平成21年度 第2回狛江市防災会議会議録(平成22年2月16日)

1 日時 平成22年2月16日火曜日) 午後2時から3時15分
2 場所 特別会議室
3 出席者

会長 矢 野 裕(市長)
委員 贄 田 義 昭 (東京消防庁狛江消防署長)

    熊 沢 昭 彦 (小田急電鉄(株)成城学園前管区長) 

    遠 川 美喜雄 (小田急バス(株)狛江営業所長)

    松 原 俊 雄 (狛江市副市長)

    菅 沼 克 敏 (国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所長代理)

    井 川 武 史(東京都北多摩南部建設事務所長代理)

    東  英 彦(東京都多摩府中保健所長代理)

    山 本 茂 伸(警視庁調布警察署長代理)

    三 角 武 久(狛江市消防団長代理)

    松 浦 高 弘((株)NTT東日本-東京南総務部総務担当部長代理)

    増 山 雄 治(東京電力(株)武蔵野支社副支社長代理)

    小 林 司 郎(東京ガス(株)西部支店長代理)            

事務局(書記) 吉野総務部長

          松本課長

          三角課長補佐

          加藤主事

          (安心安全課)

4 欠席者

萬納寺 栄一  (狛江市医師会長)

本 田 松 雄 (郵便事業(株)狛江支店長)

 

5 議題

(1) 狛江市地域防災計画(平成22年修正)について

・ 東京都知事協議による意見等に 

 基づく変更内容の説明

・ 質疑応答及び意見交換

・ 狛江市地域防災計画(平成22年修正)の決定

(2) その他

6 提出資料

(1) 狛江市地域防災計画(平成22年修正)(案)

(2) 狛江市地域防災計画(平成22年修正)変更概要

(3) 狛江市地域防災計画の修正経過と予定

(4) 狛江市防災会議委員名簿

7 会議の結果

 (1) 議事進行

    狛江市防災会議条例第3条第1項の規定により,会長(市長)が本会議の進行を務める。

 

 (2) 審議内容(要約)

(議長)

 平成21年度第2回狛江市防災会議を開会する。

 本日は、狛江市医師会会長萬納寺栄一委員,郵便事業(株)狛江支店長本田松雄委員から欠席の連絡をいただいている。
 それでは、議題1の東京都知事協議結果に基づく変更内容を説明させる。

 

 (事務局)

ア 議題1

  平成21年7月30日からの事前協議を経て9月20日から正式協議を行った結果11月30日に都の9局及び警視庁から合計86か所の意見(文言,用語の指摘も含む。)があった。これらの点について市の対応案による調整を実施し、平成22年2月2日に協議調整作業を終了した。

 都と合意に至らず意見の相違が残った点は,次のとおり。

 

○ 震災編第2部第1章「地震に強いまちづくり」第1節「市街地の再整備」3「オープンスペースの確保」(1)公園の整備

○ 震災編第3部第9章「避難者対策」第2節「避難場所・避難上重要な道路」1「避難場所の指定」(1)避難場所②市の指定

○ 震災編第2部第10章「外出者対策」第5節「帰宅支援」4「徒歩帰宅者への支援(2)和泉多摩川緑地

   

  以上の3か所における和泉多摩川緑地に関する記述について東京都の考え方が示され調整を行ったが、都と市の協議が整わず、市の原文どおりとした。

 

  都知事との協議及び制度の更新等による変更の概要は次のとおり

 

Ⅰ 東京都知事協議による変更

震災編第1部 総則

 

(ア) 第5章「減災目標」

  目標達成のための対策において具体的な取組みを例示し、明確化を図った。

 

(イ) 第6章「市、都及び防災機関の役割」

○ 第1節「市」

  市に関する事業継続計画(BCP)は市の災害対策業務と密接な関係を有することであり、記述を第2部第8章第4節から本節に移行した。

○ 第3節「東京都」

 市内には、東京都下水道局の管理する流域下水道施設が存在しており、関係防災機関としての東京都下水道局の役割を明確化しておく必要がある。

  このため、本節に「下水道局流域下水道本部」を加えた。                            

○ 第7節「民間協力機関」

 小田急バス(株)、社団法人狛江市医師会、狛江市歯科医師会、狛江市薬剤師会の各機関は災害対策基本法第2条第4項に規定する指定地方公共機関ではないため、これらを民間協力機関として位置付け、記述を本節に移行した。

 

震災編第2部 災害予防計画

 

(ア)    第1章「地震に強いまちづくり」第2節「道路・橋りょうの整備・管理」

 東京都の震災時における緊急道路障害物除去路線には市道3号線は含まれていないため、所要の訂正を行った。(市道3号線の削除及び駄倉交差点の松原交差点への訂正。)

 

(イ)    第2章「施設構造物等の安全化」第2節「ライフライン施設の安全化」

 コミュ二ティバスについての記述を追加した。     

 

(ウ)    第7章「災害時要援護者の安全確保」

 狛江市の「災害時要援護者の非難支援プラン」について、平成21年度末までに全体計画の概要の策定、平成23年度から個別支援計画の策定着手を予定していることとした。

 

震災編第3部 災害応急・復旧対策計画

 

(ア) 第5章「緊急輸送対策」

○ 第1節「緊急輸送ネットワークの整備」

 都地域防災計画に基づき、「狛江市あいとぴあセンター」が保健センターとして東京都緊急輸送ネットワーク第2次拠点として位置づけられていることを追記した。

○  第2節「緊急道路啓開(障害物除去)」

 前記第2部第1章「施設構造物等の安全化」第2節「道路・橋りょうの整備・管理」の訂正内容に同じ。

 

(イ) 第7章「消防・危険物対策」第2節「危険物、毒物取扱施設等の応急措置」

 市の対応措置として、次のことを追加した。

 「・ 下水道に関する措置  1 石油毒劇物等の有害物質が下水道に流入する事故が発生した時は、狛江消防署に通報するとともに、事業者に対し、下水道への排出を防止するための応急の措置を講ずるよう指導する。  2 都下水道局流域下水道本部に流入状況を報告する。」

 

(ウ) 第8章「医療救護対策」第6節「防疫」

  都地域防災計画において水の安全パトロール班の人員構成が示されていないため、防疫班等の編成において、「水の安全パトロール班」の欄を削除した。

 

(エ) 第12章「ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・がれき処理」第3節「がれき処理」2「処理計画」

○ 都に廃棄物処理施設の被害状況及び震災がれき処理発生量の報告をする旨追記した。

○ がれきの再利用の根拠となる法律として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を追記した。

○  がれき処理の手順を明確にするため、別図「がれき処理の基本的流れ」を挿入した。

                      

 (オ) 第16章「生活確保、中小企業・自営業への支援」

○ 第8節「応急保育その他保育園における対応」

 民間保育園においても市立保育園と同様の対応を行うよう指導・要請をする旨を追記した。

○ 第9節「中小企業への融資」

 融資制度概要の内容を更新した。

○ 第10節「農業関係者への融資」

 融資制度概要の内容を更新した。

(カ) 第20章「り災証明」第5節「り災証明書の様式」

 申請書と証明書を同一用紙ではなく別の用紙にするとともに、新たにり災の区分として「大規模半壊」を加える等の変更を行った。

 

付編 東海地震事前対策

 

第6章「警戒宣言時の対応措置」第5節「公共輸送対策」

 「2 バス、タクシー等対策 (2)運行措置」において、コミュ二ティバスについて路線バスに準じた対応を行う旨を記述した。

 

風水害編第2部 災害予防計画

 

(ア) 第1章「防災に関する調査研究計画」

 平成21年度河川重要水防箇所一覧表の根拠を「平成21年度東京都水防計画」から「平成21年度洪水対策計画書」に訂正した。

 

(イ) 第2章「水害予防計画」

○ 第3節「洪水対策(総合的な治水対策)」

・ 野川においては、時間雨量50mmに対応する護岸工事は実施済であるが、川床掘削は実施されていない旨の訂正を行った。

・ 「2雨水流出抑制施設」の整備において、野川流域豪雨対策計画の策定

 (平成21年11月。東京都総合治水対策協議会。)に伴い記述の変更を行った。

 ○ 第4節「浸水対策」

  野川については、水防法第14条による浸水想定区域の指定に該当しない河川であり、水防法上の義務は生じないため、「1浸水想定区域(1)浸水想定区域の指定」の記述中、野川に関する事項を削除した。

 

風水害編第3部 災害・応急復旧対策計画

 

(ア) 第1章「水防活動対策」第2節「集中豪雨への対応」

  「3 集中豪雨初動行動要領による活動」において、「初動行動マニュアル等の策定に努める。」から「初期行動マニュアル等の具体的な検討を行い、早期の作成に努める。」と記述を変更した。

 

(イ) 第2章「情報の収集・伝達」第4節「災害時の広報及び広聴活動」

 風水害時の市の広報活動について、説明を加えた。 

                         

(ウ) 第4章「水防対策」

○ 第5節「水防情報」

・ 「2 洪水予報河川 (1) 多摩川洪水予報 ②予報地点の情報」で示されている水位の一部を訂正するとともに、「はん濫注意水位」の次に「(警戒水位)」、「避難判断水位」の次に「(特別警戒水位)」と、水防法上の用語を加えた。

・ 「③洪水予報伝達系統図」において、京浜河川事務所から北多摩南部建設事務所の協力系情報伝達を追記した。

○ 第7節「水防機関の活動」

・ 「2 都建設局(都水防本部)(1)①水防本部の設置」において、都水防計画に基づき、国管理河川の次に都管理河川を加えた。    

・ 「2 建設局(都水防本部)(3)活動」において、都水防計画に基づき、「洪水予報及び水防警報等を発表する。」を追記した。

 

(エ) 第5章「警備・交通規制」

○ 第3節「警備態勢」

都地域防災計画との整合性を図るため、所要の訂正を行った。

○ 第6節「避難」

都地域防災計画及び災害対策法との整合性を図るため、所要の訂正を行った。

                           

(オ) 第10章「避難者対策」

○ 第1節「避難態勢」

  「2 避難準備、勧告及び指示 (2)避難準備、勧告及び指示」において、 災害時要援護者に対する避難準備情報の発令について、国のガイドラインによらず、市の独自のマニュアルを作成することとした。

○ 第2節「避難勧告等の判断・伝達」

・ 「1 避難勧告の判断基準等」において、「避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成に努める」との記述を「避難勧告等の判断・伝達マニュアルの具体的な検討を行い、早期の作成に努める。」に訂正した。

・  「2 避難に要する時間を見込んだ避難勧告の発令」において、避難判断水位の数値を訂正するとともに、「はん濫注意水位」の次に「(警戒水位)」、「避難判断水位」の次に「(特別警戒水位)」と、水防法上の用語を加えた。

 

Ⅱ 制度等の更新等東京都知事協議以外の事由による変更

震災編第1部 総則

 

第6章 「市、都及び防災機関の役割」第4節「指定地方行政機関」

  国土交通省の防災業務計画書の修正に基づき、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所の事務又は業務の大綱に「大規模自然災害が発生した場合において、地方公共団体からの要請を受けたとき又は地方公共団体から要請がない場合であっても、特に緊急を要すると認められるときは、地方公共団体との協定に基づき、被害の拡大を防ぐための緊急対応を実施する等支援に努めるものとする。」を加えた。

 

震災編第2部 災害予防計画

 

第4章 「情報通信態勢の整備強化」第2節「狛江市防災行政無線の運用とデジタル化」

  局数及び「防災行政無線回線構成図」を、平成22年3月運用開始予定のものに改めた。

 

震災編第3部 災害応急・復旧対策計画

 

(ア)     第2章「情報の収集・伝達」第1節「情報連絡体制」

  「3 通信施設の整備及び運用 (4) 市防災行政無線」において、局数を平成22年3月運用開始予定のものに改めた。

 

(イ) 第9章「避難者対策」第1節「避難態勢」

   「3 避難方式」における一時避難場所の一覧表から「西野川ひろば」を削除し、「市民グランド」と「前原公園」を新たに加えた。

 

(ウ) 第18章「災害救助法の適用」第4節「救助の実施」

  「3救助の程度・方法及び期間」について、災害救助法施行細則の一部改正(平成21年9月1日公布・施行、平成21年4月1日適用)に基づく所要の変更を行った。

 

資料編

 

(ア) 平成20年4月1日に市と狛江消防署とで締結した「非常通信の運用に関する協定書」を加えた。                  

 

(イ) 平成20年1月29日に市と狛江造園組合とで締結した「災害時における障害物除去等の応急措置に 関する協力協定書」を加えた。    

 

(ウ) 東京都理容生活衛生同業組合内部の組織変更により、平成21年4月1日に「災害時におけるボラン ティア活動としての理容サービス業務の提供に関する協定書」を更改した。

                     

(エ) 「狛江市防災マップ」及び「狛江市洪水ハザードマップ」を改めた。

                         

その他

 

用語の整理、文字及び数値の訂正等を行った。

 

 

  (議長)

 以上で事務局の説明が終わったので、ご質問、ご意見などをお願いする。

 ないので、本日の防災会議をもって狛江市地域防災計画(平成22年修正)を決定する。

 議題2のその他について事務局から説明をお願いする。

 

  (事務局)

  今回決定した狛江市地域防災計画(平成22年修正)は、3月15日号広報及び市ホームページで周知する予定である。また、冊子を防災会議各委員、東京都及び関係機関に送付をし、頒布も行う予定である。以後、地域防災計画に基づき、各種マニュアルの作成を行っていく。

  なお、12月に各委員に意見紹介を行った都立狛江高校を震災時広域避難場所に指定することについては、大枠では狛江高校の合意を得ているものの協定の決裁中であるため、この地域防災計画には反映できていない。決定は3月以降となる見込みである。

 次に、京浜河川事務所から説明がある。

 

  (京浜河川事務所)

  災害対策に関して、国土交通省としての取組、京浜河川事務所としての取組を説明する。

  京浜河川事務所としては、①水防連絡会、災害情報協議会②河川合同巡視③洪水対応伝達演習④水防演習⑤多摩川における防災施設配置などにより取組を行っている。

  また、狛江市に対する平成21年11月2日付け通知により、京浜河川事務所が窓口になって、被災した自治体等に対し応援・支援を積極的に推進していきたい旨を連絡した。

 以前は、国による緊急支援はその都度体制をとって対応してきたが、「平成20年岩手・宮城内陸地震」や「平成21年駿河湾を震源とする地震」において、あらかじめシュミレーション、訓練を行った緊急災害対策派遣隊(TFC―FORCE)の派遣を行った。

 

  (議長)

 これにて、本日の狛江市防災会議を閉会する。

    
    

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 総務部安心安全課
電話番号 防災防犯係:03-3430-1190  消防係:03-3430-1111(代表)
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96438,html