狛江市個人情報保護審議会会議録(平成24年2月15日開催)

1 日時 平成24年2月15日(水)午後2時から午後3時21分まで
2 場所 第一委員会室
3 出席者 会長 土肥 謙二
委員 間下 勇
委員 若柳 善朗
委員 中川 眞一郎
委員 小川 徳次郎
委員 都築 完
委員 松原 俊雄
企画財政部長 水野 穰(途中退席)
政策室長 松坂 誠(途中入室)
政策室企画法制担当主査 冨田 泰
政策室企画法制担当 渡邊 佐渡 谷田部
説明者 政策室長 松坂
政策室企画法制担当 銀林
福祉サービス支援室総合調整担当主査 髙橋
福祉サービス支援室総合調整担当 田村
4 欠席者 なし
5 諮問事項 ・ 外部評価委員会の市民委員の募集に伴う個人情報の目的外利用について
・ 災害時要援護者支援システム構築に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理の記録項目の追加について
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の情報提供のお願いについて
6 報告事項 ・ 刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点について
・ 狛江市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
7 会議の結果
(開会 午後2時)
【企画財政部長】
 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。新年平成24年もまた皆さまよろしくお願いいたします。
 本日諮問させていただく案件は,外部評価委員会の市民委員の募集に伴う個人情報の目的外利用について,災害時要援護者支援システム構築に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理の記録項目の追加について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の情報提供のお願いについてです。報告案件は,刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点について,狛江市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)についてです。
諮問書については,会長の机上に置かせていただくことで諮問とさせていただきます。
 では土肥会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
 それでは,諮問事項についての審議に入ります。まず外部評価委員会の市民委員の募集に伴う個人情報の目的外利用について,審議を行います。担当課から説明をお願いします。
(担当課 入室)
【政策室長】
 政策室長の松坂です。よろしくお願いします。
【政策室企画法制担当主任】
 政策室企画法制担当の銀林です。よろしくお願いします。
【政策室長】
 今回諮問させていただくのは,外部評価委員会の市民委員の募集に伴う個人情報の目的外利用についてです。狛江市では,平成22年度から行政運営の改善に向けたツールの1つとして外部評価委員会による外部評価を行ってまいりました。外部評価委員会は,有識者,市民及び市職員により構成されています。平成24年度は委員の改選時期となっています。この改選にあたり,市民委員の募集について従前の作文審査による公募と並行して,満18歳以上の住民基本台帳に記載されています市民から無作為抽出したものに案内状を送付し,募集を行いたいと考えております。対象となる個人情報の記録項目は,①住所,②氏名,③性別,④生年月日です。対象となる件数は,100件を予定しております。実施時期は,平成24年4月を予定しております。以上です。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 無作為抽出による募集方法を今後外部評価委員会以外の委員会等の市民委員の募集方法として採用する予定ですか。
【政策室企画法制担当】
 現在,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会で狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正の議論を行っており,その中で市民委員の募集方法について検討しております。市民委員については,委員が固定化されていること及び応募してくる委員の数が少ないということが問題となっておりまして,これに対する対応策の1つとして無作為抽出による募集方法が検討されております。ただし,現段階では条例改正は行われておりませんので,今回の無作為抽出による募集は,新たな市民委員の募集の試行の1つとして行っております。
【会長】
 従来の公募の枠とは別に無作為抽出の枠を設けるということですか。
【政策室長】
 そうです。今回6名の市民委員の募集を予定しておりまして,そのうち,3名につきましては従来の作文による公募の方法で募集し,残りの3名について無作為抽出による方法で募集します。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目の「性別」は,男女のバランスを取るということですか。
【政策室企画法制担当】
 いいえ。「性別」は募集結果の中での男女比を確認するためのものです。
【委員】
 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正により,無作為抽出による募集を一般的に行うようになった場合,今後同様の諮問が考えられますので,委員会等の市民委員の無作為抽出による募集方法に関して今回包括的に諮問がなされたものとして了承し,個別の案件については事後報告とするのかについても審議していただきたいと思います。
【会長】
 他に質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に入りたいと思います。この案件についてのご意見と今回と同様の案件が諮問された場合の対応についてご意見をお願いいたします。
【委員】
 現在公募市民委員を構成員としている委員会及び審議会はどのくらいあるのですか。
【政策室企画法制担当主査】
 50程度かと思います。
【政策室企画法制担当】
 以前審議会に諮問いたしました案件ですが,第3次前期総合基本計画の策定にあたり市民委員を募集する際,住民基本台帳から無作為抽出した市民にダイレクトメールをお送りさせていただいて,その中から応募があった者に対して市民委員をしていただいたという実績がありますので,今回の外部評価委員会の市民委員の募集が同様の案件で初めての案件ではありません。
【委員】
 今後,市民委員を構成員としている委員会及び審議会については,全て無作為抽出による募集方法を取るということなのですか。
【政策室企画法制担当】
 全て無作為抽出による募集を行うわけではありません。
【委員】
 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例では,市民委員のうち全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならないとしています。公募の方法については,各委員会ごとに募集要領等を制定して,その中で応募の方法を規定することになっています。したがって,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正後は,募集要領等の中で作文による募集と無作為抽出による募集の2つの募集方法を規定することになると思います。
  また,市民委員を構成員としている委員会及び審議会については,全て無作為抽出による募集方法を取るかどうかについては,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会において議論していますので,審議会でこの点についてのルール付けをすることになるかと思いますが,全て無作為抽出による募集方法を取ることにはならないと思います。
【委員】
 市民委員を構成員としている委員会等については,全ての委員会等で無作為抽出による募集を行うかどうかについては,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会において審議中ですので,今回と同様の案件が諮問された場合の対応については,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正後に審議する方が望ましいと思います。
【委員】
 その際は,市民委員を構成員としている委員会等の一覧表を資料として提出したうえで,審議していただきたいと思います。
【会長】
 では本件については了承とし,一般的な無作為抽出による募集方法については,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の一部改正後に審議するということでよろしいでしょうか。
(了承)
 では次の案件です。災害時要援護者支援システム構築に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理の記録項目の追加について,担当課から説明をお願いします。
(担当課 入室)
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 福祉サービス支援室総合調整担当主査の髙橋と申します。よろしくお願いします。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 福祉サービス支援室総合調整担当の田村と申します。よろしくお願いします。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 災害時要援護者支援システム構築に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理の記録項目の追加について,ご説明します。支援希望者を対象者とする災害時要援護者支援システム構築事業については,平成23年8月23日の審議会にて了承いただいており,既にシステム構築済みですが,今回は,支援を希望していない者の情報を,住民基本台帳から抽出することについて審議をお願いするものです。災害時要援護者支援制度については,総務省の定める「災害時要援護者の避難支援プラン策定ガイドライン」に基づき,現在,支援希望者の支援プラン策定に向け,地図情報を活用したシステム構築を行っているところです。このシステム構築を行うことにより,支援希望者の登録データについては位置情報も含めシステム上管理できることとなり,災害時における迅速な支援及びその体制整備に活用して行く予定です。しかしながらその一方で,現在の希望方式では,支援を希望していない者の状況把握は困難であり,要援護者となり得るものの全体像が把握できず,それらも含めた災害時における支援のあり方の検討が求められております。そこで要援護者の対象となる75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯のうち支援を希望していない者の住民基本台帳情報(住所・氏名・性別等)をシステムの記録として追加し,位置情報とともに管理し,要援護者となる者の全体像を把握するとともに,それらも含めた支援体制の検討及び現状把握に活用してまいりたいと考えております。対象となる個人情報の記録項目は,75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯のうち支援を希望していない者の①住所,②氏名,③年齢,④性別です。件数は,約2,000件を予定しております。実施時期は,予算が議会において可決されましたら,平成24年4月から平成25年3月までを予定しております。住民基本台帳により支援を希望していない者の把握をすることにつきましては,厚生労働省の「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」の中で「ひとり暮らし高齢者世帯など高齢者の情報に関しては,住民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する」との通知がありますので,この通知を根拠の1つとして要援護者全体の把握をいたしたいと考えております。この事業につきましては,事業者に委託して実施したいと思います。受託事業者につきましては,今年度の委託事業についても個人情報に留意して事業を実施してきた実績がありますので,同一の事業者に委託することを予定しております。以上です。
【会長】
 説明が終わりました。何かご質問がある方は,お願いします。
【委員】
 支援を希望されていないということは,対象となる個人情報の記録項目を今回目的外で利用することに必ずしも同意していないと考えることもできます。厚生労働省の「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」の3頁では,手上げ方式及び同意方式以外に関係機関共有方式が可能とされていますが,この方式を市として採用するにあたって狛江市個人情報保護条例との関係でどのように考えておられるのかをお伺いしたい。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 支援を希望されていない方につきましては,希望されている方のようにセンシティブな個人情報を電子計算処理の記録項目として追加したり,名簿を他の支援機関に個人情報を提供したりすることはできないと考えております。そこで,住民基本台帳に記載されております個人の基本情報のみを電子計算処理の記録項目として追加し,支援を希望されている方と区別して管理したいと考えております。
【委員】
 支援を希望されていない方に対して市から積極的に支援をするということはないのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 支援を希望されている方については災害時における個別の支援プランを策定する予定ですが,支援を希望されていない方については個別の支援プランを策定することは予定していません。ただし,災害時に地域全体で守る必要がありますので,災害時の声掛けや避難情報の伝達などについては全ての要援護者にすべきだと思います。
【委員】
 そうすると,支援を希望されていない方についても災害時に市として安否の確認をしていくわけですね。そうだとすれば,市で情報を収集して,把握しておくだけにとどめるべきではないでしょうか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そうですね。平常時に支援を希望されてない方の個人情報を利用することはないのですが,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第3号では,市民の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるときについても目的外利用を認めていますので,災害時については支援を希望されてない方についても市として災害時の声掛けや避難情報の伝達などをしていくべきではないかと考えております。
【委員】
 災害時要援護者支援システムにアクセスできる者は誰ですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 福祉サービス支援室の職員のみです。
【委員】
 支援を希望されていない方の個人情報についても平常時から収集しておくにあたり,根拠規定が法令上あるのであれば問題ないと思いますが,そうでないのであれば,これらの方に事前に通知する必要があると思います。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 支援を希望されていない方については,支援を希望していただいて支援をするのが望ましいため,民生委員が高齢者のお宅を巡回いたしますので,その際に災害時要援護者支援システムにご協力いただけるよう声掛けをしていきたいと思います。
【会長】
 平成23年8月の審議会に諮問した際,災害時要援護者支援システム構築をするにあたり,支援を希望する方と希望されない方をどのように振り分けたのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 住民基本台帳から75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の者を抽出し,これらの者全てに通知をし,希望される方から申込書と同意書を提出していただきました。
【会長】
 その際,希望されない方の名簿は残っているのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 残っています。
【委員】
 そうであれば,希望されない方の現況把握を毎年度しているのではないですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 新たに75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の者となられた方に対しては通知をしますが,それ以外の方については行いません。
【委員】
 希望されてない方については,その後考えが変わることもあり得るのですから,毎年希望を募るべきでないでしょうか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 その点につきましては,費用対効果の点から通知を出すことは考えておりません。
【委員】
 事業の趣旨は分かるのですが,希望されてない方については個人情報の目的外利用について希望されていないとも考えられるのですから,この点に関する根拠を示していただかないと同意できません。
【委員】
 当初災害時要援護者支援システムを構築する際,住民基本台帳から75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の者全てに通知をした際,希望するか,希望しないかという形で提出していただいたのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 いいえ。希望者のみから申込書と同意書を提出していただきました。
【委員】
 そうすると,申込書と同意書を提出していただいていない方は必ずしも支援を希望されないということではないですね。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そうです。
【会長】
 確認しますが,本人の意思に関係なく住民基本台帳から75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の者を災害時要援護者とするということですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 災害時要援護者はあくまで個別支援プランを作成しますので,希望された方には同意をいただいて,多くの個人情報を収集することになります。
【会長】
 希望されない方については現況把握にとどまるということですか。
【委員】
 災害時については希望されない方についても援護活動を行うのですよね。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 災害時に活用するかどうかについては,今後検討する必要があるかと思いますが,平常時に希望されない方についても現況把握しておかないと災害時には活用できません。
【委員】
 災害時に緊急避難として個人情報の目的外利用をすることは違法性阻却事由となりますが,平常時に現況把握以外のことを行うには何らかの法的根拠がないと難しいと思います。
【会長】
 市として災害時要援護者支援制度に関する要綱等はありますか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 狛江市災害時要援護者支援制度実施要綱があります。その要綱における要援護者とは,75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯の者等をいいます。要支援者の中で支援を希望する者については,名簿に登録をし,支援団体に名簿を提供することになっています。
【会長】
 災害時要援護者支援制度の目的は,災害時に要援護者を把握し,救助等の必要があれば救助しなければならないというものですので,市としては要援護者であれば,希望されるかされないかを問わず把握しなければならないということですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そうです。
【委員】
 支援を希望していない者についての個人情報を目的外利用するためには,本人の同意がない場合であっても本人の利益になるような場合であれば審議会としても認めてもよろしいかと思いますが,災害時要援護者支援システムに支援を希望していない者の個人情報を登録することは本人の利益になると思いますか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 明らかに本人の利益になると思います。
【会長】
 狛江市災害時要援護者支援制度実施要綱において支援を希望されない者も要援護者の対象に含めているのですから,市としては把握する義務があると思います。
【委員】
 災害時要援護者支援制度の趣旨はよく分かるのですが,明らかに本人の利益になること及び要綱の対象者としていることだけでは,個人情報の保護という観点から支援を希望していない者の個人情報の目的外利用をできる論理としては弱いと思います。
【委員】
 今回,支援を希望していない者の個人情報を電子計算機の記録項目に追加しますが,実際に追加したデータを利用するのは災害時です。この際,個人情報を目的外利用するのは,市民の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められます。また,拠り所となる根拠につきましては,平成24年第1回定例会において狛江市福祉基本条例の一部改正を行い,災害時における配慮として,「市は,災害時において福祉サービスを必要とする人に配慮した情報の提供及び避難のために必要な施策の推進に努めなければならない。」という1文を加えます。また,(仮称)狛江市安心で安全なまちづくり条例(案)においても要援護者の配慮に関する規定を置きます。今後,これらの条例が支援を希望していない者の個人情報の目的外利用の根拠となります。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 狛江市福祉基本条例の一部改正が議会で可決されれば,条例の施行日は平成24年4月1日ですから,今回の事業の開始日と一致します。したがって,狛江市福祉基本条例を根拠として支援を希望しない者の個人情報の目的外利用ができるかと思います。
【会長】
 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。
【委員】
 支援を希望していない者の個人情報を目的外利用するわけですから,何らかの根拠が必要だと思います。
【委員】
 狛江市個人情報保護条例第11条第2項第3号では,「市民の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。」と規定されていますので,このような事態が発生したときという条件付きで認めることはできるかと思います。
【委員】
 事務局としての見解をお聞かせいただきたい。
【政策室企画法制担当】
 災害時に要援護者の情報を目的外利用する際は,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第3号を根拠とすることで問題ないと思います。また,災害対策基本法では,「市は,基礎的な地方公共団体として,当該市の地域並びに当該市の住民の生命,身体及び財産を災害から保護するため,関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て,当該市の地域に係る防災に関する計画を作成し,及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。」との規定があります。このような基本的な責務を市として果たすためには,支援を希望されてない方の個人情報を収集することも必要ですので,この法令を根拠として審議会が必要と認めていただければ,狛江市個人情報保護条例施行規則第11条第2項第4号を根拠として本件の事業を進めたいと考えております。
【委員】
 災害時以前に支援を希望されてない方の個人情報を目的外利用することは,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号に基づき審議会の意見を聴いて職務執行上必要があると認められるのであればできるのはないでしょうか。また,平成24年4月1日に狛江市福祉基本条例の一部改正がなされ,また(仮称)安心安全条例も成立に向けて検討中なのですから狛江市個人情報保護条例第11条第2項第2号も根拠となるわけで問題ないかと思います。
【委員】
 しかし,支援を希望されてない方の個人情報を目的外利用するという例外的なことを行うのですから,審議会の意見を聴いて職務執行上必要があると認めるためには法令上,条例上の根拠が必要かと思います。根拠となる狛江市福祉基本条例の一部改正が可決される前や(仮称)安心安全条例が成立する前に審議会として無条件で承認してよいのかという点を問題としているのです。したがって,今後狛江市福祉基本条例の一部改正が可決され,根拠となる条例が整った段階で再度審議会に報告していただきたいと考えます。
【会長】
 狛江市福祉基本条例の一部改正が可決され,狛江市災害時要援護者支援制度実施要綱についても条例の一部改正に沿った形で改正されることを前提として,次回の審議会までにこれらの体制整備の全体像を事務局から会長に報告し,報告内容が本日の意見を踏まえたものになっていれば,審議会として承認したこととするということでよろしいでしょうか。
(了承)
 では次の案件です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の情報提供のお願いについて説明をお願いします。
【政策室企画法制担当】
 今回の案件は,特殊な案件でしたので主管課はお呼びせず,事務局から説明いたします。諮問事項は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の情報提供のお願いについてです。相模原市に居住している方の家にごみがあふれ,近隣等から苦情が寄せられており,居住者に働きかけても改善が見られないため,登記簿謄本等で確認した結果,土地所有者が居住者の夫で,狛江市に住所がある者であることがわかりました。このため相模原市では,狛江市の当該住所地に連絡をしたが,現在全く連絡が取れない状況にあるため,狛江市に対して情報提供を求めてきております(平成23年12月23日付け事務連絡)。狛江市では,狛江市へ情報提供を求めてきた経緯等について確認を行い,情報提供を許可する直接的な根拠はないが,廃棄物の処理及び清掃に関する法律は,清潔の確保のために公的機関間での協力体制をとるべき趣旨を定めていると考えられることから,今回の案件についても情報提供を行いたいと考えております。対象となる個人情報の記録項目ですが,狛江市民である相模原市居住の者の夫の現在の居所及び近況等に関する状況についてです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の5では「都道府県知事は,第23条の3に規定するもののほか,この法律の規定に基づく事務に関し,関係行政機関又は関係地方公共団体に対し,照会し,又は協力を求めることができる。」と規定されています。相模原市廃棄物の減量化,資源化及び適正処理等の推進に関する条例第34条第2項では,「市長は,土地等所有者等が当該土地,建物又は工作物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは,その土地等所有者等に対して,改善その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。」と規定されています。いずれにしましても,直接情報提供することができる根拠規定はありませんので,今回諮問させていただきました。
【会長】
 説明が終わりました。何かご質問がある方は,お願いします。
【委員】
 特に異議はありません。
【会長】
 相模原市には,どのような内容の情報提供をするのですか。
【政策室企画法制担当】
 夫の入居されているホームの名称と介護度の情報をお伝えします。
【委員】
 夫の住所地に娘さまが居住されていることについても情報提供するのですか。
【政策室企画法制担当】
 夫の情報のみ提供すれば,相模原市の職員が夫が入居されているホームに行かれますので,それ以上の情報提供をする必要はないかと思います。
【会長】
 個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。
(了承)
 以上で本日の諮問事項の審議は終了しましたが,報告事項が2件ありますので,事務局から報告をお願いいたします。
【政策室企画法制担当】
 1件目の刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点についてですが,こちらにつきましては,前回審議会に諮問いたしまして答申はいただいております。前回の答申を踏まえまして,個人情報の保護の手引を修正いたしましたのでご報告いたします。個人情報の保護の手引の19頁において,「今後は,個別のケースごとに,①開示請求に正当な理由があり,②回答することによって当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合には,外部提供を行うものとする。」という内容に修正いたしました。
 2件目の狛江市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)についてですが,毎年度末に当該年度に諮問させていただいて了承いただいた電子計算処理による個人情報の記録項目の追加について別表に反映しており,平成23年度のものについても今回反映いたしますのでご報告いたします。
【会長】
 何かご質問はありますか。
【委員】
 別表に追加された「災害時要援護者支援システム関係事務」というのは8月の審議会において了承した案件についてですか。
【政策室企画法制担当】
 そうです。
【会長】
以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。
(閉会 午後3時21分) 

個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 市民 土肥 謙二
委員 学識 間下 勇
委員 学識 若柳 善朗
委員 市民 中川 眞一郎
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市民 都築 完
委員 市職員 副市長 松原 俊雄

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html