(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会議事録(要旨)(第7回 平成23年9月26日開催)
| 1 日時 | 平成23年9月26日(月)午後7時3分~9時45分 |
| 2 会場 | 狛江エコルマホール6階 展示多目的室 |
| 3 調整会請求者 | 近隣住民、事業者 |
| 4 出席者 |
狛江市まちづくり委員会委員 近隣住民 48人 事業者 11人 傍聴者 16人 事務局 |
| 5 議事内容(要旨) | |
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委員長 :(仮称)グランドメゾン狛江計画の調整会を開催する。前回、近隣住民からのご意見を整理し、事業者の回答、反応を確認する途中であった。本日は、事業者から多少改善された案が出てきたため、それについて議論がされると思うが、その前に土壌汚染問題についての状況報告を事務局からお願いしたい。 事務局 :事務局の方から、土壌汚染問題の状況報告をさせていただく。前回の報告と重複するところもあるが、今まで4回、会を開催し、1回目、2回目は調査方法と追加調査について話があった。3回目では追加調査を行った結果の報告があった。そこで、5地点混合法では基準値を下回っていた結果だったが、表層よりも深さ50cm下のところが基準値よりも高い結果だったということで、こちらが心配という近隣住民の意見を受け、平成23年9月19日に大学の先生にお越しいただき、近隣住民との話し合いの中でいろいろと見解をいただいたところである。先生の見解は、深度方向に少々高い値が出ているので、調査した方が良いということで、深度方向に1mから3m再度調査をして、結果の数値が基準値の範囲内であれば法に基づいた除去をすればよいのではないかということであった。また、数値が超えていればそれに併せた対処方法を検討すべきと見解をいただいた。追加の調査については、事業者が深度方向の調査もしていただけるという確認をし、平成23年10月3日の午前10時から調査を開始する予定となっている。会の際に近隣住民が立会いを希望されており、各近隣住民団体の代表1名は立ち会うことが可能だと事業者から回答をいただいている。土壌ガスの調査については、近隣住民からしていないという指摘を受け、調査業者に先生からできる限り確認をしていただけるということになっている。簡単だが、以上である。 委員長 :了解した。何か質問はあるか。 近隣住民:今、市から報告があった。本日は資料をお配りした。現在のダイオキシンの土壌環境基準というものは、1000pgだが、それがいかにも安全であるとミスリードしてしまうおそれがある。現在はアメリカで土壌の環境基準値というものが1000pgであるが、それは1998年に定められている。それを現在一気に72pgまで引き下げるというパブリックコメントが出されている。その見直しの背景がパブリックコメントを見ると書いてあり、現行の基準では癌以外の潜在的疾患を考慮していない。また、口を通じての摂取しか念頭においておらず、皮膚を通じて体内に取り込む危険性を想定していない。それから、外で働いていらっしゃる方々、外遊びをする子ども達が経口摂取と皮膚摂取双方にさらされているということを考慮していないということである。これらは、堅く見て72pgであって、パブリックコメントを見ると3.7pgにしてもよいくらいであるということが述べられている。そういったダイオキシンを世界的な基準で捉えた上で、今回の土壌浄化の話を考えていかないと、いずれ日本もこの基準になっていくだろうから、あの時にわかっていたが、やらなかったという批判は行政にしても事業者にしても言われるであろうとこの場で言っておきたいと考える。 委員長 :その話は、前回もご説明をいただいたと思う。それについては、今ご専門の先生も交えた別途の検討会が動いているので、この問題も含めてそちらでとお願いしている。引き続きそちらで土壌汚染の問題は見守っていくことになると思う。そちらでご検討いただけたらと思う。基準でよいのか、駄目なのかいろいろと難しい問題があると思うが、ここでその議論をしていても結論が出ないので、ご専門の方に委ねたいと思う。 近隣住民:以前の話では、基礎や水槽、煙突の下等、基礎をばらす時には近隣住民や市の立会いで行うという話であったと記憶している。私は狛江セントラルハイツの14階に住んでいる。ある時見たら、計画敷地の煙突付近を5m位深く掘っており、午後1時間頃には既に埋めていた。新しく入れ替えた土で調査してどのような意味があるのか。誰も立ち会っておらず、5m位の穴を掘って、その土を入れ替えていた。そのような状況を私は写真を撮りながら見ている。回答をいただきたい。 委員長 :土壌汚染の問題については、繰り返しになるが、別途、近隣住民の代表と事業者と市と専門の先生の入った会があり、そこでどのような方法でやるのかを含めてやることになっている。基本的にはそうだが、今の件について何か事務局はご承知か。 事務局 :土壌汚染の調査については、以前の話し合いの中で近隣住民の立会いを求めるという話しがあったが、安全性の問題から事業者としては立会いをご遠慮いただきたいと回答があった。その際に行政としては、写真を撮って、採取について立会いは構わないということで、立会いを行った。解体工事に関しては、特に立ち会っていない。 近隣住民:煙突付近を5m程度掘って、別の土と入れ替えて調査してどのような意味があるのか。 委員長 :解体工事に伴うことなので、事業者からお願いしたい。 事業者 :煙突周辺ということで指摘されているが、どのようなことか。 近隣住民:私が見た時は、煙突周辺を深さ5m程度掘っていた。 事業者 :再調査とその結果に基づき、先ほど、市から報告があったように計画敷地北側中央部周辺が問題になっている。煙突周辺については、表層部分の土壌を、調査指標値を超えた部分まで撤去するので、そこは再調査対象としていない。今後、調査するのは、今申し上げたように計画敷地北側中央部周辺になる。これは、前土地所有者建物の2号館があった周辺であるので、煙突周辺は対象外となる。 近隣住民:煙突周辺の深度方向は調査したのか。 委員長 :しないという回答である。以前に調査し、汚染が確認されたので、そこの土壌を処分しているということである。 事業者 :はい。 近隣住民:深度方向の調査はしたのか。 事業者 :再調査の時に一部土間コンクリートを抜き、その下の土壌調査をした。その結果、先ほどお話しがあったように平成23年9月19日に大学の専門の先生が立ち会われた時も説明をしたが、煙突の周辺からは汚染は確認されなかった。ただ、その時に確認されたのは、計画敷地北側中央部周辺、旧2号館の北側周辺を再調査するということになった。 近隣住民:深度方向は調査していないということでよろしいか。 事業者 :深度方向は深さ50cmまで調査している。 近隣住民:深さ50cmまで調査し、それ以上深い部分は調査していないということでよろしいか。 事業者 :はい。深さ50cmで調査指標値内という結果であった。 委員長 :それでよいだろうというのが、専門の大学の先生の見解であると思う。 事務局 :調査については、調査指標値を下回っている結果のため、特に深度方向に関する調査指示は出ていない。 委員長 :再度、別の場所だろうが、かなり深く掘ってダイオキシンを調べることが予定されているようなので、その結果に対する先生のご意見もいただけるだろうから、もしご意見があるようならば、別途、土壌の検討会に参加され、議論されたらと思う。今ここで議論をしても結論が出そうにないので、ご意見として承わっておく。 近隣住民:関連だが、土壌汚染は中途半端で終わらせてほしくない。 委員長 :その事も含めて、何度も言っているが、専門の先生のご判断に委ねたいと思う。先生が問題ないと、ご判断されればそれをもって問題がないと判断する。それでは、土壌汚染の問題は別途ご議論していただくこととして、本日は時間も限られているので、新しい事業計画変更案について事業者から説明をしていただきたいと思う。風の問題、ヒートアイランドの問題についても資料が出ているので、併せてご説明願いたい。 事業者 :本日は出席者の方々に3種類の資料を配付した。計画建物形状等に関するもの、ヒートアイランドに関するもの、風環境についての資料を配付している。まず、計画建物形状等に関して説明する。計画建物に住居系の隣地斜線を適用すると建物はどのような形状になるかということである。前回の調整会では出席の近隣住民に資料配付ができなかったので、今回用意した。まず、計画建物B棟に住居系隣地斜線を適用するとどうなるかを説明したい。計画建物B棟は隣地境界から10mの離隔があるので、住居系の隣地斜線を適用しても、隣地斜線制限内に計画建物B棟は納まっていることを示している。続いて、計画建物C棟については、エレベータがある部分に隣地斜線を適用した場合、隣地斜線は垂直に20m立ち上がり、1:1.25の勾配斜線となるため、エレベータ部分の計画建物C棟は隣地斜線制限内に納まっていないこととなる。また、計画建物C棟で外部階段がある部分も隣地斜線制限内に納まっていない。外部のエレベータや階段等がない部分の計画建物C棟についても最上階から3階分の住戸が隣地斜線に納まっていない。計画建物がそれぞれ隣地境界からどの程度離れているかによって、隣地斜線の立ち上がりが異なることを示している。しかし、計画建物D棟については、隣地境界から一定の離隔が確保されており、10階建ての計画建物では、隣地斜線はクリアできる。総合すると、計画建物B棟とD棟については、用途地域が住居系に変わったとしても、隣地斜線はクリアできることになる。計画建物C棟は隣地境界から5mで計画しているので、住戸本体、外部階段、エレベータ部分ともに、住居系の隣地斜線をクリアできていない。住居系隣地斜線をクリアするためにはどのようにすればよいかということを具体的にシミュレーションした案について説明する。一定の日影にも配慮した形で考えたものである。先ほど説明したが、計画建物B棟は住居系隣地斜線をクリアしている。つまり、計画建物を隣地境界から10mの離隔を確保すれば、住居系隣地斜線をクリアできるため、変更案のA案は、計画建物C棟の隣地境界から離隔を10m確保する検討を行い、事業化できるかを詳細に計画したものである。計画建物C棟を隣地境界から5mの離隔から10mの離隔にし、エレベータ、階段を住棟内に配置させることとし、計画建物B棟を縮小した場合のものである。これによって、計画建物C棟とF棟の関係はどうなるかということになる。計画建物C棟が5mF棟に接近した。計画建物C棟とF棟の離隔は、事業化を考えると15mは必要であるという結論となった。これに基づき、計画建物F棟を西側へずらす検討を行った。ずらす距離は4.75mである。しかし、4.75m西側へ計画建物F棟をずらすと、日影規制をクリアできなくなるので、計画建物F棟の住戸を6戸減少させることとなる。減少戸数から先にいうと、変更A案では25戸減少となる。この減少によって、計画建物B棟も縮小できるため、A、B棟の影響による、狛江セントラルハイツへの日影影響が改善されることとなる。C棟、D棟も住居系隣地斜線をクリアできるようにした。ただ、このA案は問題がある。F棟が西側へ4.75mずれたため、1階分低くはなるが、西側の戸建に近づくことと、同様に車路も西側へ移動することとなるので、計画敷地周辺に計画している緑地スペースを途中までなくさなければならなくなる。ちなみに西側の駐車場は3段ピット式駐車場で計画している。普段は平置きの駐車場に見えるが、地下に2段で車が駐車されている形式となる駐車場も西側へずれることとなる。事業としては、このような検証結果とならざるを得ないというシミュレーションであった。併せて地盤測定面0mにて日影図を作成した。変更A案では、計画建物F棟が西側へずれるため、計画敷地西側の日影が少々増加することとなる。その分、東側の日影は減少することとなった。変更A案では、以上のような問題点がある。我々が今回提案したいのは今から説明するB案である。結論から申し上げるとB案は住居系隣地斜線をクリアできていない。B案は、計画建物C棟と隣地境界との空間をできるだけ確保することを目標として計画したものである。先ほどのA案と同様に、計画建物C棟のエレベータと外部階段を計画建物C棟内部に設置することとし、計画建物C棟は14戸減少となる。これに伴い計画建物B棟を縮小し、計画建物A棟をB棟側へずらすことによって、狛江セントラルハイツに対する午後2時の段階の残っていた日影をなくす対応を行うという形となる。計画建物C棟自体は隣地境界から離隔5mを6mとし、1m西側へずらした。これによって、14階建ての計画建物C棟と7階建ての計画建物F棟との空間は、15mは必要であると思っているが、14mで対応することを考えている。したがって、計画建物F棟の位置は一切変更しないという形になっている。計画敷地周辺の緑道も変更しないこととなる。計画建物C棟を西側へ1mずらすことにより、計画建物D棟と東側の隣地境界との離隔は3.2mとなり、住居系隣地斜線をあてはめると、計画建物C棟は最上階から2階分の住戸を減少することはできないし、計画建物D棟も最上階1階分の住戸がクリアできていない。ちなみに天空率を適用すると住居系隣地斜線制限をクリアすることはできる。できるだけ、狛江セントラルハイツ西側との空間を一定の離隔を確保し、避難所も通路もないと危険ではないかと指摘も受けているので、最低限の要望に対応すべく、提案した変更であるので、理解をいただきたい。容積対象面積では、当初計画案から8939.48㎡削減し、容積率では当初計画では290%であったものを240%程度に減少した。計画戸数についても、変更案のA案では14戸減少となり、当初計画から53戸削減した。何とか、これでご理解をいただきたいと思う。説明を続けさせていただく。前回の調整会にて、植栽等について指摘を受けたので、説明したい。計画敷地南東側の狛江セントラルハイツとの隣地境界の既存樹木は計画建物に影響しないものについては、保全する予定である。この場所の樹木のほとんどはイチョウであり、計画敷地南東部に1本のヒマラヤ杉がある。移植樹は83本を予定しており、既存樹木を調整し、移植していく計画である。新植樹として314本の樹木を計画している。そして、ヒマラヤ杉については、いろいろご指摘を受けているので残す検討をした。ヒマラヤ杉をそのまま残すのは1本で、7本のヒマラヤ杉は、計画建物に影響するため、移植を行うこととする。2本のヒマラヤ杉については、枝の状況もよくないため、樹木医と相談し、残念ながら伐採することを考えている。移植方法は樹木の根鉢周辺をショベルカー等で切断し、根の処理を行う。そこに、大型の重機にて、根鉢を挟み込み、持ち上げて搬出可能な状態にする。そして、移植先に運搬し、移植しようと考えている。移植例として示している樹木の高さは15m程度である。次に、提案した植栽図でのCGを作成した。狛江セントラルハイツから計画敷地を見た場合の植栽状況、計画建物の主要出入口である計画建物G棟の状況、計画敷地西側の道路から見た植栽状況をCGで作成した。ここで、計画敷地西側の緑道については、約4.5m幅の開放的な緑道を造る計画である。これは、計画敷地内であり、マンション側で維持管理を行うものである。歩道を約4.5mに拡幅していきたいということである。車道幅員は5.5m程度で考えている。計画敷地北西部の角の緑道部分については、計画建物も隣地境界から離隔を確保しているので、幅10m以上の緑道を確保しようと考えている。計画敷地北側の駐車場を計画している付近については、幅約4.5mの緑道と幅6mの道路で考えている。北側と西側を通行する歩行者の安全確保と快適な緑の空間を造りたいと思っている。ただ、これについては、最終的に市と協議し確定するようになる。続いて、宿題となっていた、計画建物の目隠しについてだが、狛江セントラルハイツ側の計画建物B棟とC棟の廊下が、狛江セントラルハイツのバルコニーと対面する形となるので、その部分をどのようにするのかということを提案するものである。計画建物B棟とC棟の廊下の狛江セントラルハイツ側に高さ約1.6mの壁を立ち上げ、目隠しという形で対応したいと思う。検討している目隠しは、通気性を確保しつつ、くもりガラスで明かりを確保する形状で考えている。計画建物の廊下側の窓もくもりガラスで考えている。排気、排煙の空間として、1.2m必要であるため、高さ約1.6mで目隠しを考えている。最後に、北側への配慮として、駐車場や廃棄物保管場所も同様だが、当初、自走式駐車場を想定していた。なおかつ北側に地下1段地上4段のパズル式駐車場を計画していた。駐車場を地下にできないかという指摘があり、機械式駐車場に変更し、できるだけ縮小した。駐車台数も102台減少させた。何とかこれでご理解いただきたいと思う。続いて、風環境について説明したいと思う。 近隣住民:一度、説明を中断していただけないか。整理したい。 委員長 :風環境についての説明は、それほど時間はかからないと思う。 事業者 :はい。それほど時間はかからない。 委員長 :ここで、議論を始めてしまうと、時間がなくなってしまうおそれがある。では、引き続き説明をお願いしたい。 事業者 :風環境については、我々の会社の技術研究所にて検討した。検討内容と目的は、計画建物建設後の風の流れを風の方向と強さを矢印で表す図により、全体的な風の流れの状況を確認するためである。一定の風が吹いた時に周辺の、特に狛江セントラルハイツと計画建物との間でどのようになるのかをシミュレーションしたものである。概要だが、計画敷地周辺250m四方の建物を再現し、解析の升目を東西方向170個、南北方向170個、高さ方向100個、計289万個の升目を作成し、風の移動状況はどのようになるのかの解析を行った。地上から10mの位置に5m/secの風が吹いているという設定条件にして、風の影響はどうなるのかという解析をしている。一般的には、地上に近くなるにしたがい、建物や樹木は多くなるので、風は弱くなる。逆に上空にいくにしたがって、風は強くなっていくことになる。今回のシミュレーションは地上から10mの位置、建物にして3階建て近辺での風速5m/secの風が東西南北主要8方向から吹いている設定である。解析の結果、狛江セントラルハイツと計画建物との間で、地上24mと地上7mで検証した。検証結果の考察として、当該計画敷地は、中高層建物及び低層建物が混在する市街地にあり、計画敷地の周辺で北側及び西側が低層住宅地、南東側には計画建物と同規模の高層集合住宅が隣接している。また、計画敷地の北側、西側及び南西側には道路を挟んで低層住宅が存在する。主要8風向における風の流れを、計画建物建設後の風の流れを風の方向と強さを矢印で表す図に示してしるが、一定の風が吹けば、解析上は各風向において特に風が滞留する状況は見られず、計画敷地周辺での通風を妨げるような影響はないと想定される。風はなくならないという結果であり、強くなる部分は出てくるだろうというシミュレーション結果であった。最後に別の者からヒートアイランドについて説明する。 事業者 :ヒートアイランド現象について整理させていただく。気象庁によるとヒートアイランド現象とは、都市の気温が郊外よりも高くなる現象とされており、都市がなかったと仮定した場合に観測される気温に比べ、現実の都市の気温が高い状態と言うこともできる。原因については、大きく分けて3つあると書かれている。土地利用の影響、建物の影響、人工排熱の影響がある。土地利用の影響としては、昼間のヒートアイランド現象の要因である。建物の影響については、夜間のヒートアイランドの原因とされている。土地利用の影響では、水面、草地、水田、森林等では、地表面が水分を含んでいるため、水の蒸発に伴う熱の吸収が気温の上昇を抑える働きをする一方、都市では地表面がアスファルトやコンクリート等の人工物に覆われて水分が少ないため、地表面から大気への直接的な加熱量が大きくなり、気温が上昇してしまうということである。夜間のヒートアイランドの要因は、建物の影響であり、建築物は、太陽からの直達光や地面からの反射光の一部と、地面から大気へ放出される赤外線の一部を吸収する。コンクリートの建築物は暖まりにくく冷えにくい性質があるため、日中に蓄積した熱を夜間に放出する。また、地表面からの放射冷却を妨げ、都市の気温の低下を抑制する。更に、建物の存在によって地表面の摩擦が大きくなることで、地表付近の風速が弱まり、地表の熱が上空に運ばれにくくなる。もう一つは、人口が集中する地域の局所的な高温の要因として書かれているのが、人工排熱の影響である。都市の多様な産業活動や社会活動に伴って熱が排出され、特に都心部の人口が集中する地域では、昼間の排熱量は100W/㎡を超えると言われており、真夏の日中の太陽から受ける日射量の10%程度に相当する。しかし、夏の日中の高温に対する人工排熱の寄与は、広域的に見ると、他の要因に比べて小さいことがわかっている。総合的にどのような対応をしていくのかを整理した。既往文献によると、ヒートアイランド現象による集合住宅周りの温度上昇は1℃~2℃程度と考えられているが、植栽による蒸散作用や樹木の日射遮蔽による土壌の蒸発抑制によって、気温の上昇緩和効果は最大1.5℃程度と考えられている。以上を踏まえ、事業全体として、対策を検討、計画し、本事業計画によるヒートアイランドへの影響を極力低減するようにしたいと考えている。対策として、計画建物F、G棟、共用棟の屋上緑化、東側隣地境界沿いにある既存樹木の保存を極力図り、計画敷地北、西側の緑道に可能な範囲で既存樹木を移植する予定である。また、コージェネレーションの導入と併せ、計画建物C棟の屋上に太陽熱集熱器を設置し、建築物への太陽熱の吸収量を減らし、利用する考えである。以上である。 委員長 :まず、委員で質問等があるか。 委員 :私は地球温暖化に若干関心があるので、最後のヒートアイランド現象の対策について、事業者に質問をさせていただきたい。質問内容は2点ある。計画建物A棟~G棟までの総外壁面積はどの位か。もう一点は敷地内に予想される車道並びに歩道の総面積は大体どの位か。 事業者 :今すぐに出せないので、計算してお知らせする。 委員 :であれば、質問をさせていただく。今の事業者の説明でヒートアイランド現象の原因3点を挙げられたが、その他に建物外壁総面積の熱量というのがあると思う。その面積が広ければかなりの熱量になるかと思う。現在は配色がよいということと、コストもほとんど他の塗料と変わらないということで、太陽熱の光反射塗料で外壁を塗装し、特に夜間の放射熱の排出量を減らしている。色も任意に選べるので外観上も調和していない色にはならないと思う。委員からの質問で恐縮だが、もう一つは舗装面で、例えば銀座通りや国立競技場では吸水性舗装でヒートアイランドの放熱を防いでいると思うが、そのような計画はないのか。もし今、答えられなければ次回でも結構である。 事業者 :壁面については計算してお知らせする。舗装面については、車路等の舗装部分について言われたのは耐水性の舗装のことだと思うが、今回は浸透性のもので、水が表面に留まらなく、下に染み込み、地下に吸収させる計画になっているので、耐水性にはなっていない。 委員 :その場合に、放射熱の抑制効果は耐水性と浸透性舗装の保水性はどうなのか。 事業者 :ヒートアイランド現象の緩和ということであれば、水が溜まっている方が緩和率は大きいかと思う。 委員 :しかし、今回は地下に水を染み込ませる方法を採るということを検討されている。 事業者 :はい。 委員 :提案されたB案で、計画建物C棟の14階部分だが、住居系斜線制限をクリアさせるためにはどの位の面積を削減すれば可能になるのか。 事業者 :2層分の階の削減となる。14階を12階まで下げることになる。断面を見ると工夫をすれば14階でも大丈夫なように見えるが、廊下が内側に入ってきてしまい、部屋を計画すると、居室として造り難いので、2層分の階を削減せざるを得ないという結論に達している。つまり1フロア10戸であるので、2フロアで20戸削減となる。 委員 :風環境について教えてほしい。先ほどの説明で風についての影響というのは、ほとんどないという説明だったかと思う。計画建物B棟と狛江セントラルハイツの西側棟の間の空間だが、ここの所の風が南西からの風と北東からの風が吹いたとき以外はほとんど風の流れがないように見受けられる。南西と北東の風の地表面から7mの付近では、風の滞留が本当にないのかと印象を持ったのだが、いかがか。 委員長 :実際は風速何m位の風が吹くのか。 事業者 :地上7mについては、地上10mの高さに風速5m/sの風が吹いている設定にしている。地表に近くなるにしたがって障害物が多くなるので、一定の関数の計算書式で解析すると、地上7m位置で普通は4m/sの風が吹くと想定されている。1m/s弱まる形になる。解析結果で黒く表示されている部分は風が強くなっていることを示している。建物の角では、建物に当たった風が建物から離れて周囲の風よりも速くなる風を剥離流と言って、外に広がる。計画建物B棟と狛江セントラルハイツの西側棟の間の空間は、3m/s程度の風は吹いているであろうと想定される。空白部分は風が吹いていないことを示している。確認すると2~3m/sの風は吹いているというシミュレーション結果になっている。 委員 :南西と北東の風が一番弱くなる。計画建物B棟と狛江セントラルハイツの西側棟の間の空間少し空気が滞留しそうな気がする。 委員長 :委員で他に質問等なければ、近隣住民の発言をお願いしたい。 近隣住民:本日の議事進行について、盛り沢山の話がなされ、委員からも風の話があった。風の話一つ取ってもかなり深いものがある。本日は、全般的にいろいろな意見を受け付けてもらえるのだろうか。 委員長 :近隣住民の要望を概ね前回伺っているつもりなので、むしろこの案に対する質問をまず伺って、それから意見を伺えればと思っている。もっと計画建物を低くしてほしい、離隔を確保してほしい、もっと緑を増やしてほしい等、おっしゃりたいことは大体想像がつくが、それよりこの案の決定的な問題点があれば、そちらのご意見をお願いしたい。 近隣住民:今、説明をいただいた大前提となる住居系斜線制限のことだが、この斜線の見方が本当にこれでよいのかと思っている。と言うのは、計画建物B棟は敷地境界から10mの離隔が確保されているから隣地側に斜線制限も10m後退している。ところが計画建物C棟のエレベータ部分では、50cmしか斜線制限が後退していない。建築基準法上の扱いでは、建物に対して一番狭い所で斜線制限は始まるとなっている。したがって、事業者が検討した計画建物C棟に関する斜線制限の位置は違うのではないか。特に計画建物B棟及びC棟である。ABC棟は全部1棟扱いである。つまり敷地境界に対して一つの面と扱われる。そうすると隣地境界からの離隔が最も狭い計画建物が50cmなので、後退50cmで斜線制限を引かなければならない。ということは、計画建物ABC棟ともに大きく斜線制限の影響をうけることになると思うが、これについて確認である。 委員長 :事業者は、このことについて何かあるか。 事業者 :この斜線については、委員長から各棟部分で斜線を示すようにと話をいただいているので、先ほどおっしゃられた意味とは違う意味で、それぞれで後退を加味した斜線ということで検討している。 近隣住民:だから、建築基準法上の扱いとは違うということか。 事業者 :はい。計画敷地の用途地域は準工業地域で建築基準法上は何度も申し上げているが、準工業地域の規制で天空率を用いて検証している。 近隣住民:その確認である。実際に、建築基準法上と違う扱いの絵を事業者から提示されることによって、近隣住民にかなり斜線制限をクリアしている印象を与えてしまう。しかし、既存不適格という考え方をすると、建物全てが該当してくるので、このことを出席されている方々にも承知し、理解してほしいと思う。 委員長 :はい。では、次の発言をどうぞ。 近隣住民:前回の調整会で、論点整理をしていただいた。論点整理の内、多くの解決になることについて、事業者にお聞きしたいと思う。それは一団地認定についてである。事業者に質問をする前に、一団地認定という事を始めて聞く方もいらっしゃると思うので、本日会場入口で配った資料がある。一団地認定についての資料をお配りしたので、出席者全員にお配りできたかわからないが、見ていただきたいと思う。委員や事業者にも配っている。私が質問をする前に、この一団地認定制度について目を通していただかないと、ただ私が質問をして事業者が答えて、それは何のことかとなるかもしれないので、まず一通り目を通していただいてから質問をしたい。お時間をいただいて、目を通してほしい。 委員長 :続けてほしい。 近隣住民:事業者にお聞きしたいのだが、計画敷地に建物を建てるにあたり、一団地認定制度を利用されたと思う。その理由はなぜか。ただ利用したでは納得できない。計画敷地にも建ぺい率や容積率等の建築制限があり、それに準じて建てられると思っていたものが、一団地認定を利用したということで、敷地目一杯の建物が計画されているので、その辺をお答え願いたい。 委員長 :では、事業者に発言をお願いする。 事業者 :マンション事業をするにあたり、まず土地を買う時に検証を行う。全ての土地を買う時に、その土地でどのような建物がどの程度のボリュームを確保できるのかという検証をする時に、おっしゃるように一敷地一建物という形で、一つの敷地に一つの建物を建てる場合と、今回の計画のような形で86条申請と言っているが、一団地認定という二つの手法がある。周辺の道路等の接道状況、敷地の形等によって、なるべく事業性を保持し、なおかつ周辺の住宅街に配慮等ができるのであれば、今回の計画のように一団地という認定制度を利用している。これは以前に説明させていただいたかと思うが、今回は一団地申請の建築基準法第86条申請で建物が二つになる。一つは高層棟で、もう一つは中層棟である。狛江セントラルハイツには大変に申し訳ないが、同じような高層の建物が並び建つことになり、計画建物FG棟を低くして西側住宅街に対するスカイラインと言うか、建物の高さを順々に低くしていくというコンセプトで、建物を二つに分けさせていただいた。 近隣住民:ただそう説明をされると一団地認定が適用できる建物かどうかわからない。事業者は、様々な場所で一団地認定制度を使ってマンションを建てている。それを建てるたびに周りの住民と建築紛争を起している。そのように前からやっているから、ここでもそうしましたということで済むと思うのか。 委員長 :あまり攻撃的な発言はやめてほしい。質問を明解にしてほしい。 近隣住民:一団地認定制度を利用して、計画したと説明をされても、本当に建築基準法通り計画しているのか。一団地認定制度を利用するには、いろいろな条件があると思う。それらの条件を本当にクリアしているのかということは我々にはわからない。建ってからクリアしていなかったということになっては困る。 委員長 :いろいろ基準や条件を満たしているのかという質問だが、事業者はどうか。 事業者 :ご指摘の通りだと思う。我々だけでは決められないので、先ほど申し上げたように建築基準法第86条申請という申請をすることになっている。東京都に申請をし、その確認後に認定を受けるので、東京都の審査をクリアして初めて一団地認定が合法か確認できることとなる。その手続きを行う。 委員長 :それは、当たり前なことである。要するに建築基準法第86条認定という制度があり、それは都の許可に関わることである。その許可は、おそらくこのプランであれば大丈夫であろうし、満たしていなければ指摘を受けて満たすようにするということだ。ただ、その基準を満たしたからといって、それが近隣住民に迷惑を掛けない建築であるかどうかは建築基準法を満たしたからといって迷惑を掛けていないかと同じことであって、それはまた別の問題である。だからここで具体的な形態について、これでよいのか否かの議論をしている訳だ。もう一つ解説すると、先ほど、事業者の説明でわかりにくかったかと思うが、要するに西側の計画建物は余り高くできないということである。それは西側に影を落としてしまうからである。計画敷地西側の建物は低く計画している。だけども、ここの敷地の部分で容積を使い残してしまうので、それを東棟に集めて高くしたいために建築基準法第86条を利用したと思うがいかがか。 事業者 :いや、敷地全体での一建物でも一緒のボリュームのものができる。 委員長 :一緒でも、敷地を分けると西側で容積が余るのではないか。 事業者 :敷地を二つに分けると、そうなる。 委員長 :なぜ、一敷地一建物で計画しなかったのか。計画建物G棟とB棟を繋げば一建物になると思う。 事業者 :計画建物G棟とB棟を繋げると日影の問題等があり、計画の都合で行っていない。 近隣住民:今の関連でよろしいか。一団地認定を取るということ自体がそもそも法律違反を犯しているのではないか。 委員長 :それは全くの誤解である。都市計画法上の一団地の住宅施設という、また別のしくみがあり、昔大きな団地等を建設する場合に、この制度が利用されたが、建築基準法第86条の一団地認定とは全く別の制度である。 近隣住民:その根拠というのはどこにあるのか。 委員長 :建築基準法第86条である。 近隣住民:公団や集合住宅を造る場合とどう違うのか。 委員長 :都市計画法第11条第8号に一団地の住宅施設というのがある。今は余り使われていないが、都市計画上の施設として、すべて細かい設計を都市計画で決めて、その通り建てる制度である。 近隣住民:それをするべきではないか。 委員長 :それは、普通使われない。 近隣住民:なぜか。 委員長 :仕方がないことである。都市計画という話で、普通は公的な開発の時に使うものである。少なくとも違法ではない。 近隣住民:そこは裁判で争われているのではないのか。 委員長 :それは全くの誤解である。都市計画法上の一団地の話と建築基準法第86条の一団地の話を混同されている。 近隣住民:それは法律のどこの条文を読めばよいか。後学のために教えていただけないか。 委員長 :名称は似ているが、建築基準法第86条にあり、都市計画法第11条第8号にある。それらは全く別のものである。 近隣住民:それは素人には非常にわかりにくい。 委員長 :そうかもしれないが、その通りのため仕方がない。 近隣住民:それは、国土交通省の通達レベルか。 委員長 :違う。法律にそう書いてある。 近隣住民:条文は教えていただけないか。 委員長 :建築基準法第86条と都市計画法第11条第8号である。それは間違いない。それぞれの法律でそれぞれの性能を持っている訳である。例えば、建築基準法に総合設計というのがある。一方、あまり使われないが、都市計画法では特定街区制度というのがある。非常に似ていて同じような作用をするが、建築基準法上の許可だけで建つものと都市計画決定をしないと建てられないものであり、国土交通省の制度上、二本立てになっている場合が多い。都市計画法で何かを作ると、すぐに住宅局の方も建築基準法を改正して特例制度を作りたがる傾向にあると思う。 近隣住民:国土交通省の中でも住宅局と都市計画局の立場は違うと思う。 委員長 :もちろん違う。とにかく全然違う制度である。これは、全く筋違いなご批判であると思う。 近隣住民:裁判で争われている論点であると思う。 委員長 :それは何かの間違いだと思う。 近隣住民:そうだろうか。ところで、これに絡んで形態率の話がこの前出ていたが、今回事業者から変更案が出る前の、前回までの案で形態率を出してみた。これで見ると4%を超えると圧迫感が出てくると感じられ、8%を超えると多くの人は圧迫感があると感じられるという基準に照らした時に、計画敷地西側の道路上から見た形態率、形態率という言葉が分かりにくければ天空遮蔽率と明示しているので、後で確認していただきたい。計画敷地西側の道路地点で8%を超えている。計画敷地北東部の角地点が26.1%、計画建物C棟と狛江セントラルハイツとの境界の角地点でおよそ60%の空が塞がれているとデータが出ている。圧迫感があると数字的に裏付けられている。前回、委員長から貫通通路を何で設けられないのかと質問が出た時に、事業者は緑地基準を満たせないからとお答えになっていたいと思う。東京都多摩環境事務所、また東京都庁の本庁にも確認した。緑地基準について、委員長が言われたように芝生ではいけないのかということは、芝生ではいけないとは事前に言えないというお答えだった。芝生であっても必ずしも樹木でなくてもよいという点が一つあるのと、地上部の緑化ができないのであれば、屋上緑化に振替えることができると言われていた。計画は、一部屋上緑化をしている箇所があるようだが、全て屋上緑化をしている訳ではないし、そういった点が前回の説明では非常に誤解を招くではないかと思う。消防署も地元の消防署、大手町の東京消防庁の方に確認した。消防としては、南北の貫通通路を事業者には一貫して要望していると伺った。それができない理由というのを、緑化基準そういうことでクリアされるのであれば、他にあるのかということを今回お聞きしておきたい。 委員長 :要するに緊急車両が走行できる仕上げにして、消防車等が入れるようにしてはどうかということでよろしいか。事業者からご説明を願いたい。 事業者 :今、言われた貫通通路を6m幅で敷地内に通すと想定した場合を計算した。事業区域、敷地全域の面積から建築面積、建物が建っているスペースを引いた残りの35%を緑化することというのが東京都の基準である。それで当てはめて計算すると面積は3,747.19㎡となり、3,637.53㎡の基準を100㎡程多いような形で現在緑化を計画している。計画敷地に通路を抜いた時に緑化面積は250㎡位足りなくなるという結果が出ている。ご指摘いただいた通り屋上に250㎡分を持っていくという方法が一つある。今回、この部分を検証したのだが、先ほど説明したように計画建物C棟とF棟の間は14m必要であると考えている。基本的に壁面として14mであるが、約1.5m出ている出部屋がある。出部屋は1階飛びに造っている。出部屋の約1.5mを考慮すると12.5m程度になる。7階から建物が迫っておりますので、1階2階3階を住宅とするには15m位一定の緑化された空間が、住宅として基本的に広がりが必要あると結論が出ている。実際には15m取れていない箇所があり、そこに幅6mの車路を造ってしまうと、開け放たれた空間となり、なおかつ狛江セントラルハイツと同じように建てれば北の方位角となりますが、F棟が迫っているので、斜めに振った。そうすると日影図等で見ると計画建物C棟は午後1時以降に日が当たるのだが、日当たり的に非常に厳しく日当たりが確保されない部分があるのであれば、どうしても緑の空間として確保させていただきたいというのが、今回の計画となっている 委員長 :要するに空間がない場所だから、高木を生やして和らげたいということだろうと思う。今回の変更案Bはエレベータが計画建物内に入って避難空間も確保され、緊急車両の通路計画敷地中央に確保してほしいということにはならないと思う。 事業者 :一つ申し遅れていたが、消防署と協議して、前回までの計画案で通路が取れない部分については非常用エレベータ1機確保していた。今回エレベータを移動するに当たり、消防隊が南側から入ってくることも含めて、一度に大人数を上階に運ぶということは非常用エレベータが非常に有利なので、今回のB案では非常用エレベータを2機設置して、消防隊の消防活動の利便性を図る形にした。 近隣住民:非常用エレベータはどこに設置されるのか。 事業者 :先ほど、非常用エレベータ、外部階段を建物の中に集約したと説明した位置に、非常用エレベータを2機設置する計画である。 近隣住民:非常用エレベータが設置された分、高さは突出するのか。 事業者 :エレベータ塔屋は計画建物の屋上に約5m飛び出る形になる。 近隣住民:また、飛び出すのか。 事業者 :はい。計画建物の外部設備を計画建物内に集約し、突出することとなる。 近隣住民:狛江セントラルハイツに近い箇所か。 委員長 :それは仕方ないだろう。非常用エレベータは通常時も使えるのか。 事業者 :はい。非常用という言い方をしているが、普段使っているエレベータと何も違いはない。非常時に専用の電源を備えており、操作して自由に上下に動かすことができるようになっている。呼び方として非常用と言っているが、普段は通常のエレベータと何ら違いはない。 委員長 :そうすると、従来では、大きい非常用エレベータと小さい一般のエレベータがあったのを計画建物の中に入れ、大きいエレベータ2機にしたということでよろしいか。 事業者 :はい。 近隣住民:建築基準法第86条の一団地認定の件で、多摩建築事務所にこの界隈のオープンスペースの少なさを説明すると、東京都の一団地認定の基準に照らしているだけではよくないということは係の人は良く理解してくださる。自分達は認定基準にしたがって阻止をするようなことはできないとおっしゃるのだが、狛江の実情や和泉本町界隈の避難場所の少なさ等を併せて説明すると非常に理解してくれる。そこは事業者が考慮して計画に反映してほしいとしか言えないが、一団地認定をクリアしているから問題ないというわけではないと思う。 委員長 :どういうことか。緑地をもっと増やしてほしいということか。 近隣住民:オープンスペースの少なさというのは容積率等とは直接関係しないが、世田谷区、目黒区に跨る大きなマンションを事業者が手掛けた時も一団地認定を使わなければ269戸しかできないところが、約3倍の772戸を造ってらっしゃるということになってくると、どうしても周辺の都市施設に掛かる負荷というのが発生する。 委員長 :それは別の場所の話なので、これに関して建築基準法第86条を使ったらこうなるのでこうしてほしいと具体的におっしゃっていただかないと議論のしようがない。 近隣住民:計画戸数についてか。 委員長 :戸数の問題でないと思う。今、緑地の話をしたので、何かその点にご要望があるのだったら今おっしゃってほしい。なければこの話は終わりにしたい。この計画が一団地認定を使ったがために、このように無理がある、問題があるというのであれば、具体的に言っていただきたい。 近隣住民:簡単に言えば、一団地認定は使っていただきたくない。 委員長 :どこに問題があるのか。 近隣住民:容積率300%にできるだけ近くするために一団地認定が使われているということだと思う。 委員長 :容積を減らせと言いたいのか。高さを下げてほしいということか。 近隣住民:はい。 委員長 :要望は理解した。次の発言をどうぞ。 近隣住民:当然、敷地を二つに分けると隣地斜線がかかってくる。日影規制も変わってくる。だから計画建物B棟C棟もこの計画のような高さは建たなくなる。それが一団地認定のメリットといえばメリットである。一団地認定で重要なのが行き止まり道路の禁止である。これはもちろん緩和というのがあるから、その緩和を使ってやっているのは分かっているが、やはり一団地認定を認めるためには本来は住環境が悪くなるのだが、認めるためには住民の健康と安全といったものを担保するということで認定基準が決められていると思う。そういった主旨からいくと無理して通しているところにいろいろな問題が生じている。 委員長 :建築基準法第86条の法律論をここでしても仕様がないので、この計画はここに非常に問題があると具体的に言っていただかないと進まない。 近隣住民:それはさっき言ったと思う。隣地斜線、高度斜線、容積率等全て引っかかってくる。それから貫通道路等の問題がある。 委員長 :しかしながら、隣地斜線は準工業地域としては全然引っかかっていない。計画建物の棟どうしの間、F棟とC棟、あるいはF棟とB棟の間がどうかというのが一団地かどうかの分かれ道だが、もし建築基準法第86条を使わない場合では、この間の日影は準工業地域の基準をクリアできているのか否か。どのような状態になるか。 事業者 :建築基準法第86条の認定基準通りクリアできている。 委員長 :それは当然だ。そうではなく、この計画敷地の用途地域は準工業地域で、高度地区は第三種高度地区である。要するに隣の狛江セントラルハイツにある程度影を落としても仕方がないという考えと同じように、F棟とC棟あるいはF棟とB棟の関係で日影の状態はどのようになるのか。 事業者 :それは、仮想敷地の概念に対してか。 委員長 :はい。 事業者 :その検証はしていないので、即答できないが、おそらく超えていると思う。 委員長 :超えているということは違法になってしまうということか。 事業者 :しかし、あくまでも仮想分筆敷地での話である。 委員長 :建築基準法第86条を適用しないと計画建物F棟とC棟の配置関係は成り立たないということでよろしいか。 事業者 :完全な別敷地と想定した場合はそうである。 委員長 :それに対して、どのようにしてほしいということか。要望をどうぞ。あるいは、これによって、このような迷惑を被り困るから、こうしてほしいと前回も、これまでも、そのような要求をしてほしいとお願いしているのだが、いかがか。建築基準法第86条の一団地認定を使用しないでほしいと言っても、法律上認められているので、我々が言っても無駄である。 近隣住民:一団地認定の基準で計画ができるからといって、緩和規定限界で設計するというのは健康と安全という主旨に反する。少しでもそういった事がないようにしていただけないか。特に貫通道路だが、いろいろな意味で非常に大きな問題である。貫通道路を通すと要求したい。先ほどの緑地が減少するという話については、提案が一つある。機械駐車場としている場所を全部屋根にしていただきたい。要するに鉄筋コンクリート建物内の機械式駐車場にしていただきたい。機械式駐車場の上の部分が屋内となっているが、そういう扱いにしていただきたい。これはいろいろな意味があり、元々この機械式駐車場は屋根がない開放式で地下2段地上3段の鉄骨で非常に見た目も悪い。ご承知の方もいると思う。計画敷地北側の戸建の住民も非常に見た目は悪いと思っていると思う。更に計画マンション自体の住民がD棟とE棟の方はドアを開けただけで、車が見える。当然、音も発生する。もう一つ重要なことは、防災上の問題である。一つ伺いたいのだが、この鉄骨造機械式駐車場の消火設備はどうなっているのか。 事業者 :屋外では移動式に粉末消火設備となる。屋内のものについては固定式の消火設備である。 近隣住民:移動式消火設備はだれが利用して消火活動を行うかということだと思う。屋内だと泡消火が自動で消火活動を行う。ところが屋外の場合は誰かが消火器を使用しなければ消火活動はできない。それも移動式という特殊な消火器だから、一般の住民はとても危険で使用できない。大震災時等に誰が行うのか。管理人が本当に適切に対応できるのか。これだけの大規模駐車場の鉄骨が出ていることは、非常に危険だと思う。そういった意味においても、全部コンクリートで囲って屋上緑化をすれば十分に緑地面積も確保できると思うがいかがか。 事業者 :開放性が高い駐車場であり安全性の面で移動消火設備がよいというのが消防法の主旨だと思う。その辺はご理解いただきたいと思う。 委員長 :それはともかく、どうせならコンクリートの壁で囲っていただけないかという要望である。その方が見栄えがよいということだと思う。 近隣住民:前回の調整会の時に駐車場を地下にしてほしいという話を近隣住民がしている。コスト的な問題等で事業者はできないという回答だった。せめてコンクリートで囲えば、随分周辺に対しては影響が少なくなる。 委員長 :コンクリート等いろいろな素材があると思う。駐車場を囲ってしまうと、安全上いろいろな配慮をしなければならない等あるだろうが、可能か。 事業者 :駐車場を囲うということは、地下化と同じだと思うので、正直言うとコスト的な問題が一番に大きいと思う。ちなみに計画敷地北側の近隣住民の戸建に面する部分は、全部ルーバーという形で目隠し状の覆いを付させていただく。 近隣住民:本日、事業者からA案、B案の説明があり、B案としたいと話があったが、私は狛江セントラルハイツ西側棟の北端に住んでいる。日照の問題が、はたしてこの案でどの程度改善されているか一番に関心を持っている。狛江セントラルハイツの右端で午後2時の影を改善できるとなっているが、狛江セントラルハイツ西側立面図を示してほしい。ほとんど改善という代物ではないと思う。少々影がなくなるというだけだ。 委員長 :要するに計画建物A棟B棟の位置がC棟方向へ1m程度移動することによる狛江セントラルハイツへの日影の影響である。 近隣住民:狛江セントラルハイツ西側端の日影が若干改善されるだけでよろしいか。 事業者 :はい。狛江セントラルハイツに午後2時まで影を落とさないようにするということで改善した。 近隣住民:全く改善になっていない。建物自体に当たる影が改善されるだけで、住戸に対する日照の問題は全然改善されない。したがってA案もB案も日照はほとんど改善されていない。それは何故かというと、一番肝心な計画建物B棟の離隔と高さを変更していないからだ。計画建物B棟の高さを減らさない限りは日照の改善にはならない。離隔を多少確保しても西側棟の部屋の中に日が入る事を問題にしているのだ。しかし、従来の事業者の提案は、日照を2時間確保したと言っても、部屋に日が入る時間は、例えば狛江セントラルハイツ西側棟北側の1階はゼロである。それから私が住む7階でもわずかか30分程度しか部屋に日が入らない。そのようなひどい案なのである。全く改善になっていない。そのためには計画建物B棟の高さを減らすことだ。それを全くやらないでA案とかB案と言っても全然話しにならない。それが私の結論である。 委員長 :強く言われても、元々建築基準法上は午後2時以降影を落とせる状態になっている。 近隣住民:狛江セントラルハイツでアンケートを集計した。 委員長 :それは伺っている。近隣住民の希望、気持ちはよくわかっている。しかしながら法律上はもっと影を落としてよいところを事業者として、ここまで変更している。近隣住民の方々としてはご不満だろうし、不足と思われているだろうが、一応ここまで、事業者は譲歩してきたということである。 近隣住民:事業者は日照の改善という言葉を使用しないでほしい。どこが改善なのか。 委員長 :全く改善になっていないのも正確ではない。 近隣住民:同じである。私は事業者に言っている。 委員長 :ほんのわずかかもしれないが変更はしている。 近隣住民:狛江セントラルハイツのバルコニーの端だけ日照改善されただけだ。日照時間は全然確保されていない。 委員長 :これはあくまでも民間どうしの法的な根拠のない、交渉事である。一方的に言っても、かえって話がこじれてくる。 近隣住民:一番切実な日照の問題については、全然変更になっていない。 委員長 :お気持ちはわかった。 近隣住民:それは委員長の見解である。 委員長 :仕方がない面もあると言っているだけである。法律上はもっと影を落とせるところを、事業者がここまでは譲歩しているということを説明したのだ。 近隣住民:ただ、私が住んでいる場所はたかだか30分程度の日照時間で、狛江セントラルハイツ1階は日照時間ゼロなのだ。日照時間2時間確保したと言っても、その変更案は日照の改善ではない。 委員長 :とにかくお気持ちはわかった。次の発言をお願いしたい。 近隣住民:緑の問題に関連して、ヒマヤラ杉を移植するお話しだが、ヒマヤラ杉が1本しか残らない。 委員長 :現状の位置でそのまま残るのは1本ということだ。 近隣住民:移植の方法を説明されたが、説明の木の高さはたかだか15mで、今回移植をするという木の高さは30m以上である。貫通通路を設けると緑がなくなるというお話もあった。前回に出した話ではあるが、計画建物A棟が建つと、目の前だとはわかっていたが、その3本のヒマラヤ杉は残るのではないかと思っていた。3本のうち2本がなくなるのは大変に残念だ。 委員長 :具体的に示してもらえないか。 近隣住民:計画建物A棟を何とか考えてもらいたい。前回の論点整理の中にA棟をなくしてほしいとあったが、できるだけそうお願いしたいと思っている。 委員長 :具体的にこの木をどうするのか等の話はあまり問題ではなくて、その場所を緑地にしてほしいということでよろしいか。 近隣住民:はい。 委員長 :次の発言をどうぞ。 近隣住民:私は、繰り返しプライバシーの面から申し上げてきた。先ほど、日照の件でお話しが出ていたが、計画建物A棟B棟の離隔を何とか更に空けていただかないと最終的な解決にはならないと思う。これでは変わらないと考えている。近隣住民の一人として失望しているとまず表明をさせていただく。今回追加意見書をプライバシー侵害に関してということで、委員と事業者に出させていただいた。目隠しについてだが、今回の事業者の説明では1.6mの高さの目隠しを設置するということだが、低過ぎると思う。今の男性の平均身長は1.7mを超えていると思う。その上下数十cmをカバーする十分な高さの目隠しが必要だと思う。心配しているのは盗撮である。14階の建物高さでは、1.6mの高さでは丁度カメラを置きやすいと思う。追加意見書の追記のところに書かせていただいたのだが、例えば事業者のグランドメゾン石神井公園が練馬区石神井町にあり、その建物は右隣の集合住宅に配慮して、共用廊下、非常階段に目隠しが取り付けられている。ぜひそのような有効な目隠しを設置し、配慮していただきたい。次回の調整会にて回答してほしいと思う。 委員長 :目隠しはもう少し工夫の余地はないのか。目隠しの下の部分の隙間を増やし、高さ1.8m位に上げる等他に方法がないということはないと思うがどうか。 委員 :排煙の規定があるということだが、完全にその空間が必要なのか。 事業者 :消防法の問題、給湯器の排熱の関係等を検証しなければいけないのだが、現状、検証で目隠しの高さを1.6mとしている。しかし、検証の余地はあると思う。 近隣住民:法的に見て1.6mの高さでなければならないということはないということでよろしいか。 事業者 :法的にはない。 近隣住民:では、目隠しの高さを1.6mではなく、上げてほしい。 委員長 :例えば、目隠しの下方40~50cmの部分をメッシュ状にするとか。姑息かもしれないが、そのような方法はないのか。 事業者 :消防法上は開け高さ1mは最低限必要である。 委員 :有効開口だと思う。例えば、ルーバーの角度を変えて開口面積がクリアできないのか。 事業者 :目隠し状にしてしまうと、基本的のその部分が開口とは見なされないので、目隠しの上方部分で煙だまりがないようにするために、1m開けることは法律上必要である。 近隣住民:少し違うと思う。廊下というものは常に開放しておく必要はないと思う。建築基準法上はいろいろな形で面積緩和ができているが、消防法で絶対に開けないといけないとは書いていないと思う。 事業者 :この建物計画では開いていないといけないと申し上げているだけである。 近隣住民:もし、もう少し目隠しを高くした場合に消防法上はどのようなことをしなければいけないのか。 事業者 :抜本的な見直しが必要になるので、それは我々としてできない。 近隣住民:それは消火設備等の設備的なものだと思う。だからできないと言う話ではないことを確認しているわけだ。 委員 :廊下が外部扱いではなくなってしまう可能性が出てくるということか。 事業者 :はい。そういうことである。 委員長 :そうすると避難計画や防火区画等、いろいろと見直しが必要になるということである。 近隣住民:建築基準法と消防法は違うと思う。 委員長 :内部廊下にするといろいろと見直しが発生するということだ。 近隣住民:いや。全然違う問題である。若干の設備を追加すればできるということだ。よく確認してほしい。私は消防署に確認している。 事業者 :避難計画その他建物計画を含めて、抜本的な見直しは必要になってくる。 委員長 :建物の形態はそれほど変わらないと思う。 近隣住民:抜本的な見直しが必要な場合は、目隠しで完全に廊下を塞いだ場合ではないのか。 事業者 :先ほど話したように、1mの開きは必要となる。 近隣住民:ということは、目隠しを高さ1.8mまでは上げられるということだと思う。 委員長 :目隠しの高さを1.8m程度までの高さにはできるか。 近隣住民:はっきりしないので、具体的な考えを次回の調整会で示してほしい。 事業者 :排煙の検証を加え、できる範囲で対策の検討はできると思う。 近隣住民:次回の調整会にて示していただきたい。 委員長 :できる範囲と言うとできないかもしれないこともあると思う。そこが、かなり大きな争点である。逆に要望として目隠しの高さ1.8m程度であればよいか。 近隣住民:1.8mであれば大方の人は見ることができないだろうから、1.8m程度の高さの目隠しはお願いしたい。 委員長 :悪意を持って踏み台を用いて覗く場合は仕様がないが、高さ1.7mの目隠しではだめか。 近隣住民:1.8m程度の高さで目隠しはお願いしたい。 委員長 :1.8mだと厳しいとなり、諦められても困るので、1.75m等ではだめか。 近隣住民:ご検討いただきたいと思う。 委員長 :事業者に検討してほしい。では次の発言をお願いしたい。午後9時半には終わりたいと思うので、簡潔にお願いしたい。 近隣住民:計画敷地の西側、北側の近隣住民の発言があまりなかったので、今まで狛江セントラルハイツ住民と事業者とのやり取りで約2時間使っている。計画敷地の西側、北側に住んでいる我々も2時間は必要になってくる。ご了承をお願いしたい。 委員長 :午後9時半には終わりたいと思う。 近隣住民:午後9時半か。では、西側の戸建に住んでいる近隣住民の発言はどうなるのか。 委員長 :以前に何度も伺っている。発言をどうぞ。 近隣住民:今までの計画位置で各階、各棟を2階ずつ減らしてほしい。そうすれば圧迫感について、狛江セントラルハイツだけではなく、計画敷地西側、北側の戸建の地域もある程度は緩和されると思う。最低でも2フロア減らしてほしい。1フロア高さは3.3m程度だと思うので、6.6m減らせば全体的にある程度違和感がなくなると思う。これは西側北側だけの問題ではなくて、狛江セントラルハイツも2階減らせば、問題も改善されていくと思う。今の状態では、狛江セントラルハイツでほんの少しだが日影が改善されただけである。 委員長 :建築基準法の基準に比べれば、ある程度改善されているとは思う。 近隣住民:計画敷地西側に対しては、ほとんど改善されていない。最初から全然改善されていない。 委員長 :日影については、建築基準法の通りであると思う。 近隣住民:それと細かいところだが、6%以上の提供敷地の本来の目的は何か。これは過密マンションだから、少なくとも平地に緑や公園等を残す目的で提供されるのではないか。 委員長 :それは公共公益施設を公共のものとして造るために事業者から敷地の6%提供してもらっているのである。 近隣住民:公園等というのは緑の保全と公園の整備のためではないのか。 委員長 :公園だけではない。公共の土地のことである。 近隣住民:本来の目的は、このような高い建物が一杯あるから、少なくとも平地を造るのが目的なのだ。 委員長 :言っていることがよくわからないが、建物の高さ、容積率は関係なく6%を提供するというのが市の規則にある。高さとは関係がない。開発等事業の面積である。 近隣住民:目的は良好な住環境、適正な土地利用であり、緑の保全と公園の整備と管理である。もう一つは、その土地はマンションの今の計画では約550世帯で、2,200人位が引っ越してくると思う。そうすると少なく見ても110人の保育児童が出ると思う。それに対して市はどのような考えなのか。市はそこに保育園を造ると言っている。私が聞いたらまだ決まっていないと。市はどういう考えなのか。 委員長 :前回の調整会では、保育園を造る方向との話であったが、規模はどのくらいか。 事務局 :保育園については、平成22年2月10日付けで待機児童も考慮し、60人程度の規模の保育園を要望した経緯がある。 委員長 :現状では保育園を造る方向で、規模は60名だということである。 近隣住民:現状足りないのが60名ということでよろしいか。 委員長 :それは違うと思う。 事務局 :平成23年4月の時点で70名程度だったと思う。 近隣住民:定員60名で造る保育園というのは、待機児童は皆入園できるのか。 委員長 :それはどうかわからない。 事務局 :誤解のないように申し上げるが、計画マンション入所者が優先されるわけではない。申し込まれる方の基準というものがあり、優先順位を付けて入ることとなる。希望された方々が順位付けに基づいて入る形になる。 近隣住民:そうすると計画マンションに引っ越してきた約110人の保育児童はどこの保育園に入るのか。 委員長 :他の待機されているご家族と同様に、待機をされるか、いわゆる無認可の保育園にお入りになるか、あるいはしばらく我慢されてご家庭で育児をされるかになると思う。託児所の運営自体は市がおやりになるのか。いずれにしても市の財政にも関係する問題なので、わからないこともあるだろうが、今、市の託児所行政をどうするかは話が離れるので、横に置いておきたいと思う。 近隣住民:それは置いておいて、我々と市の問題ということでよろしいか。 委員長 :はい。ただ、保育園を建築する計画の場所を緑地にしてほしい、保育園にしないでほしいという意見もあったが、市としては保育園を造る方向で考えているということである。 事務局 :保育園を要望している。要望場所を指定していることはなく、保育園を設置することを要望しているのである。事業者としては、狛江市開発等事業まちづくり要綱第5条に則って計画敷地角南西部の公園で計画していた敷地で対応したいということである。 近隣住民:その敷地面積で、60名規模が入るように既に準備がされているということか。 事務局 :計画敷地の中で一度シミュレーションを行ったと聞いている。この場所であれば60人対応の保育園が建てられるとの確認ができている状況である。 近隣住民:事業者は設計の際に、60人規模の保育園を想定していたのか 事業者 :はい。 近隣住民:市から要望がない時点で、なぜ60人規模を想定されたのか。 事業者 :いや。市から要請を受け、おおよそ60人程度は収容できそうな面積規模であると考えた。 近隣住民:市が要請したのは平成22年2月10日だと思うが、最初からあの規模で設計さていたし、平成22年2月には当初案で庁議に掛けられている。その時点で60人規模の面積が確保されていた。その前から、その程度の規模と打ち合わせをされていたのか。庁議で60人規模では少ないから、もっと多くを要望するようにという話がなされ、そのように要望するということになったと思う。市の決定機関は、庁議が最高の決定機関だと聞いている。 委員長 :事業者は市から要望を受けたので、それは市に聞くことである。 事務局 :平成22年2月10日に要望書を出している。その前に関係各課と会議を行った。いつシミュレーションを行い、60名規模の保育園で対応できるかと想定されたのかは把握していないが、元々この保育園だけで待機児童が解消される訳ではない。いろいろな公的な計画で対応していくことになるだろうと考えている。 近隣住民:まちづくり条例に基づく届出が事業者から出される前に、市が事業者に要望しているということである。 委員長 :それは何度もここで話した。最初に事業者から開発等事業の打診があった時に市から6%以上の公共公益用地を提供することという要望が出た。その内、保育園の設置、あるいは何㎡程度を小学校用地に提供ということを要望したということである。それは特段、法的根拠がないから要望しているのだ。要望であるから、言葉使いが丁寧になっているから、それを見ようによっては市がマンション開発を歓迎しているように見えるかもしれない。必ずしもそうではない。 近隣住民:市がマンション開発を歓迎しているように見える。 委員長 :まちづくり条例に伴う基準としてはあるが、これは法的なものではなく要望なので、それは仕様がない。だから、事業者にしてみれば、法律上の義務はない。しかしながら市のまちづくり条例に従った負担として出してくれているのだから、それについて事業者にあれこれと言っても仕様がない。市が受け取った公共用地をどうするかは、市の問題である。 近隣住民:その時期を確認したかった。条例違反に抵触しないのか。 委員長 :抵触しない。 近隣住民:実際に平成22年2月10日ではなく、それ以前に要望していた事実があると思う。 委員長 :事業者に要望した文書がその日である。 近隣住民:文書の日付は平成22年2月10日になっている。 委員長 :それが公的な日付ではないか。 近隣住民:しかし、その前に保育園の計画があった。 事務局 :正式には、平成22年2月10日直近の庁議の中で最終的に60名規模という決定をして通知を出している。庁議で決定されたのが60名ということである。 委員長 :事実関係はそういうことでる。 近隣住民:私は何回も聞いている。市は保育園について決まっていないと言った。なぜ嘘を言うのか。 委員長 :そのように攻撃的に発言してはいけない。 事務局 :先ほど説明したのだが、まだ決まった訳ではない。議論しているところだが、決まった話ではない。 近隣住民:保育園の計画について、市の考えはという委員長の問いに対しては、何と言われたか。 委員長 :市としては保育園を造る方針であるということは先程お答えがあったと思う。 近隣住民:では何が決まっていないのか。 事務局 :保育園の仕様等を今議論している。事業者に要望して回答をいただいている。詳細について決まっていないということである。 委員長 :最終的な決定には至っていないと思う。計画敷地南西部角地に保育園を造るかどうかは、この調整会の一部の議論でもあるから、我々がここに保育園を造るのが妥当でないと結論を出した場合にはいくら市長が造りたいとおっしゃっていても、やはりそれは難しいということだと思う。そのような意味で決まってはいないということだ。しかし、市の方針としては造りたいということであり、そのような考えであるということだ。 近隣住民:了解した。話が混同しているのだが、今、保育園に対しては二つの問題がある。一つは6%の提供公園である。これを転用してよいかどうかが一つ。もう一つは本当に保育園を造るのかどうかという話である。我々はこの場所に保育園を造るのは極めて不適切だと言っているのだ。先ほどの近隣住民が言われたように、これだけの大規模事業で、ただでさえ防災空間がない計画建物の中に、そのような場所をどこに確保するのか。本来これは開発行為に準じたもので、このような大規模開発をやる時には周辺の住宅地への配慮、周辺の道路の整備というものが、それに準じて扱われている。緑地、公園を設けるというのが本来求められている。だから市の条例の中にも公共緑地としか書いてないのだと思う。どのような公園にするか、どのような形状にするか細かく書いてある。本来この趣旨はどうなのかと言っているのだ。振り返ることができると書いてあるが、それはNOと言うこともできる。行政は、現在これだけの開発によって過密な状態になっているのであれば、更に過密にとはあり得ないだろうと思う。 委員長 :公共用地というものは、緑だけではなく、学校や病院、保育園等も必要だとは思う。 近隣住民:だから我々は、これだけの計画に対して緑地とか公園が必要だと言っているのだ。それは間違いであるということはこの調整会の意見として近隣住民が言っているわけだ。これは委員長がお答えになることではないとう。 委員長 :この計画案に対する考え方として、私が調整を図っている訳である。 事務局 :前回も話したが、保育園がどうかという点では待機児童の観点から保育園は必要だと申し上げたところである。この場所が要望書の適用で妥当なのか、この位置が適当でないのではないかとご意見はいただいている。これに関して、結局、緑を取るのか、保育園を取るのかという話になろうかと思うが、現状としては、市として保育園が必要ではないかというところが前回話した内容である。 近隣住民:要するにこの場所で保育園を運営していくのかと保育園を造るのは別だと言っているのである。今、私が聞いているのは、この場所を使うのが不適切ではないかということである。 委員長 :それが不適切であるという理由を言っていただきたい。 近隣住民:公園を造ることが本来であるのに、極めて不足している。それを残すのが第一である。 委員長 :どのような理由でそう言っているのか。 近隣住民:計画敷地付近には公園がない。 委員長 :計画敷地南東側にできる計画にはなっている。 近隣住民:本来、事業区域面積の6%以上の用地を確保し、公園等の施設を整備するというのは何だったのか。 委員長 :問題は、この計画に対して何%分の公園・緑地を用意すべきかである。 近隣住民:逆にお聞きしたい。6%と決めた根拠は何だったのか。 委員長 :私が決めたのではないが、一般にいろいろな市の宅地開発要綱では法令上3%の開発基準である値を倍の6%として、ただし公園とは限らずに公共公益用地として提供を求めるというのが広くある要綱だった。狛江市の場合もそのような要綱を持っていて、それをそのまままちづくり条例に引き継いだのである。そういうことで6%以上ということになったと理解している。私が決めたわけではない。 近隣住民:それを委員長がこれで十分であろうと判断する必要はないと思う。 委員長 :だから、皆で議論をしている訳である。公園が不足しており、一方では保育園を造ってほしいという意見がある訳である。 近隣住民:保育園を造るのであれば、計画マンション内に造ればよい。 委員長 :この開発等事業に伴って、事業者が保育園を造ってくれるということになったから、造ってほしいということになったのだと思う。 近隣住民:土地利用の話と計画マンション内に保育園を造ることは別の話である。 委員長 :ここに保育園があると決定的に問題があり、居住環境上非常に困るという根拠を示してほしい。 近隣住民:では示す。この場所は最も交通が激しい場所である。狛江通りには交差点もバス停もある。西側道路は車の通りが非常に多い。計画敷地南西側角は今も自転車で一杯である。子どもの安全といった意味では一番危険である。しかも保育園ができることによって計画敷地外周歩道状緑地幅4.5m、我々は幅6mと要望しているが、それが更に狭くなる。しかも計画建物ができることによって一番西側の住宅街に近い建物になってしまう。これは過密を助長している。極めて危険な場所であり、子ども達のことを考えるのであれば、通学路でもあるし、もっと計画敷地内側や北側の方が安全ではないか。 事務局 :これまでと同じ回答になってしまうかもしれないが、保育園の要望等、様々出ていると認識している。回答に関しては、先程の回答と同じなのだが、こういったご意見を頂戴していることは庁内に報告を上げ、関係部署や当然市長にも上げて報告をしているところである。また今日もご意見が出たことを再度上げたいと思う。 近隣住民:逆に行政に伺いたいのだが、今、私が申したこと、つまりここはいわゆる保育園の用地としては不適切である。それから緑地は大事だと思うが、そのようなことに対してどうお考えか。 事務局 :不適切であるかどうかだが、交通のある道路に面していることは事実である。しかし、一概に保育ができないとそれだけで結論付けるのは難しいと思う。また、緑地とどちらが大事かということの、個人の見解は差し控えさせていただく。 近隣住民:誰が見ても危ないのは明白である。 委員長 :公園にしたら安全かというと違うと思う。公園にしても子どもは集まるので、公園にしたらよいという問題でもないだろう。 近隣住民:保育園の場合は、親が車で送ってくる場合がある。その車を何処に持っていくのか。 委員長 :逆に表通りに面していない奥まった所に保育園を造ってしまうと、別の問題も起きる可能性もあるので一概にそうとは考えられないと思う。非常に高度な判断になるので、調整会の保留事項とする。保育園か公園のどちらかになるということで、建築計画について調整会では検討したいと思う。 近隣住民:では、市とよく相談する。 委員長 :次の発言をお願いしたい。 近隣住民:計画敷地内の道路だが、駐車場が102台減って327台ということだが、同じ道路を行ったり来たりと、結局周回道路にならないから、戻ってしまうことになる。北側や西側に騒音や、夜になるとライト等の光が土曜日や日曜日に影響すると思う。できれば道路の脇に塀を造っていただきたいと思う。 委員長 :どこなのか。 近隣住民:計画敷地西側と北側の道路沿いである。 委員長 :どの部分か。段々、調整会も終わりの方に近づいているので、少し具体的にお願いしたい。その方が事業者の対応がし易いと思う。 近隣住民:計画敷地西側の駐車場部分は境界から6m程度空いていると思うが、北西部のクランク前も6m空けていただきたい。緑地が幅4.5mあり、駐車場がある。クランク前は非常に近くなっている。すぐ脇を道路が通ってしまう。できれば同じような形の距離を取っていただきたい。 委員長 :そうすると、それは計画建物F棟の位置を変えてほしいということでよろしいか。 近隣住民:騒音や車のライト等の影響が西側、北側にあるので、緑道と計画敷地内道路の間に遮蔽の塀を造っていただきたいと思う。 委員長 :車路の端の部分に塀を建ててほしいということでよろしいか。 近隣住民:それより大事なことは、標準で幅員4.5mの緑道になっているが、我々はあくまでも幅員6mの歩道を要望している。その問題のところは何mか。おそらく2mか3mだと思う。交差点の角の部分で非常に狭くなっている。しかも緩衝緑地として我々が期待しているものが現実的になくなっている。構内通路も近づいている。頻繁に車も通過する。こんな危険な状態はありえない。計画建物F棟を敷地境界と平行にして造ればよいのではないか。なぜ西側の境界に近づける必要があるのか。車の通行を考えると計画建物F棟を敷地境界と平行にした方が当然よいはずである。 委員長 :もう少し建物を移動してほしいということか。 近隣住民:はい。 委員長 :要するに、計画建物F棟の北側3戸を削減してほしいという要望とほぼ同義だと思う。 近隣住民:削減するか、移動させれば、歩道用地を狭くしなくて済むと思う。 事業者 :今言われている緑道は、確かに幅3m程度しかない。どうするのかとなると、計画建物全体の向きを変えるか、計画建物F棟の北側3階建ての棟の3階部分を削減するしかない。 近隣住民:計画建物F棟を全体的に東側へ後退させればよいのではないか。 事業者 :そうすると全体的に建物が東側へ寄ってしまい、棟間隔が狭くなってしまう。 近隣住民:計画建物F棟の北側棟3戸分だけ後退させればよいのではないか。 事業者 :そうすると、その部分の敷地内通路が鋭角のカーブになってしまう。 近隣住民:その部分の敷地内通路は普通に直角になる。 事業者 :ただ、車の光の問題については、生垣等を設置することで検討できると思う。 近隣住民:生垣を作ると言っても幅がなければ設置できない。今は、歩道の幅が最低限だけ残っている状態である。好ましいことではない。 事業者 :幅が細い部分についても、生垣自体は50cmか70cmの幅があれば設置できるので、例えば植栽帯を設置する等で対応できると思う。 近隣住民:その幅は何m程度か。 事業者 :約3mである。 近隣住民:それはないと思う。多めに見ても2.5m程度だと思う。そこに生垣50cmのスペースを確保したら空間幅は残らないだろう。 委員長 :生垣によって敷地外への車のヘッドライトの光は基本的に緩和されるかもしれないが、確かに十分ではないかもしれない。 近隣住民:だから計画建物F棟を東側へ後退させ、歩道状緑地の幅を確保し、敷地角の部分については塀を設けてほしい。完全な光を遮ることをお願いしたい。 委員長 :計画敷地西側の駐車場は何台分あるのか。 事業者 :61台分である。 近隣住民:車の音が建物に反射して、うるさいと思う。 委員長 :それはそれぞれお互い様という面もあると思う。 近隣住民:それはないと思う。 委員長 :近隣住民の方々の住まいにも駐車場はあると思う。だから、60台という駐車場の規模が周囲に比べて多いのか、そうでもないのかを考えなければならない。 近隣住民:いや。多いだろう。近隣は4、5台しかない。 委員長 :これは次の宿題としたい。要望として承っておくこととしたい。まもなく終了の時間となる。 近隣住民:ヒマラヤ杉の移植の問題である。ヒマラヤ杉は何mの高さか。 事業者 :20~23mの高さである。 近隣住民:我々の建物の高さは何mだと思うか。6m程度しかない。5mしか離れていないところに20何mの樹木が移植され、これは日影等どうなるのか。 委員長 :木を植えないでほしいと言いたいのか。 近隣住民:そうではなくて、高さを考えてほしい。極端である。何でも植えればよいというものではない。 委員長 :要望は、近隣住民の方々の中でも相反するところもあり難しいと思う。 近隣住民:発言させてくれないと、要望を伝えられない。 委員長 :よろしいか。時間がないので、次の発言をなるべく簡潔にお願いしたい。 近隣住民:本日、資料を配付させていただいた。詳細は、本日事業者から回答があり、新しい変更案の説明ということだが、まずそれについてもう一度説明会があるのかどうかを教えていただきたい。それから、ヒートアイランド現象と風害の資料を本日いただいた。これに関しては、もう少し詳細にどのような対応策が取れるのか。特に狛江セントラルハイツの非常階段辺りの風が強くなり、第一小学校のグランドへの風が気になる箇所がある。それから、例えば室外機などが廊下側に向かない配置になっているのかどうかも教えていただきたい。添付資料は、事業者の資料に手を加えたものなので、正確なものかどうかわからないが、我々は、部屋に中の日照時間を2時間が受忍限度と思っている。次回の調整会または説明会で日照についての詳しい資料をお出しいただくようにお願いしたい。それから、樹木の剪定時期等をお知らせいただけるようになっていたが、どうなったのか。後は資料に書いているので、私として今回の新しい提案について、できないと言っていたことが、やろうと思えばできているので、できるのであればお互いの住民が、お互いに責任転換を負えないように、よりよい建物に変更をかけていただきたいと思う。 委員長 :事業者はお答えいただきたい。 事業者 :ヒートアイランドの件ですが、本日の資料は計画建物が建つにあたって、どのような配慮が施せるかという部分の説明になっている。先ほど、指摘があった室外機の熱量の計算は、先ほどのような高さ1.6mの目隠しパネルを設置し、その内側に室外機を設置したとして、専門的にみると室外機の種類によってどれだけ熱量が出るか特定できないから、一概に狛江セントラルハイツのバルコニー面にどれだけの熱量が伝わるという検証ができきれなかった。そういうことで、建物で対応できる部分の検証の提案として3項目提案したということで留めさせていただいている。樹木の植種につきましては、ヒマヤラ杉が何処に移植等を示した図面に基本的に移植樹等全ての名前を示している。少し読みにくい部分があると思う、わからない場合はお声掛けしていただきたいと思う。 近隣住民:樹木に関しては、狛江セントラルハイツの中でも話し合って、次回調整会までにまとめたいと思う。特に高木や愛されてきた樹木のもあり、我々はヒマラヤ杉が、現状の場所にあることが大事だと思っている近隣住民がほとんどだと思う。それを安易に計画敷地北側に移植してよいのかどうか、またそれに対する計画敷地北側、西側への日照の影響を次回の調整会で示していただきたいと思う。 事業者 :木の日影図は非常に難しいものなので、できるかどうかはお約束しかねる状態だと思う。本日提示した変更案の説明についてだが、我々は建物形状についてはこの調整会で全てお話させていただくことだと思っているので、別に説明会を開く予定はしていない。 近隣住民:この場に来られない方々には説明しないで進めるということか。 事業者 :この調整会の場で全て決めさせていただきたいと思っている。それと、日照2時間、部屋の中までというご指摘を受けているが、非常に難しく、我々の考え方としてはバルコニー面の手摺に冬至日で午後2時まで日影のご迷惑をお掛けしないようにというのが、逆に2時間日照という言い方になったのだと思う。それは確かに部屋の中まで日照が2時間入っているかどうかではないので、我々の考え方としては今申し上げたようにバルコニーの手摺面の日影を冬至で午後2時まで占用しないということで今回の2時間の定義をご理解いただきたい。 近隣住民:部屋の中に日照2時間を確保するには、計画建物を隣地境界からどの程度離せばよいと思うか。10m前後で大丈夫ではないか。 事業者 :太陽光線の角度と方位によって、住戸の仕切りや階高等、影響してくるので、申し訳ないがそこまでは検証しきれない。この日影でご理解いただきたいと思う。 近隣住民:バルコニーの手摺面で3時間の日照を確保すれば、部屋の中に2時間の日照が入ると思う。 委員長 :部屋に光がどのように入るかは、住んでいる方々のバルコニーの仕様等、細かい寸法が影響してくるので、そこまで事業者に要求することは難しいと思う。午後12時を過ぎて何時から光が部屋の中に入るかを各自で測っていただきたい。 近隣住民:測っている。 委員長 :そこから午後2時までは光が入っていると考えればよいと思う。少なくとも午後2時を過ぎたら日は保障されないという案である。しかし、午後12時を過ぎても日が部屋の中に入ってこないというのは、住んでいる方々の建物の造り方、つまり住んでいる方々の責任であって、そこまでを事業者側に要求するのはできないことだと思う。つまり、裁判所の判断もそこまでは救済できないと思う。 近隣住民:それこそ問題である。 委員長 :仕様がないことだと思う。これは、あくまでどこが受忍限度かというお互いの協議の中の話である。 近隣住民:最後に発言をしたい。 委員長 :この会場を閉める時間であるので、もう時間がない。中途半端だが本日はこれで終わりにしたい。一度発言もいただいている。次回以降どうするかについては、我々委員会で少し協議して、いつ頃どのような形で次回の調整会を開くか、あるいは次回は開かずに我々が報告書を出して終わりにするかということになると思う。 |
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その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 都市建設部まちづくり推進課 |
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| 電話番号 | まちづくり推進担当:03-3430-1305 都市計画担当:03-3430-1309 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96595,html |