狛江市個人情報保護審議会会議録(平成24年5月16日開催)
| 1 日時 | 平成24年5月16日(水)午後2時から午後3時10分まで |
| 2 場所 | 503会議室 |
| 3 出席者 | 会長 土肥 謙二 委員 間下 勇 委員 若柳 善朗 委員 小川 徳次郎 委員 都築 完 委員 松原 俊雄 企画財政部長 水野 穰 政策室長 小川 啓二 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 渡邊 宇野 谷田部 説明者 政策室長 小川 政策室企画法制担当 佐渡 |
| 4 欠席者 | 委員 中川 眞一郎 |
| 5 諮問事項 | ・防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて |
| 6 報告事項 | ・狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について |
| 7 会議の結果 | |
| (開会 午後2時)
【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 この4月に異動がありました。政策室長になりました小川啓二です。よろしくお願いします。 【政策室企画法制担当】 4月より政策室に異動してまいりました宇野です。よろしくお願いします。 【政策室長】 では諮問事項と報告事項を申し上げます。本日諮問させていただく案件は防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて,報告事項としましては狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてです。 諮問書については,会長の机上に置かせていただくことで諮問とさせていただきます。 それでは会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 ではただ今から審議を始めたいと思います。 防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて審議を行います。担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【政策室長】 諮問事項としまして,庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて担当より説明いたします。 【政策室企画法制担当】 お手元に配りました,資料をご覧ください。資料に従って説明をさせていただきます。 (資料 確認) 【政策室企画法制担当】 まず,公の施設における防犯カメラの現状についてと現状を踏まえた市の対応,今回諮問させていただく経緯について,ご説明いたします。 防犯カメラの市内の学校への設置状況ですが,平成18年6月に審議会に諮問し,了承をいただいております。また市民課の自動交付機コーナーへの設置につきましても,平成19年11月の審議会に報告しております。その他の公の施設については,今回防犯カメラの設置に関する庁内検討委員会を設置いたしまして,その中で調査した結果が資料3の調査票になります。資料3をご覧ください。現状審議会に報告をしていない防犯カメラについて,まず地域活性課ですが,市民ホールにおいて,録画機能のない防犯カメラを平成7年,平成11年,平成20年に設置しています。児童青少年課の学童保育所並びに保育園において,平成23年及び平成24年に防犯カメラを設置しています。道路公園課で狛江駅地下駐車場において,平成16年6月に設置しています。社会教育課で市民総合体育館において,平成22年に館内の利用状況を把握するために防犯カメラを設置しています。以上が防犯カメラの設置について審議会に報告をしていなかったものになりますので,ご報告をさせていただきます。 次にこの現状を踏まえた市の対応について,平成24年4月11日に防犯カメラの設置に関する庁内検討委員会を設置いたしました。この委員会の役割としましては,公の施設施設の管理者権限で設置する防犯カメラについて,庁内で統一的な取扱いを行っていくために設置の基準と撮影した映像データの適切な管理方法を検討し,最終的に規則案にまとめていくことを役割としています。 開催回数としましては,全4回を予定していまして,既に第1回目が4月17日,第2回目が5月7日に終了しています。今回,庁内検討委員会の検討状況を報告するとともに事務局が作成した規則案について委員の皆様からご意見をいただき,庁内検討委員会の今後の議論に反映させるために諮問させていただきました。以上が諮問させていただくまでの経緯です。 次に庁内検討委員会の中で検討の対象となる防犯カメラについて説明いたします。防犯カメラにつきましては,設置主体,設置場所,撮影対象等について,様々な防犯カメラがありまして,今回庁内検討委員会の中で検討の対象となります防犯カメラは,設置主体を自治体,指定管理者に絞って検討することとしております。それ以外に一般的に商工会,町会,自治会,鉄道事業者等が設置したカメラについては,検討の対象から除いております。その理由につきましては,設置主体の設置の権限に対する規制になりますので,商工会,事業者,市民等も交えた市民参加の手続を経た上で条例等において制定する必要があると考えたためです。 次に場所ですが,公の施設に限定しています。そのため街頭,道路,公園,鉄道駅の自由通路等に設置された防犯カメラについては,検討の対象から除いています。 撮影の対象ですが,これもあくまでも公の施設の内部を撮影する防犯カメラに限定しています。設置されたカメラから道路,公園,鉄道駅の自由通路等を撮影対象としたケースについては,検討の対象から除いています。その理由については,公の施設に設置した施設内部を対象とした防犯カメラについては,市の施設の管理権限に係わることであり,利用者等も一般に撮影されていることを了承し,少なくとも黙示的に了承していると評価し得ることから,庁内検討委員会において,設置の手続,映像データの管理等を検討し規則で制定すれば十分ではないかと,考えました。それから,公の施設に設置した施設外部を撮影対象とした防犯カメラ及び道路,公園等を撮影対象とした防犯カメラについては,施設利用者以外の不特定多数の一般市民を撮影対象とするので,プライバシー権,肖像権の侵害の度合いがより高いと考えまして,設置の可否等も含めて,市民参加の手続を経た上で条例で制定する必要があるかと考えております。今回の議会に狛江市安心で安全なまちづくり基本条例を上程していますが,その条例の中で設置を予定している狛江市安心で安全なまちづくり推進審議会が市民参加の市長の附属機関ですので,その中でこれらの防犯カメラにつきましては,整理する予定です。 次に委員会における検討状況について報告をします。第1回につきましては,防犯カメラ設置状況調査票に基づきまして,防犯カメラの設置状況を検討しました。第2回目は,規則案について事務局の方から論点を整理してその内容の詳細について検討しました。 規則案の概要についてご報告します。規則の概要をまとめたものを資料1として添付しましたので,それを資料4と併せてご覧いただければと思います。 具体的に審議会でご意見いただきたい論点につきまして,ご説明いたします。 まず,第1条の目的につきましては,市が設置し,市長部局又は市の教育委員会が管理する公の施設における防犯カメラを今回適用の対象としています。 目的としては,利用者の安全の確保と個人のプライバシーその他の権利保護を目的とする規則としています。 次に第3条第1号の防犯カメラの意義について,設置目的を犯罪の予防及び事故の防止に限定しています。従って,単なる施設の管理目的は含まないとしています。機能としては,単なるモニター表示及びデータの記録,つまり,ハードディスクに記録する機能まで持った防犯カメラを対象としています。 モニター表示及びデータの記録機能を有する防犯カメラについては,個人情報の収集,管理及び利用が問題となるため,設置目的については,犯罪の予防及び事故の防止に限定しています。施設の管理目的であればモニター表示で十分であると考えましたので,そのような対応としています。 実際に防犯カメラを設置するにあたっての注意点ということで,第6条で要件,手続等を定めています。要件としては,必要最小限度の設置台数とすること,撮影範囲を施設内に調整すること,設置の表示をすること,これは施設利用者から撮影に関し黙示の承諾をいただくためですが,またモニター及びハードディスクの設置場所の管理についてもきちんと定めておくように規定しております。次に手続についてですが,管理責任者が防犯カメラ及び映像データの管理に係る内容を記載して市長に提出することとなっています。この様式が資料5です。管理責任者,取扱者は誰か,防犯カメラの設置台数,防犯カメラはいつからいつまで作動しているのか,審議会への報告年月日,撮影開始時期はいつからか,映像データの記録媒体は何か,保管場所,保管方法,保管期間はどれくらいか,廃棄方法についてはどのような方法か,指定管理者については委託先での管理についても徹底させるため,記載させるようにしています。第3項では,公の施設に初めて防犯カメラを設置する場合には,直近の審議会で報告させていただくことを規定しています。 映像データの保管期間ですが,第8条において,庁内検討委員会の中で,60日以内の期間であって,かつ防犯カメラの設置目的を達成することができる必要最小限度の期間と定めています。また編集加工等の禁止も定めています。記録媒体は施錠のできる保管庫等で保管することとしています。それから,ハードデスクが不要になった場合には,粉砕,溶解等の適切な廃棄方法によるものと定めています。 次に第9条の目的外利用及び外部提供についてですが,この規則案では条例第11条第2項各号のいずれかの事由に該当する場合に目的外利用及び外部提供ができると定めています。ここで他市の防犯カメラに関する規定についてご説明します。次のページをご覧ください。設置主体ですが,杉並区や世田谷区は,自治体の他に組合や連合会,協同組合や地縁団体,鉄道事業者を含めており,このため条例により規定されています。その他の自治体は,設置主体が自治体ですので,規則,要綱,規程,基準により規定されています。例外事由については,杉並区や世田谷区は個人情報保護条例とは異なる定め方をしております。東京都の場合は,捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合を特別に定めていますが,荒川区,静岡市,長崎市では個人情報保護条例の規定によることとされています。次のページには,各市の個人情報保護条例の例外事由について載せております。目的外利用及び外部提供の方法としては,必要かつ最小限の範囲の利用及び提供とすること,遵守事項を記載した文書の提出義務,市長との協議を定めています。また手続としては,映像データ目的外利用等記録簿への記録を定めています。記録簿には,目的外利用等をさせた映像データの記録日時,目的外利用等をした理由,目的外利用等をした部課及び提供先を記録させることとしています。以上で説明を終わります。 【会長】 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 検討を行うに至った契機は何ですか。 【政策室企画法制担当】 警察の方から防犯カメラの映像データを犯罪の捜査目的で提供して欲しいという申出がいくつかありました。市民課や学校教育課で設置している防犯カメラについては個別に規則等がありますが,その他の施設についてはありませんでしたので,すべての施設について統一的な取扱いを行うために庁内検討委員会を設置したということです。 【会長】 提供は実際にしたのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 実際に行ったケースがありました。 【委員】 公の施設には今回の報告で全て防犯カメラが設置されたということでよろしいのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 実際に現状設置されている施設については,全て報告に盛り込んでおります。 【委員】 これから新しく設置する予定のものはありますか。 【政策室企画法制担当】 設置する予定が確定しているものはありません。 【委員】 防犯やいたずら等の防止については防犯カメラは有効だと思います。ただ,利用者の方にとっては抵抗があるかと思いますので,設置されている旨を表示する必要があると思います。 【政策室企画法制担当】 規則案にも表示については規定しています。 【委員】 資料1で防犯カメラの設置目的についてですが,犯罪捜査の目的は含まないとありますが,警察からの照会についてはどうなるのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 その場合は目的外利用になります。 【委員】 防犯カメラは抑止力ということですね。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【委員】 抑止力であれば録画は不要ではありませんか。 【政策室企画法制担当】 施設管理者としては,録画されたデータを見て,今後の施設管理の適正を図り,犯罪防止に役立てる必要があります。 【委員】 あいとぴあセンターはまだ設置されていませんよね。これは申請がないということですか。 【政策室企画法制担当】 あいとぴあセンターについては,自転車置き場の盗難防止や施設内の置き引き防止のために設置したいという意向はあります。 【委員】 保存期間ですが,60日というのはどうなのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 庁内検討委員会で検討しまして,長崎市でも60日という例があり,それが最長でした。期間を定めておく必要があるかどうかについて,やはり定める必要があるのではないかということで,庁内検討委員会でも長くても60日が限度とすべきとの結論になりました。 【委員】 公の施設については利用が終わりましたら施錠しなければならないものが対象になります。公園については施錠していません。この点が適切かどうかについては1つ議論の余地があるとは思います。 またもう1つの視点としては,公の施設の管理としては,利用者の安全を確保する必要がありますので,安否確認の意味でも防犯カメラの設置の必要性が挙げられると思います。 【委員】 危機管理の面でも有効だと思います。 【委員】 条文の作り方ですが,定義ではなく目的の部分に「犯罪の防止及び事故の防止」という目的を入れるべきです。目的がやはり一番重要だと思います。 また施設の定義ですが,「市の施設」に修正した方がいいと思います。 【政策室企画法制担当】 わかりました。 【委員】 設置したら管理責任者を置かなければなりませんが,公園をもし公の施設に含めるとなると非常に大変だと思います。その点でも公園は除くというのは適当だと思います。 【委員】 公園については,防犯カメラを設置して欲しいという要望よりは,生垣等で外から見えないというようなことのないよう,外からもきちんと見えるようにして欲しいという要望があります。 【委員】 防犯カメラの映像データを外部提供する場合の条件は庁内検討委員会で検討する内容だと思いますが,条件は厳しくした方がいいと思います。 【会長】 第9条の目的外利用及び外部提供についてですが,第2項第3号で返却についていつ返却したかを記載する部分はありますか。確実に返却されたかどうかを確認するため,いつ,誰が返却を受け取ったのかを明らかにしておく必要があるのではないでしょうか。 記録媒体を破砕,溶解等で廃棄する場合も同じで,廃棄を第三者がきちんと確認するということが必要なのではないでしょうか。個人情報について適切な管理をしたということを明確にするべきです。 市民課の自動交付機については,ハードディスクの記録期間が3ヶ月となっているのは,先ほどの60日を限度とするという話とどのような関係になるのでしょうか。 【政策室企画法制担当】 市民課の自動交付機については,防犯カメラに付いているハードディスクの容量いっぱいに記録されていただけで,今後適切な運用に改めていくということです。 【会長】 長く保存しすぎていたということですね。 【政策室企画法制担当】 そうです。 【会長】 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退出) 【会長】 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 これは外部が撮影されるものについては,狛江市安心で安全なまちづくり基本条例によるということですね。 【委員】 今回の施設内部については,あくまで施設管理の一環ということですよね。その中で個人情報の取扱いに関する部分があるので,審議会へ諮問されたということですね。 【委員】 これは案だと思いますが,成案になったらまた審議会に報告がなされるということですか。 【政策室企画法制担当】 そうです。今回ご意見をいただいたものを反映させたものが成案になるということです。 【会長】 統一的な取扱いをするために,きちんと規則を定めるということですね。個人情報の適切な管理を行っていくためには必要なことですね。この規則案については,この内容でよろしいでしょうか。次回成案を報告していただくということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 以上で諮問事項は終わりました。次に報告事項です。狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,事務局から説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】 それでは狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,ご報告させていただきます。 まずその他の欄で,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてとして諮問し,ご了承いただく旨答申をいただいております。これに基づき,昨年1月にも前期基本計画に関する市民アンケートを実施し,昨年2月17日開催の個人情報保護審議会に報告事項として報告いたしました。今回も全く同様の内容で,その進捗を把握するため同様の対象,方法及び設問,選択肢による市民アンケートを実施するにあたり,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷し,委託業者へ渡して行ったものです。タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,委託業者で行い,個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,契約をいたしました。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名及び生年月日で,件数は2,500件,実施時期は平成24年4月でした。以上です。 【会長】 この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後3時10分) |
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個人情報保護審議会委員名簿
| 肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
| 会長 | 市民 | 土肥 謙二 |
| 委員 | 学識 | 間下 勇 |
| 委員 | 学識 | 若柳 善朗 |
| 委員 | 市民 | 中川 眞一郎 |
| 委員 | 市民 | 小川 徳次郎 |
| 委員 | 市民 | 都築 完 |
| 委員 | 市職員 | 副市長 松原 俊雄 |
その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 企画財政部政策室 |
|---|---|
| 電話番号 | 政策法制担当:03-3430-1153 企画調整担当:03-3430-1163 市民協働推進担当:03-3430-1164 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html |