(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会議事録(要旨)(平成24年2月1日開催)

1 日時 平成24年2月1日(水)午後7時3分~9時10分
2 会場 狛江エコルマホール6階 展示多目的室
3 調整会請求者 近隣住民
4 出席者

狛江市まちづくり委員会委員
 佐々木副委員長、西田委員、日置委員、久光委員、原委員

近隣住民 49人

事業者 13人

傍聴者 22人

事務局 
 松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤課長補佐、原田主事、池田主事、松井主事

5 議事内容(要旨)

 

委員  :本日は、委員長が所用で遅れるとのことなので、代わりに調整会の進行をさせていただきたいと思う。新たに4名の近隣住民から調整会開催請求書が提出されている。すでに調整会を10回開催して、まちづくり委員会から一定の結論を示したが、まだ意見がいろいろとあるという意味で調整会開催請求書が提出されたので、今回新たに調整会を開催することとした。まずは、調整会開催請求者から開催請求の主旨を説明していただいたうえで、その内容について検討していきたいと思う。それから、この会場の使用可能時間も限られているので、1人15分程度で開催請求の主旨を説明願いたいと思う。

近隣住民:一度終了された調整会を再度開催することは、非常に異例のことだと思う。まずは、調整会を再開するという判断に至った理由をお聞かせ願いたい。

委員  :調整会開催請求があれば調整会を開催するということになっている。

近隣住民:そんなことは聞いていない。

委員  :では、どのようなことを聞いているのか。

近隣住民:私が提出した調整会開催請求書の請求理由のどの部分が、調整会を開催するに妥当だと判断されたのか。

委員  :妥当か否かではなく、調整会の開催請求があったから、調整会を開催しているのだ。

近隣住民:それは、これから調整会開催請求を継続して行えば、調整会を開催するということでよろしいか。

委員  :いいえ。協定締結までは、調整会開催請求書を提出することができると条例上明記されているということである。

近隣住民:では、なぜ前回の調整会で終了させたのか。

委員  :まちづくり委員において、これ以上の調整は無理だと判断したからである。

近隣住民:では、なぜ今回開催するということになったのか。なぜ判断が変わったのか。

委員  :調整会開催請求書が提出され、請求の理由を伺うために調整会を開催したのである。

近隣住民:非常にそれはいい加減である。では、発言を続ける。なぜ、本日の調整会を開催するのかということを伺いに、ある市議会議員が市の建設環境部へ足を運んだ。今回の調整会は、一体何を議論するのか質問したところ、調整会で終結宣言を行うのだと回答されたとのことであった。建築計画内容が変更されるわけではないという話であったとのことだ。それが事実であれば、我々は何のためにこの調整会に出席しているのか。その主旨を、まず明確にしてほしい。

委員  :今回の調整会で終結宣言をすることは考えていない。前回の調整会で終了し、一定の結論を示している。

近隣住民:委員の方々は考えていないかもしれないが、行政がそのような発言をしていることについてお聞かせいただきたい。

事務局 :今の話だが、調整会開催請求の理由の中に、終了宣言もせずに調整会を終了するのは許せないと明記されている。本日はその請求理由に対して調整会を開催するという意味もある。

近隣住民:今回の調整会では、建築計画内容については何も変更せず、終結宣言をするということは事実なのか。

事務局 :建築計画内容について何も変更するつもりはないという発言はしていない。ただ、平成23年12月15日付けの調整会報告書でも本建築計画に関する調整会を終了する旨を明記している。調整会開催請求書が文書で提出されており、調整会の場において、調整会の終了宣言をしないことは許されないと明記されているので、調整会を終了した理由を説明する意味で、もう一度調整会を開催することとした。

近隣住民:調整会開催請求者に調整会の開催案内が届いたのは、平成24年1月26日の木曜日である。その日に、建築確認はなされたか伺ったところ、市は認識していないとのことであった。そして、翌日の平成24年1月27日金曜日に東京都多摩建築指導事務所に確認したところ、平成24年1月26日に建築確認がおりたとのことであった。つまり、我々に調整会開催通知が届いた時には建築確認がなされていたということである。我々が調整会の開催請求を行ったのは、平成24年1月16日である。調整会開催通知が届いたのは、平成24年1月26日であり、10日も期間があった。その間、開催通知も届かず、届いた日は建築確認がなされた日であった。調整会が開催されるとしても、建築計画内容が変更されるわけではないという発言は本当にあったのではないのか。まちづくり委員会は蚊帳の外に置かれて、何も知らされていないかもしれないが、これは出来レースではないか。したがって、本日の調整会をなぜ開催するのかを伺いたいのである。まちづくり委員は、本日の調整会を開催する前に建築確認がなされたことをご存知だったのか。

委員  :それは聞いていなかった。

近隣住民:建築確認がなされていたら、本日の調整会を開催する理由は何だと思われるか。

委員  :建築確認がなされていても、調整の結果で建築計画の修正が可能であれば行っていただくこともあり得ると思う。

近隣住民:建築計画の修正はできるとお考えか。

委員  :調整がつくということとは、別である。

近隣住民:では、確認させていただくが、本日の調整会の結果によっては、本件建築計画内容は変わり得るということでよろしいか。

委員  :近隣住民と事業者の両者で合意ができれば、修正可能であると思う。

近隣住民:両者ではない。調整を行っているまちづくり委員が、この建築計画を修正させるべきだ。失礼だが、本件の調整会は何回出席されているのか。

委員  :正確な回数は確認してからでないと回答できない。

近隣住民:最近は出席されていなかったと思う。

委員  :我々も日程の調整がつかない場合もある。

近隣住民:我々は、いい加減な気持ちで調整会に臨んでいるわけではない。

近隣住民:責任を果たしてほしい。なぜ、調整会を再び行うことにしたのか。どのように判断して、本日の調整会を開催することにしたのか。

委員  :本日で日程の調整ができたからである。

近隣住民:協定を平成24年2月3日に締結すると、行政は平気で発言している。そんな話が規定路線であるのか。市役所は、我々の行政である。我々を守らなければいけない。しかし、事業者が平成24年2月4日から工事着工するために、平成24年2月3日に協定を締結すると言っている。なぜそのようなことをやるのか。

委員  :あくまでも調整会は、話し合いによる調整が可能であれば、調整を行うものである。しかし、これ以上の調整が不可能であれば、もはや調整会を行う意味はない。調整はできないと思う。本日は、調整会開催請求者からできるだけ意見を伺い、少しでも調整することができればと考え、開催したわけだが、これでは調整はできないと思う。

近隣住民:最初に、我々が感じていることを言わなければならなかった。それくらい市民が蚊帳の外に置かれて、決められたスケジュールの中で進められようとしている。まちづくり委員の方々は、そのように感じないのか。具体的な論点に入る前に、どの方向を向いて仕事をすべきなのかを明確にしておかなければならない。調整会等で矮小化された話ではなく、狛江の市役所が市民に対して、どのような立ち位置で仕事を行っていくのかが問われている。我々は狛江のまちが大好きである。狛江の景観や住環境を守りたいのだ。委員の方々はご存知かわからないが、狛江駅前の緑地が今も残っていて、25年前に市が森を伐採し、池を埋め、駐車場にしてしまう計画を立てた。それを市民が立ち上がり、反対して駅前開発から、守り抜いた。そのような歴史がある狛江に、景観を破壊するような建築計画がされようとしている。事業者に伺いたいのだが、東京都の景観条例に則った手続きを経なくてもよいのか。事業者は、様々な地域で環境創造型のマンションを建築されてきている。しかし、なぜ狛江ではそのような計画ができないのか。それを実現するのが、この調整会であり対話ではないのか。副委員長は事業者の環境創造型マンションのことはご存知か。

副委員長:大阪等で建築されているのは知っている。

近隣住民:規模の面からも調整は不十分と言わざるを得ない。計画戸数が十分に減ったとは言えない。第一小学校への提供用地についても、まちづくり指導基準に明記されている事業計画敷地面積の6%以上に含むということを、年明けに行政から聞かされた。委員長も、第一小学校への提供用地は、計画マンション敷地外の話であるから、この調整会の場では議論しないと明言されていた。

委員  :その点は間違っているので、事務局から説明をお願いしたい。

近隣住民:それは後でいい。第一小学校への提供用地が、事業計画敷地面積の6%に含まれていることを我々は聞いていない。それが、事業計画敷地面積の6%に含まれるということ自体、非常に牽強付会な解釈であって、緑地公園の提供であるのに、なぜ小学校提供用地を含めるのか。これは、強引な解釈以外何ものでもない。さらに環境問題は、これから東京都の敷地周辺の井戸水の調査が行われ、平成24年3月末に調査結果が出るのだ。そのようなことに先んじて、調整会や手続きを進めていくこと自体、暴挙だ。事業者に便宜を図っているように感じる。

委員  :便宜を図っているわけではない。

近隣住民:便宜を図っているように見える。まちづくり委員会の中のやりとりも、表に出てこない。これは、国会でも問題になっている原発関連の議事録がないということと同じである。狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例第12条に何が書いてあるか。

委員  :裁判所でもそうだが、結論だけしか明示しない。

近隣住民:裁判所の話を持ち込まないでほしい。狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例という市民のルールがある。委員が言われているのは国の法律かもしれないが、それは関係ない。

委員  :そちらで、一方的に話されてもどうしようもない。

近隣住民:しかし、時間を与えられて話しているのだ。

委員  :調整会開催請求者は、発言時間を一人15分と申し上げている。したがって、発言時間は過ぎている。

近隣住民:約15分と言われた。

委員  :既に20分が経過している。

近隣住民:そのような揚げ足取りをしているから、世の中がよくならないのだ。議論をすべきだ。過程が表に出ずに決められていくことが不信を生む。まちづくり委員会は、頭数揃っているが、本当にその中で議論がなされたのか。または、委員長が博識で、議論を牽引しているのではないか。委員長の見解が今まで出ているのではないかと我々は思ってしまう。それが違うというのであれば、議論の過程を公開しなくてはならないと思う。

委員  :議論は、まちづくり委員会内部で行っている。

近隣住民:しかし、それでは誰も信じられない。メールでのやりとりがほとんどなのではないか。顔を付き合わせて議論していただかないと我々は困る。我々だって忙しい。

委員  :そのような発言を続けるようでは、これ以上の話し合いはできない。

近隣住民:続けない。これで発言を終了する。ただ、我々の本心はこれまでの発言のとおりであると理解してほしい。

委員  :では、次の発言をお願いしたい。

近隣住民:まずは、請求理由に明記した項目について説明したいと思う。事前協議報告書の縦覧が平成23年12月22日から平成24年1月4日までなされたが、事前協議報告書は、事前協議を終了するに足る理由や状況等が全く示されていない。そして、調整会の結果等について明記されていない。事前協議報告書に必要であると考えられる資料が整えられていない。それから、事前協議報告書の縦覧方法が不適切であった。縦覧期間が年末になり、2週間の縦覧期間のうち、市民が閲覧できる期間は実質2日しかなかった。本来、市民に閲覧すべきものが、ほとんど閲覧ができない状況で縦覧に供していた。事業者は平成24年2月4日から工事着工を行うと聞いているが、それに合わせて手続きを強行しているとしか思えない。お粗末な内容の事前協議報告書を、このような日程で縦覧に供するのか。市民の不信感が極限にきていることは誰でも理解できると思う。それから、第10回調整会の後、一方的に調整会の終了を示した調整会報告書が送付されてきたが、その内容に納得できないところがある。第10回調整会の場で、終了宣言はされていない。調整会で決まった内容の確認もされていない。調整会で協議、確認すべき事項がまだ残っている。また、事前協議報告書には、事業協定案が添付されている。しかし、その中には、今までの調整会の結果が一切記載されていない。今までの調整会は何だったのだろうかと思う。事前協議報告書の事業協定のとおり協定が締結されれば、今までの調整会はなかったに等しい。事前協議報告書に添付されている図面もわずか2枚しかない。事業協定案には、まちづくり条例を遵守することしか記載されていない。このことは、最初に事業者に伝えるべきものである。そこで、今までこの調整会で行われた最終的な到達点を明らかにしてほしい。少なくとも、第10回までの調整会で建築計画がどのようになったかを明確に示してほしい。文書と図面にて明示してほしい。事業者は協定書添付図面に反映し、行政は精査してほしい。もちろん、今までの10回の調整会で結論が出ているとは思っていない。まだ、懸案事項はかなりあると考えている。今後も協議し、今日の11回、あるいは12回と調整会が開催されるかわからないが、決まった事項を文書や図面に反映し、誰が見てもわかるようにしていただきたいと思う。最終的に建物が完成したら、完了検査が行われると思うが、どのように検査が行われるのだろうかと思っている。その時も、わかるように、協定書を作成しないと、事業協定はあり得ないと思っている。それから、公園用地を保育所に転用することは、行政から中止する発言があった。ところが、調整会でその後の話がされていない。我々は、保育園自体は設置するべきであると思う。本来、公園として整備する用地を保育所に転用することをやめてほしいのである。結果的に、それは中止となったが、現実的には多くの待機児童が狛江にはいる。待機児童対応は、市内の保育所で行うと聞いているが、正式には、この調整会の場では話されていない。保育所は、この事業計画敷地でも確保すべきではないかと思う。この議論をこの後行ってほしい。同じく、保育所に転用することを中止した公園用地と事業区域南東の公園用地を、どのような公園にするのかが見えていない。事前協議報告書に添付されている図面も公園については白紙の状態である。本来であれば、公園整備についても話し合わなければならない。児童公園にするのか、防災を兼ねた公園にするのか、あるいは緑地を確保したものにするのか、管理運営はどのようにするのかということを決めなくてはならない。それが、この調整会では全く話されていない。なおかつ、市との事前協議でも全く話されていない。現実は全く白紙の状態で協定締結をしようとしている。それから、歩道状緑地も計画敷地南西側の公園上に延長されなくてはならない。行政が進めてくれればよいが、進んでいないので我々も意見を言わざるを得ない。このことについても調整会で結論を出さなければならないと思う。それから、事業計画敷地西側と北側に歩道状緑地が設けられている。歩道状緑地の幅は、我々は幅6mと要望していたが約4.5mである。歩道状緑地の形状、管理方法が明確になっていない。事業者は、この部分を自らの所有地と認識されていると思うが、実際は市民に開放する公開空地のようなものである。これは、公開空地に近いものである。だから、仕様や構造を明確にしなければならない。管理方法も明確にしておかないと、協定締結には至らないと思う。協議回答書を確認すると、これらは今後協議することとなっている。歩道状緑地は周辺環境に極めて影響が大きいものである。最低限、我々市民が接する部分に関しては、形状や仕様についても話し合って計画しなければならないと思う。さもないと協定締結は考えられない話である。これに関連して、事業計画敷地内からは、かなり大量の自転車や車が出入りすることとなる。出入口の形状は非常に重要なものである。これについても、詳細な形状を図面に示し、話し合いをしなければならないと思う。そして、学校増築計画の確認だが、現状の不自然な形状の学校提供用地は、どのように増築を行うのか。何度も質問しているが、回答がない。図面の提示もない。委員長も、この件は調整会とは別の話のような発言をされている。第一小学校の増築について、具体的な計画を示してほしい。それから、まちづくり指導基準、狛江市開発等事業まちづくり要綱の適用状況の確認である。これは、行政が本来行うべき事前協議の確認である。本来であれば、行政が事業者と協議して手続きが進むものである。その本来行うべきことは、はたしてどのようになっているのか。事業協定案には、事前協議で決まった内容が明記されていないので、実際に建物が完成されても、事前協議の結果がほとんど反映されない可能性がある。少しでも事業者に実現させることが行政の役割であるから、事前協議の結果が事業協提案に盛込まれていないということは、行政として、職務の怠慢としかいいようがない。1つ1つ確認したいと思う。そして、手続きの順序だが、仮に事前協議報告書の手続きが終了し、協定締結に至ったとして、その後近隣住民と事業者は覚書を取り交わさなければならない。その覚書の手順等について、この調整会で確認されていない。事業者には、約束していただかなくてはならない。覚書の内容は、今まで我々が言ってきた事業協定の内容を事業者が行っているか否かというものである。先日、事業者から新築工事協定書に関するご相談がきているのだが、実は新築工事に関する説明会が全くされていないのである。本来は、新築工事説明会を行って、その中で話し合いを行い、工事についての一通りの説明があって、近隣住民と事業者が約束をすることが新築工事協定書である。まず、工事説明会を行うべきであることを、この調整会でも指導してほしい。そして、この話は、行政と事業者が事業協定を締結した後の話である。更に、今後工事中も騒音や交通安全等いろいろな問題が近隣住民から出てくると思う。したがって、工事に関して、工事着工後も定期的に近隣住民に報告を行ってほしい。計画敷地西側、北側の歩道状緑地も、現時点でよいので、形状を図面化したうえで新築工事協定を締結しなければならないと思う。舗装の色がどのようになるということも報告してほしいし、工事着工後も定期的な報告を要求する。だから、このことについても調整会で指導してほしいと思う。完了検査についても、ここで確認しなければならない。それから、事業協定締結前の樹木移植が不適である。事業計画地では、既に樹木の仮移植がかなり行われている。樹木の移植の状態について、本来は元位置に残すことを要望していた。現在の移植方法がわからない。先日、一部の近隣住民には、仮移植の位置図が投函されていた。ところが、現実に移植された状況を見ると、計画敷地西北側には大木が3本移植されている。しかも、非常に道路に接近された状況である。非常に圧迫感と危機感がある。近隣住民から、調整会の中でもヒマラヤ杉を計画敷地西側や北側に植えるのは、圧迫感等があるのでやめてほしいと要望があった。そして、大木の移植は狛江通りを中心に行うよう変更されたと思う。仮移植とはいえ、移植されることは計画通りの移植と同様に問題である。仮移植の期間中も、近隣住民は日照の問題を抱えなければならなくなる。事業者は、工事や建物の都合で仮移植位置を変更することはできないと言う。計画敷地は広いので、仮移植位置を変更することはできると思う。仮移植の樹木の状況だが、ワイヤーで樹木を固定して倒れないようにされている。しかし、ワイヤーは3方向から引っ張って樹木を固定している状況で、4方向から引っ張っていない。これは非常に危険である。おそらく、計画敷地の外壁の解体後に行うという回答だと思うが、境界付近に仮移植されているので、倒れた場合、非常に危険である。強風や地震が発生した場合に、非常に不安に思う。仮移植位置の是正をお願いしたい。それから、土壌汚染問題に関しては、第10回調整会の際にいろいろ話が出て、また意見交換会に話を振り戻された。ところが、その後意見交換会は全く開催されそうになく、行政は開催しないと言っている。意見交換会を開催しないのであれば、この調整会で土壌汚染問題も議論しなくてはならない。以上、非常にたくさんの問題がある。つまり、調整会の結論が出ていないということである。そして、行政が行う事前協議報告書がしっかりと行われていない。そのような全く内容のない協定書で、事業者と行政の協定が締結されようとしている。市民の安全と市の財産を根本的に損なうものであり、行政の責任も非常に大きい。事業者も同様である。だから、事前協議報告書を作成しなおし、改めて縦覧を行っていただきたい。また、これまでの調整会で決まった内容を、調整会出席者で確認し、共有化したい。図面と文書を作成し、協定書に盛り込んでいただきたいと思う。

委員  :次の発言をお願いしたい。

近隣住民:事前協議報告書は作り直すのか。

委員  :対応については、こちらで協議して決めたいと思うので、意見をお願いしたい。

近隣住民:事前協議報告書を作成し直してほしい。事前協議報告書は穴だらけである。

委員  :練り直してほしいということが、ご意見、ご要望でよろしいか。

近隣住民:これで、協定を締結してしまえば、行政は笑いものになってしまう。行政は協定書をどうするのか。

事務局 :先ほども、事前協議報告書について意見をいただいた。そして、今までも協議意見書にて意見をいただいたが、反映すべき部分については協定書に盛り込み、協定を締結することになると考えている。しかし、再度事前協議報告書を作成することは考えていない。

近隣住民:なぜ事務局が実権を持っているのか。なぜ明言できるのか。行政は、我々の公僕である。なぜ勝手にそのようなことが言えるのか。

事務局 :今のところ事前協議報告書をやり直す考えはない。

近隣住民:まちづくり条例によると、事前協議報告書は、事前協議報告書と事業協定案の2つの文書を指している。

近隣住民:条例違反である。行政訴訟を起こすぞ。

事務局 :事前協議報告書として縦覧に供したものには、事業協定案と調整会で議論した最終的な図面を2枚添付したところである。事前協議報告書の縦覧期間中に様々な協議意見書の提出を受けた。先ほども申し上げたが、調整会で結論がなされたものについて、事業協定に明記すべきとの意見もいただいている。それらを可能な範囲で事業協定に盛り込み、事業者と協定締結を行いたいと考えている。

近隣住民:事前協議報告書は、文章的にもできていない。これは差し戻しである。

近隣住民:0点である。

委員  :行政が判断している。

近隣住民:今言われたことを理解されているのか。事前協議報告書が不備だから指摘しているのだ。本日の調整会が終了するまでに結論を出してほしい。

委員  :調整会開催請求書に明記している日影についてはどうか。

近隣住民:今まで調整会が10回行われたが、日影についてはたびたび話をしている。しかし、結論は出ない。事業者が作図した日影図しかない。15分単位の日影を示した図面を調整会でお願いしている。調整会は事業者のためのものか。事業者側は、我々と市の間の問題だからだまっているが、後でいろいろと問題を起す。具体的に15分あるいは20分で西側・北側にどういう日影を落とすか、計画のマンションが建ってからそのような日影になるのか、報告書がほしいと言っているのだ。西側と言うと私が住んでいる場所の並びだ。北側と言うと北側の所の全部だ。事業者は、誰が作成したかわからない部分的な20分単位の日影図を持ってきた。マンション完成後に、実際の日影が本当に作成した日影図と同様なのか、事業者はいい加減な図面を持って知らないという問題ではない。だから、日影図は非常に大事な書類である。だから捺印をした図面がほしい。

委員  :計画建物の20分単位の日影図は、事業者から配付しているのか。

事業者 :今言われた内容は、昨年の平成23年11月17日に開催された第10回調整会での要望であり、それに基づき20分毎の日影図を作成した。その日影図を、昨年の平成23年12月20日に計画敷地西側に隣接する1列目の住宅すべてに配付した。配付した日影図は、わかりやすいように拡大したものを作成した。誰が配付したのかわからないという指摘だが、表紙を添付し、説明文を添付しているはずである。

近隣住民:確かに資料はいただいている。しかし、それは誰が作成したのか。

事業者 :我々事業者にて作成し、表紙も添付している。

近隣住民:割印も押印してほしい。作成者名もないので、誰が作成したかわからない。

事業者 :どうしてもという要望であれば、別途提出する。

近隣住民:計画敷地西側、北側の全近隣住民に提示してほしいと調整会開催請求書には明示している。うちだけが日影になるわけではない。これは個人の問題ではない。

事業者 :図面だけ作成者がわからないということなので、図面に事業者名を明記し、日付を入れ、再度作成する。ちなみに先ほど申し上げたように、計画敷地西側の1列目の住宅のみに配付したのは、2列目以降の住宅は、計画建物の他に1列目の住宅の日影も影響するため、実際の日影状況がわからない。したがって、計画敷地西側、北側の1列目の住宅に事業者名、提出日を記入した図面を配付する。

近隣住民:計画敷地北側の住宅についての日影図も作成しているのか。

事業者 :計画敷地西側の1列目の住宅についての日影図は作成しているが、計画敷地北側の1列目の住宅については作成していないので、若干の日数をいただくこととなると思う。計画敷地西側1列目の住宅には提出している。

近隣住民:補足する。今言われていることは、日影がどのような状態になるのかという図面である。その図面も協定書に添付することにより、行政にとって事業協定となるし、我々にとっては覚書の内容になる。例えば、狛江セントラルハイツでいえば、2時間の日照を確保することとなっている。その根拠となるのは、その日影図である。そして、それが覚書にもなる。だから、単に配付すればよいという話ではない。事業者は責任を持って、このような形状で約束をするという形が必要なのである。

近隣住民:日影図がいい加減では困る。非常に不信に思っているが、このような状態でよいのか。説明会を開催して近隣住民に説明してほしい。

近隣住民:これも補足する。この日影図は、パソコンで作成されている。プログラムソフトがあるのだが、それが本当に正しいのか否かはわかりにくい。我々には絶対にわからない。コンピュータで解析された結果が正しいのかは、確認できない。絶対に正しいと言われるのであれば、事業者から責任を持って正しいことを発表してほしい。

近隣住民:今、ヒマラヤ杉を移植しているが、計画敷地南東付近に高さ30m程度のヒマラヤ杉が移植され、私の住宅が日影になる。計画敷地南東付近にヒマラヤ杉を移植することを、嫌がらせというのだ。

委員  :仮移植の樹木の話ということでよろしいか。

近隣住民:仮移植の樹木は、以前に配付した図面に図示されているはずである。

事業者 :説明する。平成24年1月12日付けで近隣住民にご案内として添付した図面に、既存樹木をどの位置に移植するのかを示した。今言われたヒマラヤ杉は、計画敷地南西の駐車場出入口付近のものでよろしいか。

近隣住民:はい。

事業者 :既存樹目の仮移植を示した図面を配付し、仮移植を行ったところだが、実は、近隣住民から高木の仮移植位置が迷惑であるとの話があり、ヒマラヤ杉は、計画敷地駐車場出入口付近に仮移植位置を変更している。イチョウも同様に仮移植位置を変更した。仮移植位置を決めることは難しいが、検討した結果、計画敷地北西角に集中しているのは、地下を掘る工事も比較的なく、工事車両の通る際に影響の少ない敷地外側に仮移植を行うこととした。今言われた日影の影響のある移植位置のヒマラヤ杉は、提供公園の象徴として残すため、現状の移植位置が本設となる。イチョウについては仮移植であるので、今後計画敷地内側に本移植されることとなる。調整会で、計画敷地西側沿いに、高さ10mを超える木は植栽しないこととなっているので、承知している。工事期間については、ご理解いただきたいと思っている。

近隣住民:仮移植の図面は、どこの近隣住民まで配付したのか。

近隣住民:計画敷地南西の提供公園用地にヒマラヤ杉を移植することは、建物が建築されることと同じである。私の住宅が一層日影になるということである。嫌がらせ以外の何者でもない。市は、計画敷地南西にヒマラヤ杉を移植することを知っているのか。

事務局 :認識している。

近隣住民:提供公園の計画を決めないで、その提供公園用地にヒマラヤ杉を移植することはおかしい。

事務局 :提供公園については、近隣住民からの意見を反映させた方がよいとの話があった。担当部署にて事業者からの計画案が出た後に、何らかの形で近隣住民に示し、意見を伺いたいと思う。

近隣住民:順番が違う。行政は行き当たりばったりだから、事業者がヒマラヤ杉を移植してしまうようなことをするのだ。

近隣住民:行政の言葉に本心が表れる。まずは市民に相談すべきだ。行政はどこを見ているのだ。

委員  :樹木の日影図は作成できないと思うが、事業者は、最終的なヒマヤラ杉の位置での木の日影を大体でも作成できないか。どの程度の影響が出るかという資料は作成できるか。

事業者 :樹木の日影か。

近隣住民:樹木を三角形として、日影図を作成できないか。

事業者 :現状の樹木は、三角形の状況ではないので、日影がどうなるかは何とも言えない。

近隣住民:建物による日影の影響被害は示せるのに、樹木による日影によって被害を与えてもよいのか。

委員  :樹木による日影規制の基準がないのだ。

近隣住民:今すぐ回答がないのであれば、別途お願いしたい。

近隣住民:仮移植の位置をもう少し考えてほしい。敷地境界から近すぎる。

近隣住民:樹木の話ばかりしていると、時間がなくなり、大事な話ができなくなる。

近隣住民:もう1つ質問がある。土壌の関係である。PCB、六価クロム、シアン、水銀等で特に汚染されている地点の調査報告の説明がされていない。市は、事業者より提出されている報告書にて確認したということである。確認したとあるが、どのような方法で確認したのか。私は伺っていない。ダイオキシンの場合は、自主的な調査ということで終わってしまったが、この土壌汚染は調査する義務がある。行政は、調査を明らかにする義務がある。我々に対してどのような調査をしたのか、報告がない。調査したという確認ができない。建物が建ち上がって販売の時期になっても、この疑いは消えない。それをどうするのか。説明してほしい。

事務局 :言われていることは、土壌汚染対策法に基づく土壌ガス関係の調査でよろしいか。

近隣住民:土壌ガスではなく、土壌汚染である。

事務局 :土壌ガス調査の穴が確認できていないということでよろしいか。

近隣住民:はい。

事務局 :以前も伺った内容と思う。回答している内容は、法的に基づくものなので、報告書が出されていることと、報告書の中で、穴の確認ができないことについては報告書の添付写真と添付図面で突合している。また他の調査の穴も含めて照合確認をしたことを説明している。報告書は、ご覧いただくことが可能と思うので、別途確認していただければと思う。

近隣住民:行政は、その報告書を評価する義務はないのか。事業者から提出された報告書だけを確認したのか。それで汚染されていないということを確認したというのは、ただ報告書だけを見て確認をしたということか。自分で見て、自分らの手で掘削をして調査することが義務である。土壌汚染対策法に義務と書いてある。そのままでよいのか。これはそのまま継続されると思う。

事務局 :土壌汚染対策法に基づく調査として行われているが、義務として行ったのは事業者である。調査結果を行政に報告、届出をすることになっているので、その届出に基づき、行政にて確認している。

近隣住民:行政は、独自性がない。市民を守ることが示されていない。だから事業者が出した報告書をよいだろうと判断している。これは本当に自主性がない。市民を守るという気概がないから、このようなことになる。これでは、いつまでも土壌は汚染されているという疑いが残る。これは事業者にとってもマイナスである。完成したマンションが売れなくなってしまう。そういうことがあるから、あまり行政が問題ないと言って行政と事業者が手を結ぶと後で困る。そのようなことを心配する必要がないかもしれないが、市民を守るというのが行政の義務である。

委員  :次の発言をお願いしたい。

近隣住民:平成24年1月4日に事業区域面積の6%の提供用地の中に、第一学校用地が含まれていることが初めて判明した。10回にわたる調整会の間、明らかにされていなかったと認識している。それが事実であるならば、委員長が言われた小学校への提供用地はマンション計画敷地外であるから話し合わないとの言葉は虚偽ということになり、調整会の中で話し合うのが筋ではないか。また、保育園用地が提供公園になったが、保育園を設けることは住民が求めているので、そのことに関しての協議を行ってほしい。そして、植栽の移動の件だが、不適である。環境問題だが、第一小学校井戸水の汚染源についての議論を行っていない。事業協定締結以前であれば、調整会開催請求は行うことができるため調整会開催請求書を提出した。そして、10回目の調整会で近隣住民側から出されたC案について、何も検討されておらず、日照、配棟計画について議論が尽くされていないことも指摘する。

委員  :まずは、調整会開催請求書提出者から意見を伺った。第一小学校について、どのような状態ということか説明をお願いしたい。

事務局 :まず、何回目の調整会でその話が出たかということを議事録にて確認したところ、第5回目と第6回目に第一小学校提供用地のやり取りがされていた。第6回目の調整会にて、計画敷地内の提供用地については、用地を分断して小学校用地や保育園用地に振り替えることは、非常に例外的だと近隣住民から意見があった。第5回調整会では、行政から第一小学校用地の提供と保育園施設の協力と緑道整備の3点の要請があったので、それについては開発区域6%の提供用地を公園整備として検討していたが、公共用地に振り替えるのであれば、その一部を学校用地として協力する意味で変更したいという説明が事業者からあった。事務局から第5回調整会で、この件についての具体的な説明をしており、この内容については、近隣住民の方々には議事録としても確認していただいていると思うが、事業区域面積の6%の提供用地の中に、第一小学校用地が含まれていることは議論されているものである。

近隣住民:これに関連して、第10回目の調整会にC案というものを提示したが、時間切れであった。だが、C案を論ずることもなく調整会終結をまちづくり委員会は出した。調整会の場で終結宣言をすべきなのをうやむやにされた。本日、調整会が行われるということは、仕切り直しなのである。先ほど、なぜ開催したのかという論議があったが、仕切り直しをしたのである。C案を出しているにも関わらず、それを論じずに調整会を終了したため、議論が尽くされていないということで開催を要求した。それまでA案B案というのがあった。そして、A案が脱落してB案になった。ところがB案を話している過程は、狛江セントラルハイツ側の計画建物の目隠しの話等、あまり重要な話ではないものばかりであった。大局的なところを議論しなかったわけである。しかしそれに対して、住民運動ですから、意見を述べたい狛江セントラルハイツの近隣住民がおられるので、我々も黙っていなければいけない。だから、その議論が終った時に、我々はC案を出した。それを議論せずに調整会を終結するのはもってのほかである。そのことをまずご理解いただきたい。したがってC案について、論じてもらいたいが、提供公園の問題とか小学校の問題とか出ているので、ここで1つ区切りを付けないといけない。計画敷地の事業区域面積は20,413.41㎡で、提供用地はこれの6%となるので1224.8㎡である。その内訳が、計画敷地南西側と南東側の提供公園用地、それから第一小学校提供用地も含むということになる。まず計画敷地西側の道路の問題から話をしたい。提供公園というのは、市の所有物になる。一方、緑道は市の所有物ではなく、事業者の所有物で緑道を供用させるということである。その緑道は、計画敷地南西側の提供公園部分でなくなってしまう。しかし、その先の方も緑道を提供するのは事業者の責務である。

委員  :それは、計画敷地南西側の公園部分も緑道にしてほしいという要望か。

近隣住民:計画敷地周囲の緑道が、計画敷地南西側の公園用地の手前でなくなるのは、常識的におかしいと思う。

委員  :緑道の形状として、調整は可能か。

事務局 :確かに、計画敷地南西側の提供公園部分で緑道が終わっている。公園整備の協議の中で、提供公園を狛江通りまで抜けるような通路の形状になるかと思うが、緑道を繋げていかなければならないとは考えている。

近隣住民:どことの協議か。

事務局 :行政と事業者との協議である。

近隣住民:その協議には、市民も入れるべきである。提供公園上に緑道を延長させることになった場合、提供用地面積約1225㎡が少なくなる。緑道は、あくまで事業者の土地である。提供用地面積が減る。

委員  :提供公園の中を緑道のような形状に整備することになるかと思う。

近隣住民:そうではない。提供されている用地を、なぜ事業者の緑道の延長に利用させなくてはいけないのか。そこの面積が減ると提供公園がなくなるから、計画敷地南東側の提供公園に移らないといけない。自動車が入る道がなくなる。それがいやならば第一小学校の提供用地に持ってこないといけない。そうして煮詰めていない。そんなことで、どうして協定書が結べるのか。道路に自動車が入れなくなる。根本的な問題になってくる。事業者は答えてほしい。

事業者 :当初、事業区域面積の6%を公園用地として計画していたが、その中で一部分を小学校用地に振替えていることとなり、計画としては計画敷地南東側の三角形の公園用地、南西側の公園用地、それと先ほどからご指摘を受けている小学校用地ということで、これが指定されている6%になる提供部分として確定させている。近隣住民の方々が言われている提供公園の形態の関係だが、事業協定案にも書かれている通り、協議事項という形になっている。

近隣住民:計画敷地西側の緑道を狛江通りまで延長すると、計画敷地南西側の提供公園面積が減ってしまう。

事業者 :緑道は延長しない。言葉の使い方の問題だと思う。

近隣住民:いや。それが大事である。

事業者 :計画敷地西側の緑道を狛江通りまで延長して、計画敷地南西側の公園を整備するのも1つの案であると思う。ただ、計画敷地西側の緑道を延長したからといって、その部分の提供公園の面積が減るという考えはないと思う。

近隣住民:しかし、提供した公園が公園として使えなくなってしまう。

事業者 :違う。提供したものは提供したものである。ただ、計画敷地西側の緑道部分と市に提供する公園用地の形態が似ているということである。同じような形になっているということである。

近隣住民:公園用地として提供しておいて、返せということか。

事業者 :返せということではない。返せとは言っていない。

近隣住民:そのようになってしまう。事業区域面積の6%の用地が提供されていないことになるのだ。そうなると図面が大きく変わる。

事業者 :緑道は、我々事業者の敷地内であると先ほどから言っているが、公開性を持たせている。

近隣住民:いや、昨年から提供公園と緑道は提供すると我々は騙されてきたわけである。市長名の文書によると、小学校用地も、113㎡の小学校用地と提供公園を何とかしてほしいとある。我々は、今年の平成24年1月4日に初めて知った。市長も提供用地を分け、小学校で113㎡提供してほしいと言っている。その場合、6%の提供公園と思うのは当然だろう。調整会の会話の中で少し出たかもしれない。市民も知らなかったし、議会も知らなかったことである。裏切られている。ここに集まっている方々はよくわかっていたのか。

近隣住民:第5回、第6回調整会と言われていたが、その後の調整会での話では小学校用地は敷地外と委員長が言われていた。図面上も小学校用地を除外してあるではないか。事業区域面積の6%の提供用地に小学校用地が入らないということだ。そのように説明されているのだ。

近隣住民:だから、我々や議員も混乱している。

委員  :事業区域面積の6%の提供用地に小学校用地が入らないという説明はしていないと思う。

近隣住民:第10回の調整会は、あまりにもずさんなうちに終了宣言が一方的に出された。それを市民から指摘を受けて再び調整会を開催している。いい加減な結論を出すべきではない。狛江の政治情勢もよく判断して考えなければならない。狛江の人々は緑を守ろうとしている。20数年前に守った人の意思を継ぎ、我々が守らなければいけない。もう1つ申し上げたいのは、新聞にも出ているが、日本の50年後、西暦2060年には人口が3割減る。今1億2800万人である。50年後には3分の1減り、8674万人になる。さらに新聞には出ていないが、統計的に日本の人口は100年後には3分の1になる。4700万人である。今、建っている日本中の家の3分の2は空き家になってしまう。委員の方々は知っているか。

委員  :よくわかっている。

近隣住民:そのような観点から、ものを見ていかなければいけない。そのようなことがわかっていながら、このような貧困なマンションを狛江に建築して、空き家ばかりになったらどうするのか。一戸建てなら、まだ壊して売ることができる。ところが高層ビルになると残っている住民の合意を得なければ建て直しもできない。どうなるかは目に見えている。調整会の委員の方々は知識を持っておられるのなら、よいまちをつくるようにしてもらいたい。そのようなことを申し上げたい。だからC案を提示した。C案をこれから論じてほしい。今まで黙ってきたがB案に対してどこまで変更するかということを言っていた。今度はC案を考えていけなければならない。狛江の中心にこのようなマンションが建ってしまったら地価が下がるのだ。この計画マンションによって3億円税収があるというだけで容認して、地価が下がったら、計画マンションの周りだけではなくて、狛江の損害だ。保育園も小学校も中学校も造らないといけない。将来は廃墟になったらどうするのか。そういう点を考えていただきたい。

委員  :調整会の開催時間が残り少ない。

近隣住民:議事進行について意見がある。

委員  :意見をお聞かせ願いたい。

近隣住民:議論が多岐にわたっているので、議事進行についてお願いがある。少なくとも一旦終了宣言がなされた調整会が再開されたが、我々は、本当にしっかりとした協定書が作られるのか、調整会で議論されてきた到達点がどのように整理されるのか、調整会の議論が曖昧で不備な点があるため、さらに詰めなければならないと言っているのだ。だから、調整会を開催してほしいという希望がある。調整会のやるべき課題としては、今まで議論してきた内容の到達点を協定書に反映させることである。到達点を整理してほしい。それがないと、協定書が作れないと思う。それを最低限行ってほしい。それから、提供公園の構造も決定されていない。土壌汚染問題もたくさんある。それから、調整会報告書は極めて不備である。明らかに間違っている。だから、しっかりと議論を整理してほしい。

委員  :どのようにするか、まちづくり委員の間で協議させていただきたいと思う。15分程度退室し、協議したいと思う。

近隣住民:本日の調整会は何時までできるのか。

委員  :午後9時20分程度までである。

近隣住民:委員長は、どうしたのか。

委員  :委員長は所用で、間に合えば出席するとのことだが、難しいのではないかと思う。

 

(委員による討議)

 

委員  :それでは、調整会を再開する。委員の間で協議した。特に寄せられた要望は、行政あるいは調整会に対する要望がかなりであると受け止めている。行政に対する要望は、これからも行政の方でできる限りの対応をお願いする。特にこれまでの10回の調整会において、内容が明確になっていないという点については、協定書の中に盛り込んでいただきたいと思う。調整会としては、本日の様子を踏まえて、これ以上の調整はできないと考えているので、調整会はこれで打ち切らせていただく。

近隣住民:本当に終わらせるつもりなら、調整会の到達点の確認をしてほしい。まだ、結論がはっきりしていない。

委員  :それについては、既に前回までの調整会で終了していると考えている。

近隣住民:おかしい。

委員  :それについては、なるべく協定書に明瞭な形で盛り込むように行政にお願いしている。

近隣住民:その協定書がなっていないから、本日この場で確認しなければならないと言っているのだ。行政もそれをわかっていない。それができる保証はない。

委員  :これは、私だけの判断ではなく、まちづくり委員会の判断である。

近隣住民:では、委員のどなたでもよいので、調整会での到達点を全部言っていただけるか。

委員  :それは、前回までの調整会で終了している。

近隣住民:いや違う。結論が出ていない。会議を終わらせるなら、本日の結論は何であるかということを明示してほしい。それが常識である。

委員  :本日の結論は、建築計画内容については、前回までの調整会で終了しているということである。

近隣住民:だから本日の調整会の冒頭で、何のために今回の調整会を開催するのか聞いただろう。回答しないのは逃げている。

近隣住民:行政と話し合うと言われたが、行政も調整会のメンバーだろう。

委員  :メンバーではない。

近隣住民:委員長が出席していないのに、そんな重要なことを決めてよいのか。

委員  :これは、もう決定である。これで調整会を終了する。

事務局 :調整会については、これで終了する。

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