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■委員長
本日の議題(1)について事務局から説明してください。
■事務局
資料2により第3回策定委員会までの審議事項について説明
■委員長
ここまでの説明について意見がないようですので、次の議題(2)について事務局補助から説明してください。
■事務局補助
資料2、資料3の構成と見方について説明
■委員長
喫煙所の設置については重点区域内だけの議論で良いのでしょうか。区域外の灰皿設置について事務局ではどのように考えますか。
■事務局
重点区域内は罰則の対象となりますので喫煙所の設置が必要です。重点区域外は罰則規定がありませんので、条例には喫煙所の設置を明記していません。
■委員長
重点区域内外に係わらず、民地内に設置された灰皿での喫煙には問題ありませんか。
■事務局
民地内の灰皿については、規制対象としていません。
■委員
喫煙所の設置場所は検討中のようですが、狛江駅の北口に現在ある灰皿はどうなりますか。
■事務局
現在の灰皿がある場所については、現地調査や市民アンケートの結果からみても不適切ではないかと考えています。
■委員
バス停に取り付けられている灰皿の缶はどのような扱いになりますか。
■事務局
バス停付近にある灰皿は公道上ですので、灰皿の設置はできませんし、事業者の責務により協力を仰ぐことになります。
■委員長
他にご意見はありませんか。
■委員
道路の隅切り部にあるコンビニの灰皿はどうなりますか。
■委員長
その土地の所有者が管理者になりますので、市の土地であれば規制の対象となります。
喫煙所の設置については事務局案でよろしいですね。
次の審議事項の前に今後のスケジュールについて事務局から説明してください。
■事務局
条例制定の時期について3月議会上程としていましたが、前回の委員会で条例の方向性が確認できましたので、10月に市民説明会とパブリックコメントを実施し、条例案を12月議会に上程する予定です。
■委員長
10月にパブリックコメントを実施するとのことですので、パブリックコメントに必要な論点について、今回の委員会の中で議論し尽くしたいと考えます。今回の審議についても、重点区域を設定し、その区域内に喫煙所を設置することを認めていただきましたので、残りの審議項目である罰則について市民委員の意見が反映できれば結論が得られます。
■委員
条例には異論ありません。可能な限り早めの実現をお願いします。
■副委員長
公共の場所では全面禁止になりましたので、喫煙所の設置や罰則規定の範囲についてもセットで議論し、それを市でまとめられれば良いと思います。条例は大まかですので、委員の意見を反映した、条文にない詳細部分を事務局側で必ず詰めていただきたいと思います。
■委員長
次の議題である罰則の論点に移ります。
■委員
放置自転車の例を見ても、罰則と監視員が必要だと思います。
■委員
指導する上で罰則をきちんと定めていることに意味があると思います。
■委員
罰則にはある程度の重みが必要だと思います。
■委員
重点区域の罰則は必要だと思いますが、その他には罰則がなくて良いのでしょうか。
■委員長
重点区域のように危険性が多いか少ないかで割り切った考え方のようです。罰則を設けることに反対の意見はありますか。
■委員
国分寺市のように経過措置を見てから罰則を考えては如何でしょうか。
■事務局
委員長は国分寺市のような条例のありかたについてはどのように思われますか。
■委員長
あまり例に見ない書き方であり、中途半端になっているように感じます。
■委員
事務局へ質問します。1年後の適用とするのは何故ですか。
■事務局
罰則ですので、十分な周知期間が必要と考え、周知指導の期間を条例施行後1年間としました。
■委員長
事業者が対応するための物理的期間としては1年以上が妥当であると考えられますが、今回の条例には事業所に対する罰則はありませんので、周知期間として1年間あれば十分な期間と思います。次に罰則を行政罰の過料でなく刑罰としての罰金とすることについての見解をお願いします。まず罰金か過料のどちらかについて伺います。
■委員
一般市民が過料と罰金を区別できるか疑問です。実態は過料の方が適用されやすく、抑止力になると思います。過料なら指導員の人件費の足しにできるのではないでしょうか。
■委員長
過料は行政処分ですので手続きはすべて市に発生し、人件費の予算付けも必要になります。罰金は警察による取り締まりですので、市のお金は掛かりません。ポイ捨てでは過料ではなく罰金とすることで廃掃法との比較で合理的です。そのポイ捨ての罰金と比較した場合、どのように考えますか。
■副委員長
喫煙行為とポイ捨ての罰則が同じ20,000円以下の罰金なのは敢えて揃えたのでしょうか。
■事務局
近隣自治体と格差のない金額で、ポイ捨ては廃掃法との絡みで罰金としました。喫煙行為についてもポイ捨てと同一にするのが妥当であると判断しました。
■副委員長
喫煙行為とポイ捨て行為に対する罰則を同じ程度に考えられているのでしょうか。
■事務局
同一個人における喫煙とその吸い殻のポイ捨てが一連で行われた場合、個々の行為に対する罰則は同じであろうと考えました。
■委員長
指導に従わないという限定文を入れるかどうかについては如何ですか。
■委員
理論上はおかしいが、注意されて従った人にまで罰金を取ることは疑問を感じます。
■委員長
今は罰則金を取る方が普通になっています。そのため今回は重点区域の切り分けをしています。
■委員
マナー向上には指導が必要ですが、いきなり罰金を取ると反発が生じるのではないでしょうか。
■委員長
そもそもマナーのある喫煙者であれば今も禁煙区域では吸っていませんので、それを守らない人に対してはどうしますか。
■委員
国分寺市のように結果が良ければやらないという発想は考えられないと思います。市内のほとんどの喫煙者は吸える場所が厳しくなる事を認識していますので、1年間の指導後に重点区域で喫煙している人には相応の罰則があって良いと考えます。
■委員長
重点区域では、自転車の放置については指導もなしに撤去され、返却には手数料を支払わなければなりません。同じ区域で喫煙行為にも罰則がなければバランスが取れません。
■委員
放置自転車でも撤去日がわかるとその時だけは自転車を止めずにいますので、指導だけでは意味がないと思います。
■委員
警察との連携が可能である罰金の規定で良いと思います。
■委員
罰則について、事務局案に賛成します。
■委員長
事務局案についてそれぞれの結論を得られました。パブリックコメントの内容もこれで良いとの結論に至りました。資料4、5の内容は本日の審議結果を前提に骨子とし、パブリックコメントにしてください。
本日の議論を終わります。
次回の委員会は10月2日(日)午後2時開催予定とします。これにて閉会します。
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