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狛江市個人情報保護審議会会議録(平成27年1月15日開催)

1 日時
平成27年1月15日(火)午後1時30分から午後4時49分まで
2 場所  第一委員会室
3 出席者

会長 土肥 謙二
委員 若柳 善朗
委員 中川 眞一郎
委員 金澤 敬一
委員 小川 徳次郎
委員 鳥塚 鈴子
委員 水野 穰
企画財政部長 石森 準一
政策室長 小川 啓二
政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰
政策室政策法制担当 佐渡,勝浦
説明者 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏

4 諮問事項

・狛江市個人情報保護条例の一部改正について

5 会議の結果

(開会 午後1時30分)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
それでは,早速審議に入りたいと思います。狛江市個人情報保護条例の一部改正について,説明をお願いします。
【政策室政策法制担当】
政策室政策法制担当の佐渡と申します。審議事項は,狛江市個人情報保護条例の一部改正についてです。事前に資料を配布いたしましたが,内容をご確認いただきましてありがとうございました。
(資料を説明)
【会長】
以上で,説明は終わりましたので,審議に入ります。まず,収集の制限についてですが,本人外収集の例外事由として,事務局案では,第6号から第8号までに次の事由を加えることとなっております。
(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務で,本人から収集したのでは,その事務の目的を達成し得ないとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(7) 他の実施機関から収集するとき。
(8) 国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが,事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
この点について,委員から「改正後の第8条第2項第6号から第8号までの規定を加える必要があるのか。基本的に個人情報の収集・保有・利用・提供のすべての段階で厳格に原則=目的=範囲を限定し,実施機関の判断だけでは運用できないようにして,その原則=目的=範囲を超えるものについては,審議会の判断を仰ぐというのが,条例の基本的骨格だと理解している。その点からいえば,第8号はよいとしても,第6号及び第7号のケースの判断は疑問がある。」という事前質問がありました。
この点について,事務局からは,「改正案につきましては,行政機関個人情報保護法及び東京都個人情報の保護に関する条例を参考に作成いたしましたので,当該事由を加えるべきか否かにつきましては,審議会でご検討をお願いいたします。」とのコメントがなされております。
ご意見はいかがでしょうか。
【委員】
原案どおり加えるのであれば,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第6号及び第8号については,事後に審議会に報告してもらうということにしたらいかがでしょうか。
それ以外に,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第2号の「法令等」についてですが,法令には,省令が含まれるのですか。
【政策室政策法制担当】
個人情報保護事務の手引では,法令に法律,政令,省令その他の命令,条例及び規則を含めておりましたが,この解釈は不正確なので,法令等を法令及び条例とし,法令については,通常なされている解釈である法律及び政令に限定するよう改めますので,省令は含まれないことになります。
【会長】
当審議会としては,限定的に解釈することは,個人情報保護の観点から望ましいと思いますが,実務上支障を来たすことはないのですか。
【政策室政策法制担当】
通常,法律や政令の根拠なく,省令のみの規定に基づいて収集をすることはないですので,問題ないと思います。
【委員】
直接の根拠は省令である場合も,通常は法律又は政令に委任されて収集することが通常だと思いますので,問題ないと思います。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号の「出版,報道等により,公にされた個人情報であるとき。」ですが,保有個人情報の利用の制限の規定の改正案である第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)。」と同様に括弧書きの規定を加えないのですか。
【政策室政策法制担当】
括弧書きの規定を同様に加えます。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号の「他の実施機関から収集するとき」についてですが,ここで他の実施機関からの収集を例外事由として認めてしまうと,個人情報の実施機関間での提供を原則として禁止していることと矛盾しませんか。
【委員】
例えば,市長が教育委員会の管理する個人情報を収集するということや教育委員会が市長の管理する個人情報を収集することが想定されるでしょうか。
【政策室政策法制担当】
想定されるケースとしては,市長部局である児童青少年課で保有する不登校の保育児童の個人情報を教育委員会の学校教育課,指導室等で小学校に進級した際に収集することが想定されます。
【委員】
今まで,このようなケースの場合については,児童青少年課が保育児童の個人情報を目的外利用及び外部提供するものとして,審議会に付議していたものです。
【委員】
このようなケースの場合に,教育委員会の立場からは他の機関からの収集に該当し,審議会に付議しなくてもよいが,児童青少年課の立場からは目的外利用及び外部提供に該当するのであるから審議会に付議すべきであるというのであればよろしいのですが,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号を理由として,当該ケースについて全く審議会に付議しなくてもよいというのであれば,問題だと思います。
【政策室政策法制担当】
委員からご指摘頂いたとおり,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号を加えた場合,提供との関係を運用上どのように整理するのかという問題が生じるものと思います。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号の「出版,報道等により,公にされた個人情報であるとき。」ですが,この「出版,報道等」の中には,インターネット等で流通している情報も含まれるのでしょうか。週刊誌等で出版された情報やYouTube等で公開された情報等も含めてよいのでしょうか。「公にされた情報」をどのように解釈するのか,「出版,報道等」の「等」にどこまでを含めるのかという問題だと思います。
【委員】
インターネット等で公開された情報も本号に該当すると解釈したとしても先程の「本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。」という括弧書きを入れることによって不当な収集については制限できるのではないでしょうか。
【会長】
今までの議論を整理いたしますと,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加える必要がないという意見と規定に加えた上で事後に審議会に報告すればよいという意見がございました。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の「認められるとき」とは,誰から認められるときなのでしょうか。
【委員】
この場合,実施機関から認められるときだと思います。
【政策室政策法制担当】
もし,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の規定に基づき収集するのであれば,起案をして決裁を経た上で行うことになると思います。
【委員】
その場合には,少なくともやはり事後的に審議会に報告して頂きたいと思います。
【委員】
通常は,事前に審議会に諮るのが原則であり,事後的に報告するのは,緊急かつやむを得ない場合等の例外的な場合に限られるのが条例の建前だと思います。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号の「争訟,選考,指導,相談等の事務で,本人から収集したのでは,その事務の目的を達成し得ないとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。」ですが,本人と市とが訴訟になったケースにおいて,訴訟を遂行するためには,本人以外の第三者から本人に関する個人情報を収集する必要があるかと思います。この場合においては,本人からも収集するのですか。
【政策室政策法制担当】
本人からも収集いたしますが,それ以外の第三者からも収集いたします。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加えない場合には,それらの事由に基づいて収集する場合には,事前に審議会に諮る必要があることということを個人情報保護事務の手引にも記載して頂き,実際に諮問することになりますが,それでよろしいでしょうか。
【政策室政策法制担当】
従前の収集の制限に係る例外事由のみで事務の執行に支障を来たす場合がありませんでしたので,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加えないということでも問題はないかと思います。
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号につきましては,条例制定時とメディアに関する状況も大きく変わっておりますので,「本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。」という括弧書きを入れるとともに「出版,報道等」の「等」の範囲についても個人情報保護事務の手引において明確にいたしたいと考えております。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の「国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが,事務の執行上やむを得ないと認められるとき。」の具体的な事例としてどのようなものがありますか。
【政策室政策法制担当】
市民課等で行っております賞罰等の照会については,法令等の定めがあって行っているものだと思いますので,具体的な事例が考えられません。もし,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号に係る事由があった場合には,審議会に諮問して審議をして頂くことで足りるのではないかと考えます。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定については,当該規定に係る事由が発生するかどうか明確でなく,加えることによって条例の解釈が難しくなることから,規定を加えないこと,また,個人情報保護事務の手引の中にこれらの事由にかかる案件が発生した場合には,審議会に諮ることを加えることでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
個人情報取扱事務の届出に関連して,委員から個人情報ファイルに関する事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。
【委員】
特に意見はございません。
【委員】
改正前の狛江市個人情報保護条例第8条に規定する届出事項を加えたということですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。特定個人情報の管理に関して新規に条例を制定した場合においても,個人情報ファイルに係る情報を管理する必要がありますので,一般の個人情報に関しても届出事由として加えました。
【会長】
では,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
次に目的外利用と外部提供について,改正前の狛江市個人情報保護条例第11条の規定の「利用」と「提供」の用法を番号利用法の「利用」と「提供」の用法と合致させるべきであるかという論点についてですが,この点について委員から事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。
【委員】
特定個人情報の管理に関して狛江市個人情報保護条例を一部改正することによって,対応するのであれば,「利用」と「提供」の概念を番号利用法と一致させる必要があると思いますが,特定個人情報の管理に関して新規に条例を制定するのであれば,必ずしも番号利用法と一致させる必要はないと思います。
【委員】
新規条例を制定したとしても,「利用」と「提供」の概念は同一の方がよろしいと思います。その方が実務上の混乱がないと思います。
【会長】
では,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
次に目的外利用の例外事由について,委員から事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」についてですが,具体的な事例として市民アンケートを実施するようなケースを想定しているということですが,第5号の規定を加える必要はないと思います。
【政策室政策法制担当】
市民アンケート等で住民基本台帳を利用するケースにおいては,他市では,目的外であるか否かの解釈において,住民基本台帳の目的外利用ではないという整理をしている市もあるという意見が委員からございました。狛江市においても同様の整理をするのであれば,あえて第5号の規定を加える必要はないと思います。
【委員】
「相当な理由があると認められるとき」というのは,実施機関の起案のみで認めてしまうのですか。
【政策室政策法制担当】
「相当な理由があると認められるとき」というのは,規定の内容として不明確ですので,いかなる事由があるときに相当な理由があると認められるのかについては,最初に審議会に諮る必要があると考えます。
【委員】
もしこの規定を加えるとしたら,審議会の中で事由を限定して欲しいということですか。
【政策室政策法制担当】
そういうことです。具合的な案件について限定して欲しいといことです。
【会長】
そうすると,この条文は,審議会が「相当な理由があると認められるとき」ということなのですか。
【政策室政策法制担当】
いいえ。実施機関が「相当な理由があると認められるとき」ですが,規定内容が抽象的ですので,改正前の狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号の「前2号に定めるもののほか,審議会に諮ることが適当と認められる事項に関すること。」で諮問し,審議会においてこの条文の解釈を明確にして頂きたいということです。
【委員】
今まで審議をしている中でそれぞれの市民アンケート等の封入等の委託に関して審議会に諮る必要がないと考えたことはございますが,そのために加える条文として第5号の規定内容は,広すぎます。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」については,加えないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」については,いかがでしょうか。
【委員】
具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。
【委員】
具体的な事案は思い浮かびませんが,出版,報道等により公にされている個人情報を実施機関が一定の目的で収集して,収集された個人情報を当該収集の目的と異なる目的で利用する場合だと思います。
【会長】
例えば,狛江市民の1人が生活保護を不正受給していることが実名で報道された場合に,この個人情報を生活保護に関する所管課である福祉相談課が収集して,当該個人情報を当該実施機関内で収集の目的以外に利用する場合があるかどうかということだと思います。あまりないケースだと思いますので,具体的な案件が発生したときに審議会に諮問して頂ければよいと思います。
【委員】
公知性に疑義のない個人情報であれば,目的外利用についても実施機関内の各課がそれぞれ収集の目的を持って収集すればよいのであって,あえて目的外利用をする必要もないと思います。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」の規定についても加えないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
外部提供の例外事由についてですが,狛江市個人情報保護条例改正案第13条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」及び第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」の規定についても目的外利用に関する議論を踏まえれば,加えないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第5項の「実施機関は,前項第6号の規定により目的外利用をしようとするとき(緊急やむを得ないと認める正当な理由があると認められる場合においては,目的外利用をしたとき)は,本人に通知しなければならない。ただし,審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは,この限りでない。」という規定は,外部提供をする際の手続として,審議会に諮問した案件については,原則として事前の本人通知をするべきかどうかという点についてです。
【政策室政策法制担当】
例えば,警察署が特殊詐欺(振込め詐欺等)への注意喚起をするために,高齢者に対し戸別訪問を行うにあたって,市が高齢者の名簿を外部提供する際には,条例改正後は,原則として事前に本人通知をすることとなります。
【企画財政部長】
今後整理をする必要がありますが,条例改正後は,市民アンケートを行うにあたっても原則として事前に本人通知をする必要があります。しかし,審議会に意見を聴いて事前の本人通知が必要ないのであれば,事前に通知しなくとも市民アンケートにおいて住民基本台帳に係る個人情報を外部提供することができるということです。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第6項の「一般の閲覧に供しなければならない。」とは,具体的にどのようなことをするのですか。
【政策室政策法制担当】
狛江市個人情報保護条例施行規則に個人情報目的外利用等記録簿が様式としてありますので,この記録簿を政策室の執務室の入り口に置いて,市民に閲覧していただくことを想定しております。
【委員】
閲覧に供する一覧には,個人情報は入っていませんか。
【政策室政策法制担当】
入っておりません。
【委員】
一般の閲覧の供する趣旨は何ですか。情報公開請求があるのにあえて一般の閲覧に供するのは何故ですか。
【政策室政策法制担当】
実施機関が収集した個人情報を例外的に目的外利用し,又は外部提供したのですから,これらの事務に関わる内容を市民に周知する必要があると考えるからです。他市の条例では,告示をする条例もあります。
【委員】
将来的には,これらの情報の一覧を市の公式ホームページに掲載した方がよいのではないかということが私の意見です。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第12条第5項及び第6号については,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第13条第5項の「実施機関は,前項第6号の規定により外部提供をしようとするとき(緊急やむを得ないと認める正当な理由があると認められる場合においては,外部提供をしたとき)は,本人に通知しなければならない。ただし,審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは,この限りでない。」の規定は,外部提供をする際の手続として,審議会に諮問した案件については,原則として事前の本人通知をするべきかどうかという点についてです。また,同改正案第13条第7項の「実施機関は,外部提供をする場合は,外部提供を受けるものに対し,提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し,又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。」についてです。
【政策室政策法制担当】
目的外利用と異なるのは,第7項の規定についてです。従前の外部提供に関する審議案件においても,外部提供に際して,外部提供を受ける者に対して適切な措置を講ずることを求める旨の答申を頂いていたかと思いますので,このような実施機関の義務を条例内で明文化したということです。
【会長】
この規定は,個人情報に関する事務を外部に委託する際の義務とも関連しますね。
【政策室政策法制担当】
はい。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第13条第5項から第7号までについては,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
次に個人情報の開示請求についてです。職員情報の適用除外規定を削り,開示請求の対象となる個人情報に職員情報も含めるということです。この点については,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
口頭による開示請求についてですが,神奈川県個人情報保護条例では認めているが,事務局としては,個人情報の保護を図るという観点からは認めるべきではないということですが,いかがでしょうか。
【委員】
私の方から事前の意見として,ケースとしてはあってもいいのではないかと申し上げました。例えば,本人が住民票を市役所に取りに来て,その際に本人が本人以外の第三者が本人の住民基本台帳を閲覧した者がいないかどうかを確認したいと窓口の職員に言った場合に,その場で回答できるようにしてはどうかということで申し上げました。
【委員】
手に障がいがあって,文字を書くことができない方についてはどのように対応するのですか。
【政策室政策法制担当】
その場合には,職員が代筆する等により対応しております。代筆した際は,代筆したことが分かるように致しております。
【会長】
原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
次に非開示事由についてです。
【委員】
昨年度の個人情報開示請求の件数は,どのくらいですか。
【政策室政策法制担当】
ざっとですが,20,30件です。
【委員】
東京都であれば,個人情報開示請求の件数が多いですので,非開示事由を細分化する必要があるかと思いますが,20,30件であれば,あまり非開示事由を細かくする必要がないと思います。非開示事由を細分化すると実務上混乱すると思います。また,開示及び非開示の決定に不服があるのであれば,不服申立てをして頂き,狛江市個人情報保護審査会において当該不服申立てを審議するのですからそれで実務上問題ないと思います。
【会長】
事務局が提示した非開示事由に関する改正案は,東京都個人情報の保護に関する条例の非開示事由を参考にしたものですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。加えて,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の非開示事由です。これらの非開示事由について,案として提示させて頂き一度ご審議頂ければと考えました。
実務としては,現状の非開示事由で問題が生じておりません。また,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第7号の「前各号に定めるもののほか,実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認められるもの」という非開示事由もありますので,もし改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号から第6号までの非開示事由に該当しない場合であって,開示することに問題があるのではないかと思われるケースにつきましては,審議会に諮問することができますので,新たに非開示事由を加える必要性は,事務局としては感じておりません。
【会長】
では,非開示事由を新たに追加せず,現行の非開示事由のままでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【政策室政策法制担当】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号の法令秘情報,第2号の個人評価等情報,第3号の開示請求者以外の個人に関する情報,第4号の審議,検討又は協議に関する情報,第5号の法定代理人との利益相反情報,第6号の行政運営情報については,文言整理をしていますが,この点についてはどうでしょうか。
【委員】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第2号の個人評価等情報についてですが,「個人の評価,診断,判定,指導,相談,推薦,選考等に関するものであって,本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるもの」という文言に「又は開示することにより,当該事務若しくは事業の性質上,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」という文言を加えるということですが,この文言を加えることによって個人評価等情報のうち開示すると行政にとって都合の悪い情報が非開示情報として隠されてしまうおそれがあると思います。
【会長】
この文言が追加された場合において,おそれがあるかどうかについては,審議会が判断するのですか。
【政策室政策法制担当】
いいえ。非開示事由ですので,個人情報開示請求がなされた際に開示,非開示決定をする際に実施機関が判断することになります。改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第2号に「又は開示することにより,当該事務若しくは事業の性質上,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」という文言を加えることによって,個人情報の保護が後退するのであれば,加えるべきではないと考えます。
また,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号の規定についてですが,「又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関若しくは東京都の機関の指示等」を加えると非開示事由が広がるおそれがありますので,個人情報の保護の観点からは好ましくありません。
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号及び第2号については,現行の文言のままでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第3号の開示請求者以外の個人に関する情報についても現行の文言のままでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第4号の審議,検討又は協議に関する情報についても現行の文言のままでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第5号については,「又は成年被後見人」という文言を加えるということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第19条第8号の「未成年者又は成年被後見人に2人以上の法定代理人があり,そのうちの1人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって,開示することが当該法定代理人以外の法定代理人の利益に反すると認められる情報」という事由についてはいかがでしょうか。
【委員】
具体的にこのような事案はあるのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
未成年の両親が離婚協議中で,未成年者本人の個人情報の開示請求が両親の一方からなされたケースが考えられますが,このようなケースは,実際にはありません。
【会長】
このような事案については,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第7号により審議会に諮問すれば足りるので,規定として加えないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書として「開示請求をすることが明らかに当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるときは,この限りでない。」を加えることについては,いかがでしょうか。
【委員】
ただし書がなくても請求者と認めて請求をして頂き,利益相反をするかどうかについて判断すれば足りると思います。
【会長】
改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書を加えないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【委員】
改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書を加えないということですが,特定個人情報に関する条例についても同様の規定になるのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
異なる非開示事由が存在すると実務上混乱しますので,同様の規定に致します。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第19条第6号の行政運営情報については,個人情報保護事務の手引に例示されている事由を列挙したということですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。
【委員】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第6号の行政運営情報により非開示にした事例はありますか。
【政策室政策法制担当】
私が知る限りありません。ほとんどが改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第3号の開示請求者以外の個人に関する情報によるものです。
【委員】
改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第6号の行政運営情報は,抽象的な事由ですので現行の表現のままでよいと思います。
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第19条第6号の行政運営情報については,現行の規定のままでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
裁量的開示については,いかがでしょうか。
【委員】
今までの審議において,非開示事由を新たに加えないということですので,裁量的開示を認める必要はないと思います。
【会長】
裁量的開示を認めないということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
事業者が保有する個人情報の保護については,条例内の事業者が保有する個人情報の保護に関する規定をまとめたということですが,いかがでしょうか。
【委員】
分かりやすくなったと思います。
【会長】
第8章の標題が「民間部門の個人情報の保護」となっていますが,「民間部門」とは,事業者よりも広い概念なのですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。市民も含まれます。
【委員】
民間部門の個人情報の保護に関する苦情の処理をするのは,どこの部署ですか。
【政策室政策法制担当】
政策室になります。
現在も民間部門の個人情報の保護に関する問い合わせは,年間に数件にありまして,個人情報の保護に関する法律に照らして適切かどうかについて電話等において回答しております。従って,狛江市個人情報保護条例改正案において,民間部門における個人情報の保護の普及促進や事業者の取り扱う個人情報についての苦情の処理についての規定を加えることによって,現行条例における運用と大きく異なる点が生じるとは考えておりません。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第48条の適用除外については,規定がなくてもよいと思いますが,いかがでしょうか。
【委員】
例えば,出版社や新聞社については,報道の自由,取材の自由が憲法上認められていますので,これらの自由が不当に侵害されないように明文の規定として適用除外を認める必要があると思います。
【会長】
この規定についても,東京都個人情報の保護に関する条例や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に準じたものとなっているのですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。
【会長】
では,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
狛江市個人情報保護条例改正案第44条第1項は事業者に対する規定で,第2項は市民に対する規定となっており,第45条は事業者に対する規定となっています。何故狛江市個人情報保護条例改正案第44条第2項だけ市民に対する規定になっているのですか。
【政策室政策法制担当】
狛江市個人情報保護条例改正案第44条は,個人情報の保護に関する法律第12条の「地方公共団体は,個人情報の適正な取扱いを確保するため,その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定に基づき規定された条文であり,区域内の住民も含まれているためです。
また,狛江市個人情報保護条例改正案第45条は,個人情報の保護に関する法律第13条の「地方公共団体は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため,苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定に基づき規定された条文であるためです。
【会長】
事業者が保有する個人情報の保護については,原案どおりでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
個人情報取扱事務の再委託に関する規定については,番号制度導入に併せて,個人情報取扱事務の再委託を原則として認めつつ,再委託を行う場合の監督責任の所在や講じられるべき必要な措置等について,条例上明確に規定するということですが,いかがでしょうか。
【委員】
委託するときに審議会に諮問し,受託事業者が再委託するときにさらに審議会に諮問するのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
委託する際に再委託することが決まっている場合には,再委託についても同時に諮問し,審議して頂くことになります。委託する際に再委託することが決まってなく審議会に諮問し,その後再委託が決まった場合には,再委託について再度諮問して頂くことになります。
【委員】
今までも通常の個人情報取扱事務について再委託をするケースはあったのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
おそらく,個人情報取扱事務に係るシステムについて,当該システムを構築する際は,システムベンダーが当該事務を再委託するケースがあると思います。
【委員】
今までは,再委託するケースがあったとしても再委託する事業者については知らなかったということですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。ほとんど把握していないのが現状です。ただし,委託契約をする際に添付して頂いている個人情報の取扱いに関する特記仕様書には,再委託の規定があります。そのため,契約をするにあたっては,この特記仕様書に従った再委託をして頂くことになります。
【委員】
現状の再委託の規制は,契約上の義務にとどまるものですが,それを条例上の義務にするということですね。
【政策室政策法制担当】
そうです。
【委員】
さらに狛江市個人情報保護条例改正案では,実施機関の再委託事業者に対する監督責任が加わるということですか。
【政策室政策法制担当】
そうです。
【委員】
狛江市個人情報保護条例改正案第39条の条見出しですが,「再委託」ではなく「再委託の許諾」にした方がよいと思います。
【委員】
再々委託はできないですか。
【委員】
社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について中間のまとめの22頁を読むと再々委託を認めるとしております。
【委員】
番号利用法は,再々委託を認めているので,東京都の中間のまとめでも再々委託を認めることが前提になっているということだと思います。
【政策室政策法制担当】
番号利用法の条文も狛江市個人情報保護条例改正案第39条の規定と同様の規定になっておりますが,解釈上再々委託を認めることとなっております。この解釈を条例でも適用すると再々委託を認めるということになります。
【政策室政策法制担当副主幹】
市の個人情報の取扱いに関する特記仕様書では,再委託を原則として禁止していて,やむを得ず再委託をする場合に例外的に再委託を認めております。契約所管課としては,再々委託については想定していないですし,再々委託を認めていなかったと思われます。そのため,再委託及び再々委託については,番号利用法との整合性について,契約所管課と調整する必要があります。
【会長】
現実問題として,再々委託をするケースは考えられるのですか。
【企画財政部長】
臨時特例給付金の事業など全国の地方公共団体が一斉に行う事業については,受託事業者が限られますので,当該受託事業者が再委託又は再々委託をする可能性はあります。
【委員】
今までどおり,再委託又は再々委託をする際は,審議会に諮り,審議をするということでよろしいのではないのですか。
【政策室政策法制担当】
その点は従来と同じですが,再委託及び再々委託を原則として認めることに変更する点と再受託業者及び再々受託業者に対する規制を新たに行う点です。
【委員】
今までどおり,再委託又は再々委託を原則として禁止することにはできないのですか。
【政策室政策法制担当】
特定個人情報に関する新規条例は,狛江市個人情報保護条例の特例条例であり,両条例の関係は一般法と特別法の関係になりますので,一方で原則認めて,他方で原則禁止するというのは,問題だと思います。
【委員】
再委託及び再々委託を禁止する契約一般の庁内の取り決めがあるのですか。
【政策室政策法制担当】
再委託及び再々委託を禁止しているのは,個人情報の取扱いに関する部分であって,契約一般については禁止していないと思います。
【会長】
何故,番号利用法の特定個人情報については,再々委託を認めているのですか。
【政策室政策法制担当】
番号利用法の趣旨が特定個人情報の保護とともに個人番号を利用することにありますので,個人番号の利用の観点からは再々委託も認めるということになります。
【会長】
再々委託まで認めることを条文で規定することには,個人情報の保護の観点からは問題があるように考えます。
【政策室政策法制担当】
再々委託を原則として認めることを条例で明記することに抵抗があるのであれば,再々委託に関する規定を特定個人情報に関する新規条例に加えないということもできます。その場合には,番号利用法の再々委託に関する規定が直接適用されることになります。
【政策室政策法制担当副主幹】
番号利用法第10条では,再委託を認めることを規定しているのであって,この規定が再々委託を認めることは解釈によるものです。
【委員】
番号利用法の趣旨には,特定個人情報の保護もあります。法律と条例との関係について,法の趣旨に反しない限りにおいて規制の内容を上乗せしてもよいという判例があります。再々委託については白紙委任されていると考えることもできます。また,再々委託まで認めるというのは,内閣による1つの解釈に過ぎません。
【政策室政策法制担当】
原案の規定の文言のままで,再委託までは認めるが,再々委託については禁止しているという解釈を市では行うことも可能であるということですか。
【委員】
そうです。もし,当該解釈を争うのであれば訴訟で争っていただければよいのです。
【会長】
そうすると,改正案については原案どおり認めて,個人情報保護事務の手引において,法律の文言では再委託のみ規定していないことから,市の解釈としては,再々委託については認めていないとすることでよろしいのでしょうか。ただし,このような結論にした場合には,市が事務を執行するにあたって支障を来たすことはないのでしょうか。
【委員】
その場合には,審議会に諮った上で再々委託を例外的に認めればよいのではないでしょうか。
【企画財政部長】
この点については,契約の内容にも関わる部分ですので,入札の条件として個人情報に関する事務の再々委託を原則として禁止することを入れることができるのかについては,契約担当所管課と調整させてください。
【会長】
個人情報取扱事務の再委託に関する規定については,原案どおり認めることとし,当該規定の解釈として再々委託を認めるかどうかについては,実施機関において決めて頂くこととします。また,個別の案件が発生したときに審議会に諮っていただくということでよろしいでしょうか。
【委員】
(一同了承)
【会長】
ほかに何かありますか。
【政策室政策法制担当】
委員から「改正後第16条の個人別符号には,定義はあるのか。」という質問を頂いております。
この点についてですが,条文上で「保有個人情報を処理するために用いる個人を検索し得る形で個人別に付された番号,記号その他の符号」を総称して条文の見出しとして「個人別符号」という用語を使用しておりますので,定義は不要であると考えました。
「個人情報」の定義の見直しでは,(個人事業者の事業に関する情報を個人情報から除外しない。)となっているが,改正後の第22条第3号では,「開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって」と事業者の情報を個人情報から除外しているが,両者の関係はどうなのかという質問を頂いております。
この点については,今までの審議において改正後の第22条第3号を規定として加えないことになっております。
【会長】
何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。
【政策室政策法制担当】
次回ですが,事務局で答申案を作成させて頂き,会長と内容を調整の上で事前に配布させていただきます。
【会長】
 次回は2月2日月曜日の午後1時15分からお願いいたします。
それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時49分) 


個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 市民 土肥 謙二
委員 学識 若柳 善朗
委員 学識 金澤 敬一
委員 市民 中川 眞一郎
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市民 鳥塚 鈴子
委員 市職員 水野 穰

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html