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(開会 午後1時)
【政策室企画法制担当主査】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
それでは,市長より諮問させていただきます。
【市長】
日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が5件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号,第12条第2項,第13条第1項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。
【政策室企画法制担当主査】
それでは市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。
(市長退席)
【企画法制担当主査】
続きまして,平成26年1月1日付けで水野 穰副市長を本審議会委員に任命しましたので,水野委員から就任のあいさつをいただきたいと思います。
【副市長】
皆さん,こんにちは。ご紹介いただきました水野でございます。この1月より副市長を務めさせていただいております。平成24年9月まで企画財政部長として事務局でお世話になりました。その節は,ありがとうございました。今回は,委員としてまたお世話になります。狛江市の個人情報保護の推進に向けまして,皆様のお力添えをいただきたく,お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
【企画法制担当主査】
それでは会長,議事の進行をお願いいたします。最初に事務局の方から諮問事項について説明させていただきます。
【企画法制担当】
諮問事項につきましては,5件ございまして,次第をご覧いただければと存じます。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)の一部改正について,審議会等の市民委員募集時における無作為抽出方式の実施に伴う個人情報の目的外利用及び個人情報の記録項目の追加について,狛江市男女共同参画推進計画改訂に係る市民意識調査の実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,ジェネリック医薬品利用差額通知に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,指定金融機関(みずほ銀行)への口座情報を含む支払データの提供に伴う電子計算機器の結合について,この5件が諮問事項となります。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)の一部改正についてですが,指定金融機関(みずほ銀行)への口座情報を含む支払データの提供に伴う電子計算機器の結合についての後の諮問事項とさせていただきたいと思います。また,報告事項ですが,次第に書かせていただいた3件となりますので,よろしくお願いいたします。
【会長】
それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の審議会等の市民委員募集時における無作為抽出方式の実施に伴う個人情報の目的外利用及び個人情報の記録項目の追加について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【政策室協働調整担当主任】
政策室協働調整担当の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【政策室協働調整担当主任】
それでは,審議会等の市民委員募集時における無作為抽出方式の実施に伴う個人情報の目的外利用及び個人情報の記録項目の追加についてご説明いたします。
審議会等の市民委員を募集する場合,全庁的に公募方式を採用することが大半となっており,市民参加手続きに加わる市民の固定化の原因の一つとなってきている実情がございます。
そのため,今後,市民委員を募集する際は,従来の公募方式と併せて,市として無作為抽出方式を積極的に導入することで,市民参加手続きに加わる新たな市民の発掘や市民委員欠員の充足等に効果が見込まれ,狛江市後期基本計画に掲げる市民力の活用や市民参加の推進に繋げていきたいと思っております。今回,市民委員募集時における無作為抽出方式実施に係る全庁的な環境整備として,個人情報の目的外利用について企画財政部政策室において一括で個人情報保護審議会に付議したところでございます。無作為抽出方式の実施の判断及び住民基本台帳から抽出する対象者の年齢要件の設定については,審議会等の内容に応じて,各主管課において個別に判断を行います。住民基本台帳に登載されている市民を無作為に抽出し,郵便番号・住所・氏名を宛名タックシールに打ち出し,宛名タックシールの封筒への貼付,封入,発送,集計を主管課が行います。また,無作為抽出した個人情報は,次回の市民委員募集時の資料とする必要があるため,市民委員の募集を行う各主管課においてExcelにて管理し,保管については,無作為抽出用フォルダ等を備えてパスワードを設定する等を行い,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底し,万全を期すものといたします。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名,生年月日,性別でございます。住所及び氏名は,宛名タックシールに貼付する印字するために使用いたします。生年月日は,抽出要件に年齢要件がある際に使用いたします。性別につきましては,市民委員の募集を行う際に男女が偏らない割合で抽出する必要も想定されるため,個人情報の記録項目として挙げさせていただきました。
件数は,1回あたり最大500件程度で,通常は,100件から200件程度になることを予定しております。実施時期は,それぞれ個別の審議会等の市民委員募集時となります。添付資料といたまして,市民委員公募の流れのイメージと過去に同様の公募につき実施した平成21年度基本計画策定市民分科会の参加申込書の様式を添付してございます。以上で,説明を終わらせていただきます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
個人情報の収集をして,保管の主要な目的が達成されたというのは,主管課が判断するということですか。
【政策室協働調整担当主任】
保管の期間ということでしょうか。
【委員】
そうです。
【政策室協働調整担当主任】
市民委員を募集する際に,1回個人情報を使用し,市民委員の任期である2年が経ち,その後,再度市民委員を募集する際に重複した方に市民委員の募集の通知を送付する可能性を排除するために使用した個人情報を保存しておくことを想定しておりますので,次の市民委員募集時までは保管することになると思います。それに関する判断及び管理も主管課に任せます。
【委員】
個人情報をExcelで管理するということは,公文書ですので,保存年限が決まっているのですか。
【政策室企画法制担当】
はい。
【委員】
保存年限については,狛江市文書管理規則の中で規定されているのではないですか。各文書ごとに保存年限が定められているのではないですか。
【政策室企画法制担当】
そこまでは,詳細に決まってはおりませんが,基本的には使用期間が2年間であれば,保存期間は,5年ということになります。
【委員】
個人情報をタックシールに打ち出して,封入・発送を行うのは庁舎内で行うものとして理解できるのですが,会議運営自体を業者に委託して行う場合,業者が封入,発送する場合には,個人情報保護審議会に諮問するのでしょうか。
【政策室協働調整担当主任】
政策室で今回考えておりますのは,件数もそんなには多くはございませんので,庁舎内で全ての作業を行うことを考えております。ただし,主管課において,業者に委託をしたいとのことであれば,個別に個人情報保護審議会に諮問することになります。
【委員】
諮問事項とは関係がないのですが,具体的にどういう経緯で,審議会等の市民委員募集時における無作為抽出方式を実施することになったのか教えていただけますか。
【政策室協働調整担当主任】
以前から,同じ方に何度も市民委員になっていただき,他の審議会等の委員も兼任して頂いているのが現状ですが,平成25年3月に策定いたしました後期基本計画の中で,市民力の活用と市民参加の推進をの重点項目にしておりまして,その指標で市民委員の充足率を平成24年度・25年度末現在75.8パーセントから85パーセントまで上げることを目標として掲げております。その目標の実現のために,どのように市民委員を充足するのかという議論の中で今まで通り広報やホームページでの公募だけでは不充分であるということから,今回の無作為抽出が出てまいりました。
【委員】
個人情報保護審議会にも導入するかは,主管課である政策室が決めるのですか。
【政策室企画法制担当】
はい。
【委員】
ぜひ,市民力を活用していきましょう。
【政策室企画法制担当】
はい。承知いたしました。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは,審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【会長】
それでは,本案件については,各主管課が保管するにあたっては,無作為抽出用フォルダ等を備えてパスワードを設定する等セキュリティ対策を行い,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底し,万全を期すという条件つきで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,狛江市男女共同参画推進計画改訂に係る市民意識調査の実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【政策室協働調整担当主任】
政策室協働調整担当の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【政策室協働調整担当主任】
狛江市男女共同参画推進計画改訂に係る市民意識調査の実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について説明させていただきます。
現在,狛江市男女共同参画推進計画が平成26年度末で終了することとなっております。狛江市男女共同参画推進計画改訂に向けた市民参加手続きの一環として,市民の男女共同参画に関する意識を把握し,計画改訂の基礎資料とするため,市民意識調査を実施いたします。住民基本台帳に登載されている18歳以上の男女1,500人を年齢別及び性別別に無作為に抽出し,郵便番号・住所・氏名を宛名タックシールに打ち出し,印刷した宛名タックシールを市民意識調査実施業務委託業者に提供します。タックシールの封筒への貼付,市民意識調査書の封入・封かん,礼状兼督促はがきの作成,調査書の集計・分析を市民意識調査実施業務委託業者に委託いたします。市民意識調査書は無記名式といたします。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。対象となる個人情報の記録項目といたしましては,住所,氏名を宛名タックシールへの印刷のために用い,18歳以上という年齢要件を割り出すために生年月日を使用いたします。男女共同参画推進計画改訂に向けた市民意識調査であり,対象者を無作為抽出する際,男女比が半々となるよう抽出する必要があるため,性別を使用いたします。
件数は1,500件で,実施時期は平成26年4月を予定しております。市民意識調査書の詳細については,現在調整中でございますが,別添資料としまして,調査項目を列記させていただきました。この内容で確定ではありませんが,大体このような内容で10頁程度の調査書とさせていただく予定です。以上で,説明を終わらせていただきます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
礼状兼督促葉書というのは,どのようなものですか。
【政策室協働調整担当主任】
はい。アンケートを出していない方だけに督促状を送るのは,集計が困難ですので,礼状と督促状を一緒にしたもので,出してくださった方には感謝の旨を返信されていない方には,期日までに出していただけるとありがたいですという気持ちをお伝えするものになります。
【委員】
狛江市が行う他のアンケートでも礼状兼督促状を送るのですか。
【政策室協働調整担当主任】
礼状兼督促状の送付を行っているアンケートと行っていないアンケートがあるようです。
【政策室企画法制担当】
礼状兼督促状は,資料の25頁にあります狛江市後期基本計画における指標の現状値調査のための市民アンケートのような形式になります。
【委員】
分かりました。
【会長】
今回行うアンケートの調査項目と男女共同参画推進計画の項目とは,リンクしているのですか。
【政策室協働調整担当主任】
男女共同参画推進計画の目次と全く同一というわけではないですが,計画の中にあります男女共同意識が推進されているか,ワークライフバランスが実施されているか等についてアンケートを行っております。
【会長】
男女共同参画推進計画の項目に沿ったものになっているのですね。
【政策室協働調整担当主任】
はい。
【会長】
現状は,計画通りに実現されているのですか。
【政策室協働調整担当主任】
残念ながら,計画と現状とは異なるところもございます。
男女共同参画推進計画の中には,細かく事業が記載されておりまして,政策室だけではなく,子育て支援課,公民館,環境政策課等それぞれ各課の事業で男女共同に関わる事業が掲載されております。その進捗状況に関しては,庁内の委員会において,項目の達成状況の報告をお願いしております。例えば,公民館で子育て講座を行った回数や事業として男女共同が推進されていない等の報告を受けております。
【会長】
進捗状況に応じた調査項目になっているということですね。
【政策室協働調整担当主任】
そのとおりです。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【会長】
ございませんか。
それではこの案件については,個人情報の保護の取扱いについて万全を期すという条件つきで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,ジェネリック医薬品利用差額通知に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【保険年金課長】
保険年金課長の小川です。よろしくお願いします。
【保険年金課国民健康保険係長】
保険年金課国民健康保険係長の浅井です。よろしくお願いします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【保険年金課長】
それでは,ジェネリック医薬品利用差額通知に係る個人情報の目的外利用及び外部提供についてについてご説明します。根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号及び第33条第2項でございます。平成24年度から,国民健康保険の被保険者に対して,ジェネリック医薬品を使用した場合の自己負担額の軽減金額を記載した通知書を被保険者に対して送付しております。この事業は,薬代の自己負担が軽くなることやジェネリック医薬品の安全性を周知することにより,先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えてもらい,被保険者の負担軽減及び医療費の適正化を図ることを目的としております。従来,審査支払機関である東京都国民健康保険団体連合会に業務委託をしておりましたが,圧着葉書によるもので文字サイズが小さく,読みにくいものでした。また,保険者である当市にとっても効果測定の帳票も使用率等が出力されない分かりづらいものとなっておりました。来年度から変更を予定している事業者の通知書は,A4サイズで,文字サイズも大きく見やすいものとなっております。また,保険者への削減効果額やジェネリック医療品の使用率等の詳細な効果指標も報告されることとなっております。委託事業者に対し,通知書の作成,封入,封緘,発送,ヘルプデスク(コールセンター)の設置及び市への削減効果額等の報告を委託いたします。委託事業者に対しては,調剤のレセプトデータ,被保険者データを提供いたしますが,個人情報に関するデータの授受は,CSVデータを記録したCDによりセキュリティ便を利用して行います。契約締結時には,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わし,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させるものといたします。市から委託事業者へ送付する個人情報数は,1回にあたり約10,000件であり,年間で約40,000件の送付を予定しております。現在,データを委託事業者へ送付する時期は,平成26年5月,6月,9月及び10月を予定しております。以上で,説明を終わらせていただきます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
今のお話ですと,想定される民間委託事業者は,決まっているということですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
そうでございます。
【委員】
個人情報保護審議会の審議事項の中でも,本件で対象となる個人情報は,とりわけセンシティブな情報であると思います。これだけセンシティブな個人情報を取り扱うことは,滅多にないことですので,個人情報を保護するための特段の体制が必要になると思います。委託事業者は,受領したCSVデータを暗号化して送付する,データの管理は,データ入力室とサーバ室とを分けて管理する,授受したCDは,保管庫に入れ施錠する,サーバに保管したデータを廃棄したことの証明書を市に送付する等書いてありますが,市の情報担当も含めて,個人情報保護に関する措置として考えはあるのでしょうか。特記仕様書を締結して,事業者に任せるだけでは,個人情報を守るという点では不充分な気がします。
【保険年金課長】
市では,セキュリティーポリシー等を定めておりますので,これらを遵守して日々の業務を進めております。今回対象となる個人情報は,センシティブな個人情報でありますので,国民健康保険団体連合会からCSVでデータを受領いたしますが,その際も職員の方でも慎重に取り扱ってまいりたいと思います。
【委員】
通知書の分かりやすさ等があると思いますが,国民健康保険団体連合会と民間事業者では,ある意味での信頼感が異なりますので,セキュリティーの点に関してきちんとやっていただきたいと思いますが,他のお客様との関係で何か問題が生じたことはあるのでしょうか。
【保険年金課長】
想定しております事業所につきましては,東京都後期高齢者広域連合の差額通知も同内容で委託しております。それと同時に他の団体からの受託の実績もある事業者でございます。
【委員】
被保険者への通知を年に4回送るとなっていますが,実際には,毎月集計しているのですから,実際には12回のデータはあるわけですよね。特別にこの4回を取り出して行うということですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
通知の回数は,任意に決めることができまして,現在,国民健康保険団体連合会からの通知は,年3回となっておりまして,現在,1回増やして年4回の通知をすることで事業者と話を進めております。
【委員】
市から委託事業者へ1回に送付する個人情報数は約10,000件で,そのうち,毎回500人に通知を出すということですが,薬剤や傷病名の条件も全部業者が決定するのですか。
【保険年金課長】
条件につきましては,市が決定いたします。基本的には,生活習慣病に係る医薬品に関して,さらに差額が一定金額以上生じる場合に通知を送りますので,200円の差額が発生する方に送る等の差額の設定は,市で行います。
【委員】
実際に効果があるのですか。
【保険年金課長】
実際に通知をもらった方にとっては,今までそういった情報をお知りになる機会がなかったということで,こんなに安くなるのと驚かれる方もいらっしゃるようです。主治医の先生・薬剤師のご意見を踏まえた上でということになりますが,ご了解を得られれば,ジェネリックに切り替えていただきたいということです。
【委員】
ジェネリック医薬品への切替えによって,健康保険組合員の負担分以外の部分の額の合計が減少することになるわけですから,抵抗を覚える方もいらっしゃるかもしれませんね。
【保険年金課長】
はい。いらっしゃると思います。
【会長】
今回対象となる個人情報は,現在国民健康保険団体連合会に提供しているものと内容的には同じものですか。それとも付加されているものですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
基本的には,こちらのデータは,厚生労働省が定めている記録条件仕様という決まった様式でフォーマットが決まっております。
【会長】
それでは,今まで国民健康保険団体連合会に提供していたものと同じ内容のものを委託業者に提供するということになりますよね。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。その通りでございます。
【委員】
要するに,レセプトデータを全て事業者に送るということですよね。
【保険年金課長】
いいえ。レセプトデータのうち調剤のレセプトデータになります。
【委員】
分かりました。
【委員】
国民健康保険団体連合会では,この業務を他の自治体に対して行っていないのですか。
【保険年金課長】
いいえ。他の自治体の中には,国民健康保険団体連合会に委託している自治体もございます。
【委員】
狛江市では,通知書の形態を見やすくするために切り替えるということですか。
【保険年金課長】
見やすくするということと削減効果がはっきり分かるということで切替えを予定しております。
【委員】
通知書の内容は,国民健康保険団体連合会の通知書の内容と基本的には同一であるが,情報量が多くなったという理解でよろしいですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。情報量としては,薬品名,単価,数量,軽減できる金額等基本的には,同じ内容でございます。資料として添付しておりませんが,このような圧着葉書に今まではなっておりました。
(従来の圧着葉書を委員に示す。)
【委員】
その中に同じ内容が書かれていたのですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
そのとおりです。
【会長】
今の葉書が国民健康保険団体連合会からの通知書ですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。
【委員】
今回,切り替える民間事業者の通知書は,封書かメール便になるのですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
封書になります。
【委員】
送料はどうなるのですか。通常は,圧着葉書の方が安いから,圧着葉書にするのですよね。
【保険年金課国民健康保険係長】
送料の比較ですと,圧着葉書の方が安くなります。
【委員】
委託料は,どうですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
手数料という形で掛かってまいります。
【委員】
実際の効果は,あるのですか。例えば,通知書を出した人への効果を半年後や1年後にチェックするようなことはしないのですか。通知書を出したら,その後の確認をしないのですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
いいえ。国民健康保険団体連合会からは定期的に削減効果という形でいくら削減されたかの報告をもらっております。
【委員】
その報告は,個人の削減効果ではなく,全体の削減効果ですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
個人ごとの削減効果も見ることができます。
【委員】
被保険者にお知らせするのと同時に狛江市内の医療機関に対して処方する際のジェネッリク医薬品への御協力をお願いしているのですか。
【保険年金課】
当初,この事業を開始するにあたりまして,医師会,歯科医師会及び薬剤師会にお願いいたしました。
【委員】
個別の医院には,依頼をしないのですか。血圧が高い場合に,直接医師から勧めて頂く方が効果があるのではないですか。
【保険年金課長】
個別の依頼は,行っておりません。医師の中には,ジェネッリク医薬品に替えなくてもいいとお考えになる方もいらっしゃるようですので。
【会長】
先ほどの質問と重複するかもしれませんが,市から委託業者に1回に送付する個人情報の数は,10,000件で,年間に送付する個人情報の数は40,000件ということですが,これは狛江市民の国民健康保険者の方で,生活習慣病の薬を処方されている方がこの数いらっしゃるということですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
この10,000件というのは,病名とは無関係に,1年間の薬剤のレセプトを12で割ると,10,200件という試算が出ますので,1カ月分の全ての薬剤のレセプトが約10,000件ということになります。
【会長】
生活習慣病等の病名は無関係に薬剤のレセプトを集結すると,月に10,000件ということになります。その中から500件を抽出するということですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
その通りでございます。
【委員】
40,000件というと,狛江市の人口の半数以上になりますが,人数で数えるのでしょうか。それともレセプトの数ということですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
10,000件というのは,レセプトの1月単位のものですが,1人の方が複数の薬局に行かれた場合には,レセプトは複数になります。10,000人ということではなく,レセプトの数が10,000件ということになります。
【委員】
薬局や診療機関の単位で,場合によっては,同じ人が複数件になる場合もあるわけですね。そのような場合もカウントされるというわけですね。
【委員】
人口との関係で他の自治体に比べ,10,000件という数は,多いのでしょうか。統計等はありますか。
【保険年金課長】
この事業を26市の中で実施していないのは,国分寺市だけです。八王子市の発送回数が3回,発送件数が13,542件,立川市の発送回数が3回,発送件数が13,901件となります。狛江市と同程度の人口規模の市で申し上げますと,国立市の発送回数が1回,発送件数が400件,清瀬市の発送回数が3回,発送件数が759件となります。団体によって抽出要件に違いがありますので,件数がバラバラになっております。
【委員】
狛江市は,約500件程度になるように調整するということですね。
【保険年金課長】
はい。
【委員】
10,000件を抽出する場合,1人が複数回出てくる場合に重複している人を除外し,補充してという形で10,000人にするということですか。
【委員】
差額の多い人を上から500人に送付するということですよね。
【保険年金課国民健康保険係長】
提供するのは,10,000件が最大数ですので,業者が500件を抽出する際に同じ人が含まれないようにしますので,10,000件を抽出する際には,除外しません。
【委員】
あくまでも500件を抽出する際に除外するのですね。
【委員】
同じ人がダブることはあるのですか。ジェネッリクを使用せず,いつも高額の薬剤を使用している場合には,通知が複数回いく場合もあるのですよね。そのときの条件設定によるということですよね。
【保険年金課国民健康保険係長】
その通りです。
【委員】
500件を抽出するというのは,どのようにやるのですか。
【委員】
差額の上位から行うのですよね。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。
【委員】
複数回通知をしても,切り替えない人はいると思います。
【委員】
それは,仕方がないです。条件設定で対応していくしかないですね。
【委員】
薬剤を変えてくれというのは,言いにくいものでもありますしね。
【会長】
年度末に一気に40,000件を廃棄するということでよろしいのでしょうか。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。市からCDによって提供した個人情報は,直ちに返却されるのですが,サーバで保管しているデータについては,年度末に一気に40,000件を廃棄します。
【委員】
廃棄したかどうかは,外部からは分からないので,証明書を信用するしかないのですね。
【委員】
返却されたCDに関しては,市の保管方法が記載されていませんが,どうするのですか。5年間保管するのか,同時期に裁断するのですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
CDのデータは,不要ですので,返却された場合に消去することになると思います。
【委員】
CDのデータは,1回毎に裁断していくということですね。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。
【委員】
先ほど,ジェネリックに切り替えない場合に何回も同じ人に通知がいくこともあるとのお話でしたが,実際には,医師がジェネリックもあるが,処方箋でこの薬を指定するという場合もあるかと思いますが,その場合には,本人から通知拒否しないと,通知の対象除外とならないのでしょうか。
【保険年金課国民健康保険係長】
そもそも,対象除外とするのは,本人の意思になります。ただ,一度通知をした方には,同じ年度内には送らず,来年度に再度通知する方法や場合によっては毎回通知を送ることも業者との話し合いによりできます。しかし,本人が通知をもう送らないでくださいと言わない限りは,送る可能性はございます。
【委員】
国民健康保険団体連合会に委託する場合も同様ですか。
【保険年金課国民健康保険係長】
はい。同様です。
【委員】
本人から実際に通知をもう送らないでくださいとの申出があったこともありましたか。
【保険年金課国民健康保険係長】
数件は,ございましたが,後は無視されている方もいらっしゃると思います。
【委員】
実際に事業者のサーバ室等の現場をご覧になりましたでしょうか。
【保険年金課長】
いえ,まだ見ておりません。
【委員】
本件に関しては,そのような取組を是非していただきたいと思います。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
業者に10,000件のデータを外部提供し,500件の抽出をさせることは,危険だと思います。市が500件を抽出して外部提供をすれば,仮に漏れても,通知を送付する500件だけで済みます。1回10,000件のデータを外部提供するのであれば,最大40,000件の個人情報が漏れる可能性があります。市で500件の抽出をできないのでしょうか。
【委員】
500件の抽出をするためには,レセプトに記載されている薬剤からジェネリック医薬品に切り替えた後の薬剤の値段,差額等を知らなければできないですから,市で行うことは難しいです。業者に任せるしかないのでしょう。
【委員】
本件の個人情報とアンケート等で使用する個人情報とでは,個人情報の質が違うと思います。取扱いに差を設けることはできないのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
現状では難しいです。
【委員】
番号法の施行もありますから,狛江市においてセンシティブな個人情報の取扱いを慎重にする仕組みを考えていただいた方がいいのではないでしょうか。
【政策室企画法制担当】
そうですね。今後,狛江市個人情報保護条例を改正するにあたって,個人情報の中でもセンシティブ情報とそれ以外の情報とでは,個人情報の重要性が異なりますので,外部提供するにあたってどのような差を設けるのかを狛江市個人情報条例の改正にあたってご審議いただければと思っております。今回の報告案件の中で,中川委員から同様の件についてご質問がございましたので,その際,ご説明させていただきます。
【会長】
他にございませんか。
それではこの案件については,個人情報の保護の取扱いについて万全を期すという条件つきで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,指定金融機関(みずほ銀行)への口座情報を含む支払データの提供に伴う電子計算機器の結合について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【会計管理者兼会計課長】
会計管理者の新井と申します。よろしくお願いします。
【会計課出納係長】
会計課出納係長の松井と申します。よろしくお願いします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【会計管理者兼会計課長】
それでは,指定金融機関(みずほ銀行)への口座情報を含む支払データの提供に伴う電子計算機器の結合について説明いたします。
本件の概要といたしましては,狛江市の指定金融機関であります,みずほ銀行に対し,債権者の口座情報を提供する手段として,電子計算組織の結合及び伝送化を行うものでございます。ただし,平成22年度より,電話回線を用いた伝送を既に実施しております。本来であれば,その時点にて諮問すべき案件でございましたが,こちらにつきましては,当時,提供する情報の内容が,それまで提供していたものと同一であり,提供手段の変更のみであったことから,諮問はせずに,現在に至ってしまったものでございます。今回,伝送手段のインターネット回線への変更を行うにあたり,再度内部で協議した結果,個人情報の伝送を行う以上,個人情報保護審議会に諮るべきであるという結論に至り,諮問事項として挙げさせていただいたものでございます。伝送化に関し,事後の諮問となってしまったことにつきまして,お詫び申し上げます。それでは,目的等につきまして,担当よりご説明を申し上げます。
【会計課出納係長】
私の方から,目的等につきましてご説明させていただきます。まず,本件の根拠規定でございますが,狛江市個人情報保護条例第13条第1項外部の電子計算組織との結合となります。それでは,目的についてご説明いたします。市から口座振込による支払を行う際,指定金融機関であるみずほ銀行へ,各債権者の口座情報,金融機関及び本支店名,口座種別,口座番号並びに口座名義を提供する必要がございます。2枚目に添付させていただいた資料を併せてご覧ください。口座情報を提供する際の媒体といたしましては,口座振込開始当初から平成7年度までは紙媒体,平成8年度から平成22年度前半まではフロッピーディスクを使用しておりました。平成22年度後半からは,先ほど会計管理者が申し上げましたとおり,電話回線を用いた伝送を行っております。そして,平成26年度より,インターネット回線への切り替えを行いたいと考えております。インターネット回線への切り替えの理由につきましては,現在,伝送に使用している端末が1台のみであり,また,旧型のパソコンを使用しているため,故障が発生した場合に支払が滞る懸念があること,また,WindowsXPのサポート終了に伴い,みずほ銀行側のソフトのサポートも終了予定であることなどとなってございます。口座情報の提供の伝送化を行うことにより,銀行へ情報を提供するまでの日数の短縮を図ることが可能となり,各債権者への支払を早めることができ,各主管課の伝票事務の効率化にも寄与しているところでございます。セキュリティ面に関しましては,現状の電話回線を用いた伝送におきましては,発信者番号通知による接続先の制限及びデータの暗号化により機密性を確保しております。インターネット回線を用いた伝送におきましては,電子証明書による送信端末の制限及びデータの暗号化により機密性を確保することとなります。口座情報を含む支払データを伝送することによりまして,市及び債権者に大きなメリットがあることから,みずほ銀行との電子計算組織の結合及び伝送化をご承認いただきたいと考えております。
今回の伝送化の対象となる個人情報の記録項目につきましては「振込先口座の金融機関名及び金融機関コード」また,「本支店名」及びそれぞれの「店舗コード」「口座種別」「口座番号」及び「口座名義」となってございます。件数といたしましては,月に約1,000件程度となっております。実施時期につきましては,電話回線による伝送化を先ほど申し上げましたとおり平成22年度から,インターネット回線による伝送化を平成26年度から開始したいと考えております。私からのご説明は,以上となります。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
例えば,私たちも個人情報保護審議会に出席すると,1回ごとに振込みをしていただいているのですから,当然我々の情報も同様に今までも送られていたし,これからも送られるわけですよね。
【会計課出納係長】
そうです。
【委員】
例えば,私の口座番号と私の名前等が1回ごとに送られるのですか。1度送付する場合,仮に私がみずほ銀行の口座を持っていたとしたら,口座名だけを送るのか,他の特定できる番号のようなものが一人ひとりに付いているのですか。
【会計課出納係長】
銀行に渡すデータは,振込毎に口座情報と支払金額のデータを送ります。
【委員】
庁舎内にあるみずほ銀行は,どのような位置付けなのですか。
【会計課出納係長】
派出所になります。
【委員】
派出所には,みずほ銀行にデータを送受信する仕組みはないのですか。もしあるのであれば,その回線を使用して送ればいいと思うのですが。
【会計課出納係長】
いえ,そのような回線はございません。
【委員】
現在は,電話回線でデータを伝送しているとのことでしたが,専用の電話回線ですか。
【会計課出納係長】
回線としましては,一般の電話回線でして,発信者の番号によって発信者を認識するという形です。
【委員】
伝送方式としては,光回線ではなく,ISDNかADSLですか。
【会計課出納係長】
ISDN等ではなく,通常の回線になります。
【委員】
昔の方式の電話回線ということですか。
【会計課出納係長】
そうです。
【委員】
公衆通話網ではなく,みずほ銀行狛江支店との間に直接専用回線を引いたらいいのではないかと思うのですが,そういうことではないのですね。
【会計課出納係長】
はい。既存の電話回線を使っております。
【委員】
送信するデータは,一般の市民を対象とした口座情報だと思うのですが,市の職員に対しても振込をしていると思います。承諾書をそれぞれの職員からはもらっているとは思いますが,それも本件に該当するのではないですか。
【会計課出納係長】
職員への振込に関しては,職員課経由で行っております。
【委員】
それに関しても個人情報保護審議会に付議しなければならないと思います。
【委員】
職員への振込の場合に外部提供への承諾書をもらっているのですか。
【政策室企画法制担当】
職員は,承諾書を書いていないと思います。今回付議させていただいているのは,外部提供についてではありません。その点については,地方自治法で金融機関を指定して,市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる旨が規定されており,個人情報保護条例第11条第2項第2号「法令に特別の定めがあるとき」に該当しますので,本人の承諾や個人情報保護審議会への付議は不要となります。そのため,今回は,電話回線での伝送を平成26年度からインターネット回線へ切り替えて伝送を行うことの関し電子計算組織の結合について付議させていただいております。
【委員】
外部提供される個人情報の数が月1,000件程度ということですが,債権者は個人と法人がいると思うのですが。
【会計課出納係長】
はい,そうでございます。
【会計課出納係長】
その中の個人が月1,000件ということですか。
【会計課出納係長】
はい。概算という形にはなりますが,そのとおりでございます。
【委員】
契約行為等で対象が法人口座の場合もあるわけですよね。
【会計課出納係長】
あります。法人口座も同様に同じファイルに入れて送信します。
【委員】
技術的な問題なだけですよね。率直に言えば,庁舎からみずほ銀行狛江支店までの距離が近いので,来庁していただいて個人情報を手渡しで渡せばいいのではないかなと思います。歩いても何分かの所にありますので。それを超えるメリットがあるならば,もちろんいいと思います。
【委員】
こういうものは,みずほ銀行の支店を通らず,ダイレクトに本店のサーバへ行きます。
【委員】
個人情報は,メールで送るのですか。
【会計課出納係長】
メールではなく,今現在行っている電話回線による伝送は,専用のパソコンを受理しておりまして,そちらに専用のソフトが入っており,通信からファイルの送信までできるものとなっております。
【委員】
送信されたデータは,指定銀行が取扱銀行へ送信するものと思われますが,市から送信されたデータがみずほ銀行のサーバに保存されるのではなく,一定期間保存された後破棄される等の取組みは,きちんとできているのでしょうか。
【会計課出納係長】
データの流れに関しましては,みずほ銀行狛江支店へ送信し,承認を得た後にみずほ銀行の専用回線によって全国銀行協会に転送されるということであります。転送後のデータの扱いにつきましては,全国銀行協会と各金融機関の規定に基づきまして,データの破棄を確実に行っているということです。
【委員】
セキュリティを担保するための取り決めがあるのですか。
【会計課出納係長】
全国銀行協会と各金融機関の規程はありますが,市と各金融機関との間でデータの廃棄について協定を直接締結してはおりません。
【委員】
民間の企業に勤めている場合,同様に会計処理でみずほ銀行へ送信していますが,やはり自治体の場合は慎重に考えた方がいいと思います。実際の専用のパソコンも派出所にあるのですか。
【会計課出納係長】
いいえ,会計課の執務室にございます。
【会長】
もう一度,データの流れを整理すると,支店から本店に行って,本店から全国銀行協会にデータが転送され,振込先の銀行にまた戻ってくるということですか。
【会計課出納係長】
全国銀行協会のシステムが各金融機関と繋がっているということでありまして,そちらを使ってデータを送信しているということになります。
【委員】
電話回線からインターネット回線に切り替えるメリットは,送信時間が早いということだと思いますが,デメリットを想定していますか。
【会計課出納係長】
現状では,特にデメリットを想定しておりません。ただ,インターネットを使うということになりますと,庁内ネットワークシステムを使うことになりますので,庁内端末のセキュリティの状態によっては,サービスを受けられない可能性があるということをみずほ銀行から言われております。
【委員】
狛江市では,平成26年度からということですが,他の自治体はどうなのでしょうか。
【会計課出納係長】
多摩地域において,みずほ銀行を取扱銀行としている自治体が7自治体あります。狛江以外の6市中1市は,フロッピーでのやり取りで,伝送化は行っておりません。その他の5市の中の1自治体は,今年の2月から開始し,他の自治体は既に伝送化を行っています。
【会長】
これは,どちらから働きかけているのですか。市にメリットがあるから,市がみずほ銀行へ働きかけているのか,それともみずほ銀行から働きかけているのですか。
【会計課出納係長】
みずほ銀行側もフロッピーディスク等物理的な手間がございますので,事務効率化の面で伝送化を進めたいという話がございました。また,市も平成22年度の電話回線による伝送化の導入時に何故導入するという判断をしたのかと申しますと,みずほ銀行側からの働きかけもありましたが,フロッピーディスクの場合には,4日前までにデータを渡さなければならなかったのですが,伝送化によってそれを2日に縮めることができます。実際の支払業務におきましては,急ぎの支払を要するものがございますので,市・債権者にとってもメリットがあり,双方にメリットがあるということで,切替えをいたしました。また,平成26年度から切り替えますインターネット回線による伝送化に関しましても,みずほ銀行側はそのサービスを推進したいという考えがあり,市といたしましては,現在使用している端末が古い端末1台であり,万が一の場合に支払が滞るのを事前に避けるという面でも,インターネット回線を導入したいと考えております。
【会長】
4日前と2日前では,異なりますよね。その間資金運用ができるということだから,市にとってメリットがあるのですね。
【会計課出納係長】
資金の面もありますが,先方に早く支払えるということが大きいです。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
電子証明書による送信端末の制限及びデータの暗号化により機密性を確保するというのが分かりにくかったのですが,みずほ銀行のシステムだから仕方がないですね。使用するパソコンは,専用端末になるのですか。
【政策室企画法制担当】
おそらく,ログインするときにカードか何かを差し込まないと,ログインできず,端末に入れないということだと思います。
【委員】
それは,みずほ銀行が支給しているのですか。
【政策室企画法制担当】
おそらく提供していただいて,それによって端末に入れるものだと思います。そういう意味でセキュリティが確保されていることになります。その上で,データの内容については暗号化して送信しますので,セキュリティが確保されるということになります。
【会長】
既に平成22年度から運用が開始されており,さらに効率的に業務を行っていただくということでよろしいでしょうか。
【委員】
インターネットのリスクを回避できるように実施するということを強く要望します。
【会長】
他にございませんか。
それではこの案件については,個人情報の保護の取扱いについて万全を期すという条件つきで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,狛江市個人情報保護条例の一部改正について,説明をお願いします。
【会長】
内容の説明をお願いいたします。
【政策室企画法制担当】
政策室企画法制担当の佐渡と申します。審議事項は,狛江市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号になります。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)が平成25年5月24日に参議院本会議で可決,成立し,平成28 年1月から個人番号の利用が開始される予定でございます。個人番号は,それ以外の個人情報と比し強力な識別機能を有するため,万一個人番号が不正に用いられた場合,プライバシー権を始めとする個人の権利利益を侵害する危険性が高い。この点を踏まえ,番号法では,特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)等について,一般法よりもさらに厳格な保護措置を講じることとしております。そこで,番号法は,地方公共団体に対しても,当該地方公共団体が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され,及び当該地方公共団体が保有する特定個人情報の開示,訂正,利用の停止,消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとしており(番号法第31条),この規定に基づき別添のとおり条例の改正が必要となります。法律に基づく条例改正ではありますが,市の個人情報保護制度の根幹に関わる重要な改正であり,改正に伴う定義等の整理も含まれるため,条例第32条第2項第3号の規定に基づき審議をお願いいたしたいと考えております。また,狛江市個人情報保護条例は,平成13年の全部改正後,個人情報保護制度に関わる大幅な見直しが行っておりません。その後,国及び市における個人情報保護に関わる状況等は,大きく変化しており,それとともに別添のとおり個人情報保護に関わる新たな論点が生じております。これらの各論点について,審議していただき各論点に関わる改正の要否及び改正案について,条例第32条第2項第3号の規定に基づき審議をお願いいたしたいと考えております。実施時期は,平成27年10月を予定しております。今回の審議会から平成27年5月までにおいて審議をしていただき,答申をお願いいたしたいと考えております。今回は,番号法の概要についての説明のご要望がございましたので,ご説明をさせていただきたいと考えております。
(資料説明)
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
「番号制度に対する狛江市のシステム面での対応」の資料ですが,この図に掲載されているシステムを市として特定個人番号に対応したシステムに変更する予定なのですか。
【政策室企画法制担当】
これらのシステムについては,法律上改修する必要があるものですので,市は,改修しなければならないものになります。
【委員】
狛江市個人情報保護条例との関係は,どうなるのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
法律上義務付けられている部分については,法律が優先して適用されます。
【会長】
宛名統合システムについてですが,もう一度説明をお願いいたします。
【政策室企画法制担当】
各課の個別システムごとに宛名管理をしておりまして,個人の宛名番号は,各システムごとの異なるものとなっております。この個人の宛名番号を宛名統合システムによって,1つの統一した宛名番号として管理するものです。その統一した宛名番号と特定個人番号を1対1の関係で管理します。その上で,特定個人番号をネットワーク上のセキュリティの目的のために,符号というものに変換して,中間サーバに符号とやり取りを行う情報を送信します。
【委員】
そうすると,各課の個別システムの中では特定個人番号を保有しないと考えてよろしいでしょうか。
【政策室企画法制担当】
今のところ,各課の個別システムの中では特定個人番号を保有しない予定です。個別システムで他市等に照会を行う際に,入力画面において特定個人番号を入力するかと思いますが,その情報自体は,個別システムでは保有しない予定です。
【委員】
特定個人番号の利用とは,どういうことを行うのですか。今でも税情報の利用を庁内で行っているかと思いますが。
【政策室企画法制担当】
現在,税情報の利用範囲は,地方税法第22条等の関係で制限されていますが,その範囲が広がるということだと思います。
【委員】
特定個人番号の利用の際も一度中間サーバを経由する必要があるのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
特定個人番号の利用の際は,庁内ネットワーク上で宛名統合システムを経由したやり取りになるかと思います。
【会長】
そうすると,今回番号法によって変更されるのは,庁外のやり取りだけなのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
庁外のやり取りのみならず,今まで庁内で例えば,法律上住民基本台帳システムと連携できなかったシステムについても連携をできるようになりますので,その部分も変更になります。
【委員】
要するに大規模な個人情報の外部提供を法律に基づいて行うということですね。そのために,狛江市個人情報保護条例等の関連例規を改正しなければならないということですね。
【政策室企画法制担当】
そうです。
【委員】
特定個人情報の保護評価をしなければならないシステムは,あるのですか。
【政策室企画法制担当】
「番号制度に対する狛江市のシステム面での対応」の資料に掲載しているシステムについては,少なくともしきい値評価をする必要はあります。
【委員】
特定個人情報の保護評価の対象となる範囲は,具体的には別表第1の事務内容の欄に規定されている事務ということでよろしいのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
そうです。別表第1の事務内容の欄に規定されている事務と実際に管理しているシステムとを突合させて,対象となるシステムを決めます。
【委員】
個人情報保護審議会の役割についてですが,「番号制度の概要」10頁には,監視又は監督をすると記載されていますが,具体的にはどのような役割を果たすのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
特定個人情報の保護評価についてですが,全項目評価については,外部第三者の点検が必須で,重点項目評価については,点検が各自治体の裁量により,必要とされておりますが,必ずしも個人情報保護審議会による点検を必要とするものではありませんので,実際には,特定個人情報の保護評価を本審議会にお願いすることは,なくなったものと考えております。
【委員】
マイポータルについてですが,各個人が保有しているパソコンでの仕組みなのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
そうです。国が国民一人ひとりにマイポータル専用のサイトを用意して,国民一人ひとりがログインIDとパスワードを入力してログインし,当該サイトで情報を参照できるものです。
【委員】
パソコンをお持ちでない方は,どうするのですか。
【政策室企画法制担当】
各市役所の窓口でマイポータルを参照するためのパソコンを設置して,その場所でログインしていただき,見ていただくという措置を講じるように国のQ&Aでは,記載されております。
【委員】
マイポータルを利用して,特定個人情報のログ情報を参照できることによって,自己情報をコントロールできるとともに,さらにマイポータルを利用して,市の窓口における申請手続等を簡略化することもできるとされておりますが,それでも従来の窓口における申請手続等も残るのですか。
【政策室企画法制担当】
パソコンを利用できない市民がいらっしゃると思いますので残ると思います。マイポータルを活用したワンストップサービスについては,今後庁内で検討していく課題です。また,プッシュ型の行政サービスについても自治体で行うことのできるサービスです。
【委員】
別表第1の中に規定されている特定個人情報以外の個人情報についてもマイポータルを活用して同様にサービスをして欲しいという市民からの要望が出てくると思いますが,それに対してはどのように対応するのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
その場合には,条例で定めれば同様のサービスを行うことができることが法律上定められています。その際は,マイポータルと同様の仕組みをシステム上新たに構築する必要もあります。
【会長】
例えば,3歳児の健診等の通知をする際,パソコンを使える方は,マイポータルを利用して通知を行うことができますが,パソコンを使えない方については,引き続き紙媒体を使用した通知を行わなければならないので,二重の通知手段を自治体は,用意する必要があるということですね。
【政策室企画法制担当】
そうです。
【委員】
今回のシステム改修の予算については,どのようになっているのですか。
【企画財政部長】
来年度のみで数千万の単位での予算が必要となり,経費の一部は,国が負担することになります。
【会長】
次回から実質的な条例の審議をお願いすることになりますので,よろしくお願いいたします。
(継続審議)
【会長】
次に報告事項に進みます。
それでは,狛江市後期基本計画における指標の現状値調査のための市民アンケートの実施に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をお願いします。
【政策室企画法制担当】
政策室の森です。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【政策室企画法制担当】
狛江市後期基本計画の進捗管理を行うにあたり,基本計画内の設定されている指標,例えば,災害に対して備えをしている市民の割合等市民の状態及び行動を対象とした現状値を把握するために,市民アンケートを実施し,それに伴い住所・氏名等の個人情報の目的外利用及び外部提供を行います。具体的には,平成26年4月1日現在の住民基本台帳登録者から満18歳以上の市民2,500人を無作為に抽出し,その者の郵便番号・住所・氏名を宛名タックシール(2セット)に印刷します。印刷したタックシールを委託業者へ引き渡し,委託業者がタックシールの封筒への貼付,アンケート用紙の封入及び御礼用はがきへのタックシールの貼付を行います。委託業者からの納品後,当室から封筒を発送し,アンケート回答期日後には御礼用ハガキを発送します。なお,市民アンケートは,無記名式とし,返信されたアンケートの集計及び分析は,市が行います。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名及び生年月日です。実施時期は,平成26年4月を予定しております。基本計画の策定と進捗管理に関連して実施する市民アンケートは,平成20年11月17日に開催された個人情報保護審議会における審議の後,平成22年2月17日,平成23年5月24日,平成24年5月16日,平成24年8月23日,平成25年2月25日に開催された個人情報保護審議会に報告事項としてそれぞれ報告しております。今回も同種のアンケート調査であることから報告事項とさせていただきます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
生年月日については,業者に外部提供するのですか。
【政策室企画法制担当】
外部提供いたしません。生年月日は,満18歳以上の市民を無作為に抽出する際の目的外利用ということです。
【委員】
現状値を把握するとのことですが,アンケートは,平成20年から行っていますが,内容は,同じ内容なのですか。
【政策室企画法制担当】
平成25年3月に市の基本計画が後期基本計画に変更いたしましたので,それに伴い,設定した指標も変更しましたので,アンケートの内容を変更しております。今後,後期基本計画の計画期間の間においては,同様の内容のアンケートを実施いたします。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,「eLTAX」を用いた嘱託職員及び臨時職員等の給与支払報告書等の提出に伴う電子計算組織の結合について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【会計管理者兼会計課長】
会計管理者の新井と申します。よろしくお願いします。
【会計課出納係長】
会計課出納係長の松井と申します。よろしくお願いします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【会計管理者兼会計課長】
それでは,「eLTAXを用いた嘱託職員及び臨時職員等の給与支払報告書等の提出に伴う電子計算組織の結合」についてご報告させていただきます。
こちらの根拠規定につきましては,狛江市個人情報保護条例第13条第1項に規定されている,外部の電子計算組織との結合となります。
「eLTAX」は,地方税に関するさまざまな手続きをインターネットを通じて電子的に行うシステムであり,平成24年8月23日の個人情報保護審議会におきまして,職員課にて作成している正規職員の給与支払報告書の「eLTAX」を用いた提出が承認されたところでございます。会計課におきましては,嘱託職員及び臨時職員等の源泉徴収データを作成しておりますが,平成24年度までは,給与支払者に義務付けられている給与支払報告書等の提出を,従前職員課にて行っていた方法と同様に紙ベースにて各市町村ごとにとりまとめ,郵送するという手段をとってまいりました。平成24年度の税制改正によりまして,一定の要件を満たす場合,平成26年1月1日以後の給与支払報告書等について,電子的提出を行うことが義務化されました。狛江市では,件数が比較的少ないことから義務化には該当いたしませんが,平成23年12月22日付け総税企第172号にて,総務省から「eLTAX」の積極的な利用が促されており,また,各自治体の課税担当における事務の軽減も図ることができるなどのことから,平成25年度より「eLTAX」を用いた給与支払報告書等の提出を行うことといたしました。データの提出につきましては,職員課にて作成した正規職員のデータに,会計課にて作成したデータを結合するという方法により行わせていただきました。対象となる個人情報につきましては,「氏名」「住所」「収入金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」及び「生年月日」となっております。件数につきましては,紙ベースで配布した,平成24年度実績として1,628件と記載させていただいておりますが,平成25年度実績は1,800件ちょうどとなっております。今後,毎年1月に同様のデータ送信をさせていただくこととなります。ご報告は以上となります。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
嘱託職員と臨時職員の分だけ会計課が作成しているのですか。
【会計課出納係長】
「等」と書かせていただいているのですが,市において行っているこちらの審議会を始め,各委員さん方のものですとか,そういったものをすべて含まれております。
【委員】
正規職員の分は職員課が作成しているのですね。なぜ,管理が分かれているのですか。
【会計課出納係長】
管理しているシステムが職員課のデータにつきましては,職員課の人事給与システムという別のシステムのほうで管理がなされております。その他嘱託職員,臨時職員,各委員さんの方々のデータにつきましては,財務会計システムのほうにて管理を行っております。システムが異なっていることからそれぞれで作成して結合するという形でさせていただいております。
【委員】
送信するのは,職員課の分に結合させて,それで1本で送るといういうことですか。
【会計課出納係長】
はい。
【委員】
電子データを各市町村ごとに分けて送るのですか。それともどこかに1本で送って,どこかで仕分けているのですか。
【会計課出納係長】
eLTAXは,地方税電子化協議会といった団体がございまして,データを送りまして,その団体のサーバで振り分けをして,各自治体がそのサーバに取りに来るという形になっております。作成したデータの中に,自治体コードが含まれておりまして,おそらくはそのデータを元に各自治体への振り分けをしているものと思われます。
【委員】
源泉徴収は,国税庁にも行くのですよね。
【会計課出納係長】
はい。源泉徴収は,電子データを物理的な媒体で,伝送ではない方法で税務署のほうに持っていくという方法で行っております。
【委員】
先ほど,平成25年度1,800件の実績があるということですが,実施時期が平成26年1月となっていますが,これはどういうことですか。
【企画財政部長】
平成25年分の収入データを引き出すのが平成26年1月1日というです。
【委員】
狛江市にも同様のデータが送信されるのですか。
【会計課出納係長】
そのとおりでございます。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは,政策室からの報告事項について説明をお願いいたします。
【政策室企画法制担当】
中川委員からの質問について説明いたします。中川委員があいとぴあセンター(健康推進課)の健康運動セミナーに申し込んだ際に様々な健康情報(センシティブ情報)の提供と委託先への外部提供の了解を求める書式(別紙1)が送られてきたということです。
(資料説明)
委員の記憶の範囲では,この件を審議会で議論した憶えはなく,また,平成25年11月27日に提出させていただいた未諮問リストにも載っていないということから,(1)この件は,審議会に諮問されたのか,されていないのか,(2)もし諮問されていないとしたら,このようなケースは審議会にかける必要があるのかないのか,はじめから外部提供も含めて,本人同意の署名をもらっているから必要ないということになるのかという点につきましてご質問いただきました。これらの点は,非常に重要な事項になりますので,改めて報告させていただくことにいたしました。まずは,未諮問リストに載っていない点について述べさせていただきます。8月の審議会に提出させていただいた絞込み前の未諮問リストの健康推進課の委託業務で「トレーニング事業委託」(別紙2)という委託業務がございます。この委託業務の中に健康セミナーをいう業務があります。この業務として行われているものが中川委員の申し込まれた「健康運動セミナー」になります。前回の個人情報保護審議会の際に調査したものは,条例第33条第2項に規定する電子計算処理により個人情報を処理する事務を外部に委託する場合の該当性について調査したものでして,この点からは,該当なしとなっていたため,リストに載りませんでした。しかし,実際に,トレーニング事業委託の業務内容を確認しますと,相談業務や検査業務がありますので,主管課が電子計算処理のより個人情報を処理していないかを改めて確認させていただきました。資料への記載はございませんが,健康運動セミナーには,年4回申込みの期間がございます。その際に,アンケートに記入されたアンケート用紙については,紙媒体で健康推進課で保健師が内容の分析を行い,個人指導に利用したうえで外部委託業者に紙媒体で渡し,更に外部委託業者が内容の分析を行い健康指導に利用しており,データベースでの保管はないということでした。更に,当該アンケート用紙は外部委託業者の方で,3年間鍵付きのキャビネットで保管し,3年後に廃棄する際はシュレッダーにかけて廃棄しているということでした。ただし,実際に未諮問リストに掲載されていない物も未だにあるのではないかということが考えられます。そこで,根本的な対応をしなければならないと考えております。以下で説明させてただきます。まず,契約係契約のうち市民が対象となる業務に関する委託契約の起案について,全て政策室長合議にし,チェックができるようにして参ります。次に,全ての委託契約について,委託契約に係る個人情報チェックリスト(別紙3)を政策室にて作成し,その記入をお願いし,所管課長の確認をもらうようにいたします。政策室において,全ての委託契約の起案,当該契約の仕様書及び委託契約に係る個人情報チェックリストに記入された内容をチェックをすることといたします。個人情報チェックリストに関しましては,すでに庁内において各課に依頼をかけております。
(資料説明)
中川委員からのご質問の1点目のこの件は審議会に諮問されたのか,されていないのかに関しましては,この件は,審議会には諮問されておりません。また,ご質問の2点目でありますもし諮問されていないとしたら,このようなケースは審議会にかける必要があるのかないのか,はじめから外部提供も含めて,本人同意の署名をもらっているから必要ないということになるのかというご質問に関しましては,かなりのセンシティブ情報が含まれるものですので,これらの情報を「健康運動セミナー」参加申込書の記載された包括的な同意だけで外部提供をすることについては,問題があるものと考えます。センシティブ情報の場合には,同意のとり方について,職員に対する個人情報に関する対応マニュアル等を整備して,マニュアルに従った同意の取り方を行うようにする,条例上,特定個人情報と同様に「同意」では外部提供をできないようにするという方策を考えております。この場合には,何が対象となる「センシティブ情報」なのかという点について改めて問題になるかと思いますので,狛江市個人情報保護条例の改正に際し議論していただいたうえで考えていかなければならないと考えます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
「健康運動セミナー」を受講するためには,ヘルス・バランス・チェック設問用紙を記入して,同意しなければなりません。通常の市民は,ヘルス・バランス・チェック設問用紙に記入する情報がセンシティブな個人情報であることには,気付かないと思います。
【政策室企画法制担当】
各事業を行っている主管課でも,事業において使用している情報が重要な個人情報であるという認識があまりないのが現状です。今回,各課において,委託契約について個人情報チェックリストの記入をしていただき,意識付けを行いたいと思います。
【会長】
受託事業者に提供されたヘルス・バランス・チェック設問用紙がきちんと保管されているのかということが最も重要なことだと思います。この点,管理は適切になされているということですね。
【政策室企画法制担当】
はい。現状でも,受託事業者において適正な管理が行われておりますが,今後,市が受託事業者からヘルス・バランス・チェック設問用紙を事業完了後に回収して,市で溶解等の処理により廃棄を行うようにいたします。
【会長】
それでは,次の政策室からの報告事項について説明をお願いいたします。
【政策室企画法制担当主査】
簡素な給付措置及び子育て臨時特例給付金について説明いたします。2つの給付金は,来年度から実施されますが,国から内容の詳細が示されてないため,来年度当初予算にも計上できていないのが現状です。しかし,スケジュール上4月当初から事業者に事業の一部を委託する必要がありますので,今回は,制度の概要を説明させていただいた上で,次回の審議会において,改めて報告をさせていただきます。
(資料説明)
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
この事業は,平成26年度当初から開始しなければならない事業ですが,現時点においては,事業の内容が明確になっていないため,実際に事業は,年度当初から開始して,開始後の直近の審議会において報告するということでよろしいのでしょうか。
【政策室企画法制担当主査】
そうです。
【会長】
この事業は,平成26年4月1日から消費税が8パーセントになることに伴い,行う事業なのですか。
【政策室企画法制担当主査】
そうです。負担の緩和を行うための措置です。
【委員】
特定個人番号をこの事業を行うに当たっても使用するのですか。
【政策室企画法制担当】
いいえ。今年度1年限りの事業ですので,使用いたしません。以前の定額給付金と同様の制度です。
【政策室企画法制担当主査】
定額給付金の場合は,対象者が国民全体でしたが,簡素な給付措置及び子育て臨時特例給付金については,対象者が限定されています。
【会長】
簡素な給付措置及び子育て臨時特例給付金の制度が明確になった時点で改めて報告してください。
何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。
最後に次回の日程調整を行いたいと思います。
【政策室企画法制担当】
5月第3週あたりでいかがでしょうか。
【委員】
5月13日の火曜日はいかがでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次回は5月13日火曜日の午後1時15分からお願いいたします。
それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時17分)
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