備し、誰もが安心安全に歩けるまちを目指すことを目的に、一定規模以上の開発等事業に対して歩道状空地の設置を求める。  委員  条例第25条第1号の開発行為の中には、マンションの建築を目的とした開発行為もあると思うが、その場合歩道状空地の整備は求めないのか。 事務局 その場合は、条例第25条第2号の建築事業にかかることになり、事業規模により、歩道状空地の整備が必要になる。例えば切土・盛土をしてマンションを建てる場合は、条例第25条第2号に該当することになる。 委員  歩道状空地は敷地面積に算入できるのか。 事務局 自主管理なので、敷地面積に算入できる。 委員長 角地など、場所により広い空地を取るべきところは、歩道状空地と合わせて広場状空地を整備し、3パーセント以上を確保することになる。また、歩道状空地の整備が義務になれば、その周辺に緑地や公園なども合わせて整備していこう、という流れになるかもしれない。基準を運用する中で工夫していくことで、事業者にとっても事業がスムーズに進んでいくものと思われる。 委員  歩道状空地の整備では、専門家や地域住民など第三者の意見を取り入れることができるように、柔軟な運用ができれば、より良い空間形成に繋がると考える。     3 その他 事務局 武蔵野市で、ビルの建築をめぐり事業者と住民側が対立しており、市は事業者に対し、まちづくり委員会の意見を踏まえた助言書を出したが、事業者が拒んでいるという事例を紹介する。また、次回のまちづくり委員会は6月下旬から7月上旬の開催を予定している。条例改正のパブリックコメントの報告を行うことになる。  
1 日時 平成26年2月7日(金曜日) 午後7時~8時50分 2 場所   狛江市防災センター 401・402会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、日置副委員長、原副委員長、西田幸夫委員、西田幸介委員、筑紫委員、久光委員、澤野委員、土井委員、津田委員、小笠原委員、松坂委員 有識者 :国士舘大学理工学部 寺内准教授 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、小嶋主事、井上主事、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者  片岡委員、杉本委員 5 議題 1 解体工事に関する条例の状況について(報告) 2 狛江のまち-魅力百選について(報告) 3 今後の大規模開発及び調整会について 6 提出資料 1 (仮称)狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例(案)骨子 2 電力中央研究所跡地の開発について 3 「(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンター」について 7 会議の結果   1 開会 委員長 :時間となったのでまちづくり委員会を開会する。今回の委員会で(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンター調整会を議題として上げているので、今後の交通問題について有識者として寺内義典国士舘大学准教授をお迎えしている。 有識者 :よろしくお願いする。 2 解体工事に関する条例の状況について(報告) 委員長 :では最初の議題について、事務局より報告をお願いする。 (事務局より解体工事に関する条例の状況について報告) 委員長 :規模要件が2種類に分かれているが、扱いが異なるということでよいか。 事務局 :その通りである。義務と努力義務で分けてある。 委員長 :了解した。他に質問はないか。 委員  :現在も届出をしなければいけないのではないか。 事務局 :東京都多摩建築指導事務所への届出は必要だが、市への届出は行っていない。 委員  :他市もこのような条例は定めてあるのか。 事務局 :条例ではなく要綱という位置づけで定めている自治体が多い。狛江市は庁内で調整した結果、条例で位置づけるということで議論が進んでいる。 委員長 :戸建て住宅など規模の小さい解体工事は従来どおりに行い、工場などの大規模な解体工事は条例の手続きに基づき、近隣住民に配慮をするという主旨は理解できた。 3 狛江のまち-魅力百選について(報告) 委員長 :それでは、次の議題について報告をお願いする。 (事務局より狛江のまち-魅力百選について報告) 委員長 :何か質問はあるか。パンフレットを作成するという話は、今どのような状況なのか。 事務局 :現在、最終段階の修正を行っている。 委員長 :了解した。年度内に完成するよう期待している。 4 今後の大規模開発及び調整会について 委員長 :それでは次の議題について説明をお願いする。 (事務局より今後の大規模開発及び調整会について説明) 委員長 :何か質問はあるか。(仮称)喜多見駅前計画は、来年度の改正狛江市まちづくり条例ではなく、現行の条例で手続きを進めるということか。 事務局 :その通りである。 委員長 :説明会も開催されているようだが、様子はどうだったのか。 事務局 :事務局で受けている報告からは、東西に長い建物ができることで生じる圧迫感や緑化による配慮、開発予定地の東側にある戸建への日影の影響といった意見が出ている。 委員長 :日影図を確認すると、午後2時までは日影が落ちないということで間違いないか。 事務局 :その通りである。 委員長 :敷地に都市計画道路が重なっているが、この都市計画道路の今後の予定はどのようになるのか。 事務局 :平成26年度中の事業認可取得を目指し、今現在用地測量を実施した。 委員長 :そうすると、都市計画道路が完成した場合、道路との境界に建築物が近づき過ぎているようにも感じられる。また、東側の道路についてももう少し後退して歩行者用のオープンスペース設置の要望などが出るかもしれない。大抵のマンションで出るような要望は出るだろう。では、説明の続きをお願いする。 (事務局より今後の大規模開発及び調整会について説明) 委員長 :(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンターについては、調整会において、信号が設置できなければ現在提案する規模での計画は認められないという主旨だった。新任の委員の皆様は、既に調整会などが始まっていたので不明瞭な点があるかと思う。補足させていただくと、計画地前面の世田谷通りは片側1車線の道路であり、周囲の道路状況もよろしくない。ここに、1つの敷地に2以上の店舗を出すという計画案が提出されており、ピーク時には500台/時の自動車が入退店することが予想される。そこで、川崎方面からの自動車は右折で直接入店することは許されないので、敷地の西側にある細い道路へ入り、そこから入店する計画となっている。また、退店に関しても右折で出ることが許されないので、左折で退店し、一の橋交差点から右左折等して世田谷通りへ戻ることとなる。その際に細い道路に大量の自動車が通ることに対して、近隣住民は懸念しているという現状である。また、世田谷通りが大渋滞を起こすのではないかという心配もある。したがって、事業者には丁寧に交通シミュレーションを行うようにお願いし、有識者の方にも監修として協力してもらった。 有識者 :監修として参加しシミュレーションを実施した結果、相当問題が大きいというシミュレーション結果が出た。一方で西側の交差点に信号機を設置すると、ある程度混雑を緩和できるだろうという結果も出た。 委員長 :ここまでが、調整会の内容である。その後、事業者と交通管理者とで協議を行ったのだが、やはり信号機の設置は難しいということで、現在に至っている。 事務局 :交通管理者との協議に関して補足させていただくと、事業者は信号機の設置、右折レーンの延伸、周辺の信号機のサイクル調整の3つについて交通管理者及び東京都との協議を希望しており、平成25年4月2日付けで狛江市に協議実現に向けた要望書が提出された。事業者からの要望に対し、市からは同年4月5日付けで可能な範囲内で交通管理者及び東京都と協議をさせていただくと回答した。そのうえで、所轄である調布警察署と複数回にわたり協議を行ったが、直近の信号機との距離が近すぎること。また、計画地西側道路には来店目的以外にこの道路を利用する自動車が相当数存在しないことから、あたかもこの店舗のためだけに信号を新設するような形になってしまうこと。よって、信号機の新設は難しいのではないかと見解を示された。また、道路管理者である東京都北多摩南部建設事務所と右折レーンの延伸に関して協議を行ったところ、担当から現状の道路幅員の中で対応が可能であれば、実現は可能であるが、右折レーンの延伸についても交通管理者との協議が必要になるとの回答をいただいた。交通管理者からは信号新設と同様に、難色を示しているという状況である。 委員長 :了解した。今までの経緯を踏まえて何か質問はないか。 副委員長:調整会の中で、自動車の誘導員の話が出た際に、事業者としては誘導員を設置する予定はないと言っていたはずである。一方で市内にある大型の商業施設ではおよそ8名の誘導員を設置して、入退店誘導を行っている。その後、誘導員に関して事業者から考えの変更などはないのか。 事務局 :特に話として挙がっていない。また、事業者の誘導員を設置しないという考えについても、誘導員を配置することを前提に交通管理者との協議が認められないためだと思われる。 委員長 :他に質問はないか。では、これで閉会とする。  
1 日時 平成26年7月15日(火曜日) 午後7時~9時08分 2 場所   狛江市防災センター 302・303会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、日置副委員長、原副委員長、西田幸介委員、筑紫委員、久光委員、澤野委員、土井委員、津田委員、松坂委員 事務局 :加藤課長、富永主査、松井主査、渡邊主事、髙橋主事、宮本主事 (まちづくり推進課) 4   欠席者  片岡委員、杉本委員、小笠原委員、西田幸夫委員 5 議題 1 狛江市景観まちづくりビジョン第1次報告書について(報告) 2 「狛江のまち-魅力百選」について(報告) 3 都市計画マスタープラン進捗管理について(報告) 4 緑のまちづくり協力金の今後の方向性について(報告) 5 その他 6 提出資料 資料1-1 狛江市景観まちづくりビジョン第1次報告書 資料1-2 狛江市景観まちづくりビジョンの策定の経緯と位置づけについて 資料1-3 狛江市景観まちづくりビジョンの今後の展開について 資料1-4 狛江市景観まちづくりビジョン策定スケジュール(案) 資料2 「狛江のまち-魅力百選」について 資料3 緑のまちづくり協力金について 資料4 まちづくり条例案件進捗報告について 7 会議の結果  委員長:時間となったのでまちづくり委員会を開会する。本日は事前に配布されている景観まちづくりビジョン関係の議題が主な議題となっている。さっそく狛江市まちづくりビジョン第1次報告書について、説明をお願いしたい。   (事務局より狛江市景観まちづくりビジョン第1次報告書について、資料に沿って報告)   委員長:それでは今のご報告について、ご意見をお願いしたい。少し説明がわかりにくかった部分があるかと思うが、1カ月前まではこの状態で素案にして市の公式のものとするという考えがあったようだが、内容を見てみると他に色々検討すべき点が不足しているように見受けられたので、拙速に策定せず、もう少し時間をかけて検討してはどうだろうというのが私の意見である。  具体的な話をすると、景観ガイドラインを策定してはどうだろうかという話が出たのは都市計画マスタープランの改定作業をしている時で、発端は委員の皆様でまち歩きをしていて、2階建てのアパートの道路に沿った所が駐車場になっており、樹が一本もないという状態で住宅地にそぐわないという緑化の問題があったり、南の方に行くと古い一戸建ての住宅でブロック塀が古く、防災上も景観上もよくないので、生垣にする等を指導基準に盛り込みコントロールしてはどうだろうかという意見があったりした。これはこの前の条例の改正の際にも議論になったが、そこまで細かい基準を全市統一した基準として作るのはなかなか無理があるということで、地区別の景観ガイドラインのようなものを作って地区計画の形できめ細かく対応していかないといけないのではないかということになったと記憶している。  景観計画にはそれぞれ性格があり、古いタイプのものは色彩基準を盛り込むのが多い。東京都は業務地が多いので、ビルを造る時には色彩の基準が必要なので盛り込まれている。狛江の場合、果たして色彩に問題があるのか、それよりも緑化等の問題の方をコントロールしていくべきなのではないかとも思う。こうした理由で、まだまだ現状把握が不十分な点もあり、そこを補足して今回の第1次報告書をきっかけに、肉付けを行えればいいと思う。狛江らしい景観というのもよくわからない。具体的には一体どういうものをイメージするのか、市民の皆さんに写真等を提供してもらって、点数を付けたりする等景観についての認識を新たに統一していくということが必要ではないかと思う。市民委員の皆さん、いかがか。 委員 :狛江のまち-魅力百選ではどのようなものを対象に募集したのかがわからないが、多摩川の自然の風景等以外に都市建築に関わるようなものがあったのか。 委員長:いくつか住宅地の中で小規模な開発のものはあったと記憶している。歴史的なものと言っても金沢のような形ではない。狛江の場合は何が特徴なのだろうか。 委員 :建物の場合は、やはり高さと規模、また周りとどれくらい離れているかが問題になっている。 委員長:中高層建築物の場合は、高さというのが一つある。もう一つは数は多くないですが3階建てのアパートの案件で、道路際の問題があった。3,000平方メートルまでいかない開発行為で敷地分割で行われ、緑地も取っていないケースがある。このような指導基準で裁けない案件について、景観ガイドラインがあれば改善できるのではないか。あとはマンションについての屋根や壁の色は問題になろうかと思うが、この辺りは狛江の場合はどうか。 事務局:事業者には配慮いただいている。 委員長:いずれにせよ、事例を集めないと検討できないので、集めていきたいと思う。  景観というと眺望の話があるが、その点は今回検討されているのか。狛江の場合眺望と言っても多摩川の辺りしかないのかなとは思う。眺望の面も含めた景観資源を集めていければいいのかもしれない。   2 「狛江のまち-魅力百選」について(報告) 委員長:では次の議題について、事務局より報告をお願いする。   (事務局より「狛江のまち-魅力百選」について、資料に沿って報告)   委員長:これまでは名所旧跡的なものを選定していたが、百選に続き選定していくのもややネタ切れな感はある。一方で景観まちづくりビジョンの関係もあることから、もう少し普通のまちなみについて、集めていくのはどうだろう。狛江の悪い所は景観まちづくりビジョンの検討のため内々で参考資料にさせていただき、いい所については市民まつり等で表彰するという企画である。いかがか。  今回はメールで応募していただくことが可能ということでよいか。 事務局:その方向で考えている。 委員 :景観というのは幅の広い意味合いの言葉なので、定義なり例示なりが必要ではないか。市民から募集するにしても、イメージを統一しておく必要があると思う。 事務局:資料1-1の中に「景観とは」という定義を示している。募集をする際にチラシに景観の定義を示す必要はあると考えている。 委員長:景観という言葉を出すかどうかは未定である。景観というと偏るかもしれないので、「狛江のまちなみ百選」というような名称でもいいのではないか。 委員 :景観には明確な定義はない。 委員長:どのような名称がいいだろうか。世田谷区は風景という言葉を使っていた。 委員 :特定の者を誹謗・中傷するようなことになってはよくないと思う。 委員 :悪い所やはてなな所というのはどのような取り上げ方をするのか。どのように是正させるのか。 委員長:既にあるものは是正させることはできない。景観まちづくりビジョンをまとめる際には利用させていただくだけである。公にはしない。 委員 :今後同じようなものが出てこないよう、建替えるときには指導できるよう、ガイドラインをまとめるわけである。 委員長:今の狛江市まちづくり条例では一戸建て住宅は基本的には対象になっていないので、必要があれば条例改正をする必要があるかもしれない。 委員 :まちなみという言葉が出てきたので、道路を中心とした募集の仕方をしてはどうだろう。好きな道、嫌いな道という形であれば、単体に集中しない応募が期待できるのではないかと思う。 委員長:遠景、中景、近景という考え方があるので、遠景や中景のサンプルを集めるにはいいかもしれないが、近景についてはその募集の仕方ではサンプルが集まらないので、コンサルを使って集めるというのも一つかもしれない。悪い所については、写真付きではないやり方で集めるのもいいかもしれない。 委員 :なかなか現場や写真を見ないで判断することは難しいので、文章と写真はもらっても公開しないということでいいのではないか。 委員長:募集をする際の名称としては、いい所という部分だけを出した方がいいかもしれない。 事務局:募集期間としてはいい所と悪い所の両方を同時期に募集させていただきたいと考えている。 委員 :疑問を持つようなまちなみについては、景観まちづくりビジョンを策定する際のサンプルとして活用させていただく旨を募集時に示しておけばいい。 委員 :応募時には、コメントも記載してもらうということでよいか。なぜそれがいいと感じるのか、なぜそれが悪いと感じるのか、理由を伺いたいと思う。 事務局:そうしないと募集の意味がないので、もちろん記載いただく。 委員長:これまでの百選についても、文字数は決まっていたが、コメントを入れていただいた。あのような形をイメージすればいいと思う。 委員 :個人の住宅が特定される形でサンプルは集められてしまうのか。表彰するためにはそうでないと難しいとは思う。ただ、応募してきた方が本人ではない場合、表彰を希望されない場合もあると思うので、表彰と連動しなくてもいいのではないか。悪い所については、密告のようになってしまうとよくないので、利用目的を明示し、応募の際には個人のプライバシーに配慮した形で応募いただく方向で調整するのがいいと思う。 事務局:従来の百選の場合は、個人の所有物の場合には所有者に確認をして表彰をさせていただいた。過去の例でいくと、表彰を辞退される方はほんの数名であった。 委員長:悪い所については、募集時の事業名称を決める際に配慮が必要になる。 事務局:「気になる所」という表現を考えている。 委員長:募集要領を作ってみて、どうなるか。いい所と一緒に悪い所を募集できそうであればやっていただくことで構わないと思う。 委員 :1年間の応募期間で1人4点までとなっているが、最初に4点応募してしまい、その後全く応募できないというのは、もったいない気がするが。 事務局:たくさんご応募いただきたいという考えはあるが、誹謗・中傷のような形にならないよう、あくまで案ではあるが、1年間で四季を通じて4点まではいかがかということである。他の自治体の例も参考にしたところである。 委員長:1年募集しているのもややメリハリがないので、季節ごとに3ヶ月や4ヶ月で区切り、募集をするのがいいかもしれない。審査はまとめて1回でやってしまっても構わないと思う。 委員 :メールで簡単に送ることができるので、いい写真が撮れたから送りたいとしても4点を超えていれば無理ということになってしまう。既に4点応募している人なのかどうかをどのように管理するのか。 事務局:エクセル等でご応募いただいた方の氏名等を管理する予定である。 委員長:友人の名前等で応募してしまう方もいるかとも思うので、その点は厳密に考えなくていいのではないかと思う。 委員 :こういった景観についての取組みの主眼は、建築物単体の規制をすることが主眼なのか。それとも公共施設や道路等の緑化率を高めることが主眼なのか。 委員長:どちらも主眼である。景観というのは公的なものと民間のものとの両方で成り立っている。 事務局:事務局の方でいくつかのパターンを資料としてまとめさせていただき、それをもとにご議論いただいてまとめさせていただければと思う。 委員長:では魅力百選の先行きについては、募集要領案を作成していただき、検討することとしたい。景観については主観的なものがあるので、トップダウンではなく市民の視点からのボトムアップで実現していきたい。着地点としては地区まちづくり計画のような形にしていかないと意味がないと思うが、うまくいけば非常によい形でまとまると思うので、引き続き検討を行いたい。   3 都市計画マスタープラン進捗管理について(報告) 委員長 :それでは、次の議題について報告をお願いする。   (事務局より都市計画マスタープラン進捗管理について、資料に沿って報告)   委員長:何か質問はあるか。 委員 :「5つの目標の実現」とあるが、これは何か。 事務局:都市計画マスタープランで示している5つの目標のことを指している。 委員長:これはアウトプット指標についてまとめられている。市民の福利厚生についてはどのような影響があるかは、わからないという課題はある。今後の予定としては進捗管理についてどのように行っていくのか。 事務局:毎年このような冊子にまとめて、まちづくり委員会にご報告させていただく予定である。都市計画マスタープランの改定を行う時期については、和泉多摩川緑地等の課題で整理しなければならない点があるため、そう先の話ではないと認識しており、このため市民の満足度等については、改定作業時にアンケート等を実施して測りたいと考えている。それまでの基礎資料として、このような形で進めていきたいと考えている。 委員長:それは構わないが、今回評価結果が出されて、たまたま「取組みの見直しが必要」という事業がなかったので問題ないかもしれないが、見直しが必要という評価結果や取組みが後退したという評価結果がついたものについて、まちづくり委員会としてどうしようかということである。チェックして、どうしたらよいかということをアドバイスするのかどうかという点が問題である。 事務局:アドバイスいただければ非常に参考になると思う。 委員長:チェックしてどうしたらよいか、まちづくり委員会として考えなければならないのだろうと思う。事務局としてはこの報告書について結論をまとめているのだと思うが、結論部分は「2取組みの推進に向けて」という記載か。 事務局:その通りである。 委員 :進捗管理は平成25年度から初めて行うのか。 事務局:その通りである。 委員長:事業がどうだったかという点だけではなく、緑被率が上がったとか、渋滞が緩和したとか、そういったことを測る指標が欲しいところだが、今回は難しいだろうと思う。 委員 :これを次の施策にどう反映させるかという点が重要になるのだろうと思う。まとめて先にどうつなげるのかを検討しないといけない。 委員長:都市計画マスタープラン改定からまだ1年程度しか経っていないので、成果が出ていない部分もあると思う。この先どうするか、来年度や再来年度にどのような形にしていくかを考えなければならない。都市計画マスタープランには、進捗管理について市民参加の手法で検討するという記載があるので、検討を始めなければならない。 委員 :この冊子は公表されているのか。 事務局:これから公表する。 委員長:今日この委員会で検討し、庁議を経てホームページで公開する形になると思われる。最後にある所見としての記載が少し弱いと思う。来年度以降の進捗管理についての提案が記載として必要になるところだと思う。 委員 :指標評価については難しいところがある。ヒアリングがメインであると言い切ってしまってもいいかもしれない。 委員長:庁内でこの結果を見て自己評価するということでも構わないとも思うが、どこかのタイミングで市民参加による進捗管理手法を導入していかないといけない。導入のタイミングとして、どうするか。今回平成24年度から当初5年間ということで区切ってまとめているが、これは5年ごとに区切っていくということになるのか。そうなると次の5年間に向け、具体的には平成29年度からの施策や事業について、市民の意見を反映させることを考えていくことも考えられる。 事務局:進捗管理としてこのような形で相当な情報量を市民に公開することとなる。まずはこの情報を市民の方に見ていただき、ご意見が集積されていく中で、施策や事業についてどのようにご意見を反映させるか検討していきたいと考える。そのためには、当初5年間については毎年度このような情報提供を続け、その間にまちづくり委員会でどのように施策や事業に反映させるかの検討を継続して行い、そのご意見を踏まえ、平成29年度からの進捗管理を行っていきたい。 委員長:いかがか。市民参加の手法というのも簡単にまとめられる話ではない。じっくり時間をかけて検討し、次の5年間のタームを見据えて議論をするということとしたい。   4 緑のまちづくり協力金の今後の方向性について 委員長:それでは次の議題について説明をお願いする。   (事務局より緑のまちづくり協力金の今後の方向性について、資料に沿って報告)   委員長:これは原則として金銭納付に誘導したいという意向が見えるが、これはなぜか。また事業区域面積4,500平方メートルで区切っているのもなぜ4,500平方メートルなのかが不明である。この点は市民や事業者に説明する際にも問われる部分であると思う。 委員 :指導基準の改正で対応するようだが、これについてパブリックコメントを経る必要はあるのか。もし経る必要があるのであれば、市民に対し当然説明が求められる部分である。 事務局:説明が不十分で申し訳ない。部の方針として以前情報提供させていただいた公園・緑地の配置方針があり、その方針に沿って計画的に公園・緑地の配置を行っていきたいと考えているため、金銭でいただき、整備費に当てたいと考えている。  また、事業区域面積4,500平方メートルで区切っていることについては、まず公園の管理部門の意見として200平方メートルないし250平方メートル未満の公園については、砂場程度の遊具しか置けず、公園として活用されることが実際は難しい実態があるという指摘があることと、今後市内で開発が行われる可能性のある土地として、生産緑地の現状を踏まえ、4,500平方メートルで区切らせていただいた。  条例であればパブリックコメントを経る必要があるが、基準は規則扱いで市長の裁量の部分があるので、パブリックコメントは行わない。 委員長:そういうことであれば、4,500平方メートルで区切らず、公園として活用されるのにふさわしい面積が確保できる事業区域面積で区切るべきである。例えば6,500平方メートルでもいいのではないかと思う。また、市が計画に基づいて整備を進めたいのであれば、事業区域面積4,500平方メートル未満の場合に金銭納付か公園提供かを事業者が選べる形になっているのはおかしい。市がどちらにさせるかを指導すべきであると考える。 事務局:いただいたご意見を参考に、今後修正を加えたい。 委員 :開発当時に提供いただいた公園も、マンションの住民の高齢化に伴って公園としての利用がなされなくなり、廃墟のようになっているものもあるようだが、例えば高齢者も緑に親しみながら休めるポケットパークに整備し直して活用を図る等の取組みも行っていいのではないか。金銭的に負担がかかるかと思うが、金銭納付でいただいたものをそういった方向で活用するのもいいのではないかと思う。 事務局:おっしゃる通りである。必要な取組みであると考える。 委員 :狛江市では緑化基金のようなものはあるのか。緑化基金の使途については公開されているのか。公開されていれば、原則金銭納付としても問題ないと思う。 事務局:緑化基金は存在し、使途についても予め定められている。実際にどのように支出されたかについては、基金を管理しているのが財政課のためどの程度まで細かく公開しているか説明するのが難しいところがあるが、一般的に考えば、当然説明責任を果たす必要があると考える。 委員長:ではこの問題についてはこの委員会の範疇ではないようにも思われるが、出た意見を参考に、再度検討して欲しい。   5 その他について 委員長:それでは次の議題について説明をお願いする。   (事務局よりまちづくり条例案件進捗報告について、資料に沿って報告)   委員長:この案件は、旧条例での届出か、新条例での届出か。新条例での届出であれば、調整会を開催するかどうか市の裁量の余地があるが。 事務局:この案件は旧条例での届出となる。 委員長:それでは粛々と調整会を行う形になる。メンバーは、フルメンバーで臨むかどうか。いかがか。 事務局:その他に2つ調整会開催請求が出される可能性のある案件があり、もしかすると4つ同時並行ということもあり得るかもしれない。このため、フルメンバーで臨んでいただくと負担が増大すると思われるので、分けてご参加いただく形でも構わないと考える。 委員長:実際に案件の内容を詳細に見てみないと、メンバー構成についてどうすべきかわからないので、とりあえず初回はフルメンバーで臨むという形はいかがか。それでは皆様の日程調整を行いたい。では、9月1日か9月4日で調整をお願いする。 他に質問はないか。では、これで閉会とする。  
1 日時 平成26年10月25日(土曜日)午後2時~4時 2 場所   特別会議室 3 参加者 講師:首都大学東京 長野 基 准教授 オブザーバー:狛江市まちづくり委員会 大方 潤一郎 委員長 事務局:松本都市建設部長、加藤まちづくり推進課長、松井都市計画担当主査、渡邊主事、宮本主事 参加市民:11名 4 内容 基調講演 テーマ「都市計画分野における進捗管理(行政評価)について」 講師 首都大学東京 長野 基 准教授 平成25年度進捗管理報告書について 意見交換  都市計画マスタープランの着実な推進のための市民フォーラム事業報告(概要) [283KB pdfファイル]   
1 日時 平成27年3月10日(火曜日) 午後8時50分~10時45分 2 場所 狛江市防災センター 401会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、原副委員長、西田(幸夫)委員、西田(幸介)委員、久光委員、澤野委員、津田委員、平野委員、原田委員 事務局:松本都市建設部長、加藤まちづくり推進課長、富永まちづくり推進担当主査、小嶋主任 4   欠席者 筑紫委員、佐藤委員、土井委員、小笠原委員、松坂委員 5 議題 まちづくり委員会人事について まちづくり条例案件の進捗状況について(報告) その他 6 提出資料 資料1-1 (仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事 7 会議の結果 委員長:狛江市まちづくり委員会(以下、「委員会」という。)を開会する。議事次第の1番は「委員会人事について」となっているが、時間も押しているため、その議題は後にする。まず2番の「まちづくり条例案件の進捗状況について」審議する。具体的には、(仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事となる。狛江市まちづくり指導基準に一部抵触しているという事なので、その基準を緩和して良いかどうかについて、検討を行う。 事務局:事業概略について説明する。事業場所は、狛江市和泉本町一丁目1414番1、1415番1、1416番である。この敷地は、今まで電気機器メーカーが本社を構えていた場所である。現在本社は移転済みであり、跡地にマンション計画が出されたものとなる。狛江市まちづくり条例(以下、「条例」という。)の手続として、平成26年8月11日に、大規模開発等事業構想の届出がされ、8月21日に説明会、9月24日に各課協議会を開催した。後ほど説明するが、市長の助言が10月29日、市長の助言への回答が10月31日になされた。それを踏まえて、11月26日に大規模開発等事業構想協議書を締結し、11月27日に大規模開発等事業構想完了通知書を交付している。その後、開発等事業届出書が、12月3日に、条例第28条に基づく説明会(以下「説明会」という。)が12月15日に開催され、条例第29条に基づく各課協議が平成27年1月8日に行われている。 委員長:大規模開発等事業構想協議書を見せて欲しい。 事務局:後程回覧させていただく。内容は、冒頭委員長からあった、まちづくり指導基準第11条第2項に基づき、準工業地域における敷地面積500平方メートル以上の集合住宅については、地域の住環境の維持改善のため、原則として、住居系用途地域内の建築物に適用される建築基準法第56条の建築物の各部分の高さの制限(以下、「住居系斜線」とする。)、に適合したものとするよう、事業者に対して、大規模開発等事業手続及び開発等事業の手続きで要望してきた。 大規模開発等事業構想協議書第3条において、事業者に対して、「狛江市まちづくり指導基準第11条の集合住宅の建築に関する基準を遵守するよう市と引き続き協議を行うものとするとともに、平成26年10月29日付け狛都ま発第100620号による市長の助言及び平成26年10月31日付け(仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事に係る市長の助言の回答について、条例第28条に基づく説明会において説明するものとする。」という文言を、構想協議書の中に盛り込んでいる。その結果、説明会が12月15日に行われ、12月22日に事前協議申請書が提出され、1月8日に、各課協議会を開催している。流れは以上である。では、事業者側から説明会の内容を説明していただく。 事業者:株式会社SHOW設計事務所である。当計画の事業主は三菱地所レジデンス株式会社である。設計業務は、株式会社SHOW建築設計事務所が行っている。計画は、共同住宅、住戸数が62戸で計画している。通常の3LDKのファミリータイプのマンションである。形態は、分譲住宅である。最終的には、建物の階数は、9階建てという事で、事前協議は終了している。 なお、用途地域は準工業地域、建ぺい率が60%、容積率が300%となっている。昨年の3月から、事業計画について、まちづくり推進課と協議を始め、準工業地域においては、住居系地域の斜線制限を用いるように、という指導を受け、その後、その条例の主旨を鑑みながら、計画を進めてきた。その段階で、指導基準に基づき、住居系斜線を採用する案と、準工業地域の斜線を採用して壁面線の後退をした案、どちらが周辺の住環境が良くなるのかという検討した。また道路斜線の方法論で、天空率という斜線制限の適用方法が数年前からできている。この手法を使った案となっている。 今回、壁面線の後退をして、斜線制限の緩和をする代わりに、自主管理歩道を接道面に設置している。一番後ろの資料を見ていただきたい。黄色く塗ってある所が、歩道状空地である。接道面に対して、1m幅で歩道状空地を設置する事により、道路からの圧迫感を緩和するとともに、接道面に植栽帯を設けて、街並みを良くするという考え方をしている。東側に野川緑地という緑道がある。そことの連続性を作り、住みやすい街づくりに貢献したいと考えた。また、南東に保育園がある。園児の通園との関係も含め、歩道状空地を設置したほうが良いのではないかと考えた。こういった点を、条例の主旨を鑑みながら、まちづくり推進課と協議して、このような計画で進めている。パースを見ていただきたい。 委員長:パースだけでなく、建物の基本的な形状が、平面図だけでは良くわからない。高さ関係がわかる資料を見たい。 事業者:後ろから5枚目に、立面図と断面図がある。立面図から2枚めくると、断面図があり、斜線が2本入っている。左の方の斜線が準工業地域の道路斜線1:1.5であり、右の方の斜線が住居系斜線の道路斜線1:1.25である。先程説明したように、天空率を用いた計画となっており、この道路斜線をクリアしている。向きが逆で、恐縮だが、上の段が、住居系の道路斜線を用いた計画案である。下の段が、準工業地域の道路斜線でありながら、天空率を用いた計画案である。 委員長:特に上の住居系斜線に収めた図面はあるか。 事業者:図面は手元資料として配布してある。一番下の、白焼きの2枚である。それが最終案である。 委員長:住民への説明会ではちゃんと説明したのか。 事業者:説明してある。 委員長:これが無いと、近隣住民も良くわからないと思うのだが。どういう資料で説明したのか。 事業者:今日の資料で、説明した。 委員長:途中で戸数が減るのは良いのだが、住居系の斜線に収める場合でも、天空率オプションが使えることになっている事は理解しているか。 事業者:理解している。 委員長:それならば、この案は敢えて天空率を使わないで、斜線制限内に収めたため、こういう案になっているのかと思うのだが、そういう意味の図であるか。 事業者:そうである。その図面に基づいてパースを起こしてある。パースの道路は、南側道路であり、東方向から、西方向を見ている。上段が住居系斜線を適用した場合で、下段が現在の計画の場合である。また図面を基にして、パースを落としているので、パースにも木が植わっている。 委員長:住居系斜線のパースは敷地一杯まで出したという案である。 事業者:接道緑化をするために、60~70cmは後退しているが、迫ってきている。 委員長:そういうふうに設計したということである。 事業者:道路境界から、建物まで4mセットバックし、歩道と緑地帯を設置し、マンションの専用庭を設けている。続いて西面の、壁面後退2mの案である。これが住居系道路斜線制限を用いると、道路際まで建物が行ってしまう。 委員長:そのように設計しなくても良いのではないか。住居系斜線制限を用いても、壁面後退すれば良い。なにも敷地一杯まで壁面を出せと、決まっている訳ではない。敢えて、セットバックしなければこうなると、それだけである。事業者のパースだと、上の方は見えないし、どれ程斜線が守られて、道路側が明るくなっているかわからない。単にセットバックして、歩道状空地をとったら、こう見えると、そういう事である。 事業者:そうである。それとこれは、今の場所を反対側から見ている図である。先程と同じように、植栽帯を建物前に設置し、道路境界の所に歩道状空地を設置することによって、歩行者が自由に通れる空間を作る計画である。 委員長:この件のポイントは、狛江市の指導基準上では、住居系の斜線制限を守っていただきたい、なおかつ、天空率は使っても良い、ということになっている。もちろんセットバックして、歩道状空地をとるのも大変結構なことだが、歩道状空地をとることで、斜線制限の緩和を認めるに足る貢献ができているのかどうか、あるいは斜線制限を特段緩和する必要性があるのか、そこが問題なのである。要するに、下の図は、準工業地域の斜線制限を守って作った案だと言っている。さらに天空率も使っている。よって、少し高さをどこか削れば、そのまま住居系の斜線制限に収まる訳である。なぜできないのか、そこを説明しないと、この緩和を認めるべきかどうかが、判断できない。もちろん容積率が、全部使えないからだと思うが、それは理由にならない。市は建物を10階にすれば、住居系斜線を緩和しても良いと判断されたのか。 事務局:そうである。最終的には、そのようにご理解いただけると思う。 委員長:では、この道路斜線を緩めても良いというふうに判断された理由を伺う。 事務局:10階にするからという事ではなく、事業者から説明されたとおり、1mの自主管理歩道を設置する案を示されている。市は、パースに出ているのが、丁度市役所の裏手東側を南北に通っている市道第645号線である。パースにあるとおり、現状約2m幅の片側歩道の形態になっている。この市道について明確な計画としては位置付けされていないが、将来両側歩道の形態を実現したいということで、取組を進めてきた。しかし現状では両側歩道の形態は確保できていない状況である。今回の計画で自主管理歩道の提案がされ、1mの歩道状空地を確保するということを評価した。併せて、今回計画地の西側、道路を挟んだ反対側に、現在生産緑地であるが、将来的には今回同様の建築行為あるいは開発行為という事が行われる事が見込まれている土地がある。将来そこでも、今回同様斜線制限の緩和ということが、議論の俎上に上がった場合、今回の提案と同様に自主管理歩道の設置を、協力してもらう前提で考えると、かなりの幅員の歩道状空地が確保できることになる。 委員長:市の意見はわかった。問題は、住居系の斜線制限を緩和して、9階建てで、準工業地域の斜線内に収めれば良いと緩和したことが、釣り合っているのかということである。特に住居系斜線に収めないで、それを超えるということは、近隣の住環境例えば日照あるいは通風・採光、それなりの悪影響があるわけである。例えば、住居系斜線で収めた場合と、準工業地域の斜線でやった場合の日影の図は確認済みであるか。そういう図を出して住民の皆さんに説明したところ、特段反対は無かったもしくは、事業者案を選んだということであれば納得できる。しかし、この資料では、セットバックはある程度意味はあると思われるが、対案となっている、住居系斜線に収めた案というのは、杜撰であるため比較しようがない。それから、歩道についても、1mという幅は中途半端である。却って危ないとも思われる。踏み外しの可能性や、すれ違いもできない。採用するなら、2m最低でも1.8m位の幅をとるのが、常識だと思われる。なおかつ、住居系斜線に収め、かつ自主管理歩道を作ることは十分できる。市として、この市道を広げたいと言うのであれば、その部分を買収するということだってあっても良いわけである。住居系斜線制限を基準化するという話は、現行の都市計画マスタープランを作る際に、他物件のマンションの調整会の結果を踏まえて、導入すべしという意思があり、前回の条例改正の時に、あえて指導基準に入れたものである。しかも、厳しい条件を守ってもらうために、わざわざ大規模開発等事業という手続きも新たに条例に入れている。事業者側は、指導基準の規定を承知でこの土地を購入したと我々は理解しているし、そうでなくても、大規模開発等事業というのは、計画の大幅な変更ができるという段階で協議するということになっている。よって、自主管理歩道を提供は、評価できるが、単純に住居系の斜線制限を守ることができないのか理解しがたい。それについて、事業者側からの説明を求めたい。 事業者:私どもも、一方的にこうしたいという事ではなく。市と協議の積み上げの中で、できる事とできない事を含めて、このような計画になったことを今説明している。 委員長:説明になっていない。改めて伺うと、この形で結構だが、できれば、歩道状空地をもっと広げてほしいが、それは良いとしても、この基本プランの中で、建物の高さ関係を、天空率を使って良いので、住居系斜線内に、収めることはできないのか聞きたい。それが、まちづくり指導基準の本旨である。そういう助言も最初から出ていた。とにかく住居系斜線の中に収められない、収めるべきでないと考える理由を教えてほしい。 事業者:先程も言ったが、今回は住居系斜線に収めていないが、その対案として、自主管理歩道や、より多くの植栽帯、公園等への導線の提案をしている。 委員長:対案と言う意味がわからない。主張のような、まちづくりへの貢献も、大いに結構だが、それをやっていただいた上で、なおかつ高さ関係も検討してほしい。だから最低限今回の提案と住居系斜線に収めた時の日影の図とか、あるいはパースとか、そういう資料が無いと、比較検討できない。住民には、説明会でどのような資料で説明したのか。 事業者:今の説明資料である。 委員長:これだけであるか。日影図は見せたのか。 事業者:日影図も説明している。 委員長:説明会に出した資料を全部見せてほしい。我々は、条例が、適正に運用されているかどうかを監視する役目がある。それをきちんと果たさないと、市長及び市民に対して、責任が取れない。よって、皆さんが、説明会でどのような説明をされたか、事務局とどういう応対をされたか確認したい。事務局はきちんと確認の上、日影の支障がないと判断したのか。要するに、この住居系斜線というのは、単純に高さだけの話ではなく、準工業地域の高さになると、斜線制限が他の用途地域に比べると緩い事もあって影が、従来の形で建てるより、著しく落ちるケースが多い。大体それで揉めて、調整会になるのである。この件について、そこはどうなっているのか。そこをきちんと確認しないで、単純に準工業地域で緩めたとなると、実際に建物が建った後、日影が、ひどいのではないかいうことにもなる訳である。緩和を認めるのであれば、チェックして、きちんと説明をして、その上でなければならない。事務局は、どういう事で判断されたのか、説明してほしい。 事業者:基本的には、奥の保育園の問題が大きい。今もこの南側道路では、どうしても朝晩かなりの数の送迎車で渋滞して、交通上の問題になっている。 委員長:5m幅では渋滞は解決しないのではないか。この案件は敷地面積から、道路中心線から3mは下がらなければいけない筈である。歩道を付けたのは、好ましいが、1mでは、あまり意味が無く、却って危ないと思われるので、付けるのなら2mにすべきだとは思う。事務局はプランをチェックしているのか。セットバックで良いのか、歩道はどうしたら良いのかはその後に議論したいと思う。それ以前にそもそも、必ずしも住居系斜線に収められないプランではないと思う。容積率300%を、目一杯使えないとは思うが、その事を認識の上で、準工業地域であっても、斜線は住居系を適用するという基準を導入したわけである。ただ敷地の形状等で、住居系斜線を適用することが著しく困難であるというであれば、その緩和規定を適用しても良いと思う。事業者が単に歩道状空地をとるから、斜線を緩和してほしいと言っているだけとしか思われない。 話を変えるが、説明会の時には、何人の近隣住民が出席されたのか。 事業者:8名である。 委員長:その時に、日影の図と、住居系斜線を守った場合と、住居系斜線を守らなかった場合の両方を示した上で、住民側の意見を聴取したのか。 事業者:説明会の時には、住居系の斜線の日影の説明はしていない。しかし、現計画の日影図の説明はしている。 委員長:建物の形状についても、住居系斜線で計画した場合に、足回りのパースは見せたのだが、図面としては、先程の図面は見せたのかと思うが、模型のような物を見せたわけではないとのことである。 委員:単純な流れで言うと、住居系斜線の案と提案された案の、比較検討をきちんとパラレルで提示したのか。 委員長:日影については、両方比較はしていないということである。ちなみに、位置図のような物はあるか。等時間日影図のようなものは無いのか。 事業者:今日は持ち合わせていない。 委員長:住民には説明したのか。 事業者:それについては、説明していない。等時間ではなく、日影で説明している。日影計画である。 委員長:変更前は当初案で、変更後は、高さを9階にした案であるか。 事業者:そうである。 委員長:住居系斜線の中に収めた案で、日影図は作っていないのか。 事業者:作ってあるが、示していない。 委員長:実際に、どのように日影が落ちるか住居系斜線に収めれば、少なくとも北東側あるいは北西側に対する日影はいくらか緩和される筈である。それに対して、そこに該当する住民の方が、説明会に来たか来ていないかわからないが、そういう方々の反応はどうだったのかを伺いたかった。そのような資料がなければ、近隣住民の方は、どちらが良いかと言われても、良くわからないのではないか。示されているパースでは、上空を見せずに足元だけ見せて、どちらが良いかと言われても、それは誰でも事業者案が良いと言うに決まっている。だが、建物の上方は、写っていないし、大体道路の明るさや、開放感は、そもそも、パースではなかなかわからない。ポイントは、こういう形で緩和をしても、近隣住民の住環境には著しい被害を与えないことと、それに見合った形での、まちづくりへの貢献があること、それから1m幅の歩道では、少し中途半端であると思うので、やるなら2m幅なり最低1.8m幅をとってもらわないと、却って危険な歩道になってしまう。特に南側の現道は5mしか無いわけで、そちらはさらに1m出していただいて、道路は6mにしてもらい、歩道状空地を2mとるとか、それくらいは、当然指導すべきかと思う。西側の歩道状空地も1m幅というのでは、あまりにも中途半端ではないか、というのが私の意見である。 現状、少し容積を削ることになると思うのだが、住居系斜線に収められない理由がよくわからない。なるべく床面積を稼ぎたいという気持ちもわかるが、その事が、周囲の住環境に悪影響を与えていないか、この資料ではわからない。その辺をきちんと確認した上でないと、指導基準に明確に書いてある基準を緩和するという事については、少なくとも私は納得できない。後々改めて近隣と問題が生じた時に、恐らく、事務局あるいは場合によっては市長が問題を抱えることになると思う。 委員 :大規模開発等事業構想手続の中で構想検討会の開催請求は無かったのか。 委員長:そうである。開催請求が出なかったので、検討会はやっていない。しかし、資料にあるように、市は、きちんと斜線を守って下さい、という助言をしている。 委員:結果として、事業者は助言に応じていない。 委員長:事業者は市長の助言への答えとして、なお協議を続けますということになっていて、斜線制限関係について、周辺住民から調整会開催請求が出ない場合は、狛江市と事業者との協議ということになる。 委員:最終判断は、どのような形になるのか。 委員長:このまま協定が結ばれれば、現状案で、着工ということになる。指導基準には、基準があるが、市長が必要と認めた時には、この限りではない、となっている。その市長が必要と認めるという所を、いかに審議するのかということが、重要である。私としては、市長が必要と認める時には、調整会を開催できるという条項もあるので、市長の裁量で開催する調整会を私は開催すべきだと、事務局に申し上げた訳である。そこで色々な資料を熟慮し、検討できる。今のままでは後々居住環境上色々な問題が生じた時に、何で市長は必要と認めたのか、条例手続き上、どういう資料で判断したのか、問われる可能性もある。 事務局:一点だけ説明したい。当初の届出では、自主管理歩道もなく、10階建ての案が示されていた。これは現状案からすると、道も広がっておらず、高さもあるという案であり、大規模開発等事業構想の説明会がなされている。それを踏まえた上でも、近隣の方からは構想検討会開催請求書も出なかった。これらの点を踏まえながら、市としてはその後も、指導基準の規定を守るように要望してきた。その中で、事業者は近隣住民に対して、「市がどういう事を事業者に求めているか」、「事業者側はどういう事を提案するのか」を、きちんと説明しなさいと要望し、自主管理歩道を付けるという段階で、12月15日に説明会が行われている。当初歩道を設置するという案はなかったが、歩道を設置すると事業者側から対案が出されて、説明がなされた。その中でも、特に近隣住民から意見は出ていない。どちらかというと、確かに委員長のおっしゃられた、1mの歩道状空地で良いのかという点はあるにせよ、住居系斜線を導入するより、歩道状空地を設置するほうが、近隣住民としては納得できる案だ、という話も説明会報告書の中に入っている。 委員長:こういう方の意見が有った、という事はわかった。だが、特に反対意見が無かったとは読み取れない。ただそのような印象を受けただけなのかも知れない。いずれにしろ、その時に、住居系斜線を守った時と、そうでない場合の、高さ関係の十分な説明や、あるいは、日影の影響の説明や比較を、十分にされたとは思えない。足回りを比較して、どっちが良いかと言われたら、それは事業者案だと、近隣住民は言っているだけだというように解釈すべきだと思う。経緯は充分に聞いた。ただ説明会では、どういった資料で、どのような話をしたのか、市としては事業者と協議をしたと言うが、どういうチェックをしたのか、先程からあまり説明が無い。それともう一つは、この周辺の方は、分譲マンションもあるが、普通の賃貸のアパートも多いようである。例えば説明会は12月15日の何時頃開催したのか。 事務局:説明会報告書にあるとおり、午後7時から午後8時10分までである。 委員長:にも関わらず、8人しか来ず、そこで意見が出なかったから、あるいは最初の大規模構想の時も、意見は出なかったから、問題無いとはなかなか言えない。そもそも、日影になると、個別に、日影が困るとか、景観上困ると言う意見が出て、調整会に至るのが普通であるが、この物件については、そうでないわけである。今回は指導基準に合っていないという話である。それについては、近隣住民ではなくて、市が責任を持って、指導すべき物である。そこを、近隣住民から意見が出てないや説明会に出てきた市民が何も言わなかったからと言って、市がそれを鵜呑みにして、緩和して良いという話ではない。指導基準は、近隣住民の反応だけではなくて、もっと広い立場から、狛江市のまちづくり上必要だから、基準化して、設定している訳である。それを緩めるからには、それなりのチェックをして、支障が無いことを確認して、それなりにメリットがあることを、確認しなければならない。そもそも指導基準を作ったのは、何だったのということになってしまう。そこについての明確な答えをお願いする。 事務局:指導基準の改正によって、今回歩道状空地を設置し、更に10階層を9階層にするということを、実現できているという所はあると思う。 委員長:そのことと、歩道状空地には、あまり関係は無い。こういう指導基準が無くても、歩道状空地を設置してもらった例は他にたくさんある。斜線制限とは関係ない。現にいま、もう一つの大規模開発等事業構想手続を行った物件で、構想検討会をやった、あちらも、歩道状空地2m、緑道を含めると3m、作ってほしいということで、合意した。斜線制限は何も関係ない。もちろんメリットはあるだろう。だからそのことで、斜線制限を緩和するだけの理由がきちんとあるのか、そこが問題である。近隣住民が反対しなければ良いとか、何か見返りがあるから良いとか、そういう問題ではない。そこは、客観的に、市民に説明が付くような、チェックをして、理由を述べて、その上で緩和しないと困る。とにかく判断材料が少なすぎる。 事務局:大変申し訳ない。 委員長:これは、市長から調整会開催請求を出して欲しい。私としては、そう考えている。 事務局:用意した資料に不足が多く、迷惑を掛けて大変申し訳ない。改めて、説明会の中で使用した資料、それと、私共事務局と協議を行う上で使用した資料を、きちんと内部で議論をした上で、改めて説明したい。 委員長:それなら、調整会を開いた方が良いのではないか。変則的なやりかたであるが。ある種、市長への提言という話にはなるが。委員の皆さんはどうお考えか。 委員:手続き上、指導基準を緩和する際には、市長が特に認める時には緩和できるとの規定になっている。市役所内部の手続きとしては、まちづくり推進課が検討して、市長の決裁を取って、決定するという手続きがとられている。委員会の議論としては、報告を一旦受け、それに対して、委員会として、議論をして、その上で調整会が必要であるという提言を市長にするかどうかの判断が必要である。今日は、やはり資料が不十分なので、私としては、事務局の方で一度資料を精査した上で、委員会として報告を受け、そこで再度判断した方がこのケースでは宜しいのではないかと思う。 委員長:継続審議ということである。一つ申し上げたいのは、委員会の役目には、条例の適切な運用を監視するという訳ではないが、司るということがある。そうすると、この指導基準を市長が必要と認める時という時の運用についても、きちんと判断し、もしその手続きに瑕疵があるのであれば、我々としては提言しなければならない。それが委員会の責務でもある。だから、協議の決定は、事務局の専権事項ではない、ということは理解してほしい。事務局が何でも判断すれば良いと言う問題ではない。 委員:条例の中に、委員会の所掌している事務の問題があり、先程確認したところ、委員長の言われるとおりで、監視は当然でき、提言もできる訳である。私は問題があると思っているのが、指導基準を緩和する時の、手続きがはっきりと決まっていない点ではないか。 委員長:そこはむしろ、元々この条例自体は、条例策定委員会が提案して、決まった物である。運用についても、かなりの部分を、この委員会で行っている。そもそもこの委員会が、審議会ではなくて、委員会という名前になっていること自体が、事務局任せではなくて、事務局がやっていることを審議するのではなくて、委員会が主導的に条例を運用するということになっている。だから調整会も一生懸命にやっている訳である。よって、指導基準の緩和について、どうするかについても、お任せではなくて、この場で出して、議論していただきたい。 委員:私はそういうことを言っているのではなくて、整理したうえで当然議論をすべきだと思う。 委員長:かつ、その件についても、調整会で揉めたことがある。本来は、道路中心線から3m下がるべきところ、幼稚園だから良いという事を先走って行ってしまった例や、本来公園緑地とすべきところを保育園にすると言ってしまった後に反対が出て、保育園をやめたとか、市内の他物件の事例であるが、市長の判断だという事だが、実態としては事務局が先走って、指導基準を緩和するともめるわけである。今までもめた例はたくさんある。だから気にしている。 委員:そうすると、今まで指導基準を緩和したケースがあるのか。全くない訳ではないのか。 委員長:たくさんある。それも一応、緩和する事ができるという規定がきちんとあった上での話である。 委員:それはわかるが、手続き規定は無いわけである。 委員長:そのとおりである。 委員:そうすると、調整会の中でそういう議論になったから、緩和するということでは運用してきているということか。 委員長:逆に言うと、事務局が、先走って緩和してしまったと、言いたいわけである。 事務局:一度手戻りして、指導基準の緩和について、委員会に報告させていただき、そこで判断していただきたい。その先どうするかについては、手続き的には決まっていないことであるので、委員長に言われたように、改めて報告させていただきながら、進めて行きたい。今回は申し訳ない。 委員長:市長主催の調整会というのも、前例が無いことであるから、再度、継続審議と言うことで宜しいか。この先は、事務的な話なので、傍聴者は退席された方が宜しいのではないか。 ところで、まだ委員会の途中なので、傍聴者に発言を求めても問題ないのだが、今日の傍聴者は、近隣住民の方であるか。この計画について、どのようにお考えか。 近隣住民:最初の案は、現行の基準の中の話として聞いていた。だからこの用途地域の基準でできるという意識しかなかったので、先程の上下2つの案を示されて、どちらかと言えば事業者案の方が良いと回答した。 委員長:本来であれば、もっと低い建物になるとは知らなかったと、それで敢えて、調整会請求を出さなかったと、そういうことである。決してこの案がベストだとは思っている訳ではないということで宜しいか。 (一時中断) 事務局:長時間お時間を割いていただき、申し訳ない。議事次第の一番に移りたい。現在委員会としては、副委員長席が、一つ空席となっている。日置副委員長が退任されて、代わりの方の選任が行われていない。本日は、その決定及び信任をさせていただきたく、事務局から提案したい。 委員長:新任の副委員長とは、市民委員ではなく、学識経験者の枠であるか。 事務局:そうである。 委員長:規定では、どのように決めることになっていたか。委員長が指名するのか、それとも互選であるか。それとも規定はなかったか。 事務局:明確な規定は無い。 副委員長:私の時にもそうであったが、推薦されて決定した。前回委員長が欠席されたが、私の記憶では初めてのことであり、委員長が欠席して、副委員長として会を取り仕切ったが、市民委員で、司会は結構きつかった。やはり、学識経験者の中で、今後委員長が欠席されることも想定されるので、規定があるかどうかわからないが、慣例としては、委員長は学識経験者で、副委員長は学識経験者と市民委員各1名というような認識でいる。私は今回自分が司会をさせられたから、提案する訳ではないが、大方委員長と同じように、狛江のまちづくり委員を長年経験されていて、なおかつ狛江市庁舎まで建設時に尽力された埼玉大学の特任准教授である西田先生にしていただくのが適任であると思うので、推薦したい。 委員長:西田先生、いかがであるか。受けていただけないか。経験年数も一番長くなっている。退任した日置委員は法律系だったが、今回建築系になるが、今までの経緯をご承知ということで、私がいない場合には、建築にある程度造詣が深い方のほうが、間違いないと思うので、では西田先生にお願いしたい。それではこれにて閉会とする。
1 日時 平成25年5月13日(月) 午後7時~8時53分 2 場所   狛江市役所 小田急線高架下分室103・104会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、西田委員、日置委員、黒崎委員、久光委員、原委員、土井委員 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、富永主任、渡邊主事、井上主事、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者   寺尾副委員長、佐々木副委員長、片岡委員、荻野委員、澤野委員、杉本委員 5 議題 1 狛江市まちづくり条例の改正について 2 「狛江のまち―魅力百選」について 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例素案に対するパブリックコメント 2 対照表(狛江市まちづくり条例) 3 対照表(狛江市まちづくり条例施行規則) 4 対照表(狛江市まちづくり指導基準) 5 狛江市まちづくり条例の改正について(最終答申) 6 狛江のまち魅力百選 平成25年度の実施方針(案) 7 会議の結果   1 開会  委員長 :時間となったので、まちづくり委員会を開会する。   2 まちづくり条例の改正について 委員長 :それでは狛江市まちづくり条例の改正について、事務局より説明をお願いする。   (事務局より狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例素案に対するパブリックコメント実施結果及び最終答申について説明)   委員長 :私からいくつか意見を挙げたい。まず、回答についてだが、検討課題という表現は適していない。このような改正に否定的な意見については、この条例の第1条にある安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するためという目的を実現するために必要最低限と思われる規制は導入することにしていると回答すればよいのではないか。容積率については都市計画として容積率の見直しを行う予定ですという表現の方がよいと思う。   事務局 :率直に言うと、今の段階ではっきりと回答することは難しい。   委員長 :表現の問題だろう。容積率を増やすことについては都市計画の所管事項となるので、今回の条例改正の対象外であるという表現はどうだろうか。   事務局 :事務局として、現段階でできるできない回答をすることができないので検討課題という回答にした。   委員長 :そうではなく、条例改正とは関係のない話題だと回答した方がよい。   委員  :都市計画については別途意見を募集して決定することである。   委員長 :この条例改正とは別の内容の意見は、回答は控えるという表現の方がよい。もうひとつ、重要な問題としてこの条例自体直接規制するものではなく、あくまで協議の手続きを定めるものである。協議の基準として狛江市まちづくり指導基準があるという構造になっている。また、回答に規制という表現があるが、条例手続きと変えた方がよい。規制という表現は極力使用するべきではない。次に、準工業地域での形態規制についての意見は指導基準で対応する予定ですと回答した方がよいと思う。次に、長屋についての意見だが、以前から共同住宅よりも規制が緩いということもあり、かつ最近は立体長屋という形態も増え、問題が顕在化しているので、取扱いを改善したという表現がよい。ここも規制という表現は避けるべきだ。   事務局 :総じて、規制と表現している回答については、条例手続きと表現を改めるということでよいか。   委員長 :その通りだ。あるいは協議の基準という表現でもよいだろう。それから検討という表現について、前向きな検討であれば使用しても構わないが、そうでない場合は検討という表現は避けるべきである。皆さんからは何か意見はないか。議員からの反応も気になるところではある。受け入れてくれそうな雰囲気であったか。   事務局 :条例改正の趣旨に関して、一定の理解を得ることができたが、一方で土地所有者や不動産屋の観点からこれ以上の規制に対して反対の声もあった。   委員長 :まちづくり条例の対象となったからといって規制されるわけではなく、市との協議や周囲への配慮をお願いするだけである。ただし、敷地面積の最低制限が130平方メートルになることは厳しいと感じるだろう。   事務局 :敷地面積の最低制限130平方メートルについては最も多く反対意見があった。   委員長 :一方で、第1種低層住居専用地域で敷地面積の最低制限を130平方メートルにしている自治体もあるので、それ自体が厳しいのか疑問である。しかも狛江市まちづくり指導基準の話である。狛江市まちづくり指導基準に対して何か意見はなかったのか。   事務局 :もっと規制した方がよいという意見もあった。   委員長 :了解した。では最終答申の内容に移る。事務局から敷地面積の最低制限について緩和の提案が出ているが、何か意見はあるか。確かに、厳密な根拠に基づいて130平方メートルとしていない。125平方メートルの根拠は何かあるのか。   委員  :130平方メートルは厳しいといって、125平方メートルにすると解消されるのか。   事務局 :あまり解消されないと思う。   委員  :似たような環境の世田谷区や調布市はどのように規制しているのか。   事務局 :パブリックコメントの回答案にも近隣の自治体の状況をまとめている。   委員長 :一律ということではなく、まとまった土地に対して最低130平方メートルの制限をかけるということが趣旨である。都市型誘導居住水準を用いると120平方メートル程度になる。   事務局 :100平方メートルの延べ面積を容積率80%で割ると125平方メートル程度の敷地面積の最低制限でよいのではないかと考えている。   委員長 :了解した。では125平方メートルでよいか。他に意見はないか。   委員  :1戸建て住宅は含まれないのか。   委員長 :都市居住型という観点から考えると、1戸建て住宅は含まれないだろう。都市居住型の誘導居住面積水準が4人家族で居住面積水準95平方メートルである。ここから、狛江市では郊外の1戸建て住宅も考慮し、100平方メートルの居住面積を確保できるように敷地面積を125平方メートルとする。   事務局 :了解した。   委員長 :では敷地面積の最低制限の130平方メートルは125平方メートルに変更する。他にパブリックコメントの回答や最終答申について何か意見はないか。   委員  :パブリックコメントの回答について、回答文中にただしという表現があるがこれは消した方がよいと思う。   委員長 :質問の趣旨も曖昧ではあるが、私も修正すべきだと思う。   委員  :事業者と関係住民、利害関係者双方の意見を聞きながら進めているということが回答の趣旨となる。ただし以降の文章を削除してよいと思う。   委員長 :ではそのように修正すること。   事務局 :了解した。   委員長 :他に何かあるか。   委員  :相続に関する意見について考えをまとめないといけないと思う。   委員長 :その意見についてだが、そもそも我々は土地取引前の土地の売却に制約をかけていない。買い手側の問題ではある。   事務局 :推測だが、この意見の趣旨としてこのような手続き規定があることによって買い手側が躊躇する状況を懸念しているのだと思う。   委員長 :その通りだと思うが、今回の条例改正が直接用地の売買を規制するものではないと答えてしまってよいと思う。   事務局 :質問と回答がかみ合わないということは仕方がない。   委員長 :この回答だと、新しい手続きの趣旨だけが書いてあるだけであるので、売却そのものを遅らせたり妨げたりすることはないという内容を盛り込んだ方がよいだろう。土地の性質によって内在的制約がかかることは当然である。質問の趣旨に沿うよう回答するならば、大規模開発等事業の手続きによって売却時期が遅れるもしくは売却の妨げになるようなことは想定していないと回答してよいのではないか。   事務局 :了解した。   委員  :このような規制をしている自治体もあるが、売却の前に義務を課しているものではない。   委員長 :他市の条例のように土地売却前の協議手続きを義務付けているものではない。よって、売却の妨げになるものではない。否定するところは回答でもしっかり否定しておいた方がよい。他に意見がないようなので、次の議題に移る。   3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは「狛江のまち―魅力百選」について、事務局より説明をお願いする。   (事務局より「狛江のまち―魅力百選」における今年度の事業について説明)   委員長 :では何か意見はあるか。   委員  :感覚だが、99点選定してまだ他にあるのかと思ってしまう。ただし、100点と限定しなくてもよいと思う。ただし、その際には名称を変えるべきだろう。   委員長 :対象を少し拡げて市民の活動やちょっとした街並なども対象に入れてしまえばまだ応募はあるだろう。選定箇所を100点にし、新百選として再スタートさせるという方法もある。その際にはもう少しまちづくりと関係あるものが出てくるかもしれない。   委員  :広報周知業務については、事務局から提案のあった3案共通して行うということか。   事務局 :その通りである。   委員  :そうすると、案3にあるホームページのコンテンツ強化ということは案1案2にも含まれているということか。   事務局 :その通りである。   委員長 :重要なことは今年度も募集するかどうかである。案1は例年通り募集を行い、案3では募集しないということだが、案2はどういうことか。   事務局 :案2では募集は行うが、選定は1箇所に絞る。   委員長 :それも難しいだろう。   委員  :質問よいか。過去の応募について、4年目5年目は応募数が減ったと記憶している。各年度で集まった応募は何件あったのか。というのは、資料に活動の強化とあるが、今までも活動の強化は行っているはずである。その上で更に強化と考えると少し無理があると思う。   事務局 :第4回第5回については5件ずつであるが、選定の際には前年度選定されなかったものも含まれている。   委員  :仮に今年度募集しても前年度の応募数を上回ることはないだろう。正直全て出尽くした感はあると思う。   委員長 :募集の仕方にもよると思う。例えば携帯電話のカメラ機能を使い、撮影してすぐ応募できるような仕組みなどが欲しい。今は応募用紙に記入して写真を添付して応募しないといけない。他には季節の問題もある。   委員  :4年目5年目は評価する委員も殆ど変わっていなかった。   委員長 :とはいえ毎年3つ程度は新しいものも見受けられた。   委員  :この事業の目的は市民に地域の資源を見出してもらい、狛江市に愛着を持ってもらいたいということである。また、そうした取り組みを通じて、体外的にも狛江の魅力を発信することだと思う。そのように考えると、百選という数字に拘らず異なる世代にも参加してもらいたい。応募者の年代等も気になる。先程も上がったが携帯電話のカメラ機能を使って、中学生や子育て中の母親など、市内でまちづくりの活動を行っていない人達から応募してもらえるような仕組みを考えないといけないと思う。   委員長 :以前小学校でまとめて応募したこともあった。   委員  :Facebookを活用することはできないのか。   委員長 :なかなか難しいだろう。   委員  :同じことを6年目7年目と繰り返したときに、市民の関心が増強されるのかは疑問に思う。結局マンネリ化してしまい新鮮さがなくなっている。そのような状態で例年と同じような募集を行っても意味がないのではないか。100点という数に拘らないのであればもう少し募集方法を考えてほしい。   委員長 :パンフレットは作成する方向でよいか。   事務局 :その通りだ。   委員長 :そこで一区切り付けて新しい百選として募集する方がよいだろう。   委員  :内容も少し変えた方がよいだろう。そもそも狛江市に200点も300点も魅力的な場所があるかと言われれば疑問である。   委員長 :今回の百選は天然の観光資源が多かったので、今度は小さなまちづくりの魅力となるものを100点と言わず1,000点集める方向で行きたいと個人的には思う。他人の個人情報が公開されると考えると応募しにくいところもあるだろう。   委員  :おしゃれな喫茶店ができたので写真を撮って応募するというような程度でよいと思う。続けることは重要だと思うが、少し改善して募集すべきである。   事務局 :これまでの成果で刊行物を出したりホームページを更新する等、ある程度周知活動を行っているので、次回の応募には期待し、今後の可能性についても検討するつもりである。   委員  :今年はよいのだが、来年度以降このままの形で踏襲してよいかに対して意見を申している。   委員長 :スケジュール上、広報資料が出来上がるのはいつ頃なのか。   事務局 :今回プロポーザル方式で事業者を選定するのだが、提案内容によって出来上がりの時期が異なるのではっきりとしたことは申し上げられない。事務局の考えとしては市民まつりの際に配布できるようにしたい。   委員長 :例年通り募集し、100点全て掲載するとなると、パンフレット完成前に選定するか選定後にパンフレットを完成させることになる。99点でパンフレットを作るのがよいか再検討しなければならない。   委員  :しかし、募集は今年度も行うと去年決定したと記憶している。   事務局 :募集は行う方向で進めてはいたが、関心が薄れているということもあり、今一度募集も含めてどうするかということを伺っている。   委員  :了解した。   委員長 :市民まつりでパンフレットを配布し、新百選を募集すると発表し、翌年の1月頃から募集をするということであればよいと思う。   事務局 :募集期間については随時受付でもよいと思う。   委員長 :一定数応募が集まったら選定を行うでもよい。   事務局 :来年度以降の方法については、今までの方法を変更するかの検討も含めて少々時間をいただきたい。   委員長 :それは構わないが見通しをここで決めておかないといけないし、今年度の選定も今決めておかないといけない。もちろん最終決定ではない。去年の段階では今年も例年通り募集すると決めたが、実際どうするか改めて決めないといけない。パンフレットが出る前に募集、選定をしないといけないか考えないといけない。何か募集はあるか。   委員  :私の記憶違いかもしれないが、100点に拘らず続けましょうと意思統一されたかと思う。   事務局 :去年99点選定され、残りが1点となった状態で選定されたものをどのように周知しているのかという点に関して様々な意見をいただき、今の周知活動では若干足りないのではないかという意見に基づき、もう少し予算を確保して周知活動を行おうとした結果、今年度周知に関する予算が確保できたという状況である。   委員長 :3年前程から100点選定されるごとにパンフレットを作ろうという話になっており、実際100点選定される時期に予算が付けられた。そして今年度実際パンフレットを作ることになったが、問題は作った後も引き続き募集するのかどうかということである。   事務局 :その通りだ。パンフレットを実際作成するにあたって、プロポーザル等では仕様書には99点として進めている。   委員長 :それは理解できるが、99点で百選のパンフレットを作ってよいのか改めて考えなければならない。   委員  :その点についてホームページ等で市民に意見を募ってもよいかもしれない。もちろん今後のあり方についても含めて募集してみてもよい。   委員長 :ホームページも整理するのか。   事務局 :もちろんその通りである。事務局の考えとして99点で一度締め切り、100点目はパンフレットを手に取った方が思い思いに描いていただきたいと考えている。   委員  :現在選定された99点の中で現存しないものは何点ほどあるのか。   事務局 :なくなってしまったものは1点だけである。それ以外にも今後なくなってしまうだろうと予想されるものも何点かはある。そこで、なくなったものについては過去に応募されたものをストックとして、なくなったものと入れ替えするということも今回の案の中に盛り込んでいる。   委員長 :入れ替えはすべきではない。なくなったとは言え、かつてあったものなので、例えばなくなったことが分かるようなマークを付ける等で対応すればよい。事務局は案1から案3の中でどの案を考えているのか。   事務局 :事務局としては案3を考えている。   委員長 :案3に対して何か意見はあるか。私も無理やり100点選定する必要はないと考えている。それではまとめると、今年度の夏は募集は行わず、パンフレットは99点で作成する。予算が確保してあるのであれば秋以降に募集してもよいかもしれないが、これについてはもう少し検討が必要だろう。今後はイベントや人の活動が応募対象として増えるような募集の方法を考えなければいけない。活動についても市が認定したもの以外も含め、市民グループや個人で活動している内容に対しても選定できるようにしなければならない。   事務局 :事務局として、次回は100という数字に縛られないものにしたい。   委員長 :そもそもこんなに急いで進める予定はなかった。次回は20年程度で100点集まるペースでよいだろう。   委員  :選定後より大切にしていただいているものもあるようだ。こういうことはありがたいと思う。ホームページの新しいバージョンはいつ頃完成する予定なのか。   事務局 :個人所有のものに関しては今後掲載の承諾をいただかなければいけないので、現状作業は進めているが、公開できる段階ではないので、まだいつ頃になるかはっきり申し上げられない。なるべく早い段階でとは思っている。   委員  :少なくとも市民まつりまでか。   事務局 :それまでにはと思っている。   委員長 :個人的には写真は専門家に頼んできちんとしたものにしてもらいたい。   委員  :プロポーザルに利活用の提案とあるが、市としての考え方は何かあるのか。   事務局 :魅力百選をひとつの資源と考えた際に今後の市の観光資源とみなし、また景観行政と絡めたものを提案してもらいたいと考えている。   委員長 :パンフレットももちろんよいが、絵手紙等とも絡めて何かできないかとも思うが、それもプロポーザル次第だろう。   事務局 :それでは3つの案については、案3で進めてゆくということでよいか。   委員長 :案3で、残り1件の選定は行わない。   事務局 :それでは今年度の審査会は行わないということでよいか。   委員長 :それは分からない。冬以降に審査会を行う可能性があるかもしれない。少なくともパンフレット作成前に審査は行わない。99点でパンフレットは作成してもらい、市民まつりには公開できるようにする。できればそのときに来年度以降はどうするか周知できるようにする。   事務局 :了解した。   委員長 :今回は天然のものが応募されるだろうと考え、まちづくりという文言を取り除きまちの魅力とした経緯もあった。来年度以降は少し人為的なものも対象に入れるべきなので、まちづくりに拘ってもよいかもしれない。他に何かあるか。 ないのでこれで閉会とする。   狛江市まちづくり委員会委員名簿(平成24年10月1日現在)  肩書 選任の区分 氏名 委員長 学識経験者 大方 潤一郎 副委員長 学識経験者 寺尾 美子 副委員長 市民 佐々木 貴子 委員 学識経験者 西田 幸夫 委員 学識経験者 日置 雅晴 委員 学識経験者 黒崎 晋司 委員 市民 久光 芳彦 委員 市民 原  捷之 委員 市民 片岡 俊夫 委  員 市民 荻野 邦彦 委  員 市民 澤野 眞一 委  員 市民 土井 伸朗 委  員 市民 杉本 圭治  
1 日時 平成25年10月18日(木曜日) 午後7時~8時30分 2 場所   狛江市防災センター 401・402・403会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、日置副委員長、原副委員長、西田幸夫委員、西田幸介委員、筑紫委員、久光委員、澤野委員、土井委員、津田委員、小笠原委員、松坂委員 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、富永主任、渡邊主事、井上主事、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者  片岡委員、杉本委員 5 議題 1 狛江市まちづくり条例の改正について(報告) 2 「狛江のまち―魅力百選」について(報告) 3 その他 6 提出資料 1 まちづくり条例改正について(ご報告) 2 「狛江のまち―魅力百選」ホームページの更新 3 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業) 7 会議の結果   1 開会・委員長、副委員長の選任 事務局 :時間となったのでまちづくり委員会を開会する。初めに、建設環境部長より挨拶と委嘱状の交付をさせていただく。 (松本建設環境部長より挨拶、新任委員へ委嘱状の交付) 事務局 :続いて、今期の委員長及び副委員長を選出させていただきたい。どなたかいらっしゃらないか。 委員  :マンション建設等の調整会に貢献していらっしゃる大方委員に引き続き委員長の職を受けていただきたい。 事務局 :今の提案について他に意見のある方はいるか。では皆様のご承認で委員長を決定したいと思うがいかがか。 (了承を得る。) 事務局 :では、委員長は大方委員にお願いしたい。 委員長 :了解した。 事務局 :続いて副委員長の選任に移る。どなたか推薦などはあるか。 委員  :長らく委員を務めてらっしゃった西田委員と日置委員のどちらかにお願いしたい。 委員長 :では私が工学系の専門なので、法律系を専門としてらっしゃる日置委員にお願いしたい。 副委員長:了解した。 委員  :今期も副委員長は2名なのか。 事務局 :その通りである。 委員  :ではもう1名の副委員長は原委員を推薦したい。 副委員長:了解した。 (了承を得る。) 事務局 :それでは今期の委員長及び副委員長は以上で決定とする。それでは、次第に沿って自己紹介に移る。まず事務局から自己紹介させていただく。 (事務局、委員会の自己紹介) 委員長 :それでは議題に移る。   2 狛江市まちづくり条例の改正について 委員長 :それでは狛江市まちづくり条例の改正について、事務局より報告をお願いする。 (事務局より狛江市まちづくり条例の改正について資料に沿って報告) 委員長 :それでは今の報告について何か意見はあるか。確認だが、原案通りで来年の4月1日から施行ということで間違いないか。 事務局 :その通りである。 委員長 :特にないようなので、次の議題へ移る。   3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは「狛江のまち―魅力百選」について、事務局より報告をお願いする。 (事務局より「狛江のまち―魅力百選」について資料に沿って報告) 委員長 :それでは今の報告について何か意見はあるか。狛江市では昨年まで毎年狛江市の魅力を募集しており、昨年までで99点集まっている。今年は募集はせずにまとめと周知・広報業務に力を入れるということで、冊子を作成したという経緯がある。前回の委員会で、来年度からは別の形で百選業務を続けたいと言っていたが、本日はそこまでの議論をする予定はない。これを市民まつりで配布するのか。 事務局 :その通りである。市民まつりは平成25年11月9日と平成25年11月10日である。 委員長 :今年は表彰式や展示などを行うのか。 事務局 :表彰式は行わないが、展示は行う。 委員長 :委員の皆も、予定が合えばぜひ来ていただきたい。 事務局 :関連する部分で、狛江市の景観業務について報告させていただく。 (事務局より、狛江市の景観業務について報告) 委員長 :何か意見等はあるか。報告を受ける限り、景観のガイドラインはいつ頃策定できる予定か。 事務局 :平成26年度中に策定できると思われる。 委員長 :色彩に力を入れていると聞いている。色彩はいずれ必要になると思われるが、狛江市の場合はやはり緑の問題、特にアパートのような建築物や駐車場が道路沿いに作られた場合に緑が不足するのではないかというような問題が以前からあったと記憶している。その辺りの検討はどこまで進んでいるのか。 事務局 :宅地内緑化という意見も伺っているが、この問題については緑を担当している環境政策課で今年度緑の保全に関する条例の改正を検討するという形でワークショップなどを行っているということは聞いているが、今の時点で条例の改正案などの報告は受けていない。 委員長 :そこまでは求めてはいないが、景観ワーキンググループで色彩だけではなく緑の問題を検討するという方向はないのか。あちらは専門の先生などは入っているのか。 事務局 :市民の方のみで構成されており、環境政策課で緑や水に関するワーキンググループを立ち上げている。 委員長 :それは理解できるのだが、環境としての緑の扱い方と景観としての緑の扱い方は違う。風景としての住宅地の緑や生垣が重要である。今回の狛江市まちづくり指導基準にもそのような旨の記載を行いたいという話もあったが、景観についてはっきりと方針が出ないと基準化しにくいという理由で先送りになっている。できれば狛江市まちづくり指導基準に繋がるような景観の検討を進めていただきたい。これはあくまで要望である。 事務局 :了解した。 委員長 :他に何かあるか。ないようなので、次の議題に移る。   3 その他 事務局 :それでは、狛江市まちづくり条例に基づく手続きの実績について報告させていただく (事務局より、狛江市まちづくり条例に基づく手続きの実績について報告) 委員長 :(仮称)グランドメゾン狛江計画については、最近は大きな問題もないという理解でよいのか。特に公園の問題についてはどのように収まったか気になるところではある。 事務局 :公園についても特に大きな問題にはならなかった。 委員  :人口はどのくらい増えたのか。 事務局 :まだ西側の建物のみの入居なので、具体的にどれくらい増加したかについては把握できていない。 委員  :例えば税収の増加はどの程度の見込みとなるのか。 事務局 :人口の増加に伴うことなので、その点についても把握できていない。 委員  :4mの道路を6mに拡幅して建築するという話だったが、拡幅したにもかかわらずガードパイプが設置されているという話を聞いた。 事務局 :北側の近隣住民から、交通量の増加と、自動車の走行速度増加によって危険が伴うので、ガードパイプを設置してほしいという要望があり、市で設置している。 委員長 :北側と西側のどちらに設置したのか。 事務局 :北側道路のみである。 委員長 :車道を拡げてほしいという要望と、拡げると返って危なくなるという意見の対立があったのだろう。そこで住民の意見を勘案してガードパイプを設置したというところか。 事務局 :その通りである。 委員長 :歩道は2m程度の幅か。 事務局 :はい。道路のマンション側にガードパイプを設置している。 委員長 :了解した。それでは他に意見はないようなので、次の報告に移る。 (事務局より、公園緑地の配置方針の策定について報告) 委員長 :緑の基本計画ができており、それを受けた実施計画という位置づけでよいのか。この方針に対して我々は意見を申し上げる立場ではないだろうが、もし意見があれば述べていただきたい。 副委員長:市内の生産緑地の総面積はいくらほどになるか。 事務局 :およそ330,000平方メートルである。昨年度からおよそ9,000平方メートル減少し、かなりの生産緑地が減っている実態がある。生産緑地が解除されると通常は宅地開発等がなされてしまうが、市としても積極的に公園として整備を進めていければと思っている。 委員  :施設を集約し、一部を売却しその資金を別事業に活用することも考えていると資料にはあるが、これは具体的に狛江市として進めているのか。 事務局 :現在は検討の段階である。 委員  :公園だけでなく公園以外の公共施設も考えているのか。 事務局 :あくまでも公園に絞って検討している。 委員  :提供公園は狛江市にはどれくらいあるのか。 事務局 :正式な数は担当ではないので把握しておらず、この場で回答できない。 委員長 :一般に3,000平方メートル程度の小さな開発であれば、提供公園の面積も200平方メートル程度の規模になり、緑も遊具も殆どない公園となると、考え方によってはかえって危ない場所になる。そのような場所は売却し、その資金でもっと有効な公園を作るべきだという考え方だろう。 委員  :近場でも小さな公園というのは、子育ての観点から大切だと思うので、バランスを考えてほしい。 委員長 :公園というのはしっかり管理しないとホームレスの方が住み付いてしまうといった危ない場所になってしまう。これは全国的な問題となっているので、再配置は必要だと思うが、そうなると問題は再配置で新しい公園ができるのかということである。そこはしっかりとお願いしたい。 事務局 :了解した。 委員長 :緑の基本計画にはこのような内容は記載されているのか。 事務局 :記載されており、平成44年度までの目標がある。 委員長 :それではこの件は以上とする。他にご質問等はあるか。 副委員長:(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンターについての現状を教えていただきたい。 事務局 :現状、特に動きはない。事業者としても、次回の調整会開催予定時期の目処も立っていないようである。 委員長 :了解した。他に何かあるか。 委員  :狛江市まちづくり条例の改正に関する報告で、建築主事を複数の自治体で共同設置すべきという意見があるが、どのようにお考えか。 事務局 :具体的に動ける状態ではないが、将来的な可能性については、引き続き調査研究を行いたい。 委員  :事業変更可能な時期とあるが、これは具体的にどのような時期を指すのか。 委員長 :狛江市は調整会が終わらないと着工できないという厳しい条例となっている。従来は土地の売買を済ませてしまうとこれ以上の計画の変更はできない、と事業者に押し切られる場合があるので、今回はそのようになる前の段階で届出をしてもらい、事業の計画について行政及び近隣住民と協議をするようにという主旨である。具体的に言うと土地購入前などである。我々としても、この制度が始まると、構想検討会の運用が難しくなると思われる。委員の皆様にも参加していただくことになるが、よろしくお願いしたい。 委員  :次のまちづくり委員会はいつ頃を予定しているのか。 事務局 :未定である。 委員長 :年末にもう1回開催したいと考えているので検討してもらいたい。 事務局 :了解した。 委員長 :それではこれで閉会する。   狛江市まちづくり委員会委員名簿(平成25年10月18日現在)   肩書 選出の区分 氏名 委員長 学識経験者 大方 潤一郎 副委員長 学識経験者 日置 雅晴 副委員長 市民 原  捷之 委員 学識経験者 西田 幸夫 委員 学識経験者 西田 幸介 委員 学識経験者 筑紫 圭一 委員 市民 久光 芳彦 委員 市民 片岡 俊夫 委員 市民 澤野 眞一 委員 市民 土井 伸朗 委員 市民 杉本 圭治 委員 市民  津田 正枝 委員 市民  小笠原 一憲 委員 市民  松坂 健一  
1 日時 平成24年4月25日(水) 午後7時~9時44分 2 場所   502・503会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、西田委員、日置委員、黒崎委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員 事務局(書記):小俣都市整備課長、加藤課長補佐、馬場主任、松井主任、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者   寺尾副委員長 5 議題 1 「狛江のまち―魅力百選」について 2 まちづくり条例の改正について 3 その他 6 提出資料 1 平成24年度「狛江のまち―魅力百選」スケジュール案 2 平成24年度「狛江のまち―魅力百選」チラシ案 3 狛江市まちづくり条例の改正について 4 条例改正において都市計画マスタープランを踏まえて検討すべき事項 5 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業) 6 狛江市まちづくり条例物件位置図(開発等事業) 7 調整会案件一覧 7 会議の結果    1 開会 委員長 :定刻となったので開会する。今回事務局に異動があったので、自己紹介をお願いしたい。 (事務局、各委員より自己紹介)   2 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :「狛江のまち―魅力百選」について、事務局より説明を願いたい。 事務局 :資料として、「狛江のまち―魅力百選」のスケジュール案と、チラシ案を配付している。今回第7回目となるが、基本的には前年度と同じような流れでいくことを考えている。本日の委員会を受けて整理したのち、周知としては6月1日号の広報に掲載し、募集期間は約3カ月とし、8月31日を募集締切とする。9月下旬を予定して委員の皆様に審査をお願いし、例年同様11月の市民まつりでパネル展示を開催し、その後続けて市役所2階のロビーで1週間程度パネル展示を行うことを考えている。チラシについても基本的には例年同様の形で作成し、市内の施設等で配布し、ホームページにも掲載する予定である。 委員長 :昨年までで91件選定しているので、今年で100件は達成できるだろう。100件に到達したら今年度末ぐらいに綺麗なパンフレットの作成やウェブでの公開等をやりたいが、予算は確保しているのか。 事務局 :予算は確保していない。 委員長 :では継続して来年度に向かって行うということか。 事務局 :そのようになる。 委員  :選定は100に到達したらそこで終了になるのか。 委員長 :そこまでは決めていない。 委員  :おそらく時代とともに変わっていくであろうから、その都度少しずつ入れ替えればよいのではないか。 委員長 :選定件数が増加するとわかりにくくなるので、どのように市民に周知するかが課題だ。写真付きで推薦してもらっているが、あまりよい写真ではなかったり、そもそも写真がなかったりしているので、これを機会に一度専門の方に写真を撮ってもらうのはどうか。 委員  :今まで選定したもので、すでになくなってしまったものはあるのか。 事務局 :百選マップに明記しているが、石井家長屋門は移築されている。 委員長 :都市計画マスタープラン検討の際にもまちづくりセンターやサロンのようなものも作りたいという話題も出ており、条例の改正といった話も出ているため、100になるのを機会に市民の関心を再度喚起することを考える必要があるのではないか。 委員  :選定は年度内に2回やるのか。 副委員長:昨年は1回、一昨年は2回行った。 事務局 :一度だけ2回行ったが、あまり集まらなかった。 委員  :1回だけであるならこのままでよいのではないか。 委員長 :石井家長屋門等の大物は出尽くしているので、住民の活動や最近の新しい街並み等が今後出てくるのではないか。 委員  :数を無理して揃えようとすると無理が出てくるので、100を目途に一旦キリをつけて、むしろ委員長がおっしゃったようにホームページでの公開等、発信がないと結局選んでもそれ以上関心がなくなってしまうので、その部分を工夫して、その場所を中心に人が集まってくること等ができる方が大事だと思う。 委員長 :市の広報で連載しているそうである。 委員  :しかし広報をすみずみまで読んでいる人はあまりいない。 委員長 :広報の記事を溜めていけばパンフレットもできるし、ウェブにも載せられる。 副委員長:転入してきた方に、観光的な市のマップがあるかと聞かれることはあるか。 事務局 :担当課内ではあまりない。 委員長 :百選マップはホームページで一応見れるが。もらいたくなるような綺麗なマップがないだろう。 委員  :コースごとにお寺周り等散歩コースが作れればよい。 委員  :1枚に全体の地図を表示し、写真を掲載したパンフレットがあればいろいろな人に配れるのではないか。世田谷区ではそのようなパンフレットを作成している。そういったものを作成すれば新しく来た住民の方等に配れるのではないか。 委員  :神楽坂などでは商店街作成の散歩コースが記載された地図を持って歩いている人が結構いる。こういった地図を作りたい人に提案してもらうとよいのではないか。 委員長 :商工会等に作ってもらって各加盟店を記載してはどうか。費用はお店の方に持ってもらう等が考えられる。100になるのをきっかけにいろいろなアイデアを出してもらって、庁内で検討してもらい、来年度の予算に計上する段取りの必要があると思う。今年度のスケジュールは事務局の提案通りで進める形でよいと思う。9月下旬の審査会にて選定の後、市民まつりで表彰式を行うので、委員の方には予定をあけておいてもらいたい。また、今年は100到達に絡めてパネル展示等を充実させたい。 委員  :百選選びは今年度で一区切りとなるということか。 委員長 :来年度はやらないということではなく、今年度で一度区切る形と考えている。 委員  :100件選ばれたらイベントを開催する等アピールする方法を考えた方がよいのではないか。 副委員長:以前泉の森会館のギャラリーで展示を行った時には、多くの市民、また、市外の方も見てくださった。立地もよく、よいアピールになると思った。同様に同じ場所でイベントを開催してはどうか。 委員長 :中高生を動員して百選めぐり、百選ラリーのようなものを行ってはどうか。 委員  :これをきっかけに何かイベントのようなものを行うのを事務局で検討してもらえればと思う。それとも、百選は市役所全体で担当しているのか。 事務局 :所管は事務局の都市整備課である。 委員長 :企画は市民が考えた方が面白いのではないか。市役所職員が黒子になり、高校生のサークル等を動員した企画をやるとよいのではないか。何か前向きに企画を考えるのがよいと思う。百選についてはここまでということにしたい。   3 まちづくり条例の改正について 委員長 :まちづくり条例の改正について、事務局に説明をお願いしたい。 事務局 :まちづくり条例は運用開始からおよそ9年が経過し、その間に世の中の状況も変わってきているため、それに対応するまちづくり条例も検討が必要であると考えられる。昨年度、都市計画マスタープランも改定したため、それに伴うまちづくり条例の検証および改正を行いたいと考えている。お配りした資料にスケジュールを示しており、課題整理、骨子案作成で1カ年を予定しているが、目標としては平成25年9月の議会を設定している。9月の議会に上げるためには、7月の末には上程する必要があるため、平成25年2月ぐらいまでにおおよその骨子案を作成するというスケジュールを想定している。基本的にはまちづくり委員会で検討をしていきたいと思っているが、改定作業としては小委員会をまちづくり委員会運営規則に則って設置し、この中で小委員会を全6回開催し条例改正の検討をしていきたいと考えている。小委員会のスケジュールは配布した資料のとおりを予定しており、メンバーは学識経験者から3名、市民委員から3名と考えている。本日は小委員会のメンバー選出についても決定したいと思っているので、議論をお願いしたい。 委員長 :補足する。今回の都市計画マスタープランの本文中に土地利用や景観の調整のためにまちづくり条例を強化し、改正して対応しようということが具体的に明記してある。今回それを具体化しようということであるが、都市計画マスタープランに盛り込んだ内容はほとんど条例自体を改正しなくても規則を改正すればほぼ対応出来るというものが多い。ただ、その場合例えば準工業地域でマンションを建てるとして、斜線制限等を住居系にすればよいのか、さらに単に住居系のものにするのではなく、天空率の規制を使わせないようにする等のいろいろな話があると思う。その辺りの技術的なところを専門家の委員の方々で議論するのがよいのではないかと思う。ただし、条例自体にもう少し強制力を持たせたらよいのではないかであるとか、今の条例の手続き規定自体がいろいろ問題があるのではないかといった議論も若干あろうかと思う。さらに、景観づくりについて今回の都市計画マスタープランにもだいぶ書いてあるが、これを景観法に基づく景観条例を作成して正攻法で対処するようにするのか、あるいはもう少し簡便にまちづくり条例の規則を少し膨らませて今までのような協議型でやるという手もあるので、その辺りをどうするかも皆さんとの議論ということになる。そのような感じで手法としては3段階ぐらいあり、規則の強化を行う形、条例自体の手続きを相当強化するという話はいずれ議会にかけていかなければならないので少しじっくり検討する形、景観についてはどういう方法論でやるのがよいのかについては皆さんで少し議論した上で詰めていくという形、このような3本柱で進めていくのかという気はしている。しかし条例改正の話は市長選の結果に大きく影響を受けると思う。市長選はいつになるのか。 事務局 :平成24年6月に行う。 委員長 :すぐに市長選となるので、そこで結果がはっきりすればその先はまあまあわかりやすいと思う。条例改正において都市計画マスタープランを踏まえて検討すべき事項という資料があるので、もう少し詳しく説明をお願いしたい。 事務局 :今回の都市計画マスタープランの改定により、その中で直接的に条例等で検討していくと書いてあるもの、および直接的には書いていないが規制等の可能性として条例に関わってくると考えられるところを事務局で整理した。分野別で整理したが、中心となるのは土地利用の方針という部分になる。「用途や建築形態が混在する地区における開発の適切な規制・誘導」、「大規模な開発の適切な誘導」は今までの調整会等を踏まえて記載した。「地区の個性を活かす、きめ細かなまちづくりの推進」については、まちづくり条例の地区まちづくり計画や地区計画等を推進していく必要があるということで記載した。「中高層住宅地区の相隣関係の調整機能の基準設置」については、特に用途地域の異なる隣接部分での問題が課題として都市計画マスタープランの改定の際に議論となったので、方針として記載した。「準工混在地区の準工業地域において、中高層住宅などを建築する際には、住居系用途地域と同等の建築形態とすることなどを検討」については、基準強化などを記載している。「道路・交通整備の方針」については、直接的にはまちづくり条例のことでは書いてはいないが、「不特定多数の人が利用する施設の駐輪場の整備の要請」という部分は指導基準で駐輪場のこともあるので可能性の一つとして記載した。「環境まちづくりの方針」の内容についてや「事務所などの屋上緑化、壁面緑化」と「緑化の推進」についても、直接的に条例には関わらないが、可能性の一つとして記載した。「住宅団地やマンション・事業所・工場などの大規模な敷地への公園緑地の確保に関わる指導の継続」は継続的に行うというところで記載した。「安心・安全まちづくりの方針」については、特に直接的なものは出ていないが、狭あい道路地区や木造密集地域の今後の検討が都市計画マスタープラン改定委員会で議論になったため記載した。「福祉のまちづくりの方針」について、「多様なタイプの住宅供給の誘導」と「地域社会の人間関係を育むことに役立つ公共的空間を備えた共同住宅のデザイン誘導」の部分で内容としては入れている。「狛江らしい文化を育むまちづくりの方針」については、景観の関係の部分を、条例と一体的に運用するような形で進めていくという方針で記載している。「一定規模以上の住宅開発について、提供公園に代えて集会所などの整備と地域への公開を義務付ける仕組みを検討」と「その地域の特性にふさわしい文化性の感じられる風景となるようなデザインの適切な誘導」は条例と関連してくるであろうという部分で記載している。最後の「まちづくりの体制・まちづくり施策の推進戦略」について、「まちづくりへの関心を誘導するための支援」については、市民の方のまちづくりの制度として、入り口の段階での支援という部分を踏まえて記載している。 委員長 :狛江市の場合、まちづくり条例があると言っても、地区計画が定まっている所は別として、まちづくり指導基準では景観や特別な斜線規制等、新しい条例ができた時代にふさわしい基準が盛り込まれているわけではない。そのため、調整会での議論が難しいものとなってしまう。本日、過去の調整会についての資料を用意していただいている。過去9年ほどで10件調整会があった。調整会での経験が積み重なっていくと、どういったところが揉め事の種になるか、どの辺りを直せば市民の皆さんが受け入れ可能な条例となるかということもある程度見えてきた部分もあるので、この際こういう経験やマスタープランでの趣旨を受けて、改正してはどうかというのが本日提案している主旨である。また、委員の方々は共通して認識していると思うが、調整会の進め方について、もう少し明確な手続き規定のようなものがないと、苦しいのではないかと思う。せっかく資料を用意していただいているので、過去の調整会の内容について説明する。   (過去の調整会について、資料を基に説明)   副委員長:「(仮称)東和泉絹山メゾン新築工事」の調整会の際に、天空率を用いることの規制ができないかと議論になったが、それは可能であるのか。 委員長 :規則に記載すればよいので可能である。開発にあたっての高さの制限等や建築基準法の何条は適用しない等を記載してしまえばよい。ただし強制力は少し弱い。 委員  :それだと建築確認は出てしまうのではないか。 委員長 :建築確認は出てしまう。しかし条例は条例で規制をかけ、条例の基準に合わなければ協議が整わないので着工は出来ないという話になる。 委員  :建築基準法と異なる基準を設けて、それに沿わないと協議ができないという形にした際に、行政の責任が問われないか。 委員長 :今までも宅地開発要綱のような上乗せ規制があった。それらは守られているので、はっきり守りやすいという基準があれば、そのような状況は少ないと思われる。 委員  :上乗せ規制は各自治体レベルでできるようになっているということか。 委員長 :法律で明確に禁じていない規制であれば上乗せはできる。ただし法律でそれ以上規制できないと書いてあれば上乗せはできない。 委員  :その辺りは明確になっていない。以前より国土交通省は上乗せ規制はできないとは言っていないが、裁判所が正面から判断する事例があまりないので、裁判になった際に通用するかどうかわからない。 委員長 :明確に法規制したいのであれば、斜線制限に関しては高度地区で規制してしまう方法もある。道路斜線も全て高さの規制なので、高度地区に含めば可能である。 委員  :他の部分も法律で上乗せするより都市計画を厳しくする方が、防げるものの方が多いと思う。 委員長 :それをやろうとすると、都の同意が必要などといった課題も発生する。 委員  :都の同意も、各自治体の意思を重んじるという形になってきている。 委員長 :おそらく同意はとれるだろうが、確定ではないと思う。 委員  :あまり極端な規制はいろいろな問題が生じるだろう。 委員  :今度は住民の同意が得られるかが問題であろう。 委員長 :天空率は理解するのが困難であるし、開発する方もわかりにくくなってしまうので、狛江ではやめようという話ならばできるのではないか。 委員  :それは法律論的に可能なのか。 委員長 :規則で規制してしまえばできると思われる。 委員  :もし事業者が規則に従わないような形で進めようとしたら、場合によっては裁判となるのか。 委員長 :裁判にはならない。協議が整わないので、条例上は着工できない。しかし事業者が着工してしまった場合には今の条例だと是正命令までは出せるが、それでも改善されないようだと、それ以上の強制力はない。その場合、条例を改正し、強い強制力を持たせることになると思う。 委員  :条例を改正して数値基準を設定するのは法律的に可能か。 委員長 :それは可能であるが、それでも訴訟は起こるかもしれない。 委員  :今時そこまでやる事業者はいないと思う。 委員  :市外の開発業者は場合によってはやる可能性はある。 委員長 :業界代表としてやらざるを得なくなる立場もあるかもしれない。 委員  :マンションなどではそこまでやると逆に企業イメージが損なわれるのではないか。 委員長 :市役所の担当の方に狛江では天空率は使えないと最初に言っていただければ大丈夫であろう。 委員  :法律や条例で定められていれば、建築家としてそれを超えるようなものは提案しない。条例として定められているということが非常に大事だ。 委員長 :条例でなくても、ガイドライン等ではっきり定められていればよい。横浜市では要綱でなくパンフレットのみで是正していた。 委員  :ガイドライン等があるとその内容を満たしてしまえば規制することはできなくなる。 委員長 :基準を設定するとそれ以上の規制はできなくなるという弊害も発生する。 委員  :ガイドラインにしろ条例にしろ、さまざまなケースを全て想定して策定できるわけではないので、調節する必要があると思う。過去の調整会の事例から起こりうる問題はかなり集積されてきているので、適切な基準を決めることができれば問題は減ってくると思う。 委員  :天空率や斜線制限の緩和等、基準の緩和はここ10年ほどかなり行われてきたが、どちらかというと市街地では都市の活性化という点でそのような誘導をしてきたが、狛江のような住宅地においては本来あまり必要ないのではないか。正直言って緩和は事業者のためでしかなかったと感じる。 委員長 :事業者も同じ土俵で競争しているので、規制が緩くなるとかえって大変になる。 委員  :例えば土地の高度利用が可能になり容積率限界まで建てられるようになると、その分土地の値段は上がる。 委員長 :結局地主や銀行が助かるのが規制緩和の実態である。 委員  :そういう意味では、そのために住民の生活環境が悪化するのは違う気がするので、あまり基準を強くするということに臆する必要はないと思う。 委員長 :そういう議論は今までもあり、国土交通省は都の地区から利用してよいという状況になっていた。ただ、対応するのも大変なので、土地利用規制は自治体の固有事務という風になった。 委員  :地域の同意が得られる規制強化は地区計画でも都市計画変更でも比較的スムーズに進むが、対立している時に規制を強化するのは簡単でないという気がする。 委員長 :狛江は比較的小さい自治体であるし、現市長の方針もあるし、できるかもしれない。ただ、いくら規則だと言ってもある程度議会に報告したりしなければいけない。我々が決断すればできるというわけではないので、慎重にいろいろ考えなければいけない。その際に天空率規制をやめるというのは難しい面があるかもしれない。むしろ、直接高度地区をかけてしまう等、狛江市は斜線については建築用途関係なくこのようにした方がよいのではないか。 委員  :都市計画マスタープランがもう少し紛争解決の基準に使えるレベルであればよい。 委員長 :ほぼ全地域に対して詳細計画を作っておかなければならなくなるので、それは難しい。 委員  :これに基づいてまちづくり条例の改定等を行っていくということでよいか。 委員長 :まちづくり指導基準を直して強化すると、一律基準に近くなる。それの良し悪しが問題だ。用途地域別にやるとか、場所によって相当変えるようにできるかとか、そこが問題であり、一律基準であるとあまり厳しくはできない。 委員  :結局建築基準法と一緒で、上乗せで厳しくするとしても、基準さえ満たしていれば全体として異質な事業計画が出てくるのは防げない。そうではなく、話し合いで調整する場合、異質な事業計画であると言えるが、今度は逆に異質かどうかの判断が行政側で迷うことになる。 委員長 :その両面に対応できるようにしなければならない。ただ、何も基準なし、あるいは法規制のみで調整を始めると、大した調整はできない。 委員  :イギリス等では建築確認というより地域の景観申請のような形でその都度許可を出している。そういった厳しい規制をかけているので景観が保たれている部分がある。日本はその逆といえる。両方の良さを少しずつ取り入れられればよいと思う。 委員長 :そのような方向になればよいと調整会を盛り込んでいるが、それだけではやや不十分かもしれない。 委員  :都市計画マスタープランに書かれている文章では、まちづくり条例にそういった規制を入れるという文面に近いのか。 委員長 :そうである。 委員  :最低敷地面積の確保等を前提としているということでよいか。 委員長 :そうである。例えば1000平方メートル以上の開発もしくはまちづくり条例の対象になる開発であれば最低敷地面積は140平方メートルにするなどということである。 委員  :ポイント制のような仕組みはあるかもしれない。取り入れる要素のうち、全部は無理でもいくつかクリアしていればよいといった仕組みはどうか。 委員長 :よいと思うが、事業者側からすると少しややこしい感じがする。事前確定的な基準をどこまでどのように設定しておいて、さらに現場合わせで調整できる部分をどうするかというのが重要となる。狛江のまちづくり条例を最初に作った時に改めて独自基準のようなものは当面作らないということで運用を開始した。普通はもう少し踏み込むが、狛江の場合はそうしなかった。地区まちづくり計画が徐々にできてくれば、そこでは厳しい基準を盛り込むということにした。あとは調整で対応するとしていたが、なかなか地区まちづくり計画も進まないし、一律基準も緩いままだしで、全部が調整会に回ってくると、なかなか調整も難しい。少し一律基準もポイントだけは厳しくした方がよいのではないかと思う。 委員  :八潮市の条例が少し盛り込んでいたと思う。新しいユニークな試みだと思う。 委員長 :独自ゾーニングのようなものが徐々に増えてきている。 副委員長:独自ゾーニングというのは、初めの一歩は狛江でいえばまちづくり協議会のようなものを作って街並みや景観をどうするかを考えるということか。 委員長 :そういう積み上げ型の事例というよりは、高層建造物ができて困ってしまう等を考えている。あるいは、私がずっと関わってきた長野県安曇野市では、線引き制度をやめて独自の土地利用規制でいきたいというのがあり、全部自主条例で線引き制度に近いような立地のコントロールをやり始めている。法律の基準よりはるかに厳しい規制を自主条例でやっている。これはお願い条例ではなく、罰則付きである。特に罰則付きで強制力を持たそうとすると基準は相当明確にしておかなければならなくなり、ある意味では柔軟な調整は難しくなってきてしまう。狛江なので、日本一厳しい基準というわけにはいかないだろうが、市民の願いを十分に反映されるものにしたい。一方で景観づくりや敷地内緑化の問題もあり、そこは一律基準でいける世界でもないので、その辺りでの調整の話と、基準を厳しくする話をどう融合させるかが問題だ。最低敷地規模のような話は割合難しく考えなくても導入して構わないと思う。斜線制限あたりの話は少し難しいかもしれない。 委員  :検討の進め方は、小委員会を作って、そこで問題を詰めるという形か。 委員長 :それが事務局の提案だ。小委員会は学識経験者から3人、市民委員から3人の計6人なので、ここにいる9人から3人抜ける形になり、その程度だと委員を選出する意味があるのかないのかやや疑問だ。 委員  :それぐらいの人数だったら出席可能な委員で行った方がいいのではないか。 委員長 :そうすると日程調整が大変ではないか。学識経験者であれば平日日中でも集まることができるが、仕事が別にある市民委員の方はそうそう集まれないのではないか。開催は月1回程度か。 事務局 :1カ月半に一度程度の開催を予定している。 委員長 :あるいは基本的には委員会という形にしておいて、参加できない方はやむを得ないという形でもよいのではないか。ワーキングという形でもよいのではないか。 委員  :まちづくり条例の改正について、委員長がおっしゃったように基準を見直していくとなると、根拠となるデータを揃える必要があり、その事務作業が発生してしまう。また、調整会の運営に係る事務作業が事務局の負担となっているのではないかと思う。担当者はその作業専属になってしまっているのではないか。もう少し運営面で事務局の負担が軽減できるような運営の仕方など考えてみてもよいのではないか。 委員  :事業者側と少数の住民で考え方がまとまっている1対1の調整だと比較的明確だが、複数の住民で立場や考え方が異なる場合の調整となると極めて難しくなる。 委員長 :住民が市に対して意見し始めると、本来の調整会から逸脱してしまう。 委員  :毎回出てきた問題について、複雑な当事者が増えてくるときちんと整理しないと収斂しない。その辺りについてもいろいろな方法を考えるのか、状況ごとに柔軟に対応するのか。 委員  :規制基準がないところの幅がありすぎるので、その部分は調整しようがない。そこの基準を決めれば、案を出す幅が少なくなるので楽になる。ただ、それが逆に自由度をなくすという側面もある。やり方としては基準を決める方が、調整がしやすいと思う。 委員長 :低層住宅側の住民の皆様には申し訳ないが、今までの調整会でも一定の日照基準を特に強化することはできていない。日照基準を強くするのを事業者に要求するのは難しかった。このように基準化していくと逆に住民の希望とぶつかってしまうこともある。 委員  :着地点が双方見えれば、そこへ収斂するが、それがいいのかどうか。 委員  :それをうまくできればよい。 委員長 :調整会の手続き規定のようなものはもう少し明確にした方がよい。また、条例の本文とも関わるが、何回でも調整会開催請求書が出せるようになっているのはどうかと思う。 委員  :まちづくり条例の改正というと、調整会の話だけでなく、都市計画の提案制度や地区計画の申し出のようなものも盛り込むのかという議論もあると思う。 委員長 :なんでも提案できる制度は入ってはいる。 委員  :新しい都市計画マスタープランに基づいて指導できるのかどうか。 委員長 :それは難しいのではないか。 委員  :そうであるならば、違う土地利用調整に役立つような計画も必要になってくるかもしれない等、いろいろ考えると、フルモデルチェンジ的に改正するのか、マイナーチェンジ的に改正するのか随分違ってくる気がする。 委員長 :改正は3本柱でいくしかないと思っていて、一つは規則の改正で対応できる話、もう一つは強制力の強化等を含めて条例の本文の改正をする話、これは議会を通さなければいけないので少し時間がかかる。もう一つは景観コントロールのような話をまちづくり条例の規則だけでやれなくはないが、そうするか、本格的な景観条例を組むのか、まちづくり条例を拡充して景観まちづくり条例のような格好にするか。それを条例の本文の改正と合わせて少し考えなくてはいけない。とりあえず規則の改正を始めて、やれる範囲でやってみて、規則だけだとここまでなので後は条例の本文を直さなければという話になってという形を考えている。 委員  :事務局に伺いたいが、準工業地域で低層住宅と高層住宅が混在するような地域はまだまだあり得るのか。今後そういうケースが起こりえるのか教えてほしい。 事務局 :それはあり得る。現状準工業地域の中にも畑という地目が存在している。一番の問題は準工業地域と第一種低層住居専用地域の境での日影問題である。平面上に線を引いたところに立体的な問題が存在しており、解決するには緩衝帯を設けるしかないが、それは都市計画法上無意味なので現実的ではない。そう考えると、今後起こりえる可能性はある。 委員  :我々委員も調整会後に市民から非難を受け、気分的によくない。個人的にはお前は業者の味方だということも言われた。今回我々としては中立として事業者の立場もわかるし、当事者となれば同じような意見も持つだろうが、公平に、学識経験者の意見を聞きつつ委員を務めたのに、かなり非難を受けた。その点非常に不満を感じているので、もしまだそういうことが起こりうるのであれば、調整会の判断で左右するのではなく、ある程度お互いに納得できるようなつくりにしてもらいたい。 委員長 :マスタープランに用途地域の概略図が載っているが、市内に準工業地域はいくつか見られる。そこにまだ工場や倉庫があれば、それらがいつどうなるかはわからない。条例をどうするかが一方である中で、我々の所管ではないが、都市計画として用途地域や高度地区の見直し等の検討は都市整備課でやっていただかなくてはならない。ただ、用途地域見直しは大変な部分もあり、準工業地域で工業倉庫がある場所を住居系用途地域にするというのは実際上難しいと思うので、その過渡期を繋ぐために、まちづくり条例上等で住居地域並みの形態制限をかけたらどうかというのが私の考えだ。 委員  :準工業地域のままでも住宅に転換する際だけある程度規制をかけているところもある。 委員長 :今回は土壌汚染等別の問題で揉めてしまった部分もある。 委員  :工場の解体があったので、事業者も長い間付き合ったが、それがなければ事業者も長くは付き合わないので、その際にどう調整するかというのを想定する必要はある。他自治体では調整会を3回まで等回数制限をしているところもある。 委員  :似たような行政システムを取り入れている自治体も増えているので、比較一覧表等、検討しやすい資料があるとよい。 委員  :誰が委員をしてもある程度結論を導けるような調整会のシステムを作らなければならないと思う。 委員長 :裁判官的な進行役がいて、横に専門家のアドバイサーがいて助言をする方が分かりやすいと思う。 委員  :運営の方法に関して、調整会で公共の利益を代表するのが誰なのかが明確ではないのではないか。例えば、保育園が必要だということと住民の要求が対立する場合に、公共の利益を代表して保育園が必要だと説明する立場の人が参加していなければならないと思う。今後そういうケースはいくらでもあり得ると思う。つまり、都市整備課の方々は事務局として参加しているのか、公益を代表する立場として参加しているのか明確になっていない。私権と私権の調整以外の話が出てきた場合に、それを誰が説明するのかという役割を決めておいたほうがいいのではないのか。公益を代表する立場として、副市長や担当部署の部長が代表するなどして、何故それが必要なのかを説明する。あるいは交通渋滞の解消などが議論となった場合には事業者の範囲外なので、それを誰かが説明しなければならないのではないかと思う。 委員長 :まちづくり条例で想定している調整会は私権と私権を調整するための場であり、公共の利益を議論する場ではない。そういった議論は本来するべきではなくて、やりだしてしまうとむしろ事業者の方が有利になってしまうことが考えられる。そういった問題をどこで議論すべきかは別途考えなくてはならない。 委員  :それを調整会でやらないというやり方もあると思う。前回の調整会では、実際に議論しきれる器に比べて、参加者があまりに大きなものを持ち込もうとしていた気がする。 委員長 :小さい市であるので、別の場所で議論しようとしても顔ぶれは一緒になってしまうと思うが、議論していいとは思う。また、交通量の問題等については、無害立証は事業者の責任であるので、住民から意見が出れば、事業者は交通量調査等を行い、専門家の意見を聞き無害であるという説明しなければならないので、その部分についてはあまり問題はない。現に土壌汚染の問題や風害の問題は全て事業者に安全性を説明してもらっている。問題は、ああいう大きな開発なので、今回はたまたま公園用地を設けるという話が保育園を造るということになり、そこで反対があったわけである。逆にあそこの土地を市がもらった後で、何にするかという話を公園の開発工事として調整会で出てくれば議論しやすいのではないか。 委員  :公益が出ると、それが正しいかという部分でも周辺住民との調整が出てくる。 委員  :おそらく不満が出ている住民の感覚は、誰が何を代表しているのかがよくわからないのだと思う。例えば市の立場は誰が説明しているのか、結局その問題がどうなってしまったのかが、委員長が盾になってしまい、住民対委員長のような局面ができてしまっていた。 委員長 :それは住民が本来調整会で議論すべきでないことをいろいろ議論しようとしたためである。補足すると、用途地域を住居系に変えるべきであるとか、公園にすべきではないとかは、事業者との話し合いの話題ではない。そのため、そういった議題を調整会では議論しないでほしいと言っただけであり、私がその件について判断を下したわけではない。 委員  :調整会での委員長の進行に異議を唱えているわけではなく、結果として住民にどういう風に見えているのかというと、今一つ市がこの問題に対してどういう態度をとるのかというのがはっきりしないまま、委員長が全て対応してしまったように見えている。 委員長 :調整会は本来、市が直接関与すべき場所ではない。 委員  :しかし、まちづくり条例第42条第2項で「調整会は、近隣住民、事業者、市長その他の関係人又はこれらの者の代理人の出席を求めて」と書いてある。 委員長 :必要があれば証人として市長を呼ぶことはできる。元々、必ず市の代表がいて、市の立場を説明するという構造にはなっていない。 委員  :住民側は当然市長の代理人も出るべきと理解している。 委員長 :そのように読んでしまうのは間違いである。 委員  :そういう辺りの理解がうまくできていない等の問題がはっきりしたと思うが、調整会が何をやるものかというのが住民側でも正しく理解されていない。私権と私権の調整だけとは限らないというのは無害立証という話で委員長もおっしゃっていたが、公益に関することも一部は含むということでよいか。 委員長 :無害立証というのは現実に近隣住民に被害が無いということを立証することである。 委員  :それは特定住民に対する被害だけでなく、もう少し広い交通渋滞の問題等、不特定多数に対しても影響が出ると思う。 委員長 :もちろんそうであるが、調整会は不特定多数に対する問題を議論する場ではない。不特定多数に対する問題は、事業者と市が調整会ではない場で協議をして、調整をしている。 委員  :それに対して住民側に異議がある場合は、どこかの場で議論しなくてなはらないのではないか。 委員長 :それについては、住民は意見書を出すことができる。 委員  :それは市に対する意見書でもよいのか。 委員長 :もちろんよい。 委員  :住民側はそのように思っていた。したがって、そのような問題は全部調整会で扱うものだと思っていた。ある調整会で、調整会以前に市と話し合わなければならない話があるという意見があった際に、委員長はその話は全て調整会で扱うと言っていた。 委員長 :その案件では特別に扱うことにした。 委員  :やはり公益に関する話は出てくる。 委員長 :扱ってはいけないとは条例に書いてはいないが、市の担当の者が出ていなければいけないという性質のものではない。 委員  :そもそも事業者と住民と言ってはいるが、この条例そのものは狛江市のものであるので、狛江市が当事者であると思う。なので、狛江市は本来はその場に出て、判断していくことが必要だと思う。そこで市側がいないと全て委員長へという形になってしまう。 委員長 :まちづくり条例第41条第1項に、「近隣住民は、開発等事業について事業者と協議し、合意を形成することを目的として」とあるので、調整会というのは本来住民と事業者が協議をする場である。ただ、市も関係する場面が多いので必要があれば担当の方を呼んで、意見を陳述する場合もある。 委員  :そういう意味では調整会というのは狛江市まちづくり委員会に委託されているわけであるが、責任者はやはり市だと思う。調整作業を狛江市まちづくり委員会に委託しているわけであるが、そもそも狛江市で起きる問題に対して最終的な責任者は市であるべきである。 委員長 :調整会は市長が開いている。しかしそれは、調整会の主催者としての市長であり、道路整備、公園整備や保育園をどうするといった公共事業主としての市ではない。 委員  :ただ、狛江市で起きている問題に関して調整を委託しているわけであるから、狛江市の責任者がその場にいるべきであると思うし、場合によっては狛江市の判断がそこであるべきだと思う。 委員  :建築基準法に合っている物について狛江市の判断は言えないという立場に原則なっている。ただ、話し合いでそれを超えるものがまとまってくれれば、それを受け入れるというので調整会を設置していると理解している。 委員長 :おっしゃることはわかるが、まちづくり条例では調整会はそういう性質には今のところなっていない。まちづくり条例第42条第1項を見てもわかるとおり、市長は委員から3名以上選出して調整会を開催する。調整会をやっているのは委員である。その委員がいろいろな意見を述べ、調整をするという構造になっており、市が独自の判断をここで述べるという構造にはなっていない。 委員  :調整会で決めて命令ができるかのように申し立てる近隣住民がいるが、そこが非常に曖昧な構造であると思う。 委員長 :実態としてそのような問題が起きていることは事実なので、その状況の中でこれから調整会をどういう形に変えていくか、あるいは変えないまでもどういう運営をしていくかについて、もう少し規則を決めて充実させてうまくいくようにしようというのが今回の改正の一つの柱でもあるので、そこはまたじっくり議論したい。 委員  :一つ具体的にお尋ねしたいが、カゴメ工場跡地の話のように交通渋滞というのは調整会で扱う話題に入るのか。 委員長 :調整会は建前上は近隣住民と事業者の話し合いの場であるから、近隣住民の方が要求として持ち出せば調整会で扱うこととなる。 委員  :近隣住民の自宅の前の交通量が増加して影響があるという議題が出てくれば扱える。 委員  :そうすると交通渋滞に関して事業者側が何らかの立証をしなければならないのか。 委員長 :カゴメ工場跡地の場合は、大規模小売店立地法の対象になるのでいずれ交通の問題は環境アセスメント等をしなければいけない。それが後になって出てくると困るので、事前にデータ等市が確認しておくのが本来だと思う。 委員  :調整会は厳密な意味での立証ではない。裁判のようにどちらかに立証責任や否定する責任があるわけではなく、出たら証拠を出して説得するようにするというレベルの話だと思う。 委員  :繰り返しになるかもしれないが、条例で定められている調整会はどういう事態を想定しているのか。事業者と近隣住民とのトラブルが起きた時に、市で事業者に指導をし、住民の話も聞くようなことは条例が定められる前からしてきたと思うが、直接事業者と住民に来てもらい水面下で交渉するのではなく、傍聴も認められる公の場で直接話し合ってもらうというのが調整会であると考える。それを市が仕切るのではなく、第三者機関が第三者的な立場でまちづくり委員会を立ち上げて、その中で調整会の司会進行や事業者や住民の話を聞く場を持つというのがそもそもの始まりだったと思う。都市計画審議会のようなものすごい権限を持っているわけではない。 委員長 :明確に言えば、市は公法的な基準に則って遵守させることしか基本的にはできない。お願いとして指導することはできるが、それはあくまでお願いである。ところが、公法基準だけ守っていればいいのかというとそうではないという判例は出ているので、住民側の皆さんが実害が出ると訴えた時に、我々がその調整をするということなので、その件についてある権限を持って取り締まるということはできない。話し合いをまとめて、裁判になって紛争が大きくならないように妥結を図るのが調整会の主旨である。それだけではうまく落ち着かないので、公法基準を厳しくするためには、まずは規則を厳しくしたらどうかという話である。 委員  :事務局はそもそも調整会の委員をサポートする立場で出席しているわけだが、同席している人から見れば市の職員であるので、市の考えはどうなんだという意見が出てくる。その時に市の考えは誰が言うのかという懸念がある。 委員長 :その時には証人として呼び出してきちんと証言してもらう必要がある。調整会の事務局も都市整備課課長などであったので、今まで粗雑な部分はあった。 委員  :住民と市が揉めている案件も調整会で扱うとなったら、調整会の性格が変わってくると思う。その部分については議論する必要があると思う。 委員長 :もともとこのまちづくり条例を作った時に、念のために最後の協定を結ぶ段階で公示、縦覧をして、そこでまた意見書を出すことや調整会開催請求をできるという形にはしてある。ここはまさに市の判断をとるという場面ではあるが、その時の調整会のあり方と、紛争の際の調整会のあり方とは微妙に性質が違うような気がするので、その辺りは改正するなり、規則で進め方を明示するなりしなければならない。 委員  :行政が保育園や小学校を作る時には調整対象になるのか。 委員長 :それは市が事業者として対象になる。 副委員長:条例内に適用除外についての文言があるが、学校の計画等出てきたときに、我々が意見を言えなくなってしまうような感じがしているので、そこは変えていただきたい。 委員長 :そこの問題ではなくてむしろ、市の許可判断のやり方として、基準不適合の際の異議申し立ての機会が問題だ。公共事業の適用除外については、条例を作る際に議論した。調整会の進め方について、委員全員が参加するのは厳しい部分もあり、実際に裁判所で行っている調停等のやり方を参考にしたい。 委員  :裁判所の手続きは当事者が厳密である。集団であっても個人個人が特定されており、それぞれ考え方が異なればそれぞれの間で調整するという形だ。調整会ではなんとなく集団全体の意見として進めざるを得ないが、裁判では一人一人の意見として行う。調整会でも申し立て側で弁護士のような人がいて、その人が意見をまとめてもらうとすっきりするのだが、そうではなく直接みんなが意見を言える形になっているので、個人個人の意見の違いが当然出てくる。それを厳密にやると何事もできなくなってしまうので、もしやるとしたら、代表者を決めて、その人に意見をまとめてもらうような仕組みがあるとよいのではないか。 委員長 :その形をやるとしたらアメリカ的な公聴会を行う必要があるのではないか。 委員  :個人の考え方はいろいろあるので、それをまとめるのは非常に難しい。 委員  :当事者の間でまとまらないものを、相手との間でさらにまとめるのは難しい。 委員  :大変ではあるが、個人個人がいろいろな意見を言う中で、主な問題点や何を要求しているかというのを整理していくしかないのではないか。意見を整理して、それとは違う意見があるかどうか確認して、質問を出していくというやり方しかないのではないか。調整会でも毎回毎回同じような意見を言う人がおり、それで時間が費やされてしまうこともあるが、それを整理して以前出た意見と同じという確認をしていかなければ、時間がものすごくかかってしまう。毎回問題点を整理して、それまでに出たもの以外の意見を求める必要があるのではないか。 委員  :同じ意見を言うような人は、先行きとして意見が通らなさそうだから、長引かせようという意図が大きいと思う。 委員  :それもあるので、意見を整理する必要がある。 委員  :その点では委員長の進行はかなり明快ではあったと思うが、もう一度同じ問題を蒸し返すというのは、前回までの議事録が次の回にでき上がっていないという問題があり、そうすると、前回までに決着をつけた問題を次の回ではその議論をやらないという風にすることができなくなってしまう。議事録がないと、次の話に進めないという局面が出てきてしまう。もし事務局の負担が大きいのであれば、その分をどうやって解決するかを考えていただき、議事録をきちんと作っておくことで、次の回でその問題はもう議論しないということを言えるようにしたい。 委員長 :議事録はそんなにこだわらなくともいいのではないか。裁判ではどうしているのか。 委員  :裁判では基本的に書面で出すということにしている。当事者側でもまとめて書面で出すことになっている。その書面を積み重ねて争点を絞っていく形になっている。 委員長 :調停などでは書面で出さない話し合いもあるが、議事録を毎回残したりはしないのではないか。 委員  :書き起こしの議事録ではない。 委員長 :この話のポイントは議事録ではなく、その回が終わる時に今日の会議ではこういう合意ができたということを整理するのが本来であるが、毎回終わりの時間が決まってしまっており流れ解散的になってしまっているので、それができていなかったという点である。 委員  :調整会の開始時に、前回に出た意見を箇条書きで書き起こせばよいのではないか。 委員  :少数の調整であれば同じ意見が何度も出るのは仕方がない。裁判所の調停でもこだわっている人は何回でも同じことを言うが、それをやって本人も納得して先に進みたいという部分があるので、裁判所も同じことを言う人はそれはそれでこだわっているのだなと受け止める。しかし調整会では人が大勢おり、そんなに細かくは調整できないので、全体の調整を強引にしなければならなくなる。 委員長 :調整会が10回目でも、その時初めて調整会開催請求を出したという住民が入ってくるという状況もあり得るので、どうしても順序を踏んで進めるという形にならない。その辺りを整理する必要がある。その上でもう少し公聴会的に行うのがよいのではないか。 委員  :流れとしては申し立てがあれば一定期間に参加者を募って開催するという仕組みにしないと、議論がまとまらなかったところに新しい参加者が来て別に議論が始まってしまい、前回の議論が無駄になってしまう。その辺りのやり方は工夫が必要だと思う。 委員長 :そうではあるが、議論の途中で変更案が出るので、それに対して意見がある人が新しく参加する機会がなくなってしまう。 委員  :比較的小規模の調整会であればそこまで細かく決めなくても、状況をみて進め方を決めるということでうまくいっている部分はある。 委員  :大規模な事業計画の件では人数、争点、期間と非常に特殊な状況が考えられるので、これに合わせて制度を作るのは大変であると思うが、委員の経験者もいろいろな立場でいるので、問題点を整理しておくのは有意義であると思う。 委員長 :もう少しどのような性質の会で、どういう手続きで進むのかというのが住民にも事業者にもある程度分かるような規則を作って、説明書も作るというのは必要だと思う。 委員  :事業者に対しては、法的には微妙ではあるが、はっきり説明しないでこれに従ってくださいという要望をしている側面が一部あるので、そこはかなり辛いところだとは思う。 委員  :その辺りの微妙な性格を住民の側でよく理解していないという部分はあったと思う。住民側が調整会というのが何をするものかという性格をあまり理解していない、住民の要求を実現する場であると位置付けている人がいるかと思うが、そういうものでないということがそもそも分かっていたのか否か。 委員  :いろいろな案件において、そういった期待を持ってくる人はいると思う。 委員  :制度の性質を住民側できちんを理解していないという問題点があったかと思う。 委員  :調整会というのはこういうことをする場であるというのを、何回も確認しながら進めるべきだと思う。 委員  :条例が法律の文章になってしまっているので、条例の手引きでそういうことを書いてあってもいいかとは思う。 委員長 :規則の方をもう少し広げて、さらに手引きも必要だと思う。 委員  :あまり固めてしまうと、事業者側からすれば、出せば通ってしまうという風になってしまう。一番難しいのは、規則に幅があるので、これに従えばいいとは言えないところである。そこの判断を、住民側の言い分を代弁して事業者に伝えるということをやっていかなければいけない。そこを活かしながら、今まで苦労した部分に規制をかけていくとよいのでは。 委員  :委員長が司会をするのではなく、他に司会の人をたてればよいのでは。 委員  :委員長は委員長として上の立場で別にいればよいのではないか。 委員  :あくまでも事業者と住民が直接話をする場である。 委員  :委員長が司会をしたのでうまくまとめられてきた部分もあるので、一概に他に司会者をと言い切れるものでもない。 委員長 :他の委員の方に司会をしていただいて、私が都市計画の専門家として意見を言うのも一つの方法ではある。 委員  :法律家というのは法律等の基準に合わせた発想をするので、審査会等の判断基準が明確なものは法律家が取り仕切れるが、調整会は判断基準が明確ではない。 委員  :司会者が淡々と意見を専門家に求めてしまってよいのではないか。 委員  :法律家が仕切ると、淡々と法律のどこに根拠があるのかを求めるので、住民側は何も言えなくなってしまう。 委員  :委員長は建築の方でおかしい等、違う方向の発想で事業者を説得するが、法律家が仕切るとそういう説得は出ず、法律上基準を超えていないから仕方ないという話になってしまう。 委員長 :裁判型でやるとそうなってしまうが、公聴会のように司会を置いて、私は専門家として意見を言う形もよいかもしれない。 委員  :調整がつく範囲であればよいが、つかない時に、強引に説得するのに委員長が行うのがよいのではないか。 委員  :最後に委員長が出ていくのは仕方のない話だと思う。 委員長 :そういった中身の議論はこれからじっくりやることにして、小委員会メンバーを決めたいと思う。 委員  :小委員会はコアメンバーのみ決めておいて、残りの人は参加できる範囲で参加するという形がよいのではないか。 委員長 :その形でよいと思う。   (以下のとおり、小委員会委員を決定) ○小委員会委員 学識経験者:大方委員長、日置委員、西田委員 市民委員 :佐々木副委員長、久光委員、荻野委員   委員長 :小委員会というよりは、ワーキンググループぐらいの位置付けにしておこうと思う。開催の日取りを決めたいと思う。   (開催日取りの調整) 調整の結果、第1回小委員会は5月25日(金)とし、第2回小委員会は7月9日(月)開催予定となった。   3 その他 委員長 :時間も限られているので、その他について説明を願いたい。 事務局 :都市計画マスタープランの改定について、平成22年度から改定を進めてきた。先ほど条例の改正に関連する部分で説明したが、20年計画ということで改定したので、主に土地利用の方針の部分等で絡んでくると思う。また機会がある時に詳しく説明できればと思うが、条例の改正にも絡んでくると思うので、ご覧になっていただければと思う。また、今後進捗管理という部分で、委員の皆さんにもご協力いただきたいと思う。続いて、昨年度多摩川住宅の協議会を認定したが、今年度から協議会としての支援が始まる。また、テーマ型まちづくり活動の支援の募集を例年同様広報6月1日号に掲載する予定である。 事務局 :開発等事業申請状況について、平成22年度までは年間21~25件ぐらいの届け出があったが、平成23年度は35件届け出があった。 委員長 :ニトリショッピングセンターは建築そのものより、交通量の問題があると思う。世田谷通りは片側1車線なので、そこにこのような広いショッピングセンターはあり得ないのではないか。 事務局 :説明会はすでに2回開催されており、事業者側は今後も説明会を開催するつもりである。最近の傾向として解体工事という位置付けが、解体は開発事業とは別という位置付けで着手されている中で、説明責任や近隣との調整に力を入れず、そこで近隣住民の信用を失っているという傾向があるので、特に説明の部分をきちんとできていないと、そこで信用を失ってしまう。まちづくり条例と関連するかは分からないが、その辺り説明責任が非常に求められているという部分もある。 委員長 :そこを調整したり取り締まる法的根拠がない。 委員  :建設の規制はあるが、解体を規制するという発想はあまりないが、何らかの影響はある。 委員長 :あるいはまちづくり条例を改正して、協議対象に一定規模以上の解体工事を入れるとする等考えなければならないが、それはまちづくり条例本体を改正しないといけないと思う。まちづくり条例第25条第1項第3号に「その他土地利用の変更及び工作物の設置等で、環境に著しい影響を与えるおそれのあるものとして規則に定めるもの」とあるので、規則で定めてしまえば対応できると思われる。 委員  :解体工事は条例のどこかに入っていたのではないか。 委員長 :工事協定を結ぶ努力義務というのはある。規則で環境について影響を与えるものというのをやればいいと思うので、今度の規則の拡充のところで対応すればよいと思う。ただ、解体工事は土地利用の変更なのかと聞かれると少し厳しい気もする。 事務局 :指導基準の第3条には協定を結ぶ努力というのがあるので、そこである程度指導はできるとは思う。 委員長 :事業者も直営でやるわけではないのではないか。 事務局 :工事主体はまだ決まっていない。 委員  :委員長が心配されたように、交通が混雑するのではないかというのは甲州街道の府中のところにニトリがあるので、府中市に話を聞いてみてはどうか。 事務局 :府中店が建設された時点での周りの状況は、東側北側西側はニトリの店舗が出来てから、後追いで戸建ての住宅ができているという状況である。八王子店も国道16号沿いで周囲には住宅がない。可能な限り関東地域のニトリ店舗の周辺状況を確認したが、住宅地の中に出店しているのは東大和店と日の出店ぐらいしかない。そこでは日影や入庫出庫の交通渋滞の問題で紛争に発展した可能性はあるので、問い合わせてみようとは思う。 委員長 :いずれにしろ、1車線の場所では交通処理できないのではないかと思う。 事務局 :事業者側の考え方としては、前面道路が片側1車線であるので、その分敷地の中で吸収するという発想で、駐車台数を多く設定している。しかしそれをやると今度は、近隣住民から駐車台数が多く排気ガスの問題について意見が出てきてしまっている。 委員長 :敷地の中に待ち行列を取ったところで、入庫と出庫の箇所に負荷がかかってしまうので、警察も同意しないのではないか。 事務局 :左折での進入が基本となる。 委員  :そうすると登戸方面からは大回りになってしまう。 委員長 :世田谷通りは真ん中に余裕があるのでやれなくはないが、現状は横断禁止である。 事務局 :交通管理者である警視庁、道路管理者である東京都と継続協議をしていただいている状況である。将来的には都市計画道路の整備事業等にも影響してくるかもしれないので、情報については提供してもらう。 委員  :世田谷通りであれほど大きな規模のショッピングセンターはあるのか。 事務局 :計画地を起点にして上下5キロ程度の範囲にはないと聞いている。新百合ヶ丘のあたりに大きな店舗はある。 委員長 :新百合ヶ丘の辺りは片側2車線ではないか。 事務局 :正確な場所は把握していないが、片側1車線だったと思う。 委員長 :予定時間も過ぎているので、本日は閉会とする。  
1 日時 平成24年10月11日(木) 午後7時00分~9時28分 2 場所   狛江市役所 特別会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、佐々木副委員長、西田委員、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員、澤野委員、土井委員、杉本委員 傍聴者 :12人 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、富永主事、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者   寺尾副委員長、日置委員、黒崎委員 5 議題 1 「狛江のまち―魅力百選」について 2 狛江市まちづくり条例の改正について 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 「狛江のまち―魅力百選」平成24年度審査対象候補 3 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業) 4 開発等事業(位置図) 7 会議の結果 1 開会 2 自己紹介  公募市民委員については、新たに3名が選ばれ、今回新任期での第1回目の委員会となるので、各委員及び事務局より自己紹介を行う。 3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは、狛江市まちづくり委員会議事次第に従い、会議を進めたいと思う。「狛江のまち―魅力百選」について事務局から説明いただきたい。 事務局 :第7回「狛江のまち―魅力百選」の募集を今年も6月から8月31日まで行った。今後の予定としては、平成24年11月10日、11日に開催される市民まつりにて選出された募集内容の展示、表彰式を実施することとしているため、その前に応募内容の審査を行う必要があり、本日まちづくり委員の方々に審査をお願いしたい。お渡しした資料の中に、選定した一覧が記載されている。今回は平成24年度に応募された作品が8件、平成23年度に応募されたが落選した作品13件を報告させてもらう。合わせて21件の中から選定していただきたい。また、気に入った作品にはコメントをぜひお願いしたい。ちなみに、昨年度までで91件選定されており、残り9件で100件に届く。それでは、審査をお願いする。 委員長 :何か質問はあるか。特にないようなので、これより審査を始める。 (審査) 委員  :「狛江のまち―魅力百選」は何年か経った後に見直しをするのか。新しい風景に変わったときはどうするのか。 委員長 :まだ決めていないが、100件集まったからといって終わりではなく、引き続き追加して行くことになるであろう。100という数は1つの区切りである。課題にも上げていたが、100件集まった際にパンフレットや絵はがき等を作りたい。そのために予算を計上しておくことが望ましい。今年は応募が8件だったので、選定作品が9作品以上あることはおかしい。 委員  :去年の応募は多かったのか。 事務局 :去年は小学校の児童達が応募してくれたので多かった。 委員長 :他に事務局から何かあるか。 事務局 :特にない。 委員  :1点よいか。「狛江のまち―魅力百選」の一覧は市のホームページに掲載されるのか。 事務局 :掲載している。 委員  :地図で図示されているものか。 事務局 :住所等に一覧はあるが、図示されたものはない。 委員長 :そこは我々も考えている。例えばGoogleマップ等を活用して何かできないか、と毎年議論をしているが、予算やサーバー等の問題もあり、難航している。また作成するパンフレットもカラーにする、文字を見やすいようにする、ルートを示す等したい。この「狛江のまち―魅力百選」を元に、緑地保全や街並景観という話に発展し、条例等の改正に通じることもある。 委員  :各作品をカテゴリー分け等すると更によいと思う。 委員長 :そういった内容をマスタープラン改定作業の中で行わなければいけなかったかもしれない。次の議題と重複するが、まちづくり条例の改正や景観条例を作るのかといった話になる。特に景観条例を作るとなると、景観計画を作る基本データとなる可能性もある。 委員  :要は、見やすくしたい。 委員長 :その通りだ。まずは、市のホームページに掲載することが先決だろう。事務局でも検討してほしい。表彰式のスケジュールはどのようになっているのか。 事務局 :平成24年11月11日午後12時40分から市役所市民ひろばに設置されるステージにて表彰式を行う予定である。約20分間で午後1時終了予定である。委員の皆様は午後12時10分頃、中央公民館2階第3会議室にお越しいただきたい。 委員長 :市長が表彰していただけるかどうかは決まっていないのか。今日で99件選定できたので、ぜひ、と言っていただきたい。委員の皆様も、できる限り参加していただきたい。例年通り展示は行うのか。 事務局 :今年も、これまで選ばれた作品と今回選ばれた作品を展示する。今後の予定として、今回99作品だったが、来年度はどのように進めるか。 委員長 :例年通り進めるが、今年で一区切りしてパンフレットの作成ができるのか、予算の都合上等来年に回すのかで内容が変わってくる。市長や財政課等と調整しておくように。いずれにせよ、表彰が終わってからだろう。来年も続けたいが、様々な面で多少でも改善できるとよい。まずは市民の関心を持たせることが大切である。広報にも引き続き連載はしているのか。 事務局 :毎月1日号に掲載している。 委員  :今「狛江のまち―魅力百選」を見たい場合、手元の資料とホームページでしか見ることができないのか。多くの市民に見てもらうためには、これだけでは少々物足りない。これだけ揃ったのだから、市民の方に活用してもらいたい。これだけではもったいない。パンフレットは分厚くする必要はないので、分かりやすいものがよい。状況として、今は情報を集めている段階である。これからはどう整理してどう活用させるか、という話に変わると思う。 委員  :応募はこれからも続けるのか。このままでは応募数は減少する一方である。1年に5~6件の応募を集めるために、費用や労力をかける意味があるのか、という点についても考えた方がよいと思う。つまり、このまま同じように進めていても、おそらく年間で5~6件あればよい方だと思う。 委員長 :仮にそうだとしても、来年は100件集まる。そうなれば、年間応募数が少なくても構わないのではないか。一方で、まちづくりを進める上で、建築物系のもので年間4~5件出てきて表彰される。本来の姿となれば、それはそれでよいと思う。 委員  :市民側で「狛江のまち―魅力百選」に関心があるのかどうか、ここが重要である。 委員長 :今のところ推薦対象は何でもよいとしていたが、多少の制限は必要な段階ではある。 委員  :来年で100件集まった後、この「狛江のまち―魅力百選」をどう扱うかが大事であると思う。そのアイデアを早期に詰めるべきである。例えば、子ども達に「狛江のまち―魅力百選」を元に写真コンテストを行う、絵手紙と「狛江のまち―魅力百選」をリンクさせる、といった「狛江のまち―魅力百選」を注目させるアイデアはいくらでもあるはずで、そこを考えるべきである。 委員長 :整理、分析を含め、どう魅せるかを次の課題として捉える必要がある。同時に、引き続き募集は行う。 委員  :今年度中に何か企画ができればと思う。 委員長 :来年の募集が8月として、4月から企画を進めれば、来年の予算で行えるので、そのような方法もある。ぜひこの方向で進めていきたい。 事務局 :活用の仕方については、まちづくり委員会の総意で検討してもらいたい。 委員長 :少なくとも、現在の「狛江のまち―魅力」の詳細を綺麗にまとめることが必要である。また、次回以降は少し絞り込んで募集するか、検討しなければならない。 委員  :市のホームページやパンフレットに載せる写真そのものを募集するというのはどうだろうか。 委員長 :それもよい考えだと思う。ただ、市民から募集をするので、審査をある程度公正、厳格に行わないといけないのが大変だろう。他になければ次の議題へ移る。 4 狛江市まちづくり条例の改正について 委員長 :狛江市まちづくり条例の改正について報告する。狛江市まちづくり条例及び狛江市まちづくり条例施行規則の改正について、小委員会を3回開催した。他市の条例等も事務局に調査してもらい、委員会で議論すべき内容を資料にまとめてある。まずは、狛江市都市計画マスタープランでも指摘されていたが、例えば、公園の面積や段差等は条例ではなく規則で規定されているが、内容が昔のままなのでもう少し強化してもいいのではないか、という点である。次に、今、準工業地域で大きなマンションを建てようとしているが、準工業地域の基準で本当によいのかという問題がある。狛江市都市計画マスタープランでも、はっきりとは書かれていないが、住居系用途地域と同等の斜線制限がかかると規則の改正を行えば次回からこのような問題は起きないということである。その他一般の建築についても、天空率型の斜線制限を使うと、様々なトラブルが起こってしまうとこれまでの調整会の経験で分かっているので、住居系用途地域は天空率方式の適用を禁止するといった改正も考えられる。また、事業区域面積500㎡以上の土地開発は狛江市まちづくり条例に該当するが、都市計画法上の開発行為に当たらないような事業の場合は、狛江市まちづくり条例には該当はするが、多少の手続きを簡略化し、最低敷地面積も100㎡から130㎡に引き上げる等の議論が行われた。これらは規則の改正で事足りるので、早急に検討すべきではないかという議論も行われた。それから、延べ床面積が300㎡の個人住宅は狛江市まちづくり条例に該当することになっている。これについては手続きを簡素化するか、小規模開発等事業にするか等の検討をしないといけないかという議論を行った。次に、これは細かいことだが、同じ事業者が時間差で小さい開発を連続で行い、狛江市まちづくり条例から逃れるというケースがある。通常は何年以内に隣地の建築等を連続で行う場合は狛江市まちづくり条例に該当する事業とみなすとなっているが、狛江市には歯止めの規定がないので、歯止めを設けるか検討しなければならない。次に、調整会の進め方等が、あまり明確な規定がないので、他市の事例を参考し、議論を進めていた。しかし、明解な結論には至っていないので、議論を進める必要がある。狛江市まちづくり条例か狛江市まちづくり条例施行規則かどちらかを改正する方法があるのだが、狛江市の場合は何が問題かというと、事業意見書が提出され、事業回答書を事業者が出した後、調整会という流れだが、それが終了し、市と事業者が協定を結ぶ際に協定書を縦覧にかける。ここで近隣住民から異議を唱えられると再度調整会開催請求が提出されることになる。これは市に対する異議申し立てなのだから、調整会とは違うものと捉えないといけない。この点をどう進めるべきかということである。これは狛江市まちづくり条例の基本構造の大きな改正になるので、慎重に検討しないといけない。それから、市と協定を結ぶ直前に事業者が倒産し、別の事業者が事業を引き継ぐ場合、これをどこまで承継できるのか明確にしておかなければならない。次に、解体工事については条例で細かく規定されていないがどうするべきか。規定するとして、狛江市まちづくり条例に盛り込むのか、別の条例で謳うのか検討しなければならない。それから、狛江市は景観条例を制定すべきかという検討も考えられる。以上の点についてこれから議論していかなければならない。事務局から何かあるか。 事務局 :次の小委員会は11月上旬を予定している。 委員長 :そろそろ市長の考えや議会の意見等を考慮しないといけない。 事務局 :近々、議会に対して中間報告として進捗状況を報告する予定である。その際に議会側から具体的な意見をいただく。同じタイミングで市長へも報告をし、具体的な指示等をいただく。 委員長 :1つ申しそびれたが、大規模開発が起きそうなときに、企画段階で市と協議する、あるいはそのような開発が起きそうな場所に、あらかじめ市から土地利用の方針を定める、といった規定を盛り込むか検討しなければならない。 委員  :緑化条例は、どのように考えるのか。狛江市緑の保全に関する条例は緑化条例とはやや違う趣旨である。例えば、一定の敷地面積に対して植樹をしなければならないといった細かい条例が必要ではないか。 委員長 :大規模マンションの緑化の基準についてはある。都市計画でも、新しい制度として緑化地域というものがある。これは建ぺい率ではなく、緑地が敷地の何%以上必要といった地区の指定もできるということである。ただし、一律に緑地を求めるというのは難しいのではないか。ある程度狛江市全体の緑化計画や景観計画を設けないといけない。 事務局 :開発行為を行った場合、狛江市緑の保全に関する条例の中で、事業区域面積の規模に応じて植栽について指導がある。 委員長 :開発許可であればそれでよいが、3,000㎡以上で開発許可にかからないようなものについてどのような扱いにすべきかが問題である。 事務局 :条例にかかるのであれば、対象になる。 委員長 :緑化に関しては環境政策課と都市整備課のどちらで取り組むのか、また、新しく景観条例を作って盛り込むのか、検討しなければならない。緑化というのは運用が難しい。例えば、新築したときは緑地だったが、後々どんどん枯れていったとき、どうすべきかという問題もある。 委員  :法的な規制ももちろんだが、市民の意識も大切である。そのような、狛江市の美しいまちづくりについて構想はある訳だから、それを実現させるための条例か規則を整備する必要がある。 委員長 :特に一戸建て住宅は少し前までは多少放っておいても綺麗だったが、今は敷地も小さくなり、駐車スペースなどを確保すると緑地を取るのも大変である。なので、最低敷地面積を大きくすることも考えないといけない。また、もう1つ問題があるのが小さなアパートである。これは緑化の基準を設けないといけないだろう。狛江市まちづくり条例で敷地規制などをしっかり基準化しないと難しいと思う。ただし、細かい話は景観計画や地区別計画など立てないと難しいと思われる。あるいは、第一種低層住居専用地域は最低敷地を大きくしてもよいということができるのか、この辺りを検討しなくてはいけない。 委員  :規制強化というよりは、どういうまちにしたいのか、ということである。美しい、人が住みやすいまちとはどういうものかを考えた先に条例があるのだと思う。 副委員長:容積率300%の準工業地域や住居専用地域というのは、いつか用途の見直しというものをしなければいけないと思われるが、そこを都市計画審議会で諮問するような動きはあるのか。 事務局 :今後の都市計画上の用途指定の考え方というものを整理して、遅くとも来年の都市計画審議会で審議にかけないといけないだろうと考えている。加えて、準工業地域に大規模な集合住宅が建設されるという、都市計画上想定している土地利用とは全く違う形で利用されている実態もある。これは狛江市だけの課題ではなく、行政の大きな課題の1つである。反面、現状準工業地域にしている中で、現存する工場が将来どのようになるのかは予想できない。将来、工場とマンションが混在するという実態の中、どのように用途指定をかけていくべきかという明確な答えは、今の段階では持っていない。 委員長 :問題は用途ではないと思う。容積率が300%ということと、準工業地域なので斜線規制が緩い。さらに、最近斜線の規制を緩和する方向であり、高い建築物ができやすい。仮に用途地域を見直して、容積率を300%としても、斜線制限が厳しくなる。よって容積率を下げるのは難しい。斜線制限を住宅を建築するときについては住居地域と同等に扱えば、用途地域の変更と同等の扱いとなる。狛江市まちづくり条例施行規則で一般化すれば用途地域の見直しに関する変更は容易だと思われる。 委員  :都市計画図と狛江市都市計画マスタープランを見たが、都市計画マスタープラン内に施設土地利用状況図というのがある。これと都市計画図とを見比べたとき、例えば、準工業地域は都市計画図ではかなり広い地域なのだが、施設土地利用現況図では、実際に工場として使われている部分は、半分以下しかない。実態として、準工業地域であったとしても、工場がない、住宅が圧倒的に多いというような地域が殆どである。ということは、都市計画図の区域分け自体が、あまり適切ではないのではないかと判断される。現況と将来に向け、適切な区域分けをすべきではないか。 委員長 :その通りである。ただし、準工業地域で工場が減り集合住宅が増えているという話は30年前から始まっており、実際難しい問題である。 委員  :実態的な条例で、建物の形態、大きさ等を把握するというのは容易なので、把握をしつつ区域分けを行った方がいいと思う。 委員長 :皆さんが心配している住環境の問題は、用途地域の見直しをしても決して改善はしない。別のことも合わせて考えていかないといけない。用途地域による規制ではない別の方法で住環境を担保する術を考えないといけない。企業の跡地をどうするかというのは全国的な問題となっている。せめて住民協議会からではなく、市から地区まちづくり計画を作れるような規定は必要だと思う。 委員  :狛江市内の工場は明らかに減っている。これからの街をどうするか、というのが都市計画であるので、現状に沿って用途地域を変更するのは違う気がする。 事務局 :例えば狛江市役所は準工業地域であり、事務所系の建築は住居系では難しい。狛江市は第一種中高層住居専用地域を越える規制が少ない。事務所系を建築することに、全て許可申請で行政が進めている。 委員長 :とにかく、用途地域で照らし合わせてまちづくりを行うような時代ではなく、きめ細かい地区計画のようなものをやらなければいけない。そういう意味では、用途地域は準工業地域にしていれば、細かいことは地区計画や地区まちづくり計画で決めるのがよい。 委員  :様々なものが混在しているものが準工業地域という実態もある。 委員長 :しかし、そういった地域も必要だとは思う。 事務局 :もう1点問題になっていることは、狛江市内の大学病院の裏側のスーパーマーケットである。第一種低層住居専用地域にスーパーマーケットのような必要な店舗が建てられないという問題もある。 委員長 :特別用途地区のように様々な手段があるので、狛江市なりの工夫をして、必要ならば地域地区で行う。できないならば、地区計画を活用する。色々と組み合わせて利用するのがよいと思う。都市計画基礎調査は実施したか。 事務局 :都市計画基礎調査は来年実施予定である。土地利用現況調査は今年行う。 委員長 :これも踏まえて、緑化問題も新しく作る緑化地域を活用するか、あるいは最低敷地規模を100㎡から130㎡に変更するか等考えなければいけない。 事務局 :最終的には、地域住民や利害関係人の合意に尽きると思われる。既にあるものに対して、新しく後追いで規制をかけた場合、既存不適格になることを、物件所有者が受け入れるのかという問題が、最終的には一番大きな課題となると思われる。狛江市のまちづくりという大儀のために、財産権を制限されるということを受け入れていただけるのかということである。 委員長 :財産権の制限に関しては受け入れてもらわないといけないが、どういう内容の制限か、ということが問題になるだろう。どのような規制でも、100%賛成ということはありえないので、割り切りも必要だろう。あるいは、用途地域のような、全国一律の仕組みだと、実態にそぐわないということもあるだろうから、既存不適格にも上手く対応できるような、柔軟な条例を作る、という方法もある。いきなり地権者の意見を聞くよりも、実態がどのようになっているのか踏まえないといけない。その上で将来像を考え、その将来像へ向かって誘導する最適な方法は、我々で考えればよい。狛江市まちづくり条例の改正については以上のようなことである。 事務局 :最後に、前年度の狛江市まちづくり条例に基づく届出のリストを今回も添付しているので、確認してもらいたい。 委員長 :了解した。それではこれで閉会する。   狛江市まちづくり委員会委員名簿(平成24年10月1日現在)  肩  書 選任の区分 氏  名 委員長 学識経験者 大 方 潤一郎 副委員長 学識経験者 寺 尾 美 子 副委員長 市   民 佐々木 貴 子 委  員 学識経験者 西 田 幸 夫 委  員 学識経験者 日 置 雅 晴 委  員 学識経験者 黒 崎 晋 司 委  員 市   民 久 光 芳 彦 委  員 市   民 原   捷 之 委  員 市   民 片 岡 俊 夫 委  員 市   民 荻 野 邦 彦 委  員 市   民 澤 野 眞 一 委  員 市   民 土 井 伸 朗 委  員 市   民 杉 本 圭 治
1 日時 平成25年3月7日(木) 午後7時~8時26分 2 場所   狛江市役所 特別会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、佐々木副委員長、日置委員、西田委員、久光委員、原委員、荻野委員、澤野委員 傍聴者 :3人 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、渡邊主事、井上主事、宮本主事(都市整備課) 4   欠席者   寺尾副委員長、黒崎委員、片岡委員、土井委員、杉本委員 5 議題 1 「狛江のまち―魅力百選」について 2 狛江市まちづくり条例の改正について 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 「狛江のまち―魅力百選」紹介サイトイメージ 3 狛江市まちづくり条例の改正について(中間答申) 4 狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例素案 5 まちづくり条例(大規模開発等事業)手続きフロー(案) 6 対照表(狛江市まちづくり条例) 7 対照表(狛江市まちづくり条例施行規則) 8 対照表(狛江市まちづくり指導基準) 7 会議の結果   事務局 :それでは時間となったので、まちづくり委員会を始めたい。本日は、傍聴者がいるので、まず委員会で傍聴について議決を行う。申し訳ないが、傍聴者はご退場いただきたい。   (傍聴者一時退場)   委員長 :異論はあるか。公開でよいか。 委員  :はい。 委員長 :狛江市の会議は原則公開なので、今回は傍聴者がいるということではじめる。   2 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは、委員会を始める。まず魅力百選の件について説明をお願いする。   (事務局より「狛江のまち―魅力百選」について説明)   委員長 :よいと思う。個人の方については承諾を取れたら掲載するという方法でよいのではないか。 事務局 :承諾をとれたらよいと思う。 委員  :狛江のまちの魅力ということで募集している。百選の地図を見て市民の方が行きたいと思うだろうし、市民の皆さんに知ってもらうことが大事である。承諾が取れれば個人所有の選定箇所も載せるべきだと思う。 委員長 :個人はもちろんのこと、会社も承諾が必要だと思う。 委員  :地図はホームページ上だけか。パンフレットもあるか。 事務局 :冊子のようなものを考えている。来年度の予算がまだ確定していない。 委員長 :冊子より、大きく広げられるパンフレットのようなものがよいのではないか。 事務局 :現状でも地図と言われるものが存在しているが、そこに魅力百選も載せてしまうと何の地図なのかわかりにくい。予算が確定したらどうすべきか、議論を進めたいと思う。   3 狛江市まちづくり条例の改正について 委員長 :それでは、次にまちづくり条例の改正について事務局から説明してもらう。   (事務局より狛江市まちづくり条例の改正について説明)   委員長 :何か質問はあるか。条例改正について趣旨の補足説明をすると、条例に補足事項を入れるべきという考えから、過去に調整会となった事例等を踏まえ、開発の基準について明示化できないかという点や、大規模な開発については土地取引の事前段階で協議ができるようにするという点が目的である。大規模開発については世田谷区とほぼ同じである。事業の計画が変更可能な時期までに手続きをしてもらい、協議できるようにするというものである。条例の本文の改正では、大規模開発を行う際の責務や事前協議、連担規制、大規模な一戸建て住宅に係る手続きの簡素化、長屋も共同住宅と同じ手続きをすることなどを盛り込み、狛江市まちづくり指導基準では、第1種低層住居専用地域における比較的大きな開発等事業について、最低敷地面積を厳しくすることや準工業地域での集合住宅の計画には住居地域並みの斜線制限とすることなどを盛り込んだ。さらに、小委員会の中で景観や天空率型の斜線制限の廃止や一団地の開発等事業に関する基準など様々な意見が出た。これらについて検討はしたが、狛江市まちづくり指導基準で一律に規制することは難しいという結論となった。しかし、大規模開発等事業については案件ごとに丁寧に検討することができるし、景観についても現在検討しているということで、そちらで建築物の細かい基準について議論できると思われる。では検討箇所の議論を進めていく。まずは、連担規制の年数制限を3年か5年か決めないといけないが、何か意見はあるか。小委員会に参加されていない委員の方に解説すると、元々土地所有者が同じ土地や一体的な土地利用がなされていた土地等を分割し、一方を開発等事業を行った後続けて隣地の開発等事業を行う場合、3年以内に行う場合は一体的な開発等事業とみなすといったことである。この年数規制を3年または5年にすべきか、といったことを検討しなければならない。 委員  :連担規制の起点はどこを指すのか。通常は完了検査を受けたときを起点にしているようだが、教えていただきたい。 事務局 :完了検査後に完了検査済証を交付した日からである。 委員  :連担規制に関しては何らかの形で事業者への説明はあるのか。 事務局 :条例改正の手続きを行う中では、条文に完了検査済証の交付日から3年間といった具体的な表記はしなければならないとは思っている。 委員長 :具体的に改正後の狛江市まちづくり条例第52条に盛り込まれるということでよいのか。 事務局 :連担規制は狛江市まちづくり条例第25条第2項に開発等事業に係る連担規制を盛り込んでいる。また、具体的な起算日は狛江市まちづくり条例ではなく狛江市まちづくり条例施行規則に記載する予定である。 委員  :何らかの形で文章化されるということか。 事務局 :その通りである。ちなみに大規模開発等事業と小規模開発等事業の項目にも同様の条文を盛り込む。 委員長 :検査済証交付日から3年まで何ができないということになるのか。工事の着工なのか開発等事業の届出なのか。 事務局 :工事の着工ではなく届出である。 委員  :事業の開始が3年間できないという意味でよいのか。 事務局 :計画の開始と考えていただきたい。 委員長 :私は3年が妥当かと思うがいかがか。 委員  :現実的に考えると3年は短いと思う。大規模な事業は企画を含めた計画の段階で基本的に3年程度はかかる。3年は事業者としては継続事業と同じと考えるだろう。 委員長 :1つ目が完了検査を受けた後、次の事業まで3年空けるということである。 委員  :その3年の中で事業者は計画を進めている。 委員長 :しかし、そのような開発逃れを行うような事業者は比較的小規模な事業者ではないだろうか。やはり5年がよいか。 委員  :実際の設計や開発等事業に関わったことのある人とそうでない人で3年という長さは違うと思う。通常、計画に1年かかるということはよくある話である。そう考えると2、3年という期間は非常に短い時間として経過するのではないか。計画等に関わったことのない人からすれば、3年の間に何もやっていない、休んでいるように見えるかもしれないが、その間にも計画は進んでいる。そう考えると3年は短いのではないかと考える。 事務局 :共同住宅等の大規模な建築行為であれば3年は短いかもしれないが、開発行為で土地を造成し宅地分譲する際の連担規制と考えると、3年は長いのではないか。開発行為と考えると3年でも厳しい印象がある。 委員長 :連担規制を回避しようとする場合、500㎡未満に土地を分割すると考えられる。その際に、次の開発まで3年待たされるということは厳しいのではないか。他市の事例も3年が多い。 委員  :本来別の土地をやや強引な解釈で一体的な土地とみなしているので、あまり長すぎるということもよくないだろう。 委員長 :最初から正式な手続きを踏んでほしいという趣旨なので、協働によるまちづくりが実現できないようであればあまり意味がないように思える。なかなか決め手がないので難しいところである。 委員  :大規模開発等事業であれば3年で短いかもしれないが、小規模な開発等事業を対象としているのであれば3年でもよいと思う。事業が次に繋がらないということが事業者にとって圧力や制約がかかるのではないか。具体的に想定すると、農地を持っている地主がその農地を順番に切り売りを行い、3年ごとに宅地造成してゆくということでよいか。 委員長 :それも考えられる。 委員  :そのような土地はおそらく生産緑地に指定されているだろうから、生産緑地の解除を行わなければならない。 委員長 :土地を切り売りせずに一気に全てを売ることは難しい。切り売りせざるを得ないと言われてしまうと厳しいものがある。同一所有者で別々の事業者が開発等事業を行った場合も同一の開発とみなすということか。 事務局 :その通りだ。 委員  :例えば、お金が必要ということで土地の一部を売り、またお金が必要となった場合、5年経たないと売れないということも起こりうるので、5年は規制として厳しいとは思う。 委員長 :売るだけはできると思う。 委員  :事業が進められないとなると事業者が購入しない。 事務局 :今回の連担規制の趣旨目的に即して考えると、事業者側に狛江市のまちづくり条例は規制回避が厳しいので、条例に即して正式な手続きを踏ませたいという方向に仕向けたい。 委員長 :それは理解できるが、今問題としていることは農地等を持っている地主の反応である。特に相続の際、ある期間内に土地を売却しなければならないときに、まとめて売れないとなると切り売りをしなければならない。その際に連担規制をどのように扱うかが問題となる。そう考えると、やはり3年がいいのかもしれない。 委員  :条例回避を行うために少しずつ開発等事業を行っていくことを防ぎたいことが連担規制の目的である。そうすると事業者は道路を新設して一体的な開発等事業として手続きを進めることになるが、土地の目減り分を考えての購入費は安くなると思われる。 委員長 :一括で購入しなくても大規模開発等事業並みの基準で開発等事業を行うならば、それでよい。ちなみに他の自治体で5年という期間を設けているところはあるか。 事務局 :3年がほとんどで、国分寺市が2年である。 委員長 :狛江市は1,000㎡を超える開発等事業には道路中心線から3mの後退や事業敷地面積に対する6%の緑化の制約があるが、特にそれ以上はない。500㎡を超えて開発等事業になったとしても、説明会の開催程度で特段何かが厳しくなる訳ではない。 委員  :多摩地区のほとんどの自治体が3年の中で、狛江市だけ5年となると相応の理由が必要になる。 委員長 :3年と定めている他の自治体が上手くやっているのか気にはなるが、まずは3年から始めてそれでも問題が起きるようであれば、年数を引き上げるなり評価を考えるということでいかがだろうか。 事務局 :では、3年でよろしいか。 委員長 :我々の答申として3年とする。 事務局 :了解した。 委員長 :では、次の議題に移る。次は事業者の責務について、努力義務とするかといった内容だがどうだろうか。狛江市まちづくり指導基準は全体を通して努めるものとするという文言ではなく、強く言い切っている条文が多いので、ここだけ努力義務とすると守らなくてもよいと事業者に思われてしまう可能性がある。一方で、敷地の状況によってはかなり厳しい制限になり、市が状況に応じて柔軟な対応を取れなくなってしまう可能性もある。私としても悩ましいところではあるが、何か意見はあるか。 委員  :これは共同住宅に限った話か。 委員長 :その通りである。 委員  :他の用途ならばよいか。 委員長 :基本的に準工業地域内での話なので、今建っている工場や倉庫を増築したいという場合は、準工業地域の基準で問題ないだろうと思う。しかし、マンション等を建てるならば将来的に住居系用途地域に変わることを想定して建築してほしいし、住環境としての一面も考えて、少なくとも共同住宅については適用させたい。 委員  :準工業地域だとするとほとんどの建築が可能なので、オフィスビルやホテルなども建てられる。その中で、共同住宅に限られるということが少し理解できない。 委員長 :ある種の既得権の擁護である。 委員  :住宅なので、将来住居系用途地域に変更できる可能性があり、他のものが建ってしまうと変更しにくい。よって、住居として使っているのだから、形態規制を守ってほしいという趣旨である。 事務局 :準工業地域という用途地域は本来住居ではなく工場系の立地のための用途指定となる。分かりやすい言い方をすれば、目的外利用に対しての一定の制限になると考える。 委員長 :工業地域ではなく準工業地域なので、そこまでは言い切れない。住宅系と工業系の建築物が混在している環境として維持していくという趣旨がある。ただし、狛江市の場合は、長期的に見ると次第に準工業地域は減少し、住居系用途地域に変わっている。その途中段階としての住宅開発である。ところが、準工業地域の形態規制の枠内でかなり高密度な共同住宅等を建ててしまうと、将来住居系用途地域に変更したときに、既存不適格になってしまい、住環境を悪化させる恐れがある。そこで、先取り的に将来の形態規制に合わせたものを作っておいてほしいという趣旨である。オフィスビル等が建築されることについてはそもそも共同住宅等は建たないはずなので、そのような地域については準工業地域のままでよいだろう。それもあって、努めるものとする程度の文言に抑えておくことも、一つの方法として考えておいてもよい。 委員  :住居系建築物として、自分達の建築物も環境に配慮し周囲にも同じように配慮してもらい住居系用途地域に実質ふさわしい環境を作り上げるという意味でよいか。 委員長 :それともう1つは、隣地斜線制限についても緩和され、準工業地域ではかなり厳しい状況になっている実態もある。本来は規制緩和前の住居系用途地域の斜線制限だともっとよい環境になっただろう。しかし、そこまで制限をかけることは難しいので、現行の住居系斜線制限をかけたいという趣旨もある。 委員  :もし、他の工業系建築物を建てるとなると、従来どおりの制限ということか。 委員長 :それについてはその都度調整会が請求されたときに、個別に検討すればよい。 委員  :現実的に狛江市の準工業地域では共同住宅以外の建築はあまり想定されないだろう。 委員長 :市役所の建て替え程度だろう。 委員  :しかし、実際何が建てられるかは分からない。それに対して共同住宅という1種類のみに規制をかけるということは不自然ではないか。 委員長 :この内容はあくまで指導基準の部分である。現に先日の調整会でまさにこのような判断をし、従ってもらった経緯があるので、その前例を最初から基準化して示すほうが今後のまちづくりにとってもよいだろうと判断した。共同住宅以外ならば何でもよいのかといわれればそうではなく、例えば住民側から調整会の開催請求があれば、内容に応じてそれに合わせた対応を取ることになる。少なくとも共同住宅については、という程度で考えていただきたい。むしろ、努力義務にするならば、共同住宅に限らなくてよいと思うが、例えば増築の場合も適応させるということは少し厳しいと思われる。努めるものとするという文言は残しておくということでよいか。場合によってはこれも指導基準に含めずに、指導基準の参考資料として、過去の調整会において示された判断基準を載せるだけでも効果はあると思う。 委員  :それであれば、努力義務でもよいから指導基準に載せておいた方がよいと思う。 委員長 :他に意見はあるか。 委員  :努力義務であれば事業者は守らないだろう。 委員長 :例え守らなくても狛江市には調整会があるので、近隣住民の反応次第では守らざるを得ない状況になる。 委員  :事業者側で考えると、どんなに手間のかかる手続きを経ても計画している事業は進めようとする。調整会を開催したとしても、努力義務を守っているという理由で近隣住民の要求を拒否する事業者もいるという実態は確認しておいた方がよい。ちなみに、勧告というものは受けた事業者は必ず従わないといけないのか。 委員長 :勧告というより協定が締結できないということだろう。 委員  :努力義務とすると、全部は守れなくてもいくつかは守れればよいという運用はできると思う。他の部分が守れていれば、この部分は多少守れなくてもよいという文言にした方がよいだろう。 事務局 :努力義務では弱いという考え方もあるが、大規模開発等事業では早い段階で協議に入ることができる。そこでこのような基準を示すことができるので、かなりの効果を発揮できるのではないかと思う。 委員長 :条例そのものが努力義務という一面もあるので、本質的な差はあまりないのだが、文言を横並びで見た場合にこの箇所だけ努めるものとするという文言だと弱いと勘違いされる可能性がある。繰り返すようだが、完全に守らせることは難しいので、あまり厳しく制限をかけない方がよいかもしれない。逆に、この程度であれば規制強化に懸念している人も納得しやすい。他に何かあるか。 委員  :実態としては守らないだろう。 委員長 :そんなことはない。 委員  :あえて狛江市まちづくり条例に反して開発等事業を進めることは少ないのではないか。元々所有していた土地で強引に進める事例はあるかもしれないが、このような規制があると知っていて強引に進めることはないだろう。 委員長 :それと、近隣住民から何も意見がなければ構わないだろうが、反対意見が出れば調整会の開催になるだろう。調整会が開かれている限り、近隣住民は必ず守るように主張するだろうし、委員会としてもよほどの事情がない限り守らなくてもよいと判断することはない。結果的に守ってもらうことにはなると思われる。努めるものとすると記載されているからといって守らなくてもよいということではない。 委員  :努めるという文言だと、事業者は最初に斜線制限等を無視した計画を進め、調整会の開催等状況をみて制限に即した計画に変更するということが起こりうる。義務にしておけば、最初から制限内の計画で進めることになる。交渉の材料として残すという方法も考えられる。 委員長 :そのような考え方もある。 委員  :ただし、逆に反対をあおりかえって事業者に不利になることもある。 委員長 :少なくとも事前相談の段階で、行政が指導すれば問題ないと思う。 委員  :土地の価値が下がる可能性がある以上、行政が事業者から訴えられる可能性も考えなければならない。本来は建築用途が転換するときに都市計画を変更すべきであった。 委員長 :一気には変えることができないので、難しいだろう。 委員  :本来は用途変更を行うべきだったのだが、変更されないまま住宅化していく地域に関してある程度予備的な制限をかけるという意味でよいか。 委員長 :その通りだ。では、努めるものとするという文言で制限をかけ、あまりに守らないようであれば義務にするということで答申する。長く議論をするより、早く導入することが重要である。特に大規模開発等事業の構想段階での調整は大切な事項で、今後議会にかけられる案件なので、そこで停滞しないようにすることも重要だろう。他に何かあるか。私から1つよいか。世田谷区ではまちづくり誘導指針を策定しており、大規模な土地で開発等事業が起こりそうなときに、前もって行政から大まかな区域と土地利用の方針を事業者に指導するということだが、狛江市の場合はどうするのか。前もってそこまで考えておくことは難しいかもしれない。 委員  :誘導指針は具体的にある場所を想定して決められているのか。 委員長 :その通りである。大規模な土地で何かしら動きがありそうな場所に、将来的にこのような開発をしてほしいといった方針をあらかじめ決めておく。 委員  :意味としては、例えば準工業地域で本来都市計画の変更を行いたいが、変更が難しい場所に対して、まちづくりの方向性を定めるということでよいのか。 委員長 :具体的には、構想段階で行政から指導を入れるのでは遅いので、前もって方針を示しておきたいという趣旨である。ただし、世田谷区は面積も大きいので必要あるかもしれないが、狛江市は小さい市なので、動きがあるとしても数箇所しかないし、事務も煩雑になるだろうから必要ないかもしれない。 委員  :時間的にも間に合わなくなるので、かえって大変になるだろう。 委員長 :今頃挙げる議題ではないかもしれないが、何かないか。 委員  :背景としてどのような方向にするかという議論が必要になる。その基盤として狛江市都市計画マスタープラン等を用いることになるだろう。 委員長 :しかし狛江市都市計画マスタープランではそこまで具体的な記載はない。 副委員長:狛江市まちづくり条例第3条に指針とあるが、この内容が具体的に記載されていない。 委員長 :ここまで盛り込むならば、もう少し具体的に掘り下げた方がよい。 事務局 :条例改正案の第3条については、狛江市都市計画マスタープラン及び狛江市用途地域の指定基準に示されているまちづくりの方向性を参考に情報提供を行う。新たに指針を作るためにこの条文を盛り込んだ訳ではない。 副委員長:例えば、狛江市都市計画マスタープランでは、地区別のまちづくり構想はあるのか。小さい市なので必要ないかもしれないが、そのような指針を市民と一緒に考えるということは必要だと思う。 委員  :狛江市都市計画マスタープラン等には具体性がない。 事務局 :大規模開発等事業では届出が出ると各課協議会に近い形で事業者と関連部署との間で調整が行われ、その際に、各担当が所管している基本計画に基づきそれぞれ要望することができる。 委員長 :届出が出て初めて指針を示すということでは少し遅い気がする。将来的にこのようにしたいという方針を示す場が本当は必要である。個別の担当者レベルでは実際に判断し難い部分がある。ところが一方で、狛江市まちづくり条例を制定する当初から、世田谷区と違って条例内に市全体のまちづくり計画を作成するという内容はない。地区まちづくり計画が提出されれば、その都度進めていくといった話であった。しかし、ある時期から絶対高さ制限が盛り込まれ、それなりに市の構造が明確になってきたという経緯がある。世田谷区と違って狛江市にはまちづくり誘導指針がなく、あればよいとは思うが、盛り込む部分もない。狛江市まちづくり条例第3条で情報提供を責務として盛り込むならば、世田谷区にあるようなまちづくり誘導指針を入れるということを検討しなければならない。入れることはそんなに大変なことではないだろう。大まかな土地利用の方針をまとめておけばよい。いずれ大規模開発等事業が起こりそうな土地について、届出が出てから指針を示しても遅いので、狛江市まちづくり条例が改正されてすぐにプロジェクトチームを起こして、将来の土地利用について考えるということも必要になるかもしれない。 事務局 :現状をそのまま正直に申し上げると、景観についてもこれからワーキンググループを始める予定であり、緑化に関しても担当部署がこれから条例改正を進めている。そういった計画のこれからの進捗状況を考慮して決めたい。 委員長 :全市にかかるようなものを作る必要はなく、大規模な開発等事業が起きそうな土地に限定して、前もって方針を考えておかないと、届出が出て調整となった際にその場で示すのかという問題になる。大雑把なものでよい。しかも、狛江市では、地区まちづくり計画は市民から上がってくるものであり、市が積極的に誘導することがないので、必要ないと思ったら作らなくてもよいので、必要ならば作ることができるという規定はあった方がよいと思う。大規模開発等事業の手続きと併せて定めておかなければならないと思う。これは持ち帰って事務局で検討してもらいたい。 委員  :勉強会から始めるだけでも大きな意味があるだろう。 事務局 :他の自治体のように、ある一定地域に地区計画をかけるといった手法もあるので、持ち帰って検討させていただきたい。 委員長 :前向きに検討していただきたい。他に何かあるか。 委員  :条例改正案第41条第4項にある相当な理由とは具体的に何を指すのか。 委員長 :これは逆に相当の理由がない場合は調整会の開催請求を拒否できるという趣旨である。 委員  :ただし、原則は開催する。 委員長 :以前の調整会で、調整会を現行の狛江市まちづくり条例に基づき10回以上も開催されたことがあるので、比較的有意義とは考えにくい調整会の開催を抑えることができないかという経緯で改正してある。他に何かあるか。ないのでこれで閉会する。     狛江市まちづくり委員会委員名簿(平成24年10月1日現在)  肩  書 選任の区分 氏  名 委員長 学識経験者 大 方 潤一郎 副委員長 学識経験者 寺 尾 美 子 副委員長 市   民 佐々木 貴 子 委  員 学識経験者 西 田 幸 夫 委  員 学識経験者 日 置 雅 晴 委  員 学識経験者 黒 崎 晋 司 委  員 市   民 久 光 芳 彦 委  員 市   民 原   捷 之 委  員 市   民 片 岡 俊 夫 委  員 市   民 荻 野 邦 彦 委  員 市   民 澤 野 眞 一 委  員 市   民 土 井 伸 朗 委  員 市   民 杉 本 圭 治  
1 日時 平成23年4月27日(水) 午後7時~8時56分 2 場所 狛江市役所5階502・503会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、日置委員、西田委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、楠本委員、石賀委員、片岡委員 事務局(書記):松本建設環境部長、紺矢課長、遠藤係長、馬場主任、齊藤主任、池田主事、松井主事(都市整備課) 4 議題 1 「狛江のまちー魅力百選」について 2 都市計画マスタープランについて 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 狛江市まちづくり条例物件一覧表 3 調整会報告書((仮称)猪方三丁目宅地造成工事) 4 第6回「狛江のまち―魅力百選」チラシ 5 平成23年度「狛江のまち―魅力百選」スケジュール 6 都市計画マスタープラン資料 7 航空計器跡地のダイオキシン類調査経緯 8 旧東京航空計器㈱狛江本社工場解体工事第6回説明会(平成23年4月23日)資料 7 会議の結果   1 開会    2 狛江市まちづくり条例物件一覧表について 副委員長:それでは、本日の議題に入りたいと思うが、その前に事務局から報告があるとのことなのでお願いしたい。 事務局 :それでは報告事項に入りたいと思う。まず、狛江市まちづくり条例物件一覧表についてご確認いただきたい。平成22年度のまちづくり条例に基づく開発等事業の届出について、開発行為は5件、建築行為が19件、その他土地利用が4件であった。平成23年度は、4月現在で3件届出がなされている。平成22年度の開発等事業届出に対応して、開発等事業位置図に届出の分布を明示している。別途確認いただきたい。   3 調整会報告書等報告事項について 事務局 :続いて次の調整会報告書をご覧いただきたい。こちらは、平成18年度に届出がなされたもので、宅地開発である。事業者と近隣住民の間で日照問題について解決の見通しがつかないとのことで、平成18年当時に事業者から調整会開催請求書が提出された。平成19年1月24日に調整会を開催している。その調整会にて、事業者と近隣住民で事業内容に関して認識が異なっていたことが確認できたため、事業者と近隣住民とで話合いを継続するよう助言がなされた。その後、平成22年度までに事業者は、近隣住民と話合いを継続して行い、事業者より狛江市まちづくり条例においては手続きを進められるよう、話がまとまったとの報告を受けたため、このたび調整会を閉会とし、調整会報告書が作成された。平成18年度の届出物件のため、別途事業概要がわかるように案内図、宅地計画の資料を添付している。調整会報告書をもって、この調整会は閉会するという形式となったので、この事業に関して事業者と市で協定を締結した。 委員  :土地利用の変更というものはどういうものなのか。 事務局 :まず開発行為とは、広い土地に道路を造り、専用住宅の宅地を形成するものである。土地利用の変更とは、例えば畑であった土地が相続の関係で売買がなされ、その土地で行われる事業が開発行為にも建築行為にも該当しない内容であった場合でも、500㎡以上の土地であれば、土地の利用方法が変わることでまちづくり条例に該当することとなる。その他、例えば500㎡以上の面積の駐車場であった土地が専用住宅になった場合も土地利用の変更に該当する。つまり、今までの用途と違う目的で利用される土地である。 委員  :了解した。 委員長 :その他、報告事項はあるか。 事務局 :はい。以前に調整会を開催した(仮称)ライオンズ狛江新築工事という事業について報告がある。平成22年3月26日から工事着手がなされ、平成23年5月末に工事完了の予定であったことを以前にご報告申し上げた。しかし、平成22年10月頃に近隣住民から審査請求が東京都に届出された。そして、平成23年4月に裁決書が受領され、現在工事が中断されている状況である。今後の対応については、事業者の方で検討を行い、方針が決定された後、工事再開になると考えられる。 委員長 :この事業に関しては、我々の所管を離れている。今後は、東京都の多摩建築指導事務所の所管になるかと思う。 事務局 :(仮称)ライオンズ狛江新築工事の他、(仮称)グランドメゾン狛江計画に関して、既に調整会を開催しているところである。事業地の一画を調査した結果、高濃度のダイオキシンが検出されたとの報告を受けている。事業者は、前回の調整会を受けて土地全域の追加調査を行った。平成21年11月に土壌調査を実施したところ、鉛200mg、ダイオキシン類が3,700pg検出され、この調査をより詳細に行った結果、廃棄物という形でダイオキシン類が27万pg確認された。これは環境基準値1,000pgを超えている。その他、土壌から検出されたのは深さ5cmの地点で660pg、深さ50cmの地点で1,000pgである。また、深さ50cmの調査地点の土壌1kgから鉛240mgが検出されている。煙突内部からダイオキシン類380,000pgが検出された。その後煙突の洗浄等の処理が行われた後の報告が平成22年12月9日付けでなされた。そして、部分的な場所でダイオキシンが検出されていたので、事業者により敷地全体の調査が行われた。その結果の説明会が行われたのが平成23年4月23日である。敷地全体の調査結果によると、一番ダイオキシン類の測定数値が高かったのが140pg、また、敷地北東部の煙突付近からダイオキシン2,100pgが検出された。この測定地点が環境基準値1,000pgを超えている結果となっている。また、ダイオキシン類の異性体分布も行ったところ、煙突付近に多く分布していたことがわかった。そういった結果により、敷地に関しての土壌調査が実施され、解体工事説明会の際に土壌調査結果の報告もなされたと聞いている。 委員長 :この件で何か質問があればお願いしたい。 副委員長:ダイオキシンの調査の際に、近隣住民の方々とのやり取りも行われたのか。 事務局 :今回は、土壌の調査であるため、事業者が任意で調査を実施している。ただ、事業者から解体工事説明会にて、近隣住民に土壌の調査をどのように行っているかは報告されている。 副委員長:その結果の近隣住民の方への説明会はあったのか。 事務局 :はい。 副委員長:そこでの話合いはどういったものであったのか。 事務局 :事業者は、解体工事を進めたい意向を持っており、解体工事説明会を開催した。しかし、説明会において、近隣住民の方から土壌汚染の問題が解決していないのに解体の話をするのはおかしいという意見が多数あった。その後、調査方法や処理方法が説明された。こういった紛糾している中で、筋道を通す意味で調整会を行ってから解体工事に入るべきではないかという意見が出たようだ。 委員  :煙突周辺はダイオキシン類の濃度が高いようだが、その他の調査ポイントでは基準値を下回っており、市としては問題なしという見解か。 事務局 :環境基準値1,000pgを超えた調査箇所は1箇所あったことは事実であるが、敷地全体の土壌調査結果で、煙突周辺以外の調査位置では基準値を超えていないことが確認できた。以前までは特定の箇所しか土壌の汚染状況が把握できてなかったものが、今回の調査で全体が把握できたのは前進であるという認識である。また、煙突周辺に確認された高濃度のダイオキシンについての影響はどの程度かということについて、異性体分析により広域に飛散していることはないと考える。 委員  :土壌調査はいつ行われたのか。 委員長 :この資料は、事業者が近隣住民への説明会に用意した資料であると思うので、調査日が知りたい場合は、事業者に確認してもよいかと思う。 事務局 :平成23年1月27日の調整会を受け、平成23年2月の下旬に土壌採取が行われた。結果が分かるのに40日程度の調査日数を要し、4月の初旬に調査が終了したと聞いている。 委員  :今回の土壌調査は、前土地所有者が行った煙突の洗浄作業と廃棄物除去作業の後に行われたということか。 事務局 :はい。ごく最近ということになる。 委員  :ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法により取扱いが規制されていると認識しているが、昨年末に行われた煙突洗浄と廃棄物除去作業はマニュフェストが提出され、処理方法は明確になっているのか。 事務局 :東京都に対してマニュフェストは提出されており、市としても報告を受けている。 委員長 :これとは別に、平成23年4月8日に東京都の環境事務所から事業者へ再調査を依頼したと伺っているが、そちらについて説明いただきたい。 事務局 :平成22年4月に基準の改正があり、ダイオキシン類及び重金属等の土壌汚染の有無を確認することになっている。それに伴い重金属の調査方法について深度調査が不十分と判断されたため、追加調査を指導され、平成23年4月に追加調査を実施したと聞いている。 委員長 :その調査は現在行っているのか。 事務局 :既に調査は終了しており、特に異常はなかったと報告は受けている。報告書はまだ手元に届いてないので、今後いただくようにする。 委員長 :以前の調査では検出されていたが、鉛は検出されなかったのか。 事務局 :以前の調査では検出されていたが、今回は検出されていない。 委員長 :前回の調整会では事業者の説明で、煙突付近のダイオキシン類は東京航空計器㈱が処理しており、ダイオキシン類に関しては問題ないということであったが、実際に今回の調査でも同じようにダイオキシン類が検出された。おそらく、そういう状況であるから、煙突付近に灰の類が放置されていて、長年の間に風に乗って小学校や近隣の住宅にも飛散していると近隣住民の方々は思われていると思う。今後周辺地域の土壌調査が必要になってくるのではないかとも考えられる。しかし、それはまちづくり委員会の所管事項ではない。以前に事業を行っていた事業者と近隣住民と市の間の問題であるとは思うが、そのことと調整会は直接関係ないと思う。とにかく、敷地にはダイオキシン類が存在しているわけであるから、まずは適切な処理を行ってダイオキシン類を除去し、鉛に関しても正式に報告書を提出された後であれば調整会を進行しやすいと思う。 事務局 :近隣住民からも土壌汚染について問題ないと報告がなされた後に、調整会を開催してほしいと要望が出されている。 委員  :先程の事務局の報告に対して見解を話したい。事業者が行った解体工事説明会で出席された約半数の近隣住民が途中退席された。その原因は、ダイオキシン類はないと事業者が報告されていたが、再調査の結果が確認されたにも関わらず、事業者から何の釈明もないままに5月連休明けから解体工事を行うという計画が示されたことによる。よって、次回の調整会は以前よりも難しいものになると思われる。この調査結果について、問題ないと言ってよいのかと考えている近隣住民は非常に多いと思う。第三者機関に今回の調査結果を解析していただくなどの対策案がないと、次回もかなり紛糾すると思われるがいかがか。 事務局 :実際に存在するダイオキシン類への不安を近隣住民の皆様が抱えているので、検証とまではいかないまでも、業者に委託して人体や環境への影響を調べるなどの方法を検討している。その対策に関しても近隣住民の方々と話し合いの場を設け、調整したいと考えている。 委員長 :それはどこが所管となって行うのか。 事務局 :環境管理課の所管となる。 委員長 :マンション開発ということよりも、東京航空計器㈱跡地の土壌汚染問題ということで対応するということになると考えてよろしいか。 事務局 :はい。 委員長 :問題は、ダイオキシンを廃棄物として処理する前に解体工事を開始するということである。処理後に解体工事を開始することになれば、今後の調整会も進行しやすいと思われる。 事務局 :(仮称)グランドメゾン狛江計画の次回の調整会は平成23年5月18日に開催予定にしたいと思う。 委員長 :今回の調整会は建物の計画についての議論というよりは、ダイオキシン並びに鉛の調査結果の報告と今後の対応をどのようにするかを事業者にお話いただくことになると思う。時間があれば、建築計画について議論することになるであろうと思う。ただ、事業者の方からも早急に調整会を開催してほしいという意味で調整会開催請求書が提出されているため、調整会を開催した方がよいと思う。事業者によって開催された解体工事説明会では約半数の近隣住民が途中退席されていることもあるので、次回の調整会にてもう一度話合いをした方がよいと思う。 委員  :調整会はどの程度の時間を考えているのか。 事務局 :会場の使用時間等を考慮し、今までと同様に2時間程度を考えている。 委員  :気になったのは、前回の調整会終了後、十分な発言をさせてもらえないと言って、帰り際に話をされていた近隣住民がいらしたことである。開催時間2時間程度の間に、できるだけ多くの出席者に発言していただくためには、一人あたりの発言時間を制約せざるをえないと思うが、まだ発言したい方もいたと思う。時間も限られているので、代表で発言していただくような形式ができればと思う。 委員長 :前回の調整会までは、調整会開催請求書を提出した近隣住民の方には発言していただいた。調整会開催請求者の発言が終了した後、他に発言希望がある方に発言していただいた。しかし、それでも発言が足りなかったといわれても限られた時間の中では難しいと考える。そして議論内容がダイオキシンの話になってしまった。発言し足りないという出席者の気持ちもわかる。 事務局 :調整会開催案内の際に、開催時間が限られているので、なるべく意見を集約し、代表の方に発言していただく等の対応をお願いしている。 委員長 :議論を円滑に進めるために、用紙を用意し、あらかじめ出席者に配付しておいて意見や質疑を記入しておいていただき、途中で休憩を取り、集計するのも必要かもしれない。しかし、まずはダイオキシンの問題を事業者に説明していただき、それに対して近隣住民から意見や質疑があれば発言していただくことになるかと思う。解体工事をやる、やらない、仮囲いを行う、行わせない等の押し問答になってしまうかもしれない。 委員  :調整会に対する不信感だけが残ってしまうと、調整会の意味もなくなってしまうと思うので、今までの調整会とは違った進行を検討した方がよいかもしれないと前回の調整会で感じた。 委員長 :発言希望者には挙手いただく。希望者が多かった場合はその場で用紙に発言内容を記入していただき、その上で質疑を行うようにしてみてはどうか。 委員  :進行方法を今までと変えても、議論がまとまらないかもしれない。ただ、市に対する不信感を近隣住民が持ち、方向が違うところへ進んでしまうのではないかと懸念を感じた。 委員  :平成23年4月23日に事業者が行った解体工事説明会にて、事業者と並んで座席に市の職員が座っていたことに対して、近隣住民が疑念を抱いた。市は説明会の立会人として出席されていたようだが、出席された近隣住民の印象は悪かったようだ。そういったことも配慮した方が、無用な混乱を回避できるのではと思う。 委員長 :成り行きでそのような座席配置になったのかもしれないが、誤解のないようにしたほうがよいと思う。 委員  :次回調整会にて、事業者が土壌調査結果の説明を行う際、平成23年4月23日に行われた解体工事説明会の資料を使用して説明を行うのであれば、わかりにくいのではないかと思う。調査方法や調査目的等を明記した方がよいと思う。 委員長 :可能であれば、実際に調査を行った業者が事業者に提出した調査報告書の抜粋等で、事業者が説明をした方がわかりやすいと思う。難しいとは思うが、実際に調査を行った業者にも次回の調整会にご出席していただき、説明していただくのが最良だと思う。 委員  :土壌の調査を行った業者は、詳細に説明をしてくれて、対応がよいと感じられたそうだ。 委員長 :実際に調査を行った業者に次回の調整会にご出席していただき、説明していただければよいと思う。 事務局 :次回調整会の周知は連休前に行う予定である。   4 第6回「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :では「狛江のまち―魅力百選」について事務局より説明をお願いしたい。 事務局 :今年度も開催する場合、通算で第6回となる。今年度も募集を行うものとして、チラシを作成した。6月1日号の広報こまえに募集案内を掲載し、募集を開始する予定である。募集締切を8月26日とし、募集内容について、審査、選定を行った後、11月12日、13日開催予定の市民まつりにて展示、表彰を行う予定である。「狛江のまち―魅力百選」の募集は平成19年度から毎年行っており、平成22年度末の時点で72件が選定されている。年々応募数が減少傾向にあり、応募数を増加させるにはどうすればよいか思案しているところである。 委員長 :現在、72件まで選定されている。ここで、募集を終了する必要もないと思う。 事務局 :もちろん、終了する必要はないと思う。 委員長 :時節柄からしてこういったものは募集しにくいところもあるのだろうが、皆さんの意見はいかがか。 委員  :既に72件選定されているので、冊子のようなものにまとめるのもよいのではないか。 委員長 :選定された72件は狛江市のホームページで閲覧できるのではないか。 事務局 :はい。冊子にまとめるのは100件を目標に行っていきたいと考えている。 委員  :では、選定数100件までは続けてはいかがか。 委員長 :今までは、市民の方々に多く知られている内容の応募が目立っていたが、最近は、細かい住宅地や、出来事に関する応募もされてきている。対象を見る目が変わってくれば、応募も増えるかもしれない。ただ、応募してみようという意識を持っていただくことはなかなか難しいと思う。 事務局 :今年度も選定された内容を管理されている方や行っている方への表彰を考えているが、表彰の対象となり得る内容の応募がされるのかが不安である。 委員長 :市民委員の方も応募にご協力いただけるようお願いしたい。 委員  :今までの延べ応募数はどのくらいか。以前に選定されなかったものも含めて毎年審査を行っているが、選定された72件の倍はないとは思うが選定されなかったものも含めて何件の応募があったのか。 事務局 :選定された72件の倍程度の応募数は今までであったと思う。ただ、応募内容が重複しているものも中にはある。 委員  :百選と名称を決めたからには100件は選定したいと思っているのか。 委員長 :当初の目標が100件という意味で百選と名称を決めているため、100件は選定したいと考えるだろう。 委員  :今までの選定されなかったものも含めて100件にしてはいかがか。特に今年は、東日本大震災があり、節電等の推進の影響により、市民の方々の関心も他に向いていると思うし、応募も少なくなると思う。今回の募集で、28件の応募を期待するのは、難しいと思う。 委員長 :少し視点を変えて、市民活動や街並みのいいところといった身近なものも応募できるといったことが伝わるとよいと思う。後ほど報告するが、現在、都市計画マスタープランの一部改定も進行しているため、都市計画マスタープラン改定委員の市民委員の方々や、まちづくり委員会の市民委員の方々にも今までと違う視点で応募に関してご協力していただくこととしたい。 事務局 :今年度の選定に関しても、今まで選定されなかったものも含めて審査の対象とさせていただきたい。 委員  :100件選定する前提ならば、あと28件選定しなければならないと感じている。 委員  :しかし、百選とはいうものの無理に100件選定する必要はない気もする。 委員長 :とにかく、今年も行うつもりで市でも予算化しているわけであるから、今年も開催することとしよう。 委員  :例えば、まちづくり委員会の市民委員が応募した内容が選定された場合、その市民委員が表彰されることになるのか。 委員長 :表彰されるのは、選定内容を実際に管理や実施している方である。 事務局 :昨年度では、例えば五小の芝生が市民まつりで表彰されたのだが、この場合は、狛江市立第五小学校に通学している児童の保護者の方が主導で、狛江第五小学校グリーンプロジェクトという団体を形成し、芝生の管理等を行っていらっしゃるので、その方々が表彰された。 委員長 :今まで選定されたものは市のホームページでも閲覧できるが、チラシにもホームページアドレスを明記しておく方がよい。 委員  :場所的に応募が少ない地域について注目してみてはいかがか。 委員長 :一度、都市計画マスタープラン改定委員会の有志の方で、狛江のまち歩きを行い、写真撮影等を行っていただき、応募していただくのもよいかもしれない。また、以前に選定されたもので、企業が所有している敷地の一画を憩いの場で開放されているものがあったことだし、検討してみてはいかがかと思う。 委員  :野川脇にある小田急電鉄の車庫の上の公園はどこで管理されているのか。 事務局 :世田谷区である。 委員  :かわせみ館の管理はどちらで行っているのか。 事務局 :狛江市である。 委員  :野鳥等もよいのか。 委員長 :よいと思う。過去に選定された中で、狛江の蛍もあった。また、自分の身近な暮らしでの風景もよいと思う。いろいろまだ応募できる内容のものはありそうだ。 委員  :なくなってしまう可能性のあるものも応募してもよいのか。例えば工事が行われ、よいと思った風景がなくなるかもしれないところがある。 委員長 :応募できないこともないと思うが、できれば将来的に継続される見込みのあるものを応募していただきたい。 委員  :企業の所有している敷地内にある桜を、桜の季節になると市民に開放していた。今はそういったことは行われていないが、応募が来てもよいと思う。 委員長 :応募締切の季節柄、桜といった内容の応募はどうしても少ないと感じる。 委員  :なるほど。例えば桜であれば、写真撮影をするにも応募開始の頃には散っている。 委員長 :クリスマス関連や桜等は少ないと思う。逆に夏を思わせるような内容のものが多い。今後の課題である。まずは、今年度の「狛江のまち―魅力百選」の審査は、9月下旬を予定していればよいか。 事務局 :はい。よろしくお願いしたい。   5 都市計画マスタープランについて 委員長 :では、続いて都市計画マスタープランについて、事務局から話をお願いしたい。 事務局 :都市計画マスタープランの改定についてだが、都市計画マスタープラン改定委員会において昨年度から進めているところである。全8回開催予定のうち、4回目まで委員会を開催している。市の現状と課題を都市計画マスタープランの委員の方々に見ていただき、意見をいただいている状況である。改定スケジュールについてだが、全体構想の方向性を詰めたうえで、地域別構想を行い、最終的に市民の方々に向けて説明会を開催し、パブリックコメントを経て市の都市計画審議会へ諮問することとなる。市の現状と課題を都市計画マスタープラン改定委員会、市民の方々にいただき、これと並行して平成23年1月に約60の市民団体から意見をいただいたところである。また、平成23年2月6日から2月9日の3日間、オープンハウスという形式で、公民館や市役所2階ロビーにて都市計画マスタープランとはどういったものかという情報提供を行うとともに、市民の方々から市のよいところや課題等の自由な意見を聴取した。本日配付した資料は、都市計画マスタープラン改定委員会の中で、市の現状と課題を把握する目的で使用しているもので、土地利用の現況が確認できるものとなっている。20年計画で都市計画マスタープランが進行しているが、10年経過した現在、中間時期となっており、社会情勢と照合しつつ、広く意見を聴取しながら方向修正等の検討を行っているところである。前回の改定委員会では、委員の方々に、事業等、市がどういった将来像を目指していけばよいか意見を伺った。意見としていただいている中では、多摩川、野川といった市の自然環境や自転車利用のマナーの問題があった。都市計画マスタープランは、まちづくり条例とも関係しているところが多いと考えられる。実際に、改定委員会の中でもまちづくり条例の改定等についての意見が出ている。まちづくり条例を策定して5年以上経過しているので、運用していく中で、都市計画マスタープランの方向性とどのように関係していくかといった意見を、まちづくり条例に関係されているまちづくり委員会委員の方々も意見があると思う。本日配付した資料を参考にしていきながら意見をいただきたい。 委員長 :事務局が用意した当初の予定とは少し進め方を変えて、市の現状と課題を丁寧に整理し、特に現状に関しての認識は改定委員の中で共有している。そして、それらを市民の方々にオープンハウスにて見ていただいた。ようやく、こういった方向で進めようとブレインストーミング的なことを都市計画マスタープラン改定委員会にて始めたところである。まちづくり委員会でも、この状況を確認いただき、意見や提案等があればぜひ事務局の方へお寄せいただきたいと思う。ところで、意見については市のホームページからも発信可能なのか。 事務局 :現在は、意見の募集期間は過ぎており、受信不可である。 委員  :既に都市計画マスタープランがあり、基本的な都市の骨格のようなものは存在していると思うが、今回の都市計画マスタープランの改定作業はどのような視点で行われるのか。策定されてから時間が経過したため、時間の変遷とともに実態と合わなくなった点を修正することもあると思う。また、今までの都市計画マスタープランが、どちらかというと概念的であると考えられるため細かく分析したものにした方がよいと考えられて改定を行う等、いろいろな視点があると思う。 事務局 :都市計画マスタープランは平成13年2月に策定しているため、時間の変遷も当然あると思っている。様々な事例もあったため、それらを今回の改定に組み込もうかという視点もある。 委員長 :最終的にどのような将来像となるかも含めて、事務局が決めるというよりは、改定委員が決めることとなると思う。改定委員会では、このことも含めて議論が始まったところである。市民委員の方々においても、具体的な改善に結びつけることができるように課題の整理等を行い、狛江の具体的な空間の特性に即して、検討していこうということもあり、市の現況について詳細な資料を作成したわけだ。市の公共、公益施設分布や緑の分布に加え、生垣や保存樹の所在や、事故が多い道路についても市の全体図に図示できないかといった意見もあり、事務局にて検討されている。いずれにせよ、こういった細かい空間の実態を踏まえ、まちづくりにも重点を置く考えを改定委員会では持っている。これが、細かく分析した施策に繋がっていくと思う。 委員  :生産緑地で解除されたものも図示されている。 委員長 :生産緑地は大分減少している。他に避難所も図示している。避難所がどこにあるのかということも、市民の方々は興味があると思う。 委員  :まちづくり条例に基づく調整会を開催する場合にも、都市計画マスタープランも参考にできるようになるとよいと思う。 委員長 :せめて、都市計画マスタープランに示されている土地利用現況の特性概要で、事業計画地がどのような市街地であるのかが確認できるとよいと思う。当初、策定の際は苦労されたと思うが、まだ概要的であると感じられる。 委員  :都市計画マスタープランに盛込むかは別として、宅地開発が進んでいる状況が市全体図上でわかれば、原因を念頭に置いていろいろ考えることができるかもしれない。 委員長 :このまちづくり委員会でも、都市計画マスタープランの見直しを控えて、少し勉強会のような形式で話をしてきた。その時に、基盤整備なのだが、いろいろな事情で容積率が緩いという話があって、大体そういった場所で紛争に発展する傾向があったと考えられる。そういった問題となる地域の対応について、どのような判断をすべきか難しいと思う。市が、いずれ用途地域の見直しを検討するのであれば、都市計画マスタープランに盛込んでおかないと、都に提案しにくいと考えられる。では、どのような方向性を持って盛込むかということを検討しなければならないと思う。 委員  :確認させていただきたい。都市計画マスタープランとは、目標として狛江市がどういうものになるかということを啓蒙し、情報を提供するためのものなのか。それとも、狛江のまちをよりよくするための目標を具体的に明示しなくてはならないものなのか。 委員長 :法律的には、都市計画法第18条の2で、市の都市計画の基本方針ということになっている。市が定める都市計画はこれに則して定めなければならないとなっているので、将来例えば用途地域を変更する場合や区画整理を行う場合、道路整備を行う場合は、都市計画マスタープランに明示しておくことが一つある。都市計画という法的な枠組みではないまちづくりがあり、そういったことも可能な限り都市計画マスタープランに明示し市民に開示、且つ策定前に市民から同意をいただく。このような二つの形式を兼ねているものである。 委員  :狛江まちづくり市民会議という団体から、まちづくり委員会に八幡通り小金橋南交差点改良について提案をされていたと思うが、市のホームページを確認したところ提案内容について予算がついたので、整備を行うようなことが明記されていた。市民の声や提案についても市は取り組んでいるのだと改めて認識した。この場でもこういった話も聞ければよいと思う。 事務局 :今言われた提案についてだが、提案を受けて、現状について説明したいと思う。予算が取れたので、いただいた提案のイメージで、警察協議や狛江まちづくり市民会議の方とも話をさせていただいている。今後、これに関係して道路線形等の実施設計を行い、工事の実施となる。予算上、今年度の予定はないが、工事は来年度以降の予定となっている。 委員  :以前に事務局から報告があった際は、いただいた提案を含めて検討していくという話であった。具体的に設計まで行うということは、提案をできるだけ尊重し動き出しているということだと思う。 委員長 :その提案があったことについては、都市計画マスタープラン改定委員会でも紹介した。また、その他、過去にご提案があったテーマ型まちづくりの内容についても確認いただいている。 副委員長:この都市計画マスタープランで、市北部の生活幹線道路の提案があった。いちょう通りの交通量調査をしながら、提案があったと思う。その後、八幡通りの交通量調査をされていた。その他、提出期日に間に合わなかったが、緑野小学校前の歩道を造るときにも提案があった。しかし、次の歩道計画の際には、その提案を盛り込んで行っていこうという話をまちづくり委員会にて行った。また、継続的に八幡通りの危険地域について調査を行っていて、小金橋南交差点についての提案があったわけである。 委員長 :以前に、テーマ型まちづくりとして道路問題を提案されていた市民団体があったと思う。発表会も実施されていた。小金橋南交差点だけではなく、狛江まちづくり市民会議の方々が、今の狛江市全体の道づくりについて、いろいろよくできた提案をされたと思うので、参考に都市計画マスタープランの見直しでも市民の方々にも見ていただき、次回あたりの都市計画マスタープラン改定委員会でも議論を深めたいと思っている。もちろん、まちづくり委員会でも確認していただければと思う。狛江まちづくり市民会議の方々に、臨時的に都市計画マスタープラン改定委員会に出席いただき、何かご提案いただく等、話を伺う機会があってもよいかもしれない。 事務局 :都市計画マスタープラン改定委員会の委員の方で、この狛江まちづくり市民会議に所属されている方もいらっしゃるので、その方から話を伺ってもよいと思う。 委員長 :都市計画マスタープランの改定等に生かすためにテーマ型まちづくりの提案、調査があると思う。その他、何か考えられるとすれば和泉多摩川緑地であろうか。こちらもテーマ型まちづくりで提案があった。和泉多摩川緑地は、防災拠点と帰宅難民対策に活用できないかといった意見がある。 委員  :強いコミュニティをつくることによって、災害が発生した場合に復旧が早い等、都市計画マスタープランの中で、どのようにまとめていくことになるのか考えると、狛江市は、東京の端という意味でエッジシティになるのか、中心的な位置づけとするのか考えないと、基本的な都市計画マスタープランから外れてしまうのかという思いもある。 委員長 :コミュニティについては、前回の都市計画マスタープラン改定委員会でも絆や人と人とのつながりを大事にしようといった意見が多くあった。これは何らかの形で、反映されると思う。狛江市の位置づけについては、都市計画マスタープラン改定委員の中ではトカイナカという言葉をお出しにはなっていた。狛江は、大都市東京のエッジとも言えるし、本当の田舎でも農村とも言えないという意味での、魅力溢れる郊外であるという意味だと思う。狛江市は正にそういう地域であるし、その性格を育てていきたいと思う。市民の方々も共通した感覚をお持ちではないだろうかと思う。現に、市のみどりの分布図を見ても、まだまだ緑は豊かに存在していると思う。しかし生産緑地の分布も大分細切れにはなってきた。都会的に変化してきたということになる。 委員  :非常に便利な位置に狛江はあるように思うが、自動車も必要だとは思う。自動車を利用しなくても生活ができるまちが望ましいと思うが、それほど公共交通機関が便利であるとも言えない。非常に微妙なところであると思う。 委員長 :狛江駅から1km近く離れている地域の交通機関に関しては微妙であるかもしれない。 委員  :道路が整備された地域については車両通行量が増加し、走行速度も上がってきている。 委員長 :世田谷通りも車両通行量が増加している。だから、移動に関して中間的な手段と考えられる自転車を使いやすくすることや、逆に自転車は今でもマナーの面で問題になっているから何とかしたい等、いろいろな意見がある。あるいは、車を使用する目的は、買い物や子どもの保育園への送り迎え等であるため、そういった施設を分散配置できないかという意見もあった。しかし、これは現実的には難しいと思う。駅前から分散させてしまうと商業は成立しないことも考えられる。しかし、一方で高齢化もますます進んできているので、まずは自転車や荷物を運べる小型電動カートのようなものを視野にいれ、車道と車道以外の道路をうまく区別できれば、よいとは思う。ただ、現在、過渡期であると思うので難しいと考えられる。ところで、現在は駅前の放置自転車問題は、困っているのか。 副委員長:地道な注意喚起や、撤去作業の成果でかなり解消されている。 委員  :例えば買い物をする場合、店先まで乗って行くのが自転車であると思う。遠くに自転車を置いて店に行くといった自転車の使い方は基本的にはしないと思うので、そういったことを考えると、駅前に駐輪する場合も、自転車置場の数量も限られており、無断で路上に駐輪すると撤去されてしまうため、狛江は自転車で動きやすいところだとも思えない。 副委員長:駅周辺の建物については、駐輪場の付置義務を設ける方がよいと思う。 委員長 :この話は、都市計画マスタープラン改定委員会でも出ている。他に具体的な意見があればお願いしたい。 副委員長:自転車も歩行者にとって危険なものであると考えられる。歩行者と自転車の共存の歩道として利用するのか、歩行者優先の歩道なのか難しいところだ。また、自転車専用道路を整備できるほどの幅がない状況である。 委員長 :狛江駅は時間を決めて車両侵入を禁止するのもよいかもしれない。今回の見直しは、かなり細かいところまで検討していかなければならないように感じる。 委員  :文化というものが、大事であると思う。ソフト面とハード面の両方がなければならないと思う。出てきやすい意見としては、やはりハード面が多いと思う。 委員長 :文化や暮らしは大事であると思う。これらをどのように見直しに折り込めばよいだろうか。「狛江のまち―魅力百選」もそういった意味で努力はしているわけである。 副委員長:例えば古墳に関してはいろいろと調べていらっしゃる方々もいる。 委員長 :そういった歴史的な内容も盛込んでいる。「狛江のまち―魅力百選」も含めて文化資源や魅力資源といったものを、もう一度追究して扱いを考えるということも必要かと思う。いろいろとお気づきの点があったら、ご意見をお願いしたい。 副委員長:平成13年に策定された都市計画マスタープランを評価、総括した課題についてはまとめられているのか。 委員長 :定量的ではないのであまり行っていない。 委員  :過去のまちづくり条例に基づく調整会事例をあてはめてみて、どのように都市計画マスタープランに明示しておけばよかった等の相談をするのはいかがか。 委員長 :では、過去の調整会の事例を事務局の方で整理し、何故紛争に至ったのかを確認したいと思う。 委員  :ハード面は進んでいるとは思う。 委員長 :実際に都市計画マスタープランに明記した事業については進んでいると思う。進まないものについては、実際にまちづくり条例を作って市民協働で進めようと地区まちづくり計画やテーマ型まちづくり提案を制度化したわけである。地区まちづくり計画、テーマ型まちづくり提案も充実はしていないが、都市計画マスタープランは改定の動きとなった。このことについて省みることを行ってみるのもよいかもしれない。まちづくり条例運用からの反省事項を簡単にまとめて検討材料にしたいと思う。また、みず、みどり、みちというキャッチフレーズがあるが、水によって何ができるのか、水を生かすことを検討していきたいと思う。そして、過去の都市計画マスタープランと比べて、どこまで進行しているかをもう一度点検したいと思う。では、定刻になったので、これで終了する。      
1 日時 平成23年10月13日(木) 午後6時~7時30分 2 場所 狛江市役所5階502・503会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、西田委員、黒崎委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員 事務局(書記):松本建設環境部長、紺矢課長、遠藤課長補佐、馬場主任、齊藤主任、池田主事、松井主事(都市整備課) 4 議題 1 「狛江のまちー魅力百選」について 2 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 「狛江のまち―魅力百選」平成23年度審査対象候補 3 多摩川住宅【街づくり(地区計画)準備会】について 7 会議の結果   1 開会   2 自己紹介  今回新任期での第1回目の委員会となるので、各委員より自己紹介を行う。   3 委員長及び副委員長選出 事務局 :委員の皆さんが揃ってはいないが、委員長、及び副委員長2名の選出はどうするか。 委員  :今まで委員を経験したが、特に調整会での近隣住民と事業者の調整では大変難しい問題があると思う。あそこまで調整会進行を行えるのは名前を申し上げなくても、他においてないと思うため、委員長留任を提案したいと思うがいかがか。 事務局 :皆さんの承認がいただけるようであれば、大方委員にお願いしたいがよいか。 (了承を得る。) 事務局 :副委員長についてはどうか。 委員  :副委員長についても継続してお願いする形でよいと思う。 事務局 :お二人にお願いする形でよいか。 (了承を得る。) 事務局 :それでは、狛江市まちづくり委員会議事次第に従い、委員長に進行をお願いしたい。   3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは、会議を進めたいと思う。「狛江のまち―魅力百選」の審査を行うことが、本日の委員会の第一の目的である。これについて事務局から説明いただきたい。 事務局 :第6回「狛江のまち―魅力百選」の募集を今年も5月から8月26日まで行った。平成23年11月12日、13日に開催される市民まつりにて、選出された募集内容の展示、表彰式を実施することとしているため、その前に応募内容の審査を行う必要があり、本日まちづくり委員の方々に審査をお願いしたいと思う。今年度に応募いただいた内容のものは重複分を除くと34件です。これに、従来通り平成19年度から応募された内容でまだ選出されていないものを含め、審査していただきたいと思うが、いかがか。審査方法については、委員1人あたり20枚綴りの付箋紙を用意しているので、選出する内容のものに付箋紙を貼っていただきたいと思う。 委員長 :了解した。委員の方々は何かあるか。 委員  :以前に選ばれた内容と重複しているものもないか。 事務局 :タイトルが以前に選ばれた内容と似ているものもあるが、今回は「活動」がよいということで応募されたため、重複していないと思う。 委員長 :了解した。今まで落選したものも審査しながら、今回応募いただいたものを含めよさをみていくこととしたい。 委員  :今回の審査で、新たに選出する内容数は決まっているのか。 事務局 :決まりはなく、点数で審査していただきたい。 委員長 :参考だが、今まで72件選ばれている。100件まであと28件である。ただ、今回の審査で必ずしも100件まで選ばなければいけない訳ではない。 委員  :今まで選ばれたものでは、市内南部側が少ない状況だと思う。 委員長 :では、審査を行う。   (審査)   委員長 :異論がなければ、今回の選定は19件としたいと思う。今回で累計91件となった。来年で100件になりそうである。 事務局 :先ほど申し上げたが、今年の市民まつりが11月12日、13日に開催されるため、そこで、本日の審査にて選定された19件を展示したいと考えている。なお、市民まつりの表彰の時間だが、11月13日の日曜日、午後1時55分から午後2時15分の20分間となっている。場所は市民ひろばの予定である。まちづくり委員の方々に表彰をお願いしたい。 委員長 :では、委員の方々には都合が許す限りご出席いただき、表彰式を行いたいと思う。展示場所も昨年と同様か。 事務局 :はい。昨年同様、中央公民館2階で展示を行う予定である。   4 その他 事務局 :それでは、多摩川住宅まちづくり準備会について報告がある。多摩川住宅は、調布市と狛江市にまたがる都市計画法第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設であり、建築基準法第86条に規定される一団地建築物の総合的設計の認定がされている地区である。現在は、かなり建築物の老朽化が進んでおり、建替え等を検討する必要がある地区である。準備会が設立されて2年半が経過しており、地区まちづくり協議会という形で平成23年11月頃に認定申請がなされる予定である。その場合は、まちづくり委員会にて協議会の諮問をしていただくことになる。 委員長 :多摩川住宅は住宅供給公社で建設されたと思うが、委員は何か質問はあるか。 委員  :地区まちづくり準備会の組織の構成員は、狛江市側の住民のみなのか。 事務局 :現在、調布市、狛江市の多摩川住宅全体で、地区まちづくり準備会の活動をしているので、調布市側の住民も構成員である。 委員  :そのことは、調布市も了解しているということでよろしいか。 事務局 :はい。調布市にはまちづくり審査会というものがあり、狛江市に認定申請をすると同時に調布市にも申請をする予定である。 委員長 :これは、条例上の地区まちづくり計画ではなく、法律の地区計画に移行するという話であると思う。 事務局 :はい。地区計画に移行する方向で準備されているが、その前段として、行政から地区まちづくり協議会の認定をもらいたいという意向を持っている。 委員長 :おそらく、そうしないと都市計画法上の一団地を外してもらうことができないと思う。 副委員長:1棟ごとの建て替えの決議を行い、全てが完了した後、工事着工となるのか。 委員長 :この建物は賃貸か。 事務局 :分譲と賃貸の両方である。 委員長 :分譲の場合は、建替えが必要となると思う。 副委員長:1棟ごとに行うのか。 事務局 :将来を見据えて地区計画を策定し、その地区計画に添って建替えを行うことになると思う。 委員長 :建築基準法第86条を利用することも考えているようなので、一団地の単位あるいは全員合意ということになると思う。多摩川住宅全体で一団地というわけではなく、ある程度分割して一団地としていくとは思うがわからない。 委員  :現在、建替えを行うのであれば、現行法規に基づいて行うことになると思う。 委員長 :現在は都市計画法上の一団地の住宅施設が適用されているため、まずはこれを外さなければならない。それで、地区計画を適用し、更にある程度まとまった地域で建築基準法第86条の一団地認定の申請を行うと考えられる。ただし、建築基準法第86条の一団地認定申請は住民全員の同意が必要になってくる。 委員  :現状は、かなりゆったりした建物の配置だが、建替え後は高層化されていくのだろうか。これからのまちづくりをどのように行っていくかが大切だと思う。 委員長 :まちづくり条例上の地区まちづくり協議会が設立され、そこで計画案を作成し、諮問することになると思う。あるいは、地区計画の提案制度を利用するかもしれない。いずれにせよ、地区計画として審査はされることになるだろう。この地域は一団地が外れると、調布市を含め用途地域は第一種中高層住居専用地域と第一種住居地域であるが、用途地域で定められている容積率を最大限に活用し建替えを行うことを考えていると思う。手続きとしては準備段階だが、進んでいくこととなると思う。他に何かあるか。 事務局 :以上である。 委員長 :では、本日はこれで終了する。   狛江市まちづくり委員会委員名簿(2011年10月1日現在) 肩書 選任の区分 氏名 委員長 学識経験者 大 方 潤一郎 副委員長 学識経験者 寺 尾 美 子 副委員長 市    民 佐々木 貴 子 委員 学識経験者 西 田 幸 夫 委員 学識経験者 日 置 雅 晴 委員 学識経験者 黒 崎 晋 司 委員 市    民 久 光 芳 彦 委員 市    民 原   捷 之 委員 市    民 片 岡 俊 夫 委員 市    民 荻 野 邦 彦      
1 日時 平成23年12月14日(水) 午後6時3分~8時7分 2 場所 狛江市役所小田急線高架下分室103・104会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、西田委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員 事務局(書記):紺矢都市整備課長、遠藤課長補佐、馬場主任、池田主事、松井主事(都市整備課) 4 議題 1 地区まちづくり協議会について 2 都市計画マスタープランの改定について 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 地区まちづくり協議会認定申請書 3 狛江市都市計画マスタープラン(素案) 7 会議の結果   1 開会   事務局 :本日、傍聴希望の方が来ている。会議に関して原則公開なので、傍聴に関して許可いただけるか。傍聴希望者は、多摩川住宅街づくり協議会の方々である。 (了承) 事務局 :委員長は遅れての出席になるとの連絡があったため、それまでの委員会進行を副委員長にお願いしたい。 副委員長:では、まちづくり委員会を開催する。   2 地区まちづくり協議会について 副委員長:本日は議事次第にもあるが、多摩川住宅の住民の方々から地区まちづくり協議会認定申請がなされた。この申請書に関して事務局から説明をしていただき、その後、委員の方々からの質問等の回答を事務局及び傍聴されている多摩川住宅の地区まちづくり協議会の方々にもお願いしたい。それでは、事務局から説明をお願いしたい。 事務局 :地区まちづくり協議会の認定について説明する。まず、平成23年10月より、新しい委員もいらっしゃるので、簡単にこの制度について説明する。地区のルールである地区まちづくり計画を策定する場合や、地区のまちづくりを協働により推進することを目的として活動をされている団体に対して、市が協議会として認定をし、助成金や専門家派遣等により、その活動を支えていく制度である。まちづくり委員会では、狛江市まちづくり条例第9条第1項第1号により、地区まちづくり協議会の認定に関して、市からの諮問を受け、答申を行うこととなっている。今回、多摩川住宅街づくり(地区計画)協議会より、平成23年11月29日に、狛江市まちづくり条例第14条第1項の規定による地区まちづくり協議会認定申請書が提出された。申請がされた際には、同条第2項の規定により、狛江市まちづくり委員会に意見を聞くことになっており、平成23年12月12日に委員長宛てに、地区まちづくり協議会への認定について、諮問している。活動区域は、調布市染地3丁目1番地、狛江市西和泉1丁目、2丁目、中和泉4丁目であり、都市計画法第11条第1項第8号に規定する「一団地の住宅施設」として決定されている多摩川住宅の区域となり、多摩川住宅の「一団地の住宅施設」を見直し、地区計画制度を活用したまちづくりを推進するとともに、活動区域を住みよい活力のある地域にすることを目標に活動をされている。これまで市としても、狛江市まちづくり条例施行規則第12条の規定による地区まちづくり準備会として、平成21年6月18日より支援を行っている。活動内容としては、勉強会等を行うことにより、話合いを続けている。なお、定例役員会には、調布市、狛江市も参加している。今回の申請に当たって書類を審査した結果、協議会の認定要件が明示されている狛江市まちづくり条例第14条第1項各号及び狛江市まちづくり条例施行規則第5条の規定を満たすことは事務局にて確認したが、申請書の一部である同意者署名簿については、調布市、狛江市にまたがっていること、住戸数約3900戸ある賃貸住宅や分譲住宅からなる住宅団地であることから、同意者署名簿を揃えることは困難であるため、各号棟ごとに協議会設立の議決もしくは報告を行い、これを証明する書面をもって、同意者署名簿に代えられている。ご審議のほどお願いしたい。 副委員長:活動地区に中和泉4丁目が含まれているが、場所はどのあたりか。 事務局 :多摩川住宅地区の南東付近にソシア多摩川という分譲住宅がある。その一画が中和泉4丁目である。また、イ号棟が西和泉1丁目である。 副委員長:もし、ここが協議会として成立すれば、狛江で3番目の協議会となる。かなり大きな区域であるが、協議会を構成している住民の方々の情報共有方法は、これまでどのように行われてきたのか。 事務局 :総会、定例役員会、勉強会及び説明会等を開催することにより、情報の共有が行われている。 副委員長:人数が多いため、住民の参加が限定されると思うので、その他にはあるか。できるだけ多くの住民の参加で決定する場合に、どのような形態を取っているのか。もう少し詳細がわかるか。もしよければ、本日傍聴に出席されている多摩川住宅街づくり協議会の方々から説明していただきたい。 傍聴者 :総会、役員会の他、会報等で協議内容を全戸に配付することで周知している。今まで準備会という形態であったが、先日協議会という形態に移行した。準備会の3年間の期間で6回の会報を作成し、全戸配付を行っている。また、会員制度を設けているが、全住民及び権利者に意見を言う権利がある。意見があった場合には協議会の役員会にて回答を行うこととしている。大所帯なので、一同に参加することは会場の関係で難しいので、それぞれの号棟にて、総会、理事会、建て替え問題検討委員会、まちづくり検討委員会という専門委員会を持っており、それらが発行する会報にて様々な情報を発信している 副委員長:了解した。 委員  :同意者名簿は、全所帯から集めることが困難であるため、総会にて署名という形式にされているのか。 事務局 :狛江市まちづくり施行規則第5条では、地区まちづくり協議会の認定要件として同意者が区域全体の概ね10分の1以上必要であると明記されている。多摩川住宅は約3,900世帯で構成されており、その10分の1の同意者の署名簿を作成することが難しいという判断から、それぞれの号棟で行われている総会の議案に入れていただき、その議決事項として協議会設立の同意を諮ったという形で申請を受けている。 委員  :それは問題ないのか。 事務局 :それぞれの号棟にて議決されているので問題ないと判断している。 委員  :事情は理解した。そのような方法でやむを得ないと思う。しかし、例えば住民の中に、このような形式での協議会設立に反対であると思っておられる場合、条文の内容を根拠に有効であるのかということを問題にされたらどうなのか。 事務局 :市としては、総会資料とその当時の議事録を根拠として問題ないという裏づけの基に判断している。 委員  :総会にて、実質的に同意者が区域全体の概ね10分の1以上の要件を満たしていると解釈しているということか。 事務局 :はい。 委員  :そのようなことに対して異論を唱える住民がいなければ、問題にはならないとは思うが、もし狛江市まちづくり条例の手続きを経ていないといった異論が出た場合には、難しい問題になるのではないかと思う。しかし、このような事態を考える余地がないほど、多摩川住宅の住民が実際に同意されているのであれば、問題ないと思う。 事務局 :各号棟の総会にて議決された結果を根拠としているので問題ないと思う。 委員  :総会にどのくらいの住民が参加して、議決されたのかがわかりにくい。 事務局 :その総会上で判断され採択を行ったということが事実にはなると思う。 委員  :同意者が区域全体の概ね10分の1以上という要件を満たしているという確認はどのようにすればよいか。 事務局 :それぞれの号棟において議決された結果が出席者の過半数以上といった結果で判断されることになると思うが、同意者が区域全体の概ね10分の1以上という点から言えば、総会で可決されたということも1つの根拠になると考えている。それぞれの号棟における総会にて承認された内容であれば、当然10分の1以上の同意者がいるだろうと判断している。 委員  :ただ、厳密な解釈を要求された場合に名簿という回答ができるかということがある。同意はあるが、同意者名簿はないと言われてしまう可能性もある。多摩川住宅にお住まいの方々が、このようなことで苦労されているのは大変理解できる。このような方法と取らざるを得ないということも理解できる。しかし、その部分で手続き上の問題とされた場合に問題ないと言えるかどうかである。 委員  :協働のまちづくりは推進すべきであると思う。しかし、狛江市まちづくり条例上の手続きは問題ないかという点がある。また、署名簿を作れない理由をもう一度確認させてほしい。 事務局 :多摩川住宅には約3,900世帯がある。その中で概ね10分の1の同意となると調布市を含めて、世帯数で390世帯程度となる。大所帯のため、現実的に名簿を作ることが難しいという判断になった。 委員  :総会の出席者数だけでも、十分に10分の1の要件を満たせると思う。 事務局 :名簿という形式で提出する方法だが、総会出席者名簿も一種の個人情報となるし、名簿を作成しない号棟の総会もある。総会そのものが、判断の最高機関という考えであり、そこで採決されたことが号棟の判断となる。ご指摘されている内容は事務局でも理解しているが、庁内でも調整したうえで、総会の資料と議決に至った議事録を根拠に受理している。住民の決定行為として総会があり、意思決定がなされている。その裏付けとして、名簿に全戸の住民から署名をいただくという行為が実際には難しいと判断された。 委員  :協議会を作ることは非常に難しい。区域全体の概ね10分の1以上の住民の名簿を提出するということも非常に難しいと思う。認定がもう少し柔軟にできるのであれば、まちづくり協議会を活性化させるという意味ではよいことだと思う。認定判断は、状況に応じて変化するのかという観点で質問させていただいた。 副委員長:はむね、ホ号棟のほとんどの住民が総会にて賛成されているが、反対の意思表示をされている住民もおられる。これと比較するとイ、ロ号棟は参加者が少ない。 委員  :分譲と賃貸の違いがある。戸建の住宅でも同じような状況があると思う。家を所有している住民は切実に様々なことを考えているが、賃貸の住民は割りと消極的な傾向にあると思う。その中で区域全体の概ね10分の1以上の同意が必要となった場合に、問題となったこともあると思う。狛江市まちづくり条例の中でも認定要件等の見直しを行うこともよいのではないかと思う。 事務局 :意思決定行為と申請書類がある。意思決定行為に関しては判断できるが、申請書類に関しては要件を満たしているか否かということになってしまう。狛江市まちづくり条例を制定した当初は想定していなかった内容だと思う。今後、狛江市まちづくり条例の改正も検討していきたいと思う。 委員  :都市計画決定の前の都市計画決定の区域というのは、この多摩川住宅地区まちづくり協議会の活動区域範囲ということか。 事務局 :はい。一団地の区域がその活動範囲である。 委員  :ソシア多摩川という棟は随分後に建築されたのか。 事務局 :最後に建築されたものである。以前は下水処理施設であった。 委員  :調布市との関係はどのようになっているのか。 事務局 :多摩川住宅は調布市と狛江市にまたがっているので、当然調布市と狛江市で調整し、足並みを揃えて手続きを行っていくことになる。調布市でも、このまちづくり委員会のような位置付けの委員会があり、そちらでも協議会認定等の手続きが必要である。調布市でも、本日のような議論の場が、来年の平成24年1月頃に開催されることとなる予定であると聞いている。 委員  :2つの行政にまたがっているわけだが、手続きの進行状況によって、このような委員会を調布市と狛江市の合同で開催する場合もあるのか。それとも各市個別で開催されるということでよいのか。 事務局 :まちづくり委員会を調布市と合同で開催することは想定していない。 委員  :しかし、区域によって住民が違うと思うので、異なった意見が出た場合に、どのように調整するのか。調布市と狛江市の住民比率は、約1:2で狛江市の住民の方が少ない。地区計画についてまとまりやすいか否かは別問題として、異なる意見が出た場合にどのように調整するのか。 事務局 :協議会の手続きを進めていくうえで、調布市と調整が必要になってくれば、調布市とも話し合いをしなければならないと思う。 委員  :そのような場合も想定しておいた方がよいと思う。 事務局 :多摩川住宅全体として役員会がある。また、調布市と狛江市の行政間でもすり合わせが必要となる。行政間でも連絡機関を持っているので、意見交換も行っており、共同歩調を図ることができると考えている。 委員  :将来的に、調布市のまちづくり委員会のような機関と狛江市まちづくり委員会の意見のすり合わせも必要になってくるかもしれない。 委員  :はむねはどこか。狛江市にあるのか。 事務局 :はむねは調布市である。 委員  :分譲に住まわれている住民と賃貸に住まわれている住民では、考え方が違うと思うので、協議会の手続きについて、初めに審議しておかないと、後々問題になるかもしれない。 事務局 :行政間であっても、このような地域は一団として意識しながら手続きを進めなければならないと思っている。したがって、行政間の住民で差が生じることは当然ないと思うし、地区計画が行政間で2つあったとしても成立できるように考えていくべきであると思う。その点も行政間ですり合わせを行い、最終的には都市計画法の一団を解除するという地区計画を策定したいと考えている。 委員  :多摩川住宅の調布市側の地区まちづくり協議会と狛江市側の地区まちづくり協議会の話し合いを、それぞれで行っているのか。 事務局 :いいえ。多摩川住宅全体での協議会で話し合いが行われている。 傍聴者 :発言が許されるならばご説明したい。 副委員長:お願いする。 傍聴者 :この地区まちづくり協議会は、行政間や賃貸、分譲に関係なく、多摩川住宅全体で開始された。行政区が異なっていても住民の意識は一体となっていると思う。ソシア多摩川も、このまちづくり協議会に原則賛成であり、協議会に入会する準備を進めている。今後、協議会の中で課題が発生することもあると思うが、多摩川住宅全体で考え、解決していこうと思っている。行政間や賃貸と分譲といった形式もあるが、手続きについても、多少調布と狛江で異なることがあるが、多摩川住宅全体像の中では次の段階への展開は基本的には問題ないという共通の認識を持っている。 副委員長:了解した。では事務局からソシア多摩川の総会内容について説明願いたい。 事務局 :平成23年10月30日に臨時総会が開催された。出席組合員34名、そのうち賛成議決権数33名であった。 副委員長:賛成されていない組合員は、反対ということか。 事務局 :棄権である。 副委員長:了解した。このまちづくり委員会の中では、直接的な不安は同意者署名簿が提出されていないということである。その点が解決されれば、地区まちづくり協議会の認定について、承認するということでよろしいか。 委員  :地区まちづくり協議会の設立について問題はないと思う。大所帯なので、同意者署名簿の用意ができず、各号棟で総会における議決で代替することはやむを得ない実態とは思う。しかし、最終的に同意者署名簿を揃えることは不可能なのか。 副委員長:多摩川住宅の協議会から発言願いたい。 傍聴者 :多摩川住宅は、一団地の住宅施設という網がかかっている。この場所において、大規模な建て替えを行う場合には、地区計画を策定することという国からの指導を基に、協議会を作る形式をとっている。調布市にもまちづくり条例がある。狛江市にもまちづくり条例がある。条例の中身が若干異なっており、協議会の認定申請に添付しなければならない同意者署名簿だが、調布市は添付不要であり、多数の署名でよいこととなっている。狛江は区域全体の概ね10分の1の同意者署名ということになっている。区域全体は調布市と狛江市にまたがっているので、狛江市の同意者署名だけではなく、調布市も含めた区域全体の同意者署名が必要という解釈となっている。総会において、実際に賛成している人数が区域全体の10分の1を十分満足し、過半数以上の賛成者が確認できている。だから、総会議決の結果の方が区域全体の概ね10分の1の同意者署名簿よりも強いと思っている。狛江市からは、区域全体の概ね10分の1の同意者署名の提出も求められたが、我々の意思として、より強い総会議決結果を提出することとさせていただいた。狛江市も庁内で確認して、了承いただくことができた。調布市と狛江市にまたがっているので、地区計画を策定し、両市の都市計画審議会にて審議していただき、世帯数も多いため最終的には東京都の都市計画審議会の決定となる。複雑なケースだと思うが、住民の意思は十分であることを理解いただきたい。 副委員長:了解した。では地区まちづくり協議会認定の承認に関して、委員の方々から特に反対はない。少し懸念事項はあるが承認させていただく。今後、調布市側の協議会とともに地区計画を策定し、調布市、狛江市双方の広域的なまちづくりの発展のために尽力していただければ、我々まちづくり委員会も非常にうれしく思う。また、我々も関心を持って多摩川住宅を見守っていきたいと思う。 委員  :多摩川住宅では、勉強会等を開催され、今後どのような方向に進んでいくかを考えられていると思うが、一団地でどのようなまちづくりをしたいというイメージがあるか参考に協議会からお教えいただけないか。 傍聴者 :多摩川住宅は、現在築45年程度である。建物はそれほど老朽化していないが、エレベータがなく近代的な建物ではない。その一方で住民の高齢化は進んでおり、今の生活に馴染まないと考えられている。したがって、建て替えを行い、住みやすいまちにしていきたいと思っている。ところが、建て替えの際の個人の負担する金額や、環境の改善を考慮することを考えると高さの制限等の規制を緩和することはできないのかと思う。環境を維持するためには、空地率を現状のように確保することが必要であると思う。非常に抽象的だが、これらのことを考え建て替え計画を行っていきたいと考えている。 事務局 :今後の予定だが、調布市との関連もあるので、平成24年1月頃に調布市においても地区まちづくり協議会の認定についての諮問がある。調布市のまちづくり委員会でも承認されれば、正式な地区まちづくり協議会として手続きが進められることになる。調布市と狛江市で歩調を合わせ行っていくこととなると思う。調布市の承認後に、狛江市も含め事務手続きが進行すると思う。 委員  :多摩川住宅は分譲と賃貸がある。そして、賃貸については空き家もある。総会の出席は、どのような状況なのか。 傍聴者 :管理組合があるので、権利者全てで構成される組織である。したがって、総会には全ての権利者が票を持っている。本人が出席できない場合には委任状等で対応可能である。 委員  :了解した。 副委員長:では地区まちづくり協議会は承認ということで、次の議題に移りたいと思う。   3 都市計画マスタープランの改定について 副委員長:都市計画マスタープラン改定の素案について事務局から説明をお願いしたい。 事務局 :昨年の平成22年10月より都市計画マスタープラン改定委員会を設置し、検討を進めている。そしてこのたび素案が完成し、市民説明会も開催している。なお、平成23年12月22日までパブリックコメントを募集している。都市計画マスタープランと狛江市まちづくり条例は関連性があるので素案の説明をまちづくり委員会で行いたいと考え、議題とさせていただいた。素案の説明をした後に、委員の皆様からご意見をいただければと思う。   (事務局より説明)   委員長 :私は、都市計画マスタープラン改定委員会の委員長もおおせつかっているので、委員の方々から質問があれば、私も回答したいと思う。 副委員長:まちづくり委員会において、調整会等を経験し、個人的にまちづくりについての課題が顕在化してきたと思う。その内容が、素案にはかなり含まれていると思う。委員の方々も質問があればお願いしたい。 委員  :目標到達年を20年後の西暦2032年としているということは、狛江市が西暦2032年にどのような状況になっていることを目標にしているのか。 委員長 :都市計画マスタープランにおける目標年に意味があるのかについては、学問的にもいろいろと議論されることだと思う。厳密に20年後にどのようなまちになるのかと想定するような都市計画はありえないということが西暦1986年からの基本的な考え方である。想定の視野に入れるのが20年後であるという意味合いを持っている。 委員  :20年は、かなり長いということが率直な印象で、20年後に素案にあるようなまちになっていれば幸せだろうと思う。ある時期までに素案のようなまちをつくっていくという目標でありたいと思う。20年後という目標ではなく、10年後の目標とし、5年経過毎に見直しをしていった方が、目標に近いまちになるのではないかと思う。 委員長 :一般的に、パブリックコメントの段階まで進むと素案内容の変更はないという状態であるが、この素案はそうではない。積極的に意見をいただきたいというレベルのものである。狛江の人口の推移も20年後まで想定し、そこに向かって道路整備や土地利用の検討を行う等の計画を明記することができるのであれば、行っておきたいと思う。しかし、現時点でそこまで明記できるか否かはわからない。ただ、いずれにしても20年後の完成像を示すことは、西暦1,970年代の都市計画マスタープランでおおよそ終わっているので、時代の流れに合わせて作っていくものが現代の都市計画マスタープランであると思っている。ただ、できるだけ具体的に予定を示すことは大事なことであるので、今後行いたいと思う。しかし、市民から要望があって、市も対応したと思ったとしても、予算や人員の関係で実現が難しいということが多い。 委員  :素案は、内容的には非常によくできていると思う。20年という目標年は長いという話があったが、10年を目標年にした場合も、内容は変わらないものになってしまうと思う。おそらく50年でも同様であろうと思う。だから、いかにこの素案を予算的な裏づけを加味しながら進めていくことが重要であると思う。この素案は本当によく検討されていると思う。このとおりのまちになれば、全国で2番目に小さい面積の市である狛江であっても、内容は濃いということになると思う。しかし、この都市計画マスタープランを実行するためには、予算的な裏づけがないと難しいと思う。難しいと思うが、定量的なものも入れてみてはと思う。 副委員長:狛江市前期基本計画があり、その下に狛江市実施計画が位置付けられている。狛江市実施計画で5年後の財政計画と整合性をとるように都市計画マスタープランを進めるようにしなければならないと思う。 委員長 :確かに内容的には理想的なまちのビジョンが謳われていると思う。しかし、イメージや言葉だけで終わってしまうこともある。今までもきっとそうだったと思う。だから、いかに具体化して、実現させるかということが重要であると思う。言葉よりも狛江市実施計画に、いかに具体的に反映させるかが重要である。そのための狛江市都市計画マスタープランであるので、行政として数値目標や年次目標と設定して、達成して示すことが都市計画マスタープランとしてよいことではないか。PDCA(PLAN-DO-CHECK-ACTION)というサイクルがある。計画を立てて、実施し、確認検証することが非常に重要であり、行動するというサイクルを行わないと、いつまでもまちが変わらないという可能性が非常に高いと思う。具体性をもたせるものを都市計画マスタープランに盛込むことが大切だと思う。 委員  :質問よろしいか。素案には市民主体のまちづくりとあるが、市民主体となる具体的な方策はどのようなものを考えているのか。 委員長 :市民主体といえるほど主体性を発揮していただけるかわからないが、行政、市民、事業者との協働ということを鮮明にしなければならないと思っている。それは、進行度の確認と関係していくと思う。しかし、これからは予算を確保して施設等を建設していく時代ではないと思う。道路や公園の位置付けはしている。できるか否かはわからないが、道路については重点路線を設定した。それから、公園については災害時の帰宅困難者等のために新たな必要性の柱を立てた。お金があまりかからない空間作りに力を注ごうということで、水と緑のネットワークとして生活道路や水路敷きを活かして細かく作成していったわけである。あるいは、まちづくり条例を強化し、景観条例的なものとして、生垣緑化、敷地内緑化等により緑を担うといった内容が盛込まれている。そのあたりの方針の転換を、もう少し最初の方で明記した方が市民の方々にはわかりやすいと思う。しかし、そのような方向に明確にしようということになったのはパブリックコメントの募集直前であったので、まだ素案には盛込まれていない。また、庁内でもどの程度の理解が得られているかもわからない。だから、その点はパブリックコメントを踏まえて、より鮮明にできたらと思う。それから、水と緑のネットワークについても、細かい尺度で具体的にどのようなイメージになり得るか、従来の地区別プランの代わりに詳細イメージの例という形で出てくる予定である。そうすれば、もう少しこの都市計画マスタープランの格も上がってくると思う。素案はいろいろな意味で未完成である。しかし、いただいた意見は反映していきたいと思う。もう1つ大事なことは、検証できるような指標を盛込むことであると思う。そして、1年後か3年後程度に検証できる体制を作ることが大事だが、狛江でどこまでできるのか難しいところもある。特に、道路が何m完成したかや大気汚染がどのようになったか等の指標化しやすいものはよいが、指標化が難しいものはどうするかである。定量的な検証は難しくても、○×△等で判定していくことは必要であると思う。都市計画マスタープランの説明会においても判定結果を設けるようにという意見もあった。それから、この都市計画マスタープランの今後についても、毎年は難しいが3年程度に1度は点検のようなことを行うことを盛込みたいとは思う。検討したいと思う。 副委員長:もう少しまちづくりの方針の中で、未然防止という意味ではないが、何かが起こってしまってからでは遅いので、市民が主体的にまちを想像しながら、行動を起こすための情報収集や話し合いの場が必要ではないかと思う。まちづくり条例に基づく地区まちづくり協議会を作る前に、このようなことができればと思う。 委員長 :そのことは、どちらかというとまちづくり条例の内容と思っていたが、確かにそう思う。まちづくり条例を強化しようという話題も出ている。現在のまちづくり条例内容では、なかなか地区まちづくり協議会の申請もない。本日、1件の地区まちづくり協議会の申請が出ているが、合計で3つの地区まちづくり協議会しかない。何か促進させる仕組みが必要かもしれない。 委員  :市民主体でまちを想像する前に、まず勉強が必要だと思う。サロンのようなものや講演会、あるいは資料配付等でよい街並みを紹介する行為を積み上げ、市民全体のまちに対する意識や考えを高めていくことが大事である。市民だけで行うことは難しいので、行政が支援できるようにできればと思う。 副委員長:いろいろと議論の余地はあると思うが、行政だけではなく、いろいろな分野の委員が参加しているまちづくり委員会から発信してもよいのではないか。その時には行政からの情報も必要になると思う。 委員  :確かに発信は我々まちづくり委員会から行うことがよいと思う。 委員長 :従来は、東京都や市が道路や公園を整備するという発想を受けて、市民が反対や賛成をするという体制である。これからは、きめ細かいネットワークでまちを作るという発想、例えば生垣を市民で協力して作っていく等の発想に移行できればと思う。そうなれば、否が応でも市民の関心は高まるだろう。1つは、まちづくり条例を強化するということである。例えば、下からの意見を吸い上げて全体をまとめていく方式であった点を、行政やまちづくり委員会で、地域毎に地区まちづくり協議会を作らないかという推奨できるようにすることも大事だろうと思う。それから、サロンというか、市民が集まれる場所を設けることも大事だと思う。そのような場所を設けることができれば、お隣の近所としての意識も高まる。都会でも必要だと思う。 副委員長:試行錯誤しながら、調整会でいろいろな課題が見えてきたものが、素案のまちづくりの方針の中に入っていると思う。低層住宅地と用途が異なる地域の相隣関係の表現を、狛江市独自に、まちづくり条例の中で決めていくというようなことを検討していくというような内容を素案に明記してもよいのではないかと思う。 委員長 :確かに、その点は素案に明記されていない。そこをどうするかが非常に難しいと思う。 委員  :質問したい。この都市計画マスタープランを受けて、実現するためには誰がどのように行うのか。 委員長 :都市計画や用途地域については、都市計画事業として行っていくべきものである。それ以外に、狛江市にはまちづくり条例がある。また、都市計画マスタープランには都市計画以外の狭い分野でもいろいろと明記されている。これらを、総合計画に反映させつつ、行政として行う部分もあるだろうし、市民とパートナーシップをもって行う部分もあると思う。なるべく実現しやすいようにまちづくり条例も強化できればよいと思う。 委員  :まちづくりの方針はよいと思うが、実現できるのかと思う部分もある。それを受けて誰が実施計画を作るかが問題だと思う。 委員長 :それは、都市計画課なのだろうと思う。 副委員長:我々も提案できればよいと思う。 委員長 :そのような意味でも、定期的な都市計画マスタープランの点検の仕組みは盛込んでいければと思う。 事務局 :まちづくり条例の内容についても、まちづくり委員会において議論していただければと思う。 副委員長:行政との連携での市民主体の内容をもう少し盛込むのは、狛江の将来都市像には基本計画を作る時の議論としてある。 委員長 :都市計画マスタープランでは、まず、まちづくりの方針の議論を行っており、まちづくりの方針と将来都市像とまちづくりの目標との整合性を図る点まできている。しかし、その部分に市民主体の内容を盛込めればと思う。 委員  :内容について2点よろしいか。1点目は交通整備に関してである。狛江市全体で見た場合、道路・交通網整備の方針の総論に多少のばらつきがあるように思える。例えば、歩きやすいまちづくりのために生活道路の抜け道的利用を抑制する効果の大きい道路の整備を優先させることを明記してある。それから、交通結節点という内容があるが、まちづくりの実現に向けての重点プロジェクトについてでは、毛細血管のような有機的な生活道路網の形成に重点を置くと明記されている。また、防災幹線道路の整備プロジェクトとある。かなり複数のことが混在していて、道路交通網整備の基本方針が何なのかということが、全体のまちづくり方針との関係であまりはっきりしないように感じる。ただ、各論については非常によくできていると思う。市内を自転車で移動していると、早期整備区間は、早期に整備が必要な路線だと思う。特に、水道道路は歩道や車道が狭く、自転車や歩行者の通行がスムーズではないと思う。水道道路は早く対策を講じた方がよいと思う。また、整備構想区間は、長期的視点に立って今後の方向性を検討する等の抽象的な表現で明記されている。この整備構想区間については、不要だと思うし、実現不可能ではないかと思う。 委員長 :確かに今後20年以内に実現することは難しいと考えられるため、整備構想区間と位置づけていると思う。 委員  :もう少しはっきりと打ち出してもよいのではないかと思う。整備構想区間は、以前であれば農地であり、整備が可能であったと思う。しかし、現在は宅地化が進んでおり、整備構想区間の実現は不可能ではないかと思える路線が何箇所かある。また、早期整備区間の中でも、二の橋の交差点から水道道路への都市計画道路は、実現できるのだろうか。 委員長 :確かに、言いたいことはわかる。おおよそどこの市町村でも、道路の議論ではそのような話が出る。しかし、都市計画道路は、都が決定した道路計画であり、おおよそ整備区間を見ると、実現が難しいと考えられる路線もある。 委員  :むしろ、計画の可否を含めて見直すということも明記した方がよいのではないかと思う。 委員  :市南側も木造住宅密集地であるが、比較的道路整備が遅れていると思う。本来であれば、早期に道路整備を行った方がよい地域であると思う。 委員  :そのような意味でも、水道道路は早期に整備した方がよいと思う。 委員長 :都市計画マスタープラン改定委員会でも、かなり議論が行われた。そもそも、全体的に伝統的な都市計画の理論に則って、早期に幹線道路を整備した方が、市内の抜け道にもなってよいという考え方もあるが、一方で早期に整備することは難しいという考え方もある。いずれ、整備区間が完成すれば問題も解決されるからといって、生活道路や防災道路を改善しないということになっても困るという意見もあった。だから、生活道路網の形成と防災幹線道路の整備プロジェクトの二本立てとなっている。その中で、幹線道路の早期実現がどこまで可能なのかという議論があった。パブリックコメントで様々な意見が出れば、今の意見も反映しやすいと思う。 委員  :実現が難しい内容を明記するより、比較的実現が見込める内容案を考え直すことはないのか。 委員長 :あると思うし、都が数年前に都市計画の見直しを行っている。見直しした結果が現状である。整備構想区間よりも、ネットワーク型の生活道路網や防災道路を整備することで実現が難しい部分を補うこととしている。早期整備区間の整備を行い、20年後程度には実現できていればよいと思う。その部分をもう少しはっきり盛込むこともよいかもしれない。 委員  :早期整備路線は、よく考えられていると思う。ただ、通り抜けが可能となる道路が多くできるといっても、それが狛江市全体にプラスになるか否かという問題もあるので、かえって通り抜けができない細かい道路が混在していた方が、まちとしてよい場合もあるかもしれない。 委員長 :歩行や自転車通行には便利かもしれない。抜け道がなければ車の走行速度も減少すると思う。むしろ、代わりに道路を部分的に狭めたり、一方通行にしたり、ハンプを設置し、コミュニティ道路型で整備することもよいと思う。 委員  :その辺の部分が打ち出されていると、より筋が通った内容になると思う。 委員長 :道路整備の方針については二本立てになっているので、分かりにくいとは思うが、打ち出してはいる。いずれ、細かい道路網図が都市計画マスタープラン改定委員から出てくると思う。特に生活道路重点整備地区は、密集型の環境改善を行えればよいという地域である。幹線道路整備を表面に強く出すと、環境整備は不要ではないかと思われても困るという思いがあって、整理しきれていない面もある。しかし、都市計画マスタープラン改定委員会の気持ちとしては、一の橋通りや六小通りを拡幅するわけではないが、安全を確保して歩きやすくするように改善したいと思っている。 委員  :一の橋通りや六小通りも車の抜け道として利用されている。 委員長 :抜け道利用を抑制するために、二の橋の交差点から水道道路までの都市計画道路の早期整備が必要なのかと思う。 委員  :主要生活道路の幅員はどの程度か。 委員長 :概ね幅員4m、一部は6mであると思う。壁面後退を行い、歩道状部分を緩和する効果を期待する等の対応考えなければいけないかもしれない。ただ、狛江の場合は、比較的土地利用規制が厳しい面もあって、地震の際に建物が倒れて道路を通行できなくなるということでもない。比較的住宅敷地内に庭的な空間が確保されているためである。言い換えれば、緑豊かで狛江らしい風景であると思う。 委員  :道路・交通網の整備方針はかなり具体的にされていると思う。逆に他の部分が少し抽象的かなと感じる。例えば、公園や緑地については、具体性があまり見えないと思う。特に狛江の場合は、一人当たりの公園面積が他の市町村と比較してもかなり少ないと考えられている。現状の数値的なものがあって、将来的の目標とする水準まで確保し、そのための方策を示せればよいと思う。 委員長 :ここ20年の緑比率の変化を明示したいという話があったが、なかなか実現できずにいる。せめて公園面積や農地面積の変化を数値化できればよいと思う。いずれにしろ、施設関係で緑を確保することは、生産緑地を含め難しいので、それに代えて住宅敷地内の緑の確保を促進していこうと考えた。その結果、庭的な空間ができるため、生活道路の整備を併せ、水と緑のネットワーク型の環境整備という絵が今後できる予定である。 委員  :民地内の緑や生産緑地は、いつなくなってしまうかわからないと思う。では、それらを少しでも担保できるような方法を、制度的な面を含め何かあるかもしれない。 委員長 :それは、例えば最大敷地面積を拡大させようとか、緑化地域を導入しようとか、条例等を強化しようとかを明記している。 委員  :農地の活用についての具体性が見えにくいと思う。保全する方法としては、営農が可能となる条件を作ることか、家庭菜園的なものとするしかないと思う。営農が可能であるという面からいえば、狛江の畑の野菜を、狛江の学校給食等に積極的に活用されるような道を作るとか、教育の中に農業体験を組み込むことをすれば、生産緑地を直接的な生産の場とせずに、保全する目的や手段が考えられるのではないかと思う。 委員長 :学校等との連携は、都市計画との関係もあるので難しいと思うが、市民農園については明記しているが、少し弱いか。 委員  :整合性という意味でも強調した方がよいと思う。狛江の特殊性として、水と緑の観点からいえば、新宿から小田急線で20分という場所で、マンションに住んでいた場合でも土日は土仕事ができる環境にあるということは、非常に貴重なことであると思う。それは、積極的に活用して、狛江の特徴としても打ち出してよいと思う。この部分をもう少し強調した方がよいのかなと感じた。 委員長 :市民農園は現在も行われているということでよろしいか。 事務局 :はい。 委員長 :市民農園の人気が向上すれば、行政も動きやすい。 事務局 :市民農園から体験農園という農業経営の体験形式に移行してきていると思う。 委員長 :ただ、市民農園を市が借り上げる際の賃料はどうするか等、色々と問題はあると思う。都市計画マスタープラン改定委員には、農業委員会の委員もいて、このような議論も出ている。 委員  :元々生産緑地だった土地の開発行為で、一度調整会に発展しているものもあった。だから、過去から現在までの生産緑地の変化が、どのようであったか表現した方がよいと思う。 委員長 :生産緑地を買い取ることはせずに、当分の間、市民農園として借り上げる等の措置を講じることができればよいと思うが、それなりの財産負担が発生してしまうので、工夫が必要である。 委員  :様々な方策を講じないと緑はあまり増えないと思う。 委員長 :緑地保全の制度強化も示しているが、もう少し具体策を明記しなければいけないと思う。特に、環境まちづくりの方針には、まだ具体策を明記しきれていない。また、都市計画マスタープラン改定に関する市民説明会でも提案されたので、意見を盛り込みたいと思う。 委員  :人口だが、今後は高齢化が進んでくるので、その内容も盛込むことはいかがか。 委員長 :具体的な数値は明記されていないが、気持ち的には高齢者対応のまちづくりというものが、個人的には軸になっている。福祉だけではなく、狛江のまちづくりの目標全体が、福祉に重点を置いているという気持ちである。 委員  :客観的に見ても、狛江も高齢化が進んでくれば、戸建住宅も空き家化してしまうことも考えられる。もはや目前と言ってもよいのではないかと思う。 委員長 :確かにそのとおりだと思う。まちづくりの課題は、改定作業の最初の段階に行ったものである。ここを受けてまちづくりの今後の目標を設定しなければならないと思う。したがって、まちづくりの課題内容に盛込みたいと思う。 委員  :まちづくりの課題の問題を明記しておかないと改善すべき点がみえてこないと思うので、具体的に明記した方がよいと思う。 委員長 :盛込みたいと思う。 委員  :未整備区間が残る都市整備路線は弱みではないのではないか。確かに、狛江市の南側の未整備路線は弱みだと思うが、未整備区間は実現が難しいものが多いので、弱みではなく、昔とは違うので積極的に整備を行う必要もないと思う。必ずしも弱みではないという気がする。 委員長 :その点は、修正したと思う。 委員  :狛江全体の問題として商業地域が考えられると思う。まちの活性化という意味では商業地の活性化が必要であると思う。必ずしも大型スーパーの店舗だけがよいというわけではなく、様々な小売店が集合して1つのマーケットを形成することで市民が集まり、まちの活性化に繋がると思う。駅前の活性化が重要であると思う。 委員長 :素案にも表示しているし、多くの意見としてある。ただ、都市計画として駅前が発展すればよいというわけではないと思う。 委員  :狛江駅北口を大規模開発した結果、一定の効果が見られたが、もう少し活性化できればと思う。狛江駅北側、南側も、まだ発展の余地があると思う。また、市役所脇の都市計画道路3・4・4号線の整備が進んでいるが、発展が進んでいないことがもったいない。 委員長 :集客の影響問題もあると考えられる。だから、単なる物販だけではなく、狛江らしい文化的なものが必要で、そのようなもので発展を目指そうという内容を素案に盛込んでいるつもりである。従来の都心や副都心といった目標では仕方がないので、むしろ駅から続く生活道路を含む主要な道路を、水と緑と絡めてうまく配置していくことが、狛江らしくてよいという内容が、素案全体に盛込まれているのである。 副委員長:平成23年12月22日まで、パブリックコメント期間があるので、委員の方々も意見があればお願いしたいと思う。 委員長 :文書としてパブリックコメントをいただいた方が、都市計画マスタープランの改定もしやすいと思うのでお願いしたい。 副委員長:それでは、本日のまちづくり委員会を閉会する。   
1 日時 平成22年6月25日(金)午後7時10分~7時40分 2 場所 狛江市役所小田急線高架下分室101・102会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、西田委員、日置委員、黒崎委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、石賀委員、増田委員 事務局(書記):紺矢課長、遠藤係長、馬場主事、松井主事、齊藤主事(都市整備課) 4 議題 1 (仮称)グランドメゾン狛江計画について 2 その他 5 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 調整会開催請求書 3 (仮称)グランドメゾン狛江計画関連資料  6 会議の結果 1 (仮称)グランドメゾン狛江計画について 事務局 :前々回、前回のまちづくり委員会にて(仮称)グランドメゾン狛江計画について、まちづくり条例に基づく手続きの状況として開発等事業届出から説明会まで進行している旨の報告をした。その後手続きが進行しているので、状況報告を行う。まず、4月19日付けにて事前協議申請書が提出され、4月30日に各課協議を開催した。また、5月12日から5月26日まで、事前協議申請書を縦覧に供した。その期間に近隣住民及び市民から事業意見書が提出された。提出された事業意見書の合計数は272通であった。6月2日付けで事業意見書を事業者へ送付した。また、6月7日付けにて近隣住民より調整会開催請求書が提出された。そのほか、6月24日付けで(仮称)グランドメゾン狛江計画についての調整会開催請求書が別の近隣住民から提出されている。 委員長 :事業意見書に対する事業回答書は事業者から提出されているのか。 事務局 :まだ提出されていない。 委員  :調整会開催請求書が2通提出されたが、どういった部分に違いがあるのか? 事務局 :請求理由はおおよそ同様である内容で、6月24日付けで提出されたものの内容については主に駐輪場、廃棄物保管場所、風について明記されている。 委員  :請求者は同じ方で、請求理由の追加という形式で提出されたのか。 事務局 :いいえ。請求者は別々の方である。 副委員 :調整会開催請求のほか、議会に陳情が20件提出されている。その主な内容としては、高度制限をする条例を作成して欲しいというものが、かなり多かったと思うが、陳情と調整会開催請求書には時間的なものがかなり関係してくると思う。その点を明確にしていっていただきたい。 委員長 :陳情はどのような状況か。 事務局 :陳情の方は、建設環境常任委員会で審議していく形式となっている。陳情が20件と多く、内容も多岐に渡るため個別に審議するというよりは一括で審議していくことになると考えられる。その中で調整会開催請求書も提出されているため、仰るようにそれらの整合性というか、流れについては意識していきたいと思う。 委員  :制定されるまでの時間が最短だったとしても、条例で制定したものや、都市計画で制定したものに関しても時間軸が存在する。どのような流れで制定されるかを市民の方が理解し、行動することができるのか。まちづくり条例、調整会、建築確認に関する流れの中で、どのような議論ができるのかを分かりやすく示していく必要がある。 事務局 :陳情の内容について整理していくと、条例の改正や高さ制限に関する法令的な部分とマンション計画についての具体的な個々の意見、要望の部分に分けられると考えられる。前者の法令的な部分に関しては、今後市全体のなかで考えていかなければならないと思う。後者の個々の意見、要望については陳情、事業意見書、調整会開催請求書という形式で提出されている。調整会については今後開催することになるかと思うが、現段階ではまだ事業意見書に対する事業回答書が事業者から提出されていない状況であるため、まずは事業回答書が提出された後、その内容を確認し、調整会を開催していく流れになるかと考えている。この流れに対して陳情をどのように審議していくかということになるかと思う。 委員長 :今委員の方が言われたのは、今からでも地区計画や高さ制限をかけ、この案件に関して規制を行う行為が間に合い、可能であるのかということだと思う。 委員  :条例に関する陳情とはどのような内容があるのか。 事務局 :まちづくり条例に関することもあるが、用途地域の変更や高さ制限を設けるといった内容が主である。 委員長 :都市計画の変更提案までとは言わないまでも陳情であり、(仮称)グランドメゾン狛江計画の事業に関する陳情であるということか。 事務局 :はい。 委員長 :陳情に関しては議会にて対応されることになるかと思うが、調整会でも建物の高さについて低くしてほしいという要望等が出ると考えられる。地区計画や高さ制限による後追い的な法規制が可能であるのか、間に合うのかということがあるが、理論上は可能であろう、間に合うであろうと考えられる。しかし、実施するとなると様々な問題が発生すると考えられる。まさに国立市のような事例が考えられる。 事務局 :話す機会が遅れたが、事業意見書等が提出されているなかで、まちづくり委員の方々に配布して欲しいと近隣住民から資料をお預かりしている。資料を配付してよいか。 委員長 :問題ない。   (資料配付)   委員長 :確認しておきたいのだが、調整会開催請求書を提出したのは代表者お一方ということでよいのか。署名等は添付されていなかったのか。 事務局 :はい。 事務局 :只今配付した資料だが、今後調整会を開催することになると考えられるが、その前にまちづくり委員の方々に確認いただきたいという要望があり、提出された。 委員長 :この資料は、今後調整会をどのように進めていくのかということと併せて、調整会を開催する委員の中で勉強させていただく。 委員長 :その他、調整会開催を近隣住民へ周知させる方法についてがあるが、これについて何か事務局の方からあるか。 事務局 :調整会開催請求書が提出されているため、今後調整会を開催することになる。前回のまちづくり委員会にてご質問いただいた(仮称)グランドメゾン狛江計画の近隣住民の世帯数であるが、確認したところ約1400世帯であった。 委員長 :その近隣住民とは敷地境界からの水平距離が当該計画建物高さの2倍の範囲内の方々を指しているのか。 事務局 :はい。その方々に調整会開催の周知をする方法といたしまして、近隣住民世帯数が約1400世帯と非常に多いため、地域掲示板を利用する、町内会にて案内する等の方法があるかと考えている。 委員長 :ただ、まちづくり条例上、手続きはあくまでも調整会開催請求者に周知させ、その方が出席されれば足りる。あとは、この委員会同様公開で調整会を開催する他ないのではないか。現実的には、どのような方々、グループが調整会開催請求書を提出されたかに依る。 事務局 :既に個人からではあるが調整会開催請求書が提出されているので、調整会を開催することになるわけだが、まだ今後も調整会開催請求書が提出されることが予想される。今までは、調整会開催請求書に署名を添付して提出されてこられたケースもあるため、今後も同様のケースも考えられる。開催時期を調整しながら、署名を添付された場合はその方々に周知する措置を講じようと考えている。 委員長 :ただ、時間的に調整会開催請求書はいつまで提出できるのか。 事務局 :まちづくり条例上、協定締結までは提出することができる。 委員長 :ということは、調整会を開催している間にも調整会開催請求書が新たに提出されることも考えられる。近隣住民の範囲が広く、世帯数も多いので、場合によっては以前の地区まちづくり計画のように各世帯に案内を送付することや、町内会を通じて周知させる方法もあってはよいと思うが、時間的に厳しいと考えられるが、極力、近隣住民に周知する他ないのではないか。それを含めて、どのように調整会を進めるか。今回は、非常に関係住民も多く、事業意見書も272通もあるわけだが、おそらく従来のように調整会を開催するとなると、会場も規模の大きい場所を使用しなくてはならなくなると思うし、出席者個人個人の話す時間も限られてくるため、工夫した進め方をしなければならないと思う。具体的には、調整会を開催する前に近隣住民の方々から個別に話を伺いながら、進行整理を行う。また、同様に事業者に対しても、もう少し踏み込んだ話をして事前に整理し、用意していただきたい資料や図面を指定し、調整会に臨みたいと考える。 委員  :先ほど他の委員の方が言われたのだが、スケジュール感が全くわからない。調整会開催請求書も提出されているが、いったい何を調整すればよいのか。どのような手順、基準で調整していけばよいのかを、市の窓口である都市整備課からガイドラインを示していただかないとできないと思う。 委員長 :まちづくり委員としてもお考えいただきたい。もちろん事務局も同席のうえでまちづくり委員会でも議論する。 委員  :また、事業者側の資料が見えない。事業者はこの案件についてどのようなスケジュールでおられるのかを知っておかないと、調整のしようがなくなってしまうのではないか。そういったことも含めて、今後、事務局の方で認識いただきガイドラインを示していただきたい。 委員長 :他に何かあるか。とにかく計画規模も大規模で、関係住民も多く我々としても精査しなければならない。 2 その他 事務局 :昨年度に調整会を開催した(仮称)ライオンズ狛江新築工事のその後の状況についてご報告がある。岩戸北まちづくり協議会からの地区まちづくり計画の提案について3月9日付けで、地区まちづくり計画案を否認し、通知を岩戸北まちづくり協議会へ送付した。3月11日に事業者と協定を締結し、工事予定期間は平成22年3月26日から平成23年5月23日までで着手届が提出されている。現在建設工事中で、基礎の工事を行っている。学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事については、現在も工事が進んでいる状況である。完成予定が8月13日と伺っているが、北側道路について、事業者、近隣住民と話をして調整しているところである。北側道路の完成形態については、環境管理課と事業者で調整して行うということで進めている。こちらもまた進展があった際には報告する。 委員長 :北側道路の完成形態についてだが、明確にせず工事着工となったのか。 事務局 :いくつか完成形態の案が事業者側から提出され、工事を進めながら協議していこうということになった。近隣住民からは、北側道路の完成形態をフラットにして欲しいとの要望が出ている。 委員長 :事業者と近隣住民の意向が異なるなかで調整を行う事務局の苦労が伺える。それでは、これでまちづくり委員会を終了する。          
1 日時 平成22年10月4日(月) 午後7時~9時 2 場所 狛江市役所小田急線高架下分室101・102会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、寺尾副委員長、日置委員、西田委員、黒崎委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、楠本委員、石賀委員、増田委員、片岡委員 事務局(書記):松本建設環境部長、紺矢課長、遠藤係長、馬場主事、齊藤主事、松井主事(都市整備課) 4 傍聴者 12人 5 議題 1 「狛江のまちー魅力百選」について 2 テーマ型まちづくり提案について 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 「狛江のまち―魅力百選」平成22年度審査対象候補 3 第5回「狛江のまち―魅力百選」チラシ 4 平成22年度「狛江のまち―魅力百選」スケジュール 5 テーマ型まちづくり活動成果提案書 6 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業) 7 開発等事業(位置図) 7 会議の結果   1 開会   2 自己紹介  公募市民委員については、新たに1名が選ばれ、今回新任期での第1回目の委員会となるので、各委員及び事務局より自己紹介を行う。   3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは、狛江市まちづくり委員会議事次第に従い、会議を進めたいと思う。「狛江のまち―魅力百選」について事務局から説明いただきたい。 事務局 :第5回「狛江のまち―魅力百選」の募集を今年も5月から8月27日まで行った。今後の予定としては、平成22年11月13日、14日に開催される市民まつりにて選出された募集内容の展示、表彰式を実施することとしているため、その前に応募内容の審査を行う必要があり、本日まちづくり委員の方々に審査をお願いしたい。今年度に応募いただいた内容のものは重複分を除くと5件である。これに、従来通り平成19年度から応募された内容でまだ選出されていないものを含め、審査していただきたい。審査方法については、委員1人あたり15枚綴りの付箋紙を用意しているので、選出する内容のものに付箋紙を貼っていただきたい。 委員長 :了解した。しかし、本日は傍聴の方々も多くおられるので、点数をつけて応募内容について議論をすることは会議の最後に行うこととしたい。 委員  :了解した。 委員長 :では、「狛江のまち―魅力百選」の審査は後に行う。   4 テーマ型まちづくり提案について 事務局 :平成22年9月9日付けでテーマ型まちづくり活動成果提案書が市民の団体より提出された。提案場所は和泉本町一丁目の準工業地域付近である。主な提案内容は、      (1)地域全体の準工業地域指定は、変更して第1種住居地域とする。その結果、       工場等の用途制限がなされる。      (2)和泉本町一丁目区域を東西にゾーン分けし、東側地域の容積率指定及び高度       地区指定は現行通りとする。       容積率200%、25m制限第2種高度地区      (3)西側地域の容積率300%は現行通りとするが、新たに絶対高さ制限を含む高度       地区の指定を行う。この提案は、西側地域は東側地域に比べて高層建築物が       多いことを配慮したものである。       容積率300%、30m制限第2種高度地区      (4)絶対高さ制限に伴って既存不適格建築物となる建築物は、既存の建築物高さ       を超えない範囲での建て替えは許容するものとする。また、周辺地域の指定       は変更しないものとする。      (5)この指定変更によって、対象地域は、狛江市都市計画マスタープランで位置       づけられている都市拠点地区及び複合市街地地区の性格は変わらないものと       するが、まちづくりの重点展開による「住宅と工業等の調和をはかる地区」       の位置づけの変更が必要である。      (6)なお、当会としては、東京航空計器跡地の開発にあたっては、前期(3)の制限       とは別途に周辺環境との調和のために、高さは25m以下とすることを要請し       たい。      以上であるが、(6)については、提出された団体の要望である。こちらは、テーマ型まちづくりという形式で提案されたものである。行政としては提案された内容について、まちづくりに適しているか否か等を審議し、取り扱っていくものであるため、今回はまちづくり委員会にて報告した次第である。 委員長 :狛江市まちづくり条例上では、個人の市民等であろうが、団体であろうが提案は可能である。そして、提案がなされた場合は、市長が受けて検討を行い、市の施策に反映するよう努めなければならない。提案がどのような扱いとなったかを提案者に回答する。したがって、まちづくり委員会で提案について議論するという性質のものではないと思う。しかし、まちづくり条例の運用の中でのことであるため、委員の方々で何か質問や意見等があればどうぞ。 委員  :我々は報告を受けるということでよろしいか。 事務局 :今回の提案内容は、まちづくり委員会にて審議していただくものではないため報告のみである。 委員長 :これまで、このような提案は、今回を含め4件だったと思う。最初の提案はまちづくり条例に則って支援を行った道路に関するものであったと思う。もう一つは、和泉多摩川緑地について色々と研究されている団体で、提案をいただいた。いきなり提案がなされたのは今回が初めてであると思うが、提案をどのように扱うかということをまちづくり委員会で議論した前例もない。いずれにしても、この提案については事務局を通じて市長が受けるものである。内容的にも、都市計画の変更のものであるから、都市計画審議会あるいは事務局の方で検討していただくものであると思う。しかし、まちづくり条例の運用の中でのことであるため、委員の方々で何か質問や意見等があれば述べていただきたい。 委員  :この提案を受理するか否かは別として、決裁はどの程度の期間を要するのか。 事務局 :市として回答するものに関して、2週間程度で行いたいとは考えている。この提案内容については、まちづくりに関して検討していくものに値すると考えられるため、受理し、今後参考にしたいという回答になるか、あるいはまちづくりにそぐわないといった回答になるかである。 委員  :この提案は、航空計器跡地にかなり影響を受ける内容だと感じたため、質問した。今後、航空計器跡地のマンション計画については、調整会も開催されると思うので、この件に関しての回答でも、影響するのではないかと感じた。 委員長 :いずれにせよ、この提案を市長が受けて、決断し、処するといった性質のものではなく、都市計画の変更であり、用途地域の変更まであるため、まず市の中で検討し、市の都市計画審議会を通して東京都に提案し、東京都で承認されて初めて変更となる性質のものである。したがって、市から回答をする場合、前向きに進めるという回答か、この提案は進めることはできないという回答となる。 委員  :この提案について市の方では何か議論はされているのか。 事務局 :用途地域、高さ制限を見直すといった都市計画変更の流れで進む場合、現在、都市計画マスタープランの改定時期に入っているため、こういった提案を受け、用途地域等の見直しの際に参考とさせていただく。また、この区域に限定されることであれば地区計画という形式で行っていくのが妥当ではないかと考えられる。以上の内容の議論はしている。 委員  :現在、提案された地域は準工業地域であり、何故準工業地域のままであるのかというのは東京航空計器が存在しているからである。しかし、東京航空計器が移転されるということであれば、その地域は準工業地域のままでは、現状にそぐわないのではないか。確かに、都市計画変更となるので、時間も要すと思うが、住居系の地域に変更していくべきと考える。この提案が、市の施策に損となるか得となるか、市の方針はないのか。 事務局 :可能な範囲でお答えする。平成18年の6月と9月に用途地域と高度地区の見直しを行った。その時の考え方として当該地区に関しては、準工業地域の第3種高度地区とし、高さ制限を設けずに、高さを活用する方針で見直しを行った。今回、この提案を受けて、検討することになるのであれば、都市計画マスタープランの改定に合わせて行っていきたい。 委員長 :他に何か意見、質問等あるか。状況の確認として伺うが、この提案された和泉本町一丁目の準工業地域には、東京航空計器もそうだが、他にも工場は残っているのか。 事務局 :工場の状況については、現在、調査中である。準工業地域として成立する建築物であるのか、住居系用途地域に変更されると成立しない建築物となるのか等、判断が難しい。 委員長 :現状の調査を行った結果も考慮し、提案に対して回答するということでよろしいか。 事務局 :はい。 委員  :先ほど提案書の主な提案内容として(1)から(6)までご説明いただいたが、提案内容から、やはり都市計画変更の議案と考えられるため、都市計画審議会での議論になっていくのだろうと思っている。その中で、提案内容「(6)なお、当会としては、東京航空計器跡地の開発にあたっては、前期(6)の制限とは別途に周辺環境との調和のために、高さは25m以下とすることを要請したい。」とあるが、これについて違和感がある。(6)については、まさにまちづくり委員会と近隣住民、事業者との調整会の場で、色々ご意見をいただいて、議論していく内容だと思う。(6)以外については都市計画についてのことであり、(6)の前提に都市計画変更があるというお気持ちであるというのはわかるが、違和感があると思うがいかがか。 事務局 :(6)については都市計画の観点から、東京航空計器跡地のマンションが起因するということよりも、広域的に回答したいと考えている。 委員長 :都市計画変更の観点からは、高さ制限を30mと提案しているが、マンション問題としては、25m以下と要望したいという意味合いのものと認識する。提案内容としては、(1)から(5)と理解できる。 副委員長:まちづくり委員会でも、(仮称)グランドメゾン狛江計画をピンポイントとして、地区計画、用途変更等、2年程前から検討してみてはどうかという議論をしてきた中で、利害関係者が多く存在されているため、しっかりとした合意を取っていただきたいと思う。平成18年に高度制限を導入した際も、市民からいつの間に決まったのか等の意見が後から出てきたので、やはり、都市計画マスタープランの改定の時期に合わせ、まちづくり委員会だけでなく、都市計画マスタープラン改定委員会や市民の意見を広く取り入れ、議論を行い、まちづくりのルールとしていきたいと思う。話せる機会を設け、内容を検討していって欲しいと思う。 委員長 :この提案された場所は、今まさに建築行為としてマンションが建設される計画の場所であるため、このような提案がなされるのはよくわかる。しかし、高さ制限を見直すべきところは、用途、容積についてももちろんだが、ここだけではなく、他にもあると思っている。現に、指定が緩く、基盤状況がよくないなかでマンションが建つということになれば、色々な揉め事になり、調整会に発展した案件も多数あるわけだ。そういったことも含め、都市計画マスタープランの見直しも行う時期も近いこともあり、市として、公平に、総合的に扱うにはどうすべきかを広く議論したうえでないと、この場所をどうするかという結論を、特に事務局だけでは出し難いだろうと思う。いずれにせよ都市計画の問題であるため、直接、都市計画審議会にかけて質問できる案件ではないかもしれないが、市としてよく検討していただければと思う。逆に事務局の方から、この機会に何か我々に伺っておきたいことはあるか。 事務局 :現状では特にない。 委員長 :では、どのような扱いになったか等、結果を後日ご報告いただきたい。   5 その他 (1)開発等事業申請状況について 委員長 :「狛江のまち―魅力百選」の審査は後に行うこととして、次の議題について事務局からご説明願いたい。 事務局 :開発等事業申請状況について資料を用意した。こちらの方は確認いただくこととし、特に説明はない。 委員長 :特に最近新しく届出がなされたという事業はあるのか。 事務局 :今年度は12件の申請がなされている。昨年度に調整会が行われた(仮称)ライオンズ狛江新築工事の現場のすぐ近くに、老人ホームと共同住宅の計画があり、申請がなされた。規模はかなり大きいが、間もなく協定締結となる。 委員長 :近隣の反響はなかったのか。 事務局 :近隣住民からの反響はあったが、事業者が、近隣住民説明会の後にも近隣住民の方々と調整を行い、近隣住民の要望に対応し、紛争には発展しなかった。 委員長 :了解した。他に特に質問がなければ、次の議題をお願いしたい。   (2)狛江市まちづくり条例の運用について 委員長 :(仮称)グランドメゾン狛江計画について、調整会の結果というよりも、調整会に入る前に事業者の方が、自発的に設計変更をされる場合、大きな変更であれば開発等事業届出書を再提出し、標識板の設置からやり直さなければならないと条例上でなっている。しかし、軽微な変更や近隣住民等との協議の結果による変更はもう少し簡易な扱いとし、規則の定めるものとなっている。ところが規則で、手続きをどこまで戻すかということについて、あまり明確に定まっていない部分がある。本来であれば、大きな変更であればもう一度縦覧を行い、事業計画内容について意見がある近隣住民等は再度意見書を提出することができ、事業者は事業回答書をもって回答するというところまで戻すのか。あるいは、調整会において設計案を煮詰めていくやり方にするのか。ただ、現段階では(仮称)グランドメゾン狛江計画についてはどのような変更が提示されるかわからない。そして縦覧を行うかということになるが、事務局としては変更のたびに縦覧等を行うこととなると手続きに限りがなくなってしまうのではないかと懸念されている。(仮称)グランドメゾン狛江計画ほど大きな事業計画でなければ、調整会で煮詰めていけばよいかと思うが、今回は規模が大きく、近隣住民のグループも現段階で3つもある。どのように扱うか。 委員  :1つの反対意見であれば、それについて調整会にて話合いを行い修正の検討をすればよいかと思う。しかし、余分な手間と考えられることを踏まえなければならないと事業者が判断した場合、かえって計画の修正に柔軟に応じなくなることが考えられるので、あまり厳しいことを言うのはどうかと思う。近隣住民のお住まいの場所により、影響の増減が発生する点もあり一概には言えないが状況を見ていく必要があるのではないか。 委員長 :事業者は、事業回答書を用意し、自主的に事業回答についての説明会をされるということだ。その際に、設計図面という状態で変更が出てくるのか、このような方向性で検討するといった説明がされるのか等にもよると思う。事務局としては何かあるか。 事務局 :(仮称)グランドメゾン狛江計画については、大規模なため、計画の変更が発生した場合、何らかの方法で近隣住民に周知させることは必要であると思う。その中で、近隣住民の意見をどのように集約していくかということも出てくると思う。 委員長 :基本的には、事業者、近隣住民、市の三者で協議を行い、よい結果を目指していくというのが狛江市まちづくり条例の主旨である。あくまでも大きな協議の枠での話であるし、厳密にというか形式的に考えなくてもよいと考える。(仮称)グランドメゾン狛江計画についての計画変更案が出されて、事業者から内容の説明を受けた近隣住民の雰囲気を見て、柔軟に判断するのがよいと思う。 副委員長:事業回答書については、一度返却し、修正したものの提出を待っている状況で、本日のまちづくり委員会までには提出される予定だと考えていたが、まだ提出には時間を要するのか。 事務局 :現在、事業者内で決裁中とのことである。最終的に鏡文書に会社印等の公的な押印を行ったうえで提出される予定である。内容については一度確認しているので、大きな変更はないと認識している。 委員長 :事業者はいつ頃、自発的な説明会を行うのか。 事務局 :10月11日の月曜日に行うと聞いている。 委員長 :では、それまでに市に事業回答書が提出されるのであろう。 事務局 :任意の説明会だが、それまでに事業回答書が提出されていればよいとは思う。 委員長 :我々としては、事業回答書の内容を拝見した後に、どのように進めるかを判断していく。現段階でどうすべきかという結論は出し難い。 事務局 :変更内容の度合いに応じて、進行していくということでよろしいか。 委員  :事業者の予定や都合、近隣住民3グループの存在等、色々な状況の中で柔軟な対応が求められてくると思う。当然、条例の手続きに則りながら、事業者と近隣住民が自主的に色々話し合える場を確保しながら柔軟に対応していただくことが大切だと思う。 委員長 :施行規則で、事業計画の変更が発生した場合は再度縦覧を行うといった内容を厳密に決めることは現実的ではないと思うので、事務局あるいはまちづくり委員会の裁量による判断で運用するという主旨だ。形式的、固定的には決定することは難しい。 委員  :今までの話の中で、事業者、市の事務局、近隣住民の3者間の調整になってくると思う。今回の計画は隣のセントラルハイツと同じくらいの高さの建築物である。もし仮にあの場所に100mの高さの超高層建物ができた場合、それは狛江のまちの玄関として本当にふさわしいのかという議論もあって然るべきだと思う。それで、やはり市の事務局は市民がまちに対してどのような思いを持って生活しているのかということを、普段の市政の中で感じておられる部分が多々あろうかと思う。これは私からのお願いだが、そういったことを踏まえ、3者間の調整を市が主体的に行って欲しい。 委員長 :それは、事務局というよりも調整会に参加する我々自身の責任であり、我々の役割である。今議論していることは、要するにもう一度縦覧の手続きをすべきか否かということである。縦覧まではしなくてもよいと思うが、これまで意見書を提出されていない市民等の方々を含め、書面で意見を言える機会はあってもよいかと思う。ただ、縦覧をしないと意見書を提出できないような条例の構造となってしまっているため、そういう意味では縦覧をやらざるを得ないとも思われる。しかし、意見はむしろ調整会の中でも出せるから問題ないという考え方もあると思う。実際、どのような変更案が出されるかによる。100mの超高層マンションの総合設計変更案となれば、手続きも初めからやり直しとならざるを得ない。軽微な変更あるいは近隣住民等との協議による改良といえる変更のものなのか、全く新しい案になっているのかによると思う。あるいは、条例上の意見書、つまり正式に事業回答書を求めるような意見書でなくても、公式ではないが書面でのご意見であれば構わないという扱いもあるかもしれない。いずれにしても、正式な事業者からの事業回答書を確認したうえで判断したい。一方で、今後のこともあるし、市としてどういう扱いにすればよいか規則の改定案のようなものをご検討していただきたい。今、ここで議論しても煮詰まらないと思う。計画の変更によって延々と手続きを繰返すことにはならないが、大幅な変更の場合は、広く市民等が意見を出せる形式とするかということになるだろうか。 事務局 :規則等内容について整理し、まちづくり委員会等でご意見を伺うこととさせていただく。   (3)その他報告事項について 委員長 :それでは、他には何かあるか。 事務局 :学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事について報告がある。まちづくり条例に基づく完了検査を平成22年8月11日に行った。完了検査の結果、北側道路の舗装形態、集水桝等の下水関係の修正が必要と判断したため、修正を求めた。その後、修正がなされたことを確認し、平成22年9月27日付けで検査済証を交付した。以上で、学校法人秋元学園狛江みずほ幼稚園新築工事については、まちづくり条例に基づく手続きは全て完了となった。 委員長 :ご苦労様でした。   6 「狛江のまち―魅力百選」審査について 委員長 :それでは、主要な議題も終了したようであるし、「狛江のまち―魅力百選」の審査に入りたいと思う。 事務局 :只今配付した幅の細い黄色の付箋紙が、昨年と同様に点数の役割とする。1人当たり15点分用意している。 委員長 :1人あたり15点は多いのではないか。5点もあればよいのではないか。 事務局 :では1人あたり10点の持ち点でいかがか。 委員長 :了解した。では、審査について良識を持ってお願いしたい。 事務局 :選定したものについて、コメントをいただきたいと思う。そこで、何かコメントがある場合は1人あたり5枚配付した青の付箋紙にお願いしたい。 委員長 :まず、22年度の応募数は5個ある。今年度の選定数は何個程度にするか。 事務局 :第4回の際に選定されたものは5個であった。その時の応募数は4個で、過去に応募いただいたものも選定に含め審査を行った。 委員長 :ということは、今まで選定から漏れたものも含め、また今回も審査するということか。 委員  :何回も何回も落選したものを選定対象にするのもおかしいと思う。 事務局 :既に選定された内容と重複しているようなものについては全て審査対象から除外している。例えば「泉の森会館」や「野川」についての重複しているものがそれである。 委員長 :今まで落選したものも審査しながら、今回応募いただいたものを含め良さをみていくこととするのはどうか。 委員  :何回も落選したものは、そろそろ除外してもよいのではないか。 委員  :もう一度経緯を確認しておきたい。 委員長 :これまで、選出された内容については市のホームページで閲覧することは可能なのか。 事務局 :60個までは閲覧可能である。 委員長 :第5回「狛江のまち―魅力百選」チラシの表には、今まで選出されたものが掲載されており、裏表紙には、位置図が掲載されている。今までで、おおよそめぼしいものは大分選出されており、最近は、実際の開発等事業のものの中で、よいものについては推薦されてくるようになってきている。そのような状況である。狛江の主要な魅力と考えられるものは選出されていると思う。ただ、開発等事業は場所によってなされているので、それに関する応募は今後もあるだろう。応募内容を確認しながら、審査に入ることとする。 事務局 :今年度応募いただいたラジオ体操は2件応募いただいており、重複しているため、点数をつける際はどちらか一方にお願いしたい。    (審査) 委員長 :それで、表彰式が平成22年11月14日の日曜日か。いつも、私が表彰させていただいているので、今回は副委員長か別の委員にお願いしたい。 事務局 :集計を完了した。点数の多い順から発表する。16点「五小の芝生」、14点「どんと焼き」、12点「震災時、井戸水提供の家」、11点「他にないライトアップ」、同じく11点「二ヶ領宿河原堰」、8点「歩道が広がり歩行快適」、7点「獅子舞 岩戸」。その他は、2点、1点である。選定のボーダーラインとして、どの程度がよろしいかと思われるか。 委員  :7点の「獅子舞 岩戸」は、平成19年度に応募いただいた内容のものだが。 委員  :獅子舞は今も行われているのか。行われていれば問題ないが、行われていなければ選定するのはどうかと思う。 委員長 :16、14、12、11点のものは選定でよいと思う。8点の「歩道が広がり歩行快適」はいかがか。こういった開発の際に、セットバックして歩道状空地を設けることは、狛江の中では多くないのか。これは、グランノア和泉多摩川というマンションである。 事務局 :歩道状空地が存在するところとしては、狛江の中ではめずらしいと思う。 委員長 :現在は、歩道状空地の確保という行為は一般的になってきているが、選定してもよいのではないか。 委員  :よいと思う。 委員長 :「獅子舞 岩戸」、「どんと焼き」は写真のみの推薦だが、狛江らしいということで選定するか。 委員  :確かに狛江らしいと思う。 委員長 :写真を撮影された方が表彰対象になるわけではない。 事務局 :他薦応募された方に対しては感謝状を送付している。 委員  :「どんと焼き」の狛江市ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会とはどこの方か。 事務局 :こちらも岩戸の方である。 委員長 :固定的景観もよいが、行事的な景観も大事であると思うので選定したいと考える。「獅子舞 岩戸」は岩戸のどこかの神社で行っているのか。 事務局 :岩戸の八幡神社で行われている。 委員  :八幡神社は雰囲気もよく、神社や隣のお寺だけでも選定してもよいと思う。 委員長 :では選定することとして、どこで行っている等の確認を含め、扱いについては事務局に一任する。今回は7個の選定数となり、今まで選定された65個と合わせて72個の選定数となる。そうすると、選定されたものについては平成22年11月14日に表彰する。 事務局 :第4回で5個、第5回で7個、合計12個選定された内容について平成22年11月14日の市民まつりにて表彰することとなる。なお、合わせて中央公民館2階の第三会議室にて展示を行うこととなっている。 委員長 :表彰式の時間は決まっているのか。 事務局 :まだ時間が決まっていないので、決まったら連絡する。 委員長 :では、委員の皆様にはできるだけ参加いただきたい。 委員  :昨年は、表彰式の後に委員会を開催したと思うが、今回も同様か。 委員長 :昨年は、日程的に表彰式とまちづくり委員会開催日が重なっただけである。何か議題となるものがあったのだと思う。むしろ、表彰式後に表彰者と懇談できる場ができるとよいかもしれない。毎年、表彰式にて表彰状をお渡しして終了とういう形式であったか。 事務局 :はい。表彰式の前に展示場所にお越しいただいているのみである。 委員長 :本当は、市長に顔を出していただくとよいとは思うが、なかなかそうもいかないであろう。では、委員の皆様にはできるだけ参加いただきたい。では、定刻になったので、これで終了する。 狛江市まちづくり委員会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 委員長 学識経験者 大方 潤一郎 副委員長 学識経験者 寺尾 美子 副委員長 市民 佐々木 貴子 委員 学識経験者 西田 幸夫 委員 学識経験者 日置 雅晴 委員 学識経験者 黒崎 晋司 委員 市民 久光 芳彦 委員 市民 原 捷之 委員 市民 楠本 悠 委員 市民 石賀 健勝 委員 市民 増田 一男 委員 市民 片岡 俊夫