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(開会 午後1時15分)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
それでは,市長より諮問させていただきます。
【市長】
日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が2件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。
【政策室長】
それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。
(市長退席)
【政策室長】
会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の地域見守りあんしん"こまねっと"の構築に伴う福祉総合システムへの避難行動要支援者登録情報移行作業に係る個人情報の外部提供及び記録項目の追加について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【地域福祉課長】
福祉保健部長と地域福祉課長を兼務しております平林と申します。よろしくお願いいたします。
【地域福祉課地域福祉係】
地域福祉課地域福祉係の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【地域福祉課長】
それでは,地域見守りあんしん"こまねっと"の構築に伴う福祉総合システムへの避難行動要支援者登録情報移行作業に係る個人情報の外部提供及び記録項目の追加について,ご説明いたします。
平成25年6月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の一部改正により,高齢者,障害者,乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち,災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務付けられました。また,内閣府は,当該改正に伴い,避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等に関し,内閣府が「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)を策定し,公表し,「市町村は,避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し,名簿情報を最新の状態に保つこと」とされております。
しかし,現在,狛江市では,避難行動要支援者登録情報(要支援者登録情報)をアクセス及びエクセルで管理しているため,登録時以後は,要支援者登録情報の内容が自動的に更新されないことから,法及び指針の求める名簿水準を満たすことができておらず,課題となっております。そのため,本事業では,要支援者登録情報を最新の内容に自動的に更新可能とするため,福祉総合システム(平成26年3月から導入)に避難行動要支援者登録名簿機能を付加し,地域見守りあんしん“こまねっと”を構築し,現在,市で管理している要支援者登録情報の移行を行います。
また,避難行動要支援者(要支援者)に関しては,要支援者ご本人の現状の状況や災害時において特別な配慮が必要な要支援者への対応方法を把握するため居宅介護支援事業所に照会する必要があることから,居宅介護支援事業所に関する情報(居宅介護支援事業所情報の事業者名,所在地及び連絡先)をこまねっとに記録項目として追加いたします。
現在,要支援者登録情報として記録されている15項目(資料1記載の【外部提供する個人情報①から⑮まで】)の福祉総合システムへの移行及び日次連携の構築にあたり,福祉総合システムの保有情報との突合及び統合作業を行うため,現行の要支援者登録情報(2,900件)の受託事業者へ外部提供を行います。要支援者登録情報を外部提供する際には,暗号化複号化機能を付し,それを電子媒体(CD-R)に記録し,施錠可能な移動用具に格納した上で,職員2名体制で受託事業者に直接持参いたします。こまねっとへの移行作業完了後においても受託事業者のシステム内に残ったデータを消去させるとともに,上記電子媒体を提供時と同様の方法により回収し,回収後は, 速やかに市において責任をもって粉砕処理による廃棄を行います。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとする。なお, 本件において対象となる個人情報は,個人情報の中でもその性質・内容が特段その取扱いに注意を要するセンシティブな情報であるため,受託事業者に対しては,個人情報の取扱体制を明らかにし,責任の所在を明確にすることを求めます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
データを移すという技術的な作業と電子記録項目の追加をするということですね。資料1のご説明をお願いいたします。
【地域福祉課長】
資料について説明させていただきます。居宅介護支援事業所の事業所名,所在地及び連絡先を電子記録項目として追加させていただきたいと思います。
【委員】
これは,この事業所の情報は,各利用者の情報とのリンクはあるのですか。こまねっとは,事業所からは見られないのですよね。利用者がどこの居宅介護支援事業所と契約をしているのかということも情報として記録するということですか。
【地域福祉課長】
はい。その情報は,介護保険システムに入っておりますのでリンクをさせます。
【委員】
毎年,契約更新のときに居宅介護支援事業所に情報をいれていただくということになりますか。
【地域福祉課長】
はい。当然,要介護状態が変更になった場合にも自動的されます。
【委員】
事業者側で入力するのですか。
【地域福祉課地域福祉係】
いいえ,事業者がケアプランを作成する際に市に対して請求を行いますので,その際の給付情報から自動的に情報を収集いたします。
【委員】
市では,手入力で行うのですか。
【地域福祉課地域福祉係】
いいえ,こまねっとに自動的に反映される形になります。
【委員】
自由に閲覧ができるのは,市の職員だけですか。
【地域福祉課地域福祉係】
はい。その通りでございます。
【委員】
個人情報の移行と追加ということですが,継続的に行うのではないですか。
【地域福祉課長】
今回の移行は,汎用ソフトから専用ソフトへ移行するというもので,その後は,介護保険システム等に入力する毎に必要なデータが自動的にこまねっとに更新されることになります。
【委員】
福祉総合システムの内部の必要な個人情報と居宅介護支援事業所情報(事業所名,所在地,連絡先)を合わせて,福祉総合システムとは別個にこまねっと構築するということでしょうか。
【地域福祉課長】
いいえ。福祉総合システムには,難病手当ての情報等複数の機能がございまして,その中の一機能として追加するというものになります。
【委員】
福祉総合システムが膨れるというイメージですか。
【地域福祉課長】
はい。その通りでございます。
【委員】
成年被後見人であるかという情報については,こまねっとには登録しないのですか。
【地域福祉課地域福祉係】
自動的には入りません。
【委員】
必要ではないでしょうか。
【地域福祉課長】
災害時要支援者名簿というのは,災害対策基本法により作成が義務付けられ,提供が可能となっており,震災等の有事の際にご本人の安否確認,救出していただくということが主要の目的となっている制度でございますため,成年被後見人であるかという情報については,自動的には登録いたしません。
【地域福祉課地域福祉係】
ただし,登録は,申請主義でありますので,必要な方の場合には,成年被後見人である旨についてご登録いただくことは可能でございます。
【委員】
こまねっとは,新設のシステムですよね。個人情報の目的外利用には該当しませんか。
【地域福祉課地域福祉係】
本件は,災害対策基本法第49条第3項に「市町村長は,第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で,その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を,その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。」と規定されておりますので,個人情報保護条例第11条第2項第1項の規定に基づき目的外利用をすることが可能となっております。
【委員】
こまねっとが構築された後は,随時更新という形でしょうか。
【地域福祉課地域福祉係】
はい。
【委員】
今回の外部提供というのは,今回こまねっとを構築するにあたって,対象となる個人情報を外部提供をするということでしょうか。
【地域福祉課地域福祉係】
はい。一時的に外部提供し,こまねっと構築をし,その後は,外部提供をいたしません。
【委員】
要配慮者は誰がどのように認定するのですか。
【地域福祉課地域福祉係】
2段階方式になります。まず,手揚げ方式で,支援組織への情報提供に同意いただいたうえで希望した方に申請していただきます。第2段階として,それ以外に,災害時に避難が容易でなく,名簿登載対象になりそうな方を市でピックアップして把握しておき,支援組織への情報提供はせずに有事の時のみ利用します。
【委員】
現在の登録情報は,数年前に手揚げ方式で行ったと思いますが,今回ピックアップされる方は,その当時手を挙げていない方が対象となるのですか。
【地域福祉課地域福祉係】
そうです。
【委員】
知人で,親ひとり子ひとりでそれぞれに成年後見人がいるのですが,個人情報の関係で情報共有がなされていないので,その対応を考えてほしいです。
【委員】
災害時要援護者対策にしても,平時から情報共有をしていこうという流れになってきているのでしょうか。
【地域福祉課地域福祉係】
全員に登録案内を送付して,登録を希望しない方のみ返却してもらっているところも一部の自治体ではありますが,現状では手揚げ方式が一番多いです。
【委員】
自分で手を挙げることが困難な,ある意味一番支援が必要な方へは,それでは解決しませんね。
【地域福祉課地域福祉係】
高齢者に限定されますが,民生委員が75歳以上の独居世帯の方を訪問していただいているので,民生委員から本制度の周知をしていただきます。
【会長】
他に質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
成年後見人の話がありましたが,情報の集め方について,申告主義だけではいかがかと思います。独居の成年被後見人など台帳等で把握できない人こそ把握する方法を考えないといけないかもしれません。
【委員】
民生委員,社会福祉協議会,障がい児施設などが情報共有できるのが望ましいですが,厳然な壁があり,それをどうするかですね。
【企画財政部長】
自分で手を挙げられない人に手を差し伸べる方法をどのように構築するかは市としても考えなくてはなりません。個人情報保護の壁と本当に困窮している方への救済のバランスの問題はありますが,今後の課題にしたいと思います。
【会長】
それでは,本件については承認とします。
次に,CO2排出抑制に向けた交通体系検討業務委託に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【まちづくり推進課都市計画担当主査】
まちづくり推進課都市計画担当松井と申します。
【まちづくり推進課都市計画担当】
同じくまちづくり推進課都市計画担当宮本と申します。
【まちづくり推進課都市計画担当】
本業務についてご説明いたします。市では,市内の運輸部門における温室効果ガス排出量の抑制を目的として,市民や事業者等が移動する際に利用できるレンタサイクルやカーシェアリングシステム等の支援を行う旨を狛江市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に記載しております。また,現在市内の公共交通に関しては市でコミュニティバス「こまバス」を運行し,市内の交通不便地域は解消されておりますが,一方向40分おきの運行等という状況で市民の満足度が低いという実態もあり,公共交通のあり方について見直しを含めた検討を行う必要があるとのことから,効果的な交通体系について具体的な施策内容を調査,検討分析し,確認された採算性に基づき最終的な事業規模を決定し,事業計画を策定いたします。
この業務の中で,温室効果ガス排出の抑制に資する交通モードとその利用意向を把握する目的でのアンケート調査を実施するため,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代,居住地域等で抽出し,抽出された方の郵便番号,住所,氏名を宛名タックシールに印刷いたします。なお,タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は委託業者が行います。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
生年月日まで委託業者に教えないといけないのですか。満15歳以上が対象なので,アンケートの回答に年齢を記入すればいいのではないでしょうか。性別も不要に思います。
【まちづくり推進課都市計画担当】
確かに,年齢の段階で抽出されているので,回答に年代を記載する欄を設けることにします。性別については,委託業者がどのような交通手段に利用意向があるか,特に自動車からの転換について把握したいということで,市内の自動車利用が多い年代,性別が抽出できれば,そこに発送したいという提案がありました。そのため,性別については可能であればということです。
【委員】
アンケートの中で性別,年齢の欄は設けても構わないと思いますが,委託業者に対しては,不必要な情報提供は避けたほうがよいと思います。
【委員】
委託業者にはタックシールしか渡さないのですよね。
【まちづくり推進課都市計画担当】
そうです。
【企画財政部長】
本件は,目的外利用として,住民基本台帳の生年月日及び性別データを使用するもので,外部提供は住所及び氏名です。
【委員】
委託業者はどのようなところを考えていますか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
業者選定委員会で選定された株式会社都市計画21というところで,委託契約は既に済ませています。
【委員】
アンケートの回答用紙は無記名ですか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
はい。ただし,回答者の居住地の町名までは記入していただきます。
【委員】
アンケートには,年齢と生年月日のどちらを記入するのですか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
委託業者と調整中ですが,20代,30代と年代で回答していただく予定です。
【委員】
アンケートの内容は固まっていますか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
大枠はできていますが,詳細は調整中です。
【委員】
以前,まちづくり推進課で類似のアンケートがあったと記憶していますが,それとの違いは何ですか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
前回は現実の移動実態,例えば自宅から狛江駅までを把握するものでしたが,今回は仮想の状況,例えばデマンドタクシーとレンタサイクルがこの価格で用意してあった場合はどちらを選択しますかというものです。
【委員】
自動車よりも他の交通機関を利用してもらえる可能性をみるということですか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
市内公共交通のあり方も含まれます。
【委員】
本調査は,東京都全体の動きの中のひとつですか。
【まちづくり推進課都市計画担当】
そうではありませんが,デマンドタクシーやレンタサイクル,カーシェアリングといった施策を参考にしたいと考えており,環境省の補助金を利用しています。
【会長】
他に質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
住民基本台帳は,自治体が市民に対するサービスを円滑に行うために導入されたものでもあるので,目的内利用という考え方もできるのではないでしょうか。
【企画財政部長】
小学校入学の案内通知などは,義務教育により入学するので,法律に基づいて住民基本台帳を利用して送付していますが,本件は法律で規定されていないものであるため,目的外利用ということになります。
【委員】
自治体によっては,民間業者の住民基本台帳の閲覧についても個人情報の審議会に諮問しています。本人の知らないところで個人情報が利用されることを目的外利用と考えることもできます。
【政策室政策法制担当副主幹】
民間業者の住民基本台帳の閲覧は,法に基づいて行われているので,審議会に諮問する必要はないと思います。
【委員】
民間業者の閲覧が,本当に国からの要望からなのかを本審議会で審議すべきではないでしょうか。
【委員】
狛江市では,DV被害者などの情報のチェックはどうなっていますか。
【政策室政策法制担当主任】
住民基本台帳のデータ上で,アラームが出るようになっています。
【委員】
被害者本人が登録申請するのですか。
【政策室政策法制担当副主幹】
本人申請とともに警察から通知が届くのですが,それは本籍地にも行っていると思います。
【政策室政策法制担当主任】
事業者が事業を行う際に市の情報収集を目的として情報公開請求をしたとしても,個人情報の部分は非開示にしています。
【委員】
本件で,情報を外部提供する場合は審議会に諮問する必要はあると思いますが,市役所の中で宛名タックシールを作成する分には目的外利用にしなくともよいのではありませんか。
【委員】
それは市だけでは判断できないのではないでしょうか。
【委員】
住民基本情報の取扱いは,基本的に自治体の裁量ではないですか。
【政策室政策法制担当主任】
どこからを目的外利用にするかは個人情報保護条例の解釈により決まることとになります。
【会長】
それでは,本件については承認とします。
次に,狛江市個人情報保護条例の一部改正について,担当課から説明をお願いします。
【政策室政策法制担当主任】
まず,資料1の個人情報保護条例の改正スケジュールについてですが,従前はパブリックコメントを実施していませんでしたが,他市の状況等を踏まえて,3月1日からパブリックコメントを実施したいと思います。それに伴い,1月中旬に臨時会を開催し,そこで答申の最終案を審議していただき,2月上旬開催の審議会で答申をいただきたいと考えています。
次に,資料2の個人情報保護条例の番号法以外の論点整理についてで,今回はC部分の審議をお願いします。
(資料説明)
【委員】
1月の中旬に臨時会を開催したいとのことでしたが,よろしいでしょうか。
(一同賛同)
【会長】
今後,パブリックコメントの実施があるのですね。市としては,独自条例にするかどうかについては,東京都の条例の動きに対応できるようにするということですね。
【政策法制担当主査】
東京都から年末辺りに中間答申が示されるそうですので,臨時会のときに市として,独自条例にするかどうかについては,示させていただきたいと思います。
【会長】
お願いします。
【会長】
委員からのご質問について,お願いします。
【政策室政策法制担当】
委員からのご質問いただきました「資料3の1(1)(1頁)において個人事業者の事業に関する情報を個人情報から除外しないこととされたが,指定管理者の事業に関する個人情報については,除外すべきではないか。」について説明させていただきます。個人事業者の事業に関する情報は,当該事業に関する情報と個人に関する情報が混在しており,明確に区別することが困難であることから,現在は,個人情報から除外した上で,区別が困難なものについては,個人情報として保護の対象としていまして,その点については,個人情報保護の手引きの3頁に記載させていただいております。ただし,個人情報の保護の観点からは,個人情報に含めた上で,明確に区別できる事業に関する情報を除外する方が個人情報の保護に資するという点にあります。指定管理者が事業を行うに当たり保有する名簿等の個人情報については,個人情報の保護の対象から外すべきではないと考えます。委員のご質問の趣旨は,指定機関の職員は,実施機関の職員情報と同等に扱うべきなのではないかとのものであると思います。指定管理者の職員の個人情報については,実施機関の職員情報に関しては,狛江市個人情報保護条例第8条第3項及び第15条第3項により,業務の届の対象となる個人情報及び開示請求の対象となる個人情報からの適用除外しており,この適用除外の対象に指定管理者の職員情報を含めることによって対応が可能であると考えます。いかがでしょうか。
【委員】
私が申し上げたのは,個人事業主が指定管理者になった場合のことです。その方の個人情報については,保護の対象から外すべきではないかとの意味合いで申し上げました。ただし,個人事業主が指定管理者になることは現実的にはあまり想定されないですが,理屈としては,個人事業主が指定管理者になった場合に指定管理を受託した事業に関する個人情報は保護の対象から除外すべきだと思います。しかし,個人事業主を指定管理者として指定することは,想定され得ないですので,このままでもいいかとは思います。
【政策室政策法制担当】
はい。指定管理者には,法人だけでなく,任意団体も指定管理者になることができます。
【委員】
法人格なき社団に関しても理事長が誰なのか等は,公開すべき情報だと思いますので,個人情報としての保護の対象からは外すべきだと考え,質問しました。
【政策室政策法制担当】
ありがとうございます。
【会長】
よろしいでしょうか。
【委員】
はい。
【会長】
次は,継続審議事項である死者の個人情報が保有個人情報とするかについて審議していきます。
基本的には,国・都と同様の取扱いにしたいということですね。
【政策室政策法制担当】
はい。番号利用法の関係で条例の運用を考えると,その方が運用しやすいと考えます。
【委員】
狛江市個人情報保護条例第10条第2項に規定する廃棄との関係では,死者の個人情報が個人情報にあたらないとすると,死者になった時点で個人情報ではなくなるのであるから,同条例第10条第2項に基づき廃棄されることになるのですね。廃棄との関係で,問題になるのではないかと考えました。
【委員】
いいえ,狛江市個人情報保護条例第10条第2項は,個人情報の廃棄ではなく,文書の廃棄に関する規定です。
【委員】
しかしながら,狛江市個人情報保護条例上は,死者になった段階で個人情報ではなくなるというものでよいのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
文書についても狛江市文書管理規則の中で文書の廃棄に関する基準がございますので,個人情報に該当しないとした場合においても廃棄の取扱いについても死者の個人情報の保護に配慮した形での廃棄を定める必要があると考えます。
【会長】
死者になった時点で,文書管理規則の方で個人情報の保護をするということですね。
【政策室政策法制担当】
はい。
【委員】
では,死者になった段階で,個人情報が公開されてしまうということになりますか。
【政策室政策法制担当】
公開というのは,情報公開ですか。
【委員】
はい。
【政策室政策法制担当】
死者の個人情報も情報公開においては,個人情報となります。個人情報の開示請求は,請求者の基準を規定するため,開示対象者の範囲を規制していくことで,個人情報の保護に対応していきます。情報公開請求の場合には,個人情報として非開示になりますので,個人情報として保護されます。さらに,目的外利用及び外部提供については,基準を設け,運用を行ってまいります。
【会長】
整理して頂くということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次に,個人情報ファイルに関してですが,個人情報を収集するときの届出事項の公表に関して規定すべきかという追加論点について審議しています。
【政策室政策法制担当】
既に狛江市個人情報保護条例第9条で公示及び閲覧による公表に関する規定はありますが,ホームページ等の公開については,システムの導入が必要であり,平成28年12月までを目処に届出事項をホームページ公表するための整備を行う予定でございます。なお,届出,公示及び閲覧の事務については,平成13年狛江市個人情報保護条例制定時から条例の規定に沿った運用が行われていないのが現状であり,今後平成28年12月までに運用体制の整備も行ってまいります。
【会長】
少なくとも公示及び閲覧による公表に関する規定はあるけれども,なかなか運用がされていない現状にあるということですね。
【政策室政策法制担当】
はい。本内容について規定しております神奈川県個人情報保護条例の例を参考にしながら規定・運用をしてまいります。
【会長】
神奈川県個人情報保護条例の例を参考にしながら,当該内容について進めていくということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次に,電子計算機器の結合の禁止について審議します。この点については,8月19日に提案してもらった定義が「市の電子計算処理と国,他の地方公共団体及びその他市以外の電子計算処理と通信回線による結合(当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。」という内容でしたが,改正の方向性である「今回の狛江市個人情報保護条例の見直しに当たっては,見直しを行ったことにより,市の個人情報の保護が実質的に後退したり,損なわれることがないよう改正することとする。」ということから,個人情報の保護に留意し,これを元に戻し,規定中の用語を整理するということですね。
【政策室政策法制担当】
はい。8月19日に提案させていただいた定義に変更した場合,平成23年8月23日個人情報保護審議会において「地方税ポータルシステム「eLTAX」の利用拡大に伴う電子計算組織の結合について」等があるが,これは,「市のサーバーに常時接続できる環境を設け,相手方が実施機関の保有個人情報を随時入手できるような場合」には該当しないことになり,改正の方向性からは外れることになることから元に戻させていだきました。また,従来,結合を行うにあたり,個人情報についての必要な保護措置としてどのような措置が必要であるが明確でなかったため,千葉県オンライン結合の基準を参考にして,保護措置に係る基準を例規上明確にする予定でございます。
【会長】
よろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
任意代理人による開示請求等について,説明をお願いします。
【政策室政策法制担当】
保有特定個人情報の開示請求等における本人及び代理人の文言を整理いたしました。
(資料説明)
【会長】
よろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次に,個人情報の管理責任者の設置についてお願いします。
【政策室政策法制担当】
はい。委員から「個人情報の管理責任者が主管課長となっているが,個人情報の管理に関しては,管理責任者だけでなく,市の組織として個人情報を管理する体制にするべきではないか。」との質問をいただきました。庁内的な調整が必要ですが,次のような個人情報管理体制を採っている自治体がありますので,ご紹介させていただきます。守山市では,守山市個人情報保護条例において,個人情報保護総括管理責任者の設置を規定しており,守山市個人情報保護条例施行規則において,個人情報保護総括管理責任者は,副市長をもって充てるとしております。個人情報保護総括管理責任者の職務としては,個人情報の適正な管理運営及び保護に関する総合的な管理事務をつかさどるとともに,実施機関相互の連絡調整を行い,個人情報の管理状況について,必要に応じ,市長に報告することとしています。更に,個人情報保護総括管理責任者を補助し,部等の所管する事務に関する個人情報の保護対策の監理及び部等間の調整を行う者として,個人情報保護副総括管理責任者として,総務部長に担わせています。それに加え,課等の事務における個人情報の適正管理を図るとともに職員への指導および監督を行わせるため,各課等に個人情報保護管理責任者を置き,課長等をもって充てるとし,ピラミッド型の管理体制をしている市がございます。庁内的な調整が必要でございますので,検討させていただいて,実施のタイミングに関しては,明言することができませんが,このような管理体制を行うことが望ましいのではないかと思います。
【委員】
プライバシーオフィサーのような方を市で置いた方がいいと思います。教育委員会,選挙管理委員会等様々な実施機関が市にはあるので,統括責任者が他の機関にもアドバイスできる方がいいのではないかと思いました。
【委員】
狛江市は,大きな市ではないので,市の規模に合わせた体制を採用すべきではないかと思います。狛江市では,文書監査も行いますので,多くの組織を置くのは,大げさだと思います。この点は,文書監査の体制とのバランスを考えてみるべきだと思います。
【委員】
個人情報の管理責任者の職務の中に個人情報を取り扱う職員に対する研修等の実施はないのでしょうか。
【委員】
個人情報保護の管理責任者は,漏えいの防止や個人情報を正確かつ最新のものにすること等ですね。
【政策室政策法制担当】
はい。紛失,改ざん,き損その他の事故を防止することも職務となっております。職員研修の実施については,個人情報の管理責任者の役割に加えることは可能だと思いますので,他市の例も調査してみます。
【委員】
少なくとも民間の企業だったら,個人情報保護に関する研修を年に何回か実施しています。狛江市においても実施すべきであると思います。
【政策室政策法制担当】
個人情報の管理責任者である課長が個人情報保護に関する研修を行うことは,困難であると思いますので,専門家に研修をお願いすることになるかと思います。
【政策室政策法制担当副主幹】
任免権者である市長が個人情報に関する教育・研修を行わなければならないという旨の規定はございます。
【委員】
新規採用職員に対する個人情報の関する研修はありますが,その後は,個人情報に関する研修を受ける研修体制はないのが現状です。
【会長】
個人情報は,一旦漏えいすると取り返しのつかない事態になりますので,個人情報の保護に関する意識を高めるための研修を随時行う制度を構築するべきだと思います。
【委員】
ISOの取得には,職員の全体の研修が必要なのですよね。
【政策室政策法制担当】
はい。
【委員】
システムの内部監査は,実施しているのですか。
【政策室政策法制担当副主幹】
住民基本台帳システムについては,法律上義務付けられているので,実施しております。
【委員】
電子計算処理等の運用に係る基本的事項に関することは,個人情報保護審議会の所掌事項なのですね。
【政策室政策法制担当】
はい。
【委員】
ある程度,専門的な知識が必要になるということですね。
【政策室政策法制担当】
はい。その点に関しては,委員からいただいた文書監査に関する質問3に関わるものとなっております。
【会長】
では,説明をお願いします。
【政策室政策法制担当】
個人情報保護監査についてでありますが,狛江市においては,①庁内における組織的な個人情報の管理体制を整えること,②審議会は,条例第32条第2項第2号において,「電子計算処理等の運用に係る基本的事項に関すること」について審議することをその所掌事項としており,委員の構成として,システム及び個人情報保護について見識のある者を加えた上で,システム及び個人情報の保護を含めた監査をすること,③又は地方自治法第174条の専門委員としてシステム及び個人情報保護について見識のある者を市長が選任した上で,個人情報保護監査をすることをすることで対応すべきではないでしょうか。
個人情報保護監査の体制整備については,ご指摘頂いた②又は③についても庁内で検討いたします。検討に当たっては,個人情報保護監査を行う組織等に番号利用法の特定個人情報保護評価の第三者評価も行っていただくことが適当であると考えますので,併せて,番号利用法の特定個人情報保護評価の第三者評価の体制整備も併せて検討いたします。
【会長】
検討していただくということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【委員】
少し戻りまして,個人情報の統括責任者については規定すべきだと思います。
【政策室政策法制担当】
検討させていただきます。
【会長】
指定管理者が保有する個人情報の管理については,庁内での調整を要するため,規定を整理し,今後検討していくということでよろしいでしょうか。
【委員】
指定管理者の事業主に対する罰則も併せて規定すべきであると考えます。
【委員】
両罰規定ですね。
【政策室政策法制担当】
狛江市個人情報保護条例第42条第1項及び第2項では,指定管理者の従業者が一定の個人情報に関して不正な行為を行った場合に刑法上の罰則を科しており,さらに同条例第43条でその事業主等にも両罰規定により罰則が科されますので,当該規定内容で規制漏れがないのか改めて確認した上で,そのような形式で対応することは可能ではないかと思います。
【委員】
具体的に考えてみると,改正した場合には,体育館が保有している個人情報の開示請求をする場合,体育館の指定管理者に対し,個人情報の開示請求をすることになるのですか。
【政策室政策法制担当】
いえ,先ほどの内容で改正した場合には,指定管理者の保有している個人情報についても公文書になりますので,体育館を所管している社会教育課に対し,個人情報の開示請求をしていただくことになります。
【会長】
改正した場合には,市が責任を持つという形になるのですね。
【政策室政策法制担当】
はい。それに伴って,文書の管理についても指定管理者の団体についてもお願いすることになります。
【会長】
指定管理者の内部での体制が整うかどうかも必要になりますね。
【政策室政策法制担当】
はい。協定書の内容も含めて調整が必要になってまいります。また,実際に指定管理者がそのような対応が可能であるかどうかも検討しなければなりませんので,検討事項とさせていただきたいです。
【会長】
よろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次は,派遣労働者に対する責務についての説明をお願いします。
【政策室政策法制担当】
派遣労働者の責務に関する規定を加えるべきかについてですが,派遣労働者にも条例上の保有個人情報の管理及び利用に関する責務を課すとともに,責務に違反した場合には,条例の規定に基づき罰則を科すべきであると考えます。
ただし,派遣労働者に対して懲役及び罰金を科すためには,検察庁及び所轄警察署との協議が必要であることから,検討事項とさせていただきたいと思います。
【委員】
では,現在,派遣労働者に対しては,契約上の民事責任は別として,刑事責任としては何も規制がないのですか。
【政策室政策法制担当】
はい。罰則の適用がございません。
【政策室政策法制担当副主幹】
派遣労働契約を初めて締結したのが約3年前から行っておりますので,本来ならば開始時に条例改正を行って派遣労働者に対する責務を規定すべきであったと思います。納税課の電話催告が最初の派遣契約になります。
【会長】
納税課の電話催告は,個人情報を多く扱うのではないでしょうか。
【政策室政策法制担当】
はい。本来ならば,派遣労働契約を締結する以前に条例改正をすべきであったと思います。
【会長】
罰則規定を設けるためには,検察・警察と協議が必要なのですよね。
【政策室政策法制担当】
はい。罰則の案を提示して,協議し,了承をいただくという流れになります。
【会長】
では,派遣労働者に対する責務については,整理して検討していくということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
最後に,不正記録行為等の禁止について説明をお願いいたします。
【政策室政策法制担当】
不正記録行為等に禁止についても罰則規定を加えるべきであると考えます。ただし,不正記録行為等の禁止の違反に対して懲役及び罰金を科すためには,検察庁及び所轄警察署との協議が必要であることから,当該協議が整った後,改正案を上程すべきであると考えます。
【委員】
狛江市個人情報保護条例第42条の規定との整合性とバランスも検討しなければなりませんね。
【政策室政策法制担当】
はい。整理させていただきます。
【委員】
宇治市の規定は,複製を禁止する規定なのですね。
【政策室政策法制担当】
宇治市における個人情報漏えい事件の場合は,個人情報の提供後に複製したものでしたので,複製を禁止する規定になっております。
【委員】
狛江市個人情報保護条例第42条にも複製の禁止に関する規定がありますから,整合性等の検討をお願いします。
【政策室政策法制担当】
整合性等の検討を致します。
【委員】
今回の改正点にかかわらず,検討すべき箇所があれば,随時言ってもいいでしょうか。
【政策室政策法制担当】
はい。その部分も含めて検討させていただいた後で,答申案を作成させていただきたいと思います。
【会長】
以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。
最後に臨時会の日程及び第4回の日程調整を行いたいと思います。
【政策室政策法制担当】
臨時会は,1月第3週あたりでいかがでしょうか。第4回は,2月2日はいかがでしょうか。
【会長】
1月15日の木曜日はいかがでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次回は1月15日木曜日の午後1時30分から,第4回は,2月2日月曜日の午後1時15分からお願いいたします。
それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時20分)
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