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狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会(平成23年8月会議録要旨)

1 日時

平成23年8月23日(火)午後5時~8時

2 場所

市役所5階 502・503会議室

3 出席者

委員長:玉巻弘光
副委員長:山本佳世子
委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、高木盛美、松本培夫
事務局:環境管理課
     斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事
事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:6人

4 欠席者  なし
5 議題

(1)今後のスケジュールについて

(2)条例の方向性について

(3)喫煙行為について

(4)ポイ捨てについて

(5)その他

6 提出資料

資料1:第3回策定委員会開催要領

資料2:第3回路上喫煙禁止条例策定委員会【審議項目・近隣自治体との対比】

資料3:第3回路上喫煙禁止条例策定委員会【用語の定義・近隣自治体との対比】

7 会議の結果

■委員長
 本日の議題(1)(2)について事務局から説明してください。

■事務局
 資料1、資料2により今後のスケジュールと条例の方向性について説明

■委員長
 これについて意見はありますか。

■委員
 3月に条例制定し、4月1日施行では周知期間が短すぎると思います。

■事務局
 4月1日に条例の公布はしますが、今後審議いただく周知期間を経てからの施行を考えています。

■委員長
 条例の施行日と罰則適用期日をずらすことは可能です。条例施行までのスケジュールについては議論を先送りし、次回までに事務局で検討してください。

■副委員長
 国分寺市のモデルに罰則を付けたものを目指して審議するということであれば、もう少し方向性の詳細を説明してください。

■事務局
 議会からは国分寺市をモデルに検討されましたが、本委員会では国分寺市にこだわらず、周辺自治体の条例との比較も加味して審議いただきたい。

■委員長
 今後のスケジュールと条例の方向性はこれでよろしいでしょうか。
 続いて、議題(3)(4)について事務局から説明してください。

■事務局
 議題(3)喫煙行為についてと議題(4)ポイ捨てについてですが、それぞれの規制対象行為、規制対象範囲、罰則について審議いただきたい。項目ごとに今までの委員会での意見を反映させた事務局案を示してありますので、これをたたきとして意見をいただきたい。

■事務局補助
 資料2、資料3の構成と見方について説明

■委員長
 喫煙行為の規制対象行為について意見をお願いします。

■委員
 歩行喫煙と路上喫煙を区別する必要はないと思います。

■委員
 同じく、歩行喫煙と路上喫煙を区別しない方が良いと思います。

■委員
 市内全域を路上喫煙禁止とするのは良くないと思います。

■委員
 環境美化の観点で吸い殻のポイ捨て行為につながる可能性を考えますと、自転車での喫煙も含めるべきであると思います。

■委員
 まちの形成や状況を見て、行為やエリアで規制する度合いを変えた方が良いと思います。

■委員
 自動車の中の喫煙については、どういう扱いになるのでしょうか。

■副委員長
 実効性がなくなるので曖昧な区分はしない方が良いです。車の中については個人空間なので規制するのが難しいと思います。

■委員
 狛江市は狭いので全面で禁止とし、車は屋内の扱いとしてはどうでしょうか。

■委員
 近隣自治体では歩行喫煙と路上喫煙を区別しています。

■委員長
 これは言葉上の区別です。歩行喫煙と路上喫煙を区別しての取り締まりは不可能ですし、現実的には歩行喫煙が規制できないことになります。

■委員
 努力義務であれば、歩行喫煙と路上喫煙を区別しなくても良いと思います。

■委員
 家から一歩出るとほとんどが公共の場所ですので、全てを規制対象とするには疑問が残ります。

■委員
 人気のないところでの喫煙まで規制するのでしょうか。

■委員
 全域での規制とし、罰則やエリアで網のかけ方を変えれば良いと思います。

■委員
 多摩川土手も散歩する人たちが多いので、土手にも規制が必要だと思います。

■委員長
 河川敷は市の抱える問題に関連しますので、次の規制範囲に移り議論いただきたい。

■委員
 はっきり禁止するのであれば、歩行喫煙と路上喫煙は区別して欲しいです。

■副委員長
 公共空間での喫煙を規制するのなら、歩行喫煙と路上喫煙の区別は不要だと思います。

■委員長
 喫煙行為の規制対象行為について、市全域で歩行と路上の区別なく喫煙行為を対象とすることで、全会一致とし異議がないようです。自転車、原動機付自転車も対象とし、自動車については閉鎖空間なので対象外とします。
 次に規制対象範囲について、道路上、公道だけで良いのか、発言をお願いします。

■委員
 公園は対象範囲として欲しいです。

■副委員長
 公共の場所として、公道、公園、河川敷、公開空地で考えれば判りやすいのではないでしょうか。

■委員長
 用語の定義には広場と公共の用に供する場所も含むとありますが、規制範囲としては公共の場所で異論はありませんか。

■委員
 公共の場所を規制対象範囲として結構です。

■委員長
 団地や集合住宅内の道路や公園は官地ではありませんので、条例の対象外にもなり得ますし、管理状況によって公共の空間として見ることもできます。

■委員
 団地内は対象外でもしょうがないと思います。

■委員
 集合住宅には大小ありますので、特定の場所は指定をすれば良いと思います。

■委員長
 屋外においては、閉鎖性により公共か私的空間かの切り分けができます。公共性の及ぶ範囲について具体的な意見をお願いします。

■委員
 公社の団地の管理事務所はありますが規律は守られていない状況です。

■副委員長
 だれもが立ち入れる公社の団地内は公共の空間だと思われます。神社仏閣、境内も含まれてきます。

■委員
 管理者が既に境内に喫煙所を設けている場合も規制され、許可が必要になるのはどうなのでしょうか。

■委員
 管理者も助かるのではないかと推測します。

■委員長
 委員会では、公共の空間の一般概念とて、一般公衆に開放された自由に出入りできる場所とします。詳細は条文案作成時に事務局側で詰めもらうようにお願いします。
 次に、重点区域の設定は、取締りの程度を区分する観点で議論をお願いします。

■委員
 全域を見るのは難しいので、手順として重点区域を設けていることに賛成です。

■委員
 アンケート結果では禁止より規制を望んでいますので、全域では努力義務とし、規制区域内では厳しい規制としてはどうでしょうか。

■委員
 同じく、全域では努力義務、規制区域では禁止の意見です。

■委員
 全域禁止を望みます。重点区域では禁止と監視員による強化を望みます。

■委員長
 重点区域を自転車等放置禁止区域とすると公園が含まれていません。規制区域を後々広げる手段もあり得ます。

■委員
 本来、重点区域は無い方が良いが、規制も必要なので徐々に厳しくしてもらいたいです。

■委員長
 重点区域の設置による区域分けは全員一致のようですが、範囲を自転車等放置禁止区域とすることについてはいかがでしょうか。

■委員
 アンケート結果には禁止区域の設定と合わせて、喫煙所の設置も賛成が多数でした。重点区域の範囲は喫煙所の設置箇所とも合わせて考えた方が良いと思います。

■委員
 重点区域では監視員が必須ですし、自転車等放置禁止区域だけでは重点区域として狭いと思います。

■委員
 条例により規制区域があれば、そこでの喫煙は減るはずです。

■副委員長
 努めるという条文では弱いので、全域での禁止とし、重点区域によって規制の強弱がつけられます。1年間の周知があれば段階的であると言えます。重点区域も指導員配置の実効性から自転車等放置禁止区域を考えるのが、中間的な意見で現実的なところだと思います。

■委員
 全域は努力義務とし、マナーとモラルに訴えかける啓発活動から行うべきです。

■委員
 努力義務では曖昧です。はっきりと禁止することにより順応すると考えます。

■委員
 たばこ業界、販売店からの意見としては、全域禁止ではやり過ぎだと思います。

■委員
 はっきり禁止することで、市民は最初は大変ですが、必ずこの条例が定着するはずです。

■委員
 全域努力義務だと易し過ぎて効果がなく、重点区域と格差が大きいので、第1段階として、全域で禁止し、重点区域の罰則でメリハリをつければ良いと思います。

■委員長
 重点区域とする自転車等放置禁止区域は道路上だけのようですが、これに接している公園内の駐輪している場合は、同様に撤去できるのですか。

■事務局
 自転車等放置禁止区域では即撤去でき、区域外の公園では警告処置後の撤去になります。

■委員長
 児童公園などが区域外となるのであれば、自転車等放置禁止区域とリンクしづらいです。

■委員
 アンケート結果から市内全域禁止までは望んでいないと思います。

■委員
 ここまで、狛江市全域を努力義務ではなく禁止とし、罰則の区域として重点区域をどうするかを審議しているところだと解釈しています。

■委員長
 方向性は見えましたが、全会一致には至りませんでした。
 続いてポイ捨ての議題へ移ります。区域の切り分けがないのでエリアの議論は不要です。取り締まるべきポイ捨て行為の範囲について意見をお願いします。

■委員
 廃掃法や近隣条例との比較を踏まえ、事務局案の内容で良いと思います。

■委員長
 行為の程度により、規模の大きい悪質なものは廃掃法で重い罰則、軽微なポイ捨ては条例で軽い罰則として、住みわけをしています。他に意見がないようですので、ポイ捨て行為は近隣の条例に習うかたちで、規制を本条例に組み込むこととします。
 本日の議論はこの程度に留めます。
 次回の委員会は9月15日(木)午後5時30分開催予定とします。これにて閉会します。

 

その他

二次利用可否 不可

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