狛江市個人情報保護審議会会議録(平成23年11月10日開催)
| 1 日時 | 平成23年11月10日(木)午後2時から午後4時25分まで |
| 2 場所 | 第一委員会室 |
| 3 出席者 | 会長 土肥 謙二 委員 間下 勇 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 小川 徳次郎 委員 都築 完 委員 松原 俊雄 企画財政部長 水野 穰 政策室長 松坂 誠 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 渡邊 佐渡 谷田部 説明者 介護支援課長 西田 介護支援課介護保険係 穴水 子育て支援課長 小川 子育て支援課手当助成係長 鈴木 子育て支援課企画支援係長 中村 指導室統括指導主事 柏原 |
| 4 欠席者 | なし |
| 5 諮問事項 | ・ 高額医療・高額介護合算療養費制度に係る医療保険者からの介護保険資格に関する照会に係る個人情報の外部提供について ・ 保育料等特別徴収に係る電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について ・ 子育て応援事業実施業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市学習状況調査及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」集計業務委託に伴う個人情報の外部提供について ・ 学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」の有効活用(分析業務委託)に伴う個人情報の外部提供について ・ 刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点について |
| 6 視察 | 電子計算処理により行う個人情報の記録項目の設定・追加について |
| 7 会議の結果 | |
| (開会 午後2時) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。今回より,案件が多くなってまいりましたので,市長挨拶等を省略させていただき,諮問については会長の机上に置かせていただくことで諮問とさせていただきたいと考えております。 本日諮問させていただく案件は,高額医療・高額介護合算療養費制度に係る医療保険者からの介護保険資格に関する照会に係る個人情報の外部提供について,保育料等特別徴収に係る電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,子育て応援事業実施業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,学力調査・学習調査及び学級集団アセスメント(Q-U)集計業務委託に伴う個人情報の外部提供について,学級集団アセスメント(Q-U)の有効活用に伴う個人情報の外部提供について及び刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点についてです。 また本日は,前回システム導入についての案件を審議いただいた中で,システムの管理体制やサーバの設置管理について,視察をしたいとのご希望をいただきましたので,通常の審議の後,一部のシステムをご覧いただく予定です。 では土肥会長,議事の進行をお願いいたします。 【政策室企画法制担当】 資料がいくつかございますので,審議の前に事前に確認させていただきます。まず,「差し替え版」との記載が右上にあります狛江市個人情報保護審議会会議次第が,今回の正式な次第となります。また,「差し替え版」との記載が右上にない次第の次ページからの資料に「狛江市学習状況調査及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」集計業務委託に伴う個人情報の外部提供について」及び「学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」の有効活用(分析業務委託)に伴う個人情報の外部提供について」と記載された資料を追加したものが審議の資料となります。「平成23年11月10日審議会資料」と右上にあります資料が視察の資料となります。なお,「申出による子ども手当からの学校給食費等の徴収にかかる事務の流れ(例)」との記載があります資料は,2番目の案件の補助資料となります。 【会長】 それでは,諮問事項についての審議に入ります。まず高額医療・高額介護合算療養費制度に係る医療保険者からの介護保険資格に関する照会に係る個人情報の外部提供について,審議を行います。担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【介護支援課長】 介護支援課長の西田です。よろしくお願いします。 【介護支援課介護保険係】 介護支援課介護保険係の穴水です。よろしくお願いします。 【介護支援課長】 今回諮問させていただくのは,高額医療・高額介護合算療養費制度に係る医療保険者からの介護保険資格に関する照会に係る個人情報の外部提供についてです。高額医療・高額介護合算療養費制度は,医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(前年8月1日から7月31日までの期間)の合計が所得区分に応じた基準額を超えた場合に支給するものです。申請は,被保険者が医療保険者に行うことになりますが,支給対象となる被保険者に申請を促すために計算期間中の医療保険と介護保険の給付実績から仮計算を行い,申請すべき該当者にお知らせをしています。ただし,計算期間中に死亡などにより資格喪失した被保険者については,標準システム上での仮計算の対象とならないため,医療保険者で仮計算する対象者として仮算定入力をする必要があります。仮算定入力をする際に,後期高齢者医療資格と介護保険資格の情報が必要になるため,介護保険資格について医療保険者へ情報を外部提供いたしたいと考えております。以上です。 【会長】 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 何故,直接他市の医療保険者に情報提供するのですか。 【介護支援課長】 通常であれば,各自治体が委託契約を締結している国保連合会に情報がありますので,その情報を使って医療保険と介護保険の自己負担額を計算することができますが,住所地特例という制度がございまして,狛江市の介護保険の被保険者が他の自治体の一定の施設に入居した場合には狛江市の被保険者の資格を持ったまま他の自治体で介護保険サービスの提供を受けることができます。その方が他の自治体の医療保険に入った場合にその自治体には介護保険の情報がありませんので自己負担額の計算をすることができません。また,計算期間中に死亡などにより資格喪失した方なのかどうかという情報も計算に必要なため情報提供を求められます。 【委員】 例えば,狛江市に住民登録をしている後期高齢医療保険の資格者で介護保険の資格者が,調布市の有料老人ホームに入所された場合は,介護保険の資格はそのままで,医療保険は調布市の医療保険の資格者となるのですか。 【介護支援課長】 狛江市に住んでいる方が調布市の有料老人ホームに入所された場合は,住所は入所先の調布市になり,介護保険資格は狛江市です。また,医療保険に関しては後期高齢者の医療制度を利用されている方であれば,東京都後期高齢者医療広域連合の医療保険となりますので,医療保険の変更はありません。川崎市の有料老人ホームに入所された場合は,被保険者本人が狛江市に対して医療保険に関する情報提供を求めてきます。 【委員】 この例の場合,調布市の医療保険の担当者から情報提供の依頼があるということですか。 【介護支援課長】 そうです。 【委員】 狛江市の医療保険の担当者が他市の介護保険の担当者に対して情報提供の依頼をすることもあるのですか。 【介護支援課長】 ありえます。 【委員】 後期高齢者医療資格及び介護保険資格と資格者の住民票とは連動していないのですか。 【介護支援課長】 必ずしも連動していません。介護保険施設が集中してある自治体の負担が大きくならないようにするため,入所前の自治体が保険者となる住所地特例という制度があるためです。 【会長】 このようなケースは初めてなのですか。 【介護支援課長】 そうです。 【会長】 照会のあった市を教えていただけますか。 【介護支援課長】 立川市です。 【委員】 他市も同様のことを行っているのですか。 【介護支援課長】 少なくとも立川市は同様のことを行っています。 【会長】 他に質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 住所地特例制度は,15年~20年前の特別養護老人ホームの措置の時代からありました。当時狛江市に特別養護老人ホームはなく,八王子市,青梅市,清瀬市等に集中して作られました。そうしますと高齢者がこれらの市に集中して移動しますので,これらの市の医療費負担が大きくなったため,高齢者の入所元の市が医療費を負担することとした制度です。有料老人ホームでも現状では介護保険適用の施設ありますが,このような施設についても住所地特例が適用されます。 【会長】 では,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。保育料等特別徴収に係る電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【子育て支援課長】 子育て支援課の小川と申します。よろしくお願いします。 【子育て支援課手当助成係長】 子育て支援課手当助成係長の鈴木と申します。よろしくお願いします。 【子育て支援課長】 保育料等特別徴収に係る電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,ご説明します。根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項です。平成23年8月30日に平成23年度子ども手当特別措置法が施行され,その中で平成23年10月から特別徴収制度が導入され,保育料や学校給食費等を子ども手当から徴収できるようになりました。このため,保育料の未納等により担当課から特別徴収が通知された場合,子ども手当システムに特別徴収額や支払先の区分等を記録し管理することといたしたいということです。対象となる個人情報の記録項目は,保育料に関する情報,学校給食等の費用に関する情報(支払の有無を含む。)です。件数は対象者数年間70人程度で,実施時期は平成23年10月からですが,次の支払いが平成24年2月ですので,その時期からの適用となります。以上です。 【会長】 説明が終わりました。何かご質問がある方は,お願いします。 【委員】 「申出による子ども手当からの学校給食費等の徴収にかかる事務の流れ(例)」の資料の図を見ますと保護者が申出をするのですか。 【子育て支援課手当助成係長】 そうです。 【委員】 前提としてこの制度の情報を教育委員会から学校を通して保護者に給食費の支払漏れがないようにお願いしようということなのですか。 【子育て支援課手当助成係長】 通常の保護者はお支払いただけるのですが,滞納されている保護者に教育委員会や児童青少年課保育係の担当が相談しますが,その相談の中で当該制度についても説明して納入をお願いしていきます。 【委員】 市立の認可保育園の場合だけでなく民間の認可保育園の場合も同じですか。 【子育て支援課長】 同じです。 【委員】 該当者は現在何人いらっしゃるのですか。 【子育て支援課手当助成係長】 最大で70人程度です。 【委員】 「申出による子ども手当からの学校給食費等の徴収にかかる事務の流れ(例)」の資料は,学校給食費の場合だけですか。 【子育て支援課長】 そうです。 【委員】 保育料の場合は事務の流れが違うのですか。 【子育て支援課長】 今回,保育料に関しては特別徴収という制度が設けられましたので,滞納にかかわらず特別徴収ができるようになっていますが,現実的には保護者の同意なしに徴収を行うことはありえません。さらに保育料の滞納分及び給食費については,保護者の同意を得たうえで天引きができます。このような制度になったことに伴い,子ども手当システムに記録項目を追加いたしたいということです。 【委員】 保育料の特別徴収とは,子ども手当から保育料を天引きすることができるということですか。 【子育て支援課手当助成係長】 はい。 【委員】 市として特別徴収することは決まったのですか。 【子育て支援課長】 児童青少年課から今のところ特別徴収までは行わないと聞いております。 【委員】 今回諮問されている子ども手当システムの記録項目は,システム上で滞納情報を見れるようにするものなのですか。 【子育て支援課手当助成係長】 いいえ。今回の制度変更に伴い,子ども手当システム上保護者にいくら支払い,それ以外の者にいくら支払ったという記録を残す必要があります。そのために今回の記録項目を追加するということです。 【会長】 資料の追加する記録項目の欄に保育料に関する情報とありますが,これを子ども手当システムの記録項目に追加するとどうなるのですか。 【子育て支援課手当助成係長】 例えば,子ども手当の支給額が8万円で本人に5万円児童青少年課に保育料として3万円支払った場合,この支払の内訳がシステムに記録として残ります。 【委員】 個人情報の記録項目の追加とありますが,この個人とは,子どもですか保護者ですか。 【子育て支援課長】 保護者及びその子どもです。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 今回の制度は,保育料と学校給食費に関わる制度ですので,その制度の担当課が諮問する案件ではないのですか。それとも,子ども手当システムの管理者が子育て支援課なので,子育て支援課が諮問したということのなのですか。 【委員】 子ども手当の受給担当が子育て支援課なので子育て支援課が諮問したということです。 【委員】 保育料の特別徴収は法的に認められた制度なので,この制度自体は狛江市個人情報保護条例上問題がないのですね。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【会長】 では,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。子育て応援事業実施業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【子育て支援課企画支援係長】 子育て支援課企画支援係長の中村です。よろしくお願いします。 【子育て支援課長】 子育て応援事業実施業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明します。根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号及び第33条第2項です。子育て応援事業は,中学生以下の子どもが属する世帯に対し子育て支援カードを配布し,当該事業に賛同していただいた市内商店において支援カードを提示した際に協賛店が独自に設定した特典を受けられるという事業で,狛江市が子育てを応援していること,また市内商店も子育て世帯を応援していることをPRし,狛江市全体で子育てを応援していくことを目的としています。協賛店には,当該事業に協賛していることがわかるステッカー等を配布するとともに,こまえ子育てねっと及び広報等への掲載などを行います。事業の来年度実施に向けて,今年度中に対象世帯を把握し,支援カードを配布する必要があります。そのため,住民記録台帳から対象世帯を抽出し,郵便番号・住所・氏名を宛名タックシールに印刷したものを,委託先へ提供し,封筒への貼付及び封入作業を委託先で行います。作業委託先とは,契約締結時に,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わし,個人情報の取扱いについて徹底するものとします。対象となる個人情報の記録項目は,氏名,生年月日,住所,世帯コードです。件数は,約5,500件で中学生以下の子どもが属する世帯を対象とし,実施時期については,平成24年3月に支援カード配布し,平成24年4月に事業を実施する予定です。答申をいただき次第配布準備を開始いたします。以上です。 【会長】 説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。 【委員】 対象となる個人情報の記録項目で世帯コードは何故必要なのですか。 【子育て支援課長】 子育て応援事業は,15歳以下の子どもを持つ世帯にカードを配布しますので,世帯コードが必要となります。 【委員】 子どもだけがカードを使用するのではないのですね。 【子育て支援課長】 子育て世帯でカードを使用することができます。 【委員】 そうするとカードは世帯主に送るのですね。 【子育て支援課長】 そうです。 【委員】 正確には15歳以下なのですか,中学生以下なのですか。 【子育て支援課長】 中学生以下です。 【委員】 中学生以下かどうかはシステム上年齢で判断するのですか。例えば,16歳の中学生も対象にならないのですか。 【子育て支援課長】 中学生以下かどうかはシステム上は年齢で判断せざるを得ません。ただし,15歳より年齢が上の中学生については広報等でフォローをいたします。 【委員】 在学名簿で確認することはできないのですか。 【子育て支援課長】 私立中学校に在学している方の確認ができませんので,全ての中学生をカバーすることはできません。 【委員】 対象となる個人情報の記録項目の生年月日は,子どもの生年月日ですか。 【子育て支援課長】 そうです。 【委員】 対象となる個人情報の記録項目の氏名,生年月日,住所,世帯コードは外部提供しないのですよね。 【子育て支援課長】 住民基本台帳のこれらの記録項目を目的外利用しますが,氏名,住所,郵便番号については宛名タックシールに印刷したものを委託先へ提供しますので,その点が外部提供となります。 【委員】 シールの印刷は庁内で行うのですか。 【子育て支援課長】 そうです。 【委員】 業者に行わせる作業は,シール貼り,封入及び発送作業ですか。 【子育て支援課長】 そうです。 【会長】 この事業は来年度から始めるのですか。 【子育て支援課長】 そうです。 【委員】 子育てに関連する商店とは,具体的にどのような業種になりますか。 【子育て支援課長】 対象となる業種は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用される業種を除きすべての業種を対象とします。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思いますので,ご意見をお願いいたします。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) 次に狛江市学習状況調査及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケートQ-U:Questionnaire-Utilities)」(集計業務委託に伴う個人情報の外部提供について及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」の有効活用(分析業務委託)に伴う個人情報の外部提供について担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【指導室統括指導主事】 指導室統括指導主事の柏原です。よろしくお願いします。 まず,狛江市学習状況調査及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」集計業務委託に伴う個人情報の外部提供についてご説明します。根拠規定ですが,狛江市個人情報保護条例第33条第2項です。内容ですが,義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し,教育施策の成果と課題を検証するために,狛江市学習状況調査を実施いたします。また,各児童生徒あるいは学級集団への教育指導の充実や特別な支援の必要性の評価により,不登校になる児童生徒の早期発見,いじめの発生の未然防止,学級崩壊の予防やより良い集団づくりに活用することを目的にQ-Uテストを実施いたします。これらを定点観測することで成果を検証し,教育施策の改善を目指し,教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立いたします。実施項目は,狛江市学習状況調査及び学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」の2点です。事業の実施後の処理に関しては,データを分析するために調査用紙には学校名,学年,学級,出席番号,氏名,性別を記入する必要があります。また,その調査用紙をテスト実施後,集計のため委託業者に提出することになっております。必要に応じ委託業者とは契約締結時に個人情報の取り扱いに関する特記仕様書を取り交わし,個人情報の取扱いについては管理を徹底するものといたします。対象となる個人情報の記録項目は,学校名,学年又は学級,出席番号,氏名,性別の5点です。件数は約3,000件で次年度より小学校1年生から3年生までの1,500人も対象となります。実施時期は,平成23年11月に調査を実施する予定です。なお,6月に1回目を実施しており,事後報告になった点については,今後このようなことのないよう,徹底いたします。今後年2回実施したいと考えており,今回審議会にてご了承いただければ,次年度からは了承いただいたものとして継続実施していきたいと考えております。 次に,学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」の有効活用(分析業務委託)に伴う個人情報の外部提供についてご説明します。根拠規定ですが,狛江市個人情報保護条例第33条第2項です。内容ですが,学級集団アセスメント「楽しい学校生活を送るためのアンケート(Q-U:Questionnaire-Utilities)」は,学校生活における児童生徒の個々の意欲や満足感,学校生活における意欲,児童生徒の満足感や意欲の分布状況による,学級集団の雰囲気や成熟状態及び状態をアセスメントすることによって,不登校になる児童生徒の早期発見,いじめの発生の未然防止,学級崩壊の予防やより良い集団づくりに活用することを目的に実施いたします。その委託業者を通して,データを早稲田大学の協力を得て,分析することによりアセスメントを有効に活用いたします。事業のデータ処理後の分析に関しては,データに学校名,学年,学級,出席番号,性別が記入されている分析シートを委託業者から早稲田大学に提出することになっております。個人が特定されないよう名前を数値化するなどの工夫をし,必要に応じ委託業者とは契約締結時に個人情報の取り扱いに関する特記仕様書を取り交わし,個人情報の取扱いについては管理を徹底するものといたします。対象となる個人情報の記録項目は,学校名,学年又は学級,出席番号,性別の4点です。件数は,約3,000件を予定しております。平成23年度11月実施分から初めて分析業務を委託したいと考えております。今後年2回実施したいと考えており,今回審議会にてご了承いただければ,次年度からは了承いただいたものとして継続実施していきたいと考えております。なお,それぞれに参考資料を添付しております。1件目の案件につきましては,Q-Uテストそのものを縮小したもの及びその結果のまとめです。結果のまとめは学校にしか配布されません。2件目の案件につきましては,早稲田大学に提供する基礎データとなります。以上です。 【会長】 説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。 【委員】 Q-Uテストについてですが,添付資料には「小学校4年生から6年生まで」との記載がありますが,小学校1年生から3年生まで及び中学校1年生から3年生までについては行うのでしょうか。 【指導室統括指導主事】 小学校1年生から3年生までについては今年度は実施していません。中学校1年生から3年生までについては今年度実施しています。 【委員】 対象者は全員ですか。 【指導室統括指導主事】 そうです。 【委員】 1件目の案件の対象となる個人情報の記録項目は,学校名,学年又は学級,出席番号,氏名,性別の5点ですが,2件目の案件の対象となる個人情報の記録項目は,学校名,学年又は学級,出席番号,性別の4点です。それぞれ集計業務委託及び分析業務委託をするということですが,外部提供する記録項目の内容とそれぞれの委託との関係を説明してください。 【指導室統括指導主事】 1件目の記録項目には氏名が入っています。1件目の業務委託では,各児童生徒の学力や学習状況を把握・分析しますので氏名が必要となります。2件目の業務委託では,早稲田大学において学級づくりのための分析をいたしますので氏名は必要ではありません。 【委員】 そうしますと名前を数値化するなどの工夫や対象となる個人情報の記録項目の出席番号も不要なのではないでしょうか。 【指導室統括指導主事】 出席番号は,早稲田大学の分析結果を学校において検討する際に必要となります。 【委員】 狛江市だけではなく他の自治体等でも同じことを行っているのですか。 【指導室統括指導主事】 全国では約200万人の子どもが受けています。東京都では市で取り組んでいるところは他にありませんが,23区及び各市の学校独自で取り組んでいる例はあります。 【委員】 Q-Uテストは,狛江市教育員会として行うということですね。 【指導室統括指導主事】 そうです。 【委員】 3,000件というのは全校ですか。 【指導室統括指導主事】 狛江市全校の小学校4年生から6年生まで及び中学校1年生から3年生までの児童及び生徒です。 【政策室企画法制担当】 次年度からは小学校1年生から3年生までの児童についても行うのですか。 【指導室統括指導主事】 予算の関係上まだ確定していません。 【政策室企画法制担当】 今回了承いただいた際には継続実施していきたい中には次年度から実施する可能性のある小学校1年生から3年生までの児童の件数が追加されるということですか。 【指導室統括指導主事】 そうです。全校実施で約1,500件ですので,全体で約4,500件です。 【委員】 分析業務委託の業者は早稲田大学ですが,集計業務委託の業者は異なるのですか。 【指導室統括指導主事】 集計業務については図書文化社が行っています。分析業務につきましては,Q-Uテストの著作権者である早稲田大学の教授が図書文化社に分析業務の委託をしており,個々の学校の分析をいたします。早稲田大学はその分析データをもとにいかなる手立てを講じると有効であるのかという点についての分析をいたします。 【委員】 コンピュータソフトによる分析に早稲田大学は関わりますか。 【指導室統括指導主事】 関わりません。 【委員】 事後報告になった理由を説明してください。 【指導室統括指導主事】 個人情報保護審議会に諮問することを失念していたということです。 【会長】 狛江市学習状況調査について説明してください。 【指導室統括指導主事】 狛江市学習状況調査は,狛江市独自に行っている調査でして,学校名,学年又は学級,出席番号,氏名,性別を委託業者に外部提供するものでして,Q-Uテストと同様の個人情報の外部提供となります。 【会長】 狛江市学習状況調査も6月に実施したのですか。 【指導室統括指導主事】 そうです。 【委員】 継続実施する際の委託業者は同じ業者ですか。 【指導室統括指導主事】 そうです。 【会長】 他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】 市長部局以外の教育委員会等についても個人情報保護及び情報公開の取扱いについては徹底していただくようお願いいたします。 【政策室企画法制担当】 承知いたしました。 【委員】 次年度以降の継続実施について了承した場合には,個人情報保護審議会に報告もしないということですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【会長】 仮に次年度以降小学校1年生から3年生までも対象者となった場合でも同様だということですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【会長】 確認ですが,狛江市学習状況調査は6月に既に外部委託しているのですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【会長】 今回,狛江市学習状況調査についても継続実施について了承をいただきたいということなのですか。 【政策室企画法制担当】 従来全国学力・学習状況調査を行ってきたものを補完するものとして狛江市学習状況調査を行ったものですので,この案件を個人情報保護審議会に諮問するという意識が教育委員会になかったものと思われます。Q-Uテストについては,新規に早稲田大学に分析業務を委託するということでしたので両者を併せて諮問していただいたということです。 【会長】 では委託業者とは契約締結時に特記事項仕様書を取り交わし,委託業者に個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次は報告事項に移ります。刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点について,事務局から説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】 刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対する市の対応の変更点について,ご説明いたします。刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会に対して,市の保有している個人情報を記載し,回答することは,狛江市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)第11条第1項の個人情報の外部提供にあたります。しかしながら,刑事訴訟法第197条第2項が条例第11条第2項第2号の「法令に特別の定めがあるとき」に該当すれば,例外的に外部提供することができます。この点について,市では「個人情報保護事務の手引」19頁において,次のように運用を定めています。「第2号は,法律,政令,省令,条例及び規則により,目的外利用ができることの定めがある場合と,外部提供することが義務付けられている場合をいう。弁護士法第23条の2及び刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく個人情報の開示請求は,本人の承諾が得られた場合を除き,任意調査のため,原則として外部提供は行わないものとする。これ以外の法令による外部提供についても,それが任意事項か,強制規定であるか,又は何人でも請求できるものであるかなど十分考慮したうえで慎重に取り扱うこと。」そこで,市の対応といたしましては,刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会については,任意調査であるため,原則として回答しないこととしていました。捜査照会のある課は,市民課,課税課,生活支援課等です。市民課以外の課については,捜査照会があった場合には起案をしていますので,政策室で確認をし,市の運用に基づき原則として回答しないという対応をしていただいております。市民課については,起案をしていないため政策室で対応を把握しておりませんでしたが,この度市民課が捜査照会について全部回答しているということが判明いたしました。そこで,市民課に対しては市の本来の運用に従って回答しないよう指導し,10月1日から市の本来の運用に従った対応を開始いたしましたところ,多数の警察署から捜査に支障を来すとの問い合わせが市民課にあり,市民生活部長から10月1日以前の従来の対応に戻したいとの依頼がありましたため,現在は従来の対応に戻しております。今後の対応についてですが,刑事訴訟法第197条第2項の解釈について政策室において調査をいたしましたところ,「衆議院議員河村たかし君提出ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問に対する答弁書」(平成16年8月10日内閣衆質160第20号)において,刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づき照会についての解釈が内閣により次のとおり示されました。「刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会については,相手方に報告すべき義務を課すものと解されており,当該照会に応じてETC利用者の有料道路の利用に関する個人情報を報告することは,指針に違反するものではないと考える。」この答弁によれば,刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会は,市に報告義務を課すものであるということになります。また,経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&Aにおいても平成18年2月2日に次の事項を追加しています。「Q 刑事訴訟法第197条第2項に基づき,警察から顧客に関する情報について照会があった場合,顧客本人の同意を得ずに回答してもよいですか。同法第507条に基づき,検察官から裁判の執行に関する照会があった場合はどうですか。」「A 警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)や,検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(同法第507条)に対する回答は,「法令に基づく場合」(法第23条第1項第1号)に該当するため,これらの照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお,これらの照会は,いずれも,捜査や裁判の執行に必要な場合に行われるもので,相手方に回答すべき義務を課すものと解されており,また,上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは,通常考えにくいため,これらの照会には,一般に回答をすべきであると考えられます。ただし,照会に応じ警察等に対し顧客情報を提供する場合には,当該情報提供を求めた捜査官等の役職,氏名を確認するとともに,その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と思われます。」以上により,刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会は,市に報告義務を課すものであるという解釈が明確になりましたので,条例第11条第2項第2号の「法令に特別の定めがあるとき」に該当するものとして,捜査照会に対し回答することとしたいと考えております。以上です。 【会長】 以上で説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたら,お願いします。 【委員】 経済産業省のガイドラインは,個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインです。また,狛江市個人情報保護条例は狛江市独自の条例ですし,条例制定の際,警察への提供する個人情報はセンシティブな情報ですので,無条件に警察に情報提供をすることについて条例制定時に議論があったと聞いております。したがって,必ずしも国の解釈に従う必要はないと思います。近隣の調布警察署との間では運用上の配慮をする必要はありますが,解釈については問題があると思います。 【政策室企画法制担当】 事務局といたしましても,法令に関する解釈権が自治体にあることに関しましては承知しております。したがって,国の解釈に全て従う必要はないものと認識したうえでこのような運用をいたしたいと考えております。多摩26市の各市に対しても刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会について調査を行いました。その結果,全部回答をしている市が5市,一部回答をしている市が20市ありました。一部回答をしている市がどのような場合に回答しないのか,その基準についても調査をいたしましたところ,明確な基準を設定している市はありませんでした。ほとんどの市が個人情報の保護と捜査の必要性とを比較考量したうえで個人情報の保護の必要性が上回った場合には回答を拒否するというものでした。事務局といたしましても回答いたします情報がセンシティブな情報で,かつ,前科照会事件判決におきまして,「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ,犯罪の種類,軽重を問わず,前科等のすべてを報告することは,公権力の違法な行使にあたる」という判旨が示されていることも認識しておりますが,明確な判断基準がない以上,各課において回答を拒否する場合を判断することは難しいのではないかと考えております。したがって,各課においては原則として全部回答するとしたうえで起案をしていただき,政策室における起案審査の段階において拒否する場合がないかをチェックするという運用が適当ではないかと考えました。 【会長】 今までも課税課及び生活支援課については起案をしていたのですね。 【政策室企画法制担当】 そうです。起案をした場合には,政策室で必ず起案審査をしますのでチェックができます。しかし,市民課については窓口での捜査照会及び郵送での捜査照会いずれについても市民課専用狛江市長之印を使用して回答をしていましたので政策室でのチェックはできませんでした。市民課の運用につきましては,原則として起案をしていただき,政策室で起案審査をする運用に既に改めております。 【委員】 窓口での捜査照会の場合は,書類を持参して照会に来るのですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【委員】 持参した書類及び回答の書類は市民課で保管しているのですか。 【政策室企画法制担当】 はい。 【委員】 市民課への照会は,住民票,戸籍謄本等に関する照会ですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【委員】 捜査側からは裁判上個人を特定する目的で照会をしており,その範囲での照会に応じることは致し方ないと思います。個人が裁判上特定されないと訴え自体が却下されてしまいます。 【委員】 今までは市民課専用狛江市長之印で全て回答していたので,全くチェックのない状態でしたが,今後は原則として起案することになりましたので運用上はチェックができる体制になったのですね。 【政策室企画法制担当】 はい。 【委員】 捜査照会の内容はどのようなものですか。 【政策室企画法制担当】 捜査照会書と記載があり,氏名及び住所の記載があり,照会したい内容がその下に記載されています。 【会長】 刑事訴訟法第197条第2項の捜査照会は報告義務を課すものであること,かつ,市の捜査照会に関する対応が統一されていなかったことから今後担当課は,捜査照会について原則として起案をしていただくこととし,政策室で起案審査を通じて回答するか否かの判断をするということでよろしいでしょうか。 【政策室企画法制担当】 はい。 【会長】 回答するか否か判断をする際の基準はないのでしょうか。ちなみに課税課と生活支援課に関しては全て回答していなかったのですか。 【政策室企画法制担当】 全て回答していません。何度か担当課から捜査照会の回答について相談を受けていますが,その中で回答をすることについて問題があるケースは今のところございません。したがって,判断基準を作成するためのケースの蓄積がないというのが実情です。なお,回答することについて問題があるケースがあれば審議会に今後ご報告いたします。 【委員】 最近は電話のみの捜査照会は少なくなっていますが,市民課では必ず捜査照会の際は照会書を受領して回答していたのですか。 【政策室企画法制担当】 はい。 【委員】 これからは,捜査照会の際は必ず照会書を受領し,原則として起案をしていただくように対応すればよろしいと思います。 【委員】 やはり私は,回答する根拠を狛江市個人情報保護条例第11条第2項第2号の「法令に特別の定めがあるとき」に該当し,回答すべき義務があるということで原則として回答することには解釈上問題があると考えます。 【委員】 狛江市個人情報保護条例第11条第2項柱書では「をすることができる。」という規定になっていますので,「法令に特別の定めがあるとき」に該当するという解釈をしたとしても実施機関として回答を拒否する裁量の余地はあります。したがって,原則として回答するとしたうえで例外に該当するかどうかの判断については起案の審査の中で判断するということでよろしいのではないかと思います。 【会長】 「個人情報保護事務の手引」は改訂するのですか。 【政策室企画法制担当】 はい。「個人情報保護事務の手引」19頁の該当部分は改訂する予定です。「弁護士法第23条の2及び刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく個人情報の開示請求は,本人の承諾が得られた場合を除き任意調査のため原則として外部提供は行わないものとしていたが,平成16年8月10日内閣衆質160第20号により,刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく照会については相手方に報告すべき義務を課すものと解釈が示されたので,外部提供を行うものとする。」という改訂案を考えていましたが,今回の審議を受けて改訂案を修正いたします。修正いたしました改訂案につきましては,次回の審議会において報告いたします。 【会長】 では,弁護士法第23条の2及び刑事訴訟法第197条第2項の規定については,市に報告義務を課するものであることから,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第2号の「法令に特別の定めがあるとき」に該当するものとし,原則として回答することとするが,回答に先立ち捜査照会は必ず書面にて収受するものとし,回答は原則として起案をし,起案審査の中で拒否することが相当と認められる場合においては拒否することとし,「個人情報保護事務の手引」19頁の該当部分について改定案を報告していただくということでよろしいでしょうか。 (了承) 【会長】 次にシステムの管理体制やサーバの設置管理について視察を行いたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 【政策室企画法制担当】 視察にあたりまして事前に庁内のセキュリティ対策がどのように行われているのかについてですが,「狛江市職員のための個人情報保護・情報セキュリティハンドブック」「3.物理的対策」「3-1 サーバを設置している場所について」では,例えば,「サーバを設置している場所には,鍵,磁気カードやICカードなどを使用した入退室者の制限を行ってください。」等の記載があります。補足事項の箇所では,「職員が不在になる場合は,施錠できる環境(サーバラック等)に設置してください。」との記載があります。「3-2 職場内の物理的対策について」では「パソコンやキャビネットの施錠管理など,外部の者(第三者)による情報漏えいに対する防止策をとってください。」「すべての職員は,常に名札や身分証を携帯し,組織内の人間であることを明らかにしてください。」等の記載があります。「4.技術的対策」「4-1 ID・パスワードの利用と設定について」では,「IDとパスワードは,個人毎に管理するようにし,メモを作成したり,他人の目につくような場所に放置してはいけません。」「ID・パスワードを共有したり,貸し借りしないでください。他人のIDやパスワードを使って情報システムへログインすることは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する場合があります。」等の記載があります。以上のような管理の基準を総務課システムにおいて定め,全庁的に指導を行っております。 今回視察を行っていただくシステムは,ARIS(住民基本台帳システム),TOPAZ(税総合システム),滞納管理システム及び障害者福祉システムになります。 【会長】 では,これから視察を開始します。 (視察) 視察が終了しました。何かご意見ありますか。 【委員】 サーバではバックアップをしていますか。 【政策室企画法制担当】 バックアップサーバを設置してバックアップしています。 【委員】 アクセスログを記録しいますか。 【政策室企画法制担当】 システム上記録しています。 【会長】 システムの修正は常にしているのですか。 【政策室企画法制担当】 委託業者が定期的にソフトウェアのメンテナンスを行っています。 【委員】 従来は全て職員がソフトウェアのメンテナンスをしていたのですが,現在は職員とともに委託業者もメンテナンスを行っています。 【委員】 東日本大震災において被災した自治体の状況はどうだったのですか。 【委員】 戸籍システムが水を被って全て利用できなくなったケースがあったようです。戸籍システムについては定期的に国にバックアップデータを送付しているのですが,最新のデータは喪失してしまったようです。 サーバの設置場所ですが,免震構造の防災センターを庁舎の西側に建設する計画がありまして,今後その中にサーバを設置するよう計画しています。 【会長】 以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時25分) |
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個人情報保護審議会委員名簿
| 肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
| 会長 | 市民 | 土肥 謙二 |
| 委員 | 学識 | 間下 勇 |
| 委員 | 学識 | 若柳 善朗 |
| 委員 | 市民 | 中川 眞一郎 |
| 委員 | 市民 | 小川 徳次郎 |
| 委員 | 市民 | 都築 完 |
| 委員 | 市職員 | 副市長 松原 俊雄 |
その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 企画財政部政策室 |
|---|---|
| 電話番号 | 政策法制担当:03-3430-1153 企画調整担当:03-3430-1163 市民協働推進担当:03-3430-1164 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html |