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1 日時 平成23年4月15日(金) 午後7時~8時 2 場所 市役所 301会議室 3 出席者 委 員 丸山英子、豊崎克彦、田淵晶子、山本和喜子、杉本圭治 事務局 小川守清、小林明彦(図書館) 4 欠席者   委   員 長田輝男、小川美篤 5 議題 1 正副委員長の選出 2 図書館協議会の役割 3 平成23年度予算・事業計画について 4 その他 6 提出資料 1 図書館協議会規則  他3件 2 平成23年度予算概要 3 平成23年度事業計画 4 こまえ図書館だより(4月) 7 会議の結果   (事務局)    これより平成23年度図書館協議会を行います。第1回社会教育委員の会議開催のレジメにあります共通事項にしたがって進めていきたいと思います。 (1)  委員・職員の自己紹介   事務局より職員異動の説明と自己紹介(小川・小林)、各委員の自己紹介(豊崎・杉本・丸山・田淵・山本) (2)  座長の選任  委嘱状交付式で代表をお願いいたしました杉本さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 (座長)     それでは議題1の正副委員長の選出について、規則によりますと互選になっていますが、ここにいる方でどなたか立候補する方はいらっしゃいますでしょうか。いないようですので、それでは推薦される方がいらっしゃればお願いします。 (委員)        今日は欠席させていますが、長田先生のリーダーシップがすばらしいので、長田先生を正委員長に推薦したいと思います。 (座長)       正委員長に長田先生の声が上がりました。前期に引き続いての委員長となりますが、いかがでしょうか。 (各委員)     異議なし。ただ、本日欠席されていますが、本人の確認はどうしますか。 (事務局)    その件につきましては、事務局の方から長田先生に確認を取ります。 (座長)      それでは事務局での確認の上、前期に引き続いて長田先生に委員長を行っていただき,併せまして副委員長の方も決めていきたいと思いますが、どなたか立候補する方、及び推薦をしていただける方がいらっしゃるでしょうか。 (委員)       それはもう丸山さんが順当ではないかと思います。 (座長)       丸山さんのお名前が上がりましたが、丸山さんいかがでしょうか。 (委員)       はい、やらせていただきます。 (座長)      それでは、丸山さんに快諾をいただきましたので、今期も前期に引き続いて、委員長に事務局の確認の上で長田さん、副委員長に丸山さんと決まりました。では丸山さん、ご挨拶を。 (副委員長)    長田先生は1期目で委員長をやっていただき、大変ご無理をおかけしましたし、期待以上に引っ張っていただきました。私はただ付いてきただけで、年数ばかり食っておりますが、それに見合うような仕事をしたいと思っております。皆さんに支えられて、より良い図書館のために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 (事務局)    では、これからの議事進行を本来ですと委員長に行っていただくところですが、委員長が休みですので、副委員長の丸山さんにお願い致します。 (副委員長)    はい、それでは続きまして議題に沿って進行させていただきます。2番目に図書館協議会の役割について、事務局より説明をお願いします。 (事務局)    図書館協議会の役割ということで、お手元の資料に条例・規則を付けておきました。改めてですが、図書館協議会の位置づけは狛江市図書館設置条例の第3条に基づきまして設置されています。所掌事務としましては狛江市図書館協議会規則の第2条にありまして、狛江市立図書館の運営に関して狛江市立図書館長の諮問に応じ、または、図書館の行う図書館奉仕について意見を述べることになっております。委員の構成の内訳につきましては、第3条に基づきまして、学識経験者2名、学校教育関係者2名、社会教育関係者2名、公募委員2名の計8名で行うことになっております。   学校関係者につきましては、学校長に方で5月に校長会の方で推薦されるとのことで、4月の段階では1名減となっています。 (副委員長)    では次に3番目の平成23年度予算・事業計画についてお願いします。 (事務局)    それでは今年度の予算概要と事業計画を作りましたので、ご覧ください。委員長がいませんので、今回は簡単に済ませ、次回(6月)詳しくお話ししたいと思いますが。 (副委員長)    今日ある程度説明していただいて、次回質問ということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (委員)      異議なし。 (事務局)    まず、図書館全体の総額としては、前年とそれほど変わりはありません。最初の図書館運営費ですけど、「住民に光を注ぐ交付金」と合わせて前年度とほとんど変わりありません。備品としましては、音訳ボランティアの皆さんが使うマイクやインターフェイス、デイジー音訳機器等を購入していきます。その他、図書館運営費としては西和泉に本が置いてありますが、第三中の移転がありますと取り壊しになりますので、その図書を保存していくためのコンテナを30万円程、今回予算を要求しました。それから図書館の車も10年以上使っていまして、今回リースですが新しい車になりました。その部分での経費が上乗せされています。あとは昭和の狛江の写真集が去年90万円ついていましたけど、今年度はありませんので、その部分が減になっております。  次に読書推進事業なのですが、修理ボランティア養成講座講師謝礼を前年度は親子読書推進事業についていたものを、今年度からこちらの方にしました。本が傷んでいた場合、直してもらう形で、ボランティアさんにお願いしていたのですが、当初は児童書の傷みが激しかったので親子読書の方に入れていたのですが、実際活動していただいたりすると、一般書も入ってくるので、読書推進事業に組み換えをいたしました。あとはブックスタート事業で、予算が増えていますが、これはブックスタートに配る内容を見直しまして、本と協会からの冊子を買っていたのですが、それを買わなくてよいことになりましたので、こちらの方で作ったリストを入れるような形をとりました。ただ、個数としては650冊でそれを印刷するとかなり単価が高くなってしまうので、2年分計上とのことで、1300冊を計上して翌年は印刷をしないような形で上げました。あと親子読書事業は特に変わりはありません。それと狛江の写真のデータベース化事業ですけど、こちらは国の方の緊急雇用の関係の事業で補助金がもられるとのことで、今回新たに立ち上げました。これにつきましての内容は、写真で見る昭和の狛江を作りまして、その写真につきましてデジタル化をしてそれに書誌情報を付けて検索をしやすいように形にもっていきます。それと将来的には、いろいろ著作権とか肖像権の関係もありますが、そこのところがクリアーできればホームページとかにも載せていきたいと思いまして、その下準備の形で入れました。以上、今年度の予算に関しては今説明したような状況となっております。 (副委員長)    ただ今23年度の予算についてご説明いただきましたけど、今の段階で何かご質問がありましたらお願いします。 (委員)     狛江の写真のデータベース化ですけど、これはもう委託したのですか。 (事務局)    これからです。対象の写真が330枚でそれと井上先生にいろいろと提供していただいた写真がありますので、それもデジタル化にもっていきたいなと思って降ります。 (委員)      ビックリするような額がついていましたもので。 (事務局)      これには国の緊急雇用創出事業で上げています。 (委員)      要するに国から補助金がくるのですよね。 (事務局)     はい、そのとおりです。 (副委員長)     他に何かありますか。 (委員)      項目7の臨時職員賃金が0となっているので、今年度はいないということになっていると思うのですが、13委託料の臨時職員健康診断委託に金額が入っているはどういうことですか。 (事務局)     すみません、臨時職員ではなく嘱託職員の間違えです。22年度から臨時職員から嘱託職員に身分が変わりました。 (副委員長)  その他に何かありますか。では私の方からで、8報償費の研修講師謝礼は去年ついていなくて今年ついていますが、何の研修を行うのでしょうか。 (事務局)    昨年は嘱託職員等に対しスキルアップを含めて仕事の流れや質問等を正規職員が教えていたのですが、今年度に関しては誰か専門の講師を頼みもっとよりスキルアップできるような形で考えていまして、正規職員・嘱託職員の他、センター職員も含めて考えています。研修内容は、まだ決定ではありませんが、コピーの関係の著作権の問題等はどうかなと考えています。 (副委員長)  他にありますか。ないようですのでこれで予算についてはこれで終わります。次に事業計画についてお願いします。 (事務局)   年間計画ということで4つあります。来年度、ホームページの機器のリース期間が切れますので、それに伴ってホームページの改修を行っていきたいと思っており、そのため来年度の予算に反映させますので、10月くらいまでに形を考えていくように進めています。あと障がい者サービスのところでは、音訳講習会昨年は初級ということで行いましたが、今回はさらに上のレベルで進めていくということで考えています。あと児童の方ですが、23日の土曜日に「パパと楽しむおはなし会」ということで、日頃お父さんはおはなし会に来られていないので、お父さんと子どもが一緒にということで、子ども読書の日に合わせて開催をします。 (副委員長)  特に今年大きく変わった点は、ホームページの点ですか。 (事務局)   そうです。 (副委員長)  計画について何かご質問のある方はいますか。 (委員)   話は直接関係ありませんが、図書館のホームページは割りと繋がるのですが、狛江の市のホームページが繋がらないのは何故なんでしょう。最近は繋がるようになりましたが、一時はまったく繋がりませんでした。そういう声は他から届いていないでしょうか。 (事務局)   声はこちらのほうには届いていないです。 (委員)   図書館は意外とサクサクいっていたのだけれど、市のホームページはすごく重くてだめでした。計画停電の関係でしょうか。 (事務局)  もしかして計画停電の内容を入れたり、そのアクセスの関係で重たくなったのでしょうか。詳しいことはわかりません。 (副委員長)  それではよろしいでしょうか。では資料について事務局から説明をお願いします。 (事務局)   先日、東北地方の地震が発生いたしまして、1ヶ月が過ぎましたが、この間図書館で地震が発生した後の対応ということで、報告させていただきます。3月11日の地震が発生した直後、公民館・図書館の利用者の方に建物から一時出ていただいて、揺れが収まってから落ち着いた段階で開館しましたが、再度激しい揺れが起こりましたので、午後3時30分に公民館と図書館を臨時閉館いたしました。12・13・14日の3日間は通常開館とのことで夜間まで行ったのですが、16日から施設について計画停電の関係や予震により3月いっぱいまで夜間開館を中止することになりました。また、おはなし会ですけど予震があり、安全確保の点から3月末まで中止といたしました。その後、3月22日に市の方で、4月いっぱい夜間開館の中止を継続するということがありまして、広報等で報告いたしました。4月から「おはなし会」に関しては、安全に配慮しながら行っております。なお、東京電力の方から4月11日以降計画停電は行わないとの連絡を受けまして、4月16日より公民館・図書館は通常とおり夜間も行うとのことで、明日から開館することになりました。  それと地震の時の図書館の被害ですけど、貸出室・読書調査室・事務室では書架が倒れたり本が落ちたり飛び出すようなことはありませんでした。ただ、西和泉(旧四小)に置いてある本ですけど、大型本が入っていた棚が2台倒れていました。こちらは23日に整理をいたしました。被害の状況は以上です。 (副委員長)  ありがとうございました。続いて次の資料についてお願いします。 (事務局)  24時間テレビの関係なんですけど、24時間テレビの障がい者サービスの機器を図書館の方で応募しましたら、当たりまして寄贈を受けられることになり、こちらに書いてあるものをいただけることになりました。手続き等は終わっていますので、これから納品されられてきます。今まで何回も出してもだめであったとかで、今回やっともらえることになりました。 (副委員長)  デイジーの図書セットとか再生セットとかいろいろ買えるようですけど、学校なんかでも視覚障害児が入ってきていますので、こういう必要性が出てくるのではないかと思うのですが、通級とか固定級とかにご連絡をいただいて、利用していけるといいですね。うちの学校にもほとんど視力がないような子が入ってきたので必要が出てくると思います。こういうことが学校の先生もわかっているのであればいいのですけど。 (委員)    これは中央図書館に置くのですか。 (事務局)  そうですね、中央図書館におきますが、保管場所がなかなかなくて困っています。 (副委員長)  ぜひ学校関係者にアピールしてください。では次をお願いします。 (事務局)  「図書館だより」の内容は、4月23日「子ども読書の日」の広報とブックスタートのPRです。ブックスタートは健診を受けている方にはお渡しできるのですが、健診を受けられなかった方にはお渡しができませんので、ここのところでPRをして引き換え券を持ってきてもらえばお渡しすることを周知をしていこうかなと思っています。今回、4月15日の広報にも載せて渡せなかった方を少なくしていきたいと思っています。それと一番後ろなんですけど、井上先生狛江の昔話を今回は後編なのですが、書いていただいています。 (副委員長)  これはその内、冊子のようになりますでしょうかね。子ども用の郷土資料がまだまだ少なく、ほとんど井上先生が一手に引き受けてくださっている感じなのですが、小学生が狛江市のことを学ぶような中学年が利用できるようなものが本当にないですね。このように全部ルビを付けているようなものがないので、このようなものをこのままにしないで、集まったら冊子のような形にしてもらえれば学校図書館でも利用できると思います。 (事務局)   どの程度続くかはっきりわかりませんが、当面は続けていけると思いますので、図書館としてもそれがまとまり一冊の冊子になればいいかなと思っています。 (副委員長)  随所に写真なんかを入れて、また国からお金でももらえればいいですね。  皆さん、他に何かありますか。よろしいですか。この次の会議ですけど、次回はいつですか。 (事務局)        その前に報告があります。前回の会議の時に、翌日、白洲次郎さんの講演があることを話しましたけど、講演参加には70人ほどの申し込みがありましたが、当日キャンセルの方がいまして、最終的に59名の参加となり、和やかに行われました。それと先程の「写真で見る昭和の狛江」なんですけど、3月4日に完売いたしました。1500部作ったのですが、実際に販売したのは665部で、他は10月1日の式典とか図書館の蔵書・予備、それと学校図書館とか協力していただいた方に配りしました。  次回の会議ですが、6月の前半は図書整理の関係がありますので24日(金)を予定していますが、いかがでしょうか。 (副委員長)  皆さん、6月24日でいかがでしょうか。よろしいですか。       (各委員、了解する) (事務局)   24日の会議室は公民館が取れなかったので、市役所の301会議室になります。 (副委員長)  それでは次回は6月24日金曜日、午後6時から301会議室で行いますので、よろしくお願いします。 (事務局)   また近くなりましたら通知でお知らせいたします。 (副委員長)    それでは本日の会議はこれで終わります。        
1 日時 平成23年5月24日(火)午後2時から午後4時15分まで 2 場所 第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 間下 勇 委員 若柳 善朗 委員 丸橋 透 委員 小川 徳次郎 委員 松原 俊雄 企画財政部長 水野 穰 政策室長 松坂 誠 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 渡邊 佐渡 谷田部 説明者 政策室広報広聴担当主幹 小川 政策室広報広聴担当 掛川 職員課長 石橋 職員課人事研修係長 山口 市民課長 小川 市民課戸籍係長 田部井 市民課戸籍係 井上 福祉サービス支援室長 小川 福祉サービス支援室総合調整担当主査 高橋 福祉サービス支援室総合調整担当 松下 介護支援課長 西田 介護支援課介護保険係 松ヶ崎 環境管理課長 斎藤 環境管理課長補佐 波瀬 下水道課長 遠藤 下水道課下水道管理係 岩崎 下水道課下水道管理係 片岡 4 欠席者 委員 中川 眞一郎 5 諮問事項 ・ 自治体ホームページ共同研究プロジェクト市民アンケート調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について ・ 犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について ・ 狛江市地域福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ NHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について ・ 長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について ・ 狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について ・ 排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について 6 報告事項 ・  狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について 7 会議の結果 (開会 午後2時) 【政策室長】  時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。それではまず市長よりご挨拶申し上げます。 【市長】  本日は,諮問事項が10件,報告事項が1件となっております。諮問事項は,狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について等の市民アンケートに伴う事項が5件,人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について等システム導入に関する事項が1件,その他,犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,NHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について,長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について及び排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてでございます。報告事項は狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてでございます。 詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。 【政策室長】  続いて,市長から諮問させていただきます。 【市長】  諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例第6条第2号,第7条第3項第6号,第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 【政策室長】  それでは市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】  4月に人事異動がありましたので,新しい職員をご紹介します。  主査の高橋に代わりまして,冨田です。 【政策室企画法制担当主査】  4月に財政課から異動してまいりました冨田です。よろしくお願いします。 【政策室長】  また新人の谷田部が入っております。 【政策室企画法制担当】  4月から入りました谷田部です。よろしくお願いします。  ただ今市長のご挨拶にもありましたように,本日は案件が11件と多数ございます。このため,1件につき12分程度を目安に審議をお願いできればと考えております。ご協力をお願いいたします。  では会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】  それではただ今から審議を始めたいと思います。  本日は傍聴希望者がいらっしゃいますが,特に個人情報等の非公開情報が審議予定案件に含まれていませんので,傍聴を認めたいと思いますがいかがでしょうか。 (了承)  ではまず自治体ホームページ共同研究プロジェクト市民アンケート調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,審議を行います。担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【政策室広報広聴担当主幹】  政策室広報広聴担当主幹の小川です。よろしくお願いします。 【政策室広報広聴担当】  政策室広報広聴担当の掛川です。本日はよろしくお願いします。  それでは説明をさせていただきます。 現在狛江市に限らず自治体ではホームページの運営をしていますが,狛江市では日野市と合同で,ホームページをよりよいものにしようと自治体ホームページ共同研究プロジェクトを行っております。その一環として,平成23年6月に,自治体ホームページに対するアンケート調査を行い,利用者である市民の幅広い意見を集め,今後のホームページの運用に役立てたいと考えています。具体的には,住民基本台帳から平成23年4月1日現在で18歳以上から65歳未満までの方1,000人のデータを無作為に抽出してアンケートを送付し,集計する予定でございます。アンケートの発送作業及び返信されたアンケート結果の分析を狛江市のホームページのメンテナンス等を行っている関連会社に委託を行い,データはタックスシールに住所と氏名を印刷したものを委託業者にお渡しする形を考えております。また,委託業者には個人情報保護条例及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守させるものといたします。以上です。よろしくお願いします。 【会長】  説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  返信は無記名で行うのですか。 【政策室広報広聴担当】  そうです。 【委員】  関連会社に委託というのは,今までに市から委託した実績があるのですか。 【政策室広報広聴担当】  狛江市からは初めてですが,他市から委託を受けた等過去アンケートの分析業務を受託した実績のある会社です。 【会長】  ホームページのメンテナンスを行っている会社の関連会社とは,どういう関係の会社なのですか。 【政策室広報広聴担当主幹】  グループ会社ということです。 【会長】  この共同研究プロジェクトの結果が反映された新しいホームページが出来上がるのはいつですか。 【政策室広報広聴担当】  アンケートの結果を今年度中にまとめまして,できれば今年度中にホームページに反映できればと考えております。 【委員】  今回の震災や計画停電の関係で,ホームページで情報提供をして欲しいという要望が多くなってきたと考えていいのでしょうか。 【政策室広報広聴担当】  震災後に非常にアクセス件数が伸びまして,ホームページが見られないという事態も起きました。その点についても今回研究を行っていければと思います。 【会長】  他に質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】  アンケートの送付のためにタックスシールに印刷して業者に渡すということなので,特に問題はないと思います。 【会長】  個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  では次の案件です。人事給与システムの入替に伴う職員の個人情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【職員課長】  職員課長の石橋です。よろしくお願いします。 【職員課長人事研修係長】  職員課人事研修係長の山口です。よろしくお願いします。 【職員課長】  職員課では,人事給与システムのリース期間満了に伴い,別のシステムへの入れ替えを予定しております。これに伴い,職員の個人情報の外部提供及び電子計算機処理により行う個人情報の記録項目の追加について,ご審議をお願いするものです。  詳細は人事研修係長よりご説明します。 【職員課長人事研修係長】  職員課では職員の人事情報及び給与支払いについては,平成12年から人事給与システムを使用しており,そのシステムのリース期間が本年9月で満了いたしますので,本年中は,再リースを行うこととし,平成24年1月からは,別業者によるシステムの導入を予定しています。そこで新システムへのデータ移行とセットアップのため,現行システムから移行用データの抽出を行い,新システムの導入業者にデータを引き渡す必要がありますので,狛江市個人情報保護条例第第11条第2項第4号及び第33条第2項の個人情報の外部提供について伺うものです。データの抽出は,現行業者が行い,データの抽出形式は,CSV形式又はACCESSのローカルテーブル形式で行う予定です。それを新システム導入業者が,新システムに適合するように変換し,セットアップを行う予定です。対象となる個人情報の記録項目は,職員の住所,氏名,生年月日等の人事データと給与支払実績等の給与データ,また扶養手当等の支給がありますので,職員の扶養親族の氏名及び生年月日についても委託業者へ提供することとなります。件数としましては,再任用職員も含め,職員493名分となります。現行業者については,プライバシーマークの付与認定がなされており,新システムの導入業者についても,プライバシーマークの付与認定がなされている業者を選定することを予定しております。また,電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加については,本来平成12年導入時に諮問をしなければなりませんでしたが,ここで併せて諮問させていただき,ご審議いただければと考えております。以上です。よろしくお願いします。 【会長】  説明が終わりました。ご質問がある方はお願いします。 【委員】  プライバシーマークが付与されている会社を選定することを予定しているとありますが,まだ決まっていないのですか。 【職員課人事研修係長】  庁内ではほぼ候補となる委託業者の選定を終えております。 【委員】  平成12年から導入されているということですが,現在までの間で何かトラブルはありましたか。 【職員課人事研修係長】  人事給与システム自体は,特にネットワークにつながっているものではありませんので,情報が漏えいしたり,外部からシステムに侵入したりといったことはありません。 【委員】  委託業者については,先ほどもご質問がありましたが,どんな業者なのか概要だけでも紹介していただきたいのですが,まだ最終的に決定はされていないのですか。 【職員課人事研修係長】  最終的な決定はされていません。 【委員】  業者を変えるというのは,何か理由があるのですか。 【職員課長】  新しいシステムには古いシステムにはなかった機能が付いているという点や法改正に伴う改修費が比較的低く押さえられるという点で,入れ替えることにしました。 【委員】  作業はどこで行われるのでしょうか。 【職員課長】  データのセットアップは,業者の方で行います。 【会長】  他にありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】  システムを入れ替える時に,データを移行する必要があるのはやむを得ないことですので,古いシステムのデータの属性をきちんと新しいシステムへ移行していただければよろしいのではないかと思います。 【会長】  個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  では次の案件です。犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【市民課長】  市民課長の小川と申します。よろしくお願いします。 【市民課戸籍係長】  市民課戸籍係長の田部井と申します。よろしくお願いします。 【市民課戸籍係】  市民課戸籍係の井上と申します。よろしくお願いします。  それでは犯歴事項の収集事務及び各行政庁への外部提供について,説明させていただきます。  まず犯歴事項につきまして,経緯を申し上げますと,大正6年内務省訓令第1号がございまして,狛江市に本籍がある方の犯歴については,市の方で管理をし,利用するようにということで定められておりました。地方自治法でも機関委任事務として位置付けられておりましたが,地方自治法が改正を経て昭和22年の改正により,市町村の事務から外れました。そのまま法的根拠がないままで業務を行っているという現状があります。この点について,国の方で,平成22年3月2日第174回国会での提出質問に対する平成22年3月12日付け答弁第191号により,「犯歴事務は地方公共団体の自治事務として実施されているもので法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく,各地方公共団体において個人情報保護条例等に基づき個人情報の適切な取扱いを確保すべき」との指針が示されました。このため,狛江市においては,狛江市個人情報保護条例第6条第2号に基づき,犯歴事務を行ってよろしいか伺うものです。  また,栄典,表彰,叙勲等の事務のため,候補者の犯罪歴確認を目的に各行政庁から市へ刑罰等調書の提供依頼がありますので,これについては,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号によって,外部提供を行うこととしたい旨を伺うものです。 【会長】  説明が終わりました。何かご質問がある方は,お願いします。 【委員】  検察庁から既決犯罪通知書を市町村へ渡すという点については,法的根拠はあるのでしょうか。 【市民課戸籍係長】  それについては,検察庁内の内規で取扱いが別途定められております。 【委員】  本籍地で通知書をもらったら,戸籍のマスターに載せているのでしょうか。 【市民課戸籍係長】  戸籍システムのメニューの1つに犯歴メニューがあり,そこに入力するという作業を行います。 【委員】  その後栄典の授与の際の照会に回答するということですか。 【市民課戸籍係長】  栄典の授与の際の欠格事由の有無や公職選挙法の選挙権の有無の確認するのが,犯歴事務の目的です。 【委員】  市町村が所有しているデータは,検察庁でも持っているということなのでしょうか。 【市民課戸籍係長】  そうです。全国的なデータを警察は持っていません。ただ,市町村には道路交通法による行政罰に関する記録は送付されません。 【委員】  他の自治体も同じ状況だと思うのですが,いかがですか。 【市民課戸籍係長】  多摩26市に調査をかけたのですが,結果としては,個人情報保護審議会への付議を行っていた市は9市,行っていない市は17市ありました。この17市は内務省訓令に従って行っていると考えられます。犯歴について独自の要綱まで制定しているのは,都内では目黒区で,青梅市では狛江市と同様にこれから個人情報保護審議会へ付議を行い,要綱を制定するとのことでした。 【委員】  各行政庁からの照会に対し回答をするとありますが,各行政庁とは具体的にはどこなのでしょうか。 【市民課戸籍係長】  基本的には国ですが,各区市町村が照会をしてくる場合もあります。つまり,栄典等を行う事務を行っている行政庁ということです。 【委員】  犯歴というのは,範囲はどこからなのですか。 【市民課戸籍係長】  罰金刑から死刑までです。内容は検察庁からの通知に記載されています。 【委員】  破産宣告又は破産手続開始決定の有無というのは,裁判所から来るのですか。 【市民課戸籍係長】  そうです。 【委員】  それも犯歴に記載されるということですね。 【市民課戸籍係長】  犯歴とは違いますが,破産についても本籍地の市町村が情報を管理するということです。破産については,本人からの請求で身分証明を行う事務があります。 【会長】  平成22年3月12日付け答弁第191号とありますが,これは誰が誰に答弁したものなのでしょうか。 【市民課戸籍係】  これは,民主党の木村太郎衆議院議員が質問主意書を提出しており,これに対する答弁です。 【会長】  そういった答弁で,法定受託事務ではないとされたけれども,犯歴事務については,昔から市町村へ検察庁から通知が来ているということですね。 【委員】  資料には犯歴の収集と書いてありますが,検察庁から通知が自動的に来ているだけで,収集とは違うと思いますが,その点はいかがですか。 【政策室企画法制担当】  収集という表現には厳密には当たりませんが,先ほど説明があったように,国会答弁において,各市の個人情報保護条例の中で適切な取扱いをするようにという指針が示されましたので,狛江市個人情報保護条例第6条第2号において,収集してはならない情報として犯罪に関する事項というのがございまして,犯罪に関する事項を取り扱う事務として犯歴事務を行うためには,狛江市個人情報保護条例第6条に従い,個人情報保護審議会の了承が必要ですので,付議させていただいたものです。 【委員】  これまで行っていた事務の法的根拠があいまいなので,これを個人情報保護審議会に追認して欲しいという趣旨ということですね。 【市民課戸籍係長】  そうです。 【委員】  取扱要綱はいつ頃策定する予定なのですか。 【市民課戸籍係長】  今年度中には策定する予定です。 【委員】  公職選挙法の欠格事由については,狛江市としても本籍地に照会をしているということなのですね。 【市民課戸籍係長】  そうです。 【委員】  そうなりますと,法令に根拠がある場合とも言えますね。 【市民課戸籍係長】  そうとも言えます。 【会長】  他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】  既に行われている事務ですし,全国的に行わなければ意味のない事務ですから問題ないかと思います。 【委員】  実質的には法的に根拠があるものと言えると思いますし,問題ないと思います。 【会長】  では,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  では次の案件です。狛江市地域福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定に係る市民意識調査業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について並びにNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【福祉サービス支援室長】  福祉サービス支援室長の小川です。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  福祉サービス支援室総合調整担当主査の高橋です。先日までは事務局としてお世話になりました。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室】  福祉サービス支援室の松下です。よろしくお願いします。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  それではご説明させていただきます。最初の2つについては,計画策定に伴う意識調査ということで,一体的にご説明をさせていただきたいと思います。  地域福祉計画の策定並びに狛江市障がい者計画及び障がい者福祉計画策定については,どちらも今年度計画の最終年度を迎えまして,現在市民福祉推進委員会において,新しい計画内容について審議を行っているところでございます。計画策定にあたり,市民意識調査を行いたいと考えております。地域福祉計画については,住民基本台帳に掲載されている満20歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックスシールに印刷して委託業者に渡し,アンケートを実施することを考えております。件数は1,000件,実施時期については,資料では6月となっておりますが,1月遅れまして7月に実施する予定です。障がい者計画につきましては,障がい者のニーズを反映させるため,手帳保持者として障がい者福祉システムに登録されている満65歳未満の障がい者又は障がい児の中から無作為抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックスシールに印刷して委託業者に渡し,アンケートを実施することを考えております。こちらにつきましては,件数は700件,実施時期についてはこちらも準備の関係で1月ほど遅れまして,7月に実施する予定です。 最後にNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供についてですが,こちらはNHKの受診料は生活保護受給者及び障がいをお持ちの方については,全額免除や半額免除といった制度がございます。この制度は,障がい者の方々から申請をいただき,その際に同意を得て課税状況を確認し,NHKへ提出するという方式をとっております。NHKから今回障がい者の方の申請に係る手続きを緩和するため,市へ照会依頼がございました。申請当時の意思表示がきちんと確認できる身体障がい者については,回答を行うこととしましたが,知的障がい者や精神障がい者については,申請当時の意思表示の効力が現在も有効かどうか疑義がありましたので,個人情報保護審議会へ付議を行い,了承をいただいたことを根拠として回答をいたしたいと考えております。対象となる個人情報については,市民税非課税の知的障がい者と精神障がい者については,氏名,住所,障害者手帳番号及び世帯全員の課税状況を,重度の精神障がい者については,氏名,住所,障害者手帳番号,世帯全員の課税状況,障がい程度及び世帯主名です。今回回答を保留しておりますのが49件ございまして,この部分に関してご審議をお願いしたいと考えております。以上です。 【会長】  説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。まず最初の2件についてお願いします。 【委員】  対象となる個人情報について,性別は問わないということですか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】 問いません。 【委員】  障がい児については,保護者が記入するとなっていますが,氏名等を記入するわけではないのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  アンケートは無記名です。ただ,どなたが記入されたのか,介助者なのか本人なのかについて,丸を付けていただく項目がございます。返信は,市役所宛に送っていただく形を考えております。 【会長】  計画策定は,何年ごとに行われているのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  地域福祉計画,障がい者計画ともに10年の計画となっております。 【会長】  すると10年前には意識調査を行ったということでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  そうです。 【会長】  その時には審議会へ付議を行っていなかったということでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  当時付議したかどうかの記録が定かではございませんので,改めて付議いたしました。 【会長】  同じ内容であれば,審議会は了承したものとして付議しなくてよいことになっておりますから,今回了承すれば10年後の改定の際には,付議しなくてよいということになりますね。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  ぜひその方向でお願いできればと思います。 【委員】  アンケートの雛形はまだできていないということですが,年齢はアンケート内で問うのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  アンケートの質問としては,年代を問う質問はございますが,住民基本台帳からの抽出の際に年齢に偏りが出ないようにするために,個人情報の記録項目の中には生年月日を入れております。 【委員】  性別も住民基本台帳からの抽出の際に考慮に入れた方がいいのではないでしょうか。男女比に偏りが出てしまうとよくないと思います。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  ではそのようにします。 【会長】  では3つ目の案件については,いかがでしょうか。 【委員】  障がい者のNHKへの申告が誤りであった場合に問題となるということですね。通常は,減免してもらいたいと思うでしょうから,減免される分には特に不利益になることはないかと思います。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  そうです。これまではNHKでは毎年申請を行っていただく申請主義をとっていたわけですが,今年度については,障がい者の負担を軽減するため,申請を特にいただかずに過去に申請があればNHKの方で市に確認をし,条件を満たしていれば許可を出す方針です。ただ市としては,過去の申請の時点の同意を現在も有効と言えるのかどうかについて疑義のある知的障がい者や精神障がい者の方について,本人の同意がなければ外部提供ができませんので,個人情報保護審議会にご了承を得て回答したいということです。 【委員】  毎年NHKへこうしたデータを提供していたのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  これまでは申請主義でしたので,市に対してこのような依頼はありませんでした。NHKとしては,障がい者の方の申請にかかる手間を軽減できればという意向があるようです。 【委員】  これまでは減免申請主義ということだったわけですが,ここで緩和するということですね。  知的障がい者の場合は,20歳未満の発症で状態が変化することはないので継続して構わないと思いますが,精神障がい者の場合は,状態がよくなることがありますので,その場合に問題となるかと思いますので,NHKとしては照会をかける必要があると思います。 【委員】  外部提供する個人情報の記録項目の中に世帯全員の課税状況がありますが,これはどの程度の情報を提供するのでしょうか。 【福祉サービス支援室総合調整担当】  世帯全員が課税者なのか非課税者なのかどちらなのかということだけです。 【会長】  今までの事務の流れはどのようなものだったのでしょうか。 【福祉サービス支援室長】  これまでは,市にありましたNHKの受信料の減免申請書をご本人が来庁して記入し,市へ提出し,市の方で課税状況を確認し,確認印を押したものをNHKへ提出していたものです。 【委員】  今回減免の条件を満たさないという結果になった場合,その旨を本人に通知するのですか。 【福祉サービス支援室総合調整担当主査】  通知するのはNHKであって,市からはいたしません。 【委員】  通知しないというのは,どうなのでしょうか。 【委員】  一般的には障がいの程度は固定されていますので,重度になることの方が多いです。ただ,先ほど申し上げたように精神障がい者については,軽くなることがありますが,手帳を返却していただくという点については,なかなか徹底できていないと思います。ですから問題になるのは,課税状況に変動があった場合だけだと考えられます。 【会長】  他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思いますので,ご意見をお願いいたします。まず最初の計画策定に伴う市民意識調査についての2件はいかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  次にNHK放送受信料免除事由継続の有無の調査回答に伴う個人情報の外部提供についてはいかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  では次の案件です。長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【介護支援課長】  介護支援課長の西田です。よろしくお願いします。 【介護支援課介護保険係】  介護保険課介護保険係の松ヶ崎です。よろしくお願いします。 【介護支援課長】  それでは説明いたします。今回審議をお願いしますのは,長寿医療制度における医療費適正化事業に係る介護給付情報の外部提供についてでございます。これは,長寿医療制度における医療費適正化事業に協力するため,長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果を東京都後期高齢者医療広域連合に提供するものです。介護給付費の審査請求や支払事務に関しては,既に東京都国民健康保険団体連合会へ委託しており,長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果を東京都国民健康保険団体連合会から東京都後期高齢者医療広域連合に提供する方法で行います。既に介護給付適正化対策事業支援として,国民健康保険や後期高齢者医療の同意を得て,医療と介護の給付情報の突合結果を介護保険者に提供してもらっておりますので,疑義のある給付内容について,介護の保険者から介護サービス事業者に確認するということは行われております。今回の案件は,その逆になります。医療と介護の給付情報の突合結果を東京都後期高齢者医療広域連合へ提供することにより,医療側からの医療費の適正化を図ることを目的としているものです。以上です。 【会長】  説明が終わりました。ご質問やご意見のある方はお願いします。 【会長】  長寿医療と介護保険との給付情報の突合結果とは,具体的にはどういう内容のものなのでしょうか。 【介護支援課長】  介護給付費というのは,介護サービスをご利用されたときに,その利用料金についてご本人に1割ご負担いただき,残り9割については給付費として自治体に請求されます。その給付費に必要な情報は,どの方がどの期間どれだけのサービスを利用されたのか,どういった状態なのかという情報です。長寿医療の方もやはりご本人が負担した費用以外については,保険者にレセプトとして請求されますので,そのレセプトの中にはご本人が受けた医療の内容が入っております。この介護サービスの給付費の情報とレセプトの内容を突合して,1人の方が同じ時期に介護サービスと医療の両方を重複して受けているということが確認された場合,どちらの請求が正しいのかを判断するために突合作業を行い,介護給付費の方に疑義がある場合には介護保険者の方で介護サービス事業者に確認し,医療の方に疑義がある場合には,医療保険者が医療機関に確認を行うために,今回医療保険側に情報提供するということになります。 【委員】  1人の人が介護保険と医療保険のどちらにも加入している状態というのはあり得るわけですよね。 【介護支援課長】  介護保険は65歳以上で介護が必要な認定を受けた方になります。長寿医療は75歳以上又は一定の障がいがあって65歳以上の方が加入している医療制度になります。 【委員】  利用されたサービスの中で,2種類の保険を重複しないようにしようということですね。 【介護支援課長】  そうです。1人の方が同じ時期に,介護保険と医療保険の両方の請求はできないので,どちらの請求が正しいのかということを判断する必要があります。【委員】  医療機関が介護サービスを行っているということはないのですか。 【介護支援課長】  基本的にはありません。介護保険と医療保険のどちらが優先されるのか,その方の状態によって,判断するということになりますので,同時に両方をお使いになるということはありません。ただ,末期がん等の一部の医療に関しては,重複することはあります。 【委員】  例えばある月の1日から7日まで在宅でベッドを借りていて,8日から医療機関に入院してしまい,また20日に退院してきた場合,どうなりますか。 【介護支援課長】  その場合は基本的には日割とその方の状態によって判断していくことになります。 【委員】  突合とはどういう作業なのですか。 【介護支援課長】  ある方の介護保険の被保険者番号と医療の被保険者番号同士を合わせて,同時期に重複してサービスを利用していないかどうかを確認するもので,対象となる個人情報の記録項目としては,介護給付情報として被保険者番号,被保険者氏名,要支援要介護認定情報,利用したサービス種類,利用月及び利用回数が必要になります。 【委員】  突合の作業はどこがやるのでしょうか。 【介護支援課長】  東京都国民健康保険団体連合会が行います。この機関は,介護保険の審査事務や医療保険の審査事務について各区市町村から受託を受けている機関ですので,情報はもともと持っていることになります。 【委員】  今回,逆になるという話がありましたが,どのような意味ですか。 【介護支援課長】  今までは介護保険の方から突合を行っていたのですが,今回は医療保険の方から突合を行うために,介護保険者に対し情報提供をして欲しいということです。 【委員】  外部提供するのはどこが何を提供するのでしょうか。 【介護支援課長】  区市町村の同意を得て,東京都国民健康保険団体連合会が,医療保険との突合結果を,東京都後期高齢者医療広域連合へ提供します。突合には区市町村が持っているデータを利用することになるため,利用について区市町村の同意が必要になります。 【委員】 要支援要介護認定情報とはどういう情報ですか。 【介護支援課長】  その方の介護が必要な度合とその有効期間になります。 【会長】  他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。  重複支給を防止するために,個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  では次の案件です。狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について並びに狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【環境管理課長】  環境管理課長の斎藤と申します。よろしくお願いします。 【環境管理課長補佐】  環境管理課長補佐の波瀬と申します。よろしくお願いします。 【環境管理課長】  環境管理課としては本日2件諮問をさせていただいております。  まず始めに狛江市路上喫煙禁止条例策定支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明をさせていただきます。内容としては狛江市路上喫煙禁止条例を策定するにあたり,市民参加手続きの一環として,市民の路上喫煙,受動喫煙,ポイ捨て等に対する意識,満足度,ニーズ等を把握し,条例策定の基礎資料とするため,市民アンケートを実施するに伴い,住民基本台帳の目的外利用をお願いするものです。この狛江市路上喫煙禁止条例については,平成22年11月4日狛江市議会建設環境常任委員会において,所管事務調査の報告書の中に,街の美化対策としてポイ捨て防止については路上喫煙を含めて条例の中に盛り込み,市民協働で推進していくべきとの報告をいただいております。それに基づき,今年度狛江市路上喫煙禁止条例を策定するにあたり,基礎資料とするため,市民アンケートが必要となったものです。対象件数は1,000件程度,質問数は10問程度を想定しています。  次に狛江市環境基本計画調査支援業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてご説明します。狛江市環境基本計画は平成11年に策定しており,平成30年までの20年間の計画となっております。中間年を過ぎまして,生活環境や社会を取り巻く環境にかなり変化が生じておりますので,そういった状況をふまえまして,市民の環境施策に対する意識,満足度,ニーズ等を把握し,その中間見直しの基礎資料とするため,市民アンケートを実施するものです。このため住民基本台帳の利用をさせていただきたい旨を伺うものです。対象としましては,先ほどと同じように1,000件程度を予定しておりまして,質問数は12問程度を想定しています。どちらも返信については,狛江市役所宛に行っていただきます。以上です。 【会長】  以上で説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたら,お願いします。 【委員】  地域福祉計画の際も同様だったと思いますが,男女比も考慮した方がいいのではないでしょうか。 【環境管理課長補佐】  わかりました。 【委員】  喫煙者と非喫煙者の比率は考えていますか。 【環境管理課長補佐】  今回16歳以上の方を住民基本台帳から抽出したしますので,非喫煙者についてはある程度の人数を確保できているかと思います。また条例の策定に当たっては市民参加型の委員会を立ち上げておりますので,その市民委員の方のご意見を取り入れることにより,バランスのとれた内容になるのではないかと考えております。 【委員】  アンケートの中に自分が喫煙者か非喫煙者かを回答する項目があるのでしょうか。 【環境管理課長補佐】  あります。 【委員】  委託業者については,過去に実績のあるところですか。 【環境管理課長補佐】  計画策定まで行う業者で,過去に実績のあるところです。 【会長】  他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。  いかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承) では次の案件です。排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【下水道課長】  下水道課長の遠藤と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係長】  下水道課下水道管理係長の岩崎と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係】  下水道課下水道管理係の片岡と申します。よろしくお願いします。 【下水道課下水道管理係長】  狛江市では,指定工事店でなければ下水道工事が行えないということになっておりまして,指定工事店の登録を行っていただく必要があります。現在指定工事店の申請をする際には排水設備工事責任技術者の登録がなされているかの確認が必要で,平成23年7月から行われる排水設備工事責任技術資格者の広域化に伴い,東京都下水道局で責任技術者登録を受けた者を狛江市の技術者とみなす規定を設ける予定です。これにあたり,東京都下水道局より責任技術者登録者名簿の提供を受けて登録されている者かどうかを確認するということになります。東京都下水道局は,平成23年6月以降に東京都下水道局に登録を行う技術者については,登録に際して各市町村への個人情報の提供についての同意を得ることとし,これより前に登録された技術者についても,同意を得ていない技術者の個人情報も併せて提供をするということを伺っております。追加される個人情報の記録項目としましては,登録番号,当初登録年月日,有効期限年月日,氏名,ふりがな,生年月日,郵便番号,住所,電話番号及び資格者番号です。実施時期は平成23年7月です。以上です。 【会長】  以上で説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたら,お願いします。 【委員】  過去のものも合わせて収集するということですか。過去のものは,同意がないと思いますので,問題になると思います。このため,根拠規定のところには,狛江市個人情報保護条例第7条第3項第6号を追加した方がいいのではないでしょうか。 【政策室企画法制担当】  東京都からのデータ提供については,東京都の方で個人情報保護条例との関係で整理していただければいいのではないかと考え,狛江市においてはいただいたデータを管理するうえでの電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてのみ,審議会へ諮問するべきこととして整理をいたしました。 【委員】  東京都からのデータ提供は,こちらから請求するのですか。 【下水道課下水道管理係長】  こちらから請求をするという形にはなります。 【委員】  ではやはり収集と言えますね。 【政策室企画法制担当】  そうですね。では条例第7条第3項第6号を追加しておきます。 【委員】  これは都度照会するということではないのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】  月に1度排水設備工事責任技術資格者の登録者のデータをまとめていただくということになります。 【委員】  これまでは,各市で登録されていたのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】  そうです。 【委員】  今後は東京都の下水道局で登録がなされれば,市でも登録されたものとみなされるということですが,逆はないのですか。 【下水道課下水道管理係長】  逆はありません。市で認定された者が区部で工事を行いたい場合には,東京都下水道局に登録する必要があります。 【委員】  システムに登録しておいてそれを閲覧するという形ではなく,データを随時提供した方が費用もかからないということなのでしょうね。 【下水道課下水道管理係長】  特にシステムの構築をするという話はありません。 【委員】  7,000人というのは,資格者が7,000人ということでよろしいのでしょうか。 【下水道課下水道管理係長】  そうです。 【会長】  他にご質問はありますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に入りたいと思います。ご意見をお願いいたします。 【委員】  過去の排水工事責任技術資格者のデータをもらう部分の取扱いについて審議する必要があります。 【委員】  ただ,申請をする際には自分が排水工事責任技術者であり,東京都に登録を行っている旨を申し出るわけですから,実質的には特に問題にならないと思います。 【会長】  いかがでしょうか。個人情報の管理を適切に行っていただくということを条件に,了承ということでよろしいでしょうか。 (了承)  以上で諮問事項は終わりました。次に報告事項です。狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,事務局から説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  それでは狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,ご報告させていただきます。  まずその他の欄で,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてとして諮問し,ご了承いただく旨答申をいただいております。これに基づき,昨年1月にも前期基本計画に関する市民アンケートを実施し,平成22年2月17日開催の個人情報保護審議会に報告事項として報告いたしました。今回も全く同様の内容で,その進捗を把握するため同様の対象,方法及び設問,選択肢による市民アンケートを実施するにあたり,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷し,委託業者へ渡して行ったものです。タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,委託業者で行い,個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,契約をいたしました。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名及び生年月日で,件数は2,500件,実施時期は平成23年4月でした。以上です。 【会長】  何かご質問はありますか。 【委員】  男女比率はなくてよろしいのでしょうか。今後の参考にしていただければと思います。 【委員】  アンケートの質問事項の中に,男女を問う項目はあったと思います。 【委員】  進捗を把握するというのは,どういうことなのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  今回の基本計画の中では各施策について指標を設定しておりまして,例えば緑化に関する施策についてで言えば,市内の緑が多いと思う市民の割合という形で現在の数値と目標年次における目標指標が設定されております。この指標の推移について,進捗を把握するというイメージです。それ以外の施策についても同様に指標が設定されております。 【政策室企画法制担当主査】  行財政に関することですとか,自然に関する項目,都市基盤に関する項目等で,満足度をたずねるものとなっております。 【委員】  例えば先ほどのホームページについての満足度というのもその1つということでしょうか。 【政策室企画法制担当主査】  具体的に細かな事業ごとの質問ではありませんので,ホームページに限った質問というのはありませんが,ホームページだと情報発信についての満足度というように,もう少し大きな施策レベルの話になっております。 【会長】  他にこの報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。 以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時15分)          個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名  会長 市民 土肥 謙二  委員 学識 間下 勇  委員 学識 若柳 善朗  委員 市民 丸橋 透  委員 市民 中川 眞一郎  委員 市民 小川 徳次郎  委員 市職員 副市長 松原 俊雄  
1 日時 平成23年5月23日(火) 午後6時30分~8時45分 2 場所 エコルマホール6階 多目的・展示室 3 出席者 (委 員)   赤塚光子  大西誠子  徳武 孝  東 貴宏  原 綾子  福田 晃  米澤 薫  田辺和子  小楠寿和  武藤慎哉  津田正枝  小林万佐也 (事務局)  小川正美(福祉保健部福祉サービス支援室長兼生活支援課長)  小原正枝(福祉サービス支援室障がい者支援担当主査)  白鳥美嘉(福祉サービス支援室障がい者支援担当主事)  九鬼統一郎(福祉サービス支援室障がい者支援担当主事)  4 欠席者 (委 員)秋田忠彦、原章彦、蜂須米雄、渡邊敏政、若松博子 5 傍聴者   10人 6 議題 (1)国の動向                    (2)平成22年度自立支援協議会の報告     平成22年度相談支援事業所からの報告 (3)平成23年度年間スケジュール・事業報告 (4)障害者福祉計画について (5)マニュアルについて (6)その他 7 会議経過   事務局: 開会に先立ちまして、4月の人事異動に伴い委員並びに事務局の人員に変更がございますのでご紹介させていただきます。まず、就労関係者として蜂須米雄様に、福祉保健部長として小林万佐也に委員の変更がございました。また、事務局ですが、福祉サービス支援室長が小川正美に変更となっております。 続きまして、資料の確認を行います。 (資料の確認) さて、狛江市地域自立支援協議会設置要綱第5条第2項の規定により委員の過半数 が出席されておりますので、会の成立をご報告させていただきます。 委員長: こんばんは。それでは平成23年度第1回狛江市地域自立支援協議会全体会を開催いたします。まず、議題1「国の動向について」事務局から説明をお願いします。 事務局:(資料1に沿って説明) 委員長: 今の説明について、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。それでは議題2、平成22年度自立支援協議会の報告をお願いします。 委員A:(資料2-1に沿って説明) 昨年度の実施状況としましては、全体会1回、定例会1回、学習会2回、事業例報告会1回を実施いたしました。 本来3月に予定しておりました全体会及び勉強会は東日本大震災の影響により延期となりました。 名称の変更についてですが、今までの勉強会という名称を変更し、市内の事業所のことを知るための事業例報告会、講演会等を学習会という名称に変更をしました。また、個別支援会議についても名称変更を行い、個別ケア会議、という名称にしました。 障がい種別ごとの事業所の課題として、精神障がいの場合は親子の高齢化が課題として挙げられました。知的障がいについては、就労及び親子の高齢化が挙げられました。身体障がいの場合は、高等部卒業後の日中活動の場が少ない、自立訓練の場が少ないということがあり、地域の事業所の存続問題についても考えていかなくてはならない、ということが挙げられました。 委員長:  ありがとうございました。資料中2ページ下段に事例報告会と記載されておりますが、事業例報告会でございますので、お手元の資料の訂正をお願いいたします。続きまして、議題3の相談支援事業所の報告を行います。 委員A:(資料2-2の説明) 委員長: ありがとうございました。続きまして、次の事業所より活動報告をお願いします。 委員B:(資料2-3の説明) 委員長: ご報告のありました件について、ご質問等はありますか。 委員C: 精神、身体、知的といった障がい種別によって相談支援業務は分けられているのでしょうか。 委員A: 相談支援事業とは、障がい種別に関わらず全ての障がいに対し相談支援を行うこととなっております。ただし、地域活動支援事業Ⅰ型事業については精神障がい者を主として対象とおり、心療内科等に通院している方が利用の条件となっております。今後の対象者については市と話し合っていく予定です。 委員C: 当事者からの相談というのはどのくらいあるのでしょうか。 委員A: 他の都内事業所と比較して当事者の数は少ないと感じています。 委員B: ほぼ半数程度が当事者からの相談です。 委員長: 狛江市の相談窓口の体制が漠然としているため、事務局より説明をお願いします。 事務局:  社会福祉協議会、地域生活支援センター、市の3か所が相談窓口となっております。 委員D: 知的障がいの学校の連携は記載されていますが、身体障がいの学校との連携はどのようになっていますか。 委員B: 身体障がいの学校とも連携をしております。資料は知的障がいの学校が記載されていますが、これは相談件数が多かった方を記載したためです。 委員E: 高次脳機能障がい者の相談支援件数が8件と記載されており、これは延件数とありますが、どのような経緯で相談が挙がったのでしょうか。 委員B: 担当制をとっていることから、把握出来ておりませんが、就労関係の相談として挙がっています。 委員長: 平成23年度のスケジュールについてご説明をお願いします。 委員F: 資料3のご説明を申し上げます。全体会が1回増えております。この理由としましては今年度障害者福祉計画の策定が予定されており、これを検討するには自立支援協議会に意見を求めることとなっていることから1回増えているところでございます。 また、全体会と定例会は傍聴が可能であり、事業例報告会、学習会は皆様にご参加 いただくものとなっております。 委員長: ありがとうございました。これについてご質問等ございますでしょうか。それでは次に障害者福祉計画について事務局よりご説明をお願いします。 事務局: 先日行われました市民福祉推進委員会において、今年度狛江市が行わなくてはならない事項として、福祉基本条例の改正、第3期地域福祉計画の策定、第2次障害者計画の策定、第3期障害福祉計画の策定の4つの内容を審議し、了承されました。 委員長: ありがとうございました。それでは次にマニュアルについての説明をお願いします。 委員A:(資料4の説明) 委員長: ありがとうございました。これについて、ご質問があればお願いします。それでは、今後発足させていく専門部会の設置についてです。要綱第7条により会長が設置することができることとなっております。 研修企画部会については、近いうちに発足させていきたい、と考えております。 これ以外については、相談支援部会、障がい児部会、当事者部会と合計4つの専門部会の立ち上げを考えております。 このことについてご質問、ご意見等ございますか。 委員C: 障がいのあるなしではなく、児童が地域で育っていくためにはどうしなくてはならないか、全体的に見た専門部会であると良いと思います。 委員G: 当事者として意見を言える方もいれば、重度の障がい者で自らの意見・意思表示をすることが困難な方の場合はどうしていくのか、といった当事者部会の在り方についてもきちんと考えていかなくてはならない、と考えます。 委員長: この専門部会には多くの市民にもご参加いただき、計画等に意見を反映させていきたいと考えております。人数や選定方法などについては、準備が出来次第ご報告をさせて頂きます。また、専門部会の設置につきましては、ご了承いただいてもよろしいでしょうか。 【了承】 委員長: それでは続きまして、今回の震災を受けて、今後の災害時の体制と支援について、市で作成されている災害時要援護者支援マニュアルを含め、ご説明頂きたいと思います。 委員G:(災害時要援護者支援マニュアル及び追加資料の説明) 委員長: ありがとうございました。この防災ネットの関係については、今後関係を持ち続けながら、自立支援協議会においても具体的に協議していくこととします。 委員長: 以上で議題が終了いたしましたので、委員の方からご自身の今感じていることを発言して頂きたい、と思います。 委員H: 個別ケア会議の内容を地域の課題として吸い上げる、という事は他市においても非常に苦労していると伺っています。その為、それらの課題整理をきちんとしていかなくてはならないと思います。事務局会議等で出た話について、情報が公開されると良いのではないかと思います。 委員I: 相対的に必要なものがどのような支援なのか、考えていきたいと思います。 委員J: 障がいをもっていても障がいをもっていなくても地域で生活をして良いんだ、ということをきちんと明記した上で相談業務にあたってもらいたいと思います。 委員D: 今回の震災を機に様々なことを考え、学びました。今回の震災から学んだことをもう少し深く考えて、人と人の支え合いが出来るような仕組みを協議していきたい、と思います。 委員長: それでは第1回狛江市地域自立支援協議会全体会を終了させていただきます。委員の皆様ありがとうございました。  
1 日時 平成23年4月27日(水) 午後7時~8時56分 2 場所 狛江市役所5階502・503会議室 3 出席者 学識経験者:大方委員長、日置委員、西田委員 市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、楠本委員、石賀委員、片岡委員 事務局(書記):松本建設環境部長、紺矢課長、遠藤係長、馬場主任、齊藤主任、池田主事、松井主事(都市整備課) 4 議題 1 「狛江のまちー魅力百選」について 2 都市計画マスタープランについて 3 その他 6 提出資料 1 狛江市まちづくり委員会議事次第 2 狛江市まちづくり条例物件一覧表 3 調整会報告書((仮称)猪方三丁目宅地造成工事) 4 第6回「狛江のまち―魅力百選」チラシ 5 平成23年度「狛江のまち―魅力百選」スケジュール 6 都市計画マスタープラン資料 7 航空計器跡地のダイオキシン類調査経緯 8 旧東京航空計器㈱狛江本社工場解体工事第6回説明会(平成23年4月23日)資料 7 会議の結果   1 開会    2 狛江市まちづくり条例物件一覧表について 副委員長:それでは、本日の議題に入りたいと思うが、その前に事務局から報告があるとのことなのでお願いしたい。 事務局 :それでは報告事項に入りたいと思う。まず、狛江市まちづくり条例物件一覧表についてご確認いただきたい。平成22年度のまちづくり条例に基づく開発等事業の届出について、開発行為は5件、建築行為が19件、その他土地利用が4件であった。平成23年度は、4月現在で3件届出がなされている。平成22年度の開発等事業届出に対応して、開発等事業位置図に届出の分布を明示している。別途確認いただきたい。   3 調整会報告書等報告事項について 事務局 :続いて次の調整会報告書をご覧いただきたい。こちらは、平成18年度に届出がなされたもので、宅地開発である。事業者と近隣住民の間で日照問題について解決の見通しがつかないとのことで、平成18年当時に事業者から調整会開催請求書が提出された。平成19年1月24日に調整会を開催している。その調整会にて、事業者と近隣住民で事業内容に関して認識が異なっていたことが確認できたため、事業者と近隣住民とで話合いを継続するよう助言がなされた。その後、平成22年度までに事業者は、近隣住民と話合いを継続して行い、事業者より狛江市まちづくり条例においては手続きを進められるよう、話がまとまったとの報告を受けたため、このたび調整会を閉会とし、調整会報告書が作成された。平成18年度の届出物件のため、別途事業概要がわかるように案内図、宅地計画の資料を添付している。調整会報告書をもって、この調整会は閉会するという形式となったので、この事業に関して事業者と市で協定を締結した。 委員  :土地利用の変更というものはどういうものなのか。 事務局 :まず開発行為とは、広い土地に道路を造り、専用住宅の宅地を形成するものである。土地利用の変更とは、例えば畑であった土地が相続の関係で売買がなされ、その土地で行われる事業が開発行為にも建築行為にも該当しない内容であった場合でも、500㎡以上の土地であれば、土地の利用方法が変わることでまちづくり条例に該当することとなる。その他、例えば500㎡以上の面積の駐車場であった土地が専用住宅になった場合も土地利用の変更に該当する。つまり、今までの用途と違う目的で利用される土地である。 委員  :了解した。 委員長 :その他、報告事項はあるか。 事務局 :はい。以前に調整会を開催した(仮称)ライオンズ狛江新築工事という事業について報告がある。平成22年3月26日から工事着手がなされ、平成23年5月末に工事完了の予定であったことを以前にご報告申し上げた。しかし、平成22年10月頃に近隣住民から審査請求が東京都に届出された。そして、平成23年4月に裁決書が受領され、現在工事が中断されている状況である。今後の対応については、事業者の方で検討を行い、方針が決定された後、工事再開になると考えられる。 委員長 :この事業に関しては、我々の所管を離れている。今後は、東京都の多摩建築指導事務所の所管になるかと思う。 事務局 :(仮称)ライオンズ狛江新築工事の他、(仮称)グランドメゾン狛江計画に関して、既に調整会を開催しているところである。事業地の一画を調査した結果、高濃度のダイオキシンが検出されたとの報告を受けている。事業者は、前回の調整会を受けて土地全域の追加調査を行った。平成21年11月に土壌調査を実施したところ、鉛200mg、ダイオキシン類が3,700pg検出され、この調査をより詳細に行った結果、廃棄物という形でダイオキシン類が27万pg確認された。これは環境基準値1,000pgを超えている。その他、土壌から検出されたのは深さ5cmの地点で660pg、深さ50cmの地点で1,000pgである。また、深さ50cmの調査地点の土壌1kgから鉛240mgが検出されている。煙突内部からダイオキシン類380,000pgが検出された。その後煙突の洗浄等の処理が行われた後の報告が平成22年12月9日付けでなされた。そして、部分的な場所でダイオキシンが検出されていたので、事業者により敷地全体の調査が行われた。その結果の説明会が行われたのが平成23年4月23日である。敷地全体の調査結果によると、一番ダイオキシン類の測定数値が高かったのが140pg、また、敷地北東部の煙突付近からダイオキシン2,100pgが検出された。この測定地点が環境基準値1,000pgを超えている結果となっている。また、ダイオキシン類の異性体分布も行ったところ、煙突付近に多く分布していたことがわかった。そういった結果により、敷地に関しての土壌調査が実施され、解体工事説明会の際に土壌調査結果の報告もなされたと聞いている。 委員長 :この件で何か質問があればお願いしたい。 副委員長:ダイオキシンの調査の際に、近隣住民の方々とのやり取りも行われたのか。 事務局 :今回は、土壌の調査であるため、事業者が任意で調査を実施している。ただ、事業者から解体工事説明会にて、近隣住民に土壌の調査をどのように行っているかは報告されている。 副委員長:その結果の近隣住民の方への説明会はあったのか。 事務局 :はい。 副委員長:そこでの話合いはどういったものであったのか。 事務局 :事業者は、解体工事を進めたい意向を持っており、解体工事説明会を開催した。しかし、説明会において、近隣住民の方から土壌汚染の問題が解決していないのに解体の話をするのはおかしいという意見が多数あった。その後、調査方法や処理方法が説明された。こういった紛糾している中で、筋道を通す意味で調整会を行ってから解体工事に入るべきではないかという意見が出たようだ。 委員  :煙突周辺はダイオキシン類の濃度が高いようだが、その他の調査ポイントでは基準値を下回っており、市としては問題なしという見解か。 事務局 :環境基準値1,000pgを超えた調査箇所は1箇所あったことは事実であるが、敷地全体の土壌調査結果で、煙突周辺以外の調査位置では基準値を超えていないことが確認できた。以前までは特定の箇所しか土壌の汚染状況が把握できてなかったものが、今回の調査で全体が把握できたのは前進であるという認識である。また、煙突周辺に確認された高濃度のダイオキシンについての影響はどの程度かということについて、異性体分析により広域に飛散していることはないと考える。 委員  :土壌調査はいつ行われたのか。 委員長 :この資料は、事業者が近隣住民への説明会に用意した資料であると思うので、調査日が知りたい場合は、事業者に確認してもよいかと思う。 事務局 :平成23年1月27日の調整会を受け、平成23年2月の下旬に土壌採取が行われた。結果が分かるのに40日程度の調査日数を要し、4月の初旬に調査が終了したと聞いている。 委員  :今回の土壌調査は、前土地所有者が行った煙突の洗浄作業と廃棄物除去作業の後に行われたということか。 事務局 :はい。ごく最近ということになる。 委員  :ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法により取扱いが規制されていると認識しているが、昨年末に行われた煙突洗浄と廃棄物除去作業はマニュフェストが提出され、処理方法は明確になっているのか。 事務局 :東京都に対してマニュフェストは提出されており、市としても報告を受けている。 委員長 :これとは別に、平成23年4月8日に東京都の環境事務所から事業者へ再調査を依頼したと伺っているが、そちらについて説明いただきたい。 事務局 :平成22年4月に基準の改正があり、ダイオキシン類及び重金属等の土壌汚染の有無を確認することになっている。それに伴い重金属の調査方法について深度調査が不十分と判断されたため、追加調査を指導され、平成23年4月に追加調査を実施したと聞いている。 委員長 :その調査は現在行っているのか。 事務局 :既に調査は終了しており、特に異常はなかったと報告は受けている。報告書はまだ手元に届いてないので、今後いただくようにする。 委員長 :以前の調査では検出されていたが、鉛は検出されなかったのか。 事務局 :以前の調査では検出されていたが、今回は検出されていない。 委員長 :前回の調整会では事業者の説明で、煙突付近のダイオキシン類は東京航空計器㈱が処理しており、ダイオキシン類に関しては問題ないということであったが、実際に今回の調査でも同じようにダイオキシン類が検出された。おそらく、そういう状況であるから、煙突付近に灰の類が放置されていて、長年の間に風に乗って小学校や近隣の住宅にも飛散していると近隣住民の方々は思われていると思う。今後周辺地域の土壌調査が必要になってくるのではないかとも考えられる。しかし、それはまちづくり委員会の所管事項ではない。以前に事業を行っていた事業者と近隣住民と市の間の問題であるとは思うが、そのことと調整会は直接関係ないと思う。とにかく、敷地にはダイオキシン類が存在しているわけであるから、まずは適切な処理を行ってダイオキシン類を除去し、鉛に関しても正式に報告書を提出された後であれば調整会を進行しやすいと思う。 事務局 :近隣住民からも土壌汚染について問題ないと報告がなされた後に、調整会を開催してほしいと要望が出されている。 委員  :先程の事務局の報告に対して見解を話したい。事業者が行った解体工事説明会で出席された約半数の近隣住民が途中退席された。その原因は、ダイオキシン類はないと事業者が報告されていたが、再調査の結果が確認されたにも関わらず、事業者から何の釈明もないままに5月連休明けから解体工事を行うという計画が示されたことによる。よって、次回の調整会は以前よりも難しいものになると思われる。この調査結果について、問題ないと言ってよいのかと考えている近隣住民は非常に多いと思う。第三者機関に今回の調査結果を解析していただくなどの対策案がないと、次回もかなり紛糾すると思われるがいかがか。 事務局 :実際に存在するダイオキシン類への不安を近隣住民の皆様が抱えているので、検証とまではいかないまでも、業者に委託して人体や環境への影響を調べるなどの方法を検討している。その対策に関しても近隣住民の方々と話し合いの場を設け、調整したいと考えている。 委員長 :それはどこが所管となって行うのか。 事務局 :環境管理課の所管となる。 委員長 :マンション開発ということよりも、東京航空計器㈱跡地の土壌汚染問題ということで対応するということになると考えてよろしいか。 事務局 :はい。 委員長 :問題は、ダイオキシンを廃棄物として処理する前に解体工事を開始するということである。処理後に解体工事を開始することになれば、今後の調整会も進行しやすいと思われる。 事務局 :(仮称)グランドメゾン狛江計画の次回の調整会は平成23年5月18日に開催予定にしたいと思う。 委員長 :今回の調整会は建物の計画についての議論というよりは、ダイオキシン並びに鉛の調査結果の報告と今後の対応をどのようにするかを事業者にお話いただくことになると思う。時間があれば、建築計画について議論することになるであろうと思う。ただ、事業者の方からも早急に調整会を開催してほしいという意味で調整会開催請求書が提出されているため、調整会を開催した方がよいと思う。事業者によって開催された解体工事説明会では約半数の近隣住民が途中退席されていることもあるので、次回の調整会にてもう一度話合いをした方がよいと思う。 委員  :調整会はどの程度の時間を考えているのか。 事務局 :会場の使用時間等を考慮し、今までと同様に2時間程度を考えている。 委員  :気になったのは、前回の調整会終了後、十分な発言をさせてもらえないと言って、帰り際に話をされていた近隣住民がいらしたことである。開催時間2時間程度の間に、できるだけ多くの出席者に発言していただくためには、一人あたりの発言時間を制約せざるをえないと思うが、まだ発言したい方もいたと思う。時間も限られているので、代表で発言していただくような形式ができればと思う。 委員長 :前回の調整会までは、調整会開催請求書を提出した近隣住民の方には発言していただいた。調整会開催請求者の発言が終了した後、他に発言希望がある方に発言していただいた。しかし、それでも発言が足りなかったといわれても限られた時間の中では難しいと考える。そして議論内容がダイオキシンの話になってしまった。発言し足りないという出席者の気持ちもわかる。 事務局 :調整会開催案内の際に、開催時間が限られているので、なるべく意見を集約し、代表の方に発言していただく等の対応をお願いしている。 委員長 :議論を円滑に進めるために、用紙を用意し、あらかじめ出席者に配付しておいて意見や質疑を記入しておいていただき、途中で休憩を取り、集計するのも必要かもしれない。しかし、まずはダイオキシンの問題を事業者に説明していただき、それに対して近隣住民から意見や質疑があれば発言していただくことになるかと思う。解体工事をやる、やらない、仮囲いを行う、行わせない等の押し問答になってしまうかもしれない。 委員  :調整会に対する不信感だけが残ってしまうと、調整会の意味もなくなってしまうと思うので、今までの調整会とは違った進行を検討した方がよいかもしれないと前回の調整会で感じた。 委員長 :発言希望者には挙手いただく。希望者が多かった場合はその場で用紙に発言内容を記入していただき、その上で質疑を行うようにしてみてはどうか。 委員  :進行方法を今までと変えても、議論がまとまらないかもしれない。ただ、市に対する不信感を近隣住民が持ち、方向が違うところへ進んでしまうのではないかと懸念を感じた。 委員  :平成23年4月23日に事業者が行った解体工事説明会にて、事業者と並んで座席に市の職員が座っていたことに対して、近隣住民が疑念を抱いた。市は説明会の立会人として出席されていたようだが、出席された近隣住民の印象は悪かったようだ。そういったことも配慮した方が、無用な混乱を回避できるのではと思う。 委員長 :成り行きでそのような座席配置になったのかもしれないが、誤解のないようにしたほうがよいと思う。 委員  :次回調整会にて、事業者が土壌調査結果の説明を行う際、平成23年4月23日に行われた解体工事説明会の資料を使用して説明を行うのであれば、わかりにくいのではないかと思う。調査方法や調査目的等を明記した方がよいと思う。 委員長 :可能であれば、実際に調査を行った業者が事業者に提出した調査報告書の抜粋等で、事業者が説明をした方がわかりやすいと思う。難しいとは思うが、実際に調査を行った業者にも次回の調整会にご出席していただき、説明していただくのが最良だと思う。 委員  :土壌の調査を行った業者は、詳細に説明をしてくれて、対応がよいと感じられたそうだ。 委員長 :実際に調査を行った業者に次回の調整会にご出席していただき、説明していただければよいと思う。 事務局 :次回調整会の周知は連休前に行う予定である。   4 第6回「狛江のまち―魅力百選」について 委員長 :では「狛江のまち―魅力百選」について事務局より説明をお願いしたい。 事務局 :今年度も開催する場合、通算で第6回となる。今年度も募集を行うものとして、チラシを作成した。6月1日号の広報こまえに募集案内を掲載し、募集を開始する予定である。募集締切を8月26日とし、募集内容について、審査、選定を行った後、11月12日、13日開催予定の市民まつりにて展示、表彰を行う予定である。「狛江のまち―魅力百選」の募集は平成19年度から毎年行っており、平成22年度末の時点で72件が選定されている。年々応募数が減少傾向にあり、応募数を増加させるにはどうすればよいか思案しているところである。 委員長 :現在、72件まで選定されている。ここで、募集を終了する必要もないと思う。 事務局 :もちろん、終了する必要はないと思う。 委員長 :時節柄からしてこういったものは募集しにくいところもあるのだろうが、皆さんの意見はいかがか。 委員  :既に72件選定されているので、冊子のようなものにまとめるのもよいのではないか。 委員長 :選定された72件は狛江市のホームページで閲覧できるのではないか。 事務局 :はい。冊子にまとめるのは100件を目標に行っていきたいと考えている。 委員  :では、選定数100件までは続けてはいかがか。 委員長 :今までは、市民の方々に多く知られている内容の応募が目立っていたが、最近は、細かい住宅地や、出来事に関する応募もされてきている。対象を見る目が変わってくれば、応募も増えるかもしれない。ただ、応募してみようという意識を持っていただくことはなかなか難しいと思う。 事務局 :今年度も選定された内容を管理されている方や行っている方への表彰を考えているが、表彰の対象となり得る内容の応募がされるのかが不安である。 委員長 :市民委員の方も応募にご協力いただけるようお願いしたい。 委員  :今までの延べ応募数はどのくらいか。以前に選定されなかったものも含めて毎年審査を行っているが、選定された72件の倍はないとは思うが選定されなかったものも含めて何件の応募があったのか。 事務局 :選定された72件の倍程度の応募数は今までであったと思う。ただ、応募内容が重複しているものも中にはある。 委員  :百選と名称を決めたからには100件は選定したいと思っているのか。 委員長 :当初の目標が100件という意味で百選と名称を決めているため、100件は選定したいと考えるだろう。 委員  :今までの選定されなかったものも含めて100件にしてはいかがか。特に今年は、東日本大震災があり、節電等の推進の影響により、市民の方々の関心も他に向いていると思うし、応募も少なくなると思う。今回の募集で、28件の応募を期待するのは、難しいと思う。 委員長 :少し視点を変えて、市民活動や街並みのいいところといった身近なものも応募できるといったことが伝わるとよいと思う。後ほど報告するが、現在、都市計画マスタープランの一部改定も進行しているため、都市計画マスタープラン改定委員の市民委員の方々や、まちづくり委員会の市民委員の方々にも今までと違う視点で応募に関してご協力していただくこととしたい。 事務局 :今年度の選定に関しても、今まで選定されなかったものも含めて審査の対象とさせていただきたい。 委員  :100件選定する前提ならば、あと28件選定しなければならないと感じている。 委員  :しかし、百選とはいうものの無理に100件選定する必要はない気もする。 委員長 :とにかく、今年も行うつもりで市でも予算化しているわけであるから、今年も開催することとしよう。 委員  :例えば、まちづくり委員会の市民委員が応募した内容が選定された場合、その市民委員が表彰されることになるのか。 委員長 :表彰されるのは、選定内容を実際に管理や実施している方である。 事務局 :昨年度では、例えば五小の芝生が市民まつりで表彰されたのだが、この場合は、狛江市立第五小学校に通学している児童の保護者の方が主導で、狛江第五小学校グリーンプロジェクトという団体を形成し、芝生の管理等を行っていらっしゃるので、その方々が表彰された。 委員長 :今まで選定されたものは市のホームページでも閲覧できるが、チラシにもホームページアドレスを明記しておく方がよい。 委員  :場所的に応募が少ない地域について注目してみてはいかがか。 委員長 :一度、都市計画マスタープラン改定委員会の有志の方で、狛江のまち歩きを行い、写真撮影等を行っていただき、応募していただくのもよいかもしれない。また、以前に選定されたもので、企業が所有している敷地の一画を憩いの場で開放されているものがあったことだし、検討してみてはいかがかと思う。 委員  :野川脇にある小田急電鉄の車庫の上の公園はどこで管理されているのか。 事務局 :世田谷区である。 委員  :かわせみ館の管理はどちらで行っているのか。 事務局 :狛江市である。 委員  :野鳥等もよいのか。 委員長 :よいと思う。過去に選定された中で、狛江の蛍もあった。また、自分の身近な暮らしでの風景もよいと思う。いろいろまだ応募できる内容のものはありそうだ。 委員  :なくなってしまう可能性のあるものも応募してもよいのか。例えば工事が行われ、よいと思った風景がなくなるかもしれないところがある。 委員長 :応募できないこともないと思うが、できれば将来的に継続される見込みのあるものを応募していただきたい。 委員  :企業の所有している敷地内にある桜を、桜の季節になると市民に開放していた。今はそういったことは行われていないが、応募が来てもよいと思う。 委員長 :応募締切の季節柄、桜といった内容の応募はどうしても少ないと感じる。 委員  :なるほど。例えば桜であれば、写真撮影をするにも応募開始の頃には散っている。 委員長 :クリスマス関連や桜等は少ないと思う。逆に夏を思わせるような内容のものが多い。今後の課題である。まずは、今年度の「狛江のまち―魅力百選」の審査は、9月下旬を予定していればよいか。 事務局 :はい。よろしくお願いしたい。   5 都市計画マスタープランについて 委員長 :では、続いて都市計画マスタープランについて、事務局から話をお願いしたい。 事務局 :都市計画マスタープランの改定についてだが、都市計画マスタープラン改定委員会において昨年度から進めているところである。全8回開催予定のうち、4回目まで委員会を開催している。市の現状と課題を都市計画マスタープランの委員の方々に見ていただき、意見をいただいている状況である。改定スケジュールについてだが、全体構想の方向性を詰めたうえで、地域別構想を行い、最終的に市民の方々に向けて説明会を開催し、パブリックコメントを経て市の都市計画審議会へ諮問することとなる。市の現状と課題を都市計画マスタープラン改定委員会、市民の方々にいただき、これと並行して平成23年1月に約60の市民団体から意見をいただいたところである。また、平成23年2月6日から2月9日の3日間、オープンハウスという形式で、公民館や市役所2階ロビーにて都市計画マスタープランとはどういったものかという情報提供を行うとともに、市民の方々から市のよいところや課題等の自由な意見を聴取した。本日配付した資料は、都市計画マスタープラン改定委員会の中で、市の現状と課題を把握する目的で使用しているもので、土地利用の現況が確認できるものとなっている。20年計画で都市計画マスタープランが進行しているが、10年経過した現在、中間時期となっており、社会情勢と照合しつつ、広く意見を聴取しながら方向修正等の検討を行っているところである。前回の改定委員会では、委員の方々に、事業等、市がどういった将来像を目指していけばよいか意見を伺った。意見としていただいている中では、多摩川、野川といった市の自然環境や自転車利用のマナーの問題があった。都市計画マスタープランは、まちづくり条例とも関係しているところが多いと考えられる。実際に、改定委員会の中でもまちづくり条例の改定等についての意見が出ている。まちづくり条例を策定して5年以上経過しているので、運用していく中で、都市計画マスタープランの方向性とどのように関係していくかといった意見を、まちづくり条例に関係されているまちづくり委員会委員の方々も意見があると思う。本日配付した資料を参考にしていきながら意見をいただきたい。 委員長 :事務局が用意した当初の予定とは少し進め方を変えて、市の現状と課題を丁寧に整理し、特に現状に関しての認識は改定委員の中で共有している。そして、それらを市民の方々にオープンハウスにて見ていただいた。ようやく、こういった方向で進めようとブレインストーミング的なことを都市計画マスタープラン改定委員会にて始めたところである。まちづくり委員会でも、この状況を確認いただき、意見や提案等があればぜひ事務局の方へお寄せいただきたいと思う。ところで、意見については市のホームページからも発信可能なのか。 事務局 :現在は、意見の募集期間は過ぎており、受信不可である。 委員  :既に都市計画マスタープランがあり、基本的な都市の骨格のようなものは存在していると思うが、今回の都市計画マスタープランの改定作業はどのような視点で行われるのか。策定されてから時間が経過したため、時間の変遷とともに実態と合わなくなった点を修正することもあると思う。また、今までの都市計画マスタープランが、どちらかというと概念的であると考えられるため細かく分析したものにした方がよいと考えられて改定を行う等、いろいろな視点があると思う。 事務局 :都市計画マスタープランは平成13年2月に策定しているため、時間の変遷も当然あると思っている。様々な事例もあったため、それらを今回の改定に組み込もうかという視点もある。 委員長 :最終的にどのような将来像となるかも含めて、事務局が決めるというよりは、改定委員が決めることとなると思う。改定委員会では、このことも含めて議論が始まったところである。市民委員の方々においても、具体的な改善に結びつけることができるように課題の整理等を行い、狛江の具体的な空間の特性に即して、検討していこうということもあり、市の現況について詳細な資料を作成したわけだ。市の公共、公益施設分布や緑の分布に加え、生垣や保存樹の所在や、事故が多い道路についても市の全体図に図示できないかといった意見もあり、事務局にて検討されている。いずれにせよ、こういった細かい空間の実態を踏まえ、まちづくりにも重点を置く考えを改定委員会では持っている。これが、細かく分析した施策に繋がっていくと思う。 委員  :生産緑地で解除されたものも図示されている。 委員長 :生産緑地は大分減少している。他に避難所も図示している。避難所がどこにあるのかということも、市民の方々は興味があると思う。 委員  :まちづくり条例に基づく調整会を開催する場合にも、都市計画マスタープランも参考にできるようになるとよいと思う。 委員長 :せめて、都市計画マスタープランに示されている土地利用現況の特性概要で、事業計画地がどのような市街地であるのかが確認できるとよいと思う。当初、策定の際は苦労されたと思うが、まだ概要的であると感じられる。 委員  :都市計画マスタープランに盛込むかは別として、宅地開発が進んでいる状況が市全体図上でわかれば、原因を念頭に置いていろいろ考えることができるかもしれない。 委員長 :このまちづくり委員会でも、都市計画マスタープランの見直しを控えて、少し勉強会のような形式で話をしてきた。その時に、基盤整備なのだが、いろいろな事情で容積率が緩いという話があって、大体そういった場所で紛争に発展する傾向があったと考えられる。そういった問題となる地域の対応について、どのような判断をすべきか難しいと思う。市が、いずれ用途地域の見直しを検討するのであれば、都市計画マスタープランに盛込んでおかないと、都に提案しにくいと考えられる。では、どのような方向性を持って盛込むかということを検討しなければならないと思う。 委員  :確認させていただきたい。都市計画マスタープランとは、目標として狛江市がどういうものになるかということを啓蒙し、情報を提供するためのものなのか。それとも、狛江のまちをよりよくするための目標を具体的に明示しなくてはならないものなのか。 委員長 :法律的には、都市計画法第18条の2で、市の都市計画の基本方針ということになっている。市が定める都市計画はこれに則して定めなければならないとなっているので、将来例えば用途地域を変更する場合や区画整理を行う場合、道路整備を行う場合は、都市計画マスタープランに明示しておくことが一つある。都市計画という法的な枠組みではないまちづくりがあり、そういったことも可能な限り都市計画マスタープランに明示し市民に開示、且つ策定前に市民から同意をいただく。このような二つの形式を兼ねているものである。 委員  :狛江まちづくり市民会議という団体から、まちづくり委員会に八幡通り小金橋南交差点改良について提案をされていたと思うが、市のホームページを確認したところ提案内容について予算がついたので、整備を行うようなことが明記されていた。市民の声や提案についても市は取り組んでいるのだと改めて認識した。この場でもこういった話も聞ければよいと思う。 事務局 :今言われた提案についてだが、提案を受けて、現状について説明したいと思う。予算が取れたので、いただいた提案のイメージで、警察協議や狛江まちづくり市民会議の方とも話をさせていただいている。今後、これに関係して道路線形等の実施設計を行い、工事の実施となる。予算上、今年度の予定はないが、工事は来年度以降の予定となっている。 委員  :以前に事務局から報告があった際は、いただいた提案を含めて検討していくという話であった。具体的に設計まで行うということは、提案をできるだけ尊重し動き出しているということだと思う。 委員長 :その提案があったことについては、都市計画マスタープラン改定委員会でも紹介した。また、その他、過去にご提案があったテーマ型まちづくりの内容についても確認いただいている。 副委員長:この都市計画マスタープランで、市北部の生活幹線道路の提案があった。いちょう通りの交通量調査をしながら、提案があったと思う。その後、八幡通りの交通量調査をされていた。その他、提出期日に間に合わなかったが、緑野小学校前の歩道を造るときにも提案があった。しかし、次の歩道計画の際には、その提案を盛り込んで行っていこうという話をまちづくり委員会にて行った。また、継続的に八幡通りの危険地域について調査を行っていて、小金橋南交差点についての提案があったわけである。 委員長 :以前に、テーマ型まちづくりとして道路問題を提案されていた市民団体があったと思う。発表会も実施されていた。小金橋南交差点だけではなく、狛江まちづくり市民会議の方々が、今の狛江市全体の道づくりについて、いろいろよくできた提案をされたと思うので、参考に都市計画マスタープランの見直しでも市民の方々にも見ていただき、次回あたりの都市計画マスタープラン改定委員会でも議論を深めたいと思っている。もちろん、まちづくり委員会でも確認していただければと思う。狛江まちづくり市民会議の方々に、臨時的に都市計画マスタープラン改定委員会に出席いただき、何かご提案いただく等、話を伺う機会があってもよいかもしれない。 事務局 :都市計画マスタープラン改定委員会の委員の方で、この狛江まちづくり市民会議に所属されている方もいらっしゃるので、その方から話を伺ってもよいと思う。 委員長 :都市計画マスタープランの改定等に生かすためにテーマ型まちづくりの提案、調査があると思う。その他、何か考えられるとすれば和泉多摩川緑地であろうか。こちらもテーマ型まちづくりで提案があった。和泉多摩川緑地は、防災拠点と帰宅難民対策に活用できないかといった意見がある。 委員  :強いコミュニティをつくることによって、災害が発生した場合に復旧が早い等、都市計画マスタープランの中で、どのようにまとめていくことになるのか考えると、狛江市は、東京の端という意味でエッジシティになるのか、中心的な位置づけとするのか考えないと、基本的な都市計画マスタープランから外れてしまうのかという思いもある。 委員長 :コミュニティについては、前回の都市計画マスタープラン改定委員会でも絆や人と人とのつながりを大事にしようといった意見が多くあった。これは何らかの形で、反映されると思う。狛江市の位置づけについては、都市計画マスタープラン改定委員の中ではトカイナカという言葉をお出しにはなっていた。狛江は、大都市東京のエッジとも言えるし、本当の田舎でも農村とも言えないという意味での、魅力溢れる郊外であるという意味だと思う。狛江市は正にそういう地域であるし、その性格を育てていきたいと思う。市民の方々も共通した感覚をお持ちではないだろうかと思う。現に、市のみどりの分布図を見ても、まだまだ緑は豊かに存在していると思う。しかし生産緑地の分布も大分細切れにはなってきた。都会的に変化してきたということになる。 委員  :非常に便利な位置に狛江はあるように思うが、自動車も必要だとは思う。自動車を利用しなくても生活ができるまちが望ましいと思うが、それほど公共交通機関が便利であるとも言えない。非常に微妙なところであると思う。 委員長 :狛江駅から1km近く離れている地域の交通機関に関しては微妙であるかもしれない。 委員  :道路が整備された地域については車両通行量が増加し、走行速度も上がってきている。 委員長 :世田谷通りも車両通行量が増加している。だから、移動に関して中間的な手段と考えられる自転車を使いやすくすることや、逆に自転車は今でもマナーの面で問題になっているから何とかしたい等、いろいろな意見がある。あるいは、車を使用する目的は、買い物や子どもの保育園への送り迎え等であるため、そういった施設を分散配置できないかという意見もあった。しかし、これは現実的には難しいと思う。駅前から分散させてしまうと商業は成立しないことも考えられる。しかし、一方で高齢化もますます進んできているので、まずは自転車や荷物を運べる小型電動カートのようなものを視野にいれ、車道と車道以外の道路をうまく区別できれば、よいとは思う。ただ、現在、過渡期であると思うので難しいと考えられる。ところで、現在は駅前の放置自転車問題は、困っているのか。 副委員長:地道な注意喚起や、撤去作業の成果でかなり解消されている。 委員  :例えば買い物をする場合、店先まで乗って行くのが自転車であると思う。遠くに自転車を置いて店に行くといった自転車の使い方は基本的にはしないと思うので、そういったことを考えると、駅前に駐輪する場合も、自転車置場の数量も限られており、無断で路上に駐輪すると撤去されてしまうため、狛江は自転車で動きやすいところだとも思えない。 副委員長:駅周辺の建物については、駐輪場の付置義務を設ける方がよいと思う。 委員長 :この話は、都市計画マスタープラン改定委員会でも出ている。他に具体的な意見があればお願いしたい。 副委員長:自転車も歩行者にとって危険なものであると考えられる。歩行者と自転車の共存の歩道として利用するのか、歩行者優先の歩道なのか難しいところだ。また、自転車専用道路を整備できるほどの幅がない状況である。 委員長 :狛江駅は時間を決めて車両侵入を禁止するのもよいかもしれない。今回の見直しは、かなり細かいところまで検討していかなければならないように感じる。 委員  :文化というものが、大事であると思う。ソフト面とハード面の両方がなければならないと思う。出てきやすい意見としては、やはりハード面が多いと思う。 委員長 :文化や暮らしは大事であると思う。これらをどのように見直しに折り込めばよいだろうか。「狛江のまち―魅力百選」もそういった意味で努力はしているわけである。 副委員長:例えば古墳に関してはいろいろと調べていらっしゃる方々もいる。 委員長 :そういった歴史的な内容も盛込んでいる。「狛江のまち―魅力百選」も含めて文化資源や魅力資源といったものを、もう一度追究して扱いを考えるということも必要かと思う。いろいろとお気づきの点があったら、ご意見をお願いしたい。 副委員長:平成13年に策定された都市計画マスタープランを評価、総括した課題についてはまとめられているのか。 委員長 :定量的ではないのであまり行っていない。 委員  :過去のまちづくり条例に基づく調整会事例をあてはめてみて、どのように都市計画マスタープランに明示しておけばよかった等の相談をするのはいかがか。 委員長 :では、過去の調整会の事例を事務局の方で整理し、何故紛争に至ったのかを確認したいと思う。 委員  :ハード面は進んでいるとは思う。 委員長 :実際に都市計画マスタープランに明記した事業については進んでいると思う。進まないものについては、実際にまちづくり条例を作って市民協働で進めようと地区まちづくり計画やテーマ型まちづくり提案を制度化したわけである。地区まちづくり計画、テーマ型まちづくり提案も充実はしていないが、都市計画マスタープランは改定の動きとなった。このことについて省みることを行ってみるのもよいかもしれない。まちづくり条例運用からの反省事項を簡単にまとめて検討材料にしたいと思う。また、みず、みどり、みちというキャッチフレーズがあるが、水によって何ができるのか、水を生かすことを検討していきたいと思う。そして、過去の都市計画マスタープランと比べて、どこまで進行しているかをもう一度点検したいと思う。では、定刻になったので、これで終了する。      
1 日時 平成23年5月18日(水)午後3時~4時 2 場所 市役所502・503会議室 3 出席者 委員長 若林 勝司 副委員長 栗山 剛 委員 野﨑 元 委員 河合 正行 委員 富永 豊 委員 紺矢 繁雄 (事務局) 三角 光正 平林 哲郎 田代 興大 4 欠席者 委員 山田 裕 委員 冨永 悦子 委員 豊島 秀臣 委員 斎藤 亮一 5 議題 狛江市交通安全計画について 6 提出資料 資料1 国や都の交通安全計画の策定の動向について 資料2 全国交通事故発生件数等の推移について 資料3 東京都交通安全計画の策定の状況 資料4 狛江市交通安全計画の方向性(案) 7 会議の結果 【委員長】  それでは、第2回狛江市交通対策調整会議を開始します。それでは次第に沿って進めます。資料1・2の説明を事務局にお願いします。 (事務局より資料1・資料2の説明があった) 【委員長】  ありがとうございました。それでは、資料1・資料2に関して、委員の皆様にご質問があればお伺いします。 【委員A】  東京都は交通事故死者数を年間150人以下という目標のは、どのように定めたのでしょうか。 【事務局】  国に基づき、影響をある程度加味したことになりますが、東京都の審議会の中で統計上の数値により150人以下という目標数値が結論付けられたとのことです。 【委員A】  国の目標では年間3,000人以下とし、東京都については150人以下というのは、あくまで統計的な目標ということでよろしいですね。そうすると自ずと狛江市としての目標は、0人なのか1人なのでしょう。この目標を達成するために何をしたら良いかということですね。 【委員長】  資料2を見ますと、全国的にも交通事故死亡者は減少してきていますので、このまま減っていってくれるといいですね。死亡事故の減少には、何が一番貢献したのでしょうか。 【委員B】  医療と車の性能の向上、あとは取り締まりや安全教育、道路整備などが挙げられると思います。 【委員長】  きちんと行えば効果があがるということですね。では、道路管理者のほうでは、何かありますか。 【委員C】  さまざまな要望を警察署とやりとりして、改善できるところは改善していますが、それが数値にすぐに結びつくかはわからないところもあります。 【委員長】  交差点改良ということも相当交通安全に寄与していると思います。渋滞もそうですが、見にくいところや右左折のところなど、切り回しの部分は改良されてきたと思います。  続きまして、資料3の説明を事務局よりお願いします。  (事務局より資料3の説明があった) 【委員長】  ありがとうございました。国の説明で内閣府が言っている重点項目として、高齢者及び子供、歩行者及び自転車、生活道路及び幹線道路の安全確保の3点ですね。そして、東京都が言っている重点項目は従来からの高齢者、自転車、二輪車、今回から飲酒運転の4点です。それぞれが大事でしょうけれど、整合性が無いように思います。生活道路及び幹線道路の安全についての考えをお伺いしたいと思います。 【委員D】  私は道路整備をやっている部署の者です。狛江市内は狭いですが比較的幹線道路、特に北側は整備されていると思います。ただ、南側や生活道路に危険な箇所があり、新設道路はなかなか進みづらいところではありますが、交通安全対策の整備をしています。市としてはやはり安全対策として、危険な箇所には手をいれていきたいと思っております。 【委員長】  それでは資料4の説明を事務局よりお願いいたします。  (事務局より資料4の説明があった) 【委員長】  今後の私たちの進めるべきものはこの資料4です。これについて、ご意見などがありましたらお願いします。 【委員E】  二つ質問させていただきます。狛江市内の事故により死亡している場所ですが、幹線道路と生活道路の比率はどうなのですか。もう一つは、高齢者の交通事故の原因は歩行中なのか、自転車乗車中なのかどちらでしょうか。 【委員A】  一つ目の質問は、幹線道路です。二つ目は、歩行中の高齢者の車道での事故です。 【事務局】  昨年2件ありました死亡事故に関しては、交差点で巻き込みによるもので、もう一件は交差点で、歩行者が赤になったところを渡り出し、青になった車にはねられた事故でした。 【委員長】  横断歩道で歩行者が青で渡っているところを、自転車はそこをぬって渡っていきますが、とても危険です。自転車のマナーはまだまだですね。 【委員E】  狛江市内だけではないと思いますが、歩道が狭くて自転車の通行できる歩道が少ないです。予算の関係もあると思いますが、自転車で車道を走るのは危ないため、なるべく歩道に自転車が走行できる通行帯を作っていただくと有り難いです。  春と秋の交通安全に講習会をやっていますが、受講者が減少しています。一般の参加者にはポスターだけの告知なので、市の広報車で講習会の広報をやっていただきますと、受講者が集まると思います。 【委員F】  歩行者と車両の分離が一番望ましいですが、市によっては車道を削って、自転車の通行帯にしているところもありますね。ただ、広い道路でないと難しいですし、マナーが守られていないと道路を整備しても同じだとは思います。 【委員長】  自動車を運転している側から危なく感じることは、自転車が駐車違反をしている車を越えていく時や歩道を走っていて自転車が車道に出てくるときです。 【委員E】  高齢者が横断歩道を渡りきるまでに信号が赤に変わってしまうため、もう少し時間が長くならないかと思います。幹線道路では今までどおりでいいと思いますが、裏通りにある市道通りや水道道路にある信号を長くしていただきたいと思います。 【委員長】  信号機の青の時間は、警視庁の交通管制課が担当しています。調布警察署を経由して要望する形になりますが、幹線道路でなければ設定するのはそう難しくないはずです。 【委員E】  資料にもありますが、感応式の信号機があるということですが。 【委員長】  前回の会議で、思いやり信号の話がでましたが、都内でスタートしたばかりで費用も掛かります。センサーや画像で歩行者を感知して、青信号を延長する信号機が開発されています。しかし、調布警察署管内はまだないような状況ですので、これからだと思います。  私のほうからの質問ですが、資料4の最後の「計画を推進するために」というところで、調布署管内には狛江市でも安協以外で、交通安全に関わるボランティア等がありますでしょうか。 【委員H】  東京都公安委員会で委嘱されている交通安全推進委員が28人います。 【委員長】  こういう組織も一緒に役割を果たしていただければ有り難いです。  次回は、狛江市の交通安全計画の方向性を見定めていただき、一つ一つ形にしていきたいと思っております。課長から何か補足ありましたらお願いします。 【事務局】  国や都でも交通安全計画の策定が震災等の影響で遅れておりまして、資料の提供も4月末になってからであったため、会議の開催が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。これからも皆様と検討を重ねながら、交通安全計画を作成していきたいと思いますので、よろしく願いします。 【委員長】  それでは、次回の日程は決まり次第事務局から開催の通知をすることとします。次回は、狛江市交通安全計画の具体的な部分を議論していきたいと思います。  それではこれにて閉会いたします。  
1 日時 平成23年5月24日(火)午後7時~9時 2 場所 市役所5階 502・503会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:黒川充敏、金光桂子、高木盛美、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:2人 4 欠席者 委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美 5 議題 (1)委嘱状伝達式 (2)市長挨拶 (3)委員・事務局紹介 (4)正副委員長選出 (5)審議事項  ・(仮称)路上喫煙禁止条例策定の背景について  ・策定委員会による検討内容について  ・スケジュールの概要について  ・各種資料、現地調査内容およびアンケート調査内容について  ・その他 6 提出資料 資料1:第1回策定委員会開催要領 資料2:工程表 資料3:第1回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会資料及び調査につ いて 資料4:近隣自治体条例(調布市、世田谷区、川崎市、国分寺市) 資料5:路上喫煙に関するアンケート(イメージ) 資料6:路上喫煙に関するアンケート項目(案) 資料7:現地調査範囲図(狛江市自転車等放置禁止区域、和泉多摩川駅周辺、狛江駅周辺、喜多見駅周辺、狛江駅北口) 7 会議の結果 ○正副委員長選出  ・委員長に玉巻委員、副委員長に山本委員を選出 ○会議の公開及び会議録について  ・会議・会議録は原則公開とし、傍聴を許可する旨確認  ・会議録は要点筆記、委員の表記は、「委員長」「副委員長」「委員」と決定 ○審議事項 ■委員長              本日の議題(1)から(3)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料1「第1回策定委員会開催要領」により説明 ■委員  条例制定の主な目的は、「健康面」と「環境面」のどちらなのでしょうか。 ■事務局  市議会へ建設環境常任委員会から提出された「まちの美化対策(ポイ捨て禁止条例)について」調査報告書の内容から「環境美化」を重視している。 ■委員  「環境面」だけでなく「教育や健康面」への問題も盛り込んでほしい。 ■委員長  事務局は組み込みを検討してください。 ■副委員長  路上喫煙禁止だけでなく、喫煙者の居場所の確保も平行に議論するべきと思います。 ■委員  たばこを吸う立場から、歩きたばこは危険であり良くないマナーであると思います。一方で、条例によって個人の喫煙を抑制するのであれば、喫煙の許容される部分も検討していただきたい。 ■委員  条例により喫煙が人目の付き難い方へ溜まらないようなルール作りを望みます。 ■委員長  続いて、議題(4)について事務局補助員から説明してください。 ■事務局補助  資料3「第1回狛江市路上喫煙禁止条例策定委員会資料及び調査について」により説明 ■委員  喫煙に関するアンケートで実施対象を「16歳以上」としたのは何故か。 ■事務局  高校生以上であれば、たばこを吸わない人の意見として有効と考えた。 ■副委員長  高校生に対してはアンケート5ページの問1は不適切である。 ■委員  健康に関する問いも入れていただきたい。 ■委員長  アンケート発送までに日がなく、この場ですべての議論はできないので、27日までに各自意見を事務局へ送り、それを事務局でまとめることとする。 ■委員  屋外での喫煙における「副流煙による健康への影響」は根拠がなく不適切である。問1のようにYesかNoだけで決められるのか疑問である。問2は新宿の繁華街とは状況が異なるので狛江市内での事例だと明記した方が良い。3ページ目「多くの自治体」は全国的に過料を徴収しているような誤解したイメージを与えてしまう。 ■副委員長  1ページ目では条例の主旨に基づいて回答をいただけるような書き方を検討した方が良い。4ページ目の環境美化に関するごみのポイ捨てについては設問を増やし充実させるべきである。 ■委員長  アンケートは取り方によって回答が操作されてしまう。現状のアンケートには不適切な文面を含んでいる。 ■副委員長  今日の会議以降にメール等で意見を期日までに送ってもらい、事務局が反映・修正し、その中で確認をしていきたい。できたものはテスト的に回答して欠点を探るなどのプロセスを踏んでもらいたい。 ■委員長  現地調査範囲が市全域でなく駅周辺であり、吸殻が多いと考えられるバス停が含まれていないのは何故か。 ■事務局  人が最も多く集中するエリアとして3駅を対象にしているが、利用者の多いバス停については追加することが考えられる。 ■委員長  全域調査は不可能であるが、駅周辺だけでなくどの区域に多いのかを調査するべきである。 ■委員  市内の自治会長にポイ捨てごみの意向を調査すれば周りの状況がわかるのではないか。 ■委員  住宅地、商業地、駅やバス停周辺、学校など地区別に傾向が見られるとわかりやすい。 ■委員  喫煙者の行動心理から路上での吸いやすさ、ごみの捨てやすさの観点が必要である。 ■委員  たばこの路上喫煙はどのような地点から、どのぐらいの時間で吸うのか。 ■委員  吸う時間よりも吸える地点、捨てられる地点を想定している。 ■委員長  アンケート内容と調査方法については、副委員長からの提案通り、今月の27日までに事務局とメールやファックスで相互のやり取りをすることとして質疑を終える。 ■委員長  引き続き(5)その他について事務局から説明してください。 ■事務局  本日の質疑を踏まえ、27日までにいただいた意見を取りまとめ、早急にアンケートに反映し、修正したものを送信する。調査範囲についてもできる限り市全体の傾向が把握できるように再検討し、検討結果を提示する。本日の欠席者へも内容をお伝えし、意見をいただく。次回の委員会は7月29日に予定したい。 ■委員長  次回の委員会は7月29日(金)午後5時から開催予定。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年6月24日(金)午後7時00分~8時45分 2 場所 市役所4階 特別会議室 3 出席者 委員長 武藤 博己       副委員長 木山 俊平 委 員  出雲 明子       委 員     角田 益雄 委 員  周東 三和子      委 員     水野 穰 事務局 松坂政策室長                  冨田企画法制担当主査       矢野企画法制担当主査          銀林企画法制担当主任 4 欠席者 委 員 永田 従雄 5 議事 1.委員会の進め方について 2.外部評価の流れについて 3.評価施策の選定について 4.その他 6 会議概要 ○市長あいさつ ○諮問   ・矢野市長より武藤委員長に諮問 委員長    議事に入る前に、本日欠席されている永田委員より、事前に意見をいただいているので、紹介する。『本日の委員会は、今後の委員会活動の展開に不可欠な事項の議論が行われることが想定されますが、参加できず、申し訳なく思っております。ただ、そのなかで市行政の内部評価は外部評価のもととなるだけに、率直で具体的に実施されることを強く期待していることを申し添えます。』とのことである。この意見は、委員長として、この場を借りて行政にお願いする。 水野委員    現在、平成19年の行政評価委員会提言書に沿って、課内議論による事務事業評価を進めているところである。今後行うことになる施策評価もしっかりと行っていく。 委員長    それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いする。 事務局                ( 資 料 確 認 ) 委員長    それでは、議題1「委員会の進め方について」事務局から説明をお願いする。 事務局               ( 資 料 説 明 ) 委員長    第2回・第3回で2施策ずつヒアリングを行い、それを受けて第4回・第5回で議論を行う。ここは、議事録作成や論点整理など事務的なものとの関連もあるが、ヒアリングと議論の日程をもう少し詰めた方が良いのではないか。また、ヒアリング後にも少し議論をする必要があるのではないか。 角田委員    同意見である。もう少し短期間で行っても良い。 水野委員    市議会の日程にも配慮いただけると有難い。 出雲委員    最終報告が11月となっているが、これはどのような考え方か。 事務局    次年度予算編成のスケジュールとの関連で、次年度予算で対応できるよう、このくらいの時期までに行政側として提言を受けておきたいということで提案している。 委員長    これより早い分には問題はない、ということである。また、議論の進み方により、回数を増やすようなことも考えられる。いずれにせよ、日程は少し前倒す方向で、事務局に調整をお願いする。  次に、議題2「外部評価の流れについて」事務局から説明をお願いする。 事務局               ( 資 料 説 明 ) 委員長    これは、昨年度の議論を要約してできたものである。   周東委員    表やグラフで分かりやすく示すのは結構だが、数字や割合にすることで、逆に見えづらくなってしまう部分もあるのではないか。現場の職員の実感が現れるようなものにしていただきたい。 角田委員    確かに母数の取り方などによって、実体と異なるものになってしまうこともある。 水野委員    事務局でもある政策室が調整に入ることにより、市民にとって分かりやすく、問題点も明確になるようにしていきたい。 委員長    資料3には「施策レポートに関するコメント」「施策の推進に関する提言」の順で示されているが、レポートの外観を評価することよりも、施策の内容に関する意見を示していく方が重要である。   副委員長    そのご指摘は全く同感である。その前提として私が最重視するのは、担当課の明確なコンセプト設定である。すなわち施策(レポート)に関して、担当課として「何のためにどのような方法で」という全員の明確な意思統一が図られているかどうか、ということである。従来のように、それぞれの項目を埋めていくという考えでレポートを作成し、形式的にまとまっているだけのようなものであってはならない。その点で、統括部門として水野委員はどのように捉えているのか。 水野委員    組織内で温度差があることも事実であるが、行政としてしっかりと示していけるよう庁内に指導していく。 委員長    これまでの意見を踏まえ、行政としてしっかりとレポートを作成するよう要望し、次の議論に移りたい。  次に、議題3「評価施策の選定について」事務局から説明をお願いする。 事務局               ( 資 料 説 明 ) 委員長    資料4にある市民意識調査結果とはどのようなものか。 事務局    現行の第3次基本構想を策定する際に、その基礎資料とするために平成21年1月に実施したものである。設問のなかで、いくつかの施策に対し、その優先度と満足度を尋ねたもので、資料中の順位については、優先度が高かった10項目を示している。施策の単位としては、概ね現行の前期基本計画の施策中項目程度である。 委員長    資料4にある市議会議員選挙・マニフェストに記載の多かったものとはどのようなものか。   事務局    本年4月に実施された市議会議員選挙において、その当選者がマニフェストとして掲げたもののうち、多かった項目を整理したものである。ここでは、8人以上が掲げたものについて、資料に掲載している。 委員長    これらの結果を参考に、事務局でキーワードを抽出し、「災害に強いまち」「子育て・子育ち支援体制の充実」「高齢者福祉の充実」「地域医療環境の充実」の4項目を提案したものである。 副委員長    評価項目の選定の議論に入る前に、1点確認したい。今回、新たに作成された前期基本計画に示された「行財政運営」と、従来から行われている行政内部での行財政改革との関係はどのようになっているのか。現在、行財政改革に関しては、基本計画と行財政改革関連の計画の2本立てとなっている。 事務局             ( 追 加 資 料 配 付 )  従前の基本構想・基本計画と行革関連計画には、「直接市民に向けて実施する施策」と「行政内部の改革」という明確な線引きがあり、財政フレーム以外では、計画上の相互の関連は殆どなかった。しかし、現行の前期基本計画では、これまで線引きがなされていたことにより基本計画に示されていなかった行財政運営の項目が新たに基本計画に組み込まれ、現在の行財政改革関連計画は、基本計画の行財政運営分野の方向性に沿って、その分野も包含したうえで、広く行財政改革分野の計画として策定されている。  次に、その行財政改革関連計画であるが、その策定に関しては、市長の指示のもと、部長職以上の職員11名で構成される行財政改革推進本部と課長職の職員8名で構成される行財政改革推進委員会により原案を検討し、最終的に市長が策定する。また、進捗管理に関しては、行財政改革推進本部で行っており、その進捗状況は、毎年度刊行物として市民に公表している。ただし、行財政改革推進本部と行財政改革推進委員会はともに庁内の組織であり、そこに外部の有識者や市民は含まれていない。市としては、昨年度の委員会でも説明しているとおり、「市民に分かりやすく施策の状況を伝える」という施策レポートの趣旨に鑑み、この進捗状況が、施策レポートの行財政運営部分に代わるものと位置付けられると考えている。 副委員長    施策レポートに代わるものとする、ということであるが、それではこの施策レポートのポイントである『第三者からの視点』については、どのように考えるか。これまで発行されてきた行財政改革の進捗状況は、行政のみで進捗管理が行われてきたことにより、行政側の見方で作成されているように感じている。 水野委員    施策レポートと整合を図る観点からも、進捗状況においても第三者からのコメントをいただいたうえで、市民に公表していくことが適切であると考えている。 委員長    行財政改革大綱を策定する際にも、市民参加の委員会を設置し、検討している。事務局の説明では、そのことに触れられていないが、進捗状況は、その委員会にチェックしていただくという考え方もある。副委員長のご発言のとおり、外部評価は全施策を対象とするということであり、その意味では行財政運営分野にも施策中項目があることから、外部評価の対象となると言える。ここでは、その役割分担をどのようにするか、ということである。実際に、行財政運営分野以外の各分野にも、市民や有識者による委員会や審議会が多く設置されている。そのようなところについても、施策レポートで積極的に情報提供を行っていく必要があるのではないか。 水野委員    これまで課題とされていた市民への結果のフィードバックという観点からも、各委員会に情報提供を行っていくことは、行政としても重要であると考えている。ただし、この行財政運営部分に関しては、常設の委員会である外部評価委員会でチェックしていただく方が良いように感じる。 委員長    それでは、進捗状況は、外部評価委員会で行っていく方向で、内部の調整をお願いする。また、市に設置されている各分野の委員会や各委員の皆さまには、行政運営の報告書として、情報提供を行っていただくようお願いする。 水野委員    しくみを検討し、情報提供を行っていくこととしたい。 委員長    それでは、事務局より提案のあった4項目について議論していきたい。このなかで「地域医療環境の充実」は、具体的にはどのような施策か。説明をお願いする。 事務局    この施策には、小項目として「地域医療体制の充実」「感染症対策の充実」「国民健康保険の適正な運営」の3点が示されている。そのなかでも特にポイントとなるのが「地域医療体制の充実」である。夜間・休日診療や医療機関との連携、医師会等との連携、関係機関のネットワークづくりなどが主な内容である。 委員長    施策を限定して外部評価を行うのだから、より市民サービスの向上に繋がるような施策を対象にした方が良い。他に候補となる施策はないか。 出雲委員    市民意識調査で4番目となっていることから提案されていると推測するが、この調査において「地域医療環境の整備」はどのようなことを想定していたのか。 事務局    設問として、特に説明等は付さずに尋ねている。回答者それぞれのイメージに拠るものである。 委員長    アンケートを行った時期も影響しているかもしれない。 副委員長    これから社会的に見て最も大きなテーマは『安全・安心』、とりわけ『災害』であり、市民にとっても最優先で取り組むべき施策である。ここでは、提案されている4項目をすべて並列に議論するのではなく、市民生活で最も基本的な『安全(災害)』について、委員会としても優先的に取り上げ、重点的に議論する、ということが重要である。 委員長    具体的には、「地域医療環境の整備」を評価項目から外し、それ以外の3項目、とりわけ「災害に強いまち」に2施策分の力を注ぐくらいのつもりで行うということか。 角田委員    地域医療も重要な項目である。この4項目の評価を行うことで良いのではないか。 周東委員    確かに安心や安全に関しては、市民の関心が高まっている。今回の地震では、地域の繋がりや地域コミュニティが改めて注目されることになった。そのような施策はどの項目に該当するか。 事務局    地域コミュニティということであれば、「地域の魅力を高めるまちづくり」になる。 副委員長    その項目は、災害の視点では議論されていない。 周東委員    ソフト面の取組みも含めて、「災害に強いまち」をどのように拡充していけるか、という視点で議論していきたい。 委員長    それでは、「災害に強いまち」を重点的に行っていくことにする。阪神大震災では、救出された人の95%は地域に住んでいる人が助け合って救出したものである。また、阪神では95%が倒壊家屋による圧迫死であったが、東日本の場合は津波により亡くなった人が95%以上である。このように、震災の性格としてはかなり異なっているが、いずれの震災でも地域がしっかりしていると、助け合うことができる。そうなると、地域としての繋がりが大変重要になってくる。本年度は、色々な観点から災害に強いまちをつくるための議論を重点的に行っていくこととする。 副委員長    3月11日以降、日本国中の住民の意識が大きく変わり、今までのように行政主体に頼るのではなく、自助と共助が重要である、という意識が広まってきたと思う。 水野委員    市としても、地域で助けあうことが重要である、という認識でいる。 委員長    それでは、委員会としては「災害に強いまち」「子育て・子育ち支援体制の充実」「高齢者福祉の充実」の3項目を評価することとし、そのなかでも「災害に強いまち」は、重点的に行うとともに、これまでの概念より少し膨らませる必要がある。 副委員長    この「災害に強いまち」には様々な部署の取組みが含まれると思うが、核となる組織はどこか。 水野委員    部署としては、安心安全課が核となっている。そこに関連していくつかの部署が関連してくる形である。 委員長    原則としては、基本計画の施策構成に沿って評価は行うが、委員会としての意見は、様々な観点からのものを付していくことにしたい。 副委員長    これから行う行政の評価は22年度のものである。従って、今回の震災は想定外であり、あまり取り上げられないと思う。しかし、災害危機管理が国策として問われる時代に入り、ヒアリングを通じて、今後の重要な課題を委員会の提言として検討していかなくてはならない。 水野委員    市としても毎年度の実施計画の見直しのなかで対応していきたいと考えている。 委員長    本年度の評価は3施策ということで、全ての施策を評価するには、時間が必要になるかもしれない。 副委員長    先ほども申し上げたが、この基本計画の施策中項目36項目は、全てが並列なものではない。それぞれの項目に、委員会として優先順位を付け、評価していくことで良いのではないか。 委員長    分野によっては、『政策』を単位として行っていく、という考え方もある。 副委員長    ヒアリングに出席する担当課職員は、どのような考え方で選ばれる予定か。 水野委員    より実務に近い係長・主任級の職員を考えている。 委員長    それでは、次回以降の日程調整を行いたい。  ○日程調整、下記のとおり決定    ・第2回 8月24日(水)17時30分    ・第3回 9月1日(木)17時30分    ・第4回以降は、改めて調整する。 委員長    他に何か意見等はあるか。 副委員長    広報こまえ6月15日号に、下半期の財政状況が掲載されていたが、これはどのような観点で掲載されたものか。 水野委員    地方自治法には上半期・下半期の財政状況を公表するよう規定されている。その規定に沿って、掲載しているものである。 副委員長    これまで、この委員会ではずっと「市民に分かりやすく伝える」というテーマで議論を進めてきた。そのことを踏まえると、広報を所管している政策室において、もう少し自己改善が行われても良いように思う。例えば山梨県笛吹市では決算公告が大変分かりやすく工夫されている。 水野委員    分かりやすい情報提供の必要性は感じている。法定で記載する部分と分かりやすく説明する部分とのバランスは検討事項である。 角田委員    ただ、見る人に分かりやすくしようとして、却って誤った認識を与えてしまうような表現になることがある。また、他市との比較において、財政状況の一部を抜き出して比較することは、見る人に誤った認識を与える可能性があり、危険である。他市との比較を行うのであれば、人口や組織構成を踏まえたものでなければ比較はできない。継続性をもって、同じ条件で比較することが重要である。 周東委員    どの水準まで分かりやすくするか、ということが非常に難しい。狛江市には独自に財政白書を作成している市民団体があるが、市としては、その団体のように調べれば分かるような材料を提供していることが大事だと思う。 副委員長    2人が仰っていることは、確かにその通りであると思う。ここで私が言いたいのは、この委員会で、これだけ「分かりやすさ」を1つの大きなポイントとして議論しているのだから、行政としても自己改善をもっと行っていただきたいということ。広報こまえは1つの事例として、取り上げさせていただいた。笛吹市の事例をご確認いただければと思う。 委員長    千葉県市川市でも同様の取組みは行っているようである。それでは、以上で第1回狛江市外部評価委員会を終了する。  
1 日時 平成23年4月27日(水)午前9時~10時30分 2 場所  市役所 5階 501会議室 3 出席者 会長 田中充 委員 馬場健司、飯田美郎、栗原実、新井博子、加古厚志、櫻井信吾、杉本一正、増田善信、松島正、松本培夫 事務局 環境管理課 斎藤課長、波瀬課長補佐、金築主査、亀井主任、紺矢主事、熊坂主事 説明補助員 国際航業株式会社(3人) 4 欠席者  大場光子 5 議題 (1)委嘱状伝達式 (2)市長あいさつ (3)会長・職務代理選出 (4)諮問 (5)狛江市環境基本計画の中間見直しについて (6)改定検討委員会の設置について (7)環境基本計画調査プランについて 6 提出資料 基礎資料 A 狛江市環境保全審議会委員名簿 B狛江市環境保全審議会運営規則  C狛江市環境基本条例 D環境基本計画  審議資料 1-1諮問書  1-2狛江市環境基本計画推進本部の報告 1-3狛江市環境施策体系図  2狛江市環境基本計画調査プラン案 3狛江市や隣接自治体等の環境基本計画の概要  7 会議の結果 (1)会長選出および職務代理の指名  狛江市環境保全審議会運営規則第3条の規定により、会長は委員の互選により田中充委員が選出され、田中会長より馬場健司委員が職務代理に指定された。 (2)諮問  環境基本条例(平成9年条例第5号)第24条第2項第1号の規定に基づき、下記事項について、市長より会長への諮問が行われた。【資料1-1】 1)狛江市環境基本計画の中間見直しに関する事項 2)その他市の環境施策に関する事項 (3)狛江市環境基本計画の中間見直しについて  事務局より、環境基本計画の中間の見直しの必要性の有無と見直しの考え方についてこれまでのまとめを説明。【資料1-2、3】 (4)改定検討委員会の設置について  事務局より、本件は市の環境部門の最上位計画を見直す作業であることから、幅広く意見を取り入れるため市として改定検討委員会を設置することを説明。  会長より、市の設置する改定検討委員会では、国や都の動向把握や現況調査などの技術的な作業部会として、より専門的に検討していただき、審議会では、改定検討委員会の意見を参考に精査・審議を重ね、市民・事業者と合意形成を図りながら改定案を策定していきたいと発議があり、委員に了承された。 (5)環境基本計画調査プランについて  説明補助員より、改定検討に必要な調査の案を説明。【資料2】  会長より、調査に際しては、以下に配慮して実施するよう、事務局へ要望が出された。 1)アンケート調査は、市民、事業所では環境へ取り組む立場が異なるので、設問もそれぞれに向けた内容で作成することが望ましい。 2)市の将来像の設定については、“狛江市らしさ”を出していくことが出来るよう調査において工夫願いたい。 3)具体的には、狛江市前期基本計画、現行の環境基本計画との整合、近隣自治体の策定状況調査を踏まえるとともに、市民からの意見を充分に吸い上げ、市民参加による計画作りにするために、抽出された1,000名の市民へのアンケート以外にも望ましい環境像について広くアイデアを募集することなどを期待する。  調査の詳細な内容については、この要望を踏まえ改定検討委員会で検討のうえ実施することが了承された。      
1 日時 平成23年5月18日(水)午後7時~9時15分 2 会場  狛江エコルマホール6階 展示多目的室 3 調整会請求者  近隣住民、事業者 4 出席者 狛江市まちづくり委員会委員 大方委員長、佐々木副委員長、日置委員、黒崎委員、久光委員、原委員、楠本委員、石賀委員 事業者 11人 近隣住民 60人 傍聴者 30人 事務局 松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤係長、齊藤主任、池田主事、松井主事 5 議事内容(要旨)   事務局 : それでは、(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会、第3回目を開催させていただく。 委員長 :前回は、平成23年1月27日に調整会を開催した。その際に、この計画敷地内にダイオキシン、またその他の土壌汚染があるのではないかということが大きな問題になった。そのため、独自に調査によって安全が確認された上で、今後の建設計画についての調整を進めるべき、あるいは、解体工事の安全確認後にしていただきたいということを事業者にお願いして、今日に至っているわけである。その間、事業者側では敷地の土壌汚染調査を行い、結果も出てきたということで、本日はまずその件を事業者からご報告いただき、さらに、実際に汚染があったということなので、それに対してどういう対応をとるのかということも含めて、ご報告をいただいて、その上でその先の議論に入りたいと思う。では、早速だが、まずこの土壌汚染調査の結果について、事業者の方から、あるいは、実際に調査をご担当された専門の業者の方から調査結果のご説明をいただきたいと思う。 事業者 :まず、平成23年1月27日の第2回調整会にて、ダイオキシン対応について指摘を受けた。これにより、平成23年1月31日に予定していた解体工事は着手延期とし、それ以降、市と東京都多摩環境事務所との協議を行ってきた。専門業者にも依頼を行い、このダイオキシンに対してどのように取り組んでいくか、意見をいただきながら進めてきた。平成23年2月18日に第5回解体工事の説明会を開催し、工事の延期と、ダイオキシンの調査方法を近隣住民へ説明させていただいた。説明の内容としては、敷地全体を30m区画に区分し、30m区画中央1地点とその周辺の4地点の計5地点を基本とし、これらを均等混合して分析試料とする5地点混合法を行うこと、煙突の周辺は2.3m区画に分割し、各区画1検体によって調査をすることを説明した。そして、平成23年2月21日から3月1日まで敷地内の全域の調査を実施し、以降、化学分析に入った。平成23年4月18日に専門業者より速報結果をいただき、確認したところ、2,100pgという環境基準値を2.1倍超えたところが1箇所あったことがわかり、その場所をブルーシートで養生した。翌日の平成23年4月19日に速報結果を東京都多摩環境事務所に報告し、対策工事等をどのようにすることが必要なのかということを確認している。同日、市へも東京都多摩環境事務所から指示をいただいた内容を報告し、平成23年4月20日に東京都多摩環境事務所立ち会いのもとで、現地の確認をしていただいた。平成23年4月23日の第6回解体工事説明会にて、その状況等を近隣住民へ報告、説明をさせていただいた。全域調査の結果報告である。また、併せてその後の解体工事の予定についても説明している。平成23年4月27日に東京都多摩環境事務所に、ダイオキシンの除去についての計画書案を作成して提示し、指示をいただき、平成23年4月28日に計画書を東京都多摩環境事務所に提出した。その件について、平成23年5月11日に市へも報告を行っている。そして、除去作業の実施について予定しているのが5月末であり、現在、東京都多摩環境事務所と立ち会いの日程調整を行っているところである。除去作業実施日は平成23年6月1日または2日になると考えられる。実際に環境基準値1,000pgを上回る値がどこで確認されたのかということについてだが、全域調査を行った結果、煙突付近で2,100pgという結果が確認された。以前に前土地所有者が土壌調査を行い、実際に土を入れ替えた箇所の近傍のところに土壌汚染が残っていることが確認されたということである。この煙突付近についての調査は、5点混合法ではなく、2.3mと詳細な区画に分割し、土壌が露わになっている箇所全てを調査することとした。この調査方法について、これ以上の詳細調査は不要であると東京都多摩環境事務所から確認が取れており、環境基準値を上回った土壌を処分するようにとの指示を受けている。以上で、全ての数値が確認された。環境基準値を上回った結果が出ている土壌については、前土地所有者が見落としていたと考えられる。この土壌については、我々で計画書を作成後、東京都多摩環境事務所に提出し処分方法等の指示を受けた。先ほど申し上げた通り、平成23年6月1日、2日あたりで、東京都立会いのうえ、土壌を処分する予定である。東京都多摩環境事務所に提出した計画書は平成23年4月28日付けの受付をいただいている。結論から申し上げると東京都へは、2,100pgという土壌部分以外の地域については、土壌処分は行わないという報告をしている。また、調査を行ったダイオキシン類の異性体確認を行ったところ、環境基準値1,000pgを上回った土壌の異性体と煙突で焼却灰として発生した異性体とほぼ合致をしている。そのため、同じような、灰混じりの土壌であると報告をさせていただいた。環境基準値を上回った土壌が分布していると認められた範囲には、念のためブルーシートを敷き、ダイオキシン類が飛散しないよう措置している。ここは既に前土地所有者が土壌の置換作業を行った場所である。こちらには土間があり、ここにコンクリート構造の浄化槽がある。浄化槽の深さはおそらく2m以上あると考えられる。土間と浄化槽の間にある土壌露出部分一帯をブルーシート覆っている状況である。次に、この環境基準値を上回った土壌が分布していると認められた箇所の深さについて、確認を行った。土壌の除去作業については、これから我々が東京都多摩環境事務所の立会いで行う予定である。その土壌を飛散しないように水を噴霧し、手掘りで丁寧にかき出す作業を行う。その後、バケツのようなものに詰めて密閉をし、最終処分場に持っていくということになる。東京都多摩環境事務所へ計画書を提出したときには運搬業者及び最終処分場は決まっていなかったが、平成23年5月23日にはそれが確定すると思う。その旨を東京都多摩環境事務所に報告し、平成23年6月1日、2日で立会いをしていただき処分する予定である。汚染土壌の処分工程については、工程表をもって近隣住民の方へ説明を行っている。除去作業を行うにあたり、粉塵の測定をするように東京都多摩環境事務所から指導を受けている。そういった内容を平成23年5月11日に、市にも報告をさせていただいている。 委員長 :このダイオキシンの他に、平成23年4月になってから東京都多摩環境事務所の方から追加調査を行うよう指導されたと伺っているが、その点についてはいかがな状況なのか。 事業者 :調査日については平成23年4月8日、調査位置は、煙突がある事業計画敷地北東部である。そこの土壌の調査をするように東京都多摩環境事務所から指示があったとのことである。指示により、9物質の溶出検査および含有の検査を2種類行ったとのことである。検査結果は、環境基準をすべて下回っており、前土地所有者から計量証明つきで報告をいただいている。これは東京都多摩環境事務所にも提出をされている状況である。 委員長 :了解した。念のため伺いたいのだが、その報告は東京都多摩環境事務所へいつされたのか。 事業者 :平成23年4月25日に前土地所有者から東京都多摩環境事務所へ報告されている。 委員長 :了解した。それでは、委員を含め、事実関係や技術的なことについて、質問があればお願いしたい。何人ぐらい質問があるか、まず数を把握したいので、今の段階で質問がある方は、挙手していただきたい。 近隣住民:今回は敷地全体の土壌調査を初めて実施されたわけだが、今までは、3回土壌調査が行われているのだが、いずれも汚染土壌は既に調査が終わって除去されたと伺っていた。しかし、まだ我々は不安があるため、この調整会でも相当議論の結果、強い要請、勧告に近い要請が出て、事業者は再調査を踏み切ったわけである。その経過の中で、汚染がまたもや発見されてしまった。今までの調査では汚染土壌は出ないと言っていながら、なぜ今回の調査では汚染土壌が出てしまったのかというところが、今回の調査の評価にかかわる一番のポイントとなると思う。その点をどのように評価されているか、まずお聞きしたいと思う。そうしないと、また汚染土壌が出るのではないか、あるいは、もっとほかのところでも残っているのではないかという疑問が払拭できないからだ。それが第一の質問である。 委員長 :では、その点について事業者からお答えいただきたい。 事業者 :今言われた通り、我々としては、前土地所有者が検査の実施をしたものを信頼していた。それを近隣住民の方々にもお伝えしていたところである。しかし、このような形で、1箇所で環境基準値を上回る結果が出ていることは、我々にとっても残念な結果だと思っている。ただ、詳細調査を我々も踏み切らせていただいたのは近隣住民の方々の心配事項を払拭するためである。そして、徹底的に土壌調査を実施し、汚染が存在した場所が確定できたことについては前向きに捉えている。また、今回それを処分することで、土地がきれいになるのではないかと考えている。なぜ汚染土壌が出たのかということについては、もともとそこに煙突があり、ある程度灰を土のところにまいていたという報告を聞いているため、その実態で発生したと認識している。 近隣住民:それは回答になっていない。 委員長 :大体回答になっていると思う。要するに、事実関係を伺うと、煙突がある事業計画敷地北東部は、前土地所有者が過去に調査した箇所であるのか。 事業者 :はい。 委員長 :今回、土壌汚染が確認された箇所は、その煙突のすぐ南の箇所と思うが、そこを前土地所有者は調査しなかったのか。 事業者 :はい。調査されていなかった。 委員長 :以前の調査が不足していたとも考えられる。さらに、土地を引き払う際にその灰の処分が行われたと考えられるが、煙突のすぐ南の箇所は調査もしなかったし、掃除というか、汚染土壌の処分をしなかったからそこだけ残っていたと思われる。普通に考えればそのように理解はできる。しかし、近隣住民の方々はおそらく煙突の周囲に過去に灰が飛散して汚染されている場所があるので、ほかにもまだあるかもしれないとか、あるいは、この敷地の外へ風に乗って、過去何年間もあの煙突の周りに灰が放置されていたとすれば、それが飛び散っていたかもしれないと心配を持たれていると思う。 近隣住民:あくまでも事業計画敷地内の調査に限って議論したほうがわかりやすいと思うので、事業計画敷地外の話はまた別である。新たに、煙突がある事業計画敷地北東部にて環境基準値1,000pgを超える2,100pgが出た箇所があったと言われたが、評価する前提として指標値にも注目した方がよいと思う。前土地所有者にて実施された話では、調査区分内のどの地点を検査するかということは、目視で判断したとのことだが、目視では、感覚の判断になってしまう。だから、この事業計画敷地内には煙突から出た、燃えガラのような灰が40年間までに風雨や、人が捨てていったかもしれない。そういう中で、広い敷地内のどこにどのように高濃度のものが散在しているかということは、予想ができないと思う。 委員長 :質問をお願いしたい。 近隣住民:事業敷地内で、汚染土壌が発生した以上、他にはないという保証は全くない。ありのままにみれば、そのような土地柄であると認識すべきではないか。 事業者 :我々としては、色々と技術的な指導を受けたうえで、ここまでの調査を実施している。したがって、これ以上の心配というのは、我々は認識していない。ここまでの調査をしたので、これ以上の汚染土壌はないと考えている。 近隣住民:今まで安全である、これ以上の汚染土壌はないと断定して言われて、実際は出た。なぜそうなるのかということである。 委員長 :そこは水掛け論になるかもしれないが、とにかく今回の調査は、先ほど説明されたような一般的な方法で、土壌を採取し、調査区画の1箇所から汚染土壌が確認されたので、その土壌については処分し、その他の場所については、問題ないと事業者は思っているということでよいか。 事業者 :はい。 委員長 :意見は後ほど伺う。質問をお願いしたい。 近隣住民:おそらく、事業計画敷地南東部の煙突付近に厚さ30cm程度のコンクリート構造物があったと思う。その部分を調査しているのであれば、見せてほしい。 委員長 :建物の下の部分のことか。 近隣住民:はい。この部分汚染されている可能性がある。 委員長 :回答があればお願いしたい。 事業者 :ここは、既存建物である1号棟建物下である。ここは壁があり、建物の中になる。煙突の内側には、昔、ガスボイラーがあった。この建物全体の冷暖房のためのボイラーである。まずこの建物の中にあったかどうかということを含めて、これは10m間隔の5点混合法で調査確認をしている。ここはもともとボイラーがあったときには既にコンクリートの土間であったわけである。だから、土間よりも下にダイオキシン類が存在するということはないと考えている。これは、調査を実際に行った専門業者の見解でもあり、このことを東京都多摩環境事務所へも報告し、東京都も同様の判断をしているため、それ以上の調査を行う必要はないと認識している。 委員長 :質問があればお願いしたい。 近隣住民:平成22年10月下旬から事業者に質問状を出し、近隣住民は煙突とその周辺土壌の汚染について、前土地所有者へ質問してきた。その中で、もう半年近くになるのだが、色々な説明会の場でも、汚染土壌は除却されて、正常土に埋め戻されたので問題なく、東京都多摩環境事務所にも連絡して実施しているので問題ないと私たちは聞かされてきた。確認したいのだが、ここでまた新たに汚染土壌が検出されたということは、事業者がこれまで主張してきたことが間違いだったということをお認めになるのか。 委員長 :まさに事実がそれを物語っているのではないか。汚染土壌はなく、安全であると確信していると言ったが、実際に再調査を行った結果、汚染土壌が確認されたということである。他に質問はあるか。 近隣住民:質問がある。この調査方法で、よいというお墨付きをどこからかもらったのか。 委員長 :お答え願いたい。 事業者 :それは、東京都多摩環境事務所にご確認いただければと思う。 委員長 :要するに、東京都多摩環境事務所には調査報告書を提出して、一応受理されたということではあるわけだ。また、このような調査方法はごく通常のやり方だということは私も存じているが、これで十分なのか完全なのかと、そこは色々意見が分かれるところだと思う。だから、こういうものについてお墨付きを出すというような公的機関は、世の中に存在しないため、お墨付きが出るということはありえないと思う。事業者としては、これで十分だとお考えか。 事業者 :はい。できる限りの対応をしたつもりである。 委員長 :いや、できる限りの対応云々ではなく、検査能力を問うているのでもなくて、この調査方法で十分この敷地の汚染の安全性は確認されたと確信されているのか。もちろん、1箇所の土壌については処分しなければならないが、そこさえ処分すれば、あとは大丈夫だと確信されているのか。 事業者 :はい。そのように認識している。我々の分譲事業の土地であるので、きれいな土地であることを前提に販売したいと思っている。ここまでしっかりと調査を実施したので、もう安全であると認識している。 委員長 :はい。まだ質問があればどうぞ。質問がなければ今の意見に対する反論もあると思うので、そちらを伺いたいと思う。 近隣住民:先ほどの説明の中で、平成23年4月20日に現地確認を東京都多摩環境事務所立会いのもと行われたとのことだが、どの場所について立会い、どのような確認がなされたのか。 事業者 :環境基準値を上回った土壌が分布していると認められ、ダイオキシン類が飛散しないようブルーシートを敷いている範囲にて、立会いが行われた。その場所において、適切な処置を行った認識を東京都多摩環境事務所の方に持っていただいた上で、ブルーシートを撤去した。そして、現地を確認していただいた後、周辺を歩き、状況を見ていただいた。環境基準値を上回った土壌が分布している範囲については、深さを確認して報告するよう指示を受けた。今まで前土地所有者が報告をして調査した場所それぞれを、直接見て歩いて確認をしていただいた次第である。 近隣住民:今ダイオキシン類ということで、敷地内調査について説明をいただいたわけなのだが、重金属類については、前土地所有者が専門業者に委託して、平成21年1月から10月にかけて調査を行った以降、今回事業者が追加調査を実施し、平成23年4月8日には1号棟東側付近について実施したということだが、敷地内全域については追加調査を実施していないという認識でよろしいか。 事業者 :はい。 近隣住民:東京都多摩環境事務所へ私も出向き、また電話して確認はしているところなのだが、東京都多摩環境事務所の担当の方に聞いたところ、事業者も市も東京都多摩環境事務所の指導を仰ぎながら実施していたとのことだが、多摩環境事務所からは安全宣言を出していただけると考えてよろしいのかということを問い合わせしたところ、多摩環境事務所からは出せないということをおっしゃっていたので、そうなってくると、私たち住民としてはどこを信じられるのだろうか。 事業者 :逆に、我々が質問しても安全宣言は出せないという回答であれば、今の法律体系そのものが、どこにもその安全宣言ができるものがないのだろうということになってしまう。そのために調査方法の基準や指標値というものがあるのだと認識している。したがって、その中で確認されたことが、その基準値以下であれば、ここは大丈夫であると判断できることになるだろうと考えることは、世の中全般的のことであると思う。我々としては、これが一つの基準になると認識している。 委員長 :東京都多摩環境事務所はもともと機関の性質として、安全宣言をする等はないだろうと思うが、聞けばそういう答えが出ると思う。問題は、本当にこの土地について、これが安全なのかどうなのかだと思う。ダイオキシン類についてはある程度の汚染状況がわかったが、鉛その他重金属もどこかほかにあるかもしれない等、疑い出せばまだまだ汚染がある可能性は誰も否定できないと思う。しかし、一方、標準的な方法で、特にダイオキシン類については確認して、問題もあったため、改善を行うこととなった。それで、あとは標準的な基準に則った方法なので、標準的な商品として、マンションをつくって商品を出したいというのがおそらく事業者のお考えとなるだろう。まだ他に質問を希望されている方がおられると思う。質問をお願いしたい。 近隣住民:事業計画敷地については、今現在、狛江市立第一小学校があるところの地下に排水管が通っており、その昔、狛江第一小学校から約50mの範囲は全部田んぼであった。その田んぼの中に、昭和30年代後半に今の事業計画敷地からたびたびシアンが流れ出し、田んぼが全滅したことがあった。また、重油ボイラーで煙突が使われていたという話だが、重油ボイラーであればダイオキシンは出ないはずだ。質問したいのは、前土地所有者が過去どのようなものをどの程度燃やして、その焼却灰をどこへ運び出したのかである。焼却灰を全て敷地内に埋めていたことも考えられる。だから、前土地所有者に対して質問をして、調べていただきたいと思う。 委員長 :事業者の方はこの内容についてはご存知か。 事業者 :前土地所有者から伺った内容としての回答になる。その点をご理解いただきたい。過去に1号棟を建設した当時から勤めていた前土地所有者の方々、OBの方にいわゆるヒアリングをしたそうだ。その中で、事業計画敷地南東部の煙突付近にて事務所から出た布や紙等を燃やしていたということが確認でき、そのように報告が上がってきている。 委員長 :ということは、重油ボイラーの煙突ではなく、いわゆる焼却炉ということか。 事業者 :これはもともと重油ボイラーのための煙突であったということは、設計図書から確認ができている。 委員長 :そこで、その後どうにかされたのか。 事業者 :その後、重油ボイラーを使わなくなった後に、外側に学校等で通常用いられているような焼却炉を設置して焼却を行っていたそうだ。そして、その煙をこの煙突を通じて排煙していたことの確認がとれている。だから、重油ボイラーでは確かにダイオキシンは出ないだろうが、事務のものだとか布だとか紙切れだとか、色々なものを燃やしていたそうなので、それらの焼却灰にダイオキシン類が含まれていたのではないかということの確認がとれている。 委員長 :今の近隣住民の方の質問は、その灰をどう処分したのかご存じかということである。ありがちだと思うが、どこか敷地内に埋めたのではないかとかいうことでよろしいか。 事業者 :そうかもしれない。灰を土のところにまいていたこともあったということは事実であり、それは前回の説明会で近隣住民の方々に説明させていただいた内容である。結果的に、そこからダイオキシン類が確認されたという事実となった。 委員長 :そういう状況だということで、前土地所有者の責任は大きいとは思うが、それは別の問題である。他に質問はあるか。質問をお願いしたい。 近隣住民:工程のところに汚染土壌撤去というのが平成23年8月14日から9月3日までの予定と伺っているが、これは土壌が汚染しているということか。 事業者 :ダイオキシン類の件と、それから汚染土壌撤去、この2種類の実施工程がある。この平成23年5月末から9月初旬にかけて、先ほどご説明したとおりのダイオキシン類の除去と現時点では汚染土壌の撤去ということになっている。これまでの説明会で何度か説明させていただいたが、鉛が環境基準値を超えていることが確認されている。その撤去作業をこの期間を使って行うという意味である。 近隣住民:鉛を撤去するだけで、そんなに日数がかかるのか。 事業者 :この程度の日数を予定している。1号棟と2号棟の間の北側道路際付近で鉛が確認されている。これを撤去するというものである。実際その撤去方法の確定というのは、コンクリートの土間部分の状況等の確認を行い、計画書を策定し、東京都多摩環境事務所に報告し、その上で行うということをこれまでの説明会で何度か説明させていただいているところである。そういうことで、先ほどの工程では、その期間の中でそういった内容を確定して行っていくという意味合いである。 近隣住民:これだけの面積の工場跡地でありながら、何も資料も提出されずに重金属が敷地内から検出されたと言われても納得できない。工場跡地の建物躯体部分は、まだ調査されていないと思う。悪く考えると、建物躯体を解体しながら、調査されていない土壌も掘り出してしまうのではないかと懸念するがいかがか。 委員長 :根切りでもしてまた深く掘ったら、何か色々出てくるかもしれないということだがいかがか。 事業者 :例えば、解体工事期間中に想定していなかった土壌の何か変化というものがある場合は、確認をして、最終処分上の適切な手続を行って処分をしているのは事実上ある。今回のように、ダイオキシン類についてはもう調査しており、また土壌汚染対策法に基づいた事前の調査を行い、その分析結果が出ているので、まずはその内容に基づいた処分を行うということが基本だと考えている。それでもなおかつ、何か地中に埋まっていた場合というのは、これはまた別問題として対応していく内容と認識している。その場合も、やはり手続を経て対応を行うことになる。 近隣住民:事業者は販売が終わったらこの土地から去って行くと我々は思っている。私が心配するのは、やはりこれは狛江市の土地というか将来の、次世代の子どもたちにとって、この土壌汚染からどういう健康被害があるかということである。実際問題、今も重金属がはっきり提示されていない状態で解体工事が進んでいくというのは納得ができない。 委員長 :私が代わって質問する。要するに、鉛の調査は前回出たように、前土地所有者が任意で行ったものだけの結果があるだけということでよろしいか。 事業者 :任意ではなくて、土壌汚染対策法に基づいて、法第3条に基づく調査である。 委員長 :いずれにしろ行った調査があり、かつ1箇所汚染もあったということである。それでも、とにかく鉛については、その調査で一応十分だとお考えだということか。 事業者 :はい。 委員長 :ただ今後、解体工事はともかくとして、実際このマンション計画の工事に入れば、かなり深く土を掘ったりすることもあり得ると思う。往々にして色々なガラが出てくる場合や、地下水が出てくる場合もあり得る。その際は、隠したり動かしたりせず、調査しつつ対策をとるということを確約されて、それを我々は信じるしかないと思うのだが、そのあたりのお考えはいかがか。 事業者 :工事の段階で色々なものが出てきた場合は、対処していくというのが至極あたり前なことだと思っているので、対応したいと考えている。 委員長 :質問を一通り済ませたいと思う。質問をお願いしたい。 近隣住民:前土地所有者が調査を行い、ダイオキシン類はないといわれていたが、今回の調査でダイオキシン類が確認された。それが、もう大丈夫だと言ったことは間違いだったというふうに言われたが、何が間違いだったかということを伺いたい。当時、やはり法律に基づき全部行ったと言われていた。それで、今度はまた法律等を言われている。前回までと今回とどう違うのか。何が間違っていたのか、そこを伺いたいと思う。 委員長 :ご専門ではないと思うのでお答えにくいかもしれないが、どうぞ。 事業者 :何が間違っていたかということについては、何を指標としてお答えすべきか見当たらない。とにかくその事実として、我々がきれいな土地として明け渡しを受けたところが、詳細調査をしてみた結果、ダイオキシン類の詳細を確認していなかった部分でそれが出てきた。我々事業者としてやるべき手続については、行われていると認識している。 近隣住民:以前も、全部これで法律に則って行っているから大丈夫であり、詳細調査は必要ないと事業者は言われていた。それに対して、我々は以前のやり方がおかしいと、非常に疑問が大きいということを言って、ようやくこういう全域詳細調査をやることになったわけだ。そこに、今までのやり方が間違いだったということがあると思う。その考え方が違っていたということじゃないのか。 委員長 :これは間違いということではなく、先ほども言ったように、前土地所有者の時代は、ダイオキシンについては敷地南東部の煙突周辺のところしかやっていないわけで、肝心のダイオキシン類が確認されたところは調査していなかったわけである。しかも、煙突周辺からもダイオキシンが出ているにもかかわらず、その時点で、その周りをもう少し広げて調査すればもっと出たかもしれないのに、それをやらなかったわけで、これは明らかに前土地所有者の調査不足であると考える。法律というのは非常に幅のあるもので、このように具体的な調査方法まではっきり決めているわけではないので、それは法律の問題ではない。だから、それについて事業者を責めても仕方がないのだが、そういうものを丸投げにして、法律に則っているから安全だと言い張った点は確かによろしくなかったと思う。しかし、それについては、今回こうやって時間もかけお金もかけ、一応調査も行い、かつ出てきた結果を隠しもせず報告されて、対処されているというのだから、この点は誠意ある対応と評価してもよいのではないかと思う。 近隣住民:では、法律に則っただけでは十分でなかったということは認めるか。 委員長 :安全性の確認という点では、法律に則っているから必ずしも安全とは言いきれないというのは、そのとおりであると思う。事実がそうであった。 事業者 :そういうことだと思う。 近隣住民:そういうことだ。我々は、かねてから、事業者が法律で十分だと言っていたのは非常に問題があるということを指摘してきたわけで、汚染土壌が結果的に出たわけだ。だから、それに対しては、まださらに今も問題がたくさん残っている。その回答というのは、この後意見という時間はいただけるそうなので、我々からお答えすることとする。 委員長 :他に質問はあるか。 近隣住民:分析方法を詳しく教えていただきたい。何か先ほどの説明では区画区分し区画単位で5点混合して分析したと言っていたかと思う。その5点のところを混合して、それでその一つをサンプルとして分析されたのか。 事業者 :はい。 近隣住民:ということは、例えば一つの点がものすごく高く、もう基準をものすごく超えていて、ほかの4点はゼロだった場合、それを同量混合すると5分の1になってしまう。それはまずいのではないか。その点はどうお考えか。 事業者 :これは、我々の考えではなく、こういう土壌等を調査する場合、一定の調査方法が決まっており、それに基づいて行っていることである。 委員長 :若干、私の専門外ではあるけれども、全く遠くもないのでご解説申し上げる。要は、今回のようなスポットで、土壌汚染というものは非常に濃いものがあるということは想定していない。大体、基本的には重金属のようなことを想定していて、しかも水溶性のものが想定されていて、広く薄く散らばっているだろうという前提で調査を考えている場合と、ある面的な広がりの中で総量としてどれだけあるかという調査も大事な問題である。だから、スポットでほんの1箇所非常に濃い汚染土壌があっても、それはそこだけのことだという認識もあるので、区分された区画内の土を混ぜて平均的な値をはかるというのが一般的である。ただ、今回のダイオキシン類の測定方法としてこれが適切かどうかは、技術的にも学術的にも多少疑義があるところかもしれない。だから、ダイオキシン類については、この5点混合法というよりは、かなり詳細にスポットで調査されたのだろうとは思う。本当は、この測定をされた調査会社の方が来て、直接ご説明いただくとよいと思う。 近隣住民:もう一点質問がある。問題の煙突が建設された時期と、その汚染が始まった時期の前後のどちらで建物が建設されたのか。建物の建設履歴は明らかなのか。それで、もし煙突の汚染が始まった際に建物はなく更地であった場合、調査の必要があるのではないかと思う。敷地の工場内部だけではなく、外部も含めて調査した方がよいと思うが、いかがか。 事業者 :我々が実施した調査では、前土地所有者から図面を入手し、昭和20年代の頃に1号棟が建設された等の関連事項とそれぞれをつなぎ合わせ、調査の専門業者の方で関連性を確認している。その上で、もともと、例えば1号棟のボイラーを使っていた時期、ボイラーを使わなくなって、空調がガスや電気による空調に切りかわった時期、そして、煙突を使わなくなって、今度は別の焼却施設でもって紙だとか施設の事務から出た色々なものを燃やすようになった時期、そういったものを全部確認して履歴の調査をしている。だから、敷地外までは調査しきれていないが、事業計画敷地としての既存建物の歴史というのは把握している。 近隣住民:それから、最後に2点質問がある。以前、説明会に出たときに、燃えガラも置いていたという話を伺った。その燃えガラはどこに置いてあったのか。区画区分を行い、調査の結果、環境基準値1,000pgを上回った区画が一箇所出たが、その区画だけ燃えガラが置いてあったのか。その区画の他、広範囲には燃えガラは置いていなかったのか。 事業者 :煙突付近にコンクリートの土間があり、ここに燃えガラが山になって置かれていたことが発端であった。この付近にもダイオキシン類があるのではないかという想定で前土地所有者はこの周辺を調査した。先ほども申し上げたが、当時勤めていた方々、退職したOBの方々にここがどのように使われていたのか、灰をどのように処理というか取り扱っていたのかという聞き取り調査を行ったところ、植え込みのところに灰だから栄養になるだろうということで、特に汚染という認識を持たずにまいていたという事実が確認されたということで報告があった。結果的にはダイオキシン類が確認されたこととなった。 近隣住民:その燃えガラをもっと広範囲に運んだということはあったのか。 事業者 :それは確認されていない。 委員長 :では、委員の方からも質問があるため、お願いしたい。 委員  :事業者にお伺いしたい。技術的に細かく区画区分し1区画5箇所取られており、表層から5cmの土壌を採取しているということだが、全部で150箇所になる。かなりの数だと思うのだが、全体では、どのくらいの土壌を採取しているのか。 事業者 :申し訳ないが、今土壌の採取量まで即答できるだけの資料を持っていない。 委員  :何gか採取し、測定していると思うが、採取した土壌の状態は見当つかないか。 事業者 :申し訳ないが、今回答できる資料がない。 委員  :了解した。わかったら別途教えてほしい。 事業者 :了解した。 委員長 :では、次の質問をお願いしたい。 委員  :事業者の方より教えていただきたい。解体工事の際に汚染物質等が確認されたときには対処していただけるという発言であったかと思うが、土壌汚染対策法で想定している重金属というのは、目視等で確認されるようなものではないと思われる。その解体工事の際、また土壌調査等をして調べられるご予定があるのか、教えていただけないか。 事業者 :少々説明不足であったと思う。解体工事において、地中の梁等の解体も行う。その段階で、我々は地中障害という表現を使っているが、地中の中に何か障害物がある場合がある。地中障害とは、色々な瓦礫がそのまま埋まっている場合、何か腐食した土のようなものが混在し、悪臭が生じている場合等がある。そういった場合には、それらの確認や、適切な処分場に持っていくということになる。処分場に持っていく場合には、その分析をする必要があるので、その分析結果というのはダイオキシン類の場合もある。大体、色や臭いで判断をしている。見た目ということであれば、普通の土壌の状態であれば、特に分析をかけるということはない。 委員長 :他に質問がなければ、これからは質問に限らず意見も含め、発言をお願いしたいと思う。要するに、本日のご説明の結果、事業者としては工程にある予定の通り、ダイオキシン類の対応をして、そろそろ解体工事に着手したい意向をお持ちか。 近隣住民:既に解体工事は開始されている。 委員長 :今のところ、仮囲いを行っている段階だろうと思う。 近隣住民:解体も行われている。 委員長 :既に解体工事を行っているのか 事業者 :はい。 委員長 :では、工程の通り行いたいということか。 事業者 :はい。 委員長 :では、それに対しての意見等も含めて発言をお願いしたい。 近隣住民:質問させていただきたい。計画敷地南東部の煙突周辺の汚染土壌については、前土地所有者が調査、撤去を行い、その場所よりもより東側の土壌については、事業者が調査したと理解している。汚染土壌を撤去した後、汚染土壌はもうないという確認や検証はどのように行われたのか。 事業者 :煙突周辺の汚染土壌の検証は、我々は特に行っていない。 委員長 :確認したいのだが、今回は、煙突周辺の土壌を採取し、調査をしていないということか。 事業者 :はい。この場所は既に前土地所有者にて、土壌を採取し、調査を行っている。そして環境基準値を満たす土壌に置換している。 委員長 :今回の事業者の調査では全く行っていないということでよろしいか。 事業者 :はい。 委員長 :では続けて質問をお願いしたい。 近隣住民:それは余りにもずさんではないか。土壌汚染については、まず今どの程度汚染されているのかを確認し、その結果により撤去することは問題ないと思う。しかし、撤去した後、確実に汚染がなくなったという確認をしないと、誰も安心しないと思う。要するに、もう自分たちのお手盛りの調査をやって、自分たちのお手盛りの工事に向けて、その後は何もやっていないということか。要するに、データは全然ないということか。我々が一番心配しているのは、肝心のデータを全然出さないのではないかということである。そのようなことはあってはいけないことであるし、少なくとも、前土地所有者が調査した後、汚染が確実になくなったという確認を絶対やっていただきたいと思っている。委員の方からも強く言っていただきたいと思う。 委員長 :はい。意見として承った。他に発言があればお願いしたい。 近隣住民:先ほど、前土地所有者のOBの方にお聞きしたという話があったが、何名ぐらいの方にお聞きしたのか。おそらく、OBの方も相当高齢になっているので、そんなに多くの方には伺えないと思う。前土地所有者は戦前から運営されていた会社である。それで、戦争の時に標的にされて、狛江第一小学校が誤爆されて燃えてしまい、ここが残ったはずである。だから、表層の5cm、10cmではなくて、1mぐらいまで掘り下げないと何が出てくるかわからないということが本当のところなのだ。先ほど、事業者は誠意があると思うとか言われていたが、業者に誠意があるなら見落としてはいけないことだ。我々、市民の健康に係ることだ。確かに、我々はあと10年か20年でいなくなるかもしれない。しかし、次世代の子どもたちはこの地に生きていくのだから、それを事業者の方がよく心得て、謙虚にやっていただきたいと思う。意見も入ったが、とりあえずは、過去の土地の歴史をしっかりと検証した上で、対策をやっていただきたい。 委員長 :何人ぐらいのOBの方に伺ったのか。 事業者 :4人に報告を受けている。当時、総務関連に勤めていた方、生産管理に勤めていた方、品証関連に勤めていた方ということで、昭和27年以降昭和60年ぐらいまで在籍をしていた方、また昭和34年から平成13年ぐらいまで勤めていた方から聞き取りをされたと伺っている。 委員長 :はい。では次に発言があればお願いしたい。 近隣住民:今回、初めて興味を持ってこの調整会に参加した。1点だけ質問がある。市に質問をさせていただきたい。論点がずれていたら申し訳ない。そもそもこの問題は、都合がつかず参加できない人や、興味があっても参加できない人もいると思うが、もっと周知していくべきだと思う。事業計画敷地や、その隣の狛江セントラルハイツを含めて、用途地域が準工業地域である。だから、巨大マンションが建てられるということだと思う。そもそも計画敷地を売却することになった際に、市として、あの土地の用途変更を検討しなかったのかと思っている。事業者は、利益追求のために法とかモラルとか許す限りでは、何でもやっていくと思う。市として問題意識を持って、その土地に何か介入しようとか、条例を新たに策定しようとかいうことも考えなかったのか。 事務局 :用途関係の質問になろうかと思う。以前、用途に関しては、8年ごとに見直しで東京都が一律で行ってきた。ご指摘いただいたところの土地は、確かに準工業地域という用途地域で、工業も点在している。また、中心地ということで、市の中で面的な部分で、高度利用も進めるところも考えているところであるが、議論の中で確かに、以前、都市計画審議会等にて、その土地に関して準工業地域でよいのかという議論が出たところである。しかし現在、こちらは工業地帯で高さを有効に活用する地域ということで、準工業地域の用途のままである。 近隣住民:前土地所有者が運営していたことありきで、おそらく準工業地域なのだと思う。 委員長 :もちろんそうだ。 近隣住民:おそらく戦前から準工業地域ではなかったと思う。 委員長 :もちろん戦前からではない。 近隣住民:おそらく戦前は、周辺と同じ第一種低層住居専用地域であったかと思う。 委員長 :特に、東京都が決めた時代の話だが、日本の都市計画というのは、大体そのようである。 近隣住民:そこで用途変更を検討しなかったのかを伺っているわけである。普通に考えても問題は起きるのではないか。予測できるのではないか。 事務局 :確かに面積が大きい場所である。確かに市の検討要因があるかもしれないが、他にも当然、準工業地域の中に工業等存在している。それを一律に、例えば準工業地域を変更してよいのかというのは議論としてある。 近隣住民:計画を知らなかったというならばそれでよいが、事業者がこの土地を購入し、巨大マンションを建設すると分かったときに、何も対応しなかったのか。 委員長 :その話は、この調整会での議論内容とはずれている。まず説明したい。私も狛江市のまちづくり委員会の委員長のため、説明する責任があると思う。狛江市の都市計画の指定の仕方について若干解説したい。用途地域というのは、ある特定の土地が売買されたからといって、それを理由に急に変えるという性質のものではない。それを行うと狙い打ち的に土地の価格が下がったというようなことにもなり、訴訟の対象にもなり得るような問題にもなる。だから、まちづくり委員会の中でも、ここはいずれマンションが建ちそうだということや、売却されそうだということは予想していた。それに対して、用途地域を急に変える場合、特に容積率を下げないと、建物の高さが変わらない。用途変更を行うというのは、なかなか現実に非常に難しい問題である。そういうことを検討しているうちに、既に事態のほうが進行したというのが実状である。知らなかったということでもないし、何も対応について検討しなかったということでもないが、結果的にとり得る対応が今までのところなかったということである。どういう建物の形態がいいかについては、幸いにも、狛江市まちづくり条例があり、こういう調整会という場もあるので、どういう形の建物にするか、どういう景観にするか、それはこうやって皆さんと一緒に話し合いながら多少調整する余地があるわけだ。だから、用途地域をいきなり変えたからといって決してよい結果になるとは限らないので、そういうことを含めて、用途地域の変更には踏み込めなかったということである。 近隣住民:これは素人の意見である。単なる意見なのだが、売買がわかっていたのであれば、市の中心位置でもあるし、市が買い取ればよいのではないか。 委員長 :それは意見として承る。市民の税金であるお金だが、そこまではないのではないか。 近隣住民:よほど市民のためになる。 委員長 :この土地を購入するほど、市はお金を持っていないだろう。90何億円もないだろう。 近隣住民:私は市に伺いたい。 委員長 :ここは市と相談する場ではない。 近隣住民:狛江市は責任介在しないのか。事業者と近隣住民が折り合いをつけるような条例ぐらいは作ってくれないのか。 委員長 :皆さんの議論を調整するのが調整会であるこの場である。次の質問をお願いしたい。 近隣住民:本日は、事業者が雇った調査専門業者のデータに基づいてのみの話が続いている。これだけでは意味がない。前土地所有者が行った調査結果データについては一切この場で議論されていない。また、議論する機会も今までなかった。そして、一つのデータだけでは信用できない。前回の調整会において、まちづくり委員の方がリスク・コミュニケーションということをお話しになった。そして、勧告に近いという発言がなされて事業者は解体工事着手を延期された。そこまではよかった。ところが、リスク・コミュニケーションをやらずに、この調査をされた。我々もこれに対しては、リスク・コミュニケーションの手前、みんなが行政も我々も含めて、話し合って決めなければならないということを強く申し上げた。今回、事業者は土壌調査をされたということは前土地所有者の調査データに対して信服を置いていたのか否か。なぜ、調査をおやりになったか。信頼を置けないからおやりになったのか。まず、ここを聞きたい。 委員長 :何か回答があればどうぞ。 事業者 :土壌調査は我々が率先して行うべきではなく、前回の調整会の結果として、皆様方の心配をさらに何か対応できるようにという指導のもとで行ったことである。 近隣住民:おっしゃることは立派だが、何か腑に落ちないところがある。依頼主である事業者がお金を出しているのに、請け負った調査専門業者は悪いデータをなかなか出すわけがない。まちづくり委員の方もリスク・コミュニケーションをやりなさいと言われていた。それを、今回このデータだけで全部論ずるというのは不十分だということを私は申し上げたい。 委員長 :簡潔にお願いしたい。 近隣住民:今度は行政に聞きたい。今回調査結果の検証費用として640万円を用意したと伺った。この金はどのようにお使いになるのか。 委員長 :それは別の問題であるので、後ほど議論したい。 近隣住民:いや、このリスク・コミュニケーションからのお金であると思うので、聞きたい。 委員長 :とにかく、今回の調査について、一つのデータだけでは信用できないという話だが、であれば、事業者に対して、どうしろと言いたいのか。 近隣住民:市がお金を用意したということなので、我々と行政のリスク・コミュニケーションを行い、仕切り直しだ。 委員長 :具体的には、どういうリスク・コミュニケーションということになるのか。 近隣住民:どこの調査会社に依頼するかということも、やはり我々の意見を聞いて、委員会を立ち上げなければいけない。 委員長 :要するに、この敷地について再調査をしろということか。 近隣住民:はい。この敷地ばかりではなく、敷地外もやらなければならない。 委員長 :敷地外も含めて再調査をしろということか。そしてそれは市がしろということか。 近隣住民:はい。 委員長 :あるいは、事業者にもう一回調査を行えということか。 近隣住民:事業者もリスク・コミュニケーションを行ってほしい。なぜなら、許可を得なければ、我々がその敷地内に入って調査はできないからだ。だから、もちろん業者にも入っていただく。それから、行政にも入っていただく。 委員長 :ということは事業者に再調査をしろと、そうおっしゃりたいということか。 近隣住民:はい。別の委員会を立ち上げろと言いたい。 委員長 :他に意見をどうぞ。 近隣住民:最初に、市長が事業者へ要望書として歓迎の意向を出した。その当時まだ設計段階にも何も入っていなかったはずである。そのときに、市長が「歓迎します」という文書を出して、これを事業者がどう捉えたのかをお聞きしたい。 委員長 :それはニュアンスが違うと思うが、どうぞ。こういう事業にはつきものであると思う。事業者は覚えているか。 事業者 :趣旨がよくわからない。 委員長 :事業者は、この物件を開発しようというときに市に相談に来られたと思う。 事業者 :はい。 委員長 :その時に、小学校の土地をどうしろとか、こういう意見をどうしろとか、いわゆる条例には直接書いていないが、特別なお願いとして、市からあらかじめお願いする事項を書いた1枚紙の文書が渡ったのではないかと思う。そこに、ある種の修辞だろうと思うが、何か大変狛江市のまちづくりにご協力いただけるものと、何か歓迎いたします何とかって書いてあったかと思う。そのことについてのご感想をお願いしたい。 近隣住民:もう一度質問する。市長からこの物件は類稀なる巨大なマンション開発で、市としても大歓迎だという意向が出ている。市や、市長の独断の公文書で出ている。これは非常に問題だ。その点について、この文書について事業者はどのように行政の意向をとらえたのか、それをお聞きしたい。 事業者 :今、その書類を持っていないのだが、何月何日付けの書類であるのか。 近隣住民:平成22年2月10日付けのものである。 委員長 :これは一般的な建築の際の指導のときに出す文書だと思う。事業者は、あまりご認識されていないのか。 事業者 :これは一般的に、我々事業者が狛江市で事業を行う場合というのは、少なくともまちづくりというものは市にマイナスになるものではないと考えている。おそらく市は、それをまちづくりに生かしていくという意味合いで書かれているものと思う。特段、これに関しての感想はない。 委員長 :この調整会のような、あるいは住民との協議を飛ばして、市が予めこのマンション開発を容認したとか、まして、高さが高いものを認めたとかいうことでは決してない。一般に、必ず法律に基づかない色々な指導について、予めこういう文書を出して、しかも慇懃無礼な表現で出すというのは一般の市がやっていることである。そして、決してその言葉が非常に礼儀正しいからといって、その開発自体を手放しで歓迎しているというニュアンスでないことは、事業者が一番よくわかっていると思うので、そんなにご心配されることはないと思う。 近隣住民:それは違う。歓迎的である。 委員長 :いや、そうではなくて、だからこそ、こうやってダイオキシンの問題であれ、高さの問題であれ議論しているのだ。このまちづくり条例を所管しているまちづくり委員会の委員長としての見解だが、ああいう文書が出たからといって、あのまま事業者の案を認めるということは決してない。 近隣住民:それは本当か。 委員長 :だから、このように調整会を開催し議論を行っているのだ。現に認めていないわけである。その点はご理解いただけると思う。 近隣住民:非常に行政を擁護する発言だ。 委員長 :そのようなことはない。あくまで中立的な立場で、しかも条例に則ってやっているわけだ。意見としては承る。意見であればどうぞ。やや何か個人的な見解に対する批判は置いておいて、この案件ないし、これからの事業の進め方について、ご意見があればどうぞ。 近隣住民:私たちは、今東京都に対して、前土地所有者から東京都多摩環境事務所に提出された土壌汚染状況調査結果報告書というものを、情報公開請求をかけている。これについては、どんな化学物質を扱っていたかということを何か書かれていると伺っている。それから、市に対しても、下水道法に基づいて、特定施設としてどのような化学物質を取り扱っていたかという報告を開示するように、情報公開を求めているところである。そういったことをしていかない限りは、何を扱っていたかというのが間接話法でしかわからない。だから、事業者もこういうふうに前土地所有者が言っておられたという口伝えという世界を脱しないので、一つ一つ検証して、紐解いていかないと次のステップには進めないのではないかと思っている。そういうことがまだ進まないうちに、情報開示がなされないうちに先へは進んでいただきたくないというのが、正直な気持ちである。それで、当時の時代に都内の事業所で重金属類を扱っていて、これだけ基準値を下回る値しか出ない、いわゆる不検出となる事業所というのは、その分野の専門家の方に伺うと、本当に不自然だと言われる。それを、そのまま受けとめるかどうかというのは私たちの知識の深さによると思うが、やはりそういうことを伺うと心配になる。あとは、敷地外の安全性が保証されているかということについてだが、やはりリスク・コミュニケーションという観点から、有識者の方に結果だけを、今行っている調査の結果だけを検証していただくということではなくて、調査報告の検討から最初から参加していただいて、またそこに市民の代表も加わるような形をつくって進めていただきたい。今回、環境管理センター東京支社というところが検証する会社で選ばれたのだが、随意契約を結ばれたという選定・選考過程が私たちには不透明であるし、他にも色々な環境コンサルタントの会社はあるので、我々も参加する形でやっていただきたいと思う。ダイオキシンが、40年前に使用を止めた煙突から出ていたということで、今さら追跡は不可能だと市の方は言われるのだが、そんなことはないと専門分野の方は言っておられる。敷地内と同様に敷地外もダイオキシン類が飛散している可能性は大いにあるというのは、東京都環境局の大気保全課の方にも伺ったし、複数の環境系のシンクタンク、それから我が国でもダイオキシンの第一人者である学識経験者の方々のいずれに聞いても、ダイオキシンは間違いなく敷地外に飛散していると言っている。そのような事実を市も受けとめていただいて、市長が言われている、安心・安全なまちづくりということであれば、そこをしっかりやっていただきたいと思う。敷地外の飛散地点の当たりをつけるには、経済産業省がモデル化している、低煙源の工場拡散モデルというものがあるそうだ。そういったものも検討していただきたい。 委員長 :要するに、市に対して何をしろというご要望になるのか。 近隣住民:市に対しては、敷地外も敷地内と同じように、新しくマンションに入ってくる市民のために敷地内を行うのであれば、古くから住んでいる周辺住民のために敷地外も等しく調査していただきたい。 委員長 :市が敷地内と敷地外の土壌汚染調査をしろということか。 近隣住民:はい。責任を持って、事業者が行った調査結果を受けて、それを検証するだけではなくて、最初から責任を持って参加していただきたいと思う。 委員長 :敷地外のことについては、この調整会の権限を越えるが、そういうご要望として承る。その間、解体工事について事業者はどうすればよいと考えか。 近隣住民:やはり、その間は止めておいていただきたいと思う。 委員長 :そうすると、事業者はいつまで解体工事を中断するということになるか。 近隣住民:検査が終わるまでと考えている。 委員長 :終わるというのは、どの時点のことか。こういうものは、多分際限がないかもしれないが、どういう調査をして、どの辺の結果が出ればある程度の納得ということになるのか。 近隣住民:際限がなくてもよいのではないか。 委員長 :そこは難しいところである。 近隣住民:難しいとは思う。 委員長 :どうなるかわからないが、市が調査を行う専門家を含めた委員会をつくり、住民の方々も交え、実際再調査を行って、その専門家の人たちがこの内容で十分だと言うぐらいまでやって、安全だという結果が出ればという、それぐらいのニュアンスか。 近隣住民:はい。専門家の方も最終的なご判断だけをその方に委ねるというのでは、自分は最初から、調査の段階から方法についても、地点の選び方についても全然関与していないのに、それに対して、責任、お墨付きだけの判子だけ押しなさいと言われても、多分普通の感覚の方であればできないと思う。 委員長 :その際問題は、専門家といっても、色々なタイプの専門家がいて、例えば、今回調査を行った専門業者の調査をした方も、ある意味では非常に専門家である。しかし、そうではなく、大学の先生や中立的な立場の専門家ということか。 近隣住民:はい。 委員長 :なかなかそれは難しいだろう。意見は分かった。時間も大分迫ってきたので、次の意見を簡潔にお願いしたい。 近隣住民:土壌汚染の調査について、地表5cmの深さまで実施したと伺った。六価クロムやシアン等の重金属の調査を昨年の平成22年12月に実施しているはずだが、その調査結果が未だ開示されていない。質問しても、回答がない。 委員長 :このダイオキシン類の調査とは別の話か。 近隣住民:はい。 委員長 :その調査を行ったのは、前土地所有者ということか。 近隣住民:いや。資料は事業者からいただいた。 事業者 :どのような資料をお持ちか。確認させていただきたい。直接質問いただければお答えする。 近隣住民:はい。 委員長 :では、事業者に任せていただくということでお願いしたい。次の質問を手短にお願いしたい。 近隣住民:前土地所有者のOBの方から煙突について話を伺ったというのは先ほどお聞きしたのだが、私は現役の方から話を伺った。実際操業中のときに、浅い位置のボーリング調査はできたかもしれないが、深くボーリングはしていないはずだということを聞いた。操業中であれば、ボーリングマシンのような機械は入れられないのではないか。解体工事をやりながらそれをやるということは、私たちは全然知らされていない。もう操業が終わっているわけであるから、今の土壌に5m、10mのボーリング調査をして、その結果を知らせた上で、解体工事の開始に入ってほしいと思う。 委員長 :次の発言をお願いしたい。 近隣住民:私は、調整会開催請求書を提出した者である。第1回調整会に出席していて、私は狛江セントラルハイツの住民なのだが、狛江セントラルハイツ建設の前も今回と同様ないきさつがあったのだろうと推察した。第2回調整会に参加した感想は、企業は怖いということであった。また、企業も行政もやることと言うことが違うことに非常に怒りを感じている。セントラルハイツや近隣の一戸建ての人々は、今日照問題で事業者ともめており、日照時間が極端に短い。それで、実態は1日真っ暗な中で過ごす方も出るような状況なのに、顧客だけを大事にしているような事業者の姿勢には納得がいかない。私の希望は2つで、周遊道路をマンションの周りにつくっていただきたいことと、植木をできるだけ、たくさん残していただきたいということである。 委員長 :そういうご要望も他の方からも出ているが、新たにさらにご要望が出たということである。 近隣住民:私は狛江セントラルハイツの住民である。狛江セントラルハイツの理事会としては、解体工事協定締結後に解体工事に着手していただきたいということを、一貫して要望している。だから、それまで解体工事を始めていただきたくない。それで、その協定を検討しているのだが、まず環境に関することは本日ずっと話があったように、近隣の方々と狛江セントラルハイツを別のものにはできないし、小学校があることを考えれば、これは市が責任を持たなければいけないことである。1つ目の要望、これは調整会として事業者に勧告していただきたいことなのだが、この解体工事協定書について市と事業者が、近隣住民の合意を得たうえで作成していただきたい。特にこれは一貫して、我々はアスベストのリアルタイム問題をお願いしているが、それを改めて強く要望する。2つ目は、セントラルハイツとの間では、平成23年1月頃までその協定書の環境を除いた部分については色々考えていた。その部分に関係して、先日事業者から解体工事諸注意事項というものが出てきた。これを必ず遵守するようにお願いしたいと思う。その中で特に重要な点は、植栽の話があったが、これは「乙が」というのは事業者だが、「解体工事期間中の既存樹木の扱いについて、仮囲いに必要な枝払い、または解体建物に近接する樹木の伐採以外は行いません」と明確に書かれていて、調整会の結論、計画が確定するまではということで、これは事業者から重ねて来ている。この文書によれば、この解体建物に近接する樹木、その伐採以外は一切行わないとある。移植や建物から離れた部分の伐採等は一切行わない。これをここで確認していただきたい。これが3つ目である。それから4番目は、計画の話になるが、やはり大震災が起きて、非常に社会が変わっているので、計画も変更していただきたいとう要望である。 委員長 :はい。要望を承った。次の方お願いしたい。 近隣住民:事業者に対しての要望は、先ほど言ったように、やはりこの再調査を踏まえて、いかにしたら完全に汚染が除去されるだろうかというところを、我々の不安に答えるように、出してほしいと思う。 委員長 :事業者にさらに調査をしてほしいということか。 近隣住民:はい。それで、汚染対策の方針についても明確に出してほしい。少なくとも、先ほど言ったように、除染対策をした後に本当に汚染がなくなったかどうかという確認の調査は絶対に必要である。そういうことも調査計画に入れてほしい。それから環境基準値が超過した点だけではなく、環境指標値250以上に達したところも除染の範囲として含めてほしい。 委員長 :はい。本日の調整会の最後に事業者から回答をいただきたいので急ぐ。次の方の発言をお願いしたい。 近隣住民:重要事項説明というものがあり、販売責任者として、地権者として、顧客に対して説明責任があると思う。販売にあたって重要事項説明の中に、このダイオキシンの汚染について、清浄土で除去したとかというようなことを当然されるわけであると思うがいかがか。ぜひしていただきたい。その前に、まだ、この対応で私たちは安心しているというわけではないので、まだまだ、本日本当はもっと聞けるかと思ったのだが、役所がいいからということではなく、主体は住民で、目の前の住民が納得しない限りはだめだ。それが、今までの説明会でもそうだったが、事業者は、再調査して土壌汚染が確認されても、自分たちが今まで主張してきたことが否定されてさえも、また同じようなやり方をしようとして、この間のような説明会になったと思う。これは、改めて抗議したいと思うし、相変わらず市が、住民を守るべき地方自治体としての役割を果たしていないということを非常に残念に思う。事業者の一般的な社会に与えるイメージと、実際のグランドメゾン狛江計画の、あの巨大なマンションのイメージと余りにも違いすぎる。その乖離をぜひ縮めていただきたいと思う。 委員長 :具体的にどうしてほしいのか。 近隣住民:ぜひ計画変更をしていただきたい。 委員長 :どのような形に変更すればよろしいか。 近隣住民:住民の声としての272通の事業意見書に答えていただきたい。 委員長 :ダイオキシン類と解体工事についてのご要望があれば発言いただきたい。 近隣住民:ダイオキシンについては、世間のイメージと違う。実際に、リスク・マネジメントというのを事業者は社内でやっておられ、売り主が調査したものについても、おかしいと思えば自分たちの専門部署で調査する。それについて、間違いがなければ買う。それで、顧客に安全・安心な住宅用地を提供しているとまで事業者のホームページに書いている。ぜひ、ダイオキシンの問題についても、このようにホームページで世間に公表している姿を選んで対応していただきたいと思う。大事なのは目の前の住民である。 委員長 :次の方お願いしたい。 近隣住民:環境問題については、今色々な方がご意見を出されたように、これでよいということにはならないかと思う。やはり敷地外の調査も含めて、市としてもう少し腰を据えてやっていただきたいと思う。 委員長 :それは市への要望ということでよろしいか。 近隣住民:はい。 委員長 :事業者へは何かあるか。 近隣住民:今の汚染問題について、色々な議論をまだしていくために、さらにこの計画をもっと詰めていくために、この調整会の中でもう少し意見を取り交わしていくためにも、まず事業者の方には解体工事をとめていただきたいと思う。なぜなら、まちづくり条例の第35条違反になる。解体工事というのは、開発事業の中の一部だ。35条によれば、「事業者及び工事業者は、事業協定の締結以後でなければ開発事業に着手してはならない」とはっきり書いてある。 委員長 :解釈の余地はあるが、そうとは言い切れないと思う。 近隣住民:いや。当然含まれる。 委員長 :解釈の余地がある。関係する話ではあるが、当然とは言えない。 近隣住民:要は、この解体工事は、当然本体工事の直前の作業ですから、開発事業の一つである。 委員長 :いや、必ずしもそうはならない。要望としては承った。次の方の発言をお願いしたい。 近隣住民:今日、平成23年5月18日の午前8時40分ぐらいに、現場から大きな音がして、警察官に来てもらった。市の方にも来てもらった。通学路に木が飛んできた。解体工事を誰も許していないのに、解体工事を行っている。これはすぐに止めてほしい。ダイオキシンは大変な問題だと思う。これは、別途第三者機関をつくって、透明性を持って判断して、その後に解体を行ってほしい。 委員長 :本日の解体工事で何かあったのか。 事業者 :その点については、本日現場にて、解体工事の仮囲いを設置させていただくために、枝払いをしていた。これは、本当に我々の作業の不注意ということで、ご心配、ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げる。今後このようなことがないようにしたい。 委員長 :内容はわかった。そこは、ぜひ安全にお願いしたいと思うが、解体工事というのは、必ずしも計画事業の対象にもならないし、このまちづくり条例の開発等事業という対象にはならない。しかし、今回のマンション開発のための、関連する工事であるので、合わせてこの調整会の中で色々協議をしているわけである。言われたようにまちづくり条例第35条の一部かどうかは解釈の余地があるわけである。それはともかく、今このダイオキシンの汚染に絡めて、ダイオキシン類だけではなく、鉛その他の汚染もまだあるかもしれないことや、もっと深く掘れば当然色々出てくるかもしれないと、そういうご心配があるのは事実だと思う。また一方では、土壌汚染というのは表層に汚染物質が出てきて、それが人体に影響を与えるということが最大の問題なので、表層に出てこなければよいという考えもあるかもしれない。いずれにしろ、事業者は、この住民の方々からもっと安全性を再確認すべきではないかというご意見が出ているが、それに対して、今の時点でどうお考えか。 事業者 :先ほども、何回もご説明をしていたが、弊社が行っている解体工事、その他ダイオキシンの調査、すべての問題について、まず違法性はないだろうと判断している。それに、条例上も違反がないだろうと判断している。その中で、我々は会社として誠意を持って、平成23年1月27日から工事を止めていた。そして本日ご説明した通り、ダイオキシンの結果をご報告している。そういうことを踏まえて、企業ができる最大限の、我々は誠意を持って近隣住民に対応している。だから、解体工事の中止についてはご容赦をいただきたいと考えている。 委員長 :この調整会の趣旨は、違法性がなくても、実際に近隣住民の方に居住環境上迷惑がかかる、あるいは被害が生じたらいけないため、そこをいくらかでも未然に防ぐということでこの調整会を行っているものである。違法かどうかが直接の問題なのではなく、実害が出るか出ないかが問題なのだ。だからこの場合も、この土壌汚染の調査を合法にやられたということは皆認めているわけだ。それでも、実際には汚染があるかもしれない。それによって健康被害が生ずるかもしれない。それに対して、住民の皆さんは不安をお持ちなのだ。前回の調整会もそのような議論をして、念のためということで調査をしてみたら、案の定出てきたというのが実情である。だから、本日の段階では住民の方々は当に安全かは信じがたいと思っていると思う。しかし一方で、こういう事項を我々の方から法的に強制して、調査をしろとか、あるいは解体工事をするなとかという、法的強制力を持った命令ができる権限を持っていない。だから、ここから先はまさに調整とかお願いとか協議とか、そういう話になるわけであるが、本日はもう時間が来てしまったし、この後どうするかは市と我々委員で協議をさせていただいて、別途個別にご通知したいと思うが、それでよろしいか。 近隣住民:解体工事の中止を明言していただけないのか。 委員長 :今回の調整会の場で結論が出せそうもない。つまりは、近隣住民の方々はとりあえず解体工事をとめて安全性の確認を要望していると思う。それは業者だけではなくて市も一緒に行ってほしいと思われている。一方で、事業者の方はこれで十分やったとお考えで、その間、解体工事を止める気もないと、本日も何回もおっしゃっているわけであるが、これから、少し我々相談して、多少強いお願い、勧告のようなことを出すか出さないかも含めて、少し協議させていただきたいと思う。ある種平行線の議論になっているので、この場で、もう時間も来たし、さらに押し問答を続けても意味がないと思うので、本日この場は散会ということにさせていただく。また、次回についても、できれば1カ月程度で次回を開きたいと思う。もっと早くできれば開きたいと思うが、本日この場で日程を調整している時間もないと思うので、これも別途、個別に調整会請求をされた方々と、事業者も含めて、ご相談させていただき、色々決めたいと思う。非常に事業者側も近隣住民の方々も不満が残る会だということは、よく私も承知しているが、会場の時間の都合もあり、議論を、水かけ論をただ繰り返してもしようがないので、本日はこのまま散会とさせていただく。
1 日時 平成23年6月2日(木) 午後1時30分~2時10分 2 場所 狛江市議会 第2委員会室 3 出席者 会長 石井功 会長職務代理者 宮坂良子 委員 三角久美子 委員 栗山のり子 委員 神保修 委員 早川嘉彦 委員 萬納寺栄一 委員 亀井和美                         委員 浅野和男 4 欠席者   委員 松浦康文   委員 川鍋保 5 説明者   福祉保健部長  小林万佐也   健康支援課長  曾我久夫   納税課長  片岡晋一   健康支援課保険年金係長  星野英記 6 会議書記 健康支援課保険年金係 主査  浅井信治 健康支援課保険年金係 主事  川島和軌 7 議題 1.狛江市国民健康保険運営協議会会長の選出について 2.報告事項  (1)平成23年度狛江市国民健康保険特別会計予算について  (2)平成22年度狛江市国民健康保険特別会計決算見込みについて 開会 午後1時30分 会長職務代理者 では、始めさせていただきます。本日は、本当にお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。この会議は、本来、会長が議長を務めるということになっておりますが、今回、公益を代表する委員が改選されて会長が不在となっております。選出されるまでの間、私、会長職務代理者の宮坂良子が進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回、議会選出であります公益代表の3名の委員さんが改選されました。任期は、国民健康保険法施行令第4条の規定によりまして、通常2年間でございますが、このたび改選された3名の方々の任期は前任者の残任期間である平成24年3月31日まででございます。それでは、委嘱状の伝達をいたしますが、委嘱状は机の上に置かせていただきました。よろしくお願いいたします。なお、本日は医療機関代表の松浦委員と被用者保険等保険者代表の川鍋委員から欠席の届が出ておりますのでご報告いたします。それでは、ここで市長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 市  長  皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、狛江市国民健康保険運営協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。今、職務代理者のほうから話がありましたように、4月の市議会議員選挙に伴い、議会での構成が変わったため、公益委員4名のうち3名の方が新たに選出されております。これまでの委員の皆さんとあわせて円滑な協議会運営のためにお力添えのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。言うまでもありませんけれども、国民健康保険事業は、今、高齢化が進み、医療費が増大する一方で、所得の低下、あるいは非正規労働者や失業者の流入などによる保険税収入の伸び悩み、国保の財政は狛江に限らず全国的に厳しい運営が余儀なくされております。狛江市におきましても、こうしたことから6年ぶりに保険税率の改定を余儀なくされました。この審議に当たりましては、限られた時間にもかかわらず、熱心にご議論いただき答申を取りまとめていただいたことに改めて御礼を申し上げます。高齢者の医療制度は、昨年末に高齢者医療制度改革会議が最終の取りまとめを行いまして、75歳以上の方々も現役世代と同じ保険にしていく、こうした新たな高齢者医療制度の考えが示されております。しかし、東日本大震災などの影響もあって法案の提出が遅れており、今、政局もあるということから、今後の見通しも不透明さを増してきております。さらに、財源の確保をどうしていくのか、国民健康保険事業に将来性はないのか、こうした懸念も強まっているところでございます。市といたしましても、東京都市長会ともども制度の充実、あるいは改善のために、国や都への働きを強めてまいりますが、こうした激動期にある国民健康保険事業の的確かつ円滑な運営のために、委員の皆様方の一層のお力添え、ご指導をいただきますよう、心からお願い申し上げまして一言挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 会長職務代理者 どうもありがとうございました。ここで市長は公務のために退席させていただきます。 (市長退席) 会長職務代理者 それでは、次に、今回新たに委員となられました方に、順番に自己紹介をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 石井委員  今回委員を拝命させていただきました石井功でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 亀井委員  同じく亀井和美でございます。よろしくお願いいたします。 浅野委員  浅野和夫です。よろしくお願いいたします。 会長職務代理者 どうもありがとうございました。次に、事務局で異動がございましたので、自己紹介をお願いいたします。 福祉保健部長 皆様こんにちは。4月1日付で福祉保健部長を拝命しました小林と申します。よろしくお願いします。 納税課長  こんにちは。4月1日付で納税課長を拝命いたしました片岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 会長職務代理者 それでは、ただいまより平成23年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会を開会いたします。まず、議題1です。狛江市国民健康保険運営協議会会長の選出に移りたいと思います。会長の選出につきましては、国民健康保険法施行令第5条の規定により、公益代表委員の中からお選びいただくということになっております。選出の方法につきましては、全員でお選びいただくわけですが、参考までに従来の方法を申し上げますと、公益代表3名の委員の方で協議してお決めいただき、それを皆様でご承認いただくという方法で決めてまいりました。今回は、いかがいたしましたらよろしいでしょうか。 (「従来の方法で」の声あり) 会長職務代理者 それでは、従来の方法で選出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、公益法人の方の3名の方で協議していただきたいと思います。暫時休憩とさせていただきます。 休  憩 会長職務代理者 それでは、再開いたします。ただいまご協議いただきました結果をご報告いたします。会長に石井委員とさせていただきました。それでは、皆さん拍手でご承認いただきたいと思います。 (拍手あり) 会長職務代理者 どうもありがとうございました。それでは、新たに会長に就任された方は席のほうにお着きいただきたいと思います。 (会長着席) 会長職務代理者 それでは、早速でございますけれども、会長のご挨拶をお願いしたいと思います。 会  長  ただいま会長に選任をさせていただきました石井功でございます。委員の皆様方のご協力のもとで、これからその職務を全うしていきたいと思っておりますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 会長職務代理者 ありがとうございました。それでは、議長を会長にお願いしたいと思いますので、これで交代させていただきます。どうもありがとうございました。 会  長  それでは、座ったまま進めさせていただきます。狛江市国民健康保険運営協議会規則第6条により、議長には会長が当たることになっておりますので、よろしくお願いいたします。本日は、医療機関代表の松浦委員と被用者保険等保険者代表の川鍋委員から欠席の届が出ておりますのでご報告いたします。また、本日の議事録の署名委員を公益代表の亀井委員、被保険者代表の三角委員のお二人にお願いいたします。なお、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例により、会議は原則として公開となっておりますので、傍聴の申し出があれば許可することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) 会  長  なしと認めます。続きまして、議題(2)報告事項、平成23年度狛江市国民健康保険特別会計予算についてを議題とし議事に入らせていただきます。事務局より説明を求めます。 保険年金係長 平成23年度狛江市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。まず、資料1をご覧ください。平成23年度狛江市国民健康保険特別会計予算についてご説明させていただきます。歳入歳出予算の総額は77億3,678万4,000円で、前年度比2億7,933万3,000円、3.7%の増を見込んでおります。続きまして、歳入の主な点についてご説明申し上げます。1款国民健康保険税は20億4,370万4,000円、前年度比3,215万4,000円、1.6%の増を見込んでおります。内訳は、医療分が13億7,970万6,000円、介護分が1億7,334万6,000円、支援分が4億9,065万2,000円です。2款国庫支出金は18億2,495万9,000円、前年度比1億1,811万8,000円、6.9%の増を見込んでおります。主な要因は、前期高齢者交付金の精算に伴う増です。3款療養給付費等交付金は、退職被保険者に係るもので2億5,932万2,000円、前年度比6,509万8,000円、20.1%の減を見込んでおります。主な要因は、退職被保険者等療養給付費の減によるものでございます。4款前期高齢者交付金は14億673万6,000円、前年度比2億6,799万2,000円、16.0%の減でございます。主な要因は、平成21年度に過大交付された交付金、約2億4,000万円を精算するための減でございます。5款都支出金は4億6,586万3,000円、前年度比1,712万2,000円、3.5%の減です。主な要因は、高額医療費共同事業負担金の減によるものです。6款共同事業交付金は9億2,203万6,000円、前年度比2億2,910万2,000円、33.1%の増です。主な要因は、昨年度は東京都国民健康保険団体連合会の算定誤りにより精算を行ったため減額の影響を受けていたためによるものです。7款財産収入は、国民健康保険事業運営基金の預金利子です。8款繰入金は、一般会計等からの繰入金で8億1,000円、前年度比2億5,000万円、45.5%の増です。これは財源不足に充当しますその他一般繰入金が増えました関係で6億532万9,000円、前年度比2億264万4,000円、50.3%の増を見込んでおります。9款繰入金は、前年度と同額を計上しております。10款諸収入は1,416万円、前年度比17万1,000円、1.2%の増を見込んでおります。これは健康増進室使用料の増でございます。次に、歳出でございます。1款総務費は4,814万2,000円、前年度比671万8,000円、16.2%の増でございます。主な要因は、2年ごとに行われます保険証一斉更新に係る経費を本年度計上しているため増額になっております。2款保険給付費は、国民健康保険特別会計の約7割を占めるものでございます。52億3,547万7,000円、前年度比4,675万円、0.9%の減を見込んでおります。主な要因について申し上げます。1項1目一般被保険者の療養給付費は43億2,000万円、前年度比240万円、0.1%の減です。2目退職被保険者等の療養給付費は2億5,200万円、前年度比4,440万円、15.0%の減を見込んでおります。これは65歳に到達した者が退職の区分から一般へ切りかえたためでございます。3款後期高齢者支援金等は9億9,064万7,000円、前年度比8,872万4,000円、9.8%の増です。4款前期高齢者納付金等は287万5,000円、前年度比125万6,000円、77.6%の増です。5款老人保健拠出金は102万6,000円、前年度比532万5,000円、83.8%の減を見込んでおります。精算分を予算化しております。6款介護納付金は4億2,103万6,000円、前年度比4,088万円、10.8%の増です。7款共同事業拠出金は9億2,227万9,000円、前年度比1億9,517万円、26.8%の増となっております。これは国保連合会による算定誤りがあった影響によるものです。8款保険事業費は1億429万9,000円、前年度比214万円、2.0%の減でございます。主な要因としましては、特定健診及び特定保健指導の経費等です。その他につきましては、所定の見込みにより計上させていただいております。以上で平成23年度の予算の説明を終わらせていただきます。 健康支援課長 補足の説明をさせていただきます。23年度保険税率につきましては、暮れから年明けにかけて皆さんにご審議いただきまして税率改定させていただきました。23年度予算は4億円超えの歳入不足が見込まれました。そのうち約1億5,000万円につきまして税率改定で対応し、不足額の2億5,000万円を一般会計からの繰入金で対応することで、予算を組ませていただきました。歳入の一番上の保険税をご覧いただきたいのですが、税率改定による増収が1億5,000万円とさせていただきましたが、前年との比較で3,200万円の伸びしかないという状況でございます。22年度については、後ほど決算見込みでもご説明しますが、保険税収は所得が落ちたということで非常に厳しい状況にございました。そういった状況で、歳出の保険給付費も本来は伸びを見込まなければならないのですが、非常に厳しい状況で、0.9%の減ということで、何とか予算を組んだ状況でございます。 会  長  説明が終わりましたので質疑をお受けします。亀井委員。 亀井委員  歳入の繰入金で8億円のほかにもう一つ何か説明があったと思うんですが、その部分をちょっと。 会  長  健康支援課長。 健康支援課長 前年5億5,000万円から8億円ということで、2億5,000万円繰り入れを増額させていただきました。この中には、法定の繰り入れがたしか5種類あり、一般会計からも繰り出しが必要なものです。それ以外の部分で、赤字分として補てんしている部分が、例年4億円弱ぐらいありました。それが今回約8億円のうち6億532万9,000円ということで、大ざっぱに言って約8億円のうちの約6億円分が国保の赤字を埋めるための赤字補てんの繰入金ですよということでございます。それが前年比で約2億円増ということで50.3%、そういう形になっております。 会  長  ほかにございますか。よろしいですかね。ないようですので、質疑を打ち切ります。続きまして、平成22年度狛江市国民健康保険特別会計決算見込みについてを議題とし、議事に入らせていただきます。事務局より説明を求めます。 保険年金係長 平成22年度狛江市国民健康保険特別会計の決算の見込みについてご説明させていただきます。資料2の平成22年度国民健康保険特別会計決算見込書についてご説明させていただきます。平成22年度の国民健康保険の年間平均加入世帯数は1万4,190世帯で、前年度と比較して、年間同士の平均の比較ですが、11世帯の減となりまして、ほぼ横ばいの状態でございます。歳入合計は71億2,312万7,000円、前年度比1,372万円の減、0.2%の減となっております。歳入の主な点についてご説明申し上げます。1款国民健康保険税は、収入済み額18億1,986万6,000円、前年度と比較し7,494万8,000円、4.0%の減です。これは所得の低下による課税額の減少によるものです。2款国庫支出金は、収入済み額17億4,745万4,000円、前年度比2億6,586万4,000円、17.9%の増です。これは歳出の保険給付費の増により歳入も連動して増した分と、歳入の前期高齢者交付金の精算に伴い未交付であった分が交付されたことによる増です。3款療養給付費等交付金は、収入済み額2億3,738万2,000円、前年度比4,143万1,000円、21.1%の増です。これは歳出の退職被保険者等の療養給付費と高額療養費の増により連動して歳入も増額したものによるものです。4款前期高齢者交付金は、収入済み額11億2,696万5,000円、前年度比6億9,907万円、38.3%の減です。これは平成20年度に過大交付された分を、平成22年度、昨年中に本来交付額より差し引き精算したことによりまして大幅な減になっております。5款都支出金は、収入済み額4億2,383万5,000円、前年度比2,525万9,000円、6.3%の増です。これは歳出の療養給付費等の増により歳入も連動して増となっております。6款共同事業交付金は、収入済み額6億972万5,000円、前年度比1億673万9,000円、14.9%の減です。これは歳出の共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金の減により、歳入も連動して減なっております。8款繰入金は、収入済み額8億8,969万1,000円です。これは一般会計からの繰入金で、前年度比3億3,969万1,000円、61.8%の増です。これはその他一般繰入金の増によるものです。10款諸収入は、収入済み額2,561万7,000円で、前年度比258万6,000円、9.2%の減です。11款市債は、収入済み額2億4,259万2,000円で、22年度のみの収入となっております。これは当初予算で計上していなかった前期高齢者交付金の精算分を東京都より借り入れしたことで精算したものです。償還は24年度から3年間で行います。次に、歳出です。歳出の合計は72億6,910万2,000円、前年度と比較し4,489万6,000円、0.6%の増です。1款総務は、支出済み額6,160万8,000円で、前年度比2,314万7,000円、60.2%の増です。主な要因は、非自発的失業等に対応する税総合システム改修に係るものです。2款保険給付費は、支出済み額50億2,648万3,000円、前年度比1億1,328万7,000円、2.3%の増です。3款後期高齢者支援金等は、支出済み額9億358万1,000円で、前年度比8,350万6,000円、8.5%の減です。4款前期高齢者納付金等は、支出済み額157万円で、前年度比123万6,000円、44.1%の減です。この前期高齢者納付金とは、健保組合等の前期高齢者65歳から74歳までに係る方についての納付金が著しく過大となる負担の部分を、すべての保険者により再按分した額を狛江市の国民健康保険の保険者も納付金として支払いするものです。狛江市は交付金を受領しておりますので、納付する額としては少額となっております。5款老人保健拠出金は634万5,000円、前年度比2,943万7,000円、82.3%の減です。これは平成20年3月で老人保健制度が廃止となり、現在精算処理を行っているための経費です。6款介護納付金は3億7,886万9,000円、前年度比3,125万7,000円、9.0%の増です。これは介護第2号被保険者に関する経費で、社会保険診療報酬支払い基金に納入するものです。7款共同事業拠出金は7億11万7,000円、前年度と比べまして1億234万円、12.8%の減です。8款保健事業費は7,831万9,000円、前年度比596万7,000円、8.2%の増です。これは特定健診・特定保健指導受診者等の増によるものです。11款諸支出金は2,485万1,000円、前年と比較しまして39万8,000円、1.6%の増です。13款前年度繰り上げ充用金につきましては8,735万8,000円、前年度と比べまして皆増となります。この結果、歳入から歳出を差し引いた額1億4,597万5,000円が不足しているため、平成23年度予算より前年度繰り上げ充用金として充当いたします。なお、平成22年度の単年度収支はマイナス5,861万7,000円となっております。以上でございます。 健康支援課長 また、補足させていただきます。22年度決算ですが、資料1と見比べていただきたいのですが、4款前期高齢者交付金、これが予算上は22年度16億7,000万円で、決算額が11億2,000万円ということで、5億5,000万円ほどの開きがございます。これは、去年の1月ごろにこの辺の20年度の精算分5億5,000万円を清算することが判明いたしましたが、22年度予算での対応が時間的に不可能ということで、その精算分を含まずに予算措置しております。当初予算を議会に上程するときに、改めて補正するということで議決していただいております。今年の3月で補正をしたわけでございますが、まず、1款を予算との比較をしていただくとおわかりいただけますが、22年度の予算と決算では約2億円、予算より決算が減額となっています。4款前期高齢者交付金につきましては、5億5,000万円減額になっています。今年3月に、繰入金、一般会計から約3億4,000万円を繰り入れさせていただいております。また、東京都から5億5,000万円の減額に伴う部分として、借り入れを2億4,000万円ほどさせていただいております。そういったことでやりくりして決算に至っております。また、今月、市議会の臨時会に、約1億4,500万円強が赤字になるだろうということで、23年度から繰上充用する補正予算をさせていただいております。これは、23年度分の歳入を前借りいたしまして22年度に充てるという対応させていただいています。22年度の赤字の上限額は、最終的には、これより若干下回ってくるのかなという状況でございます。 会  長  説明が終わりましたので質疑をお受けいたします。浅野委員。 浅野委員  資料1の総務管理費、1款総務管理費が22年度予算では2,350万9,000円なんですが、資料2をめくると、歳出の1款総務管理費が4,702万1,000円かかっている。約倍ぐらいかかっているのですが、これは何かの見込み違いですか。 会  長  健康支援課長。 健康支援課長 これは先ほどご説明しましたが、国のほうで非自発的失業者に対する減免、給与所得を10分の3にする制度改正が行われました。その対応のために、6月補正で、システム改修の経費を計上させていただいております。 浅野委員  これ自発的失業者じゃなくて非自発的ですから、仕事を求めていてできなかったという方は何人いらっしゃった。 健康支援課長 たしか400人、細かい数字はあれですけど…… 会  長  よろしいですか。ほかにございますか。ないようですので質疑を打ち切ります。以上で報告事項を終了いたします。次に、その他でございますが、事務局で何かございますでしょうか。 健康支援課長 特にございません。 会  長  ないようですので、以上で本日の議事は終了いたしました。これをもちまして、平成23年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会を終了いたします。どうもご苦労さまでございました。 閉  会  午後2時10分  
1 日時 平成23年6月20日(月) 午後7時~9時25分 2 場所 小田急線高架下分室103・104会議室 3 出席者 委員長     大方 潤一郎 副委員長    寺内 義典 委員      片桐 由希子、白銀 武郎、小楠 寿和、比留間 力三、小川 昭治、山口 里子、久光 芳彦、絹山 達也、永井 敦、山田 拓史、森川 雅章、都築 完、白﨑 治代、小川 昌士、松本 培夫 事務局(書記) 紺矢 繁雄、馬場 麻衣子、齊藤 順子、池田 優(以上都市整備課)、岡田 洋、加藤 房秀(以上昭和株式会社) 4 欠席者  委員 中山 聡文      5 議題 (1)全体構想の方向性について (2)地域区分について                                                                    (3)その他 6 提出資料 1 狛江市都市計画マスタープラン改定委員会第5回資料 2 将来都市構造図(現行の都市計画マスタープランより抜粋) 3 土地利用方針図(案) 7 会議の結果   ○委員長挨拶 ○議題(1)全体構想の方向性について 事務局から、次の事項について説明を行った。 ・前回の改定委員会においてワークショップ形式で提案いただいた内容を一覧に整理しており、その内容を踏まえて全体構想の方向性を検討していく。 ・全体構想の方向性において、都市の将来都市像とまちづくりの目標を例示しているが、これらについてはまちづくりの方針を検討した後に、必要に応じてフィードバックして整理を行う。 ・現行計画との対照表形式でその骨子案を示しており、特にまちづくりの基本となる土地利用・道路交通網整備・環境まちづくりについて今回整理している。今日の内容を踏まえて、その他の分野別方針の検討を進める形としたい。 続いて、分野別に説明を行い、各内容について意見等が出される。 ◆土地利用について 委員長 :前回の委員会で出された意見は、どの程度反映されているのか。 事務局 :マスタープランとしての性格などから、個別の意見について全て直接応える形式は採りにくかったが、最大公約数的な点について留意して、方向性の案を検討し示している。 委員長 :狛江市ならではの土地利用構想を作成する必要がある。9ページに記載している「コンパクト」とは、どのようなものを表現しているのか。歩けるまちといったことを示しているのか。 また、住工共存地区としているが、住宅と工場の混在地では、今後相互の共存を図ることがよいのか、分離していくことがよいのか。「適切な土地利用を図る」とはどのようなことを指しているのか。建築規制が比較的緩い区域における中高層住宅と低層住宅等との共存についての課題をどうするか。都市農地をどう捉えるべきなのか。以上の点について、現案は一般論にとどまっているきらいがあるため、より具体的に内容を詰めていく必要があると考える。 委員A :都市計画道路である調3・4・16について、「水道道路までの延伸、長期的には、和泉多摩川駅近くまでの接続を図る」といった記述がある一方で、土地利用方針図(案)では、水道道路までの沿道については特に指定がなく、水道道路以南の沿道を「補助幹線道路沿道地区」として位置づけている。考え方が矛盾していないか。 事務局 :指摘の通り、矛盾した内容となっているため、統一的な考え方を整理のうえ修正したい。 委員長 :沿道の土地利用を区別すべきかどうかを含めて、どのようにすることがよいのか、今後の重要な検討テーマである。 委員B :都市計画道路を整備するためには、多額の資金が必要となる。実現性の観点から、どこに道路を通すかを検討する前に事業費を考慮する必要があるのではないか。現在の都市計画道路はどのように決定されたものなのか。 委員長 :東京都の都市計画道路の多くは、戦後間もなく、一般的な線密度の考え方に基づいて決定されたものであり、必ずしも交通量を踏まえて配置されたものとはなっていない。 委員B :道路整備により自動車交通を捌くことよりも、災害時の避難路としての機能を重視すべきではないか。都市計画道路のあり方は、市民全体に問うべきではないか。 委員長 :現実には多くの路線を東京都が事業主体となって整備することになるため、市として言い切ることは難しいが、今後、市としての考え方を可能な限り明らかにしていく必要はある。 事務局 :慈恵医大の東側の調3・4・23など、市が施行している区間も少しある。 委員B :事業主体とは、費用を負担する機関ということになるか。 事務局 :基本的にはその通りである。 委員C :調3・4・16の計画線の南側の道路をこまバスが走っているように思うが、この都市計画道路は別の場所を通ることになっているのか。 事務局 :都市計画図に示してあるように、言われている部分は都市計画道路ではなく、現在通っている道路とは別に、都市計画道路が定められている。 現在、バス通りの沿道に沿道型の用途地域が指定されているが、これを調3・4・16の沿道と誤解して示してしまっているので、修正させていただく。 委員長 :準工業地域に指定されている住工等の混在区域をどう考えるべきか。 委員B :土地利用方針図(案)にある狛江一小周辺の住工共存地区について、一小通り以西は、現状で工業利用はないため、住宅系の取扱いとすべきである。 委員長 :指摘箇所の他にも、現状が変わっているところがあるのではないか。現状を整理して、今後どうするかを考えていく必要がある。なお、都市計画道路の沿道や小田急線の沿線を「沿道系」の土地利用として取扱っているが、その妥当性についても検討する必要がある。 ◆道路・交通網整備について 委員長 :文章だけでなく、図面があると分かりやすい。幹線道路の整備の優先順位に関して、市としての考え方があるのか。当面の整備路線を示すのであれば、その理論づけが必要である。 委員A :現行計画では、3つのタイプ、早期整備路線、整備路線、整備のあり方検討路線に区分していたが、今回そのように区分していない理由について伺いたい。 事務局 :いきなり優先順位を示す前に、広域交通を処理する道路から生活に密着した道路までを体系化・類型化し、そのうえで個別路線の整備に関する考え方を示している。現実に整備が進んでいる路線の早期完了と、主要道路まで比較的短い距離の整備で連絡できるような路線を早期に整備することで、骨格的なネットワークを構築する考えとしている。これらの考え方は、図面がないと分かりづらい点があるため、次回は整理して示したい。 委員長 :なぜ優先整備路線をそのように設定したのかもう少し根拠が必要だろう。 委員D :現案は、前回の改定委員会で出された意見を踏まえたものとなっているか。これらの意見を検討することで、整備の優先順位が見えていくのではないか。 委員E :市北側については、ある程度、幹線道路の網目が構成されている。南側について、調3・4・16が東西方向の、調3・4・17が南北方向の主軸とそれぞれなり得ると考えている。 委員D :調3・4・16について水道道路まで通すことを考えるのか。 委員E :当面はそれが目標となる。 委員D :災害等の非常時に既存の幹線道路が通行止めになった場合、調3・4・16などの整備がされていないと、狛江市で避難経路が寸断されてしまうことになる。調3・4・16の整備は重要ではないか。 副委員長:4つの道路(主要幹線道路、補助幹線道路、生活幹線道路、生活道路)が提示されているが、それぞれの段階構成のイメージがわきにくい。例えば、世田谷通りは、市外からの通過交通の多い路線であり、他の主要幹線道路に位置づけている路線とは性格が異なると考えられる。各々の道路の使われ方のイメージを共有するために、断面スケッチ等があるとよい。また、補助幹線道路と生活幹線道路とは、「幹線」が付く点では共通しているが、全く別のものであり、後者はあくまで人が中心の道であることを、共有していく必要がある。 委員長 :自転車の通行についてはどのように考えるべきか。 委員F :「基本的な考え方」に記述されている「自転車利用環境の整備」を重視するべきである。市民が自動車を利用して市内の別の場所に行くことは多くないと考えられることから、市民にとっては必要以上の幹線道路は必要ない。調3・4・16と調3・4・18の連続性を確保すればよく、自転車・歩行者系の道路整備の重要性が高いと思う。 委員G :都市計画道路の新設整備に伴う自転車専用レーンの設置という記述が見られるが、路線の数は多くなく、効果は高くないと思う。狛江通りや六郷さくら通りなどは、歩道上の自転車走行が可能となっている。着色して区別するとすれば、歩道の車道寄りとなるのだろう。標識については既に設置されているので、新たに自転車走行のための空間を整備するのかどうかが原案の表現では分かりにくい。なお、水道道路については、歩道さえ十分でない現状にある。 委員長 :十分な幅員のある道路が限られている中で、本当に新規に自転車専用レーンの設置を考えていくとするのかどうか、検討する必要がある。 事務局 :自転車専用レーンを設置するためには、全面的に道路改修を進めていかなければならず、現実には難しい現状にある。 委員長 :理想を記述しているのに過ぎないと思われる。 委員H :具体的にどういう整備手法があるのか。 委員長 :新設整備が難しいのであれば、既存の道路において、自転車を通りやすくすることを考えていく必要があるだろう。 委員G :自転車が歩道を走行できる場合があることが法定化されている。「自転車走行可」と指定されている場合、高齢者・幼児・障がい者が必要とする場合、緊急工事等の場合である。 副委員長:2車線道路で自転車専用レーンを設置するのは難しい。また、幹線道路の歩道での自転車の走行速度が速い現状に問題がある。世田谷通り以外では、車道の端を走行してもらうべきだろう。路肩を青く着色する(ブルーレーン)などの取組み事例もある。あくまで歩道の自転車走行にあたっては、歩行者を優先し速度を落とすのが原則である。 委員H :自転車の歩道通行や車道脇通行に関するルールを、ほとんどの人が知らない現状にある。 副委員長:学校教育の中で、自転車走行ルールについての講習を行っている事例がある。自転車専用レーンの設置などのハード整備だけでなく、講習などのソフト対策をセットで行うことが必要だろう。 委員H :歩けるまちを目指すのであれば、自転車の走行との区別などを真剣に考えていく必要がある。 委員長 :ブルーレーンも万能ではなく課題を抱えている。 委員I :札幌市のように一方通行道路を多く取入れるという方法もあるのではないか。また、シケインの設置などの工夫の余地もある。 委員長 :同感である。みどりの道づくりなどと連携して進める課題かもしれない。 委員J :交通網のネットワーク図のみでなく、歩行者・自転車のネットワークも合わせて図面化し、双方の動きを考える必要がある。 委員D :自転車走行のモデルルートができるとよい。「コンパクトな都市づくり」という基本的な考え方は、人の動きも含めてコンパクトであることを意味していると考えられる。 委員E :本市の都市計画道路の幅員は、狛江通りを除いてはほとんどが16mであり、9mの車道の両側に3.5mずつの歩道(うち80cm程度が植栽帯)とするのが標準型となっている。 委員I :自転車に速度規制を設けるという方法もあるのではないか。 委員D :駅に向かう自転車の通行量を把握して検討する必要がある。 委員長 :道路整備と併せて、自転車対策についても考えていく必要がある。その際、どのように整備の優先順位を出していくかが課題となる。 ◆環境まちづくりについて 委員長 :長期間にわたって懸案であった和泉多摩川緑地について、避難場所としての機能強化などを含めて整備したいという方向性があるならば、明確に示す必要がある。 委員B :議会でも質問が出されていたが、狛江市内の避難場所の面積は、平成19年現在で13か所・6千人分しかない。一方、類似する国立市では5万人分も確保されており、この差は大きい。狛江市で避難場所を確保する上では、農地の利用が期待できる。災害時の協定を農家と結ぶことなどを考えていく必要がある。 委員C :東京都への都立公園化に向けた要望は実際に行ってきたのか。 事務局 :水道局の跡地利用については要望したことがある。一時的な施設として整備する可能性はあるが、恒久的な施設とはできないという回答だった。 委員C :これまで要望が通らなかった中で、今後継続していくことで実現する見込みがあるか。 委員H :現在は将来管理者が市となっているが、実際、市単独での整備は財政的に困難である。そのため、例えば、橋詰めの避難場所等の位置づけも考え、広域的な位置づけを明確化することで、東京都に施行してもらえるよう要望しているところであり、本計画でも関連する記述を行いたい。 委員C :公園緑地へのスタッフの配置も東京都に要請するのか。 委員E :それも今後の課題となっている。 委員長 :東日本大震災の発生により、帰宅難民の受入れのあり方なども含めて、東京都も防災のあり方を見直すことになると考えられるため、和泉多摩川緑地の整備については、今回が最後のチャンスとも言える。 委員C :災害時の帰宅難民を受け入れるだけでなく、人があふれた場合に市民をどう守るかも重要になる。 委員A :町会でも今回の震災時の帰宅難民の問題についてさまざまな意見があったが、基本的には「橋詰めの町」として受け入れることを前提とすべきでないかとの考え方を採っている。ただ今回も、防犯面を考慮して生徒が宿泊することとなった狛江高校は開門しなかった。 委員G :「地域の力を活用した公園の維持・管理」は、すでに一部の公園で実施されているため表現を修正するべきである。 委員長 :「拡充する」などの表現となるだろう。 委員J :緑は放っておくと開発等により減ってしまうものである。例えば民有地内の緑地の量や分布も、本市では把握可能であると考えられるため、具体的な保全目標数値を設定するのがよい。 委員長 :現在の土地利用方針図(案)では、低層住宅地区が緑一色となっているが、住宅が密集している区域・していない区域を区分することなどにより、緑の保全・創出の考え方を示す方法もあるだろう。 委員I :欧米では1人あたり公園面積が5㎡程度ある都市が多い。狛江市はどのくらいなのか。 事務局 :0.44㎡である。 委員長 :公園だけではなく、田や社寺や緑道などを含めて緑を保全・創出するべきであろう。どこでどのような取組みを行うのかを、可能な限り具体化したい。 委員長 :農地の緑についてご意見があればどうぞ。 委員G :相続の問題もあり、農地の緑の保全は、「絵に描いた餅」になりやすい面がある。 委員長 :相続税の見直しの動きもあるが、ほぼ全域が市街化区域である本市では直接関係してこないだろう。ただ、農地のあり方は重要な問題である。 市民農園の需要動向はどうなっているか。 委員G :本市でもかなり人気が高い。 事務局 :昨年度は1箇所減少して1箇所増加したが、特に当初人気が高かった。現在も待ちの人がいる。 委員I :「地産地消」の考え方に基づいた取組みは行われているか。 事務局 :給食での地元野菜の活用など、かなり積極的に実施されている。 委員A :生産緑地は市民農園にできないという限界がある。 委員J :横浜市では、農家の方が指導する形式で市民農園として利用することを行っている。 委員長 :「農」のあるまちであることが、狛江市の特徴であり、大切にしたい。 委員A :東日本大震災を機に脱原発の動きがみられるが、自然エネルギーの導入・普及についても検討する必要があると考える。 委員B :太陽光発電はコストを要するが、地中熱発電というやり方もあるようである。そうした事業に対して行政が補助する方法があるのではないか。 委員B :マスタープランの中で、照明等のデザインへの配慮を記述している例はあるか。 委員長 :景観賞など、景観デザインの向上のための取組みを行っている自治体は多い。狛江市では「狛江のまち-魅力百選」がその一例である。 委員J :庭づくりコンクールをやっている事例がある。「ガーデニング賞」なども面白いかもしれない。 委員B :広告物規制なども特に欧米で積極的であると聞く。なお、この場でも以前「オープンガーデン」を提案している。 委員長 :「狛江のまち-魅力百選」も種を見つけるのが難しくなりつつあるが、今年度もご協力いただきたい。 ○議題(2)地域区分について 事務局 :政策の継続性の観点、市域がコンパクトであり、細区分する必要性が高くない等の理由から、現行計画の3区分を踏襲したいと考えるがどうか。 委員長 :そもそも地域区分自体が不要であるという考えもある。 委員A :前回は委員に加え、100人くらいで地域別構想について話合った経緯があり、完全になくすことにはやや疑問がある。 委員長 :地区を3つに分けて、それぞれを考えていくのではなく、都市の小ささを活かしたマスタープランを作成する観点から、市全体をミクロな視点を含めて検討していくことがよい。ただ、図面表現を行ってみて判別できないような情報があれば、例えば3地域別の表現を検討することとしたい。 ○議題(3)その他について 事務局:次回の日程について調整していただきたい。 日程調整の結果、次回は、8月29日(月)午後7時から開催することになった。  
1 日時 平成23年6月20日(月)午後3時~5時 2 場所 小田急高架下103・104会議室 3 出席者 委員   村田 守隆  委員   樋口 隆三  委員   小川 國利 委員   足立 浩士 委員   毛塚 敬進 委員   下島 保光 委員   植村 多岐 委員   栗山 剛 委員 西岡 邦子   委員 久保田 郁恵 委員 沼倉 松吉 委員 栗山 博行 委員 渡辺 順介 委員 佐藤 裕介 委員 小川 浩志 委員 小林 万佐也 委員 松本 培夫 委員 小泉 一夫 説明員 糠信 茂男(東京消防庁狛江消防署 警防課 地域防災担当係長) 事務局 安心安全課  三角 光正  立道 雅央  平林 哲郎    田代 興大      4 欠席者   委員  秋元 幸生 委員  平林 浩一    5 議 題 (1)会長の選出 (2)職務代理者の指定    (3)平成22年度事業報告 (4)平成23年度事業計画(案) (5)(仮称)狛江市安心安全基本条例策定委員の選出について (6)情報交換 (7)その他  6 配布資料 資料1 狛江市生活安全対策協議会委員名簿 平成23年4月 資料2 狛江市生活安全対策協議会 平成22年度事業報告 資料3 狛江市生活安全対策協議会 平成23年度事業計画(案) 資料4 狛江市生活安全対策協議会設置要綱 資料5 こまえ安心安全情報メール 安心安全情報第27号                                                                 7 会議の結果 (事務局)  皆様、本日は大変お忙しい中狛江市生活安全対策協議会にご出席いただきましてありがとうござい ます。私は、事務局の狛江市総務部安心安全課長の三角でございます。会長の選出までの進行をつとめさせていただきます。  委嘱状の交付ですが、任期替えに伴い本来ですと市長から委員の皆様お一人お一人にお渡しするところでございますが、時間の関係もございますので、皆様の前に委嘱状をおかさせていただいております。これをもって委嘱条の交付に代えさせていただきます。  ここで矢野市長よりご挨拶をいただきます。    (市長)    皆さん、こんにちは。    大変お忙しい中、ご参集いただきまして誠に有り難うございます。今期の狛江市生活安全対策協議会の委員を          ご就任いただきまして有り難うございます。   狛江市では今年から、東京一安全な都市狛江の実現ということを市政の大目標として掲げるようにいたしま した。それを裏付けていくために現在役割分担などを明らかにした、全国の市町村ではめて となる安心安全基本条例の策定準備にも入っております。今議会が開かれていて、東京一安全な都 市 を 目指すというのは、大変大きな目標できれいごとのパフォーマンスではないかとそんな ご 批 判 をいただいたところですが、決して大風呂敷を広げているわけではありません。    昨年の東京49の市区の中で交通人身事故は、一番少ない都市になっております。犯罪については、第三位、火災の発生の件数は第6位になっており、火災による死者は来月まで更新ができれば2,000日ゼロの記録が達成することができる、そういうところまで狛江市はきております。  ある市長さんから小さい狛江だから発生件数が少ないのだろうということを昨年言われ、1,000人あ たりではどうだろうかと、調べてみました。若干落ちますが、交通事故と犯罪についてはやはり少ないほうから3位、火災は10位となっており東京一ということを目指す上では無理ではないところに狛江はきていると思っています。これも調布警察署、狛江消防署のご奮闘によるものですけれども、それを支え狛江市生活安全対策協議会が発足された年から、発生件数が大幅にいずれも下がってきております。防犯のために学校や地域でのパトロール活動をお願いしてきましたけれど、防犯に止まらず、皆さん地域の方々が地域の中を歩くことによって、交通安全を一声掛けることができるようになります。火災の大きな要因でもある、放火の抑制にも繋がり相乗作用で狛江の安全度が大きく高まってきていると思っております。  安心安全は市民最大の願いとなっています。これは願いで留めるのでなく、東京一安全な都市の実現を目指しながら、願いの具体化を考えております。そのためにも東京一安全な都市づくりの大きな担い手となるのが、この狛江市生活安全対策協議会であると思っております。是非それぞれ忙しいお立場の方ばかりですけれども、大目標の実現に向かってお力添えをいただきますよう心からお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。  今期もどうぞよろしくお願い申し上げます。 (事務局)  任期替えの第1回ですので、自己紹介をしていただきたいと思います。 委員の自己紹介 8 議題  (1)会長の選出   (事務局)     どなたかいらっしゃいませんでしょうか。   (委員A)     村田さんはどうでしょうか。   (事務局)     それでは、村田さんでよろしいでしょうか。      一同拍手   (事務局)     村田さん、お願いいたします。     ここから司会進行は、会長の村田さんにお願いいたします。   (会長)     只今、ご指名をいただきました村田です。先程市長さんから狛江市の安全は東京都で一番になりたいという    お話がありました。皆さんの安心安全で住み良い街づくりに努力を傾けていただきたいと思っておりますの    で、皆さんのご協力をいただきながらその目的に向かって努力を重ねていきたいと思いますので、今後ともご    指導をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  (2) 職務代理者の指定 (会長)    昨年同様、樋口委員にお願いしたいと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。   一同拍手 (職務代理)       会長同様によろしくお願いします。   (3) 平成22年度事業報告    事務局より報告   (4) 平成23年度事業計画(案)    事務局より報告     (委員A)  昨年の事業の中で気になるのが、門柱灯「明るい」防犯まちづくり運動です。今節電対策の 中、どのようなお考えでしょうか。 (委員B)  門柱灯につきましては、民家の方が外灯を点けていただくということですが、計画停電にな ます と何%かの節電になりますが、犯罪が起こらない程度のレベルを保っていただきたいと思って います。街路灯は一つずつ消すことはできません。街路灯はLED化を進めています。      (委員C)  国が言っています節電対策は、7月1日から9月22日で狛江市役所大口需要家として15%削 減 しなさいということで、今回の節電の特徴は最大電力を下げるということが節電の目的です環境対策としての全体の電気使用料を下げるのではなく最大電力を昨年の使用料の15%下げましょうということが、今回国で言っている節電です。時間帯としては、9時から20時までの間が 15%削減の対象の時間となります。それなので、門柱灯につきましては、20時以降は15%の節  電 の対象にはいらないという事もございますので、市として、門柱灯「明るい」防犯まちづくり運動に関してどうするかは、まだ協議中でございますので市で持ち帰り見解を定めます。 (5)(仮称)狛江市安心安全基本条例策定検討委員会委員の選出について 事務局より説明 (会長)  この会の中から3名の委員選出をしていただきたいと思っています。次回3名選出の委員を発表させていただきます。 (6)情報交換 (委員D)  全国で振り込め詐欺が多いのは東京です。東京で一番多いのは三多摩地区でその中で調布地区 です。今現在振り込め詐欺は調布警察署管内で20件被害金額は4,000万円弱、昨年は一年間で43 件被害金額は8,500万円でした。自分は大丈夫と思っている人でも、ひっかかっています。そ れだけ手口が巧妙になってきています。振り込め詐欺で多いのは二つあります。  一つは、「オレオレ詐欺」です。今回皆さんにお願いしたいのは、留守番電話にしておいて 一 呼吸おいて相手を確認していただきたい。特におじいさんおばあさんしかいない家庭は、狙 わ れます。どこかで名簿が流出しているようです。昔は、「オレオレ」と言っていましたが、 今 は名簿が流出しているので名前を知っているため、「オレオレ○○だよ」と言って、安心させ てしまいます。  もう一つは、調布警察署安全課の○○です。あなたの口座が振り込め詐欺に使われていま す。と言って、通帳とキャッシュカードを受け取りに来て、更に言葉巧みに暗証番号を聞き出し たりします。  また、狛江駅周辺で3件の公然わいせつがありました。防犯カメラの設置がしてあればと  思います。これは狛江市だけでなく調布市でも言える事です。  皆さんにお願いすることばかりで申し訳ありませんが、皆さんの広報をよろしくお願いしす。 (説明員)  狛江消防署警警防課長の白銀が所用のため、私が代わり最近の状況を説明いたします。  3月11日の東日本大震災では多くの方が被災され、東京消防庁では約470隊が現地へ入り支 援に向かいました。狛江消防署では4隊三十数名が現地へ支援に向かいました。  大震災では、建物の倒壊により窒息・圧死が原因で尊い命が奪われます。家具類の転倒・ 落 下防止対策のお願いをします。今、市では安心安全課で家具の転倒防止器具の申請受付を し ているようですが、狛江消防署ではバックアップをしています。自分を守るということで各      自対策をお願いいたします。 (委員E)   最近の調布交通安全協会狛江連合支部では、東日本大震災に関わる計画停電が行われ、停 電 に伴い信号機等のところに人を配置しました。日が短いときでしたので暗かったですが、警察の方が発電機を持ってきてくださり助かりました。  いつも言っておりますが、雨の日の傘さし自転車運転が困ります。警察署では、3件程罰金 をとったようです。危ないですので、片手運転はやめていただき、気をつけて運転していただきたいです。 (委員F)  5月6月に大きな火災が2件ありました。そのうちの1件はロイヤルホストの裏側、もう1件は和泉多摩川駅の横でありました。  消防団員108名いますが、皆さん正業を持っていますので、火災時に狛江市内に居て尚且 つ 現場に駆けつけられる団員が昼夜問わず消防署と連携して活動をしています。  また、平成22年度末で分団の編成が変わりまして、6分団と7分団が統合し野川分団とな り、今まで七つの分団がありましたが、今年度から六つの分団になりました。その関係でポンプ車1台が余剰になりその1台を石巻市へ寄贈してまいりました。今週の金曜日から団員21名 と事務局と釜石市避難所に救援活動へ行ってきます。  狛江市の防犯防災につきましては、子ども達の安全確保を第一に考えていただき、防犯地 域 として規制されている道路で色つきになっている道路があります。そういうところ を 危 険 だという警告だけでなく、安全な状態にする方策を市が中心にして対応してい ただ たいと思います。 (委員G)  本校では、自分の安全は自分で守るというところで、「できることはきちんとしよう」あたりまえに出来る子にしたいと言うことで取り組んでいることは、道路でも、学校内でも右側 歩 行を全職員から取り組んでいます。4月から始めて3ヶ月経ちますが、なかなか難しで す。  昨年度、PTAと小学校三年生の総合的な学習の一環で地域の安全マップを新しく作り直し ました。地域の危険な箇所を歩いてそれを地図にしました。すべての子ども達が危険な場所を認識していくように確認していかないといけないと思っています。  非常に有り難い事で、今年で5年目になりますが銀行町親和会の皆さんが登下校時に子どもの安全を見守ってくださいます。  自転車安全教室を小学校二年生が行っています。  3月11日の地震の時は、本校では集団下校をしました。自分の安全は自分で守ると言うことで、机の下にもぐるとか、校庭や体育館にいる時に地震がきたら中央に集まって座るとかができつつあります。学校に居る間は学校で対応が出来ますが、学校以外の場所で地震が起きたときは今後地域やPTAの方と相談していきたいと思っています。 (委員H)  本校では、テストの2日前ということでテストに向けて全生徒385名が頑張っています。それが終わりますと夏休みに入ります。夏休みまで後1ヶ月ということで、浮かれてくるところですので、生活指導面はしっかりしていかないといけない時期にきていると思います。  特に水の事故、自転車事故に気を付けなければいけないと思います。中学生が歩道をスピードを出して自転車を運転し、歩行者に怪我をさせ被害者でなく加害者になるようなこともありますので、加害者の面からも指導をしていかないといけないと思います。  5月21日(金)村田様にお出でいただき、セーフティー教室を行いました。調布警察署生活安全課川崎様にもご来校いただきました。チェーンメールを回すこと、パソコンや携帯電話は非常に便利で楽しいものですが、その影には誹謗中傷や詐欺のようなことに繋がり、危険なものがはらんでいるお話もしていただきました。  地震がありましてから、子ども達は避難訓練に非常に真剣に取組むようになりました。 (委員I)  一昨日、狛江市社会福祉協議会が主催したボランティアバスで被災地へ行ってきました。市民のボランティア25名、事務局5名で総勢30名でした。石巻専修大学で受付をしてどこで何をするか指示をしていただきました。テレビで見たものと同じものが目に飛び込んできました。海岸の砂のガレキとの仕分けと20軒位あるお家の泥かきを手伝ってきました。私の感想は、三つあります。一つ目はテレビの報道もショックでしたが、目で見てなるほどと言うことを感じました。二つ目は私の個人的な感想でちょっと辛口かもしれませんが、ボランティアに参加してくるとボランティアへ行ってきたという自己満足というものがあり、行ってきた人達が自己満足で終わってしまってはいけないと思いました。三つ目は、国家の役割はなんだろうと言うことを感じました。行政の役割は国家の役割だと思っていますが、今生きている人達の幸せを考えなければならないのが七割で、未来の子供たち、未来の社会に向けての活動が三割だと私は平常時の役割だと思っています。国はもっとやるべきだと言うことを感じました。誰がいつ被害に遭うかわらないので困った時に助け合う、これらが国家だと思います。そんなことを感じてきました。 (委員J)  狛江青年会議所では東日本大震災の話になってしまいますが、3月に義援金集め、狛江市との共同で市役所の市民広場で支援物資集めを2日間に渡り行い支援物資を被災地へ送りました。また味の素スタジアムで福島県からの被災者の方々へ調布青年会議所と一緒に炊き出しを行いました。1ヶ月前は福島県の四倉高校という原発から最も近い避難所ですが、そこまで行きまして支援活動を行いました。大変な被害で他人事ではないと感じました。 (委員K)  私は不動産業をしております。東北の津波後の2日後にアパートを見つけてくださいという方が見え、いろいろお話をお聞きしました。災難はいつくるかわからないと身につまされました。  今年、二つの事業の目標を掲げています。一つ目は、東京都から商工の発展のために何か事業をやりなさいといわれています。これを消費者商店の方とコミュニティをもって計画を練って行きたいと思います。  もう一つは、宅配事業をやっています。これは、自宅に商品をお届けするサービスです。その他の事業もありますが今年はこの二つをしっかりやっていきたいと思っています。 (委員L)  狛江市青少年育成委員会で協力できることをこの委員会でさせていただきたいと思います。  第二育成委員会が毎年行っているもので「ふれあい広場」というものがあります。8月夏休み最後の週の土日に学校に実際に宿泊することをしています。今年で七回目になります。親子含めて100名程度の方が炊き出しをします。今回の地震のこともありまして今年は、被災地の支援も含めて考えておりますのでご協力をお願いいたします。 (委員M)  多摩川保育園は、3月11日の地震を踏まえて災害に対する心構えということで、保育園というところは、自分で身を守るという子はいません。親が迎えにくるまで帰しません。 これから災害が起きたときどうしたらいいのか、今は備蓄の拡充を考えております。また停電になった時はどうしたらいいのか職員と考えています。15%節電というのは、こういうものだということを分かりやすいものをお示しいただければ有り難いです。  園としては、この夏に暑さ対策も含めどういうことができるか、保護者にどういうふうなご努力をいただけるのか今真剣に考えているところです。 (委員N)  PTAといたしまして、小中学校の保護者として皆様にこのように子ども達のために安全を考えていただきまして有り難うございます。  本日は、第五小でプール開きがあり樋口さんにご来校いただきまして、地域の安全のご指導がございました。常に子ども達は、地域の方に見守られておりまして頭が下がる思いです。この震災関係で、自分の身は自分で守らなければいけないと思いました。  今後PTA連合会といたしましては、今年一年どうやって自分の身を自分で守ったらいいのかということを考えていきたいと思っています。 (委員O)  先程のどうやったら15%節電になるのかということですが、震災のところで見えてきたことがあります。学校管理下の対応といたしましては、震災の時には机の下にもぐったり、校庭では中央に集まり揺れがおさまるまで待つと言う事です。震災時ちょうど下校時間帯で保護者の方の引き取り、また、学校により校長判断で一斉下校とか集団下校と言うかたちをとりました。その後に、帰宅困難という問題が出てきまして保護者の方が帰宅できないで小さいお子さんだけが家にいると言う事や、防犯も含め不安な部分がでてきました。教育委員会といたしましては、皆さんお家に帰っているかどうか教員、PTAの方のご協力で安否を確認しました。最終的には皆さん大丈夫でした。  震災時の下校方法の基準を早急に作っていかないといけないと感じています。小学校校長会の先生方にご協力をいただいて、このくらいの震度だったらどういうふうにするか基準のようなものをお作りいただいております。教育委員会としても今後検討する部分がでてきています。 (委員B)  節電の関係ですが、全庁的に15%の削減を決めました。各施設ごとにエコマネージャーを決め、その担当が15%節電の具体的な実施計画を作成しております。また、市民の方には6/15号の市報で節電のご協力をお願いいたしました。     また、放射能関係ですが先月の16日から市内17箇所で電力中央研究所と協力して計り数値をホームページで公表しています。  今回の地震の被害状況ですがブロック塀の倒壊がありましたが、道路・下水とも被害はありませんでした。余震により壁とタイルが剥がれてきた被害がありました。今後余震対策のことも考えていかないといけないと感じています。   (委員P)  保健という部分の中で新型インフルエンザの取扱について情報提供させていただきます。一昨年来猛威を振るわせた新型インフルエンザですが、これは季節性のインフルエンザと同様に扱うということになりました。今後新しい形のインフルエンザが発生した場合は、別の対応になります。それにつきましてはまた情報を提供します。  介護保険を担当し、高齢者の方に配食サービス、介護保険の納入通知書を送付しております。先程調布警察署から振り込め詐欺のお話がございました。高齢者の方々に周知を検討していきたいと思いました。   (委員C)  今回の震災は狛江市内震度5弱でございました。庁舎は大きく揺れを感じ、市役所に来ている方に市民広場に避難していただきました。帰宅困難者に対する対策ですが、駄倉地区センターを避難所としてトイレ等の利用の案内をいたしました。世田谷通りはだいぶ混んでおりまして狛江三叉路に職員を配置しました。今回帰宅困難者対策といたしまして、狛江市の備蓄倉庫には帰宅困難者用として用意しておりませんので、それにつきましては今後の課題と感じております。帰宅困難者対策ということで地域防災計画を検討しなくてはいけないと考えております。       計画停電ですが、国では出来るだけ計画停電をしない方向で15%の節電でこの夏を乗りきることでございますが、計画停電を全くなくなったわけではございません。計画停電をやる可能性はございます。前回の計画停電のとき、狛江市では、ある一部の地域だけが対象となりました。送電線の関係で停電となりました。今後計画停電を行った場合は、狛江市全域が対象となり時間帯は、五つのブロックに分け、一日一回、二時間ということで考えてるそうでございます。前日の18時に計画停電をやるかやらないかを決めることだそうです。  振り込め詐欺ですが、電話がかかってきたご本人からの通報、警察署からの通報がありましたら、安心安全情報メールを登録してある方に配信しております。  被災地の支援について簡単に説明をさせていただきます。東京都の市長会で各ブロックに分けて支援をしていくことが決まり支援をしています。東京都では支援物資を受け入れられなくなってしまい狛江市では、市民からいただい支援物資を被災地に送りたいということで受け入れ先を探しておりましたことろ、石巻市のほうで受入れをしてくれるということで、4月に私はじめ職員4名で支援物資を持って石巻市へ行ってきました。石巻市の総務部長からお話を伺いました。大変大きな被害を受けていまして狛江市からも何か応援ができないかということで、狛江市から消防ポンプ車、消防団員服等もお持ちいたしました。石巻市から支援をしていただきたいというお話がございまして、今現在狛江市単独で職員4名ずつ約一ヶ月石巻市の避難所へ派遣しております。  私たち一人ひとりが出来る応援をどんどんしていくことが必要だと感じております。 (委員Q)  防犯協会として一言申し上げます。  3月11日の震災があった日、ちょうどこの狛江市生活安全対策協議会を開催する前でした。その後の行動は、三角課長以下早かったです。私たちは、その後しばらくして市の災害対策本部へ行きましたら、消防団を中心に市内の見回り中で、情報が災害対策本部に入っている状況でした。  防犯カメラの話がでていますが、引き続き調査をお願いいたします。市内の危ないところに防犯カメラを設置するなどして対策をとっていただきたいと思います。  防犯協会では平成17年からパトロールを開始しておりますし、学校安全ボランティアも行っております。防犯セミナー、青色防犯パトロールは14支部のうち8支部がやっております。定例会は、毎月あり情報の交換をしております。 (会長)  何かご意見はございませんでしょうか。  それでは、次回の開催についての日程は、後日事務局から連絡があります。以上で本日の会議は終了いたします。       
1 日時 平成23年6月27日(月)午後7時1分~9時46分 2 会場 狛江エコルマホール6階 展示多目的室 3 調整会請求者 近隣住民、事業者 4 出席者 狛江市まちづくり委員会委員  大方委員長、佐々木副委員長、日置委員、黒崎委員、西田委員、久光委員、原委員、石賀委員 近隣住民 42人 事業者 14人 傍聴者 26人 事務局   松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤係長、馬場主任、齊藤主任、池田主事、松井主事 5 議事内容(要旨) 委員長 :それでは、第4回のグランドメゾン狛江計画に係る調整会を開始する。前回、主として計画敷地の土壌汚染の問題やその後の処理の議論を行った。時間切れで調整会自体は特段結論を出さずに散会したが、その後、我々調整会から事業者側及び近隣住民側に対して助言を出した。まず、それについてのご意見を両者から伺うことから、本日の議論を始めたいと思う。それでは、事業者の方から助言に対する意見等あればお願いしたい。 委員長 :事業者としてどこまでできるかわからないという、条件付きではあるが、とにかくこれから近隣住民の方々とあるいは市とも相談しながらやれるだけのことはやって、敷地の安全性を確認するというか立証すると理解してよろしいか。 事業者 :はい。 委員長 :それでは、今事業者側の考えを伺ったが、近隣住民は、この我々の助言について、特に今の2のご回答についていろいろ意見があるかと思うので、伺いたい。 近隣住民:狛江セントラルハイツの住民である。助言は、調整会の関係人すべてに対して出されたものであり、我々として、いただいた助言にどのようにすれば従うことになるのかと考えた。解体工事協定を締結してから着工してほしいということを強く事業者に要望してきたが、事業者は残念ながら解体工事を開始され、既にダイオキシンの除去も終了したということである。助言の1については、既に終了したということで理解している。助言の2の件について、事業者から曖昧な回答をいただいたわけだが、狛江セントラルハイツ管理組合としてそれに従うということは、解体工事協定の中にこの文書をほぼそのまま組み込んで約束していただくことを意味する。そのやり方については、この文書に従うような形で協定を結んでいただきたいという考え方で、既に事業者に協定案は送っている。ただ、文案については、狛江セントラルハイツの中でもいろいろ意見を伺わなければならないし、事業者からの回答があった上で、まだいろいろやることはあると思う。それから、もう1点ある。この解体工事が我々と解体工事協定を締結せずに強行されたということで、マンション工事についても、我々としては大変心配している。まちづくり条例では、マンション新築工事強行ということになると、明らかに条例違反となるわけだが、このようなことが絶対ないように事業者に確認していただきたいということと、こちらの計画についても、調整会を進めていただきたいという趣旨の文書を市へ出している。 委員長 :今のご発言の趣旨は解体工事協定を早急に結んで、かつその中で今後の土壌汚染問題をどうするかについても書き込みたいということか。これについては、事業者はいかがか。今、解体工事協定はどのような状態になっているのか。 事業者 :狛江セントラルハイツの近隣住民と解体工事協定について調整をさせていただいているところで、今話があった内容の趣旨を承っている。助言の2そのままという要望をいただいている。具体的に方法等については今後協議をさせていただきたいと思っているので、そのあたりの表現の調整ができれば、そういった内容での形の解体工事協定の締結ということで調整をさせていただきたいと思っている。 委員長 :伺いたいのは、土壌汚染をどうするかは別として、今のところ解体工事に関する協定はなしで解体工事に着手されているわけだが、事後になるが、これからでも解体工事の協定を近隣住民の方々と結ぶつもりはあるかということである。 事業者 :今後、調整させていただき、協定を締結させていただく用意はある。 近隣住民:助言の2についての文言を変えていくというのは助言に従ったことにならない。助言の2の文書のままで認めていただくということでなければ、我々としては対応しかねる。助言についていろいろな解釈がある。更地という表現に関してもいろいろ意見が出ている。そういったものは今後議論していかなければならないかと思うが、協定を結ぶという中では文言を微妙に変化させて、調整をして、別なものを作成するつもりはない。 委員長 :解体工事協定に、この土壌汚染問題も含めるべきかどうかは、それも今後の協議の中の話だと思う。我々としては必ずしも解体工事協定に土壌汚染の調査報告が組み込まれないと協定とは認めがたいとまでは考えていない。いずれにしろ、解体工事についても、それから土壌汚染調査についても、助言の2の趣旨をいかして、最善の方法をこれから近隣住民の方々と市と議論をして、この趣旨に即した結果を出して調査を行っていただきたいと思っている。次の発言をお願いしたい。 近隣住民:安心・安全な生活環境を考える会の者である。助言に対する意見や見解について説明したい。結論から言うと、ダイオキシン類や重金属による土壌汚染問題の解決に向けて、この助言が実効性のあるようになることを強く希望している。その立場から考えた議論をさせていただきたい。我々が再三言ってきたように、本当にダイオキシンは取り切れているのだろうか。むしろ再調査が必要ではないだろうかということを申し上げてきた。既に解体工事が着工されている段階においては、せめて解体後には汚染がないかどうかという確認の調査だけは、最後の確認として、ぜひお願いしたいという立場から、助言の2の内容を考えている。助言の中では、事業者は解体工事完了後に土壌汚染調査を実施し、敷地の安全性を確認するようにと述べられている。解体工事後に敷地の安全性を確認するというのは全くそのとおりで、最低限の確認としてお願いしたい。しかし、更地ということになると、解体工事の後に盛土作業を行ったり、他の土地の土を搬入したりして、汚染された実態が更地の表面を調査するだけでは、本当に確認できないので、除去された直後の裸地状態で確認の調査をされることが適切だろうと考えている。それから、重金属の調査についても、助言の2に従い実施するようお願いしたい。また、第三者的専門家、近隣住民代表及び市の適切な関与のもとで、調査を実施するようにとあるので、もちろん我々も住民として協力するが、市が積極的に主導権をとり、公平な議論ができるように進めていただきたいと考えている。 委員長 :実際、ダイオキシンについても、出る可能性もあるだろうとは思っている。逆に、前回、かなりサンプルをとっているので、あれで調査は十分なのかもしれないということも含め、どのような調査をすれば必要十分と言えるのかということを、専門家と事業者と近隣住民の代表の方を交えた、この調整会とは別に設けて調整していただく。実は本日の調整会までに可能であればそのような会を持とうとしていたようだが、スケジュール的に困難であったため、本日に至っているということである。 ぜひ、そこで最善な方法を協議いただいて、安全性を証明していただきたいと思っている。意見等他に何かあるか。 近隣住民:狛江セントラルハイツの者である。平成23年6月1日に汚染土壌の袋詰めをして、その際に市と東京都多摩環境事務所が立ち会いされたということだが、2日目の汚染土壌の搬出に関して、どのような許可を得た運搬車を使用したか教えていただきたい。また、2日間とも作業所要時間がどの程度であったかを教えてほしい。それから、先ほどの事業者の発言で曖昧に聞こえたのだが、事業者は解体工事完了後に調査を実施したいという考えで、私としては敷地全域の調査をするのかと捉えたのだが、調査方法に関しては今何も問うことはないが、調査区域を全域として検討をしてほしい。解体工事にてコンクリート構造物が除去され、敷地が裸地になった際に必要と思われる調査をしていただけないものかと思う。検討課題にしていただきたい。最後に、今解体工事協定を結ばないうちに、事業者が工事を開始されてしまっており、住民の中に非常に不安に思っている方もいる。アスベストの搬出もされている。協定書を結んでいただくことを、まず大前提に進めたい。先ほど事業者から、どのような調査方法をとるかということを言われていたが、方法は後から考えればよいと思う。まずは協議の場を設けてほしい。助言を受けて、その助言どおりの協定書を結んでいただくことが、私としては一住民として希望をしているので、答えをいただけるとよい。 委員長 :では、事業者より回答をお願いしたい。 事業者 :それでは、今3つほどあったかと思う。まず汚染土壌の運搬に関すること、それから2点目、全域調査が前提かどうかということ、最後に協定の関係ということだったかと思う。最初の私の説明で、許可をとった車で運搬をしたと申し上げたが、産業廃棄物の運搬をするためにはその運搬車の登録が必要である。登録されていない車では産業廃棄物を運搬してはならないということになっている。つまり指定業者の運搬車ということになり、その運搬車により汚染土壌を運搬している。それから、除去作業時間については、作業を開始したのは午前9時からであり、大体午前11時30分ぐらいには、平成23年6月1日の作業は終わっていた。それから、平成23年6月2日は現場から午前9時30分ぐらいに汚染土壌を搬出したので、トラックに積む作業は30分前後だったかと思う。次の質問で全域調査を前提にしてほしいということだが、調査の方法論等々については、話し合いの中で協議をさせていただきたいと思っている。それから、解体工事協定の件だが、先ほども申し上げたが、可能ならば、解体工事協定を締結したいと考えている。助言の内容どおりという希望をお持ちであるとは思うが、調整をさせていただければと思っている。 委員長 :調査する敷地も、全域かどうかについては、とにかくこの敷地全体が問題になっている開発の敷地であるため、敷地全体について安全性は立証していただかないといけないと思う。ただ、方法論として敷地全体の土のサンプルをくまなくとるのか、部分的にとるのか、深さ何mまでとるのか、あるいはもう既にいっぱいとってあるからとらなくてよいのか、専門家の判断も含めて、これから検討を行っていきたいという考えである。一部の敷地だけ安全性を確認すればよいということではないと思うので、事業者には、お願いしたい。それから、解体工事の協定についてだが、これは市の規則でも、義務ではないが、努力する義務が事業者にもあるということになっている。既に解体工事が始まっているとはいえ、いろいろ近隣住民の方も不安もあるだろうし、実際のトラック等の出入りのご迷惑ということもあるから、これは至急結んでいただきたいと思う。ただ、その場合は、先ほどこちらのご要求にあったように、この土壌汚染の問題をどうするかを含めてというと、かえって時間がかかってしまって、結局解体工事が終わってから解体協定ができたということにもなりかねないと思う。したがって、どのような土壌汚染調査をするかについては、先ほど説明したように、市と専門分野の第三者も含めた協議の場を別途設けるので、今回、これは助言ということでもないが、解体工事の協定については、別途至急進めていただいた方がよいと思う。 近隣住民:私は、計画敷地北側に住んでいる者である。今回の調整会について開催の日程が急に決まったので、あわてて質問を準備した状況である。これは民主的ではない。これを、まず問題にしたい。非常に不公平な曲折を含んで調整会開催日が組まれている。 委員長 :いや、そうではない。日程を決めたのは我々であり、最終的に日程を決めたのは私である。またそれは、事業者の都合を斟酌してのことではなくて、概ね一ヶ月に1回ぐらいのペースで調整会を開催するということを、予め約束申し上げていたので、特別な事情がない限り、一ヶ月に1回ぐらいのペースで調整会をやっているわけである。その日取りについては、ここの会場の都合があったので、言われている非難は事実とは違うと思う。とにかく、おっしゃりたい趣旨をどうぞ。 近隣住民:汚染問題を解決しなければ、議論は進まない。土壌汚染問題等は専門家に任せないといけないと思う。その専門家を交えた会も開かれていない。そんな状態で粛々と調整会を進めてもよろしいのかという問題があると思う。 委員長 :この建築計画について、調整会を開催している。近隣住民は皆そのような考えを持っているわけではなく、建築計画について実際議論を始めてほしいという要望も出ている。一方、事業者からも、この土壌汚染の問題についてはそれなりの議論はするが、建築計画についても調整を進めてほしいということで、公式な調整会開催請求書が出ているわけである。だから、我々としてはまちづくり条例の条文に則って、調整会を開催する必要がある。そして、調整会を開いているわけである。 近隣住民:しかし、汚染問題が解決しなければ、議論は進まないのではないか。 委員長 :議論は進むが、まちづくり条例に則った協定は、汚染の問題が解決されなければ結べない考えを持っている。まちづくり条例に則った場合、協定が結ばれなければ、着工はできない。だから、汚染問題を解決して、初めてこの事業は成立するのではないかと思う。しかしながら、その間ただ待っていても時間が無駄であるから、建築計画についてもできる範囲で議論しようということで、本日もこの会を開いているわけである。 近隣住民:ダイオキシンに集中して話が進んでいるが、計画敷地はメッキ工場であったため、六価クロムやシアン等、いろいろな汚染物質がその存在していると考えられる。その調査位置は外したのかわからないが、汚染結果は非常に低い数字しか出てこない。ところが、昔から狛江に住んでいる方々の話を聞くと、雨が降ると魚が死んだとのことだった。重金属というのは年数が経っても消えるものではない。そのような事実があることを踏まえると、ダイオキシンだけを問題にして、もうこれで除去したから終わりだという話じゃ済まないと思う。だから、汚染問題は専門家の委員会を立ち上げて公平な立場で再調査すべきである。それに対して市が非常に緩慢な動きである。その辺を踏まえて、よく認識した上で、この問題を討議していかなければいけないと思う。 委員長 :だから、ダイオキシン、鉛に限らず必要な対象も含めて、これから専門家を交えた会で検討して、必要に応じて十分な調査をするということを助言の意に従って進めていただくこととなる。調整会については汚染問題とは別に開かせていただく。ただ、汚染問題が解決しないうちにこの開発等事業についてまちづくり条例上の協定を結ぶということはあり得ないと考えているので、その点は近隣住民の方も事業者の方もご認識いただきたいと思っている。ほかに、この土壌汚染について、どうぞ。 近隣住民:汚染が確認された土壌近傍の煙突裏にはボイラー室があったと思う。その下が30cm程度の深さでコンクリートがあったと思うが、そこは一番危険な場所であると思って、調査を要望したが、結果を提示してほしい。隠す必要はない。 委員長 :隠したのではなく、前回の調整会で、どこの土をとったかは資料に出ているとおりだと理解しているので、今後、そこの部分の調査をするかどうかは、先ほどから何度も申し上げている、専門家も交えた会の中で検討した上で、必要ならばすると、そういうことだと思う。事業者は、その場所は調査していないということでよろしいか。 事業者 :はい。 近隣住民:了解した。それから、前土地所有者が、使用していた有害物質の調査と結果、また今後行う調査方法、場所、日程、それから調査する会社等について市へ提示している。その中にダイオキシンや鉛が出たという報告があった。そして、私は、平成23年1月28日に写真撮影は許可されなかったが、工場の中を見せていただくことができた。それで、見学したところ、大事なところは検査の形跡が見当たらない。検査したというが、それで私は納得できない。市長は、検査位置、場所、検査方法、検査品目、検査した人、それから日付と現場検証して、解体工事前に住民に対して納得いく説明責任を果たすべきだと思う。現所有者も同じことだと思う。これで解体工事を開始しては、証拠隠滅という状態になるわけだ。この解体工事は建屋のみ解体なのか。基礎まで撤去して、基礎を撤去すれば穴ができる。そこへ新しい土砂を埋め戻ことになる。それで更地の状態となり、それから再度調査するのでは、本当の調査にはならない。だから、少なくとも建屋を解体後、基礎はそのまま残しておいて、もう一回検査するという方法でやっていただきたい。 委員長 :具体的にどういう調査方法が最善かは、何度も言うが、これからの議論ということで、今日この場で結論は出ないと思う。ただ、解体工事の進め方について、若干何か補足説明することがあれば、事業者からお願いしたい。特に、基礎の撤去作業や土の埋め戻し作業について説明願いたい。 事業者 :上屋並びに基礎の解体を含む解体工事ということになるので、これまで説明させていただいた工程表どおりの予定である。 委員長 :要するに、基礎もあるから基礎は掘り出すということか。開いた穴はどうされるのか。外から土を持ってきて埋めるといったご指摘があったので、そういう予定か、あるいは敷地内だけで埋め戻し等の作業をやり繰りするおつもりか。 事業者 :もちろん基礎は崩して解体を行い、搬出するが、特別、別のところから土を持ってきて、穴を埋めるといった行為をする予定は今のところない。 委員長 :近隣住民の方々が中に入ってみたときに、前土地所有者が検査した形跡が見られないとおっしゃっていたが、具体的には床に穴が開いていない等の状況なのか。 近隣住民:そういうことである。 委員長 :事業者はどうか。 事業者 :確かに写真撮影は遠慮いただきたいという話を申し上げた。あの時は、近隣住民の方々がいらしていたが、図面と現地を照らし合わせて、全部ご確認をいただいたと思っている。 近隣住民:納得はしていない。 事業者 :その場で検査をしたかどうかというのはわからない。 委員長 :検査した痕跡のような穴は開いていると思うがいかがか。 事業者 :穴は開いている。 近隣住民:穴が開いていなかったから、こうして発言しているのだ。 委員長 :穴が開いていないのか。今ここで言っても水かけ論だが、少なくとも穴が開いていないところがある可能性があるということでよろしいか。具体的にはどこに穴が開いていないのか。 事業者 :誤解を生じると困る。事実、見ていただいている。 近隣住民:写真撮影ができれば誤解を生じることはなかったのではないか。 委員長 :そこも含めて、今後どういう調査をするのがよいか、その場でその点についても検証していただくことにしたい。いずれにしろ、解体後の調査ということになれば、もう穴があるないという問題ではない。 近隣住民:平成23年1月に現地を見た。ある程度、検査したとみられる穴があったということは、できる範囲では確認したが、当然1個1個全部チェックできたわけではない。それらは本来報告書、つまり現地で調査状況写真の記録といったものがある。それは事業者から近隣住民に対して提供し、説明はされていないので、調査を行ったと言われても、信じられないという意見が出るのもやむを得ないのかなと思う。これは懇切丁寧に住民に具体的な資料を全部提示して、説明をされることが必要だと思う。以前に、事業者から説明があったのだが、実際の調査を行ったのは、前土地所有者の発注による専門業者が調査している。すべてが住民の納得できるような説明というのはやはり無理があると思う。ダイオキシンのときと同じだと思う。だから専門の調査会社から詳しい説明を住民の方にされるのが一番よいのではないかと思う。 委員長 :だから、何度も申し上げているが、別途、第三者の専門家を入れた会に、実際調査の作業をされた担当の方も来ていただき、その場でどういう調査が行われたのか検証した上で、今後の最良な調査方法を協議するということにしていただきたいと思う。 近隣住民:私は狛江セントラルハイツの住民である。既に解体工事が開始されているが、ダイオキシンが発生した時点で、壁とかにも付着しているはずである。重金属等も同様に付着していると思う。土間コンクリート等を解体してしまった場合、運搬先が汚染されるという懸念がある。この場合、必ず解体工事をする前に、屋根を外した状態でボーリング調査をして、住民に安心と安全を与えた上で、解体工事を始めてほしいと思う。第1回の解体工事説明のときの工事日程表を見たときには、10t車が二ヶ月に亘り、30台から50台出入りするようだ。最後の説明会の日程表には急に50台から80台に増加し、それも期間が結構長い。なぜこのような状態になるのか。土壌を持ち出すのではないかと懸念している。それともう1点ある。今月の工事日程表の中に、劇物貯蔵庫というのがあるのだが、何をしたのか。お答えいただきたい。 委員長 :では、以上3点を事業者からお答えいただきたい。質問というか意見は、解体工事の前に10m程度ボーリング調査を実施してほしいということと、その前、鉛やダイオキシンを搬出するときに、どのように行っているのかという質問であった。どうやって行うつもりなのか。 近隣住民:今現在、ダイオキシンが発生しているのではないか。 委員長 :解体したガラをどうやって処分するつもりなのか。 事業者 :その詳細については、現場担当者に確認した後、お答えしたほうがよいと思うので、別途報告させていただく。 近隣住民:いつ報告してくれるのか。 事業者 :一両日中には報告する。今の運搬車台数の違いについてと平成23年6月13日からの解体についての内容は、今現場の所長も来ているので、これはお答えできると思う。劇物の作業という表現があるかと思う。それは、計画地の西側である。西側の屋根がアスベストを含んでおり、その解体作業をしている状況である。 委員長 :問題はガラの部分で、汚染されている壁等をどうするのかという話だが、環境基準値を超えた汚染部分は、前回出たダイオキシンの部分と平成22年12月に検出された鉛を含んだ土壌ということだと思う。それが付着したとはいえ、おそらく環境基準値を超える汚染物質にはならないだろうから、通常の産業廃棄物として搬出して処分するということだろうと思う。いずれにしろ、それについてもお答えをお願いしたい。お答えは、精査の上、早急に簡単な文書なり連絡でよいので市にいただいて、市から皆さんに周知するということでお願いしたい。 事業者 :はい。そのようにしたい。 近隣住民:回答いただくまでは解体工事はしないということか。 委員長 :既に解体工事は開始されているので、無理ではないかと思う。 事業者 :解体工事を止めてという形ではないが、報告はさせていただく。 近隣住民:納得できない。 委員長 :ご意見として承ったが、我々としてはやむを得ないかなと思っている。特に解体工事についてはまちづくり条例上も、それから建築基準法上も、いろいろ止めたり、制限する制度がない。それでも、この案件に関することということで、当初ダイオキシンの再調査の結果が出るまではということで解体工事も止めていただいたわけだが、既に我々の助言にあるように、ダイオキシンの汚染土壌を搬出した後は、その周辺についても解体工事を進めてよろしいのではないかということを、既に出しているので、再度安全が確認されるまでは解体工事を止めろという要求は、我々としては少々事業者側に過大であると感じているところである。もちろん近隣住民の方々にとってご不満であるということは重々承知している。しかし、ある種の交渉事であるので、近隣住民の要求が100%通るわけではないということはお含みをいただきたいと思う。 近隣住民:このままでは解体工事が進んでしまう。事業者は、解体工事協定書を締結しないと解体工事は行わないと言っていたのに、解体工事は進んでいる。住民のことを考えると、一つはダイオキシンの問題を解決、それから、2つにやはり解体工事の前に協定書を作って、それから解体工事を行うというのが通常の社会であり、安全な社会だと思う。だから、今行っているのは既成事実を積み重ねた反社会的企業の行動ということになると思う。この点、お願いしたい。 委員長 :具体的にはどういう質問というか意見なのか。ご意見としてはわかった。反社会的であると意見はわかったが、事業者にお答えいただくことは何もないように思う。 近隣住民:解体工事協定書を締結しないと解体工事は行わないと約束していたのは、どうなったのか。 委員長 :それはもう前々回の調整会でもあったように思うが、再度、お願いしたい。それから、今後、解体工事協定を締結することについて意見をいただきたいと思う。 事業者 :反社会的企業という言葉について、我々は昨年以来、近隣住民の方々に解体工事に関する説明を一生懸命させていただいているつもりである。確かにいろいろな不安点があるということも十分承知をしていて、それに対して内容をご説明させていただいているところである。解体工事協定書の案文も、提示させていただいてから数ヶ月が経過しており、我々もできるだけ締結をした上で解体工事に着工したいという気持ちも皆様方にお伝えして、調整を図らせていただいたつもりであるが、残念ながら今このような状態である。工事協定書を締結してから着工をするという気持ちを皆さん方にお伝えした。しかしながら、残念ながらそれは事業の予定が大変遅れ、その中でやむを得なく着工させていただくという中では100%の協定は締結できていないが、引き続き協定を締結できるように努力し、その姿勢を述べさせていただいておるので、ご理解を賜りたいと考えている。今後もその解体工事協定書の締結に向けて努力をさせていただく所存である。 近隣住民:どういう努力をするのか。具体的に言ってほしい。 事業者 :中身についてはいろいろと協議をさせていただきたいと考えている。 委員長 :解体工事協定がなかなか結べなかった理由は、この土壌汚染問題あるいはその調査の方法について住民側と事業者で全然折り合いがついていないということだと思う。だが、そこを織り込まないと解体工事協定も結べないと、頑なに近隣住民が言われると、最後まで解体工事協定結べないということになろうと容易に推定できるわけだ。だから、近隣住民の方々も土壌汚染のことについては、別途設ける専門家を交えた会で議論することにしていただいて、その部分を別にした形で、例えば樹木を切る時どうするとか、工事は朝何時から始めるとか、そういうごく通常の解体工事に関する協定については、至急事業者側と結ぶということであれば、おそらく早期に結べるだろうと思う。したがって、その点は少し近隣住民の方々も柔軟なお考えで、この解体工事協定には取り組んでいただきたいと思う。そうでないと、おそらく解体工事が終わるまで、つまり終わるころにようやく土壌汚染調査の方向が固まってくるだろうから、事実上は解体工事協定がないまま解体工事が終わってしまうということを懸念している。そのようなことがないようにお願いしたい。また、そうでない限り、おそらくこれはここで幾ら議論しても不可能だと思う。 近隣住民:私は計画敷地の裏に住んでいる。それで、解体工事協定を結んでないであろう解体工事が始められて、騒音や振動が激しい。解体工事協定を結ばないで工事が進行するのはまずい。何かあったときに、やはり言えるところが必要である。それが私たちには今ないので、非常に困っている。工事されるのは仕方ないことだと思っているのだが、私たち住民は生活していて、国民の生きる権利とか生活の安全に楽しく健康に暮らせる権利というのはあると思う。家の中まで振動がある。3年間工事をされて、毎週土曜日となると、家にはいられないという状態になってしまう。この辺は何か音を出ないようにするとか、もう本当を言えば土曜日は工事はやめていただきたいと思うのだが、そういう場がない中、既成事実で解体工事をされて、私たちはもう泣き寝入りするしかないのかと感じるのだが、いかがなものか。 委員長 :泣き寝入りということはないと思う。まず市として何か基準があればお願いしたい。 事務局 :特定建設作業ということで、こちら騒音規制法に基づき、目安として85デシベルの騒音、同じく振動規制法では、75デシベルの振動、といった基準が目安である。 委員長 :それは相当ゆるい、一時的な作業ということで決まっていると思う。一方、かなり以前にグランドメゾン狛江の新築工事に当たって、事業者が用意された資料があると思うが、そこの工事遵守事項に建物による影響というのが書いてあると思う。いろいろ騒音等については、騒音の低減を図りますとか減少に努めますとか、いろいろ書いてある。もう一度初心に立ち返って、振動、騒音あるいは休日を日曜日だけではなく土曜日はどうするのか等についても早急にお話合いをされてはどうかと思う。これまでの経緯からして、行政問題に関して少し近隣住民の方々と事業者が対立的になっているような面もあろうかと思う。先ほども反社会的というような言い方もあったが、それはそれとして、いずれはお隣同士になる近隣住民の方ですから、余りけんか腰にならずに、お互いに最善を尽くすという誠意ある対応でお願いしたいと思う。それから、何度も言うように、土壌汚染の問題は切り離して、この解体工事についての協定は至急結んでいただきたいと思う。 近隣住民:解体工事協定に関しては、第1回の解体工事説明の際に、近隣住民の要望として、かなり事細かく事業者に提示した。今の法律上では、先ほど説明があったが、85デシベル云々とあり、我々の要求としては生活における規制という意味では55デシベルになるかと思う。どうしても住民の立場からすれば、それを守ってほしいと思う。敷地内は85デシベルであっても、敷地外については我々の生活を脅かさない、せめて50デシベルを守ってほしいと思う。また、アスベストについてもモニタリングをつけてほしい。結局、それをつけないままにどんどんアスベストの工事が進んでしまったのだ。具体的な中身で、近隣住民のごく当たり前の要求を事業者に出して交渉したことがあるが、結ぶ、結ばないよりは、むしろ内容の問題で行き違っていたわけである。形だけ結べばよいというよりも、その内容が問題であった。その内容について事業者に、狛江ではもっと住民の要求に見合った協定書に、ぜひ譲歩してもらいたい。我々からすれば譲歩ではなく当然の要求だが、今具体的な要求もあったので、ぜひ考えてほしいと思う。そうすれば、委員長がおっしゃるように円滑に解体工事協定は結べると思うが、中身がどんな内容であってもよい協定というわけではない。 委員長 :特に日曜は作業が休みでも、その他の日は午前8時から5時半まで作業となっている。一般的にはそうだろうが、特に音の大きい作業は土曜日の午前中は控えるとか、平日も朝はなるべく8時半からにするとか、そういう細かいところで随分状況は変わってくると思うので、柔軟に事業者も対応していただきたいと思う。 事業者 :解体工事協定書については、各近隣住民団体の方々に解体工事協定書の案文を提示させていただいて、ある程度詰めてきている経緯もある。その中で我々としてできること、できないこと、ある程度今幾つかの点については釣り合っていない点がある。しかし、いずれにしても、前回の調整会以前、それぞれの方々には解体工事協定書のご協議をさせてほしいという申入れをしている中で、まだその時期ではないというご判断のもとでできていないということもあり、我々としては、この調整会と別に、解体工事協定書についてはお話合いをさせていただく用意がある。 近隣住民:最初に説明したが、土壌汚染問題を切り離して解体工事協定というのは、やりにくい部分もある。ただ、そのような会が本日ここでできるということがわかったので、少なくともこの助言の文章の枠組みの中で、解体工事協定書の中に土壌汚染問題を盛り込んでいただきたい。委員会が立ち上がって、そこでいろいろ検討されると思うが、解体工事協定を結ぶ段階では助言を受け入れていただければ、ある程度土壌汚染問題はそこで議論されるわけなので、助言に従って土壌汚染問題については解体工事協定を結んでいただきたいと強く思っている。 委員長 :助言がそのとおりかどうかは別として、そういう手続的ないし総論的、抽象的な合意でよろしければ、それは事業者もある程度可能な面もあると思うので、お互いそれで折り合いがつくなら、ぜひその方向でお願いしたいと思う。ただ、具体的な日程、調査方法を明記しないと締結できないと言われると結べないのかなと思われる。その辺は事業者も可能かと思うがいかがか。 事業者 :ぜひお願いしたい。協議をさせていただきたいと思っている。 近隣住民:今解体工事協定の話も出ていたわけだが、私としては解体工事協定書を締結するという行為以上に大切なことは、近隣住民が困っているということを訴えたときに、それに真摯に向き合う姿勢、それへの迅速な対応だと思う。騒音計を煙突のある北東部の方にも設置してほしいという要望を事業者にしているところである。事業者は、そういったことを無視されては、企業の姿勢が問われるのではないか。環境問題について専門家を交え、議論される会を開催するという話が本日出てきたことは非常にありがたいことではあるが、例えばこの専門家の方々が解体工事は止めるべきだと言われた場合には、どうなるのか。 委員長 :それはもちろん解体工事自体、この調整会で止められるかどうかはわからない。そちらの専門家のご意見は別途、市政全般にかかわる問題なので、私の個人的な推測だが、市として何らかの形で動くようになるだろうと思う。 近隣住民:先ほど、解体工事は基礎部分をどう扱うのかということをご質問された方がいらしたが、その回答が曖昧な部分があったように思う。環境の専門家の方に伺うと、ダイオキシンだけではなくて重金属類についても、土壌をかき回した場合には飛散することは間違いないという話である。だから、勧告まで出て、全域調査になったわけだが、重金属はダイオキシンと危険性に差がないのかどうか、非常に初歩的な疑問を感じるところはある。調査をやり直すか、そういった答申というか意見が専門家の方でまとまった場合に、それを尊重するのかどうかということは必ず出てくると思う。先に委員長からご説明あったように、今の国の法律の下でそれが難しいということなのか、そういった答申が出た場合にはそれは極力尊重していただくような方向になるのかどうかということである。 委員長 :話が錯綜しているようなので説明する。解体工事については、我々が止める権限がない。しかし、開発等事業自体については、このまちづくり条例のもとに協定を結ばないと着工をしてはならないということが明確に規定されている。かつこの開発等事業というのは、単に建築物の形状、日当たり、通風、不具合についてではなく、敷地自体が基準を超えた汚染をしているようでは開発として認められないと考えているので、この敷地は危険であると、あるいは安全性がまだ全然証明されていないという鑑定が専門の方から出た場合には、この会は終結できないと考えている。ただ、専門家の委員の方がここまで調査をすれば十分安全だと言えるというのであれば、それはその意見を尊重するということで間違いない。その点、事業者はいかがか。特に、第三者の専門家の方が土壌サンプルをもう一度とって調査しないと、この敷地は安全だとは言えないと言われた場合には、それに対してどういう対応をされるおつもりか。 事業者 :今の時点での答え方は大変難しいと思う。どのような話し合いになるのかもわからないため、専門家の方々がどのような意見であるのかということを伺った上で判断をしなければならないと思っている。 委員長 :我々としては、少なくとも近隣住民の方々が不満であり、かつ我々調整会の委員が説明不足であると思う内はこの調整会は終了ということにはならないと思う。あるいは最終的には調査をしなさいという勧告が出ることがあることがあるかもしれないが、中途半端な終わり方はないと私は思っている。ただ、事業者がもうこのまちづくり条例には従えない、違反でも構わないから着工するとなった場合は、それはまた別の問題ということになってしまう。では、もうお一方から発言をお願いしたい。 近隣住民:解体工事の協定に関しては、確かに昨年末頃、話をした。ところがダイオキシンの問題が出て、それで中断し、そのままになっていたのである。それで、事業者が解体工事に入ってしまったという経緯である。したがって、先ほど言われたように、解体工事の協議を至急やらなければいけない。今後の協議についても、なるべく住民と事業者とが公平にできるように、この調整会と同じように、市が関与して、その協議に関しても一緒に会を持つようにしていただきたいというのが、私の要望である。 委員長 :これは意見として承り、その方向で進めていきたいと思う。では、もう一方どうぞ。 近隣住民:私は、狛江セントラルハイツに住んでいる者である。先ほど、狛江セントラルハイツの住民から、解体工事協定を結ぶにあたって、土壌汚染についてはどういう姿勢で対応していただきたいかという説明があったと思う。ただ、事業者との間で結論に至っていない、妥結に至っていない項目が他にもまだある。既に解体工事が進んでいるアスベストの問題で、狛江セントラルハイツとしてはリアルタイムのモニタリングをして、非常に高い数値だった場合には、警報が出るようにしていただきたいということを以前から要請している。その数値の基準としては、通常では空気中に、0.6f/ℓとかそのぐらいの数値というところが大きな指標になるが、それをはるかに超える、実際にはあり得ない10f/ℓという数値を超えたときに、警報を出してほしいということを求めているが、これに対して受け入れていただいていない。小学校や学童保育の通学路のすぐそばであるので、想定外の事態があった場合を考え、受け入れていただきたい。この点について明快なお答えがないと、なかなか協定締結に狛江セントラルハイツとしても踏み切れないと思う。この点についての対応をお示しいただきたいと思う。 委員長 :そのアスベストについてはいかがか。 事業者 :10f/ℓを超えた場合という条件で話があった記憶はあるが、この数字であれば大丈夫であるという回答をしていて、そこで条件が合っていないということだったと思う。だから、これは解体工事協定書の協議の中で再度確認をさせていただいて調整させてほしい。 委員長 :とりあえず、近隣住民の要望はモニタリングの計器をつけ、かつ誰からも見えるようにしてほしいということでよろしいか。 近隣住民:はい。 事業者 :モニタリングについては、アスベストの作業に関する定められた方法がある。それについて管理基準を超える場合には、何らかの警報を鳴らしてお伝えするという解体工事協定書の案文にはなっている。だから、そのところの調整を再度させていただく必要があるのかなと思っている。 近隣住民:それではまだ不安な部分があるから、実際にはそれは鳴らないだろう、まずそんなことあり得ないだろうと私たちも思っているが、その数値よりはるかに上の桁で、想定外のことが起こった場合のリアルタイムの警報装置をつけていただきたいということを求めていることに対して、お答えがないということをお尋ねしているのだ。 事業者 :そのあたりについては、しっかり別途協議をさせてほしい。 委員長 :事業者も専門でもないだろうから、急にお答えできないと思う。別途お願いしたい。 近隣住民:解体工事を止めるか、モニタリングをつけるか、はっきりさせてもらわないと、周りの人は健康被害だ。 委員長 :そう一方的に言われても、工程表の手続ないしモニタリングは行っているということであろう。今回この問題だけではなく、法律上の要件を満たしていれば、あとはそれだけでよいということではないと思う。なるべく近隣住民の安全、安心を確保することが、事業者の責務であるから、本来必要なくてもそういうモニターがあるのと安心だということであれば、多少経費がかかっても前向きに考えていただきたいと思う。特に、土壌汚染の問題が完全にはクリアされていないままではあるけれども、解体工事に着手してよいということで、我々もそこを認めているところであるし、近隣住民の方々もやむを得ないと理解しつつあるところであるので、そこのところは住民側の譲歩と捉えて、逆に解体工事、進め方については少し指向性があるとして考えていただきたい。 近隣住民:住民は理解していない。 委員長 :理解していない近隣住民もいるだろうが、理解している近隣住民もいる。かつ調整会としては解体工事を進めてよいと申し上げているので、その点を踏まえて解体工事の進め方自体については、もう少し譲歩されるように心がけていただけたらと思う。 事業者 :努力する。 委員長 :お願いしたい。では、あとお一人でこの話題を一度終わりにし、別の問題に入りたい。 近隣住民:解体工事のアスベストの関係で、以前に狛江セントラルハイツと事業者で解体工事協定案を何度かやりとりしている中で、アスベストの工事の解体をしているときは毎日モニタリングを行うという説明を受けた。そのアスベストのデータが出るのが翌日になると伺った。では、その翌日のデータを工事管理事務所の方に張り出し、狛江セントラルハイツの管理事務室に1枚届けてくれないかと言ったことがある。これから解体工事協定が結ばれれば定期的な連絡会みたいな会を持てると思うが、それまでの間、既にモニタリングをされているのであれば、せめて何か表示程度、前日の結果を安心材料としていただけないかどうかと思っている。これは即答ではなくて結構だが、既に解体工事としてアスベスト処理が始まっているので検討をしていただきたい。それと、このグランドメゾン狛江計画とは少々離れるのだが、計画敷地の震度計などを見ながら歩いたことがあり、電線に木から枝が張って引っかかっているところが何カ所かあった。とても心配である。そのようなところを見て、これはもう解体工事とちょっと離れるのだが、手入れをしてほしい。樹木のためになる管理をしてほしいと思っている。 委員長 :樹木の管理についてはいかがか。 事業者 :壁から出ているようなところや、今ご指摘があったようなところは十分確認をさせていただいて、枝払い等々させていただく。 委員長 :市と、それから道路管理者と東京電力とよく協議の上、お願いしたい。   (5分休憩)   委員長 : それでは、調整会開催請求書も提出されているので、その件についての議論をしたいと思う。土壌汚染の問題についてではなく、建築形態について、特に狛江セントラルハイツに対する日照の問題等について議論したいという意見も出ている。また、事業者からも調整会開催請求がされている状況である。しかも、本日は事業者から建築計画の変更案が出ているので、変更案について事業者から説明していただき、議論したいと思う。では、建築計画の変更案についての説明を事業者からお願いしたい。 事業者 :これまでの我々の計画について、近隣住民からの要望と合わないということで、このような調整会が設けられている。その中で調整会委員の方々から質問をいただいた。1点は狛江セントラルハイツに対する午後2時までの日照確保、もう1点については、北側、西側の第一種低層住居専用地域に対する配慮として、この計画に対する住居系高度斜線範囲ではどうなるのかという質問であったと思う。また、これまでの調整会で、近隣住民の方々からの具体的な意見や我々がこれまで説明会等で行ってきたことの内容まで含んだ検討を今回行ってきた。まず、1点目は、狛江セントラルハイツの午後2時までの日照確保に対する建築形態について説明する。狛江セントラルハイツ1号棟北側1階住戸での日照確保について、1階北側住戸窓面の下端で日照2時間が確保できるように建築計画を変更した。狛江セントラルハイツと平行して配置されている東側計画建物を隣地境界からどの程度離隔を確保すれば、狛江セントラルハイツに対して午後2時までの日照確保が可能となるか検証を行った。しかし、西側の専用住宅に対する日影や圧迫感もあるため、一概に狛江セントラルハイツに隣接する東側計画建物を移動するだけで解消するわけではないと、以前にも申し上げた。そして、変更を検討する際に、できるだけ現在の計画建物の位置を変更せずに、狛江セントラルハイツに対する2時間の日照確保が可能であるかを考えた。狛江セントラルハイツに平行に計画している建物をずらし、14階部分の一部の住戸をなくし、14階建てから9階に変更した。これにより、狛江セントラルハイツ1号棟北側1階住戸窓面の下端での日照確保が可能となる。この変更と合わせて、計画建物の全体入口の形状を変更した。2点目は、計画敷地西側の専用住宅に配慮し、本計画に対して第二種高度の斜線制限が生じた場合の対応について説明する。高度斜線が計画建物の北側方向から南側にかけてかかる。計画建物は第三種の高度斜線にかかるため、これを考慮した計画になっているのだが、14階建ての計画建物の一部をなくし、13階にすることによって第二種高度斜線にも収まるような建物の計画になる。以上の2点において変更を行う。それから、以前の調整会でも意見としてあったが、北側自主管理歩道幅員確保のため、計画敷地最北東の計画建物を2階建て部分をなくし、少し北側へ計画建物をずらした。以上、大きく3点の変更を考えた。この結果、計画住戸数が9戸減少する。当初の計画戸数は600戸であったが、今回の計画変更を含め、39戸減となり、計画戸数は561戸となった。その中で、全体的な面積を回復したいため、計画建物に出部屋を設置した。非常用エレベータの設置は消防署と協議中である。高層の建物があることによって、火災時の消防活動が不十分になるのではないかという意見もあるので、消防署とも協議を行い、15階建て以上の建物については非常用エレベータが必要になるという見解である。これによって消防活動が円滑にできるということである。本計画では15階以上の計画建物はないが、更なる安全性を目指して狛江セントラルハイツ北西付近に隣接して計画している14階建ての建物に非常用エレベータを設置することとしたいと考えている。これらの変更によって、狛江セントラルハイツ1階北側住戸窓面とバルコニー面において午後2時まで日照が確保できることとなっている。また、外構関係も検討した。計画敷地の北側と西側において、自主管理歩道を設置する計画を以前から提示しているが、今回、自主管理歩道幅員についても拡幅する方向で変更した。計画敷地西側の道路については、現状歩道1m、車道4mで合計5mの公道で構成されているが、5.5mの公道と約4.5mの自主管理歩道の構成で考えている。また、北側の道路については、現状歩道2m、車道4mで合計6mの公道で構成されているが、6mの公道と4.5mの自主管理歩道の構成で考えている。以前より、かなり充実した緑道整備が可能になったと考えている。 委員長 :1点だけ質問がある。先ほど計画に対して第二種高度の斜線制限が生じた場合の対応について説明がなされたが、第二種高度による問題というよりは、この地域が将来的には住居系の用途地域に変わるかもしれないとも考えられる。その時に、計画建物が既存不適格にならない方がよいと思われるだろう。その住居系用途地域の斜線制限の場合はどうなるのかを伺いたかった。建物形態を変更し、ほぼ問題はないと思う。そして、隣地斜線の基準が数年前に緩和されているので、10mの離隔を確保した場合45mの高さまで建物は建築できるとは思うが、新たに非常用エレベータを設置する場所付近については問題ないか。絶対に住居系用途地域の枠に入らなければならないかどうかは、我々は決めていないが、住居系用途地域の斜線制限の観点からみて、計画の建物形状はどうなのかを確認してほしい。さらに、隣地斜線制限については天空率の緩和もあるので、もし通常の斜線で影響があるのであれば、天空率の緩和を適用させれば問題ないのかも確認してほしい。 事業者 :住居系用途地域の斜線制限については、今の質問内容に関しては検証を行っていないので即答はできない。計画敷地の用途地域は準工業地域であり、もともと天空率の緩和を利用して検討しているのだが、現状のままでは若干厳しいとは思う。後日検証して回答したいと思う。 委員長 :では、変更された計画に対して、いろいろと質問があるかと思う。質問をどうぞ。 近隣住民:私は狛江セントラルハイツの近隣住民である。事業者は日照を確保すると言われた。狛江セントラルハイツの1号棟と新1号棟は西向きに配置されている。だから、午後にしか日があたらない。建物形態を変更し、狛江セントラルハイツに対し、午後2時まで日照を確保できるようになったことを強調されているが、わずか2時までの日照確保では、本当の意味での日照確保とは言えない。そして、圧迫感、プライバシー、防災のための外周道路についての提案はないのか。 委員長 :では、事業者から簡潔にお願いしたい。 事業者 :圧迫感や日影については、同水準で住民の方々は問題意識として持たれ、計画変更を望まれている。圧迫感については、以前の変更案により、狛江セントラルハイツとの隣地境界から10mの離隔を確保した。ただし、日影問題がまだ解消されていないということで、この調整会にて日照2時間確保することについての話があり、検討してきた。プライバシー問題については、これから意匠的なことを詰めていき、狛江セントラルハイツと隣接する計画建物の開放廊下と狛江セントラルハイツのバルコニーが対面する配置となっているため、詳細な仕様を検討していきたいと考えている。具体的には、プライバシー対策として、手摺設置ではない仕様の開放廊下に変更することを考えている。防災のための外周道路については、おそらく隣地境界から計画建物の離隔を確保し、その部分に道路を設置してほしいという意見があったが、先ほども申し上げたが、14階建ての計画建物に非常用エレベータを設置することにより、消防活動が円滑に行われると考えている。定められた基準以上の対応を本計画に採用していこうと考えているため、防災のための外周道路は考えていない。 委員長 :本日、事業者から提示された変更案は、近隣住民の方々も初めてお知りになったと思う。変更案を確認し、近隣住民の方々とよく話合いをし、相談しないと結論は簡単には出ないと思う。時間も限られているので、細かい質問があればお願いしたい。 近隣住民:狛江セントラルハイツに住んでいる者である。調整会開催請求書を提出している。気にしているのは日照時間の定義である。日照2時間確保という話が出ているが、この根拠は何なのか。以前に事業者が提示した日照時間の解析結果内容に、狛江セントラルハイツ建物のサッシ面中央付近に測定点を設置し、バルコニーに置かれている設置物や仕切りは考慮していないとあった。今回の変更案も同様だと思うが、バルコニーの庇がない状態での日照ではないかと解釈してよろしいか。 委員長 :午後2時まで狛江セントラルハイツの日照が確保できているということは間違いないと思う。しかし、問題は日が当たり始める地点が窓面で測定すると、バルコニー上部が実際は庇になっていることや、建物や設置物によって日影ができるため、実際は正午前からは日が当たらないことが考えられる。そして、実際は午前11時50分頃にならないと窓の下まで日が当たらないという話なので、午後2時まで日が当たっていることが事実だとしても、それが、2時間の日照を確保していることになるのかという質問であると思う。これは、非常に微妙であると思う。建築基準法を含め、日影の規制については、日影を地盤面に落としてよいという基準はあるが、具体的にどのような日照を近隣に確保しなければならないかという基準は一切ない。特に窓の中に直射日光が当たらなくてはいけないのかということや、バルコニーにあるものに日が当たらなければいけないのかということが明確になっていない。今回の計画については、法規上、当該計画敷地は準工業地域の用途地域で容積率300%、第三種高度地区がかかっており、それに応じた日影規制がかかっている。そして、この計画は法規上合法といえる。しかし、そうは言っても既に狛江セントラルハイツは建っている。一般にこのような建て方の場合は、例えば従来の東京都江東区の南北軸の容積200%近い建物の場合は、わざわざ日照を冬至で2時間確保という基準を独自で持ち、建築してきた経緯がある。だから、調整会において、日照時間2時間確保について申し上げたのは、絶対に日照時間を2時間確保するように要望したわけではなく、一般社会通念として、特にこのような南北軸に14階建て程度のマンションを計画するといった場合には、冬至に2時間程度の日照時間を確保することが基本ではないかと考える。それを超える日影が発生するのであれば受忍限度を超えるのではないかという趣旨で日照2時間を確保した場合の計画を事業者から提示していただいたわけだ。我々としては、積極的に日照2時間を要望しているわけではない。これからの議論になると思う。それはそれとして、このような場合の日影の測定方法としては、バルコニー面位置で測定するのが適切ではないかと思う。今回の変更案で提示された日照の測定位置はバルコニー中央である。この測定位置で、日照2時間確保という結果であるが、狛江セントラルハイツ北側の一部にほんの少しだけ影が落ちている。バルコニー面で日影の状況を確認する方が分かりやすいとともに適切であると思う。窓面での測定というと、窓の仕様によって測定位置が変動することが考えられ、非常に詳細なデータが必要になる。それを事業者に要求することは無理があると思っている。 近隣住民:隣地境界から狛江セントラルハイツのバルコニー面までの距離はどのくらいとして検討されたのか。 事業者 :今、手元にデータがないのだが、測量を行っている。その測量の結果を今回のデータに反映しているので、提示した日照時間について間違いないと考えている。そして、計画敷地の地盤高と狛江セントラルハイツの地盤高の高低差もデータに考慮している。また、検証の結果、バルコニー面とサッシ面の測定位置とでは、約7分の日照時間差が生じている。 近隣住民:この状況では、解体工事も進行してしまうのではないか。この議論は解体工事協定が結ばれてから行えばよいのではないか。 委員長 :そうはいかない。これはこれで、議論を行う。新たに計画案が事業者から提示されたので、これに対し近隣住民の方々はどう受け止めるかどうかということは、少し時間をおいて考えていただければよいと思う。しかし、少なくとも本日の事業者の変更案がよく理解できないということがあれば、今ここで伺っておきたい。 近隣住民:実際にはバルコニーには庇があるのに、庇がない状態での日照を提示されても我々はわからない。実際に住んでいる状態のデータと事業者が提示したデータが違う。日照について、今の話をまとめると、私の要望については却下ということか。 委員長 :あくまでも要求事項なのでわからない。対応するのは問題ないと思うが、労力もかかるし、あまり意味がないとは思う。何時何分からサッシ面中央に影が射すということは間違いないわけである。問題は何時何分から実際に窓辺に日が当たっているのかということである。しかし、それを事業者に提示させることは難しいと思う。何時何分に日が当たっているのかは、住民の方々が実測により確認できることなので、事業者に要望しなくてもよいと思う。その上で、実際の日照時間が受忍限度を超える被害なのか、あるいはお互い様という範囲の中で我慢すべきことなのかは、これから議論することになると思う。特に、2時間日照確保という基準が絶対的であるわけではないので、皆さんと議論していくこととしたいと思う。 近隣住民:私は2時間日照確保に拘っているわけではない。あくまでも測定位置を共通の認識で行わないと差が生じてしまう。 委員長 :事業者は日照の測定位置について、サッシ面とバルコニー面の両方で行われているので、これで議論すればよいのではないか。 近隣住民:サッシ面というのは窓面の中央だが、実際には庇が存在するので、日照時間が明確ではなく、わからないのではないか。 委員長 :庇があろうとなかろうと、午後2時までの太陽の動きであれば日が当たっているのは確かであると思う。サッシ面での日照について議論するよりも、バルコニー面における日照で議論することが本来であると思う。しかし、事業者がサッシ面での日照時間を提示されているので、こちらも合わせて議論材料に加えてみてはいかがかと申し上げているだけだ。 近隣住民:計画敷地について、現在の既存建物がある状態での日照データの提示はできないか。 事業者 :過去に既存建物の平面的な日影図は提示している。 近隣住民:可能であれば、既存建物の場合の狛江セントラルハイツに影響する日照データを作成できないか。 事業者 :データはあるので、狛江セントラルハイツにかかる日影状況の資料作成は可能である。 委員長 :終了予定時間も大分過ぎているので、質問に限ってお願いしたい。 近隣住民:日影の測定面の高さが曖昧であると思うのだが、何mで測定されているのか。 事業者 :地盤面で測定しているので、0mである。 近隣住民:新たに非常用エレベータを設置するということだが、狛江セントラルハイツとの隣地境界から10mという離隔を確保した場所に非常用エレベータという大きな箱ができ、高さも14階建てまでのものになる。狛江セントラルハイツとどの程度の距離となるのかを伺いたい。隣地境界から10m離隔を確保するのは、2棟の計画建物だけということで、その2棟の北側棟は譲歩しないということか。 委員長 :具体的には計画建物C棟から隣地境界までの離隔がどの程度かという質問であると思うが、事業者に簡潔に回答をお願いしたい。 事業者 :非常用エレベータと隣地境界との離隔については50cmである。計画建物B棟と隣地境界の離隔を10mに変更しており、その空間に非常用エレベータを設置するのはよくないと考えた。狛江セントラルハイツ西側棟の正面と向かい合わないようにと検討した。 近隣住民:西側、北側には高さが低い戸建住宅地域がある。こちらの日影も立体的に示してほしい。 委員長 :要するに、西側、北側の戸建住宅についても、窓面での日照データを示してほしいということか。 近隣住民:はい。 委員長 :事業者は、今の要望に対応するのは可能か。 事業者 :戸建住宅の場合は、個々に条件が異なるので、建物の図面をお借りする等が必要になると考えられるので、対応は難しい。しかし、調整会だけで個々の住宅の方々に日影の説明を行うのは難しいと思うので、日影の変化について個別に説明するのは必要になるかと思う。 委員長 :北側の住民全てに日影の説明をするのは難しいと思うが、少なくとも、午前10時の時点で影がかかっている住宅の方には説明を行い、ある程度の調査をしていただきたいと思う。 近隣住民:環境問題の話に最後に戻りたいのだが、専門家を交えた会合の開催期限を市から示してほしい。 委員長 :期限というか、会合を開催する時期をお知りになりたいのか。 近隣住民:はい。 事務局 :専門家の出席等については未定であるが、1、2週間のうちには開催し、近隣住民の代表の方々にも案内をしたいと思っている。 委員長 :どのような分野の専門家の方を何人程度依頼するか等は、初回の会合での議題でもあるだろうし、先方の都合もあるだろうから、そこまでは決められないかもしれないが、とにかく1、2週間を目処に開催を検討しているということでよろしいか。 事務局 :はい。 委員長 :さて、議論が途中であることは重々承知しているが、会場の都合もあるので、やむを得ず今回の調整会はここで終了とする。次回の調整会は、ご不満もあるかもしれないが、1ヵ月程度の後に開催したいと思う。今回の調整会では、特別結論が出ているわけでもないが、事業者の方は、本日変更案として提示した内容を、資料として近隣住民の方々に配付してほしい。そして、近隣住民の方々は、1ヵ月後を目処に、変更案について要望等検討していただけたらよいと思う。実際の議論は、また次回ということにする。土壌汚染関係についても、1、2週間を目処に会合が開催されると思うので、こちらも次回の調整会での議題になると想定しているので、併せて議論を継続していきたいと考えている。本日はこれで終了とする。
1 日時 平成23年6月24日(金) 午後6時~7時 2 場所 市役所 301会議室 3 出席者 委 員 長田輝男、小川美篤、丸山英子、田淵晶子、山本和喜子、杉本圭治 事務局 小川守清、小林明彦(図書館) 4 欠席者   委   員 豊崎克彦、森永ひさぎ 5 議題 1 平成23年度予算・事業計画について 2 家庭における乳幼児期の読書環境に関する調査報告について 3 その他 6 提出資料 1 平成23年度予算概要と平成23年度事業計画 2 家庭における乳幼児期の読書環境に関する調査報告 3 狛江市教育振興基本計画 7 会議の結果     (事務局)   それでは定刻になりましたので、第2回の図書館協議会を開催します。  なお、前回の会議で、協議会の委員長を長田先生にとの推薦を受けまして、長田先生に承諾をいただきましたので、報告いたします。それと学校関係の委員さんとして、まだ見えていませんが、第六小学校の森永校長先生が今年度の委員となられましたので、よろしくお願いします。         それでは資料の確認をしたいと思います。まず前回お配りしました平成23年度の予算概要と年間計画、それと開催通知と一緒に同封いたしました「家庭における乳幼児期の読書環境に関する報告について」もお持ちいただけましたでしょうか。今回お配りいたしました「狛江市教育振興基本計画」それと今年度実施しています「家庭における乳幼児期の読書環境に関するアンケート」が資料です。お手元にない方はいらっしゃいますでしょうか。(いない)それでは長田委員長、よろしくお願いします。   (委員長)   第1回目の会議の時に、都合があり出席できなく申し訳ありませんでした。皆さんより、再度委員長とのことで推薦を受けましたので、可能な限り頑張ってまいり、建設的な協議会にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは議題1に入ります。平成23年度予算・計画について、事務局より説明をお願いします。   (事務局)  前回もご説明いたしましたが、1ページ目にあります図書館運営費の備品の図書の購入費ですけど、こちらが250万円程減になっております。今回、住民に光を注ぐ交付金がありまして、これを補填していくという形になり、前年とほとんど変わらない金額となっております。その他に大きな減となっておりますのが、市制40周年記念誌「写真で見る昭和の狛江」の印刷費90万円程ですが、こちら10月1日に刊行いたしましたので、今回その分が減となっています。「写真で見る昭和の狛江」ですけど、今年の3月上旬に完売いたしました。新たに増えたものとしましては、消耗品の中に図書整理貸出用消耗品ということで、コンテナ(本を運ぶ容器)を購入する代金として、計上し予算がつきました。これは現在、西和泉(旧第四小学校)においてある図書ですけれど、第三中学校の移転が決まりますと四小が取り壊しになってしまいますので、そこに置いてある図書を保存していくために、コンテナに収容して動かせるような態勢にしていくものです。それと自動車借上が新しくつきました。図書館の車を今年替えまして、今回はリースの形にしており、その自動車借上料として計上しあります。車は5年間のリースとなっています。次の読書推進事業ですけど、今年も文学散歩と文学講演会を予定しております。それと「修理ボランティア養成講座講師謝礼」ですが、これは昨年、親子読書推進事業の児童実技講座として開催しましたボランティア養成講座で、本の修理等をお願いするもので、主に児童書の修理ということで親子読書推進事業につけておりましたが、児童書だけでなく一般書の修理も多くなりました。またボランティア養成講座を受けた方には修理等のボランティア活動をしてもらっているのですが、さらにステップアップしていただきたいということで、こちらの読書推進事業に組み換えをしまして計上しております。  次にブックスタート事業ですけれど、ブックスタートの時に絵本と図書館の推薦本リスト、利用案内を3・4ヶ月健診時にお渡ししていますが、その時にお配りするものの内容を見直しまして、一昨年図書館で作りました赤ちゃんに読んであげたい絵本のリスト、こちらの方を昨年の途中からですけどブックスタート時にお配りするようにしていましてます。その時のリストがだいぶ少なくなりましたので、新たに印刷をして配るということで、印刷製本費を計上いております。これにつきましては、1年に使いますのが、およそ650冊位ですが、それをそのまま印刷に上げてしまいますと単価が高くなってしまいますので、2年分の1,300冊を印刷して、翌年は印刷しないという形にしております。  次のページにいきまして、新たな事業といたしまして、「狛江の写真データーベース化事業」を展開します。これは、国の緊急雇用の補助金で行うもので、内容としましては、昨年作成しました市制40周年記念誌「写真で見る昭和の狛江」の写真のデジタル化とそれとそれに書誌情報を付け、検索しやすいようにしていき、将来的には著作権・肖像権の関係もありますが、そこのところがクリアーできればホームページにも掲載していきたいと計画しており、その下準備としてデーターベース化を図っていきたいと考えています。今年度の予算につきましては以上のような状況です。   (委員長)    それではただ今の予算関連の件で、何か質問等がありましたら出してください。最後の話にあった写真のデーターベース化がうまくいくといいですね。   (事務局)  現在、仕様書等を作り契約係に出すところなのですが、本に載っている写真をCDに取り入れて、その写真の中にもいろいろキーワードを入れて簡単に検索ができるようにしていきたいです。   (委員長)   学校なんかでも社会科の授業として使えますね。いかがですか、質問はありませんか。私の方から、文学散歩ですけど入館料は市の方で負担するのですか。   (事務局)  入館料は市では負担しておりません。利用者の方の負担となります。予算に載っています文学散歩入館料は、職員の下見のための予算です。基本的に入館料は参加者の方に負担していただいております。なお、バスについては市の方で用意しています。   (委員長)   そのほか何かありませんか。ないようでしたら次の議題に移ります。それでは議題2の説明を事務局お願いします。   (事務局)   家庭における乳幼児期の読書環境に関する調査報告についてですが、資料の3ページを見てください。平成22年12月8日から平成23年1月31日の間に調査を行いました。調査の実施場所は市内の市立小学校、中央図書館及び地域センター・西河原公民館図書室で、対象が小学校につきましては1年生と2年生の家庭と図書館・図書室に来館された未就学児のいる家庭にアンケート調査を行いました。昨年はブックスタートが開始してから7年が経ちその時の子どもが小学校に入学しました。調査はこれを踏まえましてブックスタート開始前の小学2年生の世帯と事業開始後の小学1年生の世帯、それと図書館に来館しています乳幼児の世帯に、子どもの読書環境の調査把握のために調査を行いました。  4ページをご覧ください。合計で771世帯の回答を得ました。内訳は未就学児162世帯、小学1年生が330世帯、回収率は58.3%です。小学2年生は279世帯、回収率が54.8%でした。5ページですけど、初めて読み聞かせをしたのはいつですかの質問ですが、1歳までに読み聞かせをしたというものを比較しますと、ブックスタート前の小学2年生の家庭については78%、小学1年生に関しましては81%、未就学児の家庭では94%の結果となっています。ここのところからブックスタート事業の広まりとともにブックスタートが早まってきたことがうかがえると思います。ブックスタート事業というのが、保護者が子どもと一緒に本を読むということで、親子のふれあいの時間を持つことの楽しさを伝えています。次の6ページですけど、一番下のところにお子さんに絵本を読んであげることは楽しいですかという問いですけど、その問いについても楽しいと感じている割合が高いということ、それと12ページですがここはブックスタートの事業について聞いております。3・4ヶ月健診時に説明員がブックスタートの意義等を説明しています。そこでのメッセージに共感できたということなのですが、多くの方が共感できたと回答していることから、ブックスタート事業が徐々に周知され定着してきているのではないかと考えています。図書館としましては、この調査からブックスタートの次のステップとしまして、3歳~6歳児に対するサービスを充実していきたいと考えております。今年度の課題として、平成15年1月に0歳~2歳向けの赤ちゃんコーナーを設けておりまして、日頃からこのコーナーに関しては利用が多くなっております。またアンケートに寄せられた意見でも、乳幼児を連れた来館では、落ち着いて本選びをすることが難しくて対象年齢に合わせた推薦本リスやこれに掲載した絵本まとめた設置したコーナーがあることで本が選びやすいということがありました。これを踏まえまして今回、6月6日から17日まで図書整理が行いましたが、この期間に児童書のコーナーを0~2歳児に加えまして3~4歳児用の絵本を加えて拡充を図ったほか、書架の配置等を目指しました。  次に毎週行っています子どもおはなし会ですけど、今まで職員全員が持ち回りで担当しておはなし会を行っていたのですが、今年度から児童担当職員が専任でおはなし会を行うということで、年間どういうお話をしていくかなど、そういう計画を立ながらおはなし会の充実を図っていきたいと考えています。以上です。   (委員長)  職員が1人増えたということですか。   (事務局)   増えたということではなくて、職員が持ち回りで行っていたのですが、それだと偏り等がありますので、児童担当の専門児童職員がもともといましたので、その職員が専門で年間計画をいろいろ考えながらやっていくということです。   (委員長)   持ち回りで行うよりよいですね。   (事務局)   どうしても持ち回りで行いますと、子どもの低年齢化もあり、扱い慣れていなく苦手な人もいます。担当でない他の職員につきましては木曜日に親子のおはなし会に参加してもらもらったり、「くーすけ」との打合せに担当の職員が入って記録を付けたりして、おはなし会の雰囲気をそこで勉強するような形にしてきていました。   (委員長)   水曜日の何時ごろですか。   (事務局)   午後3時30分です。   (委員長)   1時間程ですか。   (事務局)   だいたい30~40分位です。   (委員)   時間帯が難しいですね。   (事務局)   初めは午後3時だったのですが、小学生の子どもが間に合わないとのことで午後3時30分にしています。   (委員長)   何かご意見がありますでしょうか。  アンケートの回収率が結構高いですね。   (事務局)    学校を通して配っていまして、半分以上が回答してくださっているので、関心も高いと思っています。   (委員)    今の子どもの回答率はこのようなものなのでしょうか。私たちが子どもの頃というのは、学校からのアンケートに関しては100%答えたものです。   (事務局)   良いほうです。   (委員)    6割位ですけど、そうなのですか。   (委員長)   まとめも大変でしたね。   (事務局)   後ろにアンケートの用紙があるのですけど、こちらが意図したこととちょっと違うような回答もあり、統計が取り難いような質問を作ってしまったなど、難しいところがありました。それで、調査は継続して行っていきます。前回は初めてでしたので、ブックスタート前の2年生と開始後の1年生、それと乳幼児の現役の家庭の調査をしたのですけど、今年度も市内の小学校の協力を得まして、1年生の家庭につきまして、ブックスタートから1年生に至るまでの家庭の読書環境調査を行っております。今回お配りしておりますアンケート用紙が23年度用です。6月6日から今月末までということで、市内の小学校に協力をお願いして、配布しております。なお、前回の質問を多少修正してのアンケートにしています。   (委員長)   地味な取り組みですけど大事なことですよね。   (委員)    毎年続けていくのですか。   (事務局)   そうですね、毎年行っていき、ある程度行ったらそこでまた大きな調査をしてみてどうかと考えています。  あと、後ろに自由記述欄がありまして、結構、意見等が書いていただいているので、その中で図書館として実現できたりとか、参考にできるものがあればこの中から、図書館の運営に活かしていければと思っています。   (委員長)   職員の仕事が増えてしまうけど大丈夫ですか。   (事務局)   児童の担当職員が熱意を持って取り組んでおりますので。   (委員長)   それではその他に入ります。事務局からお願いします。   (事務局)   お手元に狛江市教育振興基本計画を配布してありますが、こちらができあがりましたのでご報告いたします。狛江市教育委員会が所管する施策の計画となります。これが一番大きな基の計画となります。18ページをご覧ください。体系図が載っています。狛江市の2つの教育理念の3つの教育理念を掲げており、その後に3つの基本方針、そして6つの基本施策となっています。その6つの基本施策に具体的な施策が組み込まれている内容になっています。社会教育関係では、基本施策の6、「すべての世代にわたる市民のための学習環境を整備する施策」という中で述べられています。39ページ以降になります。図書館につきましては、この中で新図書館の建設と図書館サービスの充実が取り組むべき施策ということで入っております。この振興計画に基づきまして、各課が実施計画を策定していくことになります。以上です。   (委員長)   図書館サービスの充実の中には、祝日開館も含まれているのですか。   (事務局)   はい、含まれています。   (委員)    新図書館建設の構想を検討ということですと、すごく遠く感じるのですが。構想は既に検討してきたのではないのでしょうか。   (事務局)   構想は平成10年頃だったと思うのですが、一度基本計画を出しているのですけれど、やはり10年経つとその当時と変わってくるので、その基本計画を見直して行っていくのか、新たに考え直すのかというところです。   (委員)    そうこうしている間に現状に合わなくなってくるのではないのでしょうか。   (事務局)   公共施設再編方針で、新図書館の建設予定地が第三中学校跡地となっております。ただ、三中が四小跡地に移転することが決まっていないので、かなり宙ぶらりんの状態になっているような感じです。   (委員長)   そうなりますと、今年度の運営協議会では、10年前に作った新図書館構想の見直しを検討していった方がいいわけですね。いつできるかわからないけれど、構想ぐらいしっかりと持っていないと実現が危ぶまれますよね。委員の皆さんいかがですか。これに含まれているサービスの向上と新図書館の構想のやり直しというものを今年度の検討課題としてとりあげたらと思っていますが、どうでしょうか。   (委員)    これが出たということは、そういうことですよね。   (委員長)    昨年度配られている10年前の構想の写しを皆さんお持ちですか。あれを基にしていきたいと思いますので、もしない方がいれば事務局に連絡して、もらっておいてください。   (事務局)   平成10年に答申という形で出て、11年に基本計画みたいな形で作ったものですが、そちらの計画の方でいいですか。   (委員長)   そちらでいいです。   (委員)    41ページのところの真ん中あたりに、「利用者のマナー低下に対する対策を講じます」と書いてありますが、それほど顕著なのでしょうか。   (事務局)  例えば、本を濡らしてしまってそのまま返すとか、本の中に書き込みや切抜きしてあったなど、どこの図書館でもあることで、これは永遠の課題です。返却の時には本の中をざっと見てはいますが、細かいところまでチェックができないのが現状です。   (委員)    返却の時は籠に入れるような形ですよね。   (事務局)   籠の場合は、入れても早い段階でチェックし、入れた方がわかるような点検をいています。   (委員)    以前、図書館入口前のホールでショーケースにいたずらされた本を展示されましたよね。   (事務局)   本が泣いていますということで展示いたしました。   (委員)    展示がすごく短い期間でもったいないなという感じがしているのですが。   (事務局)   センターのショーケースですが、公民館に利用者の方々が使っています。それぞれの利用者が作品を置いて使用していますが、たまに作品の入れ替えの時に短い期間空くことがあり、その時に図書館に声が掛かって使用しています。   (委員)    余計な仕事になりますよね。雑誌のコーナーなどで、切り抜き厳禁等の表示はないのでしょうか。   (事務局)   切抜きではありませんが、読書調査室に新聞が置いてあり、そこには持っていかないで下さいとの表示をしていますが、貸出室のところには特に張り出してはいません。なお、図書館だより等で、そのあたりの注意を載せています。   (委員)    もう少し厳しくてもよいのではないかと思うのですが、私が前に住んでいたところの図書館では、切抜きがすごく多かったようで「この雑誌の購入を一時ストップします」というような張り紙がしてありました。   (事務局)   切抜きが多かったような雑誌については、カウンターのところに置いといて、カウンターに声を掛けてくださいといったような表示はしております。   (委員)    逐次刊行物、週刊誌などは持っていかれる場合が多いのではないですか。   (事務局)   狛江の場合、週刊誌はほとんどありません。    (委員)     本に磁気カードは入っているのですか。   (事務局)   磁気カードは入ってはないです。ICタグとかを入れてチェックが掛けられるようにするには、予算の関係もありますが、今の図書館の状態では中途半端で、新しい図書館できてからになってしまうのではと思います。   (委員長)   そうすると利用者のマナーというものも新図書館の課題となりますね。  今までの説明の中で何か質問はありますか。   (委員)    今の点とは違うのですが、子どもの絵本の置いてあるところは低学年用にしてあり、下にもっていったようですが、今までは五十音順の作者順になっていたのを低学年順にもっていったということは、とても良いことだと思います。絵本の読み聞かせの仕方というものを絵本コーナーに置いてありまして、こういうことをどんどん行ってもらえばいいなと思います。あと一つお願いは、絵本のコーナーを出版社別にしないで欲しいのです。出版社で「福音館」だけとか「子どもの友」だけ見たいという人もあるかもしれないが、作家でこの人の本を見たいといった場合、あっちを見てこっちを見てと各出版社を全て見ていかなければならず、非常に手間が掛るので、何とかならないのかなといった感じです。この人の作品が読みたいとかあるので、一利用者としての立場では、できれば作者別にしてもらえればと思います。   (事務局)   今回、児童コーナーの流れを良くしようということで、図書整理に併せて児童コーナーの書架の配置を変えました。低学年の本につきましては、背の低い低学年でも手軽に手が届くような配置にしました。あと作家別ということですけど、確かに作家別は基本だと思いますが、絵本は大きさがまちまちで、その本を入れておくスペース確保が難しい点が上げられます。出版社別ですと大きさがそろうようなところがあります。   (委員)    子どもやお母さんたちがメインですので、その人たちが利用しやすいのが一番だと思います。   (委員長)   現状の環境の中では止むを得ないことですよね。   (事務局)   場所が限られたスペースの余裕のない図書館では、なかなか難しい面があります。   (委員長)  他に何かございますか。  ないようですので、次回の日にちを決めたいと思います。8月26日の金曜日はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。   (事務局)   それでは次回は、8月26日ということで、市民センターの第2会議室を予約してあり、午後6時から行いますので、よろしくお願いします。   (委員長)     他に何かありますか。ないようでしたら本日の会議はこれにて終了します。          
1 日時 平成23年7月27日(水曜日) 14時から15時24分まで 2 場所 502会議室 3 出席者 会長 小島 恒夫、職務代理 中川 眞一郎 委員 堀川 末子、坂本 信之 事務局 副市長 松原 俊雄     企画財政部長 水野 穰     政策室長 松坂 誠     政策室企画法制担当主査 冨田 泰     政策室企画法制担当 渡邊・佐渡・谷田部 4 欠席者 栗山 修一 委員 5 議題 情報公開制度及び個人情報保護制度の平成22年度実施状況報告 情報公開請求等に係る異議申立て一覧について     6 会議の結果 (開会 午後2時) 【政策室長】  定刻になりましたので,ただいまより狛江市情報公開審査会を開会します。  それではまず,副市長の松原よりご挨拶申し上げます。 【副市長】  皆様こんにちは。本日は大変お忙しいところ,ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。日頃より市政の発展のためにご尽力をいただいていることに対しましても重ねて御礼申し上げます。  さて,3月11日に東日本大震災があり,4ヶ月が経過しました。私は5月20日に東日本大震災で最も被害の大きかった石巻市にお伺いしました。現場に行きますと,報道されている被害よりも,もっと悲惨な状況がわかります。石巻市の中でも雄勝町という所がありまして,リアス式海岸で景色がとても綺麗なところでございますが,太平洋から見ますと谷の中に町があるような所です。ちょうど町の中を川が流れており,大津波が押し寄せたそうです。水位が2メートル下がったということですが,水位が2メートル下がるということは,4メートルから5メートル程の津波が押し寄せたということだそうです。津波が来た際には,電柱が全く見えなくなったということです。電柱は10メートル程度ですので,津波は最大時に10メートルもあったことになります。雄勝町には雄勝総合支所がございまして,若干高台にあります3階建の建物ですが,一番天井まで津波が来たそうで,屋上に逃げて助かったとのことです。翌日人数は半数の2,000人強は確認できたが,半数は行方不明とのことです。ここには個人情報等行政運営に必要な書類が多数あったとのことですが,全くそういった文書が流されてなくなっていました。戸籍の台帳の復旧が一番の命題との話も聞きました。電算等でデータ化されたものを国に送付しているそうですが,過去の直近の送付データがいつのものなのか,確認作業を行っているとのことですが,復旧には非常に時間がかかるということでした。個人情報については,紙やデータの取扱いには細心の注意が必要だとは思いますが,災害時にはその追跡作業が非常に困難になるということを痛切に感じました。石巻市の避難所運営には,狛江市から現在も常時4人の職員を派遣しています。阪神大震災においては,生活基盤の再生が進んでいた時期だと思いますが,東日本大震災の場合はまだその段階に至っていません。一刻も早い復興のため,狛江市としても支援を行いたいと思います。本来,委員の皆様には,両制度に基づく不服申立てがあった場合の審議をお願いするところですが,現時点におきましては,不服申立てがございませんので,本日は,昨年度における両制度の実績報告をさせていただきます。今後も狛江市の情報公開制度及び個人情報保護制度のますますの充実のためにお力添えをいただけますようお願い申し上げます。簡単ではございますが,審査会の開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 【室長】  政策室では4月の人事異動に伴い,主査の高橋が異動し,主査の冨田が事務局に入っております。また新人の谷田部が事務局に入っております。 【政策室企画法制担当主査】  財政課から異動してきました冨田です。よろしくお願いします。 【政策室企画法制担当】  4月から新しく入りました谷田部です。よろしくお願いします。 【室長】  それでは,次第に移りたいと思います。小島会長,進行をお願いします。 【会長】  それでは,次第の3,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成22年度実施状況について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  狛江市情報公開条例第25条の規定に基づき,情報公開制度の実施状況を毎年公表しています。  平成22年度の実施状況と過去5年間の実績は,次のとおりです。請求件数は,平成18年度からほぼ横ばいとなっていますが,平成22年度が平成21年度と比べ,件数が増加しているのは,平成22年度は東京航空計器(株)跡地の開発行為について,周辺住民からの情報公開請求件数が多かったためと考えられます。  まず,窓口・Web別請求件数ですが,平成22年度の市役所窓口における請求件数と,市ホームページの専用フォームからの請求件数の割合は,窓口47.0%,Web53.0%となっています。Webでの請求件数が増えておりますが,これは東京航空計器(株)跡地の開発行為についての請求分となっております。次に市内・市外在住者別請求件数ですが,平成22年度の市内在住者による請求件数と市外在住者による請求件数の割合は,市内81.4%,市外18.6%となっています。個人・法人等別請求件数ですが,平成22年度の個人による請求件数と,法人等による請求件数の割合は,個人86.6%,法人等(法人,組合,団体等)13.4%となっています。決定内容別請求件数ですが,平成22年度は,全部公開決定49.8%,一部公開決定47.0%,その他不存在による非公開は3.2%となっています。一部公開決定の割合が増えておりますのは,東京航空計器(株)跡地の開発行為に関する情報のうち,法人の印影が含まれている文書等があり,その法人印影部分については非公開としたものが多かったためと考えられます。詳細については,後程一覧にてご説明いたします。なお,平成22年度は不服申立ては,非公開決定について2件ありました。いずれも狛江市情報公開審査会へ諮問し,原処分が妥当である旨の答申をいただきました。公開方法別件数ですが,平成22年度は,写しの交付44.6%,閲覧2.4%,市ホームページ上での公開53.0%となっています。市ホームページ上での公開が増えておりますのは,Webで情報公開請求がなされた場合には,市ホームページにて公開する方法で公開することとなりますので,Webでの情報公開請求が増えたことと連動するものです。公開請求を受けた主な文書ですが,「東京航空計器跡地利用に関する庁内の協議文書,使用資料,まちづくり条例届出以前の長谷工,積水,航空計器(株)と市との打ち合わせ記録,受取資料」,これは開発行為をする際には,まちづくり条例に従った手続きを行っていただく必要がありますが,それ以前に何か資料があれば見たいとの周辺住民のご要望があったことに基づくもので,15件となっています。次に東京航空計器跡地のマンション建設計画に関する陳情についてが7件,平成23年度小学校教科書採択に関する資料についてが6件,また土壌調査(自主)の中間報告並びに今後の進め方について及び土壌調査・対策にかかる東京航空計器(株)の方針についてが5件,航空計器土壌調査(第1回)の結果並びに今後の進め方について及び煙突内部洗浄及び廃棄物除去作業計画書についてが3件となっております。最後に情報提供に関してですが,平成20年11月から取り組んでいます情報提供について,複写機の利用件数をご報告させていただきます。そこにあります表のとおり,導入時より一定の利用をいただいております。  続きまして平成22年度情報公開請求件名一覧をご覧ください。まずは全部公開分ですが,欄外に星印が付いております件名は,東京航空計器(株)跡地の開発行為に関する文書です。一部件数の多かったものをご紹介いたしますと,政策室では「読売新聞における記事掲載内容に関する訂正お願い」が2件,管財課で「土地利用の履歴等調査届出書」が2件,市民課で「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」,こちらは各課協議事項ですので,他の課についても同様の表題文書がございますが,2件,また通年ご請求いただきます「平成22年1月1日現在字丁別年齢統計」が2件,環境管理課で「土壌中のダイオキシン類調査の結果について」が2件,都市整備課で「土地売却に伴う跡地利用の各課協議会の開催について(第4回)」が2件,「(仮称)グランドメゾン狛江計画事前協議申請についての要望書に対する回答について」が2件,「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」が2件,「絶対高さ制限を導入した時の都市計画審議会の議事録(平成17年5月25日,平成18年8月9日)」が2件となっております。次のページですが,下水道課及び清掃課において「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」がそれぞれ2件,また指導室で通年ご請求いただきます「平成23年度小学校教科書採択に関する資料」が6件となっております。次に一部公開,非公開分となりますが,例えば,開発行為に係る申請書等の個人情報に関する情報部分や法人印影に係る部分については非公開として,できる限り非公開部分は必要最小限度にとどめ,公開をしております。また非公開分の件名の部分で,欄外に星印が付いている時限的に法人秘情報であったものについては,実際に作業が始まり時限が到達した後に再度請求をいただき,一部公開となっております。  非公開分については,廃棄年度到来のため不存在の理由によるものが3件となっており,その他審査会に諮問させていただいたものが2件,法令秘情報が1件となっております。平成22年度の情報公開制度の運用状況については以上です。 【政策室企画法制担当】  それでは平成22年度の個人情報保護制度の運用状況について,私からご説明いたします。  まず平成22年度は,15件の自己に関する個人情報の開示請求がありました。これらに対し,全部を開示したものが11件,一部を開示したものが3件,非開示としたものが1件でした。一部開示決定は,開示することにより,第三者の権利利益を侵害するおそれがあることを理由とするものでした。また,非開示決定は,開示請求権者が本人の任意代理人であり開示請求権者に該当しないこと及び請求にかかる一連の書類を保有していないことを理由とするものでした。また,1件の自己に関する個人情報の訂正請求がありました。この請求については,個人情報開示請求がなされた後,訂正請求前に個人情報の訂正を行っているため,非訂正の決定をいたしました。平成22年度狛江市個人情報保護条例に基づく開示請求内容一覧について及び平成22年度狛江市個人情報保護条例に基づく訂正請求内容一覧については,表のとおりです。次に開示等の決定に対する救済手続についてです。平成22年度は,不服申し立てが2件ありました。平成22年8月10日付けで個人情報一部開示決定した処分について,平成22年8月17日付けで異議申立書が提出されました。平成22年8月31日に実施機関である教育長から個人情報保護審査会に審議の申出があり,同日に教育長より諮問され,平成22年9月15日,10月5日,10月12日及び10月20日の4回にわたり慎重に審議を重ねたうえ,教育長に全部開示決定が妥当であるという答申をしました。平成22年8月24日付けで個人情報一部開示決定した処分について,平成22年8月31日付けで異議申立書が提出されました。平成22年8月31日に実施機関である教育長から個人情報保護審査会に審議の申出があり,同日に教育長より諮問され,平成22年10月5日,10月12日,10月20日,11月1日,11月10日及び11月18日の6回にわたり慎重に審議を重ねたうえ,教育長に前記一部開示決定を変更し,審査会にて指定した箇所について一部開示決定することが妥当であるという答申をしました。最後に狛江市個人情報保護審議会についてですが,平成22年度は5回開催し,5件の諮問事項に対し審議のうえ,市長に答申しました。いずれの場合にも,慎重な審議を行ったうえ,個人情報の適切な取扱いと適正な管理を徹底させることを条件に目的外利用及び外部提供等を承認しました。平成22年度狛江市個人情報保護審議会諮問事項としては,表のとおりです。以上です。 【会長】  ここまでのご説明について,何かご質問があればお願いします。 【委員】  東京航空計器(株)関連については,この一覧を見ればわかるように市民の関心が高く,また議会等でも質問等がなされていると思いますが,情報公開という視点から見た対応については,主管である政策室としてどのようにお考えですか。情報公開審査会へは諮問事項としていただいていないと思いますので,異議申立てはなかったということですね。 【政策室企画法制担当】  そうです。東京航空計器(株)については,開発行為ですので基本的にはまちづくり条例に基づく手続きに従っていただく必要があります。また市長と語る会等も行われています。こうした手続きの中で,周辺住民の方々へ情報提供がなされるのが原則と考えておりますので,政策室として何か特別に積極的に情報公開の運用を行ったということはしていません。ただ,かなり大きな案件ですし,周辺住民の方々にもかなり影響が及ぶこと,また東京航空計器(株)は工場でしたので,ダイオキシン問題や大気汚染の問題等関心が高いものであることから,情報公開請求をいただいた場合には,できる限り早く,広い範囲を公開するように努め,ご要望にできる限り沿う形でWeb等でも公開を行いました。政策室の対応については,情報公開請求者におおむねご満足いただけたのではないかと考えています。 【会長】  他に何かございますか。では次に進みます。情報公開請求に係る異議申立て一覧について,説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  情報公開請求に係る異議申立て一覧ですが,これは昨年情報公開審査会及び個人情報保護審査会において審議いただいている中で,これまでの過去の事例について,委員の入れ替え等もありましたので,全部まとめて資料として説明してはどうかとのご提案を受けたものです。  情報公開請求に係る異議申立てについては,公文書公開請求によるものも含めまして,11件ございました。また個人情報開示請求に係る異議申立てについては,3件ございました。  情報公開請求については,1番から8番までは公文書公開請求によるもので,9番から11番までが最近の情報公開請求によるものとなっています。  概略だけご説明いたします。1番につきましては,まちづくり条例ではなく宅地開発指導要綱に基づき開発行為の手続きが行われていた時のもので,協定書の公文書公開請求について,原処分は協定の相手方の個人情報のため非公開とさせていただき,審査会においてご審議いただきまして,やはり非公開とさせていただきました。2番につきましては,不動産鑑定評価の公文書公開請求についてですが,原処分は非公開とさせていただき,審査会において個人情報に関する部分のみに限り非公開とすべきという答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。次の2つの案件ですが,2課に渡る食糧費の伝票の公文書公開請求について,原処分は一部公開でしたが,審査会においては全部公開が妥当との答申をいただきましたので,答申どおり全部公開としました。5番と6番については,交際費に関する公文書公開請求についてですが,原処分は非公開とさせていただきましたが,審査会においては,口座番号や先方の個人情報に係る部分のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。7番については,建築工事の予定価格の公文書公開請求についてで,原処分は非公開とさせていただきましたが,審査会では全部公開との答申をいただきましたので,答申どおり全部公開とさせていただきました。8番については,保育所新築に関する起工書についてですが,原処分は非公開としましたが,審査会においては法人印影等の法人秘情報のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開とさせていただきました。9番からは情報公開請求になります。9番は,狛江市職員の非違行為に係る審査についての情報公開請求についてで,原処分は一部公開とさせていただきましたが,審査会においては,人事管理上必要と認められる部分のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。11番の第三者のレセプトの情報公開については昨年諮問した件でございますが,原処分は非公開とさせていただき,審査会でもレセプトという文書の持つ特質を考慮して原処分を維持し,非公開との答申をいただきましたので,答申どおり非公開としました。「中学校生徒の事故に係る再発防止調査検討委員会」の会議記録及び会議での配布資料についての情報公開請求については,原処分は非公開で,審査会においても原処分を維持して意思形成過程情報にあたるとして非公開という答申をいただきましたので,答申どおり非公開としました。  次に個人情報開示請求に係る異議申立て一覧です。まず1番は住民票交付申請書の個人情報開示請求についてですが,原処分は一部開示とさせていただき,審査会においては職印の印影部分のみ非開示という答申をいただきましたので,答申どおり一部開示しました。狛江市立狛江第一中学校事故報告書の一部開示決定については,原処分は一部開示とさせていただきましたが,審査会においては,全部開示との答申をいただきましたので,答申どおり全部開示としました。3番については,原処分は一部開示とさせていただきましたが,審査会においては原処分より広い範囲を開示すべきとの答申をいただきました。しかし,実施機関の行政不服審査法上の決定については,答申よりは非開示部分が多いが,原処分よりは開示範囲を広くしたということです。  情報公開請求に係る異議申立て一覧の一番最後のものと個人情報開示請求に係る異議申立て一覧の一番最後のものについては,実施機関の行政不服審査法上の決定の文書をこの後ろに添付しております。 (以下個別案件に関するもののため,狛江市情報公開条例第9条第3号に基づき非公開) 【会長】  それでは,本日の議事は以上です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後3時24分)           狛江市情報公開審査会兼狛江市個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 小島 恒夫 委員 学識 堀川 末子 職務代理 市民 中川 眞一郎 委員 市民 坂本 信之 委員 市民 栗山 修一
1 日時   平成23年7月12日(火)午後7時~9時18分 2 会場 高架下103・104会議室 3 出席者   出席者 近隣住民・傍聴者   36人 事業者   10人 狛江市   松本建設環境部長、紺矢都市整備課長、遠藤係長、池田主事 4 議事内容(要旨)   狛江市 :それでは、助言の内容に基づく意見交換会を開催いたします。この会の主旨は平成23年5月24日付けで、狛江市まちづくり条例第42条第4項による『「(仮称)グランドメゾン狛江計画」に係る調整会における争点に関する助言』を受けた助言2で、「今回の土壌汚染調査では重金属等による汚染について調査を行っていないこと、また、建物を解体撤去しない状態での土壌汚染調査では調査の範囲が限定されることに鑑み、事業者は、解体工事が完了し、敷地が更地化された後に、第三者的専門家、近隣住民代表、及び市の適切な関与の下で、本件開発事業の居住環境に関する近隣住民や将来の居住者の不安を払拭するのに足る十分な水準の土壌汚染調査を実施し、敷地の安全性を確認するとともに、調査の結果を近隣住民に対し周知する。」との内容に基づき、開催するものである。議題としては1として今までの事業者等が実施してきた土壌調査の経過確認、2として第三者専門家に関する意見交換、3としてその他意見交換となります。土壌調査に関しては大きく分けてダイオキシンと重金属に分かれる。まずは、今までのダイオキシン調査の内容で確認したいこと、ご不明な点があればご意見をいただきたい。 近隣住民:追加の全域調査を実施する際に事業者に対して調査計画の要望を出していた。これに対して回答を頂いた。また、調査結果についても不十分なところを指摘して、平成23年5月11日付けで調整会にも書類を提出した。その中から2,3点聞きたい。追加の全域調査した結果、煙突周辺のa-4部が5地点混合で140pg-TEQ/gと大きい数字が出ている。5地点それぞれのデータがなければ不安である。データを公表していただきたい。次に再調査で環境基準値を超えたのはA-1部の2,100pg-TEQ/g一ヶ所であるが、調査指標値を越えたものについてもダイオキシンのマニュアルでは再調査する仕様になっている。今回、調査指標値を越えた箇所は、A-2とY-2があるため法的な強制力はないが、不安払拭のため除去してくださいと要望をしてきている。A-1部については、平成23年6月1日にこの箇所を除去したと近隣住民に通知がなされた。平成23年7月9日に行われた市民説明会資料5頁にはA-1部以外にもA-2とY-2部分についても除去を行い、洗浄土で埋め戻していることとなっている。事実関係はどうなのか。 事業者 :まず、一点目のa-4部の5地点混合それぞれの地点のデータとのことですが、平成23年4月23日の説明会においても同様なお話があり、再度a-4部の中の2地点において再調査を行いました。この件は、皆様にはこれまで説明していません。それぞれ35pg-TEQ/g、210pg-TEQ/gとの結果が出て調査指標値を下回っていることが確認できました。二点目については、調査指標値を上回っていた2地点も除去して欲しいとのご要望を受け、A-2については表層から20cmを山砂に置き換えた。Y-2についても全て除去して山砂に置き換えた。特に東京都からの指導ではないため、自主的に行った。 近隣住民:疑問点が改善したことについては、大変評価するが、行った事実をなぜ我々に報告しないのか。隠すことではない。 事業者 :話す機会が無かっただけで、隠していたつもりは無い。 近隣住民:今までの資料のなかでB-1部の調査が、平成22年12月19日解体説明会資料14ページでは土間コンクリートの下と表現しているものが、平成23年7月9日に行われた市民説明会資料2頁では裸地と表現している。どちらなのか。それによって考え方も変わってくる。再度正確なデータを頂きたい。 事業者 :確認させていただきたい。 近隣住民:以前より要望しているが、煙突の裏のボイラー室下の汚染を危惧している。調査が不十分ため追加で調査して欲しい。もし調査をするならば、建屋の基礎がある状態で、土壌を採ってほしい。 近隣住民:この話合いで出た結論は誰が調査するのか。事業者が調査するなら市は怠慢すぎる。市の予算で我々も一緒に入って調査しなければ意味がない。 狛江市 :ご意見としてはいただきます。 近隣住民:煙突周辺がなぜA~D区画までなのか。西側へと詳細な調査をすべきである。 近隣住民:当初からA-1部はメッシュを切っていて土壌は採取していたにもかかわらず、データが無かった。なぜデータが無いのか疑問であり、再三指摘はしていた。その後追加調査で2,100pg-TEQ/gが出たのはそのA-1部である。不自然に感じる。どういうことなのか。 事業者 :ヒアリングの結果ですが、2回目の絞込み調査のときに、段階的に行っており、B-1部の結果でこれ以上は隣の区画に入ってないと判断したようです。 近隣住民:A-1部もB-1部も同時に採取・分析しているはずである。 事業者 :環境管理センターがまとめた資料にも分析手順として記述されている。 近隣住民:資料採取した写真もあるのに、分析していなかったのは大変不自然である。 近隣住民:追加調査でなぜA-1部を採取したのか。 事業者 :自主的に2.3mメッシュの中で航空計器が行っていない場所を分析するためです。     近隣住民:A-2の中で③の箇所を特定した理由は何でしょうか。 事業者 :道路を拡幅したときに万年塀を柱ごと移設しているため基礎部分のみ土が剥き出しになっている。その部分を調査しているようです。追加調査ではそこ以外の万年塀の柱の基礎部分も調査している。 近隣住民:地下ピットをいろいろなもので埋め戻したと聞いている。地下ピットが原因とは考えられないか。 事業者 :万年塀の移設と地下ピットの埋め戻しの時期が検証できていないので、何とも言えない。 近隣住民:地下ピットの中も調べる必要がある。ゴミ溜めになっていた可能性がある。 近隣住民:万年塀を移設させたのであれば、元にあった箇所を調べるべきである。今の歩道の下が非常に汚染される影響があるだろう。 近隣住民:裸地を狙ったような調査箇所のため、土間下も調査すべきである。 狛江市 :つづいて、重金属に関してご質問や確認したいことがある方いらっしゃいますでしょうか。 近隣住民:鉛が検出された場所とダイオキシンが追加調査の210 pg-TEQ/g出た場所と同一ではないか。値が高いためもう少し精査した方がよいのではないか。また、その因果関係はどうか。 事業者 :鉛が検出されたのは、1号棟と2号棟の間で配管されている出口のところになる。因果関係はこれだけでは判断できない。おそらくないと思う。 近隣住民:5地点混合の場合、1箇所が突出して値が高く、ほかの4箇所がゼロに近い場合であっても平均値になることで間違いないか。 事業者 :間違いありません。 近隣住民:ダイオキシンに話は戻るが、表層から5cmのところから土壌を採取しているが、浅い位置を採取すれば、ダイオキシンの含有量が多く、もっと高い値が出る可能性があるのではないでしょうか。 事業者 :土が動かなければ、表層部分が高くなるでしょうが風が吹いたり、雨が降ったりどうしても動いてしまう。土にかなりの空隙があるため沈むこともある。だから、表層から5cmのところで採取することが基本になっているのではないでしょうか。 近隣住民:今後、調査する場合このことも考慮して採取してもらいたい。また、これまでの議論は、煙突が汚染源になっていることになっているが、本当にそうなのか疑問に思う。別の汚染源、例えば何か埋められているものがあるのではないか。 近隣住民:鉛が検出された箇所は、配管の下でよろしいでしょうか。何かしらの原因で配管が腐食して漏れ出したと認識でよろしいでしょうか。 事業者 :可能性はゼロではない。 近隣住民:配管及び処理層の下で採取できなかった箇所については、横で採取したようだが、解体時には採取できるはずなので配管の下で再度採取して分析して欲しい。また、この図面ではどの位置で採取したか分からないので、下で採ったか、横で採ったか分かる詳しい図面をぜひ出して欲しい。 事業者 :すべて配管の横を採取している。下では採っていない。 近隣住民:長い操業のなかでメッキ作業場が移動しているようです。垂れ流ししていた時代もあったかもしれない。そう考えると配管のところだけというのは疑問である。 近隣住民:昭和58年以前は第一小学校の位置でメッキ作業場を操業していた。そのころの排水ますが今と同じ箇所であれば、昔の配管ルートも調べるべきである。 事業者 :東京航空計器へのヒアリングによって現在の配置になってからの物質の使用履歴は分かっていますが、詳細な経緯は分かっていない。 近隣住民:この配管は何を流していたのですか。 事業者 :メッキ室から処理層を経た処理後の廃液です。その後は下水に流れます。 近隣住民:平成23年1月28日に現地を見せていただきましたが、φ150mm程の穴が2箇所と小さな穴が空いていましたが、これは何を調査したのか。 事業者 :重金属類の調査を2回に分けて実施しているという意味です。小さな穴は、土壌ガス調査を行った跡です。 近隣住民:現地を見せていただいた時に、穴の開いていない箇所がありました。調査していないのではないか。 事業者 :写真で全て確認することができます。 近隣住民:写真では確認をしているが、実際に調査したというなら再度現地を確認したい。調査していないなら、改めて調査して欲しい。特に心配は4号棟である。平成22年2月10日付け文書で前土地所有者が操業中と操業終了後にそれぞれ1回ずつ調査することとなっているが、その結果もまだ出ていない。我々はもらっていない。 事業者 :平成22年12月19日に開催した説明会資料20頁で、第1回、第2回の調査結果を示している。操業後の第2回目の調査については予定では12月末であったが、出来るだけ早く明け渡しを受けたいため、11月に調査していただいた。守衛室で資料を閲覧したときに、この結果もお見せしている。 近隣住民:調査をしているにもかかわらず、1月28日に現地確認した際には調査跡がなかった。どう説明するのか。 事業者 :調査のポイントをきちんと確認していただければ、穴は開いています。 近隣住民:我々が現地で確認したときは穴が無く調査していない。ところが事業者は調査していますと、その辺の説明に齟齬があっては困る。 事業者 :調査のポイントを見ていただくしかない。 近隣住民:解体する前に確認するしかない。 狛江市 :ご意見としていただきます。次の議題に進みたいと思います。第三者専門家についてですが、ご意見をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 近隣住民:はじめに何ヶ月も前から、市に対して専門家にコンタクトをとってほしいと言ってきたがどのような人にとっていたか。 狛江市 :コンサルタントを想定していたが、予算や日程の都合上なかなか難しいと考えております。学識を持たれている方にお願いしたいが、人選に関して苦慮している。まちづくり委員会にも相談をしている。いままで直接はコンタクトをとっていない。 近隣住民:いままで強く申し入れているのに、行動が遅すぎる。 近隣住民:今は専門家が必要な段階ではない。事実確認で我々の質問に答えてないとか、矛盾を解消すればおのずと答えが出る内容であると思う。議論を重ねて本当に専門家の意見で白黒つけてもらうような内容であれば必要だが、今はリスクコミュニケーションを行政・事業者・近隣住民で行う第一歩なのでこれを評価したい。専門家がいないから先延ばしするのでなく、この議論を重ねていきたい。 近隣住民:早くやらなくてはいけない。今、ダイオキシンや重金属で困っている方がいらっしゃるかもしれない。誰が責任を取るのか。 狛江市 :推薦いただける第三者の方はいらっしゃいますか。ただ、推薦いただいてもかなり難しいと感じていますので、確認はさせてください。先程言ったとおりまちづくり委員会にも推薦いただけるように相談をしている。人選に関しては調整させていただきたい。     近隣住民:問題になっているもうひとつの中身は、住民が調査に対して疑問を持っていることです。全く別の会社でのサンプリング調査を実施して測定結果が正しいと証明していただきたい。第三者専門家とは違いますが、事業者の出している結果が正しいと証明するひとつの手法ではないか。 近隣住民:カウンターサンプリングというそうです。 近隣住民:ダイオキシンは全市的な問題になっている。敷地内外でその調査を実施するべきです。 近隣住民:そもそもマンション建設のための土壌問題であるため、敷地内については事業者の責任において明らかにすべき。敷地外については、地域周辺の問題であるため今回の会議とは切り離して考えるべきである。第三者に関しては、専門家がいないと議論ができないということはない。また、分析結果が正しいかどうかは、その会社が公平な立場でデータを出しているかどうかであり、その信憑性を判断するのに、他の検査機関を使うのはよくあることである。ただし、今は採取した場所が適正であったかが大事な問題である。 狛江市 :今後議論はあろうが、ここで第三者の推薦をいただきたい。 近隣住民:前摂南大学教授宮田秀明先生、上智大院教授中杉修身先生、東京農工大院教授細見正明先生、和歌山大教授平田健正先生、当然内山先生や遠山先生もリストにはある。 狛江市 :コンタクトを取る努力はさせてもらいます。主旨をお伝えして出来る範囲の中で調整をさせていただき、そのやり方についても今後皆様と検討していきたい。調整ができなかった場合には、まちづくり委員会にも相談しているのでご理解を頂きたい。 狛江市 :これまでの議論のまとめをしたい。ダイオキシンについて頂いた意見は、煙突の裏側のボイラー室の下を調査してもらいたいということ、煙突周辺の土間やピットの下を調査すべきであり、ピットの中にも様々なものが入れられた形跡があるため中も調査が必要ということ、道路拡幅時に万年塀を移設させたのあれば、歩道の下も調査が必要ということ、採取位置が深さ5cmとなっているが、表層により近い位置も調査が必要ではないかということ、更地になる前の土間がある状態での調査をすべきなどのご意見がありました。 近隣住民:5地点混合の追加で2箇所実施したデータ報告を頂きたい。また、煙突の周りの管理指標値を超えた2箇所について、土壌を置き換えて処理したとのことだが、マニフェスト等事実を文書で我々に報告してもらいたい。A1ポイントの当初に採取したはずなのにデータが開示されていない件もはっきりしてもらいたい。次回に回答いただきたい。 近隣住民:事業者に聞きたい。工程表では平成23年8月15日に問題となっている1号館の土間の解体が始まることになっているがそうなのか。 事業者 :工程どおり進めていきたい。今日いただいたご意見を対応するのであれば8月中旬まである一定の方法を提示していただくこととなるであろう。その後に調査というのは原因究明が難しいと思う。 近隣住民:解体は進めるべきでない。市はきちんとした対応をして欲しい。 近隣住民:次回を早目に開催して、今日の回答を頂きたい。 近隣住民:市は土壌を保管しておくべき。北区では汚染された土壌をサンプルとして保管している。狛江市でもそういったきちんとした対応をとるべきである。 狛江市 :重金属については、配管周辺は本来直下で採取すべきという話がありました。4号棟の調査箇所が確認できなかったところについては調査すべき。処理層の下を調査すべき。危険な場所と表記してある1号棟の調査も詳細に行うべきなどという意見もありました。 近隣住民:これらのまとめに対して事業者の見解はどうなのか。 事業者 :調整会より出された助言の2の主旨を理解をして何ができるかを検討させていただくために、今回出席をしている。解体工事は止めることはできませんが、その中で、できることは最大限調整していきたい。具体的にご心配なポイントのお話もありましたし、皆様の不安を少しでも払拭できれば良いと考えております。 近隣住民:助言の1についても事実を我々に報告してもらいたい。 事業者 :報告の仕方は、考えて対応していきたい。 近隣住民:先程のまとめの中で、カウンターサンプリングの話がなかったが。この作業が納得できるデータとして皆さんが受け入れられるものである。データの信憑性に対して水掛け論になる前に、別々の検査機関で分析して比較をすることは、データに関しての判断材料になる。事業者が対応できるかどうか。 近隣住民:カウンターサンプリングは市ができないのか。 近隣住民:この会議の結果、調査の結果が出ないうちは解体を止めるべきである。 近隣住民:調査のための土壌採取は住民立会いのもと、行ってもらいたい。 近隣住民:この会議の進め方については非常に有効であったと思いますが、一方解体工事が進んでいるなか、解体工事協定を締結する話合いも平行して行っていきたい。 狛江市 :次回は1週間から2週間以内で設定をしていきたい。本日の会議はこれで終了といたします。ありがとうございました。  
  1 日時 平成23年7月21日(火) 午後3時~5時30分 2 場所 市役所4階特別会議室 3 出席者 (委 員)   赤塚光子  東 貴宏  大西誠子  小楠寿和  武藤慎哉  (事務局)  小原正枝(福祉サービス支援室障がい者支援担当主査)  白鳥美嘉(福祉サービス支援室障がい者支援担当主事)  九鬼統一郎(福祉サービス支援室障がい者支援担当主事)  4 欠席者 なし 5 傍聴者 18人 6 議題 (1)事務局会議の報告について (2)事業例報告会及びその他の活動報告について (3)専門部会設置と今年度の具体的な部会活動について  【資料1】.pdf [475KB pdfファイル]  (4)自立支援協議会と障害福祉計画について 【資料2】.pdf [1144KB pdfファイル]  (5)専門部会における部会長等選出について (6)その他  7 会議経過   ○ 報告事項    ・第1回狛江市地域自立支援協議会全体会以降の事務局会議の報告    ・第1回狛江市地域自立支援協議会全体会以降開催された事業例報告会の報告    ・平成23年6月15日に開催された武蔵野市地域自立支援協議会当事者部会視察の報告    ・平成23年7月1日に開催された東京都自立支援協議会セミナーの報告        武蔵野市の当事者部会については、今後も視察をさせていただき、報告を今後も行うこととした。    ○ 専門部会設置と今年度の具体的な部会活動について    ・資料1に沿って説明を行う。    ・専門部会立ち上げとなったきっかけ     個別支援会議を通して、本人のライフステージに合わせた課題があり、それを全体会という場所のみでは     なく、より幅広く専門部会という場においてより地域の課題として協議していく必要があるため。    ・部会の名称については、現在仮称としているため、今後各専門部会の中で再度検討をする。    ・障害福祉サービスが必要でも、自らそういう訴えを出来ない障がい者に対し、どのようにしていくべきか     検討するため。    ・個別支援会議と個別ケア会議についての説明を行う。     ● 個別支援会議とは       障害者自立支援法にも事業所に対して義務付けをしているもので、本人に対しどのような支援を行っ       ていくか、という利用計画を立てる会議を指す。当事者が必ずしも参加しているものではない。     ● 個別ケア会議とは       当事者が必ず参加し、希望や意見を聴きながらそれを反映させていく会議を指す。       狛江市の障害福祉サービスにおいて、十分にあるもの、不十分なものをより明確にしていく、という       趣旨もある。   ○ 自立支援協議会と障害福祉計画について    ・資料2に基づいて説明。   ○ 専門部会における部会長等選出について    ・メンバーが全員揃わず選出できないところがあったため、第2回目の会議の際に決定をすることとした。    ・メンバーに対する詳細について、別途定めることとした。  
1 日時 平成23年7月29日(金)午後5時~8時 2 場所 市役所5階 502・503会議室 3 出席者 委員長:玉巻弘光 副委員長:山本佳世子 委 員:内山恵市、小野沢直人、川邉孰美、黒川充敏、金光桂子、松本培夫 事務局:環境管理課      斎藤課長、波瀬課長補佐、紺矢主事 事務局補助:㈱TDS 3人  傍聴者:3人 4 欠席者 委 員:高木盛美 5 議題 (1)第1回策定委員会での課題について (2)現地調査の結果について (3)市民アンケートの結果について (4)課題と対応策について (5)その他 6 提出資料 資料1:路上喫煙に関するアンケート 資料2:第2回策定委員会開催要領 資料3:ポイ捨て調査(吸い殻・その他ゴミ) 資料4:バス停吸い殻調査(図面・現地写真) 資料5:歩行喫煙調査(狛江駅・和泉多摩川駅・喜多見駅) 資料6:狛江駅北口喫煙所(灰皿設置箇所)実態調査 資料7:「路上喫煙に関するアンケート」調査結果集計 7 会議の結果 ■委員長  本日の議題(1)について事務局から説明してください。 ■事務局  資料2「第2回策定委員会開催要領」により第1回策定委員会の課題について説明 ■委員長  次に議題(2)(3)について説明してください。 ■事務局補助  資料2「第2回策定委員会開催要領」により調査実施概要の説明、及び資料3~7により現地調査と市民アンケートの調査結果を報告 ■委員  歩行喫煙調査の対象とした歩行者は成人だけですか。また、バス停の吸い殻は2日間の合計値ですか。 ■事務局補助  全歩行者が対象です。バス停調査は2日間にわたり市内全域をまわり、各バス停1回の実施です。 ■委員  アンケートの回収率58.5%は一般的に見てどの程度か。 ■副委員長  高いとは言えない数値だと思います。 ■委員  ポイ捨て調査の多さを示すランク分けは、何本ぐらいの区分けになっているのか。 ■事務局補助  調査結果の最大値と最小値から見て、20本以上を「多」、10~19本が「中」、10本未満を「少」としました。 ■委員  7月3日に狛江駅北口喫煙所のすぐ横で催しをしたが調査に影響はあるか。 ■事務局補助  喫煙所利用者の影響はなかったと考えられます。 ■委員  自分でも吸い殻やゴミのポイ捨ての調査をした。バス停や狛江駅の喫煙所周辺はポイ捨てが多くびっくりした。 ■副委員長  調査報告にゴミのポイ捨てと路上喫煙が混在しているのではないか。 ■事務局  本委員会ではポイ捨てと路上喫煙の2つの方向性を持って議論していただきたい。 ■委員長  自治体としての政策の方向性を委員でもある部長から示してください。 ■委員  視察された議員からは国分寺の条例に近い、ポイ捨てと路上喫煙の両方を視点に要望された。行政としては和泉多摩川駅周辺などのゴミの問題が多く、両方の視点で考えたい。 ■事務局  多摩川のバーベキューの問題は本会議とは切り離して、路上喫煙とポイ捨ての議論をお願いしたい。 ■委員  健康面からも路上喫煙は禁止し、喫煙者には吸える所定の場所を提供して欲しい。 ■委員  路上喫煙の禁止と狛江駅の喫煙所の移設は必ず実施してください。 ■副委員長  国分寺市のようなポイ捨てと路上喫煙の禁止を盛り込んだ条例を目指しているのか。ポイ捨てはゴミの種類まで審議が必要である。審議結果によっては現在の喫煙所も禁止区域にするのか。 ■事務局  目指すところは国分寺市がモデルとなる。禁止するレベルは近隣自治体と近いものにしたい。北口の喫煙所については排除だけでなく共存についての議論も望みます。 ■委員  近隣自治体と同様にポイ捨てと路上喫煙禁止に賛成である。路上喫煙禁止だけの条例の方が少ない。 ■委員長  川崎市はポイ捨てではなく路上喫煙である。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で廃棄物のポイ捨ては5年以下の懲役、1000万円以下の罰金とあるので、路上喫煙だけでも事足りるという考えもあるが、ひとつのポイ捨てに対して取り締まるのは難しい実情もある。時間が限られた中での審議は川崎市スタイルの方がスムーズであるが、周辺自治体に合わせポイ捨てについても議論するにはスケジュールが厳しく困難である。 ■委員  川崎市にもポイ捨てがあるので、狛江市もポイ捨てと路上喫煙禁止は合わせたい。路上喫煙禁止になっても千代田区のように長が許可する場所での喫煙は可能としている。 ■委員  千代田区は生活環境条例になっている。狛江市も環境条例のような名称にならないか。 ■事務局  タバコの条例を任された環境管理課としては路上喫煙とポイ捨てについても検討していただきたい。数年後を見据えたマナー条例の根幹としたい。 ■委員長  限られた時間で路上喫煙を制定した上で、その後ポイ捨てやその他条例を継続検討してはどうか。 ■事務局  委員会からの意見であればポイ捨てについては来期へ継続審議とすることも検討できる。 ■委員  路上喫煙についてはやり遂げていただきたい。 ■副委員長  議題(5)以降の審議は何を中心にすればよいのか。残り2回の委員会では審議する時間が足りない。スケジュールを考え直してもらう必要がある。 ■委員長  事務局の考えを明言してください。 ■事務局  路上喫煙とポイ捨ての目標は変わらないがスケジュールは事務局で再考します。 ■委員長  それでは議題(5)から論点を絞り、歩行喫煙と路上喫煙は行為を区別するか、どのような範囲をそれぞれ対象地区とするかについて意見を伺います。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙の禁止条例としたい。範囲は調査結果の悪い路上やバス停を第一段階で設定する。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙の区別はどのような認識からですか。 ■委員  歩行喫煙も路上喫煙に含まれると考えます。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙は別々に考えるべきだと思います。 ■委員  歩行喫煙と路上喫煙を禁止し、喫煙者に対しては喫煙所を設置してもらう考えです。 ■委員  対象は両方で良いのだが、議論は区別して考えるべきだと思います。 ■副委員長  歩行喫煙は全域禁止、路上喫煙は人や子どもの集まる所を禁止区域とし、特定の場所で喫煙してもらうということでしょうか。 ■委員  歩行喫煙を全域禁止とは言えないが、歩行喫煙を禁止するエリアの方が広いと思います。 ■委員長  歩行喫煙だけ区別すると、喫煙中に立ち止まることで歩行ではなくなり、規制の実効性が確保できない。 ■委員  罰則による徴収まで狛江市は行っていくつもりがあるのか伺いたい。 ■委員  段階的に周知や指導の後、経過を見て罰則規定を判断したい。 ■委員  市内の喫煙者から意見を聞いたところ、喫煙所が少ないとのことでしたので参考までに伝えておきます。 ■委員  路上と歩行は一緒だと考えます。ポイ捨てにも繋がると思います。 ■委員  路上喫煙と歩行喫煙の区別が不明瞭である。適切な喫煙場所を設ける禁止条例の制定を望みます。 ■委員  路上喫煙はタバコ屋に設置された灰皿を使用していても公道にかかれば規制対象になってしまう。迷惑になるのはポイ捨てと吸わない人へ煙のいく歩行喫煙である。 ■副委員長  狛江市で全くたばこが吸えなくなる状況は良くない。禁止する区域、吸える区域を明確にするのが望ましい。罰則については指導やパトロールができる環境を作ることが大事である。 ■事務局  市全域を指導や監視することには対応できない。現実的には実績のある自転車放置禁止区域のように特定の区域での指導員による対応は可能である。 ■副委員長  自転車放置禁止区域と同じであれば1人の指導員が2つを掛け持つことは可能か。 ■事務局  自転車放置の指導員に新たな権限を設け、喫煙やポイ捨てを監視することは可能である。 ■副委員長  自転車放置禁止区域以外もポイ捨ての多いところに指導員を配置できるのか。 ■委員長  規制する範囲は監視できる範囲とは関連しない。行政罰の過料は自治体で行い、刑事罰であれは警視庁が行う。路上喫煙を罰金で規制する自治体も一部にはある。 ■委員  エリアはポイ捨てを全域とし、路上喫煙と歩行喫煙の3つをそれぞれ分けて議論したい。 ■委員長  予定時刻を過ぎましたが、行為とエリアについて新たな意見をお願いします。 ■委員  路上喫煙禁止に合わせ喫煙所が確保できないケースを想定した議論も必要である。 ■委員  喫煙所は決めるべきです。放置自転車と同様に監視員が必須である。 ■委員  放置自転車は駐輪場により整理された。たばこの問題には吸える所と吸えない所を確保する。監視は人の集まる駅周辺エリアに加え、バス停や交差点など線的に増やしたい。 ■委員長  吸える場所は必要だが、駅前の喫煙所や吸い殻が多いバス停や交差点では、どのような規制の中で、どのように吸える場所を考えるのか、市民委員から意見をお願いします。 ■委員  第一段階として自転車放置禁止区域と調査結果で赤くなっている所を規制区域とすれば良い。 ■委員長  全域で規制しない場合、アンケート問12の結果も考慮するとどうでしょうか。 ■委員  問12の結果から、禁止する区域として公園は全面、駅周辺は自転車放置禁止区域、路上とバス停周辺は調査結果の赤い所で良いと考えます。 ■副委員長  公園は子どもが多く禁止を考えて欲しい。禁止区域と合わせ吸える所も設けて欲しい。 ■委員  公園は喫煙禁止にして良いが、その際は周知を徹底しなければならない。 ■委員長  周知啓発活動は施行前1月~3月の3ヶ月です。市民への周知期間としては短い。最後に本会議で確認しておきたいことをお願いします。 ■委員  歩行喫煙については全域か広い区域で禁止すべきたと思います。 ■委員  ポイ捨てがなければ、歩行喫煙と路上喫煙は別に考えて良いと思います。 ■委員長  バス事業者がバス停に喫煙禁止を明示する例は多い。更に条例で路上喫煙を禁止することもあり得る。路上喫煙の禁止区域についてはどのような意見ですか。 ■委員  立ち止まっての喫煙を禁止するには自転車放置禁止区域は広すぎると思います。 ■委員長  移動中に灰皿の前だけで喫煙する人は少なく、携帯灰皿を持ち喫煙する人は多い。 ■委員  駅構内が禁煙なのでその周りで喫煙者は多く、人の多い駅周辺は規制対象になってくる。 ■委員  条例が徹底した一定期間後は路上喫煙も減るはずである。 ■委員  駅から帰宅する間の10分間を喫煙の我慢ができないのはモラルの問題である。 ■委員  駅からバスで帰宅する際の待ち時間で一服したくなるのも喫煙者の心理である。 ■委員長  自宅で吸えないために帰宅前に吸うケースが増えていることも問題化している。 ■副委員長  条例で歩行喫煙と路上喫煙を書き分けるのは罰則も含め難しい問題である。 ■委員長  条例では歩行喫煙と路上喫煙の2つの用語を定義し、使い分ける必要がある。 ■委員  調布市や国分寺市でも2つを分けて扱われている。 ■委員長  条例で2つを書き分けた場合は歩行喫煙の方に悪質性があり、重い処罰になるでしょう。本日の議論はここまでに留めます。 ■事務局  本日の議論を整理して、仮の骨子ができるか対応する。その資料と合わせスケジュールを再考して提示したい。第3回の委員会は8月下旬に予定したい。 ■委員長  次回の委員会は8月23日(火)午後5時から開催予定。事務局は次回の検討事項と結論付けたい方向を論点整理して事前に委員へ送ってください。これにて閉会します。  
1 日時 平成23年8月5日(金)午後7時2分~8時45分 2 会場 狛江市役所小田急線高架下分室103・104会議室 3 調整会請求者 近隣住民 4 出席者 狛江市まちづくり委員会委員  大方委員長、西田委員、久光委員、原委員、楠本委員、片岡委員 近隣住民 5人 事業者  2人 傍聴者  3人 事務局   紺矢都市整備課長、遠藤係長、馬場主任、池田主事、松井主事 5 議事内容(要旨)  委員長 :定刻を過ぎたので、東野川4丁目宅地造成工事に係る調整会を開催させていただく。初回のため、我々も含め簡単に自己紹介をお願いしたい。 (委員会委員、事業者、近隣住民の順に出席者自己紹介) 委員長 :この調整会の主旨は、狛江にもいろいろな開発があるが、建築基準法や都市計画法その他関連法令に合法的であればどんな計画でも構わないというわけではなく、実質的に近隣住民の方々の居住環境に甚大な迷惑が及ぶ場合は、それを未然に防ぎたいということである。そして、可能であれば、なるべくよい開発等事業を近隣住民も含めて、実現したいということを願い建設的に協議をする場がこの調整会である。あまり敵対的、感情的にならずに、双方最善の答えを見つけるようなお気持ちで話合いをしていただきたいと思う。では、この事業計画について調整会開催請求書から意見を伺いたい。 事業者 :質問がある。この調整会は、調整会開催請求書に記載のある請求理由以外のことについても話合うのか。 委員長 :話合いの中で、関連していろいろな事項が出てくることもあるため、必要に応じて話合うことになる。いずれにせよ、この事業計画に対する近隣住民の意見ということになるので、その点はご承知おきいただきたいと思う。ただ、近隣住民からの要求に可能な範囲でお答えいただきたいが、全て答えなければならないということではない。 近隣住民:まずは、行政に対して要望したい。事業計画に伴い、道路が拡幅されるということだが、拡幅された道路の部分に白線等を引くことはできないのか。 委員長 :では市からお答えいただきたい。 事務局 :今回の事業計画では道路後退が発生するが、道路の路線に着目すれば、部分的な拡幅となる。そして、部分的に外側線を引くことは考えていない。外側線を引くのであれば、路線全体で考えることになる。 近隣住民:計画敷地東側の6区画の縦横比率が大きく、壁状の住宅しかできないと考えられる。日照も影響があるが、通風がなくなってしまう。 委員長 :では、どの程度の奥行きの敷地が妥当であると考えられるか。 近隣住民:計画敷地北東側にある既存住宅の敷地形状のような奥行き、区割りにしてほしい。 委員長 :その理由はあるか。 近隣住民:計画の区画形状では、風の通り道がなくなってしまうためである。 委員長 :計画敷地北東側の既存住宅の敷地と同様な奥行きの区割りに計画することによって、敷地境界から抜ける風を妨げないように既存住宅と同様な敷地境界位置にしてほしいということか。 近隣住民:はい。 委員長 :ただ、そのように区割りを変更することとした場合、旗竿形状の敷地が増えることになる。他にはあるか。 近隣住民:南北の接道部緑化を要望したい。また、計画敷地の東西は既存住宅敷地であり、すでに塀が存在している。その塀と隣り合うように、新たに塀を建てることはやめていただきたい。もし塀を建てるのであれば、隣接する近隣住民と協議して行ってほしい。 委員長 :近隣住民との敷地との間の塀を協議して構築してほしいということである。以上の3点でよろしいか。 近隣住民:はい。 委員長 :では、事業者から今の要望について、考えがあればお答えいただきたい。 事業者 :一点目の、6区画の縦長敷地の見直しについては、当社では異常とは思っていないので計画しているわけである。1室の居住建物での幅はおよそ1.5間(2.73m)を最低として計画し、廊下、階段部分はおよそ1間(1.82m)確保するということで、合わせて2.5間(4.55m)の間取りを幅で確保していれば、販売できるという判断を当社では行っている。また、旗竿形状の敷地にした場合、敷地延長通路ができる分売価が下がってしまうため、申し訳ないがこの区割りの事業計画で実施したいとは思っている。 委員長 :接道部の緑化については何かあるか。 事業者 :接道部の緑化は、建物配置が決まっていない中で、明確にお答えすることはできないが、車や人の出入りに支障のない範囲であれば、道路面の緑化は対応可能である。敷地延長がある部分については、庭先緑化になってしまうと考えられるが、できる範囲では対応可能である。 委員長 :塀の件はいかがか。 事業者 :新規に分譲するということもあり、既存住宅敷地との隣接境界については明確にしておきたいため、塀は造っておきたいと考える。また、土圧の影響による、隣地への迷惑も考慮し、塀は造っておきたいと思う。 委員長 :どのような塀を建てる予定か。 事業者 :ブロック塀2段の上に高さ60cm網状のフェンスを設置する予定である。ブロック2段の高さと合わせて、おおよそ1mの高さになる。 委員長 :では質問させていただく。これは基本的には土地を分譲されるのか。それとも建売等の建築条件付きで販売されるのか。 事業者 :基本的には、建売分譲である。 委員長 :建築物も事業者で建築して販売するということか。そうすると何が建つかはわかるということでよろしいか。 事業者 :はい。 委員長 :もう一点質問させていただくが、計画敷地北東側の既存住宅に隣接する区画が最も条件が厳しいものとなっていると思われる。6区画の中で間口も狭く、面積も最も狭くなっている。もう少し余裕のある区画にされた方が、隣の既存住宅にたいして配慮したものになると思うのだが、なぜ面積も小さく、間口も狭い区画にされるのか。 事業者 :この区画については、計画上縦長のものになってしまうのだが、この区画面積を小さくすることによって、販売価格を抑えるという狙いがあるためである。 委員長 :計画敷地北東側の既存住宅に隣接する区画を最も狭くするのではなく、その区画の隣等の区画を最も狭くするといったことはできないのか。 事業者 :計画敷地東側の区画は、敷地の形状上、南北が短くなっているため、極端な縦長の敷地にならないため、面積を小さくしやすいからである。 委員長 :南北が短いのであれば、間口はもう少し広くとれるのではないか。 事業者 :土地の面積が大きくなってしまうと、売価反映というものがあり、商品的にいろいろな形状の計画、価格帯を設定できなくなるため、このような計画にさせていただいている。 委員長 :南北が短いのであれば、むしろ間口を広くとり、面積を多めにした方が隣の既存住宅に配慮することになると思う。 事業者 :他の区画を狭くすると、建物の規格が収まらなくなってしまう。 近隣住民:事業者はいいわけばかりしているが、これを要望しているのだから聞いてほしい。そのための調整会である。なぜ26区画もの区割りで計画したのか。このような計画はどのような概念でなされたのか。 事業者 :当社としての概念は、先ほども申し上げたが、建物の横幅2階建てが2.5間(4.55m)、3階建てであれば2.25間(4.095m)が最低基準になっており、これを考慮して建物を計画している。 委員長 :100㎡程度の住宅を供給したいということはわかる。やむをえないということもわかるが、そのような中でも、最も条件が悪い区画を既存住宅の隣に配置すること等は配慮が不足しているのではないかと思う。事業としてはこのような計画の方がやりやすいとは思う。 委員  :隣地境界部に塀を造るということだが、既存住宅の塀は境界のどの位置に建てられているのか。 近隣住民:境界の内側に塀を建てている。 委員  :敷地境界内側に塀を新たに造ると境界から10cmの塀の厚みが発生し、そこから民法上、建物の外壁までの水平距離50cmを確保すると計画敷地東側の区画は幅が最も小さいので厳しくならないか。 事業者 :境界線から建物の外壁面まで、50cmの離れは確保できる。 委員長 :塀は建てるのか。 事業者 :全区画の境界上に塀は建てる計画である。建物は2階建てで計画している。 近隣住民:ということは建物間の距離は1mしかない。これでは、火災の際に延焼してしまう。 委員長 :延焼する前に消火活動を行い、避難をさせるというのが前提で日本の市街地はできている。たとえ建物間の距離が4mあっても時間が経てば延焼してしまう。だから、そこをあまり論じても仕方がないとは思う。ただ、近隣住民の方々が地区全体でもう少しよい環境を維持したいということであれば、例えばこれを機会に建築協定を結ばれるとか、地区まちづくり計画を決める等を検討する道はないとは言えない。そういった形で質の高い住宅を建売で造って分譲しようというお気持ちはあるか。 事業者 :事業計画的には、時間を要することとなるので考えていない。 委員長 :建築協定の場合は1ヵ月程度で結ぶことはできると思う。ただ、この地域はぎりぎりの敷地面積で、建ぺい率40%、容積率80%の第一種低層住宅専用地域であるから、それほど改良する余地はないと思う。 事業者 :当社としては、縦長の敷地は庭先が広く確保できるという長所があると思う。 委員長 :それは近隣住民に対してではなく購入者にとっての長所となる。 近隣住民:近隣に対する話が一切出てこない。 委員長 :ただ、別に非合法というわけではない。 近隣住民:建築基準法に則っていることや、事業計画の都合の話で、周辺住民に対してどのような影響を与えるかという話が事業者からない。 委員長 :計画敷地北東部の区画については、敷地面積が狭いこともあるが、第一種低層住居専用地域の北側斜線制限が影響するので、その区画の北側は車庫にはなるかもしれないが建物は配置されないと思う。建ぺい率40%であるから、ある程度のゆとりある住宅建物が建つと思う。半地下にして、3階建てにするといった計画はないか。 事業者 :計画はない。 委員長 :とは言っても、住まわれた方が改築や転売したらわからない。だからこそ、建築協定があればと申し上げたわけだ。しかし、計画が進行している中で、時期的に建築協定を検討するのも難しいか。 事業者 :当社は建築協定を考えていない。 委員長 :計画敷地東側の6区画の縦長の区画を旗竿形状の区画に変更しても、また別の影響を及ぼすことが考えられるため、やむをえないとしても、建築協定等、事前の検討案等、近隣住民は何かあるか。 近隣住民:土を表面に残してほしい。コンクリートで地面を覆うのではなく、ガレージ等に土を多く残してほしい。 委員長 :緑地の確保ということでよろしいか。 近隣住民:はい。この敷地は、南北に既存道路があったため、道路を新設せずに区画割ができた。南北に道路が新設できれば、共有部分として利用することもできたと思う。ただ、事業計画を考えると道路の新設はないとのことなので、残念だと思う。 委員長 :他にあるか。 近隣住民:基本的にまちづくり条例というものは、建築基準法等の法令を守っているという言葉の前には全く無力なのか。 委員長 :いや。そのようなことはない。冒頭申し上げたように建築基準法等を守っていればよいというだけではなく、実際に敷地や開発等行為の特殊な事業によって、著しく近隣住民の方々に迷惑がかかるようではいけないため、迷惑がかかる部分については改善していただくという主旨で調整会を行っているわけである。しかし、今回の計画では、それほど甚大な被害が予想されるといった話は伺っていない。 近隣住民:我々が、なぜいろいろ申し上げているのかというと、元々この敷地は立派な雑木林があった。開発してほしくないという気持ちがあったのである。 委員長 :元々生産緑地であった土地を都市計画決定まで行い解除し、宅地化した時は、ある程度緑は失われてしまい、やむをえないことだと思う。 近隣住民:おっしゃるとおりだと思う。しかし、思い入れのある土地というのが前提にある。それに対して、この事業計画の区画割を見た時に、周辺環境も考慮して計画できたのではないかと思う気持ちがある。もっとよい選択があったのではないかとも思う。それを事業者に問うても、事業者は売りやすいように計画を行うであろうし、それ以上のことを事業者に求めることは無理があるのかもしれない。ただ、どこかでこの事業計画に歯止めをかけたいと思う。そうなると行政側が歯止めになるのではないかなと思う。 委員長 :行政側もそういった権限があるわけではない。 近隣住民:そして、既に区画割も決定し、ある程度工事も進行した段階で、歯止めをかけるのが本日のこの調整会の場では遅いと感じる。 委員長 :この調整会は、そこまでの歯止めがかけられる場ではない。例えば、日照上、甚大な被害や、交通上の危険が生じる等があれば、改善を要求するということが、この調整会の主旨である。そして、協議する中で、もう少し商品価値の高いものに規格を変更してもらえないか等の話はないわけではないと思うが、それはあくまでもお願いというか交渉の範囲になってしまう。強要することは難しいと思う。日本は法治国家で、憲法上も財産権の内容は公共の福祉に適合するようにとはあるが、法律でこれを定めるとなっているので、その場の事情で簡単に変更することはできない。決まった基準等に準拠せざるをえないと思う。もちろん、最低限の改善の要求はしてもよいとは思う。例えば、区画面積を100㎡から140㎡にしてほしいといったお気持ちはわかるが、難しいと思う。 近隣住民:この宅地の区画割では環境が悪いという意見である。 事業者 :事業を行ってみないことにはわからないが、当社としても最善を尽くして事業を行ってはいるところである。 委員長 :近隣住民にとっては、この土地は立派な林があったのに、住宅地になってしまうことが残念であるという気持ちがある。これによって、周辺の景観は悪化するが、かといって狛江市というそれなりに便利な地域にお住まい状況としては、ある程度我慢せざるをえないかもしれない。100㎡の住宅地ではいけないということであれば、早めに市と協議し、もう少し水準の高い最低敷地面積を設定しておいたほうがよかったのかもしれない。 近隣住民:行動に移すのが遅かったというのは事実である。しかし、我々は素人であり、狛江市まちづくり条例の存在も知らなかった。この調整会に市の職員はいらしているのか。 委員長 :もちろん出席している。 近隣住民:お願いしたいのだが、狛江市まちづくり条例も何も知らなかった。だから、届出が出された段階で現地にどんなものが、どんな状況で計画されているのかを認識した時に、その周辺の環境を保護するような積極的な動きというものを行政は何もされなかった。それをとても残念に思う。事業計画を確認した段階で、狛江市まちづくり条例に鑑みて行政から指導をいただけなかったのか。 委員長 :もちろん行政も事業者への指導はしており、この事業計画は狛江市まちづくり条例の基準には従っている。最善ではないかもしれないが、狛江市まちづくり条例の基準には全て合っており、100㎡ではいけないという理由もない。 近隣住民:しかし、その計画には周辺住民の気持ちは入らない。 委員長 :入らないわけではく、それを含めて市として狛江市まちづくり条例という基準を定めているのである。法的な手続きとしては、都市計画の用途地域等について、住民に対して説明会も行い、住民から意見書を提出する機会も設け、手続きを踏んだうえで、都市計画決定をしているわけである。この地域も最低敷地100㎡という基準があるわけである。これを満たしている計画である以上、残念ながら市としてはこれを認めないわけにはいかない。残念ながら。だが、よりよいものを創ってほしいというお願いは可能である。 近隣住民:でも、残念ながらという言葉はいただけた。 委員長 :それは私の個人的な見解である。 近隣住民:狛江市も高齢者が増えていき、これから生産緑地の相続も増えていくと思う。これは狛江市が直面する問題であると認識している。その前段として本日の調整会があると思う。これに対して市の考えを伺いたい。 事務局 :狛江市まちづくり条例は平成15年に策定したものである。その他、現在都市計画マスタープランを一部改定しているところである。これは、狛江市をどのようなまちにしていくかという構想で作成しているものである。この都市計画マスタープランも参考にして、狛江の将来像を考えていくこととなる。 委員長 :例えば、狛江市の第一種低層住宅専用地域については、現在基準となっている敷地面積の最低制限が100㎡であるが、面積が小さいという考えがあれば、130㎡に上げる等の提案をし、それが都市計画マスタープランにも反映されることになれば、最終的に都市計画基準にもなり、将来的には今回の計画のようなものはできなくなるという可能性もある。あるいは、狛江市まちづくり条例においても評価を行う等のことも考えられる。本来であれば、これだけの規模の事業計画であれば、東京都から開発許可を取った方がよいと思うが、今の法令上はこの計画でも合法であるので、狛江市まちづくり条例の基準を強化し、このような計画も開発許可と同等の基準を適用させる等の方法も考えられる。市として、今後いろいろ改善すべき点はあると思う。しかし、この計画は、現在の制度上は合法であるということで事業者は計画している。市への手続きも最終段階まで進行している状況であるが、事業者は何か協力できることはあるか。 事業者 :規模が比較的大きいため、緑のまちづくり協力金を支払う考えを持っている。それをもって、狛江の緑の保全等に努めるといった協力は可能である。 委員長 :緑のまちづくり協力金とこの地域の緑地化とは別問題である。それよりも、これから建物を建てるわけであるので、より質の高いものを建てていただければと思う。実際に建物を建てる際に、建ぺい率40%であるので、道路沿いに庭もある程度できると思う。その庭のデザインに最善の努力をしていただくようなことをお願いすることが考えられる。事業者から、何か方針を申し上げていただければ近隣住民の方々も安心すると思う。 事業者 :庭や植栽等の外構工事についてはまだプランがない状況である。 委員長 :緑化率はどのような基準によって決めているのか。 事務局 :狛江市まちづくり指導基準に基づき、事業区域面積が1,000㎡以上の開発等事業については、東京都と事前相談をすることと、事業区域面積が1,000㎡以上3,000㎡未満の開発等事業については、事業区域面積の6%以上の緑地を確保するよう指導している。 委員長 :その指導により、植栽を計画しているようだ。近隣住民からの要望にもあったが、道路沿いに木がたくさんあると工事をしにくいとは思うが、今後の計画として、高木を植樹することや、生垣を採用する等の努力をしていただきたいと思う。これだけでも、住宅の質が変わると思う。ブロック塀は道路沿いには設置しない等の配慮があってもよいと思う。それらは、今後結ばれる事業協定に、定量的な基準ではないまでも、接道面の緑化に努める等、一文書き入れることは可能か。 事業者 :それは、当社としては努力できるところではある。 近隣住民:ブロック塀は、区画割のとおり設置されるのか。 事業者 :はい。ブロック2段積みのうえ、フェンスを設置する。 委員長 :ではそのことも協定書に書き入れることとしたい。しかし、既存住宅との境界の塀が二重になることについて近隣住民が反対している。 近隣住民:見栄えが悪くなるので塀が二重になるような計画はやめてほしい。 委員  :計画敷地東側と西側の境界には既存の塀があって、その境界線のところに新しくブロック2段とフェンスの塀が既存の塀に並んで設置される状態になるということか。 事業者 :計画敷地西側の方は事業敷地境界内側には既存のブロック塀がある。このブロック塀をそのまま残すかは検討中である。計画敷地東側については事業敷地内側にブロックを2段積んで、フェンスを設置しようとは考えている。 委員長 :要するに事業敷地境界には塀が並ぶことになるということで、既存の塀はどのような形状なのか。 近隣住民:駐車場部分は低いブロック塀で、その上に木製のついたてが設置されている。その他は網状の低いフェンスである。 委員  :伺いたかったのは、例えば区画の間の境界に設置する塀はどのような形状になるのかということだ。 事業者 :境界の中心に塀を設置するのではなく、境界内側にブロック2段積みで、その上にフェンスを設置する計画である。 委員長 :では、その塀の形状を原則とし、あまり極端な高さのある塀の設置をしないようにしていただきたい。 事業者 :了解した。 委員長 :既存の塀と並んで塀が二重になることについて、どのようにすればよいか希望はあるか。 近隣住民:既存の塀を生かしてほしい。 委員長 :ということは、既存の塀の部分には新たに塀を建てないでほしいということか。 近隣住民:はい。 事業者 :既存の塀の部分だが、ブロックの根入れというか基礎がない状態の上に木製のフェンスがあるため、新たに塀を建てることはさせていただきたい。 近隣住民:土留めという意味でブロックのみを設置することは問題ないが、そのブロックの上にフェンスを設置することはやめていただきたい。 事業者 :当社の所有している土地を購入した方とのトラブルを避けるためにも、境界を明確にしたい考えを持っている。一旦、既存の塀を除去し、ブロックの根入れ確保し、塀を作り直す行為をさせていただければ問題ない。 近隣住民:それは困る。境界が明確でなくてもよいと思う。 委員長 :この地域は、塀を一切なくそうという協定を結んで、塀をなくすならばともかく、あるいは事業者が言われているように、一旦、事業者の方で既存の塀を除去し、ブロックの根入れ確保し、塀を作り直す行為をするのはどうか。 近隣住民:それは承認できない。 委員長 :では仕方がない。そのあたりは細かい内容なので、今後建築を行う際に少し協議していただくのはどうか。 近隣住民:質問がある。調整会が本日行われたが、その前になぜブロックを積む等、いろいろ工事のような行為を事業者は行ったのか。 事業者 :当社の事業計画予定や事情があった。 近隣住民:調整会が行われてから着手するのが筋ではないか。 委員長 :調整会を開催する前というよりも、厳密に言えば協定締結前に工事着手することは条例違反である。今は工事を停止されていると思う。 近隣住民:何故工事に着手したのか。 事業者 :事業意見書が提出された時に、近隣住民の方々の何人かにお会いさせていただき、合意形成に努めたが、話をまとめることができなかった。そのため、当社の事業計画の関係で行ってしまった。 委員長 :工事着手は条例違反になると認識して行ったのか。違反にはならないと思っていたのか。 事業者 :条例違反になることは認識していた。 委員長 :これは確信犯である。 事業者 :工事着手はしてしまったが、区画面積、浸透施設の設置、緑化基準等、狛江市まちづくり条例に則って計画はしていた。 委員長 :しかし、条例違反には変わりない。その点は注意いただきたい。 事業者 :はい。 委員長 :それでは、大体の話は出尽くしたと思うので、10分ほど休憩を取ることとする。我々委員会も別室に移動し、この件について協議したい。10分後に再開する。   (休憩)   委員長 :では、再開する。この区画割の形状については、現状が最善とまでは言えないと思うが、だからと言って計画敷地北東部の最も狭い100㎡の区画を105㎡等に広くしても、決定的な改善にはならないと思う。そして、このような計画の区画形状であることが、どれほど近隣住民に迷惑を及ぼしているのかは明確に判定し難いので、敷地形状について、この計画でやむをえないと判断するというのが、我々狛江市まちづくり委員会の結論である。ただ、一方で近隣住民の方々の要望もいろいろあるので、先ほども申し上げたが、沿道の緑化には努力する、塀についてはブロック2段積みとし、その上にフェンスという形状を遵守する、全体の建築のデザインあるいは外構のデザインについてもできるだけ質の高い、景観上も豊かなものとするよう努力する、もう一点、計画敷地東側については、実際に建築を行う際に、塀だけでなく、窓の位置や目隠し等について協議する必要が生じると思うので、その時に、十分協議してお互い納得できるような形で建築されるようにするということを、この事業の協定書に盛込むこととしてほしい。そして、この事業の協定の締結とするというのが我々の結論というか見解である。近隣住民の皆様はご不満かもしれないが、事前にいろいろ定まっている法律だけではなく、狛江市まちづくり条例の基準等に照らしても、必ずしも最善とは言えないが基準に反しているものではない。また、本日話を伺ってみたが、実際に耐え難いというほどの被害が生じているということは認められなかったため、以上のような内容をこの調整会の結論としたいと思う。 近隣住民:確認したいのだが、緑のことについてはどのように言われたのか。 委員長 :沿道の緑化に努めることと申し上げた。事業者も計画するにあたり、豊かな住宅を建築し、よいものを売りたいという考えであろうから、事業者をある程度信用し、極力緑化に努めるよう要望したいと思う。生垣を原則にする等、加えるか。 事業者 :生垣を作ってしまうと車の出入りが難しくなる。 委員長 :全て生垣にするという意味ではない。道路沿いについてはブロック塀を建てないという文言では可能か。 事業者 :道路沿いにブロック塀を設置しないということは可能である。 委員長 :では、道路沿いに塀を建てる場合には生垣にするよう努めるという文言でいかがか。本来であれば、事業計画敷地だけでなく、道路を挟んだその周辺の近隣住民の方々も同様な協定を結ぶのが望ましいと思う。だから、努めるという文言に留めるのでいかがかというのが我々の考えである。 近隣住民:計画敷地東側の境界部分も生垣を採用するということはできないのか。 委員長 :そこは、道路沿いではないので、生垣を要求するのは難しいと思う。ましてや、隣のお宅の塀も生垣になっているわけではないので一方的な要求となってしまう。 近隣住民:狛江市まちづくり条例第43条に調整会報告書を出さなければならないとあるが、これは委員長が出してくださるのか。 委員長 :はい。今申し上げたような内容を文書にして、市長に提出することとなる。 近隣住民:協定書案を見たところ、狛江市環境管理課へ緑化についての確約書を提出するようにとあったが、これはどういうことか。 委員長 :事務局で何か説明があればお願いしたい。 事務局 :狛江市の環境管理課環境整備係へは、事前協議申請書に添付する緑化計画図を提出することになっている。また、実際に緑化計画図のとおり植栽を行うという約束をする文書として確約書の提出を事業者へ求めている。 近隣住民:植栽の管理については問わないのか。 事務局 :植栽の管理については協定書に盛込むのだが、事業者または購入者が植栽の管理をすることになる。 委員長 :今回の案件は、敷地分割である。実際には、これから建売住宅として工事を行い、その上で植栽を行うという場合が多い。だから、本日の段階では沿道のどの部分を緑化するのかということを決めてみても、実行性はないと思う。今後、個別に建物が建つことになると思う。その時は、狛江市まちづくり条例に該当する規模とはならないと考えられるので、近隣住民として個別に事業者に協議を申し入れることは可能であると思う。その時、具体的に緑の位置について協議すればよろしいかと思う。事業者は、建物を建築される際は近隣住民に説明をされるのか。 事業者 :建物の建築工事着手という形の説明は行う。 委員長 :建物の形状についての説明も事業者はされると思うので、その時にまたご要望されればよろしいかと思う。 事業者 :一点だけ質問よろしいか。景観的な配慮というのは奇抜な色を用いないといったことでよいか。 委員長 :精神的な規定で、具体的にどうこうというわけではない。とにかく地域のまちづくりに貢献し、できるだけよい住宅を建築していただきたいと思う。ただ、本日の案件は造成の話であり、今この時点で建物のことまで議論してみても、建物計画が出ているわけでもないので、景観上配慮すると申し上げたのである。それで、この案件については終結したいと思う。あとは建築を行う際に、何か問題があれば、事業者は誠意をもって周辺の住民とお話をされるようお願いしたい。既に工事着手したという件についてだが、狛江市まちづくり条例の規定に従って、最終的に協定が結ばれるまでは、工事を停止するようにしていただきたい。そうでないと、工事を停止するよう勧告を出すことになり、それにも従わない場合は事情聴取行い、その上で、事業者名を公表するという所定の手続きを踏まなければならない。そこはぜひお願いしたい。事業者は話をこじらせないように注意してほしい。今後も、近隣住民の方々は建物が建築されて販売されるまでは事業者と何らかのお付き合いがあると思うし、販売後は購入者が居住者となって、ご近所付き合いをされることになると思う。その間その後も住宅リフォーム等でも事業者も関わってくると思うし、ここで敵対的になると、むしろ事業者の会社名に傷がつくと思う。質の高い建物を建築してほしい。 近隣住民:事業意見書に対する事業者からの回答に、工事の時間帯が午前9時から午後6時までとあったのだが、午前8時から午後6時までに行われていた。工事着手している時点で話が違うのだが、回答も違う。 委員長 :工事協定は結んでいるのか。 事業者 :まだ結んでいない。 委員長 :では、これから結んで、工事協定内容に従って工事を行ってほしい。誠意をもって規則を遵守するようにしていただきたいと思う。 近隣住民:今後、私たちがまちづくり委員の方々に何かお願いしたいことがあれば、どのような手続きが必要か。 委員長 :どのような内容についてのお願いと考えられるか。 近隣住民:建物の建築が進んでいく中で、私たちが事業計画区域について何か問題を感じた場合である。 委員長 :狛江市まちづくり条例の手続き上は、この調整会をもって協定が結ばれると要望等の提示を我々にする機会はない。ただ、一般的な陳情とか苦情については市の方におっしゃっていただくことは可能である。協定内容に違反があるのではないかということであれば、直接市へ連絡をしていただければ、市が対応する。 近隣住民:了解した。調整会を開催していただきありがとうございました。 委員長 :都市計画マスタープランも検討中であり、今後、具体的に都市計画も改定されることもあるであろうし、狛江市まちづくり条例もまだ改定の余地があると思われる。この案件はこれで終了するが、今後も狛江のまちづくりに積極的に提案していただきたいと思う。また、繰り返しになるが、事業者も敷地面積を100㎡は仕方がないとしても、極力質の高いものを建てて、多少狭い住宅だったとしても悪い家とは限らないといったことを見せていただき、狛江のまちづくりにご協力いただきたいと思う。悪い方に取らず、前向きにお互い協力して、これからもまちづくりを進めていきたいと思う。この案件の調整会はこれで終了とする。 近隣住民:ありがとうございました。
1 日時 平成23年7月8日(金) 午後1時30分~3時30分 2 場所 市議会第一委員会室 3 出席者 委員   荻谷 日菜子、佐藤 希、伊藤 こずえ、高木 良枝、有賀 さなえ、千田 恵、森下 初代、三住 彩乃、水野 朝子、四元 佑子、田中 怜子、天野 かおる、原川 香里、梅田 夕海、末松 晴美、金子 成美、田中 順子、小川 みゆき(子育て支援課長) 事務局   瀧川(子育て支援課企画支援係)  山田、土井、佐藤(まちづくり三鷹)  4 欠席者 委員  國井 明子、中島 有香、石田 文華、矢田 薫、日下 美惠子(狛江市子ども家庭支援センター長) 5 議題 (1)「こまえ子育てねっと」と「こまえスマイルぴーれ」について (2)委嘱状交付 (3)「こまえスマイルぴーれ」ワークショップについて (4)プロフィール記入および自己紹介 (5)情報交換用のブログについて説明 (6)今後のスケジュール 6 会議の結果 (1)「こまえ子育てねっと」と「こまえスマイルぴーれ」について  小川子育て支援課長から、子育ての現状と課題、「こまえ子育てねっと」と「こまえスマイルぴーれ」が今後になう役割と必要性について説明 (2)委嘱状交付 (3)「こまえスマイルぴーれ」ワークショップについて 事務局からサイトについての詳細説明 ・「スマイルぴーれ」とは ・「みんなのレシピ パクパクぴーれ」について ・「知りたいこそだてしえん」について ・「つくってみました」について ・「いくじグッズ紹介」について ・「広げようともだちの輪」について ・「親子でおでかけ」について ・「けんこうあれこれ」について ・「おしえて・知りたいQ&A」について (4)プロフィール記入および自己紹介 ・各委員から自己紹介 事務局:今回は、年齢層も幅広く子育てに関心があるメンバーが集まった。子育ては世代を超えてずっと続くものであり、初心を忘れずできるだけ長く続けていけるようにしていただけたらと思う。 (5)情報交換用のブログについて説明 ・ブログの登録方法 ・記事作成等についての連絡に使用 (6)今後のスケジュール  7月15日(金)から9月末にかけて、サイト作成のためのワークショップを行う(全8回)。10月に第2回の委員会を開催し、以降月1回程度委員会を開催していく予定である。