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  1 日時 平成26年4月30日(月曜日)午後3時30分~5時25分 2 場所 防災センター 402会議室 3 出席者 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、真田典孝 事務局  環境政策課長     向後貴弘      環境政策課環境係長  立花慎一郎      環境政策課環境係主任 阿内洋子 4 傍聴者 2人 5 欠席者 木村紘 6 資料 1 「(仮称)狛江市路上喫煙禁止条例(案)」の概要 2 (仮称)狛江市路上喫煙等の制限に関する条例(案)骨子   7 議題 1 条例(案)骨子について 2 その他 8 議事 (1)条例(案)骨子について  【委員長】 本日の会議では、パブリックコメント及び市民説明会にて公表する条例(案)骨子を固めたい。資料について事務 局より説明をお願いしたい。 【事務局】 資料に基づき説明 ・前回の委員会での意見等を踏まえ、条例(案)骨子について最終調整する。 ・重点地区の指定条件の表現の仕方、条例(案)の名称について検討し、パブリックコメント及び市民説明会にて公表する条例(案)骨子の内容を確定する。 ・条例の名称について、これまでの委員会の中でも「路上喫煙禁止」という名称は本条例(案)の内容に合致しないという意見があった。そこで事務局案として「路上喫煙等の制限に関する条例」と名称を変更した案を作成した。この件についても検討をお願いしたい。 【委員長】 従来からの議論をふまえ、さらに市役所内部で検討し、修正を加えた案だが、何か意見はあるか。 条例の名称について、「路上喫煙禁止条例」という名称から「路上喫煙等の制限に関する条例」に変更したらどうかという事務局からの提案である。条例の内容としては、路上喫煙の全面禁止ではなく、適正な喫煙以外を禁止するというものになっているのだが、何か意見はあるか。他の自治体においても、禁止ではなく制限と書いてある自治体が散見されるので特殊な表現でなく、条例主旨を表す正確な表現であると私も考える。特にご意見がなければこの名称でよしとする。 条例名を「(仮称)狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」として、骨子案をパブリックコメント・市民説明会で公表していくことでまとまる。 【委員長】 議論をしなければならない論点を私から提案する形でよろしいか。 路上喫煙等防止重点地区の指定について、条例には駅前など具体的に明示せず、市長が指定するという形で表すのだが、市長の一存で指定されることがないよう、指定されるべき場所がイメージされる文言を条文に示しておかなければならない。 骨子案の中では、(1)(2)と二つ要件が並べられており、1つ目の「人の通行が多く迷惑または他人の身体および財産に被害を生じさせる恐れある場所」という規定は、駅前をイメージしていると思われる。二つ目が、それ以外の場所であって、なお、路上喫煙の重点地区にするべきものということであって、前回の会議で出た緑道、緑地について散歩する人については路上喫煙は好ましくないのではないかという話があったため、そのような場所や多摩川河川敷なども含まれるのかもしれないし公園を入れるのかどうかも問題なのだが、イメージとしては入っていると考えらる。それについては、「自然と親しむことが主たる目的であり、かつ、人の通行が多く特に路上喫煙を制限する必要がある場所」という規定がなされている。この二つについて意見はないか。 【副委員長】 路上喫煙の防止をするためとあるが、路上喫煙等である。路上喫煙等防止重点地区である。 【委員長】 等を入れたほうがよい。そのほうが正確である。前から議論しているが、重点地区においては、市が指定する吸い殻入れ以外の場所での喫煙は一切認めないということになっている。吸い殻入れについては、市に事前に届け出て、市によって指定された吸い殻入れという位置付けになる。それを守ることができない場合には、最終的には守らせるための命令まで発行されることになる。この点で、他の重点地区外とは、かなり質的に異なる強制力が働くことになる制度となっているわけだが、今、問題にするのは、そのような指定をする条件である。この条件の指定の仕方は、(1)(2)の規定でよいか。 【委員A】(2)の要件にある「人の通行が多く」というのは、どうだろうか。 【委員長】 (1)の要件の「人の通行が多く」というのは、人が日常的に多数通行している場所での喫煙は人の迷惑がかかる可能性があるため禁止するべきであるという意味であり、駅前をイメージしている。 一方、(2)の要件は、自然と親しむことが主の目的である場所での喫煙は適切ではないため、そういった場所での路上喫煙を禁止することを目的とした要件であるため、(2)の指定要件には「人の通行が多く」の文言は含めなくても良いと思われる。 【委員B】 人の通りが多いところは重点地区として指定してもよいが、河川敷などは人の通りが少ないため、指定しなくてもよいだろうという考えで、今回の骨子になったのではないだろうか。 【委員長】 前回の会議で、緑に親しむという言葉の議論では、人の通行が多くなければ、路上喫煙をしてもいいだろうという話になったため、骨子では、「人の通行が多く」という文言が入ったということか。 【委員B】 そのとおりである。 【委員長】 ②の要件に人の通行量を含めるか否かについては、まだ決着がついていないので議論をお願いする。自然に親しむべきだと考えられる地区が市内にいくつかあると思うが、市長の一存で指定されることがないよう、ある程度限定できる文言を掲げるべきである。多摩川河川敷をイメージした時に、人の通りが少ない場合が考えられるが、その場合に、路上喫煙を重点地区として制限する可能性を認めるべきかどうか委員の意見を伺いたい。 【委員B】 自然と親しむのが主たる目的なのであれば、緑道でも河川敷でも重点地区に指定するべきであると思われる。狛江の現状としては、バーベキューが全面禁止になっている。周りの住民に配慮して禁止したにも関わらず、たばこが吸い放題という状況には疑問がある。重点地区に指定しても、喫煙場所を設ければ吸ってもいいということになるので、人の通行量の多寡は重点地区としての指定要件に含めなくてよいのではないか。 【委員長】 委員Bの意見としては、「人の通行が多く」という文言は必要ないという意見である。緑に親しむ場所として、市民が一般的に考える場所については重点地区に指定することで、市が指定する喫煙場所以外では吸わないようにするのが適切ではないかという意見である。 【委員B】 緑道、公園、例えば前原公園など、人の通りは多くないが、緑に親しむために集まっている子供等はたくさんいるので指定してしかるべきである。 【委員長】 今の意見に対して反対意見はあるか。これは、駅前を指定地区とするのと異なり、最終的には地域の住民の意見を聞いて、市長が緑に親しむという視点で重点地区に指定するかどうか判断することになる。 【委員C】 委員Bが言った自然に親しむ形で重点地区を指定すると広い面積となる。喫煙場所を用意すればよいと思うが、それだけの喫煙場所を用意できるのか。 【委員長】 多摩川河川敷だと、適度な間隔で吸い殻入れを設置するための財源を確保できない場合、重点地区に指定しないと市長が判断するのではないか。 【委員B】 狛江市が管理する多摩川河川敷はそれほど広くない。 【委員長】 1、2個設置すれば十分に賄えるイメージか。 【委員B】 距離で割るということになると分からないが、具体的にいうと、グランドが2面取れればそれぞれに1つずつぐらいである。貸しボート屋付近に1つ必要である。単純に2つということではなく、市長が市民の意見を聞いて適切に設置すればよい。市が設置する必要はなく、必要だと思う人が設置してそれを市が認めればよい。吸いたい人、吸わせたい人が設置すればよい。 【副委員長】 多摩川河川敷は民間で自発的に設置してくれそうか。 【委員B】 それは分からない。 【副委員長】 駅前の場合は、たばこを売っている店が設置することがあると考えられる。公園や、多摩川河川敷だと疑問である。 【委員B】 公園や多摩川河川敷などを重点地区に指定する場合、市長が当該地区内の住民、事業者及び関係機関の意見を聞くことになる。その際に、重点地区に指定するべきか否か、また指定した場合は誰が灰皿を設置するのかを話し合えばよいと思われる。 【委員長】 市が設置するという予定が立たず、民間も誰も吸い殻入れを設置する声が上がらなければ、この条例は共存ということが目的に上がっているのであるから、市長は、重点地区に指定しないという選択肢もありうるわけである。 【委員長】 関係機関との話し合いの中で適正な喫煙と吸い殻入れの管理ができるかどうかにかかっているわけである。 【委員B】 多摩川河川敷では自由に吸いたいという人と、絶対吸ってはいけないという人で話をしてどういう結論を出すかということを市長が判断するということになっているのだから、それでいいのではないか。 【委員D】 今、話をしている内容はこういうところの条件が合えば市長が重点地区に指定できるという文言ついてである。個別の多摩川とかそういう問題ではなく、イメージしているのが(2)であれば、委員の中で、緑道、緑地、公園等というイメージで文言を考えているのであれば、資料がどこを指定するかどうかはいろんな人の意見を聞いて設置するわけなので、今問題になっているのは人の通行が多くという文言である。人の通行が多くという文言が入っていると、意見をいうときに足かせになると思う。公園、緑道というのは、(1)の人の通行が多い駅前と同じイメージで持たれると、けして公園、緑道は人の通行が多くないから、市長がここはどうかといったときに、ここは人の通行が多くないからこの条件に当てはめませんよと、すべてのところが指定できないような気がする。この文言は、私は外したほうがよいと思う。 【委員長】 今までの意見のなかでは、緑と親しむという第2の要件については、あくまで、緑と親しむということについての適切性についてなのであって、通行が多くという条件は入れるべきではないという意見であるが、異論はないか。 【委員E】 人の集まるところという形は、入っていない。多摩川のロードレースで、ほとんどたばこは吸わないが、少数がたばこを吸うので、風下に灰皿を置くという形はどうか。 【委員長】 委員Eの意見としては、緑に親しむ場所で特に喫煙を制限するというものとは別に、人がたくさん集まると予想される場所についても重点地区に指定できるという場所を(3)として追加するという意見である。 【委員E】 そういう意味である。いかだレースではスタート地点から人がスタート後に移動したりするので、灰皿を市では設置せず、そういうときは各主催団体で対応できるように灰皿を貸し出すということであればよいと思う。先ほどの、野球グランド2面の話でも主催団体で設置すればよいのではないか。 【委員長】 委員Eの意見としては、常に人が集まる場所ではなく、イベントがあった時に人が集まる場所をそのときに規制できるように、重点地区として指定できる規定が必要なのでないかというものだった。人が集まる場所としては、多摩川河川敷や市の公園以外の場所はありうるのか。(2)の規定でカバーできるのではないかとも思うのだが。緑と親しむことが予定されていない場所でかつ人がたまにたくさん集まる場所が想定できるのであれば文言を設けなければならないと思う。 【委員B】 他に想定できるのは、市民まつりである。第一小学校、市役所市民ひろばや都道の一部等で行われているため重点地区に指定してしかるべきと考えられる。体育館の裏などで、たばこを吸う人が散見されているため、規制する必要があるのではないか。そのなかで、関係団体の意見を聞くという項目があるので、例えば第一小学校でイベントをしていても、体育館の裏に喫煙所を設けますとすることは十分できると考えられるので、臨時の重点地区として期間を制限して設けるということも必要なのではないか。 【委員長】 臨時重点地区の指定という新しい考え方が示されたが、これまで事務局ではこのような検討はあったか。 【事務局】 イベント時についてはマナー向上で対応できると思っている。この条例ができたら、たとえば市民まつりで喫煙場所を設け他の場所では禁煙にするといったことができると思う。重点地区ということにしなくても、マナーアップを図ることで、短期間のイベントについては対応できると考えている。臨時重点地区ということは想定していない。 【委員長】 恒常的に重点地区に設定するということは、最終的には命令権まで発動できるのだから、関係機関と協議のうえあらかじめ市民に周知徹底してやることができる。しかし臨時にある一定期間だけ重点地区と同じ規制がかかるという場合、とりわけ市外から来る人にとってはわかりにくく、議論が分かれると思う。そのあたりも踏まえ、事務局では一般的なマナーアップとして、指導員を配置したり、臨時に吸殻入れを設置したりはする、しかし重点地区としての制限ではないので、命令までは課せられないということだと思う。 【副委員長】 臨時重点地区を設定すると、その都度場所を指定し公表する手続きが発生したり、例外規定を設けたり、制度が複雑になる。 【委員D】 委員Eや委員Bが言うこともわかるが、条例はできるだけシンプルに作った方がよい。いま事務局からあったようにイベントはマナーアップで対応できる。祭りといったら地区や神社のお祭りもあるので、きりがなくなると思う。規模の大小はあるにせよ、期間限定のイベントについては、マナーアップや運用規定で対応できそうなので、条例に規定するということには疑問を感じる。 【委員長】 条例を複雑にしないために、重点地区は固定的なものとし、イベントなどで喫煙についての指導が必要になる場合には、重点地区外であっても市の裁量で指導員を配置し注意させるなどしてやってみたらどうかという意見である。 【委員E】 主催団体の方できちんと後始末も行い、喫煙場所を案内してそこで吸ってもらうというのはよいと思っている。 【委員長】 事務局に質問したい。条例では指導員を置き、基本的には重点地区内を巡回し指導を行うということであるが、重点地区外であってもイベントなど必要がある場合に指導員を臨時に配置し注意させるというのは可能な制度であるか。 【事務局】 指導員の契約内容については今後の運用となるため、可能である。指導員に委託せずとも、もう一つの制度として考えているマナーアップ推進員というボランティアによるマナー向上を周知するということも可能である。 【委員長】 指導員の方がマナーアップ推進員に比べ強めの指導をすることができるので、必要性があると判断される場合には、臨時の配置も可能な制度設計であるということであるか。 【事務局】 そのとおりである。 【委員長】 いろいろ議論は出たが、重点地区の指定として(1)は異論がないと判断した。(2)については、「人の通行が多く」は削除し、「特に路上喫煙を制限する必要のある場所」という文言でよいか。私が事前に考えた案として「特に路上喫煙に適さないと認められる場所」というのもある。これについては事務局に委ねたいと思うがよいか。 異議なし 緑道などを想定した重点地区の「自然と親しむことを主たる目的とし、特に路上喫煙等を制限する必要がある場所」または「・・・路上喫煙に適さない場所」とする(どちらにするかは事務局に一任)。 【委員長】 次に重点地区内の喫煙場所の指定について、民間が設置する喫煙場所に届け出を義務づけるべきか。市の指定を受けず吸殻入れを設置している場合に、必ず届け出をし、届け出もしない場合は撤去せよと命令まで行えるようするべきか。 【委員E】 命令とはどのような内容で出されるのか 【委員長】 吸殻入れが適正に管理されない場合に、適正な管理をせよと命令がなされる。その中に、重点地区内の民間の吸殻入れの設置について届出を義務付けている場合には、届け出なさいというという命令ができるかどうかということである。 【委員C】 重点地区内では狭いところに吸殻入れを置いていいかという問題も出てくる。やはり届出はあった方がいいと思う。 【副委員長】 命令の内容として、撤去まで求めているか。 【事務局】 撤去までは設定していない。適正な管理ということまでである。 【委員長】 重点地区で市が指定していない吸殻入れが発生するということがありうるわけである。もちろん最初は申請するよう指導するわけだが、何らかの理由で申請しないで設置を続けるという場合、不適切な管理になる可能性があるから撤去せよという命令が出せるのだろうか。 【委員B】 吸殻入れの指定をしなくても、そこで吸っている人たちに指導すればよいのではないか。吸殻入れを置いても、そこで吸う人がいなければ問題ない。 【副委員長】 24時間指導員はいないので、いない時間帯に吸うことはありえる。 【委員長】 市に届け出をしステッカーを貼ってもらうということは、管理者を明確にし適正な管理をしてもらうことに意味がある。管理者が明確でない、適正な管理が保障されない吸殻入れを残しておくと、副委員長の言ったとおり、指導員のいないところで吸い続ける人が発生する可能性がある。 【委員B】 重点地区以外では適正に管理された吸殻入れがあればどこでも吸っていいことになるのだから、それとあまり変わらない。 【委員長】 どこまでいっても違反者が出るリスクはある。しかしここでは、重点地区内では適切な管理が担保されない吸殻入れは全部撤去する、あるいはそこまで強制せずとも指定されない吸殻入れで吸っている人に指導員が注意すれは不適切な路上喫煙はなくなるだろうという、二通りの考え方がある。皆さんはどちらがよいと思われるか。 【委員A】 その吸殻入れが指定されているか否かはっきり表示がわかるのであれば、2番目の考え方でよいと思う。 【委員B】 届け出するしないは設置者の判断で、重点地区内では指定されていない場所で吸っている人に注意すればよい。市は申請されたものを対象とし、そのうち適正であると認めたものを市長が指定喫煙場所に指定するのだから、そうでない場所では吸っている人に注意をすれは、おのずと指定外の場所で吸う人はいなくなるだろう。 【委員長】 重点地区の中で、届け出をして市が適正であると認めた指定ステッカーも貼られた吸殻入れと、そうではない様々な吸殻入れが出現する可能性がある。重点地区ではステッカーが貼られていない場所で吸っている人には指導員が注意するということにとどめ、それ以上の措置はとらない、ということでよろしいか。 これまでの議論で喫煙者に対しては、重点地区内では指定された喫煙場所で吸うよう指導し、命令までは発動しないということになっている。あとは民間が設置した吸殻入れが適正に管理されていない場合、命令という制度がある限り、改善や撤去の命令が出せる。しかし、届け出していないものに届け出をしなさいという命令は出せないことになるが、よろしいか。 【委員D】 質問がある。骨子の2ページに、禁止行為として(2)で重点地区内では指定した喫煙場所以外での路上喫煙は禁止されている。その前に戻るが、喫煙場所の指定というところの(2)で、喫煙場所を設置するのが「事業者」となっている。事業者というと、用語の定義では「市内において事業活動を行う者」とあるが、事業活動をしている者でないと喫煙場所の申請ができないということか。もう一点、命令のところで、吸殻入れを設置及び管理をする事業者というのは、届け出たところに限られるのか、届け出ていなくても命令はできるということなのか。事業者ではなく個人でもいいと思うが。ステッカーが貼っていない吸殻入れは当然発生するだろう。そこで、申請した事業者にだけ必要な措置命令をできるとは書いていないので、市長は誰にでも「きれいにしてほしい」「申請してほしい」などの指導はできるように読めるのだが、私の認識は間違っているだろうか。 【委員長】 事業者だけが対象となっている点については後ほど事務局から説明してもらう。命令の対象者というのは、市の指定した吸殻入れだけではない。ここでは不適正な管理がされている吸殻入れなら、何人に対しても必要な命令を下すことはできる。 【副委員長】 指定されていないところで吸ってはいけないのに、適正な管理をしろと命令するのはおかしいと感じる。 【委員D】 適正管理してくださいではなく、届け出をしてくださいという命令をすればよいのではないか。 【委員長】 それはしないという話になったと思うが。先ほどの議論で、もちろん届け出をするよう指導はするが、命令までは行わないということでまとまったと思う。 【委員B】 指導・命令というのは重点地区内だけで出せるのか。 【事務局】 市内全域で行える。 【委員B】 適正な管理が行われている吸殻入れは、重点地区以外なら、携帯用吸殻入れも含まれる。ということは、重点地区以外で、携帯用吸殻入れを不適正に管理している者には、必要な措置命令も出せるということか。 【委員長】 設置及び管理を行うというので、携帯用吸殻入れは対象とならないのでは。 少なくとも第三者に対し、吸殻入れの利用を提供する人になると思う。重点地区以外でも、固定された吸殻入れであれば、ステッカーを貼っていようといまいと、是正命令が出せるし、最終的には撤去命令が出せるということになる。 【委員B】 命令のなかの適正な管理を行っていない者に、携帯用の吸殻入れも含まれるのでは。細かく言えば、空き缶に吸殻を入れる人はどうするのか。 【委員C】 空き缶は吸殻入れとは思わない。 【委員長】 従来までの議論では、空き缶も携帯用吸殻入れも、吸殻入れの適正管理には考えていない。携帯用は喫煙者が他人に迷惑をかけない煙草を吸う行為と理解していて、それが不適切な場合は命令の対象ではなく、その人に対し指導するというのが、これまでの議論だった。 【委員B】 命令は固定された吸殻入れということですね。 【委員長】 命令は市長名で文書で出されるものなので、やはり管理者が明確でしかも恒常的に置かれているものでなければ対象とならない。先ほどの話に戻るが、重点地区内では指定された場所以外で吸ってはいけないという規定がある。指定しない場所で喫煙している人に対してはやめてくださいという注意がされる。指定されていない吸殻入れを設置し続ける人に対しては、撤去してくださいという命令はなされない、ということになる。 【副委員長】 ここで煙草を吸ってはいけないが、適正に管理してくださいという命令は出せるということになる。 【委員長】 届け出の義務化がない以上、条例が明示するのは、重点地区では指定場所以外で吸ってはいけないという喫煙者への義務が定められているだけになるので、指定場所以外で吸っている人への注意することになる。しかし重点地区内に指定されていない吸殻入れを置く人に対して、適切な管理がされていなければもちろん撤去命令が出せるが、指定されたステッカーが貼られていないというだけでは、不適切な管理だからやめなさいという命令は出せない。 【委員B】 ただし骨子の1ページにある事業者の責務に反することになる。条例の責務を果たしていないという指導ができるから、それでよいのでは。 【委員B】 ボランティアの推進員や市の職員が、指定されていない吸殻入れを囲んで、喫煙を防ぐということも可能である。吸う人を見つけてから注意するよりいい。 【委員長】 実際には、重点地区内でステッカーの貼られていない喫煙場所で吸っている人が注意を繰り返し受けることにより、ここでは吸わない方がいいなという雰囲気が一般に広がればやめるのではないか、あるいは設置している事業者が申請しステッカーを貼ろうかという気になり解決できる可能性は十分期待できる。 【副委員長】 申請されていない場合、命令する相手はわかるのか。 【事務局】 命令の相手は管理者であるので、申請されていなくても、まずは指導からとなるので、その段階で調査することになる。 【委員長】 管理者が不明な場合は、管理者のいない吸殻入れということになるので、一定の公告期間を置いたのち撤去ということになるだろう。 【副委員長】 私有財産になるがどうだろう。 【委員長】 私有地においてはできないが、公道などであれば可能だろう。 【委員D】 そこまで最初の条例で書かなければならないか。何年後かに見直しということもできるのだから、こういう場合はどうすると考えていくと、とてつもない条例になってしまう。くどいようだが私は条例というのはシンプルな方がいいような気がする。あとはテクニックの問題については事務局と委員長・副委員長でアイデアを出していただき、まとめていただければと思う。毎回同じような話が出る。 【委員長】 ここでは私有地に置かれた吸殻入れを撤去できるかどうかを問いたい。 【副委員長】 そこまではしなくていいのでは、というのが委員Dのご意見である。 【委員長】 最初の条例としてはシンプルにし、実施後に問題が多く出てきたら改正するというのは、一つの選択肢である。 【委員A】 誰のものかわからない吸殻入れを調べるような条例とすると、行政としても体制作りが難しいと思う。まずはシンプルな方がよいのでは。 【委員B】 パブリックコメントや市民説明会で、細かいことを聞かれたときに、稚拙な回答ではいけないので、条文とするかは別にして、議論はしておいたほうがよいのでは。 【副委員長】 パブリックコメントの対象は? 【事務局】 市内在住、在勤、市内に事業所を有する者である。 【委員長】 委員Bはいかがか。 【委員B】 まずは路上喫煙を制限すればよいのであるから、吸っている人に指導をすればよい。吸う人がいなくなれば、吸ってもらおうと設置した人も片付けてしまうことになるだろうし、仮に置きっ放しでも使用されなければ不適正とはならないと思う。 【委員長】 では今回は、重点地区内で届け出をしない吸殻入れの設置者に対して撤去命令が必要と考える方はいないということでよいか。 異議なし 1.重点地区内で民間が設置する吸殻入れについて、届出は義務化しない。重点地区内で届け出がなく指定も受けず設置された吸殻入れに対し、届出を促し指定を受けさせるような指導は行うが、適正に管理されていれば撤去命令までは行わない。 2.市内全域で、不適正な管理の吸殻入れについては、指導をしても従わなければ撤去命令が出せる。 3.届け出がなく指定されていないが適正に管理された吸殻入れで喫煙している人には、重点地区以外であれば認められるが、重点地区内においては喫煙者に指導を行う。 【委員長】 もう一点、吸殻入れを設置する者を事業者に限定した趣旨はいかがか。 【事務局】 吸殻入れの設置者として個人を想定していなかったので、事業者に限定した書き方となっている。個人を入れることはできる。個人を入れるべきかどうかについて意見をいただきたい。 【委員長】 たとえば自宅の前で煙草を吸っていく人が多いので、私有地に空き缶などを設置するといった場合、規制の対象とすべきか。 【委員D】 命令は事業者しかできないというのはおかしいと思う。 【委員長】 ここは「事業者」とせず「者」としてはどうか。 【事務局】 このあたりは整理が必要かと思う。 【副委員長】 条例の目的からすると、設置者が個人でも事業者でも同じことだと思う。 【委員長】 指導も命令も「者」に直すということでいかがか。 異議なし 【委員長】 次に指導・勧告・命令措置について検討したい。事務局の方では勧告をなくす形としているが、いかがか。勧告と指導の違いは何かということになるが、命令なり、将来的に罰則につながるのであれば、勧告という二度目の強い注意を行うという、あるいは指導は口頭、勧告は文書で行うという違いを示せばプレッシャーを与えるのではという考え方がある。 勧告に意味がないと思われるなら、二回指導をして、指導で終わればそれでよし、従わなければ命令につながるという考え方もある。 これについてどう考えるか。 まず不適切な喫煙をしている人への対応に限定して考えたい。歩行喫煙やポイ捨てしている人に注意という指導をする、その次に勧告をとる場合に、事務局としては文書で行うと考えているか。 【事務局】 そのとおり。誰かわからない場合に文書の交付は難しく、現実的ではないという考え方である。 【委員長】 たしかに名乗らない者に勧告書を渡すというのは無理があるし、命令までは進まないのだから、二回指導をすればいいかもしれない。特に異論がなければ、不適切な喫煙者についてはこのような考え方でよろしいか。 異議なし 【委員長】 では次に、吸殻入れの不適切な管理について考えたい。設置者が誰かわからない場合には、できない。設置者がわかる場合というのは、届け出がある場合、届出にある管理者にまず口頭指導をし、文書で注意をするのを「勧告」と呼ぶことは可能であるが。 【副委員長】 指導と勧告というのは基本的には同じである。意味を分けるなら、定義を分けないと。 【委員長】 では勧告を入れず、指導と命令だけでよろしいか。 【副委員長】 勧告を経ずに命令はできないのでは。 【委員長】 命令というものが強制的な意味をもっているから、より丁寧な手続きをするなら口頭による注意と文書による注意の二段階が必要になり、文書による注意を必ず入れるというという意味で、勧告という制度を規定し、命令を発動するときの条件として入れておいた方がよいということである。どちらでもよいというならば、我々としては勧告を入れるべきだと思う。 【委員B】 誰に出していいかわからないという場合に備え、指導の(4)を作ってはいかがか。不適切な路上喫煙を行った者の雇用主に指導または勧告をする、また先ほど話に出た限定的な催し物で、吸殻がたくさん落ちているような場合、誰が吸ったかわからないから主催者に対し指導または勧告をする、というのはいかがか。次回主催する場合の報告書を書かせるとか、是正措置を講じない場合、次回の催し物ができないと市長が命令するとか。 【委員長】 喫煙者のマナー違反に対し、責任もつ者がいる場合には、より適切な改善策を講じるよう義務づけるということだが、条文にかなり具体的に書き込む必要が出てくる。 【委員B】 勧告書を出すにあたり、誰に出したらいいかわからない場合ということである。 【副委員長】 誰かわからないというのは、吸殻入れを設置する者が誰かわからないという話である。 【委員B】 いずれにしても催し物の主催者に対する指導は入れたほうがよいのではないか。 【委員長】 口頭の指導は、市内のイベントに対してもできる。委員Bの提案も一理あるが、今回は出さないこととする。勧告は命令を発動するための前段階としてのみ設ける意味があるのではということだが、異論あるか。なければ、手続きを慎重にするという意味で、勧告を制度化してもいいと思うがいかがか。 異議なし 不適切な路上喫煙等の行為を行った者に対しては指導まで行うこととする。管理の不適正な吸殻入れの管理者に対しては、指導・勧告・命令を行うこととする。 (2)その他 ・パブリックコメント及び市民説明会のスケジュール、実施内容等について説明。 ・日程調整の結果、平成26年7月10日(木曜日)午後3時30分から第7回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。    
  1 日時 平成26年7月10日(木曜日)午後3時30分~5時25分 2 場所 市役所3階 304会議室 3 出席者 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、真田典孝 事務局  環境政策課長     向後貴弘      環境政策課環境係長  立花慎一郎      環境政策課環境係主任 阿内洋子 4 傍聴者 2人 5 欠席者 木村紘 6 資料 1 (仮称)狛江市路上喫煙等の制限に関する条例(案)骨子に係る市民説明会開催結果 2 (仮称)狛江市路上喫煙等の制限に関する条例(案)骨子に係るパブリックコメントの実施結果概要・回答案 3 パブリックコメント提出意見 4 強制措置を定める必要性 5 重点地区の候補とする範囲(案) 6 今後のスケジュール案 7 議題 1 市民説明会開催結果概要およびパブリックコメント結果回答案について 2 条例骨子(案)について 3 その他 8 議事 (1)市民説明会開催結果概要およびパブリックコメント結果回答案について 【委員長】 本日の会議では、パブリックコメントに寄せられた意見に対する回答案、委員会として市長に提出する最終的な条例(案)骨子について確定させたい。まず議題1に関する資料について、事務局より説明をお願いしたい。 【事務局】 資料に基づき説明 ・資料1は市民説明会の結果であるため、確認していただきたい。 ・パブリックコメント実施結果の概要について、広報や市ホームページで公表するにあたり、資料2のように意見をある程度要約し、回答を掲載する形式となる。資料3は全文から個人情報を消したものである。意見の要約の仕方や回答案について、検討をお願いしたい。 【委員長】 市民説明会については、結果の確認のみで結構である。 パブリックコメント概要については、事前に送付したので一読していただいていると思うが、5分ほど皆さんで再考する時間を取りたい。 (5分後) では、パブリックコメントの意見の項目ごとに検討したい。 まず重点地区について1から5まで意見がある。このまとめ方や回答では不適切というご意見はあるか。最初の多摩川河川敷を重点地区に含めてほしいという意見に対し、回答案では、市内全域において歩行喫煙・たばこのポイ捨てが禁止となるため、多摩川河川敷でも状況が改善するという回答になっている。重点地区に指定するかどうかの差というのは、喫煙およびポイ捨てに関していえば指導員を配置して注意するかどうかという違いに過ぎないが、河川敷も重点地区に指定する可能性は排除していなかったと思うが。これでは多摩川河川敷は重点地区に指定しないかのように思える。たとえば、市民の要求が強ければ重点地区の指定も今後考えるものとする、といった回答は不適切だろうか 【委員A】 1番は「たばこのポイ捨てが多い」という意見である。たばこのポイ捨てがなくなればいいのだから、市内全域でポイ捨て禁止となるから特段重点地域に指定する必要もないのでは。この回答で良いと思う。 【委員長】 具体的には重点地区以外は指導員が配置されないので、実効性が乏しくなるということがある。 【委員A】 実効性が乏しくなるというと、それこそ市内全域実効性が乏しくなるということになる。 【委員長】 そうではなく、重点地区に指定されると、指導員が配置されるので、注意をすることができ、それ以外の地域では注意することができない。この意見を書いた方が、たばこのポイ捨てをやめてほしいと思っているのだが、可能性として、重点地区に指定し指導員を配置した方が、たばこのポイ捨てもより一層減る効果が高まる。 【委員A】 それは条例がスタートし、ポイ捨てが減らないとなってからでも良いのでは。 【委員長】 もちろん、最初からは指定せずとも条例が施行された後、ポイ捨てが減らず、市民の要望も強いということになったら指定すれば良いが、可能性はあるとして、回答に入れた方が良いのではないか。 【副委員長】 人の通行が多いなど、他の要件もある。 【委員長】 なぜこのようなことを言うかといえば、重点地区に指定する効果を際立たせたいということである。たしかに副委員長が言うように、人の通行の多いところ、もしくは自然に親しむことを主たる目的といった要件にあてはまっていなければならず、単に河川敷だからといったことでは指定できない。 【委員B】 委員長の言うとおりだと、2番への回答も少し変えなければならない。学校周辺についてだが、要件を満たしていればということになる。 【副委員長】 どこを重点地区にするかは、今の時点では答えようがないのだから、それははっきり伝えた方が良い。 【委員長】 これは5番の回答になる。重点地区は現時点では指定していないので答えられないと。 【副委員長】 だから学校周辺、通学路を含めてくださいというのも、運用するにあたって、関係する住民の方々が賛成というのであれば指定する可能性もあるだろうが、一人だけならば指定のしようがない。 【委員長】 おそらくこのパブリックコメントで出すべき答えは、個々に対して受け入れる・受け入れない、ということではなく、意見を聴いた上で条例を修正する余地があるかどうかが中心になると思う。だから学校周辺を指定してほしいという意見に対し、この二つの要件でできる要件になっているか。人通りの多い学校周辺もあるし、少ないところもある。緑に親しむ学校周辺もあれば、そうでないところもある。だから、必ずしも学校周辺だからという要件では指定しきれない。我々の委員会として、この二つの要件でいいと考えるかどうか。教育環境上、不可欠な場合というような要件を付け加えるか。 【副委員長】 それは既にこの委員会で決着済みではなかったか。そのようなことを言い出すと、どこもかしこも重点地区になってしまう。 【委員A】 そもそも狛江市は水と緑のまちだから、緑と親しむということで細かく指定していくなら、いっそ市内全域を禁煙にした方がわかりやすい。 【委員長】 それは共存ということで、全域禁煙にはしないということになった。 【委員A】 だから副委員長のおっしゃったように、学校周辺まで含めるとほぼ市内全域になってしまうという話になった。 【委員長】 現時点でも委員会の決定を変えないということであれば、この回答の仕方で足りるかどうか。 【副委員長】 そもそも回答者は誰の名前でするのか。 【事務局】 市である。パブリックコメント自体も、市が主体である。その結果を委員会に報告し、議論していただくということで行っている。 【委員B】 委員長が気にされているのは、1の回答案では「ここは重点地区に指定しない」というニュアンスで受け取られるのを危惧していると思う。これは本人に回答を返すのではなく、要旨を一覧にし、回答を公表するということであるか。それならば、うまい言い回しは思いつかないが、1番の回答に5番の内容が合わされば、もう少し含みを持たせる文章にすればいいのでは。範囲や条件がどうのこうのという話になると、混乱する。全体を通して読めばわかるが、意見をした人は、自分の意見への回答しか読まないと思うので、ニュアンスをうまく変えてもらえれば。 【委員長】 委員Bが良いことをおっしゃってくれた。いまの意見を聴き、1と5、場合によって2は、回答を同じにすれば良いと思う。二つの要件を満たすところでは、重点地区に指定する可能性があることと、市内全域について歩行喫煙とポイ捨ては禁止するということで、指定の有無に係わらず市内の環境は改善されるという回答を書けば良いのではないか。委員Bもそのような趣旨では。 【委員B】 概ねそのとおりである。 【委員C】 私も1の回答だけだと多摩川河川敷は指定しないというような意図に読み取れてしまう。最初からこのようではあまり良くないと思う。2・3・4と、市民の意見を聴きながら重点地区を決めると書いてあるなら、1番も同様に、地域住民の意見を聴きながらという書き方が良いと思う。 【委員長】 ではこの重点地区については、回答の書き方、あるいは意見の並べ方をもう少し工夫するということで、重点地区は今後意見を聴きながら詰めていくということがわかるような書き方にすると。学校周辺については、通学路も、要件に合うところは可能性あるという趣旨だけ入れて具体的なことは書かないということになるか。2番の回答も、学校周辺をどうするとは書いていないので。 【事務局】 今のところ重点地区として具体的に想定していると回答案に示してしまうことは、地域住民の方の意見を反映させないことになってしまうので、表現を工夫する必要があると考えていた。骨子案の中で出ている内容を踏まえると、2と5が主にこの重点地区に対する回答になると考えている。1については多摩川河川敷かつポイ捨てという意見だったので、この書き方になってしまった。今までの意見を踏まえると、2のような回答を前提とし、追加で仮に重点地区に設定されなくても、条例の趣旨からすると状況は改善されるというような回答になると思われるが、いかがか。 【委員長】 特定の場所が重点地区と受け取られないような回答ということか。 【事務局】 たしかに今の回答案では、多摩川河川敷は重点地区に指定しないけれど状況は改善するというように読めてしまうと思う。2に書いている内容を踏まえ、このような要件で重点地区を想定しているということを書き加えたいと思う。 重点地区についての回答は、地域住民の意見を聴きながら指定要件を満たせば指定される可能性あることを示す2をベースとし、1はポイ捨てに関することも追加するかたちに修正することでまとまる。 【委員長】 次に喫煙場所について。 【副委員長】 7番の「高性能フィルター付きを要望します」ということについて、「市が喫煙場所を設置する場合には参考とさせていただきます」というのは、ちょっと期待を持たせすぎではないか。 【事務局】 できないとするとゼロ回答になってしまうので、市が喫煙場所を設置する際にはそういったことも配慮していくべきではないかという考えからこの案になった。 【委員B】 この意見は屋外でもボックス式にして高性能フィルターを付けてほしいということではないだろうか。 【委員A】 予算と機能性を考えると無駄ではないか。 【委員長】 現状では必置とまでは考えていないが、今後の状況を踏まえた上で必要に応じて検討します位にしか書けないのではないか。現時点では要望に応えられないが、将来もまったく考えないとまでは言えない。 【委員B】 この回答案のままで良いと思う。検討とか参考とか文言を気にするときりがない。 【副委員長】 「ご意見をひとつの参考とさせていただきます」でどうか。 異議なし。その他については修正なしでまとまる。 【委員長】 罰則規定について。罰則または強制力を規定すべきという意見がある。実効性を高めるため罰則に代わる強制措置についての後で話をしなくてはいけないのだが、少なくとも我々委員会としては、今回は罰則規定までは必要ないという結論であった。それは曲げなくて良いと思われるか。 異議なし。罰則規定は入れないことを確認。 【副委員長】 3年後をめどに見直す可能性があるということは書いたらどうか。これだけだとまさにゼロ回答になってしまう。 【委員長】 条例案の付則において、3年が経過した後、必要に応じて見直しするものとするという規定を入れるので、罰則を入れることを徹頭徹尾否定するというわけではなく、必要あれば検討するという趣旨が含まれているというのを、回答案に入れては、というのが副委員長のご提案だが。もし、見直しすら必要ないというご意見があるなら、考えなければいけないが。よろしいか。 【事務局】 一点危惧するところがある。重点地区の設定についてはそういった文言を入れていない中で、罰則の見直しについてのみその文言を入れてしまうと、3年後は見直しして罰則をつけることを前提として捉えられてしまうのではないかと。 【副委員長】 そう捉えられないよう工夫してほしい。 【委員長】 個々の意見に対する回答ではなく、全体の意見へのまとめとして最後に加えて、様々な意見が出たけれども施行して一定期間を経た後必要に応じ再検討するという見直し規定を条例に含んでいると書くことは可能ではないか。市民からの意見は、今すぐはできなくても将来的にはやってほしいという趣旨の意見も含んでいると思う。 実際に条例が施行された後に、市民の間から改善しようというような声があがることは好ましいことだし、それを受けて市が3年後なり見直すことがあるならば、それはそれで素晴らしいと思う。こういう条例は運用していってより良い条例にしていくというものだから、それを表に出して良いのではないか。 【事務局】 広報やホームページには回答をこのような表形式で掲載している。今のような一文を同じページにして市の意向を伝えるのは可能だと思う。 【委員長】 では、見直しについては個別回答の外に出して、しかしながら何らかの形で市民に伝わるように書くということでよろしいか。 【副委員長】 一つ一つの回答に対し十分に回答することがパブコメの本来の趣旨に合致していると思う。全部見たらあなたの意見に対する回答が書いてある、というのはどうなのか。 【委員A】 全部に共通する事項を、一箇所にまとめて冒頭に書くということではないか。 【委員長】 最後にと言ったが、いま委員Aがおっしゃったように、冒頭に、皆さまからの意見と回答は以下の通りで、しかしこの条例は決して固定的なものではなく当然3年後に見直すという趣旨を含んだもので、これを共通の回答とした上で…というように書けば、個別への回答となるのでは。 【副委員長】 色々な書き方はあると思うので、お任せする。 【委員長】 最初に書くか最後に書くかは事務局に任せるが、できるだけ最初に書いた方が良いと思う。 見直し規定については、パブリックコメント結果の冒頭に書くことでまとまる。 【委員長】 次に条例の目的について。受動喫煙防止に関する条例にしてほしいという意見については、そもそも委員会として市長から委嘱されたのが受動喫煙ではなく路上喫煙であるという回答でよろしいか。 回答案そのものは、受動喫煙について歩行喫煙を禁止しているから受動喫煙はあまり起きないだろうという趣旨の内容である。 【委員B】 委員長のおっしゃるとおりである。市長から我々が委嘱された内容と違う。 【副委員長】 どのような書き方であったか。 【事務局】 後ほど確認する。 【委員長】 市長からの委嘱の中に目的として路上喫煙についての検討をするというような内容が確認できれば、その一文について回答に入れる。市長の趣旨が不明確であるとすれば、この委員会で今回は路上喫煙の禁止に限定して議論すると決めたという一文を入れるということになるか。 【委員B】 この意見は屋内の受動喫煙を言っている。我々は屋外の喫煙について話し合ってきた。 【委員長】 回答としては今回の条例の目的には含まれないといわざるを得ない。 【事務局】 受動喫煙という言葉は使っていないが、他人への配慮ということは規定しているので、多少そういった趣旨を含んでいるということで、この回答案としている。 【委員長】 この条例でも一定の受動喫煙を抑止する効果はある。ただ、受動喫煙そのものを防止するべきだというこの意見に対し、この別の法律を持ってきてごまかしている感じがにじみ出ている。その方がいいと考えるか、本条例はあくまで目的とするものがもっと限定されているということを表に出した上で、この条例でも少しは役に立つということを付け加える方がいいかということになるが。 【委員C】 真っ向から趣旨が違うと否定するよりは、下のような説明を加えた方がていねいな感じである。かなり思いの強い意見だと思う。 【事務局】 なぜここの部分が少し曖昧になっているかというと、健康増進法において、受動喫煙が室内に限定して規定されているためである。屋外の離れた場所で煙の臭いがしていてもそれが受動喫煙になるかがわからないとのことで、法律上このような書き方になっている。だから我々が屋外のことで議論しているということを示すために、この部分を引用している。ここが屋外の公共施設も該当するというように、この規定を準用して区部で規制しているという事例があったかと思う。それに準じるかという解釈論になってしまうので、そこまでは回答案に書かなかった。 【委員B】 この意見は喫煙イコール殺人みたいな書き方だと思う。この条例は、当然この人の思いには十分応えられていないが、今回の委員会によって一歩進んだようなことになるということを入れた書き方はできないか。 【委員長】 丁寧な回答の方がいいという立場からすると、本条例の目的の範囲を超えている、ただ間接的には受動喫煙を一定程度防止する効果もあるというような書き方をする方が良い。 【副委員長】 それで良いのではないか。 【事務局】 では、市長からの委嘱の内容などを確認した上、その目的を超えているというような一文を入れる形で良いか。 異議なし。 【委員長】 吸殻入れの適正管理について。私はこのままで良いと思う。 【副委員長】 重点地区とそれ以外の地区とを区別しない意見であるか。重点地区の場合、吸殻入れは届出制ではない。申請されて市が指定する。 【委員長】 市内全域は届出制であって、届出しないからといって強制措置はとらない。 【副委員長】 回答には届出制度のことが書いてある。 【事務局】 二つの制度があるということである。こちらに書いてあるのは喫煙者の方に周知するための制度。重点地区は基本的には路上喫煙をしてはいけないので、申請され指定した吸殻入れでのみ吸っていいという制度。いまこちらの回答にあるのは、任意の届出制度についてのことである。骨子で「適正管理吸殻入れ届出制度」という言葉が出ており、意見の原文でも「適正管理吸殻入れ届出制度について」と書いてあったので、それに対する回答である。市民に義務を課す内容ではなく、条例そのものに入れないが、市の責務である施策の一つとして想定していると記載している。 【委員長】 条例そのものに出てくる言葉ではなく、市が吸殻入れを適切に管理するために市民に協力してもらうという施策を示す言葉がこの制度である。あまり制度の言葉にこだわる必要はないのでは。 【委員A】 回答としては「ご懸念のようなたばこを吸えなくなってたばこのポイ捨てが増えるようなことはないと思われます」の一文を冒頭にもってきて、その後にこの回答案をつければ良い。 【委員長】 それで良いか。 異議なし。委員Aの案でまとまる。 【委員長】 指導について。費用については未定としか言いようがない。時間帯や地区を限定するということに対し、なぜ反対となるのだろうか。 【副委員長】 指導員にはどのような人を想定しているか。警察OBなどか。 【事務局】 まだそこまで確実にいえるところはない。 【副委員長】 千代田区などは警察OBに頼んでいる。 【事務局】 注意して暴行を受けたケースなどは聞いているので、そこは配慮したいと考えている。 【委員長】 回答に警察OBだから大丈夫などとは書けないから、運用上不公平にならないよう努めるとしか書けないのでは。最終的に暴力沙汰などが起きたら条例改正して罰則を設けて警察に取り締まってもらうしかない。それは将来の課題。とりあえずはどのような人にも指導する、相手に嫌がられないよう丁寧に説得するということにつきる。 【委員B】 この意見はスピード違反のように、自分はつかまったのに他の人は吸っているというような不公平感を言っているのでは。 【委員A】重点的に施策を展開し効率的に条例の効果発現を目指す…とともに条例の周知徹底を図るために指導員を配置するなどとしては。 【委員長】 公平な指導に努めますと書けばいいのでは。 【事務局】 行政が行うことは公平性が大前提にあるので、それをあえて書くのは好ましくないと考えた。当然不公平であってはいけない。 【副委員長】 違反している人全員をつかまえるというわけにはいかないのだから。つかまる人とつかまらない人がいるのは当然不公平であるが、不公平だから反対といったら何でも不公平である。刑法だって不公平だ。 【委員長】 つかまらない人がいても、つかまる人がいることで多くの人がスピード違反をしないわけで、それによる効果はある。全員をつかまえられないから不公平だとは言えない。このレベルの議論は答えることができない。 【副委員長】 真正面から答えることはできないというわけであるか。 【事務局】 そのため、効率的に条例の効果発現をねらったり、条例の周知をすすめていくという答になる。 【委員長】 このままでもいいと思う。不公平「感」が出ないように運用するということであるが、不公平なイメージは人によっても異なる。では、この意見に対しての回答はこのままでよろしいか。 異議なし。修正せず、事務局案とすることでまとまる。 【委員長】 その他19から22までについては、この案に意見はあるか。施行時期について、即時施行を希望しているが、周知期間が必要だからこの回答になると思う。たばこ税についてもこのような書き方しかできない。特に矛盾はないと思う。 異議なし。修正せず、事務局案とすることでまとまる。 (2)条例(案)骨子について 【事務局】 パブリックコメントによる意見を踏まえ、委員会としての最終的な条例(案)骨子を報告することとなっている。そこで一点、確認事項として、適正に管理されていない吸殻入れの設置管理者に対し、指導・勧告・命令を行うこととなっているが、不適正な吸殻入れが残ってしまった場合に行政つまり市が、強制的な措置を行うことについて、規定しておくべきか否かという問題が残っている。 資料4のとおり、行政が取りうる強制的な措置には、行政代執行と即時強制などがある。これらについて、条例に追加するか、あるいは、命令までにとどめるか、検討していただきたい。 【委員長】 皆さんの意見はいかがか。委員会として従来から出ていたテーマである。とりわけ私と副委員長、事務局との間で条例の具体的な条文を検討するなかで少し疑問等が出てきて議論したテーマであり、細かな条文の話は皆さんにはしないが、基本的な考え方についてここで意見をまとめていきたい。簡単に言うと、指導・勧告というかたちで二回注意をするという手続きをした上で、それでもだめだったら命令を出すという制度がある。この命令という制度は指導とは違い、強制的なものであるという説明をこれまでにもしたと思う。強制的なものではあるが、それを守らなかったらどうするかという点について、この委員会で十分な議論はしていない。喫煙関係に限らず他の条例では罰則が一般的である。しかし、この委員会としては罰則までは設けないという選択をした。ということは、命令を出して、本来一市民を守らなくてはいけない義務があるはずなのに、それを実行に移せないという問題が生じている。一つ、代執行という制度が不可能ではないが、実際これを実施しているという事例も少なく、法的な解釈が分かれていて難しい。 そこで選択肢が3つある。1つは絵に描いた餅になるかもしれないが、命令だけ残し、どう運用するかは市長に任せる。2つめは、そのような命令制度なら削除し、強制的なものはなくす、すなわち指導と勧告のみにし、言うことを聞かない人に対しては、指導を粘り強く続けるというだけにする。3つめが、やはり不適正管理の吸殻入れが放置され続けるのは良くないということで、放置自転車等の処理の際に狛江市も行っている制度のように、命令という手続きを取らずに、二度警告して従わなければ撤去する。このような制度も可能である。この場合、命令を即時強制というかたちに書き換え、指導を二回してもだめな時には必要に応じて管理の行き届いていない吸殻入れを撤去するという条文に書き換えるということになる。 この3つの選択肢があり、私と副委員長の意見としては、3の制度にするのが一番すっきりすると思っている。ただ、委員の皆さま自身、この問題についてどうするのが一番良いかということを議論した上で決めてほしい。 【委員A】 例えば猫の死骸が道路と民有地の半分ずつにいたらどうなるか。 【事務局】 清掃課が条例で規定しているかどうかはわからない。 【委員A】 こちらから指導して対応しないのなら、他のごみと同じような処理をするというのも一つの考え方である。吸殻入れも他のごみと同じように、撤去してしまえば良いのでは。狛江市に環境美化条例はあるか。 【事務局】 狛江市にはない。 【委員長】 それも即時強制になるのでは。 【委員A】 それが即時強制でできるなら、吸殻入れもそれと同じで良いのではないか。 【委員長】 ただ即時強制は、本来は条例に規定する必要がある。 【事務局】 ごみと今回の吸殻入れで違うのは、所有者がはっきりしているところである。ごみの場合、所有者がはっきりしていない廃棄物である。 【委員A】 首輪をつけた猫が道路で死んでいたら? 【事務局】 所有者に連絡する。 【委員A】 それがいつまでもほったらかしだったら。それと同じ考え方で、吸殻入れも同じ処理をすれば良いのでは。 【副委員長】 それは廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の問題である。一般廃棄物の扱い。放置されて生活環境上よろしくないとなれば、処理するよう命令し、従わなければ代執行できる。 【委員長】 国の法律に基づくものは代執行が容易にできる。国の法律に書いてなく、条例に基づく代執行については、裁判になったときどうなるかについて、議論が分かれている。ごみの問題は国の法律に基づき代執行できる。管理の行き届いていない吸殻入れが、民有地にあるけれども公道に接していて、路上喫煙の範疇に入る場合、その所有者に管理するよう言っても従わないとき、市が撤去できるかどうか、国の法律で何ら規定がないから、代執行することができない。 【委員A】 ならば即時強制で良いのでは。 【委員長】 委員の中で、一切強制措置をとらず、指導や勧告にとどめるというご意見の方はいないと判断してよろしいか。 【委員B】 吸殻入れに関して、届出があるにしろ勝手においているにしろ、何ら変わらずということか。届け出た吸殻入れだけに関することか。それとも重点地区に限らず狛江市全体で道路との境界に吸殻が置いてあって誰もが自由に使える、届け出ない吸殻入れでも適用できるということか。 【委員長】 本条例では、届出や指定の有無に係わらず、市内全域で適正に管理されていない吸殻入れが、公に使用できる状態に置かれているという場合には、すべて指導・勧告の対象となっている。指導・勧告だけでとどめるのか、改まらない場合に撤去までするか、という話である。広いコンビニの駐車場の店の入り口のところに吸殻入れがあり、それが汚くても、一般の人が通行しながら吸うというのとは違うので、これは指導できない。 【委員B】 届出や登録があれば指導を二回してだめなら撤去するというのがいける気がするが、即時強制というのは、民有地でも管理がしっかりしていないから撤去するというわけだろうか。 【副委員長】 届出があるなしは関係ない。 【委員D】 いま現状として、そのような吸殻入れが存在するのか。 【委員B】 コンビニの駐車場の奥にあるような吸殻入れには適用しないということか。わかった。 【委員長】 現時点であるかどうかの問題ではなく、もしそのような事例が発生した場合、まったく対処しない制度で良いのかどうかということである。 【副委員長】 もちろん突然撤去するのではなく、実際には、指導・勧告の手続きをその前に繰り返してからとなる。 【委員B】 質問だったので、代執行か即時強制かというのは、委員長・副委員長の判断にお任せする。 【委員長】 では、どうしても不適正な吸殻入れが改まらない場合には、一定の強制措置をとることを委員会としては賛成であるということと、どういう強制措置をとるかについては、反対がないということで、従来提案していた命令という制度をやめて、即時強制という制度に代えるということで、条文等は事務局に一任するということでよろしいか。 【事務局】 もしよろしければ全員の意見を。 【委員D】 いま現状として、そのような吸殻入れが存在するのか。 【事務局】 今そういった苦情がきているわけではない。 【委員D】 今後届出制などが導入されていく中で、もう少し考えていってもいいと思う。皆さんの総意なら異議はないが、現実にそういった苦情がきているのであれば強制的なことをやってもいいと思う。 【委員C】 施行してみてそのような事態があれば当然即時強制はあるべき。だが条例のスタート段階から入れるかというと、もともと路上喫煙をやめてくれというものなので、まだ早いかなという感覚がある。 【委員E】 何らかのかたちで撤去はした方が良い。 【委員長】 最終的には市長の判断で、必ずしも制度が乱発されるということではないが、そもそも制度として設けることについて、現時点で制度は不要であるという立場と、制度は設けた上で発動するかどうかは必要に応じ市長が判断するという立場の二つに分かれている。もう少し意見をききたい。 【委員B】 意見は述べたので、あとは委員長、副委員長、事務局に一任する。 【委員A】 勧告・命令の結末が不明瞭ということでこのような議論になったのだから、せっかく条例を作るのだから委員会として着地点を示すべき。実際には委員Dがおっしゃるように事例はないかもしれないが、文書による命令を出し、それに従わない場合どうするかという疑問を持つ人はいるのだから、即時強制で撤去することを可能とすることで良いと思う。 【委員長】 強く反対でなければ、実際には市の判断となるので、委員D、委員Cよろしいか。 【委員D】 一任する。 【委員C】 もちろん、本来こういう事態が起きず制度が発動されないような施策となることが一番良い。それでもだめなら即時強制ということで良いと思う。 【委員長】 最後は即時強制もありうるということも含みながら、説得をしていけば、管理があまりされなかった方でも、清掃しようかなという趣旨に受け取っていただいても良いので、最後の押さえとして強制措置を、命令ではなく即時強制という制度をわかりやすいかたちで条例に入れるということと決定させていただく。 命令に代わり、即時強制について規定することでまとまる。 (3)その他について 【事務局】 ・今後のスケジュールについては資料6「今後のスケジュール案」のとおり。 ・市議会に条例案を上程し、議決された後、重点地区や喫煙所の指定について、地域の皆さまとの調整を図っていく。参考として、現時点で市として候補と考えている重点地区の範囲を資料5としている。 【委員長】 委員会としては重点地区の指定には係わらないが、参考意見をほしいとのことである。基本的には人通りの多い場所と自然に親しむところとしているが、資料としては自然に親しむところはなく、人通りが多い場所として駅前の部分が案として示されている。 【委員D】 私もいろいろ見てきたが、どこをとっても駅の近辺は狛江市の中では人通りが多い。 【委員B】 和泉多摩川の駅周辺であるが、資料5の点線のエリアは住宅地である。狛江駅・喜多見駅とは異なる気がする。実線の北側も住宅地が含まれ商業地ではない。むしろ、大きな商店街や狛江団地の周辺等の方がむしろ人通りが多いかも。 【委員長】 事務局としては単に半径100m、200mという線引きをしているわけで、駅周辺の実情を考慮してはいない。 【委員A】 狛江駅について。狛江駅から出ると、人通りはだいたい両方向に分かれる。喜多見に向かって側道を通りいちょう通りの高架下までの道は人通りが多い。東海狛江マンションの横から緑道に行く人、いちょう通りの高架下の信号で待っている人で、たばこを吸う人が比較的多いのではないかと予想される。和泉多摩川方面へ向かう方も、泉龍寺の方を下がってきて別院とYの字になっているところあたりまで、たばこを吸う人が多いと予想される。単純に距離で切るのではなく、人の流れを考慮した方がいい。 【委員C】 狛江駅から市役所方向も人通り多いのでは。例えば他の公共施設や病院などへ向かう道があれば考慮した方が。100m、200m超えていても、人通りとしては、先ほどの和泉多摩川駅前の住宅地よりも多いのでは。他の自治体の路上喫煙の規制をしているところを見ると、やはり100mといった範囲より、どういう施設があるかということで規制の範囲を決めている。もう少し実態を踏まえて範囲を決定するのが良いと思う。非常に難しいとは思うが。 【委員E】 狛江駅の北口、みずほ銀行の脇にある小さな路地を通り、ガーデンヒルズあたり向かって駐車場の裏あたりの道に吸殻がものすごく多い。大通りの方が意外に少ない。和泉多摩川駅周辺は、いかだレースのあとポイ捨てを清掃する担当エリアが、駅北側から世田谷通りに向かう道である。 【委員D】 重点地区を広くするのであれば、一箇所でも多く指定喫煙所も設けていただきたい。 【委員長】 以上のような委員の意見を事務局は参考にしてほしい。全体の意見として出てきているのは、半径何mというよりも、実情に応じて広くしたり狭くしたり、事前にもう少し調査して、必要な地区を事務局で明確にしていただく必要がありそうである。 【事務局】 喜多見駅についてはいかがか。いま喫煙所もない。ここも側道から入れば住宅地。喜多見駅には重点地区を設定しないという選択肢もあると思うが。 【委員長】 喜多見駅から世田谷区の方に行く人ばかりで、狛江方向への人の流れが少ないというなら必要ないかもしれないが。 【委員B】 喜多見の駅に向かって狛江から歩いてくる人、喜多見駅を降りて狛江に帰る人のどちらもいる。 【委員長】 やはり人通りが多いなら、条例の趣旨からすれば重点地区に指定した方がいいことになる。だが市の設置できる喫煙場所がないという兼ね合いで、重点地区を設定するのが難しいという趣旨であるか。 【委員A】 もし喜多見駅に設定するなら、高架下の七叉路のあたりまでカバーすることが必要と思う。あそこで車が通り過ぎるのを待つ間に吸う人も多いと思う。整備されれば信号ができ、信号待ちのとき吸う人が出てくることが予想される。交差点全体をカバーできるような設定が必要かと思う。 【委員長】 委員としては喜多見駅もできるだけ重点地区を設けるべきだという意見が多いということである。市で設置できなくても、民間の方が設置している場合にはぜひとも指定できるようお願いして設置するという意見が多いように感じるが、それで良いか。その上で、どうしても指定喫煙場所となる民間の喫煙場所も見つからないということであれば、重点地区を指定しないという選択肢もある。あるいは喫煙場所を設定できなくても、地域住民との話し合いによっては重点地区に指定するということは、可能性としてはありうる。 【委員A】 重点地区に指定しておいて喫煙場所がないというのはさすがにまずいのでは。その辺は努力していただくしかない。 【委員長】 それは我々委員会が決めることではなく、市長が決めることにはなるが、意見としては吸殻入れが指定できなければ重点地区に指定しないという選択肢があるということだけ伝えていただければ良い。 もう一点、緑道をもし重点地区に指定する場合には、喫煙所を設置しないという可能性がある。たばこを吸いたくなったら緑道を出て、重点地区ではない適正な吸殻入れを使えば良い。皆さんは重点地区に必ず喫煙場所を設けなければならないと考えるか。あるいは重点地区に指定する趣旨からいって一切喫煙場所を置かない重点地区を市長が認めることがあってもいいのかどうかということである。緑道をイメージしていただきたい。 【委員B】 駅周辺と緑道や公園は使い方が少し違う。緑道を指定する方向でという話になった場合に、喫煙場所がなくても私は賛成である。駅の周りはなかなか難しい気がする。 【委員長】 この条例の目的として喫煙者と非喫煙者との共存という目的をもっているので、駅周辺は喫煙者もたくさんいる場所であり、緑道のように自然と親しむという地域ではないのだから、条例の目的からいって、適正な吸殻入れが一定の数置かれているべきといえると思う。緑道はその目的からいって吸殻入れを設置しないでも、目的に適うといえるのではないかということである。最終的には市長が決めることであるが、重点地区指定の目的からみて、重点地区内に喫煙場所を指定しないことが適切だといえる場合には、吸殻入れを置かない重点地区が存在することを否定しないという意見でよろしいか。 【委員A】 緑道はほとんど住宅街だと思うので、そこにポイント的に吸殻入れを置くというのは難しいと思うし、緑道の出口もほとんど住宅街だから問題が出てくると思う。もし緑道を指定したとしても、吸殻入れを指定しないというケースがあってもいいだろうと思う。 【委員E】 駅は一つの点かもしれないが、緑道は線。とくに多いのはベビーカー、たまに自転車もいるが、お年寄り、子連れも多い。吸殻入れはない方がすっきりする。緑道を出れば近くに吸えるところがあるだろうから置かなくてもいい。 【委員長】 重点地区指定の目的に適う限りで、吸殻入れを置かない重点地区もありうる、最終的には市長の判断に委ねる、ということで委員の意見をまとめたいと思う。 【事務局】 皆さんのご意見を参考とさせていただく。 【委員長】 本日議題としていた内容は以上である。今回で委員会は終了となる。皆さんに活発に議論していただいたことを大変うれしく思っている。これまでご議論いただいた結果を最終報告として、私から市長へ直接手渡す予定である。 【事務局】 市長に報告する日程は、事務局にて調整させていただく。では、環境部長と委員長から挨拶をいただきたい。 ・環境部長から挨拶 ・委員長から挨拶 【委員長】 皆さん、およそ1年という長期間にわたり委員としてのご活動ありがとうございました。 これにて閉会いたします。    
  1 日時 平成25年7月3日(水曜日)午後2時30分~4時20分 2 場所 ビン・缶リサイクルセンター2階 会議室 3 出席者 市長   高橋都彦 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、木村紘、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、松本培夫 事務局  環境政策課長       向後貴弘      環境政策課環境政策係長  馬場麻衣子      環境政策課環境政策係主事 音成美貴 4 傍聴者 2名 5 欠席者 なし 6 資料 資料1 狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会設置規則  資料2 狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会委員名簿 資料3 傍聴される皆様へ(案)  資料4 (仮称)狛江市路上喫煙禁止条例の策定について 資料5 平成23年度検討時の条例案・条例骨子 資料6 平成24年度調査報告書 資料7 各自治体条例比較表 資料8 他市等の条例 資料9 策定スケジュール 7 議題 1 委員長、副委員長選出 2 委員会の進め方、役割について 3 (仮称)路上喫煙禁止条例策定の背景について 4 平成23年度以降の路上喫煙等の状況について 5 他市等の条例等の策定状況について 6 策定委員会での検討内容について 7 スケジュールの概要について 8 その他 8 議事 1 開会・委嘱状交付   2 市長あいさつ   3 委員・事務局紹介  各委員、事務局の自己紹介   4 委員長・副委員長選出  委員長に大津委員、副委員長に桑原委員が選出され、了承を得る。   5 委員会の進め方・役割について 【事務局】 ・資料確認 ・(会議の成立)資料1「狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会設置規則」に基づき、委員長が委員会を招集、議事進行を行う。委員8名の過半数、4人以上の出席で会議が成立する。議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決することとなる。 ・(会議、会議録の公開)会議ならびに会議録の公開については、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、原則公開となっているので、公開としたい。 ・(傍聴人の取り扱い)傍聴人の取り扱いについて、その都度会議の冒頭で委員会に諮り、決定したい。傍聴人には会議の妨げとなるような行為を禁じ、そうした行為があった場合は退席してもらう等、会議の妨害とならないように資料3「傍聴される皆様へ(案)」にあるとおりルールを設け、これを傍聴人に配り、内容を守っていただく形でよいか。  【委員A】  議事録は委員の承認後に公開されるのか。  【事務局】  要点筆記で、委員の皆さんの確認後に公開する。  【副委員長】  議事録の表記方法は、氏名が記されるのか。それとも単に「委員」と表記されるのか。  【事務局】  基本的に「委員長」「副委員長」「委員」という表記になる。  【委員長】  「委員」だけなのか、「委員A」「委員B」というように、表記されるのか。 【事務局】  委員の皆さんでよい形を決めていただければ結構である。 【委員長】  どの委員が発言したか特定される形を望まない方はいるか。  【委員B】  自分の立場をはっきりさせたい。  【委員A】  皆さんがよければ構わない。  【委員長】  議事録の表記方法は「委員長」「副委員長」、委員についてはアルファベット表記でよいか。  了承を得る  【委員長】  会議、会議録は原則公開とし、会議の妨げとならないように、傍聴人にはルールを守って傍聴してもらう。会議録は要点筆記とし、委員の表記は「委員長」「副委員長」「委員A」等とする。  【事務局】  本日、傍聴の方がいらっしゃるが、傍聴を認めてよいか。  了承を得る  傍聴人の入室  【事務局】 ・会議録は委員の承認後、ホームページに掲載する。 ・本委員会は路上喫煙禁止条例策定のために設置しており、皆さんに条例策定に必要な事項について検討を行っていただく。 ・来年度の策定を予定しているので、任期は所掌事務終了予定の平成26年10月を予定している。  【委員長】  今後のスケジュールについては事務局の説明を聞いた後に考えていく方がよろしいか。  【委員A】  事務局がスケジュールをたてる際に根拠があるはずなので、先にスケジュール説明をしていただいた方がよいのではないか。事務局の説明を聞いて、イメージをつかみたい。  【委員B】  以前の環境美化条例の際には、決め方、策定までの期間に不信感を持ち、納得できなかった。  【委員長】  過去の経緯の説明を受け、今回のスケジュールを考えていきたい。 【委員C】  条例制定について、翌年の4月に施行する場合10月頃に目途をつける必要があるといった細かい流れを後ほど事務局から説明してほしい。   6 審議事項 (1)(仮称)路上喫煙禁止条例策定の背景について 【事務局】 資料4「(仮称)狛江市路上喫煙禁止条例の策定について」に基づき説明 ・平成23年度にも検討を行ったが、議会で否決され策定に至らなかった。 ・否決理由は、今回検討を進めていく上でポイントになると考えられる。 ・多くの自治体でも路上喫煙等について条例により規制している。 ・啓発活動等も行っているが、なかなか喫煙のマナーの改善がされていないということから、まずは喫煙に関するものについて、来年度の策定を目指したいと考えている。  (2)平成23年度以降の路上喫煙等の状況について 【事務局】 資料4「(仮称)狛江市路上喫煙禁止条例の策定について」に基づき説明 ・平成23年度末、喫煙エリアの移設、新規設置を行い、分煙化を図っている。 ・平成24年度には、歩行喫煙状況、喫煙エリア利用状況の調査、マナーアップ推進活動を実施している。  資料6「平成24年度調査報告書」に基づき説明 ・喫煙エリア設置等の効果が現れていると読み取ることができる。 ・狛江駅北側の喜多見方面側道、喜多見駅周辺は歩行喫煙者が多い。 ・狛江駅北口、南口の喫煙エリア周辺の歩行喫煙状況が改善され、利用率も高い。 ・細い路地等での吸殻が増加しているとの意見もある。 ・平日の通勤時間帯の歩行喫煙者数を減少させる対策が必要である。 ・喫煙禁止エリアの設定、路上喫煙等のマナー指導が必要である。  【委員長】  質問等何かあるか。  【委員D】  平成23年度の条例案の否決理由として、路上喫煙禁止重点区域の設定が適切でなかったとのことだが、歩行喫煙をしてよい区域をつくるということか。そのような区域をつくる必要があるのか。私は喫煙エリアの効果を感じておらず、喫煙エリア周辺での喫煙者が増えているという現状がある。  【事務局】  路上喫煙禁止重点区域の対象としては、市内全域という意見もあったが、喫煙者の権利もあり、市内全域での禁止は難しいとされた。  【委員B】  前回の条例案では、禁止区域を簡単に決めすぎであった。そのため、今回はきちんと話し合う必要がある。  【委員長】  屋外の公共の場では全面禁煙にするのか、重点地区に絞ったものにするのか等を含めた検討が必要であり、論点の一つと言える。では罰則についてはどのように考えるか。  【副委員長】  過去の経緯や他自治体の状況等の事実関係の確認を行うべきではないか。  【委員長】  その他事務局の説明について質問等何かあるか。  【副委員長】  重点禁止区域が広範囲であったことが否決理由の一つということだが、自転車等放置禁止区域はそんなに広いのか。それが否決理由というのはどういうことかもう少し詳しく聞きたい。 【委員B】  範囲の広さよりも、安易に決めすぎであるということが否決理由である。 【副委員長】  重点区域は条例ではなく、規則で決めるものではないのか。  【事務局】  重点区域は規則で定めるものである。 【委員長】  条例案の中に重点区域が示されているのか。  【委員C】  条例案の中には重点区域の指定はないが、骨子内に示されていた。  【委員B】  前回、重点区域の検討時には学校、幼稚園、病院の周辺等も含めたほうがよいといった意見が出され、市内全域が重点区域になる恐れがあった。  【委員A】  前回の問題点を話すのではなく、名称も異なる新しい条例を作るために前向きな議論を行うべきではないか。 【委員D】  策定を検討するにあたり、前回の条例案との比較や問題点の検討が必要になった際に示してもらえばよい。過去の経緯についてはその都度、事務局から説明してほしい。   (3)他市等の条例等の策定状況について 【事務局】 資料7「各自治体条例等比較表」に基づいて説明 ・路上喫煙の禁止に関する条例等の策定状況を一覧にしたものである。 ・多摩地域でも多くの市で策定されている。 ・ほとんどの自治体で喫煙禁止地区が設定されている。 ・喫煙禁止の地区内で喫煙した場合に罰則を適用するものが多い。  【委員長】  質問等何かあるか。  【副委員長】  各自治体での禁止地区等の設定基準、またどのような地区に設定されているか、また罰則の施行はどの程度されているのかを知りたい。さらに、議論が進んでからでよいが、他自治体が条例上、指導、勧告、命令、禁止等どのような仕組みをとっているか示してほしい。  【委員C】  前回の条例案の際、罰金と過料が併記されていた。次回、罰金と過料の違い、それぞれの仕組みのメリット・デメリットを示してもらい、検討の材料にしたい。  【事務局】  そのような情報を踏まえて今後、情報を提供する。  【委員長】  その他に必要なデータはあるか。  【副委員長】  他都市における路上喫煙禁止条例策定後のタバコ税収入の増減、あるいは医療費の増減等のデータは必要だろうか。  【委員B】  自分の立場上、市のタバコ税による収入は3億数千万円ほどあることだけは覚えておいてほしい。  【委員長】  税収の推移は参考としてみるに留めるのがよいのではないか。  【委員E】  タバコの値上がりのたびにポイ捨てが減っていることを実感している。マナーの向上が理想である。  【委員長】  強制力を持たせる必要性を検討し、エリア、実効性について検討する必要がある。次回から、どの程度の条例を策定すべきか検討していきたい。   (4)策定委員会での検討内容について 【事務局】 ・喫煙に関するものに的を絞り、吸い殻のポイ捨てに関する内容を含めた条例を検討する。 ・屋内については規制対象外とする。 ・喫煙者の権利とのバランスを取る内容にする。 ・喫煙禁止エリアの設定の有無、エリアの範囲や喫煙場所の確保についての検討や罰則の導入の有無、方法がポイントとなる。  【委員長】  何か意見はあるか。  【委員B】  タバコを吸わない人が喫煙者を縛る条例を作るのはよくないのではないか。  【委員A】  喫煙者を縛るという考え方ではない。  【委員F】  喫煙者と非喫煙者が気持ちよく過ごすことができるようにしたい。喫煙者は気持ちよく吸って、吸った後の始末が大事なことである。   (5)スケジュールの概要について 【事務局】 資料9「策定スケジュール」に基づいて説明 ・来年度の策定を目指し、条例案の検討を今年度中心に行う。 ・次年度にパブリックコメント等の実施を予定している。 ・委員会は、今年度5回、来年度3回の開催を予定している。 ・来年度12月に議会への上程を予定している。 ・次回から条例の方向性について検討していく。 【委員長】  何か意見はあるか。 【委員C】  現地の状況を確認するために、第2回目と第3回目の委員会の間に現場確認を行うべきではないか。 【副委員長】  休日と平日で路上喫煙の状況は異なるのか。 【委員E】  休日のポイ捨てはかなり少ない。平日に駅に向かう通行人のポイ捨てが多いと感じている。  【委員長】  平日の通勤、通学時間帯を視察すべきである。   (6)その他 日程調整の結果、平成25年9月4日(水曜日)午前10時から、第2回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。     狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会委員名簿(平成25年7月3日現在) 肩書 選出の区分 氏名 委員長 学識経験者 大津浩   副委員長 学識経験者 桑原勇進   委員 事業者  髙野茂 委員 事業者 木村紘  委員 市民   都築完 委員 市民  飯田伊佐夫 委員 市民   長岡俊男 委員 市民  松本培夫  
  1 日時 平成25年9月4日(水曜日)午前10時から午前11時40分まで 2 場所 狛江市役所小田急線高架下分室 101会議室 3 出席者 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、木村紘、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、松本培夫 事務局  環境政策課長       向後貴弘      環境政策課環境政策係長  馬場麻衣子      環境政策課環境政策係主事 音成美貴 4 傍聴者 2名 5 欠席者 なし 6 資料 1   路上喫煙に関する市民意見について 2   平成24年度実施 歩行喫煙状況調査及び喫煙エリア利用状況調査の概要 3-1 狛江市内におけるタバコのポイ捨て状況について 3-2 (参考)狛江市内の主なバス停周辺におけるタバコのポイ捨て状況について 4   路上喫煙禁止条例等での地区設定について 5   路上喫煙禁止条例等での禁止地区の設定状況について 6   罰則について 7   市部及び近隣区における喫煙に関連した条例等一覧表 7 議題 1 市内の路上喫煙の現状について 2 他市等の条例等について 3 その他 8 議事 (1)市内の路上喫煙の現状について 【事務局】 前回の委員会にて市内の状況を視察した方がよいという意見があったが、本日の委員会終了後に狛江駅周辺を見に行くのはいかがか。   異議なし   【事務局】 資料1「路上喫煙に関する市民意見について」に基づき説明 ・平成23年に実施した「路上喫煙に関するアンケート」の自由意見の中から抜粋した被害に関する記述では大きく分けて「接触によるやけどの危険性に関するもの」、「美化の観点に関するもの」、「煙による被害に関するもの」、「火災の危険性に関するもの」があった。 ・平成24年に実施した「第9回狛江市市民意識調査」の自由記述において喫煙に関する内容は主に「条例化に関するもの」、「喫煙所に関するもの」、「タバコの広告や販売の禁止」、「すれ違い時の危険性」、「歩きタバコの減少」、「喫煙者の辛さ」があった。   資料2「平成24年度実施 歩行喫煙状況調査及び喫煙エリア利用状況調査の概要」に基づき説明   資料3-1「狛江市内におけるタバコのポイ捨て状況について」に基づき説明 ・市内全域、市内掲示板のある箇所を中心にまわり、目視にて吸い殻のポイ捨て状況を調査した。 ・状況としては「バス停、道路脇、公園等のベンチの周辺でのポイ捨てが多く見られた」、「公園の遊具の周辺にはポイ捨てが少なかった」、「道路脇、公園等の植え込みにタバコの吸い殻が捨てられていることが多かった」等といった点が挙げられる。   資料3-2「(参考)狛江市内の主なバス停周辺におけるタバコのポイ捨て状況について」に基づき説明 ・バス停の吸い殻のポイ捨て状況に絞って調査した。 ・停留所が店舗の前にある場合は、ポイ捨ての本数が少なく、畑の前にある場合は、畑に捨てられているケースがあったといった状況であった。また、狛江通り沿いの停留所の本数が相対的に多く、停留所以外の路上にも吸い殻があり、特に交差点で吸い殻が散見された。   【委員長】 意見等はあるか。   【委員A】 改めてマナー向上の推進を考えていかなくてはいけないと感じた。   【委員B】 アンケートにおいて歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをなくしてほしいと答えている人がいるということは、歩行喫煙者を10人から5人にするのではなく、いなくなってないといけないということである。現実的には難しいかもしれないが、0人に近づける施策が必要である。この資料からは喫煙者の意見が少ないが、要望等があれば喫煙者のための対策を取ることも必要であり、今回の検討に取り入れていかなくてはならない。   【委員長】 喫煙者の意見を聞くには面接でないと難しいだろう。   【委員C】 駅前のロータリーで客待ちをしているタクシー運転手は、車内が禁煙のため車外で喫煙をしているが、見苦しいというクレームがある。さらに条例化によって路上の喫煙への目が厳しくなると、喫煙所を撤去すべきだという声まで上がる可能性も考えられる。その場合タバコの売上が減少することも懸念される。   【委員D】 和泉多摩川駅前の喫煙エリアは場所の問題、人の動線の問題があると指摘されており、調査が必要ではないか。   【委員C】 歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てが禁止されることには賛成であるが、路上喫煙は認めてほしい。吸い殻のポイ捨てがあるのは喫煙者がいるから生じるものであり、吸い殻のポイ捨てをなくすために喫煙自体を禁止にしてしまうという流れで考えてほしくない。   【委員長】 吸い殻のポイ捨てに関しては禁止にすべきだと思うか。   吸い殻のポイ捨ては禁止にすべきという意見にまとまる   【委員長】 公共の場での喫煙については禁止行為とすべきか、マナーを呼びかけるに留めるべきかどのように考えるか。   【副委員長】 委員Cも歩行喫煙については禁止行為として考えるべきだと思うか。   【委員C】 歩行喫煙、自転車に乗っての喫煙は禁止行為とすべきであると思う。通勤・通学時間、場所を限って定めるのはどうか。また、国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例のように、喫煙者の責務としてマナーを呼びかけるのはいかがか。   【委員長】 まず、吸い殻のポイ捨て、歩行喫煙に関しては禁止、規制を行うということでよいか。   了承を得る   【委員長】 歩行喫煙に関しては、時間や場所を限って指定するという考えが示されたがいかがか。   【委員E】 時間を限っての規制等では抜け道になってしまうので反対である。国分寺市の条例に喫煙者の責務としてある、「携帯用灰皿を使用すること」という形も抜け道になるので反対である。   【委員B】 時間や場所の区切りがあると中途半端な規制になってしまうと思うので、反対である。タバコ販売店の店内で喫煙を可能にすれよいのではないか。路上での喫煙は、市で設けたエリアのみで許可すべきである。また、歩行喫煙は、駅や会社での喫煙ができないために行っていることも考えられるので、駅で喫煙を可能にする等も考えられる。   【委員F】 審判員として国立競技場に行った際、審判が喫煙をすることに対して選手からクレームがあり、2畳程の囲いがある喫煙所が設置された。煙は自然と上に行くので、囲いの中で喫煙を行うことで、喫煙者と非喫煙者の共存を図っていた。しかし、狛江駅南口の喫煙エリアでは囲いの外で吸っている人が多く見られる。これでは分煙の効果が薄れてしまうのではないか。   【委員長】 委員Bは喫煙エリア以外の公共の場所は全面禁煙にすべきという意見であるが、他の方はどう考えるか。   【委員F】 多摩川いかだレースの際に、「喫煙場所はないのか」と尋ねられたが、喫煙場所がないという状況であった。喫煙場所を設置していなければマナーを守った喫煙ができない。   【委員C】 委員Bが考えているのは市内の路上の全面禁煙なのか。そうすると工事現場の作業員が休憩時に喫煙することも罰則の対象になるのか。   【委員B】 罰則の有無についてはまだ述べていない。   【副委員長】 路上での喫煙を全面的に禁止することと条件を設けて路上喫煙を認めること、それぞれのメリット、デメリットについてまとめてほしい。   【事務局】 後ほど資料4において、地区設定ごとのメリット、デメリットを説明する。   【委員長】 喫煙者へのアンケートは可能か。   【事務局】 聞き取り調査を喫煙エリア等で実施することが可能である。次回までに実施したい。     (2)他市等の条例等について 【事務局】 資料4「路上喫煙禁止条例等での地区設定について」に基づき説明 ・路上喫煙禁止に関する条例等で位置付けのある地区には、「禁止地区(路線)」と「推進地区」の2種類がある。 ・禁止地区等の設定については、「禁止地区を設定するもの」、「推進地区と禁止地区を設定するもの」、「地区設定のないもの」に分けることができ、さらに指導や罰則規定の有無の観点から分類ができる。 ・それぞれの地区設定ごとにメリット、デメリットがある。 資料5「路上喫煙禁止条例等での禁止地区の設定状況について」に基づき説明 ・禁止地区等を設定している自治体では、基本的に鉄道の駅を軸として地区の範囲が決められている。 ・条例等で禁止地区を設定している場合に、近隣住民との調整、地区の周知、時間帯を設けた指定、地区の解除等の内容が含まれていることがある。   資料6「罰則について」に基づき説明 ・罰金と過料はともに条例中に定めることのできる制裁の一種である。 ・それぞれ罰則としての重みの違いや取締り方法の違いがある。 ・ポイ捨てに関しては罰金の規定がある自治体があるが、多摩地域においては路上喫煙等に関して罰金の規定がある市はない。   資料7「市部及び近隣区における喫煙に関連した条例等一覧表」に基づき説明 ・多摩地域の市及び近隣区の世田谷区における喫煙に関連した条例等について、禁止地区の設定、罰則の内容を示している。   【委員長】 罰金か過料かといった罰則の内容は考えずに、禁止地区の設定についてどう考えるか。   【委員C】 罰則規定が関わってくるので、禁止地区は設定しない方がよい。   【委員長】 制裁はないが指導があることについてはどう思うか。   【委員C】 携帯用の灰皿を使用した路上喫煙であれば問題はないと思う。   【委員B】 マナーの問題であるので、禁止地区を設けず、市内全域禁煙として指導はするが罰則がないという形がよい。1、2年程度経過をみて、罰則規定を検討するという方法もよいと思う。マナーに訴えかけるキャンペーンをしていくべきである。   【委員長】 喫煙場所を除いた市内全面禁煙とすると、店舗前での路上喫煙は違反ということになってしまう。   【委員B】 タバコ販売店の敷地内に喫煙場所を設ける等、住民の理解も得ながら喫煙場所を確保していくことも可能ではないか。   【委員長】 灰皿の設置申請を市が許可するというような形にするという方法も考えられる。   【委員B】 委員Fの多摩川いかだレースの例に関して、喫煙場所を尋ねられた方はマナーを守ろうとして尋ねられたはずである。イベント主催者等にはマナーを守れるように喫煙所を設置する義務があるのではないか。   【委員A】 始めは罰則規定を設けず、経過を見て段階的に罰則の規定について検討していくことには賛成である。商店の中での喫煙はどうなのか。   【委員B】 商店の中や住宅内での喫煙は個人の自由である。   【委員E】 罰則の有無は除いて、市内全域を禁煙にすることは賛成である。「重点指導地区」等の名称で指導を推進し、将来的に罰則の検討を行うのがよいのではないか。     (3)その他 ・日程調整の結果、平成25年11月21日(木曜日)午後1時から第3回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。 ・委員会終了後、小田急線高架下分室101会議室から狛江駅周辺へ向かい、吸い殻ポイ捨てや狛江駅北口及び南口喫煙エリア、商店等に設置されている灰皿の状況について視察を実施した。  
  1 日時 平成26年2月6日(木曜日)午後1時25分~3時45分 2 場所 防災センター 402会議室 3 出席者 市長   高橋都彦 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、木村紘、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、松本培夫 事務局  環境政策課長       向後貴弘      環境政策課環境政策係長  馬場麻衣子      環境政策課環境政策係主事 音成美貴 4 傍聴者 3名 5 欠席者 なし 6 資料 1 (仮称)「狛江市路上喫煙禁止条例」の骨子(案) 2 骨子(案)における規制対象について 3 各自治体条例等比較表 4 地区設定の方法について 7 議題 1 条例骨子(案)について 2 その他 8 議事 【副委員長】  委員長が遅れるため、代理で進行をさせていただく。  会議に入る前に30分程度市長との懇談の時間を持たせていただき、その後、議題の検討を行う形とする。   市長との懇談    (1)条例骨子(案)について 【副委員長】  本日の会議では、条例骨子(案)について検討を行っていきたい。 【事務局】  資料に基づき説明  前回までの委員会でまとまった「屋外の公共の用に供されている場所等での路上喫煙を禁止」「罰則規定なしだが、指導はあり」の方向性を基に骨子(案)を作成した。 【副委員長】  意見等はあるか。  【委員A】  用語の定義として、吸い殻入れは「適正に維持管理され、喫煙による火又は煙により、他人の身体及び財産に被害を生じさせないよう設置された使用後のたばこを回収するための容器」とされているが、他人の身体や財産のことまでは記す必要はないのではないか。火や煙は喫煙者が発生させるものであるため、吸い殻入れの管理者がそこまで考慮しなくてはいけないのはおかしいのではないか。 【副委員長】  事務局としてはどのような趣旨でこのような表現にしたのか。 【事務局】  吸い殻入れの設置方法によっては、煙による近隣への被害や火事の発生が懸念されるため、そのような被害を生じさせないことを示した。 【副委員長】  例えば枯れ草の多くある場所での設置は、火事の危険があるという意味であれば理解できる。 【委員長】  条例骨子(案)では、指導、勧告、命令を行うことができる形になっているが、これに関してはいかがか。 【委員F】  条例骨子(案)にある、狛江市行政手続条例第3章の規定は適用しないとはどういうことか。 【事務局】  狛江市行政手続条例の第3章は不利益処分の項目である。本来は処分対象者に対して聴聞の機会を与えなければならないが、本条例においては即時性が求められるため、適用しないということである。 【委員長】  通常の行政手続条例では、事後的に弁明の機会を与えることになっているが、本条例ではその場で指導をするため、その場で反論を聴くことができるということで適用されないということでよろしいか。 【事務局】  そのとおりである。 【副委員長】  この命令は、不利益処分であるということである。 【委員長】  条例骨子(案)では制裁は行わないということになっていたが、指導、勧告、命令ができるようになっている。命令であっても、強制力を伴うような制裁は行わないということになっているため、狛江市行政手続条例の適用除外となっているのだろう。 【副委員長】  指導、勧告の次の段階で命令となるため、弁明の機会を与える必要はない。 【委員長】  市長が命令を出すという形は、形式上強いものである。通常はそれに強制力を持たせるために、過料や罰則を伴わせている。そうでない場合は、命令書等の書類によって禁止行為を止めるよう命令するということでよろしいか。 【副委員長】  命令を受けた場合、不利益処分であるから、法的な拘束力は生じることになる。それをどのように履行させるかという手段がないということになる。 【委員F】  命令まで規定したために、このようなことが必要になったということか。 【委員長、副委員長】  そのとおりである。 【委員長】  ここまでの強制力を持たせることについて、皆さんどのように考えるか。 【委員D】  多摩川河川敷の環境を保全する条例においては過料の規定があるが、実際には徴収した例がない。 【委員長】  市内全域で路上喫煙を禁止し、指導員を配置して指導等を行うということになっている。しかし、現実としては市内全域を見て回るのは困難である。地区を設定する方法か地区を設定せずに市内全域で路上喫煙を禁止するという方法が考えられる。重点地区を設定するのであれば、地区の内外で何らかの違いを持たせる必要がある。違いを設けるのであれば、1つ目に重点地区にのみ指導員を配置する方法が考えられるが、この場合は地区の外での指導ができなくなってしまう。条例骨子(案)では地区内のみでの指導ではなく、指導を強化する地区として示されている。この場合、推進地区外でも指導が可能となる。ただし、吸い殻入れについて検討する必要がある。地区の内外で違いを設けるのであれば、携帯用吸い殻入れの使用の区別を行い、地区内では携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙を認めないが、地区外では携帯用吸い殻入れを使用した喫煙を認めるという考え方もあると思う。皆さんはどのように考えるか。 【委員A】  条例骨子(案)では「市内の道路等において、路上喫煙をしてはならない」となっているが、「路上喫煙をしないよう努めなければならない」にしてほしい。歩行喫煙は規制するべきであるが、周囲への安全を配慮しての路上喫煙は認められてよいと思う。重点地区内でのみ指導をする形がよい。  私設吸い殻入れの届出制が示されているが、吸い殻入れの設置場所は民地であるから届出をしなくてもよいのではないか。 【委員B】  吸い殻入れが民地内にあれば、公共の場所での路上喫煙を認めるということか。 【委員A】  歩行喫煙ではないので、周囲への安全を確保した路上喫煙であればよいと思う。 【委員長】  委員Aの意見では、地区指定をして、地区外においては歩行喫煙は禁止だが、路上喫煙はよいとの考えである。認められる路上喫煙は、固定された吸い殻入れでの喫煙だけでなく、携帯用吸い殻入れを使用した喫煙を含めて検討すべきであるということか。 【委員A】  そのとおりである。 【委員B】  民地に設置されている吸い殻入れを利用する場合、どこでも喫煙をしてもよいということであれば、食料品店前や一般家庭のドア前、学校前の文房具屋に設置された吸い殻入れを使用しての路上喫煙も認めるという考え方になる。それには反対である。 【副委員長】  重点地区でない限りはということである。 【委員B】  重点地区外であれば、業者が吸い殻入れを設置して回ればどこでも喫煙が可能になってしまう。 【委員長】  委員Aの意見としては、歩行喫煙は最も規制の必要がある行為であるとの考えであり、重点地区の内外に問わず、歩行喫煙を禁止すべきとの意見である。その上で、重点地区外であれば、固定された吸い殻入れあるいは携帯用吸い殻入れを利用しての立ち止まっての喫煙は問題がないとの意見である。 【委員B】  携帯用吸い殻入れは、民地にあるわけではないのでおかしいのではないか。 【委員長】  携帯用吸い殻入れについては先走ってしまったが、委員Aの意見としては、吸い殻が路上に捨てられることはよくないので、吸い殻を適正に処理できる状態であればよいということである。 【委員F】  市内全域での路上喫煙は、禁止という方向性に前回の委員会までで決定したのではなかったか。 【委員長】  市内全域路上喫煙禁止という方向性にまとまっていたが、違反者をどのように指導していくかという点については全域では困難であるとの話が出たため、その議論を行っていた。 【委員F】  今までの決定を元に戻すような議論に聞こえる。 【副委員長】  路上喫煙は市内全域で禁止であるが、固定された吸い殻入れのある場所での路上喫煙については認めてもよいのではないかという話になっている。  【委員F】  そんな話にはなっていない。 【委員A】  私の考えである。 【副委員長】  携帯用吸い殻入れについての議論はあったと思うが、固定された吸い殻入れについては適正に管理されていれば認めようという方向ではなかったか。 【委員B】  路上喫煙を認めるのは、管理が行き届いた、届出がされている固定の吸い殻入れがあるところということが前提となっていた。今の話では、届出の必要はないという話になっているため、それではどこに置いてもよいということになってしまい兼ねない。 【委員長】  民有地に置かれる吸い殻入れに関する部分の詳細は決まっていなかった。 【副委員長】  重点地区内でも、固定吸い殻入れを使用しての喫煙は認められるということになっていた。重点地区外では何か委員会で決定したことはあったか。 【事務局】  吸い殻入れについては、喫煙者の権利を保障するという観点から考慮する必要があるとの議論はあったが、統一的な見解には至っていない。届出制度のようなものが必要ではないかという案は出されていた。 【委員長】  重点地区とそれ以外の地区に分けるという話は、ある程度方向性がまとまっていたか。 【事務局】  地区設定についてもまだまとまっていない。 【副委員長】  重点地区以外の場所でも吸い殻入れ届出制にするという話になっていたか。 【事務局】  そこまでまとまっていない。 【委員F】  吸い殻入れが設置された場所での路上喫煙が認められるとなると、吸い殻入れが設置されているバス停では喫煙をしてもよいという解釈が成り立つ。 【副委員長】  市長からも、重点地区外でも行列ができている場所での喫煙はよくないという意見があった。 【委員長】  バス停の吸い殻入れについては、現状で設置されている空き缶を置いただけの吸い殻入れは道路上に非合法に設置されたものであり、撤去されるべきものである。 【委員B】  先ほど事務局より国分寺市の事例が紹介されていたが、平成18年に条例制定されてからも継続的にマナーアップ活動が行われているということであれば、マナーがよくなっているとは言えない。それを参考にするのは決してよい例ではない。マナー向上により、活動を行わなくて済むようになった事例がよい。 【事務局】  データとして歩行喫煙者数は減少している。条例制定後3年を目途に、現状を踏まえて罰則規定を設けるかどうかを検討するとしていたが、マナー改善が認められたことから、罰則規定を設けないで済んでいる。 【委員B】  あとどの程度継続すればゼロになる見込みがあるのか。 【委員長】  現在の未成年者が成長し、喫煙者になっていくこともある。この種の問題は、継続的な啓発、指導が必要である。 【委員B】  吸い殻入れをどこでも置いてよいことにできると解釈できるような条例は望ましくない。 【委員長】  委員Bの意見は、市内全域での路上喫煙を禁止し、市に届出を行い、適正に管理されている吸い殻入れでの喫煙のみ認めるということである。 【委員B】  市が認定したものになるのだから、広報等で喫煙者に周知を行っていくべきである。 【委員長】  重点地区に指定されなかったとしても、通学路等の児童が多い場所での吸い殻入れ設置は認めるべきではない。また、管理が悪い場合には指導されるべきである。 【委員B】  各地域で吸い殻入れが設置されることになるので、事業者にはそういったことを配慮してもらいたい。喫煙者の喫煙場所の確保も必要であるので、市の認定、周知が必要である。 【委員長】  委員Bの意見は、携帯用吸い殻入れは認められないという考え方である。市内全域で路上喫煙を禁止し、市が認めた吸い殻入れ以外での喫煙を禁止するとなると、何らかの市が公認していることを示すステッカーを貼る等をして、実効性を持たせる必要がある。 【副委員長】  喫煙者にとってわかりやすいことが大切である。 【委員長】  指導員の数が足りないだろうから、市民から見て公認されているか否かがわかる必要がある。 【副委員長】  何から何まで市が行うというのではなく、たばこ税増収対策協議会や市民の協力があれば、指導を行き届かせることができるのではないか。条例施行後に、実行する側があまりにも大変なものになるのは避けるべきである。 【委員F】  吸い殻入れの届出のイメージが湧かない。民地内の吸い殻入れについて、市に届け出て認定を受けなければならないということか。 【委員B】  たばこ販売店は登録されている。自動販売機と吸い殻入れの設置はセットという認識で許可を出していくということになる。それ以外の場所での設置においては、管理者を明確にする等が必要になってくる。委員Aもたばこ販売店以外に吸い殻入れを設置するという考えではないのではないか。 【委員A】  そのとおりである。店頭以外に設置するつもりはない。 【委員B】  たばこ販売店に限らず飲食店等でも、周囲の状況を踏まえ、適正に管理がされるのであれば認定してよいのではないか。 【委員A】  吸い殻入れの許可制は厳しい。 【委員B】  許可制ではなく、届出制である。 【委員長】  市が認定していない吸い殻入れがあった場合は、指導するということになる。 【委員F】  市が吸い殻入れを認定することはできるのか。 【委員長】  市全域が難しいというのであれば、重点地区を設定して行うということになるのではないか。  コンビニエンスストアにおいて、広い駐車場内に吸い殻入れが設置されている場合、これは民有地内であるが、路上喫煙に該当するということになっていたか。 【一同】  対象外である。 【委員長】  吸っている場所全体が民有地内である場合は対象外とし、民有地と道路の境目にある吸い殻入れを対象とするということでよろしいか。 【委員F】  道路等における喫煙マナーの向上とあるので、民有地は含まれないのではないか。 【副委員長】  道路等は、公共の用に供する場所ということである。 【委員D】  市内には私道もあるので、そういった場所が含まれる。 【委員F】  民地に吸い殻入れを設置する場合には、申請は必要ではなく、道路に設置する場合には申請が必要ということか。 【副委員長】  道路の上に設置してはいけない。 【委員長】  民有地に設置されているが、たばこを吸う際に道路にはみ出してしまうような場所は、公共の用に供されている場所ということになる。広い駐車場内は公共の用に供されている場所には該当しない。 【副委員長】  敷地内で喫煙をしている場合には、路上喫煙には該当しないのではないか。 【委員長】  店の軒先が道路に接していて、吸い殻入れ自体は店舗内の民有地にあるが、喫煙者は道路にはみ出して喫煙をするという場合がある。公共の用に供されている場所にはみ出して喫煙をしないように指導をすることはできる。 【委員B】  今後飲食店で店内禁煙が増え、そういった店で喫煙ができない場合に、外で喫煙をしないといけない場合があり得る。その際に、広い場所がない場合に喫煙場所を作ることが出来なくなり兼ねないため、たばこ販売店以外でも届出制が必要となってくる。取締りが困難なので、申請が出された場所を明らかにすることで、近所の人から苦情が来た場合に指導を行う、重点地区内はパトロールを強化する等の対策が可能である。 【委員長】  自分が来るまでの間に、携帯用吸い殻入れを喫煙場所として認めないということは、JTのマナーアップの取組みを否定することになりかねないという議論はあったか。 【委員B】  そのような議論はされていない。市長が携帯用吸い殻入れの使用について考えてほしいというような発言はされた。 【委員A】  私は、重点地区外であれば携帯用吸い殻入れを使用した路上喫煙は認めてよいと考えている。 【委員長】  市内全域を路上喫煙禁止とし、吸い殻入れについては市の認定を必ず受けなければならないという意見と、重点地区外では歩行喫煙を禁止するのに留め、携帯用吸い殻入れを使用した路上喫煙までは認めるという意見の2つの意見が対立している。他の委員の意見はいかがか。 【委員E】  西河原公園の土手の付近で喫煙場所を尋ねられた。近くにある公共施設はあいとぴあセンターと古民家園であるが、その付近に喫煙可能場所はないように思う。そのようなことも考慮する必要がある。ポイ捨ては危険だが、携帯用吸い殻入れを使用して吸い殻を適正に処理しての喫煙であれば認めてもよいのではないか。 【委員長】  市内全域を路上喫煙禁止とした場合、土手等の吸い殻入れの設置されていない場所が生じてしまうため、携帯用吸い殻入れを認めことも必要であるということである。 【委員C】  市内全域で路上喫煙禁止が一番よいが、喫煙者のことを考えると、歩行喫煙には反対だが、一部、携帯用吸い殻入れを使用した喫煙を認めざるを得ないのではないかと思う。地区設定を行うことは、常に地区の境目の問題が発生してしまうのは仕方がないが、どこかで携帯用吸い殻入れの使用を認めてあげなくてはいけないのではないか。吸い殻入れの申請を行った喫煙可能な場所がある商店街ということが売りになる可能性もある。 【委員長】  市内全域で歩行喫煙は禁止とし、路上喫煙については重点地区指定をして、管理された吸い殻入れを使用しての喫煙であれば認め、それ以外の地区では携帯用吸い殻入れを使用しての立ち止まっての喫煙も認めるという意見であった。他の委員の意見はいかがか。 【委員F】  市内全域で路上喫煙禁止が望ましい。携帯用吸い殻入れについては吸い殻のポイ捨ての発生に関連するものであり、喫煙の問題とは異なると考える。条例骨子(案)にある目的では、「喫煙者と非喫煙者が共存でき、安全で快適な生活環境を確保すること」となっている。携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙を認めることは、どこでも喫煙できてしまうことになり、喫煙者と非喫煙者が共存した、安全で快適な生活環境とはいえない。携帯用吸い殻入れの使用の有無に関わらず、路上喫煙を禁止するべきである。 【委員B】  喫煙者と非喫煙者が共存するためには吸う場所を確保することが必要である。公園や河川敷で吸い殻がたくさん落ちている場合には、市が喫煙所を設置するべきである。先ほどまでの議論では事業者が主体となる話が出されていたが、行政が責任をもって、公共の場所に喫煙可能な場所を設置する義務がある。吸わせなければよいということではない。 【委員D】  駅前に3箇所ある喫煙場所でも、自分の携帯用吸い殻入れを使用して喫煙されている方もいる。喫煙者の吸う権利に対して、喫煙可能な場所を確保する必要性がある。ただし、多くの喫煙場所を設置するのは難しいため、携帯用吸い殻入れの使用も検討する必要がある。指導を行うことを現実的に考えると、地区を限定しないと難しいため、地区設定が必要である。多摩川河川敷でのバーベキューの取締りや放置自転車についても地区を限定して取締りを行っているため、実効性を伴っている。市内全域となると目が届かなくなることが考えられる。防犯パトロールでは、周囲の住民の協力があってうまくいっているが、防犯の観点とマナーの観点では異なるため、一概に同じ扱いはできないと思う。 【委員長】  地区内では携帯用吸い殻入れを使用しての路上喫煙も禁止とし、地区外では携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙を認めるという意見であった。他の委員はいかがか。 【副委員長】  他の仕組みとも連動してくるところがある。例えば、吸い殻入れを届出制にした場合、携帯用吸い殻入れの使用を認めてしまうと、届出制の意味がなくなってしまうため、携帯用吸い殻入れの使用は認めないべきである。しかし、地区外については吸い殻入れを届出制にしないのであれば、地区外での携帯用吸い殻入れの使用を認めないことはおかしくなる。携帯用吸い殻入れの有無に関わらず、人の多い場所では喫煙をしないでもらうことが望ましいが、いきなりそこまで規制を行うのは難しいと思う。理想とは異なるが、地区外においては携帯用吸い殻入れの使用を認めることとし、2年後、3年後に条例を見直す際に、より高いレベルのものを要求するべきであると考えられる場合に検討していくと流れがよいのではないか。 【委員長】  地区指定をするという意見が多い。重点地区では携帯用吸い殻入れを使用しての路上喫煙も禁止とし、届出が行われている吸い殻入れの設置場所でのみの喫煙を認めることとし、違反者には指導を行うという方法は実行しやすい。その代わり、地区外で携帯用吸い殻入れの使用を認めることで、人の多い場所でも喫煙を行う者が出てくる可能性がある。例えば、表現を変更し、市内全域で人に迷惑をかけるような喫煙は禁止とし、喫煙する際には周囲の人に配慮、了承を得るように努めること等の努力目標を示し、広報を行うという方法はどうか。地区外で迷惑な喫煙行為をしているものに対しては、条例を根拠に注意ができるということになる。マナーを向上させるためにも、重点地区を設定し、携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙も禁止として、届出のされた吸い殻入れ設置場所での喫煙しか認めないという形にするというのはいかがか。 【委員B】  市が重点地区とする場所となると、駅の周辺になる。子どもが多くいる公園の周辺等は重点地区外となってしまうため、携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙が可能になってしまう。重点地区内では全面路上喫煙を禁止とするのであれば、公園内や遊歩道、河川敷を重点地区に指定するべきである。 【委員C】  駅前の駐輪禁止区域に公園等の公共の施設を全部足す形にすればよいのではないか。 【委員長】  河川敷等については喫煙場所を確保してから重点地区とし、場所が確保できていない段階では地区指定から除外し、携帯用吸い殻入れの使用を認める形に留めておくのがよいのではないか。市の努力義務として喫煙場所の設置を示しておく必要がある。 【委員B】  たばこを吸うなというわけではない。市は他人に迷惑がかからない状態での喫煙ができる環境整備を行う責任がある。 【委員長】  重点地区では携帯用吸い殻入れを使用しての喫煙も禁止とし、注意が行われるようになれば、市では路上喫煙に対して厳しい取組みを行っていると市民が感じるのではないか。そのため、他人に迷惑をかけるような喫煙はやめようということに繋がるのではないか。 【委員B】  先ほど委員Fが言われたように、共存するというのであれば曖昧な表現の条例を策定しても状況はよくならない。努力目標を規定するのであれば、行政で何年以内に喫煙場所を設置するというように、努力目標を数値化するべきである。携帯用吸い殻入れ使用は仕方ないと濁すような形にはしたくない。 【委員A】  市内はとても狭いため、小学校の周辺や公園の周辺といって重点地区を設定していくと、市内全域が重点地区になりかねない。そこまで拡大することには反対である。   重点地区を設けるという点については合意   【委員長】  重点地区の内外での違いについて再度確認していきたい。重点地区内では歩行喫煙はもちろん、市が設置した喫煙場所、市に届出を行った喫煙場所以外の、公共の用に供される場所での喫煙は禁止とし、違反者には指導を行い、最終的には市長の中止命令まで行う。重点地区外では、歩行喫煙は禁止とし、誰もが注意を行うことができることとする。立ち止まっての路上喫煙については、吸い殻を適正に処理することと他人に迷惑をかけないように努めることとする。趣旨としては、吸い殻入れのない場所では喫煙をしないようにすることとする。吸い殻入れの中には、携帯用吸い殻入れも含めるということとするが、周囲の人への配慮、了承を得た上での喫煙を行わなければならず、守られない場合には市民からも注意を行えるようにする。最終的に、市は市内全域に喫煙場所を確保していく取組みを行う。以上が現在までの内容であるが、補足等はあるか。 【副委員長】  重点地区外の吸い殻入れの設置を届出制にするかどうか、また、携帯用吸い殻入れを認めるかどうかについてはまだ議論の余地がある。 【委員長】  先ほど携帯用吸い殻入れを重点地区外で認めることは他の部分と連動してくるということ、地区外で吸い殻入れの申請を行う意味がなくなると副委員長から指摘があった。そのため、重点地区外でマナーを守った路上喫煙を認めるというのであれば、地区外の吸い殻入れは届出制の対象外となる。 【委員B】  届出制というよりも、吸い殻入れを設置している場所を市に連絡していただいて、市が広報等で周知を行うことで歩行喫煙を抑制していくという形がよい。 【委員長】  積極的に吸い殻入れの設置場所を届出てもらうことで、区域外の吸い殻入れについても、市がそれらを一覧表や地図等にまとめて周知を図るという方法はよい。 【委員B】  店舗前に限らず、商店街で喫煙場所を確保することでゆっくり買い物をしてもらうということも可能ではないか。 【委員C】  歩道に設置するのは難しいかもしれない。完璧に路上喫煙を禁止することは難しいと思うが、その先に繋がるような形になるとよい。やはり喫煙場所の確保は必要なことであるので、取り組んでいかなくてはいけない。 【委員長】  少なくとも駅前等の人が多く、目立つ所に関して路上喫煙は禁止であるということがはっきりしてくると、市民の意識がだいぶ変わってくると思う。  他に確認すべき点はあるか。 【事務局】  吸い殻入れの届出制についてだが、民地内にある公共の用に供する場所に隣接した吸い殻入れについて届け出てもらうという認識でよろしいか。    届出を行う対象となるのは、民地内にある、公共の用に供する場所に隣接した吸い殻入れということを確認する   (2)その他  日程調整の結果、3月24日(月曜日)午後1時15分から第5回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。    
1 日時 平成25年11月21日(木曜日)午後1時5分~3時 2 場所 防災センター3階 302会議室 3 出席者 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、都築完、飯田伊佐夫、長岡俊男、松本培夫 事務局  環境政策課長 向後貴弘      環境政策課環境政策係主事 音成美貴 4 傍聴者 1名 5 欠席者 木村紘 6 資料 1 小田急線狛江駅周辺のタバコのポイ捨て等 現場視察 2 狛江市路上喫煙禁止条例策定における喫煙者の意向調査結果について 3 路上喫煙禁止条例等での「路上喫煙」「歩行喫煙」の規定について 4 路上喫煙禁止条例における市の指導・取締りにおける課題 5 規定を設けていない自治体のマナーアップ推進例 6 喫煙マナーアップ事業の実績について 7 議題 1 条例の方向性について 2 その他 8 議事 (1)条例の方向性について 【委員長】  次回の会議では条例の素案を検討していきたい。そのため、本日の会議では規制対象と罰則の有無や地区設定の有無等の条例の骨子となる部分について議論し、方向性を示していきたい。  【事務局】  資料1「小田急線狛江駅周辺のタバコのポイ捨て等 現場視察」に基づき説明  第2回の委員会終了後に、狛江駅周辺を視察し、喫煙の状況・ポイ捨ての状況・灰皿の状況等を確認した。 【委員長】  意見、感想等はあるか。  特になし 【委員長】  狛江駅周辺の視察及び第2回委員会で示された資料により、最低限の状況確認ができたと思われる。したがって市内全体の視察の必要性がないと思われるがいかがか。  市内全域の視察の必要性はないということにまとまる 【事務局】  資料2「狛江市路上喫煙禁止条例策定における喫煙者の意向調査結果について」および資料2-参考資料「調査票」に基づき説明  市内における喫煙者の喫煙実態や意向を確認するため、小田急線狛江駅の北口、南口の喫煙エリア、和泉多摩川駅喫煙エリアの各エリアの利用者、および狛江駅周辺の路上喫煙者に「調査票」をもとに聞き取り調査を実施した。  路上喫煙、歩行喫煙の規制に対して、喫煙者も前向きな意見が多く聞かれたが、喫煙できる環境の確保を併せて検討する必要があると考えられる。 【委員長】  喫煙者の意見の補足を補う資料であったが、意見や感想等はあるか。 【委員A】  まず、前回の委員会からの短い期間にこれだけの数の喫煙者のアンケートをしていただいたことに感心した。ただ、調査対象者が喫煙エリア利用者であり、マナーを守っている方の意見であるため、予想どおりの結果といえる。マナーを守っていない人にいかに守っていただけるようになるかという点がこの条例の方向性であると思う。 【委員長】  そのためには、たばこを吸うことのできる場所の確保が必要である。喫煙者の意向をふまえた上で、条例に含むべき禁止行為等を検討していきたい。 【事務局】  資料3「路上喫煙禁止条例等での「路上喫煙」「歩行喫煙」の規定について」に基づき説明  多摩地域および世田谷区の条例等において、路上喫煙の規制対象となる「路上」の定義は道路上、道路上など公共の交通に供する場所、道路、公園など屋外の公共の場所の3種類である。  「歩行喫煙」は、禁止する喫煙の行為を「喫煙(火の付いたたばこの所持を含む)」とするものと、歩行中の定義も含め「歩行中(自転車等走行中を含む)の喫煙(火の付いたたばこの所持を含む)」とするものがある。  資料4「路上喫煙禁止条例における市の指導・取締りにおける課題」に基づき説明  条例で罰則規定を設けた場合には、実効性を持たせるために取締りが必要になると考えられる。  指導や取締りの主体は、「市職員」か「委託等市職員以外」があり、方法としては、指導員を常駐させ指導、取締りを行う方法、定期的に巡回して通報があった場合に現地調査を行う方法等がある。  課題としては、禁止地区の設定がある場合を例とすると、指導員を駐在させる場合には指導・取締りの対象地域が広いほど人数が必要になり、コストがかかる。定期的に巡回を行う場合には時間的、回数的な限度があり、通報を受けてからの即時対応が困難である。また、禁止地区の境界での禁止行為の指導対象の判断が困難である。  資料5「規定を設けていない自治体のマナーアップ推進例」  路上喫煙に関して罰則規定を設けていない自治体のマナーアップの推進例として、調布市および国分寺市の事例を示した。  調布市では、市内全域で歩行喫煙が禁止であり、喫煙マナーや環境美化向上への取組みとして、ポスターやプレートを使用した啓発や、美化推進重点地区においての定期的な清掃活動が実施されている  国分寺市では、路上喫煙禁止地区が定められており、地区内では路上喫煙が禁止されており、地区の外では人の通行の多い場所等を除いて、携帯用灰皿を使用すれば喫煙が認められる。条例施行後3年を目途に、禁煙地区での路上喫煙に対する罰則規定の適用等を検討するとしていたが、継続的なマナーアップ等により、一定の効果が認めらたという結論から、罰則規定は設けられていない。取組みとしては、マナーアップ指導員の配置による清掃活動と路上喫煙者の指導や市職員と市民が協力した啓発キャンペーンが実施されている。 資料6「喫煙マナーアップ事業の実績について」に基づいて説明  狛江市では平成16年度より市民まつりを中心に喫煙マナーアップキャンペーンとして、啓発用ポケットティッシュ等の配布、吸い殻の収集を行っており、今年度も11月10日の市民まつりの際にたばこ税増収対策協議会を含めた市民の方と市職員で実施した。 「まとめシート」の配布と説明  条例の方向性を検討するにあたり、各委員の考えをまとめるためのシートを作成したので活用してほしい。  「路上喫煙」「歩行喫煙」「吸い殻のポイ捨て」の各行為に対して、マナー啓発に留めるかあるいはどのような規制にすべきか及びその条件を記入することのできる形としている。   【委員長】  事務局より説明があったが、各規定についてどのように考えるか、各自シートで整理していただき、その上で路上喫煙、歩行喫煙の考え方、地区設定等について検討をしていきたいと思うがいかがか。また、質問等はあるか。  【委員A】  まとめシートの項目で、「喫煙行為の定義」として、「たばこを吸うこと」と「火のついたたばこの所持」の2つがあるが、分ける必要はあるのか。 【事務局】  他市等の条例を参考にし、定義を確定する必要があるため、場合分けがあるものは示している。 【委員長】  通常の規制であればそこまで定義する必要がないが、警察を使っての取締りを行うのであれば、火をつけた時点で逮捕になるのか、あるいは吸った時点かということを明確にすべきになる。ただし、監視員による行政罰の場合はそれほど厳密な定義は必要ないかもしれない。 【委員D】  吸わなくても火のついたたばこの所持しているだけでも、人ごみでは影響があるのではないか。 【委員長】  他自治体の条例等をみても、その危険性から火のついたたばこの所持を喫煙に含めているように感じる。 【副委員長】  実際に条例を文章化する際には、詳細を検討する必要があるが、方向性を考える上ではそれほど気にする必要はないのではないか。 【委員長】  各規定についてどのように考えるか、各自シートで整理していただき、その上で路上喫煙、歩行喫煙の考え方、地区設定等について検討していく形とし、10分程度時間を取って、各自シートを記入する時間としてよろしいか。 了承を得て、各自シートに考えを記入 【委員B】  ポイ捨てに関してだが、この委員会で検討する内容はたばこに関するものだけとなっているが、たばこの空箱は含むのか。たばこに関連するものを対象とするとして、吸い殻に留まらず、たばこの空き箱に広がると、空き缶、弁当箱等は対象としなくてよいのか。  対象としないのであれば、喫煙者を締め上げるものになってしまうのではないか。たばこに限定した内容の条例等を定めている自治体はなく、国分寺市でも吸い殻だけでなくチューインガムや缶、ペットボトル等がポイ捨てに定義されている。完全にたばこのみに限定したものをつくるのか。 【委員長】  喫煙により発生するものであることから、吸い殻のポイ捨てについて検討していきたいがいかがか。 たばこに関する行為である「路上喫煙」、「歩行喫煙」、「吸い殻のポイ捨て」の各項目に対しての規制内容を検討することにまとまる 各自でシートに考えを記入して整理 【委員長】  シートで整理していただいた、各委員の考えを伺っていきたい。まず、マナーの啓発のみでよいと考える方はいるか。 【委員C】  2年間限定で、マナー啓発を行うのがよい。 【委員長】  期間を設けた場合、その後に罰則を検討し、条例を作り直すのか。  【委員C】  条例を策定し直すとなると、本委員会のように費用が発生するので、策定し直さず、2年目以降は罰則を適用するという形にすればよいのではないか。 【副委員長】  あるいは、施行後2年間は適用しないという方法がある。結局は、罰則ないしは指導がある内容を想定しているということか。  【委員A】  仮に期間を設けて、その後罰則等が適用されるという内容にする場合は、過料の金額や徴収の方法等の運用規程は条例上に記さなくてよいのか。  【副委員長】  過料については地方自治法に具体的な規定があり、徴収の方法はまた別の手続法がある。 【委員長】  即時執行か、あるいは期間を設けるのかは別にして、たばこのポイ捨てに関してはマナー啓発だけでなく、何らかの規制が必要であるということでよろしいか。その場合は指導にとどめるか、過料や罰金を徴収するか、また、禁止地区等を設けるのかを検討していきたい。 【委員A】  マナー啓発と指導は必要であると思う。経過をみたうえで罰則を検討するのがよい。指導員を配置することになるのか。 【副委員長】  指導というのは個別に行うことをイメージされているか。 【事務局】  マナーアップというのは全体に対して行っている。 【委員A】  指導を行う際には指導員を配置するため、費用が発生するということか。 【委員D】  そうである。放置自転車やバーベキュー禁止のように指導員を配置することになる。 【委員B】  他の自治体でポイ捨てについて過料徴収をした例はないと思うので、指導でよいのではないか。  【委員D】  国分寺市では指導員を配置し、啓発と指導で経過を観察した。指導と調査によって実態を把握する必要がある。 【委員長】  罰則の有無に関わらず、指導員が常時いることで抑止効果があるのではないか。また、注意を受けることで禁止行為を止める人もいると思うので、実効性を持たせることが可能になる。 【委員C】  吸い殻のポイ捨てを行った者を撮影し、市のホームページや広報等に掲載するという方法はできないのか。 【委員長】  公表制度ということになる。プライバシーの問題等がある可能性があるが、条例に規定すれば可能になるのだろうか。たばこに関するもので公表制度はあるのか。 【事務局】  聞いたことがない。 【委員C】  駅前に禁止行為者の写真を掲示するスペースを設ける等することで、厳しい罰則になると思う。将来的にそのような方法をとることを示しておけば、抑止力が大きく働くのではないか。 【副委員長】  たばこのポイ捨てをそれ程の重大行為とみなすのか。禁止行為と規制の内容は吊り合いがとれていないといけない。 【委員長】  ポイ捨てに関して過料を科す自治体も多くあるが、実際には適用されているのか。  【事務局】  第2回の資料でも示したとおり、多摩地域では路上喫煙等に関して実際に過料を徴収した例はない。 【委員A】  なぜ適用されていないのか。 【事務局】  指導を行うことで禁止行為を止めてもらうことができているので、過料徴収まで至っていないようである。狛江市でも多摩川河川敷でのバーベキューを規制する条例を施行し、今年度から過料を徴収することになっているが、指導の段階で止めていただくことができるため、過料の徴収には至っていない。 【委員A】  一定期間の間、マナー啓発や指導を行うことで禁止行為を行う人がいなくなればよいのではないか。その後、必要に応じて罰則を検討していくべきである。罰則規定までは定めなくてよいのではないか。 【事務局】  補足させていただくと、資料5で示した国分寺市の例では、条例の施行後3年を目途に状況をふまえて罰則を設けること等必要な措置を講ずるものとするとしており、委員Cの意見はそのような形で取り入れることが可能であると思われる。 【委員長】  実際に罰則が必要となった際には、検討委員会を設けて条例の改正を行うことになる。したがって、そのような規定を設けても設けなくても条例の改正を行い、罰則規定を設けることになる。 【事務局】  国分寺市の条例では時限を明記しているということである。実際には平成18年に施行され、効果が認められたとして罰則を規定するには至っていない。 【委員A】  条例を作り変えなくてはいけないのであれば、その規定は意味がないのではないか。 【委員長】  策定当初に罰則までは必要ないとすれば、指導までの内容で条例を策定して3年を目途に罰則を再検討するということを記せばよいのではないか。  マナーアップにとどめるのか、指導員を置いて指導を行うのかについて検討したいのだがいかがか。 【委員A】  前回の委員会で、禁止地区を設定してその範囲内で指導をするのがよいと述べたが、この場合の指導は市内全域が対象となるのか。 【委員長】  重点地区等を限定して指導するのがよいと考える。 【副委員長】  地区を限って、その範囲内で指導を行うとした場合、地区外では指導ができなくなる。 【委員長】  市内全域に指導員を配置することは不可能である。 【副委員長】  執行体制の問題であり、条例ではそこまで明記しなくてよい。 【委員C】  市内全域を対象範囲とし、指導員の配置場所を移動させることで全域での指導が可能になるのではないか。 【副委員長】  地区を限定してしまうと、それ以外の区域で指導ができなくなってしまうため、特に重要な地区を指定することは構わないと思うが、指導することのできる範囲を指定しない方がよい。 【委員長】  吸い殻のポイ捨てについては、マナー啓発と指導員を設けて市内全域での指導を行うということでよいか。 【副委員長】  指導員を設けると規定すると、必ず設けないといけないのか。 【事務局】  国分寺市の条例を例に挙げると、市長は必要な指導をするため、規則で定めるところにより、指導員を置くことができるとしている。 【委員長】  市長の裁量に委ねるのではなく、市として指導員を配置し、明確に方向性を打ち出す形の方が望ましいと思う。 【委員C】  指導を行うのであれば、予算を確保して指導員を配置すべきである。 吸い殻のポイ捨てについては、マナー啓発と指導員を設けて市内全域での指導を行うということでまとまる 【委員長】  歩行喫煙の規制について検討していきたいが、いかがか。吸い殻のポイ捨てに対して指導を行うのであれば、歩行喫煙に対しても同様に指導があって然るべきだと思うがいかがか。 異議なし 歩行喫煙に対しても吸い殻のポイ捨てに対する規制と同様に指導をすることにまとまる 【委員長】  路上喫煙の規制について検討していきたい。まず、道路上だけなのかといった場所の検討が必要である。対象範囲となりうるのはどのような場所であったか。 【事務局】  資料3のとおり、道路上、交通に関する場所、公共の場所がある。交通に関する場所では、道路だけでなく、駅前広場等が含まれる。 【委員長】  公共の場所となると、公園が含まれるということか。 【事務局】  さらに河川も範囲に含まれることになる。 【委員長】  歩行喫煙、吸い殻のポイ捨てに関しては、マナー啓発と指導を行うということにまとまった。路上喫煙に関しても指導を行うのか、マナー啓発に留めるかのいずれかで検討をしたいと思うがいかがか。 【委員C】  同様に指導を行うのがよい。 【委員長】  場所に関してはいかがか。 【委員C】  公共の場所すべてがよい。 【委員長】  吸い殻入れのない場所での喫煙に対して、指導員が指導を行うということでよいか。この場合、市が指定する喫煙場所以外での喫煙は全て規制の対象ということにするか。前回の視察の際にみた店舗前等の民間で設置した灰皿での喫煙、携帯用灰皿の使用については規制の対象とするかを検討すべきであると思うがいかがか。 【委員B】  路上喫煙を全面禁止とする場合、喫煙者の吸う場所の確保が必要である。 【委員長】  市が指定喫煙場所を増やすという努力義務を課した上で、指定場所以外での路上喫煙に対して指導を行うのか、あるいは民間業者が店舗前等に設置した吸い殻入れや携帯灰皿を使用した喫煙も認めて、それ以外の公共の場所での喫煙を指導すべき路上喫煙とするのか、どのように考えるか。 【委員B】  駅前等で喫煙を認めるのは難しいので、喫煙場所を確保してほしい。現状の喫煙場所3箇所以外にも必要である。また、販売店前の灰皿の撤去といったことになると、かなり大きな影響を受ける。 【委員長】  今のご意見は、市が指定する喫煙場所及びたばこ販売店によって適正に管理された吸い殻入れのある場所、携帯用灰皿の使用以外の場合における公共の場所での喫煙は禁止し、違反した者に指導を行うという考えでよろしいか。 【委員B】  ポイ捨ての指導範囲はどのようなイメージか。 【委員長】  先ほどの議論では、市内全域で、指導員が吸い殻のポイ捨てを見つけた際に指導するということでまとまっている。 【委員B】  やはり路上喫煙も吸い殻のポイ捨て規制範囲とかぶせる形とするのか。 【委員長】  今までの議論では、路上喫煙に対しても同様での規制となっている。ただし、指導員の人数が限られているため、重点地区に配置され、重点地区内での路上喫煙に対する指導になることが想定される。それともさらに厳しく、たばこ販売店が設置している吸い殻入れ等、市が指定する喫煙場所以外、携帯用灰皿を使用した喫煙を路上喫煙として規制の対象とし、指導するのがよいか。 【委員C】  対象の場所としては市内全域として、吸える場所としては市の指定する喫煙場所、店舗前に設置されている吸い殻入れを利用した喫煙としないと、喫煙可能な場所が少ない。狛江駅南口の喫煙エリアでは、喫煙場所として囲まれている範囲の外側にベンチがあり、喫煙場所の外で喫煙している状態になってしまっている。喫煙場所の中にベンチを設置するということをすべきである。また、狛江駅北口についても、ベンチや屋根の設置をするなどすることで、落ち着いて一服することができ、会社や自宅まで喫煙を我慢することが可能になるのではないか。喫煙場所の確保ができなければ片手落ちになる。ただし、携帯用灰皿の使用は煙を撒き散らすし、危険性の観点から認められないと思う。 【委員長】  委員Bと委員Cでは携帯用灰皿の使用を認めるか否かという点で相違がある。他の委員の意見はいかがか。 【委員A】  大筋、委員Cと同様の意見である。以前に自分も携帯用灰皿を使用して喫煙をしており、それは悪いことではないと思っていた。40歳まで自分も喫煙者であったが、喫煙をやめてから、多くの非喫煙者、子どもにとってみると、携帯用灰皿を使用しての喫煙も迷惑であるということがわかった。30メートル離れていても煙の影響を感じる。  【副委員長】  携帯用灰皿の使用は、吸い殻のポイ捨て防止にはなると思う。 【委員A】  そういった意味では使用していないよりは使用している方がまだよいが、条例を作る上では携帯用灰皿を使用しての喫煙を認めない方がよい。 【委員C】  ポイ捨て禁止条例ではなく、路上喫煙禁止条例なので、携帯用灰皿を使用しての喫煙についても規制対象とすべきである。 【委員E】  無風状態の細い路地においては20~30メートル離れての喫煙でも、煙の影響を受ける。また、禁煙でない飲食店に行くことで自分が喫煙をしていなくてもセーター等の衣服に臭いが染み込む。自宅に帰ってその臭いを消さなければならず、不快な思いをしている。喫煙者の意見の中に喫煙場所が汚いとの意見があるが、使用者が汚している。また、屋根がほしいとの意見があるが、それは喫煙者にとっては必要であるが、煙が上に抜けないという問題点がある。定期的な清掃ボランティアを行っているが、灰皿が設置されていないこともあり、公園で吸い殻のポイ捨てがひどく多い場所がある。市で条例をつくるのだから、子どもも多くいるような公園等、携帯用灰皿を使用した喫煙を含めて規制していくべきである。指定された場所以外では吸わないということが徹底されることを望む。 【委員長】  委員Eの意見としては、路上喫煙の規制対象に該当しない場所というのは、民間事業者が設置した灰皿等は含めず、市が指定した喫煙場所のみということか。 【委員E】  それでもよいと思う。 【委員長】  今までの意見の中で、携帯用灰皿を使用しての喫煙は規制対象としないという意見が出てきていないが、いかがか。 【委員D】  道路、公園を含めた公共の場所すべてで路上喫煙を禁止するということになれば、喫煙可能場所を確保することが重要である。現在、市で設置している喫煙場所は狛江駅の南口および北口、和泉多摩川駅の3箇所のみである。また前回までの資料で、バス停における吸い殻のポイ捨てがあった。市として喫煙場所を増やすのは困難な面もあるので、使用者の人数と喫煙場所の量の均衡が取れているかという点を考慮に入れて、携帯用灰皿の使用を認めるかを考えなくてはいけない。  【委員B】  歩行喫煙はよくないと思う。もし、携帯用灰皿を使用して喫煙をした場合、歩いていたら歩行喫煙、止まっていたら路上喫煙となる。それに対しての指導を行えばよいと思う。灰皿の設置は多くはできないと思うので、携帯用灰皿を使用した上で立ち止まっての喫煙はよいと思う。 【事務局】  喫煙場所の視点から議論されているが、路上には公共の場所すべてを含めるのか等の定義の部分も併せて検討してほしい。 【委員長】  公共の場所という意見しか出ていなかったので、それを前提にしていた。改めて、指導を行う場所としての路上の定義は、道路上のみか、道路上と道路に接した広場に限定するか、私有地以外のすべての場所とするのかに関していかがか。現段階では、公共の場所すべてという意見が強いようだが、限定すべき等の意見はないか。 特になし 規制対象となる路上喫煙の場所としては、公共の場所すべてということでまとまる 【委員長】  公共の場所すべてでの喫煙に対してということだが、その中で、罰則対象外となるのは市が指定する喫煙場所のみという意見は出ていない。併せて民間事業者が設置する喫煙場所までを認めるか、さらに携帯用灰皿の使用まで認めるべきといういずれかに分かれている。また、民間事業者が設置する灰皿についても管理の問題があり、適正な管理がされていない喫煙場所に対しては何らかの指導を行うことができるように条例に示して置く必要があるのではないかと思う。  委員Bのみが携帯用灰皿を使用しての喫煙に関しては規制の対象外にすべきであるという意見で、携帯用灰皿を使用しての喫煙に対しても規制の対象にすべきという意見が多数であった。他にも携帯用灰皿を使用しての喫煙は規制の対象外にすべきという意見の方はいるか。 【副委員長】  民間事業者の設置する灰皿についてだが、前回の委員会終了後の視察において、灰皿自体は民地に設置されているが、道路上で喫煙をしているということが見受けられた。それを認めるか否かはどうするのか。 【委員長】  先ほどまとまった内容では、路上の定義は公共の場所ということになった。 【副委員長】  そうすると、民間事業者は灰皿を設置する際に、敷地内で喫煙が行われるようにしなければならないということか。 【委員長】  灰皿は個人の所有物で民有地にあるとしても、喫煙者が公共の場所にいる状態ということになる。先ほどまでの議論において、公共の場所であっても、適正に設置されている灰皿を使用しての喫煙は規制の対象外とすべきということになっていたので、吸ってもよいことになる。 【副委員長】  そうすると、業者が設置する灰皿と携帯用灰皿はどこが違うということになるのか。 【委員長】  固定されているか否かということになる。 【副委員長】  それは重要な違いであるのか。 【委員長】  民間事業者の設置する灰皿に関しては容易に動かすことのできないよう固定されているものとする等の明確な定義が必要になる。 【副委員長】  固定されているものはよくて、固定されていないものはよくないということの理由は何か。 【委員長】  携帯用であるか否かの差である。固定されている場合を容認する理由としては、管理がより容易になっている。固定されている喫煙場所での喫煙の仕方が悪い場合には、市が指導するという形で改善が見込まれる。 【副委員長】  管理というのは、何の管理か。吸い殻のポイ捨てか。 【委員長】  基本的には灰皿の外にポイ捨てをすることを規制することである。また、例えば、児童の通学時間のような、一定の場所、一定の時間について、民間が管理する灰皿に関しては吸ってはいけないという規制をかけ、指導を行うことも可能であると思う。 【副委員長】  行政的な管理がしやすいか否かということか。 【委員長】  区別の理由はそのぐらいではないか。 【副委員長】  それは全く正当化理由にはならないとまではいえない。 【委員長】  バス停に、ただの缶を灰皿として置いてある状態を認めるかという問題がある。 【委員C】  そのような灰皿は容認できない。 【委員長】  したがって、民間で設置する灰皿を許す場合には、どのようなものを認めるのかある程度の指導が必要であると思う。 【委員A】  店舗前に設置されている灰皿での喫煙を禁止するというのはひどいと思う。もしその前が公共の道路であったらどうかという話と、また店舗前に設置されている灰皿と携帯用灰皿のどこが違うかという話は専門的な検討であり、そのような細かい内容は条例の大筋を考えるものとは違っているのではないか。あとは条例案を作成する際に考えればよいのではないか。 【副委員長】  携帯用灰皿を認めないという意見が多かったが、訴訟を起こされて平等原則の違反、過重な規制と言われることを懸念し、議論しておくべきだと考えている。 【委員A】  条例上に携帯用灰皿の使用は認めないという話を出す必要があるのか。あくまでも路上喫煙の禁止でよいのではないか。 【委員長】  指導内容を明確にし、条例上に規制の対象となる行為の定義をしておく必要がある。 【委員A】  路上喫煙の禁止とし、携帯用灰皿を使用していても路上喫煙であるということにすればよいのではないか。路上喫煙と携帯用灰皿を使用しての路上喫煙を分ける必要はないのではないか。 【委員長】  路上喫煙を禁止すると規定すると、一般的には携帯用灰皿を使用しても路上喫煙とみなされるということか。 【委員A、委員C】  そうである。そのため、その区別をする必要性を感じない。  委員C】  路上喫煙、歩行喫煙の禁止と規定しておけば、携帯用灰皿を使用していようがいまいが禁止行為に該当することになるので、携帯用灰皿の使用の有無を議論する必要はない。 【委員長】  他の自治体の条例等で、携帯用灰皿についての規定は特にされていないのか。 【事務局】  路上喫煙を禁止するものと対称的に、条件付で携帯用灰皿を使用しての路上喫煙は認めるというものはある。 【委員C】  携帯用灰皿を使用すれば路上喫煙を認めるとしているものは、路上喫煙禁止に限った内容ではなく、ポイ捨て禁止条例なのではないか。 【委員A】  その場合、ポイ捨て予防という観点から納得できる。 【事務局】  国分寺の条例には、携帯用灰皿がでてくる。これはポイ捨ての禁止が含まれている。 【委員A】  今回、私たちが検討しているのは路上喫煙禁止条例なのであるから、そういったものと比較するのはおかしい。 【委員長】  次回、携帯用灰皿については示さずに、路上喫煙の禁止ということで素案として示してもらうということで構わないか。 異議なし 携帯用灰皿を使用しての路上喫煙については条文上に示さず、路上喫煙を禁止するという内容で条例案を作成するということでまとまる  【委員長】  最後に、喫煙行為の定義として、指導に該当する行為というのは、たばこを吸うことのみならず、火がついたたばこの所持までも含むということでよろしいか。 異議なし 喫煙の定義は、「火のついたたばこの所持」ということでまとまる 【委員長】  他に何か検討しておくべき事項はあるか。 【委員D】  民間事業者が設置する灰皿に関してはさまざまなパターンがあると思う。そういったことを想定して規定をする必要があると思う。 【委員長】  管理が適切になされている民間事業者が設置した灰皿ということを規定し、そういったことが守られていない場合には指導が入るということを示しておく必要がある。 【副委員長】  業者があちこちに灰皿を設置するのも困る。 【委員長】  指導ができる規定が必要である。 【委員C】  民間が設置する灰皿となると、たばこ販売店だけでなく、飲食店の前に灰皿を設置するということになってくるかもしれない。その際には、適切に管理されているという規定を明確にしておかないといけない。 【委員長】  条例上には、管理の良好な吸い殻入れという規定を設け、管理の良好な状態というのは要綱等に細かく規定するという形を採る等して、指導を行えるようにしていくべきである。   (2)その他 日程調整の結果、平成26年2月6日(木曜日)午後1時15分から、第4回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。  
  1 日時 平成26年3月24日(月曜日)午後1時40分~4時 2 場所 防災センター 402会議室 3 出席者 委員長  大津浩 副委員長 桑原勇進 委員   髙野茂、木村紘、都築完、長岡俊男、松本培夫 事務局  環境政策課長       向後貴弘      環境政策課環境保全係長  立花慎一郎      環境政策課環境政策係主事 音成美貴 4 傍聴者 3人 5 欠席者 飯田伊佐夫 6 資料 1 (仮称)「狛江市路上喫煙禁止条例」の骨子(案) 2 地区と禁止行為等 参考資料1 市役所敷地内における火災について 参考資料2 駅周辺吸い殻入れ設置状況 7 議題 1 条例骨子(案)について 2 その他 8 議事 (1)条例骨子(案)について 【事務局】 資料に基づき説明 ・平成26年2月23日(日曜日)午後7時ごろ、市役所敷地内において火災が発生し、原因がポイ捨てであった。そのため、前回までの委員会の内容でもたばこのポイ捨てを禁止とする方向になっていたが、改めて条例に明記するべきと考え、骨子(案)に含めて作成した。 ・前回の委員会での意見の反映等をし、条例骨子(案)を作成した。 【委員長】 何か意見、質問等はあるか。 【委員A】 条例骨子(案)にある目的についてだが、「路上喫煙、歩行喫煙及びたばこのポイ捨てによる危険や迷惑を防止するため」という文言があるが、危険や迷惑とは個々の解釈や受け取り方が異なるものである。「喫煙マナーの向上を図る」という一文があるのであるから、「危険や迷惑を防止するため」という文言を外してほしい。 【委員長】 今回の条例の目的を喫煙マナーの向上に絞るのか、危険や迷惑の防止という部分まで示していくのかについて確認する必要があるようだ。他の委員はどのように考えるか。 【委員B】 歩行喫煙により子ども等の通行人にやけどの危険性を及ぼすし、ポイ捨てによって迷惑を被ることがある。もちろんマナーの向上が大切であるが、条例として定める以上、「危険や迷惑」という文言が入っている方がよいのではないか。 【委員C】 危険や迷惑の防止を外してしまうと、何のために喫煙マナーの向上を図るのかという目的となる部分が不明確になってしまう。煙やポイ捨てが迷惑であることや先ほどの市役所においてたばこのポイ捨てが原因となった火災の事例もある。目的を明確にすべきであり、「危険や迷惑の防止」という文言をきちんと入れておくべきである。 【委員長】 たばこの煙の好き嫌いということはあるが、副流煙による害というのは世界保健機構によっても認められている。マナーの向上はもちろんであるが、危険や迷惑といった点を除外するのは難しいのではないか。 【委員D】 狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例の策定時にもあったが、バーベキューの煙や臭いといった具体的なものをなくすという目的をはっきりさせるということが必要とされた。路上喫煙等についても、小さな子どもへの危険性や火災の原因となりうるということも考えると、はっきりと路上喫煙等によって危険や迷惑が発生しうるということを謳ったうえで、目的を示していくことが必要であると思うので、「迷惑や危険を防止」という文言は外せないのではないか。 【委員C】 以前の委員会において、市民アンケートでも子どもがやけどしたといった等の意見がみられた。それらを踏まえると危険や迷惑を明確に示すべきである。 【委員長】 骨子(案)全体を確認した上で、この条例が目指すものとして目的を最後に検討していきたいと思うがいかがか。 【副委員長】 危険や迷惑の防止に目的を限定するという趣旨なのか。これ以外の目的のために規制や指導を行うということはないのか。「危険や迷惑を防止」という文言を入れることで限定しすぎている可能性があるのではないか。委員長が言われたとおり、条例の全体を見た上で検討した方がよい。「危険や迷惑を防止するため」という文言をいれることは理由が限定されてしまい、むしろ、この条例に基づいて行使することのできる行為が限定されることになる。 【委員長】 危険や迷惑がないのであれば、吸い殻入れが散らかっていても歩行喫煙が許されることになりうるということになってしまう。 【副委員長】 多数の人がいる場所ではないため、路上喫煙を行っても誰にも危険や迷惑を与えない場所であるのに、重点地区に指定されるのはおかしいということになることも考えられる。 【委員長】 例えば、多摩川の河川敷で誰も人がいない状態での歩行喫煙であれば、危険や迷惑を発生していないということが考えられる。 【副委員長】 そのような状態で指導を行った場合に、条例の目的にそぐわないと主張をされる可能性がある。条例の全体をみてから再度検討すべきである。 【委員長】 今回の骨子(案)ではたばこのポイ捨てが追記されている。当初から委員会の方向としては、たばこのポイ捨ても禁止にすべきとなっていたと思うがいかがか。 【委員B】 空き缶やごみについてのポイ捨てを含めた条例もあるが、本委員会では以前からたばこのポイ捨てまでを含めて路上喫煙に関するものとして捉えてきた。たばこのポイ捨てを含めてよいと思う。 たばこのポイ捨てを禁止行為として条例上に示すことにまとまる 【委員長】 重点地区の取扱いについて検討していきたい。市内を重点地区とそれ以外に分けるということになっていたが、地区内外でどのような差があるのかという詳細がまだ定まっていなかった。前回までの委員会の方向性についての確認説明を事務局からしていただきたい。 【事務局】 重点地区を設けた際のイメージ図を資料2としている。市域全体では、歩行喫煙、たばこのポイ捨て、周囲への配慮がない路上喫煙を禁止行為とし、重点地区内では、歩行喫煙、たばこのポイ捨て、路上喫煙のすべてを禁止行為とするという方向になっていた。また、重点地区内では市が指定する喫煙場所のみ、地区外では適正な吸い殻入れを使用しての路上喫煙を認める。そして、指導員を設け、禁止行為に対して指導・勧告・命令を行える形とすることになっていた。 【委員長】 違反者に対しては、指導・勧告・命令を行うという形については後ほど改めて議論したいが、地区の内外での大きな違いとしては、指導員が重点的に配置されるという点である。また、重点地区は市が指定した喫煙場所でしか路上での喫煙が認められないのに対し、地区外であれば適正な喫煙の形をとっていれば携帯用吸い殻入れの使用を含めて路上での喫煙を認めるという差があった。ここまでの内容で、重点地区について何か意見等はあるか。 【委員A】 確認させていただきたいのだが、市道での路上喫煙等に対して指導等を行うのであって、私道や民地は関係ないということでよろしいか。狛江駅南口の範囲で東和泉1丁目15,16,19,20,21は私道が非常に多くなっている。現在想定されている重点地区にこれらの場所が含まれているのだが、この部分に関しては指導等ができないということになっていると思うので、担当の事務局としてはどの程度私道の状況を把握しているのかを教えていただきたい。 【委員B】 道路としてつながっているのであれば、公道ということになるのではないか。 【委員D】 狛江駅南側に関しては私道が多い部分である。しかし、駅へ通じるアクセスとして不特定多数の方に利用されている私道であり、一般的な私道とは性質が異なる。 【事務局】 本条例の対象とする道路等とは公共の用に供されている場所としており、不特定多数の人が利用する道であれば、私道か公道かは関係ない。事務局として私道の把握は行っているが、先ほどの話にあった狛江駅南側の区域の私道については、誰もが通れる場所であるので、対象になると考えている。 【委員長】 私道であっても、公共の用に供される場所であればこの条例の対象になるということである。このことを前提として、名称も含めての検討が必要であるが、重点地区内においてはどのような特徴を設けるべきであるのかについて検討していきたい。地区外でも指導等を行うが、指導員が配置されるのは重点地区ということでよろしいか。 異議なし 指導員を配置する場所は重点地区内であるということにまとまる 【委員長】 重点地区において、歩行喫煙、たばこのポイ捨て、路上喫煙のすべてが禁止行為ということになる。ただし、地区内での路上喫煙の可能な場所に関しては考え方が2通りある。1つ目は、市が設置した喫煙場所でのみ路上喫煙を認めるというもので、民間が設置した良好に管理されていると市が認めた吸い殻入れであっても、重点地区内では市が設置した喫煙場所以外での路上喫煙は認めないというもの。これでは大変厳しく考える場合には、2つ目に、市が認定をした良好な管理のされている吸い殻入れについても路上喫煙を認めるというものが考えられる。2つ目に挙げた良好な管理のされている吸い殻入れについても路上喫煙を認めるとした場合には、先ほど事務局から説明があった、市に届出を行って認定を受け、認定済みステッカーの交付を受けるという制度になる。重点地区内の喫煙場所についてどのように考えるか。実際の吸い殻入れの設置状況を踏まえて検討したい。 【事務局】 駅周辺の吸い殻入れがどの程度あるのかを調査したものを参考資料2として配布している。 【委員長】 資料2によると、狛江駅周辺では市が設置している喫煙場所が2箇所あり、その他に民間が設置している吸い殻入れがコンビニ前、飲食店前に設置されている。飲食店前のものに関しては公道上に無断で設置されているものである。また、以前には設置されていたが、吸い殻入れが撤去されたというところもある。資料で示されている範囲は、駅周辺100mの範囲、200mの範囲内に関しての調査となっている。さらに範囲を拡大して調査を行えばまだある可能性があるが、やはり民間設置の吸い殻入れがないと、喫煙場所の確保が難しいと言えるのではないか。地区設定範囲を拡大するのであれば、民間設置の吸い殻入れも認める、地区を限定する代わりに市が設置した喫煙場所しか認めないといったように、重点地区の範囲設定とも関連してくると考えられる。皆さんはどのように考えるか。 【委員A】 吸い殻入れの登録制という話が出ているが、重点地区内のみか、あるいは市内全域を対象とするのか。 【委員C】 必ず届出しないといけないというものではなく、喫煙可能な場所の周知していくものとしたらよいのではないか。ただ喫煙させないのではなく、喫煙可能場所を情報提供していくために利用していく。 【委員長】 重点地区内外で差を設けるのであれば、地区外であれば登録されていない吸い殻入れがあったとしても、適正な管理が行われているのであれば使用を認めるが、地区内ではたとえ適正な管理がされていたとしても、届出されていない吸い殻入れの使用は認めないと違いを設けるとかが考えられる。 【委員C】 吸い殻入れが汚れていれば登録がされていようがいまいが苦情が出る。届出をしてもらうことが望ましいが、重点地区だからといって必ず吸い殻入れを届出なければいけないということではないと思う。 【委員長】 他の委員はいかがか。重点地区内であれば市が設置した喫煙場所でしか路上喫煙を認めないということも考えられる。 【委員A】 喫煙に関する条例において、民地に設置されている吸い殻入れについて登録制というのは聞いたことがない。条例を策定するにあたり、通常は職員の仕事を削減させるが、この骨子(案)では仕事量が増加してしまう。たばこ販売店だけでなく、参考資料2でもあったように吸い殻入れが撤去される等、吸い殻入れの設置は増減があり、市職員の手間は相当なものとなることもあり、登録制に反対である。ましてや民間が設置する吸い殻入れは公道上に出ているものではなく、民地内にあるものであるので届出させることはおかしいのではないか。 【委員長】 以前の委員会でも話したとおり、吸い殻入れ自体が民地内にあるとしても、喫煙する際に喫煙者が道路等に出てしまう場所に関しては規制の対象となるということで委員会の意見がまとまったはずである。登録制は意味がないという意見に対して他の委員はどのように考えるか。 【委員C】 反対に、登録制にはメリットがある。登録されているところをデータ化してスマートフォンのアプリを作成することで喫煙者の必要に応じた喫煙場所を探す手助けを行える。 【委員長】 登録制により喫煙場所の周知に活かしていくことができるという点に対していかがか。 【委員A】 最終的に、反喫煙の方が吸い殻入れ設置場所を把握することで撤去してほしい等の苦情がきて、喫煙できる場所が減少してしまうことが懸念される。 【委員長】 その点では、登録により市からステッカーを交付してもらうことで、市から認められた吸い殻入れであることを示した方が、擁護されるのではないか。 【委員D】 前回の委員会の中でも、喫煙可能場所を整備した商店街がサービスとなりうるのではないかという話もあった。 【委員長】 ここまでの議論を踏まえると、登録がされていない吸い殻入れに対しても罰則を設けるわけでないため、登録制について問題はないように思われる。 【副委員長】 登録制の対象とする範囲は市内全域とするのかあるいは重点地区内のみとするのか。 【委員C】 情報としてはできれば市内全域がよい。市内全域で登録を呼びかけて、収集した情報をアプリやたばこ販売業者が地図を作成し配布する等、周知に活かしていけばよい。 【副委員長】 登録制とは届出制や許可制とは違うということになるのか。どのような仕組みになるのか。 【委員C】 届出を受けてその場所が不適正であれば登録を認めない。 【副委員長】 適正、不適正という判断を市が行うということか。 【委員B】 学校、幼稚園の側はよろしくない。 【副委員長】 きちんとした判断基準を作ることができるのか。 【委員長】 実際に適切な管理を行っているか状況を把握するには、市内全域とするのは困難かもしれない。 【委員C】 事務局としてはどのように考えているのか。 【事務局】 基本的には管理が行き届いているということ、既に設置されているものであれば問題がないと考えている。詳細までを判断することになると認定制度のようになってしまうので、認定されない場所に関しては吸い殻入れを設置できないことになりかねない。 【副委員長】 認定されていなくても設置は可能なのではないか。 【事務局】 骨子(案)においても示しているとおり、登録制度では適正に管理されている吸い殻入れに関して市が把握し、喫煙者への周知等に活用していくことを想定している。どのような吸い殻入れでも登録が可能ということにはできないため、ある程度、簡単には壊れないことや誰もが使用できる等の要件を設ける必要があると考えている。登録済みの吸い殻入れであることが分かれば、喫煙者も使用しやすくなるのではないか。 【委員長】 市内全域にこの登録制度が適用された場合、すべての状況を確認することが難しいため、届出がされたものは基本的にはすべて登録を行い、ステッカーを交付することになるのではないか。また、実際に登録済みの吸い殻入れの状況を確認することは困難であるため、苦情を受けて初めて現場に赴き確認をして、登録の抹消を行うというようになるのではないか。 【事務局】 登録をするということで、市としての責任が生じる。どの程度の確認を行うかは別にして、確認を行ったうえでないと登録は行えない。 【委員長】 やはり市内全域ではなく、重点地区のみということになってしまうのではないか。 【副委員長】 指導員を回らせて、吸い殻入れが適正に管理されていない場合には指導を行うことはできるか。 【事務局】 それは難しい。この制度の目的としては、喫煙可能場所を周知することであり、それに加えて吸い殻入れの適正管理を入れることができれば市内の美化につながると考えている。 【副委員長】 認定を行うとなると判断を行わなくてはいけなくなり、難しいのではないか。 【事務局】 前回の委員会の中では認定という話までには到っていなかった。喫煙場所として周知したい方は届出を行っていただき、市の媒体を通じても広報ができるというような形である。 【副委員長】 認定済ステッカーではなく、届出済ステッカーの方がよいのではないか。 【委員長】 認定をしていないのであるから、認定済ステッカーとはできない。 【事務局】 ただ単に届出をすればよいということになってしまうと、不適正な管理の吸い殻入れも含まれてしまうため、一定の基準は設けたい。 【副委員長】 固定式である等の要件を満たした吸い殻入れを設置するという届出制ということか。 【委員長】 現場に確認に行かないというのであれば、正直に申請しない場合があるのではないか。 【副委員長】 申請時に写真を添付するような形にすればよい。 【委員C】 行政への申請書類にはよく写真を添付させるものがある。そういったものと同様の形でよいのではないか。 【委員長】 要件を明確にし、それらを満たすものを条件に届出をさせるということで、認定とは少し異なる。ステッカーの交付後に適正な管理がされていないと市民から連絡等があった場合には、場所や管理者が把握できているため、指導員が赴いて注意を行う。この制度の対象を市内全域とすることに対してはいかがか。 【委員D】 現実的に市内のたばこ販売店はどの程度あるのか。 【委員A】 登録店数は把握していない。協議会の人数は40人弱で、それ以外にもコンビニ等がたばこ販売を行っているため、倍以上はいるのではないか。また、たばこ販売店以外でも飲食店等で吸い殻入れを設置しているところもある。 【副委員長】 たばこ販売店以外で吸い殻入れを設置している場合の対応はどうするか。 【委員C】 届出がなくても、掃除がきちんとされている等、適正に管理されているのであれば、特段何かしなくてはいけないということはない。必要に応じて制度の説明と登録を薦めるようにすればよいのではないか。清掃が行き届いていないのであれば、この条例に関わらず指導の対象となるはずである。 【委員長】 市内全域はそれでよいと思うが、重点地区を設けるのであれば、適正に管理されているのであれば民間設置の吸い殻入れが増加してもよいというわけにはいかないのではないか。重点地区については数を管理して、喫煙できる場所をきちんと管理していくという考え方があるのではないか。その方法としては、重点地区内での民間が設置する吸い殻入れについては、面積に応じて設置数の限度を定めた上で、届出を行ってもらい、認定を行い、管理が不適切な場合には抹消するということが考えられる。重点地区については厳しい管理を行うという考え方についてはどのように考えるか。地区内外の差については、指導・勧告・命令のどのレベルまでを行える形とするかという点とも関連してくる。指導・勧告という訴えかけだけの比較的やさしい手段が一般的であるが、中止命令となると、文書で市長命令として圧力をかける。また、本条例とは異なるが、一般的に中止命令がある時には、その命令に従わない際にはさらに刑罰を課するという仕組みになっている。管理が行き届いていない吸い殻入れがあり、命令を受けた後も改善を行わない場合には市が代わり撤去してしまうという方法も考えられるため、中止命令を含めることで非常に強制力を持った制度となる。 【副委員長】 重点地区内では市が設置した喫煙場所以外は認めないというのが最も簡単な方法である。 【委員C】 市が設置した喫煙場所は市が管理するということでよいのか。現状はどうなっているのか。 【事務局】 市が管理を行っている。 【委員長】 参考資料2にあるように、現状の市が設置している喫煙場所は狛江駅周辺に2カ所、和泉多摩川駅に1カ所となっている。喜多見駅には市が設置している喫煙場所がない。そのため、喜多見駅に関しては民間が設置している吸い殻入れを適正に管理してもらうことを約束した上で、市が特別に指定することで公営喫煙場所に準ずるものとして認定するということも考えられる。 【副委員長】 市が自ら喫煙場所を設置できない特別な事情がある場合は、という規定を設けることで対応ができる。 【委員長】 重点地区内での路上喫煙可能場所を市が指定する喫煙場所のみに限るということに関してはどのように考えるか。 【副委員長】 その際に問題になるのは、既存のものをどうするかということである。 【委員B】 武蔵野市では市が設置していた喫煙場所をすべて撤去したという事例がある。そのような自治体がある中で、喫煙場所を増やすような方向にはしない方がよい。現状にある吸い殻入れで適正に管理されていれば問題はないため、それらを活用して、それ以上に増えないようにしていくべきである。 【委員長】 市が設置した喫煙場所に加えて、現在ある民間が設置している適正に管理されている吸い殻入れは認めるべきであるということでよろしいか。 【委員B】 そのとおりである。何mおきにといったことまで決める必要はない。 【委員E】 吸わせないということではない場所の確保が必要である。和泉多摩川駅周辺については、トイレの設置と併せて喫煙場所を確保していくことを考えてほしい。 【委員C】 重点地区内の吸い殻入れの適正配置ということであるが、増やした方がよいところもあるのかもしれないが、市が設置場所をすべて決める必要はないと思う。既存の吸い殻入れで問題があるものに関しては個別に指導を行う必要があると思うが、将来的なことを考えると重点地区内で路上喫煙等を防止するには吸い殻入れがあった方がよい場所がでてくるかもしれないが、そのような部分は条例施行後に出てくるのではないか。現状の市が設置している喫煙場所はただ立って喫煙する場所となっているため、場所を増やすよりは、整備を行うべきである。例えば、狛江駅北側に関しては未使用地である広場を開放して、ゆっくり座って喫煙ができる場所とする等することで、喫煙者が通勤、帰宅時に落ち着いて喫煙できるようになるのではないか。重点地区の中にこれ以上、市が喫煙場所を増やしていく必要はない。 【委員長】 重点地区内では市が指定する喫煙場所のみを認めるべきであるという考えの方はいるか。 異議なし 重点地区内でも市が設置する喫煙場所のみでなく、民間設置の適正な管理がされている吸い殻入れを使用しての路上喫煙を認めるということでまとまる 【委員長】 民間設置の吸い殻入れの数があまり多くなるのは望ましくないため、どの程度認めるのかということが問題となってくるが、いかがか。 【委員B】 自宅で喫煙してもらうのが最もよい。 【委員C】 根本的な問題として、自宅や会社で喫煙できないということがある。 【委員長】 重点地区に関しては、常時指導員が民間の吸い殻入れの管理を確認することができる。登録された吸い殻入れが届けられたとおりであるのかを指導員が確認するだけでよいのか、あるいは重点地区内においてはより厳しい特別な管理制度を設けるのかについてはいかがか。 【副委員長】 適正な管理とはどのようなものを指すのか。清潔に使われていても、駅前のコンビニから駅の入口までずっと煙の臭いがする場合には適正な管理といえるのか。 【委員A】 そこまでいわれるとなんとも言えない。狛江市は小さな市であるので、5mでも嫌だ、10mでも嫌だということになれば、重点地区内に1カ所も吸い殻入れを設置することができなくなってしまう。現状でそのような不適切な吸い殻入れが存在するのか。現状で様子をみるということでよいのではないか。 【委員長】 難しいとは思うが、ある程度数を限るような方法を重点地区内に設けるかということになると思う。 【委員C】 現状にある吸い殻入れというのは、ポイ捨てが多いからその対策で設置をしている等さまざまな理由から、その近隣の事業者や住民が適正配置を考慮した上で設置していると考えられるのではないか。条例が施行されることで吸い殻入れの必要が高まってくるかもしれないが、状況をみて判断していく必要があるのではないか。現段階で撤去等の必要は感じられない。 【委員B】 過去に近隣の吸い殻入れを撤去してもらったことがあるが、利用していた喫煙者は撤去されてすぐには戸惑っていた。現状の吸い殻入れもあれば適正配置であると思うし、ないなら別の場所で喫煙をするようになる。現状の数はそのままとしておき、きれいに使用されればよいのではないか。ゆっくり座ってではなくてよいと思う。 【委員長】 重点地区の内外ではそれほど大きな差を設けないということになる。吸い殻入れについては、重点地区内でも適正な管理がされている民間が設置した吸殻入れの使用を認める。登録制度についても市内全域で届出をしてもらい、ステッカーの交付を行う。不適正な管理が行われている際には注意を行うが、重点地区内では指導員が頻繁に見回りを行うこととなるという点が重点地区内外での唯一の差であるといえる。路上喫煙に関する違いという点では、重点地区内では固定された吸い殻入れでしか路上喫煙は認められず、重点地区外であれば、届出がされた吸い殻入れ以外の場所でも、携帯用吸い殻入れの使用を含めて、適正な喫煙方法であれば認めるという違いとなる。このような内容でよろしいか。 【副委員長】 重点地区内外の差は、携帯用吸い殻入れの使用が認められるか否かという点程度ということになる。 【委員C】 適正に維持管理された吸い殻入れというものに携帯用吸い殻入れが含まれるということか。 【委員長】 そのように解釈できる。 【委員C】 周囲への配慮がない路上喫煙というのは、携帯用吸い殻入れを使用しての路上喫煙は含まないということでよいのか。 【副委員長】 携帯用吸い殻入れを使用していれば周囲への配慮を行った上での路上喫煙は認められる。 【委員長】 ただし、重点地区内では認められない。 【事務局】 携帯用吸い殻入れを使用しての路上喫煙も、あくまでも周囲への配慮を行った上でのもののみ認めるとなったはずである。そのため、バス停における行列等での喫煙は周囲への配慮がないものとみなす。周囲への配慮を行った上での喫煙というのは、喫煙の形態によるものである。 【委員長】 重点地区の範囲について検討していきたい。実効性を持たせた指導員の配置にはある程度地区を限定する必要性がある。どの範囲を重点地区とするか。市長が指定するとして委任してしまう方法もあるが、その場合にも最低限このような特徴をもった場所を重点地区とするといったことを決めておく必要がある。例えば、駅の周辺や学校の周辺を含めるべきかという点は検討すべきである。 【副委員長】 指導員はどの程度を想定しているのか。また予算も関係してくると思う。 【事務局】 予算については申し上げることができないが、参考として多摩川河川敷のバーベキュー等についての指導員を配置しているが、2人配置している。そのため、1カ所につき2人程度の配置が適正ではないかと考えている。 【委員長】 駅周辺の指導員配置であれば、放置自転車の指導員と兼ねさせることが可能であり、人員の確保が容易になるということもあるのではないか。 【事務局】 参考資料として配布している地図の範囲に関しては自転車等放置禁止区域の中に含まれているため兼ねることは可能であるが、片方の業務に従事するためにもう片方の業務が疎かになってしまうことがないように、人員の整理、増員を検討する必要がある。 【委員D】 放置自転車に関しては、時間帯によっては集中した指導が必要となってくる時間もあるが、そうではない時間もある。 【委員長】 市の顔であり、人通りも多いということで駅周辺、自転車等放置禁止区域と重なる部分を重点地区にすると考えてよろしいか。ただし、条例上に書き込む際には抽象的な表現にして、具体的な場所は市長が別に指定するということになるがよろしいか。その他に含むべき場所はあるか。 【副委員長】 危険というのは何を想定しているのか。火災か。 【事務局】 火災、やけど等である。 【委員C】 駅周辺、遊歩道等はどうか。遊歩道は、緑を愛でながらゆっくり歩くことが目的の場所であり、公園的な目的もある。 【委員D】 人が多い場所として駅周辺と観察路としての緑地等が考えられる。 【委員長】 商店街等の人が密集する場所はないか。 【副委員長】 狛江駅の南側は店舗がごちゃごちゃしているので、ポイ捨ては危険ではないか。 【委員B】 狛江駅南側であれば、自転車等放置禁止区域に含まれる範囲である。 【副委員長】 放置自転車とは条例の趣旨が異なるため、指定される地域が重なるという補償はない。 【委員C】 重なる重ならないは人員配置の問題である。狛江駅南側がごちゃごちゃしていて火災の危険性があるというのであれば、それ以外にも危険な地域がある。そうした際には安心安全といった視点が必要となる。 【委員長】 駅の周辺及び緑地等で喫煙に不適切な場所という意見が出ている。学校の周りはいかがか。 【委員C】 学校は多すぎる。 【副委員長】 条例上では指定しようと思えばできるような形にしておけばよいのではないか。実際に指定するかどうかは実情との兼ね合いである。 【委員長】 遊歩道等の名称をはっきりと示すのではなく、自然と親しむことが主の目的であり、かつ、交通の多いところといったように規定しておけばよい。 【委員A】 学校を重点地区に含めるという話になると、病院、幼稚園等とさまざまな施設を含めるということになってしまうので、よく考えてほしい。狭い市域が全て重点地区になってしまうことが考えられる。 【委員C】 学校の周辺とは明示せずに、先ほどのような形で規定しておけばよいのではないか。 【事務局】 このような目的のためにこのような場所を重点地区として指定することができるという形にしておかず、個別の施設を想定できるようにしてしまうと、そこが指定されていない場合に行政が責任を果たせていないということになりかねない。委員会での意見が包含されるような内容を示せるような形にしたい。 【副委員長】 一定の地域を示され、この地域を重点地域に指定しないことに対する違法確認の訴えを起こされるという可能性もある。 【委員長】 駅前以外でそのようなことは規定はできないのではないか。 【副委員長】 駅前以外でも一定の要件を掲げて重点地区として指定できることとするわけであるが、書きぶりによってはそれらの要件を満たす地域が市内に存在し、重点地域に指定されないことがおかしいという訴えを起こされる可能性がある。 【委員C】 駅前であるということをはっきり示すとして、人通りの多い駅周辺を中心として重点地区として指定することで路上喫煙禁止条例の浸透を図るようにするといった内容ではいかがか。緑や景観を重視するところ等の理由をつけるようにすればよいのではないか。 適用の範囲が広がりすぎないよう、事務局で案を作成して確認することにまとまる 【委員長】 禁止行為を行った者に対して、どの程度のアプローチをするかについて検討していきたい。指導・勧告・命令の三段階の方法が示されている。これらの違いについて再度事務局から説明をしていただきたい。 【事務局】 禁止行為に対して先ずはその禁止行為を止めるように指導を行う。その指導に従わなかった場合に、指導に従うように勧告を行う。さらに勧告に従わなかった場合には勧告に従うように命令するという流れになっている。命令は指導・勧告と比較してより強制力があり、一般的には命令に従わない場合に過料等の罰則が伴うが、本条例においては罰則規定は設けない。 【委員長】 指導と勧告は一度目の注意と二度目の注意程度の差しかないように思われる。これらの注意に従わなかった場合に命令を行うのかということがポイントとなる。命令は市長名が入った文書により行われ強制力があるが、より強制力を持たせるのであれば罰則を設ける必要がある。罰則を設けないのであれば、命令まで行えるようにしておく必要があるか。路上喫煙等の違反行為者に対しては、禁止行為を行っている状態で指導等を行うのであるから、市長名で文書を出すことはできないと考えられる。そのため、路上喫煙等を行っている者に対して命令を行うことに疑問を感じる。一方で、吸い殻入れの適正管理については届出の手続を行っていれば管理者等が明確であり、命令を行うことに意味があるのではないか。 【副委員長】 事務局の案としては、吸い殻入れが適正に管理されていない場合に命令まで行うことを想定しているのか。 【事務局】 路上喫煙等と吸い殻入れの不適正管理の両方に関して命令まで行うことを想定している。 【副委員長】 歩行喫煙等においては、勧告を経てから命令を行う形となっているが、吸い殻入れの不適正管理についても同様か。 【事務局】 同様に指導・勧告を行い、それでも従わない場合に命令を行う。 【副委員長】 届出をせずに吸い殻入れを設置している場合も規制等はせず、注意を行うということになる。届出せずに吸い殻入れを設定している場合にも指導・勧告・命令という手段をとるのか。届出をした吸い殻入れに対しては指導・勧告を経て命令を行うということになるが、届出をしていない吸い殻入れについては指導まではできるが命令はできないということになってしまう。 【事務局】 認定制度ではなく、登録制であれば命令まではできないと考えている 【委員C】 届出をしていない吸い殻入れが適正に管理されていない状態になっている場合には、この条例以外の法令によって指導等の対象になるのではないか。 【事務局】 ごみを散らかしているのであれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関係してくる。 【副委員長】 吸い殻入れの不適正な状況は吸い殻入れの設置者が発生させているわけではなく、使用者ではないか。 【委員A】 前回の委員会でも述べたとおり、吸い殻入れの設置者がそこまで責任を持たなくてはいけないのはおかしいのではないか。 【委員C】 設置した限りは責任を持たなくてはいけないとは思う。 【副委員長】 しかし、自ら捨てたわけではないので、廃棄物処理及び清掃に関する法律の対象には当たらないはずである。 【委員長】 適正管理は大切であるが、重点地区内でのみであれば実行可能であると思うが、市内全域で命令までを行うのは困難ではないか。重点地区においては届出された吸い殻入れのみ設置を認めるという制度にし、その上で適正な管理を求めるという形とすれば、違反者に対して命令まで行えるし、無断で吸い殻入れを設置している場合には届出を行うよう命令を行うことができる。 【副委員長】 罰則規定がないとゆがんだ仕組みになってしまう。 【委員長】 それを無意味だとして切り捨ててしまうか、実験的に行うかという考え方によると思う。命令であれば、代執行を行うということも可能になってくる。重点地区においては必ず吸い殻入れを届出させ、管理者の把握を行った上で、指導、勧告に従わなかった場合には命令を発し、それでも従わない場合には行政が清掃を行う、撤去するという形が考えられる。重点地区に関しては命令まで行える形とすることに関してどのように考えるか。 【委員C】 指導、勧告はあってもよいと思うが、吸い殻入れは無理やり設置させられているのではなく自らが望んで設置しているはずであるので、必要な清掃等は行うと思う。どうしても適正な管理を行わないというのであれば指導、勧告ということが必要となると思うが、命令までは必要ない。 【委員B】 形式として入れておくか、狛江のまちは命令まで必要がないとするかどちらかということになる。このような条例で命令まで入れておくのが一般的であれば、足りなくなるよりは入れておいてもよいと思う。 【委員長】 重点地区の吸い殻入れの管理については命令まで行える形とし、それ以外は命令を入れないということで事務局に再度整理してもらうということでよろしいか。 異議なし 重点地区内の吸い殻入れの不適正な管理については指導、勧告、命令を行える形とし、それ以外の禁止行為に対しては命令までは含まない形とする 【委員長】 骨子(案)全体を確認してきたので、改めて目的について検討していきたい。危険や迷惑の防止という文言を目的中に示すのか、あるいはこれだけでは不足しているや喫煙マナーの向上を図ることのみでよい等、どのように考えるか。 【委員D】 目的を明確にし、条例の趣旨を明確にするためにも、危険や迷惑の防止という文言は必要である。 【委員B】 先ほど述べたとおり、危険や迷惑の防止という文言は入れておくべきである。 【委員C】 先ほど述べたとおり、危険や迷惑の防止という文言は入れておくべきである。 【委員E】 路上喫煙等は迷惑であるので、骨子(案)のとおりでよい。 【副委員長】 目的を明確にすることによって行政が働く必要が生じてくることがあるので、目的を明確にしておくべきである。 【委員長】 やはり危険や迷惑という表現を示した方がよいということでよろしいか。もちろん危険や迷惑の防止だけでなく、マナーの向上を図ることや喫煙者と非喫煙者の共存を図ることも目的となっているので、喫煙者を除外するような内容ではないと思うがいかがか。 異議なし 【委員A】 吸い殻入れの登録制度についてだが、制度が施行された場合には、ステッカーは無料で交付してほしい。 【事務局】 登録を有料で行うとは考えていない。 【委員長】 事務局から何かあるか。 【事務局】 運用に際して、皆さまから重点地区の範囲と通勤・通学時間のみあるいは日中なのかといった指導員の配置時間について等の意見を伺いたい。 【副委員長】 常に同じ時間にはしない方がよいのではないか。 【委員B】 朝、通勤で出かけていくような人は話を聞いてくれないだろう。 【事務局】 先ほど重点地区として指定する理由として、人通りが多く、危険性が高いということがあったので、そのような趣旨から考えると人通りの多い時間帯となると思われる。 【委員長】 指導員は朝と夕方のみに配置される人を設けるということも可能なのか。時間帯によって配置する人数を変えることが可能なのか。 【事務局】 委員会での意見を踏まえて配置していくことになる。 【委員C】 ある程度時間を限るとすると、食後の一服が多いので昼休みの配置が必要である。また、帰宅して安らぐ夕方や夜ということになるのではないか。次に挙げるとすると朝の時間帯である。優先順位としては、昼、夜、朝の順番である。日中はあまり人通りがないので必要ない。 【副委員長】 さまざまな時間で実施してみて実績をみて検討していけばよいのではないか。 【委員A】 平成23年度の環境美化条例策定検討の際には、そのような意見があった。狛江駅、和泉多摩川駅、喜多見駅の3駅で2人ずつ配置するとなると6人の指導員が必要となる。どのようにローテーションをし、休み時間をどのようにするか等の問題が発生してくる。そこまで考えていくと莫大な費用がかかってくる。 【副委員長】 常に全ての駅に指導員を配置しなくてもよいのではないか。 【委員C】 2人ずつで各駅をランダムに回るようにすればよいのではないか。 【委員長】 実際に行ってみないとわからない部分があるが、自転車等放置禁止区域をイメージし、適正に指導ができるだけの人員を確保すると考え、必要な事項は市長が別に定めることができるようにしておくという形にしておくのがよいのではないか。 【委員D】 駅によって乗降客数が異なるため、差をつける必要があると思う。また、季節によっても歩行喫煙者数は異なってくるかもしれない。 【委員長】 多摩川で花火大会が行なわれる際には、路上喫煙者が多く発生する可能性がある。これに関しては特別に手当てしなくてはいけないだろうか。 【事務局】 条例が制定されたら適宜周知を行い、イベント時には周知によって路上喫煙を減少させるようにしていきたい。必要に応じてイベント実施者が喫煙場所を確保していくように努めてもらい、路上喫煙等を減らしていく。特別に指導員を増やすということは考えていない。 (2)その他 日程調整の結果、平成26年4月30日(水曜日)午後3時30分から第6回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会の実施を決定した。    
1 日時 平成23年5月24日(火)午後7時~9時 2 場所 市役所5階 502・503会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:黒川充敏、金光桂子、高木盛美、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:2人 4 欠席者 委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美 5 議題 (1)委嘱状伝達式 (2)市長挨拶 (3)委員・事務局紹介 (4)正副委員長選出 (5)審議事項  ・(仮称)路上喫煙禁止条例策定の背景について  ・策定委員会による検討内容について  ・スケジュールの概要について  ・各種資料、現地調査内容およびアンケート調査内容について  ・その他 6 提出資料 資料1:第1回策定委員会開催要領 資料2:工程表 資料3:第1回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会資料及び調査につ いて 資料4:近隣自治体条例(調布市、世田谷区、川崎市、国分寺市) 資料5:路上喫煙に関するアンケート(イメージ) 資料6:路上喫煙に関するアンケート項目(案) 資料7:現地調査範囲図(狛江市自転車等放置禁止区域、和泉多摩川駅周辺、狛江駅周辺、喜多見駅周辺、狛江駅北口) 7 会議の結果 ○正副委員長選出  ・委員長に玉巻委員、副委員長に山本委員を選出 ○会議の公開及び会議録について  ・会議・会議録は原則公開とし、傍聴を許可する旨確認  ・会議録は要点筆記、委員の表記は、「委員長」「副委員長」「委員」と決定 ○審議事項 ■委員長              本日の議題(1)から(3)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料1「第1回策定委員会開催要領」により説明 ■委員  条例制定の主な目的は、「健康面」と「環境面」のどちらなのでしょうか。 ■事務局  市議会へ建設環境常任委員会から提出された「まちの美化対策(ポイ捨て禁止条例)について」調査報告書の内容から「環境美化」を重視している。 ■委員  「環境面」だけでなく「教育や健康面」への問題も盛り込んでほしい。 ■委員長  事務局は組み込みを検討してください。 ■副委員長  路上喫煙禁止だけでなく、喫煙者の居場所の確保も平行に議論するべきと思います。 ■委員  たばこを吸う立場から、歩きたばこは危険であり良くないマナーであると思います。一方で、条例によって個人の喫煙を抑制するのであれば、喫煙の許容される部分も検討していただきたい。 ■委員  条例により喫煙が人目の付き難い方へ溜まらないようなルール作りを望みます。 ■委員長  続いて、議題(4)について事務局補助員から説明してください。 ■事務局補助  資料3「第1回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会資料及び調査について」により説明 ■委員  喫煙に関するアンケートで実施対象を「16歳以上」としたのは何故か。 ■事務局  高校生以上であれば、たばこを吸わない人の意見として有効と考えた。 ■副委員長  高校生に対してはアンケート5ページの問1は不適切である。 ■委員  健康に関する問いも入れていただきたい。 ■委員長  アンケート発送までに日がなく、この場ですべての議論はできないので、27日までに各自意見を事務局へ送り、それを事務局でまとめることとする。 ■委員  屋外での喫煙における「副流煙による健康への影響」は根拠がなく不適切である。問1のようにYesかNoだけで決められるのか疑問である。問2は新宿の繁華街とは状況が異なるので狛江市内での事例だと明記した方が良い。3ページ目「多くの自治体」は全国的に過料を徴収しているような誤解したイメージを与えてしまう。 ■副委員長  1ページ目では条例の主旨に基づいて回答をいただけるような書き方を検討した方が良い。4ページ目の環境美化に関するごみのポイ捨てについては設問を増やし充実させるべきである。 ■委員長  アンケートは取り方によって回答が操作されてしまう。現状のアンケートには不適切な文面を含んでいる。 ■副委員長  今日の会議以降にメール等で意見を期日までに送ってもらい、事務局が反映・修正し、その中で確認をしていきたい。できたものはテスト的に回答して欠点を探るなどのプロセスを踏んでもらいたい。 ■委員長  現地調査範囲が市全域でなく駅周辺であり、吸殻が多いと考えられるバス停が含まれていないのは何故か。 ■事務局  人が最も多く集中するエリアとして3駅を対象にしているが、利用者の多いバス停については追加することが考えられる。 ■委員長  全域調査は不可能であるが、駅周辺だけでなくどの区域に多いのかを調査するべきである。 ■委員  市内の自治会長にポイ捨てごみの意向を調査すれば周りの状況がわかるのではないか。 ■委員  住宅地、商業地、駅やバス停周辺、学校など地区別に傾向が見られるとわかりやすい。 ■委員  喫煙者の行動心理から路上での吸いやすさ、ごみの捨てやすさの観点が必要である。 ■委員  たばこの路上喫煙はどのような地点から、どのぐらいの時間で吸うのか。 ■委員  吸う時間よりも吸える地点、捨てられる地点を想定している。 ■委員長  アンケート内容と調査方法については、副委員長からの提案通り、今月の27日までに事務局とメールやファックスで相互のやり取りをすることとして質疑を終える。 ■委員長  引き続き(5)その他について事務局から説明してください。 ■事務局  本日の質疑を踏まえ、27日までにいただいた意見を取りまとめ、早急にアンケートに反映し、修正したものを送信する。調査範囲についてもできる限り市全体の傾向が把握できるように再検討し、検討結果を提示する。本日の欠席者へも内容をお伝えし、意見をいただく。次回の委員会は7月29日に予定したい。 ■委員長  次回の委員会は7月29日(金)午後5時から開催予定。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年7月29日(金)午後5時~8時 2 場所 市役所5階 502・503会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:3人 4 欠席者 委 員:高木盛美 5 議題 (1)第1回策定委員会での課題について (2)現地調査の結果について (3)市民アンケートの結果について (4)課題と対応策について (5)その他 6 提出資料 資料1:路上喫煙に関するアンケート 資料2:第2回策定委員会開催要領 資料3:ポイ捨て調査(吸い殻・その他ゴミ) 資料4:バス停吸い殻調査(図面・現地写真) 資料5:歩行喫煙調査(狛江駅・和泉多摩川駅・喜多見駅) 資料6:狛江駅北口喫煙所(灰皿設置箇所)実態調査 資料7:「路上喫煙に関するアンケート」調査結果集計 7 会議の結果 ■委員長  本日の議題(1)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料2「第2回策定委員会開催要領」により第1回策定委員会の課題について説明 ■委員長  次に議題(2)(3)について説明してください。 ■事務局補助  資料2「第2回策定委員会開催要領」により調査実施概要の説明、及び資料3~7により現地調査と市民アンケートの調査結果を報告 ■委員  歩行喫煙調査の対象とした歩行者は成人だけですか。また、バス停の吸い殻は2日間の合計値ですか。 ■事務局補助  全歩行者が対象です。バス停調査は2日間にわたり市内全域をまわり、各バス停1回の実施です。 ■委員  アンケートの回収率58.5%は一般的に見てどの程度か。 ■副委員長  高いとは言えない数値だと思います。 ■委員  ポイ捨て調査の多さを示すランク分けは、何本ぐらいの区分けになっているのか。 ■事務局補助  調査結果の最大値と最小値から見て、20本以上を「多」、10~19本が「中」、10本未満を「少」としました。 ■委員  7月3日に狛江駅北口喫煙所のすぐ横で催しをしたが調査に影響はあるか。 ■事務局補助  喫煙所利用者の影響はなかったと考えられます。 ■委員  自分でも吸い殻やゴミのポイ捨ての調査をした。バス停や狛江駅の喫煙所周辺はポイ捨てが多くびっくりした。 ■副委員長  調査報告にゴミのポイ捨てと路上喫煙が混在しているのではないか。 ■事務局  本委員会ではポイ捨てと路上喫煙の2つの方向性を持って議論していただきたい。 ■委員長  自治体としての政策の方向性を委員でもある部長から示してください。 ■委員  視察された議員からは国分寺の条例に近い、ポイ捨てと路上喫煙の両方を視点に要望された。行政としては和泉多摩川駅周辺などのゴミの問題が多く、両方の視点で考えたい。 ■事務局  多摩川のバーベキューの問題は本会議とは切り離して、路上喫煙とポイ捨ての議論をお願いしたい。 ■委員  健康面からも路上喫煙は禁止し、喫煙者には吸える所定の場所を提供して欲しい。 ■委員  路上喫煙の禁止と狛江駅の喫煙所の移設は必ず実施してください。 ■副委員長  国分寺市のようなポイ捨てと路上喫煙の禁止を盛り込んだ条例を目指しているのか。ポイ捨てはゴミの種類まで審議が必要である。審議結果によっては現在の喫煙所も禁止区域にするのか。 ■事務局  目指すところは国分寺市がモデルとなる。禁止するレベルは近隣自治体と近いものにしたい。北口の喫煙所については排除だけでなく共存についての議論も望みます。 ■委員  近隣自治体と同様にポイ捨てと路上喫煙禁止に賛成である。路上喫煙禁止だけの条例の方が少ない。 ■委員長  川崎市はポイ捨てではなく路上喫煙である。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で廃棄物のポイ捨ては5年以下の懲役、1000万円以下の罰金とあるので、路上喫煙だけでも事足りるという考えもあるが、ひとつのポイ捨てに対して取り締まるのは難しい実情もある。時間が限られた中での審議は川崎市スタイルの方がスムーズであるが、周辺自治体に合わせポイ捨てについても議論するにはスケジュールが厳しく困難である。 ■委員  川崎市にもポイ捨てがあるので、狛江市もポイ捨てと路上喫煙禁止は合わせたい。路上喫煙禁止になっても千代田区のように長が許可する場所での喫煙は可能としている。 ■委員  千代田区は生活環境条例になっている。狛江市も環境条例のような名称にならないか。 ■事務局  タバコの条例を任された環境管理課としては路上喫煙とポイ捨てについても検討していただきたい。数年後を見据えたマナー条例の根幹としたい。 ■委員長  限られた時間で路上喫煙を制定した上で、その後ポイ捨てやその他条例を継続検討してはどうか。 ■事務局  委員会からの意見であればポイ捨てについては来期へ継続審議とすることも検討できる。 ■委員  路上喫煙についてはやり遂げていただきたい。 ■副委員長  議題(5)以降の審議は何を中心にすればよいのか。残り2回の委員会では審議する時間が足りない。スケジュールを考え直してもらう必要がある。 ■委員長  事務局の考えを明言してください。 ■事務局  路上喫煙とポイ捨ての目標は変わらないがスケジュールは事務局で再考します。 ■委員長  それでは議題(5)から論点を絞り、歩行喫煙と路上喫煙は行為を区別するか、どのような範囲をそれぞれ対象地区とするかについて意見を伺います。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙の禁止条例としたい。範囲は調査結果の悪い路上やバス停を第一段階で設定する。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙の区別はどのような認識からですか。 ■委員  歩行喫煙も路上喫煙に含まれると考えます。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙は別々に考えるべきだと思います。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙を禁止し、喫煙者に対しては喫煙所を設置してもらう考えです。 ■委員  対象は両方で良いのだが、議論は区別して考えるべきだと思います。 ■副委員長  歩行喫煙は全域禁止、路上喫煙は人や子どもの集まる所を禁止区域とし、特定の場所で喫煙してもらうということでしょうか。 ■委員  歩行喫煙を全域禁止とは言えないが、歩行喫煙を禁止するエリアの方が広いと思います。 ■委員長  歩行喫煙だけ区別すると、喫煙中に立ち止まることで歩行ではなくなり、規制の実効性が確保できない。 ■委員  罰則による徴収まで狛江市は行っていくつもりがあるのか伺いたい。 ■委員  段階的に周知や指導の後、経過を見て罰則規定を判断したい。 ■委員  市内の喫煙者から意見を聞いたところ、喫煙所が少ないとのことでしたので参考までに伝えておきます。 ■委員  路上と歩行は一緒だと考えます。ポイ捨てにも繋がると思います。 ■委員  路上喫煙と歩行喫煙の区別が不明瞭である。適切な喫煙場所を設ける禁止条例の制定を望みます。 ■委員  路上喫煙はタバコ屋に設置された灰皿を使用していても公道にかかれば規制対象になってしまう。迷惑になるのはポイ捨てと吸わない人へ煙のいく歩行喫煙である。 ■副委員長  狛江市で全くたばこが吸えなくなる状況は良くない。禁止する区域、吸える区域を明確にするのが望ましい。罰則については指導やパトロールができる環境を作ることが大事である。 ■事務局  市全域を指導や監視することには対応できない。現実的には実績のある自転車放置禁止区域のように特定の区域での指導員による対応は可能である。 ■副委員長  自転車放置禁止区域と同じであれば1人の指導員が2つを掛け持つことは可能か。 ■事務局  自転車放置の指導員に新たな権限を設け、喫煙やポイ捨てを監視することは可能である。 ■副委員長  自転車放置禁止区域以外もポイ捨ての多いところに指導員を配置できるのか。 ■委員長  規制する範囲は監視できる範囲とは関連しない。行政罰の過料は自治体で行い、刑事罰であれは警視庁が行う。路上喫煙を罰金で規制する自治体も一部にはある。 ■委員  エリアはポイ捨てを全域とし、路上喫煙と歩行喫煙の3つをそれぞれ分けて議論したい。 ■委員長  予定時刻を過ぎましたが、行為とエリアについて新たな意見をお願いします。 ■委員  路上喫煙禁止に合わせ喫煙所が確保できないケースを想定した議論も必要である。 ■委員  喫煙所は決めるべきです。放置自転車と同様に監視員が必須である。 ■委員  放置自転車は駐輪場により整理された。たばこの問題には吸える所と吸えない所を確保する。監視は人の集まる駅周辺エリアに加え、バス停や交差点など線的に増やしたい。 ■委員長  吸える場所は必要だが、駅前の喫煙所や吸い殻が多いバス停や交差点では、どのような規制の中で、どのように吸える場所を考えるのか、市民委員から意見をお願いします。 ■委員  第一段階として自転車放置禁止区域と調査結果で赤くなっている所を規制区域とすれば良い。 ■委員長  全域で規制しない場合、アンケート問12の結果も考慮するとどうでしょうか。 ■委員  問12の結果から、禁止する区域として公園は全面、駅周辺は自転車放置禁止区域、路上とバス停周辺は調査結果の赤い所で良いと考えます。 ■副委員長  公園は子どもが多く禁止を考えて欲しい。禁止区域と合わせ吸える所も設けて欲しい。 ■委員  公園は喫煙禁止にして良いが、その際は周知を徹底しなければならない。 ■委員長  周知啓発活動は施行前1月~3月の3ヶ月です。市民への周知期間としては短い。最後に本会議で確認しておきたいことをお願いします。 ■委員  歩行喫煙については全域か広い区域で禁止すべきたと思います。 ■委員  ポイ捨てがなければ、歩行喫煙と路上喫煙は別に考えて良いと思います。 ■委員長  バス事業者がバス停に喫煙禁止を明示する例は多い。更に条例で路上喫煙を禁止することもあり得る。路上喫煙の禁止区域についてはどのような意見ですか。 ■委員  立ち止まっての喫煙を禁止するには自転車放置禁止区域は広すぎると思います。 ■委員長  移動中に灰皿の前だけで喫煙する人は少なく、携帯灰皿を持ち喫煙する人は多い。 ■委員  駅構内が禁煙なのでその周りで喫煙者は多く、人の多い駅周辺は規制対象になってくる。 ■委員  条例が徹底した一定期間後は路上喫煙も減るはずである。 ■委員  駅から帰宅する間の10分間を喫煙の我慢ができないのはモラルの問題である。 ■委員  駅からバスで帰宅する際の待ち時間で一服したくなるのも喫煙者の心理である。 ■委員長  自宅で吸えないために帰宅前に吸うケースが増えていることも問題化している。 ■副委員長  条例で歩行喫煙と路上喫煙を書き分けるのは罰則も含め難しい問題である。 ■委員長  条例では歩行喫煙と路上喫煙の2つの用語を定義し、使い分ける必要がある。 ■委員  調布市や国分寺市でも2つを分けて扱われている。 ■委員長  条例で2つを書き分けた場合は歩行喫煙の方に悪質性があり、重い処罰になるでしょう。本日の議論はここまでに留めます。 ■事務局  本日の議論を整理して、仮の骨子ができるか対応する。その資料と合わせスケジュールを再考して提示したい。第3回の委員会は8月下旬に予定したい。 ■委員長  次回の委員会は8月23日(火)午後5時から開催予定。事務局は次回の検討事項と結論付けたい方向を論点整理して事前に委員へ送ってください。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年8月23日(火)午後5時~8時 2 場所 市役所5階 502・503会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、高木盛美、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:6人 4 欠席者  なし 5 議題 (1)今後のスケジュールについて (2)条例の方向性について (3)喫煙行為について (4)ポイ捨てについて (5)その他 6 提出資料 資料1:第3回策定委員会開催要領 資料2:第3回路上喫煙禁止条例策定委員会【審議項目・近隣自治体との対比】 資料3:第3回路上喫煙禁止条例策定委員会【用語の定義・近隣自治体との対比】 7 会議の結果 ■委員長  本日の議題(1)(2)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料1、資料2により今後のスケジュールと条例の方向性について説明 ■委員長  これについて意見はありますか。 ■委員  3月に条例制定し、4月1日施行では周知期間が短すぎると思います。 ■事務局  4月1日に条例の公布はしますが、今後審議いただく周知期間を経てからの施行を考えています。 ■委員長  条例の施行日と罰則適用期日をずらすことは可能です。条例施行までのスケジュールについては議論を先送りし、次回までに事務局で検討してください。 ■副委員長  国分寺市のモデルに罰則を付けたものを目指して審議するということであれば、もう少し方向性の詳細を説明してください。 ■事務局  議会からは国分寺市をモデルに検討されましたが、本委員会では国分寺市にこだわらず、周辺自治体の条例との比較も加味して審議いただきたい。 ■委員長  今後のスケジュールと条例の方向性はこれでよろしいでしょうか。  続いて、議題(3)(4)について事務局から説明してください。 ■事務局  議題(3)喫煙行為についてと議題(4)ポイ捨てについてですが、それぞれの規制対象行為、規制対象範囲、罰則について審議いただきたい。項目ごとに今までの委員会での意見を反映させた事務局案を示してありますので、これをたたきとして意見をいただきたい。 ■事務局補助  資料2、資料3の構成と見方について説明 ■委員長  喫煙行為の規制対象行為について意見をお願いします。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙を区別する必要はないと思います。 ■委員  同じく、歩行喫煙と路上喫煙を区別しない方が良いと思います。 ■委員  市内全域を路上喫煙禁止とするのは良くないと思います。 ■委員  環境美化の観点で吸い殻のポイ捨て行為につながる可能性を考えますと、自転車での喫煙も含めるべきであると思います。 ■委員  まちの形成や状況を見て、行為やエリアで規制する度合いを変えた方が良いと思います。 ■委員  自動車の中の喫煙については、どういう扱いになるのでしょうか。 ■副委員長  実効性がなくなるので曖昧な区分はしない方が良いです。車の中については個人空間なので規制するのが難しいと思います。 ■委員  狛江市は狭いので全面で禁止とし、車は屋内の扱いとしてはどうでしょうか。 ■委員  近隣自治体では歩行喫煙と路上喫煙を区別しています。 ■委員長  これは言葉上の区別です。歩行喫煙と路上喫煙を区別しての取り締まりは不可能ですし、現実的には歩行喫煙が規制できないことになります。 ■委員  努力義務であれば、歩行喫煙と路上喫煙を区別しなくても良いと思います。 ■委員  家から一歩出るとほとんどが公共の場所ですので、全てを規制対象とするには疑問が残ります。 ■委員  人気のないところでの喫煙まで規制するのでしょうか。 ■委員  全域での規制とし、罰則やエリアで網のかけ方を変えれば良いと思います。 ■委員  多摩川土手も散歩する人たちが多いので、土手にも規制が必要だと思います。 ■委員長  河川敷は市の抱える問題に関連しますので、次の規制範囲に移り議論いただきたい。 ■委員  はっきり禁止するのであれば、歩行喫煙と路上喫煙は区別して欲しいです。 ■副委員長  公共空間での喫煙を規制するのなら、歩行喫煙と路上喫煙の区別は不要だと思います。 ■委員長  喫煙行為の規制対象行為について、市全域で歩行と路上の区別なく喫煙行為を対象とすることで、全会一致とし異議がないようです。自転車、原動機付自転車も対象とし、自動車については閉鎖空間なので対象外とします。  次に規制対象範囲について、道路上、公道だけで良いのか、発言をお願いします。 ■委員  公園は対象範囲として欲しいです。 ■副委員長  公共の場所として、公道、公園、河川敷、公開空地で考えれば判りやすいのではないでしょうか。 ■委員長  用語の定義には広場と公共の用に供する場所も含むとありますが、規制範囲としては公共の場所で異論はありませんか。 ■委員  公共の場所を規制対象範囲として結構です。 ■委員長  団地や集合住宅内の道路や公園は官地ではありませんので、条例の対象外にもなり得ますし、管理状況によって公共の空間として見ることもできます。 ■委員  団地内は対象外でもしょうがないと思います。 ■委員  集合住宅には大小ありますので、特定の場所は指定をすれば良いと思います。 ■委員長  屋外においては、閉鎖性により公共か私的空間かの切り分けができます。公共性の及ぶ範囲について具体的な意見をお願いします。 ■委員  公社の団地の管理事務所はありますが規律は守られていない状況です。 ■副委員長  だれもが立ち入れる公社の団地内は公共の空間だと思われます。神社仏閣、境内も含まれてきます。 ■委員  管理者が既に境内に喫煙所を設けている場合も規制され、許可が必要になるのはどうなのでしょうか。 ■委員  管理者も助かるのではないかと推測します。 ■委員長  委員会では、公共の空間の一般概念とて、一般公衆に開放された自由に出入りできる場所とします。詳細は条文案作成時に事務局側で詰めもらうようにお願いします。  次に、重点区域の設定は、取締りの程度を区分する観点で議論をお願いします。 ■委員  全域を見るのは難しいので、手順として重点区域を設けていることに賛成です。 ■委員  アンケート結果では禁止より規制を望んでいますので、全域では努力義務とし、規制区域内では厳しい規制としてはどうでしょうか。 ■委員  同じく、全域では努力義務、規制区域では禁止の意見です。 ■委員  全域禁止を望みます。重点区域では禁止と監視員による強化を望みます。 ■委員長  重点区域を自転車等放置禁止区域とすると公園が含まれていません。規制区域を後々広げる手段もあり得ます。 ■委員  本来、重点区域は無い方が良いが、規制も必要なので徐々に厳しくしてもらいたいです。 ■委員長  重点区域の設置による区域分けは全員一致のようですが、範囲を自転車等放置禁止区域とすることについてはいかがでしょうか。 ■委員  アンケート結果には禁止区域の設定と合わせて、喫煙所の設置も賛成が多数でした。重点区域の範囲は喫煙所の設置箇所とも合わせて考えた方が良いと思います。 ■委員  重点区域では監視員が必須ですし、自転車等放置禁止区域だけでは重点区域として狭いと思います。 ■委員  条例により規制区域があれば、そこでの喫煙は減るはずです。 ■副委員長  努めるという条文では弱いので、全域での禁止とし、重点区域によって規制の強弱がつけられます。1年間の周知があれば段階的であると言えます。重点区域も指導員配置の実効性から自転車等放置禁止区域を考えるのが、中間的な意見で現実的なところだと思います。 ■委員  全域は努力義務とし、マナーとモラルに訴えかける啓発活動から行うべきです。 ■委員  努力義務では曖昧です。はっきりと禁止することにより順応すると考えます。 ■委員  たばこ業界、販売店からの意見としては、全域禁止ではやり過ぎだと思います。 ■委員  はっきり禁止することで、市民は最初は大変ですが、必ずこの条例が定着するはずです。 ■委員  全域努力義務だと易し過ぎて効果がなく、重点区域と格差が大きいので、第1段階として、全域で禁止し、重点区域の罰則でメリハリをつければ良いと思います。 ■委員長  重点区域とする自転車等放置禁止区域は道路上だけのようですが、これに接している公園内の駐輪している場合は、同様に撤去できるのですか。 ■事務局  自転車等放置禁止区域では即撤去でき、区域外の公園では警告処置後の撤去になります。 ■委員長  児童公園などが区域外となるのであれば、自転車等放置禁止区域とリンクしづらいです。 ■委員  アンケート結果から市内全域禁止までは望んでいないと思います。 ■委員  ここまで、狛江市全域を努力義務ではなく禁止とし、罰則の区域として重点区域をどうするかを審議しているところだと解釈しています。 ■委員長  方向性は見えましたが、全会一致には至りませんでした。  続いてポイ捨ての議題へ移ります。区域の切り分けがないのでエリアの議論は不要です。取り締まるべきポイ捨て行為の範囲について意見をお願いします。 ■委員  廃掃法や近隣条例との比較を踏まえ、事務局案の内容で良いと思います。 ■委員長  行為の程度により、規模の大きい悪質なものは廃掃法で重い罰則、軽微なポイ捨ては条例で軽い罰則として、住みわけをしています。他に意見がないようですので、ポイ捨て行為は近隣の条例に習うかたちで、規制を本条例に組み込むこととします。  本日の議論はこの程度に留めます。  次回の委員会は9月15日(木)午後5時30分開催予定とします。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年9月15日(木)午後5時30分~8時20分 2 場所 市役所小田急線高架下分室 103・104会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、高木盛美 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:4人 4 欠席者 委 員:小野沢直人、松本培夫 5 議題 (1)第3回策定委員会の審議事項確認 (2)第4回策定委員会の審議事項    ・喫煙所の設置について    ・罰則について (3)条例骨子(案)及び条例(素案)の説明と今後の予定について (4)その他 6 提出資料 資料1:第4回策定委員会開催要領 資料2:第4回路上喫煙禁止条例策定委員会【審議項目・近隣自治体との対比】 資料3:第4回路上喫煙禁止条例策定委員会【用語の定義・近隣自治体との対比】 資料4:(仮称)狛江市環境美化条例骨子(案) 資料5:(仮称)狛江市環境美化条例(素案) 7 会議の結果 ■委員長  本日の議題(1)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料2により第3回策定委員会までの審議事項について説明 ■委員長  ここまでの説明について意見がないようですので、次の議題(2)について事務局補助から説明してください。 ■事務局補助  資料2、資料3の構成と見方について説明 ■委員長  喫煙所の設置については重点区域内だけの議論で良いのでしょうか。区域外の灰皿設置について事務局ではどのように考えますか。 ■事務局  重点区域内は罰則の対象となりますので喫煙所の設置が必要です。重点区域外は罰則規定がありませんので、条例には喫煙所の設置を明記していません。 ■委員長  重点区域内外に係わらず、民地内に設置された灰皿での喫煙には問題ありませんか。 ■事務局  民地内の灰皿については、規制対象としていません。 ■委員  喫煙所の設置場所は検討中のようですが、狛江駅の北口に現在ある灰皿はどうなりますか。 ■事務局  現在の灰皿がある場所については、現地調査や市民アンケートの結果からみても不適切ではないかと考えています。 ■委員  バス停に取り付けられている灰皿の缶はどのような扱いになりますか。 ■事務局  バス停付近にある灰皿は公道上ですので、灰皿の設置はできませんし、事業者の責務により協力を仰ぐことになります。 ■委員長  他にご意見はありませんか。 ■委員  道路の隅切り部にあるコンビニの灰皿はどうなりますか。 ■委員長  その土地の所有者が管理者になりますので、市の土地であれば規制の対象となります。  喫煙所の設置については事務局案でよろしいですね。  次の審議事項の前に今後のスケジュールについて事務局から説明してください。 ■事務局  条例制定の時期について3月議会上程としていましたが、前回の委員会で条例の方向性が確認できましたので、10月に市民説明会とパブリックコメントを実施し、条例案を12月議会に上程する予定です。 ■委員長  10月にパブリックコメントを実施するとのことですので、パブリックコメントに必要な論点について、今回の委員会の中で議論し尽くしたいと考えます。今回の審議についても、重点区域を設定し、その区域内に喫煙所を設置することを認めていただきましたので、残りの審議項目である罰則について市民委員の意見が反映できれば結論が得られます。 ■委員  条例には異論ありません。可能な限り早めの実現をお願いします。 ■副委員長  公共の場所では全面禁止になりましたので、喫煙所の設置や罰則規定の範囲についてもセットで議論し、それを市でまとめられれば良いと思います。条例は大まかですので、委員の意見を反映した、条文にない詳細部分を事務局側で必ず詰めていただきたいと思います。 ■委員長  次の議題である罰則の論点に移ります。 ■委員  放置自転車の例を見ても、罰則と監視員が必要だと思います。 ■委員  指導する上で罰則をきちんと定めていることに意味があると思います。 ■委員  罰則にはある程度の重みが必要だと思います。 ■委員  重点区域の罰則は必要だと思いますが、その他には罰則がなくて良いのでしょうか。 ■委員長  重点区域のように危険性が多いか少ないかで割り切った考え方のようです。罰則を設けることに反対の意見はありますか。 ■委員  国分寺市のように経過措置を見てから罰則を考えては如何でしょうか。 ■事務局  委員長は国分寺市のような条例のありかたについてはどのように思われますか。 ■委員長  あまり例に見ない書き方であり、中途半端になっているように感じます。 ■委員  事務局へ質問します。1年後の適用とするのは何故ですか。 ■事務局  罰則ですので、十分な周知期間が必要と考え、周知指導の期間を条例施行後1年間としました。 ■委員長  事業者が対応するための物理的期間としては1年以上が妥当であると考えられますが、今回の条例には事業所に対する罰則はありませんので、周知期間として1年間あれば十分な期間と思います。次に罰則を行政罰の過料でなく刑罰としての罰金とすることについての見解をお願いします。まず罰金か過料のどちらかについて伺います。 ■委員  一般市民が過料と罰金を区別できるか疑問です。実態は過料の方が適用されやすく、抑止力になると思います。過料なら指導員の人件費の足しにできるのではないでしょうか。 ■委員長  過料は行政処分ですので手続きはすべて市に発生し、人件費の予算付けも必要になります。罰金は警察による取り締まりですので、市のお金は掛かりません。ポイ捨てでは過料ではなく罰金とすることで廃掃法との比較で合理的です。そのポイ捨ての罰金と比較した場合、どのように考えますか。 ■副委員長  喫煙行為とポイ捨ての罰則が同じ20,000円以下の罰金なのは敢えて揃えたのでしょうか。 ■事務局  近隣自治体と格差のない金額で、ポイ捨ては廃掃法との絡みで罰金としました。喫煙行為についてもポイ捨てと同一にするのが妥当であると判断しました。 ■副委員長  喫煙行為とポイ捨て行為に対する罰則を同じ程度に考えられているのでしょうか。 ■事務局  同一個人における喫煙とその吸い殻のポイ捨てが一連で行われた場合、個々の行為に対する罰則は同じであろうと考えました。 ■委員長  指導に従わないという限定文を入れるかどうかについては如何ですか。 ■委員  理論上はおかしいが、注意されて従った人にまで罰金を取ることは疑問を感じます。 ■委員長  今は罰則金を取る方が普通になっています。そのため今回は重点区域の切り分けをしています。 ■委員  マナー向上には指導が必要ですが、いきなり罰金を取ると反発が生じるのではないでしょうか。 ■委員長  そもそもマナーのある喫煙者であれば今も禁煙区域では吸っていませんので、それを守らない人に対してはどうしますか。 ■委員  国分寺市のように結果が良ければやらないという発想は考えられないと思います。市内のほとんどの喫煙者は吸える場所が厳しくなる事を認識していますので、1年間の指導後に重点区域で喫煙している人には相応の罰則があって良いと考えます。 ■委員長  重点区域では、自転車の放置については指導もなしに撤去され、返却には手数料を支払わなければなりません。同じ区域で喫煙行為にも罰則がなければバランスが取れません。 ■委員  放置自転車でも撤去日がわかるとその時だけは自転車を止めずにいますので、指導だけでは意味がないと思います。 ■委員  警察との連携が可能である罰金の規定で良いと思います。 ■委員  罰則について、事務局案に賛成します。 ■委員長  事務局案についてそれぞれの結論を得られました。パブリックコメントの内容もこれで良いとの結論に至りました。資料4、5の内容は本日の審議結果を前提に骨子とし、パブリックコメントにしてください。  本日の議論を終わります。  次回の委員会は10月2日(日)午後2時開催予定とします。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年10月2日(日)午後2時30分~4時 2 場所 市役所小田急線高架下分室 103・104会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 委 員:川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:5人 4 欠席者 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、小野沢直人、高木盛美 5 議題 (1)条例骨子について (2)その他 6 会議の結果 ■委員長  市民説明会における市民からの意見を報告してください。 ■事務局  市民説明会における市民からの意見について報告 ■委員長  前回までに条例に盛り込む内容と方向性については結論付けができています。市民説明会での意見をベースに、本日示した骨子を更に修正する必要があるかどうか意見をお願いします。 ■委員  議論済みではありますが、市内全域で喫煙を禁止するのは行き過ぎの感じがします。アンケート結果で禁止エリアの設定に賛成が82%でしたが、駅前など一部のエリアを想定した回答とも解釈できます。罰金はやり過ぎとの意見に対して、何の指導もしていない現状で、罰金までが必要だとは言いきれないと思います。 ■委員長  制度を作る際に行政コストを考えなくてはいけません。コストが警察予算を負担する東京都にかかる罰金と狛江市にかかる過料のどちらを選択するのか。罰金は警察による取締りにおいて実効性に問題があり、過料であれば指導員によって徴収できます。不公平感のある制度運営はあってはなりませんが、不公平感のない取り締りをするためには監視員を増員する必要があり、それには膨大なコストがかかります。 ■委員  タバコで迷惑している市民が非常に多くいますので、不公平にならないよう考え、健康上の問題といのちを大事することを前提に、禁止条例には全面的に賛成しています。市民から指摘のあったスケジュールについても順調に進めていますので、できるなら12月議会に上程して欲しいです。罰則は1年後の指導の成果を見てから見直しをしても良いと思います。 ■委員  市民からの歩道の清掃について意見があったように、清掃についても議論が必要だと思います。 ■委員  駅周辺の歩道は定期的に清掃しています。ゴミがあるということは捨てられている現状があるということですので、禁止条例は必要だと考えます。不公平感に対しては、罰金でも過料でも同じく取り締まりをしなければならないと考えます。罰則については抑止力と行政コストを考慮して、一定の効果を出すために厳しい罰則としています。事前と事後の周知を徹底し、定期的な見直しをすることが行政の課題です。 ■委員長  近隣自治体との差について全くの無視はできませんが、狛江市のあるべき姿として考えれば良いです。警察権力の意見もありましたが、罰金を警察で取り締まることに比べて、過料を指導員が徴収するには危険が伴い、警察の協力が必要になると考えられます。 ■委員  現代のようにモラルが低下している環境に合わせた指導を望みます。 ■委員  国分寺市と比べて狛江市は出入りする人は少ないので、市民に対するマナーやモラルの訴えには大多数の方が従ってくれると思います。 ■委員長  JTのCMで喫煙者へのマナー向上を訴えても、吸い殻のポイ捨ては依然として多いです。千代田区の場合は一部の禁止区域から全域禁止に広げられているのが実態です。 ■委員  携帯灰皿を用意している善良な喫煙者にとって全域禁止とするのは、ペットの糞を例にすればペットの散歩まで禁止される程の規制です。現状では他市よりも厳しい条例を作ろうとしており、市民からの意見は条例自体には賛成しつつも、規制が厳し過ぎることに対する意見が多かったように感じました。 ■委員  規制の強弱は重点区域で区別され、効果によってその区域は見直しがなされます。 ■委員  市民から重点区域外にも喫煙所の設置を求められた場合には、市はどのような対応をされるのでしょうか。 ■委員長  狛江市は日中に人口が減り、鉄道やバスにより朝出かけて夜帰宅する人口動態の市ですので、日常歩行する人のほとんどが住民です。通勤途中に駅の直近では喫煙欲求も強いと考えられますので、人の多く集まる駅周辺の重点区域内には喫煙所を設けますが、重点区域外での移動時間は10分程度であり自宅での喫煙が可能であると考えられることから喫煙所を設けないとの説明ができます。外からの営業マンであればコンビニなど、車であれば車内で吸うことが想像できます。重点区域外の公的場所で30分以上喫煙を制限される環境にある人は狛江市では少ないでしょう。 ■委員  全域の禁止ではなくて、努力義務にならないでしょうか。 ■委員長  「するものとする」などの曖昧な記述の条例はたくさんありますが、一般論として、曖昧な条文だと個人または事業者が訴訟を起こしても裁判所では受理されないという問題が生じますので、きちんと司法の場で争える権利を市民がもてるよう権利義務を明らかにした規制スタイルが望ましいと考えます。 ■委員  ほかの人に迷惑のかからない場所でも禁止なのでしょうか。 ■委員長  悪質性がない喫煙状況を区別することは制度上困難です。 ■委員  河川敷を歩いていても吸っている人はあまり見かけませんが、吸い殻による火事が心配です。努力義務で喫煙を止められるでしょうか。 ■委員  多摩川の喫煙場所も市長が認めた場所でなければ喫煙できなくなってしまいます。 ■委員長  条例案の条文には基本的な枠組みまでしか書かれていません。指定の場所と範囲は市長に委ねられています。状況を見ながら市長の規則か告示か指定により、重点区域を広げることも狭めること、廃止することもできます。重点区域がなければ、全域禁止であっても罰則の適用にはなりませんので、努力義務と実態は変りません。努力義務より禁止した場合の方が違反をしにくいと言えます。  他に意見はありますか。 ■委員  以前から申し上げておりますが、狛江駅北口の喫煙所は移動していただきたいです。 ■委員長  喫煙所については既に十分な認識をされていて、設置場所について事務局で検討をしています。喫煙所は設置にかかる費用負担はともかく、どのように管理するのかが問題ですので、市民ボランティアによる維持管理する組織ができれば一番良いと思います。歩道の清掃を全て市で行うには、当然そのための財源が必要になります。 ■委員  自宅の前は毎朝自分で掃いています。商店や他のみなさんもボランティアで各自が清掃していますので、市が状況を知らなくても清掃する必要はないと思います。 ■委員長  市民からの意見を受けての対応について議論は尽くせたでしょうか。 ■委員  罰則がきつ過ぎるという意見に対しての結論づけはするのでしょうか。 ■委員長  過料の場合ですが、指導者に直接過料を取らせることについては、かなり危険であり十分な研修や調布警察の協力が不可欠です。 ■委員  罰則が厳しくても、きっちりと言い切るかたちで方向を示したものにして欲しいです。 ■委員  規制をきっちりつくり、自分自身を見つめ直す方向に向かうことに期待します。 ■委員  狛江市民であればそこまでしなくとも大丈夫だと思います。 ■委員  マナーではできない部分を一歩先を見て厳しい方の罰金と考えます。 ■委員長  事務局から何かありますか。 ■事務局  市民説明会での意見を受けて本日議論をいただいた結果、これまでにも議論された内容ですので、本日の骨子について変更の必要はないということでよろしいでしょうか。 ■委員長  本日の骨子の内容に変わりないということで結構です。 ■事務局  それでは、本日の骨子を委員会の中間報告として市長へ報告させていただきます。  パブリックコメントは15日の広報に掲載し、現段階の市民参加の条例に基づき2週間の予定です。この意見を集約したものを次回の委員会でご覧いただきます。 ■委員長  それでは、本日の議論を終わります。  次回の委員会は10月30日(日)午前10時開催予定です。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年10月30日(日)午前10時~正午 2 場所 市役所小田急線高架下分室 103・104会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、高木盛美、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:6人 4 欠席者 委 員:小野沢直人 5 議題 (1)市民説明会概要、パブリックコメントの報告 (2)条例(案)について (3)その他 6 提出資料   資料1:第6回策定委員会開催要領 資料2:(仮称)狛江市環境美化条例骨子に関する市民説明会の結果について 資料3:狛江市ホームページでの策定経緯説明 資料4:(仮称)「狛江市環境美化条例」の骨子 資料5:(仮称)狛江市環境美化条例骨子に関するパブリックコメント結果 資料6:(仮称)狛江市環境美化条例(案) 7 会議の結果 ■委員長  本日の議題について事務局から説明してください。 ■事務局  資料5よりパブリックコメントの結果を報告。19件のうち1件は45名の署名形式。 ■委員長  パブリックコメントに寄せられた意見についてはこれまでに議論済みの内容ですが、再考すべき内容があるかご検討ください。 ■委員  重点区域に学校周辺を含めて欲しいという意見に賛成です。 ■委員長  重点区域は市長が指定する形態になっていますので、条例制定後に市長の判断で区域の拡大も縮小もできます。パブリックコメントや委員の意見として対応できる内容です。 ■委員  議論済みですが、市民説明会とパブリックコメントの意見にもあるように市全域での喫煙禁止に反対です。努力義務または歩行喫煙の規制にするべきと考えます。罰則から指導勧告の上という文言をなくしたのは何故でしょうか。罰則は必要ないと思います。 ■委員長  違反行為が継続的であれば指導勧告できますが、個人による瞬間の行為に対して指導勧告するのは法律上あり得ません。指導の文言がなくても、実際に摘発されるのは悪質なケースに限られます。 ■委員  罰則はあった方が良いです。周知活動が重要ですので、市民へのPRを徹底してもらいたいです。 ■委員  条例の書き方までは市民にはわからないと思います。罰則についての委員会としての結論は罰金でしたが、私の意見は過料です。 ■委員  パブリックコメントにもありましたが、目的と基本理念の書き方を整理した方が良いと思います。 ■副委員長  罰金では厳しいという意見は1年間の周知期間の経過を理解していないためではないでしょうか。罰金と過料の違いについてご説明いただき、罰則についての意見を確認したら如何でしょうか。 ■委員長  罰金と過料それぞれにメリットとデメリットがあります。罰金は抑止力が大きく、警察の協力が得られますが、実効性の確保が難しいです。過料は市職員による徴収となり、危険が伴い、コストもすべて市にかかりますが、実効性を上げることができます。これまでの議論では罰金とする結論が出ていますが、再検討による意見をお願いします。 ■委員  指導勧告を含めた罰金に賛成です。そのための周知活動が大事だと考えます。 ■委員  罰金か過料かについてコスト的な差が大きく、段階的に過料とする体制も考えたいです。 ■委員  国分寺市のように、罰則は要らないと思いますが、どちらかであれば過料で十分だと思います。 ■委員  今後の社会教育における環境の問題も考え、罰金に賛成です。 ■委員  罰金よりも過料の方が科されやすく、効果的だと考えます。徴収した過料で喫煙できる環境づくりにもコストをかけて整備してもらいたいです。 ■委員長  過料だと指導員の見回りや徴収、行政処分の事務手続きだけでも相当な人件費が必要になります。一定期間後の見直しを条文に入れておけば罰則についても変更が可能になります。 ■委員  環境美化の条例として、ポイ捨てと喫煙に対する罰則は罰金で良いと思います。 ■副委員長  モラルだけでは対処が難しく、罰金に賛成です。周知期間があることを理解してもらえれば厳し過ぎる罰則とは言えないと思います。 ■委員長  策定委員会では罰金での結論が出ましたが、過料とする委員の意見とパブリックコメントがあったことを認識しており、この状況については事務局から執行機関へ伝えてください。最終的に執行機関で罰則が差し換わる可能性もあります。これについて意見はありますか。 ■委員  両方の意見があったことを報告し、執行機関や議会での十分な議論を期待します。 ■委員  モラルやマナーに起因する問題ですが、罰則は罰金と決め、行政から周知徹底し、ボランティアや宣伝活動によりモラルの向上を願います。 ■副委員長  罰金が妥当だと思います。4対2で過料の意見があったことも残していただきたいと思います。 ■委員  選択肢として残しても良いと思います。 ■委員長  策定委員会としては、部長を除く出席者6名のうち罰金4名、過料2名という状況です。それぞれのメリット、デメリットは議論した記録から判断して最終的な条例案にまとめてもらうことを前提に、罰則については罰金と過料の両論併記での報告とします。 ■委員  市内全域には反対の意見があったことも残してください。 ■委員  都立公園やお寺などで、指定の管理者が設置している灰皿での喫煙はどうなりますか。 ■委員長  今回の条例であれば、お寺などは民地であり管理される灰皿は自由に設置できることになります。官地においては管理者から市へ協議されるのが一般的です。 ■委員  罰金にするのは、喫煙者の気持ちを無視しているのではなく、喫煙の問題に対する多数意見を汲み取るときちんと規制して、その結果を早く出したいという思いからです。 ■委員長  議題2の条例(案)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料6はパブリックコメントの結果を反映していない状況での条例案です。これまでの議論の結果から、ポイ捨てについてはこのままで良いと判断しています。たばこについては罰則を設ける方向性は定まっていますが、取り締まりの規定や罰則については委員会からの提案に加え、財政コストや市民感情も考慮して条例案策定の際に判断したいと思います。 ■委員長  今回で委員会は終了となります。パブリックコメントに寄せられた意見に対する委員会の見解をまとめたものと条例骨子に罰則のあり方に関しての見解を付して最終報告といたします。  議題3のその他として事務局からお願いします。 ■事務局  環境部長からあいさつ ■委員長  長時間ありがとうございました。これにて閉会します。