狛江市個人情報保護審議会会議録(平成24年8月23日開催)
| 1 日時 | 平成24年8月23日(木)午後2時から午後3時22分まで |
| 2 場所 | 502会議室 |
| 3 出席者 | 副会長 中川 眞一郎 委員 間下 勇 委員 若柳 善朗 委員 小川 徳次郎 委員 都築 完 政策室長 小川 啓二 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 谷田部 説明者 安心安全課長 鈴木 安心安全課安心安全係長 田部井 職員課長 石橋 職員課人事研修係長 山口 納税課長 片岡 納税課管理係長 布施 納税課納税係 高橋 |
| 4 欠席者 | 委員 土肥 謙二 |
| 5 諮問事項 | ・狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について ・市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について ・インターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について |
| 6 報告事項 | ・狛江市前期基本計画の改定作業に伴う市民意識調査の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について ・狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する規則に係る指摘事項への対応について |
| 7 会議の結果 | |
| (開会 午後2時) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。本日は会長が不在のため,副会長をまず選任し,その方に会議の進行をお願いしたいと考えております。どなたか副会長にご推薦いただける方はいらっしゃいますか。 【委員】 委員を長く務めていらっしゃる中川委員がよろしいのではないでしょうか。 【政策室長】 中川委員ご推薦の声が上がりましたが,皆さまいかがでしょうか。 (一同賛成) では,副会長は中川委員にお願いいたします。中川委員,会長席へお願いいたします。 それでは,市長より諮問させていただきます。 【市長】 狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号,第12条第2項,第13条第1項及び第33条第2項に定めるところにより,下記の事項について貴審議会の意見を求めます。狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について,市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,インターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について。以上でございます。よろしくご審議の上,答申いただきますようお願いいたします。 【政策室長】 それでは,市長は公務がございますので,退席させていただきます。 (市長 退室) では副会長,議事の進行をお願いいたします。 【副会長】 ではただ今から審議を始めたいと思います。 狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について審議を行います。担当課から内容の説明をお願いします。 (担当課 入室) 【安心安全課長】 安心安全課長の鈴木です。 【安心安全課】 安心安全係長の田部井です。 【安心安全課長】 それでは狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,ご説明します。 災害対策基本法第42条に基づく狛江市地域防災計画の修正に伴い,市民の防災等に関する意識を把握し,計画修正の基礎資料とすることを目的に市民意識調査を実施します。具体的には住民基本台帳に登載されている18歳以上の男女2,500人を無作為に抽出し,アンケートを実施します。アンケートの内容については現在まだ調整中です。郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに打ち出し,当該タックシールを狛江市地域防災計画修正等委託事業者に提供し,同委託事業者がタックシールの封筒への貼付,発送,回収,集計及び分析を行うものです。アンケート上には,男女の別,年齢及びお住まいになっている字について回答をいただく欄は設けるが,個人は特定されない質問項目とします。なお,タックシールを提供する委託事業者は,プライバシーマークの認定を取得している者とし,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の際には個人情報の取扱いに係る特記仕様書を締結するものといたします。以上です。 【副会長】 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 委託業者は同様の業務の実績があるのでしょうか。 【安心安全課安心安全係長】 他市で防災関係の意識調査を行っております。また狛江市では男女平等推進計画の意識調査の委託をした実績があります。 【委員】 委託業者は固定されてしまう懸念がありますが,その点はいかがですか。 【安心安全課安心安全係長】 今回はプロポーザル方式で選定をいたしまして,内容や実績等を評価し,個人情報の取扱いについてもお伺いしています。 【委員】 プライバシーマークも取得していますね。 【安心安全課安心安全係長】 そうです。 【副会長】 業者には誰がどういう回答をしたのかはわからない状態になっているということですね。 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 【委員】 このアンケート案は,委託業者から来たものですか。狛江市にはあまり関係のない質問項目がありますね。 【安心安全課長】 そうですね。市の実状に合わせた内容にする予定です。 (担当課 退室) 【副会長】 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 特に問題ないと思います。 【副会長】 それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 次の案件に進みます。 eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について,担当課から内容の説明をお願いします。 (担当課 入室) 【職員課長】 職員課長の石橋です。よろしくお願いします。 【職員課人事研修係長】 職員課人事研修係長の山口です。よろしくお願いします。 【職員課長】 eLTAXを用いた給与支払報告書等の提出に伴う電子計算組織の結合について,ご説明します。eLTAXについては,課税課より導入の諮問をさせていただき,ご了承いただいております。詳細については,係長よりご説明します。 【職員課人事研修係長】 eLTAXとは,地方税に関するさまざまな手続きをインターネットを通じて電子的に行うシステムで,現在,eLTAXのサービス種類は,電子申告,電子申請・届出,電子納税,年金特徴,国税連携の5種類です。これまで地方税法の規定により給与支払者に義務付けられている給与支払報告書等の提出について,庁内の人事給与システムを用いて給与等支払データを作成し,対象の全件を打ち出し,各市区町村にとりまとめ,郵送をするプロセスを経ていました。しかし,平成24年度の税制改正により平成26年1月1日以後の給与支払報告書等については,電子的提出が義務化され,平成23年12月22日付け総税企第172号では総務省から各地方団体における市区町村への給与支払報告書等提出においても積極的な利用が促されていることから,eLTAXを用いた給与支払報告書等の提出を行うこととしたいと考えております。導入後は,人事給与システムにて別紙の総務省通達形式による給与支払報告書等のCSVデータを作成し,LGPKIによる電子証明を添付のうえ,eLTAXポータルシステムにアップデートをする。その後,LGWAN回線を使用してeLTAXからアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)事業者の審査サーバを経由し,各自治体が受信をするというプロセスとなります。対象となる個人情報は,別紙の通りです。職員人数になりますので,対象となる件数は497件となります。ただeLTAXをまだ導入していない自治体に対しては,従来通り紙ベースでの提出となります。eLTAXの導入状況ですが,全国の47都道府県中23区は全て,市は787市中635市が導入済みで,町については748町中500町が,村については184村中95村が導入済みで,全国の72%程度が導入済みとなっています。都内26市でも4市は未導入ですが,そのうち2市は25年度から導入予定となっております。今回ご承認いただいた場合の導入時期は25年1月を予定しています。以上です。 【副会長】 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 eLTAXの導入については,平成20年度に説明されているということですね。eLTAXの機能についてもう一度ご説明いただけますか。図等が示されていないので,わかりにくいところがあったかと思います。 【職員課人事研修係長】 eLTAXは,簡単に言いますと今までの確定申告を電子的に行えるようにするものです。課税課の方からは,課税事務を行う上で,住民の方や事業者から申告いただくものを電子で行っていただき,課税事務の基礎資料とするということです。今回職員課が説明いたしましたのは,電子で給与支払報告書等の申告行うというものです。 【委員】 導入自体は遅かったわけではないのですか。 【職員課人事研修係長】 課税課の導入も遅れていたわけではありません。今回の給与支払報告書等の申告についてeLTAXを導入するということについても,特段遅れているということはありません。 【委員】 全国でも72%程度導入されているそうですが,今までに何かトラブルがあったというようなことはありますか。 【職員課人事研修係長】 それは特に聞いていません。総務省の専用回線とフォーマットを利用するものですので,トラブルはないと思います。 【委員】 eLTAXは誰が使うのですか。自治体同士で使うものなのですか。 【職員課人事研修係長】 一般人も使うことはできますが,今回は自治体同士でやり取りをするということです。 【副会長】 LGWAN回線というのが総務省の専用回線ということですか。 【職員課人事研修係長】 そうです。市で使っています。 【副会長】 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【副会長】 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 職員課から配布されている給与明細についてはどうなるのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 今は紙ベースです。電子化された後も,職員には紙ベースで源泉徴収票をもらうと思います。 【副会長】 それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 次の案件に進みます。 市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について及びインターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から内容の説明をお願いします。 (担当課 入室) 【納税課長】 納税課長の片岡です。よろしくお願いします。 【納税課管理係長】 納税課管理係長の布施です。よろしくお願いします。 【納税課納税係】 納税課納税係の高橋です。よろしくお願いします。 【納税課長】 市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,ご説明いたします。 現在,市税等(市・都民税(普通徴収),固定資産・都市計画税,償却資産税,軽自動車税及び国民健康保険税)の収納は市納税課及び指定金融機関窓口で行っているが,市民の利便性の向上と納期内納付率の向上を目的にコンビニエンスストアでの収納を可能といたしたいと考えております。納付の確認は,収納代行業者が取りまとめ,市に報告することとなります。収納代行業者が取扱う個人情報の記録項目は,税目,年度,期別,納税額,延滞金額,通知書番号及び宛名コードのデータとなります。納付窓口となったコンビニエンスストアで原符を保管し,本部にて納入済通知書を保管し,領収書が納税者の手元に残ることとなります。コンビニエンスストアにおける保管方法等については,狛江市個人情報保護条例に則り,個人情報の適正な管理体制を確認し,コンビニエンスストアの個人情報の管理ルール以外に指導が必要な点については適切な管理をするよう指導していきます。対象となる個人情報の記録項目としましては,氏名,税目,年度,期別,納税額,延滞金額,通知書番号,宛名コードで,氏名は,原符と納入済通知書にのみ記載されます。件数としましては,55,000件程度です。実施時期は平成25年5月1日を予定しています。以上です。 【副会長】 納税課は次の案件もありますが,説明は終わりましたので,まずただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 収納代行業者とコンビニエンスストアは同じですか。 【納税課管理係長】 違います。 【委員】 そうすると,どのようにして収納代行業者へデータが行くのでしょうか。 【納税課管理係長】 インターネットを通じてデータが行く形です。 【納税課長】 各コンビニエンスストアを取りまとめている所が収納代行業者になります。その収納代行業者に各コンビニエンスストアのデータが集まる仕組みになっていますので,収納代行業者と契約をする形になります。 【副会長】 収納代行業者は複数あるのでしょうか。 【納税課長】 いくつか業者がありますが,その中の1つと契約します。 【副会長】 ではその業者を選択した理由は何ですか。 【納税課長】 プロポーザル方式で入札をしていただきまして,その結果で選択しました。内容は同じだったのですが,月額の手数料に違いがありましたので,その点が大きかったということです。 【委員】 コスト面は大切ですが,個人情報の取扱いの点についてはいかがでしたか。 【納税課長】 個人情報の管理体制についてもプロポーザルの中で説明がありました。 【委員】 口座引き落としを利用しているという方もいますよね。件数ではその人たちは除かれているのでしょうか。 【納税課長】 これは期別をのべ件数で数えると25万件程度になりますが,近隣市のコンビニエンスストアでの収納率を参考に割り出した数字です。 【副会長】 全国的な導入状況はどのようになっていますか。 【納税課長】 都内については,23区ではほとんど導入されています。26市では,未導入は2,3市に限られますので,ほとんど導入済です。 【副会長】 手数料としては,コンビニエンスストアでの収納については,銀行振り込み等に比べるとコストがかかるということでしょうか。 【納税課長】 そうです。 【副会長】 それでも導入に踏み切るわけですよね。 【納税課長】 コンビニエンスストアでの収納を導入すれば徴収率が必ずしもアップするというわけではないという自治体もありましたので,導入には慎重になっておりましたが,納税者の利便性を考えますと,やはりコンビニエンスストアでの収納を可能にすることが必要であると考えました。 【委員】 コンビニエンスストアでの収納ができないのかという問合せもあったのでしょうか。 【納税課長】 ありました。 【委員】 コストがかかり,徴収率にも必ずしも貢献できるものではないという中で,導入するのはどうしてでしょうか。ご検討は既にされていると思いますが。 【納税課長】 納期内納付が進み,督促等にかかる費用が代わりに減少していくものと考えられますので,導入に踏み切りました。 【副会長】 コンビニエンスストアではアルバイトの方等もいらっしゃいますよね。狛江市民でアルバイトしている方も,納付した方の情報を知ることができるようになってしまいますが,そういったケースはご検討されましたか。 【納税課管理係長】 本人がコンビニエンスストアで納税をするということが,既に個人情報の外部提供について同意しているものとみなされるということで,今回は個人情報の記録項目の追加について付議させていただきました。 【委員】 「コンビニエンスストアにおける保管方法等については,狛江市個人情報保護条例に則り,個人情報の適正な管理体制を確認し」とありますが,どのように確認されるのでしょうか。具体的に店舗の店員等の末端に対しても管理体制を確認するというのはどのように行うのでしょうか。 【納税課管理係長】 収納代行業者とは契約書で取り交わします。店舗については直接は確認できませんが,収納代行業者を通して管理体制を指導していただきます。 【副会長】 コンビニエンスストアに残る原符については,市で行っているような文書管理のようなことはできているのでしょうか。今の委員のご説明はそういう点を指摘されているのだと思います。 【納税課長】 各コンビニエンスストアでの管理については,各店舗ごとで保管をしていると思いますが,保管方法等は統一した形で行っていると思います。 【副会長】 大きな問題ですから,マニュアル等については市として要求をし,納税課の方で確認をしておくべきだと思います。 【委員】 収納代行業者にも行くのですよね。 【納税課長】 いや,もう1枚はコンビニエンスストアの本部に行きます。 【委員】 原符がずっと残っているというのも気になりますね。各コンビニエンスストアでの管理ルールについて,市がきちんとチェックして欲しいですね。 【副会長】 それでは質疑応答はこの辺りでいったん終了しまして,次の納税課の案件についてご説明をお願いします。 【納税課長】 続きましてインターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明いたします。 本件は,インターネットのオークションサイトを利用し,納税課で市税等の滞納者の動産について差押をした物について,公売情報を周知し,多数の入札者を確保することにより,高い落札金額で売却することを図り,狛江市税の徴収力の向上を目的とするものです。市では入札者から入金がなされなかった場合等に備え,入札者の同意を得て,入札者の住所,氏名,電話番号,メールアドレス等の情報を電子データとしてエクセル等で管理を行いたいと考えております。 電子データの管理については,狛江市個人情報保護条例及び情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し,パスワードにて納税課職員のみが閲覧できるような管理体制をとることとします。対象となる個人情報の記録項目については,入札者の住所,氏名,電話番号,メールアドレス,公売保証金の納付方法,納付状況及び入札金額です。件数は120人程度を見込んでおり,実施時期は平成25年1月を予定しています。以上です。 【副会長】 説明が終わりました。何かご質問があればお願いします。 【委員】 これはつまり入札したけれどお金を支払わなかった人については,次の入札の際に認めないということですよね。 【納税課納税係】 そうですね。国税徴収法でそのような取扱いが規定されています。 【委員】 これまでも動産の差押はされていたのですか。 【納税課長】 これまではあまり行っていません。今後は行っていく予定です。 【委員】 入札する際に必ずこうした情報を提供してもらうということですね。 【納税課長】 そうです。 【副会長】 このデータは,どこに保存されるのでしょうか。 【納税課納税係】 庁内の共有サーバに保存しますが,納税課職員しかわからないようなパスワードを付けて保存します。 【委員】 120人というのはどのように算定したのでしょうか。 【納税課納税係】 先行自治体で年20件程度インターネットオークションの利用がありまして,その1件につき5人から6人程度の入札がありましたので,120人程度としております。 【副会長】 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【副会長】 それでは審議に移りたいと思います。まず1件目のコンビニエンス収納について,ご意見がありましたらお願いいたします。皆さんのご意見としては,コンビニエンスストアでの原符の管理がどのように行われているか,きちんとチェックするべきということでしたが。 【委員】 今までに何もトラブルがなかったのでしょうね。 【委員】 市としてチェックすべきだと思います。また収納代行業者がどのようなことをしているのかということを,確認するべきだと思いますね。 【委員】 利便性はとても向上すると思いますので,取組み自体はいいのではないかと思います。 【副会長】 収納代行業者の管理体制,コンビニエンスストアでの保管体制について市で確認をして,事後的に報告していただくということを条件に,この件は了承ということでよろしいでしょうか。 (一同了承) では2件目のインターネットオークションについてはいかがでしょうか。 【委員】 オークションを実施しているということについては,どこかにきちんと知らせるわけですよね。 【委員】 インターネットのサイトですので,そうだと思います。 【副会長】 それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 次に報告事項に進みます。事務局より報告をしてください。 【政策室企画法制担当主査】 報告事項はどちらも政策室のものです。まず1件目ですが,狛江市前期基本計画の改定作業に伴う市民意識調査の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,ご報告します。市長交代に伴い,前期基本計画のを改定するにあたり,市民参加の手続きの一環として,議論の基礎資料とするため,設問が12問程度の市民意識調査を実施します。具体的には,住民基本台帳に掲載されている平成24年4月1日現在満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号・住所・氏名を宛名タックシールに印刷します。タックシールの貼付,封入,封緘は,委託業者で行い,集計,分析等は市が行います。個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,委託を行います。対象となる個人情報の記録項目については,住所,氏名,生年月日となります。実施時期は平成24年8月10日から平成24年8月24日まででした。この案件については,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に「狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について」として諮問し,了承する旨答申をいただいたことから,今回も報告事項といたしました。 続きまして,2件目としまして,狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する規則に係る指摘事項への対応について,ご報告いたします。防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会は,平成24年4月17日から6月6日まで計4回にわたり,市の施設における防犯カメラの設置及び運用について調査・検討を行い,6月8日に市長に報告書を提出し,7月2日に規則を公布・施行いたしました。平成24年5月16日に開催された狛江市個人情報保護審議会にて指摘された事項に則り,下記のとおり規則を変更いたしましたので,ご報告いたします。指摘事項1については,「公の施設」を「市の施設」に変更した方がよいというもので,対応としましては,市の施設に修正するとともに,第3条第1号に「市の施設」の定義を設けました。指摘事項2については,「市の施設」に変更した場合でも公園等については,防犯カメラを設置して欲しいという要望よりは,生垣等で外から見えないというようなことのないよう,外からもきちんと見えるようにして欲しいという要望があるというもので,対応としましては,公園は,道路と同様に不特定多数の市民が出入りする場所であることから,「市の施設の定義内に「公園等を除く。」という文言を追加しました。指摘事項3については,映像データの保存期間60日は長すぎるのではないかというもので,対応としましては,犯罪の予防及び事故の防止という防犯カメラの設置目的及び他市の例を参考にして14日に変更いたしました。指摘事項4については,目的外利用及び外部提供について確実に返却されたかどうかを確認するため,いつ,誰が返却を受け取ったのかを明らかにしておく必要がある,記録媒体を破砕,溶解等で廃棄する場合も同様であるというもので,対応としましては,防犯カメラ設置(変更・廃止)届(様式第1号)に廃棄担当職員,廃棄実施日の項を追加しました。また,映像データ目的外利用等記録簿(様式第2号)に映像データ返却日,映像データ受領者の項を追加しました。報告は以上です。 【委員】 14日は,今度は短すぎませんか。 【政策室企画法制担当】 他市では7日というものもありました。ただし書で,14日を延長することもできるような規定としています。 【委員】 記録したデータは,必ず誰かが見るのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 必要がなければ見ることはありません。 【委員】 録画されているかどうかを確認することはしないのですか。 【政策室企画法制担当】 運用にあたっては,定期的に確認することになるかとは思います。 【委員】 意識調査についてですが,15歳以上というのはどうなのでしょうか。難しすぎるようなことはないのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 質問の内容は,特に難しいものではありません。これからも狛江市に住み続けたいかどうかというような抽象的なことが多いです。 【副会長】 この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。 事務局に1つ要望ですが,市の職員が1名審議会の委員を務めることになっていると思いますが,副市長がいらっしゃらないということですけれども,副市長に限るわけではありませんので,行政側として1名委員として入っていただくことをお願いしたいと思います。 以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後3時22分) |
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個人情報保護審議会委員名簿
| 肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
| 会長 | 市民 | 土肥 謙二 |
| 委員 | 学識 | 間下 勇 |
| 委員 | 学識 | 若柳 善朗 |
| 委員 | 市民 | 中川 眞一郎 |
| 委員 | 市民 | 小川 徳次郎 |
| 委員 | 市民 | 都築 完 |
その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 企画財政部政策室 |
|---|---|
| 電話番号 | 政策法制担当:03-3430-1153 企画調整担当:03-3430-1163 市民協働推進担当:03-3430-1164 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html |