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(開会 午後1時15分)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
それでは,市長より諮問させていただきます。
【市長】
日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が3件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。
【政策室長】
それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。
(市長退席)
【政策室長】
会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の(仮称)高齢者地域相談室の設置に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【高齢障がい課長】
高齢障がい課長の布施と申します。よろしくお願いいたします。
【高齢障がい課高齢者支援係】
高齢障がい課高齢者支援係の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【高齢障がい課長】
それでは,(仮称)高齢者地域相談室の設置に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明いたします。
東京都補助事業を活用し,狛江市内で約52%と最も高齢化率の高い都営狛江団地内に高齢者の総合相談窓口となる(仮称)高齢者地域相談室を平成26年10月に開設する予定でございます。
高齢者地域相談室の必須業務の一つに在宅高齢者の生活実態アセスメント及び安否確認がございます。積極的に戸別訪問を行い,支援すべき対象者を抽出し,閉じこもり防止や孤独死防止等の必要な支援に繋げていくことを目的としており,狛江市としては喫緊の課題として認識しております。高齢者地域相談室の運営は,狛江団地地区を担当する地域包括支援センターこまえ正吉苑の運営を市から受託している社会福祉法人正吉福祉会に委託し,市,地域包括支援センター及び高齢者地域相談室が相互に連携し,狛江団地をはじめ,地域の高齢者の様々な問題解決にあたります。具体的には,高齢者に対して安否確認等を行うにあたり,住民基本台帳上,狛江団地(和泉本町4丁目7番)に記載されている市民の中から65歳以上の方を抽出し,住所,氏名,生年月日及び性別を紙媒体によってリスト化し,当該リストを基に正吉福祉会職員が積極的に戸別訪問を行い,その結果,適切な支援機関に繋ぐ必要性がある場合等においては,地域包括支援センターと連携し,狛江団地の高齢者の問題に対処してまいります。当該リストは,1冊のみ作成し,市職員が正吉福祉会の担当職員へ直接手渡します。平成26年度終了後,リストは,速やかに市へ返却するものとし,返却されたリストは,市職員が責任を持って機密文書として廃棄処理を行います。なお, 本事業は,継続的に行われるものであり,当該年度における65歳以上の方を対象として戸別訪問を行うものでございます。そのため,年に1回新しく対象者が記載されたリストが必要となるため,毎年度新しいリストを紙媒体で作成し,正吉福祉会の担当職員へ手渡します。当該年度終了後の処理及び市における廃棄処理についても上記と同様の手順を踏みます。個人情報の保護については,正吉福祉会に対し,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。対象となる個人情報としましては,住所,氏名,生年月日及び性別となっております。件数は,約2,000件であり,担当部署は,福祉保健部高齢障がい課高齢者支援係でございます。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
別添資料との関係を教えてください。
【高齢障がい課長】
資料について説明させていただきます。まず,高齢者地域相談室のイメージ図でございます。中心に書かれております高齢者地域相談室が積極的な訪問,見守り,安否確認を行い,住民からの困りごと等の相談を受け,必要に応じて地域包括支援センターと連携して支援に入るというイメージ図になっております。続きまして,シルバー交番の設置事業といたしまして,こちらは東京都の補助金事業の概要について示しているものとなります。
【会長】
これは,東京都の補助金を使って,事業を行うということですか。
【高齢障がい課長】
はい。
【会長】
東京都の事業名は,シルバー交番設置事業ですが,狛江市は,高齢者地域相談室という名前にして,実質的には東京都からの補助金を使って事業を行うということですか。
【高齢障がい課長】
はい。東京都から補助金をいただいて実施いたします。シルバー交番という名称ですが,あくまでも東京都の補助事業名でございますので,実際に区市町村が設置する際には,使用することができないということ及び地域での事業名称は,それぞれの区市町村が地域の実情に応じて設定する旨が東京都から示されておりますので,利用者に親しみやすい名称にしたいと考えております。
【会長】
高齢者地域相談室という名称は,あくまでも仮称ということですね。
【高齢障がい課長】
はい。
【委員】
65歳以上の方を住民基本台帳から抽出するとのことですが,対象者が介護保険の対象者と一致するのではないでしょうか。住民基本台帳ではなく,主管業務である介護保険サービスの対象者から今回の事業の対象者の情報を取得することは可能なのではないですか。
【高齢障がい課長】
介護保険サービスを受けていない方もおりますので,この事業の対象者全員を把握するためには,住民基本台帳から対象者を抽出する必要がございます。
【委員】
高齢障がい課は,介護保険サービスを受けている方しか把握してないのですか。私は,65歳以上で介護保険サービスを受けていませんが,介護保険サービスに関するお知らせを市からいただいています。この通知は,市から来ているわけではないのでしょうか。あと,もう1点,質問があるのですが,狛江市内には,地域包括支援センターは,4つ設置されているのですか。
【高齢障がい課長】
いえ,3つです。
【委員】
他の地域包括支援センターの圏域では,当面この事業を行う予定は,あるのでしょうか。
【高齢障がい課長】
今後の状況を見ながらということにはなりますが,現時点では,この事業を行う予定は,ございません。
【委員】
狛江団地には,65歳以上の方が2000名いるということですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。約2000名の方がいらっしゃいます。
【委員】
先ほどの補足にはなりますが,たしかに,高齢障がい課に介護保険システムという被保険者を管理するシステムがございます。しかし,同じ課だからといって今回の事業の対象者の抽出をするにあたり,介護保険システムからの情報を抽出するとなりますと,本来の目的とは異なる目的での利用ということになりますので,住民基本台帳からの情報提供と同様に目的外利用ということになります。また,介護保険サービスの対象者となるための要件として,住所要件がありますが,この例外として住所地特例というものがあります。特別養護老人ホーム,グループホームの入居等,介護を受けるために狛江に転入している場合には,住所地特例によって,転入前の市区町村が介護保険の保険者となりますので,狛江に住まわれていてもそういった方は,介護保険サービスの対象者からは除外されております。そのため,介護保険システムは,65歳以上の方すべて把握しているわけではないことを補足させていただきます。
【委員】
積極的に戸別訪問をするということですが,事業に関する説明はどのようになさるのでしょうか。いきなり訪ねて来られて,自分の個人情報がどこから出たのか疑問を持つ市民も多いのではないかと思います。どのように周知されるのでしょうか。
【高齢障がい課長】
その点に関しましては,広報こまえ等で市民に周知していきたいと考えております。
【委員】
しかし,この事業において支援すべき対象者というのは,閉じこもりの状態にある等,必ずしも広報を十分にお読みにならないような方々なのではないでしょうか。周知の仕方としては,不十分ではないでしょうか。
【会長】
そうですね。団地の自治会を通じて,事業の内容について親切に説明することが必要ですね。
【高齢障がい課長】
はい。高齢者地域相談室は, 自治会とも連携をしてこの事業を行ってまいりたいと思っております。現に自治会に対して,ご相談が寄せられておりまして,自治会からもこのような相談室が欲しいとのご要望をいただいておりますので,ご意見のとおり,自治会と連携してまいりたいと思っております。
【委員】
正吉福祉会の職員が訪問するとのことですが,その職員の職種等は,何か決まっているのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。職員の方は,社会福祉士又は主任ケアマネージャーの資格がある方でございます。
【委員】
当面は,狛江団地だけが対象なのですね。
【高齢者支援課長】
はい。当面は,狛江団地だけが対象でございます。
【委員】
そうすると,資料に記載されている対象となる個人情報の記録項目については,限定しなければならないのではないでしょうか。
【高齢障がい課長】
申し訳ございません。訂正させていただきます。
【委員】
広報に載せたときに他の場所はなぜ対象としないのかという声が出るのではないでしょうか。
【高齢障がい課長】
高齢化率が高く,現に孤独死も起きている狛江団地を対象に積極的に訪問を行ってまいりますが,その地域の方のご相談を排除することはなく,来ていただければご相談は承ります。
【委員】
高齢者地域相談室という名前からすると,形式的には,狛江市全体の相談室のですか。
【高齢障がい課長】
対象としては,こまえ正吉苑エリアの方でございます。
【委員】
設置の例規か何かを作るときに対象者を記載するのですね。
【高齢障がい課長】
はい。こまえ正吉苑のエリア外の方がいらっしゃっても対応はさせていただきますが,あくまでも,対象者は,狛江正吉苑の圏域の方のみでございます。
【委員】
テスト的にやるという趣旨ですか。それとも,他の圏域ではやらないということでしょうか。
【高齢障がい課長】
こまえ正吉苑の圏域に1相談室を設置した上で,今後状況を見ながら他の圏域も検討しいこうと考えております。ですが,基本的にこの補助金が地域包括支援センターの1圏域につき1相談室ずつと規定されており,その設置の場所は,市において検討して設置をしなさいということになっております。そのため,狛江市においては,原則は,3圏域につき1箇所ずつということになります。
【委員】
もう一度,確認ですが,狛江団地の中に物理的な場所ができるのですか。
【高齢障がい課長】
はい。27号棟のお店の1つを改修して使用いたします。
【委員】
そこに職員が常駐して,必要な場合には利用者が訪ねるという,正に交番のイメージなのですね。
【高齢障がい課長】
はい。実際に訪問をし,安否確認をして,1人世帯の方等がどのような状況にあるか等の情報を収集することが大きな目的になっておりますので,基本的に職員は常駐しております。
【会長】
やはり,広報に載せた際に,対象外の地域の方からご意見があるかしれませんね。整理をすると,狛江団地についてこの事業を始めるということですか。理由としては,狛江団地が他の地域と比べて52パーセントと高齢化率が高いということでここから始めるということですね。資料を見ると,今年の4月の時点で複数の場所で行っている自治体が多いですね。狛江市においても事業の進捗状況等を検証した上で,徐々に増やしていく可能性もあるということですか。
【高齢障がい課長】
はい。その通りでございます。
【会長】
補助金は,事業費の何分の1の割合で補助されるのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
事業費の2分の1の割合で補助されます。
【会長】
東京都の補助金というのは,何箇所設置しても費用についてその都度補助金が出るのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
各地域包支援センターの圏域に1つが原則ということですので,狛江市ですと地域包括支援センターが3つでございますので,3箇所ということになります。
【会長】
では,当面3箇所については,設置の可能性があるということですね。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。
【会長】
今は,そのうちのこまえ正吉苑エリアが対象となっているのですね。この圏域内に住んでいれば,狛江団地に住んでいなくても,高齢者地域相談室が何か対応するということになるのですね。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。
【委員】
こまえ正吉苑エリアが一番高齢者の数が多いのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。こまえ正吉苑エリアが一番高齢者の人数が多い地域になります。
【委員】
なおかつ,その中心が狛江団地なのですね。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。
【委員】
地域包括支援センターの数を増やして,圏域を細かくするというお考えはないのでしょうか。例えば,4箇所にするとか。
【高齢障がい課長】
地域包括支援センターの圏域については,今後の介護計画,高齢計画を策定するにあたって今後どうしていくかという議論はあるかとは思いますが,今現在では,考えておりません。
【委員】
地域包括支援のシステムというのは,今後重要なものになってくると思いますが,今回の事業は,その関連の中での事業ということでしょうか。
【高齢障がい課長】
はい。そのように捕らえていただいて結構でございます。
【委員】
よろしいでしょうか。付属資料2枚目のシルバー交番設置事業の中で,市町村ですと6市町村でこの事業が既に開始されていますが,他の自治体では,リストの提供方法等をどのようにしているのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。26市でシルバー交番を設置しているのが,5市ございまして,八王子市,東大和市,町田市,武蔵村山市,三鷹市になります。その中で,運営する法人に個人情報を提供していないのは,八王子市のみで,それ以外の市は,提供をしております。提供している個人情報の内容についてですが,東大和市は,65歳以上の独居及び高齢者のみで構成する世帯の住所,氏名,生年月日及び性別と高齢者福祉サービスを受けている方の個人情報を提供しています。町田市は,65歳以上の住所,氏名,生年月日,性別,世帯構成,続柄,介護度,介護保険のサービスの利用状況をデータで提供しております。武蔵村山市は,65歳以上の住所,氏名,生年月日,性別をデータで提供しております。三鷹市は,75歳以上の独居で,介護保険サービスを利用していない方の住所,氏名,生年月日,性別を紙媒体で提供しているとのことでした。
【委員】
ありがとうございます。紙媒体での提供は,少数なのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
いえ。紙媒体が2市で,データでの提供が2市になります。
【委員】
紙媒体の返却後の廃棄の仕方は,焼却,溶融等何か決まっているのでしょうか。
【高齢障がい課長】
市の方で回収をして,処分してまいります。
【委員】
個人情報を提供していない市があると先程ご説明されていましたが,その自治体では,どうのようにして対象者の把握を行っているのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
八王子市は,市から個人情報を提供していないのですが,自治会との連携を密にしており,自治会から気になる高齢者がいるとの情報を得て,積極的に訪問をしているとのことです。
【会長】
市からは出していないのですね。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。
【委員】
先程のご説明だと,対象者の年齢が75歳以上の自治体もありましたが,対象者の年齢は,各市で決定してよいのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
東京都の補助制度では,概ね65歳以上の高齢者が対象とされておりますが,三鷹市は,対象者を75歳以上の高齢者ということにしているそうです。
【委員】
地域包括支援センターとの連携があるということは,介護保険サービスとの連携があると考えてよろしいのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
いえ。地域包括支援センターは,介護保険サービスを受けている方のみが対象なのではなく,高齢者全般の相談の窓口にもなっていますので,高齢者であればどなたでもご利用になれます。
【委員】
介護保険サービス受給者の方も地域包括支援センターで網羅しているわけですよね。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。
【委員】
介護保険を受けてらっしゃる方は,地域包括支援センターとの関わりがあり,この事業自体も地域包括支援センターと連携を取っているとのことであるならば,介護保険との関係もあるとも言えますね。
【委員】
別の言い方をすれば,訪問をして,独居では困難な方が発見された場合には,主任ケアマネージャー等が介護保険サービスの申請やその方に必要な介護保険サービスをご提案するということはするわけですよね。そういった意味では,介護保険サービスと連携しているということになりますよね。
【高齢障がい課長】
はい。その通りでございます。
【委員】
孤独死等で一番問題になるのが引きこもりのような独居の高齢者の方のような外に向けて声を発しない方,発せられない方ですよね。そのような方々は,もしかして介護度も重く,ご夫婦で何とかされている方々かもしれません。そのような方々を発見するために介護保険サービス受給者以外の情報を要しますので,今回住民基本台帳から個人情報を抽出する必要がございます。そういうことがこの事業の趣旨であることをご理解いただきたいと思います。
【会長】
高齢者地域相談室に常駐する職員は,何名になりますか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
2名体制になります。
【会長】
2000件ということなので,約2000人の方がいるということですよね。毎日,訪問されるのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
2名しかおりませんので,常に1人が訪問できるかどうかは実際にやってみないと分からないところがあります。
【会長】
紙媒体のリストを1冊渡すということですが,職員が2名いるので,リストのコピーをとるということでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
いえ。訪問時には,リストを持参することはございません。その日に訪問する号棟と部屋番号をメモし,リストそのものを持ち出すことはいたしません。
【会長】
個人的にメモを取るのですね。リストそのものの持ち出し,及び複写の禁止について,きちんと委託契約等の中で確認する必要がありますね。
【高齢障がい課長】
はい。リストに関しましても厳密な取扱いを求めますと同時に受託事業者に責任ある者に管理を任せ,金庫にしまい,リストの出し入れ及び閲覧時の記録を付け,定期的にリストの所在を確認する等の徹底した管理を求めていきたいと思います。
【委員】
高齢者地域相談室は,24時間営業ですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
いいえ。今のところ,午前9時から午後5時までを予定しております。職員が常駐するのは,その時間になりますが,24時間の見守りということで,民間の警備会社に委託して行う生活リズムセンサーの取り付けを勧めてまいります。
【委員】
訪問した際に気が付いた事項を何かに記入することも考えられますので,そのようなものの管理をしっかりとしてもらいたいと思います。
【委員】
見守りということですと,隣近所との連携は,想定されていますでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
自治会と相談をして,連携をし,見守っていきたいと思います。
【委員】
回りきれない場合に再委託をすることはありますか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
それは,ございません。今年度2000件全部を回れるかどうかは難しいかもしれませんが,今年度回りきれなかった場合には,次年度に訪問し,いずれは全戸訪問できるようにしたいと思います。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは,審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
災害時要援護者という点もありますし,今後,このような情報の共有については,考えていかなければいけなくなるのではないかと思いました。この事業に関しては,このままでよろしいのではないかと思います。
【会長】
個別の組織ごとに情報を持っているのが適切ではない事例もありますよね。
【委員】
対象となる個人情報の記録項目の範囲に提供する個人情報の対象が狛江団地の住所地の住民である旨の限定の付記をよろしくお願いします。
【委員】
契約の仕様の内容にもなるとは思うのですが,補助的に作成された資料の管理についても求めるべきだと思います。
【会長】
先程の説明だと,訪問する際にメモを作成するということだと思いますが,継続的に行われると思いますので,メモの管理は,厳重にしていただく必要があると思います。そのようなメモを作成するなら,管理について委託契約の中に規定するべきだと思います。
【委員】
その情報は,どこが管理する情報になるのでしょうか。
【委員】
高齢者地域相談室というのは,市の職制の中にできるのですか。施設長も市の職員がなるのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
市の施設として設置し,事業自体を委託するということになります。
【委員】
物理的な施設が市のものということですね。
【会長】
メモした内容は,委託先が取得した個人情報となるのですか。
【政策室政策法制担当】
委託先事業者が作成する資料ということになりますので,委託先事業者の取得した個人情報ということになります。したがって,きちんしたと管理を求めなければならないと思います。
【委員】
こまえ正吉苑は,指定管理者ですか。
【政策室政策法制担当】
いえ。委託契約です。
【会長】
それでは,本案件については,委託先事業者がこの事業において取得した個人情報の管理に関して委託契約の中に規定を置き,個人情報の管理について十分に注意していただくという条件付きで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,狛江市景観まちづくりビジョン策定に関する調査業務委託に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【まちづくり推進課長】
まちづくり推進課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
まちづくり推進課まちづくり担当主査の冨永と申します。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
狛江市景観まちづくりビジョン現状把握における調査業務は,景観まちづくりビジョン第1編方針・施策編を作成するための現状把握及び狛江市の景観特性について専門的な分析を行い,その結果から第2編のガイドライン編の形態意匠のガイドライン案を構築することを目的として実施するものでございます。
当該業務の中で景観に関する市民意識調査を実施するため,それに伴い,下記の個人情報の目的外利用及び外部提供を行う。具体的には,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに無作為に抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷します。印刷した宛名タックシールを受託業者に渡し,宛名タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,委託業者が行います。
なお,返信していただくアンケートは,無記名式とするが,狛江市景観まちづくりビジョンの作成のために市内の現状を把握する必要があることから住所のうち字名までのご記入をお願いする予定でございます。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
年代ごとに抽出するのは誰か,印刷するのは,誰が行うのかを教えてください。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
住民基本台帳から抽出するのは,情報システム係員が行い,タックシールへの印刷も情報システム係員が行います。
【委員】
受託業者は,アンケートを送って,返信後のアンケートの集計を行うのですか。
【まちづくり推進課長】
印刷した宛名タックシールを貼っていただき,封入,封緘をし,投函していただきます。
【委員】
簡単にいえば,タックシールを貼って,ポストに投函する作業を委託するというわけですか。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
はい。
【委員】
集計作業は,委託するのではないのですか。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
集計・分析は,別の業者を考えております。
【委員】
集計・分析とアンケートの封入・封緘は,違う業者なのですか。
【まちづくり推進課長】
はい。アンケートの封入・封緘は,福祉団体への委託を考えております。
【委員】
アンケートの集計後は,個票も含め,返却してもらうのですか。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
はい。返却していただきます。
【会長】
景観まちづくりビジョン第1編方針・施策編というのは,いつ頃策定の予定なのでしょうか。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
景観まちづくりビジョン第1編方針・施策編に関しましては,完成形ではないですが,一次報告書という形ではできております。
【会長】
もうできているのですか。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
景観まちづくりビジョン第1編方針・施策編の中で,現状把握について,少し足りないのではないかとのご指摘がありましたので,アンケートによってその部分を補完していこうと考えております。
【会長】
景観まちづくりビジョン第1編方針・施策編を更に補完する形で今回の調査を行うということですね。
【まちづくり推進課まちづくり担当主査】
はい。その通りでございます。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
ないようですので,個人情報の管理に万全を期すという条件つきで,承認することとします。
(一同了承)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,狛江市個人情報保護条例の一部改正について,説明をお願いします。
【政策室政策法制担当】
政策室政策法制担当の佐渡と申します。審議事項は,狛江市個人情報保護条例の一部改正についてです。事前に資料を配布いたしましたが,内容をご確認いただきましてありがとうございました。継続審議事項でございますが,再度ご説明申し上げます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が平成25年5月24日に参議院本会議で可決,成立し,平成28 年1月から個人番号の利用が開始される予定でございます。個人番号は,それ以外の個人情報と比し強力な識別機能を有するため,万一個人番号が不正に用いられた場合,プライバシー権を始めとする個人の権利利益を侵害する危険性が高いです。この点を踏まえ,番号利用法では,特定個人情報等について,一般法よりもさらに厳格な保護措置を講じることとしております。そこで,番号利用法は,地方公共団体に対しても,当該地方公共団体が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され,及び当該地方公共団体が保有する特定個人情報の開示,訂正,利用の停止,消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとしており(番号法第31条),この規定に基づき条例の改正が必要となります。法律に基づく条例改正ではありますが,市の個人情報保護制度の根幹に関わる重要な改正であり,改正に伴う定義等の整理も含まれるため,条例第32条第2項第3号の規定に基づき審議をお願いしておるところでございます。また,狛江市個人情報保護条例は,平成13年の全部改正後,個人情報保護制度に関わる大幅な見直しが行われておりません。その後,国及び市における個人情報保護に関わる状況等は,大きく変化しており,それとともに別添のとおり個人情報保護に関わる新たな論点が生じております。これらの各論点について,審議していただき各論点に関わる改正の要否及び改正案について,条例第32条第2項第3号の規定に基づき審議をお願いいたしたいと存じます。実施時期は,平成27年10月であり,担当部署は,政策室でございます。平成26年2月から平成27年5月までにご審議をいただき,答申をいただきたいと思います。
(資料を説明)
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。ないようでしたら,死者の個人情報について,審議してまいります。
【委員】
死者の個人情報については,慎重に扱わなければならないと考えます。個人情報保護制度と情報公開制度は,表裏一体のものであり,仮に死者の情報を個人情報保護の対象とすることになれば,いじめ自殺調査報告書のような行政文書は,論理的には情報公開請求の対象ではなくなります。そうすると,そのような文書の開示を求める場合,個人情報の開示請求ということになり,特定関係者でなければ開示請求できなくなるのではないかということから,死者に関する行政文書を個人情報とすれば,結果的には情報公開の範囲を狭める事につながる可能性があるのではないかということを私は一番危惧します。ただし,取扱いは慎重にすべきでありますが,死者の個人情報は,個人情報保護条例に規定する個人情報に含めるべきではないと考えます。
【会長】
特定関係者でなければ開示請求できなくなるのではないかとの点については,どうでしょうか。
【政策室政策法制担当】
個人情報保護制度と情報公開制度は,別の制度であり,個人情報保護は,自己情報コントロール権に基づく制度であり,情報公開制度は国民の知る権利に基づく制度です。情報公開条例に規定する情報に該当するのであれば,情報公開の対象にはなります。ただし,その場合もその情報が個人情報として非開示情報に該当するならば,非開示になります。必ずしも,個人情報に死者の個人情報を含めたからといって,その情報について情報公開請求ができなくなるとは限りません。委員は,萎縮的効果を危惧されているのではないかと思いました。
【会長】
個人情報保護制度と情報公開制度は,別の制度であるから,別個に判断しなければないないのですね。
【委員】
現実に情報公開請求を行った場合に,国とは違って,自治体の場合には,一部公開・非公開になる理由として個人情報であることが最多の理由になのではないでしょうか。その情報が個人情報であるのか,個人情報ではないのかは公開・非公開を決定する実施機関の判断としては,非常に重要なのではないでしょうか。
【政策室政策法制担当】
個人情報に死者の個人情報が含まれるのであるならば,非公開の範囲が増えるのではないかということですよね。現実的には,情報公開の公開対象が狭まるということもあるかと思います。
【委員】
死者の個人情報を条例の規制対象から外した場合には,目的外利用や外部提供の禁止等の規制もなされなくなるとのことで,私もその点を危惧いたします。この点に関しては,どうでしょうか。
【委員】
個人情報保護の対象外にしてしまうと,誰に対しても開示できることになり,死者の名誉との関係で問題があるのではないかと思います。一方,個人情報保護の対象に死者の個人情報も含めた場合,裁判によってしかその情報を見ることができないことになりますよね。どちらを重視すべきなのか難しい問題です。
【委員】
死者の個人情報の開示請求ができるのは,誰になりますか。
【会長】
現在の条例では,どのように規定されていますか。
【政策室政策法制担当】
死者の個人情報の開示請求が可能な者については,個人情報保護条例第15条第3項と個人情報保護条例施行規則第10条第2項に規定がございます。
【委員】
この規定によると,一定の人については,開示請求ができるということですね。
【委員】
先程のご意見にありました情報公開請求を狭めることになるというのは,どのような意味でしょうか。
【政策室政策法制担当】
情報公開請求をした場合に非開示事由に個人情報があるのですが,個人情報保護条例の対象に死者の個人情報を含めるとした場合,情報公開条例の個人情報にも死者の個人情報が含まれることになることになり,公開対象が狭まることにはなります。両条例において,個人情報の概念を揃える必要がありますので,公開対象が狭まることもあるのではないかというのが委員の意見でございます。
【委員】
具体的な現実的な状況によっては違いますし,その状況を具体的に条例に規定することは困難なのだと思いますし,一般的には,死者の名誉のことも分かるのですが,死者の個人情報を含めた場合のメリット・デメリットの按分を考えたら,現在の規定のままでいいのではないかと思います。
【会長】
死者の個人情報を含まないとしてしまうと,目的外利用や外部提供もできてしまうようになるというのは,問題ですね。
【政策室政策法制担当】
はい。自治体の場合ですと,国と違って,個人情報を多く保有しておりますので死者の個人情報を保護の対象外にしてしまうと,死者の個人情報の目的外利用及び外部提供に関しては,十分尊重しなければならないという運用しか出来なくなることを危惧しております。
【委員】
死者の個人情報を保護対象に含まないとした場合,悪用される危険性もあるかもしれませんね。
【会長】
情報公開は,公開が原則ですが,それだけでいいのかということがありますよね。死者の個人情報については,委員の皆様にまた考えていただきまして,継続審議ということにいたしましょう。次は,個人情報ファイルについての審議をいたしましょう。
【委員】
狛江市個人情報保護条例の別表のような形で個人情報ファイルの表を作成して,それをホームページに掲載したりして,市民が自分の個人情報がどのようなところにあるのかが分かるような形で規定をするべきではないでしょうか。
【政策室政策法制担当】
はい。そのようにしたいと考えております。
【委員】
それを条例に規定していただきたいと思います。
【政策室政策法制担当】
はい。国や行政機関ですと,個人情報の管理簿のようなものがございまして,管理簿自体をデータベース化しており,定期的にホームページへのアップをしておりまして,それに準じた形で公表を行うべきであるというのが委員のご意見になります。
【会長】
具体的には,どのような表になるのでしょうか。
【政策室政策法制担当】
国等が公表しているものがありますので,次回の審議会で具体例をお示しさせていただきます。
【会長】
はい。わかりました。この点については,改正案では,現在の業務体系を基にした規定にするということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
それでは,次に条文の規定に関する点について,お願いいたします。
【委員】
規定の仕方ですが,資料3の10頁の第15条の2,第16条の第4項,第16条の2,15頁の第18条1項と第8条の2,16頁の第19条2項,第19条の2,17から18頁の第22条3項,第22条の2,1頁3の第24条6項と第24条の2について,代理人には任意代理も含みますので,「本人の委任による代理人」からは未成年者又は成年被後見人が本人の場合を除かないとおかしいのではないと思います。
【政策室政策法制担当】
はい。その通りでございます。現在の第15条第2項の本人を前提とすると,第15条の2等の規定中,「本人の委任による代理人」は「法定代理人の委任による代理人」に修正するべきだと思います。ただ,国から示されている例規の案も「本人の委任による代理人」との文言になっておりますので,この点に関しては確認をさせていただきたいと思います。
【会長】
よろしくお願いします。
【会長】
では,最後に結合の禁止について,審議いたしましょう。
【委員】
改正案において,禁止する結合の対象に関して,当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限るとの限定を入れていますが,このように規定すると,それ以外の通信回線による結合は,チェックなしということになるのではないでしょうか。基本的に随時入手し得る状態にするものというのは滅多に考えられないので,ほとんどの結合は,この条文の規制対象外になってしまうのではないかということが危惧されます。ですので,多少煩雑であったとしても,結合の禁止に関しては,現在の条文のままでよいのではないでしょうか。
【委員】
この限定というのは,あくまでも結合の相手方を信頼があることを前提とした限定なのですね。
【政策室政策法制担当】
はい。そのとおりでございます。
【委員】
常に回線が繋がっているのではなく,必要な時に市から結合するということだから,向こうから結合されることはないからということですよね。
【会長】
しかし,現実的には,外部に漏れるという危険性は変わりませんよね。市及び審議会のコントロールが及ぶのであれば,その危険性を小さくすることはできますよね。
【政策室政策法制担当】
はい。その通りでございます。いずれにせよ,結合に関しては,その概念が不明確な部分がございましたので,今後整理をする必要があると思います。どのようなときに結合を禁止するのかを検討する必要があると思いますので,事務局側でその基準を提示させていただくということでよろしいでしょうか。
【会長】
そうですね。今回の改正案のような規定だと,実施機関の裁量が増え,個人情報保護審議会の存在意義が薄まってしまうということにもなりますよね。
【委員】
実施機関を信用していますが,審議会のような第三者機関のチェックをするということ,なるべく多くの人がチェックをすることが未然に個人情報の漏洩を防止するために必要ではないかと思います。
【委員】
この限定がなくなると,何か条例の規定上,困ることはありますか。
【政策室政策法制担当】
実務上,手引きの中で明確化することも可能ですので,それでも対応ができると思います。
【会長】
今回の改正案の規定は,結合の定義を明確にする趣旨ですよね。
【政策室政策法制担当】
はい。審議会に付議しなければならないか否かということを明確にする必要ありますので,そういった意味での基準が必要なのではないかというのが限定を付けた趣旨です。
【委員】
規則に委任する形で結合の基準を定めるというのはどうでしょうか。
【政策室政策法制担当】
事務局の方で,この点に関しては,検討させていただきまして,次回の審議会で基準又は手引きの案をお示しさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
【会長】
よろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
他にございませんか。
それでは,死者の個人情報については,継続審議事項とし,文言に関する部分については政策室政策法制担当が確認をすることとし,結合の禁止に関する基準等を作成していただき,示していただくということいたします。
(一同了承)
【会長】
次に報告事項に進みます。
それでは,「よりあいっこ」事業に伴う電子記録項目の設定について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をお願いします。
【地域活性課地域コミュニティ文化係】
環地域活性課地域コミュニティ文化係の細川です。よろしくお願いいたします。
【地域活性課地域コミュニティ文化係】
地域活性課地域コミュニティ文化係の福井です。よろしくお願いいたします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【地域活性課地域コミュニティ文化係長】
よりあいっこ事業は,平成15年に開始した事業で,狛江市民と新潟県長岡市川口地域との相互の交流及び理解を深めることを目的とした住民交流事業でございます。例年9月頃に市内在住の20歳以上の方を対象として1泊2日で実施し,体験プログラムや交流会,川口地域の観光等を行っております今年度に関しましては,9月6日及び7日の2日間で行う予定でございます。
この事業は,住民自身による交流事業の企画立案・事業実施により住民の声をふるさと交流のあり方に反映させていくという性質から,住民主導での交流事業の実施を目的とし,川口地域との交流に高い関心を持つ公募による市民で組織されたよりあいっこ実行委員会への委託により行っております。
市において,応募開始から事業終了後までの間,よりあいっこ参加者を事務手続上把握する必要があることから,下記の個人情報をExcelによるデータ管理を行ってまいります。管理に当たっては,個人情報保護の重要性を認識し,適正な管理を行い,具体的には,Excelデータは,パスワードを設定した上で保存し,厳正な管理を行い,事業終了後は速やかに削除することとしております。また,狛江市個人情報保護条例第11条第1項に規定する外部提供にはあたりませんが,事業の実施に際し,実行委員会が主体的に当該事業を運営するため,参加者を把握する必要があることから,実行委員会が開催される際には,事務局が持参する参加者名簿を実行委員が閲覧及び利用しております。参加者名簿は,実行委員会終了後事務局が持ち帰り,事業終了後に責任を持って機密文書として処分いたします。なお,事業実施に際し,応募受付を地域活性課窓口又は電話にて行いますが,申し込みを受け付ける際に当該個人情報を上記の場合に利用することに関し,説明をした上で本人の同意を得るものといたしております。具体的には,申込書に個人情報の利用について承諾欄を設けチェックしていただく他,電話等で申込みを受け付ける場合にも必ず口頭での本人同意の確認を徹底していきます。その他,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底し,業務を行います。対象となる個人情報の記録項目ですが,氏名,生年月日,住所,電話番号でございます。定員は,40名ですが,毎年約30名程度の参加ですので,件数については,約30件とさせていただきました。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
宿泊は,9月に行われるようですが,事業の実施時期が平成26年8月から平成27年3月末までとなっていますが,何のためにデータの管理をするのかとデータ管理の方法を教えてください。
【地域活性課地域コミュニティ文化係長】
名簿は,その後に行うよりあいっこ実行委員会との反省会等では,使用してはおりません。名簿は,Excelで保存しており,年度末に削除しております。
【委員】
なぜ,報告事項なのですか。
【政策室政策法制担当】
今まで行っておりまして,主管課から審議会に諮問していなかったという申出がございましたので,報告事項とさせていただきました。
【委員】
3月末までは,保管するとのことですが,使用しないのであれば,事業終了後に廃棄すべきかと思うのですが,今まで事故等があったときに名簿を使うことがあったために,保管されているということでしょうか。
【地域活性課地域コミュニティ文化係長】
今までそのような事例は,ございませんでしたが,運用上,そのような事態に対処することができるように保管しておりました。
【委員】
不要な個人情報は,持つべきではないと思います。
【会長】
事業終了後は速やかに削除するとのご説明と年度末に削除するというのは矛盾すると思いますが,どちらでしょうか。
【地域活性課地域コミュニティ文化係長】
今までは年度末に削除しておりましたが,今後は,事業終了後に速やかに削除いたします。
【会長】
それでは,今年度から反省会等が終了したら,速やかに削除するということでよろしいでしょうか。
【地域活性課地域コミュニティ文化係長】
はい。そのようにいたします。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
次の案件に進みます。それでは,熱中症予防対策事業における啓発物品配布に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,説明をお願いします。
(担当課 入室)
【会長】
それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。
【高齢障がい課長】
高齢障がい課長の布施と申します。よろしくお願いします。
【高齢障がい課高齢者支援係】
高齢障がい課高齢者支援係の鈴木と申します。よろしくお願いします。
【会長】
では,説明をお願いします。
【高齢障がい課長】
それでは,熱中症予防対策事業における啓発物品配布に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご報告させていただきます。
熱中症予防対策事業の一環として,熱中症予防対策を周知するために75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみの世帯を対象とし,熱中症予防啓発品のポスティングによる配布を行いました。また,啓発品の配布を行うのと同時にポストに郵便物が溜まっている,異臭がする等,上記対象世帯の異変の有無を確認し,その後必要に応じて支援に繋げていくことも想定して行いました。
啓発品の配布等は,社団法人狛江市シルバー人材センターに委託し,シルバー人材センター会員が啓発品の配布及び確認を行いました。
上記の事業目的から,住民基本台帳に記載されている市民の中から75歳以上のみで構成する世帯員を抽出し,住所及び氏名を紙媒体にてリスト化し,それをもとに対象世帯へ啓発品の配布等を行いました。リストは,1冊のみ作成し,職員がシルバー人材センターへ直接手渡しました。シルバー人材センターは,会員に対し,啓発品の配布等を担当する対象世帯分が掲載されているリストのみを提供しました。啓発品の配布等の終了後,シルバー人材センターは,速やかに各会員に対し提供したリストを回収し,市へリストを返却し,その後市が責任を持って機密文書として廃棄を行いました。
なお,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わしました。対象となる個人情報の記録項目としましては,75歳以上の高齢者単身世帯及び高齢者のみの世帯の住所及び氏名でございます。また,平成23年8月23日付け貴審議会にて,熱中症予防対策グッズ等配布業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご審議をいただいております。熱中症予防対策グッズ及び熱中症の予防と対策に関するチラシを75歳以上の独居世帯又は高齢者のみの世帯の方に配布するにあたり,75歳以上の独居及び高齢者のみ世帯の方のデータをタックシールに打ち出したものを委託先であるシルバー人材センターに提供し,シルバー人材センターの職員が市役所庁舎内にてタックシールの封筒への貼付,熱中症予防対策グッズと熱中症の予防と対策を周知するチラシの封入を行っております。今年度行う事業に関しましては,前回とは委託内容が異なるため,本来は,平成26年5月13日開催の個人情報保護審議会において,諮問すべき事項でありましたが,平成26年6月中旬には事業を開始するものであったため,事前に本案件につき個人情報保護審議会会長にご了承をいただき,今回の個人情報保護審議会において報告事項とさせていただきました。
【会長】
以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
この事業を行って,実際に異変等を発見されたのでしょうか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
今回の配布においては,郵便物が溜まっている,異臭がする等は発見されませんでしたが,実際には居住されていない方がいらっしゃる事実が発覚いたしました。
【会長】
前回諮問した事業と今回の事業とは,具体的に何が違うのでしょうか。
【高齢障がい課長】
今回は,実際に安否確認をするために実際にポスティングに行ったというのが大きな違いとなります。
【委員】
前回は,郵送でしたか。
【高齢障がい課長】
はい。
【会長】
居住していない例が発覚したとのことでしたが,追跡等をされたのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
追跡はしておりません。住民登録上の住所に家がなく取り壊されている等,そういった事例がございました。
【会長】
住民基本台帳には,記載されているが,家がなかったのですか。
【高齢障がい課高齢者支援係】
はい。そういう事例が何件かございました。
【委員】
家を取り壊すのには,届出が必要なのですよね。
【委員】
はい。住居表示をしておりますので,通常は,届出をする義務がございますが,時々そういった事例がございます。ただ,課税課固定資産税係では,必ず毎年1月1日現在の住居地の状況を確認にしておりますので,その情報は掴むことができます。住民登録の方でわからない場合には,課税課から不現住の申立てをして,6ヶ月の間に調査をし,その後職権消除という形で処理をしております。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。
最後に次回の日程調整を行いたいと思います。
【政策室政策法制担当】
11月第4週あたりでいかがでしょうか。
【委員】
11月13日の木曜日はいかがでしょうか。
(一同了承)
【会長】
次回は11月13日木曜日の午後1時15分からお願いいたします。
それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時16分)
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