狛江市個人情報保護審議会会議録(平成22年2月17日開催)

狛江市個人情報保護審議会会議録(平成21年度第4回)

1 日  時  平成22年2月17日(水)午後2時から
2 場  所  303会議室
3 出席者   会長 土肥 謙二
                        委員 間下 勇
                        委員 中川 眞一郎
                        委員 小松 雅彦
                        委員 小川 徳次郎
                        委員 松原 俊雄
                        企画財政部長 水野 穰
                        政策室長 平林 浩一
                        政策室企画法制担当主査 髙橋 治
                        政策室企画法制担当 渡邊・佐渡
                        説明者 安心安全課長補佐 三角
                                  安心安全課主任 鈴木
                                  地域活性課主幹 浅見
                                  福祉保健部理事兼福祉サービス支援室長 新井
                                  健康支援課主幹 榎本
                                  健康支援課健康推進係長 小町
                                  子育て支援課長 高橋
                                  子育て支援課手当助成係長 鈴木
                                  健康支援課長 曽我

4 欠席者   委員 丸橋 透
5 諮問事項
・ 狛江市安心安全情報メール配信業務委託に伴う個人情報の外部提供について
・ 消費生活相談コーナーにおける相談記録情報の外部提供及び通信回線による結合について
・ 災害時要援護者支援プラン作成に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・ 保健事業支援システムの導入に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・ 狛江市子ども手当支給支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について並びに狛江市子ども手当支給事務のシステム導入に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・ 「ねんきん特別便」の未回答者等に関する情報提供に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について
・ 死者の個人情報の取扱いについて(前回からの継続案件)
 5 報告事項
・ 狛江市前期基本計画策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について


(開会 午後2時)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。本日は市長が別の公務がありまして,申し訳ありませんが欠席させていただいております。このため,企画財政部長が代理としてご挨拶させていただきます。
【企画財政部長】
 皆さん,こんにちは。
 日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項7件,報告事項1件となっております。まず諮問事項ですが,1件目は,狛江市安心安全情報メール配信業務委託に伴う個人情報の外部提供について,2件目は,消費生活相談コーナーにおける相談記録情報の外部提供及び通信回線による結合について,3件目は,災害時要援護者支援プラン作成に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について,4件目は,保健事業支援システムの導入に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,5件目は,子ども手当の支給事務のシステム導入に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について及び狛江市子ども手当支給支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供等について,6件目は,「ねんきん特別便」の未回答者等に関する情報提供に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,7件目は,前回からの継続案件でございます死者の個人情報の取扱いについてでございます。報告事項は,狛江市前期基本計画策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてでございます。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。
【政策室長】
 公務にて市長が欠席させていただいておりますので,市長に代わり,企画財政部長から諮問をさせていただきます。
【企画財政部長】
諮問。狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号,第12条第2項,第13条第1項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。
【会長】
 それではただ今から審議を始めたいと思います。第1の案件でございます狛江市安心安全情報メール配信業務委託に伴う個人情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。
(安心安全課 入室)
【安心安全課長補佐】
 安心安全課長補佐の三角です。よろしくお願いします。
【安心安全課主任】
 安心安全課の鈴木です。よろしくお願いします。
【安心安全課長補佐】
 それでは説明させていただきます。狛江市安心安全情報メール配信業務は,安心安全情報メールの配信希望者からメールアドレスを登録してもらい,犯罪情報等をメールで送信するもので,犯罪情報や災害情報を迅速に市民に周知するために行うものです。従前の総務省実証実験で導入されている『こまえ安心安全情報ネット』登録者については,『こまえ安心安全情報ネット』から案内メールを送り新システムに再登録してもらいます。メール配信業務全般を専門業者に委託して行いますが,個人情報保護のため,受託事業者には情報漏えい事故がないよう狛江市個人情報保護条例その他の個人情報の取扱いに関する法律の遵守を徹底させ,指導を強化していく予定です。また,WEBサーバ,DBサーバ及び管理用パソコン等にはウイルス対策ソフトを導入し,システムに対するアクセスは,データセンターのファイアーウォールにより保護されユーザIDとパスワードによる認証とSSLによる暗号化通信で監視,保護するものとする予定です。以上です。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 狛江市安心安全情報メール配信業務を外部の業者に委託するということですが,この外部の業者は,個人情報の取扱いに慣れている業者でしょうか。
【安心安全課主任】
 はい。今回計画をしている業者は,平成12年からメール配信業務を行っている業者です。今まで情報漏えい等の事故等も無かったという実績があります。また,市区町村では,渋谷区,杉並区,練馬区,墨田区,三鷹市,国分寺市,小金井市及び武蔵村山市でこの業者の防災・防犯メール配信サービスを導入しています。また,総務省や国土交通省でこの業者のメールマガジン配信サービスを導入していますので,この業者が適切であると考えています。
【委員】
 安心安全情報はどこが管理しているのですか。また,それはどういう内容ですか。
【安心安全課主任】
 安心安全情報は,安心安全課が管理します。安心安全情報の内容は,防犯情報,防災情報及び交通情報の3つです。防犯情報とは,狛江市の近隣で起きた犯罪情報や不審者情報などです。防災情報とは,狛江市の近隣で起きた火災情報,気象情報です。交通情報とは,狛江市の近隣の交通規制の情報です。
【委員】
 安心安全情報として配信する情報と配信しない情報の取捨選択は,誰が行うのですか。
【安心安全課主任】
 安心安全情報の取捨選択は,安心安全課が行います。例えば,気象情報については,警報は全て流します。犯罪情報については昨年では10件ほど学校から送られてきましたが,警察に確認を取ってから送るようにしています。
【会長】
 全体の流れとしては,ご本人のメールアドレスを安心安全課で登録して,安心安全課が委託業者に伝え,一方安心安全情報も安心安全課が委託業者に伝えて,ご本人に配信されるのですか。
【安心安全課主任】
 メールアドレスの登録は市では行いません。委託業者のパソコンに直接登録していただきます。メールで配信する安心安全情報については安心安全課が業者に送信し,委託業者のパソコンを介して配信します。
【委員】
 技術的な仕組みとしては,狛江市安心安全情報メール配信業務全体の運営を委託業者が行って,安心安全課は,安心安全情報を定期的に委託業者に送るということですか。
【安心安全課主任】
はい。
【会長】
 『こまえ安心安全情報ネット』登録者については,『こまえ安心安全情報ネット』から案内メールを送り新システムに再登録してもらうということになっていますが,新規登録者はどのようにしてこの新システムを知るのですか。
【安心安全課主任】
 安心安全課では,平成22年6月から安心安全情報メールを配信する予定ですが,その前にチラシの作成をして配布するとともに,広報への掲載やホームページへの掲載をすることによって周知を図りたいと思います。また,QRコードをチラシ等に付けることによって,登録の簡易化を図りたいと考えています。
【委員】
 そうすると,安心安全情報メール利用者としてはパソコン利用者とともに携帯電話利用者を予定されているのですね。
【安心安全課主任】
 はい。
【委員】
 パソコンや携帯電話を所有していない方は,安心安全情報を得られないのですか。
【安心安全課主任】
 安心安全課では,配信した内容を2ヵ月に1回ですが,町会及び自治会に安心安全情報一覧表としてお送りしています。
【委員】
 お年寄りなどの弱者が一番安心安全情報を必要としているのに,タイムリーには情報が得られないという現実がありますので,弱者への配慮というものが必要ですね。
【安心安全課主任】
 安心安全課では,学校等にチラシを配布することは考えていたのですが,今委員のご指摘を受けましたので,老人会,全国消費者団体連絡会等の機関を利用して広報いたしたいと思います。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
【委員】
 個人情報はメールアドレスだけです。また,利用者は直接委託業者のパソコンに登録するのですし,個人情報の保護措置についても徹底されているので問題ないと思います。
【会長】
 それではこの案件については,個人情報の取扱いについて慎重に行うということを条件に,承認ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 では次の案件ですが,消費生活相談コーナーにおける相談記録情報の外部提供及び通信回線による結合についてご説明をお願いします。
(担当課 入室)
【地域活性課主幹】
 地域活性課主幹の浅見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは,消費生活相談コーナーにおける相談記録情報の外部提供及び通信回線による結合について,ご説明させていただきます。
まず現在の状況ですが,狛江市では地域活性課内に消費生活相談コーナーを設け,市民である消費者からの商品やサービスに関する苦情や問い合わせなどについて,消費生活相談員がトラブル解決のための助言,あっ旋や情報提供などの相談に応じております。
相談員は,相談を受けますとその内容を消費生活相談カード直接作成システムに入力していき,データ化していきます。これを月に一度,前月分のデータを個人情報を除いた形でフロッピーディスクに落とし込み,このフロッピーディスクにより別に設置しているPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)端末機から送信し,東京都消費生活総合センターを経由して国民生活センターのデータベースとして登録されます。その後PIO-NETからの検索が可能となり,このデータに基づき各地の消費生活相談業務への支援,消費者被害の未然防止,拡大防止のための消費者への情報提供,国の消費者政策の企画・立案などを実施しています。
次に本年4月から稼動を予定しております新システムにつきましてご説明いたします。国民生活センターではこの新システムを次期PIO-NETシステムと呼んでおりますが,これは従来のPIO-NET端末機と直接作成システムを統合した,新たなPIO-NET端末機をすべての相談員に配備し,相談情報の作成と検索を一台の端末機で可能とします。相談員が入力した相談情報及び個人情報は暗号化された状態で直接データセンターへ送信され,それぞれ相談情報データベース,個人情報データベースに分けて登録されます。相談情報はさらに,検索用データベース及び集計用データベースに転送され,検索・集計に利用されます。個人情報データベースへのアクセス,読み取りは,情報を入力した狛江市からのみ許可され,国民生活センター,関係省庁をはじめ他の消費生活センターなどからのアクセス,読み取りは一切できません。また,国民生活センターは,データセンター施設及びサーバー機器やデータベース管理システム自体の運用運用管理及び開発されたソフトウェアの改修等は行いますが,格納された個人情報について,データの修正や削除等は管理は行わず,また行うこともできません。この新システムの導入により,今まで相談の受付から検索が可能になるまで,平均50日程度要していたものが,期間が短縮され消費者被害に迅速・的確に対応できることになります。また,データをセキュリティの強固なデータセンターに集約することで,セキュリティレベルを全国一律で引き上げることが可能となります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 この新しいシステムは,相談記録情報の登録と相談記録情報の利用とのいずれがメインですか。
【地域活性課主幹】
 両方です。
【委員】
 相談記録情報を利用できるのは,狛江市だけですか。
【地域活性課主幹】
 狛江市で入力した相談記録のうち個人情報については,狛江市のみ検索できます。
【委員】
 国民生活センターなどは,狛江市が入力した相談記録情報を利用できないのですか。
【地域活性課主幹】
 個人情報以外の相談記録情報を検索用データベースに蓄積し,この情報を国民生活センターなどは利用できます。
【委員】
 個人情報とは,資料の「対象となる個人情報の記録項目」のうちどれですか。
【地域活性課主幹】
 氏名,住所,連絡先です。
【委員】
 年齢,性別は該当しないのですか。
【地域活性課主幹】
 はい。年齢については,相談者の方が年齢を伏せたいのであれば伺いません。ただし,相談者に関する統計を取る必要がありますので,年代については伺って検索用データベースに登録します。
【委員】
 セキュリティについて説明してください。
【地域活性課主幹】
 強固なセキュリティシステムの整ったデータセンターで情報を管理をいたします。
【委員】
 データセンターの管理はどこが行っていますか。
【地域活性課主幹】
 国民生活センターです。
【委員】
 消費生活相談員は,狛江市の職員ですか。
【地域活性課主幹】
 狛江市の嘱託職員です。
【会長】
 現状のPIO-NETと次期PIO-NETとはどこが違うのですか。
【地域活性課主幹】
 地域活性課が,他の地域の最新の消費生活情報を知ることのできる日数が,登録の日から平均50日程度かかったのが,平均3~5日程度となります。
【会長】
 消費者は,データベースにアクセスできるのですか。
【地域活性課主幹】
 できません。地域活性課だけがアクセスできます。
【会長】
 次期PIO-NETでは,個人情報を含めた情報が送られるのですか。
【地域活性課主幹】
 はい。現状のPIO-NETでは個人情報を除いた情報のみが国民生活センターに送られていましたが,次期PIO-NETでは,個人情報を含めた情報が送られます。
【会長】
 対象となる個人情報の記録項目のうち製造者や商品属性などは個人情報というのですか。
【地域活性課主幹】
 対象となる個人情報の記録項目に記載した内容は,個人情報を含めた直接入力作成システムでの入力項目の一覧です。
【会長】
 市から国民生活センターに電算システムを通じて個人情報が提供されることから,外部提供であり,電子計算機の結合ということなのですね。
【地域活性課主幹】
 はい。
【委員】
 PIO-NETに個人情報を入力する法的根拠はありますか。
【地域活性課主幹】
 平成21年9月1日,消費者庁の設置に伴い,消費者安全法が施行されました。同法第12条第4項では,製品に関連する重要事項又は消費者事故が発生した場合には,地方自治体の長から内閣総理大臣への通知が義務付けられていますが,このシステムに入力した場合にはこの通知を行ったものとみなしています。
【会長】
 情報の提供先についてですが,一時的には東京都消費生活総合センターに入力情報が送信されるのですか。
【地域活性課主幹】
 現状のPIO-NETはそうですが,次期PIO-NETは直接国民生活センターに送信されます。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
【委員】
 法令に準拠して行っておりますので問題ないと思います。
【会長】
 また,全国的に一斉に行うものですし問題ないと思います。
 それではこの案件については,原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 では次の案件ですが,災害時要援護者支援プラン作成に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明をお願いします。
(福祉サービス支援室 入室)
【福祉サービス支援室長】
 福祉サービス支援室長の新井です。よろしくお願いします。
 国が平成17年3月に策定した『災害時要援護者の避難支援ガイドライン』に基づき,狛江市では,災害時要援護者の避難対策に関する『災害時要援護者支援プラン』を作成することになりました。本プラン について周知を図る目的で要援護者へ啓発文書を送付するため,要援護者の名簿を作成したいと考えています。要援護者としては,①75歳以上の独居者又は75歳以上のみの世帯,②身体障害者手帳1・2級取得者で独居者又は1・2級取得者のみの世帯,③愛の手帳1・2度取得者及びその家族,④精神障害手帳1・2級取得者及びその家族,⑤介護保険要介護3~5の認定者で,介護施設に入所していない者及び⑥難病指定者です。対象となる個人情報の記録項目は,①氏名,②住所,③生年月日,④性別,⑤世帯,⑥障害者手帳の等級,⑦介護保険認定の介護度及び⑧難病手当有無です。これらを記録項目とした台帳を電磁記録として作成します。最終的には,この台帳を外部の関係機関に提出することになりますが,その点につきましては,提出先等が決まり次第,本審議会に付議させていただきます。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目についてですが,説明されたことと資料に記載されていることで若干食い違うヵ所があります。例えば,資料では⑥障害者手帳取得者,⑦介護保険要介護認定者及び⑧難病手当受給者と記載されています。障害者手帳取得者という記載は,障害者手帳を取得している者という意味なのか,それとも障害者手帳で何級という意味なのですか。
【福祉サービス支援室長】
 それぞれ介護認定度,難病の程度,障がいの程度を意味しています。
【委員】
 情報そのものは市が既に保有していて新たに情報を取得するということではないのですね。所管課でそれぞれ保有している情報を統合して台帳を作成するから諮問をされたのですね。
【福祉サービス支援室長】
 はい。介護認定度,難病の程度及び障がいの程度等については,所管課でそれぞれの目的で既に情報を取得していますが,これら情報を統合して要援護者の名簿を作成することが電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加にあたると考え,諮問いたしました。
【委員】
 本人が希望しない場合には,名簿から漏れてしまうのですか。
【福祉サービス支援室長】
 はい。ただ,障がいの程度によっては災害時により多くの方の援助が必要となりますので,承認を得られない方についての対応については今後検討していきたいと思います。
【委員】
 もし仮にこの承認を得られたとした場合の外部提供先は,警察署や消防署などですか。
【福祉サービス支援室長】
 福祉サービス支援室で考えている外部提供先としては,資料裏面に記載されている管内の警察,消防署,消防団,民生委員,社会福祉協議会及び地域包括支援センターを考えています。
【委員】
 資料裏面「狛江市災害時支援情報名簿について」には,「妊産婦の方」と記載されていますが,資料表面の対象者には記載されていませんので,対象者からは外れるものと思います。しかしながら,期間的に限定されると思いますが,妊娠6ヵ月から9ヵ月の妊産婦については,災害情報を提供してもよいと思うのですが,いかがでしょうか。
【福祉サービス支援室長】
 妊娠6ヵ月から9ヵ月の妊産婦については,今後,健康支援課と調整いたします。今回対象者とした方は障がいの程度が固定されている方です。まず,これらの方に限って諮問いたしました。
【会長】
 資料裏面の文書では,妊産婦の方も対象としていますが,今回妊産婦の方から登録の希望をいただいた場合には,災害時支援情報名簿には登録されないのですか。
【福祉サービス支援室長】
 妊産婦の方は,今回の電子計算機の記録対象には含まれていませんが,災害時支援情報名簿の登録対象にはなっています。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目8項目については,福祉サービス支援室で全て把握しているのですか。
【福祉サービス支援室長】
 福祉サービス支援室で把握しているのは,⑥の障害者手帳に関する個人情報と⑧の難病患者に関する個人情報です。⑦の介護認定に関する個人情報については,介護支援課で把握しています。
【委員】
 ⑦の介護認定に関する個人情報については,介護支援課から福祉サービス支援室へ提供してもらうのですか。
【福祉サービス支援室長】
 はい。
【会長】
 対象者として75歳以上の独居者または75歳以上のみの世帯とありますが,これは,どこの課で分かるのですか。
【福祉サービス支援室長】
 介護支援課高齢者支援係です。
【委員】
 例えば76歳の母と54歳の身体障害者手帳1級を取得した子の世帯の場合には対象から外れてしまいますね。つまり,75歳以上の独居者又は75歳以上のみの世帯の場合と身体障害者手帳1・2級取得者で独居者又は1・2級取得者のみの世帯の場合には,「その家族」という文言がありませんので,支援を必要とする方が対象者から外れてしまいます。
【委員】
 国等が策定したガイドラインなどはないのですか。あれば,その通りでも問題はないかと思います。
【会長】
 そのような問題があるということで,福祉サービス支援室で整理してください。
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
【委員】
 目的そのものは有益ですし,対象として妊産婦が外れている点についても対応が難しい面がありますので,問題ないと思います。
【委員】
 そもそも本案件は,審議会に諮問する必要があるのでしょうか。
【会長】
 厳密に言うと,福祉サービス支援室が電子計算機に個人情報の記録項目を追加するということと福祉サービス支援室が他の課から情報の提供を受けるということですから目的外利用ということになるのでしょうか。
【事務局】
 様々な情報を集約して1つのデータテーブルを作成するという意味で個人情報の記録項目を追加ということになります。また,福祉サービス支援室長が申し上げた通り,他の関係機関に外部提供される際は,もう一度審議会に諮問させていただきます。
【会長】
 今回の案件は,市役所内での個人情報の目的外利用も含めた個人情報の記録項目の追加ということになりますね。
【事務局】
 はい。
【会長】
 それではこの案件については,原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 では次の案件ですが,保健事業支援システムの導入に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明をお願いします。
(健康支援課 入室)
【健康支援課特定検診担当主幹】
 健康支援課主幹の榎本です。よろしくお願いします。
【健康支援課健康推進係長】
 健康支援課健康推進係長の小町です。よろしくお願いします。
【健康支援課特定検診担当主幹】
保健事業支援システムの導入は,健康増進法第17条第1項及び第19条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条に基づき実施する各事業から得られる健康管理情報を登録することで,個人データの一元管理を行い,それにより健康増進及び健康管理等を充実させることを目的とします。また,集計報告機能や統計分析機能を利用し,地域保健事業報告や各種統計資料を作成し,事務の効率化を図っていきたいと思います。
本システムでは,氏名及び生年月日をデータ入力しその情報を基に住民基本台帳データから個人を特定するため,住民基本台帳システムと結合します。また,特定健診及び特定保健指導の補助金単価が課税・非課税により異なるため,実績報告等の資料作成には課税台帳の課税・非課税データを利用したいと思います。特定健診及び特定保健指導では,国民健康保険被保険者番号及び後期高齢者医療制度の資格の有無について両制度のデータを利用したいと思います。
サーバの管理については,システムの独立したサーバを市役所内レセプト室に設置して,施錠管理をするようにいたします。システムに登録した健康支援課職員がID・パスワード入力することで使用可能となるよう管理を行います。
また,生活保護法の被保護者が健康診査を受けた場合には,検診費用を市が支払うため,被保護者にはその旨を周知し,支払データを作成するに際し,被保護者の世帯情報を生活支援課より提供を受けたいと考えています。
対象となる個人情報の記録項目は,①氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,個人番号,②被保険者番号,後期高齢者医療制度の資格の有無,課税非課税の別,生活保護受給の有無,③身長,体重,BMI,体脂肪率,血圧,既往症,④健康手帳交付履歴(交付日,新規・再交付の別),⑤集団健康教育事業参加履歴(事業名,実施日,出欠の別),⑥健康運動セミナー参加履歴(期別,コースの別),⑦健康相談実施履歴(実施日,相談内容),⑧検診受診履歴(実施日,実施機関,検診内容,判定結果,所見),⑨特定健康診査等受診履歴(実施日,実施機関,健診項目,健診結果)及び⑩特定保健指導等実施履歴(実施日,実施機関,指導内容)です。
件数は,健康手帳900件,健康教育300件,健康セミナー150件,検診6,000件,健康相談300件,特定健康診査7,000件,特定保健指導600件となります。
実施時期は,2010年4月以降です。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 対象となるのは,生活保護を受けている方だけなのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 いいえ。40歳以上の市民です。ただし,子宮がん及び乳がん検診につきましては,20歳以上の市民となるなど検診によって対象となる市民の若干の年齢の差はあります。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目③の身長,体重,BMI,体脂肪率,血圧,既往症などのデータを収集して,具体的にどのような指導をなされるのですか。 また,市民でも企業の健康保険加入者については,これらの個人データを収集できないですが,これらの市民も含めて具体的にどのような指導をされるのか教えていただけますか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 がん検診につきましては,がん検診の種類によって検診開始年齢は異なりますが,全ての市民が対象となります。これらの検診データを記録いたします。特定検診につきましては,国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者の検診データを記録いたします。これらの記録データを基づいて健康教育及び健康相談に反映させていきます。
【委員】
 例えば,メタボリックシンドロームに該当した場合の指導通知などがこの検診データに基づいてなされるのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 いいえ。それは,国民健康保険の事業の中で既に行われています。
【委員】
 この記録データを一元管理することで具体的に何をなされるのかが分かりません。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 現在,特定検診のシステムが国民健康保険連合会から貸与されていますが,このシステムでは市民の全ての健康管理情報を入力できません。東京都からは保健事業支援システムが導入されていることを前提として健康管理情報の提出を求められていますが,狛江市では,このシステムが導入されていないため,手作業で健康管理情報を入力してます。多摩府中保健所管内で狛江市だけが本システムを導入していませんので,本市においても導入したいと考えています。
【委員】
 一般市民の中には,健康管理に関する通知が市役所から届いても余計なお世話であると考えられる市民もいらっしゃいますし,データベースに自己の健康管理情報が入力されることを好まない市民もいらっしゃると思います。一方で,本システムを導入することによる費用もかかると思いますので,費用対効果という面から導入費用の概算をお教えください。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 狛江市では,保健事業支援システムをリース契約で導入いたしますが,導入費用につきましては,一般会計から約600万円,国民健康保険特別会計から約200万円,計約800万円かかりますが,本システムの導入は,市民の医療費を削減できる一つの手段であると考えています。
【委員】
 保健事業支援システムで管理する健康管理情報は,他のデータベースとの結合などは予定されているのでしょうか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 今のところ考えていません。ただ,現在も健康保険組合連合会で検診を受けられた市民のデータや医師会で保有されている市民のデータを送付をお願いしていますが,これらの情報を結合できないわけではありません。市民から同意をいただけるのであれば,入力して健康教育及び健康相談等に利用させていただきたいと考えています。
【委員】
 データベースに健康管理情報が登録されたとしても,この情報を元にあるサービスをする場合には,「この数値が出たらあるサービスをする」というような判断が必要となると思いますが,その判断は,誰がどのような基準に従って行うのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 がん検診については,医師が判断します。その後の検査結果を健康支援課にお送りいただき,その半年後もしくは1年後に受診勧奨を行うことになります。
【委員】
 健康管理情報を医師が参照して判断をするのか,それとも何らかの数値的な枠が存在して,それを超えた市民については機械的に市がサービスをするということなのかどちらなのでしょうか。
【健康支援課健康推進係長】
 保健事業支援システムに入力された健康管理情報から判断をして何かを行うということはありません。がん検診は,検診の結果から精密検査が必要か否かを医師が判断し,その判断結果を市民に通知しています。その精密検査の結果が,保健事業支援システムに入力されます。したがって,保健事業支援システムに入力されれば,がん検診を受診した市民が精密検査を受診したかどうかについて追跡調査をすることができます。
【委員】
 あくまでも検診等の結果が記録されるということですね。
【健康支援課健康推進係長】
 そうです。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目を見ますと,余りにも記録項目が多いですね。例えば,課税非課税の別なども記録しますね。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 検診費用の補助を受けるため歳入の面で市として精査することを国から求められていますので,個人情報の記録項目として必要となります。
【委員】
 特定健康診査を行い,自治体毎の成績が国から自治体に対する何らかに反映されるのですよね。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 はい。平成24年度に国で後期高齢者医療費の負担金の加算・減算に関する評価がなされます。国で定められた目標値に達していなければ,負担金が10パーセント加算されます。
【委員】
 狛江市の成績は良くないのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 いいえ。平成20年度は目標値の45パーセントを達成しています。平成21年度の目標値は50パーセントですが,現在35パーセント前後で目標値に達していません。これは,新型インフルエンザが流行いたしましたので,病院に行くとインフルエンザに感染するという懸念が市民にあることが原因だと思います。
【委員】
 そういう意味では,保健事業支援システムの集計報告機能や統計分析機能は不可欠なのですね。
【会長】
 多摩府中保健所の管内で狛江市だけが保健事業支援システムを導入していないという点について説明していただけないでしょうか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 保健所の管内の6市の中で狛江市だけが保健事業支援システムを導入していないため,国に提出しなければならない地域保険事業報告等の実績報告を健康支援課の職員が手入力して分析し,報告しています。これを本システム上で行うということです。このことを一言でいうと個人情報の一元管理ということになります。
【会長】
 そうすると,本システム導入による利益は市民に直接還元されないのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 いいえ。特定健康診査やがん検診については,本システムによる個別通知などが可能となりますので,市民に直接還元される点はあります。例えば,資料裏面に記載されています健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業については,個別通知が可能となります。
【会長】
資料裏面の事業は全て市で行っているのですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 いいえ。がん検診などは委託事業として行っています。
【健康支援課健康推進係長】
 がん検診などは既に委託事業として行っていまして,その検診の結果を従来紙でお送りいただいたものをこのシステムの導入に伴いデータでお送りいただくことになります。
【会長】
 資料の件数の中に検診6,000件とありますが,この中にはがん検診などが入っていて,既にこれらは委託しているということですね。
【健康支援課健康推進係長】
 事業としては既に委託していて,従来紙で管理していたものをデータで管理していきたいというお願いです。
【会長】
 その管理は,健康支援課職員がID・パスワード入力をすることでしたいということですね。
【健康支援課健康推進係長】
 はい。
【委員】
 先ほど,費用について一般会計から約600万円,国民健康保険特別会計から約200万円,計約800万円かかるとおっしゃっていましたが,後期高齢者に関する費用についてはどうなるのですか。
【健康支援課健康推進係長】
 特定健康診査の対象者でない後期高齢者と生活保護受給者については,市で健康診査を実施することになっていますので,市の事業の一般会計に含まれます。
【会長】
 先ほどおっしゃっていた特定健康診査の負担金の加算及び減算について説明してください。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 平成20年度から各保険者が特定健康診査を実施することになりました。各保険者は実施計画を5年間計画で作成することになっています。その際,最終目標として国民健康保険被保険者の特定健康診査受診率を65パーセントに引き上げることとなっています。狛江市では平成20年度の受診率45パーセントから年度ごとに5パーセントずつ加算をしていき,平成24年度の受診率を65パーセントにするという実施計画を策定しています。この実施計画の達成度に応じて,国の後期高齢者医療制度の負担金から加算及び減算をすることとなっています。
【会長】
 後期高齢者医療医療制度の負担金とは,どういう意味ですか。
【健康支援課特定検診担当主幹】
 東京後期高齢者医療広域連合への負担金ですので,国ではなくて広域連合への負担金です。この負担額がペナルティとして増額されるという意味です。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
【委員】
 費用対効果の問題がありますが,この問題は本審議会で審議する事項ではありません。ここでの審議事項は,保健事業支援システムの導入に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてですので,それについては問題ないということでよろしいと思います。
【委員】
 ただ,これだけ膨大かつセンシティブな個人情報を扱うデータベースはあまりありませんので,個人情報の取扱いについては是非留意していただきたいと思います。
【会長】
 今まで紙ベースで報告していた事項を電算システムを利用して効率的に行いたいということであり,かつ,対象となる個人情報の記録項目も市民の健康管理という目的からはおかしいとは思えませんので問題ないと思います。
 それではこの案件については,原案どおり承認するということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 では次の案件ですが,子ども手当の支給事務のシステム導入に伴う電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について及び狛江市子ども手当支給支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供等についてご説明をお願いします。
(子育て支援課 入室)
【子育て支援課長】
 子育て支援課長の高橋です。よろしくお願いします。
【子育て支援課手当助成係長】
 子育て支援課手当助成係長の鈴木です。よろしくお願いします。
【子育て支援課長】
 平成22年4月1日から政権交代に伴い子ども手当が創設され,実施されます。子ども手当の概要ですが,現在児童手当が支給されていますが,それを拡大したものが子ども手当であると子育て支援課では考えています。国では,児童手当とは別の制度であると考えています。
まず,児童手当と子ども手当との違いですが,前者では小学校終了までの子どもを対象としていますが,後者では中学校終了までの子どもを対象としています。金額ですが,前者では支給対象児童が上から数えて1人目又は2人目であれば,月額5,000円,3人目以降であれば,月額10,000円が支給され,3歳未満の児童に対する児童手当の額は,出生順位にかかわらず月額10,000円が支給されますが,後者では1人一律月額13,000円が支給されます。民主党の選挙公約では1人月額26,000円でしたが,国の財源の関係から平成22年度に限って1人月額13,000円の支給で法律案が審議されています。また,前者では所得制限がありますが,後者では所得制限がありません。
次に,子ども手当の概要についてご説明いたします。子ども手当は4月1日から適用されますが,9月30日までに新たに申請された方は,4月1日遡って適用されます。支払時期は,児童手当と同じように3期に分けています。第1期は6月期で3月,4月及び5月分を,第2期は10月期で6月,7月,8月及び9月分を,第3期は2月期で10月,11月,12月及び1月分を支給します。また,子ども手当が継続されれば,翌年6月に2月,3月分を支給します。また,6月に子ども手当の支給開始するにあたり前倒しでシステムの構築をしなければなりませんので,平成21年度の補正予算で国から自治体へシステム構築の補助金を出すことが国会で議決されています。狛江市でもシステム構築の契約発注の準備をこれからしていくところです。さらに,子ども手当でも児童手当と同様毎年6月に現況届を行いますが,新たに申請された方につきましては平成22年度6月の現況届を省略できることが国から通知されています。
次に,6月支給に向けてどのように進めるかについてご説明いたします。まず,システム構築につきましては,狛江市でも平成22年第1回定例会でシステム構築の予算の議決後に契約発注をし,3月中に契約を行い,8月末までには完成を予定しています。システム構築の内容についてですが,住民基本台帳ネットワークシステムとのリンクを考えていますが,児童手当システムとのリンクは今のところ考えていません。児童手当システム内のデータを子ども手当のシステムへ移行することを考えています。6月支給の委託事務につきましては,本来なら平成22年度予算議決後に契約をしなければなりませんが,期間が短いところから準備契約で行いたいと考えています。委託契約の内容ですが,申請書,振込書,決定通知書及び7月に行う国への報告書等のデータの作成並びにこれら書類の発送作業などです。委託に基づく実際の作業については,4月上旬から案内書及び申請書のデータの作成をしていただき,4月中旬までにこれらの書類を発送していただくことを予定しています。今回児童手当受給者については申請をしなくてもよいので,児童手当受給者を除いた方への発送を予定しています。申請の締切は5月中旬を予定しています。申請書のデータを基に振込データを業者に作成してもらい,5月下旬に納品をしていただき,振込データを6月上旬に銀行に持ち込みたいと考えています。児童手当の支給が6月10日ですので,これに合わせて同日に振込を完了したいと考えています。
このシステムにつきましては,福祉総合システムの一環として導入することを検討しています。
対象となる個人情報の記録項目につきましては,子ども手当受給者台帳項目として(1) 個人コード,(2) 受給者氏名,(3) 性別,(4) 生年月日,(5) 住所,(6) 配偶者有無,(7) 支払方法,(8) 振込口座,(9) 支給要件児童氏名,(10) 続柄,(11) 生年月日/年齢,(12) 住所,(13) 同居・別居,(14) 監護有・無,(15) 生計同一・維持,(16) 区分・該当年月日,(17) 非該当年月日,(18) 年金記号・番号,(19) 年金種別,(20) 被用判定区分,(21) 支給開始日,(22) 消滅日,(23) 消滅事由,(24) 改定金額,(25) 改定事由,(26) 認定年月日,(27) 手当月額,(28) 所得額,(29) 扶養親族数,(30) 備考/作成日,(31) 年度,(32) 現況届状況及び(33) 支払金額となっています。これらは,児童手当の記録項目とほぼ同じです。子ども手当の委託業務者へ外部提供する対象項目として(1) 個人コード,(2) 受給者氏名,(3) 支給要件児童氏名,(4) 生年月日,(5) 住所,(6) 振込口座及び(7) 支払金額となっています。件数につきましては,概算ですが,対象者数約9,000人,世帯数約5,600世帯を見込んでいます。それぞれの件数の中には,児童手当の対象者数約4,800人,世帯数約3,600世帯程度が含まれています。実施時期につきましては,平成22年4月を予定しています。
最後に,個人情報の取扱いにつきまして,所管課としての考えを申し上げます。個人情報の取扱いに関して厳重な管理体制を整備している業者に委託したいと考えています。また,委託業者と個人情報の取扱いに関する契約を別途いたしたいと考えています。また,条例及び法令の遵守を徹底いたしたいと思います。また,システムのセキュリティ対策としては,データをサーバに保存し,サーバは,福祉システムのサーバが収納されている鍵付きのラック内に収納することを考えています。また,端末の使用に関しては,ユーザーID及びログインパスワードによる管理を行い,セキュリティポリシーののっとった利用をしたい。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 別紙の子ども手当受給者台帳項目の台帳を作成することが個人情報の目的外利用ということなのですね。
【子育て支援課手当助成係長】
 はい。住民基本台帳の情報ですので目的外利用です。
【委員】
 子ども手当の要件は,中学校修了までの子ども1人につき月額13,000円で所得制限なしということですので,かなりシンプルな制度です。この制度について台帳を作成するのであれば,別紙の子ども手当受給者台帳項目のような詳しい台帳は必要ないと思います。ここまで詳細な台帳となっている理由は,児童手当との関係からなのか,それとも子ども手当が将来改正される可能性に備えてのことなのですか。(6) 配偶者有無,(10) 続柄,(28) 所得額,(29) 扶養親族数などは,子ども手当の要件とあまり関係がないと思いますがいかがでしょうか。
【子育て支援課手当助成係長】
 子ども手当は,当初平成22年度は月額13,000円,2年目以降は月額26,000円を国の予算で全額負担する制度でしたが,途中で地方負担分を国から要求することとなりました。その際,地方負担分の計算方法を児童手当と同じ計算方法で行うことになりましたので,この計算に当たり児童手当と同様の情報が必要になりました。
【委員】
 本来子ども手当は,国の予算で全額負担する制度ですが,これが地方も負担する制度になってしまいましたので,児童手当と同様の計算をしなければならないことになりました。
【委員】
 計算方法は決まったのですか。
【子育て支援課手当助成係長】
 いいえ。総務省が今後計算方法を示すとのことですが,具体的な提示はなされていません。
【委員】
 別紙の子ども手当委託業務対象項目(8)年金情報は何故必要なのですか。
【子育て支援課手当助成係長】
 外部の委託する業務は,申請書を送付する業務,決定通知書を送付する業務,口座振込の電子データを作成して銀行に渡す業務,国で行う結果の調査の業務などです。この調査の業務の際にサラリーマンとそれ以外の者を含めた全体の集計を行う際に年金情報を利用します。
【子育て支援課長】
 補足いたしますと,児童手当の地方と国の負担割合を計算する際,厚生年金と国民年金によって計算方法が異なりますので,年金情報が必要となります。
【委員】
 計算は,委託業者のコンピュータで決められた計算式で行うのですね。
【子育て支援課手当助成係長】
 委託業者の方で計算式の入ったエクセルのシートを用意していただき,市の方で実際のデータを入力していきたいと考えています。
【委員】
 委託業者に計算のために外部提供されるデータは,資料の子ども手当委託業務対象項目だけなのか,それとも子ども手当受給者台帳項目も含まれるのですか。
【子育て支援課長】
 子ども手当受給者台帳項目は,子ども手当の支給事務のシステムが構築された後に必要となるデータで,子ども手当委託業務対象項目は,1回目にシステムが使用できませんので,6月支給のために使用するデータです。
【会長】
 先ほど,平成21年度の3月中に契約をするとおっしゃっていましたね。
【子育て支援課長】
 別紙の子ども手当委託業務対象項目が平成21年度予算で行う子ども手当の支給事務のシステム契約に関する個人情報の記録項目になります。子ども手当委託業務対象項目は,平成22年度予算で行う6月支給のために使用する個人情報の記録項目になります。
【委員】
 そうすると,本件は子ども手当の支給事務システムを作成するために必要な住民基本台帳データを使用するに当たり,それは個人情報の目的外利用を了承してほしいという案件と6月支給のための一回限りの作業のために個人情報の外部提供を了承してほしいという案件の2つに分けられるのですね。
【子育て支援課長】
 はい。
【委員】
 データ入力する子ども手当受給者台帳自体は,外部提供しなくてもよろしいのですか。
【子育て支援課手当助成係長】
 はい。外部に提供する個人情報は限定的にしたいと考えていますので,6月の支払いに関する子ども手当委託業務対象項目だけです。子ども手当受給者台帳項目については,外部提供いたしません。
【会長】
 別紙の子ども手当委託業務対象項目(8)年金情報は,具体的に何を外部提供されるのですか。
【子育て支援課手当助成係長】
 厚生年金,国民年金の区分情報を提供します。
【委員】
 受給者は,世帯主ですかそれとも保護者ですか。
【子育て支援課手当助成係長】
 保護者です。
【委員】
 子ども手当受給者は年金の被保険者で既に年金を受給されている方はほとんどいらっしゃらないのですね。
【子育て支援課長】
 はい。
【委員】
 公務員についてはどうなるのですか。
【子育て支援課長】
 それぞれ自治体が負担します。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
ないようですので,この案件については,原案どおり承認してよろしいでしょうか。
(一同賛成)
 では次の案件ですが,『ねんきん特別便』の未回答者等に関する情報提供に係る個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明をお願いします。
(健康支援課 入室)
【健康支援課長】
 健康支援課長の曽我です。よろしくお願いします。
 「ねんきん特別便」の未回答者等に関する情報提供に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について説明いたします。平成19年から平成20年にかけまして5,000万件の宙に浮いた年金記録問題がありました。社会保険庁では,平成20年3月までに年金受給者に『ねんきん特別便』を送付しています。この中で未回答や「訂正なし」と回答された方のうち,未統合記録と結びつく可能性が高い方について電話及び文書でフォローアップ照会を実施しています。しかしながら,本人から回答がなく,電話番号を照会しても非開示等のケースが多数発生しています。これを受けましてフォローアップを進めるため,狛江市において把握している電話番号や施設入所等の情報を府中年金事務所に提供して欲しいとの依頼がありましたので提供いたしたいということです。提供する情報は,狛江市で保有する国民健康保険,後期高齢者医療保険,介護保険及び住民基本台帳から情報提供を行う予定です。提供する際には,個人情報の取扱いについて管理を徹底させる予定です。件数ついては,府中年金事務所からは,約23人の提供依頼がありました。実施時期につきましては,平成22年3月を予定しています。本日承認をいただきましたら,府中年金事務所からの依頼を受ける旨の回答を行い,府中年金事務所から別紙の覚書を締結する予定です。情報提供の内容につきましては,資料12頁の覚書第2条第2項をご参照ください。国民健康保険や介護保険,後期高齢者医療等において把握している調査対象者の電話番号,住所,連絡先住所,施設入所,病院入院,死亡,住民登録の有無等の情報を提供したいと考えています。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 年金事務所ではフォローアップ照会としてどのようなことを行われているのですか。
【健康支援課長】
 「ねんきん特別便」を送付された方で返信のない方や訂正なしと返信された方で突合を行うと本人のものに間違いないと思われる未登録の記録がありますので,年金事務所では既にその部分の照会を行っています。その中でも確認ができない方についての依頼です。
【会長】
 約23人の方は,確実に狛江市に住んでいらっしゃるのですか。
【健康支援課長】
 いいえ。府中年金事務所で把握している住所が狛江市であるということです。
【会長】
 府中年金事務所では,狛江市に住んでいることは確認していないのですね。
【健康支援課長】
 はい。
【会長】
 府中年金事務所の管轄内の他市の状況はどうですか。
【健康支援課長】
 各市の人口等によって様々です。
【委員】
 趣旨は分かりますが,23人の中には狛江市に住んでいることを何らかの事情で教えたくないと考える方もいらっしゃるのではないかと思います。そのような方について本人の同意なしで外部提供されるのは問題ではないかと思います。
【健康支援課長】
 ただ,未統合記録と結びつくことは本人に利益になることです。また,65歳以上の方が対象ですので,中には高齢の方で施設に入所されている方もいますし,確認ができない方もいらっしゃいます。健康支援課としては,年金の担当課として年金記録については最後の一件まで未統合記録を無くすことに協力したいと考えています。
【会長】
 覚書を狛江市と府中年金事務所と締結して,電話番号等情報提供実施要綱は,どちらが作成するのですか。
【健康支援課長】
 両者で覚書と電話番号等情報提供実施要綱を作成します。
【会長】
 電話番号等調査結果集計表は狛江市が作成して府中年金事務所に送付するということですか。
【健康支援課長】
 はい。総括表として電話番号等調査結果集計表を作成し,これに個表を添付して情報提供します。
【会長】
 情報提供した後,狛江市に報告はないのですか。
【健康支援課長】
 結果につきましては,年金の記録自体が府中年金事務所からシステムで送信されますので,後から調べれば情報提供した結果がどうなったのかは分かります。
【会長】
 他に何かご質問はありますか。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,ただ今の案件につきましてご審議をお願いいたします。ご意見ございましたらお願いいたします。
【委員】
 私は,府中年金事務所が直接調べたらどうかと思います。
【会長】
請求権があるにもかかわらず,本人が気付かずに年金を受給できないケースもありますから,フォローアップは必要であると思います。また,府中年金事務所と覚書を交わして,目的外利用の禁止等の守秘義務を遵守していただくということを条件としてこの案件については,原案どおり承認ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
では次の案件ですが,狛江市前期基本計画策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてご報告をお願いします。
【政策室長】
 政策室長の平林です。よろしくお願いします。
 狛江市では平成20年度及び平成21年度の2年間で学識経験者及び市民をメンバーとする審議会を設置して新基本構想及び次期基本計画の策定を行っています。その策定に向けた市民参加手続きの一環として,市民の市政に対する意識,満足度,ニーズ等を把握し,その策定の基礎資料とするため,16歳以上の2,500人の無作為抽出した市民を対象として市民アンケートを行っていました。この市民アンケートの実施に当たりましては,平成20年11月17日に開催した個人情報保護審議会に諮問し,了承する旨答申いただいたいております。このアンケート結果に基づき審議会で検討を重ねた結果,最終的に次期基本計画のそれぞれの項目について指標の設定が必要となりました。指標を設定するにあたり,市民の満足度及びニーズ等を調査するため,改めて平成21年12月に16歳以上の2,500人の無作為抽出した市民を対象として市民アンケートを行いました。タックシールの添付,封入,封緘及びアンケートの集計につきましては,全て政策室内で行っています。平成20年11月に答申いただいた内容ではアンケートは1回ということでしたが,同データベースを用いましてアンケートを実施いたしましたのでご報告いたします。
【会長】
 それでは,ただ今の報告案件につきまして何か質問はございますか。
【委員】
 アンケートの回収率を何パーセントですか。
【政策室長】
 2,500人中1,333人の回答をいただきましたので41.3パーセントです。
【会長】
 時間がありませんので継続案件である死者の個人情報の取扱いについてにつきましては,次回の個人情報保護審議会にて審議することとしたいのですが,いかがですか。
以上で本日の議事はすべて終了いたしました。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時35分)
 

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