狛江市まちづくり委員会議事録要旨(平成24年10月11日)
| 1 日時 |
平成24年10月11日(木) 午後7時00分~9時28分 |
| 2 場所 | 狛江市役所 特別会議室 |
| 3 出席者 |
出席委員:大方委員長、佐々木副委員長、西田委員、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員、澤野委員、土井委員、杉本委員 傍聴者 :12人 事務局 :小俣課長、加藤課長補佐、松井主任、富永主事、宮本主事(都市整備課) |
| 4 欠席者 | 寺尾副委員長、日置委員、黒崎委員 |
| 5 議題 |
1 「狛江のまち―魅力百選」について 2 狛江市まちづくり条例の改正について 3 その他 |
| 6 提出資料 |
1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 「狛江のまち―魅力百選」平成24年度審査対象候補 3 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業) 4 開発等事業(位置図) |
| 7 会議の結果 | |
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1 開会 2 自己紹介 公募市民委員については、新たに3名が選ばれ、今回新任期での第1回目の委員会となるので、各委員及び事務局より自己紹介を行う。 3 「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :それでは、狛江市まちづくり委員会議事次第に従い、会議を進めたいと思う。「狛江のまち―魅力百選」について事務局から説明いただきたい。 事務局 :第7回「狛江のまち―魅力百選」の募集を今年も6月から8月31日まで行った。今後の予定としては、平成24年11月10日、11日に開催される市民まつりにて選出された募集内容の展示、表彰式を実施することとしているため、その前に応募内容の審査を行う必要があり、本日まちづくり委員の方々に審査をお願いしたい。お渡しした資料の中に、選定した一覧が記載されている。今回は平成24年度に応募された作品が8件、平成23年度に応募されたが落選した作品13件を報告させてもらう。合わせて21件の中から選定していただきたい。また、気に入った作品にはコメントをぜひお願いしたい。ちなみに、昨年度までで91件選定されており、残り9件で100件に届く。それでは、審査をお願いする。 委員長 :何か質問はあるか。特にないようなので、これより審査を始める。 (審査) 委員 :「狛江のまち―魅力百選」は何年か経った後に見直しをするのか。新しい風景に変わったときはどうするのか。 委員長 :まだ決めていないが、100件集まったからといって終わりではなく、引き続き追加して行くことになるであろう。100という数は1つの区切りである。課題にも上げていたが、100件集まった際にパンフレットや絵はがき等を作りたい。そのために予算を計上しておくことが望ましい。今年は応募が8件だったので、選定作品が9作品以上あることはおかしい。 委員 :去年の応募は多かったのか。 事務局 :去年は小学校の児童達が応募してくれたので多かった。 委員長 :他に事務局から何かあるか。 事務局 :特にない。 委員 :1点よいか。「狛江のまち―魅力百選」の一覧は市のホームページに掲載されるのか。 事務局 :掲載している。 委員 :地図で図示されているものか。 事務局 :住所等に一覧はあるが、図示されたものはない。 委員長 :そこは我々も考えている。例えばGoogleマップ等を活用して何かできないか、と毎年議論をしているが、予算やサーバー等の問題もあり、難航している。また作成するパンフレットもカラーにする、文字を見やすいようにする、ルートを示す等したい。この「狛江のまち―魅力百選」を元に、緑地保全や街並景観という話に発展し、条例等の改正に通じることもある。 委員 :各作品をカテゴリー分け等すると更によいと思う。 委員長 :そういった内容をマスタープラン改定作業の中で行わなければいけなかったかもしれない。次の議題と重複するが、まちづくり条例の改正や景観条例を作るのかといった話になる。特に景観条例を作るとなると、景観計画を作る基本データとなる可能性もある。 委員 :要は、見やすくしたい。 委員長 :その通りだ。まずは、市のホームページに掲載することが先決だろう。事務局でも検討してほしい。表彰式のスケジュールはどのようになっているのか。 事務局 :平成24年11月11日午後12時40分から市役所市民ひろばに設置されるステージにて表彰式を行う予定である。約20分間で午後1時終了予定である。委員の皆様は午後12時10分頃、中央公民館2階第3会議室にお越しいただきたい。 委員長 :市長が表彰していただけるかどうかは決まっていないのか。今日で99件選定できたので、ぜひ、と言っていただきたい。委員の皆様も、できる限り参加していただきたい。例年通り展示は行うのか。 事務局 :今年も、これまで選ばれた作品と今回選ばれた作品を展示する。今後の予定として、今回99作品だったが、来年度はどのように進めるか。 委員長 :例年通り進めるが、今年で一区切りしてパンフレットの作成ができるのか、予算の都合上等来年に回すのかで内容が変わってくる。市長や財政課等と調整しておくように。いずれにせよ、表彰が終わってからだろう。来年も続けたいが、様々な面で多少でも改善できるとよい。まずは市民の関心を持たせることが大切である。広報にも引き続き連載はしているのか。 事務局 :毎月1日号に掲載している。 委員 :今「狛江のまち―魅力百選」を見たい場合、手元の資料とホームページでしか見ることができないのか。多くの市民に見てもらうためには、これだけでは少々物足りない。これだけ揃ったのだから、市民の方に活用してもらいたい。これだけではもったいない。パンフレットは分厚くする必要はないので、分かりやすいものがよい。状況として、今は情報を集めている段階である。これからはどう整理してどう活用させるか、という話に変わると思う。 委員 :応募はこれからも続けるのか。このままでは応募数は減少する一方である。1年に5~6件の応募を集めるために、費用や労力をかける意味があるのか、という点についても考えた方がよいと思う。つまり、このまま同じように進めていても、おそらく年間で5~6件あればよい方だと思う。 委員長 :仮にそうだとしても、来年は100件集まる。そうなれば、年間応募数が少なくても構わないのではないか。一方で、まちづくりを進める上で、建築物系のもので年間4~5件出てきて表彰される。本来の姿となれば、それはそれでよいと思う。 委員 :市民側で「狛江のまち―魅力百選」に関心があるのかどうか、ここが重要である。 委員長 :今のところ推薦対象は何でもよいとしていたが、多少の制限は必要な段階ではある。 委員 :来年で100件集まった後、この「狛江のまち―魅力百選」をどう扱うかが大事であると思う。そのアイデアを早期に詰めるべきである。例えば、子ども達に「狛江のまち―魅力百選」を元に写真コンテストを行う、絵手紙と「狛江のまち―魅力百選」をリンクさせる、といった「狛江のまち―魅力百選」を注目させるアイデアはいくらでもあるはずで、そこを考えるべきである。 委員長 :整理、分析を含め、どう魅せるかを次の課題として捉える必要がある。同時に、引き続き募集は行う。 委員 :今年度中に何か企画ができればと思う。 委員長 :来年の募集が8月として、4月から企画を進めれば、来年の予算で行えるので、そのような方法もある。ぜひこの方向で進めていきたい。 事務局 :活用の仕方については、まちづくり委員会の総意で検討してもらいたい。 委員長 :少なくとも、現在の「狛江のまち―魅力」の詳細を綺麗にまとめることが必要である。また、次回以降は少し絞り込んで募集するか、検討しなければならない。 委員 :市のホームページやパンフレットに載せる写真そのものを募集するというのはどうだろうか。 委員長 :それもよい考えだと思う。ただ、市民から募集をするので、審査をある程度公正、厳格に行わないといけないのが大変だろう。他になければ次の議題へ移る。 4 狛江市まちづくり条例の改正について 委員長 :狛江市まちづくり条例の改正について報告する。狛江市まちづくり条例及び狛江市まちづくり条例施行規則の改正について、小委員会を3回開催した。他市の条例等も事務局に調査してもらい、委員会で議論すべき内容を資料にまとめてある。まずは、狛江市都市計画マスタープランでも指摘されていたが、例えば、公園の面積や段差等は条例ではなく規則で規定されているが、内容が昔のままなのでもう少し強化してもいいのではないか、という点である。次に、今、準工業地域で大きなマンションを建てようとしているが、準工業地域の基準で本当によいのかという問題がある。狛江市都市計画マスタープランでも、はっきりとは書かれていないが、住居系用途地域と同等の斜線制限がかかると規則の改正を行えば次回からこのような問題は起きないということである。その他一般の建築についても、天空率型の斜線制限を使うと、様々なトラブルが起こってしまうとこれまでの調整会の経験で分かっているので、住居系用途地域は天空率方式の適用を禁止するといった改正も考えられる。また、事業区域面積500㎡以上の土地開発は狛江市まちづくり条例に該当するが、都市計画法上の開発行為に当たらないような事業の場合は、狛江市まちづくり条例には該当はするが、多少の手続きを簡略化し、最低敷地面積も100㎡から130㎡に引き上げる等の議論が行われた。これらは規則の改正で事足りるので、早急に検討すべきではないかという議論も行われた。それから、延べ床面積が300㎡の個人住宅は狛江市まちづくり条例に該当することになっている。これについては手続きを簡素化するか、小規模開発等事業にするか等の検討をしないといけないかという議論を行った。次に、これは細かいことだが、同じ事業者が時間差で小さい開発を連続で行い、狛江市まちづくり条例から逃れるというケースがある。通常は何年以内に隣地の建築等を連続で行う場合は狛江市まちづくり条例に該当する事業とみなすとなっているが、狛江市には歯止めの規定がないので、歯止めを設けるか検討しなければならない。次に、調整会の進め方等が、あまり明確な規定がないので、他市の事例を参考し、議論を進めていた。しかし、明解な結論には至っていないので、議論を進める必要がある。狛江市まちづくり条例か狛江市まちづくり条例施行規則かどちらかを改正する方法があるのだが、狛江市の場合は何が問題かというと、事業意見書が提出され、事業回答書を事業者が出した後、調整会という流れだが、それが終了し、市と事業者が協定を結ぶ際に協定書を縦覧にかける。ここで近隣住民から異議を唱えられると再度調整会開催請求が提出されることになる。これは市に対する異議申し立てなのだから、調整会とは違うものと捉えないといけない。この点をどう進めるべきかということである。これは狛江市まちづくり条例の基本構造の大きな改正になるので、慎重に検討しないといけない。それから、市と協定を結ぶ直前に事業者が倒産し、別の事業者が事業を引き継ぐ場合、これをどこまで承継できるのか明確にしておかなければならない。次に、解体工事については条例で細かく規定されていないがどうするべきか。規定するとして、狛江市まちづくり条例に盛り込むのか、別の条例で謳うのか検討しなければならない。それから、狛江市は景観条例を制定すべきかという検討も考えられる。以上の点についてこれから議論していかなければならない。事務局から何かあるか。 事務局 :次の小委員会は11月上旬を予定している。 委員長 :そろそろ市長の考えや議会の意見等を考慮しないといけない。 事務局 :近々、議会に対して中間報告として進捗状況を報告する予定である。その際に議会側から具体的な意見をいただく。同じタイミングで市長へも報告をし、具体的な指示等をいただく。 委員長 :1つ申しそびれたが、大規模開発が起きそうなときに、企画段階で市と協議する、あるいはそのような開発が起きそうな場所に、あらかじめ市から土地利用の方針を定める、といった規定を盛り込むか検討しなければならない。 委員 :緑化条例は、どのように考えるのか。狛江市緑の保全に関する条例は緑化条例とはやや違う趣旨である。例えば、一定の敷地面積に対して植樹をしなければならないといった細かい条例が必要ではないか。 委員長 :大規模マンションの緑化の基準についてはある。都市計画でも、新しい制度として緑化地域というものがある。これは建ぺい率ではなく、緑地が敷地の何%以上必要といった地区の指定もできるということである。ただし、一律に緑地を求めるというのは難しいのではないか。ある程度狛江市全体の緑化計画や景観計画を設けないといけない。 事務局 :開発行為を行った場合、狛江市緑の保全に関する条例の中で、事業区域面積の規模に応じて植栽について指導がある。 委員長 :開発許可であればそれでよいが、3,000㎡以上で開発許可にかからないようなものについてどのような扱いにすべきかが問題である。 事務局 :条例にかかるのであれば、対象になる。 委員長 :緑化に関しては環境政策課と都市整備課のどちらで取り組むのか、また、新しく景観条例を作って盛り込むのか、検討しなければならない。緑化というのは運用が難しい。例えば、新築したときは緑地だったが、後々どんどん枯れていったとき、どうすべきかという問題もある。 委員 :法的な規制ももちろんだが、市民の意識も大切である。そのような、狛江市の美しいまちづくりについて構想はある訳だから、それを実現させるための条例か規則を整備する必要がある。 委員長 :特に一戸建て住宅は少し前までは多少放っておいても綺麗だったが、今は敷地も小さくなり、駐車スペースなどを確保すると緑地を取るのも大変である。なので、最低敷地面積を大きくすることも考えないといけない。また、もう1つ問題があるのが小さなアパートである。これは緑化の基準を設けないといけないだろう。狛江市まちづくり条例で敷地規制などをしっかり基準化しないと難しいと思う。ただし、細かい話は景観計画や地区別計画など立てないと難しいと思われる。あるいは、第一種低層住居専用地域は最低敷地を大きくしてもよいということができるのか、この辺りを検討しなくてはいけない。 委員 :規制強化というよりは、どういうまちにしたいのか、ということである。美しい、人が住みやすいまちとはどういうものかを考えた先に条例があるのだと思う。 副委員長:容積率300%の準工業地域や住居専用地域というのは、いつか用途の見直しというものをしなければいけないと思われるが、そこを都市計画審議会で諮問するような動きはあるのか。 事務局 :今後の都市計画上の用途指定の考え方というものを整理して、遅くとも来年の都市計画審議会で審議にかけないといけないだろうと考えている。加えて、準工業地域に大規模な集合住宅が建設されるという、都市計画上想定している土地利用とは全く違う形で利用されている実態もある。これは狛江市だけの課題ではなく、行政の大きな課題の1つである。反面、現状準工業地域にしている中で、現存する工場が将来どのようになるのかは予想できない。将来、工場とマンションが混在するという実態の中、どのように用途指定をかけていくべきかという明確な答えは、今の段階では持っていない。 委員長 :問題は用途ではないと思う。容積率が300%ということと、準工業地域なので斜線規制が緩い。さらに、最近斜線の規制を緩和する方向であり、高い建築物ができやすい。仮に用途地域を見直して、容積率を300%としても、斜線制限が厳しくなる。よって容積率を下げるのは難しい。斜線制限を住宅を建築するときについては住居地域と同等に扱えば、用途地域の変更と同等の扱いとなる。狛江市まちづくり条例施行規則で一般化すれば用途地域の見直しに関する変更は容易だと思われる。 委員 :都市計画図と狛江市都市計画マスタープランを見たが、都市計画マスタープラン内に施設土地利用状況図というのがある。これと都市計画図とを見比べたとき、例えば、準工業地域は都市計画図ではかなり広い地域なのだが、施設土地利用現況図では、実際に工場として使われている部分は、半分以下しかない。実態として、準工業地域であったとしても、工場がない、住宅が圧倒的に多いというような地域が殆どである。ということは、都市計画図の区域分け自体が、あまり適切ではないのではないかと判断される。現況と将来に向け、適切な区域分けをすべきではないか。 委員長 :その通りである。ただし、準工業地域で工場が減り集合住宅が増えているという話は30年前から始まっており、実際難しい問題である。 委員 :実態的な条例で、建物の形態、大きさ等を把握するというのは容易なので、把握をしつつ区域分けを行った方がいいと思う。 委員長 :皆さんが心配している住環境の問題は、用途地域の見直しをしても決して改善はしない。別のことも合わせて考えていかないといけない。用途地域による規制ではない別の方法で住環境を担保する術を考えないといけない。企業の跡地をどうするかというのは全国的な問題となっている。せめて住民協議会からではなく、市から地区まちづくり計画を作れるような規定は必要だと思う。 委員 :狛江市内の工場は明らかに減っている。これからの街をどうするか、というのが都市計画であるので、現状に沿って用途地域を変更するのは違う気がする。 事務局 :例えば狛江市役所は準工業地域であり、事務所系の建築は住居系では難しい。狛江市は第一種中高層住居専用地域を越える規制が少ない。事務所系を建築することに、全て許可申請で行政が進めている。 委員長 :とにかく、用途地域で照らし合わせてまちづくりを行うような時代ではなく、きめ細かい地区計画のようなものをやらなければいけない。そういう意味では、用途地域は準工業地域にしていれば、細かいことは地区計画や地区まちづくり計画で決めるのがよい。 委員 :様々なものが混在しているものが準工業地域という実態もある。 委員長 :しかし、そういった地域も必要だとは思う。 事務局 :もう1点問題になっていることは、狛江市内の大学病院の裏側のスーパーマーケットである。第一種低層住居専用地域にスーパーマーケットのような必要な店舗が建てられないという問題もある。 委員長 :特別用途地区のように様々な手段があるので、狛江市なりの工夫をして、必要ならば地域地区で行う。できないならば、地区計画を活用する。色々と組み合わせて利用するのがよいと思う。都市計画基礎調査は実施したか。 事務局 :都市計画基礎調査は来年実施予定である。土地利用現況調査は今年行う。 委員長 :これも踏まえて、緑化問題も新しく作る緑化地域を活用するか、あるいは最低敷地規模を100㎡から130㎡に変更するか等考えなければいけない。 事務局 :最終的には、地域住民や利害関係人の合意に尽きると思われる。既にあるものに対して、新しく後追いで規制をかけた場合、既存不適格になることを、物件所有者が受け入れるのかという問題が、最終的には一番大きな課題となると思われる。狛江市のまちづくりという大儀のために、財産権を制限されるということを受け入れていただけるのかということである。 委員長 :財産権の制限に関しては受け入れてもらわないといけないが、どういう内容の制限か、ということが問題になるだろう。どのような規制でも、100%賛成ということはありえないので、割り切りも必要だろう。あるいは、用途地域のような、全国一律の仕組みだと、実態にそぐわないということもあるだろうから、既存不適格にも上手く対応できるような、柔軟な条例を作る、という方法もある。いきなり地権者の意見を聞くよりも、実態がどのようになっているのか踏まえないといけない。その上で将来像を考え、その将来像へ向かって誘導する最適な方法は、我々で考えればよい。狛江市まちづくり条例の改正については以上のようなことである。 事務局 :最後に、前年度の狛江市まちづくり条例に基づく届出のリストを今回も添付しているので、確認してもらいたい。 委員長 :了解した。それではこれで閉会する。 |
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狛江市まちづくり委員会委員名簿(平成24年10月1日現在)
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肩 書 |
選任の区分 |
氏 名 |
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委員長 |
学識経験者 |
大 方 潤一郎 |
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副委員長 |
学識経験者 |
寺 尾 美 子 |
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副委員長 |
市 民 |
佐々木 貴 子 |
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委 員 |
学識経験者 |
西 田 幸 夫 |
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委 員 |
学識経験者 |
日 置 雅 晴 |
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委 員 |
学識経験者 |
黒 崎 晋 司 |
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委 員 |
市 民 |
久 光 芳 彦 |
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委 員 |
市 民 |
原 捷 之 |
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委 員 |
市 民 |
片 岡 俊 夫 |
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委 員 |
市 民 |
荻 野 邦 彦 |
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委 員 |
市 民 |
澤 野 眞 一 |
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委 員 |
市 民 |
土 井 伸 朗 |
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委 員 |
市 民 |
杉 本 圭 治 |
その他
| 二次利用可否 | 不可 |
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お問い合わせ先
| 所管課 | 都市建設部まちづくり推進課 |
|---|---|
| 電話番号 | まちづくり推進担当:03-3430-1305 都市計画担当:03-3430-1309 |
| お問い合わせフォーム | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96595,html |