(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会議事録(要旨)(第9回 平成23年11月4日開催)

1 日時 平成23年11月4日(金)午後7時2分~9時35分
2 会場 狛江エコルマホール6階 展示多目的室
3 調整会請求者 近隣住民、事業者
4 出席者

狛江市まちづくり委員会委員
 大方委員長、佐々木副委員長、西田委員、久光委員、原委員

近隣住民 38人

事業者 10人

傍聴者 25人

事務局 
 松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤課長補佐、池田主事、松井主事

5 議事内容(要旨)

   

委員長 :(仮称)グランドメゾン狛江計画に関わる調整会を開催させていただく。本日は新たに調整会開催請求書が3通提出されている。要求事項については新たな内容があるようには思えないので、従来の論点整理の中で扱わせていただくこととしたい。調整会開催請求書内容について発言したい近隣住民はお願いしたい。

近隣住民:調整会開催請求書を提出したが、屋上利用に関わる内容のものなので、議論の中で発言する。

委員長 :それでは、議論に入る。前回、かなり大幅に建築計画が変更された案が事業者から提示された。急遽、数日間で変更されたという案だったため、詳細が詰まっていないという面やわかりにくい面もあった。本日、改めて詳細に作成されてこられていると思う。簡潔でよいが、再度変更案について説明をお願いしたい。

事業者 :それでは、説明させていただきたいと思う。本日は、変更案に対応して模型を用意しているので、後ほどご覧いただきたいと思う。前回の調整会での要望事項を踏まえて、音対策やプライバシー対策の検討を行った。計画敷地西側の駐車場については地上1段地下2段の機械式駐車場と平置き駐車場で構成している。音や排気ガスについて心配であるという意見を受けて、計画敷地西側の駐車場背面に、高さ約1.8mのコンクリート壁を設置することとした。そして、計画敷地西側の緑道には、高さ10m程度の樹木を植樹し、プライバシーに配慮するよう検討した。更に、計画建物F棟から計画敷地西側の戸建住宅の見下ろし対策として、計画建物F棟バルコニーには、最上部に目隠しを設けた手摺を設置することとした。これにより、計画建物F棟の3階以上の居住者の目線から、計画敷地西側の戸建住宅を見下ろすことはできないと考えている。続いて、計画敷地東側の見下ろし対策を検討した。計画建物B棟のルーフバルコニーから、狛江セントラルハイツの住戸を覗けないように、目隠しスクリーンを設置することとした。目隠しスクリーンは高さ約1.8mで、高さ0.9m部分までは縦格子で、通風を考慮している。高さ0.9mから1.8mまでは不透明ガラスとし、視線を遮るものとしている。計画建物の開放廊下部分の目隠しとの違いは、縦格子と基礎部分であり、風の抵抗を軽減する構造としている。同様に狛江セントラルハイツに向いている計画建物A棟のルーフバルコニーも、目隠しスクリーンを設置し、プライバシー対策を講じた。また、前回の調整会までに説明した通り、計画建物B棟の開放廊下部分には高さ約1.75mの目隠しを設置する。計画建物B棟のルーフバルコニーに設置する目隠しスクリーンは狛江セントラルハイツ側の面と、隣接する面の2m先まで計画している。また、計画建物B棟で、廊下が途切れている部分の住戸には窓を設置しているが、その窓は不透明ガラスとしている。計画建物B棟部分の立面についての変更について説明する。平成23年9月26日の第7回調整会以後に、計画建物B棟の計画戸数を削減したが、それに伴い、エレベータも移設した。続いて植栽計画について説明を行う。前回の調整会にて、新たな影が発生するため、高さの高い樹木を計画敷地西側の緑道付近に植樹することをやめてほしいという意見があり、植栽計画も変更した。計画敷地西側の緑道付近に植樹する樹木の高さは10m程度のものに置き換えることとした。これによって、8本のヒマラヤ杉を含む、全体の植栽配置を変更している。続いて計画戸数削減に伴う日影図について説明する。日影図は、冬至日、2月15日、春秋分で作成しているが、計画戸数削減に伴い、通年で、午後2時まで狛江セントラルハイツに日影を落とさないように変更している。続いて、冬至期における計画敷地北側の機械式駐車場の日影について説明する。前回の調整会において、計画敷地北側の機械式駐車場に防音壁を設置することとしたが、このことによって新たな日影が発生するのではないかという質問があったので、検討を行った。検討は冬至日にて行った結果、計画建物の日影の範囲内に機械式駐車場の影は納まっており、問題ないことが確認できた。続いて、風環境について説明する。現況と計画建物の建築後の風の流れを比較した。今回は、風の吹く位置は地上から7mと24mとし、風速は2m/sの微風という設定で解析を行った。結果、計画建物や植栽によって風が緩和されたり、強くなったりすることはあっても、通風がなくなることはないという状況となった。

委員長 :それでは、ずっと懸案事項になっていた計画敷地南西角の提供用地について、公園にするのか、保育所にするのか、市から重要な発表があるので、ご説明いただきたい。

事務局 :計画敷地南西側角の提供用地について、狛江市開発等事業まちづくり要綱第5条を適用し、提供公園から保育所に振り替えるという回答を事業者からいただいている。また、これに対し保育所ではなく、公園として整備してほしいという意見を多く受けているところである。市でも内容について検討した。市としも待機児童の問題がある保育事業も重要であると認識している。市としては、待機児童の対応を、新設保育所の建設あるいは既存保育所の改修、民間保育所の誘致等で定員数増を考えることとし、このマンション事業計画についての計画敷地南西側角の提供用地については保育所ではなく、公園として整備するものと決定した。また、第一小学校については、提供いただく用地を含めた範囲で計画を検討していきたいと考えている。計画敷地の外周道路については、道路後退部分等、狛江市まちづくり指導基準に準じて整備をお願いするものとする。安全面や通行車両等について、関係部署と協議して行ってほしいと思う。

委員長 :了解した。それでは、模型も前回の調整会で提示された変更案に対応して修正されている。10分程度休憩することとし、その間に模型を確認していただければと思う。

 

(休憩)

 

委員長 :それでは、質疑に入りたいと思う。何か質問があればお願いしたい。

近隣住民:変更案はルーフバルコニーがある。これまで調整会で繰り返し屋上利用をしないでほしいということをお願いしてきた。事業者からは、屋上利用を行わないという回答を得たと思っていた。ところが、前回の調整会で急にルーフバルコニーと称し、屋上利用を持ち出された。計画建物B棟においては、10、11、12階の入居者のために、3箇所のルーフバルコニーが設置されるとなっている。これは、屋上利用そのものである。約束違反であることを申し上げたい。このことに対する意見として2つある。1点は計画建物B棟屋上は利用禁止とし、ルーフバルコニーも設置しないことを要求する。それから、計画建物B棟の南側は狛江セントラルハイツに近い位置になる。2点目は、事業者からの説明はまだないが、階段状になっている計画建物B棟の10階から14階住戸の南側外壁に窓、出窓、バルコニー等を設置しないことを要求する。先ほどの事業者の説明で、ルーフバルコニーから東側が見えないように目隠しを設置し、配慮するということを言われていたが、ルーフバルコニーの南側からは狛江セントラルハイツ1号棟を見ることができる。まさに屋上利用であるので、ルーフバルコニーを設置しないことを要求する。

委員長 :この点について事業者は何かあるか。

事業者 :今、話があったように計画建物B棟南側には窓を設置する予定である。

近隣住民:計画建物B棟の南側に窓を設置するつもりなのか。

事業者 :はい。居室があるので、窓を設置する予定である。

近隣住民:変更案の図面に図示してほしい。

事業者 :プライバシーに対する配慮は計画敷地東側を重点的に検討している。

近隣住民:それは、そちらの意見である。計画建物B棟南側からも狛江セントラルハイツは確実に見える。

事業者 :先ほども申し上げたように、目隠しを設置し、その場所から狛江セントラルハイツ建物下方向の住戸を見えないように配慮していると考えている。また、その場所から狛江セントラルハイツ建物上方向を見るには、狛江セントラルハイツのバルコニー等もあるため、かなり制約されると考えている。

近隣住民:しかし、計画建物B棟の南側から狛江セントラルハイツを見ることができる。

事業者 :計画建物B棟バルコニーの南側にも、東側に設置する目隠しを折り返して2m程度設置する予定である。実際には、ルーフバルコニーの目隠しを雁行させて2mの距離を確保し、共用廊下の幅3m、と合わせて約5m先まで距離が確保されている。更に目隠しの折り返しを2mとしているので、共用廊下の目隠し位置からルーフバルコニー目隠しの端まで7m後退している。

近隣住民:しかし、ルーフバルコニーの目隠しが途切れる位置から狛江セントラルハイツを見ることができる。だから、ルーフバルコニーというのは、計画に無理があるのではないか。ルーフバルコニーはこれまでの計画になかった話である。

委員長 :計画戸数を大幅に削減した結果、ルーフバルコニーを設置できるのであれば、計画したいということが事業者の考えなのだと思う。それから、ルーフバルコニーとは不特定多数あるいは居住者が誰でも立ち入れる場所ではなく、ルーフバルコニーが設置された住戸の居住者が利用する専用のバルコニーである。

近隣住民:いずれは住民同士のトラブルに発展する可能性もある。

委員長 :計画建物の特定の住戸のルーフバルコニーと狛江セントラルハイツの特定の住戸のバルコニーと向かい合わせの状態になるということで、従前に約束していた屋上利用とは少し違うと思うし、前回の調整会でもプライバシー対策をするという話もしたと思う。だから、ルーフバルコニーを計画することが全くの約束違反にはならないと思う。ルーフバルコニーに設置する目隠しが十分であるのかという話になると思う。計画建物Bルーフバルコニー南側から狛江セントラルハイツが見えたとしても、30m程度の相当な距離があると思うし、それほど神経質にならなくてもよろしいと思う。

近隣住民:距離があっても、拡大する道具はいくらでもあると思う。

委員長 :それを言い出すときりがない。

近隣住民:しかし、現実には見えるわけである。

委員長 :それを言い出すと、逆に狛江セントラルハイツのお宅から、近隣の戸建住宅も見えるお互い様の関係になってしまうと思う。

近隣住民:距離が全然違う。

委員長 :とにかく、事業者としては、計画建物を有効に計画したいという考えもわかるが、ルーフバルコニーを設置しないと事業採算上等の面から厳しいのか。あるいは、ルーフバルコニー部の目隠しを南側へ伸ばす等の対応はできるか。

事業者 :日影の問題を中心に、前回の調整会で提示した変更案は、従来から更に23戸削減した。事業を進めるうえでは、4箇所計画しているルーフバルコニーを少しでも活用したということを考えている。また、狛江セントラルハイツの近隣住民の方々が言われているように、プライバシー対策には配慮する必要があると思うので、目隠しによる対策を施したうえで、ルーフバルコニーを設置することをご理解いただきたいと思っている。

委員長 :南側に折り返して設置するルーフバルコニーの目隠しを、もう少し西側へ伸ばすことはできないのか。不透明ガラスを採用する計画であれば、邪魔になることはないと思うがいかがか。あるいは、ルーフバルコニーの南側全面も目隠しを設置すれば、狛江セントラルハイツへも更に配慮できるというような細かい話だと思うがいかがか。つまり共用廊下の目隠しと同様の配置になればよいと思うのだがいかがか。

近隣住民:せめて、ルーフバルコニー南側も目隠しで覆ってほしい。

事業者 :ルーフバルコニー南側全面を目隠しで覆ってしまうのは難しい。どうしてもと言うのであれば、南側に折り返す目隠しの距離を2mから4mに変更する。そうすることによって、ルーフバルコニー南側の半分を覆うことができる。この程度までであれば検討したいと思う。

委員長 :ルーフバルコニー南側を半分程度目隠しで覆えば、状況はよくなると思うがいかがか。事業者が日照のために、大幅に計画戸数を削減して譲歩したのだから、多少の損害は容認してもよろしいのではないかと思うがいかがか。

近隣住民:私は、狛江セントラルハイツに住んでいる。当初の計画で、計画建物と狛江セントラルハイツのバルコニーが対面することについて反対していた。それで、バルコニーを対面させないように、計画建物B棟の向きを変更するという内容が事業者からの回答であった。今回の変更案で、その回答が覆ったということになる。計画建物A棟B棟部分の対面ということは、案が以前の回答から覆ったということになる。計画建物A棟B棟と狛江セントラルハイツ建物の距離を広げ、その空間を植栽にした方が、まだ狛江セントラルハイツの住民は抵抗がないと思う。とにかく、ルーフバルコニーと狛江セントラルハイツのバルコニーの対面は断る。それは約束事である。

委員長 :計画建物のルーフバルコニーと狛江セントラルハイツのバルコニーは対面しているとは言い難いので、微妙な議論になっているのである。対面とは少し違うだろう。

近隣住民:対面である。計画建物A棟9階のルーフバルコニーは狛江セントラルハイツのバルコニーと対面している。

事業者 :確かに計画建物A棟のルーフバルコニーは狛江セントラルハイツのバルコニーと対面している。しかし、対面している面は、全面高さ約1.8mの目隠しを設置する計画である。

委員長 :少なくとも廊下と同様に、計画建物A棟のルーフバルコニーについては全て囲うように目隠しを設置するのが妥当ではないかと思う。計画建物A棟のルーフバルコニー東面は高さ約1.8mの目隠しを設置することはよいと思うが、そのルーフバルコニーの北側と南側もそれなりの目隠しすることをお願いしたいと思う。計画建物B棟のルーフバルコニーの南側の目隠しも、もう少し伸ばして、狛江セントラルハイツの室内が見えないようにしてほしい。その程度は対応していただかないと具合がよくないと思う。

近隣住民:確認したい。計画されている目隠しは、日影図には考慮されているのか。

事業者 :考慮されていない。

委員長 :それは仕方がない。次の質問をお願いしたい。

近隣住民:前回の調整会で、いくつかの要望を出している。しかし、変更案についての本日の詳細説明に我々の要望が全く反映されていない。したがって、今回の変更案は全く受け入れられない。なぜ我々の提案に応えてくれないのか。説明をお願いしたい。

事業者 :建物形状のことについては、第8回調整会で提案させていただき模型も用意した。大変申し訳ないが、これが我々の変更対応の限界である。そもそも、変更案の建物形状について、狛江セントラルハイツ西側面に年間を通じて午後2時まで日影が及ばないことという考えを元に、再検討を行い、第7回調整会の変更案から更に計画戸数23戸を削減することを決定した。これ以上は、事業収支の面からみても削減することはできないという限界である。更に大幅な計画戸数削減については、残念ながら対応しかねるという結論である。

近隣住民:前回の調整会で我々が提案した内容は、主に計画敷地西側北側の住宅地に対する要望である。狛江セントラルハイツに対しては、十分とは言えないがある程度変更案として配慮していると思う。しかし、計画敷地西側北側に対しては全く配慮していない。最も大きな問題は日照である。計画敷地西側、北側の住宅地への影響を緩和するという意味で計画建物F棟の位置を2m計画敷地内へ後退させてほしい。それから計画建物C棟の14階西、北外壁面部分を後退させてほしいという要望を出した。なおかつ、我々の提案は計画戸数を削減する必要がなく、事業者に対して非常に大きな利益を生むはずだと思っている。対応可能な案のはずなのに、なぜ対応していただけないのかを伺いたい。

事業者 :第7回調整会での議論の中でだと思うが、計画建物F棟を敷地内へ後退させると、計画建物B、C棟とF棟との空間が狭くなり、居住性が大きく損なわれるという話をした。日影の観点から申し上げたが、計画敷地西側、北側よりも、計画敷地東側への対応が多かった。また、計画敷地北側の住宅については、近傍の計画建物を中層棟とし、当初の計画案の段階から、それなりに配慮した計画を行っている。

近隣住民:その点は今まで何度も伺っている。計画敷地北側の住宅については当初の計画案の段階から、それなりに配慮した計画を行っていると言われたが、それは、現状の建築基準法の日影規制を超えない限界の範囲で計画していることは明らかである。事業者が法規内で計画しているだけである。我々は計画敷地西側の近隣住民として日影について申し上げてきた。そもそも、このような敷地に極めて大規模な建物が建ってしまい、隣接する第一種低層住居専用地域に影響が発生するというのが都市計画上の問題である。したがって、単に日照の問題ということではなく、少しでも近隣住民の負担を軽減する主旨のお願いをしているわけである。前回の調整会にて、計画建物F棟北側を2m東側へ後退したという説明が事業者からあったが、実に微々たる対応である。現在は、計画敷地西側の住宅には午前8時から日が射す。計画敷地西側には、東の日照を頼りに生活している住民が多くいると思う。それが、計画建物の影響で午前10時の時点で日が当たらなくなるのである。午前8時から午前10時の2時間の日照がなくなるのである。だから、我々はこれを少しでも低減してほしいと思っているのだ。我々の要望に対し、少しも対応しないのはいかがなものか。

委員長 :その話は前回の調整会でも話があったと思うが、事業者はいかがか。

事業者 :日影の影響で近隣住民の方々には迷惑をかけ、申し訳ないと思うが、計画建物F棟も計画敷地西側境界から一定の離隔を確保し、6階7階という階数で対応したので、ご理解いただきたい。

近隣住民:事業者に大きな負担を与えない提案を我々はしているのだ。それを対応できないという頑なな姿勢はどうしてなのかということを伺いたい。

事業者 :以前の調整会でも申し上げたが、計画建物BC棟とFG棟の間の空間が狭い。F棟の出部屋を考慮した場合、この空間の離隔距離を13m程度しかない。計画建物F棟を計画敷地東側に後退させ、更に2m狭くするのは非常に厳しい。

近隣住民:私の提案は、計画建物BC棟とFG棟の間の空間を狭くせず、計画戸数に変動もなく、建物を雁行させることで対応可能である。つまり、計画建物F棟は変更案では、4戸で1棟単位の建物構成がなされているが、3戸あるいは2戸で1棟単位の建物構成にすることで対応可能であることを申し上げているのだ。なおかつ、変更案では、計画建物F棟は雁行しているので、日照の条件が悪い。おそらく、午後2時になっても日が射さない住戸もあると思う。計画建物F棟を変更案よりも細かく雁行させることによって、入居者、計画敷地西側の近隣住民双方に有益だと思う。

事業者 :日影の影響を考慮し、計画建物BC棟とFG棟の間に一定の空間を確保したいと思っている。この空間は15m程度だが、本来はこれ以上確保したい。

近隣住民:これまで、狛江セントラルハイツに対しては、離隔を確保する等、微妙な配慮もされてきた。しかし、計画敷地西側、北側に対しては配慮する努力がされていない。非常に不満である。

委員長 :事業者の肩を持つわけではないが、この調整会での調整の考え方は、基本は法規制に適合していれば問題ないというのが出発点である。しかしながら、狛江セントラルハイツのように用途地域が準工業地域で日影規制が緩い、あるいは建物が西向きに配置されているということで法規制通りの日影を落とすと特段の迷惑が生じるため、その点の改善をお願いしているわけである。一方、計画敷地北側、西側の住宅の用途地域は第一種低層住居専用地域で、法規制上最も厳しく保護されており、事業者もその規制通りに計画しているわけである。だから、これ以上は要求に応じる理由はないとお考えなのだと思う。逆に言うと、もちろん市としても、午前10時まで影が落ちるよりも午前9時半まで影が落ちる方がよいに決まっている。しかし、冬至日で1日のうち、隣の計画建物の影が自身の建物に2時間落ちるのは受忍限度だというのが今の日本の社会通念であるから、その日影をもう少し減少してほしいということで、この計画を変更させることは、やや過剰な要求であると思う。

近隣住民:計画建物F棟を東側に2m後退させることは過剰な要求とは思えない。

委員長 :要求する理由が、もっと影を減少させて、日当たりをよくしてほしいというものであれば、過剰であると言わざるを得ないと思う。

近隣住民:以前に委員長も改善の余地がないとはいえないと言われていた。建築基準法の制限は最低限の制限なので、もう少し配慮してほしいというのもわかるとも言われていた。

委員長 :何度もこの要求をされて、事業者は何度も応じられないというところまで来ていると思うので、これ以上繰り返し要求をされても平行線だろうから、あまり意味がないのではないかと思う。しかも、この日影の状況についていえば、これ以上の改善を要求するというのは難しいと我々まちづくり委員会としては考えている。

近隣住民:この変更案で計画戸数は更に何戸減となったのか。

事業者 :23戸減である。

近隣住民:建築基準法に違反するから計画戸数を削減したのか。

事業者 :違う。

近隣住民:では何のためか。

事業者 :年間を通じて、狛江セントラルハイツ建物に午後2時まで日影を落とさないようにするためである。

近隣住民:要するに譲歩したわけである。これだけ譲歩できるということである。

委員長 :何度も申し上げているが、2時間まで日影を落とすということまでは受忍限度である。狛江セントラルハイツの近隣住民は窓のところに日があたるように日照を2時間は確保してほしいということで、午後2時までの日照確保に留まらず、午後3時まで日照を確保してほしいという要望があった。しかし、日照2時間確保が受忍限度の範囲であり、午後2時まで影を落とさないことをもってよしとしたわけである。一方で、戸建住宅も日影は2時間しか落ちていないわけであるから、全く同等の条件になったとお考えになって結構だと思う。

近隣住民:2時間も日が当たらなくなるのである。

委員長 :それは受忍限度の範囲だと言っているのだ。

近隣住民:狛江セントラルハイツは2時間の日照が確保されていなかったから、2時間の日照を確保するように計画建物を変更させると言っていた。計画敷地西側の我々の住宅は1.5時間しか日が当たらない。

委員長 :今までは十分日が射していたところ、少なくとも2時間までは日影を落とすことを容認したわけである。

近隣住民:今までは、日の出とともに日が当たっていた。

委員長 :計画敷地西側の住宅に対して、午前10時までは影が落ちるのは我慢すべき範囲であろうということである。午前10時までは、どの敷地にも影を落とすことが可能であるのが日本の日影規制の構造なのである。

近隣住民:では、午前10時を過ぎれば日影がなくなるということでよろしいか。

委員長 :午前8時から日影が当たっている建物に関してはそうである。2時間以内に日影がなくならなければならない。

近隣住民:そのようにはなっていない。

委員長 :いや、それはクリアされているはずである。建築基準法に合法であるということはそういうことだ。

近隣住民:我々戸建に住んでいる近隣住民は、計画建物に何も悪影響をあたえていない。しかし、一方的に計画建物から悪影響を受ける。それなのに事業者が譲歩しないというのがおかしい。何のための調整会なのか。市長からの委託で調整会を行っているのではないのか。調整会で譲歩の調整をしてほしい。

委員長 :何度も言っているが、受忍限度の範囲を超えるような被害については防ぐよう調整する。

近隣住民:この計画案は受忍限度を超えている。

委員長 :我々まちづくり委員会の判断としては、2時間以内の日影であれば受忍であるという考えである。これは、我々まちづくり委員会の結論である。

近隣住民:日照というものは受忍限度の話だけではないと思う。

委員長 :先ほどは、日影の問題で言われたので、それは受忍限度の範囲であるという判断を示したわけである。

近隣住民:我々の要望では、過密なマンションができる根本的な問題として申し上げている。逆に受忍限度を超えていないと言えないと思う。

委員長 :そこを、こうして事業者と交渉し、ある程度緩和されている。過度な要求をされても、事業者はこれ以上応じられないというお答えなので仕方がない。

近隣住民:日野市でも事業者はマンション計画を行っている。この場所も、用途地域が準工業地域と第一種低層住居専用地域の境目であり、我々の要望と同様なものが出され、議論されている。つまり、我々が言っていることは、それほど法外なものではないのである。

委員長 :それぞれ個別の事情がある。その個別の事情を斟酌して、特に狛江セントラルハイツの近隣住民の生活が圧迫されると考えられるので、改善する方向で調整の努力をしたわけである。また、日影だけの問題ではないということも承知している。景観上も問題だと思う。だから、これについては、住居系用途地域の形態制限に納まる範囲で対応できないかということを調整の目安としてお願いしてきた。そして、少なくとも計画建物C棟以外については、住居系斜線制限あるいは北側斜線に納まっている。しかも、少しはみ出ているかもしれないが第二種高度の斜線にも納まっていたと思う。それから、計画建物C棟については、むしろ圧迫感が減るような方向にずれているわけであるが、景観上の配慮も最低限納まりはしているという判断するべきだと考えている。だから、日照面、景観面で建物高さを31m以下にしてほしい等の意見があったが、おおむねこの建築形態は許容すべき範囲ではないかとまちづくり委員会では考えている。

近隣住民:事業者は、対応してもよいかと内心では思っているかもしれないが、まちづくり委員会からそのようなことを言われると安心してしまうと思う。だから、その辺はもう少し近隣住民のことも考慮していただきたいと思う。

委員長 :その点は、前回の調整会で押し問答になってしまったと理解している。これ以上建築計画のことについては、あまり議論することはないと思う。

近隣住民:発言したい。私は狛江セントラルハイツに住んでいる。狛江セントラルハイツに対する調整はかなり前進したと言われたが、大きく譲歩したとは言えない。我々の提案は、譲歩できれば歩み寄れる我々の限界のものである。計画建物F棟を東側へ2m移動するだけで、計画敷地西側の近隣住民へ配慮できるのであるから、狛江セントラルハイツの住民としても、事業者には対応していただきたい。

委員長 :何度要求されても、この話は平行線なのはわかっていることである。今の点については、我々も結論を出しているので、他の話についてお願いしたい。

近隣住民:前回も申し上げたが、事業者からの変更案として、A案、B案が出てきた。そして、B案が事業者の希望する計画の変更案となり、それで議論が進んでいる。C案やD案があってもよいのではないか。ところが、B案が正式な変更案で、まちづくり委員会も認識してしまっている。

委員長 :そうではない。2時間までの日影は受忍すべきであり、景観上は、住居系用途地域の形態制限に納まる範囲で対応できないかということ調整の目安としてお願いしてきた。

近隣住民:それならば、C案やD案があってもよいと思う。

委員長 :事業者が提案された変更案に対して、強制的に更に変更させる理由はもはやないと我々まちづくり委員会は考えている。もちろん、いろいろな案はあり得るだろう。近隣住民の方々からいろいろな要求が出され、事業者もそれらに対応してきた。これ以上の要求を重ねるのは、そろそろ過大ではないかと思う。関係人全てが満足する結果にはならない。

近隣住民:B案を事業者の変更案として、民主的に話を聞いてきた。だから、民主的に話をしなければならない。

委員長 :日影の問題で、2時間の日影は我慢すべきと申し上げた。

近隣住民:日影の問題だけではない。消防法の問題もある。計画建物と第一小学校との離隔の問題もある。

委員長 :景観についても、計画建物C棟が少し納まっていないが住居系の斜線制限におおよそ納まっていればよしとすることも申し上げた。

近隣住民:話を聞いていると狛江セントラルハイツに対する影響の議論ばかりである。

委員長 :敷地内通路に関しても難しいという判断にほぼ到達しているわけである。近隣住民の方々がご不満なのは理解できるが、本日は、目隠し、植樹等の詳細な問題について確認のうえ、調整することが主旨である。

近隣住民:調整会だけの話ではなく、平成23年11月1日の都議会において、第一小学校の井戸水の毒性問題が取上げられている。

委員長 :環境の問題については後ほど行う。

近隣住民:環境省からも市役所に問い合わせが入ってきている。そのような状況なのに、調整会だけで、議論を進めてよいのか。もっと対極的に全体の問題をみて結論を出していくべきだと思う。

委員長 :ご意見は承った。次の発言をどうぞ。

近隣住民:委員長に伺いたい。日照の受忍限度について、まちづくり委員会では2時間の日影で受忍すると決定したような話だが、それはまちづくり委員会の意見がそのようにまとまったと考えてよろしいか。

委員長 :そうである。

近隣住民:事業者は緑化を強調されており、計画戸数を削減されたことを言われている。計画敷地西側の住宅が得られる日照は冬至日で1日2時間として、狛江セントラルハイツ東側建物下側の住戸の午後2時半の日照というのは、我々は居室に日が射す時間を言ってきた。また、これだけ緑の部分が増えたと事業者は言っている。しかし、狛江セントラルハイツ東側建物下側の住戸には1.5時間しか居室に日が入らない。1階部分については、これ以上対応できないのであれば、どのような補償ができるのか。以前に、太陽光システムの採用を提案したが、このような対応はできるのか。そして、本日市から計画敷地南西側角の提供用地について重大な発表があった。保育所の計画だったのが、公園用地とするということで、この部分の土地や周辺道路の利用案をもう一度検討することが市の重要な発表によって可能になったと思う。それを、計画されている建物や入口、道路を変更して、公園用地を1つにまとめることもできると思う。お互いの要望が100%合致することはないとは思うが、どこまで折り合いがつくのか計画敷地南西側角の提供用地の利用方法の変更から、もう一度検討して、先ほど言われていたようなC案、D案といったものを提示していただけないか。

委員長 :単純にC案、D案と言われても、具体的に何をどうしてほしいと言わない限り、事業者も検討しようがない。計画建物F棟を東側へ後退してほしいという案は出たが、それに対して事業者は明確に対応を否定されている。いたずらにC案、D案と言っても仕方がない。今さらだが、もっと違った変更案を提示してほしいといった要望をされるのであれば、具体的に言わないと仕方がないと思う。いろいろ議論を行い、何度も変更して、この変更案に到達したという事実もある。また、この変更案を白紙にして、もう1案検討させることは交渉の進め方として、それこそ民主的ではないのではないか。では、質問をお願いしたい。

近隣住民:狛江セントラルハイツに住んでいる者である。前回の調整会の時に、敷地内外周通路に駐車場を設置した場合について指摘したが、敷地内外周通路については既に決着済みであると言われた。今まで外周通路について検討されたことはないと思う。

委員長 :いや、前回まで議論はしていると思う。

近隣住民:以前、計画建物に、狛江セントラルハイツと同じように、建物の外周に道路と駐車場を設置した場合どうなるかという質問を事業意見書にて市を通じて事業者に提出した。それに対して、事業回答書で、シミュレーションを行った結果、計画戸数600戸から60戸削減すれば、外周通路の設置が可能と認識できる回答が事業者からあった。したがって、外周通路の設置が可能であれば検討をお願いしたいと思う。それから、外周通路の設置についてのシミュレーションをされているので、図面があるはずである。その図面を提示して、検討してほしいと思う。

委員長 :これについて、事業者の発言をお願いしたい。

事業者 :前回の調整回で、そのご指摘があり、調べた結果、確かに手続きの中で近隣住民からの事業意見書に対する事業回答書で回答をしていた。その時に回答した内容は、確かに配置のシミュレーションを行うと約60戸の削減になるというものである。ただ、その後に回答が続いており、本計画では採用致しかねますと明記している。また対応できないので図面の提示も控えさせていただきますとも回答している。前回も申し上げたが、シミュレーションをやってできないと判断された図面を提示するという形は考えていないので、平成22年10月8日付けで回答済みのお話とさせていただきたいと思っている。繰り返しになるが、いろいろと意見をいただき、建物形状については本日提示したもの以外には、大変申し訳ないが変更しようがない状況である。

近隣住民:それは、60戸削減しなければできない回答しておられるとみているが、現在525戸まで削減されているので、60戸削減してもこの計画は成り立つのではないかと思うがいかがか。

事業者 :意見の主旨は、計画建物A棟とB棟を同じ向きに、計画建物G棟とF棟を同じ向きにと一定の条件を出されていると思う。それでただ単にシミュレーションしただけで、それが事業化できるとは回答していない。本計画では対応しかねると平成22年10月8日の文書をもって既に回答しているので、それ以上は申し上げることはない。

委員長 :よくはないと思うが、そのような事業者の回答なのでやむを得ないと思う。次の発言をお願いしたい。

近隣住民:まず環境問題の件だが、今、調整会に基づく話し合いの場で話し合うようにということで切り離されて話し合いが行われているが、その場には事業者と住民と市役所の職員がいるだけで、専門家の先生の出席がなされていない状況である。そのような場で、このマンションの建つべき土地の話をしなければいけないわけだが、環境問題の話が中々進んでいないのに、計画建物本体の話だけ先行して議論するということのが、例えが悪いかも知れないが、この場所は明日、土地が崩れてなくなってしまうかもしれない時に一生懸命そこに建てる家の話をしていることと同じではないか。

委員長 :土壌の話に入られようとしているが、それでよろしいか。

近隣住民:建物本体の話では、保育園の問題について、先ほど市から発表があったが、唐突に言われたので少々驚いた。本日、昼間行われた市議会の建設環境常任委員会において、本来、公園や緑地とすべき施設を保育所用地として振り替える行政の措置を不適切であるとして、取り消しを求めるという陳情が出された。これに対して、市議会がこれを採択したということだと思う。そういったことに全く触れられていなかったが、この点が非常に大きいと考えている。提供用地を公園緑地にしてほしいと狛江セントラルハイツの近隣住民からあったが、その場所をどのような植栽構成にするのかということも含めて、まだ半分しか議論は終わっていないということは指摘したいと思う。

委員長 :提供用地について市としては、公園の設計等については、どのように進めるお考えなのか。

事務局 :一般的には、事業者と市の担当部署との協議の中で決めていくことになると思う。特に今、具体的なものというのはない。

近隣住民:それは市が決めるのか。市がその土地を買い取るのか。

事務局 :公園用地の造りこみについて事業者と協議、調整を行うこととなる。

近隣住民:市が土地の提供を受け、その土地について事業者と話を詰めるということか。

事務局 :公園の整備を事業者に行っていただく形になる。

委員長 :急に公園を整備する話になったが、私としては、良い機会だからその公園を近隣住民も交えて、住民ワークショップのようなことをやりながら、素晴らしいデザインのものを皆さんで検討し、それをいろいろな揉め事の手打ちのシンボルのようにしたらどうかと思う。しかし、そんなことは、とても受けられないと、近隣住民は言われるかもしれない。とにかくよい形で公園のデザインを進められたらと思う。

近隣住民:第一小学校の提供用地の話も先ほどあったが、本日の議会の答弁を聞いていると、市は建築基準法上クリアできるものと考えているようである。その程度の認識でよいのか。どこで、協議を行うかということをはっきりさせておかなければいけない。引き続き住民と話し合っていきたいというような回答だったと思うが、この調整回以外にその議論をする場というものが考えにくいので、この場で行っていただきたいと思う。

委員長 :第一小学校との関係か。

近隣住民:第一小学校への提供用地として100㎡が確保されている。

委員長 :提供用地を受けて、第一小学校側がどのような増築工事をするかは、市の教育委員会の考えによると思う。その工事については、規模にもよるがまちづくり条例に該当する場合もあると思う。小学校でも学校でも、教育施設であっても計画する規模によってまちづくり条例の手続きが必要になるということでよろしいか。

事務局 :はい。

委員長 :もし、近隣住民の反対意見等があれば、またそこで場合によっては調整会をやることもあるかもしれない。

近隣住民:今回の計画マンション用地と切り離した扱いをする理由がよくわからない。

委員長 :提供用地のため、第一小学校の土地に提供することとなる。そこで完結してしまう。

近隣住民:ただ、避難経路等の話をする時には、この敷地と切り離して考えることはできないと思う。

委員長 :この計画敷地上で、このような建築形態になることを前提で、本日も議論しているのだ。

近隣住民:この件は、以前も出ていると思うが、現在この段階まできて、ああいう敷地形状で市が決めているということは、具体的に第一小学校でどのような形状にするかという案があるのだと思う。それが何かはっきりしていないようなことを以前、行政が言われていたが、それはいかがか。

委員長 :増築等、建物の形態について何か考えはあるのか。

事務局 :今後、どのような造りこみにするかはこれから考えていかないといけないことであり、現在は具体的なものはない。

近隣住民:第一小学校側の提供用地は非常に微妙な広さであり、形状だと思う。この提供用地で本当に第一小学校が増築できなかったらどうするのか。

事務局 :提供用地だけでの増築は当然無理かと思うが、第一小学校の敷地も含めて、建てられる範囲で設定している。

近隣住民:常識的に考えれば、敷地を切り取って提供してもらう場合には、具体的に増築案等が決まっている状態で提供される敷地の形状を決めているものだと思う。それがそのような曖昧な状態で、敷地をもらうということは、どういう意味なのか。曖昧なものだったら、なくてよいと思う。それより、よっぽど周りの緑地を提供してもらいたい。

事務局 :具体的なところはないが、当然、既存の校舎と接続する形で増築建物を造れると考えている。

近隣住民:つまり、具体的な第一小学校について建築計画があるということでよろしいか。

委員長 :学校は容積率がほとんど一杯に建っていると考えてよろしいのか。容積率が不足だから敷地を広くしたいという考えがあるのか。

近隣住民:校庭があるので、小学校が容積率の規制を超えることは絶対にない。

委員長 :そうすると、このマンション計画にあたって、提供用地を小学校用地として提供させた最大の理由は何か。

事務局 :この提供土地も含めて、既存の校舎に接続した中で増築等行うことになるかと思う。面積的な増築部分や空地の確保等を考慮し、提供用地の形状を設定したところである。

委員長 :その提供用地は第一小学校側から見ると出っ張った形になっているが、その部分に少し増築し、校舎の一部がはみ出すというイメージが漠然とではあるがあるということである。詳細設計は煮詰まっていないということである。時間がないので、この建築計画あるいは土壌汚染も含めてよいが、この開発等事業に関するご質問だけをお願いしたい。

近隣住民:先ほどの話がまだ決着していない。受忍限度という話をされたが、我々が言っているのは事業者に過度な負担をさせないで、若干でも検討することができる案である。つまり設計上の少しの工夫で対応できるということであり、その受任限度内で計画するという必然性はないと思う。

委員長 :要求する理由がない。受忍限度の範囲だから、それを理由に設計変更を求めるのは過剰な要求だという判断を申し上げただけである。よしあしは別として、我々はそう判断する。これ以上議論をしても仕方がないので、この話題は終わりにしたい。まちづくり委員会の結論である。

近隣住民:なぜ、委員会での結論と言われるのか。

委員長 :議論しても、平行線となってしまっているので意味がないと思う。

近隣住民:であれば、これは受忍限度であるという言い方はしてほしくない。

委員長 :事業者と近隣住民とで平行線となり、最終的に委員会として勧告を出すようにということになるだろうと思う。しかし、我々はできないという意味を申し上げているのだ。だから我々は少なくとも日影問題に関してはこの建築計画について、これ以上変更を要求する理由ないと思っている。近隣住民の方々が要求するのは結構だが、もう話が平行線になって水掛け論になっているからそろそろ終わりにしないかと申し上げているのである。

近隣住民:まだ大きな問題が残っている。前回の調整回で、私が出した提案に対する回答がまだ事業者からない。

委員長 :事業者はいまの案で計画したと言われているので、もう仕方がない。

近隣住民:計画建物A棟を移動することは事業者に負担がないと思う。計画建物A棟を移動すれば、ヒマラヤ杉も現状のまま残せるし、狛江セントラルハイツ側の景観も保たれる。狛江通りの景観も保てるという案の対応はされないのか。事業者からの回答をお願いしたい。

事業者 :計画建物A棟は南向きに配置させている。これ以上移動するという形は、南側住居で造っているので、それこそ、これが商品的な意味合いになるが、成立しない。

委員長 :いろいろな近隣住民がそれぞれいろいろな提案をされている。個別に一つ一つ回答を求めて行く意味がないので、それが合理的だと思う。これによって近隣住民の方々が特段の生活環境上の被害を受けるということをおしゃっていただかないと、これ以上やっても意味がないと思う。

近隣住民:狛江セントラルの日照について、計画建物A棟が日照及び眺望に非常に大きな影響があるということである。

委員長 :計画戸数を削減して、改善されている。

近隣住民:計画建物A棟があるのとないのでは、全然違う。

委員長 :それは明らかである。では事業者の回答をお願いしたい。

事業者 :更に14戸程度の計画戸数を削減しないと配置ができないと思う。

近隣住民:細かい話ではない。事業者は少しの設計の努力で対応できることを避けている。

委員長 :意見としては承った。しかし、事業者はもう対応はできないと言われていて、それに対して勧告を出してまで、対応するようにとは我々にはできない。この問題は終わりにしたいと思う。計画建物高さを31mにしてほしいという要求も、理由がないので同様である。個人的な意見はわかる。しかし、それを強制するだけの理由がない。

近隣住民:しかし、我々は理由があると申し上げている。

委員長 :意見はわかったが、議論の余地がもうないと思う。時間もないので、次の発言をお願いしたい。

近隣住民:先ほど、C案D案があってもよいのではないか、何か案があれば出してほしいと話があったが、外周道路を設置する案もC案D案の一つとして、検討してもよいのではないかと思う。

委員長 :それは、事業者が明確に否定されたので難しいのではないか。

近隣住民:でも、できる可能性はあると思う。ただ、それを検討するか否かというのは業者が行うことである。

委員長 :そうではない。先ほどと同様である。よく理解してほしいのだが、それらを強制するだけの理由がない。もちろん防災の観点から外周道路があった方がよいかもしれない。しかし、絶対設置しなければ困るので認めないということを我々は要求できないと考えている。だから、平行線であり、これ以上議論しても意味がないと思う。

近隣住民:外周道路を設置すれば、防災上の問題はほとんど解決できる。

委員長 :現状でも、その範囲だと考えている。法的に防災上合法である。もちろん、もっとよくすることは可能だろう。しかしながら、そのように事業者に強制するだけの理由がないと言っているわけである。

近隣住民:もう1点ある。先ほど、風の話があったが、2m/sの風についてのシミュレーションが行われた。西風とか南風の時、かなり風は弱まることはあるがゼロにはならないと回答があった。前回の調整回で指摘したが、計画建物C棟とD棟の間の狭い箇所に15m/s等の強い風が吹いた時に突風が吹いて危険ではないかと指摘したのだが、それについてのシミュレーションはないのか。

委員長 :風の問題についてはどうか。

事業者 :それは、シミュレーションしていない。計画敷地内というよりは、狛江セントラルハイツへの風がなくなり、環境を悪化させるのではないかという観点から、話をいただいたと思うので、狛江セントラルハイツの敷地内を中心に、風のシミュレーションを行った。

委員長 :まだ発言されていない方からお願いしたい。

近隣住民:計画敷地内の道路が折り返しのようになっており、消防車が来た時にどうするのか等、防災に関して非常に懸念している。具体的に説明はしていただいたが、文書でいただけないか。福島の原発でも大丈夫だと言われていたが、実際には大丈夫ではなかった。このような過密な設計をされて、本当に防災が大丈夫ならば、その説明を住民に文書をもってしていただきたいと思う。それから、計画敷地は、既に整地されている。建物を取壊した後、土壌調査をすると聞いたが、その後はどうなったのか。

委員長 :土壌調査は後で行う。時間がないので、建築計画についてお願いしたい。

近隣住民:前回の調整回で提示された図面に寸法を記入してほしいと要望したが、今回提示された図面に反映されていない。次回の調整会で教えてほしい。先ほど、計画敷地南西角の提供用地を公園とする旨の話が行政からあった。誰が決定したのか。

事務局 :庁内で決裁を取り、発表している。市長決裁である。

近隣住民:第一小学校への提供用地面積100㎡も市長決裁か。

委員長 :市長名で要望書が出たということである。

近隣住民:100㎡でよいということになっているのか。

事務局 :同様の決裁である。

近隣住民:第一小学校が増築された場合、計画建物との離隔がなくなってしまう。

委員長 :それは別の問題である。一応、計画建物C棟部分以外は全て住居系の隣地斜線を満たしており、第一小学校もある程度配慮して建てれば、離隔距離がなくなるということはないと思う。

近隣住民:計画に無理がある。

委員長 :準工業地域、容積率300%の場所での建築計画のため、無理があるのは当然である。一応、法的な範囲にも納まっているし、最小限度の開発は誰も考えないと思う。最低限の隣地の居住環境も守っているので、許容範囲だと申し上げているわけだ。それ以上は強制できないだろうと思う。

近隣住民:どのような提案があるかと言われたので、前から言っているように、30mの規制を掛けて、それで400戸位の質のよい建物を建築してほしいと思う。話し合いたいのはそういうことである。よく考えてほしい。全てが丸く収まる。

委員長 :その話は水掛け論である。

近隣住民:C案D案として、なぜ論じないのか。

委員長 :事業者は、これ以上の変更をする気がないと言っている。

近隣住民:土壌の問題が絡んでくると傷は見えてくる。

委員長 :それであれば、そろそろ土壌汚染の問題に入る。

近隣住民:その前に解体工事の状況について質問したい。

委員長 :それは後ほど行う。まず、土壌汚染の話をし、その後解体工事や今後の工事について議論したいと思うので、土壌汚染の進捗状況を事務局から報告願いたい。

事務局 :土壌汚染については、助言に基づく意見交換会を5回開催している。前回と重複するが、1回目で土壌汚染対法等の法的な部分やダイオキシン調査等についての話合いを行い、どの場所について不安なのかということで意見交換会を開催した。2回目は、事業者より調査を実施する旨の報告があった。3回目は、その調査報告があった。その際、専門家の意見を伺うということで、見解書をいただいた。その後に調査の話をする段階で専門家の先生に意見交換会へ出席いただいた。調査後、全ての調査において、環境基準値を超えた箇所はなかった。ダイオキシンについて、意見交換会の中で、5地点混合法で140pgという比較的他の地点より高い濃度が出た箇所があり、裸地部分が高いのではないとの推測から、既存建物2号館北側敷地付近について、事業者が自主的に調査を行った。その結果は210pg、35pgであった。環境基準値、調査指標値をクリアしたところである。140pgが出ているという結果のため、残りの3箇所の汚染が高いのではないかという指摘があり、既存建物2号館北側建物付近について深度方向の表層及び深さ50cmの箇所を調査したところ、表層よりも深さ50cmの箇所で汚染の高い結果が出た。専門家の先生に見解をいただいたところ、深度方向が気になるため、深くなればもっと汚染が高くなるのではないかと考えられ、深度方向3mまで調査が実施された。結果、深さ1m部分で490pg、1.4mで19pg、1.5mで2.9pg、2mで2.6pg、3mで0.0018pgが出たという結果の報告がなされた。それに対して、専門名の先生の出席で5回目を行う予定であったが、調整がつかず、対応についての文書を専門家の先生からいただいた。深度方向において濃度を把握することができる地点は環境基準値1,000pgを超える値がないことから、またこれまでのダイオキシンの調査の結果を考えて、汚染土壌の除去等の処置を講じる必要ないものと考える。しかしながら、前回行われた表層と深さ方向50cmの結果において、50cmの地点が高い値になっていること、また埋土層には調査指標値を超えるダイオキシン濃度が出ていること及び焼却灰由来と考えられるほぼ同一のダイオキシン異性体であることから、周辺の土壌を掘削する際には周囲の掘削土壌の色の変化を確認しつつ必要に応じて確認及び対処すべきと考える。こうした点も踏まえれば、あくまで要望としてであるが、可能な限り埋土部分は削除除去が望ましいと考えると、見解をいただいたところである。事業者からの回答だが、先程の5地点混合法で3箇所調査指標値を超えた部分に関して、自主的に掘削除去する方針というものであった。それに対して、住民からの要望は、埋土部分に関して除去という専門家の先生の見解があるので、範囲の認識に差が出たところであり、今、先生には打診しているところだが、まだ回答をいただけていない状況である。

委員長 :この件について、質問はあるか。

近隣住民:第5回の調整会の助言に基づく意見交換会での議論を補足したい。今、専門家の先生からの見解が読まれ、文書もあるが、専門家の先生ご本人のサインや印鑑等が記されていなかった。更にその文書で数値の間違いというところが3箇所程あり、先生ご自身が書いたと分かる形で最低提出を市に求めたのが先月の平成23年10月27日である。それから1週間経っているが、そういった形で最低提出がまだなされていないということを申し上げておきたいと思う。

委員長 :その件については、どのような経緯で再提出になるのか。署名または捺印のある文書を提出いただくよう話をしているのか。

事務局 :まだである。

近隣住民:なぜそんなに遅いのか。

委員長 :内容について、いろいろ協議中ということだと思う。

近隣住民:専門家の先生と調整するように指導していただきたい。今回、深度方向の調査をやった箇所は既存建物2号館の基礎梁、地中梁の周囲の土壌であり、基礎梁に沿うところが何故、安全かどうか、調査指標値もしくは環境指標値を上回る汚染が発見されないかどうかということは、確認しないのは不明である。ダイオキシンについて言えば、深度方向の調査をやったという箇所は、追加調査を行った地点だけである。他の場所において、何故、安全が担保されているのかということの明確な回答がない。それから、専門家の先生に同席していただくということについては、この調整会に例えて言うなら、委員長がご出席なされない時は同じことである、その先生がいらっしゃって初めてその会が成り立つと思う。

委員長 :いや、代理等いろいろ方法はあると思う。ただ、必ずしも出席しなければいけないのか、あるいは事後、文書の鑑定のようなことでよいのかは、いろいろ判断があると思う。

近隣住民:その場に出席されればわかると思うが、わからない出席者だけで話し合っていても、環境問題というのは全然議論が進まない。その点は、まちづくり委員の方々も傍聴していただき、確認していただくところからお願いしたいと思う。それで、ダイオキシンの話以外のことでも、平成23年11月1日の都議会の建設環境常任委員会で質疑が行われたが、隣接する第一小学校の井戸水からヒ素及び1,2-ジクロロエチレンという物質化が環境基準値を上回って検出されたことがわかった。1,2-ジクロロエチレンについて言えば、これは専門家の先生の見立てでは、隣の土地が汚染源と考えるのが自然であろうということであった。市は、意見交換会へ専門家の先生の出席を求めるか、正式な見解等を求めることをお願いし、先生の参加が可能になったうえで、話し合いを行うべきだと思う。

委員長 :いかがか。

事務局 :水質調査については、東京都が行ったもので計画敷地の隣にある第一小学校の防災用井戸から検出された物質がヒ素と1,2-ジクロロエチレンであり、環境基準値を上回ったということである。これに関しては、すぐに直接的に被害が及ぶような値ではないことと、経過を見た上で対処を考えるという話を聞いている。計画敷地が原因かどうかという確認に関しては困難なことかと考えている。

委員長 :事業者からは何かあるか。

事業者 :平成23年10月27日の意見交換会の席で、再度という形で我々の敷地の土壌汚染調査の報告をした。これは、前土地所有者が調査業者に発注して、調査した結果の報告を改めてさせていただいたものである。この計画敷地全体で、土壌汚染対策法と東京都の条例に基づいて調査をしている。その中で第一種特定有害物質、第二種等いろいろ種類があるが、調べた結果、3地点で土壌ガスが検出されたという報告書が出ている。それに基づき、30m四方で1箇所もしくは10m間隔で調査している。その調査の結果、3地点で土壌ガスが検出されたので、その30m真四角の部分を10m四方に細分化して再度調査した結果、今度は更に1箇所から汚染物質が見つかったという報告が出た。トリクロロエチレン等が4箇所で見つかった。それに併せて、4地点で10mまでのボーリング調査を行い、土壌、地下水を採取して検査したという報告書が出されている。これに基づき、まず土壌の分析を行った。水についても全てその4箇所で基準値以内であったという結果が出ている。最後に自主検査で、3種類の重金属類を前土地所有者は調査されており、その中にヒ素の項目もあった。第一小学校の防災井戸からヒ素が発見されたということで、これだけの広さの敷地で34ポイントという形で調べているのだが、ヒ素の検出は全て基準値内だったという結果が報告されたので、土壌汚染対策法の手続きの中で、この計画地については、第一小学校の井戸水問題に挙げられた物質、ジクロロロエチレン、それとヒ素関係等は全て基準値内であったという報告をさせていただいたところである。

委員長 :それは、いつの時点の調査なのか。

事業者 :報告書は平成22年2月と、その前にも調査しているので、平成22年12月17日に提出している。また、平成23年4月27日も追加で報告している。

委員  :前土地所有者が事業操業中に塩化エチレン系物質を使用していたという報告はなされているのか。

事業者 :はい。報告されている。

委員  :定期的に結構な量を使われていたのか。何か溶剤等の関係で使われていたのか。

事業者 :使用量までは特定されていないが、いつ頃まで使用していたということが出ている。

委員長 :さて、質問があればどうぞ。

近隣住民:先ほど、専門家の先生が第一小学校の隣の敷地が汚染源の可能性があると考えるのが自然だろうとおっしゃった理由は、今、事業者が言われていたトリクロロエチレン等が使われていたということから考えて、その発生物質であるジクロロエチレンと考えられるからである。だから、市は、真剣に対応しなければいけないと思う。1,2-ジクロロエチレンという物質は、過去5年間東京都で検出されているところはないのだ。環境省が毎年3,000箇所で調査をしている。その内、東京都でも100箇所近く調査していると思うが、過去5年間どこも検出されていない物質である。そういう物質が検出されている。しかも狛江市は、地下水を水道水にブレンドして供給している。

委員長 :そのような問題も含めて、専門家の先生にいろいろと助言や見解をお願いしている。その見解等がまだまとめきれてなさそうだが、土壌問題を最終的にどのように処理するか。更に調査すべきなのか、あるいは土壌を掘削除去するのかを含め、意見交換会で継続していただきたいと思う。ただし、建築計画の点については、先ほど申したように、我々まちづくり委員会としては、本日提示された建築計画について、プライバシーの問題については十分更に配慮されることを条件として、許容範囲だという見解を口頭ではあるが示す。

近隣住民:それはおかしい。

委員長 :そのようにまちづくり委員会として見解を示す。土壌汚染については、汚染されたままだと、住宅として開発するには不適当となるから、更に調整会で検討していきたいと思う。以上、もう時間である。土壌汚染については、また次回行う。

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