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狛江市個人情報保護審議会会議録(平成25年2月15日開催)

1 日時 平成25年2月15日(金)午後2時から午後4時15分まで
2 場所 第一委員会室
3 出席者 会長 土肥 謙二
委員 間下 勇
委員 若柳 善朗
委員 中川 眞一郎
委員 都築 完
委員 小川 徳次郎
企画財政部長 石森 準一
政策室長 小川 啓二
政策室企画法制担当 佐渡 川島 谷田部
説明者 福祉サービス支援室長 小川
福祉サービス支援室総合調整担当主査 平山
福祉サービス支援室総合調整担当 野澤
福祉サービス支援室総合調整担当 田村
子育て支援課長 小川
子育て支援手当助成係長 鈴木
総務課情報システム係長 勝木
介護支援課長 髙橋
介護支援課介護保険係 小野(裕)
介護支援課介護保険係 小野(敏)
健康推進課健康推進係 石橋
図書館長 小川
図書館副主幹 加藤
図書館図書サービス係 日野
政策室企画法制担当 銀林
4 諮問事項 ・高齢者実態調査データベース構築に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供並びに電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・育成医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・未熟児養育医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・国民健康保険団体連合会の障害者自立支援システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について
・国民健康保険団体連合会の介護保険審査支払等システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について
・介護保険被保険者システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について
・特定健診受診勧奨業務の委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について
・セカンドブック事業に係る個人情報の目的外利用について
5 報告事項 ・基幹システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について
・狛江市後期基本計画の策定に係る市民アンケート(現状値調査)の実施に伴う個人情報の目的外利用について
・狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例制定に伴う狛江市個人情報保護条例の一部改正(案)について
・狛江市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
6 会議の結果

(開会 午後2時)
【政策室長】
 時間になりましたので、狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。それでは、市長より諮問させていただきます。
【市長】
 諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例第7条第3項第6号,第11条第2項第4号,第32条第2項第3号及び第33条第2項に定めるところにより,高齢者実態調査データベース構築に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供並びに電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,育成医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,未熟児養育医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,国民健康保険団体連合会の障害者自立支援システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について,国民健康保険団体連合会の介護保険審査支払等システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について,介護保険被保険者システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について,特定健診受診勧奨業務の委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について及びセカンドブック事業に係る個人情報の目的外利用について,貴審議会の意見を求めます。
以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。
【政策室長】
それでは市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。
(市長退席)
【政策室企画法制担当】
 事務局より資料について予め説明いたします。
 まず,諮問事項①の資料については,2頁からとなっております。
 諮問事項②の資料については,3頁からとなり,別紙が5頁となっております。
 諮問事項③の資料については,6頁からとなり,別紙が8頁となっております。
 諮問事項④の資料については,9頁からとなり,別紙が11頁となっております。
 諮問事項⑤の資料については,12頁からとなっております。
 諮問事項⑥の資料については,15頁からとなっております。
 諮問事項⑦の資料については,16頁からとなり,仕様書(案)が17頁からとなっております。また,個人情報の取扱いに関する特記仕様書が22頁からとなっております。
 諮問事項⑧の資料については,26頁となっております。
 また,報告事項①の資料については,14頁となっております。
 報告事項②の資料については,27頁となっております。
 報告事項③の資料については,28頁からとなっており,狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例が29頁からとなっております。
 報告事項④の資料については,35頁からとなっております。
 報告事項③及び④については,後程事務局より説明いたします。
 なお,諮問事項②及び③は,東京都の事務の権限移譲に伴う審議事項で,類似した内容ですので同時に審議をお願いしたいと思います。
 諮問事項④及び⑤は、国保連のサーバの一拠点集約化に伴う審議事項で、類似した内容ですので同時に審議をお願いしたいと思います。
 諮問事項⑥は、報告事項①の内容が前提となりますので、まず総務課が報告事項①を報告したうえで、介護支援課の諮問事項⑥の審議をお願いしたいと思います。
【政策室長】
 では会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
 では,ただ今から審議を始めたいと思います。
 高齢者実態調査データベース構築に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供並びに電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【福祉サービス支援室長】
 それでは,高齢者実態調査データベース構築に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供並びに電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
説明いたします。
 福祉サービス支援室では,平成18年より高齢者実態調査を実施しております。高齢者実態調査に当たっては,住民基本台帳ネットワークシステムから紙媒体により個人情報の提供を受け,民生委員へも提供しております。民生委員が高齢者実態調査で収集した情報に関しましては,今年度よりアクセスベースのデータベース化を行い,それに当たっては,受託業者が作成しております。データベース作成においては,誤入力等の防止を図るため,住民基本台帳ネットワークシステムからの情報を電子データで受け,基本情報の入力を省きたいと考えております。なお,入力作業は庁内で行うとし,データ入力作業を行う受託業者は,プライバシーマークの認定を取得している者とし,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させることとします。
 対象となる個人情報の記録項目については,①Jコード(住民基本台帳コード),②世帯Jコード,③氏名,④カナ氏名,⑤住所コード,⑥方書,⑦生年月日,⑧性別,⑨独居となっております。また,実施件数は約8,700件,実施時期は平成25年2月を予定しております。概略については,以上となります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 対象となる個人情報の記録項目の⑥方書とは何ですか?
【福祉サービス支援室長】
 アパート,マンション等の名称になります。
【委員】
 現在,民生委員へ提供しているものが,データベースからアウトプットされたものになるということでしょうか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 紙で提供しているものに,民生委員が調査した内容を加えたものも合わせて,データベース化したいということです。住民基本台帳ネットワークシステムから紙で受けていた基本情報を電子データとして受け,その基本情報に関してはあらかじめデータベース化し,入力を省くということです。
【委員】
 現在,民生委員の方へお渡ししているものは,これからも紙媒体でお渡しするということですか。また,紙媒体へ反映する元になる情報がデータベース化されるということでしょうか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そのとおりでございます。
【委員】
 民生委員に提供している情報は,対象となる個人情報の記録項目の①から⑨までの数より少ないのでしょうか。
【福祉サービス支援室長】
 ③から⑨までを紙媒体で提供しております。
【委員】
 紙媒体で提供している情報は,定期的に更新しているのですか。
【福祉サービス支援室長】
 調査の都度,総務課システム係から提供していただいており,また,紙は回収しております。
【委員】
 民生委員が収集する情報は,どのような内容ですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 日中の在宅状況や要望事項等になります。
【委員】
 その内容は,今までもデータベース化されていたのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 紙媒体での管理になります。
【委員】
 そうであれば,今回の対象となる個人情報の記録項目に,その部分も追加するべきではないでしょうか。
【福祉サービス支援室長】
 あくまで,項目として形にできる内容ではないので,備考欄といった形になってしまいます。
【委員】
 ⑩として調査事項とすれば良いのではないでしょうか。
【委員】
 ③から⑧までは初めからわかっている内容と思われるので,⑨独居も含めて調査事項とすべきではないでしょうか。
【委員】
 今回の記録項目に何の項目を追加するのかはお任せいたしますので,次回に整理して,報告していただきたい。
【福祉サービス支援室長】
 そのように致します。
【委員】
 民生委員の方は既に調査を始めていると思いますが,その結果とデータベースの内容が食い違うということはありませんか。
【福祉サービス支援室長】
 これまでは,紙媒体で管理し,高齢者支援担当等でも活用されていますが,今のところそのような報告を受けたことはございません。民生委員の方も地域密着型で,調査対象の方と顔見知りということも多々あり,食い違い等は発生しておりません。
【委員】
 かなり詳しい事まで聞くのですよね。
【福祉サービス支援室長】
 そういったこともあると思いますが,何を話すかは対象者の方の意思によりますので,内容にも差が出てくるところだと思います。
【政策室企画法制担当】
 先ほどの記録項目の追加についてですが,現在データベースの構築中ですので,ある程度形が見えてきてから,具体的な項目も決まってくると思います。つきましては,データベースの形が確定した後に,事務局が福祉サービス支援室に確認しまして,次回に改めてご報告させていただきます。
【会長】
 それでよろしいでしょうか。
(一同異議なし)
【委員】
 「データ入力作業に当たっては,誤入力防止並びに事務の効率化及び合理化を図るため,対象となる個人情報を電子媒体で提供を受ける」ということが理解できないので,ご説明願います。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 データベースの構築にあたって,住民基本台帳ネットワークシステムから電子データを直接取り込んでしまえば,人が入力する必要もなく,誤入力等も防げますし,事務の効率化と合理化も図れるということです。
【委員】
 電子データの作成に入力作業が必要なのではないでしょうか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 住民基本台帳ネットワークシステムからの情報を,データベースにあらかじめ取り込んでおくということです。
【委員】
 住民基本台帳ネットワークシステムの情報をそのまま移してしまい,そこから得られない調査事項については,別途入力作業が発生するということですよね。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そのとおりです。
【政策室企画法制担当】
 住民基本台帳ネットワークシステムから得られない情報の入力に当たって,受託業者に個人情報を提供するということです。
【委員】
 そうしたすべての作業は,市ではできないのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 アクセスデータベースの構築や,データの住民基本台帳ネットワークシステムからのインポート項目を運用に合わせる作業には,専門性を要するため,市では難しいと思われます。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 次回以降,精査した内容を再度報告してください。
【政策室企画法制担当】
 そのようにいたします。
【会長】
 この案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
 次の案件に進みます。
 それでは,育成医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について及び未熟児養育医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 それでは,まず育成医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明いたします。
 目的としては,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により,東京都が処理している育成医療に係る自立支援医療費の支給認定及び自立支援医療費の支給の事務が,平成25年4月1日から市に移譲されることに対応するものであります。育成医療の事務は,1つ目が支給認定事務,2つ目が医療機関指定事務,3つ目が費用徴収事務となっており、このうち1つ目の事務のうち申請書の受理のみが,当市での処理でありました。そして,権限移譲後は3つの事務を全て当市で所管することになります。
 権限移譲後の事務の流れとしては,まず,市が申請者の育成医療給付申請を受理しまして,対象要件や認定基準に基づき審査します。その後,審査にあたり住民基本台帳ネットワークシステム及び税システム端末により申請事項を確認します。次に,給付要件に該当する場合は,申請者に医療券を交付する。3番目に,申請者が指定養育医療機関で医療券を提示の上,受診します。4番目に,指定育成医療機関は,診療報酬審査支払機関に総医療費を請求し,診療報酬審査支払機関は,公費負担部分を当市に請求します。請求時の医療データにつきましては,電子媒体によって提供されています。5番目に,当市が請求に基づき公費負担部分を支払うという形になります。
 1番目,2番目及び5番目の事務の執行にあたり,住基情報及び税情報の目的外利用をするとともに,申請者ごとに育成医療給付台帳をエクセルシートで作成し,対象となる個人情報の記録項目を管理します。なお,エクセルシートについては,パスワードを設定し,利用者は育成医療を担当する福祉サービス支援室の職員に限定することといたします。
 対象となる個人情報の記録項目は,25項目ありまして,氏名,住所,生年月日,続柄,電話番号,所得情報,所得階層,健康保険種別,申請年月日,決定・却下年月日,医療券交付年月日,医療券有効期間,診療期間,指定医療機関,障がい区分,疾病名,入院・退院月額,重度かつ継続の有無,補装具の有無,受給者番号,負担者番号,診療日数,保険点数,医療費,備考となっております。1年間で申請件数は約10件,支払は約50件となります。実施時期は平成25年4月を予定しております。説明は以上となります。
【子育て支援課長】
 それでは,未熟児養育医療の事務の権限移譲に伴う個人情報の目的外利用及び電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明いたします。
 根拠法令は,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号及び第12条第2項です。次に目的になります。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による母子保健法の一部改正により,同法に基づく養育医療に係る権限の一部が平成25年4月1日から東京都から市に移譲されます。養育医療は,母子保健法(第20条)に基づき医療を必要とする未熟児に対して必要な医療の給付を行うものです。養育医療の事務は,①支給認定事務(申請書受理の事務及び支給認定事務),②医療機関指定事務,③費用徴収事務に分類されます。移譲前は,①の事務のうち申請書受理の事務のみ東京都の事務処理の特例により既に市において行っておりますが,移譲後は,支給認定事務を含む①及び③の事務が市の権限となります。養育医療の権限移譲後の事務の流れは,次のとおりとなります。①市は,申請者から養育医療給付の申請を受理し,対象要件や認定基準に基づく審査を行います。審査を行うにあたり住基システム端末・税システム端末で申請事項の確認を行います。②給付要件に該当する場合には,申請者に医療券を交付します。③申請者は,指定養育医療機関において医療券を提示し,受診します。④指定養育医療機関は,診療報酬審査支払機関(東京都国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金東京支部)に総医療費の請求を行い,診療報酬審査支払機関は,公費負担部分(医療費及び支払手数料)を市に請求します。請求の際の医療データは電子媒体により提供されます。⑤市は,請求に基づき支払いを行います。①,②及び⑤の事務を行うにあたり,住基情報及び税情報の目的外利用をするとともに,申請者ごとに養育医療給付台帳をエクセルシートで作成し,下記対象となる個人情報の記録項目の管理を行います。エクセルシートにはパスワードを設定し,利用者は養育医療を行う子育て支援課の職員に限るものといたします。
 対象となる個人情報の記録項目としては,氏名,住所,生年月日,個人コード,続柄,電話番号,所得情報,所得階層,健康保険種別,他の医療制度受給状況,指定医療機関情報,有効期間,診療期間,受給者番号,負担者番号,診療月,診療日数,保険点数,医療費,食事療養費,費用徴収月額,備考となります。件数ですが,申請件数は年に約20件,支払件数は年に約60件程度を予測しております。実施時期は,平成25年4月より,担当部署は児童青少年部子育て支援課となります。説明は以上でございます。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 2つの諮問事項に共通している,税端末を参照するのは,所得階層を把握するためですか。
【子育て支援課長】
 そのとおりです。所得階層によって徴収金額が変わりますので,その確認のために使用しております。
【委員】
 東京都から事務が下りてくるということは,現在この制度の対象になっている方については,東京都が処理を行っているということですよね。その東京都が持っている情報を,データ等で受け取ることは特にないわけですね。
【子育て支援課長】
 4月をまたいで対象となる方についてでしょうか。
【委員】
 1からデータを作り直すのか,都からのデータの引継ぎがあるのか,どちらかということです。
【子育て支援課長】
 都からの引継ぎについては,紙ベースで受ける形になります。
【委員】
 未熟児養育医療の個人情報の記録項目には,個人コードが入っていますが,育成医療の方で入っていないのは,何か理由があるのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 育成医療については,個人コードで管理する必要がありません。
【委員】
 未熟児養育医療の個人情報の記録項目の氏名や住所は未熟児のものですか,それとも親権者のものですか。育成医療についても,これらの項目は,本人のものですか,それとも成年後見人等のものですか。氏名と住所という記述だけでは,不十分だと思います。
【子育て支援課長】
 おっしゃるとおり,受給者の方や申請者の方の情報も管理することになります。
【委員】
 ここの項目は,個人情報保護条例施行規則の別表に規定する事項になりますから,きちんと整理をしてください。
【委員】
 育成医療でも,成年後見人等の情報を登録することがありますよね。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 ケースによってありえます。
【委員】
 両案件とも,氏名等の幅が広いということですね。
【委員】
 所得については,いかがでしょうか。
【子育て支援課長】
 未熟児養育医療では,絶対に乳児に所得がないとは言えませんので,受給者本人も対象となります。
【子育て支援課手当助成係長】
 情報としては,世帯情報ということになります。
【委員】
 医療券は更新があるのですか。
【子育て支援課長】
 未熟児養育医療では,1年間で助成終了となります。それ以降は,別の助成制度の対象となります。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 育成医療でも,1年間が助成期間となっていまして,それ以降は更新という形ではなく,再申請ということになります。
【委員】
 基本的なことですが,育成医療と未熟児養育医療の違いは何ですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 育成医療とは,18歳未満であって法で規定する障がい程度に該当するものが,手術を受けることで,障がいが回復する見込みがある場合に,その手術代を通院代も含めて助成するものです。
【子育て支援課手当助成係長】
 未熟児養育医療とは,出生時の体重が2,000グラム以下又は低体温,チアノーゼ等の症状が発生している乳児への医療助成となります。
【委員】
 乳幼児医療との関係はどうなっているのですか。
【子育て支援課長】
 乳幼児医療は,健康保険適用外の自己負担分を助成するものです。未熟児養育医療も自己負担分を助成しますが,乳幼児医療で助成できる部分は,そちらで助成します。
【委員】
 乳幼児医療が優先するということでしょうか。
【子育て支援課手当助成係長】
 乳幼児医療は,小学校入学前までのお子様すべてが対象となりまして,未熟児のみ養育医療で対応ということです。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 市にとっては,新たな事務になると思いますが,何か都や国から補助はあるのですか。
【政策室企画法制担当】
 特にないと思われます。
【企画財政部長】
 おそらくは,地方交付税の中で多少の数字として現れてくると考えられます。具体的な数字としては出てこないでしょう。
【委員】
 やはり,記録項目の氏名や住所等の対象が誰になるのかを明らかにするべきだと思います。
【会長】
 それでは,記録項目については,次回以降に改めて整理して報告していただくということでよろしいでしょうか。
(一同異議なし)
【会長】
 それでは,国民健康保険団体連合会の障害者自立支援システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について及び国民健康保険団体連合会の介護保険審査支払等システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【介護支援課長】
 両案件とも同内容ですので,私が一括してご説明いたします。まず,国民健康保険団体連合会の介護保険審査支払等システムの一拠点集約化に伴う個人情報の外部提供についてご説明いたします。現在,介護保険及び自立支援のサービスにつきましては,給付費に係る審査及び支払を国保連合会に委託しております。全国47の都道府県の国保連合会は,システム機器等の入替えに伴って,管理の全国一拠点集約化を予定しておりまして,その管理を全国組織である国民健康保険中央会の共同運用センターで行うこととなりました。それに伴い,共同運用センターへ再委託という形になりますので,今回審議をお願いするものです。詳細につきましては,各担当からご説明いたします。
【福祉サービス支援室総合調整担当】
 お手元に,広島県国民健康保険団体連合会ホームページから引用した資料がございますので,そちらをご覧ください。図の右上にある,「保険者」が狛江市にあたり,中央上部にある「国保連合会」が東京都国民健康保険団体連合会にあたります。そして,図中央部にある「国保中央会」が47都道府県にある国保連合会を会員とする団体で,国保連合会のシステムの開発や連合会間の決裁処理を行っている組織になります。当市としては,今後も給付に係る審査支払処理を国保連合会に委託したいと考えております。今回の変更点は,国保連合会がデータの保管等を共同運用センターへ委託をし,その共同運用センターの管理監督を国保中央会に委託するということです。国保連合会,国保中央会及び共同運用センターは,ISO27001規格に基づく情報セキュリティマネージメントシステムに準じた情報セキュリティ対策基準を定め,遵守していただきます。なお,一拠点集約化では,国保連合会以外は,個人情報を含む業務情報にアクセスできない体制をとっております。以上で,概要の説明を終わります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 国保連合会には,すべての市町村が加入しているのですか。
【福祉サービス支援室総合調整担当主査】
 そのとおりでございます。
【委員】
 狛江市が国保連合会に委託したものを,国保連合会が更に国保中央会へ委託し,それを更に共同運用センターへ委託するということですか。
【介護支援課長】
 そのとおりでございます。今までは,全国の国保連合会それぞれで管理していたものを,全国一括で管理するために,国保中央会と共同運用センターが管理していくということです。
【委員】
 共同運用センターの運営事業者は民間の事業者になるのですか。
【介護支援課長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 両システムとも,全国一律的に平成25年4月から仮移行して,平成26年2月から本移行ということですか。
【介護支援課長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 大規模災害への対応が目的の1つになっているようですが,東日本大震災の際に,東北の国保連合会で何か被害があったという事例はあったのですか。
【福祉サービス支援室長】
 そのような報告は受けてはおりません。
【介護支援課長】
 機器のリース切れと,先の震災を受けての体制の移行ということで,それぞれでメリットがありました。
【委員】
 今までの業務が再委託されるだけで,内容に変更があるわけではないのですよね。
【介護支援課長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 事務量に変化はありますか。
【介護支援課長】
 事務量にも変化はありません。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 新たな情報を出すものではないので,問題ないと思います。
【会長】
 それでは,この案件については了承ということでよろしいでしょうか。
(一同賛成)
【会長】
 それでは,基幹システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について及び介護保険被保険者システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【総務課情報システム係長】
 基幹システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供についてご説明いたします。根拠規定は狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号及び第33条第2項です。地震や火災などの災害時や機器障害等によるデータ喪失の際に,基幹システムの速やかな復旧を目的として,職員がLTOという磁気媒体に基幹システムを処理する汎用コンピュータ用のオペレーションシステムや運用プログラムを含めた全データを汎用コンピュータ専用言語により記録をしております。月に2回最新のデータを記録したLTOを狛江市専用スチール保管ケースに収納して施錠した後,狛江市及び受託業者それぞれ印影登録を行った印鑑により封印した上で,受託業者に保管ケースの運搬及び保管を委託しおります。保管は,市外遠隔地にある国土交通省のトランクルーム認定庫において行っており,当該保管庫は,情報記録媒体や重要書類専用保管庫で,定温定湿,防塵,防火,防犯・機密保持機能を完備しております。受託業者は,プライバシーマークも取得し,個人情報保護も万全を期した保管庫に保管しております。委託契約の際には個人情報の取扱いに係る特記仕様書を締結するものとしています。対象となる個人情報の記録項目は,住民記録システム上の住民情報,税総合システム上の税情報,共通宛名管理システム上の宛名情報,汎用コンピュータの全システムの運用プログラム等となっております。件数といたしましては,住民記録情報として約7万7千件,全税情報として約17万9千です。実施時期は,昭和49年10月から,担当部署は総務部総務課情報システム係です。なお,個人情報保護審議会設置以前の案件であり,介護支援課の審議案件である「介護保険システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供について」の前提となるため,この機会に報告させていただきます。以上で説明を終わります。
【介護支援課長】
 続きまして,介護保険被保険者システムバックアップデータ保管業務の外部委託に伴う個人情報の外部提供についてご説明いたします。先に情報システム係から報告がありました,基幹システムバックアップデータ保管に併せて,平成25年3月から介護保険のシステムのバックアップデータも外部に保管いたしたいと考えております。対象となる個人情報の項目は,介護保険被保険者システム上の被保険者情報が約1万8千件,住民記録システム上の住民情報及び税総合システム上の住民税情報がそれぞれ約7万7千件となっております。以上となります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 保管データは汎用コンピュータのプログラムとデータのすべてですよね。
【総務課情報システム係長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 ということは,介護保険システムはメインフレームで行っているということですか。
【総務課情報システム係長】
 介護保険はまた別のシステムになります。
【委員】
 メインフレーム以外でも,様々なシステムとデータを持っているのであれば,介護保険以外のシステムはどうなのでしょうか。
【総務課情報システム係長】
 そうした動きはまだないようです。
【委員】
 これから,外部保管システムを増やしていくことの一環で,まず介護保険のデータを追加するという理解してよろしいでしょうか。
【総務課情報システム係長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 外部保管するものは,プログラムとデータの両方ということですか。
【介護支援課介護保険係】
 そのとおりでございます。
【委員】
 介護保険システムは,パッケージ化されたソフトウェアでしょうか。
【介護支援課介護保険係】
 そうです。
【委員】
 メインフレームについても自主開発されていないのであれば,メインフレームのプログラム自体はどこかにあるのではないでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 メインフレームですが,自治体ごとにプログラムがカスタマイズされているので,市でバックアップをとる必要があるということです。
【委員】
 総務課で既に保管している項目を介護支援課でも保管対象にしている理由は何ですか。介護保険被保険者の情報さえあれば,総務課の情報と照合できるので,十分ではないでしょうか。
【委員】
 システムのデータ形式が違うのでしょう。
【委員】
 総務課と介護支援課で同件数のデータを保管する必要はないと思います。介護保険被保険者分の住基情報と税情報があれば,十分だと思います。法人税等も含まれているので,それらを介護保険のデータとして保管することは,筋が通っていないように感じます。
【介護支援課長】
 住民情報と税情報の全データが介護保険システムと連携しているため,直接は関係ない情報が入ってしまいます。
【委員】
 運搬に関して,職員は誰も同伴しないのですか。
【総務課情報システム係長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 運搬体制は,現金輸送車のように2人での運搬になるのでしょうか。
【総務課情報システム係長】
 輸送車は現金輸送車のような専用車ですが,運搬は1人で行っております。
【委員】
 運搬体制には若干心配な面があります。
【委員】
 印鑑により封印をするのは,総務課の職員なのですか。
【総務課情報システム係長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 市外遠隔地とは具体的にどちらですか。
【総務課情報システム係長】
 セキュリティ上詳しくはお答えできませんが,都内某所になります。
【委員】
 両方とも同じ場所に保管するということですよね。
【総務課情報システム係長】
 そのとおりでございます。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 介護保険システム以外のシステムやデータもこれから外部保管をしていくのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 そのような方針は,総務課情報システム係が策定するところだと思われますが,外部保管の足掛かりとして,今回の案件があるということだと思います。
【委員】
 自治体は情報の宝庫ですので,大いに活用していただきたいですが,活用の仕方には細心の注意を払っていただきたい。
【委員】
 最近の傾向として,時代の流れだとは思いますが,外部委託が増えてきていると思います。現実的にそれらをすべてチェックするのは難しいでしょうけれども,どの業者にどの業務を委託しているのか把握しているのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 主管課では把握していても,横断的には把握できていないと思います。
【委員】
 それでは,年に1回程度は,各外部委託の内容を整理して報告していただくのはいかがでしょうか。
【会長】
 今の委員の意見を検討していただきたいと思います。
【政策室企画法制担当】
 承知しました。
【会長】
 この案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
 次の案件に進みます。
 それでは,特定健診受診勧奨業務の委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【健康推進課健康推進係】
 特定健診受診勧奨業務の委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,概要をご説明いたします。狛江市国民健康保険被保険者に行われる,高齢者の医療の確保に関する法律に定められた特定健康診査については,平成20年度から始まりまして,今年度は5年を1期とした最終年度でありました。第1期の目標受診率が65パーセントだったのですが,実際の受診率とはかなり乖離している状況であります。昨年度の法定報告の受診率で見ましても,平成23年度の目標値である60パーセントに対して,結果は42.6パーセントと目標からは乖離しておりました。本年度につきましては,最終的な受診者数が確定していないため,はっきりとしたことは申し上げられませんが,昨年度の同時期と比較しても伸びはほとんどありませんでしたので,やはり本年度の受診率についても,目標値から乖離した結果になると予想しております。そして,平成25年度より第2期が始まります。第2期の最終年度は平成29年度であり,最終目標受診率は60パーセントと定められています。これは,第1期の受診率の実態から,国が市町村国保の加入者に係る特定健診の実施率の最終目標値を,1期と比較して5パーセント下げた形で定めているのですが,まだまだ目標値までは遠い状態となっております。また,特定健診制度が始まった際に,最終目標値を達成できない場合に,後期高齢者支援金が加算されることになっていましたが,現在のところ特定保健指導の実施率が0パーセントの保険者を対象に加算され,平成27年度から加算が始まるという情報を得ております。狛江市の特定保健指導の実施率を申し上げますと,平成23年度の法定報告値で27.1パーセントでした。これは,都内の区市町村国保全体の実施率の15.7パーセントと比べると比較的良好でしたので,今の所,加算対象には該当しておりませんが,特定健診の受診率に目標値との乖離がかなりありますので,市民の健康づくりのためにも,特定健診受診率向上のための対策をとる必要があると考えております。そこで,他市で取り組んでいる特定健診受診の手法を調査したところ,狛江市ではまだ取組みがなく効果があった手法として,電話による受信勧奨というものがありました。都内26市の状況としては,5市が取り組んでいることが分かりました。そこで,今年度初めて電話勧奨に取り組んだ市に,前年度と比較した受診状況を尋ねたところ,正確な数値としてまだ出て はいないものの,かなりの手ごたえを感じているということで,来年度も実施するということでした。狛江市でも受診勧奨として,未受診者に対して受診勧奨通知を送付したり,未受診理由アンケート調査を実施したりしましたが,受診率については,僅かに上昇した程度ですので,他市で効果があったものは狛江市でも積極的に取り入れるべきだと判断し,平成25年度予算で承認されましたら実施したいと考え,計画をいたしました。
 電話勧奨の対象となる方についてですが,前年度健診未受診者に6月初旬に一斉に発送する受診券がお手元に届く頃に電話をかけ,特定健診の重要性を説明し,今年度受診する意思があるかどうか,受ける意思がある場合は何月頃に受けるか等の聞取りをします。この電話による受診勧奨業務に伴い,個人情報の目的外利用及び外部提供をする必要があります。提供する情報は,前年度健診未受診者約7,500人の方の氏名,性別,年齢,住所,世帯主名に加え,市で電話番号を把握している方の電話番号です。把握していない方の電話番号を把握していない方については,NTTの電話帳から電話番号を調査する業務も併せて委託するため,今申し上げた情報が必要となります。また,性別については,特定健診のご案内ですとか,男性には前立腺がん検診も同時に実施できるため,そのピーアールをするほかに,がん検診の質問に対応する可能性がありますので,それを説明するうえでの資料として必要になります。年齢については,年齢によって電話がつながりやすい時間帯や,曜日に傾向があることが予想されますので,電話がつながる確率を上げるために必要となります。提供する情報は,CD-R等の電子媒体にパスワードをかけて保存し,直接引き渡すことを考えております。なお,業者については未定ですが,業務の内容から考えましても,ただ電話をかければよいというものではなく,特定健診の内容や重要性を説明する必要がございまして,特定健診についての知識を持ったスタッフを備えた業者によって実施する必要がありますので,既に電話による受診勧奨業務を実施している市から情報を得ながら,特定健診あるいは特定保健指導の電話による受診勧奨の受託経験があり,プライバシーマークの認定を取得している業者を選定し,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させます。以上で説明を終わります。

【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 受託業者にかけていただく電話の内容については,何か指導されるのですか。
【健康推進課健康推進係】
 実績のある業者に委託予定ですので,ノウハウ等の意見をいただきながら,調整していきたいと考えています。
【委員】
 狛江市ではこれまで,コールセンターを設置したことはあるのですか。
【健康推進課健康推進係】
 特にないと思われます。
【委員】
 指名競争入札ですか。それとも随意契約になるのですか。
【健康推進課健康推進係】
 指名競争入札になると思われます。
【委員】
 件数ですが,資料の16頁と19頁のものが一致していないのはなぜですか。
【健康推進課健康推進係】
 前年度の未受診者が約7,500名で,そのうち市で電話番号を把握している方が3,000名と見込んでおります。残りの4,500名の電話番号は調査するということです。
【委員】
 オペレーターは,市の職員を名乗るのですか。また,トラブル発生時の対応はどのように考えていますか。
【健康推進課健康推進係】
 オペレーターは市の職員ではないので,市の職員を名乗ることはしないで,「市から委託されている~です。」という表現を考えています。また,オペレーターの他に設置されている管理者が会話内容をモニタリングし,トラブルが発生した際は,管理者が対応します。管理者で対応しきれないものに関して,市の職員が対応いたします。
【委員】
 前もって,広報等での周知は行うのですか。
【健康推進課健康推進係】
 市報,ホームページ,自治会の回覧板等で周知を行う予定です。前もって周知することで,トラブル回避につながると考えています。
【委員】
 職場健診や人間ドッグ等を受診した方には,健診結果を市へ報告するように依頼するとありますが,今までこうしたことは行っていなかったのですか。
【健康推進課健康推進係】
 受診勧奨のお手紙で,依頼しております。
【委員】
 市が把握している電話番号とは,どのようにして把握しているのですか。
【健康推進課健康推進係】
 国民健康保険の加入申請書に記入していただいた電話番号や過去に受診された際にいただいた電話番号となっております。
【委員】
 職場健診や人間ドッグ等の健診結果報告は,オペレーターが聞き取り,市に報告を行うというのはどうでしょうか。
【健康推進課健康推進係】
 報告はしていただき,その後に市からコンタクトを取るという形で行います。
【委員】
 業者からの報告はすべて受けるようになっているのですか。
【健康推進課健康推進係】
 時間,内容等はすべて報告を受けるようにしてあります。
【委員】
 受診率が低い理由については,どのようにお考えですか。また,実際に電話勧奨で受診率が上がるのでしょうか。
【健康推進課健康推進係】
 実施してみないと分かりませんが,これまで,広報や個別の通知等も行っておりますので,これである程度は判明してくると考えています。受診しない理由も見えてくると思います。
【委員】
 あくまで,国民健康保険加入者で40歳から74歳までの方が対象なのですよね。
【健康推進課健康推進係】
 そのとおりでございます。
【委員】
 年齢や業態で受診率に傾向はあるのですか。
【健康推進課健康推進係】
 年齢で見ますと,低年齢の方の受診率が低く,高齢の方の受診率が高くなっております。男女とも同様です。
【委員】
 仕様書の案は,他市のものを参考にしたのですか。
【健康推進課健康推進係】
 細かい部分についてはお見せいただけなかったので,聞き取りながら作成しました。
【委員】
 市の職員以外の方から電話をするので,対応には十分注意していただきたいと思います。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
 この案件については,個人情報の取扱いと電話での対応に十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
 それでは,セカンドブック事業に係る個人情報の目的外利用について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【図書館長】
 それでは,セカンドブック事業に係る個人情報の目的外利用についてご説明いたします。セカンドブック事業とは,3・4ヶ月児健診を対象者としましたブックスタート事業に続くものとして,子ども自身が読書の楽しさを知るきっかけを作り,その読書活動を広げ,読書体験を深めるような機会を提供するとともに,その環境づくりに努め,子どもが本に興味を持ち,感動する本を身近に備えることを目的とし,小学校1年生を対象として,本をプレゼントする事業です。
【図書館副主幹】
 対象者のデータとして,学校教育課から提供を受けます。データの出力回数は1回。時期は,4月の中旬頃を予定しております。件数としては,600件と見ております。対象者は,4月に入学予定の児童となります。データの管理方法としては,MOからのデータをネットワーク上の図書館フォルダで管理します。システム係で処理後,MOのデータは速やかに消去いたします。紙媒体へ出力後は,コンピュータバインダにて管理します。パソコン端末上では,ファイルにパスワードを設定します。
 事業の流れとしましては,市内小学校に通学する児童については,学校を通じて申請書を配布し,回収します。市外及び私学小学校に通学する児童については,図書館から申請書を郵送し,回収します。すべての申請書を回収後,本を発注します。納品後,各小学校へ発送し,先生から配布してもらいます。私学小学校については,図書館まで取りに来ていただきます。以上になります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 ブックスタート事業の好評を受けてのセカンドブック事業ということですか。
【図書館長】
 ブックスタート事業は好評でしたが,新たな事業という位置付けです。
【委員】
 地方交付税等の補助はあるのですか。
【図書館長】
 独自財源となります。
【委員】
 個人情報の項目に性別とありますが,性別によって贈る本が変わるのですか。
【図書館長】
 性別によって,贈る本が変わることはありません。
【委員】
 では,必要ないのでは。
【図書館長】
 学校教育課からのデータの項目の中で,必要と判断しました。
【委員】
 学校名は入学予定の学校名ですか。
【図書館長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 教育委員会から直接各公立学校に対象者のリストを配布して,それを基に申請書を配り,私学等は,図書館で対応するということですか。
【図書館長】
 対象者は図書館ですべて把握し,公立学校に通う児童か,そうでないかを選別します。公立学校に通う児童については,学校に申請書の配布を依頼し,私学等については,郵送します。
【委員】
 所管が図書館である必要もないと思うのですが,いかがでしょうか。
【図書館長】
 ブックスタート事業の主管が図書館でしたので,セカンドブック事業も図書館で行いたいということです。
【委員】
 学校にも図書室があるのですから,そちらとの触合いを重視した方が良いと思うのですが,いかがでしょうか。
【図書館長】
 図書の選定等については,学校司書の方と協力して行います。
【委員】
 教育委員会が実施するということですよね。
【図書館長】
 そのとおりでございます。
【委員】
 件数が年600件ということは,市内入学予定児童が約600人ということですよね。
【図書館長】
 そのとおりでございます。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 個人情報の記録項目に当然のように性別を入れていますが,必ずしも必要なものではないと思います。はっきりとした理由があれば良いのですが。
【会長】
 そちらについては,主管課と相談していただき,この案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
 次に報告事項です。それでは,狛江市後期基本計画の策定に係る市民アンケート(現状値調査)の実施に伴う個人情報の目的外利用について報告をお願いします。
(担当課 入室)
【政策室企画法制担当】
 狛江市後期基本計画の策定に係る市民アンケート(現状値調査)の実施に伴う個人情報の目的外利用について報告いたします。お手元の資料のとおり,例年,基本計画の進捗状況調査ということで,市民アンケートを実施しております。今回に関しましては,後期基本計画の策定にあたり,新たな指標を設定することとしておりますので,現状値調査という形をとっております。方法としましては,無作為抽出によって対象者を選定し,郵送によってご回答いただくというものです。実施時期ですが,今年の1月に調査票を発送し,現在は集計作業に入っております。以上で,説明を終わります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは,狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例制定に伴う狛江市個人情報保護条例の一部改正(案)について報告をお願いします。
【政策室企画法制担当】
 前回に狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例について,承認をいただいたところですが,本条例案第13条第4項において,狛江市個人情報保護審議会を苦情申立機関として位置付けることに伴い,狛江市個人情報保護条例を一部改正する必要があり,別紙のとおりに改正を行う予定となっており,今回の議会に提出しております。
 資料33頁のとおり,防犯カメラ条例の改正付則で,狛江市個人情報保護条例の一部改正を行います。資料34ページに個人情報保護条例の新旧対照表を載せておりますので,そちらをご覧ください。内容としましては,第32条第4項に審議会を苦情申立機関として位置付けることを条文化しております。以上になります。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
【会長】
 それでは,狛江市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)について報告をお願いします。
【政策室企画法制担当】
 今年度,審議会で記録項目の追加として挙がった案件について,狛江市個人情報保護条例施行規則の別表に記載する必要がございますので,報告いたします。インターネット公売事務及びコンビニエンスストア収納業務を追加するとともに,今回の案件である,未熟児養育医療関係事務及び育成医療関係事務も追加しております。また,高齢者実態調査データベースにつきましては,災害時要援護者支援システム関係事務の中に追加しております。
 先ほど委員の皆さまからご指摘があった項目については,各課と調整及び精査し改正いたします。そして,次回の審議会で改めて,改正内容についてご報告いたします。
【会長】
 この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。
(閉会 午後4時15分)
 

 


個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 市民 土肥 謙二
委員 学識 間下 勇
委員 学識 若柳 善朗
委員 市民 中川 眞一郎
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市民 都築 完

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html