狛江市個人情報保護審議会会議録(平成23年5月24日開催)
| 1 日時 | 平成23年5月24日(火)午後2時から午後4時15分まで |
| 2 場所 | 第一委員会室 |
| 3 出席者 | 会長 土肥 謙二 委員 間下 勇 委員 若柳 善朗 委員 丸橋 透 委員 小川 徳次郎 委員 松原 俊雄 企画財政部長 水野 穰 政策室長 松坂 誠 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 渡邊 佐渡 谷田部 説明者 政策室広報広聴担当主幹 小川 政策室広報広聴担当 掛川 職員課長 石橋 職員課人事研修係長 山口 市民課長 小川 市民課戸籍係長 田部井 市民課戸籍係 井上 福祉サービス支援室長 小川 福祉サービス支援室総合調整担当主査 高橋 福祉サービス支援室総合調整担当 松下 介護支援課長 西田 介護支援課介護保険係 松ヶ崎 環境管理課長 斎藤 環境管理課長補佐 波瀬 下水道課長 遠藤 下水道課下水道管理係 岩崎 下水道課下水道管理係 片岡 |
| 4 欠席者 | 委員 中川 眞一郎 |
| 5 諮問事項 | ・ 自治体ホームページ共同研究プロジェクト市民アンケート調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について ・ 犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について ・ 狛江市地域福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ NHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について ・ 長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について ・ 狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について |
| 6 報告事項 | ・ 狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について |
| 7 会議の結果 | |
| (開会 午後2時) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。それではまず市長よりご挨拶申し上げます。 【市長】 本日は,諮問事項が10件,報告事項が1件となっております。諮問事項は,狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について等の市民アンケートに伴う事項が5件,人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について等システム導入に関する事項が1件,その他,犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,NHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について,長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について及び排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてでございます。報告事項は狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてでございます。 詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。 【政策室長】 続いて,市長から諮問させていただきます。 【市長】 諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例第6条第2号,第7条第3項第6号,第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 【政策室長】 それでは市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】 4月に人事異動がありましたので,新しい職員をご紹介します。 主査の高橋に代わりまして,冨田です。 【政策室企画法制担当主査】 4月に財政課から異動してまいりました冨田です。よろしくお願いします。 【政策室長】 また新人の谷田部が入っております。 【政策室企画法制担当】 4月から入りました谷田部です。よろしくお願いします。 ただ今市長のご挨拶にもありましたように,本日は案件が11件と多数ございます。このため,1件につき12分程度を目安に審議をお願いできればと考えております。ご協力をお願いいたします。 では会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 それではただ今から審議を始めたいと思います。 本日は傍聴希望者がいらっしゃいますが,特に個人情報等の非公開情報が審議予定案件に含まれていませんので,傍聴を認めたいと思いますがいかがでしょうか。 (了承) ではまず自治体ホームページ共同研究プロジェクト市民アンケート調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,審議を行います。担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【政策室広報広聴担当主幹】 政策室広報広聴担当主幹の小川です。よろしくお願いします。 【政策室広報広聴担当】 政策室広報広聴担当の掛川です。本日はよろしくお願いします。 それでは説明をさせていただきます。 現在狛江市に限らず自治体ではホームページの運営をしていますが,狛江市では日野市と合同で,ホームページをよりよいものにしようと自治体ホームページ共同研究プロジェクトを行っております。その一環として,平成23年6月に,自治体ホームページに対するアンケート調査を行い,利用者である市民の幅広い意見を集め,今後のホームページの運用に役立てたいと考えています。具体的には,住民基本台帳から平成23年4月1日現在で18歳以上から65歳未満までの方1,000人のデータを無作為に抽出してアンケートを送付し,集計する予定でございます。アンケートの発送作業及び返信されたアンケート結果の分析を狛江市のホームページのメンテナンス等を行っている関連会社に委託を行い,データはタックスシールに住所と氏名を印刷したものを委託業者にお渡しする形を考えております。また,委託業者には個人情報保護条例及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守させるものといたします。以上です。よろしくお願いします。 【会長】 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 返信は無記名で行うのですか。 【政策室広報広聴担当】 そうです。 【委員】 関連会社に委託というのは,今までに市から委託した実績があるのですか。 【政策室広報広聴担当】 狛江市からは初めてですが,他市から委託を受けた等過去アンケートの分析業務を受託した実績のある会社です。 【会長】 ホームページのメンテナンスを行っている会社の関連会社とは,どういう関係の会社なのですか。 【政策室広報広聴担当主幹】 グループ会社ということです。 【会長】 この共同研究プロジェクトの結果が反映された新しいホームページが出来上がるのはいつですか。 【政策室広報広聴担当】 アンケートの結果を今年度中にまとめまして,できれば今年度中にホームページに反映できればと考えております。 【委員】 今回の震災や計画停電の関係で,ホームページで情報提供をして欲しいという要望が多くなってきたと考えていいのでしょうか。 【政策室広報広聴担当】 震災後に非常にアクセス件数が伸びまして,ホームページが見られないという事態も起きました。その点についても今回研究を行っていければと思います。 【会長】 他に質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 アンケートの送付のためにタックスシールに印刷して業者に渡すということなので,特に問題はないと思います。 【会長】 個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【職員課長】 職員課長の石橋です。よろしくお願いします。 【職員課長人事研修係長】 職員課人事研修係長の山口です。よろしくお願いします。 【職員課長】 職員課では,人事給与システムのリース期間満了に伴い,別のシステムへの入れ替えを予定しております。これに伴い,職員の個人情報の外部提供及び電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について,ご審議をお願いするものです。 詳細は人事研修係長よりご説明します。 【職員課長人事研修係長】 職員課では職員の人事情報及び給与支払いについては,平成12年から人事給与システムを使用しており,そのシステムのリース期間が本年9月で満了いたしますので,本年中は,再リースを行うこととし,平成24年1月からは,別業者によるシステムの導入を予定しています。そこで新システムへのデータ移行とセットアップのため,現行システムから移行用データの抽出を行い,新システムの導入業者にデータを引き渡す必要がありますので,狛江市個人情報保護条例第第11条第2項第4号及び第33条第2項の個人情報の外部提供について伺うものです。データの抽出は,現行業者が行い,データの抽出形式は,CSV形式又はACCESSのローカルテーブル形式で行う予定です。それを新システム導入業者が,新システムに適合するように変換し,セットアップを行う予定です。対象となる個人情報の記録項目は,職員の住所,氏名,生年月日等の人事データと給与支払実績等の給与データ,また扶養手当等の支給がありますので,職員の扶養親族の氏名及び生年月日についても委託業者へ提供することとなります。件数としましては,再任用職員も含め,職員493名分となります。現行業者については,プライバシーマークの付与認定がなされており,新システムの導入業者についても,プライバシーマークの付与認定がなされている業者を選定することを予定しております。また,電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加については,本来平成12年導入時に諮問をしなければなりませんでしたが,ここで併せて諮問させていただき,ご審議いただければと考えております。以上です。よろしくお願いします。 【会長】 説明が終わりました。ご質問がある方はお願いします。 【委員】 プライバシーマークが付与されている会社を選定することを予定しているとありますが,まだ決まっていないのですか。 【職員課人事研修係長】 庁内ではほぼ候補となる委託業者の選定を終えております。 【委員】 平成12年から導入されているということですが,現在までの間で何かトラブルはありましたか。 【職員課人事研修係長】 人事給与システム自体は,特にネットワークにつながっているものではありませんので,情報が漏えいしたり,外部からシステムに侵入したりといったことはありません。 【委員】 委託業者については,先ほどもご質問がありましたが,どんな業者なのか概要だけでも紹介していただきたいのですが,まだ最終的に決定はされていないのですか。 【職員課人事研修係長】 最終的な決定はされていません。 【委員】 業者を変えるというのは,何か理由があるのですか。 【職員課長】 新しいシステムには古いシステムにはなかった機能が付いているという点や法改正に伴う改修費が比較的低く押さえられるという点で,入れ替えることにしました。 【委員】 作業はどこで行われるのでしょうか。 【職員課長】 データのセットアップは,業者の方で行います。 【会長】 他にありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 システムを入れ替える時に,データを移行する必要があるのはやむを得ないことですので,古いシステムのデータの属性をきちんと新しいシステムへ移行していただければよろしいのではないかと思います。 【会長】 個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【市民課長】 市民課長の小川と申します。よろしくお願いします。 【市民課戸籍係長】 市民課戸籍係長の田部井と申します。よろしくお願いします。 【市民課戸籍係】 市民課戸籍係の井上と申します。よろしくお願いします。 それでは犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,説明させていただきます。 まず犯歴事項につきまして,経緯を申し上げますと,大正6年内務省訓令第1号がございまして,狛江市に本籍がある方の犯歴については,市の方で管理をし,利用するようにということで定められておりました。地方自治法でも機関委任事務として位置付けられておりましたが,地方自治法が改正を経て昭和22年の改正により,市町村の事務から外れました。そのまま法的根拠がないままで業務を行っているという現状があります。この点について,国の方で,平成22年3月2日第174回国会での提出質問に対する平成22年3月12日付け答弁第191号により,「犯歴事務は地方公共団体の自治事務として実施されているもので法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく,各地方公共団体において個人情報保護条例等に基づき個人情報の適切な取扱いを確保すべき」との指針が示されました。このため,狛江市においては,狛江市個人情報保護条例第6条第2号に基づき,犯歴事務を行ってよろしいか伺うものです。 また,栄典,表彰,叙勲等の事務のため,候補者の犯罪歴確認を目的に各行政庁から市へ刑罰等調書の提供依頼がありますので,これについては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号によって,外部提供を行うこととしたい旨を伺うものです。 【会長】 説明が終わりました。何かご質問がある方は,お願いします。 【委員】 検察庁から既決犯罪通知書を市町村へ渡すという点については,法的根拠はあるのでしょうか。 【市民課戸籍係長】 それについては,検察庁内の内規で取扱いが別途定められております。 【委員】 本籍地で通知書をもらったら,戸籍のマスターに載せているのでしょうか。 【市民課戸籍係長】 戸籍システムのメニューの1つに犯歴メニューがあり,そこに入力するという作業を行います。 【委員】 その後栄典の授与の際の照会に回答するということですか。 【市民課戸籍係長】 栄典の授与の際の欠格事由の有無や公職選挙法の選挙権の有無の確認するのが,犯歴事務の目的です。 【委員】 市町村が所有しているデータは,検察庁でも持っているということなのでしょうか。 【市民課戸籍係長】 そうです。全国的なデータを警察は持っていません。ただ,市町村には道路交通法による行政罰に関する記録は送付されません。 【委員】 他の自治体も同じ状況だと思うのですが,いかがですか。 【市民課戸籍係長】 多摩26市に調査をかけたのですが,結果としては,個人情報保護審議会への付議を行っていた市は9市,行っていない市は17市ありました。この17市は内務省訓令に従って行っていると考えられます。犯歴について独自の要綱まで制定しているのは,都内では目黒区で,青梅市では狛江市と同様にこれから個人情報保護審議会へ付議を行い,要綱を制定するとのことでした。 【委員】 各行政庁からの照会に対し回答をするとありますが,各行政庁とは具体的にはどこなのでしょうか。 【市民課戸籍係長】 基本的には国ですが,各区市町村が照会をしてくる場合もあります。つまり,栄典等を行う事務を行っている行政庁ということです。 【委員】 犯歴というのは,範囲はどこからなのですか。 【市民課戸籍係長】 罰金刑から死刑までです。内容は検察庁からの通知に記載されています。 【委員】 破産宣告又は破産手続開始決定の有無というのは,裁判所から来るのですか。 【市民課戸籍係長】 そうです。 【委員】 それも犯歴に記載されるということですね。 【市民課戸籍係長】 犯歴とは違いますが,破産についても本籍地の市町村が情報を管理するということです。破産については,本人からの請求で身分証明を行う事務があります。 【会長】 平成22年3月12日付け答弁第191号とありますが,これは誰が誰に答弁したものなのでしょうか。 【市民課戸籍係】 これは,民主党の木村太郎衆議院議員が質問主意書を提出しており,これに対する答弁です。 【会長】 そういった答弁で,法定受託事務ではないとされたけれども,犯歴事務については,昔から市町村へ検察庁から通知が来ているということですね。 【委員】 資料には犯歴の収集と書いてありますが,検察庁から通知が自動的に来ているだけで,収集とは違うと思いますが,その点はいかがですか。 【政策室企画法制担当】 収集という表現には厳密には当たりませんが,先ほど説明があったように,国会答弁において,各市の個人情報保護条例の中で適切な取扱いをするようにという指針が示されましたので,狛江市個人情報保護条例第6条第2号において,収集してはならない情報として犯罪に関する事項というのがございまして,犯罪に関する事項を取り扱う事務として犯歴事務を行うためには,狛江市個人情報保護条例第6条に従い,個人情報保護審議会の了承が必要ですので,付議させていただいたものです。 【委員】 これまで行っていた事務の法的根拠があいまいなので,これを個人情報保護審議会に追認して欲しいという趣旨ということですね。 【市民課戸籍係長】 そうです。 【委員】 取扱要綱はいつ頃策定する予定なのですか。 【市民課戸籍係長】 今年度中には策定する予定です。 【委員】 公職選挙法の欠格事由については,狛江市としても本籍地に照会をしているということなのですね。 【市民課戸籍係長】 そうです。 【委員】 そうなりますと,法令に根拠がある場合とも言えますね。 【市民課戸籍係長】 そうとも言えます。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 既に行われている事務ですし,全国的に行わなければ意味のない事務ですから問題ないかと思います。 【委員】 実質的には法的に根拠があるものと言えると思いますし,問題ないと思います。 【会長】 では,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。狛江市地域福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について並びにNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【福祉サービス支援室長】 福祉サービス支援室長の小川です。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 福祉サービス支援室総合調整担当主査の高橋です。先日までは事務局としてお世話になりました。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室】 福祉サービス支援室の松下です。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 それではご説明させていただきます。最初の2つについては,計画策定に伴う意識調査ということで,一体的にご説明をさせていただきたいと思います。 地域福祉計画の策定並びに狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定については,どちらも今年度計画の最終年度を迎えまして,現在市民福祉推進委員会において,新しい計画内容について審議を行っているところでございます。計画策定にあたり,市民意識調査を行いたいと考えております。地域福祉計画については,住民基本台帳に掲載されている満20歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックスシールに印刷して委託業者に渡し,アンケートを実施することを考えております。件数は1,000件,実施時期については,資料では6月となっておりますが,1月遅れまして7月に実施する予定です。障がい者計画につきましては,障がい者のニーズを反映させるため,手帳保持者として障がい者福祉システムに登録されている満65歳未満の障がい者又は障がい児の中から無作為抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックスシールに印刷して委託業者に渡し,アンケートを実施することを考えております。こちらにつきましては,件数は700件,実施時期についてはこちらも準備の関係で1月ほど遅れまして,7月に実施する予定です。 最後にNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供についてですが,こちらはNHKの受診料は生活保護受給者及び障がいをお持ちの方については,全額免除や半額免除といった制度がございます。この制度は,障がい者の方々から申請をいただき,その際に同意を得て課税状況を確認し,NHKへ提出するという方式をとっております。NHKから今回障がい者の方の申請に係る手続きを緩和するため,市へ照会依頼がございました。申請当時の意思表示がきちんと確認できる身体障がい者については,回答を行うこととしましたが,知的障がい者や精神障がい者については,申請当時の意思表示の効力が現在も有効かどうか疑義がありましたので,個人情報保護審議会へ付議を行い,了承をいただいたことを根拠として回答をいたしたいと考えております。対象となる個人情報については,市民税非課税の知的障がい者と精神障がい者については,氏名,住所,障害者手帳番号及び世帯全員の課税状況を,重度の精神障がい者については,氏名,住所,障害者手帳番号,世帯全員の課税状況,障がい程度及び世帯主名です。今回回答を保留しておりますのが49件ございまして,この部分に関してご審議をお願いしたいと考えております。以上です。 【会長】 説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。まず最初の2件についてお願いします。 【委員】 対象となる個人情報について,性別は問わないということですか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 問いません。 【委員】 障がい児については,保護者が記入するとなっていますが,氏名等を記入するわけではないのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 アンケートは無記名です。ただ,どなたが記入されたのか,介助者なのか本人なのかについて,丸を付けていただく項目がございます。返信は,市役所宛に送っていただく形を考えております。 【会長】 計画策定は,何年ごとに行われているのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 地域福祉計画,障がい者計画ともに10年の計画となっております。 【会長】 すると10年前には意識調査を行ったということでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 そうです。 【会長】 その時には審議会へ付議を行っていなかったということでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 当時付議したかどうかの記録が定かではございませんので,改めて付議いたしました。 【会長】 同じ内容であれば,審議会は了承したものとして付議しなくてよいことになっておりますから,今回了承すれば10年後の改定の際には,付議しなくてよいということになりますね。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 ぜひその方向でお願いできればと思います。 【委員】 アンケートの雛形はまだできていないということですが,年齢はアンケート内で問うのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 アンケートの質問としては,年代を問う質問はございますが,住民基本台帳からの抽出の際に年齢に偏りが出ないようにするために,個人情報の記録項目の中には生年月日を入れております。 【委員】 性別も住民基本台帳からの抽出の際に考慮に入れた方がいいのではないでしょうか。男女比に偏りが出てしまうとよくないと思います。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 ではそのようにします。 【会長】 では3つ目の案件については,いかがでしょうか。 【委員】 障がい者のNHKへの申告が誤りであった場合に問題となるということですね。通常は,減免してもらいたいと思うでしょうから,減免される分には特に不利益になることはないかと思います。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 そうです。これまではNHKでは毎年申請を行っていただく申請主義をとっていたわけですが,今年度については,障がい者の負担を軽減するため,申請を特にいただかずに過去に申請があればNHKの方で市に確認をし,条件を満たしていれば許可を出す方針です。ただ市としては,過去の申請の時点の同意を現在も有効と言えるのかどうかについて疑義のある知的障がい者や精神障がい者の方について,本人の同意がなければ外部提供ができませんので,個人情報保護審議会にご了承を得て回答したいということです。 【委員】 毎年NHKへこうしたデータを提供していたのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 これまでは申請主義でしたので,市に対してこのような依頼はありませんでした。NHKとしては,障がい者の方の申請にかかる手間を軽減できればという意向があるようです。 【委員】 これまでは減免申請主義ということだったわけですが,ここで緩和するということですね。 知的障がい者の場合は,20歳未満の発症で状態が変化することはないので継続して構わないと思いますが,精神障がい者の場合は,状態がよくなることがありますので,その場合に問題となるかと思いますので,NHKとしては照会をかける必要があると思います。 【委員】 外部提供する個人情報の記録項目の中に世帯全員の課税状況がありますが,これはどの程度の情報を提供するのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当】 世帯全員が課税者なのか非課税者なのかどちらなのかということだけです。 【会長】 今までの事務の流れはどのようなものだったのでしょうか。 【福祉サービス支援室長】 これまでは,市にありましたNHKの受信料の減免申請書をご本人が来庁して記入し,市へ提出し,市の方で課税状況を確認し,確認印を押したものをNHKへ提出していたものです。 【委員】 今回減免の条件を満たさないという結果になった場合,その旨を本人に通知するのですか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 通知するのはNHKであって,市からはいたしません。 【委員】 通知しないというのは,どうなのでしょうか。 【委員】 一般的には障がいの程度は固定されていますので,重度になることの方が多いです。ただ,先ほど申し上げたように精神障がい者については,軽くなることがありますが,手帳を返却していただくという点については,なかなか徹底できていないと思います。ですから問題になるのは,課税状況に変動があった場合だけだと考えられます。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思いますので,ご意見をお願いいたします。まず最初の計画策定に伴う市民意識調査についての2件はいかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) 次にNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供についてはいかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【介護支援課長】 介護支援課長の西田です。よろしくお願いします。 【介護支援課介護保険係】 介護保険課介護保険係の松ヶ崎です。よろしくお願いします。 【介護支援課長】 それでは説明いたします。今回審議をお願いしますのは,長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供についてでございます。これは,長寿医療制度における医療費適正化事業に協力するため,長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果を東京都後期高齢者医療広域連合に提供するものです。介護給付費の審査請求や支払事務に関しては,既に東京都国民健康保険団体連合会へ委託しており,長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果を東京都国民健康保険団体連合会から東京都後期高齢者医療広域連合に提供する方法で行います。既に介護給付適正化対策事業支援として,国民健康保険や後期高齢者医療の同意を得て,医療と介護の給付情報の突合結果を介護保険者に提供してもらっておりますので,疑義のある給付内容について,介護の保険者から介護サービス事業者に確認するということは行われております。今回の案件は,その逆になります。医療と介護の給付情報の突合結果を東京都後期高齢者医療広域連合へ提供することにより,医療側からの医療費の適正化を図ることを目的としているものです。以上です。 【会長】 説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。 【会長】 長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果とは,具体的にはどういう内容のものなのでしょうか。 【介護支援課長】 介護給付費というのは,介護サービスをご利用されたときに,その利用料金についてご本人に1割ご負担いただき,残り9割については給付費として自治体に請求されます。その給付費に必要な情報は,どの方がどの期間どれだけのサービスを利用されたのか,どういった状態なのかという情報です。長寿医療の方もやはりご本人が負担した費用以外については,保険者にレセプトとして請求されますので,そのレセプトの中にはご本人が受けた医療の内容が入っております。この介護サービスの給付費の情報とレセプトの内容を突合して,1人の方が同じ時期に介護サービスと医療の両方を重複して受けているということが確認された場合,どちらの請求が正しいのかを判断するために突合作業を行い,介護給付費の方に疑義がある場合には介護保険者の方で介護サービス事業者に確認し,医療の方に疑義がある場合には,医療保険者が医療機関に確認を行うために,今回医療保険側に情報提供するということになります。 【委員】 1人の人が介護保険と医療保険のどちらにも加入している状態というのはあり得るわけですよね。 【介護支援課長】 介護保険は65歳以上で介護が必要な認定を受けた方になります。長寿医療は75歳以上又は一定の障がいがあって65歳以上の方が加入している医療制度になります。 【委員】 利用されたサービスの中で,2種類の保険を重複しないようにしようということですね。 【介護支援課長】 そうです。1人の方が同じ時期に,介護保険と医療保険の両方の請求はできないので,どちらの請求が正しいのかということを判断する必要があります。【委員】 医療機関が介護サービスを行っているということはないのですか。 【介護支援課長】 基本的にはありません。介護保険と医療保険のどちらが優先されるのか,その方の状態によって,判断するということになりますので,同時に両方をお使いになるということはありません。ただ,末期がん等の一部の医療に関しては,重複することはあります。 【委員】 例えばある月の1日から7日まで在宅でベッドを借りていて,8日から医療機関に入院してしまい,また20日に退院してきた場合,どうなりますか。 【介護支援課長】 その場合は基本的には日割とその方の状態によって判断していくことになります。 【委員】 突合とはどういう作業なのですか。 【介護支援課長】 ある方の介護保険の被保険者番号と医療の被保険者番号同士を合わせて,同時期に重複してサービスを利用していないかどうかを確認するもので,対象となる個人情報の記録項目としては,介護給付情報として被保険者番号,被保険者氏名,要支援要介護認定情報,利用したサービス種類,利用月及び利用回数が必要になります。 【委員】 突合の作業はどこがやるのでしょうか。 【介護支援課長】 東京都国民健康保険団体連合会が行います。この機関は,介護保険の審査事務や医療保険の審査事務について各区市町村から受託を受けている機関ですので,情報はもともと持っていることになります。 【委員】 今回,逆になるという話がありましたが,どのような意味ですか。 【介護支援課長】 今までは介護保険の方から突合を行っていたのですが,今回は医療保険の方から突合を行うために,介護保険者に対し情報提供をして欲しいということです。 【委員】 外部提供するのはどこが何を提供するのでしょうか。 【介護支援課長】 区市町村の同意を得て,東京都国民健康保険団体連合会が,医療保険との突合結果を,東京都後期高齢者医療広域連合へ提供します。突合には区市町村が持っているデータを利用することになるため,利用について区市町村の同意が必要になります。 【委員】 要支援要介護認定情報とはどういう情報ですか。 【介護支援課長】 その方の介護が必要な度合とその有効期間になります。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 重複支給を防止するために,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について並びに狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【環境管理課長】 環境管理課長の斎藤と申します。よろしくお願いします。 【環境管理課長補佐】 環境管理課長補佐の波瀬と申します。よろしくお願いします。 【環境管理課長】 環境管理課としては本日2件諮問をさせていただいております。 まず始めに狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明をさせていただきます。内容としては狛江市路上喫煙禁止条例を策定するにあたり,市民参加手続きの一環として,市民の路上喫煙,受動喫煙,ポイ捨て等に対する意識,満足度,ニーズ等を把握し,条例策定の基礎資料とするため,市民アンケートを実施するに伴い,住民基本台帳の目的外利用をお願いするものです。この狛江市路上喫煙禁止条例については,平成22年11月4日狛江市議会建設環境常任委員会において,所管事務調査の報告書の中に,街の美化対策としてポイ捨て防止については路上喫煙を含めて条例の中に盛り込み,市民協働で推進していくべきとの報告をいただいております。それに基づき,今年度狛江市路上喫煙禁止条例を策定するにあたり,基礎資料とするため,市民アンケートが必要となったものです。対象件数は1,000件程度,質問数は10問程度を想定しています。 次に狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明します。狛江市環境基本計画は平成11年に策定しており,平成30年までの20年間の計画となっております。中間年を過ぎまして,生活環境や社会を取り巻く環境にかなり変化が生じておりますので,そういった状況をふまえまして,市民の環境施策に対する意識,満足度,ニーズ等を把握し,その中間見直しの基礎資料とするため,市民アンケートを実施するものです。このため住民基本台帳の利用をさせていただきたい旨を伺うものです。対象としましては,先ほどと同じように1,000件程度を予定しておりまして,質問数は12問程度を想定しています。どちらも返信については,狛江市役所宛に行っていただきます。以上です。 【会長】 以上で説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたら,お願いします。 【委員】 地域福祉計画の際も同様だったと思いますが,男女比も考慮した方がいいのではないでしょうか。 【環境管理課長補佐】 わかりました。 【委員】 喫煙者と非喫煙者の比率は考えていますか。 【環境管理課長補佐】 今回16歳以上の方を住民基本台帳から抽出したしますので,非喫煙者についてはある程度の人数を確保できているかと思います。また条例の策定に当たっては市民参加型の委員会を立ち上げておりますので,その市民委員の方のご意見を取り入れることにより,バランスのとれた内容になるのではないかと考えております。 【委員】 アンケートの中に自分が喫煙者か非喫煙者かを回答する項目があるのでしょうか。 【環境管理課長補佐】 あります。 【委員】 委託業者については,過去に実績のあるところですか。 【環境管理課長補佐】 計画策定まで行う業者で,過去に実績のあるところです。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 いかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【下水道課長】 下水道課長の遠藤と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係長】 下水道課下水道管理係長の岩崎と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係】 下水道課下水道管理係の片岡と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係長】 狛江市では,指定工事店でなければ下水道工事が行えないということになっておりまして,指定工事店の登録を行っていただく必要があります。現在指定工事店の申請をする際には排水設備工事責任技術者の登録がなされているかの確認が必要で,平成23年7月から行われる排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴い,東京都下水道局で責任技術者登録を受けた者を狛江市の技術者とみなす規定を設ける予定です。これにあたり,東京都下水道局より責任技術者登録者名簿の提供を受けて登録されている者かどうかを確認するということになります。東京都下水道局は,平成23年6月以降に東京都下水道局に登録を行う技術者については,登録に際して各市町村への個人情報の提供についての同意を得ることとし,これより前に登録された技術者についても,同意を得ていない技術者の個人情報も併せて提供をするということを伺っております。追加される個人情報の記録項目としましては,登録番号,当初登録年月日,有効期限年月日,氏名,ふりがな,生年月日,郵便番号,住所,電話番号及び資格者番号です。実施時期は平成23年7月です。以上です。 【会長】 以上で説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたら,お願いします。 【委員】 過去のものも合わせて収集するということですか。過去のものは,同意がないと思いますので,問題になると思います。このため,根拠規定のところには,狛江市個人情報保護条例第7条第3項第6号を追加した方がいいのではないでしょうか。 【政策室企画法制担当】 東京都からのデータ提供については,東京都の方で個人情報保護条例との関係で整理していただければいいのではないかと考え,狛江市においてはいただいたデータを管理するうえでの電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてのみ,審議会へ諮問するべきこととして整理をいたしました。 【委員】 東京都からのデータ提供は,こちらから請求するのですか。 【下水道課下水道管理係長】 こちらから請求をするという形にはなります。 【委員】 ではやはり収集と言えますね。 【政策室企画法制担当】 そうですね。では条例第7条第3項第6号を追加しておきます。 【委員】 これは都度照会するということではないのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】 月に1度排水設備工事責任技術資格者の登録者のデータをまとめていただくということになります。 【委員】 これまでは,各市で登録されていたのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】 そうです。 【委員】 今後は東京都の下水道局で登録がなされれば,市でも登録されたものとみなされるということですが,逆はないのですか。 【下水道課下水道管理係長】 逆はありません。市で認定された者が区部で工事を行いたい場合には,東京都下水道局に登録する必要があります。 【委員】 システムに登録しておいてそれを閲覧するという形ではなく,データを随時提供した方が費用もかからないということなのでしょうね。 【下水道課下水道管理係長】 特にシステムの構築をするという話はありません。 【委員】 7,000人というのは,資格者が7,000人ということでよろしいのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】 そうです。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 過去の排水工事責任技術資格者のデータをもらう部分の取扱いについて審議する必要があります。 【委員】 ただ,申請をする際には自分が排水工事責任技術者であり,東京都に登録を行っている旨を申し出るわけですから,実質的には特に問題にならないと思います。 【会長】 いかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) 以上で諮問事項は終わりました。次に報告事項です。狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,事務局から説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】 それでは狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,ご報告させていただきます。 まずその他の欄で,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてとして諮問し,ご了承いただく旨答申をいただいております。これに基づき,昨年1月にも前期基本計画に関する市民アンケートを実施し,平成22年2月17日開催の個人情報保護審議会に報告事項として報告いたしました。今回も全く同様の内容で,その進捗を把握するため同様の対象,方法及び設問,選択肢による市民アンケートを実施するにあたり,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷し,委託業者へ渡して行ったものです。タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,委託業者で行い,個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,契約をいたしました。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名及び生年月日で,件数は2,500件,実施時期は平成23年4月でした。以上です。 【会長】 何かご質問はありますか。 【委員】 男女比率はなくてよろしいのでしょうか。今後の参考にしていただければと思います。 【委員】 アンケートの質問事項の中に,男女を問う項目はあったと思います。 【委員】 進捗を把握するというのは,どういうことなのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 今回の基本計画の中では各施策について指標を設定しておりまして,例えば緑化に関する施策についてで言えば,市内の緑が多いと思う市民の割合という形で現在の数値と目標年次における目標指標が設定されております。この指標の推移について,進捗を把握するというイメージです。それ以外の施策についても同様に指標が設定されております。 【政策室企画法制担当主査】 行財政に関することですとか,自然に関する項目,都市基盤に関する項目等で,満足度をたずねるものとなっております。 【委員】 例えば先ほどのホームページについての満足度というのもその1つということでしょうか。 【政策室企画法制担当主査】 具体的に細かな事業ごとの質問ではありませんので,ホームページに限った質問というのはありませんが,ホームページだと情報発信についての満足度というように,もう少し大きな施策レベルの話になっております。 【会長】 他にこの報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。 以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時15分) |
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個人情報保護審議会委員名簿
| 肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
| 会長 | 市民 | 土肥 謙二 |
| 委員 | 学識 | 間下 勇 |
| 委員 | 学識 | 若柳 善朗 |
| 委員 | 市民 | 丸橋 透 |
| 委員 | 市民 | 中川 眞一郎 |
| 委員 | 市民 | 小川 徳次郎 |
| 委員 | 市職員 | 副市長 松原 俊雄 |
その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 企画財政部政策室 |
|---|---|
| 電話番号 | 政策法制担当:03-3430-1153 企画調整担当:03-3430-1163 市民協働推進担当:03-3430-1164 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html |