狛江市個人情報保護審議会会議録(平成24年11月20日開催)

1 日時 平成24年11月20日(火)午後2時から午後3時20分まで
2 場所 第一委員会室
3 出席者 会長 土肥 謙二
委員 間下 勇
委員 若柳 善朗
委員 小川 徳次郎
委員 都築 完
委員 中川 眞一郎
企画財政部長 石森 準一
政策室長 小川 啓二
政策室企画法制担当主査 冨田 泰
政策室企画法制担当 佐渡 川島 谷田部
説明者 総務課長 鈴木
総務課契約係長 鎌谷
安心安全課危機管理担当主幹 立道
安心安全課安心安全係長 田部井
地域活性課市民文化係長 細川
地域活性課市民文化係 菅
4 諮問事項 ・ 狛江市契約における暴力団等排除措置要綱(案)及び狛江市契約における暴力団等排除に関する合意書(案)に基づく個人情報の本人外収集及び警視庁への外部提供について
・ 狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)の制定について
・ 生涯学習データベース構築に向けた生涯学習関連情報の調査に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について
5 報告事項 ・市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
6 会議の結果

(開会 午後2時)
【政策室長】
 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
この10月に異動がありました。新しく企画財政部長に石森が就任いたしました。また、政策室企画法制担当にも異動があり、川島が担当となりました。
【企画財政部長】
 10月1日付けで企画財政部長に就任しました石森です。よろしくお願いいたします。
【政策室企画法制担当】
 10月1日付けで政策室に配属となりました川島です。よろしくお願いいたします。
【政策室長】
 続いて,市長から諮問させていただきます。
【市長】
 諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例第7条第3項第6号,第11条第2項第4号,第32条第2項第3号及び第33条第2項に定めるところにより,狛江市契約における暴力団等排除措置要綱(案)及び狛江市契約における暴力団等排除に関する合意書(案)に基づく個人情報の本人外収集及び警視庁への外部提供について,狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)の制定について及び生涯学習データベース構築に向けた生涯学習関連情報の調査に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,貴審議会の意見を求めます。
 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。
【政策室長】
 それでは市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。
(市長退席)。
【政策室企画法制担当】
 事務局より資料について予め説明いたします。
 まず,諮問事項の1件目の資料については,2頁からとなり,別紙が3頁となっております。4頁からは契約における暴力団等排除措置要綱(案)となっており,8頁からは暴力団等の排除に関する合意書(案)となっております。
 諮問事項の2件目の資料については,15頁からとなり,別紙が16頁からとなっております。20頁からは狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)となっており,25頁からは同施行規則(案)となっております。32頁からは参考資料として,狛江市安心で安全なまちづくり基本条例を添付しております。
 諮問事項の3件目の資料については,38頁からとなり,別紙が39頁からとなっております。
 また,報告案件として前回審議いただいた市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてですが,こちらの資料が40頁からとなり,後程事務局より説明いたします。
【政策室長】
 では会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
 ではただ今から審議を始めたいと思います。
 狛江市契約における暴力団等排除措置要綱(案)及び狛江市契約における暴力団等排除に関する合意書(案)に基づく個人情報の本人外収集及び警視庁への外部提供について担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【総務課長】
 それでは,狛江市契約における暴力団等排除措置要綱(案)及び狛江市契約における暴力団等排除に関する合意書(案)に基づく個人情報の本人外収集及び警視庁への外部提供について説明いたします。
 現在,市において公正な契約事務を執行するため,市が発注する工事等の契約から暴力団又は暴力団等の違法又は不当な介入を排除することを目的として狛江市契約における暴力団等排除措置要綱の制定準備を進めるとともに,警視庁と狛江市契約における暴力団等排除に関する合意書の締結を準備しています。
 本要綱は,市の入札参加資格を有する個人又は法人等が暴力団又は暴力団員等と一定の関与を持つと認められる場合に,当該入札参加資格者に対し,勧告又は当該事業者を入札参加資格者から除外する手続を定めるものです。
 入札参加資格者及びその関係者が,本要綱に規定する措置要件に該当するかを判断するためには,当該入札参加資格者及びその関係者の事業者情報について,警視庁に対して照会等を行う必要があります。この照会等に係る手続において,警視庁に対し入札参加資格者及びその関係者の個人情報の外部提供を行うものです。
 また,入札参加資格者が措置要件に該当すると思料される情報を入手する点が本人外収集に該当します。さらに,警視庁に対する照会等に対する回答や警視庁からの情報提供があります。この情報を入手する点も本人外収集に該当します。
 対象となる個人情報の記録項目としては,1.入札参加資格者等の氏名,性別及び生年月日,2.入札参加資格者等が勤務若しくは経営する事業所の商号又は名称,所在地,役員名及び肩書,3.暴力団若しくは暴力団等への関与が疑われる,又は確信できる情報,以上3点です。
 想定される件数については, 入札参加資格者のうち本要綱案第3条第1項の規定に基づき市長が別表に定める措置要件のいずれかに該当すると認めるものが対象となるため, 現時点ではどの程度となるかは未定です。なお,総務部安心安全課においては,狛江市暴力団排除条例についても平成25年4月1日施行に向け,準備を進めております。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 別紙にあるチャートについて説明をお願いします。
【総務課契約係長】
 まず,契約係において入札参加資格者の審査を行っていますが,実際に指名を行う段階,既に入札参加者として登録している場合にも風評等から暴力団関係者であると判断できる情報を入手した場合,入札参加者の情報を収集します。そして,本要綱案別表にある措置要件に該当すると判断された場合には,合意書に基づき暴力団関係者等の要件に該当するか警視庁へ照会を行います。警視庁より該当するという通知があった場合には,指名業者選定委員会において指名停止を行います。暴力団関係者等であると断定できない場合には,指名業者選定員会にて審議し,対応を決定します。
【委員】
 今まではどのようにして対応を行っていたのでしょうか。
【総務課契約係長】
 今回の要綱案に該当する案件がありませんでした。また, 暴力団等排除措置要綱を既に施行している他市にも照会を行ったところ,該当する案件はなく,警視庁からの情報提供のみがあったとのことです。
【委員】
 本要綱については,全ての業者について照会をかけるのではなく,市でスクリーニングを行い,疑わしい業者についてのみ照会をかけるのでしょうか。
【総務課契約係長】
 はい。
【委員】
 本人外収集については,本審議会でもあまり議論されたことがないと思いますが,暴力団関係者等と全く関係のない人の個人情報まで収集をしてしまう可能性があるのが問題だと思います。本人外収集を実際に行う場合には,総務課契約係長のみが行うことになるのでしょうか。
【総務課契約係長】
 契約係において入札参加資格審査を行う担当については決めていますが,他の担当者が行う可能性もあります。
【委員】
 狛江市の契約における暴力団等排除措置要綱ということですが,暴力団関係者等である情報等が入って来ない場合等,対応が困難となる場合も考えられます。
【総務課契約係長】
 入札参加資格の審査については,狛江市で入札参加資格を持っている全ての事業者について狛江市が審査を行うのではなく,東京都内の共同運営というサービスにより審査自治体を振り分けています。全ての審査を行うのは困難であるため,暴力団関係者等である可能性がある場合には個別に照会を行い,該当した場合には警視庁と合意書を結んでいる自治体全てに情報提供が行われます。
【会長】
 警視庁と合意書を結んでいる市というのは他にあるのでしょうか。
【総務課契約係長】
 現在,東京都の26市の中では合意書を結んでいない自治体の方が少なく,合意書を結んでいない自治体は狛江市を含め,5市です。
【会長】
 合意書を結んだ効果については,どのようになっているのでしょうか。
【総務課契約係長】
 最も早く,2年前に合意書を結んだ自治体に確認したところ,現在に至るまで警視庁に確認を取るようなケースはなかったとのことでした。
【委員】
 本人外収集によって集めた情報の管理についてはどのように行われますか。
【総務課契約係長】
 紙媒体による情報収集となる予定ですが,施錠を行い,管理をする予定です。
【政策室企画法制担当】
 収集した情報については収受を行い,保存年限を定めます。外部への情報提供を行う際にも起案を必ず行います。
【委員】
 本人外収集をどのように行うかが問題になると考えられます。本人外収集された情報が外部に漏えいしないようにするルール作りが必要です。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
 この案件については,先ほど委員より意見のありました本人外収集が行われていることが知れ渡らないように個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
【会長】
 次の案件に進みます。
 狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)の制定について, 担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課入室)
【安心安全課危機管理担当主幹】
 立道と申します。よろしくお願いいたします。
【安心安全課安心安全係長】
 田部井と申します。よろしくお願いいたします。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)の制定について説明をさせていただきます。
根拠規定は,狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号及び第11条第2項第4号です。 
 今回審議いただく目的についてです。市では,市の施設内に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めた狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する規則を制定し,平成24年7月2日から施行していますが。平成25年4月1日から狛江市安心で安全なまちづくり基本条例が本格的に施行されることに伴い,本条例の基本施策の一つである防犯施策を具体的に実行するための取組の一つとして,同日から狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(案)を施行する予定です。
 防犯カメラ条例案は,公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものであり,設置者は,市,指定管理者に限られず,町会,自治会,商店街,鉄道事業者等も含まれます。
 したがって,防犯カメラの設置者が市以外の者である場合の映像データの管理については,狛江市個人情報保護条例の適用範囲外となりますが,防犯カメラ条例案第13条第4項において,市民等から防犯カメラの設置及び運用について市長に対して苦情の申出があった際,本審議会に意見を求めることができるように規定する予定であるため,この点について本審議会の了承を求めるものです。
 また,市の設置した防犯カメラについては,狛江市個人情報保護条例が適用されるため,防犯カメラで撮影した映像データの外部提供については,条例第11条第2項第4号の規定に基づき諮問させていただきます。
 さらに,公共の施設に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関しては,市民の肖像権及びプライバシー権等の人権に深く関わる部分であることから,条例第32条第2項第3号の規定に基づき防犯カメラ条例案の内容についても審議をお願いするものです。
 続きまして,条例案の概要について説明をさせていただきます。
 本条例案の目的は,公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより,防犯カメラの適正な管理を行い,市民等のプライバシーその他の権利を保護することによって,市民が安心して安全に暮らし続けられるまちの実現に寄与することです。
 本条例案の定義についてですが,公共の場所として道路,公園,広場その他規則で定める不特定多数の者が自由に利用し,又は通行する場所を想定しています。また,防犯カメラについては,犯罪の予防及び事故の防止を目的として,公共の場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で,映像表示及び映像記録の機能を有するものと定義しています。
 本条例案の基本方針は,防犯カメラの設置及び運用する者は,市民等がその容ぼうや姿態をその意に反して撮影されない自由を有することにかんがみ,防犯カメラの設置及び防犯カメラの運用に関し,適切な措置を講じなければならないこととしています。
 設置運用基準の届出については,公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするものの対象範囲について定め,市,地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者,町会,自治会等地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体,商店街振興組合法に基づく振興組合及び振興組合連合会並びに中小企業等協同組合法に基づく商店街協同組合並びにこれらに準ずる団体,鉄道事業法第7条第1項の規定する鉄道事業者,及び規則で別に定めるものとしています。規則で定めるものとしては防犯を主として活動している団体を想定しています。
 設置者の責務としては,防犯カメラを設置する際のルールについて定めています。防犯カメラの設置台数及び防犯カメラの撮影範囲については必要最小限度とし,防犯カメラの適切な管理を行うために防犯カメラ管理責任者についても定めることとしています。防犯カメラで撮影したものを再生する場合には,外部から見られることのない場所で再生しなくてはならないこととしています。また,防犯カメラの運用に関して外部の業者に委託する場合に,その業者に本条例案の趣旨を理解していただくことを求めています。既に防犯カメラを設置している場合については,防犯カメラを設置している旨,又は管理責任者について届け出ることとしています。
 管理責任者の責務については,本条例案に基づき防犯カメラの設置及び運用を行うとともに,実際に防犯カメラを取り扱うものを指定させ,防犯カメラの操作について監督を行わなくてはならないというものです。
 映像データ及び記録媒体の管理については,防犯カメラによって知りえた情報を他に漏らさないこと及び防犯カメラの情報を編集及び加工しないことについて定めています。また,防犯カメラが外部と通信で接続されている場合には安全対策を施すこと等についても定めています。
 目的外利用及び外部提供の制限としては,基本的に目的外利用又は外部提供は行ってはならないものとし,目的外利用又は外部提供を行う際には,あらかじめ本人の同意があるとき,法令に特別の定めがあるとき,又は市民の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき,以上3点のいずれかに該当しなくてはならないこととしています。外部提供を行った際には,外部提供相手にも本条例案の趣旨を守る旨を文書にて提出していただきます。
 映像データの開示については,本人から開示請求があった場合には開示に努めることとしています。
 報告,勧告及び公表については,管理責任者が条例の趣旨に反する場合に情報を公開することを定めています。
 苦情の処理については,防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情があった場合には管理責任者が適切に対応することとし,市としても管理責任者に全てを任せるのではなく,責任をもって対応することを定めています。また,市民等からの苦情に対する対応が困難である場合には,個人情報保護審議会の意見を求めさせていただくための規定を定めております。
運用状況の公表については,防犯カメラの届出に関して年に1度市民に対して情報を公開することとしています。
 市が設置した防犯カメラに係る映像データの取扱いについては,狛江市個人情報保護条例に基づき,対応することとしています。
 最後に,本条例案の経過措置として,条例の施行前に防犯カメラが設置されている場合には,3月の猶予期間の間に防犯カメラの設置運用基準を定め,市長に届け出なければならないこととしています。
以上で説明を終わります。なお,本条例案については狛江市安心で安全なまちづくり推進協議会より提出された素案に基づいて審議をお願いしております。今後,パブリックコメント及び庁内の会議にて一部変更等がある場合がありますが,予めご了承をお願いします。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 前に諮問が行われた,防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて,との関係性はどのようになっているのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 前に諮問させていただいた内容は市の施設内に向けられた防犯カメラについてのものであり,施設管理の一環として黙示の同意があるため規則にて定めています。今回の条例案については,公共の場所に向けられた防犯カメラであるため,条例として整理しています。
【委員】
 本条例案は,公共の場所を想定していますが,コンビニエンスストア内等の防犯カメラについては対象とならないのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【委員】
 現在,市によるものではなく公共の場所で設置を予定している場所及び主体としてはどのようなものがあるのでしょうか。

【安心安全課危機管理担当主幹】
 市以外の設置主体としては,町会,自治会,商店街及び鉄道会社を想定しています。市として設置を予定している場所としては,駅前広場があります。
【委員】
 住宅街は対象外ということでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 住宅街については,町会等で設置が行われる場合には対象となります。
【委員】
 ひったくりが頻繁に起きる場所等も対象ということですか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【委員】
防犯カメラを設置する主体が個人情報保護法を遵守しているかは確認するのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 防犯カメラの設置運用基準を作成していただき,それを市に提出していただきます。
【委員】
 防犯カメラの設置を禁止等はできるのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 できません。
【委員】
 設置運用基準が守られていない場合等については,勧告及び公表のみができるということですか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【委員】
 公園や広場に防犯カメラを設置した場合に,その公園等の利用状況等も防犯カメラによって把握することが可能になると思いますが,そのような利用はしないのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 防犯のための利用のみを行います。
【会長】
 今回の諮問は,1.市民等から苦情があった場合に本審議会へ意見を求める旨を条例で定めること,2.市の設置した防犯カメラについては,外部提供を行うこと,3.本条例案は市民の肖像権やプライバシー権に関係するため,条例案全体について意見を求めること,以上3点について意見を求めるということでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【会長】
 例えば,町会が道路に防犯カメラを設置して,不審者の発見に役立てたい場合等も本条例案に該当しますか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【会長】
 公園と広場の違いは何でしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 広場としては児童遊園等を想定しています。
【委員】
 苦情の処理についてですが,例えば町会が防犯カメラを設置し,その町会の所属員が防犯カメラで撮影したものを悪用している,といった苦情があった場合には市が回答することが困難であるため,審議会からの意見を求めるということでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。プライバシーに関わる問題等,市で判断できないものについて意見をお願いしたいと考えております。
【委員】
 市へ防犯カメラの設置を届け出ることが必要となりますが,届出がなかった場合にはどのような対応をするのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 勧告及び公表を行います。
【委員】
 勧告及び公表については管理責任者が対象ですが,無断で防犯カメラを設置した場合には管理責任者が決まっていないため,どのように対応するのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 勧告及び公表の対象に届出義務者も加えます。
【委員】
 個人で防犯カメラを設置した場合には本条例案は適用されますか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 個人の場合には適用されません。
【委員】
 個人が防犯カメラを設置することは問題ないのでしょうか。
【委員】
 本条例案で定義している団体等以外に適用しないのは問題だと考えられます。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 個人が防犯カメラを設置し,犯罪等へ発展する場合等は警察に対応していただきます。また,個人が防犯カメラを設置する場合には自衛といった意味もあると思われます。
【委員】
 自衛のための設置が許されるのであれば,本条例を策定する必要もないのではないでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 本条例案については,不特定多数が通行する場所を想定しており,そういった場所に向けて防犯カメラを設置する場合には一定のルール作りが必要と考え,本条例案を策定することとしました。
【委員】
 個人による撮影はビデオカメラ等によるものを規制することができないように不可能ではないでしょうか。そのため,本条例案では個人以外を対象としたものになっているのではないでしょうか。
【委員】
 そういった理由であれば,団体を規制する理由はどうなるのでしょうか。理由がないのであれば,本条例を策定する必要はないのではないでしょうか。
【委員】
 市が内部に向けて設置している防犯カメラについては規則によって規定しているため,市に準ずるような団体については規制が必要になるのではないか,という議論を反映しているのではないでしょうか。
【政策室企画法制担当】
 本条例案については,防犯カメラの設置の規制について焦点を当てているのではなく,防犯カメラを設置したうえでの個人情報の管理をどのようにするのか,ということに重きを置いています。
【委員】
 本条例の施行後,個人が設置した防犯カメラに対する苦情等が出た場合には市としてどのように対応を行いますか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 本条例の適用範囲外であるため,通常の苦情と同様に対応を行います。
【委員】
 市としてはあくまで公共の場所について規定するということですか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【会長】
 市の施設内における安全や防犯のために防犯カメラに関する規則について前回審議し,対応について規定しましたが,今回はそれを更に進め,不特定多数の方が通行をする公共の場所においても安全や防犯のために防犯カメラについて規定するということですね。そして,公共の場所に向けた防犯カメラを設置する主体としては,市,町会,鉄道会社等を想定したということですか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【会長】
 市が防犯カメラの運用について市民等から苦情があったときに,苦情を処理する際に狛江市個人情報保護審議会で意見をもらうためにそのための規定も定めた,ということですか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 はい。
【会長】
 通信回線についてですが,外部と繋がっているというのはどのような例を想定しているのでしょうか。
【安心安全課危機管理担当主幹】
 インターネットに繋がっているコンピューターで防犯カメラの情報を管理する場合等を想定しています。市が管理する場合にはインターネットと繋がっているコンピューターでは管理は行いません。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
 防犯カメラで撮影したデータの管理を厳重に行っていただければ問題ないのではないでしょうか。
【企画財政部長】
 プライバシーの保護と犯罪抑止のバランスをどのように取るのかが重要だと考えます。防犯カメラで撮影したデータの管理について規定し,運用を行っていくということが本条例案の趣旨だと考えられます。
【委員】
 本条例が施行することによって,市の責任が問われる場合が考えられます。市による勧告等ができるため市の対応にも注意を払う必要があります。
【会長】
 それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
 次の案件に進みます。
 生涯学習データベース構築に向けた生涯学習関連情報の調査に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について, 担当課から内容の説明をお願いします。
(担当課 入室)
【地域活性課市民文化係長】
 地域活性課市民文化係の細川と申します。よろしくお願いいたします。
【地域活性課市民文化係】
 菅と申します。よろしくお願いいたします。
【地域活性課市民文化係長】
 生涯学習データベース構築に向けた生涯学習関連情報の調査に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,審議をよろしくお願いします。
 本事業は,狛江市における生涯学習活動を更に推進・活性化していくことを目的に、平成26年度に生涯学習データベースを構築するべく準備を進めており、その一環として、平成25年度に市内団体に対して生涯学習関連情報の調査を実施します。
調査方法としては,市内団体の団体名、代表者の郵便番号,住所及び氏名を封筒に印刷し,調査票と返信用封筒を入れ,送付します。
 調査内容としては,市内団体の団体名,団体の活動内容,団体の連絡先及び団体の人員数についてです。印刷した封筒に封入する作業について,委託して行い,集計して結果を取りまとめる作業については市が行います。個人情報保護としては,個人情報の保護についての特記仕様書を契約書に含めることとしています。
 対象となる個人情報の記録項目については,公民館,地域センター,地区センター,あいとぴあセンター等で個々に管理している市内団体のリストから1.代表者名,2.代表者の住所,3.代表者の電話番号,以上の3点になります。件数としては,3,190団体を予定しています。
 実施時期としては,本審議会で了承を得た後,すぐに行いたいと思います。
 その他として, 体育施設利用団体に関する個人情報の記録項目についても本件調査で利用しますが,体育施設は,指定管理者である狛江市体育協会・東京アスレティッククラブ共同事業体が管理している施設であるため,体育施設利用団体に関する個人情報の目的外利用及び外部提供について,当該指定管理者が定める個人情報保護に関する規程に従い行うものとしています。
【会長】
 説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
 各施設で管理しているリストから代表者に関する情報を収集して調査を行うとのことですが,一度収集した情報を取りまとめてから封筒に印刷すると思いますが,その収集はどのように行うのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 職員が行います。
【委員】
 封筒に印刷する段階から委託するのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 そちらについても職員が行います。調査票を封筒に封入する作業のみを委託業者にお願いします。
【委員】
 調査結果を取りまとめてデータベース化するということですか。
【地域活性課市民生活係長】
 はい。
【委員】
 今回のような調査は今までに行ったことはないのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 過去に行ったことはありません。
【委員】
 各施設のリストに代表者名等が記載されているということですが,そこには本調査で収集する情報については載っていないのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 各施設のリストはあくまで利用登録のためのものであるため,今回の調査により生涯学習のためのデータベースを作成することが今回の目的です。
【委員】
 各施設に登録をしている団体全てに調査を行うのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 はい。そのため,重複する団体が発生します。
【委員】
 生涯学習に関係のない団体についても調査を行うのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 生涯学習について広く定義し,全ての団体について調査を行います。
【委員】
 データベースについては,個人名で検索を行うと利用登録している施設の名前がわかるというような形になるのでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 個人ではなく,各団体名ごとに取りまとめ,冊子にして配布する予定となっています。平成26年度には作成したデータベースをホーム頁上で閲覧できるようにしたいと考えています。
【委員】
 最終的な目標としては,市内で歴史の勉強をされたい方等がデータベースを利用することによって市内で活動している団体を見つける手助けをするということでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 はい。現段階では,問い合わせがあった場合に職員が紹介するという形になっているため,そのような形態にしたいと考えています。
【委員】
 委託業者は実績のあるところでしょうか。
【地域活性課市民生活係長】
 現段階ではシルバー人材センターや福祉団体を予定しています。
【会長】
 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【会長】
 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
ご意見がないようなのでこの案件については,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
 次の案件に進みます。
 市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,報告をお願いします。
【政策室企画法制担当】
 前回の審議会において,市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,諮問した際,審議会から「収納代行業者の個人情報保護の管理体制,コンビニエンスストアでの保管体制について市で確認をして,事後的に報告する」との条件付きで承認いただいたため,収納代行業者の個人情報保護の管理体制,コンビニエンスストアでの保管体制について報告させていただきます。
 まず,収納代行業者の個人情報の管理体制について報告します。収納代行業者であるしんきん情報サービスはプライバシーマークを取得しており,個人情報の保護のための社内での運用体制及び取組方針については, 全社的に、日本工業規格制定のJISQ15001に基づく個人情報の安全管理に伴う基本方針並びに情報文書管理規程・情報文書管理規則に従い,厳重に管理しています。また, 社員全員からは入社時及び退社時に誓約書を提出させる等,個人情報の漏えいを防ぐための措置を徹底的に図っています。提携先のコンビニ全社及び提携会社であるNTTデータ社との間では,個人情報保護に関する取り決め契約書及び仕様書上に明記し,順守しています。収納金の振込管理についても,一般的なファームバンキングではなく,当社が信用金庫向けに提供している独自の振込サービスを利用し,不正出金等を内部で監視・牽制できる体制をとっています。コンビニエンスストアからの回収金の収納口座は,他の事業用の資金口座とは分けて,収納代行業務専用の口座を設け、決済性預金にて保管・管理しています。その他にも万全な個人情報保護体制をとっています。
 次に, コンビニエンスストアの個人情報保護の管理体制について報告します。原符の保管方法については,専用の保管箱や保管袋に入れて,事務所や鍵付きの保管庫にて保管しています。保管期間は半年程で,その後,償却・溶解等の処分を本部にて行っています。個人情報に対する取扱いに関する規定については,各コンビニエンスストアの社内規定に則り取扱っています。各コンビニエンスストアでは,収納窓口サービスの提供に伴う個人情報の保護に関するガイドライン等を定め,個人情報を本サービスの運用以外の目的に使用しない・個人情報を含む資料を持ち出さない等のガイドラインに沿った運用を行っています。大手コンビニエンスストアのセブンイレブンジャパン,ファミリーマートについては,コンビニエンス本部に直接問い合わせをしたところ,それぞれ「プライバシーポリシー」、「ファミリーマート個人情報保護方針」を別紙のとおり定めるとともに収納窓口サービスの提供に伴う個人情報の保護に関するガイドラインを社内規定として定めているとの回答を得ることができました。ただし,ガイドライン自体については外部への開示はできないという回答をいただきました。しんきん情報サービスが設置している収納窓口サービスシステムを採用しているJRグループ系列のコンビニエンスストアについては,プライバシーポリシーとともに「収納窓口サービスの提供に伴う個人情報の保護に関するガイドライン」と同様の内容の社内規定を定め,各事業所において遵守させています。
【会長】
 この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。
(閉会 午後3時20分)


個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 市民 土肥 謙二
委員 学識 間下 勇
委員 学識 若柳 善朗
委員 市民 中川 眞一郎
委員 市民 小川 徳次郎
委員 市民 都築 完

 

その他

二次利用可否 不可

お問い合わせ先

所管課 企画財政部政策室
電話番号 政策法制担当:03-3430-1153  企画調整担当:03-3430-1163  市民協働推進担当:03-3430-1164
お問い合わせフォーム https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/4,96419,html