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1 日時 平成27年12月10日(木曜日) 午後2時00分から午後3時10分まで 2 場所 狛江市防災センター3階301会議室 3 出席者 会長 髙橋 雅夫 委員 堀川 末子 委員 丸橋 透 委員 栗山 修一 委員 鳥塚 鈴子 企画財政部長 髙橋 良典 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当主査 佐渡 一宏 政策室政策法制担当 勝浦・北川 5 議題 ・情報公開制度及び個人情報保護制度の平成26年度実施状況報告について ・文書等の管理に係る監査の結果報告について ・行政不服審査法の改正に係る第三者機関の設置について     6 会議の結果 (開会 午後2時) 【室長】  時間になりましたので,平成27年度第1回狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会を開催いたします。初めに総括文書管理者である副市長の水野からご挨拶させていただきます。 【副市長】  ただいま紹介いただきました,副市長を務めさせていただいております,水野と申します。よろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中,お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日頃より,市政の発展にご尽力いただきますこと御礼申し上げます。狛江市におきましては,平成12年4月から,公正で開かれた市政の推進のために情報公開制度が始まりました。その翌年の平成13年からは,市の保有する個人情報の保護のために個人情報保護制度が始まりました。情報公開制度につきましては,知る権利を担保し,市の保有する情報を原則として公開するものでございますが,その一方で個人情報保護制度につきましては,個人情報を十分注意深く取り扱わなければならないということで,両制度は二面性を持った制度でございます。そのために,委員の皆様には両制度の審査会の委員を務めていただきまして,両制度の調整及び調和を図っていただけるものと考えております。  本日の狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会につきましては,昨年度の情報公開制度及び個人情報保護制度の実施の報告をさせていただきます。また,併せて文書監査の結果報告もさせていただきますので,よろしくお願いいたします。 狛江市の情報公開制度及び個人情報保護制度の更なる推進にご尽力,お力添えをいただきますよう,お願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 【室長】  それでは,議事に入る前に,4月に企画財政部で人事異動がございましたので,ご挨拶申し上げます。今回,人事異動で企画財政部長を務めさせていただいておりました石森が参与兼都市建設部長となり,新たに髙橋が企画財政部長に,政策室政策法制担当副主幹を務めさせていただいておりました冨田が財政課長となり,異動いたしました。また,佐渡が政策室政策法制担当主任から政策法制担当主査となり,北川が新たに政策室に異動となり,個人情報保護審査会の担当になりました。  それでは会長,本日の議事の進行をお願いいたします。 【会長】  それでは,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成26年度実施状況について,事務局より報告してください。 【事務局】 (配布資料に基づき説明) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  平成26年度情報公開請求件名一覧(全部公開分)及び平成26年度情報公開請求件名一覧(一部公開・非公開分)に記載されている安心安全課に対する請求は,前回審議をした個人情報非中止決定に対する不服申立てに関する請求ですか。 【事務局】  自己に関する個人情報の中止請求をされた方が中止請求をするにあたって,資料として請求されたということです。 【委員】  マイナンバーに関する不服申立てついても,個人情報保護審査会で審議するということになるのでしょうか。 【事務局】  そうでございます。また,後ほどご説明いたしますが,行政不服審査法の改正に伴いまして,現在の狛江市情報公開審査会及び狛江市個人情報保護審査会を狛江市行政不服審査会に統合をさせていただきたいと考えております。 【委員】  狛江市個人情報保護条例の一部改正により,個人情報の定義を変更し,死者の個人情報は,個人情報に含まれないことになったとの説明がありましたが,死者の個人情報に関しては,どのような取扱いをしますか。 【事務局】  死者の個人情報につきましては,狛江市個人情報保護条例の個人情報の定義からは外れましたので,同条例に基づく個人情報の開示請求の対象とはなりません。死者の情報の保護に関しては,狛江市死者情報取扱規則を制定し,平成27年10月5日に公布いたしました。死者の情報の開示請求は,情報公開制度に基づく制度として対応していきます。 【委員】  死者の個人情報の取扱いは,各自治体で異なるのでしょうか。 【事務局】  異なります。東京都等では個人情報保護制度の解釈及び運用において,死者の個人情報に関しては遺族本人の個人情報として扱い,個人情報の開示請求の対象として扱っています。また,札幌市では,要綱を制定し,その中で死者の個人情報の開示請求をできるように規定しています。狛江市では,公開決定等は行政処分でございますので,狛江市死者情報取扱規則を制定し,死者の情報の開示請求は情報公開制度に基づく制度として位置付けるのであれば,制度として成立すると考えております。 【委員】  規則で定めて運用していくということですか。 【事務局】  そうでございます。ただ情報公開制度に基づく制度でありますので,審査請求があれば情報公開審査会の審査の対象になります。 【委員】  狛江市個人情報保護条例の改正の詳細について,一般の都民,市民はなかなか理解するという機会がないと思うので,死者の死に至る要因によっては,死者の個人情報の開示請求に関する問い合わせ等があったときに,死者情報に関する取扱の規則があることをお話ししてご理解いただけるとよいのですが,大体死者の個人情報の開示請求される方は疑問及び不満を持って請求される方が多いと思います。死者の個人情報の取扱いについては,対応を考えていかなければならないと思います。 【事務局】  その点につきましては,個人情報保護審議会においても審議していただいているのですが,狛江市個人情報保護条例から死者情報に関する規定を外した上で,今までと変わらない運用をしていただきたいという答申をいただき,それに沿った形で狛江市死者情報取扱規則を制定させていただいておりますので,基本的には今までと変わらない運用をしていきます。ただその際に,職員が運用していきますので,規則で様式を定めまして,実務上の混乱も生じないようにしております。 【会長】  他に何かありますでしょうか。  それでは,文書管理に係る監査の結果報告について,事務局より報告してください。 【事務局】 (配布資料に基づき説明) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  監査の主体は,政策室ですか。 【事務局】  はい,現在は内部監査のため,政策室が主体で行っております。文書監査の制度開始当初から,第三者による文書監査も将来的には行っていくということになっておりますので,今後第三者による文書監査を実施については検討してまいります。 【委員】  文書の管理については,各課が協力的に取り組んでいるのですか。庁内の職員が監査を行う場合,なかなか言いづらいということもあるのではないでしょうか。 【事務局】  庁内の職員同士でありますので,言いづらい部分もございますが,内部監査をする立場として言わなければならないことは,しっかりと指摘させていただいております。 【委員】  文書管理の監査結果報告書(8)その他には,「文書管理の状態が2極化してしまう懸念がある。そのため,根本的な見直しができていない主管課においては,文書管理の体制について再検討していただきたい。」とあります。私は,この審査会の委員を2期にわたってやらせていただいておりますが,そのときも文書をしっかりと保管している主管課もあれば,文書を保管していない若しくは所在がない主管課もあるという話があったかと思います。監査の主体がどこなのか,監査の主体が主管課に対してどこまで影響力を持つのかということを明確にしていかないと,なかなか改善されないと思います。もし,しばらく市の職員の方が監査を行うのであれば,なおさら監査の権限を持つ政策室の権限を強める,手続を変える等していかなければ同じことの繰り返しになると思います。現場は日々の仕事が忙しいという言い訳をよいことに,改善をしないということを想像しておりますが,市長又は副市長に,文書の管理に関する通知を出していただくというようにしないと主管課はやらないと思います。せっかく政策室の方々がご尽力されているわけですから,改善策について,ご検討するべきなのではないかと思います。検討することによって,この審査会も円滑に進めることもできるでしょうし,また主管課の意識も新たにできると思います。 【事務局】  文書主任の意識の有無で文書管理に差が生じてしまうことが,一番の問題なのではないかと思っております。政策室のほうから何か指摘したとしても,意識が変わらない限り困難な面もございます。制度面から申し上げますと,以前教育委員会の文書につきまして,不適切な事案がありましたので,狛江市文書管理規則を改正し,教育委員会の文書に関する監査権限を政策室に与え,市長部局である政策室でも文書監査を行えるようにしました。そのため,教育委員会の文書の管理につきましては,だいぶ改善されてきているというのが現状であります。ただ,市長部局,教育委員会に限らず文書管理を徹底していただけていない主管課もありますので,審査会でいただいたご意見を踏まえまして,庁議にて副市長から庁内に向けて周知していただけるように,政策室から副市長にお願いさせていただいたところでございます。 【会長】  文書廃棄の状況について,本来であれば廃棄すべき文書をまだ廃棄していないということが記載されていますが,逆に文書が上手く整理されていないと,本当は廃棄年度が到来してないにもかかわらず,文書自体を紛失するということがあるのでしょうか。 【事務局】  はい,あります。文書を管理するシステム上廃棄の状態ではなく,文書自体が存在しなかった場合には,主管課から保管・保存文書事故届出書を提出してもらい,その文書については,システム上でも処理をしております。主管課には文書を紛失したら保管・保存文書事故届出書を提出するように周知をしております。 【委員】  本来は廃棄しなければならない文書を保有しているという場合については,情報公開請求がなされたときには当然公開の対象になるということですよね。そのようなこともあるので,主管課に対して廃棄していない文書について公開請求がなされた場合は公開の対象になるということを周知しなければならないと思います。 【事務局】  監査の際には周知しております。文書の発生年度が違うものを混在して保存している主管課もありますが,誤廃棄のおそれについて何度も指摘することで徐々にですが,改善されてきている主管課もあります。 【委員】  今回は,電子文書が監査の対象となっていませんが,まだ電子媒体の文書が許されていないということなのでしょうか。 【事務局】  いいえ。現在は,文書がおおむね紙媒体でございます。電子添付しているのは,条例,規則等を資料として添付しているだけで,電子決裁は行っていません。今後,電子決裁の導入については検討してまいりたいと考えております。 【会長】  他に何かありますでしょうか。  ないようでしたら,行政不服審査法の改正に係る第三者機関の設置について,事務局より報告してください。 【事務局】 (配布資料に基づき説明) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  狛江市情報公開審査会及び狛江市個人情報保護審査会を狛江市行政不服審査会に統合するということでしょうか。 【事務局】  そうでございます。この狛江市情報公開審査会及び狛江市個人情報審査会を廃止しまして,情報公開決定等に対する不服申立ての審議については,狛江市行政不服審査会の所掌事務となります。狛江市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例案第3条第1号の規定が行政不服審査法に基づく所掌事項でありまして,その他同条第2号及び第3号の規定により,狛江市情報公開条例及び狛江市個人情報保護条例の権限が属された事項についてもご審議していただくということになります。狛江市行政不服審査会においては,所掌事項により手続が異なることになります。狛江市行政不服審査会の調査権限につきましては第15条の規定により,第2章の規定は適用しないということになっております。行政不服審査法に基づく不服申立については,基本的に審理員が調査及び審議を行いますので,狛江市行政不服審査会には調査の権限はありません。狛江市情報公開条例及び狛江市個人情報保護条例による審査請求については,審理員の手続を行いませんので,今までどおりの手続を残しております。 【委員】  審理員というのは職員の方ですよね。 【事務局】  そうでございます。 【委員】  保育の入所不承諾処分に対する審査請求等が多く請求される自治体は,審査請求が請求される度に,一件ずつ審査会を行うのではなく,部会制をとるという場合もあると思います。狛江市の場合は,さほど数がないため狛江市行政不服審査会で審査をしていくということですか。 【事務局】  保育の入所不承諾処分に対する審査請求の場合は,併合審理ができるものと想定されます。そのため,入所決定に係る同じような不服申立の事案につきましては,訴えを併合して審議していくので,それほど負担にはならないと考えております。 【委員】  不服申立てが多いとかなり行政の負担が大きくなるということですよね。 【事務局】  狛江市の場合は,不服申立ての数がそれほどございませんので,運用していけるのではないかと考えております。 【委員】  異議申立てがなくなるのでしょうか。 【事務局】  いえ,総務省の見解としては,異議申立てが審査請求に統合されるということです。平成28年4月1日以降には,処分庁に対して不服申立てをすることも審査請求となります。 【委員】  狛江市行政不服審査会に対して,諮問するということですが,狛江市行政不服審査会が結論を出した後,その結論に不服があれば,最終的に行政訴訟を提起できるということですよね。 【会長】  そうですね。 【委員】  過去5年間で,行政訴訟は何件ありましたか。 【事務局】  ございません。 【委員】  監査請求もないですか。 【事務局】  ございません。 【委員】  審理員候補者の方達に対しては,既に研修等を行っていらっしゃるのですか。 【事務局】  来年1月に行う予定です。総務省の職員の方を講師としてお呼びして,審理員候補者の職員を集めて実際に異議申立てがあった場合,どのように審理を行っていくのかを実際にロールプレイングを行う予定でございます。審理員候補者の職員は,合議制で課長職及び課長が指名した係長職の2名で行います。課長の方で法務能力に不安のある方は指名した係長職の方にフォローをしていただきます。 【委員】  狛江市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例の上程する日程はいつになりますか。 【事務局】  平成28年度第1回定例会にて,上程させていただいて議会で審議していただきます。既にパブリックコメントについては終了しております。なお,パブリックコメントに対してはご意見が2件ありまして,狛江市情報公開審査会,狛江市個人情報保護審査会と狛江市行政不服審査会とを併置すべきではないかというご意見がございました。 【会長】  何か理由は書かれてありましたか。 【事務局】  情報公開等とその他の処分に関する不服申立では審議する内容が異なりますので,1つの審議会に審議していただくのは難しいのではないかというご意見でございました。基本的には,不服申立てに対して対象となる処分の当・不当,適法・違法の判断をするという点では,狛江市情報公開審査会,狛江市個人情報保護審査会と狛江市行政不服審査会は,審理員の意見書に対して審議するというところが違いますが,法的には裁決を出すというところは同じです。 【会長】  他に何かありますでしょうか。  ないようでしたら,以上で議事を終了いたします。本日はこれで閉会します。どうもありがとうございました。 (閉会 午後3時10分)     狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 髙橋 雅夫 職務代理者 市民 栗山 修一 委員 学識経験者 堀川 末子 委員 市民 丸橋 透 委員 市民 鳥塚 鈴子  
1 日時 平成26年10月16日(木曜日) 午後1時00分から午後1時38分まで 2 場所 狛江市防災センター3階301会議室 3 出席者 会長 髙橋 雅夫 委員 堀川 末子 委員 丸橋 透 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡・勝浦 4 欠席者 委員 栗山 修一 委員 鳥塚 鈴子   5 議題 ・個人情報非中止決定に係る異議申立てについて ・情報公開制度及び個人情報保護制度の平成25年度実施状況報告について     6 会議の結果 (開会 午後1時) 【室長】  時間になりましたので,平成26年度第2回狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会を開催いたしたいと思います。会長議事の進行をお願いいたします。     《「個人情報非中止決定に係る異議申立てについて」は,狛江市個人情報保護条例第31条の2第5項の規定に基づき会議は,非公開》   【会長】  それでは,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成25年度実施状況について,事務局より報告してください。 【事務局】 (配布資料に基づき説明) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  ホームページ上での公開については,どのような方法で公開をするのですか。 【事務局】  ホームページ内に情報公開請求をするページがありまして,そのページで請求対象となる文書を検索して頂き,対象文書が見付かりましたら,氏名及び住所等をご記入頂いた上で,メールにて情報公開請求をして頂きます。当該メールは,政策室政策法制担当のメールアドレスに届きます。この請求を収受して,当該請求に対する決定通知書を起案し,メールにて請求者に当該決定通知書を送付した上で,公開対象文書をホームページ上に当該請求者のみ閲覧可能な専用サイトを作成し,そこに公開対象文書をPDFで貼り付けて公開します。 【会長】  他に何かありますでしょうか。  ないようでしたら,以上で議事を終了いたします。本日はこれで閉会します。どうもありがとうございました。  (閉会 午後1時38分)     狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 髙橋 雅夫 職務代理者 市民 栗山 修一 委員 学識経験者 堀川 末子 委員 市民 丸橋 透 委員 市民 鳥塚 鈴子  
1 日時 平成25年7月25日(木曜日) 午後2時から午後4時まで 2 場所 501会議室 3 出席者 会長 小島 恒夫 委員 堀川 末子 委員 中川 眞一郎 委員 栗山 修一 委員 丸橋 透 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 佐渡・川島・勝浦 4 欠席者 なし 5 議題 ・情報公開制度及び個人情報保護制度の  平成24年度実施状況報告 ・文書等の管理に係る監査の結果報告 ・委員の忌避・回避について     6 会議の結果  (開会 午後2時) 【室長】  定刻になりましたので,ただいまより狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会を開会します。市長は,公務のため企画財政部長の石森が代わってご挨拶させていただきます。 【部長】  皆様こんにちは。本日は大変お忙しいところ,またお暑い中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。日頃より市政の発展のためにご尽力をいただいていることに対しましても重ねて御礼申し上げます。  狛江市におきましては,平成12年度より公正で開かれた市政運営を目的として,情報公開制度を実施しているところであります。また,平成13年度より,市民のプライバシーの保護を目的としまして,個人情報保護制度の実施を行っております。情報公開制度につきましては,市民の知る権利を保障し,原則公開としており,一方で,個人情報につきましては,その取扱いには厳重な注意を払っていかねければなりません。両制度は表裏一体となっておりまして,本審査会において,委員の皆さまにご意見を頂戴し,行政との調整又は調和を図っているところでございます。  本来ですと,委員の皆さまには,行政不服申立てがあった場合に,審議いただくこととなっておりますが,今年度は現時点では出ておりませんので,本日は,両制度の平成24年度の運用状況の実績報告と文書監査の結果報告等をさせていただきたいと思います。  今後も両制度の増々の充実の為に,お力添えをいただければと考えておりますので,よろしくお願いいたします。  簡単ではございましたが,審査会の開催の挨拶とさせていただきます。本日は,よろしくお願いいたします。 【室長】  それでは,政策室では4月に人事異動がありました。新しく事務局に勝浦が入っております。 【政策室企画法制担当】  勝浦環です。どうぞ,よろしくお願いします。 【室長】  それでは会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】  まず,今回の会議及び会議録の取扱いについて,事務局より説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  配布資料の「異議申立てに至る経緯」と「文書等の管理に係る監査の結果報告書」につきましては,非公開とさせていただきたいと考えております。  「文書等の管理に係る監査の結果報告書」については,文書監査自体がまだ,試行段階であり,「異議申立てに至る経緯」については,市長から教育長への非公式な申し入れに関する文書ですので,両者とも非公開として取扱わせていただければと思います。 【会長】  それでは,この2点について非公開とすることでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  それでは,次第の3,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成24年度実施状況について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  まず情報公開制度の平成24年度の実施状況について,狛江市情報公開条例第25条に基づき,ご報告いたします。請求件数は,平成23年度からは減少傾向となっておりまして,平成23年度が142件,平成24年度が126件となっています。これは,平成20年度より開始した情報提供制度が一定程度浸透したためと考えられます。窓口・Web別請求件数については,窓口での請求が75.4%,webでの請求が24.6%となっています。市内・市外在住者別請求件数については,市内が39.7%,市外が60.3%となっていまして,初めて市外が市内を上回りました。個人・法人別請求件数については,個人が73.8,法人が26.2%となっています。決定内容別請求件数については,全部公開決定が51.6%,一部公開決定が42.9%,不存在又は非公開決定が5.6%となっています。なお,平成24年度は,非公開決定に対する2件の不服申立てがありました。公開方法別件数については,写しの交付が73.8%,閲覧が1.6%,市ホームページ上での公開が24.6%となっています。公開請求を受けた主な文書については,表のとおりとなっています。情報提供に関して-複写サービスの利用状況についてですが,庁舎の2階と4階にコピーを設置していまして,即時公開可能なものについては,このコピー機を利用していただいて,写しをお持ち帰りいただいてます。その利用状況は,表のとおりです。ただし,こちらの数値には情報提供による複写枚数だけでなく,他の目的での利用枚数も含まれます。情報公開請求件名については,表のとおりです。以上です。 【政策室企画法制担当】  続きまして,個人情報保護制度の運用状況について報告いたします。開示請求の件数としましては25件の請求があり,これらの請求に対して,全部を開示したものが16件,非開示としたものが4件,一部を開示したものが5件でした。非開示決定とした理由は,請求に係る住民票等交付申請書が存在しないため,また,請求に係る住民票交付申請書,印鑑登録証等の交付履歴及び自動交付機による交付履歴が存在しないことを理由とするものでした。請求内容については,表のとおりです。次に個人情報保護審議会についてです。諮問事項は,表のとおりとなっていまして,いずれの案件も,慎重な審議を行ったうえ,個人情報の適切な取扱いと適正な管理を徹底させることを条件に目的外利用及び外部提供等を承認しました。以上です。 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  両制度の情報の全部開示や一部開示の決定方法はどのようになっているのですか。 【政策室企画法制担当】  請求書を主管課で収受して,その後決定の起案をあげるのですが,その際に政策室長合議にしていますので,政策室で内容のチェックを行ったうえで,最終的な決定を行っています。 【委員】  主管課と政策室で意見の食い違い等はないのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  統一的な基準を設けていますので,政策室の判断に従ってもらっています。 【委員】  市長部局の中だけですか。 【政策室企画法制担当】  全ての部局が対象です。 【委員】  オープンガバメントについての,狛江市の方針は何かありますか。 【政策室企画法制担当】  まだそこまでの動きはないです。システム担当でも,その動きはないです。 【委員】  今後,大きな動きがある前に,こちらのアクションが必要になるのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  むしろ,オープンガバメントよりも先に,行政不服審査法の改正の関係の方が,審査会への影響があると思います。国の審査会の方針に,各自治体が合わせていく必要が出てくるでしょう。 【会長】  他になければ,異議申立てに至る経緯について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  中学校生徒の事故に係る再発防止検討委員会の提言書,会議記録及び配布資料について,当該生徒の親からの情報公開請求から,非公開決定に対する異議申し立ての経緯については,表のとおりです。また,市長から教育長へ,教育委員会の決定に係る申し入れを行いました。 【政策室企画法制担当】  (資料読上げ) 【政策室企画法制担当】  これらの経緯を受けまして,ほぼ審査会の答申に沿う形で,一部公開決定がなされました。その後,当該生徒の親からの反応は特にないとのことでした。 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。  それでは,次第の4,文書等の管理に係る監査の結果報告について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  昨年度から文書監査を実施していますが,今年度は監査の対象に教育委員会も含めて行いました。それ以外の行政機関については,来年度以降に実施を図りたいと考えています。また,指定管理者制度を導入している公共施設につきましても,来年度以降の実施を図っているところであります。監査の対象文書及び監査の視点については,昨年度と同様です。実施時期は,平成25年4月から5月までとなります。  次に監査の結果についてご説明いたします。 (資料読上げ) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  AからDまでの評価の基準は,どうなっているのですか。 【政策室企画法制担当】  監査の視点について,「きちんとできている」がAで,「まったくできていない」がDであるのは明白ですが,BとCの区分が曖昧でして,「一部できていない」がBで,「Bよりもできていない部分が多い」がCとなっています。これですと,評価する人間によって,評価が変化する可能性があり,客観的な評価が難しいと感じています。今回は,前年度との相対評価をさせていただきました。 【委員】  歴史的公文書について,今回の監査はいかがでしたか。また,公文書管理法に対応した,歴史的公文書の管理体制なり,検討はいかがですか。 【政策室企画法制担当】  現用文書の廃棄年度が到来した段階で,選別を行っていまして,ここで重要なことは,主管課で勝手に文書を棄てさせないことです。そのため,廃棄年度が到来したら,市史編さん室と政策室に必ず連絡をいただいて,歴史的価値の有無の判断をしています。この判断基準も現在設けておりまして,神奈川県の公文書館のものを参考にしています。また,判断のフィードバックも行い,基準自体の見直しも今後必要になってくると考えられます。  管理体制についてですが,庁舎改修に伴い,保管場所の確保が可能ですので,文化財とともに保管をしていく予定です。歴史的公文書の開示請求に対応する条例化についても,今後検討していく課題になるのではないかと考えております。 【委員】  公開等の対応はどちらで行うのですか。 【政策室企画法制担当】  市史編さん室又は教育委員会の部署で行うのではないかと思われます。 【委員】  各部署の適正率のばらつきが大きいと思うのですが,効果の確認等は,どのようになっているのですか。 【政策室企画法制担当】  昨年度は実施できなかったのですが,適正率が50%を切る部署については,再監査を行う予定です。そして,取組み改善について,ある程度の強制力を持たせることも必要だと考えています。こちらからの働きかけが重要です。 【委員】  組織は,相互理解が重要ですので,部署間での認識の差異を根本的に解消するようにしてください。 【会長】  では次に次第の5,委員の忌避・回避について,前回の審査会の際,委員の忌避・回避について,審議ができませんでしたので,今回審議を致します。まず,事務局より説明してください。 【政策室企画法制担当】  まず,各市の状況ですが,狛江市のような,審査される側と審査する側との間で配偶者等の関係にあるという特異なケースは,今までにないということでした。また,事務局としての忌避・回避ルールの取扱いについては,あくまで狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会の内部ルールとして,対外的には,委員の自己都合による欠席とするという形で取り扱わせていただいています。理由については,委員には守秘義務があり,守秘義務を守っていることが前提であります。そして,忌避・回避ルールの存在は,守秘義務の遵守について疑義を提示される可能性があるためです。忌避・回避のルールとしましては,配偶者若しくは配偶者であった者が,対象文書の作成やその内容の当事者であるとき,又は対象文書の作成やその内容について当事者と共同権利者,共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるときは,資料の①から④までの対応があり,今回は①の「審議自体に参加しない(意見も言わない)」ということになります。利益相反する場合は,そもそも審議自体に参加しないことが本質だと思われるのですが,①から④までの対応のうちどちらを選択するべきか,ご意見を頂戴できればと思います。参考として,民事訴訟法第23条の裁判官の除斥について,資料に添付しています。 また,中川委員から,忌避・回避についてご意見をいただいていましたので,そちらも併せてご説明いたします。狛江市情報公開審査会規則,狛江市個人情報保護審査会規則において除斥に関するルールを定めておく必要があるのかということですが,都道府県レベルでは,要領のような内規で規定している自治体が多く,市区町村レベルでは,除斥に関するルールを規定している自治体が少なく,規定している自治体では,条例,規則,要領等様々でした。例として,新潟県,奈良県,高知市を挙げています。国では,政令において一般的な除斥事由を定めたうえで,具体的な定めは,内規である規則に委ねています。以上でございます。 【会長】  中島さんの事案では,中川委員が自発的に審議をご欠席されていましたが,やはりある程度のルールが必要だとの意見が他の委員の方からありましたので,今回はこれについて話を進めていきたいと思います。 【委員】  一定のルールはやはり必要だと思います。そのうえで,資料の①から④までのいずれかを適用させるかよりも,親族その他利害関係者のうち,どの範囲までの人間にこのルールを適用させるかが問題となるでしょう。 【委員】  このルールがなぜ必要かを考えると,審査会の公正性を保つためです。利益相反している場合は,審議自体に参加しないことが当然だと思います。また,国の情報公開・個人情報保護審査会運営規則第4条の除籍手続に掲げられている者は,全員除斥の対象にするべきです。さらに,このルールを明文化しておけば,欠席した場合に,その根拠を持つことができ,審査会の公正性も保てます。 【委員】  それは,ルールを一般に公開するということですか。 【委員】  そのとおりです。 【会長】  除斥の対象としては,国の規則にあるとおり,特別の利害関係を有する場合としてよろしいでしょうか。 【委員】  私が申したいのは,例えば,市長なのか部長なのかといったどの程度の利害関係者まで含めるかということです。利害関係者というだけでは,曖昧な気がします。 【委員】  新潟県や奈良県が規定している,特別の利害関係者とは,国の規則と同義なのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  おそらく,一般的な規定しかしてないということだと思います。 【委員】  それは,一般条項ですので,具体的にどうかという場合には,国の規則を準用するということになると思います。そうすると,手続に関与した職員まで含めることになります。 【委員】  狛江市の場合は,市の範囲が非常に狭いですので,除斥の対象になってしまう可能性が高いと思われます。なので,その範囲についてはなるべく整理をしておいた方が良いでしょう。 【政策室企画法制担当】  明文化する場合には,国の規則第4条各号を列記し,補助職員等の場合は,4条の2で拾うということになると思います。 【委員】  国の規則ですと,4条第1項第1号二が最も当てはまると思います。手続に関与した公務員とありますから。 【委員】  根本的な考え方としては,調査審議の公正性があると思います。 【委員】  規定の方法としては,公正性に疑いが生じる場合は除斥するというのではなく,あらかじめ除斥の対象を定めているということになると思います。 【政策室企画法制担当】  それでは,国の規則をベースにして,内規として定めるということでよろしいでしょうか。 【委員】  外部の人間が内規を見た時に,国の規則のように細かく列記されていたら,違和感を感じると思います。 【政策室企画法制担当】  既存の規則に一般的な規定を定めて,細かい部分は,要領という形で定めるのがよろしいかと思います。 【企画財政部長】  作りとして,国の規則を準用するという形でも良いと思います。 【委員】  審議への参加スタイルはどうしましょうか。 【委員】  除斥であれば,審議に参加しないことになると思います。 【委員】  民事訴訟法の規定ではそうですが,国の規則では,審査会の決議があったとき,議決に参加できないとなっています。したがって,当然参加できないという訳ではないです。 【委員】  それならば,原則は参加不可として,審査会の議決によっては,参加可能となる場合もあるとすれば良いのではないでしょうか。 【委員】  参加不可ということに関しては,例外を設けない方が良いと思います。 【委員】  例外を設けて参加ができてしまうと,公正性が保てなくなってしまいます。疑念を持たれないことが重要です。 【会長】  それでは,事務局の方で案を作成していただいてもよろしいでしょうか。 【政策室企画法制担当】  議会にも議員の除斥に関する規程がありますので,例規の整合性を確認して,案を委員の皆様に送付させていただいて,問題ないようでしたら,改正させていただきたいと思います。 【会長】  ほかに何かありますでしょうか。  ないようでしたら,以上で議事を終了いたします。本日はこれで閉会します。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時00分)           狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 小島 恒夫 職務代理者 市民 栗山 修一 委員 学識経験者 堀川 末子 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 丸橋 透
1 日時 平成24年7月17日(火曜日) 午前10時から午前11時12分まで 2 場所 502会議室 3 出席者 会長 小島 恒夫 委員 堀川 末子 委員 中川 眞一郎 委員 栗山 修一 委員 丸橋 透 企画財政部長 水野 穰 政策室長 小川 啓二 政策室企画法制担当主査 冨田 泰 政策室企画法制担当 渡邊・宇野 4 欠席者 なし 5 議題  ・情報公開制度及び個人情報保護制度の平成23年度実施状況報告  ・その他報告(文書管理の監査について,歴史的公文書の取扱いについて)     6 会議の結果 (開会 午前10時) 【室長】 定刻になりましたので,ただいまより狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会を開会します。それではまず市長より,ご挨拶申し上げます。 【市長】 皆様こんにちは。本日は大変お忙しいところ,またお暑い中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。日頃より市政の発展のためにご尽力をいただいていることに対しましても重ねて御礼申し上げます。 さて,本来,委員の皆様には,両制度に基づく不服申立てがあった場合の審議をお願いするところですが,本日は,条例第25条に基づき,昨年度における両制度の実績報告をさせていただきます。 また,平成24年4月1日から,情報公開制度の適切な運営を確保する観点から,情報公開制度の基礎となる文書管理の監査を実施しております。後ほど事務局から説明させますが,文書管理の監査については,第三者機関として,情報公開審査会の委員の皆さまにご報告させていただきますので,よろしくお願いいたします。 さらに,今まで保存年限満了後の文書の取扱いについてなお保存すべき必要があるものは,保存年限を延長する措置を行い,情報公開請求の対象文書としておりましたが,今後は保存年限が満了後歴史的価値のある文書については,歴史的公文書として保存し,閲覧・公開対象として整理を行いたいと考えております。この点についても事務局より報告させていただきます。 今後とも狛江市の情報公開制度及び個人情報保護制度のますますの充実のためにお力添えをいただけますようお願い申し上げます。 簡単ではございますが,審査会の開催にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 【室長】  それでは,市長は公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 政策室では4月に人事異動がありました。新しく政策室長になりました小川です。また事務局に宇野が入っております。 【政策室企画法制担当】  宇野です。よろしくお願いします。 【室長】  それでは,議事に移りたいと思います。 まず,このたび新しい任期になりましたので,会長の選出をお願いしたいと思います。どなたかご推薦いただける方はいらっしゃいますか。 【委員】 前期も含め,長年にわたり適切に会長として審議会の運営をされています小島委員がよろしいのではないかと思います。 【室長】 ただ今,推薦の声が上がりましたが,小島委員に会長をお願いしてよろしいでしょうか。 (全委員 了承)  次に職務代理者の選出をお願いしたいと思います。狛江市情報公開審査会規則第2条第3項に基づき,会長,ご指名をお願いします。 【会長】  それでは市民委員でいらっしゃる栗山委員に職務代理者をお願いしたいと思います。 (全委員 了承) 【室長】  それでは,会長及び職務代理者に選出されました小島委員及び栗山委員から一言いただけますでしょうか。 【会長】 会長としての職務を一生懸命果たしていきたいと思います。よろしくお願いします。 【委員】 精一杯頑張りたいと思いますので,よろしくお願いします。 【政策室長】 それでは会長に選出されました小島委員に,議事の進行をお願いいたします。 【会長】  それでは,次第の4,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成23年度実施状況について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  それでは資料1と資料2をご覧ください。 まず情報公開制度の平成23年度の実施状況についてでございますが,狛江市情報公開条例第25条に基づき,ご報告いたします。請求件数は,142件でした。請求件数は平成19年度からほぼ横ばいとなっていますが,平成23年度がこれまでと比べ,件数がやや減少しているのは,平成20年度より開始した情報提供制度が一定程度浸透したためと考えられます。 それでは窓口・Web別請求件数ですが,平成23年度の窓口における請求件数は117件で82.7%,市ホームページの専用フォームからの請求件数は25件で17.6%となっています。市内・市外在住者別請求件数ですが,市内が84件で59.2%,市外が58件で40.8%となっております。個人・法人等別請求件数ですが,個人が111件で78.2%,法人が31件で21.8%となっています。決定内容別請求件数ですが,全部公開決定が93件で65.5%,一部公開決定が46件で32.4%,その他非公開決定が3件で2.1%となっています。なお,平成23年度は不服申立てはありませんでした。詳しい決定内容別件数一覧は,5ページ以降をご覧ください。一部公開決定の理由ですが,印影等や申請書欄の氏名,住所,委託業者の作業従事者名簿等の個人情報によるものがほとんどとなっております。非公開決定の理由ですが,課税課の土地台帳・家屋台帳につきましては,法務局で一般に容易に入手することができる情報ですので,非公開としました。環境管理課と都市整備課の文書につきましては,文書不存在のため非公開となっております。公開方法別件数ですが,写しの交付が114件で80.3%,閲覧が3件で2.1%,市ホームページ上での公開が25件で17.6%となっています。公開請求を受けた主な文書ですが,市民参加と市民協働に関する審議会資料が20件,人口調べが7件,平成24年度中学校教科書採択に関する資料が4件,パークシティ成城(G・H棟)販売についてが3件,東京航空計器跡地の積水・長谷工のダイオキシン類の調査報告書が3件,決算特別委員会資料,東京航空計器跡地のダイオキシン等の環境評価委託の仕様書が2件となっております。最後に情報提供に関して,複写サービスの利用状況ですが,導入時より一定程度のご利用が浸透したと考えられます。ただし,この複写枚数には情報提供による複写機の利用以外の利用枚数も含まれています。以上です。 【政策室企画法制担当】  それでは資料2をご覧ください。平成23年度の個人情報保護制度の運用状況について,ご説明いたします。 平成23年度は,8件の自己に関する個人情報の開示請求がありました。これらに対し,全部を開示したものが6件,非開示としたものが2件でした。非開示決定とした理由は,請求に係る住民票等交付申請書が存在しないため,また,請求に係る印鑑証明書交付申請書及び自動交付機による交付履歴が存在しないことを理由とするものでした。開示請求内容については,表のとおりです。次に狛江市個人情報保護審議会についてですが,平成23年度は4回開催し,27件の諮問事項に対し審議のうえ,市長に答申しました。いずれの場合にも,慎重な審議を行ったうえ,個人情報の適切な取扱いと適正な管理を徹底させることを条件に目的外利用及び外部提供等を承認しました。諮問事項の内容としては,表のとおりです。以上です。 【会長】  個人情報保護審議会について,簡単にご説明願えますか。 【政策室企画法制担当】  狛江市個人情報保護条例第7条,第11条第2項第4号,第12条,第33条等の諮問すべき事項とされている事項をはじめ,個人情報の取扱いについてご意見をいただく諮問機関です。例えば電子計算処理により行う記録項目の追加や委託等に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供等を行う場合に諮問させていただき,ご了承をいただくというような流れです。構成は,副市長を含め7名の委員からなり,うち2名が学識経験者で,4名が市民委員となっております。 【会長】  ここまでのご説明について,何かご質問があればお願いします。よろしいでしょうか。  では次に進めさせていただきます。次第の5,その他報告の(1)文書管理の監査について及び(2)歴史的公文書の取扱いについて,事務局より説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  通常ですと,先ほどご報告させていただきました情報公開制度及び個人情報保護制度の平成23年度実施状況報告のみをご報告するところですが,今年度は文書管理の監査についてと歴史的公文書の取扱いについて,情報公開審査会にお願いしたい役割がございますので,ここでご報告させていただき,ご意見をいただければと考えております。資料が多量にありますので,ここで全てご覧いただくのは時間的にも困難であることから,返信用封筒を同封させていただきましたので,後日ご意見をいただく形も可能です。  まず文書管理の監査についてですが,資料3と文書管理点検票,文書等の管理に係る監査の結果報告書(平成24年度版)をご覧ください。  監査の契機ですが,昨年度末に廃棄年度が到来しているのにもかかわらず,文書管理システム上は廃棄未登録の文書が多量に見つかりました。このため,文書管理に関するコンプライアンスを確保するため,狛江市文書管理規則等の遵守状況を把握し,改善を図るため監査を実施することにしました。体制図をご覧ください。監査責任者である企画財政部長,監査担当者である政策室長が監査を行いますが,まず各主管部課の文書主任が文書管理点検者として毎年3月に文書管理点検票を自己点検で提出していただきます。その結果を踏まえ,政策室が監査を行い,その結果を総括文書管理者である副市長にご報告し,総括文書管理者が第三者機関として情報公開審査会にご報告し,ご意見をいただくという流れです。第三者機関は,文書監査の適正を確保するために必要であると考えており,文書管理については,市政の透明性を確保する情報公開制度の基礎となるもので,文書管理が適切に行われていない場合には,情報公開制度の適正な運用が困難になるという事態さえ予想されることから,情報公開審査会を第三者機関とさせていただきたいと思います。この体制図と次ページの文書管理点検票の点検項目については,公文書等の管理に関する法律が平成23年4月に施行され,ガイドラインが示されており,そのガイドラインの中で監査項目がありましたので,それを参考にさせていただいております。なお,情報公開審査会にご報告させていただく根拠としましては,特に直接的な根拠がありませんが,第25条の情報の公開に関する実施状況に含ませていただければと考えております。  今年度の文書監査の結果は,文書等の管理に係る監査の結果報告書をご覧ください。監査の趣旨については先ほどご説明した契機のとおりです。監査の対象については,初めての試みであり,監査する政策室側もノウハウがございませんので,市長部局のみとさせていただき,行政委員会は除かせていただきました。実施時期は4月から5月まででした。文書管理の全庁的な課題としましては,保管保存文書事故届出書の提出があったのが福祉サービス支援室で紛失が38件,下水道課において紛失フォルダが331フォルダとなっております。現在狛江市文書管理規則上は,届出を行う旨のみの規定とされており,実効性には欠ける問題点を提起しました。文書管理システムへの廃棄登録がなされていない等の保存状況の問題点等を(2)以降に指摘しております。この点については,今年度抜本的に変えていきたいと考えています。各課の文書管理の課題については,6ページ以降に詳細を載せておりますが,最後のページのA3版のシートをご覧ください。先ほどの文書管理点検票のAからDまでをそれぞれ10点,5点,3点,1点に換算し,110点満点での管理適正率を出しております。この管理適正率が50%を下回った各課については,情報公開審査会へのご報告を待たずに,文書管理の改善取組書の提出を義務付け,政策室側で再度監査が必要と判断した場合には,再度監査を実施するという方向で現在動いております。なお,シートからもわかるとおり,自己点検では高めに評価が出ていますが,監査結果は悪いという傾向があり,まずは適正な文書管理についてきちんとした認識を持っていただく意味でも,右欄に自己評価の評定を記載いたしました。文書管理の監査については,以上です。 【委員】  文書管理の点を情報公開審査会が報告を受けるというのは,少し唐突な気がします。条例上の根拠も必要ですし,議論も必要です。報告は報告として受けますが,歴史的公文書の取扱いについても情報公開審査会が担う役割があるようですので,それも含めて,議論すべきと思います。 【会長】  今のご意見は,我々が情報公開条例上理解していた職域の範疇を超えたものだというご意見だと思いますが,そのような役割を我々にお願いする背景となった事情を少し説明していただくとよいのではないかと思います。私から質問しますが,この後説明される予定のアーカイブ文書の取扱いも含め,国の公文書管理法を受けて自治体もこのような取組みが必要ということですか。 【政策室企画法制担当】  そのとおりです。公文書管理法については,この後の歴史的公文書の取扱いの部分でご説明します。 【委員】  情報公開法は表現の自由との関係で,国民の知る権利をベースにした制度であるわけですが,前提として,公文書の管理がきちんと行われているということが必要です。情報公開請求をしてみたら,文書管理がきちんと行われていなかったため文書が不存在で当初からなかったということにされては困ります。文書管理は情報公開制度と密接に結びつくものですから,情報公開審査会に文書管理について報告をされるという趣旨なのだと思います。 【委員】  国の公文書管理については,公文書管理に関する第三者機関があります。それは情報公開審査会とは別に設けられています。その点,狛江市はどのような体制,システムで行うつもりなのかをきちんと説明していただきたいと思います。 【政策室企画法制担当】  それは歴史的公文書の取扱いの部分でご説明します。 【会長】  それでは,その他報告の(2)歴史的公文書の取扱いについて,説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  歴史的公文書(アーカイブ文書)の管理について,資料4をご覧ください。  まず国の現状ですが,現用文書とは,文書の保存年限が満了前のものを指します。この公開については情報公開法にて対応しており,保管場所については書庫棚となっております。非現用文書とは文書の保存年限は満了しているが,その後も歴史的価値のあるものとして保存するものを指します。これがいわゆる歴史的公文書(アーカイブ文書)です。公開については,公文書管理法にて対応しており,保管場所については,空調や温度設定等の管理がなされた公文書館となっております。  次に狛江市の現状ですが,現用文書は公開については,狛江市情報公開条例により行っています。保管場所については,書庫棚となっております。一方非現用文書ですが,これについては狛江市では文書の保存年限が満了したもので,更に保管しておくべきと主管課が判断したものについては,保存年限を延長しているため,厳密な意味では非現用文書は発生していないことになります。このため根本的に非現用文書とは何かという基準を設けていませんでした。  こうした現状を踏まえ,歴史的公文書の整備として,まず歴史的公文書とは何なのか,選別基準が必要となります。これについては3ページ及び6ページに添付しました狛江市非現用文書取扱規程案と選別基準案を案として考えております。ただアーカイブとしての視点からの検討が必要になりますので,現在狛江市市史編さん委員会の中で,歴史的資源の1つとして歴史的公文書の取扱いについて,お諮りしています。歴史的公文書の管理データベースは,現用文書とは別のデータベースを構築することを考えており,その登載項目については,12ページをご覧ください。  最後に非現用文書の保管場所の確保及び公開場所の確保についてですが,将来的には市民に公開していくことを考え,防災センターが建設された後にスペースが確保できますので,閲覧は平成28年度からとし,それまでの平成24年度から平成27年度までを先ほどの選別基準に従って整備をする期間と位置付けたいと考えています。制度設計については,先ほど委員がおっしゃっていたような歴史的公文書についての第三者機関を設ける内容の条例を新設することは考えておらず,ただ閲覧コーナーを設置することで対応したいと考えております。狛江市歴史的資源閲覧コーナー設置規則案をご覧ください。歴史的公文書の非公開情報の判断について,例えば個人情報の場合を考えますと,時間が経過したことにより個人情報の保護の必要性が低くなるようなことが考えられないかを社会教育課文化財担当に聞いたところ,狛江市は小さい市であり,江戸時代程度のものであっても家系図をたどることで容易に特定されてしまうので,個人情報の保護の必要性の判断は,現用文書の場合とほぼ変わらない判断でいいのではないかという見解でした。このため,歴史的公文書の非公開情報については,狛江市情報公開条例に準じた取扱いとし,歴史的公文書の閲覧決定について,不服申立てがあった場合には,基本的には現用文書が歴史的公文書へ移管されることを鑑み,判断の統一性を担保するため,情報公開審査会にて審査をお願いしたいと考えております。規則案の中で,第11条のところで救済手続きについては情報公開条例第3章及び第4章の例によると準用規定を置かせていただきました。  閲覧コーナー等の制度設計については,平成28年度までは準備期間となりますので,長い目で様々なご意見をいただきながら,制度に反映させていただきたいと考えております。以上です。 【会長】  何かご質問があれば,お願いします。 【委員】  文書監査の報告について,条例第25条を根拠とされていますが,条例制定時はやはりこのようなことは想定されていなかったということでしょうか。条例の執行状況に文書管理が入るのかどうかがよくわからないですね。この点についてはどのように考えていらっしゃいますか。 【政策室企画法制担当】  歴史的公文書を情報公開条例でいうところの「情報」に含めるためには,条例改正が必要になりますので,その際に第25条についてご指摘のような部分を明確にする改正を行いたいと思いますが,現状で文書管理上の課題がありましたので,早めに取り組む必要があり,その場合に根拠とできるものが第25条しかなかったということです。 【委員】  第23条で文書管理についても含まれていると読めるわけではないのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  そうですね。第23条でいう「規則等」に狛江市文書管理規則が含まれますので,読めると解釈できます。 【委員】  文書監査について我々に報告をするという趣旨は,我々に何を期待されているのかを伺いたいと思います。内容的にチェックをするのであれば,文書管理規則や文書管理システムという言葉が出てきましたが,文書管理についての詳細な説明がないとチェックできませんよね。  他にも色々な審議会や委員会があると思いますが,その中で情報公開審査会が文書管理のチェックを担う機関として適切なのかどうか疑問です。 【委員】  今の一連のお話ですが,国の公文書管理法を受けた取組みなので,事務局である政策室も過渡期にあり,なかなか難しいところがあると思います。ですからまずはこの場では問題提起にとどめるべきではないかと思います。 【政策室企画法制担当】  事務局としましては,文書監査については,文書管理システムへの登録の仕方等の実務的な細かい部分を情報公開審査会にチェックしていただきたいという趣旨ではなく,あくまで情報公開制度の適切な運営のためには,適切な文書管理が必要だという視点から,文書監査すべき視点が足りないですとか,監査の仕方が甘いですとかそういったことをチェックしていただければと思います。 【委員】  こういう形で行いたいという市の意向があって,事務局としては情報公開審査会にこうした役割を担っていただきたいということで今回議題として付議されたのだと思いますけれども,文書管理の細かいことはわからないということは実際のケースに応じて説明をいただくとして,情報公開制度は文書管理が適正に行われていることが前提になりますので,文書管理について情報公開審査会が報告を受けるのは適当ではないかと思います。 【会長】  今のご意見について,何かありますか。概ね今のご意見に賛成いただけるということでよろしいでしょうか。  そうしましたら,本日の資料を持ち帰ってご一読いただき,問題提起も含め,ご意見を事務局にお寄せください。書式や期限等はありますか。 【政策室企画法制担当】  特に書式は定めていません。期限は,文書監査については,9月中までにいただければと思います。また歴史的公文書の取扱いについては,選別基準をベースに整備を10月から半年かけて行っていきたいので,選別基準は9月中までにいただきたいのですが,制度設計については,平成28年度からになりますので,特に期限はありません。 【会長】  わかりました。何かご質問はありますか。それでは,本日の議事は以上です。どうもありがとうございました。 (閉会 午前11時12分)           狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 小島 恒夫 職務代理者 市民 栗山 修一 委員 学識経験者 堀川 末子 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 丸橋 透
1 日時 平成23年7月27日(水曜日) 14時から15時24分まで 2 場所 502会議室 3 出席者 会長 小島 恒夫、職務代理 中川 眞一郎 委員 堀川 末子、坂本 信之 事務局 副市長 松原 俊雄     企画財政部長 水野 穰     政策室長 松坂 誠     政策室企画法制担当主査 冨田 泰     政策室企画法制担当 渡邊・佐渡・谷田部 4 欠席者 栗山 修一 委員 5 議題 情報公開制度及び個人情報保護制度の平成22年度実施状況報告 情報公開請求等に係る異議申立て一覧について     6 会議の結果 (開会 午後2時) 【政策室長】  定刻になりましたので,ただいまより狛江市情報公開審査会を開会します。  それではまず,副市長の松原よりご挨拶申し上げます。 【副市長】  皆様こんにちは。本日は大変お忙しいところ,ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。日頃より市政の発展のためにご尽力をいただいていることに対しましても重ねて御礼申し上げます。  さて,3月11日に東日本大震災があり,4ヶ月が経過しました。私は5月20日に東日本大震災で最も被害の大きかった石巻市にお伺いしました。現場に行きますと,報道されている被害よりも,もっと悲惨な状況がわかります。石巻市の中でも雄勝町という所がありまして,リアス式海岸で景色がとても綺麗なところでございますが,太平洋から見ますと谷の中に町があるような所です。ちょうど町の中を川が流れており,大津波が押し寄せたそうです。水位が2メートル下がったということですが,水位が2メートル下がるということは,4メートルから5メートル程の津波が押し寄せたということだそうです。津波が来た際には,電柱が全く見えなくなったということです。電柱は10メートル程度ですので,津波は最大時に10メートルもあったことになります。雄勝町には雄勝総合支所がございまして,若干高台にあります3階建の建物ですが,一番天井まで津波が来たそうで,屋上に逃げて助かったとのことです。翌日人数は半数の2,000人強は確認できたが,半数は行方不明とのことです。ここには個人情報等行政運営に必要な書類が多数あったとのことですが,全くそういった文書が流されてなくなっていました。戸籍の台帳の復旧が一番の命題との話も聞きました。電算等でデータ化されたものを国に送付しているそうですが,過去の直近の送付データがいつのものなのか,確認作業を行っているとのことですが,復旧には非常に時間がかかるということでした。個人情報については,紙やデータの取扱いには細心の注意が必要だとは思いますが,災害時にはその追跡作業が非常に困難になるということを痛切に感じました。石巻市の避難所運営には,狛江市から現在も常時4人の職員を派遣しています。阪神大震災においては,生活基盤の再生が進んでいた時期だと思いますが,東日本大震災の場合はまだその段階に至っていません。一刻も早い復興のため,狛江市としても支援を行いたいと思います。本来,委員の皆様には,両制度に基づく不服申立てがあった場合の審議をお願いするところですが,現時点におきましては,不服申立てがございませんので,本日は,昨年度における両制度の実績報告をさせていただきます。今後も狛江市の情報公開制度及び個人情報保護制度のますますの充実のためにお力添えをいただけますようお願い申し上げます。簡単ではございますが,審査会の開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 【室長】  政策室では4月の人事異動に伴い,主査の高橋が異動し,主査の冨田が事務局に入っております。また新人の谷田部が事務局に入っております。 【政策室企画法制担当主査】  財政課から異動してきました冨田です。よろしくお願いします。 【政策室企画法制担当】  4月から新しく入りました谷田部です。よろしくお願いします。 【室長】  それでは,次第に移りたいと思います。小島会長,進行をお願いします。 【会長】  それでは,次第の3,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成22年度実施状況について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  狛江市情報公開条例第25条の規定に基づき,情報公開制度の実施状況を毎年公表しています。  平成22年度の実施状況と過去5年間の実績は,次のとおりです。請求件数は,平成18年度からほぼ横ばいとなっていますが,平成22年度が平成21年度と比べ,件数が増加しているのは,平成22年度は東京航空計器(株)跡地の開発行為について,周辺住民からの情報公開請求件数が多かったためと考えられます。  まず,窓口・Web別請求件数ですが,平成22年度の市役所窓口における請求件数と,市ホームページの専用フォームからの請求件数の割合は,窓口47.0%,Web53.0%となっています。Webでの請求件数が増えておりますが,これは東京航空計器(株)跡地の開発行為についての請求分となっております。次に市内・市外在住者別請求件数ですが,平成22年度の市内在住者による請求件数と市外在住者による請求件数の割合は,市内81.4%,市外18.6%となっています。個人・法人等別請求件数ですが,平成22年度の個人による請求件数と,法人等による請求件数の割合は,個人86.6%,法人等(法人,組合,団体等)13.4%となっています。決定内容別請求件数ですが,平成22年度は,全部公開決定49.8%,一部公開決定47.0%,その他不存在による非公開は3.2%となっています。一部公開決定の割合が増えておりますのは,東京航空計器(株)跡地の開発行為に関する情報のうち,法人の印影が含まれている文書等があり,その法人印影部分については非公開としたものが多かったためと考えられます。詳細については,後程一覧にてご説明いたします。なお,平成22年度は不服申立ては,非公開決定について2件ありました。いずれも狛江市情報公開審査会へ諮問し,原処分が妥当である旨の答申をいただきました。公開方法別件数ですが,平成22年度は,写しの交付44.6%,閲覧2.4%,市ホームページ上での公開53.0%となっています。市ホームページ上での公開が増えておりますのは,Webで情報公開請求がなされた場合には,市ホームページにて公開する方法で公開することとなりますので,Webでの情報公開請求が増えたことと連動するものです。公開請求を受けた主な文書ですが,「東京航空計器跡地利用に関する庁内の協議文書,使用資料,まちづくり条例届出以前の長谷工,積水,航空計器(株)と市との打ち合わせ記録,受取資料」,これは開発行為をする際には,まちづくり条例に従った手続きを行っていただく必要がありますが,それ以前に何か資料があれば見たいとの周辺住民のご要望があったことに基づくもので,15件となっています。次に東京航空計器跡地のマンション建設計画に関する陳情についてが7件,平成23年度小学校教科書採択に関する資料についてが6件,また土壌調査(自主)の中間報告並びに今後の進め方について及び土壌調査・対策にかかる東京航空計器(株)の方針についてが5件,航空計器土壌調査(第1回)の結果並びに今後の進め方について及び煙突内部洗浄及び廃棄物除去作業計画書についてが3件となっております。最後に情報提供に関してですが,平成20年11月から取り組んでいます情報提供について,複写機の利用件数をご報告させていただきます。そこにあります表のとおり,導入時より一定の利用をいただいております。  続きまして平成22年度情報公開請求件名一覧をご覧ください。まずは全部公開分ですが,欄外に星印が付いております件名は,東京航空計器(株)跡地の開発行為に関する文書です。一部件数の多かったものをご紹介いたしますと,政策室では「読売新聞における記事掲載内容に関する訂正お願い」が2件,管財課で「土地利用の履歴等調査届出書」が2件,市民課で「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」,こちらは各課協議事項ですので,他の課についても同様の表題文書がございますが,2件,また通年ご請求いただきます「平成22年1月1日現在字丁別年齢統計」が2件,環境管理課で「土壌中のダイオキシン類調査の結果について」が2件,都市整備課で「土地売却に伴う跡地利用の各課協議会の開催について(第4回)」が2件,「(仮称)グランドメゾン狛江計画事前協議申請についての要望書に対する回答について」が2件,「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」が2件,「絶対高さ制限を導入した時の都市計画審議会の議事録(平成17年5月25日,平成18年8月9日)」が2件となっております。次のページですが,下水道課及び清掃課において「狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項について」がそれぞれ2件,また指導室で通年ご請求いただきます「平成23年度小学校教科書採択に関する資料」が6件となっております。次に一部公開,非公開分となりますが,例えば,開発行為に係る申請書等の個人情報に関する情報部分や法人印影に係る部分については非公開として,できる限り非公開部分は必要最小限度にとどめ,公開をしております。また非公開分の件名の部分で,欄外に星印が付いている時限的に法人秘情報であったものについては,実際に作業が始まり時限が到達した後に再度請求をいただき,一部公開となっております。  非公開分については,廃棄年度到来のため不存在の理由によるものが3件となっており,その他審査会に諮問させていただいたものが2件,法令秘情報が1件となっております。平成22年度の情報公開制度の運用状況については以上です。 【政策室企画法制担当】  それでは平成22年度の個人情報保護制度の運用状況について,私からご説明いたします。  まず平成22年度は,15件の自己に関する個人情報の開示請求がありました。これらに対し,全部を開示したものが11件,一部を開示したものが3件,非開示としたものが1件でした。一部開示決定は,開示することにより,第三者の権利利益を侵害するおそれがあることを理由とするものでした。また,非開示決定は,開示請求権者が本人の任意代理人であり開示請求権者に該当しないこと及び請求にかかる一連の書類を保有していないことを理由とするものでした。また,1件の自己に関する個人情報の訂正請求がありました。この請求については,個人情報開示請求がなされた後,訂正請求前に個人情報の訂正を行っているため,非訂正の決定をいたしました。平成22年度狛江市個人情報保護条例に基づく開示請求内容一覧について及び平成22年度狛江市個人情報保護条例に基づく訂正請求内容一覧については,表のとおりです。次に開示等の決定に対する救済手続についてです。平成22年度は,不服申し立てが2件ありました。平成22年8月10日付けで個人情報一部開示決定した処分について,平成22年8月17日付けで異議申立書が提出されました。平成22年8月31日に実施機関である教育長から個人情報保護審査会に審議の申出があり,同日に教育長より諮問され,平成22年9月15日,10月5日,10月12日及び10月20日の4回にわたり慎重に審議を重ねたうえ,教育長に全部開示決定が妥当であるという答申をしました。平成22年8月24日付けで個人情報一部開示決定した処分について,平成22年8月31日付けで異議申立書が提出されました。平成22年8月31日に実施機関である教育長から個人情報保護審査会に審議の申出があり,同日に教育長より諮問され,平成22年10月5日,10月12日,10月20日,11月1日,11月10日及び11月18日の6回にわたり慎重に審議を重ねたうえ,教育長に前記一部開示決定を変更し,審査会にて指定した箇所について一部開示決定することが妥当であるという答申をしました。最後に狛江市個人情報保護審議会についてですが,平成22年度は5回開催し,5件の諮問事項に対し審議のうえ,市長に答申しました。いずれの場合にも,慎重な審議を行ったうえ,個人情報の適切な取扱いと適正な管理を徹底させることを条件に目的外利用及び外部提供等を承認しました。平成22年度狛江市個人情報保護審議会諮問事項としては,表のとおりです。以上です。 【会長】  ここまでのご説明について,何かご質問があればお願いします。 【委員】  東京航空計器(株)関連については,この一覧を見ればわかるように市民の関心が高く,また議会等でも質問等がなされていると思いますが,情報公開という視点から見た対応については,主管である政策室としてどのようにお考えですか。情報公開審査会へは諮問事項としていただいていないと思いますので,異議申立てはなかったということですね。 【政策室企画法制担当】  そうです。東京航空計器(株)については,開発行為ですので基本的にはまちづくり条例に基づく手続きに従っていただく必要があります。また市長と語る会等も行われています。こうした手続きの中で,周辺住民の方々へ情報提供がなされるのが原則と考えておりますので,政策室として何か特別に積極的に情報公開の運用を行ったということはしていません。ただ,かなり大きな案件ですし,周辺住民の方々にもかなり影響が及ぶこと,また東京航空計器(株)は工場でしたので,ダイオキシン問題や大気汚染の問題等関心が高いものであることから,情報公開請求をいただいた場合には,できる限り早く,広い範囲を公開するように努め,ご要望にできる限り沿う形でWeb等でも公開を行いました。政策室の対応については,情報公開請求者におおむねご満足いただけたのではないかと考えています。 【会長】  他に何かございますか。では次に進みます。情報公開請求に係る異議申立て一覧について,説明をお願いします。 【政策室企画法制担当】  情報公開請求に係る異議申立て一覧ですが,これは昨年情報公開審査会及び個人情報保護審査会において審議いただいている中で,これまでの過去の事例について,委員の入れ替え等もありましたので,全部まとめて資料として説明してはどうかとのご提案を受けたものです。  情報公開請求に係る異議申立てについては,公文書公開請求によるものも含めまして,11件ございました。また個人情報開示請求に係る異議申立てについては,3件ございました。  情報公開請求については,1番から8番までは公文書公開請求によるもので,9番から11番までが最近の情報公開請求によるものとなっています。  概略だけご説明いたします。1番につきましては,まちづくり条例ではなく宅地開発指導要綱に基づき開発行為の手続きが行われていた時のもので,協定書の公文書公開請求について,原処分は協定の相手方の個人情報のため非公開とさせていただき,審査会においてご審議いただきまして,やはり非公開とさせていただきました。2番につきましては,不動産鑑定評価の公文書公開請求についてですが,原処分は非公開とさせていただき,審査会において個人情報に関する部分のみに限り非公開とすべきという答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。次の2つの案件ですが,2課に渡る食糧費の伝票の公文書公開請求について,原処分は一部公開でしたが,審査会においては全部公開が妥当との答申をいただきましたので,答申どおり全部公開としました。5番と6番については,交際費に関する公文書公開請求についてですが,原処分は非公開とさせていただきましたが,審査会においては,口座番号や先方の個人情報に係る部分のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。7番については,建築工事の予定価格の公文書公開請求についてで,原処分は非公開とさせていただきましたが,審査会では全部公開との答申をいただきましたので,答申どおり全部公開とさせていただきました。8番については,保育所新築に関する起工書についてですが,原処分は非公開としましたが,審査会においては法人印影等の法人秘情報のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開とさせていただきました。9番からは情報公開請求になります。9番は,狛江市職員の非違行為に係る審査についての情報公開請求についてで,原処分は一部公開とさせていただきましたが,審査会においては,人事管理上必要と認められる部分のみ非公開という答申をいただきましたので,答申どおり一部公開としました。11番の第三者のレセプトの情報公開については昨年諮問した件でございますが,原処分は非公開とさせていただき,審査会でもレセプトという文書の持つ特質を考慮して原処分を維持し,非公開との答申をいただきましたので,答申どおり非公開としました。「中学校生徒の事故に係る再発防止調査検討委員会」の会議記録及び会議での配布資料についての情報公開請求については,原処分は非公開で,審査会においても原処分を維持して意思形成過程情報にあたるとして非公開という答申をいただきましたので,答申どおり非公開としました。  次に個人情報開示請求に係る異議申立て一覧です。まず1番は住民票交付申請書の個人情報開示請求についてですが,原処分は一部開示とさせていただき,審査会においては職印の印影部分のみ非開示という答申をいただきましたので,答申どおり一部開示しました。狛江市立狛江第一中学校事故報告書の一部開示決定については,原処分は一部開示とさせていただきましたが,審査会においては,全部開示との答申をいただきましたので,答申どおり全部開示としました。3番については,原処分は一部開示とさせていただきましたが,審査会においては原処分より広い範囲を開示すべきとの答申をいただきました。しかし,実施機関の行政不服審査法上の決定については,答申よりは非開示部分が多いが,原処分よりは開示範囲を広くしたということです。  情報公開請求に係る異議申立て一覧の一番最後のものと個人情報開示請求に係る異議申立て一覧の一番最後のものについては,実施機関の行政不服審査法上の決定の文書をこの後ろに添付しております。 (以下個別案件に関するもののため,狛江市情報公開条例第9条第3号に基づき非公開) 【会長】  それでは,本日の議事は以上です。どうもありがとうございました。 (閉会 午後3時24分)           狛江市情報公開審査会兼狛江市個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 小島 恒夫 委員 学識 堀川 末子 職務代理 市民 中川 眞一郎 委員 市民 坂本 信之 委員 市民 栗山 修一
1 日時 平成22年7月5日(月)午後2時から 2 場所 5階501会議室 3 出席者 会長 小島 恒夫 委員 堀川 末子 職務代理 中川 眞一郎 委員 坂本 信之 委員 栗山 修一 副市長 松原 俊雄 企画財政部長 水野 穰 企画法制担当主査 高橋 治 企画法制担当主事 渡邊・佐渡 4 欠席者 政策室長 松坂 誠 5 議題 情報公開制度及び個人情報保護制度の平成21年度実施状況報告 6 会議の結果 (開会 午後2時) 【政策室企画法制担当主査】  定刻になりましたので,ただいまより狛江市情報公開審査会を開会します。平成22年4月1日に異動がありまして,政策室長が平林から松坂に代わりました。本来であれば松坂よりご挨拶を申し上げるところですが,他の公務の関係で本日は欠席させていただいています。申し訳ございません。  それではまず,副市長の松原よりご挨拶申し上げます。 【副市長】  皆様こんにちは。本日は大変お忙しいところ,またお暑い中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。日頃より市政の発展のためにご尽力をいただいていることに対しましても重ねて御礼申し上げます。  さて,狛江市では,平成12年4月から,公正でより開かれた市政を推進することを目的として「情報公開制度」を実施しています。また,平成13年4月から,市民の皆さんのプライバシーを保護することを目的として「個人情報保護制度」を実施しています。情報公開制度は「知る権利」を保障し,市が保有する情報につきましては,原則公開としておりますが,個人情報の取り扱いについては十分な注意を払わなければならないということで,それぞれの制度は表裏一体の関係となっております。このことから,それぞれの審査会の委員を兼務していただくことで,両制度の調整,調和を図っていきたいと考えております。本日は,前委員の任期が終了し,新しく委員となられた方への委嘱を行います。皆様には,情報公開審査会委員(個人情報審査会委員兼務)をお引き受けいただき,ありがとうございます。  本来,委員の皆様には,両制度に基づく不服申立てがあった場合の審議をお願いするところですが,現時点におきましては,不服申立てがございませんので,本日は,昨年度における両制度の実績報告をさせていただきます。  今後も狛江市の情報公開制度及び個人情報保護制度のますますの充実のためにお力添えをいただけますようお願い申し上げます。簡単ではございますが,審査会の開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 【政策室企画法制担当主査】  それでは,委嘱状の交付に移りたいと思います。委嘱状は皆様のお席に配布させていただいております。これをもちまして,委嘱状の交付とさせていただきます。よろしくお願いします。  次に,会長を選任したいと思いますが,どなたか,ご意見をお願いします。  (小島委員を推す声)  それでは,小島委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  次に次第の4に進む前に,先ほど副市長から話がありましたように,この審査会では情報公開請求に対する決定又は個人情報の開示請求に対する決定について不服があった場合に,審査をしていただくことになります。その不服の流れについて,ここでご説明をさせていただきたいと思います。 【政策室企画法制担当】  不服申立てフローをお配りしているのでそれに沿って説明させていただきます。  まず,担当課から情報公開決定通知書を公開請求権者に送付します。その後,情報公開決定通知書を受理した公開請求権者が決定内容について不服がある場合には,不服申立人として不服申立書を提出します。この不服申立書の記載事項について担当課が記載事項の審査要件審査を行い,記載事項が不十分である場合には,不服申立書の補正をしていただきます。そして不服申立人は,不服申立書の補正をして再度提出します。次に担当課は,不服申立書を受理して,審議申出書を作成し,情報公開審査会の庶務を行う政策室に送付します。審査会諮問通知書送付した担当課は,審議申出書とともに審査会諮問通知書を作成し,不服申立人に送付します。政策室は審議申出書を受理すると,情報公開の実施機関として諮問書を作成し,審査会に諮問し,審査会は諮問書を受理すると,審議を開始します。審査会は,諮問があった事項について審査し,答申します。政策室は,審査会の答申を基に答申書を受けて作成し,担当課に送付します。答申を受理した担当課は,答申内容を受けて当初の決定について再検討します。最後に担当課は,検討結果に基づき決定書を作成し,不服申立人に送付するという流れになります。概略ですが,以上です。 【政策室企画法制担当主査】  それでは議事に移りたいと思いますので,小島会長,進行をお願いします。 【会長】  何か先ほどの説明で,質問のある方はいらっしゃいますか。 【委員】  提出様式は決まっているのですか。 【政策室企画法制担当】  様式は条例等では決まっておりません。行政不服審査法で,記入すべき事項というのが決まっておりまして,その事項が記載されていれば様式は任意で構いません。 【委員】  具体的な不服があって審査を行った件数は,何件ですか。 【会長】  私が知っている限りでは,10年あまりで3件です。ご承知のとおり,審査して答申をするまでの期間が限られていますので,事案によっては過去頻繁に審査会を開催したことがあります。この2,3年では不服は出ていませんので,審査会は開催されていません。  他に何か質問はありますか。  それでは,次第の4,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成21年度実施状況について,事務局より報告してください。 【政策室企画法制担当】  それでは私から平成21年度の情報公開制度の実施状況のご報告をさせていただきます。  平成21年度の実施状況と過去5年間の実績は別紙のとおりです。請求件数は平成17年度からほぼ横ばいとなっていますが,平成21年度が平成20年度と比べ件数が増加していますのは,平成21年度は公共施設再編方針や基本構想,基本計画の策定時期であり,市民の関心も高く,策定過程の資料について情報公開請求件数が増えたためです。では以下個別にご説明したいと思います。  平成21年度の情報公開請求件数の総数は220件となっております。  まず窓口・Web別請求件数ですが,窓口が85.0%,Webが15.0%となっております。次に市内・市外在住者別請求件数の内訳ですが,市内が62.3%,市外が37.7%となっており,市民の方からの請求件数が過半数を占めております。個人・法人等別請求件数ですが,個人は82.3%,法人が17.7%となっております。この法人については,ほとんどが先に説明しましたWebで請求をされています。また決定内容別請求件数の内訳は,全部公開決定が70.0%,一部公開決定は28.2%,その他不存在のため非公開としたものが1.8%となっております。平成21年度は不服申立てはありませんでした。ここで一部公開決定の件数が増えていますのは,今年度都市整備課のまちづくり条例関係の書類についての開示請求が増加しておりまして,その請求対象に地主からの申請書があり,その申請者の印影を一部公開とさせていただいたためです。公開方法別件数については,写しの交付が81.4%,閲覧が3.6%,市ホームページ上での公開が15.0%となっております。このホームページ上での公開が増えておりますのは,先ほどのまちづくり条例関係の書類については,法人による市ホームページからの請求がほとんどでありまして,ホームページからの請求については市ホームページ上での公開を行ったためです。公開請求を受けた主な文書については,詳細は後ほどご説明しますが別紙のとおりとなっておりまして,主なものだけを申し上げますと,公共施設再編方針委員会報告書が12件,狛江市公共施設再編方針(案)が9件,平成21年度標識版設置届が8件,狛江市行政組織図が5件,決算資料(平成20年度)が4件,中学校教科書採択に関するものが4件,平成21年1月1日現在の町字丁別年齢統計が3件,狛江市コミュニティバス運行提案書についてが3件,狛江市まちづくり条例に基づく事前協議申請書(資材置き場整備工事)についてが3件となっております。平成20年11月から情報提供施策の推進として,市民からの情報公開請求を待たずに市の方から積極的に情報提供をしていく情報提供という制度を実施しています。情報提供については,複写を市民の方に自由に行っていただきますので,複写機の利用状況を以下のとおり載せさせていただきました。昨年は情報提供施策を始めて間もなかったため,半年弱の複写枚数だけ報告させていただきましたが,今年は1年間のものを提示いたしております。この複写枚数には情報提供による複写枚数だけでなく他の目的での複写枚数も含まれていますが,2月,3月の枚数が多いのは,基本計画がまとまった時期がこの時期だったことが考えられます。  それでは詳しいリストのご説明をさせていただきます。このリストの全部公開分の中で網かけしてあるものについては,情報提供制度の方で提供できればと考えておりまして,実際に情報提供制度で提供を行ったものもあります。まず政策室では,公共施設再編方針委員会報告書,狛江市公共施設再編方針(案),財政課の決算資料,職員課の行政組織図,都市整備課のまちづくり条例関係の書類,指導室の教科書採択の資料です。続きまして一部公開・非公開分についてですが,一部公開決定をした件数は62件,非公開決定をした件数は4件となっております。一部公開決定理由の主なものとしては,委託契約等の書類の個人情報のためというのは,業務に携わる係員の名簿について,一部黒塗りさせていただいたものです。また多摩川住宅イ号棟の関係は,住民監査請求の際の情報公開請求において,団地の自治会の構成員の名簿があったため,一部黒塗りさせていただいたものです。まちづくり条例関係の書類については,前にご説明したとおり,申請書に申請者の印影があったため,それを黒塗りして公開させていただきました。非公開決定したものは4件ございまして,うち3件はいずれも不存在のため非公開としましたが,1件については,公共施設再編方針委員会報告書がまとまる前の段階で,公民館についての情報部分について情報公開請求があったもので,これについては意思形成過程としてこの時点では非公開とさせていただきました。  以上です。続きまして,個人情報保護制度についてのご説明をさせていただきます。 【政策室企画法制担当】  それでは個人情報保護制度の平成21年度の実施状況について,ご報告させていただきます。まず個人情報に関する開示請求等についてですが,平成21年度は,15件の自己に関する個人情報の開示請求がありました。これらに対し,全部を開示したものが14件,一部を開示したものが1件となっており,非開示としたものはありませんでした。一部開示と決定した理由は,開示することにより,第三者の権利利益を侵害するおそれがあることを理由とするものでした。平成21年度狛江市個人情報保護条例に基づく開示請求内容一覧のところですが,開示請求は市民課,課税課,福祉サービス支援室の3課に対してありました。それぞれの開示請求内容については一覧のとおりです。次に開示決定についての不服申立てについてですが,平成21年度は不服申立てが1件ありました。この異議申立てについて,異議申立人から補足資料として提出された事情説明書等に基づいて検討した結果,平成21年3月18日の一部開示の決定を狛江市個人情報保護条例第28条第1項第2号の規定に基づき変更し,全部開示することを平成21年4月7日付けで決定しました。狛江市個人情報保護条例第28条第1項第2号の規定に基づき決定しましたので,狛江市個人情報保護審査会への諮問はいたしませんでした。事案について,説明いたしますと,第三者が,本人から代理権を授与されていないのにもかかわらず,本人の代理人として住民票等交付請求申請書を作成して,市民課から本人の住民票を交付を受け,第三者は,本人に成りすまして本人の住民票を使用して本人と養母の共有名義の土地建物の抵当権設定登記抹消登記手続等を求めて訴えを提起し,開示請求当時,東京地方裁判所において係争中という状況で,本人は,裁判において自己が一連の手続きをしていないことを立証するために,住民票等交付請求申請書及び委任状に記載されている第三者の氏名,住所等が載った写しを裁判所に提出しなければならないとのことでした。そこで,非公開とした部分の情報を公開する必要があると判断したものです。最後に個人情報保護審議会について,平成21年度は4回開催し,16件の諮問事項に対し審議のうえ市長に答申しました。諮問事項の詳しい内容については一覧のとおりです。 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  私たちとしましては,一部公開決定や非公開決定について,その理由が妥当な範囲なのかを検討する必要がありますね。1つだけやや疑問があるのは,公民館の意思形成過程ということで非公開とした案件についてです。これは条例の何条に該当するものなのでしょうか。できるだけ意思形成過程のものについても公開していくべきだろうと考えます。 【政策室企画法制担当主査】  意思形成過程情報については,当該情報を公開することにより,合意形成に支障が来たすというものがありますので,期限付きで意思形成過程情報については非公開としている情報があります。これについては,ある一定期間が過ぎましたら,公開していくべきものと考えています。 【政策室企画法制担当】  非公開情報についての規定で,条例の第9条第4号に該当するものです。 【委員】  市民の中には,審議会等で議論されている情報を公開して欲しいという人もいるはずです。市として何かを決定される際には,広く情報を公開して,市民の意見形成に資するべきと考えますので,運用の際には十分注意して欲しいと思います。 【委員】  死者の個人情報について,狛江市個人情報保護審議会で検討されているようですが,情報公開請求の内容一覧にも介護支援課のところで,死者についての介護認定にかかる資料がありますね。これについては,死者の親族の個人情報のためということで一部公開となっていますが,具体的にはどのような範囲の情報が死者の親族の個人情報となるのでしょうか。 【政策室企画法制担当】  この案件は,死者ご本人の長女からのご請求で,一部黒塗りしたのはご本人について生前お世話をされていた次女の方の電話番号でしたが,個別具体的な事情にかかわらず,第三者の個人情報が掲載されている場合には,その情報について黒塗りして公開させていただいておりますので,本件もそのような取扱いとさせていただきました。 【委員】  わかりました。 【委員】  この一覧については,どこまで公表するのですか。 【政策室企画法制担当】  この一覧については,紙面の都合上広報に掲載するのは無理ですので,公表はしていません。この一覧の中で件数が多いものについては,情報公開ではなく情報提供の制度で情報提供をしていくものに移行していきたいと考えていますので,庁内の主管課向けに,この一覧のものは情報提供で提供して欲しい旨と情報提供制度について,研修を行う予定です。昨年はその研修を3回行いました。また,一覧の中で件数が多いものについては,公開請求を受けた主なものということで,抜粋して前の方に載せております。この抜粋部分については,広報に掲載するつもりです。 【委員】  市民としては,この一覧を見ると,こんな情報も公開しているのかという気づきが生まれて,情報公開制度が身近になると思いますので,何か考えていただければと思います。 【政策室企画法制担当】  何か方策を考えます。 【会長】  今年はいつ頃この報告が広報に載るのでしょうか。毎年思うのですが,冒頭に情報公開制度とは一体何なのか,もっと噛み砕いた表現で説明を入れるとよいのではないでしょうか。 【政策室企画法制担当】  8月1日号です。 【政策室企画法制担当主査】  冒頭の解説については,市民に分かりやすい表現で,少し付け加えるという対応をとりたいと思います。 【委員】  指定管理者のところに情報がある場合については,どのような対応になるのでしょうか。例えば体育館について知りたいと考えた場合には市民はどのような対応をとればよいのですか。 【政策室企画法制担当】  指定管理者に直接,情報公開請求のような手続きを行っていただければと思います。指定管理者の方でそのような手続きを定めているはずです。 【副市長】  NPO法人について,NPO法ができてからは法律でNPO法人が持っている情報についてはNPO法人が公開していかなければならないと考えられますので,そういった対応をするようにとの規定を置いております。現在,指定管理者はNPO法人ですので,こうした規制が適用されます。  指定管理者から市へ上げるべき情報については,市が公開すべきものと考えられます。 【委員】  では,何か知りたい市民は,指定管理者と市とどちらに行けばよいのですか。 【政策室企画法制担当】  どちらに行かれても大丈夫です。 【委員】  知りたい情報の内容によると思います。市との委託契約の部分であれば市に情報が来るので市へ情報公開していただければいいと思いますが,それ以外の情報については,情報公開法に基づき公開すべきものということなのではないでしょうか。 【委員】  では,指定管理者として指定している市は何らかの指導を行っていらっしゃるのでしょうか。 【副市長】  それは指導を行っておりますし,指定管理者は基本的には法人格を有する者を指定しなければならないとされています。法人格を有さないものについては,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例にこのような規定を備えていなければ狛江市としては法人格を持つものと同様に取り扱わないということを定めています。 【委員】  わかりました。 【委員】  一つお伺いしたのですが,都道114号線対策協議会についての議事録で一部公開とされているのはどうしてですか。 【政策室企画法制担当】  この協議会は古いもので,まだ議事録についての取り扱いが庁内で定まっていない頃でした。この協議会に傍聴人ということで地域住民が出席したようで,その出席者名簿が添付されていましたので,この名簿については黒塗りにさせていただきました。 【委員】  印影についての取り扱いですが,印影だからという理由で全て黒塗りするというのは,今後考慮の余地はないのでしょうか。例えば三文判などは,黒塗りする必要はないように思います。 【政策室企画法制担当】  結局のところ申請書にどのような性格の印を要求するのかということだと思いますが,現在主管課で統一した取扱いができていないのが実情ですので,基本的には黒塗りさせていただております。長期的な課題として,考えていきたいと思います。 【副市長】  ただ,印影については,取扱いは慎重にした方がよいのではないでしょうか。私も経験がありますが,銀行印しか持ち合わせていない場合に,申請書にも判をと言われて,銀行印を押したことがあります。印影については,まだ取扱いは慎重にしていく必要性が高いのではないでしょうか。また若い年代の方は,印鑑の使い分けをするほど印鑑を持っていませんので,第三者に印影を公開してしまうのは危険ではないでしょうか。 【会長】  おっしゃるとおりだと思います。三文判と実印とで,大きさ程度しか違いのない場合に,偽造されてしまうことも考えられると思います。  他に何かご質問はありますか。  それでは,これで第1回情報公開審査会は終了します。ありがとうございました。 (閉会午後3時06分)           狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 小島 恒夫 委員 学識経験者 堀川 末子 職務代理 市民 中川 眞一郎 委員 市民 坂本 信之 委員 市民 栗山 修一