(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会議事録(要旨)(第8回 平成23年10月16日開催)

1 日時 平成23年10月16日(日)午後3時~7時59分
2 会場 狛江エコルマホール6階 展示多目的室
3 調整会請求者 近隣住民、事業者
4 出席者

狛江市まちづくり委員会委員
 大方委員長、佐々木副委員長、日置委員、西田委員、久光委員、原委員

近隣住民 44人

事業者 13人

傍聴者 18人

事務局 
 松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤課長補佐、馬場主任、齊藤主任、池田主事、松井主事

5 議事内容(要旨)

  

委員長 :それでは、定刻となったのでただいまより(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会を開催したいと思う。前回の調整会まで近隣住民からの要望を、ある程度整理し、これ以上の要望はないかと確認をしたつもりだが、本日いくつか新たな要望、意見、提案が近隣住民からなされている。内容的には、前回までの繰り返しというものもあるが、具体的な形状提案のものもある。また、本日は日曜日で、ある程度時間も確保できるということもあるので、近隣住民から説明をしていただこうと思う。まず、要望、意見、提案を伺ってから、前回の調整会で近隣住民から出たいろいろな要望に対する事業者の回答を発言いただきたい。それから宿題となっていたものの説明をいただきたいと思う。それでは、近隣住民から、なるべく簡潔に発言願いたい。

近隣住民:絶対条件の要望として、第6回調整会の際に要点整理をしていただき、それを受けて事業者から新たな変更案が第7回調整会にて提示された。しかし、その変更案も北側、西側の近隣住民の要望や狛江セントラルハイツの日照問題にはほとんど応えられていないものであった。そこで、その変更案を精査し、少しでも改善できないか検討し、提案することとした。この提案は我々としては最低限の要望であり、応えていただきたいと思う。住宅地域には相応しくない巨大な規模のものができる。それから防災的に問題があるということは、依然変わっていない。これらを根本から変えるということを強く望んでいる。事業者の英断を願っている。この要求は最低限のものであり、この他にも近隣住民からいろいろな要求があると思う。要求以上の対応をしていただけるのであれば、我々にとってもよいことである。具体的に説明する。4点に大別している。1点目は、日影による影響緩和ということで、日照問題についてお話する。事業者は、狛江セントラルハイツ建物への日照2時間確保を目的として、計画建物の平面形状を修正している。これに対し、我々は3時間の日照確保を要望している。しかしながら、事業者からはそのことについて回答がない。そこで、我々としては、日照時間2.5時間という要望をしたいと思う。具体的には2.5時間の日照を確保するためには計画建物B棟南東部の角を平面的に斜めにすればよいと思う。これによって減少する戸数は10以下かと思うが、本日、新たに事業者から提案された変更案を確認すると、計画建物B棟の上部を階段状に形状変更されていることが確認できるので、我々の提案も十分可能かと思う。また、計画建物A棟をなくしてほしいと強く要望してきたが、ヒマラヤ杉等の現状の樹木を考慮して案を考えてきた。日照時間、景観確保のため、計画建物A棟を北側へ6m、西側へ6m程度移動するという提案である。これによって、前回の既存樹木の移植案があったが、計画建物A棟付近に多く存在している既存樹木のヒマラヤ杉の移植が不要になると思う。おそらく5本程度のヒマラヤ杉を残すことができるのではないかと思う。更に、狛江セントラルハイツとの距離も増えるので、狛江セントラルハイツに対する計画建物A棟の日影も減少すると思う。変更後の戸数の減少もないと思う。従来の計画案では、計画建物A棟、B棟に少し隙間があったので、A棟とB棟の間隔を狭め、隙間をなくせばよいと思う。有効な案として提案したい。次に、計画敷地西側、北側の住宅も考慮していただけないかということを申し上げてきたが、案が出ていなかった。提案として、計画建物F棟を東側へ約2m移動させることによって、計画敷地南西側の日影を縮小できると考えられる。事業者は、計画建物ABC棟とF棟の離隔を気にされていたが、F棟の配棟計画を変更すれば対応可能だと思う。また、計画建物C棟14階の西側及び北端部を後退させ、一部を13階にし、階段状にすることによって、北西部と北側の日影を縮小できると思う。2点目は、西側、北側住宅地への圧迫感の低減、環境配慮についてお話する。主旨は、計画敷地西側、北側の第一種低層住居専用地域に対して、巨大な規模のマンションが隣接する根本的な問題はあるが、根本的に解決ができないのであれば、せめて何らかの形で緩和することが最低限であると考えている。したがって、最も重要であることは、緩衝緑地であると思う。緩衝緑地幅3m、歩道幅3mの合計6mを要望する。これを自主管理歩道とするならば、それでもよいが、合計6m程度は何とか確保してほしい。それから、道路幅員は5.5mと6mで計画されているが、6mに統一すれば、消防車の進入等の防災面でもよいと思う。6m確保するためには、計画敷地周囲を2m後退させる必要があるが、計画建物を東側へ2m移動させることにより対応可能だと思う。また、これに合わせて北側の駐車場と廃棄物保管場所も移動してほしい。これによって、消防車が進入する空間もでき、消防活動を行うこともできるようになる。また、駐車場をコンクリート等で囲ったらよいのではないか。事業者は目隠しのパネルを検討されているようだが、屋根は設置されていない。屋根を設置すれば屋上緑化も可能となる。屋上緑化をすれば、計画建物D棟E棟からの眺望もよくなる。なおかつ、ヒートアイランド対策もできる。消火設備も充実させることによって安全性も高まる。これも十分実現可能な案だと思う。それから、西側、北側住宅地域に対する駐車場の騒音の問題だが、防音と遮光を兼ねた壁の設置を提案している。夜間の車の出入りの際、ヘッドライトが住宅地へ影響するので、遮光壁を設置してほしいと思う。

委員長 :もう少し、簡潔に要点を述べていただきたい。

近隣住民:3点目は提供公園である。狛江市まちづくり条例では事業計画面積の6%以上の土地を公園緑地整備するということは本旨としている。これは重要なことである。狛江市は公園が非常に不足している。人口1人あたりの公園面積が、他市の3分の1程度しか狛江市はない。だから、狛江市には公園を整備すべきであることがわかる。だから、このような大規模な事業計画において、公園を整備することは重要である。公園でなくしてしまうことは、住民の生活の視点からも異なる話だと思う。計画建物ができると2,000人近い居住者や子どもが入居することになるわけである。計画敷地には緑地はあるようだが、公園はない。マンションに入居する住民も公園を欲すると思う。

委員長 :以前からの要求の繰り返しのようだ。時間も限られているので簡潔にお願いしたい。公園を整備してほしいという要求はわかった。

近隣住民:それから、公園の代わりに保育園を整備するという話もあるが、はたして保育園が適切なのか。前回の調整会まで、かなり繰り返し議論してきたが、計画敷地南西の角に保育園を造る妥当性は明らかにない。狛江市開発等事業まちづくり要綱第5条に公園等用地を公共関連事業用地として振り替えることができるものとするとあるが、義務ではない。市も保育園の場所については拘っていないと言っている。だから、計画敷地南西の角地は保育園ではなく公園として整備してほしい。では、保育園の場所はどこにするかだが、市と住民で協議していけばいいと思うが、計画建物E棟内に設ける等という方法もあると思う。計画建物E棟に保育園を整備すれば、動線も改善され、送迎も安心で、環境もよくなると思う。4点目はヒマラヤ杉についてである。前回の調整会では事業者からヒマラヤ杉の移植計画について説明がなされた。しかし、成功率は現実的には非常に低い。また、狛江の風景を考えた場合、なるべく既存の場所に残した方がよいと思う。計画建物A棟をずらす等で、既存樹木の移植数を低減できると思うので、対応をお願いしたい。また、移植する樹木は、計画建物入口付近にすべきであり、計画敷地西側、北側の狭い場所に移植するのは不自然である。

委員長 :あと3分程度でお願いしたい。

近隣住民:人の目線を考慮した樹木を相談して決めていきたいと思う。5点目はその他である。駐車場については、先ほど申し上げた通りである。プライバシーということで、計画敷地西側の計画住戸ベランダ手摺の高さを高くしてほしい。また、狛江セントラルハイツ側の計画建物の目隠しの高さについては、前回の調整会で1.8mと要望されていた通りである。以上で発言を終わる。

委員長 :ご要望として受け止めるが、回答については後ほどまとめてという形にしたいと思う。次に、具体的な建物形状の提案がなされているので、こちらについてなるべく簡潔に説明願いたいと思う。

近隣住民:説明させていただく前に、事業者から今回新たに提出された変更案の位置づけを確認したい。

委員長 :それは後ほど議論したいと思う。まずは説明を簡単にお願いしたい。

近隣住民:というのは、私が検討した案と事業者の変更案が酷似しているので、私の案がある程度採用していただけたことになり、発言の時間が短縮されると思われるからである。

委員長 :では、後ほどということにしたい。事業者が提示した今回の変更案については、後ほど説明をお願いするので、その後に発言いただくこととしたい。では次の方の発言をお願いしたい。

近隣住民:私は計画敷地西側の戸建に住んでいる者である。いろいろあるが、最初に計画建物を全体的に2フロア分の約6.2m削減することをお願いしたい。それから、計画敷地西側の道路境界線の地盤面から冬至において、午前10時には、計画敷地西側の住宅に日が当たるように計画してほしい。それから、計画建物のベランダから覗かれることが考えられるので、ベランダの高さ1.3mまでは不透明なものにするよう要望する。計画敷地西側には敷地内通路があり、駐車場も計画されている。近隣住民も車を所有しているのでお互い様であるという話があったが、計画敷地西側の近隣住民が所有している車は4、5台しかない。これに対し計画マンションには多くの駐車場が計画されている。これらの車が夜中に出入りされると非常に迷惑である。ドアの開閉音もする。防音壁を設置するような対策をしてほしい。そして、ヒマラヤ杉を残せばいいという問題ではない。計画敷地西側の現状の道路幅員は5m程度である。そこに高さ25mもあるヒマラヤ杉を移植する計画を立てること自体常識的に考えられない。それから、計画敷地南西角の提供用地についてだが、本来の目的である公園緑地として整備するべきものである。なぜならば、この周辺は公園が非常に不足しているからである。マンションを建てることによって、建物が密集する。空地を設けるということが本来の目的である。この場所は災害時の緩衝地帯だと思う。非常に大事な場所であると同時に、交通事故も多い。そのような場所に保育園を造るということは常識はずれだと思う。この計画マンションに2,000人以上の人が入居する。その中に保育児童は少なくとも100人から150人はいる。60人規模の保育園を造ったところで、間に合うものではない。この問題をどのように考えているのか。市が提案しているのか。水と緑、防災、景観等の狛江市都市計画マスタープランに、ここに保育園を造ることは相反している。それと、計画建物を全体的に2フロア削減することによって、形態率が計画敷地西側の住宅で8.9%が、5.6%程度に緩和される。5%程度が常識であると思う。土壌汚染の問題等まだ解決されておらず、いろいろと発言したいが、後ほど質問したと思う。

委員長 :大半は前回の調整会までに伺った要望だと思うが、1つベランダについてが新しい要望と承った。同じくベランダについて本日も要望があるので、次の発言をお願いしたい。

近隣住民:後ほど、本日の変更案について事業者から説明があるということだが、事業者の変更案に目隠し高さ1.75mとある。前回の調整会にて目隠し高さ1.8mと申し上げた。目隠しの高さについては、ある程度こちらの要望に近いところまで対応してくれたと思う。後ほどの事業者からの説明の際に、合わせて伺えればよいが、確認したいことがある。グランドメゾン狛江計画建物の共用廊下や非常用階段等に設置される手摺は、どのような材質や形状で、外は見えない構造なのか改めて説明いただきたい。また、実際は手摺の上部に目隠しを設置される計画だが、目隠しについてもどのような材質や形状で、外は見えない構造なのかを確認させてほしいと思う。それから、前々回の調整会だったかと思うが、事業者は、目隠しを各住戸のドアの前のみに設置すると言われていた。共用廊下全体に切れ目なく目隠しを設置するように変更されたのか、後ほど説明をお願いしたい。それから、窓について意見がある。計画建物A棟の側面については、狛江セントラルハイツ側に窓を設置する計画になっている。その窓の外側にも目隠しを設置してほしい。この要望は以前にも要望している。窓の外にも目隠しを設置することは狛江セントラルハイツの住民の多くが要望していることである。窓の外に目隠しを設置することについては、前回の調整会にて事業者から言及はなかった。このことについても、本日事業者から説明いただけたらと思う。

委員長 :では、今の話も事業者からの説明の際にお願いすることとしたい。それでは、意見書を出された近隣住民で、最後の方から発言をお願いしたい。複雑だが、なるべく簡潔にお願いしたい。

近隣住民:日影の短縮についてである。計画敷地東側に対する日影は変更されて2時間となった。しかし計画敷地西側への日影は原案のまま2時間である。計画敷地西側へも東側の割合率を適用することをお願いしたい。

委員長 :計画敷地西側への日影を減らしてほしいということでよろしいか。

近隣住民:はい。

委員長 :さて、それでは文書で出された近隣住民の意見は受け賜った。本日、事業者から新たな計画案も出ているので、これらの回答や前回の調整会の宿題を含めて、事業者からご説明願いたい。

事業者 :それでは、説明を行いたいと思う。先ほど要望を受け賜り、回答できる内容もあると思う。改善案として、通年午後2時日影改善検討案を作成した。本日提示する改善案は、前回の平成23年9月26日の調整会にて提示した変更案に追加したものである。前回の調整会で、大きな問題は計画建物C棟と隣地境界の離隔であった。調整会終了後、まちづくり委員会から指摘をいただいた。狛江セントラルハイツの日影を午後2時まで落とさないということは冬至日だけでなく、通年で検証したのかという指摘があった。しかし、日影は最も多い冬至日を基準で検証してきた。そこで、急遽、年間を通じで午後2時まで狛江セントラルハイツに日影を落とさない検証を行い、その結果、計画建物の形状を変更した。その内容について説明する。検証の結果により、計画建物B棟の計画戸数を大幅に削減することとなった。計画建物B棟は一律14階建てで計画していたが、計画建物C棟側3戸分は14階建てのままとし、計画建物A棟に近づくにしたがい、13階、10階、9階と階段状に計画戸数を削減し、建物形状を変更した。冬至から夏至まで再検証し、太陽の位置が季節によって変わることが確認できたため、計画戸数を削減する結果となった。また、エレベータ、階段位置も変更している。計画建物A、C、D棟については、平成23年9月26日に提示した変更案のままである。前回の変更では14戸減少と申し上げたが、今回の変更により、22戸追加で削減することとなった。合計で計画戸数561戸から36戸削減となり、最終的に525戸の計画戸数という判断をした。当初の計画戸数600戸から75戸削減させることとなり、容積対象面積では、約2818㎡削減という結果となっている。続いて、前回の調整会にて指摘、要望があった事項について回答したいと思う。まず、建物部分について、計画建物F棟西側の緑道の幅が4.5m確保できていないという指摘について、前回の調整会では、3mと回答した。しかし、今回の変更で、緑道幅を一律4.5m確保するため、計画建物F棟西側の緑道幅も3mから4.5mに変更した。この部分の変更に伴い、計画敷地内車路と計画建物F棟の一部を1.5m東側へずらした。それと、前回指摘を受けたのはこの敷地内車路を車が夜間に通行する際、ヘッドライトが眩しいのではないかとあった。そこで、計画敷地西側に設置予定の駐車場部分には、遮光を目的とした高さ1.8mのコンクリート壁を設置することとしたいと思っている。駐車場の音については、防音パネルを設置することで対応したいと考えている。具体的には、後ほど説明したい。計画建物B棟、C棟の開放廊下には、狛江セントラルハイツ住民へのプライバシー対策として、高さ1.75mの目隠しパネルを設置する計画とした。以前にドアの前は壁面緑化をしたいと申し上げたが、それは対応しきれなくなり、取りやめることとした。目隠しパネルの高さについては、どの程度可能か検証の結果、1.75mとなった。前回の調整会では、消防法の観点から排煙スペースの確保と給湯器の排気の確保で可能か計算しなければならないと申し上げた。その結果、目隠しパネルの高さを1.75mまで立ち上げることができると判断し、今回このように対応することとなった。目隠しパネルの使用は、開放廊下床面から約1.1mの高さ位置まではアルミ製のパネル材料となり、約1.1mの高さから1.75mまではくもりガラスとなる。先ほど開放廊下側の居室の窓についても目隠しを設置してほしいという指摘について回答したい。

近隣住民:先ほど申し上げたことは、計画建物A棟の狛江セントラルハイツに向いている居室の窓に目隠しを設置してほしいということである。

事業者 :計画建物A棟の居室の窓は、狛江セントラルハイツ側にしかないものもあるため、そこに目隠しを設置するということは難しいかと思う。ただし、窓はくもりガラスにすることは可能である。今回の案では、計画建物A棟バルコニーに近い位置の窓は廃止している。次にヒマラヤ杉の問題について回答したいと思う。前回の調整会では多くの指摘を受けた。計画敷地西側に寄っているヒマラヤ杉の位置は変更したいと思っている。計画敷地西側の道路沿いに移植を検討していたヒマラヤ杉を敷地内側に変更することとした。また、前回移植すると説明したヒマラヤ杉と大きなイチョウの木についても、提供公園の位置に戻すように考えている。枝ぶりの関係で、2本一対で移動する形式となる。また、確定していないが、計画敷地南西の角に1本ヒマラヤ杉を移植する計画である。

近隣住民:計画敷地南西の提供公園予定地の角に移植予定の1本のヒマラヤ杉に示されている印は何か。

事業者 :ベンチの印である。そのような提案に過ぎない。次に機械式駐車場について説明する。計画敷地北側の近隣住民への迷惑を少しでも和らげるために、機械式駐車場に防音パネルを設置することとした。高さ4.37mの防音パネルを設置して音対策を図りたいと思っている。ちなみに、機械式駐車場上部には点検用通路を設置しなければならないため、その部分には目隠しのアルミパネルを設置する。機械式駐車場上部は、防音パネルと目隠しのアルミパネルの二重配置となる。防音パネルは、機械式駐車場を移動させるために必要な設備付近に設置し、防音させる計画である。次に、前回の調整会で提示した変更案についての日影図と今回の変更案に対応した日影図について説明する。設定は第一種低層住居専用地域とし、測定高さ位置を地盤面から1.5mでの冬至日の日影図を示した。さらに、今回の改善案に対応した日影図も作成した。比較すると日影の状況が改善されていることと、狛江セントラルハイツ建物に午後2時まで日影が当たらないことが確認できると思う。今回も、いろいろと意見をいただき、冬至日、2月15日付近、秋分の日、9月21日付近の日影を作成した。測定高さ位置は地盤面から1.5mであるので、計画敷地に隣接した戸建住宅の1階部分の中間位置でのイメージとなっている。以前から、日影図について真太陽時を示しているが、この意味は太陽が真南にくる時間を正午として設定しているものである。また、計画建物が建築された場合に狛江セントラルハイツに及ぼす日影がどのようになるかを狛江セントラルハイツの立面図に示したものも作成した。こちらも同様に、通年にわたり、午後2時まで狛江セントラルハイツに日影が落ちないことと日影の改善が確認できると思う。以上で説明を終わりたいと思う。

委員長 :それでは、先ほど事業者の説明後に発言したいと言われていた近隣住民より発言願いたい。

近隣住民:2点質問したい。エレベータの位置は現状よりも北側に移動できないと言われていたと思うのだが、どのような理由で移動できないのか。

事業者 :今回の検討案については、エレベータと階段を建物内に設置している。この関係上、エレベータ自体は法規制上の大きな問題はないのだが、階段については規定があり、現状より北側には移動できない。

近隣住民:それは、計画建物A棟の居住者が避難の際に、階段が近くになければならないという意味か。

事業者 :計画建物A棟については、計画変更に伴い、新たな階段を9階部分まで設置することとした。計画建物A棟の居住者は、この階段を利用する計画である。この階段は9階までなので、計画建物A棟10階以上の居住者は北側に移動した階段を利用する形になる。

近隣住民:確認だが、これ以上北側にエレベータを移動することは無理ということか。

事業者 :はい。避難距離の関係とエレベータを北側に移動させると日影の影響の問題がある。そういった諸々の事情でこの形になっている。

近隣住民:先ほどの目隠しの問題で、従来は計画建物B棟に平面状斜めの部屋があったが、今回の変更案では斜めの部屋がなくなって計画建物B棟は全て狛江セントラルハイツ側が廊下となるのか。

事業者 :前回の案は、狛江セントラルハイツに冬至で午後2時まで日影を与えないようにということで、建物の平面状に斜めのラインを決めていた。今回お示した変更案については、日影を狛江セントラルハイツに通年で午後2時まで落とさないように設定しているので、計画建物B棟を平面状斜めに切り込む必要がなくなった。よって、このような計画になっている。

近隣住民:計画建物B棟の狛江セントラルハイツ側が全て廊下になったということでよろしいか。

事業者 :はい。

近隣住民:了解した。以上で結構である。

委員長 :目隠しの件は、不満はあるかもしれないが、先ほどの話で大分ご理解いただいたということでよろしいか。

近隣住民:今、目隠しについてご説明をいただいたが、本日新たに変更案をいただいたということで、また狛江セントラルハイツ住民で話し合いをしていこうかと思っている。ただ、工事連絡会の中で事業者にいろいろとお話を伺った中で出た意見では計画建物A棟の狛江セントラルハイツ側の窓に対しても目隠しをという意見が多かったとお伝えしておく。

委員長 :今のご説明にないもので、先ほど近隣住民から出たいくつかの要望のお答えを事業者からいただきたい。特に計画敷地西側のF棟のベランダの目隠しは、プライバシーの問題が出ている。どのようなベランダになるのか、未定かもしれないが、事業者から説明をいただけるか。

事業者 :計画敷地西側のF棟のバルコニーについては、手摺りを1.1m立ち上げる計画だが、格子状の手摺りにはせず、1.1m立ち上がった不透明なガラスもしくはパネル等を設置させていただく予定である。プライバシー対策の考え方としては、基本的には居室内、リビングルームに座った時にどれだけ周囲のお宅が見えてしまうかという観点で考えている。バルコニーに出れば絶対に見えてしまうので、リビングで座った状態でプライバシーを確保する観点で考えた。そうすると、バルコニー側の手摺りを立ち上げて、不透明なものにすることによって、前のお宅が見えなくなるということと、計画敷地西側に幅一律4.5mの緑道を計画しているので、そこの植栽等もあわせてプライバシー対策をしたいと考えている。

近隣住民:バルコニーの立ち上がり1.1mというのは、どの位置から測ったものか。

事業者 :バルコニーの床から測ったものである。

近隣住民:バルコニーの床と居室の床には段差がある。居室の床との差はどの程度なのか。

事業者 :多くても10cmかと思う。

近隣住民:ということはバルコニーの立ち上がり高さは、居室の床から約1mである。そうすると座った場合の目線はどうなるのか。実質1mのすりガラスでは、外が見えてしまうのではないか。

事業者 :計画敷地周辺の住宅を2階建てとすると、計画マンションの1階2階と同じ目線になってくるかと思う。見下ろし対策は3階以上4階5階からを一般的に考えている。

近隣住民:1.1mというのは建築基準法上だが、最近転落事故等があってバルコニーを高くできる場合があると思う。もう少しそのようなところを検討した方がよいと思う。

委員長 :事業者は回答あるか。検討するということか。

事業者 :難しいと思うが、ご意見は承っておく。

近隣住民:それほど難しくはない。実際にそのような例は最近多い。ぜひ検討してほしい。次回の時にまた提示していただきたい。

委員長 :いろいろと今のご説明について、質問があると思うが、あまりご意見はともかくとして、時間が限られているため、質問を簡潔にお願いしたい。

近隣住民:私は、前回の調整会には都合があり出席できなかった。しかし、報告は受けている。今日の話を伺っていると、A案B案を基にして、B案のたたき台を変更案として受け入れているという感じで話が進んでいるように思う。客観的にみて不完全でおかしいのではないか。窓をどうする等、技術的な話ではなくて、もっと根本的な宿題がまだ話し合われてないという気がする。25mの高さについて言っているが、何か変更案に則って詳細の議論に入っている。どうもおかしいのではないか。基本を忘れて動いているのではないかと思う。いかがか。我々は建物高さ25mを譲歩して30mという線を出している。それが45mを認めた上で議論が進んで、危険性を感じる。これは非常にいけない。

委員長 :建物高さを30mにするという要望は以前から伺っているので、その要望は承っているが、事業者はその要望は呑めないということで、今このように協議をしているわけである。他に質問をどうぞ。

近隣住民:計画されている駐車場は、地上2階地下2階になっているが、もう少し地下にして地上1階という検討はされたのか。

事業者 :以前に委員長からも質問等があり、地下化というのは残念ながらコストの面で対応しきれないという結果である。

近隣住民:駐車場を地下にして密閉状態にするにはコストがかかるとのことだが、このままで、もう少し地下に下げられないかということである。駐車場は油圧ポンプ等で上下移動すると思う。もう少し地下まで下げられないかというのが私の質問である。的確に回答願いたい。

事業者 :回答は同じである。全面的に地下にすることや地下部分を2段から3段、4段にする地下化の駐車場は、これでご勘弁いただきたい。ただし、今回ご提案をさせていただいたように防音、目隠しパネルを全体の高さまで設置し、音対策等をする。その手前に駐輪スペースも配置し、一定の離隔を取らせていただいたので、何とかこれでご理解いただきたい。

近隣住民:理解できない。高さについても理解できない。以上である。

委員長 :追加の質問だが、駐車場をもう少し地下にすると穴を更に掘らないといけないからコストアップになるという理由と理解してよろしいか。

事業者 :はい。そういうことである。

委員長 :理由はわかった。他に質問はあるか。

近隣住民:前回、最後に調整会がこれで終了してしまうかもしれないという委員長からのご発言があり、一同驚いた。今日、会場入口で委員の皆様にもお配りさせていただいたと思うが、環境問題について、平成23年10月に入ってから2点非常に重要な問題が起きている。

委員長 :その話は、建築計画の議論が一段落してからにしたいと思う。時間もないので建築計画の議論を行う。

近隣住民:では、マンション計画の問題について発言する。前回の調整会で、委員長から保育園の位置等については、市と近隣住民の間で話し合いの場を設けるようにという話があった。ただ、それ以来、市の反応はない。我々は、働きかけをしているが、話し合いの場が設けられることはなかった。

委員長 :本日は、事業者から新しい案が提示されているので、それについての質問を受けたい。保育園をどうするかは市との話である。建築計画について発言をお願いしたい。

近隣住民:これは建築計画全体に影響が及ぶ話だと思う。

委員長 :保育園の件については、前回、ここは公共用地とするという話であった。公園か保育園とするかは調整会では検討しないという状況である。本日の事業者からの提案について質問をお願いしたい。なければ次の方に発言していただく。公園の問題、保育園の問題は後で行うこととしたい。

近隣住民:では、保育園については後ほど発言させていただく。以前の調整会にて、計画建物各棟を繋ぐために、エキスパンションジョイントを使用すると事業者が言われていた。エキスパンションジョイントというものは出席者の方々も馴染みが薄いと思うので、簡単に説明する。地震の時に異なる振動を各建物に伝達させないように建築物を引き離しておくものと理解すればよいと思う。地震による振動をお互いの建築物に伝達せずに吸収するものである。エキスパンションジョイントで建築物を接続することによって、このマンションの容積率がかさあげされてしまうということがあるわけである。建築基準法施行令第1条第1項では、敷地を定義して一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地として、一の敷地に一の建築物しか建てられないという一敷地一建築物ということを規定している。用途上不可分の関係にある二以上の建築物というのは、例えば、母屋とトイレの様な関係である。トイレがなければ建築や生活が成り立たないし、トイレは日影ができても構わないと考えられるからである。ところがこの計画は、計画建物A~E棟を1棟とみなし、F計画建物F棟とG棟を1棟とみなしている。このような依存関係はないと思う。

委員長 ;建築基準法第86条の一団地で建てる前提で計画されているので、その話と全く関係ないと思う。質問があれば要点をお願いしたい。

近隣住民:一敷地一建築物の原則に反していると考えている。そして、構造計算を定めた建築基準法施行令の第81条第4項では、二以上の建物のエキスパンションジョイントが双方の応力を伝えない同方向のみとし、当該建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなすと規定されている。計画建物A棟~E棟、F棟とG棟は、建物を双方に切り離すエキスパンションジョイントの渡り廊下で繋がっているだけであって、この建築基準法施行令第81条第4項の規定からして、別棟であることは明白であると考えているが、どうか。そして、建築基準法第2条第5項には、主要構造部は壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁や局部的な小階段等々これに類するものは除くと規定している。計画建物A~E棟、F棟とG棟は、それぞれ独立して壁、柱、床、屋根、階段など主要構造部となっている。逆に言うと計画建物各棟は付属する主要構造部を持っていないので、別棟扱いだということである。また渡り廊下は主要構造部ではないので、この点からもそれぞれ別個の棟だといえるだろう。そして、民法や不動産取引その他法令においても、この計画の建築物は別棟扱いになると思う。過去には、川越市の建築審査会の判決、それから府中市の建築審査会の判決等々で、こういったエキスパンションジョイントを建築確認等で認めないといった結果となった。府中市の場合は、事情判決で少し違うのだが、建築確認が取り消されている事例がある。ぜひ、狛江市の調整会においても、川越市のようにエキスパンションジョイントで繋がれた建築物を一の建築物と見なさないという見解をお示しいただきたいと思う。英断をお願いしたいと思う。川越市や府中市の場合は、建築確認が下りてからの話だが、狛江市の場合はまだ下りていない。府中市の事情裁決というのは、建築工事がある程度進行していた段階だったので、今から取り消すのはまずいという判決であった。

委員長 :要するにエキスパンションジョイントで繋がっているのは、別棟ではないかという話と別棟であっても建築基準法第86条の一団地の総合的設計ということで建築されるので違法になるということではないと思う。委員で何かあるか。

委員  :建築審査会では計画が違法かどうかを判断するわけだが、ここは建築審査会と違って、建築基準法に合っているかどうかでなく、仮にそれに合っていても問題があるという視点で調整をしているので、今おっしゃっている点についていうと、本来こちらで見解を出すとかそういう立場にはない。

近隣住民:お言葉を返すようだが、この計画建物は建築基準法に違反しているということを指摘したいのである。

委員  :この計画建物が建築基準法に違反しているというのであれば、今後確認を取り、それに対して建築審査会や裁判所で争っていただきたい。ここでは、それに係らず、法に合っているとしても、周辺との関係から計画を修正すべきではないかという議論をしている。

近隣住民:合っているとしてもではなく、合っていない。

委員長 :合ってないか、合っているかぐらいは、ここでも検討をしたいと思うが、むしろ事業者は、これを別棟として扱っているか、一棟として建築確認を出そうとしているのか、それについて発言をいただけるか。

事業者 :前々から申し上げている通り、今回の計画は、建築基準法第86条の規定の仮想上の一敷地、二敷地という形で2つに分けている。だから、別の建物という形で考えている。それぞれの敷地内にある建物に関しては、計画建物F棟とG棟に関しましてはエキスパンションジョイントで縁切れてはいるが一棟でみなしている。これについては、関係機関に確認をしている。一棟で問題ないと確認した上で計画している。同様に計画建物A~E棟も一棟である。こちらは共用棟も含めて一棟である。機械室等は別棟だが、これは先ほどあった従属的用途ということだ。

委員長 :エキスパンションジョイントで繋がっていても一棟として扱っても構わないということを関係機関に確認したというのは、具体的にどこに確認をされたのか。

事業者 :民間審査機関と、東京都多摩建築事務所である。

委員長 :そういうことで、この地域の建築確認を所管している東京都多摩建築指導事務所が、エキスパンションジョイントで繋がっているにせよ、計画建物ABCDEは一棟とみなすと考えてらっしゃるということでよろしいか。

事業者 :はい。

近隣住民:関係機関と今お話があったが、言葉が独り歩きしている。私は、同じ関係機関でも東京都庁にも消防庁にも調べている。何度も計画敷地内に道を通せと言っている。だから、貴方の意見を聞いていると、もう関係機関で決まっているのだからよいという誤解を与える。ミスリードする危険性がある。関係官庁でも都庁の中でも消防庁は何とか道路を敷地内に通せという話だ。それから狛江セントラルハイツと計画建物E棟の間をどう避難をするのかと指摘をしていた。それから小学校の間もどうなるのかと指摘していた。この場で公にしないといけない。

委員長 :いずれにせよ、細かい法規的な問題は、建築確認申請だけでなく、その前に建築基準法第86条の許可もあるだろうし、消防署との協議もあると思う。適正な手続きを経て進められていくものと思っているので、先ほども委員から話があったが、むしろ具体的な生活環境上被害があるからこのようにしてほしいという主張をしていただきたいと思う。法解釈を議論する場ではない。別に質問があればどうぞ。

近隣住民:狛江セントラルハイツの者である。前回の調整会でお聞きしたのだが、エレベータの数は、計画建物ABCDEまで戸数がおそらく386戸だが、2機しかないのだが、間違いないか。

事業者 :エレベータは3機である。計画建物B棟に2機、C棟とD棟の間に1機設置する。

近隣住民:計画建物C棟とD棟のエレベータは、影の問題はないのか。

事業者 :計画建物C棟とD棟の間のエレベータは、D棟が10階建てなので、D棟E棟をカバーしている。計画建物B棟と違って機械室がないので、ほぼ屋上と同じ高さになる。

近隣住民:ということは、計画建物ABC棟の10階まではC棟とD棟の間のエレベータも使うということか。D棟とE棟の方はC棟とD棟のエレベータしか使わないということか。エレベータの数が少ない中で、引越しの時というのは例えば3台あっても1台は使えなくなるから、居住者は2台しか使えない。その時に引越しの時間というのは、どの位かかるのかと質問し、その回答をいただくことになっている。もしできれば今回答をいただきたい。下手すると1ヶ月以上かかるのではないかと懸念している。

委員長 :事業者は、その点について何か回答はあるか。

事業者 :こういった大型物件の場合は、引越し会社を我々が選定し、お客様に紹介している。幹事会社となってくれる引越し会社が時間や期間を定めて、調整をして引越し作業を行う形になる。当然、駐車場に止まりきれない等の問題が起きないように、幹事会社を中心にいくつかの引越し会社と調整して、うまく引越しすることになる。

近隣住民:たぶん経験だと思って確認したのだが、それは一日に何件ぐらいの引越しの件数に対応できるのか。

事業者 :そこまでの確認、準備ができていない。件数等別途報告する。

近隣住民:なぜこのような質問をしたかというと、今回新たな変更案を提示されたのだが、これが本当に最後の提案なのか確認したかったからである。エレベータが少なく、マンションとして本当に成立するのか、まだまだ改善されるのではないかと思っている。

委員長 :計画戸数が600戸から525戸に削減されたが、我々もエレベータ3機で本当に問題ないのか気になるところである。事業者は他の物件と比べてエレベータが足りているとお考えか。

事業者 :以前にも話したが、エレベータ会社も交えて、交通計画の専門の計算式にて算出した結果、問題ないという確認をしているので、心配ないと考えている。だから、問題なくマンションとして成立すると考えている。

委員長 :そういう回答である。それから、近隣住民から質問があると思うが、冒頭ご説明をいただいた住宅案でいろいろなご提案が含まれていた。大きな提案は計画建物F棟の南側のG棟を少し又はF棟を後退して、計画敷地西側に対する日影を少し減らしたらどうかというご提案だと思う。その点について、今日の案で更にG棟南側に50cm後退する余地は本当にないのか、事業者のお考えを聞きたいと思うが、いかがか。

事業者 :この建物は一団地の問題で申したように、南北方向に長い大きな一棟の建物が二つ建っている形になっている。狛江セントラルハイツへの日影を縮小、削減していくことを中心に検討しているが、指摘のあった計画建物F棟G棟については、そもそも初期段階から戸建住宅側は低い建物にしていくコンセプトで7階まで下げた。確かに計画建物G棟は計画敷地南側の道路面に面しており、その部分は高さの規定が一定の高さまであるので、9階になっている状況である。計画敷地西側、北側の近隣住民の1列目の住宅については1つのポイントを設けて、そこに何時間日影が当たるのかシミュレーションした。計画敷地北側と西側でそれぞれ違うが、西側については、午前10時を若干超えている状況で日影が納まっている。また逆に北側については、朝、建物の日影が入ったり、中心の建物の日影が入ったり、最後はセットバックしている所の影が入ったり、影の状況の時間帯はまちまちだが、概ね午前8時から午後4時までの間で2時間程度、納まっているという計画の建物配置にしている。午後12時を目安として西側は2時間の日影、北側は1日を通して大体2時間位の日影という形で計画させていただいているので、何とかご理解いただきたいと思う

近隣住民:今の件について伺いたい。

委員長 :どうぞ。

近隣住民:今の件に関して、計画敷地内西側は低層の建物でというコンセプトだが、現実は日影規制内に合わせざるを得ないのだと思う。午前10時の日影はどうなるか。

事業者 :計画敷地西側に隣接する1列目住宅付近まで日影がかかる状況である。

近隣住民:問題なのは、日影規制限界で計画されることである。その日影に対して少しも緩和できないのかということを計画敷地西側の近隣住民が言っているのだ。だから、敷地内西側の建物を2m程度東側に移動できないのか。これは本当に最低限の要望である。緩衝緑地の確保と併せてそれが可能だと思う。なおかつ事業者がそれほど不利益になる内容でもないので、その程度の努力はしていただきたい。計画敷地西側の近隣住民からしてみれば、計画敷地東側に対しては対応しているではないかという思いが強い。

委員長 :計画敷地西側に対する基準は厳しいため、東側と同列には議論ができないと思う。ただ伺いたいのは、計画建物F棟は動かせないと思うが、計画建物G棟を2mと言わず、1mでも東に移動させることも難しいということか。

事業者 :技術的にできないわけではないが、計画建物C棟とF棟間の狭さが厳しいため、更にF棟を東側へ移動するということは何とかご勘弁いただきたい。

委員長 :計画建物F棟を移動させることは難しいという理由はわかる。しかし、それは別として、計画建物F棟端部を少しでも、1mでも東側へ移動できれば、日影もずれるが、商品価値上動かせないとお考えなのか。

近隣住民:動かさないで階数を削減するのはどうか。

委員長 :そうではなく、先ほど提案があった計画建物F棟を移動することに対する回答を伺っているのだ。

近隣住民:計画建物F棟北側のみ移動させ、F棟南側は移動しなくてよいというのが我々が作った案である。

委員長 :事業者としてはいかがか。

事業者 :今ご指摘あった西側と東側がなぜ違うのかというのは、当初からお話をしています受忍限度論である。これは委員長も何回も言っており、将来裁判になった時にどうなるのか、司法上問題があるのかということである。計画敷地西側につきましては、第一種低層住居専用地域であり、それに対する規制があって十分受忍限度内である。しかしながら、計画敷地東側の狛江セントラルハイツは準工業地域であり、日影規制がない。そうすると、司法上、生活に支障をきたすのか否かという話である。

委員長 :計画敷地東側の準工業地域は日影規制がないわけではない。

事業者 :はい。そして、その中で近隣住民と協調していくため、最低でも2時間の日照確保ということを議論してきた。それで、今回断腸の思いで変更案を提示した。まだ変更できるのではないかと、先ほど言われたが、とんでもない。当初計画の比較を提示している。我々の計画建物は違法ではないと、前に言ったことがある。しかしながら、やはり委員の方々からいろいろご意見を聞き、やはり会社としても社会性のある回答をしようということで、75戸を削減した。

近隣住民:反社会的ではないか。

委員長 :話を聞いていただきたい。

事業者 :計画戸数75戸を削減した。当初の計画から12.5%の削減である。これは前例がない数である。過去の判例も含め、見ていただき、事業者はよくやったということでご理解いただきたい。まだ、変更できるという言葉が出てくること自体、この調整会について非常に心外である。我々は、断腸の思いで戸数を削減してきた。容積率も20%近く減らしている。本来建てられるものを削減したのである。ご理解をいただきたい。

近隣住民:理解できない。

委員長 :不要な発言は控えていただきたい。事業者は、戸数を削減し、容積も削減し、それなりの譲歩はされていると認められてよいと思うが、もちろん、あくまで事業採算性の問題であるから、絶対だめだ、あと1戸も減らせないのかというとそれはそうではないかもしれない。しかし、違法性がないにも係らず、極力狛江セントラルハイツへの日照を確保しようと、それなりに譲歩していることも近隣住民側も認めてないと話が進まなくなる。そうでない限り、もう法律通り進めるということも選択としてはあり得る。そこから紳士的に話し合っていただきたいと思う。だんだん興奮気味になってきたので、10分程度休憩する。午後5時から再開する。

 

(休憩)

 

委員長 :それでは再開する。午後5時になり、本日の調整会は時間無制限というわけにはいかない。できれば遅くとも午後7時には終わりたいと思うが、なるべく発言は大勢の方々にしていただきたいと思うので、できるだけ簡潔にお願いしたい。それから何度もいただいている要望については、繰り返しということを避けたいと思うので、できるだけ質問に絞ってお願いしたい。

近隣住民:私は狛江セントラルハイツ西側に住んでいる者である。先ほど狛江セントラルハイツの日照に関する話と、今回の事業者の回答との関係性について聞きたい。冬至日の日照で、事業者が2時間の日照と言って、我々の要求は3時間だが、せめて2時間半の日照を確保してほしい。その場合、計画建物B棟の削減した部分をずらすと2時間半は確保できる。その場合、階数、戸数を減らすのはおそらく10戸程度でよいと思う。今回の事業者の変更案では、通年で2時間の日照確として戸数も30数戸減らしている。そのことによって、例えば、事業者の基準で2時間が、冬至なら何時間の影なのか示していただけないか。そうすれば、自分達の要求と事業者が本日出された回答の共通点が見えてくると思う。

事業者 :部屋の中に日が入るかどうかのシミュレーションをしたいということか。

近隣住民:違う。

事業者 :要するに、冬至の日照の改善について、午後2時から3時にかけて狛江セントラルハイツに計画建物の影が発生しているが、午後2時15分や午後2時30分の影の状況を示すことは可能かということだと思う。

事業者 :後日であれば、お出しすることは可能である。ただ、午後3時と4時の影は、ほぼ同様な形で出ている。その間に午後3時時30分の影を入れると、間に同じように入ってくる形になる。ただ、午後3時より前の午後2時30分は、今ここで日影の形状を確定することができず、作成してみないとわからない。

近隣住民:今の話は、我々が要求している日照2時間半ということに対して、今回そちらが提案されたものが、それに対してかなりカバーできている内容になっているのかという意味である。

事業者 :午後2時30分の日影の形状を作成すればよろしいか。

近隣住民:ではそれを作成し、併せて比較できるようにしていただきたい。前回の案と今回の変更案の比較がわかりにくいので、重ね図で作成していただきたい。実質的には、随分日照が確保できるようになったのかなと思っているが、どれだけ誠意があったのか重ね図で確認したい。後日でよい。

事業者 :追加資料であれば、作成して提示することは構わない。

委員長 :いずれにしろ、本日の設計図案も急遽お作りになったものなので、もう少し詳しく日影の部分を確認させてもらえればと思う。

近隣住民:先ほどの計画建物F棟をずらす件はどうなるか。

委員長 :それは、対応したくないということであった。

近隣住民:先ほど、事業者から全体の戸数を削減するという話があった。我々が計画建物F棟について提案しているのは、事業者側の戸数減というのがほとんどない案を提案している。我々はできる範囲の努力をしてほしいということを言っている。もちろん、削減等も強く求めたい。本来なら容積率200%程度の敷地だと思っている。しかし、できると思える努力をせずに計画を進めることをしないでほしいと強く伝える。例えば、計画建物F棟だが、G棟も下げることによって、G棟と敷地境界の離れが50cmしかないが、せめて3m程度はあった方がよいのではないかと思う。計画建物F棟とG棟に隙間があるので、下げることはできると理解している。計画建物A棟にも隙間があり、下げられるはずである。A棟を下げると北側にずらすことができると思う。我々の提案でも示している。これは戸数に影響しない。対応可能であることを事業者には理解していただきたい。前向きに本日の我々の提案を取り入れて、もう一回新案を提案していただきたいと思う。

委員長 :本日の事業者の変更案では、計画建物A棟も1m移動させることを示しているが、更に移動できるのではないかというのが、今の意見の趣旨だと思う。この点はいかがか。日影の影響であまり移動はできないのか。

事業者 :計画建物B棟の廊下側にも居室があり、居室として採光を取らざるを得ない。計画建物A棟とB棟の隙間は必要最低限の形で取っているので、単純に寄せるということはできない。おのずと寄せた分は何処かを削減しないといけなくなる。現実には難しい。

近隣住民:居室の採光は、部屋の向きを変えればよいと思う。そうすれば、十分に取れる。間取りの扱いで採光は取れる。そういうことはよくやっている。その程度の努力であればできるのではないか。

事業者 :端部の住戸はできたとしても、建物中央付近の住戸はできない。かつバルコニー側以外も居室を設けており、現状3LDKのマンションの商品構成を考える以上バルコニー側の採光は必須条件である。

近隣住民:1LDK等、住戸の仕様をいろいろと少しの工夫で対応できるのではないかと言っているのだ。一つの事を絶対の条件として考えて、事業者の社内的基準を出してしまったら、身動きが取れない。しかし、少々の努力でできるということを言っているわけである。現実的に今まで出部屋を設置していたと思う。いろいろ工夫をしながら、自らの採光が取れないことはよくわかっていて、こういう住戸を造っている。そういう無理なプランはいくらでもできるのではないか。私は、決してありえないことを言っているわけではない。それなりの知識があって言っているつもりである。

事業者 :追加で申し上げれば、こちらの計画建物中央付近の住戸で廊下側の部屋を居室とする場合に、空間が狭いとバルコニー面から居室に光が取れないかというのは、とても採光が取れた計画にならないので難しい。

近隣住民:そのような詳細の話をする必要はないと思う。

事業者 :詳細というよりは、それが結論である。

近隣住民:それは、そちらの住戸の条件である。もう少し柔軟に考えればできるはずであるということを言っているだけだ。建築基準法上では、こんなことはできないということは、一切ない。計画建物を全て西向きにすれば、計画建物B棟と同様に採光も取れる。要するに、いろいろとできることがあるということを言っているのだ。頑なに今の計画を推し進めないでいただきたいということである。

事業者 :お考えはいろいろとおありだとは思う。しかし、我々としても、売り物というか、一定の設備や利用を盛込んで、住まいとしての基本性能を取り入れた計画をしなければならないので、削ったり、ひっこめたりいうことも検証させていただくとともに、やはり住まいという検証もしなければならないので、ご要望通りできていなくて申し訳ないと思うが、今回提案をさせていただいた案というのは、先ほど申し上げた通りである。考えて、考えて検証した結果なので、満足できない点はお詫びさせていただくが、本日の計画でご理解いただきたい。これしか申し上げようがない。

近隣住民:先ほどから言っているように、例えば計画建物A棟の部屋数を減らすことになってもよいかという話になってくる。我々は、今までの部屋を減らさなくても、もう少し周辺環境を改善できるのではないかという提案をしているのだ。それまでも否定をされてしまったら、何もできない。

委員長 :個人個人でいろいろな要望が出ているので、それを全部取り入れるとなると事業者も大変だと思う。

近隣住民:わかる。しかし、私が言っていることは、かなり妥当性があると思う。

委員長 :勿論、設計を抜本的にやり直せば色々な可能性があるのは当然であろう。事業者もそれは十分ご承知の上だと思う。ここまで設計も進んで、それなりにコストもかけているから、今更、大幅に変更したくない考えがあると思う。あるいは規格品の売り易いものを売りたいのだと思う。その辺は、交渉事の世界である。むしろ問題は、無理をして下げることによって、どのような改善が得られるのかである。あるいは、それによってどれ程耐えがたい環境が改善されるのかである。そこをご主張されないと、余計なお世話だということで終わってしまうこともあると思う。計画建物A棟をずらすことで何がどうなるのか。先ほどのご提案だと、ヒマラヤ杉が残るというご主張だったと思うが、それがどれほど、必須条件なのか。根底はそこにあると思う。

近隣住民:眺望というのは、日照と同様、非常に大事な話だと思う。離隔を取るという話があったが、その場合、計画建物B棟はG棟があって無理だということである。では、計画建物A棟には余地があるのではないかと思う。それをやることによって、少なくとも、元からあったヒマヤラ杉が残って、木が沢山ある状態になる。そうすれば計画建物A棟の存在感があまり気にならないのではないかと思う。これは非常に大きいと思う。今の建物を更に北の方に引っ込めることになるから、なおかつ日影もかなり改善される。もちろん街並みとして、狛江通りの景観上の緑の固まりも、元々の位置に残せる。これは大きな効果である。だから、努力して検討する価値があると思う。若干やればできることである。いかがか。

委員長 :反論や感想等、事業者は何かあるか。

事業者 :それは確かにおっしゃる通りだと思う。建物をずらして、手前に空間ができ、ヒマヤラ杉が残るとなれば、その効果はあると思うが、我々としては建物の配置を一部考え、できる限りのことをやって今の説明になるので、残念ながらこれ以上の対応はしかねる。

近隣住民:それは、具体的に検討して、それなりの結論かもしれないが、先ほどから言っていることはできることなので、できれば計画建物A棟について検討していただきたい。次回に提案を求めるし、委員の方々にもそのように理解していただきたいと思う。今の事業計画内容を変えずにできるということになれば、大変なメリットが計画敷地西側の近隣住民にとってもあるわけである。これも取り入れていただきたい。それを重ねてお願いする。本日は、これまでとする。次回、提案をお待ちする。

事業者 :いえ。戸数が減らないと言われているが、提案された内容を確認すると、今の建物の配置を大きく削って、居室の向きを変えて造るようになっているので、大雑把にしかわからないが、計画建物G棟とA棟だけでも、20戸程度の削減になるのと思う。そういう形になっており、他の部分を削っていくというお話しもされているので、本日の変更プラス20戸30戸程度削減することはどう考えても無理であるし、戸数に関しては本日最終的に提案をさせていただいた36戸削減して525戸という提案が目一杯である。

近隣住民:本日提示された事業者の提案は、実は我々が提案した計画建物A棟を移動させるものとかなり共通した配置になっている。逆に言えば、若干の努力で共通した部分をより共通させれば対応可能だと思う。検証をお願いしたい。

委員長 :近隣住民から提示された案では、狛江セントラルハイツに落ちる影が冬至ではクリアできても、春分では逆に影が落ちるとなりかねないと思うが、その辺も検証されたのか。

近隣住民:いや、今回事業者から提案された変更案よりは確実に影がかからない。建物が下がった案なので影は大きくなっていない。

委員長 :計画建物A棟はそうかもしれないが、B棟はそうではないかもしれない。

近隣住民:計画建物B棟の今回の事業者の提案は大変結構だと思う。これをやめてA棟をずらしてほしいわけではない。しかし、今回の事業者の変更案では、日照時間2.5時間確保のラインに近くなるように思える。

委員長 :日照時間2.5時間は、冬至の時点で無理である。事業者の変更案は、冬至で午後2時30分まで影を落とさない案ではないと思う。

近隣住民:少しでも歩み寄りを願いたい。

委員長 :ある1人の近隣住民の住宅だけでも日影を午後2時まで落とさないという考え方もあれば、一部の近隣住民の住宅の日影は多少あっても、できるだけ多くの近隣住民の住宅が2時間半、日が当たる考え方があるかもしれない。そこは、なかなか合意ができないと思う。受忍限度論に依拠せざるを得ないところである。そのような考え方で言うと、日本の日影の法規の中で言っても、一番厳しい第一種低層住居専用地域のところでも計画敷地周辺から10mの線であっても2時間までは日影を落としてよいという基準になっている。それがよいか悪いかは別として、法規上はそうなっている。それが社会通念になっているわけである。一方で狛江セントラルハイツは、特殊な敷地形状の事情で建物が西向きに配置されているから、これも法規通り準工業地域の第3種高度で日影が準工業地域並の日影規制でいくと、実質ほぼ1時間も日が当らない状態になる。それは、あまりにも生活上不便であり、ご迷惑である。だから、最低限午後2時までは日影を落とさないようにすべきではないかという考えに立っているわけである。一方で、午後2時以降、更に午後2時30分まで日影を落とさないということは、逆に言えば日影を1時間半までしか落とさないという要求になるのである。それは、今の日本の社会通念からすると要求としては過剰ではないかと私及び我々委員会の一致した考え方である。だから、もちろん、近隣住民の方々はもっと日が当った方が良いに決まっており、ご不満だろうが、社会通念上の最低限の受忍限度からいうと、午後2時まで影を落とさないということで、我慢をしていただかないといけないのではないかと我々は考えている。また、同時に計画敷地北側、西側の第一種低層住居専用地域の近隣住民も、日本の中で一番厳しい法律的な基準の2時間の日影というものについては、10mラインの内側であれば3時間の日影が一部発生するわけだが、これについても受忍の限度を満たすのではないかと思う。これは、我々これまでの調整会の中で、同じ様な問題を経験してきたが、第一種住居専用地域等の日影基準を超えて日照を確保しなさいという勧告ないし指導はしてこなかった経緯がある。先走った結論めいた話になるが、日影については、2時間の日影が落ちるということまでは、甘んじて我慢していただかないとならないという結論である。

近隣住民:建物形状変更前と変更後で、狛江セントラルハイツにかかる日影状況の比較を提示していただくとありがたい。かなり、改善されてきている。我々の2時間半日照確保の提案でも、だいたい同様の日影状況になる。かなり改善されてきている。そういった意味で、評価はしないといけないと思うので、頑なにこちらの要求を言っているわけではない。今回の提案もお願いしたい。計画建物A棟に関しては、狛江セントラルハイツへの日照2時間に直接関係するものではない。だから、更に計画建物A棟の一部を動かすことによって改善される。A棟を少し下げると日影の位置は下がってくる。更に日影が改善されるだろう。相乗効果がある。若干、当初のコンセプトと違うかもしれないが、その辺を少し若干我慢していただければ、皆のために非常に大きな効果が生まれると思っている。本日は、この場で結論は出ないかもしれないから、十分に検討をしていただいて、もう一回、次回提案をしていただければと思う。併せて計画建物F棟も同様の趣旨から、もう一回ご検討をお願いしたいと思う。

委員長 :ご要望として承った。あまり意見ではなく、質問があればお願いしたい。それから、公園と保育園の話に入りたいと思う。

近隣住民:私は狛江セントラルハイツに住んでいる者である。計画建物G棟を少し下げることと保育園のことと少し絡むのだが、最初のことから計画敷地南西角部分付近があまりにも狭く、違法駐車があるのではないかという懸念がずっと出ていた。道の幅が非常に狭いので、渋滞の懸念があるし、狛江セントラルハイツの場合では、車が結構止まることがあった。計画建物G棟をもう少し下げて道を拡げないと、非常に困ったことになるのではないかと思う。

事業者 :敷地内の車路は6m幅を取っている。確かに計画敷地の出入口が1箇所なので、駐車場に入る車はその付近に止まる。今、申し上げたように幅6mの車路だから駐車場に入る車は手前に止まって、奥に行く車は横を通って入っていく。6mの車路の幅だと十分に可能であるので、今の状態で問題ないと思っているし、入口から西側駐車場の距離は、駐車順番待ちのできる距離、空間と併せて考えたとしても、一定の台数が待てるという形になるので、公園まで車が滞留することはないと考えている。

近隣住民:先ほどの日影の問題について発言する。計画敷地西側と東側は、当初計画の日影から全然譲歩されていない。計画敷地東側に対しては、住戸の一部を削減して譲歩したという話があったが、西側の日影に対しては全然譲歩がない。これは市長にも話したが、調整会で話してほしいとのことであった。我々の住宅は、昔は日の出と共に日が当っていた。計画敷地西側の近隣住民は、計画敷地に対して悪影響を与えたことはない。しかし、一方的に悪影響を与えられる状況である。建築基準法に合っているからそれでよいとなれば、調整会は必要ないのではないか。我々が、事業者に迷惑をかけていれば別だが、我々の二階建ての建物に対し、戦艦みたいなものを建てて違法ではないと言っている。これは、狛江市が準工業地域を決めていること自体がおかしい。狛江市自体の不備が、このような状態を起している。そのために調整会で、ある程度は緩和しようというのが話し合いではないのか。

委員長 :理由のある被害が説明されれば、それに対してどうしてほしいと言っていただきたい。しかしながら、日影については、先ほど申したように、第一種低層住居専用地域の一番厳しい法規上の日影の基準をもって受忍の限度と考えざるを得ないのではないかということが我々の最終的な判断である。更に景観について、住居系用途地域に変更すべきと要望があった。実際に建築計画については、計画建物C棟が住居系の隣地斜線制限から一部はみ出ているが、概ね住居系用途地域の道路斜線、北側斜線、隣地斜線の中に納まっているということは理解してほしい。計画敷地西側、北側の近隣住民からの景観と言いうか、見えがかりと言うか、圧迫感という面については、一応、住居系の形の中に納まっているということである。それは当初の案から譲歩したのか、元々そうであったのか、それは別として、それなりに、これまた日影と同様に受忍すべき限度の中に納まっているのではないかと判断せざるを得ないわけである。元々ここは準工業地域であり、容積率300%で、市として絶対高さ制限規制を導入した時も、あえてここには絶対高さを導入しなかった。あるいは、隣に狛江セントラルハイツという高さ45m近い建物が現に建っている状況からいっても、この建物を31mに下げろという理由はいかようにも見出せない。それが我々の判断である。だから、いろいろと近隣住民のご意見を伺ってきたが、日影について、この程度の現在の日影の状態であれば、これは我慢していただく他にない。当初の案から変わっていないかもしれないが、それはそれで仕方ないのではないかというのが、我々の考えである。

近隣住民:おかしい。

委員長 :当然100%満足でないことは理解しているが、調整会の判断としては、そのようなところに落ち着かざるを得ない考えである。逆に質問の方をお願いしたい。

近隣住民:今の件だが、狛江セントラルハイツが30mを超えていることに関して、狛江セントラルハイツの周りが第一種低層住居専用地域に接しているわけではないし、隣地境界からの離隔もそれなりに確保されている。ということで、やはり今回建つマンションとは峻別しなければいけないというのが我々近隣住民の考えである。

委員長 :斜線制限と形態制限があって、それも高さ規制の一種だが、その中に納まっているのではないかと申し上げているのである。絶対高さで計画建物C棟やB棟を建物高さ31mに下げないとならないという理由は見出せないのではないかと申し上げているのである。

近隣住民:用途地域の変更についても都市計画法で定められている。

委員長 :それは、ここで議論すべきことではない。

近隣住民:用途地域の変更は東京都の判断だが、来年の平成24年3月末までには、権限移譲で市ができるようになる。だから、高さ制限と同じように市で速やかに、平成24年3月で権限が移譲されることを前提で準備を進めないと市は何をしているのだという話になると思う。

委員長 :それは都市計画審議会での議論になる。ここはあくまでも建築計画がどういう形になるのが妥当かとその議論をする場である。既に事業者が計画敷地を買った時には、準工業地域、容積率300%、絶対高さ制限はなく第3種高度地区が掛かっていた。その前提で話をせざるを得ないし、今の法規上もそのままである。だから都市計画の規制をどうするかは、また別の場所で議論することである。

近隣住民:建築確認が下りていれば、後から用途地域を変えられないというのは理由が立つと思うが、今はまだ建築確認が下りていない。

委員長 :建築確認がどうでなく、法規上の都市計画を塗り替えるかどうかは、この場での議論には相応しくないと申し上げているだけだ。

近隣住民:我々はそれを行う場を用意されていない。

委員長 :そういうことではない。例えば、都市計画マスタープランの議論を踏まえて、次に具体的な都市計画の変更に入るといった流れが必要になる。

近隣住民:それを待っているうちに計画マンションは建ってしまうわけである。

委員長 :それはやむを得ない。それが日本の法律だから、それはやむを得ない。しかも、何度も申し上げるが、日本の憲法では、財産権は公共の福祉に適合するようこれを法律で定めるとなっているわけである。法律で定めるということは、国の法ではなくても条例でも構わないが、その場その場での恣意的な判断や事情の有無で、二転三転されるのは困る。なるべく事前に基準化されていなければいけないことを指しているわけである。今どのような法規がかかっているかを踏まえて判断の基礎にはなくてはいけないと思う。しかしながら、例えば、狛江セントラルハイツのように特殊事情によって具体的な生活上の困難が生じるというのであれば、それは協議をして改善したいというのがこの調整会の趣旨である。ですから、計画敷地西側の近隣住民、北側の近隣住民、当然このマンションが建つことでご迷惑がかかることは百も承知である。我々もわかっている。しかし、それをもって我慢ができない程の被害なのかということをこれまで何回も我々議論をしてきたわけである。当事者の近隣住民の方々はもちろん我慢できないと言われると思う。しかしながら、社会的、一般的な判断として、どの辺が妥当な線かを我々は聞かさせていただき、日本の様々な状況もみて、あるいはこれまでの裁判所の判断なども踏まえて、やはりここは第一種住居専用地域の日影規制が守られているのであれば、それはやむを得ないのではないかと考えているということである。もちろん、近隣住民の方々はご不満だと思う。それはよくわかる。

近隣住民:狛江セントラルハイツに住んでいる者である。質問したいのだが、計画建物D棟バルコニー面から狛江セントラルハイツとの隣地境界線までの離隔は何mなのか。

事業者 :前回の調整会にて斜線制限の説明をした際に申し上げたが、5mである。

近隣住民:計画建物D棟の端は5m弱になっている。そのすぐ隣は第一小学校の給食室がある。そこは小学校への提供用地になっている。計画建物D棟バルコニー面の前はセントラルハイツの駐車場となっている。狛江セントラルハイツと同じように狛江通りから入ってくる周辺道路を必ず造っていただきたいことを改善案として更に要望したいと思う。

委員長 :それは、何回もご要望された近隣住民がおられたが、事業者として呑めないだろうと思う。事業者はどのようなお考えか。

事業者 :申し訳ないが、外周道路として、敷地内に狛江セントラルハイツと同じように通路を造ることはできかねる。現在の計画でお願いしたい。

近隣住民:やはり、計画建物D棟は火災時、狛江セントラルハイツ側からの消防活動になるのではないか。計画建物E棟はどうなるのか。

事業者 :廊下を移動して消防活動を行うということである。それから前回も話したが、計画建物D棟E棟の間付近に非常用エレベータを設置しているので、廊下とエレベータを利用して消防活動を行うことを確認している。

近隣住民:計画建物D棟とE棟についての消防活動をどのようにするのかという質問である。

事業者 :同じである。廊下を移動する。梯子車が寄り付くかどうかということとは別に、消防隊としてはエレベータ、開放廊下を使って消防活動を行う。バルコニー側も避難通路となっている。パーテーションといってバルコニーの横サイドは簡易なパネル等で仕切られているが、非常時にはそれを蹴破って横に出る。なおかつ、バルコニー側については、上下に繋がる非常用の避難口が一定の間隔で設けられているので、上に逃げる場合もあるかもしれないが、基本はバルコニー側も上から下に逃げる避難通路が確保されている。

近隣住民:今のことを消防庁に聞いた。そこの避難の状況が非常に難しいと言っていた。結局、駐車場があるので、寄り付けられない。これは問題になる。

委員長 :消防協議を行っているということでよろしいか。

事業者 :はい。消防署と何度も協議を重ねている。その中で貫通通路の設置は指導されている状況ではあるが、それについては対応できかねるので、代わりに法的な義務がない中で非常用エレベータ設置を提案しており、一定の評価をいただき、避難経路確保について協議できている状況である。

近隣住民:協議できていると言われたが、消防庁は同意していない。

事業者 :建築確認の中でも消防署の同意があるので、今後詰めたいと思う。

近隣住民:まだ、それは未定だと思う。

委員長 :建築確認自体が未定であるので、これからのことだと思う。最低限のところは消防の同意をもって確認されるところだと思うが、その最低限でよいか否かは別の問題だろう。しかしながら、避難の問題は直接近隣住民の居住環境や生活に関わることではないので、あまり強く要望されても仕方がないのではないかと思う。建物配置の関係を通じて、影響があることはよくわかるが、それは離隔距離や日影の問題であると思う。もし消防活動方法について直接何か問題とおっしゃるのであれば、そのように主張してほしい。消防の問題があるからと主張されても、それは平行線になると思う。

近隣住民:欠陥があると言っているのだ。第一小学校は避難場所になっているのに不安である。計画建物E棟を隣地境界から離してほしい。

委員長 :その理由は何か。

近隣住民:安全のためである。危険である。

委員長 :どう危険なのか。計画建物E棟を隣地境界から離せば安全かもしれないが、今の計画がどう危険だということを立証しないと平行線になってしまう。

近隣住民:第一小学校と計画建物E棟の離隔がなく、どのように消防活動を行えばよいのか。消防車が入れるのか。

委員長 :入らない。消防車が入らないと言いたいのか。消防の問題は、消防署で確認するので問題ないと事業者は言っている。

近隣住民:そうはならない。

委員長 :だから、平行線なのだ。そうではなくて、第一小学校への景観がどうだ等あれば、協議のしようがあると思うが、消防が危険という押し問答をここでしていても仕方がないので、消防署の判断に任せる。

近隣住民:議論は総括的に行うべきものであって、内容によって別の話、別の場所での議論という話では、調整会としての機能を果たさない。

委員長 :とにかく、この建築計画について更に質問があればお願いしたい。

近隣住民:狛江セントラルハイツの者である。外周通路の話が出たが、調整会が始まる以前に、近隣住民から質問状を市を通じて事業者に出した。そして、事業者から市を通じて、文書で回答をいただいている。以前、その外周道路について質問を出して、狛江セントラルハイツは南北の建物配置で中を狭くして、細長い外周通路と駐車場と緑地帯を設けている。外周通路は2車線あり、人が通らない方を駐車場として、通路の建物に近い方を緑地帯とし、植樹している。景観的には、建物と周りが一体的になっており、和やかな雰囲気を醸し出している。そのような話に立った場合に、このグランドメゾン狛江は何戸の計画戸数になるのかと質問を出している。600戸が約60戸減って約540戸になるという回答があった。戸数に対しては回答をいただいているが、図面については提出を拒否されており、その図面を出していただきたい。540戸で外周道路を造ってできると文書で回答をいただいている。敷地境界から計画建物までの離隔を20m確保し、外周道路を造れば、いろいろな問題が出ているが、相当な問題が緩和されるのではないかと思う。今の防災問題関係についても、出入口が狛江通りに2箇所になるし、ほとんどの防災関係の問題も解決できるのではないか。また、日照の問題についても、時間的な問題についても、ある程度解決できるのではないか。

委員長 :調整会の中では初めて出てきたように思うが、どのような文書なのか。事業者も記憶にあるか。

近隣住民:昨年の平成22年10月8日付けで市から各住民に回答が送付されている。

委員長 :今お持ちか。

近隣住民:文書自体は持っていない。質問事項と回答事項が明記されている。

委員長 :とにかく要求の主旨は、その時に検討した図面があれば提示してほしいということか。

近隣住民:計算して、60戸や540戸という数字が明記された回答であるので、検討した図面があると私は考えている。外周道路を造った場合、計画戸数が540戸になる旨の回答がされているので、その時検討した案を提示してほしい。

委員長 :外周道路を通す、通さないについては、これでも何回も議論をしてきた経緯もあって、事業者としてはそれをやると日影の問題等いろいろあり、おそらく戸数が保てない、容積が保てないということで呑めないと回答すると思う。再度、事業者の考えをお聞きする。

近隣住民:計画戸数を540戸にすれば、外周道路ができると既に回答をいただいている。

委員長 :そうかもしれないが、日影の問題や狛江セントラルハイツへの日影を低減する等いろいろ検討すると、540戸までの戸数は計画できないということかもしれない。いかがか。

事業者 :先ほどのお話と少し重複するが、前回の調整会で提示した変更案の説明と同じで、計画建物C棟とF棟の離隔を10mにするとどうなるかという話に戻る。計画建物C棟とF棟の一番飛び出た部分の間の離隔が14mで、住宅の性能として欲しいのは15mだが、何とか近隣住民の方々のご理解を得るために、14mとさせていただいた。ということで計画建物C棟と隣地境界までの離隔が6mで申し訳ないが限界の状況であると話した。実際に1.5m位の出部屋部分を差し引けば12.5m位の距離である。それを更に超えてという話では、更に建物高さが下がることになる。計画建物C棟を西に寄せることで日影が関係してくるので、建物高さが14階から13階になるとお話した。日影の問題が発生するので、階数を下げざるを得ない。

近隣住民:下げてほしい。

事業者 :そのような要望になるが、西側の空間も圧迫されて全体的に戸数の削減、また駐車場が確保できないという形になるので、大変申し訳ないが、外周道路は残念ながら対応できかねる。再三話があった内容の焦点を絞らせていただき、通年午後2時の日影を重点的に判断させていただいたという状況である。

近隣住民:計画戸数を540戸にすれば、外周道路を造れると回答をいただいているので、その図面を提示していただきたい。検討した図面があるはずだ。

事業者 :そのような図面は未確認であるので、何ともお答えできない。

近隣住民:平成22年10月8日付けで市から回答をいただいている。

委員長 :市からなのか。

近隣住民:事業者から市に回答し、その回答を市から住民に送付している。

委員長 :それはまちづくり条例に基づく手続き上の事業回答書のことか。

近隣住民:はい。

委員長 :それが正確であれば、事業者も持っていると思う。

近隣住民:しかし、文書しかなく、図面がない。

委員長 :回答書なので図面はついてないだろう。文書は確認できると思う。検討された時に図面を作成したのか否かよくわからないが、図面があるのであれば提示していただければと思う。ただ、図面を提示しようが、外周道路をどうするのかは別の問題であるので、事業者は説明を続けてほしい。

事業者 :先ほども話したが、離隔を確保するためには計画建物が40戸50戸程度かなり削減することになるかと思う。それと、今ご指摘の狛江セントラルハイツと同じようなH形の建物とするのかは別として、シミュレーションしたとしても、当初計画では、計画建物B棟の居室は狛江セントラルハイツを向いていた。その理由はG棟の離隔が取れていなかったからである。やはりそういったプライバシーの問題が出てくるかもしれない。シミュレーションをして数字だけでお答えというようだが、今の段階でそれをお示ししたとしても、残念ながらその対応はできないものであり、逆に申し上げるとでるプランは今回の変更案とお話している。

委員長 :できる、できないという表現では語弊があるので、事業者としてやりたくない等はっきり回答した方がよいと思う。

事業者 :事業化はするつもりがないので、申し訳ないが事業化できないプランを提示しても無意味だと思っている。

委員長 :計画敷地に容積率300%を限界まで利用することはできないと思うが、本日の段階でかなり計画戸数が減っているので、この計画を生かして更に外周道路を造るとなれば、更に計画戸数を100戸程度削減するような状況になるだろうと思う。それは、どう考えても事業者としては呑めないと思うし、我々として強くそれを勧告したところで、おそらく交渉決裂となり、事業者はここでの調整の結果を超えて、もっと規模の大きいものを造ることになりかねないと思う。そこまでの過剰な要求はされるべきではないと思う。そのことが、先ほど申したように近隣住民に特別な事情があって、居住環境上の被害があるということであれば、そのようなことで調整しているのだから、あまり過剰な要求をされても難しい。基本的には、法規をクリアしている事業計画である。しかも、この調整あるいは我々の狛江市まちづくり条例というのは、最終的に罰則を伴った強制力の強い条例ではないから、あまり感情的になって、いろいろとおっしゃりたいことはわかるが、一方的におっしゃったところで、その要求は実現しないことがたくさんあるということはご理解いただきたいと思う。

近隣住民:計画戸数が540戸であれば、外周通路を造れると文書で回答されているのだから、その図面を出して下さいと言っているのだ。

委員長 :その時の検討図面があれば、資料として提示していただけたらと思う。他に要望や質問がある方はどうぞ。

近隣住民:視点を変えて話をしたいと思う。いろいろと話したい。血のにじむような努力をし、断腸の思いをぜずとも、よい方法があると思う。例えば計画戸数400戸の、もっと建物高さの低い、質のよいものをお造りになったらどうか。そうするとかなり低いものができて、皆が幸せである。近隣住民もそうだし、今度入ってくる住民も良いと思う。そもそも事業者にお尋ねするが、この土地を買ったが、ダイオキシンに汚染されていた。だからあの土地は購入金額ほど価値がない。だから、もしここで事業を行いたいのであれば、前土地所有者に交渉して、安くしてもらうとよい。そうすると土台が安くなる。60戸減らすのに苦労していると言ったが、随分浮いてくる。もし汚染がいろいろと今後出てくれば建たなくなる。無理に造っても売れなくなる。そういういろいろな不安要素がある。経営者としてはいろいろなことを考えないといけない。社員としてむきになって600戸から削った、削ったという交渉の仕方は常套手段だ。当初の計画戸数600戸がそもそも吹っかけの数字だ。別のことを考えたらどうか。

事業者 :以前にも申し上げたが、事業採算ということをご理解いただきたい。民間企業であるが、確かにリスクもある。そのリスクも含めて計画を提示している。

近隣住民:そのような意味で言っているのではない。事業者の利益が上がるように言っているのである。もう少し冷静に考えてほしい。例えば、現在1戸3,500万円程度で販売することを考えているのだろうと思う。

事業者 :それは会社として言えない。

近隣住民:例えば、600戸を1戸当たり4,000万円で考えると240億円である。土地代が約96億円で、それを差っ引いた額が建築費であり利益である。だから240億円の売上が上がればよいのだろう。だから400戸にして6,000万円にすれば同じだが、土地は汚染されている。しかし、これは事業者の責任ではない。事業者が前土地所有者に請求すればよい。あるいは前土地所有者に買い戻させればよい。傷物を売ったのだから。そういう発想を持ちなさい。もし毒性が出て、そのまま建設したら買う人はいない。冷静に考え直しなさい。

事業者 :貴重なご意見として承った。しかし、誠に申し訳ないが、事業採算上この計画で事業を進めたいということが最終結論である。

近隣住民:今答える必要はない。事業者内のもっと上の判断である。持ち帰っていただきたい。

事業者 :本日の内容は承った。

近隣住民:発言したい。我々は憲法の下で生きている。我々は文化的、健康的な生活が営まれるはずである。どれだけ行政はもっと住民の福祉や安全を考えてほしい。とりわけまちづくりという点においては、いろいろな不安がある。我々は景観を楽しむ権利がある。自然と緑を楽しむ権利がる。この600戸2,000人の人達が住むために、事業者は大きな儲けを狙っている。いずれにしても我々は、住む権利がある。調整会の委員にお願いする。ぜひとも両方合わせて、住民の側の意思を通してもらいたいと思う。

委員長 :具体的な要望はあるか。

近隣住民:まだいろいろと話したいことがあるが、あまりにも計画が乱暴過ぎると思う。

委員長 :大体近隣住民の要望の主旨はよくわかっているし、ほぼ繰り返し状態になってきている。これまでの要望の繰り返しでないことがあれば、非常に簡潔にお願いしたい。もう午後6時を過ぎたので別の議論にも入りたいと思う。

近隣住民:先ほど、事業者が相当の努力をしたとか、委員長のこれ以上の過剰な対応はできないという発言があった。本日いろいろ要求を出して、要求を聞き入れる気はないということだったが、まだ余力はあると思う。というのは、おおよその数値だが、以前調べたものがある。事業者がどのように受け止めるのか伺いたい。他のマンションでこれだけ譲歩したことはないと言い切られたが、平塚の黒部が丘団地で敷地面積÷戸数で算出した場合、17,000㎡÷357戸で1戸当たり47.6㎡であった。事業者が建てているマンションである。検見川16,553㎡÷433戸で38.4㎡である。日野市の富士電機跡地が1戸当たり39.2㎡だったのが譲歩されて42.6㎡になっている。深沢ハウスは49㎡から戸数を減らして54.6㎡である。

委員長 :それは1戸当たりの敷地面積か。

近隣住民:はい。敷地面積÷戸数である。若干数値に誤差があるかもしれないが、グランドメゾン狛江計画の当初計画は2,0344㎡÷600戸で1戸当たり33.9㎡である。今回減らした数値では38㎡である。元々600戸というのがかなり多い数値である。このような狭い地域で過密なマンション計画というのは、いかに生活環境に悪影響を与えるとわかると思う。逆に40㎡か41㎡にするとなると、500戸にすれば41㎡になる。決してこれで他に譲歩をしたことがないかのような発言をされたが、未だ余力はあると思うので、ぜひ、いろいろな要望を聞き入れていただきたいと思う。

委員長 :事業者はどうか。

事業者 :今言われた件については、おそらく容積が影響しているのではないかと思う。グランドメゾン狛江計画の敷地は容積率300%の準工業地域の用途なので、その数値の比較は非常に難しいと思う。確かに深沢ハウスも担当して、いろいろ受忍限度の話もした。そのような中で、深沢ハウスは容積を減らしていないと思う。だから、近隣住民にとっては大幅ではないかもしれないが、計画戸数を約12.5%削減している。どこかに付替えているわけではない。これは、実績の中でも異例な物件と認識している。確かに調べていただけるとわかると思うが、ある程度、土地を有効に利用することを前提として建てさせていただいているのは事実であるので、もう一度よくご認識または調べていただければありがいたいと思う。

委員長 :断腸の思いや、これほど計画戸数を削減するのは初めて等の表現の問題は別として、数字で確認したい。ここの土地は容積率300%だが、最初に去年の平成22年8月頃出てきた案が容積率280%程度だったが、本日の案は戸数が減ったが容積率でいうと何%まで減少し、何%になったのか。

事業者 :容積率233.77%となった。

委員長 :もし、この土地が容積率200%の地域であれば、これだけ高密度なものは建てられない。先ほどあえて用途地域指定のお話があったが、市にとって不幸だと思うし、容積率300%の地域でこのような共同住宅を建てることは非常に難しい。しかも、計画敷地は不整形な土地であるから、近隣住民が言われるように元々まともなものが建てられないと思う。だから、土地利用計画としても、質のよいものは造れないことを前提で事業者は計画していると思う。しかしそれはそれでやむを得ないと思うが、その悪い影響は、極力近隣住民の実生活に及ばないように、ここで協議をしているわけである。事業者は、計画敷地の容積率が300%でありながら、容積率230%程度で計画し、容積率を70%程度譲歩してきたという状況だと認識すればよいと思う。その努力は認識してもよいと思う。先ほどから、もう1つ問題としてあがっている保育所の問題を少し議論しておきたいと思うので、保育所の問題について、市の方でその後進展があったのか伺いたい。

事務局 :調整会において計画敷地南西角の土地を保育所にするのか、緑地にするのかを議論していることを庁内でも報告している。今後、行政としても調整し、近隣住民と調整を行うことも検討していきたいと思っている。

委員長 :何度も言っているが、要するにこの調整会で、事業者との協議の中では、この場所を公園の公共用地として提供していただくとともに、市としては場合によって保育所として利用することはまだ検討中である。しかしながら、公園として利用することもまだあると思う。この調整会では用途未定の公共用地としている。例えば、保育園を建てるとなると、そこはまたまちづくり条例上の開発等事業となり、このマンション計画とは別に近隣住民から意見を聞いたり、調整会を開いたりすることができる。市のまちづくり条例上は公共施設であっても、正規の条例の手続きにかかる。また公園にするとなれば、こういう時代であるから住民の意見を聞いて、場合によってはワークショップを開き、色々公園についてご議論をするようになることもあるかもしれないので、そこは今後市と協議ということで、この調整会では触れないままとしたいと思う。

近隣住民:行政に聞きたい。

委員長 :簡潔にお願いする。

近隣住民:提供道路部分として公園の他に計画敷地西側に緑道があるが、計画敷地南西角の提供公園予定地部分でなくなっている。そこが保育園になった場合はどうなるのか。

委員長 :保育所の設計の時に、その隣の歩道部分の設計となるだろうから、それほど心配はいらないと思う。そこの土地をどのような形にするかや利用するかは今後の議論にしたいと思う。

近隣住民:事業者の計画案で話しているのに、ないがしろにして話を進めるのはおかしい。

委員長 :この部分は空白のままということである。

近隣住民:これまでの事業者の回答や委員長の話で、少しわかりにくい点の確認がしたい。そもそも、これだけの事業開発の中にこのような公園というのがあるので、これについて調整会で扱う事項だと私は思う。どう見てもおかしいという点があるのだから、意見を出すのが筋ではないか。

委員長 :その場所で保育所として建てたいという案を市が作ったら、それについて、また別の建築計画が立てられて、そこで改めてまた協議をすることになるのである。これはマンション開発に伴い、市の要求あるいはまちづくり条例の規則に則って、公共用地を提供している。2つの提供用地のうち、計画敷地南東角部分については、事業者の説明であったような形状で公園にするという計画である。木の植え方も事業者が提案をしている。しかしながら、計画敷地南西角の部分については、保育所にするか、やはり保育園はやめて公園にするかは、市として、また市長は決断ができていないということで、この調整会の中で議論をしようとしても進まないからである。

近隣住民:違う。これは調整会で、まずこの土地利用に対してしっかり方向性を示すべきである。保育所を造ることが正しいかということや近隣住民の意見が正しいかの判断が必要ではないか。

委員長 :その部分をどうするかという建築計画が出ていない。

近隣住民:出ている

委員長 :元々ここの保育所の計画は、この開発案件の時にまちづくり条例の最初の手続きに則って計画をされていたと思う。図面には明示していたか。

事業者 :市に事前協議で提示した図面には、保育所はない。保育所を設置するのであればという意味で、1つの目安として図示しているが、これは市から要求されたものを造るのであれば、このような形状というものを単に示しているだけであり、設計したものではない。

近隣住民:再三言っているのは、保育所等ではなくて、ここは公園とすべきだということである。それをこの調整会の場で近隣住民との合意をしていただきたいと言っているのだ。造るかどうかは次の段階の話しである。

委員長 :ご要望は承ったが、私の判断としてはその件については未定のまま、この調整会は終えたいと思う。それからもう一つ、事業者から計画概要説明書というのが以前に出ている。それには、そもそも提供公園と書いてあるだけの図面が出ている。その後、市として、ここを保育園としたいという気持ちも出てきたわけである。

近隣住民:いや、今まで市と何度もこの話をしてきたが、聞いているのは、当初この計画敷地南西角の部分に公園を整備すると事業者から提示され、その後、公園用地を保育所用地としてよいかという話があったということである。

委員長 :そうだ。しかし、とにかくまちづくり条例上の手続きとして出てきた図面の中に、その部分は提供公園と図示されていて、敷地規模6%以上の提供公園を整備することで狛江市と協議をしておりますと注意書きがあった。そういうものとして、このまちづくり条例上の協議を今行っている最中だということである。だから、我々が審議している開発等事業というのは、あくまでもここは提供公園ということである。ただし、保育所とする可能性もあるわけであり、協議中という案で出ている。それについて検討しているということである。

近隣住民:この調整会としては、計画敷地南西角の部分に保育所を建てるのは好ましくないという意見を出していただきたい。

委員長 :その意見は承った。それに対して、我々としてどのような見解または勧告、あるいは意見を出すかはこれから委員の中で協議したいと思う。私の個人的な見解として、ここは公共用地として未決のまま計画上は受け止めるとしたいと思う。ご要望には添えないと思うが、委員は違った意見かもしれないので、それは後ほど協議したいと思う

近隣住民:それは少し釈然としない。

委員長 :釈然としないだろうが、私としてはそのように考えている。次の発言をどうぞ。

近隣住民:事業者に伺いたい。計画敷地南西側角の土地に市が要望されているとして保育所の話をしていたが、保育所は建てられなくても、このマンションの価値は下がらないということで、事業者としては、好都合ということはないのか。待機児童が70数名いる市において、保育所がないマンションを造っても、売り切るというお考えでいるのか。

事業者 :マンション事業を計画するときに、首都圏、特に東京都内については、ほとんどの行政で待機児童が存在する状態である。特に23区内では最近マンション計画で待機児童が多いという問題があるのだが、公園を除外し、マンション敷地の中の企画をするということは別次元で考えている。周辺の保育所が使用できるかどうかは、例えば周辺にどういう学校があるかとか、小学校が近いかとか、敷地の持っている特性の部分であるから、それをマンション計画に組み込んで、どこまでカバーできるかという部分は優先順位でつけると、計画段階ではプラン上のことが先になってくる。しかし決して無視しているわけではない。計画によりましては、保育園は造れないけれども、マンションに住んでいる子ども達が遊べる場所を造る等、企画の中で取り入れる場合もある。だから、隣に保育所ができるというのであれば、それを使う場合もあるし、保育所ができない中でマンションの商品価値がどうかと考えて、必要性があると判断された場合は中にキッズルームという言い方をしているが、そのような自主的な場所を確保している場合もある。

委員長 :そのような一般論ではなく、質問の主旨は、この計画で保育所がなくなるとマンションが売りにくくなるのかどうかだと思う。その判断はいかがか。

近隣住民:オープンスペースに保育所を造れないのであれば、マンション内に保育所を造るのか。市長は、市議会でその保育所は、この計画マンション用の保育所ではなく、市全体にオープンする保育所だと言い切っている。事業者、市の行政要望にすぎないと考えて言っているのか、将来マンションを買ってもらうためには保育所を造っておかなければ売れないのか、どちらの考えなのか。

事業者 :端的に申し上げると、計画敷地内のことは計画敷地内で完結して考えている。計画した保育所は認可保育園であるから、計画マンションの居住者が優先で入れるわけではないと考えている。保育所になる、公園になるということに関しては、計画マンションと別途のことだと考えてよいと思っている。

近隣住民:広告に保育所が併設されているマンションであると明記しないということか。

事業者 :先ほど申し上げたように、周辺環境の一つとなるので、保育所があれば明記するだろうし、なければ明記しないだけである。

委員長 :それはそうだろう。いずれにせよ、計画敷地南西部角の場所を保育所にするか、保育所とすることが適さないのか、公園にすべきかは、むしろ市としての判断に関わることだと思うので、事業者に判断を迫っても仕方がない。そして、事業計画についての判断は、後ほど委員で協議させていただくこととしたいと思う。

近隣住民:今の件で補足したい。市では、保育所は計画敷地南西角の場所でなくてもよいという話もある。市議会議員の方々も同席して、その話をしている。保育所を計画敷地南西角の場所に造らない場合は計画マンション内に造るという方法もあると話した。だから、保育所を計画敷地南西側角の場所に造らなければならないわけではない。

委員長 :検討事項になっている。発言は議事録に残る。発言として承った。さて、土壌汚染の問題に入りたいと思うが、まず、その後の状況を事務局からご報告いただきたいと思う。

事務局 :土壌汚染調査は、法的なものも含め、ダイオキシンに関して調査をやっていた中で、今まで基準値を超えたものに関しては土壌の搬出が行われている。ただ、その中で、基準値内であってもダイオキシン類の5地点混合を行った際に140pgという比較的高い濃度のものがあった。その原因を確認していく中で、表層と表層から深さ50cmの位置の2箇所で土壌採取した時に、普通であれば表層の方が高くて、下にいくほど濃度が薄まってくるのだが、逆に高かったので、専門家の大学の先生のご意見を伺った。先生の意見としては、やはり下の方が心配だろうから確認のために調査した方がよいということになり、先日、追加調査が実施された。深度方向の調査については、以前、表層を採取した箇所と表層から深さ50cmの土壌を採取した箇所で追加調査を実施した。表層からの深さ1m、1.5mの所、2m、3mの4箇所の土壌を採取した。結果は、深さ1mでは490pg、1.5mでは11pg、2mで2.9pg、3mで2.5pgとであり、全て環境基準1,000pgを下回るものとなった。これにより、専門の先生にご見解を電話で確認した。先生からは、環境基準の1,000pgを下回っている状況であれば、何か措置を行う必要はないだろうというご見解をいただいた。しかし、そうはいっても、今回、表層よりも50cmの箇所で濃度が表層部分と逆転している状況があったので、仮にの話だが、燃え殻等が混入していた可能性があるかもしれないことを含め、周辺を掘削する際には十分注意し、燃え殻等を確認しつつ、燃え殻等を発見した場合には適切な除去または調査を実施していくことが望ましいとお話をいただいている状況である。

委員長 :専門の先生の判断をいただいたが、この件に関していろいろと意見があるのか。

近隣住民:平成23年10月3日に立ち合わせていただいた。以前から言っているように、調査した位置があまり汚れていない場所なのだ。以前に調査した箇所の1mか2mの箇所を調査したわけである。住民立会いということは、非常に危険だろうと考えられるような場所を調査せず、予め調査位置を決めて調査している。それでも濃度が比較的高いものが出てきた。だから、より危ないと思われる箇所は出るはずだ。それを確認せず、調査を実施したと言われている。これは販売の時に非常に不利になる。我々は、この結果を了解したわけではない。これは安全だと認めたわけではないのだ。一番汚れている箇所は北東部と南西部だと思う。その北東部はボーリング調査を全然実施していないのだ。ボーリングをやったのは4箇所である。その最初の結果では、何にも出てきていない。今回、立会いの際の調査で出てきた。

委員長 :何が出てきたのか。

近隣住民:ダイオキシンである。

委員長 :環境基準値以下か以上があるが、どのくらいのものか。

近隣住民:ところが、以前の調査結果では深さ10mまで調査しているが何も出ていない。

委員長 :いずれにせよ、どこからサンプルを取るのか等、この結果をどう読み取るかについては、専門の先生からは適切であると判断をいただいているということでよろしいか。

近隣住民:はい。ただ、専門の先生は最初から見ているわけではない。

事務局 :今言われている調査の内容は、以前からもご主張されているので認識している。混同してしまうと困るが、先ほどの説明はダイオキシンについてである。一番汚れている箇所は北東部と南西部だと言われていたが、それは土壌ガスの関係ではないか。専門の先生からも、土壌ガスに関して調査の穴が開いているか否かの話があるので、行政としても写真だが、確認をしておくよう要望され、一通り確認している。その中で、わかったことは、近隣住民にもお伝えする。

近隣住民:今はダイオキシンの話をしている。ダイオキシンの話を土壌ガスに問題を摩り替えてはいけない。

委員長 :そういうわけではない。ともかく、この土壌汚染の問題については、専門家の先生をアドバイザーとした調整会とは別の会議として、適切に調査、確認をしているとこであると理解している。そして、今のところ問題は出ていないと理解している。専門家の先生は、今の方法でよいだろうと認識されているということでよろしいか。

事務局 :専門家の先生については、ダイオキシンの調査を確認していただいた。環境基準値を超えているものは全て除去されている状況であるが、調査地点に関して調査をどうすればよいかということで、深度方向を2~3m掘るよう指導を受け、今回調査し、その結果、基準値を超えていなかった。繰り返しになるが、その地点においては、表層が50cmの結果よりも低い地点があったので、他にもある可能性があるかもしれないけれども、今の状態を掘削除去する際や、解体工事の掘削をする際に、灰等焼却灰を確認しつつ行っていただきたいという内容の報告をいただいている。

委員長 :専門家の先生のご意見としては、そういうことである。

近隣住民:調整会の助言に基づく話し合いの場が、平成23年9月19日以来開かれていないので、専門家の先生の意見が間接的にしか聞けていない。先生のご見解の他に環境省の指針で、土壌のダイオキシン濃度が250pgを上まわった時には周辺の土壌や発生源について、追加調査を実施することとされている。その点について、先生がどのような意見をお持ちかということはまたお聞きしないといけない。これは、この間深さ3mまでボーリングをやった箇所は、既存建物旧2号館の取り壊された地中梁という基礎梁である。基礎梁の周りの埋め戻し部分を調査したと立ち会った近隣住民から聞いているが、基礎梁というのは2号館の周囲を回る形で、1m程度の深さまであるので、そこのところは、やはり同様に汚染されているという可能性があると思う。そこについて、先生のご見解をお聞きしないといけないと思っている。現在、かなり北側の住居の2階から見られるところでは、敷地をかなり掘り返して山にしていると伺っている。解体工事後に土壌汚染調査をするということに支障はないのか。市でチェックできているのか。それを、まちづくり委員会に報告なされているか。そこのところをお聞かせ願いたい。焼却灰は見てわかるものなのか。

事務局 :黒くなっているような土を掘削する際に注意を払って行い、焼却灰が確認された場合には、状況を判断するという話があった。

委員長 :それは、専門家の先生の意見であるということだ。焼却灰であれば、過去10年程度のものであれば、見ればわかると思う。ただ、いずれにしろ汚染の問題について元々専門家の先生や、近隣住民代表の方々が入った会議で、検討を続けていただけたらと思うし、専門家の先生の意見は市が電話等で伺った段階に過ぎないと思うので、いずれ近隣住民にもお伝えして、更に今後どうするかは市で適切な判断をすることだと思う。

近隣住民:ダイオキシンが環境基準値以下なので普通は大丈夫だと思ってしまいがちだが、今、環境省が全国で毎年1,000箇所以上のダイオキシンの調査を行って出てくる濃度は土壌の場合平均がpg単位で1桁なのだ。

委員長 :何の平均が1桁なのか。

近隣住民:全国で1,000箇所ぐらいの調査結果の平均値である。

委員長 :あまり汚染にあたらなければ低いという意味か。

近隣住民:はい。それが490pgの箇所がある。計画敷地上では低く感じる数値だが、全国的にみたら異常値であるという認識を持っておく必要がある。

委員長 :汚染されていない普通の土壌をみれば市の中でも低い。だから1,000pgといえばこれは基準を超える訳ですから、およそその半分ぐらいだという意味か。

近隣住民:はい。100pg以上は人為的に何かを埋めた場合や、汚染がなければ100pgを超えることはないと思う。

委員長 :それは当然である。いずれにせよ、その数値をどのように判断するかについても専門家の先生に委ねているということなので、ここで議論していても仕方がないと思う。

近隣住民:市からの報告事項で確認したいことが一点ある。ダイオキシンを除去するのは1,000pg以上と環境省の基準にあり、それでよいのだが、計画敷地の土壌汚染の基準は既に250pgの環境指標値で除去するということなので、今までそうやっている。したがって今回も250pg以上は安全の為に除去の対象にするということを確認してほしい。

委員長 :1,000pgでなくて250pgで除去の対象とするとはどこでどのように決まったのか。

事務局 :言われていることは、おそらく追加調査にて2,100pgという汚染の結果があった際、その周辺で調査指標値250pgを超えた箇所を含めて除去したので、今回も同様に250pgを超えているので除去すべきではないかという意味だと思う。専門家の先生は環境基準値1,000pgを言われていたが、250pgで除去しなければならないとは言われていなかった。

近隣住民:それを先生に確認したところ、あくまで環境基準でよいという見解であった。250pgで除去するかどうかは、これまでの経緯や事業者との話し合いで決めることと言われている。私が言っているのは、事業者の話では250pgで除去を行うということである。

近隣住民:それは国が決めていることである。事業者ではない。

近隣住民:いや違う。国が決めている制度である。

近隣住民:通達で環境省から250pgを上回った場合は、その周辺も発生源として除去するという指標である。

近隣住民:私が言っているのは、調査の基準ではなく除去の基準の話である。

委員長 :その件も含めて、専門家の先生のご指導に委ねたいと思う。事業者はこの件ついて何かあるか。

事業者 :我々が決定的なことを言ったようなことになっているが、確かに平成23年10月3日のそのような指摘は受けたので、250pgで除去することを尊重するということと、最終的にどの範囲まで除去するかということについては、専門家の先生と相談して決めさせてもらうとお答えしている。だから、環境基準値1,000pgなのか、250pgなのかということについては、まだ決めているつもりはない。それについては、専門家の先生からアドバイスをいただいたうえで考えたいと思っている。

委員長 :繰り返しになるが、専門家の先生のご意見も段階的なことなので、おそらく先生からの見解をいただいて、市と事業者と近隣住民で協議をする会が開かれると思うので、今の件もろもろ、その場でご検討いただければと思う。ここで判断のしようがないと思う。

近隣住民:ダイオキシンの追加調査の件で、確かに専門家の先生の意見を伺う必要があると思うが、前回の追加調査を行った時に意見交換会が開かれて、先生の指導で、更に大きな値が出ている深さ方向まで調査するようにとあった。心配をしているのは、前回やったような意見交換会はいつ開催されるのか。今、言われるように専門家の先生、事業者、それから市を交えて説明会をやる必要があると、意見交換会をやってもらいたいと思うが、それをいつ頃やる予定なのか。マンションの計画自体を、地べたが決まっていないのに、建物計画ばかり議論しても進まない。まず日程を設定してほしい。

委員長 :了解した。

事務局 :今、深度方向の調査について、速報値は近隣住民にお知らせをしたが、専門家の先生の見解については委員長が言われた通り、我々が聞いた段階である。意見交換会にて報告をしなければいけないと思うので、意見交換会の日程調整をしたいと思う。

委員長 :意見交換会は、1ヵ月以内に開催されると考えてよろしいか。

事務局 :できたら来週位までに日程を調整して、お知らせしたいと思う。

近隣住民:第2種の特定有害物質の調査は行ったということでよろしいか。

事業者 :前土地所有者が行った。

近隣住民:調査結果で、1箇所だけ鉛が出たので、前土地所有者からの依頼で鉛の処理をしているということでよろしいか。

事業者 :それは、土壌汚染対策法に基づき、鉛が環境基準値を超えているというところで、汚染区域に指定されたので、その除去作業は完了している。

近隣住民:鉛や六価クロムは出なかったのか。

委員長 :ここには専門家の先生がいないので、議論しても仕方がないと思う。そのことも含めて、次回の意見交換会で検討してほしい。

近隣住民:鉛や六価クロムについて、どのように調査したのかという報告書がない。以前に調査地点の図面をもらった。調査地点の印が多く存在した。しかし、我々が平成23年1月28日に現地を確認したが、穴が少なかった。

委員長 :それも意見交換会で議論してほしい。写真がないと確認のしようがない。

近隣住民:それがわかったのである。土壌ガスの調査の場合、直径1cm程度の穴なのでわかりにくいのである。そうなると、重金属を調査した箇所は穴が少なかったと感じられる。そこの話に齟齬があったのだと思う。

委員長 :その穴を開けて調査したのは、前土地所有者であるということか。

近隣住民:はい。前土地所有者は操業を停止し、引越し後までに調査するということになっていたが、その後調査はされていないのだ。

委員長 :その件も含めて、とにかく土壌汚染の問題全般について、別途、意見交換会で協議していただきたいと思う。特に、前土地所有者の時期のことまで議論しても先に進まない。適正に対処していただくように調整会としてお願いするしかないと思う。

近隣住民:先ほど、会場入口で配付したチラシに書いたのだが、平成23年10月8日の朝日新聞では、計画敷地の隣接する第一小学校の井戸水から環境基準値を超えたヒ素と1,2-ジクロロエチレンが検出されている。これは、東京都の検査でわかったことである。ヒ素は自然由来のものがあるということだが、それでも全国毎年3,000箇所調査して、出てくるところは2%程度であり、1,2-ジクロロエチレンは0.1%程度の粉塵程度にすぎないということである。全国的に基準値超過をする箇所が非常に少ない中で、ここの場所から出ている。問題は、これらの点で専門家の先生の見立てだが、汚染源は隣の工場からだろうということである。市はこの問題についても責任を持って、水質汚濁防止法に基づき、周辺地下水の汚染を取り除き、汚染源を特定してもらいたいと思う。急いで特定してもらいたいと思う。また事業者も専門家の先生の見立てというものを尊重されて、敷地内の調査についても極力協力していただきたいと思う。

委員長 :マンション計画敷地の問題ではなく、その隣の第一小学校ということだが、1,2-ジクロロエチレン由々しき問題であると思うので、これをどのような対応するのか市としての考えを伺いたい。

事務局 :市としては、今回、地下水全域の調査として、東京都が事業主体となり、実施された。毎年定期的に全国で調査を実施されて、市内でも昨年は緑野小学校で行われた。今回の調査は防災井戸で行われ、その結果、ヒ素が環境基準値0.01mg/ℓ以下に対し0.02mg/ℓで約2倍だった。また、1,2-ジクロロエチレンが環境基準値0.04mg/ℓに対し0.079mg/ℓだった。実際には28項目についての調査を実施されたが、この2項目が環境基準値を上まわったという速報値を東京都からいただき、すぐに教育委員会に報告し、対応したところである。現在、防災井戸は、使えないように養生シートにて覆っている状況である。今後については、最終的なデータの結果を踏まえ、東京都とどのように対応していくか協議、調整をしていく形としている。

近隣住民:関連した質問がある。平成23年10月8日に狛江セントラルハイツに対して、事業者が開催した工事説明会の時に、その情報を伺った。大量の水をかけながら解体工事をしてきたので、そのような場所から地下水に染み込んだのではないかと我々から指摘し、事業者に敷地内で調査を行ったらどうかと話をした。今日は、その件の話を聞けると思う。まずその件を聞きたいのと、平成23年10月8日の段階では、13日位から既存建物2号館の解体を始める予定が入っていたが、延期すると聞いた。今、土壌汚染は深度調査で環境基準値を超えないことはわかったのだが、土壌汚染の意見交換会の結果を待って、解体工事を始めるのか、あるいは直ちに始めるのか、この2点について事業者からお答えいただきたいと思う。

事業者 :最初の調査関係だが、先ほど、市から話があったように東京都の調査であるので、勝手に我々で動くことは考えていない。今後、市と東京都がどのように動かれるのか、それを確認しながら判断していきたいと思っている。それと、解体作業だが、既存建物2号館をそのまま残している。予定としては、本日、専門家の先生からのご意見をお聞きできると市から聞いていたので、それをお聞きしたので明日以降解体に着手する予定である。

近隣住民:専門家の先生からの意見を直接聞いていない。

事業者 :先ほど、電話でとお話があったが、既に近隣住民の方々に提示した通り、490pgという結果であり、環境基準値1,000pgを超えていないという状況なので、準備でき次第、解体に着手したいと考えている。

近隣住民:それはおかしい。専門的な知識もないのに、市だけが専門家の先生とやり取りし、その結果だけで進めるのはおかしいのではないか。

近隣住民:できれば、土壌汚染の意見交換会で確認した上で解体工事に取りかかっていただきたいと思う。

近隣住民:それは裏取引だ。市は裏取引をしてはいけない。

事務局 :意見交換会を開催することを考えている。近隣住民の意見も理解できるので、そのようなことを市も要望したいと思う。

近隣住民:市は強く要望すべきだ。市民の生命をどう考えているのか。

委員長 :ただ、環境基準値以下であるから、それをもって判断していると思う。

近隣住民:250pgを超えているから、除去しなければならない。

委員長 :聞いてほしい。少しでも助言をもって事業者に要望等をすることは難しい数値結果であると思うが、一方で計画建物を着工するまでは期間があるということだと思うので、解体工事をもう少し延長するということは不可能ではないと思うのだがいかがか。

事業者 :建物本体工事に着手するまでは、まだ時間はあるのだが、解体工事を終了させた後、今日も説明させていただいた植栽の移植工事を行うことになっている。前回の調整会でも資料を提示した通り、伐採、保存する樹木以外の移植を行う予定である。その後工事着手の予定だが、工程的に非常に厳しい状況になっている。特に既存建物2号館は、計画敷地の一番北側なので、そこだけ残しておき、後から解体することになった場合、段取りに非常に大きな影響が出るので、できればこの機会に解体したいと思っている。専門家の先生からお話があり、解体工事はどこまで延ばせるかは検討する。改めて、着手日はご連絡させていただくようにする。

委員長 :意見交換会を早く開催すれば、解体工事もそれほど延期することもないと思う。できれば1週間程度で意見交換会を開催していただければと思う。その間、事業者は解体工事を待った方が、結局のところ、最終的な協議結果や、工事着手が早くなると思う。と言うのは、調整会が終結しないと、この開発等事業について協定が結べない。協定が結べないと着工はできない。もちろんその間、建築確認や建築基準法第86条の一団地の手続きに入ることは可能だが、工事の着工自体ができない。着工が可能になるには、この土壌汚染の問題もクリアにならないと、市として協定を結ぶというのが難しいと思う。1週間程度を目途に、解体工事を待っていただけないかなと思う。

事業者 :委員長の話については了承した。解体工事を待てるような体制を作りたいと思う。意見交換会を早めに開催してほしいと思う。

近隣住民:樹木の移植作業はいつから始めるのか。本日提示された移植予定の樹木も決定はしていない段階である。調整会の結論が出るまでは樹木の移植はできないし、移植すべきではない。

事業者 :本日、ヒマラヤ杉の移植について説明したが、計画建物A棟付近のヒマラヤ杉は、残念ながら建物を建てたい位置のものなので、提案した形でしか対応できないと思っている。前回の調整会で説明したが、現在の位置で残す樹木と移植して残す樹木に分けている。今ある位置に残す樹木と移植して敷地内の他の位置に残す樹木がある。前回の調整会の説明の通り、敷地内の移植関係を行うと思っている。これは我々の計画なので、なるべく理解いただきたいと思う。

近隣住民:結論が出るまでは、この調整会は終わらない。本日、我々が提案したものは非常に有効であると思っている。その提案について検討せずに樹木の伐採や移植を行うのは非常に遺憾である。

委員長 :確認だが、移植は計画敷地内だけで行うのか。それとも別の場所に一旦移して保管するのか。

事業者 :計画敷地内の他の場所に移すことを考えている。

委員長 :そうすると、移植したまま建築工事を行うということでよろしいか。樹木があっても工事可能なのか。

近隣住民:恒久的な移植なのか。

事業者 :一旦、敷地内の工事上支障のない位置に移植し、それを戻す。工事上支障のないものに関しては、計画通りの位置に移植しようと考えている。

近隣住民:ヒマラヤ杉のような大木を移動するというのは、本来は非常に難しいというのが定説である。それを2度も動かすというのか。枯れる可能性が非常に高い。だから、我々は先ほどから現在の位置で残すことを最優先であると言っているのだ。我々は、移植の成功率はかなり低いとみている。これを真摯に受け止めてほしい。本当に誠意ある考え方とは思えない。

事業者 :前回の調整会でも移植方法の説明をしたが、我々も実績を持って専門の業者を介して移植を行うので、心配していただかなくてもよいと思う。

近隣住民:実は、私もかなりの大木を移植したことがある。成功率については保証できないということで移植を行った経緯がある。それほど難しいものなのだ。

委員長 :このままでは水掛け論である。

近隣住民:しかし、それは事実である。

委員長 :確かに移植が難しいとしても、事業者も最近は技術が向上したと主張されているので、水掛け論だと思う。いずれにしろ、ヒマラヤ杉の保全、移植も含めて、そろそろ水掛け論状態になってきたので、我々委員会として、これも含めて、先程の公園の問題も含めて、見解を出したいと思う。それを受けてどうされるか、事業者はそれに従っていただきたいと思う。

近隣住民:樹木の移植は解体工事に伴うものではない。新築工事を前提とした移植である、だから、この調整会で扱われる議題であると思う。

委員長 :もちろんである。扱おうと思うが、仮に全くヒマラヤ杉が残らないとなったとして、それを我々が事業者に、それでは困るので、何本か残してほしいと言えるかどうかである。そこを含めて我々として協議したいと思う。逆にどのような主張か。ヒマラヤ杉の扱いについては、どうしてほしいというのがご意見か。

近隣住民:少なくとも、本日我々が提案したように、可能な限り現在の位置のまま保全してほしい。

委員長 :それは、計画建物A棟位置のヒマラヤ杉も含めてということか。

近隣住民:はい。

委員長 :しかし、計画建物A棟位置のヒマラヤ杉は、現在の位置のまま保全することは難しいというのが事業者の考えである。その他、具体的にはどうか。移植せずに現在の位置のままの保全を要望している箇所はあるか。

近隣住民:全て計画建物A棟に絡んでいる。

委員長 :事業者は現在の案で行いたいと言われている。

近隣住民:新案を検討してほしい。

委員長 :要望としては承った。

近隣住民:新案をお願いしたい。私が言っていることには妥当性があると思っている。

委員長 :それは理解しているが期待してもいけないと思う。そうではなくて、主張の通りでないと、このような被害を受けるといった主張をされない限り物事が進まない。

近隣住民:それは、先ほどからこの件に関して何度も言っている。

委員長 :承った。これ以上ここで押し問答をしても水掛け論だろうから、後の判断は委員会として引き取らせていただく。

近隣住民:わかった。委員会としては、新案を出すようにという要望を切にお願いしする。

委員長 :要望は承った。そろそろ午後7時15分になる。午後7時30分には終わろうと思うので、どうしても質問や意見がある方は挙手いただきたい。残り時間内の発言は、挙手された方々に限定させていただく。時間もないので、繰り返しの質問は控えていただきたい。

近隣住民:簡単に言う。計画敷地西側の緑道の幅寸法、敷地内通路幅寸法を図示してほしい。

委員長 :後ほど事業者に確認してほしい。

近隣住民:はい。それから、計画敷地南西角の駐車場には防音壁がないのか。

事業者 :そこには防音壁は設置する計画ではない。

近隣住民:それはなぜか。

事業者 :計画敷地西側の機械式駐車場は、ピット式で、普段は2段地下に入っていて、機械の操作で上がってくるので、機械式の対策を含めて高さ1.8mの防音壁は建てさせて頂いています。一方、南西側は平置き駐車場なので防音壁はない形で考えた。

近隣住民:南西側の駐車場も防音壁を付けてもらいたい。夜中に帰って来てドアを閉めるとか、排気ガスとかが影響するので、防音壁を付けていただきたいと思う。

委員長 :それについてはいかがか。

事業者 :高さ1.8mまで防音壁を立ち上げられるかは別として、排気ガスが心配だというのであれば、一定の高さまで何らかの壁を立ち上げることはできるか思う。

近隣住民:防音も兼ねてほしい。

委員長 :歩道の脇なので、フェンス状のもので対応は可能か。

事業者 :フェンス状のものであれば対応可能である。

委員長 :次の方の発言をお願いしたい。

近隣住民:機械式の駐車場に、防音パネルを付けて下さるということだが、パネルを立てた時の日影は、日影図に入っているのか。

事業者 :機械式駐車場は、いわゆる屋根の付いている建物ではないので、日影図には反映されていない。

近隣住民:反映さていないということは、法律的に考えなくてよいということか。

委員長 :法律的には日影に考慮しなくてよい。ただ、実害があるかどうかは別の問題である。防音パネルの高さ4.37mだが、それが計画図面上では敷地境界から何m内側にあるのか。

事業者 :11.9m北側の道路境界から入っている。

委員長 :北側の道路境界から11.9m内側で高さが約4.5mだから2倍としても9mだから、日影の影響はそれほどないだろうと思う。影の落ち方も、あくまで参考でよいので示した方が安心かと思う。

事業者 :日影のラインの断面図でも用意したいと思う。

近隣住民:次回お願いします。それから計画建物F棟の件だが、前回、敷地内道路を直線にして、計画建物F棟を斜めにしているのを道路に沿って配置していただけないかという話をした。道路が回って配置された方がよいのではないかというのもあるのだが、計画敷地内にも歩道があり、極端に北西付近が細くなっているので、もう少し拡げられないだろうかということをお伺いしたい。

委員長 :事業者は、本日提案された案で行いたいというのはわかるが、もう少し改善の余地があるのか否かをお答えいただきたい。

事業者 :計画建物F棟の北側を動かすと、北側の機械式駐車場との空間が狭くなるので難しいと思う。

近隣住民:機械式駐車場の駐車台数を減らせばよいと思う。何か配慮できないか。

委員長 :近隣住民の提案では、北側の機械式駐車場を少し東側へ移動させている。これは台数を減らしたのか。

近隣住民:機械式駐車場を東側へ移動させた分、計画敷地西側の駐車場を増台している。

事業者 :計画建物F棟を東側に動かすことによって、日影が変わってくるということがあって、動かすことが難しい。それから調整会でよく話題に上がっている消防車が寄り付くスペース確保も難しくなる。それから駐車台数については、元々は自走式の駐車場で考えており、パズル式に変更している。その中で駐車台数を限界まで絞った経緯もあるので、今回の変更に伴って駐車場減というのは大変厳しい。今回の提案は、計画敷地北西部の狭い部分以外の緑道を4.5mで考えていましたので、それと同等まで改善させたので、この案でご理解いただきたいと思う。

近隣住民:それから、第5回の意見交換会が終わるまでは調整会を継続してほしい。

委員長 :検討する。次の発言をお願いしたい。

近隣住民:今の近隣住民の要望についても、先ほどから言っているように、私が書いた意見とほぼ同じ主張で反映できると思う。駐車場の位置変更も西側の駐車場を少し増台すればできる。それで消防車の進入スペースも解決できる。今の事業者の答えは、違うと思う。正確にその点はお答え願いたいと思う。それから、日影の北側の部分は、これは平行移動ですから、ほとんど大きな影響はないと思う。むしろ緩和されると思う。

委員長 :それは事業者が詳細に検討をしたわけではないだろうから、この場ではお答えにくいだろうと思う。次の発言をお願いしたい。

近隣住民:2点質問させていただきたい。何回か前の調整会でグランドメゾンの屋上には居住者は立ち入らないとお話があった。今回の案では、計画建物B棟が階段状に変更されている。この階段状になった部分についても、屋上利用をしないということでよろしいか。この階段状になった場合は、バルコニーができるケースが結構あるが、バルコニーになってしまうと、そこに目隠しをしようと何も意味がなくなってしまうので、それはないということを確認したい。

事業者 :それは、まだ決めていない。ルーフバルコニーという言い方で屋上を使う場合もあるが、前回、近隣住民の方々からいただいた最上階の屋上には人は立ち入らないという要望だが、14階の上には人は立ち入らせない。管理用に上がることはあるが、このマンションの居住者が自由に出入りできるスペースとはししないと言った。しかし今の件については、一定の特性の住戸のバルコニーということなので、基本的に部屋の住人という位置付けのため、そこをルーフバルコニーとして使うことは当然考えてはいる。ただ、どれだけの大きさで、どこにするかというのは決めていない。

近隣住民:それは我々がこれまでプライバシーについてお願いをしてきたことと反対のことではないか。急に最後になってそのようなことを言われるのは、全く信義に反する。おかしい。

委員長 :これからの協議となるが、ルーフバルコニーは別として、通常の屋上は使わないということでよろしいか。

事業者 :はい。

委員長 :そうすると階段状の部分が問題ということである。狛江セントラルハイツの方々は、目隠しをコンクリートで造ると日影の影響があるので、すりガラス状のならば認めるか。事業者は、ルーフバルコニー東側に目隠しを最低限付けるということだけは、お約束していただければ、廊下と同じ扱いになる。

近隣住民:ルーフバルコニーの話は、本日初めて聞いた。

委員長 :ルーフバルコニー東側にも高さ1.75mの目隠しを付けると、この場でお約束していただいた方が話がまとまりやすいと思う。

事業者 :はい。了解した。プライバシーの問題として認識しているので、目隠しを設置する。

近隣住民:セントラルハイツ側だけではなく、ルーフバルコニー南側が仮に開いていたとすれば、南側からもセントラルハイツは覗ける。だから南側にも付けないと意味がない。

委員長 :ルーフバルコニーの南側からも覗けるのか。

近隣住民:見える。

事業者 :プライバシーには配慮させていただく。

近隣住民:もう1点質問がある。計画建物B棟10階部分の一番南側の廊下は奥まっている。この奥まっている廊下の部分にも目隠しを付けていただけるのか。また、そこにつながる南向きの廊下にも目隠しを付けていただけるのか。

事業者 :そこは廊下なので目隠しを設置する。

近隣住民:了解した。

委員長 :では次の発言をお願いしたい。

近隣住民:計画建物D棟とE棟の間が狭い。先ほど、計画建物A棟とB棟の間がこれ以上狭くできない、それは採光のためであると言われたが、DとEの間のDの部屋の東側に窓はないのか。それから前回お配り頂いた資料の中に、配置図の他に風環境とヒートアイランドについても配っていただいた。これについても意見を出してもよろしいか。

委員長 :その前に計画建物D棟とE棟の隙間が狭くてよいのかという点について、事業者から説明願いたい。

事業者 :こちらについては、採光が取れなくてもよい形としている。計画建物A棟も同じようにすればと言われた場合、商品上の違いでできないという事情もあるので、ご理解をいただきたいと思う。

近隣住民:風環境の関係だが、前回頂いた資料では建物が建った後での風の資料しかない。建物がない状態でどうなるかという風の資料がないので現状と比較できない。

委員長 :どういうことか。

近隣住民:グランドメゾンが建った後で、風環境がどうなるかというシミュレーションはやっていただいているが、まだ建つ前の状態でのシミュレーションがない。

委員長 :計画敷地が更地でのシミュレーションということか。

近隣住民:はい。その資料がないので比較ができない。

委員長 :前土地所有者の建物がある状態でのシミュレーションということか。

近隣住民:はい。建物が建つ以前の状態と建物が建った後の状態で、どう変わるかという比較ができないということである。

委員長 :事業者は対応可能か。

事業者 :できると思うが、そもそもこの資料は、建物が建った後に風の流れがなくなるのではないだろうかという観点で作成したものなので、今言われていることについては実際に今住まわれている状況をまさに言われている話だと思う。だから建った後のシミュレーションとさせていただいている。

近隣住民:比較は今の計画と比べないとどれだけ変わるか理解できないと言っているである。ただ、東側の計画建物の風があるので、それと同じ位と考えればある程度比較はできる。風向きによっては、相当中庭の方と外側とで風が変化している。しかも、風速5m/sと15m/sでのシミュレーションだが5m/sの風は時速20km近くになるので、かなり木の枝も揺れるような強い風になる。ほとんどの風は、もう少し爽やかな風で、秒速1mとか2mの風というか、枝は揺れないが葉っぱが揺れるような微風である。

委員長 :簡潔に言ってほしい。どうしてほしいのか。

近隣住民:そのような微風についてのシミュレーションをしてほしい。

委員長 :前回出たのは、上空を風速15m/sが出ていたと思う。それに比べ下の方の風は弱くなっているというがわかる。前回は風害がどうかということではなくて、通風がなくなるのではないかということに関して出していただいた資料である。確かに通風がなくなることはない。しかし、これだけの高層建物だから、局所的に強い風があるということも考えられると思う。

近隣住民:強い風ではなくて、微風のことを言っているのである。

委員長 :では、どうしてほしいのか。

近隣住民:微風のシミュレーションをしてほしい。

委員長 :どのような条件のシミュレーションか。

近隣住民:風速1~2m/sの微風のシミュレーションをしてほしい。

委員長 :上空でということか。

近隣住民:はい。風がない状態になるのではないかと思う。

委員長 :当然だが、上空に風がなければ、風がないシミュレーションになると思う。それをやっても意味があるのかわからないが、一応やっていただければと思う。

近隣住民:ヒートアイランド現象と関係がある。微風が夏の熱い風とか、冬の冷たい風を運び去ってしまうのである。

委員長 :わかっているが、そのような形のシミュレーションでは、微風は上手くシミュレーションできない。むしろ夏の微風というのは、温度差や気圧差で風が上下にどう流れる等、いろいろ綿密に検討をしなければ難しい面がある。単に風速を弱くしたから風がどうなるというシミュレーションでは正確な事態をつかめないと思う。いずれにしろそこは大手の事業者であるから、何らかの方法はご承知だと思う。だから、可能な範囲で結構である。しかも計画が若干変わっているし、この形であれば、おおよそどのような風の流れになるかの資料は日影の件と併せて次回の調整会を遠くないうちに開こうと思うので、本日の段階は図面も概略の状況だから、もう少し細かい図面と資料を更にお出しいただき、最終確認ができたらと思う。

近隣住民:それとヒートアイランド現象と関係があるのだが、微風は今の熱を運んで涼しくしたり、冬を暖かくししたりしている。微風がなくなると夏は益々熱帯夜となり、冬は益々寒くなる。風を残すためにも計画建物C棟とD棟の間が通路の幅しかないが、この幅を20m位拡げていただけたら風の問題が解決するのではないかと思う。計画建物C棟とD棟の間が狭いと、ここに強い風が吹くと突風になり、小さい子どもやお年寄りは非常に危険ではないかという気がする。

委員長 :事業者に確認したのだが、計画建物C棟とD棟の間は壁で塞がれているのではなく、各階の通路が抜けているということでよろしいか。

事業者 :開放廊下なので、抜けている。

委員長 :むしろ通風が悪くなるというよりは、突風が吹くかもしれないということが考えられるということか。

近隣住民:必ず突風が吹く。

委員長 :突風が吹くだろうが、それをシミュレーションしてほしいということでよろしいか。

近隣住民:前回のシミュレーションでは突風のシミュレーションがない。

委員長 :突風でシミュレーションをしていると思う。

近隣住民:突風ではシミュレーションされていない。

事業者 :突風を気にされているが、こういったケースを我々はいろいろと事業の中で行っており、こういう形態で突風の懸念はないということを経験的に検証済みである。

近隣住民:突風が吹かないことはない。計画建物C棟とD棟の間は必ず突風が吹く。

委員長 :それは程度問題である。

事業者 :間隔が、ある一定距離であれば突風が吹く現象が起こるが、間隔が狭くなると風は外側を吹くので、心配はいらないと思う。

近隣住民:では、南側からの風はどこを通過するのか。

委員長 :それは、以前のシミュレーションである程度出ていると思う。

事業者 :南側から風が吹いた場合は、建物に止められてしまうという結果がシミュレーションで出ている。計画建物C棟とD棟の間に吹く風については、建物に当たって上下にも向かうが、上下方向も風が吹いているので、お互いの風が相殺される。建物に近い場所ほど風が弱くなっているという現象になる。先ほど申し上げたのは、南側から風が建物の間の空間が広い場所で風が強くなることを示しているということである。

委員長 :できれば今回の設計でシミュレーションをして不安な点を解消されたらよいと思う。口頭だけで大丈夫と言っても信用されないと思う。

事業者 :了解した。

近隣住民:それから、ヒートアイランドについてである。建物に蓄積された太陽の熱や、夏場のクーラーからの熱がある。それから冬は熱を奪う。そのようなものを今はそよ風が運んでいるが、そよ風がなくなった空間の中だと、そのような温度の移動はほとんどない状態になると予想される。ますます夏は熱帯夜となり、冬は寒くなると思う。前回ヒートアイランドの資料をいただいたが、それは関東地域の広い範囲のシミュレーションであり、この地域の、この箇所のシミュレーションで出されていない。それを出していただきたいと思います。

委員長 :ヒートアイランドというものは、もう少し大きな、まさに都心地域でどうかということのための用語である。したがって、この計画建物が建つことによって、狛江セントラルハイツや、北側西側の住宅の気温や通風がどうなるのかということだと思うが、それをシミュレーションするのは大変だと思う。それからもう一つ、狛江セントラルハイツや北側西側の住宅もそれなりにクーラーを使っているということもあると思う。自分はそういうことをしておいて、事業者だけにそれはだめだと言うのは節度を越えた要求だと思う。だから、先ほどの微風等を含めて、できる範囲で少しシミュレーションをしていただくということでよろしいか。

近隣住民:シミュレーションをしてほしい。

委員長 :それでは、次の発言を簡潔にお願いしたい。

近隣住民:本日、近隣住民からいろいろ意見が出た。しかし、この調整会に出席していない声なき声を代表して、お願いがしたい。計画建物E棟が第一小学校に近接している。将来の子ども達の生活基盤を、この段階で壊してしまったら禍根を残すことになる。

委員長 :具体的に言ってほしい。言いたいことは計画建物E棟のことか。

近隣住民:計画建物D棟とE棟についてである。

委員長 :いずれも、一応住居系用途地域の隣地斜線はクリアしている。天空率を利用してということでよろしいか。

事業者 :はい。計画建物E棟は隣地斜線、D棟は天空率を利用した。

委員長 :仮に計画敷地が住居系用途地域になっても最低限の形態の規制の中には、納まっているということである。もう一方の発言をどうぞ。

近隣住民:樹木の移植についてである。事業者は、計画敷地西側の道路付近にヒマラヤ杉を移植する計画を提示されている。計画敷地西側の道路幅員は5mしかないのに、高さ25mもあるヒマラヤ杉を道路付近に移植するのか。道路の見通しが悪くなるのではないか。

委員長 :再度、事業者からご説明願いたい。

事業者 :我々が説明したのは、計画敷地西側にあるヒマラヤ杉を計画敷地の内側に移植するということである。つまり、計画敷地西側の道路付近にあるヒマラヤ杉は移植されるため、なくなるということである。したがって、計画敷地西側の道路沿いのヒマラヤ杉はなくすということである。

近隣住民:見通しが悪くなるので、大きな樹木を植えないようにお願いしたい。

委員長 :その他に、計画敷地西側の道路沿いには、敷地内側へ4.5m下がった場所にヒマラヤ杉があるということである。どうしても、この木の正面のお宅の方、ここに高さ25mのヒマラヤ杉があるのは困る、目障りだというのであれば、今の段階でおっしゃっていただければ止めることもできると思う。これは移植をするのですか。

事業者 :はい。

近隣住民:高さ25mのヒマラヤ杉となれば日影の影響がある。それから倒れた時に家にぶつかる。幅5mの道路に25mのヒマラヤ杉が倒れると、当然家にぶつかるので、高い樹木はいらない。せいぜい高さ6m~10m程度の植樹にしていただきたいと思う。

委員長 :一人だけの意見では、決められない問題だと思うので、本日この辺のお宅の近隣住民は参加されているか。ここに木があった方がよいのか、ない方がよいのか、意見があればお願いしたい。

近隣住民:ヒマラヤ杉は、その場所には不適切だと思う。そこは、むしろ住宅地に相応しい木を植える方がよいと思う。

委員長 :事業者はいかがか。

事業者 :ヒマラヤ杉に限定してお話をしていたが、資料は丸の大きさで木の高さをおおよそ表示している。大きな丸が高いという意味である。ちなみに計画敷地南東部の提供公園予定地に移植するヒマラヤ杉の高さは21m程度である。その移植前のヒマラヤ杉の隣にはイチョウがある。そのイチョウの高さは19mである。計画敷地西側にはケヤキの移植も行う予定である。これは12mの高さで、3階建てか4階建ての建物程度の高さである。

委員長 :もう少し低い樹木にしてほしいという要望に対しては、対応可能と思ってよろしいか。

事業者 :それは検討させていただく。

近隣住民:そういった問題もあるので、今後も話し合いをやることを約束いただければ、そこら付近の詳細もいろいろと出てくると思う。コンクリートの塀等いろいろ話が出たが、今後も住民と相談をしながら進める事を約束していただければよい。問題なのは移植する計画のヒマラヤ杉であると思う。

委員長 :むしろ近隣住民からの要望を明確にしておいて方がよいと思う。そうすると樹木の高さは25m程度ではなく、何m程度のものが望ましいとお考えか。

近隣住民:樹木はプライバシーの問題で視線を遮る効果もある。そうすると樹木は10m程度までの高さがよいと思う。最大でも10m程度かと思う。あまり高い樹木ではなく、実際には5m程度の樹木を植えてほしいと思う。

委員長 :落葉樹か常緑樹かにもよると思うが、道路幅員が5mで歩道幅員が4.5m程度であるから、あまり大きい樹木は周辺が暗くなってしまうので、望ましくないかもしれない。先ほど高さ12mのケヤキという話があった。それが大きくなってしまうかもしれないが、できれば12m程度でお願いしたい。最初からなるべく大きなヒマラヤ杉を残すために移植するというお考えだったかもしれないが、狛江セントラルハイツ側はよくても、西側、北側はあまり評判がよくないようなので、無理に移植を検討せず、それなりのものをデザインした方がよいと思う。もちろん、ヒマラヤ杉で売りたいのかもしれないが、それは計画敷地内側の方で強調されて、計画敷地周辺は近隣住民となるべく喧嘩にならないように、ご配慮をした方がよろしいかと思う。検討していただきたい。

近隣住民:無理に移植を検討しないとしても、樹木を伐採してよいわけではない。現在の位置に残してほしいと思う。事業者には、既存樹木を移植せずにマンションを建てたというイメージができる。我々が言っていることは事業者のためにもなる。

委員長 :それでは、先ほど申したように、土壌汚染のこともまだ残っているし、そう時間を置かずに次回の調整会を続けたいと思う。それから、本日この後、委員で協議し、建築計画については先ほど申したように、公園のことも含めて、次回、委員会としての見解をお示ししたいと思う。次回について、今月末か来月初めには開催したいと思う。本日は、これにて閉会する。事業者は、本日のプランではまだ細かい部分がわからない箇所があったので、例えば、日影についてもう少し細かい資料、風のシミュレーション、植樹について、あと模型も最新の案に直したものにしていただき、再度どんな形か皆で確認したほうがよいと思う。本日の変更案だけでは、わかりづらいので、模型をお願いしたい。それからルーフバルコニーの使い方についても、予め検討してきていただきたいと思う。では本日は終わりたいと思う。

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