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1 日時 平成26年10月2日(木曜日) 午前10時~12時16分 2 場所 防災センター会議室402・403 3 出席者 会長 杉浦 浩 委員 吉井 博明、佐藤 淳一、石井 恒利、田邉 学、 辻村 ともこ、岡村 しん、小川 克美、須田 繁美、小野寺 克己、金子 博、栗山 修一、石賀 健勝 臨時委員 濱本 讓二、藤原 孝幸  幹事 都市建設部長 松本 培夫、和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事兼整備課長 小俣 和俊、まちづくり推進課長 加藤 達朗 事務局(書記) 松井 崇、富永 和歌子、伊藤 真弓(まちづくり推進課) 4 欠席者  石賀 健勝 5 議題 (1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について(諮問) (2)住宅市街地の開発整備の方針について(報告) (3)和泉多摩川緑地について(報告) (4)多摩川住宅について(報告) (5)和泉本町四丁目周辺地区地区計画(原案)について(報告) (6)電力中央研究所跡地について(報告) (7)狛江市の都市計画事業について(報告) 6 提出資料   都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)案の概要、特色ある地域の将来像、住宅市街地の開発整備の方針について、和泉多摩川緑地について、東京都が定める都市計画変更手続きフロー図、多摩川住宅について、国領町8丁目・和泉本町四丁目周辺地区の街づくりにむけて、電力中央研究所跡地について、議題報告事項案内図、狛江市都市計画図 7 会議の結果    事務局:  皆様おはようございます。定刻より少し早いようですが、ただ今より平成26年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。市長の高橋から開会のごあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。   市長:    改めまして、おはようございます。只今、紹介のありました市長の高橋でございます。皆様におかれましては、本日の狛江市都市計画審議会にご出席賜りまして、誠にありがとうございます。本日の諮問事項は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についてでございます。後ほど、事務局より詳細に説明させますが、よろしくご審議の上、答申を賜りますようお願い申し上げます。なお、報告事項といたしまして、狛江市民にとりまして長年の懸案事項であります、和泉多摩川緑地問題、水道道路の都市計画事業進捗状況などについて、ご説明申し上げることになっております。皆様のそれぞれのお立場から、アドバイスをいただければ大変有難く思います。それでは、本日はよろしくお願い申し上げます。   事務局:  ありがとうございました。今年度、新たに都市計画審議会委員になられた方に、委嘱状をお渡しさせていただきます。市長お願いいたします。 (市長より、学識委員5名、東京都職員1名、臨時委員2名に委嘱状を渡す。)   事務局:    それでは、都市建設部長松本より、委員の紹介をさせていただきます。   部長:  皆様おはようございます。都市建設部長の松本でございます。本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私の方から、各委員の紹介をさせていただきます。本年5月31日付けにて、学識経験委員が任期満了になり、3名の方に引き続き委嘱させていただくことにご承諾頂きました。学識経験委員の杉浦浩さんです。石井恒利さんです。佐藤淳一さんです。また、新たに2名の方に学識経験委員をお引き受けいただいております。吉井博明さんです。田邉学さんです。関係行政機関といたしまして、東京都多摩建築指導事務所長の金子博さんです。続きまして、狛江市市議会議員選出の各委員の紹介をいたします。まず初めに、辻村ともこさんです。岡村しんさんです。小川克美さんです。須田繁美さんです。小野寺克己さんです。臨時委員といたしまして、調布警察署交通課長の濱本讓二さんです。狛江消防署長の藤原孝幸さんです。続きまして、市民委員の栗山一さんです。最後になりますが石賀健勝さんは、本日、所用により欠席されております。以上でございます。   事務局:  ありがとうございました。それでは次に、会長の選出についてでございます。松本部長お願いいたします。   部長:  先程も申しあげましたが、学識経験委員が2カ年の任期満了となりまして、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項により、会長及び職務代理者を選出するまでの間、私の方で会議を進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まず、事務局の異動がございましたので、ご紹介させていただきます。都市整備課長の小俣和俊につきましては、4月1日付けで和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事兼整備課長へ異動いたしました。4月より加藤達朗まちづくり推進課長が後任となりました。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、招集委員15名の内、欠席委員が1名でございますが、狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。  会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のうちから選挙により定める事になっておりまして、この場でお諮りしたいと思いますが、選挙といいましても、特に用紙に記名しなければならないというものではございません。委員さんの中から選ぶことができることになっています。よろしくお願いいたします。   委員  出来れば、杉浦委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 (異議なしと声があがる。)   部長:  ただいま、杉浦委員に会長をという声がありましたけれども、皆様ご異議ございませんでしょうか。 (異議なしと声があがる。)   部長:  異議なしという事でございますので、会長を杉浦委員に決めさせていただきます。杉浦委員は、会長席にお移りください。   会長:  引続きまして、私の方でこれ以降の議事を進めてまいります。会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。職務代理者について、都市建設部長より説明をお願いします。   部長:  職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。   会長:  それでは、私の方から指名させていただきます。私は行政の出身でございますので、できましたら学術の関係の方にと考えておりまして、吉井委員にお願いしたいと思います。 (異議なしと声があがる。) 会長:  ありがとうございました。吉井委員職務代理者席にお移りください。   事務局:  それでは、杉浦会長と吉井職務代理より、ご挨拶をお願いいたします。 (杉浦会長より挨拶。) (吉井職務代理より挨拶。)   事務局:    ありがとうございました。ここで、狛江市都市計画審議会条例第9条に定めるところにより、都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。   市長:  それでは、狛江市都市計画審議会条例第9条に定めるところにより、下記の事項について諮問いたします。  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針案についてでございます。よろしくお願いいたします。 (市長より諮問書を会長へ渡す。)   事務局:  誠に申し訳ありませんが、市長は公務によりここで途中退席させていただきます。   市長:  それではよろしくお願いいたします。   会長:  次に、欠席委員につきましてまちづくり推進課長よりお願いします。   課長:  まちづくり推進課長の加藤でございます。よろしくお願いいたします。本日は、市民委員の石賀さんがご欠席されております。また、田邉委員におかれましては、議事の進捗状況によりますが、途中退席をさせていただく予定となっております。以上、報告させていただきます。                            会長:  続きまして、次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、会長と会長が指名する委員が署名することになっております。本日は辻村委員にお願いいたします。 (辻村委員、了承。)   会長:  会議の公開について、まちづくり推進課長から説明をお願いします。   課長:  本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴希望者を募集いたしましたところ、今回は1名の方からご希望をいただいております。また、報道関係等からの傍聴希望等につきましてはなかったことを報告いたします。以上でございます。   会長:  それでは、狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取り扱い要綱に基づき、傍聴希望の方に入場していただきます。   課長:  申し訳ありません。傍聴希望の方が、まだお見えになっておりません。お見えになり次第、会議の途中でご入場いただくということでよろしいでしょうか。   会長:  それについて、傍聴者は定刻までに入場しなければならないなどの規則などはありませんか。   課長:  特に時刻の規定についての定めはございません。   会長:  それでは、お見えになり次第、入場していただくことでよろしいでしょうか。 (異議なしと声があがる。)   会長:  お見えになり次第ご入場いただくことにいたします。  それでは、これより審議に入らせていただきます。まず最初に本日は議題が多くございますので、資料の確認をお願いいたします。まちづくり推進課長より説明をお願いします。   課長:  それでは、本日の資料につきまして、説明させていただきます。まずはじめにA4一枚の次第及び配布資料一覧をご覧ください。事前配布資料につきましては、開催通知(A4 1枚)、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について(諮問)写し(A4 1枚)、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について(A4 1枚両面刷り)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)案の概要(A3 3枚)、特色ある地域の将来像(A4 3枚)、以上6点となっております。こちらの資料のうち、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についての関係資料を、資料1とさせていただきます。続きまして、本日配付させていただいております資料は、次第及び配布資料一覧(A4 1枚)、資料2 住宅市街地の開発整備の方針について(A4 5枚両面刷り)、資料3-1 和泉多摩川緑地について(A4 2枚両面刷り)、資料3-2 東京都が定める都市計画変更手続きフロー図(A4 1枚)、資料4 多摩川住宅について(A4 3枚両面刷り、A3 1枚)、資料5 国領町8丁目・和泉本町四丁目周辺地区の街づくりにむけて(A4 4枚両面刷り)、資料6 電力中央研究所跡地について(A4 1枚)、資料7 議題報告事業案内図(A3 1枚)、最後に参考資料といたしまして、狛江市都市計画図(1枚)以上、9点となってございます。資料の過不足がありましたら、事務局までお申し出ください。よろしいでしょうか。       会長:  それでは、さっそく議題に入らせていただきます。議題1は本日の諮問案件でございます。議題2以下は報告案件となります。議題1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について、まちづくり推進課長から説明をお願いします。   課長:  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)につきまして説明させていただきます。以下説明の中では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」につきましては、「都市計画区域マスタープラン」と表現させていただきます。  事前配布しております資料1をご覧ください。都市計画区域マスタープランは、東京都が、長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けて大きな道筋を示すものとなっております。  基本的な考え方といたしましては、地域の自主性を尊重しつつ、かつ、東京としての一体性を確保するため、都が広域的な視点から都市計画区域マスタープランを策定いたしまして、地域に根ざした都市計画については、それに即す形で、区市町村マスタープランで定めることになります。  多摩部19都市計画区域、及び島しょ部6都市計画区域につきましては、広域的な都市の一体性を確保するため、これまで都市計画区域ごとにこの都市計画区域マスタープランは策定されてきたところでございますが、今回、区部と同様にそれぞれ一体で策定されることとされております。  なお、本日の議題2でご報告させていただく「住宅市街地の整備開発の方針」や、「都市再開発方針」、「防災街区整備方針」とも整合を図ることとなっております。  続きまして、改定の経緯についてでございますが、東京都は平成16年4月、目標年次を平成27年とする都市計画区域マスタープランを策定いたしました。その後、「都市づくりビジョン」の改定を平成21年に行ったことや、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定など、今日に至るまでの社会情勢等の変化を踏まえまして、今回、改定を行うこととなっております。  平成26年3月に東京都から素案の意見照会、また5月には素案の縦覧がございまして、6月から7月には原案に対する公聴会を開催しております。その後、8月には都市計画法第18条に基づく都市計画案の意見照会がございまして、9月19日から10月3日まで、都市計画法第17条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行っております。  次に、都市計画案の概要についてでございますが、資料1都市計画区域マスタープラン案の概要の1枚目の右側にあります「東京が目指すべき将来像」をご覧ください。  東京の都市構造についてでございますが、広域的には、引き続き、東京圏全体の視点に立った都市構造であります「環状メガロポリス構造」の実現を目指し、国際競争力を備えた魅力ある首都の実現に向けて取り組んでまいります。  身近な圏域では、誰もが暮らしやすいまちを実現するため、交通結節点などを中心とした集約型の地域構造に市街地を再編していくことを掲げております。  概要の1枚目、右側中段「ゾーンごとの将来像」をご覧ください。「センター・コア再生ゾーン」、「核都市広域連携ゾーン」など「都市づくりビジョン」で示した5つのゾーン区分に従いまして、将来像を記載しております。加えて、ゾーン毎に「特色ある地域の将来像」を詳細に記載しています。  次に、概要の1枚目、右下「第3 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針」をご覧ください。区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域とを区分する、いわゆる「線引き」のことでございます。区部、多摩部とも、原則として現在の区域区分を変更しないこととしております。  次に、概要の2枚目、「第4 主要な都市計画の決定の方針」をご覧ください。ここでは、「東京が目指すべき将来像」を実現するための主要な都市計画の決定の方針を記載しております。「土地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」など、都市計画を手段別に7つの分野に区分し、地域特性に応じた都市づくりの方向性や、各種制度の活用方針などを記載しております。  なお、概要の2枚目の青文字部分に関しましては、現行の都市計画区域マスタープランには記載がなく、現行計画から新たに書き込みを充実させた内容となっております。赤字部分に関しましては、ご意見等を踏まえ原案から書き込みを充実させた内容となっております。  具体的な記載事項の例といたしまして、 「1 土地利用」では、主要な用途の配置や拠点の形成、市街地の密度構成などの方針を記載しています。「2 都市施設」では、主要な道路、鉄軌道、下水道、河川などの整備の方針を記載しています。「3市街地開発事業」では、主要な土地区画整理事業や市街地再開発事業などに関する方針を記載しています。 「4 都市防災」では、災害に強い都市の形成などに関する方針を記載しています。 「5 都市の低炭素化」では、エネルギーの有効活用や環境負荷の少ない都市の形成などに関する方針を記載しています。 「6 自然的環境」では、自然環境の保全、公園・緑地の整備などに関する方針を記載しています。 「7 都市景観」では、風格ある景観の形成、水辺や緑と調和した景観の形成などに関する方針を記載してございます。  以上、説明しましたとおり、都市計画区域マスタープランは、東京が目指すべき将来像と、その実現のための都市づくりを、都市計画法の体系に位置付けるものとなっております。  続きまして、資料1「特色ある地域の将来像」の3枚目上部をご覧ください。先ほど説明いたしましたゾーンごとの将来像の中で、狛江市は「都市環境再生ゾーン」に位置付けられております。具体的な将来像といたしましては、「日常生活を支える地域に密着した商店街や、生活の質の向上につながる文化・交流機能を備えたにぎわいと活力ある市街地を形成」となっております。この記述内容は、従前の内容からの変更はございません。このため、本年3月にありました素案に関する意見照会では、狛江市から「意見なし」の回答を行っております。  なお、今後の予定といたしましては、本日の都市計画審議会にお諮りした結果を狛江市の意見として回答させていただきまして、11月に開催が予定されております第207回東京都都市計画審議会の付議を経まして、12月に決定告示される予定になっております。  以上で、議題1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についての説明を終わります。   会長:  議題の説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。   委員:  一点質問です。先ほどお話を聞いた中で、都市計画案の公告・縦覧が9月19日から10月3日までとお聞きしましたが、その縦覧の結果とこの都計審との関係はどのようになるのですか。   課長:  縦覧を行いまして、仮に意見等をいただいた場合は、都市計画審議会委員の皆様にも事前にご報告させていただきたいと考えております。この意見を踏まえていただいて、狛江市の都市計画審議会としてご意見を頂戴できればと考えております。   委員:  今のお話の期間とはどれぐらい取られて、審議会に諮る日程はどのように考えていますか。スケジュールや期間を決めて考えているようであれば、お聞きしたいのですが。   課長:  この内容に関しましては、本日、狛江市都市計画審議会に諮問をさせていただきまして、答申をいただきたいと考えております。  縦覧に対する意見の提出先は東京都になっておりますので、最終的には東京都の都市計画審議会までの間に、内容についての整理をさせていただくことになろうかと思います。   委員:  その整理はどのくらいの期間を取って、どのような形でやられるのか教えていただきたいのですが。   会長:  11月に東京都の都市計画審議会があります。おそらくそれまでの間に、東京都が整理することになると思います。   課長:  お手元のA3資料1の3ページをご覧いただきますと、都市計画区域マスタープラン改定の主な経緯と予定ということで、スケジュールの記載がございます。9月に都市計画案の公告・縦覧予定となっておりますが、その下、11月東京都都市計画審議会の答申、その後12月都市計画決定告示を行う予定としております。   委員:  11月に東京都がまとめるまでの間に、出た回答を私たちに何かしらの形で教えていただければ、私たちが直接東京都に言えばいいということですか。何をいつまでに情報をいただいて、どこに対して意見を言えばいいかという質問です。   委員:  そういう質問です。こういうものは、形式的にやっても意味がないというわけではありませんが、期間と期限があるので合わせなければいけないことも十二分に分かるのですが、いつ、どこで、誰がどのような形で進めていくのかとか、もう少し分かりやすくとか、どのように考えているのかを、私が市民委員の立場で言っている訳で、一般市民の人には分かりづらいと思います。一体狛江の都市計画はどのようになっていくのだろうと、抽象的な言葉では分かりますが、少なくともこの審議会の中で、どういう形でどのようにするのかなど深く日程的なところで、先ほど委員がおっしゃったようにどんな形で、いつ、どのようにするのかということについて、今、お考えがなければまとめていただいて、次回このような会を催すことができるのであれば、その場で説明していただいた方が分かりやすくて良いと思います。また、内容がまちづくりのことであるわけですから、もう少し、具体的に酌んでいただけると良いと常日頃から思っています。   課長:  それは手続論の進め方という理解でよろしいですか。   委員:  そうです。内容がどの程度知らせてもらえるのかとか、どのような形で東京都へ届くのかなどについてです。先ほど狛江市は意見なしと回答しているとおっしゃっていましたけれども、誰が、いつ、どこでどのように意見がなかったのかということも一般の市民には分かりづらいと思います。ただ、市民はそこまで知る必要がないのかもしれませんし、手続き的な事でそこまでやっていたら期間もないのかもしれませんけど、もう少しアレンジをしていただけるといいかなと思います。   課長:  アレンジとは、詳しく説明をしなさいということですか。   委員:  粛々と進めていくのはいいのですが、もう少し具体的にいつこのようにしてこうなるということを知らせてほしいです。今知らせているのは、法的な手続きと技術的な手続きに則ってただ粛々と進めているだけだと思います。だけれども、一般市民はそのようなことは「そうか。」というだけで終わっていて、どのように動いていくのかということは分かりづらいと思うので、意見がなかったことやこういう形で意見がなかったということを、もっとやさしく言ってほしいです。要は、冒頭に質問で申しあげたのは、ある一定期間取らないと内容も詰めづらいと思うということです。審議会としての役割として、どのように携わっていくかが分かりづらいこともあって、いつ、誰が、どこで何をするのかということを質問したわけです。   会長:  私の方で整理させていただきます。これについて決定権は東京都にあります。都が決定するにあたって、区市の意見を聞いているということです。区市の意見として、首長が審議会に諮問していただいて、この諮問結果に基づいて、市長の名前で、例えば、意見ありませんという意見回答を出す事が一つです。それからもう一つは、東京都が直接、案の告示縦覧して都民意見を求めることです。都民意見がもし出てくれば、それは東京都が案に反映させるか、審査します。23区26市の意見は、全部合わせて取捨選択し、意見を取り入れるもの、あるいは取り入れないものの修正は東京都がやることになります。ですから、当審議会に与えられた役目というのは、狛江の都市計画上の観点からみて、この東京都の案が妥当であるかどうかという観点の審査をしていただければ結構です。それでよろしいですよね。   課長:  ありがとうございます。そのとおりです。   委員:  今回も含めてということですか。   会長:  ですから、都の縦覧がまだ締切りが先ですけれども、意見の整理は東京都の方でいたします。都市計画も難しいですから、なるべく説明を分かるようにお願いいたします。ずっと業務に携わっているとこのようなことはみんな分かるだろうと思ってしまいますが、複雑ですから。私から一点苦言を言いますと、この議題は資料の中に、照会のとおり異論はありませんと書かれている市長の案文を用意し、このような形でよろしいでしょうかとした方が、分かりやすかったと思います。いかがでしょうか。中身的には、東京オリンピックが決定するなど東京都ではいろいろな変化がありますが、狛江が属しています都市環境再生ゾーンの中では、それほど変わりがないということが東京都の案です。狛江市に係る記述につきましても、この程度であるということです。   職務代理:  私は初めて参加するので分からないこともありますが、先ほど説明していただいた、資料1の第4の主要な都市計画の決定の方針がありますが、これは追加したということですが、それとゾーン分けの中の狛江の内容があまり関係ないようです。要するに、説明していただいたけれども、それが反映されていないのがどういう訳かなというのが率直な疑問です。変えたのなら、ゾーン分けによらずこういうことをやりますということで書いていないのか、説明があってもいいかと思います。これはどなたにお聞きすれば良いのか、市の方に聞いてもどうでしょう。   会長:  事務局です。   課長:  私ども、事務局から明確にお答えできなければいけない内容なのですが、この都市計画区域マスタープランは東京都が作っているということで、東京都の中でも説明の中でもお話させていただいた、その他の計画との整合性ということも図る作業を同時並行で進めていただいておりますので、そういった中での位置付けと申しますか、資料の作り込みとなっているものと事務局では理解しております。   部長:  狛江は調布都市計画区域ということで、調布との範囲の中での都市計画区域に入っております。この中で、今回変更があったということでございますので、先ほど申し上げましたけれども、調布部分は若干変わっておりますけれども、狛江の部分につきましては従来通りの現在の都市計画まちづくりの状況を踏まえて、この将来像で良いかという諮問でございますので、周りは変わっているという状況ですけれども、特に調布は街が変わっておりますので、そのような点での差は確かにこの中にあると思います。狛江の場合には現状で判断していくと、状況は変わっていないのではないかという、ゾーン中の調布都市計画の中の狛江分という位置づけの中での確認になります。ですので、周りは確かに動いているのでそのあたりの変化が示されていると思います。   委員:  例えば、私は防災専門なので都市防災の部分を見ますと、時間最大75mm、65mmの降雨に対応した調整池など整備すると書いてありますが、狛江は関係あるのでしょうか。結構大変なことで、今時間最大50mmの降雨という数字になっておりますが、影響があるのではないかと思います。調整池を作らなければならないということは、狛江にあるのかないのかなどです。そのようなことが関係しているのか、それから、この文章そのものも疑問ですが、資料の上の方に、自然災害に対する防災対応力を高めると書いてあり、定量的な事は書かれていませんが、資料の下の方には、定量的に目標設定してあります。これは計画としてはあまり良いことではありません。上の方の内容も定量的に書くべきです。ですから、決定の方針のところで色々なところから積み上げてこのような内容になったのだと思いますが、もう少しきちんとしたレベルで、数値目標を設定するところと定性的に目標を書いて、その下の目標でさらに数値目標を設定するということ、地震の話ですと地震防災戦略という10年計画がありまして、数値が書いてあります。その数値を書かないということは、さらに下位の計画に書くということになりますから、この降雨のところだけどうしてこんな数値が出てくるのだろうと不思議です。だから、狛江にあまり関係のないところもあると思いますが、本当は事務局の方で都にどんどん聞くべきです。その結果を説明していただければいいと思います。内容が変わってないから意見なしというのは、あまり良くないことです。変わっていなくて困るということもあります。   課長:  説明の中で狛江のまちづくりの方向性についての記述が変わっていないという言い方をさせていただいたのは、まずこの都市計画区域マスタープランというものは都道府県が策定をいたします。狛江市を含む市区町村は都市計画マスタープランというものを策定いたしまして、まちづくりの方針をこのマスタープランの中に定めることとなっております。狛江市の都市計画マスタープランにつきましては、平成24年3月に策定後初めての改訂作業を完了しておりまして、狛江市都市計画マスタープランの改訂作業を行う中では、現在東京都が改定作業を進めております現行の都市計画区域マスタープランとの整合性をとりながら、市の都市計画マスタープランを改定している状況にございます。このため、東京都が都市計画区域マスタープランの改訂作業を進める中で当然23区26市の都市計画マスタープランの位置付けというものをきちんと確認をとりながら作業を進めていただいておりますので、まず基本的に照会がかかってくる内容につきましてはよほど東京都のまちづくりにおいて狛江市が含まれる調布都市計画区域の中でこれまでの方針を大きく変えなければならない何かがない限りは、その記載の内容が変わってくるということはございません。ただし、先ほど松本からお話させていただきましたとおり、同じ調布都市計画区域にある調布市においては、京王線の連続立体交差化事業に起因した大きなまちづくり事業が同時並行で現在進行形で進められております。この状況を受けまして調布市も都市計画マスタープラン策定後初めての改訂作業を約4年という長い時間をかけて進めておりまして、平成26年度中に改定作業を完了するという話を聞いております。こういった状況にありまして、調布市の側からは部分的な表現の変更や位置付けの変更という求めがあったために、この都市計画区域マスタープランの中でも表現が一部修正されているという状況になっております。   会長:  もともとの話だと、都市計画区域マスタープランというのは昔は整備開発保全の方針というもので、比較的定性的に記述をしていました。それがマスタープランということで都道府県レベル、市区町村レベルで整合性をとろうということで都道府県レベルの都市計画マスタープランなのですが、そうは言わずに都市計画区域マスタープラン、つまりどちらかと言うと市町村が作っているマスタープランの集合体のようなもので抽象的というか、基本理念を大きくマクロに抑えるという性格であります。ここで数値目標が全然出ていなくて下水だけ出ているのは何故かというのは、実は下水河川は50mm対応ということでずっとやってきておりまして、それが概ね昨今の異常気象で所々パンクしているということで、都としては一つ階段を上がるというのを踏み切ったわけです。それがあったので、書きたくて書いたという理解だろうと思います。ですのである意味では都のマスタープランの中でこれに対して、資料に黄色の印のついているところの記述について、一言一句変えなくてよいのかという議論はありますが、都の素案のなかで赤字で記されている部分は、全然意味のない好みで変えているような、中身的にはあまり影響のないものです。都市計画区域マスタープランとはそういうものだということを前提にしておりますが、都市計画区域マスタープランが変わっていないから、狛江市の都市計画プランが変えなくていいのかという議論は、今すぐでなく長期的に続けるべきだと思います。ある意味、役所的な単なる手続きで従前と同じで異議なしというのは芸のない話かもしれませんが、この議題の性格的には手続きの話ですから、一字一句に意を唱えるという意味合いはあまりありません。ただ、基本的な方針が違うということであれば、ぜひご指摘いただきたいと思います。   部長:  今、会長が言われたように下水道の話で、降雨50mm対応の下水道総合計画がありまして、随時作業を進めているところであります。降雨75mm対応、65mm対応の都の方針が初めて示されておりますので、それを踏まえて、下水道総合計画自体根本的なマスタープランを変えていかなくてはいけないということが正式に話が出てきたところです。集中豪雨にどのように対応するか、防災計画を含めて検討していかなければならないと思いますが、下水道についての部分のみ方針が出たということです。   会長:  最終的な案は、都市計画審議会に示されるのですか。   課長:  報告させていただきたいと考えております。   会長:  そうしましたら、その時に狛江市の都市計画マスタープランとの整合性についてご説明いただければと思います。   委員:  初めて参加いたします。本日は大枠を決めるということでしたが、よりよいまちづくりをしていきたいという活動をしている立場で、もしこれができたらよいと考えることを申し上げ、ご相談させていただきたいと思います。  事前資料の中の特色ある地域の将来像という資料で、右上に狛江についての記載には変更はありませんとありますが、将来像に関して、1ページ目の上から4行目から5行目について、調布市については道路整備に合わせて自転車走行空間の充実を図ると加えられています。狛江市においては災害時も含め、移動については南北の公共交通網がバス以外ありませんので、こういった自転車走行空間については議会で何度も取り上げられており、カラー舗装についても5万キロメートル整備をしていくという方針が出ていると思いますので、狛江においてもこういった考え方は是非取り入れて欲しいと思います。賑わいについて、商店街についても記載がありますが、下から6行目の武蔵境の部分にもあります通り、水と緑のまちということで積極的な和泉多摩川緑地の都立公園の誘致の推進もありますが、市として緑を増やすという姿勢をきちんと示していく必要があると思います。私の意見としてはこの2点を追加して欲しいと思います。都との関わりの中で積極的にアピールすべきことはアピールしていくべきだと思いまして、述べさせていただきました。   委員:  先ほどマスタープランを平成24年3月に改定されたという説明がありましたが、遡って1年間程度検討されていたのですよね。市長が代わり、市長のご意見は前市長から変更がないのかということは疑問として残ります。また1つお願いですが、市の職員の方は、こういった作業を行うのに人手が足りないと思いますので、部長様も含め、体制についても検証して対処して欲しいと思います。市民としてお願いをしたいと思います。   課長:  先の意見ですが、自転車走行空間に関する取り組みについては、2つの流れがあります。1つは東京オリンピック、パラリンピックの開催を受けた東京都都知事が代わられたことによる方針の変更が都の内部で行われており、欧米諸国に比較して自転車走行レーンの整備が極端に少ないという現状を踏まえ、東京都が現在定めている自転車走行レーンの整備計画の整備延長を大幅に伸ばす方針が定められ、どういった路線、整備手法を行うかといったことについて、検討が進められております。年度内には方針が明らかになるという情報をいただいております。また、国レベルのお話では、警察庁と国土交通省の見解として、今後自転車走行空間の整備の積極的な推進を行っていく方針が出されており、例えば都市計画道路を今後整備していく場合には、個別の協議の中で最終的には決定されていくものになりますが、自転車走行空間を設けなければならないという方向が出されると考えられます。こうした状況を受け、市が管理している市道にどのようなルールでどのようなものを自転車走行空間として整備していくかということを検討しなければなりません。市内の都道を管理する北多摩南部建設事務所と管内7市で協議会を立ち上げており、その中で情報交換、検討を始めたところです。東京都で作業をしている区域マスタープランの中に自転車走行空間についての記述をというご意見でしたが、狛江市としての整備についての考え方がございませんので、狛江市が含まれる調布都市計画区域での自転車走行空間の整備方針との整合性を持たない状況ですので、記載を求めていくというのは非常に難しいと言わざるを得ないと考えられます。  水と緑に関しては、具体的な表現を挙げてご意見を頂戴しましたが、狛江の部分に緑を確保するという記載を入れて欲しいということでよろしいでしょうか。   委員:  東京都から和泉多摩川緑地の都立公園化について、狛江市としては緑の確保のためどれくらい積極的な姿勢なのかということを言われると思いますので、ぜひ記載が必要だと思います。援助と姿勢について、狛江市としてアピールするべきだと思います。   課長:  公園や緑地の確保についての姿勢を記載すべきとのご意見で、まちづくり推進課としては背中を押していただけるご意見だと思います。しかし、手続上のお話になってしまいますが、都市計画マスタープランにまちづくりの方針として明確に位置づけがされていないと、東京都の区域マスタープランに記載をしていただくのが難しい状況になっています。   会長:  東京都が採用するかどうかは別として、狛江市の都市計画審議会としては、水と緑のまちを掲げているのにそういった記載がないので記載して欲しいという意見を出すことは可能なのですか。今後の手続として、その余地はありますか。   課長:  意見として出せるとは思いますが、東京都の方で採用するかどうかは不明確です。   委員:  色々ご意見があると思いますが、東京都の都市計画マスタープランの改定を受け、目標年次は平成27年度とありますので、当然狛江市でも都市計画マスタープランの改定をしなければならないと思います。自転車走行レーンや水と緑のお話は、その改定時に記載していく方向でいいのではないかと思います。私としてはこの記述で賛成です。   委員:  確かに調布市は複数記載がありますが、狛江市については2つしか記載がないということで、それは狛江市の都市計画マスタープランを反映した結果だというと、狛江市の都市計画マスタープランは、内容がなかったのかということになってしまいます。抽象的でどこにでも対応できるが、内容が全くない記載になってしまいます。今回の記載をどうするかとは別に、狛江市の都市計画マスタープランについては、内容を充実させ、狛江市がどんなことをやっていきたいのか強く主張すべきだと思います。そのためには、組織力が足りないのではないかということが挙げられますから、今後の課題として組織力の強化に取り組んで欲しいと思います。近隣区市をベースに、狛江市だけでは事例が少なくて勉強にならないと思いますので、勉強して総じて考えていける方を育てて欲しいと思います。   部長:  平成7年に駅前の再開発が終了し、中心市街地の整備が一段落したということもありまして、粛々と動いてはいますが、目立った動きはない状況にあります。東京都の方では都市計画道路の整備を進めていただいていることから、道路網については一定程度の成果が上がっていると思います。現在の都市計画マスタープランについては、地域別の拠点についてまとめられていた部分がなくなっていますので、以前のマスタープランにはそういったものがありました経緯で、継続して地域別の拠点について検討をしていく必要があると思います。現状の記述の中で、拠点については以前のマスタープランの継続として記述させていただいている部分がございます。緑の基本計画を受けた公園・緑地の配置方針や和泉多摩川緑地の構想等、水面下で動いている部分があり、それらを全てまとめて次回の狛江市都市計画マスタープランの改定時には記載させていただくことができると考えております。   会長:  恐縮ですが時間の関係もありますので、ご意見について本質論をいただきましたが、東京都の区域マスタープランを修正するまでには市の体制が整っていないというご説明のようでした。ご意見としては尽きたと思いますので、この議題につきまして採決をいたします。議題1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についての諮問について、ご異議ない方は挙手願います。 (挙手がある。)  過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。ただし、ここで戴いた様々なご意見は、今後真摯に受け止め、検討いただければと思います。  では議題2以降に進みます。今回は報告事項ですが次回諮問事項として議題になるものとなっています。時間の関係で、それぞれ報告を受けましたら、質疑応答の時間を5分程度に区切らせていただければと思います。よろしくお願いします。  それでは議題2住宅市街地の開発整備の方針について事務局から報告をお願いします。   事務局:  それでは議題2の住宅市街地の開発整備の方針について、説明させていただきます。資料2をご覧ください。  以下説明の中では、「住宅市街地の開発整備の方針」については、「本方針」と呼ばせていただきます。  本方針は、平成2年の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の改正により創設された制度です。良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランとして、都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置付けを行うものです。本方針に定める事項といたしましては、住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針、重点地区の整備及び開発の計画の概要がございます。  既定計画は平成21年3月に改定され、今日に至るまでの社会経済情勢の変化や、都市計画区域マスタープラン、東京都住宅マスタープラン、都市再開発の方針等の見直しの状況等を踏まえながら必要に応じて見直しを行うこことしております。  今回の見直しの主な内容は、平成24年3月に改定された東京都住宅マスタープラン等との整合を図りながら、住宅市街地の開発整備の目標や整備又は開発の方針を見直す他、区市町等の意見を踏まえた既定の重点地区の修正又は新規地区の追加等になります。  資料2の8ページ別表をご覧ください。狛江市の見直し内容につきましては、新規に「西和泉地区」を重点地区に追加することとしております。  資料7議題報告事業案内図をご覧ください。「西和泉地区」は、狛江市西部に位置する都市計画一団地の住宅施設として建設された「多摩川住宅」の地区になります。重点地区は、住宅市街地の計画的な整備又は開発に向けた都市計画決定、事業の実施等が見込まれるものを選定することとされており、この地区におきましても、建替えや改修等の検討が行われております。詳細につきましては、このあと「議題4 多摩川住宅について」にて報告させていただきます。  本方針のスケジュールにつきましては、平成26年10月中旬に東京都より原案に対する意見照会が予定されております。今後は都市計画法第17条に基づく縦覧を12月1日から15日まで行う予定です。また、本年12月に予定しております第2回狛江市都市計画審議会に付議し、その結果を平成27年1月中旬までに狛江市の意見として回答する予定です。東京都での都市計画決定告示は、平成27年2月の東京都都市計画審議会後になる予定です。以上で議題2 住宅市街地の開発整備の方針についての報告を終わります。   会長:  議題2につきまして、ご意見、ご質問があればお聞きします。これは具体的には多摩川住宅の所が変更点となるわけですね。   課長:  はい。   会長:  多摩川住宅の議題が済みましたら本報告に遡及しても結構ですから、議題2につきましては報告を終わらせていただきます。議題3和泉多摩川緑地について、事務局から報告をお願いします。   事務局:  議題3和泉多摩川緑地について、報告いたします。  資料3-1をご覧ください。和泉多摩川緑地は、昭和16年に改正された防空法により、空襲被害による避難場所及び延焼防止目的として定められた防空緑地であり、昭和17年に緑地として都市計画決定されました。狛江市域の南西部に位置しております。資料7の議題報告事業案内図にも図示しておりますのでご参照ください。昭和45年に都立狛江高校を誘致する際、東京都におきまして和泉多摩川緑地の計画面積を変更するための都市計画変更を行っております。昭和46年に都市計画法第18条の規定に基づく都道府県が行なう都市計画決定のための関係市町村への意見照会と、都市計画法第23条第6項の規定に基づく将来管理者協議を行っております。現在、和泉多摩川緑地については狛江市が将来管理者となっております。  平成24年に高橋市長が就任されてから、市長公約の一つとして挙げられている「和泉多摩川緑地都立公園化の整備推進」について、東京都建設局を始め関係部局との協議を進めております。平成25年8月29日には、市長ご自身が自らの手で「和泉多摩川緑地の都立公園化について」の要望書を東京都へ提出しております。  和泉多摩川緑地整備推進構想の策定に必要な事項を、庁内関係部署との連携の下、調査検討し調整を図ることを目的とし、平成26年3月に庁内関係部課長12名で構成された狛江市和泉多摩川緑地都立公園化整備推進構想庁内検討委員会を設置いたしました。これまでの経緯や現在の状況を資料3-1のように整理して、和泉多摩川緑地に公園としてどのような機能が必要かということや、現実的な整備の進め方等についての検討を定期的に進めております。また、和泉多摩川緑地都立公園化整備推進構想の策定に有識者の皆様の専門的な視点からのご意見や、市民意見を反映させるため、学識経験者5名、公募市民5名、行政職員1名の全11名で構成される狛江市和泉多摩川緑地都立公園化整備推進構想策定委員会を設置し、和泉多摩川緑地都立公園化の構想策定に向け、第1回狛江市和泉多摩川緑地都立公園化整備推進構想策定委員会を7月30日に開催いたしました。  第1回策定委員会での主な議論は、和泉多摩川緑地を狛江市だけで考えず、都立公園化するための大義として、東京都全体で捉えた場合にどうかという視点からの検討が必要であることや、多摩川の横に都立公園を置くことがどのような意味を持つのかということを整理すること、災害対応時にどのような意味があるのかというご意見があり、広く大局を捉えるという内容でした。  策定委員会にて策定された構想案を基に、狛江市としての構想をまとめ、都市計画変更による将来管理者の変更を見据えた東京都との協議や、近隣区市や広く都民や市民の理解を求める基礎資料として活用していきたいと考えております。  並行して、東京都協議も開始しております。7月に東京都都市整備局、建設局、水道局と協議を実施し、庁内検討委員会及び策定委員会を立ち上げたことを報告し、市として都立公園誘致を念頭に置き、定期的に協議を実施していきたい考えを示しました。  スケジュールといたしましては、平成27年度初旬には構想をまとめ、市民説明会の後、パブリックコメントを実施していきたいと考えております。  今後の具体的な都市計画変更手続きにつきましては、事前の協議の中で東京都建設局が将来管理者を受けるという協議が整えば、都市計画変更案がまとまった後は、東京都の都市計画審議会での手続きとなります旨を、東京都の都市整備局に確認をしております。また、将来管理者の変更だけの都市計画変更を行うことはないので、区域の変更等の都市計画の変更も行うことになります。  資料3-2のフロー図をご覧ください。こちらに示しておりますフロー図は、東京都が定める都市計画変更手続きを基に作成しております。和泉多摩川緑地の原案の内容を検討し、住民説明会等を開催したのち原案の作成を行います。この原案をもとに、都市計画法第16条第1項に基づき公聴会等による住民の意見反映を行い、案の作成を行います。ここまでの発案、図書の作成等の他、都市計画法第23条第6項に基づき将来管理者協議を狛江市が行います。その後の都市計画法第17条第1項に基づく公告、及び案の縦覧の手続きは東京都が行います。この間に、東京都が都市計画法第18条第1項に基づく意見照会を狛江市に対して行い、狛江市は狛江市都市計画審議会に付議、回答いたします。その後、東京都の都市計画審議会に付議されたのち、変更の都市計画決定がされるながれになります。資料3-2に関する説明は以上になります。  以上、和泉多摩川緑地についての報告を終わります。   会長:  これは市長も非常に重要視している政策だと思います。ご意見、ご質問をお願いいたします。   委員:  概略は分かりましたが、具体的には現状どこまで進んでいるのでしょうか。   理事:  説明の中でありましたとおり、7月30日に市民参加及び学識経験者の方の助言をいただく第1回の策定委員会を開催しました。その前の段階として、東京都の関係部局に訪問して市としてこれからボトムアップで都立公園をお願いしていくという形で検討委員会を立ち上げ、検討していくという旨の説明をして、委員会の進捗に合わせ定期的に協議をしていきたいという説明をしているところです。今何ができているかというと、これまでの経過や現在の状況について市としては整理が完了していて、これからどういうものを作っていくか、どういう形で都立公園としてお願いする要素・ビジョンをどう示せるかということを、これから意見を集約しながら構想を策定していく予定です。平成27年度初旬くらいに構想をまとめて、広く市民の意見を聞くためのフォーラム等を開催する方向で、今精力的に検討を進めているところでございます。   会長:  お答えいただける範囲で結構ですが、手続の話はわかりましたが、ネックとなる部分は何なのでしょうか。私は水道局用地は市が買えないというところからスタートしたのではないかと思っていますが、都立公園となると水道局用地を無償で建設局に譲渡するのでしょうか。   理事:  水道局も地権者ではありますが、昭和47年の都市計画変更の中で、都市計画法23条6項で定められている将来的管理者への協議という手続きをしたということで、その前までは将来管理者は決まっていないので、その手続きを根拠に将来管理者が決定してしまいました。都市計画の決定権限も、計画を進めていく権限も、現在は全て市が持っているというところを再協議して、多角的に都立公園として整備するべき要素を検討して都立公園を誘致していきたいということで、まずは都の建設局に将来管理者の変更を認めてもらえるかどうかの協議をして、ご理解していただいた上で都市計画変更の手続きに入らないといけないので、まずはそこが入口であり、目標にしなければならないところです。   会長:  当然のことながら、水道局所有の用地を建設局が無償でもらえるのかという話になりますよね。そういった話というのは東京都の中で進んでいるのでしょうか。   理事:  水道局との協議の中では、水道局としては都立公園整備について意見を述べる立場ではなく、東京都の統一方針として今後の整備を都立公園として整備していくという方針が決定されれば、その方針に沿って進めていくという形ですが、現在はその方向性は明確になっていないということです。   会長:  都立公園という冠をつけるのを最初にやれば、付随した問題がだんだん解決するのでしょうか。   理事:  はい、そのとおりです。   会長:  そうですか。わかりました。かなり長い間抱えている問題ですし、これからもし順調に行ったとしてもだいぶ時間がかかります。大きな問題だろうと思います。その他ご意見ご質問ございませんか。では議題3については終わらせていただきます。議題4 多摩川住宅について、説明をお願いします。   事務局:  議題4 多摩川住宅について、報告いたします。 資料7の議題報告事業案内図の議題4の部分をご確認ください。多摩川住宅は、平成24年度より地区まちづくり協議会の認定を行い、地元住民による地区計画地元案を策定するために活動しております。地区まちづくり協議会支援要綱では、協議会への助成期間を3年と定めております。平成24年度から助成を行っており今年度が3年目となり、地元案が調布市、狛江市両市に提出される予定となっております。一定の議論が進んできている状況にあり、また、平成27年度から地区計画設定に向けた取り組みを行うこことしているため、本日、現状についての報告をさせていただきます。  多摩川住宅は昭和39年に、狛江市及び調布市にまたがる約48.9ヘクタールの区域として都市計画決定した一団地の住宅施設であります。資料4の6ページをご覧ください。多摩川住宅中央通りが東西に走っており、通りの北側のイ号棟とロ号棟は、東京都住宅供給公社が所有している賃貸棟であります。多摩川住宅中央通りの北側の西よりにありますのがハ号棟、多摩川住宅中央通りの南側に二号棟、ホ号棟、ト号棟と立ち並んでおり、こちらの4棟は分譲棟となっております。多摩川住宅は賃貸棟と分譲棟が混在している一団地の住宅施設でございます。建築後40年余りが経過し老朽化とともに、耐震性や防災性の課題があげられ、平成21年にまちづくり準議会が発足し、住民による活動が始まりました。  都市計画運用指針及び東京都における「一団地の住宅施設」の都市計画の見直し方針によりますと、「土地利用計画上の位置づけ及び周辺の市街地の状況等を勘案し、住民等利害関係者の意向にも配慮しながら、地区計画の活用等により引き続き良好な居住環境を確保したうえで、一団地の住宅施設に関する都市計画を廃止することが望ましい。」とされております。  平成24年には、狛江市及び調布市の両市におきまして、まちづくり条例に基づく、まちづくり協議会に認定され、地元提案型の地区計画に関する課題に取り組んでおります。各管理組合において、建替えや改修等の検討が行われておりますが、その時期が違っていくことが予測されます。狛江市及び調布市においても約48.9ヘクタールの一団地の住宅施設について喫緊の課題と考え、平成21年4月に「調布都市計画多摩川一団地の住宅施設に関する連絡協議会」を立ち上げました。連絡協議会の検討としましては、将来的な建替えに向けた一団地の住宅施設の都市計画を廃止したうえで、周辺地域の状況も勘案した「地区計画」へ移行すること及び建築基準法第86条の区域の再編についての実施をするとともに、今後想定される課題と対策を協議し、関係機関相互の共通認識を図っております。  地区計画提案を住民の皆様が検討しているところではありますが、狛江市調布市両市においても地区計画(案)について、昨年検討を行いました。検討内容につきまして、説明させていただきます。1ページをご覧ください。地区計画で定める事項について記載しております。建ぺい率や容積率は、現状より増加したい意向が住民意見としてあることなどを勘案し、地区整備計画で定められる事項の容積率の最低限度と建築面積の最低限度と高さの最低限度については、任意の設定でよいのではないかという検討結果となっております。  資料2ページをご覧ください。多摩川住宅は大規模住宅のため、建替えか改修かの意向についても各管理組合で大きな差異がみられます。このため、地区計画へ移行するに当たっては、段階的な地区計画策定を考えております。先行して建替えする号棟と、当面は改修を検討している号棟が将来的に建て替えをする際に、公平性が担保されるよう内容の確認については更なる検討が必要であると認識しております。  3ページをご覧ください。全体構想のとりまとめとしまして、多摩川住宅全体での将来的な土地利用ゾーニングや道路、公園、緑地等の地区施設の配置の方向性を検討しております。初期の地区計画の都市計画決定としては、建替えを検討している号棟の建替えが行われる段階で、地区計画へと移行し、当面改修を検討している号棟は、現行の規制を踏まえた地区計画の内容に応じたものとすることとしております。  6ページをご覧ください。狛江市と調布市で検討しました地区計画(案)の土地利用図を掲載しております。オレンジ色で示している住宅A地区は、先行して建替えを行う予定としている地区で、うすい黄色で示しているイ号棟と二号棟とト号棟は、住宅B地区とし、当面改修等を検討している地区でございます。中心に赤く示しているのが、住商複合地区とさせていただいております。東京都住宅供給公社で耐震診断を行ったところ、こちらの住商複合地区の一部、調布市域のロの16号棟につきましては、耐震性がないという耐震診断結果となりました。ロの16号棟は、32階建ての高層棟となっており、東京都住宅供給公社は改修も検討しましたが困難との理由で、解体することを決定しております。多摩川住宅の地区計画の移行に際して、建替えしていくこととなると思いますが、地区計画がまとまっていないため、東京都住宅供給公社としては現在建替え案は示せないとのことでした。  今後の予定といたしましては、地区計画地元案の提出に合わせ、庁内においても、公共公益地区の設定などについて検討する必要があると考えています。今後も関係各機関と調整してまいります。以上で、多摩川住宅の報告を終わります。   会長:  何かご意見、質問があればお聞きします。先ほどの議題2にも関連しておりますので、その件につきましても結構です。   委員:  質問というか意見なのですが、都市計画図が狛江の地区しかない。こういう議論をする際には、調布の都市計画図とセットでないとなかなか検討できないところもあるのではないかと思うので、そういう意味では調布の都市計画図も示してもらえるとありがたいと思います。   会長:  適切なご意見だと思います。全域が一枚にまとまったものがあるのでしょうか。   委員:  あると思います。   会長:  そうですか。少しご検討をお願いします。これは毎年作っているのでしょうか。   課長:  そうです。   会長:  来年以降何か工夫ができるとよいですね。その他いかがでしょうか。時間が迫っているので申し訳ございません。続きまして議題5 和泉本町四丁目周辺地区地区計画について、事務局から報告をお願いします。   事務局:  和泉本町四丁目周辺地区地区計画について、報告いたします。資料7議題報告事業案内図の議題5の部分をご覧ください。  国領町8丁目・和泉本町四丁目地区計画は、狛江市と調布市両市にかかる地区計画となります。狛江市都市計画マスタープランでは、地域交流拠点及び都市景観の創出拠点と位置付けられております。  今回の地区計画では、調布市域のイトーヨーカドーやみずほ信託銀行等が立地しております地区のみに地区整備計画を定めることとし、狛江市域につきましては、土地利用の方針のみの策定の予定です。  それでは別紙資料5の2ページをご覧ください。地区計画の概要ですが、狛江市は、調布市国領町8丁目・狛江市和泉本町四丁目の周辺地区において、調布市とともに、地域住民と一緒に地域のまちづくりのルール作りに向けて取り組み、地区計画制度を生かしたまちづくりを検討しております。国領町8丁目・和泉本町四丁目周辺地区は、総面積約18.9ヘクタールで、京王線国領駅から小田急線狛江駅までを結ぶ狛江通りの間の位置にあり、イトーヨーカドーやみずほ信託銀行等の業務・商業施設、東京慈恵医科大学病院、福祉施設、保育園等の医療福祉・文教施設、また、都市再生機構や野川沿いの戸建住宅や小規模産業施設といった多様な機能が集積した複合的な地域となっております。平成22年に、当該地区の地権者により、今後のまちづくりのルールを見据え、地域の将来像について検討するためのまちづくり協議会が組織され、約4年間にわたり話し合いを行ってまいりました。この取組みを踏まえて、当該地区に地区計画を設定し、別紙資料2ページのように商業・業務地区、医療福祉・文教地区、住工共存地区に区域を設定しました。  狛江市域は、土地利用の方針地区の策定のみとなります。このうち商業・業務地区である約4.9ヘクタールの区域について用途地域の変更を行います。2ページ下の表をご覧ください。現在の用途地域は、準工業地域ですが近隣商業地域へ変更します。建ぺい率は、60%から80%に、容積率は200%から300%に、高度地区は、25メートル第2種高度地区から第3種高度地区となります。続きまして資料5の3ページをご覧ください。当該地区内のうち、面積約4.9ヘクタールの商業・業務地区において、地区整備計画を検討し、これまで地域住民に対し、2回の説明会を開催してまいりました。商業・業務地区における具体的なまちづくりのルールは、4ページをご覧ください。魅力ある商業・業務地区を誘導するため、建築物等の用途を制限します。にぎわいの演出を図ると共に、公共空地等の早期の整備を目指すため、公共空地が整備された商業施設や業務施設など地区特性に応じた用途に供する建築物の場合は、容積率の最高限度を現状の200%から300%にします。ただし、公共空地等の整備がされない又は主たる用途が住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物の場合は、容積率の最高限度は200%のままとなります。敷地の細分化を防止するため、敷地の最低限度を5,000平方メートル以上とします。ただし、現在の敷地が5,000平方メートル未満の場合はその敷地面積を最低限度とします。続きまして5ページをご覧ください。道路に面した建築物の位置を整え、統一感のある街並みにすると共に、歩道の安全性と快適性を確保するため、2.5メートルから5.0メートル以上の壁面後退を定めます。続きまして6ページ上段の表をご覧ください。壁面の位置の制限を定める区域については、良好な景観と歩行空間等のゆとりある空間を創出するため、自動販売機、門、塀、看板等が交通上妨げにならないようにします。6ページ中段の表をご覧ください。建築物等の高さの最高限度についてですが、用途地域については、準工業地域から近隣商業地域へ変更し、高度地区は25メートル第2種高度地区から第3種高度地区へ変更を行います。しかし、周辺の住環境に配慮することを目的として、地区整備計画の中で、斜線制限を第2種高度地区とし、絶対高さを31メートルに抑えることで、建築物の高さの最高限度を抑え、景観上落ち着きのある市街地を形成することを目指します。6ページ下段の表をご覧ください。建築物等の形態、意匠及び色彩等を制限することで、落ち着いた統一感のとれた街並みを形成します。  なお、狛江市内にも存在する医療福祉・文教地区、住工共存地区では、当面建替え計画がありませんので、地区整備計画の検討を行う予定はありません。  最後に、今後の予定ですが、7ページをご覧ください。10月1日に都市計画法第16条に基づく地区計画等原案説明会を開催し、10月1日から15日まで原案の縦覧を行っております。その後、11月に都市計画法第17条に基づく縦覧を行う予定です。先ほども申し上げましたが、狛江市域では、当面の間建替え用の計画はありませんので、地区整備計画の検討を行う予定はありません。12月に予定しております、狛江市都市計画審議会に諮問させていただき、審議を経て都市計画決定・告示を行う予定としております。以上で、和泉本町四丁目周辺地区地区計画についての報告を終わります。   会長:  何かご意見、質問があればお聞きします。よろしいでしょうか。続きまして議題6 電力中央研究所跡地について、事務局から報告をお願いします。   事務局:  電力中央研究所跡地について、報告いたします。  資料6と併せて資料7議題報告事業案内図の議題6の部分をご覧ください。一般財団法人電力中央研究所は、狛江市岩戸北にある研究所の研究機能の多くを、神奈川県横須賀市にある研究所に移し、集約することとしています。これに伴い、研究所敷地の一部を東急不動産(株)、三菱地所レジデンス(株)、小田急不動産(株)の3事業者に売却し、平成25年9月26日に売買契約を締結しております。現在、南側売却地は共同住宅の建設が行われ、北側売却地では共同住宅の計画が進められております。  今後、狛江市では土地が売却されることを想定して、残る土地における良好なまちづくりを念頭に置いたまちづくりの方向性を検討し、地区計画といった具体的な取り組みを検討していきたいと考えております。以上で、議題6電力中央研究所跡地についての報告を終わります。   会長:  議題の報告が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。   委員:  将来地区計画を考えていくということですが、既に工事が始まっているところについてはどうなりますか。   課長:  現在工事が始まっている部分についても、分譲マンションになりますので、管理組合に対して地区計画策定の議論にご参加いただけるようにお声掛けしていきたいと考えております。   委員:  先ほどの国領8丁目和泉本町四丁目地区計画で、狛江市の方は規制がかからないということであれば、電力研究所の方は全て地区計画をかけてしまっておいた方が将来管理組合を引きずり込むような場合にもやりやすいと思うのですが、いかがでしょうか。   課長:  今進め方についてのご助言をいただいたと受け止めていますが、最終的には利害関係人の方々の同意を得られるような地区計画の策定に取り組んでいきたいと考えております。   委員:  売却以前に、市としては事前に将来的には当該土地が売却されることは把握していたと考えられますし、市民の間でも数年前から売却されるという話は出ていたところです。市は売却前に電力中央研究所と話し合いの場は持っていたのでしょうか。市としてこの地域はどのように誘導していきたいかという考えを持って地区計画を検討するのでしょう。現状追認ですと虫食い状態になっていくだけで、全体を見て考えて行かないと意味がないと思います。   課長:  仮に電力中央研究所が残りの土地を分割して売却していくことになった場合、地区計画という制度を用いた良好なまちづくりを進めていきたいと考えております。   会長:  地区計画というのも労力が非常にかかるものですが、残った電力中央研究所の土地だけを地区計画の対象とするというのは、後付けの話になってしまいますので、都市計画行政としては、先取りをしていく必要があります。今後の宿題として是非認識していただきたい。市として残りの部分を住宅にするという考えがあるのであれば、住宅マスタープランに多摩川住宅だけでなくこちらの土地についても記載をしていくかどうかの検討を全庁的に行うべきだと思います。 議題7 都市計画道路の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。   事務局:  都市計画道路の進捗状況について報告いたします。資料7議題報告事業案内図をご覧ください。市内の都市計画道路は昭和37年に都市計画決定された12路線がございます。この計画路線のうち、東京都が第3次事業化計画の中で優先整備路線として指定している路線が3路線ございます。  資料7の図中に黒色で示しているものは、整備済み路線です。赤色で示しているものは現在事業中の路線、青色で示しているものは計画路線になります。また、緑色で示している部分につきましては、事業中又は事業化を目指す事業認可予定路線を示しております。  現在事業中の路線、赤の表記部分につきましては3区間ございます。いずれも計画幅員は16メートルです。一つ目は、調布都市計画道路3・4・18号線、狛江通りの緑野小学校入口交差点から北西方向へ国領8丁目交差点までの区間でございます。当該区間につきましては東京都が事業を行っており、狛江市域の事業区間は、約720メートルです。二つ目は、調布都市計画道路3・4・23号線、慈恵東通りの慈恵医大第三病院前交差点から調布都市計画道路3・4・16号線との交差部までの区間約230メートルになります。三つ目は、調布都市計画道路3・4・16号線の電力中央研究所前から小田急線高架までの一部区間約110メートルになりまして、この2区間につきましては、狛江市が事業を行っております。また、市域北部の外環自動車道につきましては国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社により事業中でございます。  続きまして、事業認可予定の路線、緑の表記部分についてご説明いたします。調布都市計画道路3・4・16号線の電力中央研究所西交差点から、小田急線高架までの区間約330メートルにつきましては、9月に事業認可申請を行い、10月中の認可予定でございます。また、調布都市計画道路3・4・2号線水道道路の世田谷通り交差点部から調布都市計画道路3・4・16号線の交差部までの約1,200メートルの区間につきましても、平成27年度中の事業認可取得を目標に、東京都におきまして対応していただいており、市としましても早期事業化を要請してきた地元市としての立場から、早期の地元説明会開催に向け、8月中旬から地元の町会及びPTAに対しまして、状況説明を行う等最大限の協力をしております。  以上、説明申し上げましたとおり、第3次事業化計画に基づき取り組みを進めてまりましたが、現在、第4次事業化計画の策定に向けて、東京都及び区市町が一丸となって取り組みを進めているところでございます。以上で、議題7 都市計画道路の進捗現状についての報告を終わります。   会長:  議題の報告が終わりましたが、何かご意見、質問があればお聞きします。  議題8 その他について、事務局から何かありますか。   事務局:  本日報告いたしました議題につきまして、12月に予定しております第2回狛江市都市計画審議会にてご審議いただくこととなります。議題5で説明しました国領8丁目和泉本町四丁目地区計画の告示日程の関係で、事務局側の都合で大変申し訳ありませんが、12月22,24,25日の3日間、午前10時開始の予定で調整をさせていただきたいと考えております。  12月24日に調布市の都市計画審議会の開催が予定されていますので、合わせて狛江市でも開催をさせていただく必要があること、ご了承いただければと思います。   会長:  みなさまいかがでしょうか。  それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識経験者 杉浦 浩 職務代理 学識経験者 吉井 博明 委員 学識経験者 佐藤 淳一 委員 学識経験者 石井 恒利 委員 学識経験者 田邉 学 委員 東京都多摩建築指導 事務所長 金子 博 委員 市議会委員 辻村 ともこ 委員 市議会委員 岡村 しん 委員 市議会委員 小川 克美 委員 市議会委員 須田 繁美 委員 市議会委員 小野寺 克己 委員 狛江市の住民 栗山 修一 委員 狛江市の住民 石賀 健勝 臨時委員 調布警察署交通課長 濱本 讓二 臨時委員 狛江消防署長 藤原 孝幸  
1 日時 平成26年12月22日(月曜日) 午前10時~11時28分 2 場所 防災センター会議室402・403 3 出席者 会長 杉浦 浩 委員 吉井 博明、佐藤 淳一、石井 恒利、 辻村 ともこ、岡村しん、小川 克美、須田 繁美、小野寺 克己、金子 博、石賀 健勝 臨時委員 濱本 讓二、藤原 孝幸、谷田部 英雄、小川 芳文  幹事 都市建設部長 松本 培夫、まちづくり推進課長 加藤 達朗 事務局(書記) 松井 崇、富永 和歌子、伊藤 真弓(まちづくり推進課) 4 欠席者  田邉 学、栗山 修一 5 議題 (1)住宅市街地の開発整備の方針(案)について(諮問) (2)和泉本町四丁目周辺地区地区計画(案)について(諮問) (3)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問) (4)その他 6 提出資料 「住宅市街地の開発整備の方針」の見直しについて、「住宅市街地の開発整備の方針」について、東京都への回答文(案)、和泉本町四丁目周辺地区地区計画について、「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」(狛江市決定)、「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」(狛江市決定)1/2,500、「調布都市計画生産緑地地区の変更総括図」(案)(狛江市決定)1/5,000、「協議結果通知書」、意見書の主旨、都市計画図(3市合成版) 7 会議の結果   事務局:  定刻より少し早いですが、ただ今から平成26年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の諮問案件は3件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。それでは、市長の高橋から開会のごあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。   市長:  改めましておはようございます。狛江市長の高橋でございます。本日はご多用のところ、狛江市都市計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の諮問事項は、住宅市街地の開発整備の方針案、和泉本町四丁目周辺地区地区計画案、調布都市計画生産緑地地区の変更案についてでございます。それぞれご審議の上答申を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。また、報告事項もございますけれども、皆様のそれぞれのお立場からの忌憚のないご意見をいただければ幸いでございます。それでは本日はよろしくお願い申し上げます。   事務局:   ありがとうございました。今回の都市計画審議会の臨時委員になられた方に、委嘱状をお渡しさせていただきます。市長お願いいたします。   (市長から臨時委員に委嘱状を渡す。)   事務局:  今回の都市計画審議会の臨時委員になられた、マインズ農業協同組合理事と、狛江市農業委員会会長に、自己紹介をお願いいたします。   (マインズ農業協同組合理事、狛江市農業委員会会長より自己紹介)   事務局:  ありがとうございました。それでは、狛江市都市計画審議会条例第1条に定めるところにより、都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。   (市長より諮問書を会長へ渡す。)   事務局:  誠に申し訳ありませんが、市長は公務により、ここで途中退席させていただきます。   (市長退席)   事務局:  それでは、会長よりお願いいたします。   会長:  狛江市都市計画審議会の会長の杉浦でございます。大変僭越ですが、委員の皆様方には活発なご議論と、円滑な議事運営へのご協力をお願い申し上げます。それでは、平成26年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。本日の都市計画審議会は、招集委員17名の内、欠席委員は2名です。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで、本会議は成立いたします。次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は岡村委員にお願いいたします。続きまして、会議の公開についてまちづくり推進課長から説明をお願いします。   課長:  本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、2名の傍聴希望者がございました。また、報道関係等からの傍聴希望等については、なかったことをご報告いたします。   会長:  狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱に基づき、傍聴人の方に入場していただきます。   (傍聴人入場)   会長:  それでは、ただ今より審議に入らせていただきます。初めにお配りした資料の案内をさせていただきます。まちづくり推進課長より説明をお願いします。   課長:  では、本日の資料について、説明いたします。事前配布資料といたしましては、開催通知(A4 1枚)をお送りしてございます。当日配布資料につきましては、次第及び配布資料一覧(A4 1枚)、資料1-1 「住宅市街地の開発整備の方針」の見直しについて(A3 1枚)、資料1-2 「住宅市街地の開発整備の方針」について(A4両面刷り 5枚)、資料1-3 東京都への回答文(案)(A4 1枚)、資料2 和泉本町四丁目周辺地区地区計画について(A4両面刷り 6枚)、資料3-1 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」(狛江市決定)(A4 3枚)、資料3-2 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」1/2,500(狛江市決定)(A3 4枚、A4 1枚)、資料3-3 「調布都市計画生産緑地地区の変更総括図(案)」(狛江市決定)1/5,000(A1 1枚)、資料3-4 「協議結果通知書」(A4 1枚)、資料4 意見書の要旨(A4両面刷り 2枚)、参考資料 都市計画図(3市合成版)(A3 1枚)以上です。資料の過不足がありましたら、事務局まで申し出ください。なお、参考資料の都市計画図は、本日の議事進行に合わせて適宜ご覧いただきますようお願いいたします。お手元の資料の過不足等ございませんでしょうか。なお、ご質問等ある場合は、恐れ入りますが挙手の上、会長の指名を受けてから、事務局がマイクをお持ちしますので、その後にご発言いただきますようお願いいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。   会長:  それでは、早速議事に入らせていただきます。議題1住宅市街地の整備開発の方針(案)についての諮問でございます。前回の都市計画審議会で、事前説明されておりますので、説明についてはなるべく簡略にお願いいたします。   課長:  それでは、住宅市街地の開発整備の方針について、説明いたします。以下、説明の中では、「住宅市街地の開発整備の方針」について、「本方針」と呼ばせていただきます。お手元の資料1-1をご覧ください。平成26年10月2日の第1回狛江市都市計画審議会でも報告させていただいておりますが、概要について説明いたします。本方針は、平成2年の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の改正により創設された制度です。良好な住宅市街地の開発整備を図るための、長期的かつ総合的なマスタープランとして、都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置付けを行うものです。本方針に定める事項といたしましては、住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針、重点地区の整備及び開発の計画の概要、以上3点がございます。既定計画は平成21年3月に改定され、今日に至るまでの社会経済情勢の変化や、平成26年12月に改定された都市計画区域マスタープラン、平成24年3月に改定された東京都住宅マスタープラン、平成27年2月に改定予定である都市再開発の方針等の見直しの状況等を踏まえながら必要に応じて見直しを行うこととされております。なお、本方針と同時に改定される予定である都市再開発の方針に関しましては、狛江市は該当箇所がないため、今回はご審議いただきません。今回の見直しの主な内容は、平成24年3月に改定された東京都住宅マスタープラン等との整合を図りながら、住宅市街地の開発整備の目標や整備又は開発の方針を見直す他、区市町等の意見を踏まえた既定の重点地区の修正又は新規地区の追加等になります。狛江市の見直し内容につきましては、新規に「西和泉地区」を重点地区に追加することとしております。参考資料の都市計画図をご覧ください。「西和泉地区」は、狛江市西部に位置する都市計画一団地の住宅施設として建設された「多摩川住宅」の地区になります。重点地区は、住宅市街地の計画的な整備又は開発に向けた都市計画決定、事業の実施等が見込まれるものを選定することとされており、この地区におきましても、建替えや改修等を念頭に置いた地区計画策定に向けた検討が、現在進められているところでございます。平成26年10月2日の第1回狛江市都市計画審議会の中で、岩戸北二丁目に位置する電力中央研究所の区域について、今後地区計画等を検討する予定なら、この本方針に含めるべきではないかというご意見をいただきました。この点につきまして、東京都と協議を行ったところ、本方針には、東京都の住宅マスタープランの重点供給地域であり、かつ、今後5年以内をめどに都市計画事業として行われるものが含まれることになるとのご見解をいただきました。また、狛江市では、今後土地が売却されることを想定して、残る土地における良好なまちづくりを念頭に置いたまちづくりの方向性を検討し、地区計画といった具体的な取り組みを検討していきたいと考えております。このため、現段階では、住宅供給地区と限定することもできないため、今回の見直しの中で本方針の重点地区に追加できないと判断し、追加は行わないこととしております。狛江市としまして、本方針の案に対する検討を行いました結果、及び第1回狛江市都市計画審議会での事前説明後、委員の皆さまからのご意見もなかったことから、資料1-2のとおり、「案に対する意見はなし」と東京都に回答する予定としております。なお、変更についての事務作業スケジュールにつきましては、平成26年10月14日に東京都より原案に対する意見照会があり、都市計画法第17条に基づく縦覧を12月1日から15日まで行いました。この縦覧期間中に、1名の方の縦覧希望がございましたが、具体的な意見等はありませんでした。各区市町からの意見回答後、東京都での都市計画決定告示は、平成27年2月の東京都都市計画審議会後になる予定です。以上で、議題1住宅市街地の開発整備の方針についての説明を終わります。   会長:  議題1の説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお願いいたします。本議案の性格は、東京都全域を対象としたおおまかなマスタープランでございます。多摩川住宅の件につきまして、必要な通知がなされているようでございます。よろしいでしょうか。本議案についての諮問について、ご異議ない方は挙手願います。 (挙手)    挙手全員でございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。続きまして、議題2和泉本町四丁目周辺地区地区計画(案)についての諮問でございます。引き続きまちづくり推進課長から説明をお願いします。   課長:  それでは、和泉本町四丁目周辺地区地区計画について説明させていただきます。和泉本町四丁目周辺地区地区計画については、平成26年10月2日の第1回狛江市都市計画審議会において、報告したところですが、本日は、都市計画決定に向け都市計画の案について、ご審議いただきます。手続きの状況についてですが、10月1日に都市計画法第16条に基づく地区計画等原案説明会を開催し、19名の参加者がありました。また、10月1日から15日まで原案の縦覧を行い、1名の方の縦覧者があり、意見書の提出はございませんでした。その後、東京都へ同意協議申請を行い、11月21日に東京都より協議結果通知書を受理しております。11月25日から12月15日まで都市計画法第17条に基づく縦覧を行いまして、1名の縦覧者があり、意見書の提出はありませんでした。なお、調布市での縦覧者は2名いらっしゃったとのことでしたが、意見書の提出はなかったとの情報提供を受けております。本日の狛江市都市計画審議会、12月25日の調布市都市計画審議会を経て12月26日に都市計画決定・告示を行う予定としております。次に、資料2の1ページ「調布都市計画地区計画の決定(狛江市決定)(案)」をご覧ください。和泉本町四丁目周辺地区地区計画の案の概要について説明いたします。名称:和泉本町四丁目周辺地区地区計画、位置:狛江市和泉本町四丁目及び西野川三丁目地内、面積:約7.7ヘクタール、地区計画の目標は、本地区は商業・業務、文化、教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、商業・業務機能の強化による拠点の形成、区画道路や公共空地の確保、防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより、「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」を推進することを目指すこととしております。地区計画の区域については、2ページの計画図1、3ページの方針附図にてご確認ください。今回、狛江市で決定する地区計画の案では、当面、区域内での建築物の建替え等の予定はないことから、地区計画の目的に基づいた「区域の整備・開発及び保全に関する方針」の策定のみとなり、地区整備計画の検討は行わないこととしております。資料4ページ以降は、参考といたしまして、調布市決定となる地区計画(案)を添付しております。大変雑駁ではございますが、以上で和泉本町四丁目周辺地区地区計画についての説明を終わります。   会長:  議題2の説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。   委員:  事前に資料を配付していただきまして、通読してきたのですが、今回の地区計画の骨子は恐らく7ページの地区整備計画の建築物等に関する事項であると判断しました。その中で住宅以外の用途についてはベースの建ぺい率、容積率に対して300%の容積を許容することとしています。かつては住宅の場合は容積は不要という時代が長く続いたのですが、依然東京都では市街地住宅総合設計制度、都心部あたりで住宅を入れる場合では容積率1,000%を許容するという行政運用が続いています。ただ300%にするとしていますが、それ以外の商業用途の容積を上げていこうという具体的な説明があまり述べられていません。私は狛江市民で、周辺をよく車で通るのですが、非常に交通が渋滞しています。その原因というのが1つはショッピングセンターがあるというのが大きいのかと思います。それから国領方向からの交通と調布方向からの交通がぶつかる国領町8丁目の交差点が非常に渋滞しています。このような中で敢えて300%にすることの合理的な説明があまりされていないような気がいたします。確かに、地区整備計画として公開空地等は設けてありますが、これもかつてJUKI工場跡地を開発した時の、現状を追認するような行動でしかないです。この辺りの、合理的な説明をしていただければと思います。それから、資料11ページの慈恵医大の一帯における現況の土地利用について、この地区内の各ブロックについてどういう特徴の街区なのかという説明がなされていると思います。慈恵医大の所が医療福祉・文教地区となっておりますが、確かに病院はございますが福祉施設はありません。学校はありますが、本当に文教地区という基本認識でよいのかどうかというのは、よくわかりません。あの辺りを通っておりましても、決して文教地区というようなアカデミックな雰囲気を醸し出すまちではないと思いますで、その辺りの説明をお聞かせいただければと思います。以上です。   課長:  まず一番最初にいただきました調布市決定のところでございます。調布市側では国領8丁目の街区の中に商業施設がございますが、こちらの具体的な増床計画がございます。今回の地区計画の設定に合わせまして、現在の用途指定が準工業地域となっておりますが、近隣商業地域に規制を強化するという都市計画変更も予定されております。増床計画の中で、地域貢献といったような取組みもより深めていただくという前提での検討も進めておりまして、その関係から最終的に東京都との協議も踏まえて容積率300%ということで方向性が決定されているところでございます。次に、こういった商業施設があるから渋滞が激しくなっているのではないかとのご意見だったかと思いますが、狛江通りの渋滞の原因というのは狛江通りと品川通りの交差点において、狛江側から国領方面へ向かった時に品川通りに左折する車両と横断する歩行者の動線が交錯する実態がございまして、ひどい時には一度の信号で左折車両が1台しか曲がれないといったような状況がございます。渋滞の原因はここにあると認識しておりまして、水面下では調布市の交通担当と話をさせていただき、調布市といたしましても都道を管理している北多摩南部建設事務所と具体的な協議をしているという情報提供をいただいているところでございます。次に、11ページの慈恵医大第三病院が医療福祉・文教地区という指定になっている点についてでございます。現在は先ほどの説明でもお話させていただいたとおり、この慈恵医大第三病院の具体的な建て替え計画はございません。また、慈恵医大としても敷地内の看護学校の機能を将来的にどうしていくかといった具体的なビジョンがないということでございますので、将来的な方向性といたしまして今回、医療福祉・文教地区といった表現で整理させていただいているところでございます。以上です。   委員:  少し納得できなかったのですが、個別の交通処理の話をされておりましたが、あの部分にあれだけのショッピングセンターがあるということは、発生集中交通量が相当あるということです。ですので、個別の歩行者等の安全対策、交通処理をいかに円滑にするかという技術論をお話になられましたが、そもそもあそこの部分にあれだけの自動車交通を招へいするような施設がある中で、容積率を現行の容積率より高めていこうということについてのご見解を聞きたかったのですが、そのことについてはわかりました。ご説明の中で調布市とショッピングセンターの間で地域貢献施設を設けていこうという動きがあると触れられていましたが、それは具体的にどういった物で、その整備が既に担保されているのかどうか。今回地区計画で容積率を上げようというのは具体的な法的行為です。その前提となる地域貢献施設について、これだけの物を作り地元に貢献するので、これだけの緩和措置をするということであれば、ストーリーとして十分成り立つと思います。その辺りのことをもう少し具体的にご説明いただければと思います。それから、慈恵医大の話については、慈恵医大がどうなるのかということを聞いたわけではなく、あそこの部分はどう見てもこれから文教地区に作り直していくというような土地利用の方が合っていると思います。相当高密度に慈恵医大の病院と看護学校がある中で果たして本当に文教地区として作り直していく見通しをお持ちになっているのか、福祉施設なりを導入してやっていくお考えがあるのかどうかという基本的なお考えを聞きたかったつもりです。以上です。   部長:  一点目のショッピングセンターにおいてどういった形で対策を具体化していくかということについて、9ページの右側に地区施設ということで公共空地1号、2号、3号として、それぞれ空地を設けて動線等を対応していくとしています。一番メインとなるのは交差点の公共空地2号というところで、こちらに歩行者動線で問題になっている横断歩道を渡った後の人だまり場所を設けるということで、地区施設の整備に基づいてやっていきます。それから、10ページで地区整備計画の中でそれぞれ壁面の後退をしまして、歩行者空間を整備していき、商業化される中で歩行者の滞留等の伝動性を確保していくということで、地区整備計画の中で位置づけられております。それから、文教地区ということでございますけども、従来から慈恵医大の大学の存在や、その後看護専門学校も建て替えをいたしまして、看護師の養成にかなり力を入れており、そういう趣旨に基づきまして現在慈恵医大が将来的に建て替えをしていくという方針を内々で聞いてはおりますが、具体的に年次計画は決まっておりません。そういう趣旨の中で、狛江市の後方医療機関の中で最大の病院である慈恵医大や、医師や看護師を育成していく学校という位置づけで、文教地区ということで考えております。それぞれの地区整備計画や今後の各施設の予定等の中でこのような位置づけで決定しております。以上です。   委員:  わかりました。   会長:  よろしいでしょうか。   委員:  事務局に一点だけ確認です。資料2の地区計画についての中にも、やはり防災機能の強化というのが、目標にも書かれているかと思います。住宅市街地の開発整備の方針ということで、前回に審議した資料の中にも、防災に関しての位置付けというものが出されていました。今のご説明の中に、文教地区であるということで慈恵医大の話がありましたが、全体的な計画の中で防災に関して、例えば一定程度期間を設けて開発がしっかりと進むまでの間、何かしら市に協力していただく等用途地域の付け替えが可能なのか、時限的法的な部分も含めて可能性があるかどうかをご説明お願いしたいと思います。   部長:  現在のところ狛江市側の地区整備計画は、具体的に慈恵医大の建て替えが決まっていませんので、内容的にはこの段階でございます。防災上の観点といたしましては、先ほども言いましたとおり、後方医療として狛江市の防災上の要であり、何かあった時にほとんどここで対応していただく形になります。現在も、慈恵医大には定期的に防災訓練等にご協力いただきまして、消防団にも災害の訓練をしていただいたり、協定を結んでいますので、そういう意味である程度密接に市と慈恵医大の連携を構築していこうとしております。また、市内の診療所との連携も、医師会と協定を結びながら進めておりますので、今のところの状況としては協定の中の範囲や、日頃の訓練の中でご協力いただいております。   委員:  資材置き場に関してはいかがでしょうか。   部長:  資材置き場というものも、今すぐには予定はございませんが、慈恵医大の中に防災倉庫のご協力をいただいておりまして、一部給水装置等も置いていただいており、協定上の話の中ではご協力いただいております。市内の資材置き場につきましては、市の中の現在の資材置き場と防災上の資材置き場のそれぞれについて検討しており、位置の問題もありますが、市の公共用地もないという部分もございまして、今後市全域でどういう形にしていかなければならないかということを、現在検討しております。   会長:  よろしいでしょうか。他にありますか。   委員:  こういう整備計画があると、周辺道路の整備というのが一番大きな問題となってくるかと思いますが、国領狛江銀座線、調布3・4・18号線に関しては今着工しており、改良途中であり、南北に走る調布3・4・23号線はあともう少しというのはわかるのですが、一番上のまだ全然動いていない、甲州街道から品川道まで着工されていますが、地区計画の中に最低でも入ってくる部分に関しては、一緒に動いていかないと交通問題等も発生するかと思いますが、この辺の計画というのは現在どのような見通しなのでしょうか。   課長:  国領8丁目・和泉本町四丁目街区周辺の道路整備計画の状況ということでございますが、今お話をいただきました南側にございます調布3・4・18号線、国領狛江銀座線につきましては、現在東京都により幅員16メートルの都市計画道路の整備事業が進められているところでございます。また、敷地西側にございます調布3・4・10号線、東京競馬場線につきましては、既に幅員16メートルの道路整備事業が完了しております。また、北側には調布3・4・7号線、喜多見国領線として計画幅員16メートルの都市計画道路がございますが、こちらについては都市計画道路の整備計画でございます第三次事業化計画の中では、優先的に整備をしていく優先整備路線に指定されておりません。この事業化計画に関しましては、現在の第三次事業化計画の終期が平成27年度となっておりまして、引き続き平成28年度から平成37年度までの仮称第四次事業化計画の策定に向けた取組みが現在進められているところでございます。この中で、どのような位置づけになるかという部分でございますが、現在のところは全くの未定という状況でございます。また、この調布3・4・7号線につきましては、ご質問の中でもお話をいただきました品川通りから西方向、甲州街道までの区間は現在計画幅員18メートルの都市計画道路整備事業が進められているところでございます。こちらが、何故優先整備路線に位置付けられていないのに、道路事業が進められているのかという点についてですが、調布市におきまして国領界わいのかなり広い面積で、地区計画が設定されておりまして、この地区計画に基づく団地の建替え等具体的なまちづくりが進められているところでございます。この具体的に進められているまちづくりの取組みと合わせまして、この幅員18メートルの都市計画道路の整備事業も、東京都によって進めているという状況でございます。こういった状況にございますので、可能性としては今回国領町8丁目・和泉本町四丁目の広大な街区に地区計画を設定いたしますので、今後この敷地の北側のまちづくりが具体的に進んでいく中で、北側に面します調布3・4・7号線の道路整備事業が行われる可能性もあるのではないかと認識しております。最後になりますが、東側の調布3・4・23号線につきましては、狛江市域側の約8割程度は幅員16メートルの都市計画道路整備事業が完了しておりますが、スーパーマーケットの前の部分がまだ拡幅事業が終了しておりませんので、鋭意取組みを進めているところでございます。また、調布市との行政境前後の部分については、調布3・4・7号線の整備事業が具体的に見えてきませんと、この部分だけを先行して整備しても、費用対効果が上がらないというのが調布市の見解としてもありまして、また、調布市の考えがそのような状況にある中で、狛江市側だけを幅員16メートルに拡幅しても、ボトルネックの形状となってしまうことから、同様に費用対効果が上がらないだろうということで、現在この部分の取扱いについては未定となっております。以上です。   委員:  よくわかりました。調布3・4・7号線の甲州街道からの延長に関しては、わかりやすく言えば、地元のやる気を見せろということでよろしいのでしょうか。しっかりこの計画を進めれば、東京都も動いてくれるということでよろしいのでしょうか。   課長:  正直申し上げて、そのような印象も行政側としては持っております。また、調布3・4・7号線自体の将来的な取扱いについては、都施工で行うのか、市施工で行うのかという部分につきましても、現在のところでははっきりとはしておりませんので、そこも含めまして、今後の取組みを行っていくということになります。   委員:  土地利用方針のところで、災害時における業務系の機能を強化すると書いてあるのですが、これは具体的にどういうことなのでしょうか。色々な形で市との協定ということもあるかと思いますが、実際にその中身はどうなっているのか、わかる範囲で教えていただければと思います。   課長:  今ご質問いただきましたのは、災害時における業務継続機能の強化という部分でよろしいでしょうか。この点に関しましては、計画地内の調布市側には商業施設と金融機関の計算センターがございます。狛江市側については慈恵医大第三病院がございます。こういった大きく3つの施設に関しまして、共通したテーマが災害時における通常業務を継続的に行うための機能を強化するというのがございますので、例えば狛江市内で申し上げれば慈恵医大第三病院は現在もBCP(事業継続計画)という計画を策定されており、災害時においても通常通りの業務を継続するという取組みをされているところではございますが、さらに将来的に建物を建て替えた際にはこういった取組みを強化する必要があるということから、今回このような記載内容とさせていただいております。   委員:  もう少し具体的な内容を知りたかったのですが、今はお答えできないということかと思います。BCP(事業継続計画)というのは作るのは簡単なのですが、実効性を確保するのは非常に難しくて、具体的にどうするのかというのは民間のものですので、その計画を見ながらおそらく行政としては意見を言っていくのだと思います。あるいは、狛江市のBCPとの整合性を図るということもありますし、具体的にはもう少しソフトの領域では訓練をするというのもありますので、強化するのは結構ですが、具体的にそれを進める仕組みも考えていただければと思います。これは意見ですのでお答えいただかなくて結構です。   会長: その他はいかがでしょうか。どうぞ。   委員:  先ほどの商業施設の増床の部分について聞きたいのですが、交通渋滞を心配しておりまして、現在どの程度決まっていてどの程度交通量が増えるという予測になっているのか、わかる範囲で教えていただければと思います。   課長:  具体的には把握しておりません。   委員:  いつ頃というのも、特に把握していないということでしょうか。   課長:  この都市計画変更手続きが完了した段階で事業者側は具体的な増床計画をまとめる取組みを進めて参りますので、最終的には規模にもよりますが、調布市のまちづくり条例に該当するのか、まちづくり条例に該当しなくても大規模小売店舗立地法に該当するのかといったところで、改めてこの周辺の住民の皆様に具体的な計画の内容が示されるのであろうという理解をしております。   会長:  その他いかがでしょうか。色々ご意見をいただきましたが、主な意見は容積の緩和に伴う道路交通渋滞の話と、災害時対応の話だと思います。2つとも、地区計画の中で記述をしたからすぐに実現ということにはならないと思いますが、そういう課題を引きずりながらも、地域の開発と道路整備がうまく整合が取れるように進めていくのが、市のこれからの調整課題だろうと思います。この件につきましてよろしければ採決をいたしたいと思います。では本件につきまして、ご異議ない方は挙手願います。   (挙手)   会長:  挙手全員と認めます。過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。それでは、議題3調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。まちづくり推進課長から説明をお願いします。   課長:  調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、説明させていただきます。本日は、平成26年度調布都市計画生産緑地地区の変更の諮問となってございます。現在までの生産緑地の箇所数及び面積の推移につきまして、簡単に説明させていただきます。生産緑地法が改正されました、平成4年度における生産緑地は165カ所、約48.15ヘクタールでございましたが、その後平成25年度時点の生産緑地は141カ所、面積といたしまして約33.61ヘクタールとなっております。箇所数24カ所、面積で約14.54ヘクタールが減少していることとなります。平均いたしますと、1年間に約7,000平方メートルの生産緑地が減少していることになります。このように、生産緑地が減少傾向をたどっていることを踏まえまして、狛江市では、樹林地や農地といったような緑地を確保するための方策を図りたいと考えておりまして、現在、取りまとめる作業を進めておりますので、委員の皆さまにお示しできる段階になりましたら、その内容につきまして説明をさせていただきたいと考えております。本日の都市計画審議会でご審議いただく内容といたしましては、平成25年度に制限解除されたものや、新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものでございます。お手元の資料3-1をご覧ください。「第1」の「種類および面積」でございますが、今回の変更によりまして、変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は、約33.18ヘクタールとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」といたしましては、表にございますように全部で5件となりまして、一部削除となる箇所が4カ所、全部削除となる地区が1カ所となります。削除面積の合計は約4,890平方メートルとなります。また「変更の理由」でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除によりまして、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものと、同一地区の解除に伴う、いわゆる道連れ解除となるものです。「第3」の「追加のみを行う位置及び区域」についてでございますが、生産緑地指定のなかった畑を指定した区域が1件、畦畔等の時効取得をしている区域が1件ございまして、面積は約770平方メートルとなってございます。なお、畦畔の時効取得という点につきましては、畦畔とは、田畑等の耕地間に存在する「あぜ」などのうち公図上地番の記載がなく、いずれの者にも属さないため国有財産とされたものを言います。この畦畔を20年以上占有管理をしておりまして、個人が所定の手続きを経て、所有権を取得することを時効取得というように表現しております。続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数141件で面積が約336,130平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約4,890平方メートル、精査による削除面積が約240平方メートル、新規指定等による追加面積が約770平方メートルございます。変更後につきましては、地区数140件、面積は約331,770平方メートルとなります。それでは、変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容について、説明させていただきます。資料3-2の計画図をご覧ください。なお、資料3-3につきましては総括図となっております。まず、変更内訳の削除についてですが、資料3-2の1枚目、右上に図面番号1/4と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に、6番の生産緑地地区がございます。こちらは、東野川三丁目地内になります。この生産緑地は、主たる従事者の死亡によりまして、買取り申出申請により、地区の一部合計約1,440平方メートルの解除になってございます。また、測量による精査減が約240平方メートルございました。次に、右上に2/4と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に、109番の生産緑地地区がございます。猪方三丁目地区になりますが、所有者の死亡による買取り申出申請によりまして、地区の一部約940平方メートルが解除となります。同図面、中央右よりをご覧ください。猪方二丁目地区内にあります、145番の生産緑地地区になります。地区の全部、約1,580平方メートルが解除となります。こちらの地区は、地区の一部について、主たる従事者の死亡による買取り申出申請によりまして、地区の一部約1,170平方メートルの解除になりました。この解除に伴いまして、同地区の残地部分約410平方メートルが生産緑地地区の面積要件の欠如となりまして、今回の都市計画変更の告示日をもって解除となります。この部分が、先ほど申し上げた道連れ解除の部分となります。次に、右上に3/4の図面をご覧ください。図面中央に位置いたします133番の生産緑地地区は、岩戸南三丁目地区内にございます。所有者の死亡によりまして、買取り申出申請により地区の一部約380平方メートルが解除となります。次に、右上に4/4の図面をご覧ください。図面中央、駒井町三丁目地内に165番の生産緑地地区がございます。所有者の死亡による買取り申出申請により、地区の一部約550平方メートルの解除となります。続きまして、変更内訳の追加についてでございます。図面2/4をご覧ください。図面右上の猪方一丁目地区内に111番がございますが、生産緑地に指定されていない畑がございました。現状、一体の畑として耕作しておりますので、約760平方メートルを追加指定いたします。同図面の中央をご覧ください。猪方三丁目地区内の115番の生産緑地地区において、畦畔の時効取得によりまして、約10平方メートルを追加指定いたします。今回の都市計画変更における東京都との協議につきましては、本日の諮問に先だちまして資料3-4のとおり、今年の10月24日付けで、都として特に意見はない旨の協議結果をいただいているところでございます。今後の予定につきましては、本日ご承認をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。以上で調布都市計画生産緑地地区の変更(案)につきましての説明を終わらせていただきます。   会長:    どうぞご意見、ご質問があればお聞きします。     委員:  具体的な説明の前に、事務局の方で、生産緑地の減少は続いていますと、そのためにいろいろな緑地とか公園とかをどう整備していくのか、今方針を取りまとめていて、その方針がまとまったら当審議会に報告していただけるという話がありましたが、もう少し具体的にお話していただければと思っております。私は、都計審の委員に就任して3期目になり、6年経っております。今日の都計審は、生産緑地地区の指定解除以外の地区計画など話がありますが、今まで年1回都計審が開かれておりまして、また生産緑地が減ります。それは社会的な流れの中で、解除になるのだから仕方がないだろうということで、委員の皆さまからやむを得ないことであるとご意見がありました。それと併せまして、それに代わる具体的な措置を、狛江市として講じていかなくてはならないと思います。狛江市の公園緑地の整備水準が高ければ問題ありませんが、狛江市は昔は「水と緑の住宅都市」を標榜しておりました。今も、「私たちがつくる水と緑のまち」と言っております。その中で、そもそもの公共が整備すべき公園緑地が、あまりにもさびしいです。一人当たり1.5平方メートルを切っている、こんな行政は全国各地で探してもめったにありません。それをおくびにもださず、「水と緑の住宅都市」と言ってこられているのは、市内の大半が第一種低層住居専用地域で、建ぺい率が40パーセントになっている中で、みなさんが生垣などの緑化などをしている緑が、通りを歩いていると散見されるので、何とか「水と緑の住宅都市」としておかしくない話になっているというのが現状だと思います。だから、まちづくり推進課長がおっしゃった、これからそのような方針をまとめていこうという非常に心強い言葉なのですが、そのことについて具体の内容や時期等をお話しいただければと思っております。よろしくお願いいたします。   課長:  今、ご質問を頂戴したところですが、本日の都市計画審議会の中でご報告させていただける状況ではございませんので、大変申し訳ありませんがこの場での説明は控えさせていただきたいと考えております。ただ現在、鋭意作業は進めているところでございますので、ご報告するべき時には適切な形でご報告させていただきたいと考えております。以上でございます。   会長:  もう少し具体的に、ご関心があるということですので、説明できる範囲はございませんか。   部長:  具体的には、平成24年3月の都市計画マスタープランの改定をして、その後、狛江市の緑の基本計画を平成25年3月に改定いたしまして、それぞれの方針が決まりました。今までほとんど公園の整備は行ってきていないことや、今までの都市計画決定を踏まえまして、現実的に整備することができるのかと根本的に立ち戻りまして、見直しをしてます。また、狛江市全体でシティセールや、歴史的な遺跡などを活用していこうというシティセールスプランができておりまして、それを踏まえまして、公園をどうしていこうかと見直しています。今までの都市計画決定の中では、道路付けのない公園もございまして、変更も含めて検討をするということで、先ほど課長も申しあげました通り作業を進めております。庁内的に、今後意思決定いたしまして、皆さまにご報告したいと考えております。具体的には、都市計画変更が伴いますので、都市計画審議会に付議させていただいて、変更していくことになります。和泉多摩川緑地につきましても、都市計画変更をしていかなくてはなりませんので、都立公園を誘致するという問題と、市内の公園の整備計画につきまして、順次作業を進めておりますので、内容が固まりましたら、皆さまに報告させていただきたいと考えております。   委員:  去年、市長自らが都市計画審議会に出席されまして、東京都の方と和泉多摩川緑地の公園化の検討に着手したというお話があったと思います。これは、市長自らのお言葉でご説明があったと記憶しております。それを踏まえて、松本部長も、都市計画の緑のマスタープランを検討しているので、その作業が終わった段階で具体的なお話ができるのではないかというようなご指摘があったと思います。なかなか、公的な作業というのは、相手もありますし住民の方もおられるということで、具体的なご説明は難しいとは思いますが、やはり、市の事務局の気持ちというかやる気というものを少しでも委員の方々に評議していただける良い会議だと思っておりますので、なるべくわかりやすく説明していただければと考えております。   会長:  ただいまのご意見につきましては、市の方で十分主旨をお汲み取りいただきたいと思います。その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。この議題につきまして採決をいたします。議題3調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問について、ご異議ない方は挙手願います。   (挙手)    挙手全員でございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、原案のとおり可決いたします。   会長:  議題8 その他について、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針につきましての報告を、事務局からお願いいたします。   課長:   第1回狛江市都市計画審議会でご審議いただきました「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」につきまして、報告させていただきます。東京都において、平成26年11月18日に開催されました第207回都市計画審議会におきまして、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(案)の審議が行われまして、案のとおり答申がされ、平成26年12月11日に国土交通省からの同意書を受理いたしまして、同12月18日に決定告示がされております。縦覧期間中に、東京都への案に対する意見書の提出が2通ございまして、その意見に対する都の見解が示されておりますのが、資料5 意見書の主旨になります。内容に関しましては、恐れ入りますが資料5の内容をご確認いただきますようお願いいたします。以上で、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」について、ご報告を終わります。   会長:  ありがとうございます。前回の都市計画審議会の議案であった「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」である都市計画区域マスタープランにつきましては、市の答申も、東京都も原案のとおりということでございます。何かご意見、ご質問ございますか。   会長:  その他何かありますか。   課長:    事務局から、今後のスケジュールにつきまして、報告させていただきます。次年度、平成27年度につきましては、東京都、また同じ都市計画区域に含まれます調布市の都市計画審議会と、開催回数及びタイミングを合わせて開催させていただきたいと考えているところでございます。しかしながらその詳細につきましては、次年度予算が確定いたします平成27年3月に実施されます平成27年第1回狛江市議会定例会以降ということになりますので、その時点で皆さまのスケジュール等をいただきながら、日程の調整をさせていただきたいと考えているところでございます。大変雑駁ではありますが、以上です。   会長:  具体的には4月以降ということになりますね。   課長:  はい、その通りです。   委員:  一点、事務局に確認をさせていただきたいと思います。明後日、調布市の都計審が開催されると思いますが、時間と場所、そして参加されるご予定が、事務局の方であるのか教えていただきたいと思います。   課長:  場所は、調布市役所の全員協議会室、開催時間は10時からになります。担当職員が1名傍聴する予定でございます。   会長:  本日の審議事項、報告事項は以上でございます。他に何かありますか。それでは、他にないようでしたら、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識経験者 杉浦 浩 職務代理 学識経験者 吉井 博明 委員 学識経験者 佐藤 淳一 委員 学識経験者 石井 恒利 委員 学識経験者 田邉 学 委員 東京都多摩建築指導 事務所長 金子 博 委員 市議会委員 辻村 ともこ 委員 市議会委員 岡村 しん 委員 市議会委員 小川 克美 委員 市議会委員 須田 繁美 委員 市議会委員 小野寺 克己 委員 狛江市の住民 栗山 修一 委員 狛江市の住民 石賀 健勝 臨時委員 調布警察署交通課長 濱本 讓二 臨時委員 狛江消防署長 藤原 孝幸 臨時委員 マインズ農業協同  組合理事 谷田部 英雄 臨時委員 狛江市農業委員会 会長 小川 芳文    
1 日時 平成25年11月8日(金曜日) 午前10時~11時30分 2 場所 防災センター会議室402・403 3 出席者 会長 佐藤 淳一 委員 杉浦 浩、義山 正夫、石井 恒利、磯 憲一、 辻村 ともこ、岡村 しん、小川 克美、小野寺 克己、堀江 信之、栗山 修一、石賀 健勝  幹事 建設環境部長 松本 培夫、都市整備課長 小俣 和俊、都市整備課長補佐 加藤 達朗 事務局(書記) 富永 和歌子、小嶋 諒、伊藤 真弓(都市整備課) 4 欠席者 須田 繁美 5 議題 (1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問) 6 提出資料 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図、協議結果通知書 7 会議の結果   事務局:定刻でございますので、ただ今から平成25年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。  ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の案件は1件となっております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  それでは、市長の高橋から開会のあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。 市長:改めまして、おはようございます。本日はお忙しいところ、狛江市都市計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 さて、本日の議題とは直接関係ないのですが、狛江市が長年懸案事項としております、和泉多摩川緑地の問題がございます。この中にも、ご存知の方が多数いらっしゃると思いますが、狛江市の南西部に位置しまして、面積としては20.3ヘクタール、戦前の昭和17年に都市計画決定されたものでございまして、これについては歴代の市長方もこの懸案解決について努力されているところであります。前々市長時代には当時青島知事であったわけですけれども都立公園を誘致できないかというお伺いだてをした経緯がございます。多摩26市のうち6市都立公園のない市がございまして、狛江市もその一つになるわけでございます。この伺いだても青島さんが一期でお辞めになったため、何も動きのないまま終わってしまっています。それから前市長時代には、和泉多摩川緑地の中に水道局の用地が3ヘクタールほどございまして、この内の2ヘクタール余りを買い取れないかと交渉を行ったわけでありますけれども、価格面で折り合いがつかずに頓挫しております。従いまして、この問題を私が引き継ぎまして、具体的な行動を起こすべきだと考えております。まず、土地利用の状況が都市計画決定された当時と変わっておりますので、昨年度は土地利用現況調査を行いました。  そして今年度に入りましてから、関係局と意見交換しなければ、なかなか具体的な動きに結びつかないであろうということで、関係局である知事本局、総務局、財務局、そして都市整備局、建設局、水道局それぞれの局長さん方と意見交換を重ねながら、都知事あての和泉多摩川緑地の都立公園化についての要請文の形に仕上げまして、8月に猪瀬知事あてに提出したところでありまして、要請の内容につきましてはお手元に配布してあります。後ほど詳しい事につきましては事務局よりご説明させていただきます。この要請の実現のためには、様々に越えなければならない課題がございます。都市計画決定された時には、将来管理者は狛江市になるのですが、これを何とか返上できないか、今緑地である内容を都市公園として都市計画変更できないかなども探ってみる必要がありまして、準備が必要であります。ある程度準備が整ったところで、狛江市都市計画審議会にも諮問いたしたいと思っております。それまでの間、いかにして準備を重ねるかという過程の中で、皆さま方にもお知恵を拝借したいと考えております。その時には、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。  本日の議題は生産緑地の変更についてとなりまして、後ほど諮問させていただきますけれども、今後とも水と緑のまちにふさわしいまちづくりを進めてまいるつもりですので、委員の皆さま方のご理解、ご協力の程をお願い申し上げまして、簡単ではございますが私からのあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 事務局:ありがとうございました。今年度、新たに都市計画審議会委員になられた方に、委嘱状をお渡しさせていただきたいと思います。お名前をお呼び致しますので前へお願いいたします。市長お願いいたします。 事務局:それでは初めての方もいらっしゃいますので、自己紹介をお願いいたします。一言、佐藤会長から順にご挨拶をお願いいたします。     事務局:ありがとうございました。それでは、狛江市都市計画審議会条例第1条に定めるところにより、都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、佐藤会長ご起立をお願いいたします。 市長:それでは、諮問させていただきます。狛江市都市計画審議会条例第1条の規定により、下記の事項について諮問いたします。調布都市計画生産緑地地区の変更案についてよろしくお願いいたします。  事務局:誠に申し訳ないのですが、市長は公務により途中退席させていただきます。 市長:本日はこれで退席させていただきますけれども、これから折に触れて皆さんと意見交換させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 事務局:それでは、これより審議に入らせていただきます。初めに資料の確認をお願いいたします。  事前配布資料は、A4開催通知1枚、A4調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)写し1枚、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)以上、3点を郵送させていただいております。 本日の配布資料は、次第、資料1 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」(A4縦 3枚)、資料2 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」1/2,500(A3横見開き 6枚)、資料3 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図」1/5,000(A1縦 1枚)、資料4 「協議結果通知書」(A4縦 1枚)、参考資料として市長から都への要望書以上ですが、資料の過不足がありましたら、お申し出ください。よろしいでしょうか。それでは、佐藤会長よろしくお願いいたします。  議長:それでは、平成25年度第1回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。  本日の都市計画審議会は、招集委員15名の内、欠席委員は1名です。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。  次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は小野寺委員にお願いいたします。  会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。 課長:都市整備課長の小俣でございます。それでは会議の公開について説明させていただきます。本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がございませんでした。また、報道関係者等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。 議長:それでは、議題 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。都市整備課長から説明をお願いします。  課長:それでは、説明させていただきます。  本日は、平成25年度の調布都市計画生産緑地地区の変更の諮問でございます。現在までの生産緑地について簡単にご説明いたします。  生産緑地法が改正された平成4年度における生産緑地は165箇所、約48.15ヘクタールでありましたが、その後平成24年度までの生産緑地は142箇所、約34.19ヘクタールに減少しております。平均しますと、1年間に約7,000平方メートルの生産緑地が減少していることになります。  本日の都市計画審議会でご審議いただくのは、平成24年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものでございます。  それでは議題 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の内容について、説明をさせていただきます。  まず、お手元の資料1をご覧ください。  「第1」の「種類および面積」でございます。今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約33.61ヘクタールとなります。  次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表にございますように6件でございます。一部削除となる箇所は4箇所で、全部削除となる箇所は2箇所となります。削除面積の合計は約6,370平方メートルとなります。また「変更の理由」でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものが4件と故障等によるものが2件でございます。  「第3」の「追加のみを行う位置及び区域」ですが、畦畔等の国有地を時効取得した区域が2件、生産緑地指定のなかった畑を指定した区域が1件であり、面積は約600平方メートルになります。  続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対応表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数142件、面積が約341,890平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約6,370平方メートル、畦畔払い下げ等による追加面積が約600平方メートルまた、精査しましたことによる面積増が10平方メートルございます。  変更後につきましては、地区数141件、面積は約336,130平方メートルとなります。  続きまして3ページ目をご覧ください。今回の変更概要でございますが、先ほどもご説明いたしました、地区数と面積の変更となっております。  それでは変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容についてご説明させていただきます。資料1の2枚目の新旧対応表、資料2の計画図をご覧いただきながら説明をお聴きになっていただければと思います。  なお、資料3は、総括図となっております。  まず変更内訳の削除についてですが、資料2を1枚めくっていただきまして、右上に図面番号1/6と書かれている図面をご覧ください。図面の左側中央に41番と178番の生産緑地地区がございます。こちらは中和泉五丁目地内になります。この生産緑地は主たる従事者の故障による買取り申出申請により、地区の全部合計1,330平方メートルの解除になりました。  次に右上に2/6と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に75番の生産緑地地区がございます。中和泉三丁目地区になりますが、所有者の死亡による買取り申出申請により、地区の一部400平方メートルが解除となります。  次に右上に4/6と書いてある図面をご覧ください。図面左上に位置します108番の猪方三丁目地区ですが、所有者の死亡による買取り申出申請により地区の一部1,120平方メートルが解除となります。また、この解除に伴い生産緑地が分断されたため、地区番号183番を新たに設置しました。  同図面、中央下をご覧ください。116番がございます。猪方三丁目地区の一部ですが、所有者の死亡による買取り申出申請により地区の一部1,410平方メートルが解除となります。  次に6/6の図面をご覧ください。図面中央に153番がございます。所有者の死亡による買取り申出申請により、地区の一部2,110平方メートルの解除となります。  続きまして変更内訳の追加についてご説明をいたします。戻りまして図面1/6をご覧ください。図面右中央の172番がございます。生産緑地に指定されていない畑がございました。現状一体の畑として耕作をしているものでございまして、約480平方メートルを追加指定いたします。  次に図面3/6をご覧ください。図面中央に77番の岩戸北一丁目の生産緑地地区において、畦畔の払い下げにより約50平方メートルを追加しました。  同様の追加として、図面5/6をご覧ください。図面中央に133番の岩戸南三丁目の生産緑地地区において、畦畔の払い下げにより約70平方メートルを追加しました。  今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先だちまして資料4のとおり、本年9月20日付けで、都として特に意見はない旨の協議結果を受けております。 今後の予定でございますが、本日ご承認をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。  以上で調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わらせていただきます。 議長:議題の説明が終わりましたので、委員の皆様からご意見、質問があればお聞きします。  委員:基本的な事を教えていただきたいのですが、今回削除した面積は死亡ということが理由でしたけれども、申請をしてからこの議案に係るまでどのくらいの期間を要するのかという、生産緑地の解除をする手続きや期間がどのくらいかかるのかを教えていただきたいと思います。今回の案件の中で一番早く審議会へかけられる案件を例にご説明していただければ結構です。申し訳ありませんが基本的な事をお教えいただければと思います。 委員:今の質問に関連して、今まで生産緑地の指定解除を随分とかけられてきていると思いますが、今回の資料の中で、買取り申出に伴う行為制限の解除という表現がありますが、買取りの申出とはだれに対して行うものなのか、その申請がだれに対してあったのかを合わせて手続き関係の説明の中でお教えいただければと思います。 議長:今、両委員から手続きについての質問がありましたが、事務局よろしいですか。 課長:今の質問の手続きの経過と買取りの申出については事務局からお答したいと思います。 事務局:お答えさせていただきます。買取り申出とは、相続や故障という事故があった場合、生産緑地法では地方公共団体の長、狛江市では市長に対して買取り申出申請をするようになります。生産緑地法によりますと、買取り申出を受けて一か月以内に市が買取りの協議をいたします。その旨については、一か月以内に所有者に通知させていただきます。その後、農業委員会等に斡旋を行い、農業を続けられるという回答がない場合、三か月後に行為の制限が解除されるということになります。この時点で、生産緑地法の生産緑地地区の解除がされます。本日開催されている都市計画審議会では、生産緑地地区を都市計画法上解除するということになります。昨年度、生産緑地法の行為制限の解除が行われた地区について、本日は都市計画法上の解除を諮問させていただいて、答申を受けるという形になっております。 議長:そうすると一年分まとめてということになるのですか。 事務局:平成24年度分をまとめております。 委員:買取り申出の主語は誰になるのですか。誰が買取り申出を行うのでしょうか。それから狛江市の場合、そうした生産緑地の指定解除の申請がなされた時、関連部課等に他の用途があるかないかを確認して、ないということでその申請が許可されるという制度だとお聞きしておりますがその理解でよろしいか。 事務局:主語は、所有者が市長に対して申出を行うもので、市長が買取りできるか、市として買取できるかどうかという表現になります。 委員:理由が死亡によるものの時は、ご遺族の方が買い取るのか、誰から買い取るのか、相続人であれば被相続人から買い取るという理解でよろしいですか。 事務局:被相続人から買い取るという理解で問題ございません。 課長:買取り請求について庁内関連部署とどのような形で行っているかということでございますが、この件につきましては庁議にかけて全部署の確認をするとともに、決裁としても各関連部署に確認した結果で買取りの判断をしているところでございます。 委員: 生産緑地は、今現在市内に何か所あるいうことが分かっていて、それをはみ出して生産緑地が突然出てくるということはないわけで、原因行為といいますか、相続の段階で生産緑地について民間の農地である、畑地や牧羊地になっているところが、死亡後に宅地化されることが多くある中で、具体的に関連部課の方で取得する意向があるのかないのかという点について、日常的に関連部課の中でコミュニケーションしていく体制がおありなのかを伺いたい。 課長:はい、ご指摘の生産緑地の減少という課題に対して、そのような事態を想定して、狛江市としてどのように対応していくかということですが、私どもは重要な課題として認識しております。  今年度10月より狛江市公園・緑地の配置方針策定庁内検討委員会を立ち上げました。生産緑地を含めて公園、樹林地等を市としてどのように確保していくのかということを委員会及びワーキンググループという形で検討を始めております。  今年度いっぱいかけまして議論検討から始めて、整備方針や財政面での取り扱いについて検証に入っているところでございます。 部長:補足説明させていただきます。  狛江市は環境基本計画と緑の基本計画を24年度に改訂いたしまた。それを踏まえて、緑の現況、公園の利用、道路等も含めて見直しをいたしております。  その中の課題として公共緑化と民間緑化、農地の保全という3点が挙げられています。毎年0.6~0.7ヘクタールぐらい生産緑地が減少しているという現状がございますので、それを踏まえて、庁議に毎回かけまして自治体上必要な予定施設があるかどうか確認しております。また公園の適正配置を含めた、公園と緑地の整備方針の見直しを、ゼロベースで検討をしています。その中で生産緑地につきましても計画的に購入できる態勢を整えていくことを考えております。さらに現在計画決定されている公園につきまして、道路付けがないというような計画上実現性がないところもございますので、そのような都市計画公園の見直しも含めた、適正配置、計画的な整備というものを今後は検討していきます。  今後それぞれの基本計画が出来た段階で、市の後期基本計画や実行プランも含め全体的に見直しをしていくというスタンスでございます。  委員:先ほどの質問の答えとしては良く分からないのですが、概ね4か月との理解をしたのですが、視点を変えて、前回3月にこの審議会をやっているが、今回の死亡の件数の中で前回の審議会にかけることができた案件があったかどうかをお聞きしたいです。なぜかというと、生産緑地は個人の土地になりますが、死亡したということになりますと、相続の問題があります。市民の立場を考えれば、私個人の意見としては、議長から一年に一回というお話がありましたけど、直近の都計審にかけられるものがあるならば、かけていただきたいという考えがあります。生産緑地を解除したくないという方もいらっしゃいますが、相続において、狛江の場合は路線価が高いので自分の財産、土地を減らさなければというのが本音であります。今の法体系から生産緑地の解除をしなければいけないなら、一年に一回で本当にいいのであろうかと私は疑問に思います。やはり都計審はまちづくりをすると同時に、市民の皆さんのことを考えてやらなければいけないと、私は個人的に思っております。 課長:一年に一回という形で生産緑地の変更を行ってきた経過はございますけれども、ご指摘の内容について前向きに考えていく課題として認識致しますので、今回は平成24年度のご報告をしていて、平成25年度に入ってから減少しているものはご報告の対象になっていない状況にございます。この辺のやり方については、課題として整理し、またご報告させていただきます。検討課題とさせていただければと考えております。 議長:法制度上申請ごとに都計審を開くことは可能なのですか。 課長:可能でございます。 委員:いろんな考え方があると思いますが、この制度自体が都市計画法上かなり中途半端な位置づけでして、まして都市計画審議会の役割は実態的に決まったものを追認するという形で、年に一回諮問されるわけですね。ひっくり返しようのないけれども、きめ細かくやったとしても民有地でやむを得ざる理由がある場合には、都市計画法上の観点からダメだということが言えないと思います。  では、なぜ都市計画法上の審議が必要なのかというのは、緑のあり方としてこのような増減がどういう意味合いがあるのかを都市計画審議会の中で認識し合うという事しかないと私は考えます。重要な掘り出し物があって、公園にしたいという当局の判断があった場合、都市計画審議会にかける前に当局の判断が固まると思います。ですからこの審議会の役割としては、今回の0.5ヘクタールぐらいの減少になるのですが、これが狛江市の緑にとってどういう意味合いなのかというところをご説明いただかないと、都市計画審議会の中での議論の意味合いがなくて、一件一件の事情を慮って議論してもしょうがないことです。以前私が申しあげたと思いますし、委員の方からも出ていると思いますが、緑のマスタープランをお作りになっている中で、「法指定緑」や「現況緑」、「民有地の緑」もある中で、生産緑地は一定の期間担保性のある「法指定緑」ですから、それが0.5ヘクタール少なくなる、たとえば水道局用地が公園指定されれば20ヘクタール増えるとか、そういった量的変遷や推移も合わせてご説明いただくという方法で審議を行う事もご検討いただければと思います。 課長:都市計画審議会での意見を委員の皆様から直接いただいていて、確かに審議会でいきなり審議するという事よりは、勉強会的な情報共有を事前にして、今回の生産緑地の減少の結果だけを示すのではなく、市としてどういう位置づけがあって、どういう計画を検討しているかなどをご説明できる場が必要だと認識しております。先ほどの市長からの和泉多摩川緑地の話の中で、都市計画変更等が必要になることから、情報をご提供させていただきながら相談し、ご意見をいただきながら進めていきたいと話をしております。やり方について前向きに検討していきたいと思います。 委員:先ほど、都市整備課長の話で委員会を立ち上げたという事でしたが、それはどのようなメンバーでどのように進めていくと考えていらっしゃるのですか。 課長:メンバーは公園緑地、農地等を含めた関連部署になりますので、私ども建設環境部の各担当部署と防災面で安心安全課、地域活性課、庁内各課長の中で選定し、体制を組んで委員会を立ち上げています。その下に、係長クラスのワーキンググループも立ち上げています。防災面、生産緑地の関係、都市計画関係、地域活性の関係を含めて全庁的に選定をしております。 委員:先ほど職務代理の方から話がありましたように、審議会は審議会としてやるにしても両輪でやっていかないとこのようなことは毎回毎回話が出てくると思います。具体的に市の方で検討いただいて、動かすようにした方が良いのではないかと感じました。それから生産緑地の問題は農地法の絡みもありますし、手続きの日数的な絡みもありますし、都市計画法上の絡みもありますので、これらをリンクさせていくのは難しいので、市の条例でやり方を決めるなど具体的にしていかないと、先ほど石賀委員からもお話がありましたように、減少を止めることもできません。形式的なものではなく審議会とは別に検討されていく必要があるのではないかと考えます。  議長:何かありますか。 部長:今、ご指摘いただいた通りでございます。緑の基本計画や環境基本計画など、計画を作っておりますが、具体的な施策につなげていかなくてはいけないということで、庁内で実行計画の策定作業を行っております。緑の基本計画の位置づけの中で、例えば民間緑化で、このように計画を進めておりますが公共の施設の緑化や農地法の保全の関係ですとか、先程申し上げました勉強会等で情報を提供させていただきたいと思います。また、緑被率という緑の計画の中にも目標がございまして29パーセント以上を目標として計画を決めております。その中で農地の保全につきましては、毎年0.7ヘクタールぐらい減少するという想定の中で、市全体の緑被率を民間緑化の施策を今後進めるなどして、全体のバランスを考えていこうとしております。緑の基本計画に基づきまして具体的な計画を今後示していくような形になると思いますので、緑の基本計画、環境基本計画の中でご説明を行ってまいります。  議長:私も長年この場にいたわけですけれども、その間に生産緑地の解除の後の用途利用について、確か都市計画道路は何件かあったと記憶があるのですが、その他の案件はまず見たことがないです。そうすると、農地法の追認のような手続きだと思われてしまうのですが、財政の問題があって難しいのですが、あるところでは、使用用途は区立の公園になりますというところもあります。それはお金があるからなのでしょうけれども、そのようなことが常に審議されていれば、皆さんの理解も単なる解除ではないということで、まちづくりに参画しているという気持ちになれると思いますが、後の利用の問題が出てこないと見えにくいということになると思いますので、大変難しい問題ですけれども、内部的な委員会で頑張っていただいて、何か新しい利用が皆さんの前に出てきて希望が持てるようにしていただきたいと思います。  委員:今の検討会議の考え方ですが、都市計画と生産緑地の関係、あとどのように使うかということに目を向けていかなければならないということで、その通りだと思いますが、そのような視点から検討会議の場では、例えば市もすべてを買えないと言っているのではなくて、重点的に買い取っていく部分はどういう所かというのを、すべてを同じにだめだというのではなく、もしかするとここは買っておいた方がいいかもしれないと重点化して、プライオリティーをつけて買っていくような場所を決めていけばいいと思います。  例えば、資料2の4/6がありますが、調3・4・16という都市計画道路に一部かかっているところがありますが、こういうところを残地が残るなどの課題がありますけれども、少なくとも将来道路になるわけです。左(西)の方から道路を作ってきていて東和泉三丁目の部分は道路が半分できている。この先道路を整備していくと思うのですが、こういうところは優先的に買っておく。財源の話はいつも出ますが、農地が宅地化することで固定資産税は相当上がっているはずです。相当な差があるはずです。そういうものに着目して基金に積み立てるなどして買っていくということを、戦略的に検討会議の中で議論されるのがいいのではないかと思います。ここは将来的に都市計画公園にしていくのだから、頑張って買えるものは買うという議論をすれば、都市計画と生産緑地の関係はもう少し見えてくるのかと思います。 議長:ありがとうございます。石井委員の方からありましたが、内部会議で、今の意見を含め、知能を集めた検討をしていただきたいと思います。 課長:その通りでございます。都市計画部門も各分野に入り込んでやっておりますので、あくまで計画としてどこを重点的に整備すべきかということを示せるような計画にしていきたいと考えています。  議長:他にいかがでしょうか。  委員:他にではなく、今の件もう一度確認させていただきたいのですが、関連部課と協議をされる、知恵をいただくことは必要な事かと思います。今回市長が変わられて、先ほどの市長のお話にもありましたように、公園や緑地などの都市施設の整備に力を入れられるという市長の方針があるわけですから、公園や緑地を所管される建設環境部の方で、これだけの公園は狛江市の方で作らなければならないというような強い意志を持って、まず所管部課で方針を出して、それについて関連部課の協力をいただくという形で、ぜひ進めていただきたいと思います。最初からどうしましょうかということであれば、なかなか皆さん協力していただけないと思いますので、建設環境部長の強い指導力のもとにそうしたことについて胸を張って進めていっていただければと考えています。 部長:狛江市のまちづくりというのは、まず小田急線が立体化になり駅前再開発で玄関口を作ったのが第一次のまちづくりの経緯だと思います。今後は道路と公園がまちづくりの主体となると思います。そういう意味では都市計画道路の整備率が約52パーセント程度でございまして、今後東京都と連携して都市計画道路の拡幅と合わせて鋭意的にやっていかなければならないということがございます。また、道路整備に合わせて公園の配置も見直していきたいということもございます。既存の公園について適正配置かどうかということ、新たな都市計画公園をプライオリティーをつけたうえで実際にできる公園計画をゼロベースから作っていきたいと思います。このような形で初めて手を付けていくというスタンスでおりますことをご理解いただきまして、今後の検討の結果を踏まえましてご審議をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 議長:では、他によろしいでしょうか。いろいろなご意見出ましたけれども、委員会の意見として行政の方でも参考にしていただければと思います。  それでは、ほかにご意見、ご質問ないようでしたら、この議題につきましては採決をいたしたいと思います。  議題、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問について、ご異議ない方は挙手願います。 (挙手)  ありがとうございます。全員賛成でございますので、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。事務局から何かありますか。 課長:先ほど冒頭の市長あいさつにありました和泉多摩川緑地の都立公園化の要請文について、今回参考資料として添付しておりますが、補足説明をさせていただきます。お配りしております資料の通り平成25年8月29日に東京都猪瀬知事あてに要請文を提出しているところでございます。この和泉多摩川緑地については、都市計画図に都市計画緑地として示しておりますが、昭和17年4月30日に都市計画決定されまして、その後昭和47年1月14日に都立狛江高校の誘致の関係がありまして、区域面積を変更して、現在の面積は20.3ヘクタールとなっております。狛江市もここについては長期にわたり都立公園化として整備していただけるように東京都の所管部署にお願いしてきたところですが、見通しが立っていない状況がございました。こうした経過の中、平成23年3月に東日本大震災において、和泉多摩川緑地の南側にある多摩水道橋付近には帰宅困難者が長時間滞留するような事態も発生しております。そのようなことも踏まえまして、広域的な観点から防災拠点としての整備も改めて必要であると認識をしたと要請文にも記載されているところでございます。  市長におきましては、昨年、市長就任直後から公約実現に向けて、東京都関係部局と調整をしていただいております。また上位計画となる後期基本計画や関連計画である緑の基本計画、また実行する実施計画的なものに狛江市実行プランというものがあります。いずれにおいても本計画への集中的な取り組みを示すなど本格化しているところでございます。今後におきましては、東京都等の関連機関との調整や行政や市民と連携した検討も必要ですし、都市計画における対応の検討、具体的にどう変更手続きを進めていくか、どのような調整が必要なのかというようなところに具体的に入り込んでいく必要があります。特に将来管理者が狛江市であるという点をどう整理していくかという点が大きな課題となっているところでございます。今後においては、この問題を解決するべく狛江市から積極的な情報提供を行い、相談をしながら進めていければと考えております。都市計画審議会の委員の皆様においても、この問題につきましてはご指導ご協力いただければ幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします。 議長:それでは、ほかにご意見、ご質問ないようでしたら終わりとさせていただきますが。 委員:前回用途地域等に関する指針及び指定基準を審議して基準を認めていると思いますけれども、市長の文書に関連してくるのですが、まず一点は今後用途地域の見直しのスケジュール、前回の話では平成27年度以降というお話を聞いていますが、今の時点では何年度にやるのか。それに伴ってどんなスケジュールで進めていくのか。勉強会をやるのか。いろんな調査ものもあると思います。市民の意見も聞かないといけないと思います。現時点でわかることを教えていただきたい。 課長:具体的にスケジュールをお示しできればと思うのですが、何年度ということはお示しできません。市としてはこの点についても、前回の用途地域の指定方針及び指定基準を示した中で、重要な課題として検討に着手したいと思っております。これは来年度予算要求の関連もありまして、検討に係る予算を確保していくということも重要な事でございます。基本的には予算的な措置を契機として、具体的に用途地域の変更というスケジュール、都市計画の変更として着手していきたいと考えています。当然勉強会も必要だと思います。また、いろんな場面でご相談しながら進めていかなくてはいけないと思っております。市の公共施設の整備につきましても、今日は多摩建築指導事務所の所長もいらしておりますが、事例としましては、給食センターは準工業地域でしか建たないということで、許可申請による許可をいただいて、その申請の手続きの中で今後必要な取り組みとして、用途変更等の手続きについてもご指摘をいただいているところでございますので、前向きにできるだけ早い段階で検討していきたいと思っているところでございます。 委員:意見は求めません。考えていただきたい。和泉多摩川緑地の都立公園化の話があって難しいということは分かっておりますけれども、この区域内に昨年都市計画道路が開通しておりますよね。それに伴って、用途地域の見直し基準の中には、都市施設が変更した場合には、速やかに用途地域の見直しを云々という項目があると思いますが、そのようなことも配慮してやらないと、都市計画道路ができたことによって指針で謳っているので、そのあたりの要綱との兼ね合いをよく検討してほしいです。なぜ年度を聞いたかというと、都市計画道路の沿線についてどう考えていくか、難しいということはわかりますけれども、準備をして考えるべきではないかと思っておりますので、意見として言わせていただきます。よく見ていただいて都市計画道路として開通した沿線の関係について考慮していただければと思います。 議長:それでは、ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 委員:狛江市内は非常に建設ブームのようですけれども、大きなマンションを建てる時に道路の角一杯に塀を中が見えないように作っていますが、これは個人的に注意したのですが、どこかで必ず事故が起こる。そうすると怪我だけでは済まない、重傷を負っているところも見たことがありますから、角は出来るだけ見えるようにしてほしいです。これは身近なお願いとなります。私も高齢者ですから止まりますけれども、止まっても向こうから来ていたということがありますので、細かいことですがよろしくお願いいたします。 議長:これは工事現場で交通の方の話になりますので、市の方で適切な対応をお願いしたいと思います。もちろん、個別の案件についてどうこうということできないと思いますので、警察等の調整をしていただければいいと思います。 課長:課題として認識したいと思います。まちづくり条例という制度もございまして、300平方メートル以上の建築物等は協議の場があって、そのような要請をできているのですが、それだけでなく戸建て住宅などもございまして、そのあたりが課題だと思っておりますので検討させていただければと思います。 議長:それでは、他にないようですので、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて閉会といたします。 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識経験者 佐藤 淳一 職務代理 学識経験者 杉浦 浩 委員 学識経験者 義山 正夫 委員 学識経験者 石井 恒利 委員 学識経験者 磯 憲一 委員 東京都多摩建築指導 事務所長 堀江 信之 委員 市議会委員 辻村 ともこ 委員 市議会委員 岡村 しん 委員 市議会委員 小川 克美 委員 市議会委員 須田 繁美 委員 市議会委員 小野寺 克己 委員 狛江市の住民 栗山 修一 委員 狛江市の住民 石賀 健勝 臨時委員 狛江消防署長 藤原 孝幸 臨時委員 狛江市農業委員会会長 小川 昭治 臨時委員 マインズ農業協同組合理事 冨永 和身  
1 日時 平成24年11月5日(月曜日) 午前10時~10時45分 2 場所 特別会議室 3 出席者 会長 佐藤 淳一 委員 杉浦 浩、義山 正夫、石井 恒利、磯 憲一、谷田部 一之、本橋 文武、市原 広子、小野寺 克己、山崎 弘人、石賀 健勝、清水 満 幹事 建設環境部長 松本 培夫、都市整備課長 小俣 和俊、都市整備課長補佐 加藤 達朗 事務局(書記) 阿内 洋子、富永 和歌子、牧野 仁(都市整備課) 4 欠席者 岡村 しん、大田 修、土井 信朗 5 議題 (1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問) 6 提出資料 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図、協議結果通知書 7 会議の結果 建設環境部長:  定刻でございますので、ただ今から狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。学識経験者委員が本年5月31日付けで任期満了になっておりますが、引き続き委嘱させていただくことにご了承いただきまして、ありがとうございます。狛江市都市計画審議会条例第5条第1項により、会長及び職務代理を選出するまでの間、私の方で会議を進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。また、都市整備課長の紺矢繁雄につきましては、3月31日付けで異動となりまして、4月より小俣和俊都市整備課長と加藤達朗課長補佐が後任となりました。本日の欠席委員は、招集委員17名の内、欠席委員が3名でございますが、狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。審議会委員の紹介をさせて頂きます。 狛江市議会議員の、谷田部一之さん、本橋文武さん、市原広子さん、小野寺克己さんです。関係機関職員として、東京都多摩建築指導事務所所長の山崎弘人さんです。臨時委員といたしまして、農業委員会会長の小川昭治さん、JAマインズ農業協同組合理事の冨永和身さんです。市民委員の石賀健勝さん、清水満さんです。 先程も申しあげましたが、学識経験者委員が2ヵ年の任期満了となり、今回も再選させていただきましたので、改めてご紹介いたします。 義山正夫委員です。佐藤淳一委員です。杉浦浩委員です。磯憲一委員です。石井恒利委員です。以上5名の学識委員の方々には、お手元に委嘱状がございますので、こちらの紹介をもって、委嘱に代えさせていただきます。 それでは次に、会長の選出についてでございます。 会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のなかから選挙により定める事になっておりまして、お諮りしたいと思います。選挙といいましても、特に用紙に記名しなければならないというものではございません。委員の中で選ぶことができることになっています。よろしくお願いいたします。 委員:  佐藤さん、よろしくお願いします。 建設環境部長:  ただいま、佐藤委員に会長をという声がありましたけれども、ご異議ございませんでしょうか。 委員:  異議なし。 建設環境部長:  異議なしという事でございますので、会長を佐藤委員に決めさせていただきます。佐藤さんは、会長席にお移りください。 議長:  ただ今会長に就任いたしました佐藤です。これ以降の議事は私の方で進めさせていただきます。 会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。職務代理者について、建設環境部長より説明をお願いいたします。 建設環境部長:  職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。 議長:  職務代理を杉浦委員にお願いしたいと思います。杉浦委員、職務代理者席にお移りください。 議長:  次に、欠席委員につきまして都市整備課長よりお願いします。 都市整備課長:  本日は、臨時委員の狛江消防署長の大田委員、市民委員の土井さん、市議会議員の岡村委員がご欠席されております。 議長:  次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、今回は市原委員にお願いいたします。 会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。 都市整備課長:  本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。 議長:  次に、本日の議事資料の確認でございますが、都市整備課長から説明をお願いします。 都市整備課長:  では、本日の資料について、ご説明いたします。はじめにA4の次第をご覧ください。(1)開会、(2)狛江市都市計画審議会委員・臨時委員の紹介、(3)会長・職務代理者選出、(4)議題、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)、(5)閉会とさせていただいております。 事前配布資料といたしまして、開催通知(日程・議事等)、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿、調布都市計画の変更等について(諮問)の写しとなっております。当日配布資料といたしましては、資料1「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」、資料2「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」、資料3「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図」、資料4「協議結果通知書」、となっております。また、事前配布させていただきました開催通知ですが、事務局の手違いがありまして差し替えさせていただきました。以上ですが、資料の不足がありましたら、申し出ください。ご質問等ある場合は、挙手をお願いいたします。マイクをお持ちいたしますので、お願いいたします。 議長:  それでは、議題、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。都市整備課長から説明をお願いします。 都市整備課長:  本日は、調布都市計画生産緑地地区の平成24年度の計画変更の諮問ということでご説明いたしますが、現在までの生産緑地について簡単にご説明いたします。生産緑地法が改正された平成4年度における生産緑地は165箇所、約48.15haでありましたが、その後平成23年度までの生産緑地は144箇所、約35.07ha に減少しております。平均しますと、1年間に約7,000㎡の生産緑地が減少していることになります。  本日の都市計画審議会で審議いただくのは、平成23年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものです。それでは議題「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)」の内容について、説明させていただきます。 まず、お手元の資料1をご覧いただきたいと思います。「第1」の「種類及び面積」でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約34.19haとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように6件ございます。一部削除となる箇所は3箇所で、全部削除となる箇所は3箇所となります。削除面積の合計は約9,150㎡となります。また、「変更の理由」でございますが所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったこと等がございます。  具体的には、主たる従事者の死亡によるものが4件と故障等の1件、また、公共用地(道路区域参入)に伴う生産緑地を解除するものが1件です。  「第3」の「追加のみを行う位置及び区域」ですが、畦畔等の国有地を時効取得したもので、生産緑地に取り込まれた土地について追加しましたものが2件で面積は約210㎡です。 続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数144件で面積が350,740㎡でございましたが、今回削除面積が9,150㎡、畦畔払い下げによる追加210㎡、また、精査しましたことによる面積増が90㎡ございまして、変更後につきましては、地区数142件、面積は341,890㎡となります。 続きまして3ページ目をご覧ください。今回の変更概要でございますが、先ほどもご説明いたしました、地区数と面積の変更となっております。  それでは変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容についてご説明させていただきます。資料1の2枚目の新旧対照表、資料2の計画図をご覧いただきながら説明のほうをお聞きになっていただきたいと思います。なお、資料3は、総括図となっております。  それではまず、資料2を一枚めくっていただきまして、右上に図面番号1/5と書かれている図面をご覧ください。図面の中央上に11番の生産緑地地区がございまして、こちらは西野川四丁目地内になります。この生産緑地は2名の所有者がいましたが、ほぼ同時期に買い取り申し出による行為の制限の解除申請により地区の全部3,830㎡の解除になりました。  次に資料3を1枚めくっていただいて、右上に2/5と書かれている図面をご覧ください。図面の左側上の部分に30番の生産緑地地区がございまして和泉本町二丁目地区になりますが、買い取り申し出による行為の制限の解除申請により、地区の全て720㎡が解除となります。  また、図面右にあります67番東野川一丁目地区につきましては買取り申し出でによる行為の制限解除申請により、地区の全部600㎡の解除となります。  次に資料3をもう1枚めくっていただき、右上に3/5と書かれている図面をご覧ください。図面中央に位置します75番中和泉三丁目地区ですが、これも買い取り申し出による行為の制限の解除申請により地区の一部270㎡の解除となります。  資料3を、もう1枚めくっていただいて、図面右上に4/5と書かれれている図面でございます。  図面右側下に108番があります。猪方三丁目地区の一部ですが、狛江市認定市道に参入のため150㎡の解除となります。  次に最後の5/5の図面をご覧ください。図面中央に133番がありますが、一部買取り申出による行為の制限解除申請により、地区の一部3,580㎡の解除となります。  また、この解除に伴い生産緑地が分断されたため、地区番号を新たに182番として設置しました。 畦畔等の追加指定につきましては、図面1/5下の20番西野川三丁目の3筆約170㎡を追加し、また、図面4/5の左上の96番元和泉二丁目に約40㎡を追加しました。  今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先だちまして資料4のとおり、本年9月25日付けで、都として特に意見はない旨の協議結果を通知されております。 今後の予定でございますが、本日ご承認をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。 以上で調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わらせていただきます。 議長:  議題の説明が終わりましたが、何か質問があればお願いいたします。 委員:  畦畔の買取りと追加の件ですが、買取り価格はいくらだったのでしょうか。 都市整備課長:  財務省との契約となっており、市は把握しておりません。 委員:  財務省から一括して行政に払い下げられたと聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。 都市整備課長:  市の用地に接続している場合には、市で払い下げしている場合もありますが、今回の畦畔は民有地のなかの生産緑地内のため払い下げ等の話にはなっておりません。 委員:  前々回の都市計画審議会で、生産緑地が解除になる場合は、市で買取る手続き等があると聞きましたが、今回もそのような手続きをしたのでしょうか。 建設環境部長:  今回も庁内で、買取り希望の照会を行っています。関係各課に照会を行いましたが買取りとはならず、解除となりました。 委員:  事務局が努力しているのはわかるが、都市計画マスタープランで1人当たりの都市公園面積が1.4㎡から1.3㎡に落ちており、近隣の調布市や三鷹市と比べると少ないのではないかと思います。狛江市も、近隣市の3㎡を目指すべきではないでしょうか。狛江市の将来像を「わたしたちがつくる水と緑のまち」としているのだから、生産緑地、神社、屋敷林、地元の人が守り続けている樹林地などを維持できるようにしてほしい。市として都市公園面積率が少ないことを意識して、緑地・公園を維持して守っていくよう対応してもらいたいと意見を述べると共に、お願いしたいと思います。 建設環境部長:  貴重なご意見ありがとうございます。今、市では、「緑の基本計画」を改定しています。昨年実態調査を行い、樹林地などを残そうと活動するワークショップも行いました。本年度基本計画の改定ということで、対応を進めております。生産緑地の指定解除が進んでいくと9割以上の緑地がなくなってしまうこととなります。危機感もございます。水と緑のまち狛江をめざすということで、基本方針の目標を緑の将来像として「守って・つくり・育てて・継なぐこまえの緑」ということで、11月15日から施策のパブリックコメントを行う予定でおります。そのなかで、民間緑化と公共緑化の施策を掲げまして、具体的に進めていく予定です。市民皆様の意見もいただき進めていきます。生産緑地につきましても、農を活かした緑のまちを育てる「地域振興・地産地消」を進めていきたいと思います。農も緑ですので、民間緑化もお願いした内容もございます。道沿いガーデンなど市民の皆様が緑を増やしていこうという視点を活用し、市でも緑を増やし保全していきます。 委員:  67番の生産緑地には、都市計画道路が計画されていますが。調3・4・7号線の整備状況について教えていただきたい。都市計画道路が計画されていますが、買取り対象にはならなかったのでしょうか。 都市整備課長:  都市計画道路調3・4・7号線について説明させていただきます。調3・4・7号線は、18m幅員道路です。現在は、着手していない状況です。買取り対象にはなりませんでした。 委員:  狛江市には都市計画道路が多く計画されていますが、見直しを考えたりはしていないのでしょうか。 都市整備課長:  都市計画道路について、どのように見直ししていくのかということですが、市として力をいれている調3・4・4号線というのがあります。この都市計画道路は、市役所の北側から多摩川住宅へかけて通っている道路です。この道路は、平成24年3月に開通しまして、市内の交通が大分変化しました。また、調3・4・16号線がありまして、慈恵医大第三病院の東側から喜多見の西を抜けて水道道路である調3・4・2号線と接続する道路計画がございます。こちらは、東京都の優先整備路線に指定されています。狛江市では、小田急線沿いの七差路の整備に向け、用地買収も行っております。市長の公約で水道道路の安全対策というものがございます。水道道路の整備を進める条件としては、調3・4・16号線の整備を進めることというのがございます。市としてどう進めているか、計画を明確にしていかなければならないと考えております。都道である調3・4・17号線を整備しておりますが、こちらは平成24年12月に開通いたします。開通いたしますと市内の道路環境も変化すると思います。市として17年ぶりに市内全体の交通調査も行う予定であります。調査結果を整備や都市計画に活かしていきたいと考えております。 委員:  狛江市として都市計画道路の計画の見直しを考えていくのかいかないのか、教えていただきたい。このまま将来もこの図のままなのか、教えていただきたい。 都市整備課長:  明確な方向性が示されていなかったので、ここで整備計画を明確にしていかなければならないと認識しております。計画の路線・計画図ですが、路線自体が変わるという想定はしておりません。優先整備路線をどう進めていくかということだと考えております。 議長:  他にはいかがでしょうか。 委員:  道路の話が出たので、質問させていただきたい。都道である調3・4・17号線が開通いたしますが、和泉多摩川緑地の計画区域内を都市計画道路が開通すると、緑地が減ってしまうと思います。狛江高校を作ったときには、減った分の緑地を野川緑地などに振替えましたが、今回は道路分の振替えを行うのでしょうか。道路もオープンスペースとして、災害時に役立てるという考え方がございますが、どのような考えがあるのでしょうか。この件がひとつです。都市計画法の権限移譲があり、市民の意見を活かし地域の決定を第一にして、市民参加で都市計画を決定していくということになったのだから、昨年都市計画マスタープランを改定した経緯があると思います。その際にも道路のことが問題になりましたが、前回は、優先道路を都市計画マスタープランの中で市民が議論して決めています。調3・4・7号線は優先道路から外れました。西野川にたすきのようにかかっている道路ですが、この道路についての議論はまとまっておりません。都市計画マスタープランの改定であれ、市民の議論が基本にあることを考えてほしい。道路の開通で、緑地が減ることについてどう考えるか、都道調3・4・17号線の開通に合わせ、都市計画緑地の見直しをするのか。緑地の境界もわからないこともはっきりしなくてはならない。現在、市全体では都市計画マスタープランの改定を受けて、都市計画の変更をしていくということで、土地利用現況調査を行っているので、都市計画審議会で議論ができるような情報提供をしてもらいたい。都市計画審議会の責務を果たせるようしてほしい。 建設環境部長:  まず、和泉多摩川緑地ですが、追加で土地利用現況調査をしています。市長の公約で都立公園化ということがございます。和泉多摩川緑地について一歩進めていきます。都道調3・4・17号線が重複しているということについても整理していきたいと考えております。続きまして、調3・4・7号線についてですが、喜多見地区では、地区計画のなかで幅員18m道路の整備を進めております。これは、補助125号線でございます。調布市から続いている調3・4・7号線についても連携して整備をつづけていきます。全体的な土地利用現況調査を踏まえて、用途地域等都市計画の変更について、今後検討していきたいと考えています。 議長:  今、道路の問題、緑地の問題に広がっておりますが、本日の生産緑地の議題について他に意見、ご質問等ないでしょうか。この議題につきまして採決をいたします。議題、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の諮問について、ご異議ない方は挙手願います。 (挙手) 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。 議長: 他に質問がないようですので、それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 学識経験者 佐藤 淳一 職務代理 学識経験者 杉浦 浩 委員 学識経験者 義山 正夫 委員 学識経験者 石井 恒利 委員 学識経験者 磯 憲一 委員 東京都多摩建築指導 事務所長 山崎 弘人 委員 市議会委員 谷田部 一之 委員 市議会委員 本橋 文武 委員 市議会委員 市原 広子 委員 市議会委員 小野寺 克己 委員 市議会委員 岡村 しん 委員 狛江市の住民 石賀 健勝 委員 狛江市の住民 清水 満 委員 狛江市の住民 土井 信朗 臨時委員 狛江消防署長 大田 修 臨時委員 狛江市農業委員会会長 小川 昭治 臨時委員 マインズ農業協同組合理事 冨永 和身