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1 日時 平成24年7月11日(水) 午後8時50分~9時30分 2 場所 あいとぴあ 4階 講座室 3 出席者 会 長 萬納寺 栄一 副会長 宮城 孝 委 員 土岐 毅、大谷 幸子、田所 恵理子、堀越 照通、     古林 孝一、長谷川 泰、大塚 洋 事務局 上田、岡本、松ヶ崎、林(彩)(介護支援課) 4 欠席者 なし 5 議題 審議事項 (1) 地域密着型サービス指定基準等の条例制定について (2)地域密着型サービス事業所の指定同意について 6 提出資料 ・第1回地域密着型サービスの運営に関する委員会 次第 ・地域密着型サービス指定基準等の条例制定について ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密  着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・狛江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案) ・狛江市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案) ・狛江市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(案) ・地域密着型サービス事業所の指定同意について ・地域主権改革の主な経緯 7 会議の結果 萬納寺会長  では続きまして、第1回地域密着型サービスの運営に関する委員会を開始したいと思います。説明をお願いいたします。 事務局  私の方から説明をさせていただきます。実は、もう皆様ご存知だと思うのですが、国からの権限移譲がございまして、地域密着型サービスの基準については、国が示した政令を参酌して、市の方で条例を定めなければいけないということになっております。その期限が、25年の3月31日までということになっています。 今日の地域包括支援センター運営協議会の要綱の中に、地域密着型サービスの運営に係る委員会というものが規定されております。その委員会は、協議会委員と兼務して、会長及び副会長は協議会の会長及び副会長をもって充てるということになっており、同じメンバーで委員会を開くということになります。 その委員会の役割ですが、3つございまして、1つは、市長が地域密着型サービスの指定を行い、又行わないこととしようとするときに意見を述べること。それから2つ目が、市長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、意見を述べること。3つ目は地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認める事項という役割がございます。今回、条例の制定における作業を進めるにあたり、2つ目の市長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに意見を述べるという部分で、条例案をお示しして、この運営委員会の方で意見をいただくという形になります。 今後の流れですが、事前にお配りした資料がありますけれども、これに対して意見をいただきまして、意見をこちらの方で検討させていただいて反映させます。その後、介護保険推進市民協議会で、議論いただいて事務局案を決定いたします。それから、決定した事務局案については、市民福祉推進委員会の方で、また改めて審議してもらって、承認をいただきます。そして、庁議を経まして市として意思決定をします。そしてパブコメを実施していきます。パブコメの結果を受けまして、市としての回答を作成しまして、再びパブコメの結果等を介護保険推進市民協議会の方で議論いただき、最終案を示していきたいところです。庁議・パブコメの事務的手続きを踏んで最終的に決定した案を、議会に上程することについて市民福祉推進委員会にご報告をしまして、承認いただきます。その後に、庁議に付議し、条例案の承認を経て議会に上程するという流れになります。見通しとしては12月の議会に上程していきたいと思っております。  この流れの中で、今回は意見をいただくという役割を持つ運営委員会を急きょ開催いただくというということで、事前に打ち合わせができなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。  では、事務局の方から資料について説明をさせていただきます。 事務局  (事前配布資料の確認)  当日配布資料ですが、「配布資料の訂正について」と、参考資料で「地域主権改革の主な経緯」というものがあります。  事前配布いたしました資料に誤りがありましたので、説明させていただきます。A4横のサイズの「配布資料の訂正について」をご覧ください。事前配布しました資料1の5ページから6ページにあたる部分で、「定める条例・規則」というところの(1)・(3)・(5)の資料番号がずれておりました。あとは(3)の条例の名称に誤りがありましたので訂正をしてあります。ご確認お願いいたします。  説明に移ります。今日配布した「地域主権改革の主な経緯」をご覧ください。 地域主権改革の推進を図るための関係法律の成立に伴い、現在、国が省令で定めている地域密着型サービス事業の設備基準や運営基準等を地方公共団体が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で規定することとなりました。この趣旨を踏えまして、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、こちらで、介護保険において、指定地域密着型サービス・指定介護予防地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を区市町村の条例に委任することと決まりました。  そして、3の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等の公布について」において、こちらで、指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービスの指定基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準を条例に委任することとなりました。こちらでもう1つ、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を、29人以下であって、市区町村の条例で定める人数とすることとなりました。  続きまして、事前配布資料の資料1をご覧ください。市町村が条例を制定する場合の国の基準との関係、真ん中のところになるのですが、こちらをご覧ください。 これによりますと、基準の類型というのが3つに分かれております。従うべき基準、標準、参酌すべき基準となっております。地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものは、この中の参酌すべき基準というものになります。 参酌すべき基準というものが、どういったものがあるのかというのは、その下、条例制定における省令との関係をご覧ください。そちらの参酌すべき基準のところに、設備及び備品等、衛生管理等というような形で書いてありますが、こちらは指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準の中の、ここに該当するものが、参酌すべき基準となっております。  次に近隣自治体の状況です。確認をとったのは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、世田谷区となっております。こちら近隣の自治体の状況としましては、どこも検討段階でありましたが、まず、独自基準を設けるかどうかについては、世田谷区の未定を除いては、全て独自基準というのは基本的には設けない予定と伺っています。また条例をどのような形で制定していくのかということにつきましては、条例で決めるところと、細かい部分は規則で制定するというところの2つがありました。  近隣自治体以外ですでに取り組みを始めている自治体、先進自治体の例を下の他区市町村の状況というところに挙げております。たとえば目黒区の場合においては、現行の基準を横引きして条例化するという形をとられています。続きまして町田市の場合には、現行の基準と同内容のものを、一からすべて条例として定めているということです。Cの多治見市においては、条例でサービスの基本方針のみを規定して、人員、設備及び運営に関する基準というのは、規則において定め、またその規則というのも現行の基準通りということで確認をとっております。  これらを踏えまして、今事務局の方で考えている案としましては、下の事務局の考えというところの2段落目になります。現段階では、今後のサービス給付の見込の見極めも難しい状況ということもあり、現行の基準と同じ基準を定めるのが妥当であると考えております。また、条例の形式については、多治見市のように、基本方針を条例で規定して、人員、設備及び運営に関する基準は規則において定め、市長の専決事項として定めることとしたいと考えております。 この考えから、条例案というのを事務局で作ったものが資料4・5・6となっております。事務局からの説明は、以上です。   事務局  少し補足説明をさせていただきます。多治見市の例をとって、細部については、市長の専決事項で、規則において定めるという考え方の部分ですが、狛江市は福祉のあらゆることについては、市民福祉委員会で検討していくという前提があります。 細かい部分については、現場サイドの意見もいろいろあると思いますので、まずは市民福祉推進委員会で基本的な考え方について審議していただき、条例として規定します。今後、先進市の状況も含め他市区町村の状況も見えてきますので、その中で狛江市として独自性を出すならどのような基準を加味していくかということがあると思います。それは、条例ではなく、市民福祉推進委員会の方で審議して市長の専決事項として決めていってはどうかという、そういったやり方がよいのではないかということで、人員等の基準は規則で示すという形を、案としてお示ししております。 萬納寺会長  雛形はどこからとってきたのですか。 事務局  基本的には多治見市のものです。 萬納寺会長  それは資料4などについてですか。 事務局  それを参考にさせていただいて、作ったものです。実は、介護保険担当課長会でも各市いろいろな考えがありまして、東京都の方に、都として方向性を示す参考条例を示してほしいということを課長会より申し上げたのですが、東京都は示さないということでした。そこで、目黒区が先行していろいろ検討を進めていましたので、それで先ほど言った横引きの考え方で、細部については政令に従うというような形で整理しています。中身としては現行の参酌すべき基準をそのまま条例として読み込んでいる形です。  あと町田市のものは、その参酌すべき基準というものを、1条から大体160条くらいまであるのですが、それを全部条例化して定めるという単純明快なやり方です。しかしこれは、市でいろいろなことを考えた時に、必ず議会に諮って変更しなければならず、なかなか柔軟な対応ができないということで、検討した結果、狛江市では市民福祉推進委員会がありますので、そこの意見を参考にして市長が専決事項として最後は決めたらよいのではないかという考え方に基づき、多治見市の例が、一番よいのではないかということで検討して、事務局案をお示ししたということです。 宮城副会長  これから介護保険推進市民協議会や市民福祉推進委員会で説明すると思うのですが、そのとき、多治見市の例が狛江として何故よいかということ、比較というか、そこをできるだけわかりやすくしてほしいです。  それと、地域密着型サービス事業所の指定について、この委員会で指定していましたよね。それは条例に入れた方がよいのではないでしょうか。 事務局  今回の権限移譲では、委任されたものだけ、指定の基準だけを定めよということになっておりますので、指定基準のみを定める予定です。 宮城副会長  わかりました。  もう一つは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてですが、このサービスの指定基準についても、入っているということですか。 事務局  入っていますが、細かいことは規則で決める予定です。今後サービスをする、しないは別にして、基準は定めます。 宮城副会長  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、全国でサービスを始めたところが200~300あったかと思いますが、厚労省が報告書をまとめるはずです。将来、市民のために誘致する必要もあるかもしれませんから、基準には入れるべきですね。 大谷委員  これは、狛江市独自のものは入っているのですか。 事務局  先ほど担当の事務局の方からご説明を差し上げたのですが、独自基準を決めるのは大変難しいことであるということで、基本的には入っていないです。その辺の細かいことは規則に委ねていこうと思っています。  今後、近隣市の状況も把握しまして、なかなか単独では難しいことと考えていますので、情報を共有しながら、市民福祉推進委員会等にも諮って議論していただくという考えです。それで議論の結果をもとに、市長が専決事項で決めていくということです。 土岐委員  よろしいですか。 これは今年中にまとめなければいけないということですね。市民福祉推進委員会で最終的には上がってくると思うのですが、委員会等でどうしてもこれは入れたいというものがあれば、提案する必要があると思います。 事務局  そのように考えております。決定権が市長にあるというだけで、当然、市民福祉推進委員会でご意見いただいたものを最終案とします。 宮城副会長  狛江独自の基準が必要かどうか、まだよくわからないですね。地域密着型サービス、もっと増やした方がよいのでしょうが。 土岐委員  包括支援センターでも、情報公開を始めましたね。狛江でもそういう情報をつかんでほしいです。 宮城副会長  情報を共有化しようとしているということですね。ちゃんとデータがないとわからないですよね。 よく言われるのは、大都市部ではなかなか広がっていないということですね。土地が高いとか、人件費問題とかあって。これが、将来狛江にとって重要な施策・サービスであれば、インセンティブをどう与えるか。基準が緩くてよいとか、逆だとか、そのあたりは精査しないと。緩くすると非常に怖い部分もあるので、気を付けないといけないですね。 事務局  まずは条例を期限までに制定しなければいけないので、現行の基準でとりあえず決めておいて、独自基準については、いろいろな意味で機が熟してきたときに考えなければいけないことと思っております。今のところは、先生のおっしゃるように独自というのはなかなか決め難いと思います。 宮城副会長  事業者の方で要望を出してもらうというのもあるかもしれませんが、要望が出たからといってすぐには認められないですよね。 事務局  狛江はシステム上、市民福祉推進委員会とか介護保険推進市民協議会があるので、そういうところで規則についてもご検討いただいて、決めていきたいと思います。ただ、条例にすると議会にかけなければいけないので、やはり市長の専決事項でやった方がよいというのが我々の結論です。  意見を聞く場なので、もし異存がなければこのままの形で介護保険推進市民協議会にかけさせていただきたいと思います。 堀越委員  少しよろしいでしょうか。  まず、事務局がおっしゃったことには賛成です。 介護保険法の中で制定されている地域密着型サービスは、まさしく、その土地の実情に合わせた形でサービスが提供できるというところにその特色があります。他のサービスというのは全国どこへ行っても同じ基準で統一化されているサービスです。ところが、地域密着型サービスというのは、その土地の実情に合わせた運営ができるべきであろうという趣旨が含まれているので、それについて、独自に決めることができるのが最大だと思います。 スタートとしていきなり独自性を盛り込むというのはなかなか大変なことですから、スタートラインとしてはある程度横並びかもしれませんが、将来的にそういう独自性が盛り込まれていくということを見渡した形で定めていただくというのが一番良いかと思います。 宮城副会長  将来、独自の狛江のサービスがあるかもしれない。それには、やはり作りやすい条例と規則にしておいた方が無難かと思います。 萬納寺会長  はい、よろしいでしょうか。では次に行きます。  地域密着型サービスの利用者の指定同意について。説明をお願いします。 事務局  はい。では次第の2番の「地域密着型サービス事業所の指定同意について」。こちら資料の7番になります。 前回の会議以降、新規指定等した地域密着型サービス事業所について、ご報告いたします。 まず新規指定、小規模多機能ケアハウス絆。こちらは小規模多機能型居宅介護です。所在地は調布市西つつじヶ丘にございます。指定年月日は平成24年4月1日。こちらを利用される対象者の方は、要介護度は要介護5、認知症自立度はⅣとなっております。 今回、指定をした経緯ですが、この方は平成24年4月1日に調布市より転入されました。調布市にいるときに、こちら調布市に所在する「小規模多機能ケアハウス絆」を利用しながら独居生活を送られていましたが、独居生活が困難となってきたため、狛江市に住む娘との同居生活を希望されました。狛江市には小規模多機能型居宅介護事業所がなく、また、以前から利用していたこちらの事業所を継続利用することにより認知症の進行の抑制が期待できると考え事業所の指定を行いました。こちらが新規指定を行った事業所です。  次に、指定廃止になりますが、1番、こちら新規指定を4月1日に行ったばかりの事業所なのですけれども、廃止となっております。廃止の日付は、平成24年5月7日。廃止の理由としましては、対象者の方が亡くなられたためです。  2番、老人デイサービスセンターときわぎ国領。こちらは、認知症対応型通所介護事業所になります。所在地は、調布市国領町にあります。廃止年月日は平成24年6月30日です。こちらの事業所が廃止に至った理由としましては、24年度の介護報酬改定に伴い、同敷地内で認知症のデイサービスと一般型のデイサービスを同時に運営することが、時間的にも人員的にも困難となったためです。 現利用者に対する措置としましては、全ての利用者の方へ、併設事業所の一般デイ、通所介護事業老人デイサービスセンターときわぎ国領への利用契約をしていただき、引き続きときわぎ国領へ通所継続していただいています。  裏面をご覧ください。 新規同意という形で、愛の家グループホーム調布国領町です。こちらは前回の会議で事業所の新規指定をさせていただいた事業所になります。事業内容としましては、認知症対応型共同生活介護です。所在地は調布市国領町にありまして、同意日としましては平成24年5月11日です。 今回この方を同意依頼した経緯としましては、この方は、ご自宅で独居生活を送られていましたが、転倒による骨折のため入院しました。入院中に認知症の症状が悪化し、意思の疎通が困難となっています。グループホームに入居し他者との交流を図りながら現状維持が望まれるということで、同意依頼いたしました。この対象者の要介護度は要介護5、認知症自立度度してはⅢbとなっております。  次の地域密着型サービスの利用状況、平成24年7月現在。 これは指定同意の経緯をふまえまして、1番、狛江市民が市外の事業所を利用している状況としましては、認知症対応型通所介護は、世田谷区にありますかたつむりに1名。認知症対応型共同生活介護については、長野県にありますグループホームうすだ愛の郷に1名、調布市にありますグループホームさくらさくらに2名、青梅市にありますグループリビングこまきに1名、調布市にありますグループホーム深大寺元町に1名、調布市にあります愛の家グループホーム調布国領町に3名入居しております。  次に2番、狛江市外の住民が市内の事業所を利用している状況としましては、デイサービスの認知デイの方につきましては他市の利用はありませんで、認知症対応型共同生活介護につきましては、わらくが1つございますが、こちらは世田谷区、中野区、武蔵野市、三鷹市、調布市より各1名ずつご入居しております。  以上です。 萬納寺会長  よろしいですか。何かありますか。  では次に行きます。  その他事務連絡はありますか。 事務局  ありません。 萬納寺会長  はい。なければ本日の委員会はこれで終了いたします。お疲れ様でした。      地域密着型サービスの運営に関する委員会 名簿 肩書 選任の区分 氏名 委員長 医療関係者(医師会) 萬納寺 栄一 副委員長 学識経験者 宮城 孝 委員 介護保険の被保険者 土岐 毅 委員 介護保険の被保険者 大谷 幸子 委員 施設サービス従事者 田所 恵理子 委員 居宅サービス事業関係者 堀越 照通 委員 NPO等の地域サービス関係者 古林 孝一 委員 医療関係者(歯科医師会) 長谷川 泰 委員 医療関係者(薬剤師会) 大塚 洋