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行政資料 検索結果

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1 日時 平成27年2月20日(金曜日) 午後1時45分~2時10分 2 場所   4階 特別会議室 3 出席者 会長   浅野 和男 会長職務代理者  田中 智子 委員   島崎 映美 委員   元島 克子 委員   萬納寺 栄一 委員   松浦 康文 委員   塩谷 達昭 委員   谷田部 一之 委員   石川 和広 委員   杉野 達也 4 欠席者   委員   神保 修  5 説明者  保険年金課長 小川 一男  健康推進課長 高野 義彦  納税課長   波瀬 公一 6 会議書記 保険年金課国民健康保険係長 平尾 幸子  7 議題 (1)狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について  ①低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充  ②国民健康保険税の課税限度額の見直し  (2)その他 8 会議の結果  会   会長   ただ今より、平成26年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を開催いたします。  本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。  なお、本日は医療機関代表の神保修委員から欠席の届けが出ております。  また、本日の議事録の署名委員を塩谷達昭委員、公益代表の谷田部一之委員のお二人にお願いいたします。  なお、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例により、会議は原則として公開となっておりますので、この会議に傍聴の申し出があれば、傍聴を許可することにご異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) 会長   異議なしの声がありましたので、さよう決します。  本日は次第のとおり、狛江市国民健康保険税条例の一部改正が議題となっております。  保険者代表として、市長が出席しておりますので、ご挨拶と諮問をお願いいたします。 市長   一言ご挨拶申し上げます。  改めまして、皆さん、こんにちは。市長の高橋でございます。本日も本運営協議会にご出席賜りまして、まことにありがとうございます。今、国会では、平成30年度から都道府県が財政運営責任の主体となるなどの法改正も行われているところでありますが、狛江市におきまして、来年度を終期といたします、財政健全化計画を着実に実施しているところであります。皆様のご協力のほどお願い申し上げます。  それでは、諮問をさせていただきますので、詳細につきましては、後ほど事務局のほうから説明させますが、よろしくご審議のほど答申をいただけますようお願い申し上げます。  それでは委員長に諮問をいたします。お願いいたします。      (市長、諮問書を会長に手交) 会長   市長からご挨拶と諮問をいただきましたが、この後、市長は他の公務のため、退席いたします。 市長    では、よろしくお願いいたします。      (市長退席) 会長    市長から諮問をいただきましたが、今、事務局から諮問書のコピーをお配りいたします。      (事務局・諮問書の写しを配付) 会長    お配りいたしました。それでは議事に入ります。  諮問事項について事務局からの説明を求めます。 保険年金課長   改めまして、保険年金課長の小川でございます。いつも皆さま方には大変お世話になっております。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  本来ですと、福祉保健部長の平林がこの席に出席するところですが、あいにく本日、他の会議と重なっておりまして、間に合えば後から出席させていただくことになるかと思いますが、よろしくお願いいたします。  早速ですが、諮問事項の1番、低所得者に係る国民健康保険税の軽減の拡充についてご説明申し上げます。お手元に資料をお配りしておりますが、皆様、お持ちでいらっしゃいますね。  それでは、資料の1ページをご覧ください。まず、今回の軽減の拡充については、5割軽減及び2割軽減の基準額を引き上げることにより、軽減対象となる世帯の拡大を図るものでございます。まず、5割軽減の拡大についてでございます。軽減対象となる所得の基準額が引き上げられることになります。そちら、資料のほうでは、例として、給与収入の3人世帯のケースということで、金額のほうを表示しております。現行178万円の給与収入までが軽減対象の世帯に該当するんですが、改正後が給与収入184万円までの世帯が軽減対象となってまいります。同様に2割軽減の拡大についても、軽減対象となる所得の基準額が引き上げられます。例として、給与収入の3人世帯のケースでは、現行266万円の給与収入までの方が軽減対象になるんですが、改正後は給与収入274万円までの世帯が軽減対象となってまいります。  続きまして、2ページをお開きください。今回の改正理由についてですが、本年1月13日に政府が社会保障制度改革推進本部におきまして、医療保険制度改革の骨子を決定し、その中で、国保制度の安定化を図るため、低所得者の保険料軽減措置の拡充並びに負担の公平化の観点から、国保税の課税限度額の引き上げを行うということが示されました。具体的には、今通常国会において、地方税法が改正されるとともに、地方税法の施行令が改正される予定でございます。この地方税法施行令が改正され次第、市の国民健康保険税条例を改正することになります。  次に3番で法令上の規定を参考に記載しておりますが、こちらについては条文ですので、細かい説明は省かせていただきます。下段のほうに四角く改定予定と囲んである部分が今回改定になる部分でございます。  続きまして、3ページをご覧ください。3ページ、下のほうになりますが、4として、国民健康保険税への影響額という表がございます。こちらの表は、今回の軽減の拡充で生じる影響について表にまとめたものでございます。網掛けの7割のところは変更がございません。軽減の拡充は5割と2割の部分でございます。基本的に医療分と後期高齢者支援金分は対象者が同じになりますので、世帯数、被保険者数の増が同じになってまいります。ただ、一番右の介護納付金分につきましては、こちらは年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者の方が対象になりますので、医療分、後期高齢者支援金分に比べると、世帯数、被保険者数とも、少ない数字になっております。  また、表の中段の5割のところの軽減金額を見ていただきますと、差し引きのところで医療給付分が約140万円、後期高齢者支援金分が約90万円、介護納付金分が約27万円軽減される金額が増える見込みでございます。被保険者数で申し上げますと、医療給付分並びに後期高齢者支援金分では139人、介護納付金分では49人の被保険者の方が新たに5割軽減の対象となる見込みでございます。  同様に、その下の2割軽減では、医療給付分が約17万円、後期高齢者支援金分が約12万円、介護納付金分が約4,000円軽減される金額が増える見込みでございます。被保険者数では、医療給付分、後期高齢者支援金分では44人、介護納付金分では2人の方が新たに2割軽減の対象となる見込みでございます。  続きまして、諮問事項の2番、国民健康保険税の課税限度額の見直しについてご説明申し上げます。資料では5ページ以降になります。今回の課税限度額の見直しでは、基礎課税分につきましては、現行51万円から1万円引き上げて52万円、後期高齢者支援金分につきましては、現行16万円から1万円引き上げて17万円、介護納付金分につきましては、現行14万円から2万円引き上げて16万円に改正するという内容でございます。  改正理由につきましては、本年1月24日に閣議決定されました税制改正大綱により、政府は今通常国会において、地方税法を改正するとともに、地方税法施行令もあわせて改正する方針でございます。このことから、市の国民健康保険税条例もこれにあわせて改正するものでございます。  中段、3番の法令上等の規定につきましては、ご覧のとおり額が変わるだけですので、比較的わかりやすいと思いますが、改定予定と四角く囲んで、矢印が引っ張ってある部分がございます。こちらの太字の金額が改定される予定でございます。  続きまして、7ページをお開きください。こちらは課税限度額の推移を平成16年度から表にまとめたものでございます。右側の法定限度額というのが、国が定めた限度額になります。狛江市は今までほとんど国の定めた、この法定限度額にあわせて国保税条例の課税限度額を改定してまいりました。こちらは参考程度にご覧いただければと思います。  続きまして、資料の8ページをお開きください。5として、国民健康保険税への影響額を表にしてございます。こちらは医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、いずれも世帯数、それから限度超過額とも、減になってございます。この限度超過額が減少するということは、その分、今まで課税されない部分が、今度は課税されるということになりますので、賦課する額が増加するということになります。ですので、影響額としては、医療給付分では約290万、後期高齢者支援分では約290万、介護納付金分では約200万、合計で約780万円ほどの賦課額が増加する見込みでございます。  以上、簡単ではございますが、説明のほうを終わらせていただきます。 会長    説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。よろしいですか。なしということで進めさせていただきます。  他にありませんでしょうか。ないようでございますので、質疑を打ち切ります。  続いてご意見をお受けます。  それでは、ご意見もないようですので、狛江市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、諮問のとおり答申をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。      (「異議なし」の声あり) 会長    異議なしの声がありましたので、さよう決します。  次に、その他の議題ですが、事務局より何かありましたら、お願いいたします。 事務局    こちらからは特にございません。 会長    それでは、以上で本日の議事は全て終了いたしました。  これをもちまして、平成26年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。  本日はおつかれさまでした。      
1 日時 平成27年1月15日(木曜日)午後6時~8時30分 2 場所  防災センター303会議室 3 出席者 善養寺委員長、住友副委員長、伊藤委員、豊島委員 事務局 浅見社会教育課長、篠﨑係長、五十嶺主事 4 欠席者 飯坂委員、大野委員、中川委員、森永委員 5 議題 (1) 今年度の審議事項について「中学生の居場所づくりについて」 (2) その他 6 提出資料 報告書「中学生の居場所づくりについて」(骨子案) ニュースレター とうきょうの地域教育№.118 7 会議の結果   議題(1)今年度の審議事項について      「中学生の居場所づくりについて」 前回の会議にて指摘のあった事項を盛り込み、報告書「中学生の居場所づくりについて」(骨子案)を事務局が作成。その報告書(骨子案)を基に報告書を作成する。 ◆内容について ・「1 中学生対象アンケートの実施」部分14行目に%を入れる。 ・「1 中学生対象アンケートの実施」部分を2つに分ける。冒頭からアンケート結果について述べた箇所は「1 中学生対象アンケートの実施」とし、新たに「2 中学生の居場所として望ましい姿(仮称)、中学生の居場所づくりの必要性(仮称)」を加える。題名については、内容により決めることとする。 ・「2 中学生の居場所における具体例」部分6行目を十分に提供されているとは・・・の文言を変更し、十分に機能していないとする。 ・狛江市立狛江第四中学校体育館開放事業を住友副委員長がまとめ、「2 中学生の居場所における具体例」に盛り込むこととする。 ・小金井市貫井北センター視察の様子を森永委員がまとめ、「2 中学生の居場所における具体例」に盛り込むこととする。 ・「2 中学生の居場所における具体例 ①フリースペースの設置」部分に効果的な居場所づくりのポイントを箇条書きにて列挙する。 ・「2 中学生の居場所における具体例 ②イベントへの参画」部分にイベントを周知するための情報提供の重要さを盛り込むこととする。 ・「2 中学生の居場所における具体例 ②イベントへの参画」後半部分において、働きかけが必要であるとあるが、働きかけだけでなく、一緒に作り上げていく、巻き込んでいくためのイベントの参画を促すという内容に変更する。 ・「3 終わりに」部分の語調を他と統一することとする。 ・上記の指摘事項及び各委員が担当する文言を盛り込み、報告書(案)を作成し、委員へ送付する。次回定例会にて報告書(案)を完成させる。   議題(2)その他  ・次回定例会は、平成27年3月19日(木曜日)午後6時から503会議室にて開催することとする。    
1 日時 平成27年2月4日(水曜日)午後7時~8時30分 2 場所 防災センター303会議室 3 出席者 田村会長、池田(浩)委員、池田(由)委員、植村委員、武居委員、田中委員、松永委員、儘田委員、谷中委員 事務局 西田社会教育課長、相川主事、五十嶺主事 4 欠席者 冨永副会長、飯島委員、山本委員 5 議題   (1)少年少女綱引き大会について(報告) (2)平成26年度スポーツ教室について (3)平成27年度事業について (4)東京都スポーツ推進委員協議会について (5)狛○くらぶについて (6)その他 (7)次回定例会の確認について   6 提出資料 ・第16回狛江市少年少女綱引き大会実施結果報告 ・第16回狛江市少年少女綱引き大会決算書 ・第16回狛江市少年少女綱引き大会結果(ポスター) ・平成27年スポーツ教室実施予定表 ・調布市スポーツ推進委員とのスポーツ交流会について ・平成27年度・28年度狛江市スポーツ推進委員意向調査 ・承諾書 ・旅費請求書 7 会議の結果 議題  (1)少年少女綱引き大会について(報告)  平成27年2月1日(日曜日)に狛江市民総合体育館にて第16回狛江市少年少女綱引き大会を実施した。事務局より大会概要、結果及び決算について報告した。また、実行委員であるスポーツ推進委員より今大会の反省及び改善点等について述べた。 ・ギャラリースペースと試合会場を区別するために、防球ネットを設置していたが、一時倒れそうな場面があった。ギャラリーの中には幼い子どもも見受けられるため、注意が必要だと感じた。 ・参加者募集のチラシにもメダルは選手分のみで最高10個である旨、周知したほうが良い。 ・試合結果速報版に貼るチーム名の記したシールが不足していた。 ・試合中、両端の白ラインから選手が出てしまう場面があり、反則なのではないかというご意見をいただいた。小学生の大会であるため、大目に見ていることを監督会議等でしっ  かり周知する必要がある。 ・選手が通る通路がとても狭いため混雑する。実行委員が注視するようにしたい。 ・選手が観覧席で待機している場面があった。選手が観覧席で待機しないよう、監督会議で周知する必要がある。 ・体育館履きを持参せず、外から履いている運動靴の靴底を拭いて入場するチームがあった。必ず体育館履きを持参するように周知する。 ・選手控え席の並び順を変更し、スムーズに進行できた。また、床に矢印をつけたことで、選手も分かりやすく移動できたと思う。   議題(2)平成26年度障がい者スポーツ教室について ◆平成26年度障がい者スポーツ教室の担当割 ・第1回目 2月22日・・・田村会長、池田(由)委員、田中委員、谷中委員 ・第2回目 3月22日・・・植村委員、田中委員、儘田委員、谷中委員 ・第3回目 3月29日・・・池田(浩)委員、田中委員、儘田委員、谷中委員 ◆狛江市立狛江第三小学校キンボール出前教室について ・本日欠席の飯島委員と事務局で、詳細について調整することとする。   議題(3)平成27年度事業について ◆平成27年予算の内示が主管課へ提示されたことに伴い、事務局よりスポーツ推進委員事業に関する予算の説明を行った。予算に基づき事業を検討し、以下のとおり決定した。 ・成人スポーツ教室 卓球  開催時期は5月13日(水曜日)~7月15日(水曜日)、参加費は1,000円、募集人数は24人とする。対象者は20歳以上の卓球初心者限定とする。指導者は狛江市卓球協会へ3名依頼する。 ・青少年スポーツ教室 ビーチボール※狛○くらぶへ委託  開催時期は4月5日(日曜日)~5月31日(日曜日)、参加費は600円、募集人数等も含め、飯島委員が調整する。 ・青少年スポーツ教室 バドミントン※狛○くらぶへ委託  開催時期は6月6日(土曜日)~7月11日(土曜日)、参加費は600円、募集人数等も含め、池田(由)委員が調整する。 ・青少年スポーツ教室 女子フットサル  開催時期は6月7日(日曜日)~7月12日(日曜日)、参加費は600円、募集人数は20人とする。対象者は市内の小学3年生~6年生とする。指導者は3名に依頼する。   議題(4)調布市スポーツ推進委員とのスポーツ交流会について ・当日の役割分担について  司会・進行・・・儘田委員  開会のことば・・・冨永副会長  準備体操・・・山本委員、池田(由)委員、田中委員、谷中委員  競技説明・・・冨永副会長、池田(由)委員  閉会のことば・・・田村会長 ・調整事項  当日の司会原稿は事務局が作成する。競技ルールについては、調布市とすり合わせをして決定する。情報交換会の会場は事務局が確保する。    議題(4)東京都スポーツ推進委員協議会について ・報告事項なし   議題(5)狛○くらぶについて ・ノルディックウォーキング教室及び卓球を楽しむ会を月1度定期的に開催している。その他、様々な教室を開催しているので、興味がある方は是非参加をお願いしたい。   議題(6)その他 ・研修等の旅費の請求について  今後、研修等に参加し旅費が発生した場合は、別紙の旅費請求書にご記入のうえ、事務局へ提出すること。 ・平成27年度・28年度狛江市スポーツ推進委員意向調査について  来月の3月をもって今期の狛江市スポーツ推進委員の任期が満了することに伴い、来期の意向調査を実施する。2月18日(水曜日)までに事務局まで提出をお願いしたい。   議題(7)次回定例会の確認について ・次回定例会は平成27年3月11日(水曜日)午後7時からに決定する。  
1 日時 平成27年3月11日(水曜日)午後7時~8時15分 2 場所 防災センター303会議室 3 出席者 冨永副会長、飯島委員、池田(浩)委員、池田(由)委員、植村委員、田中委員、儘田委員、谷中委員、山本委員 事務局 西田社会教育課長、相川主事、五十嶺主事 4 欠席者 田村会長、武居委員、松永委員、 5 議題 (1)平成27年度事業について (2)調布市スポーツ推進委員とのスポーツ交流会について (3)東京都スポーツ推進委員協議会について (4)狛○くらぶについて (5)その他  6 提出資料 ・平成27年スポーツ教室実施予定表 ・調布・狛江スポーツ推進委員交流会 当日配布資料 7 会議の結果   議題(1)平成27年度事業について ・青少年スポーツ教室 バドミントン※狛○くらぶへ委託  開催時期は6月6日(土曜日)~7月11日(土曜日)、参加費は600円、対象者は小学3年生~6年生で募集人数は20名とする。広報こまえ5月15日号に掲載する。 ・青少年スポーツ教室 女子フットサル  開催時期は6月7日(日曜日)~7月12日(日曜日)、参加費は600円、対象者は小学3年生~6年生で募集人数は20人とする。広報こまえ5月15日号に掲載する。   議題(2)調布市スポーツ推進委員とのスポーツ交流会について ・調整事項  当日の役割分担、タイムスケジュール、競技ルール及びチーム分けについて確認。司会原稿及びルール説明の原稿については、事務局が作成し各担当者へ送付する。   議題(3)東京都スポーツ推進委員協議会について ・2月14日(土曜日)に地域スポーツ支援研修会が実施され、田村会長及び儘田委員が出席した。儘田委員が感想を述べた。 ・2月22日(日曜日)東京マラソン2015が開催された。狛江市からは池田(浩)委員、植村委員がボランティアとして参加した。参加した委員2名が感想を述べた。 ・3月25日(水曜日)に第4回社員総会が開催される。儘田委員が出席予定   議題(4)狛○くらぶについて ・ノルディックウォーキング教室について  3月28日(土曜日)に開催予定。今回は秦野駅より鶴巻温泉までのコースを予定している。興味がある方は是非参加をお願いしたい。   議題(5)その他 ・狛江第三小学校kokoA出前教室の結果について  2月25日に狛江第三小学校のkokoAにて、キンボール出前教室を実施した。参加児童は17名で、事故もなく無事終了した。和泉小学校及び緑野小学校のkokoAからも依頼があり、来年度順番に出前教室を実施したいと考えている。 ・平成26年度社会体育事業報告書について  平成26年度社会体育事業報告書作成にあたり、各事業の報告書を作成いただき、4月15日までに事務局へ提出をお願いしたい。  
1 日時 平成27年1月15日(火)午後1時30分から午後4時49分まで 2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡,勝浦 説明者 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏 4 諮問事項 ・狛江市個人情報保護条例の一部改正について 5 会議の結果 (開会 午後1時30分) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 それでは,早速審議に入りたいと思います。狛江市個人情報保護条例の一部改正について,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 政策室政策法制担当の佐渡と申します。審議事項は,狛江市個人情報保護条例の一部改正についてです。事前に資料を配布いたしましたが,内容をご確認いただきましてありがとうございました。 (資料を説明) 【会長】 以上で,説明は終わりましたので,審議に入ります。まず,収集の制限についてですが,本人外収集の例外事由として,事務局案では,第6号から第8号までに次の事由を加えることとなっております。 (6) 争訟,選考,指導,相談等の事務で,本人から収集したのでは,その事務の目的を達成し得ないとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 (7) 他の実施機関から収集するとき。 (8) 国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが,事務の執行上やむを得ないと認められるとき。 この点について,委員から「改正後の第8条第2項第6号から第8号までの規定を加える必要があるのか。基本的に個人情報の収集・保有・利用・提供のすべての段階で厳格に原則=目的=範囲を限定し,実施機関の判断だけでは運用できないようにして,その原則=目的=範囲を超えるものについては,審議会の判断を仰ぐというのが,条例の基本的骨格だと理解している。その点からいえば,第8号はよいとしても,第6号及び第7号のケースの判断は疑問がある。」という事前質問がありました。 この点について,事務局からは,「改正案につきましては,行政機関個人情報保護法及び東京都個人情報の保護に関する条例を参考に作成いたしましたので,当該事由を加えるべきか否かにつきましては,審議会でご検討をお願いいたします。」とのコメントがなされております。 ご意見はいかがでしょうか。 【委員】 原案どおり加えるのであれば,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第6号及び第8号については,事後に審議会に報告してもらうということにしたらいかがでしょうか。 それ以外に,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第2号の「法令等」についてですが,法令には,省令が含まれるのですか。 【政策室政策法制担当】 個人情報保護事務の手引では,法令に法律,政令,省令その他の命令,条例及び規則を含めておりましたが,この解釈は不正確なので,法令等を法令及び条例とし,法令については,通常なされている解釈である法律及び政令に限定するよう改めますので,省令は含まれないことになります。 【会長】 当審議会としては,限定的に解釈することは,個人情報保護の観点から望ましいと思いますが,実務上支障を来たすことはないのですか。 【政策室政策法制担当】 通常,法律や政令の根拠なく,省令のみの規定に基づいて収集をすることはないですので,問題ないと思います。 【委員】 直接の根拠は省令である場合も,通常は法律又は政令に委任されて収集することが通常だと思いますので,問題ないと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号の「出版,報道等により,公にされた個人情報であるとき。」ですが,保有個人情報の利用の制限の規定の改正案である第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき(本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。)。」と同様に括弧書きの規定を加えないのですか。 【政策室政策法制担当】 括弧書きの規定を同様に加えます。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号の「他の実施機関から収集するとき」についてですが,ここで他の実施機関からの収集を例外事由として認めてしまうと,個人情報の実施機関間での提供を原則として禁止していることと矛盾しませんか。 【委員】 例えば,市長が教育委員会の管理する個人情報を収集するということや教育委員会が市長の管理する個人情報を収集することが想定されるでしょうか。 【政策室政策法制担当】 想定されるケースとしては,市長部局である児童青少年課で保有する不登校の保育児童の個人情報を教育委員会の学校教育課,指導室等で小学校に進級した際に収集することが想定されます。 【委員】 今まで,このようなケースの場合については,児童青少年課が保育児童の個人情報を目的外利用及び外部提供するものとして,審議会に付議していたものです。 【委員】 このようなケースの場合に,教育委員会の立場からは他の機関からの収集に該当し,審議会に付議しなくてもよいが,児童青少年課の立場からは目的外利用及び外部提供に該当するのであるから審議会に付議すべきであるというのであればよろしいのですが,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号を理由として,当該ケースについて全く審議会に付議しなくてもよいというのであれば,問題だと思います。 【政策室政策法制担当】 委員からご指摘頂いたとおり,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第7号を加えた場合,提供との関係を運用上どのように整理するのかという問題が生じるものと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号の「出版,報道等により,公にされた個人情報であるとき。」ですが,この「出版,報道等」の中には,インターネット等で流通している情報も含まれるのでしょうか。週刊誌等で出版された情報やYouTube等で公開された情報等も含めてよいのでしょうか。「公にされた情報」をどのように解釈するのか,「出版,報道等」の「等」にどこまでを含めるのかという問題だと思います。 【委員】 インターネット等で公開された情報も本号に該当すると解釈したとしても先程の「本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。」という括弧書きを入れることによって不当な収集については制限できるのではないでしょうか。 【会長】 今までの議論を整理いたしますと,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加える必要がないという意見と規定に加えた上で事後に審議会に報告すればよいという意見がございました。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の「認められるとき」とは,誰から認められるときなのでしょうか。 【委員】 この場合,実施機関から認められるときだと思います。 【政策室政策法制担当】 もし,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の規定に基づき収集するのであれば,起案をして決裁を経た上で行うことになると思います。 【委員】 その場合には,少なくともやはり事後的に審議会に報告して頂きたいと思います。 【委員】 通常は,事前に審議会に諮るのが原則であり,事後的に報告するのは,緊急かつやむを得ない場合等の例外的な場合に限られるのが条例の建前だと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号の「争訟,選考,指導,相談等の事務で,本人から収集したのでは,その事務の目的を達成し得ないとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。」ですが,本人と市とが訴訟になったケースにおいて,訴訟を遂行するためには,本人以外の第三者から本人に関する個人情報を収集する必要があるかと思います。この場合においては,本人からも収集するのですか。 【政策室政策法制担当】 本人からも収集いたしますが,それ以外の第三者からも収集いたします。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加えない場合には,それらの事由に基づいて収集する場合には,事前に審議会に諮る必要があることということを個人情報保護事務の手引にも記載して頂き,実際に諮問することになりますが,それでよろしいでしょうか。 【政策室政策法制担当】 従前の収集の制限に係る例外事由のみで事務の執行に支障を来たす場合がありませんでしたので,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定を加えないということでも問題はないかと思います。 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第4号につきましては,条例制定時とメディアに関する状況も大きく変わっておりますので,「本人の意思に反して公にされていると認められるときを除く。」という括弧書きを入れるとともに「出版,報道等」の「等」の範囲についても個人情報保護事務の手引において明確にいたしたいと考えております。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号の「国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが,事務の執行上やむを得ないと認められるとき。」の具体的な事例としてどのようなものがありますか。 【政策室政策法制担当】 市民課等で行っております賞罰等の照会については,法令等の定めがあって行っているものだと思いますので,具体的な事例が考えられません。もし,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第8号に係る事由があった場合には,審議会に諮問して審議をして頂くことで足りるのではないかと考えます。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第3項第6号から第8号までの規定については,当該規定に係る事由が発生するかどうか明確でなく,加えることによって条例の解釈が難しくなることから,規定を加えないこと,また,個人情報保護事務の手引の中にこれらの事由にかかる案件が発生した場合には,審議会に諮ることを加えることでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 個人情報取扱事務の届出に関連して,委員から個人情報ファイルに関する事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。 【委員】 特に意見はございません。 【委員】 改正前の狛江市個人情報保護条例第8条に規定する届出事項を加えたということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。特定個人情報の管理に関して新規に条例を制定した場合においても,個人情報ファイルに係る情報を管理する必要がありますので,一般の個人情報に関しても届出事由として加えました。 【会長】 では,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次に目的外利用と外部提供について,改正前の狛江市個人情報保護条例第11条の規定の「利用」と「提供」の用法を番号利用法の「利用」と「提供」の用法と合致させるべきであるかという論点についてですが,この点について委員から事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。 【委員】 特定個人情報の管理に関して狛江市個人情報保護条例を一部改正することによって,対応するのであれば,「利用」と「提供」の概念を番号利用法と一致させる必要があると思いますが,特定個人情報の管理に関して新規に条例を制定するのであれば,必ずしも番号利用法と一致させる必要はないと思います。 【委員】 新規条例を制定したとしても,「利用」と「提供」の概念は同一の方がよろしいと思います。その方が実務上の混乱がないと思います。 【会長】 では,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次に目的外利用の例外事由について,委員から事前質問がありました。委員から何かコメントはございますか。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」についてですが,具体的な事例として市民アンケートを実施するようなケースを想定しているということですが,第5号の規定を加える必要はないと思います。 【政策室政策法制担当】 市民アンケート等で住民基本台帳を利用するケースにおいては,他市では,目的外であるか否かの解釈において,住民基本台帳の目的外利用ではないという整理をしている市もあるという意見が委員からございました。狛江市においても同様の整理をするのであれば,あえて第5号の規定を加える必要はないと思います。 【委員】 「相当な理由があると認められるとき」というのは,実施機関の起案のみで認めてしまうのですか。 【政策室政策法制担当】 「相当な理由があると認められるとき」というのは,規定の内容として不明確ですので,いかなる事由があるときに相当な理由があると認められるのかについては,最初に審議会に諮る必要があると考えます。 【委員】 もしこの規定を加えるとしたら,審議会の中で事由を限定して欲しいということですか。 【政策室政策法制担当】 そういうことです。具合的な案件について限定して欲しいといことです。 【会長】 そうすると,この条文は,審議会が「相当な理由があると認められるとき」ということなのですか。 【政策室政策法制担当】 いいえ。実施機関が「相当な理由があると認められるとき」ですが,規定内容が抽象的ですので,改正前の狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号の「前2号に定めるもののほか,審議会に諮ることが適当と認められる事項に関すること。」で諮問し,審議会においてこの条文の解釈を明確にして頂きたいということです。 【委員】 今まで審議をしている中でそれぞれの市民アンケート等の封入等の委託に関して審議会に諮る必要がないと考えたことはございますが,そのために加える条文として第5号の規定内容は,広すぎます。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」については,加えないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」については,いかがでしょうか。 【委員】 具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。 【委員】 具体的な事案は思い浮かびませんが,出版,報道等により公にされている個人情報を実施機関が一定の目的で収集して,収集された個人情報を当該収集の目的と異なる目的で利用する場合だと思います。 【会長】 例えば,狛江市民の1人が生活保護を不正受給していることが実名で報道された場合に,この個人情報を生活保護に関する所管課である福祉相談課が収集して,当該個人情報を当該実施機関内で収集の目的以外に利用する場合があるかどうかということだと思います。あまりないケースだと思いますので,具体的な案件が発生したときに審議会に諮問して頂ければよいと思います。 【委員】 公知性に疑義のない個人情報であれば,目的外利用についても実施機関内の各課がそれぞれ収集の目的を持って収集すればよいのであって,あえて目的外利用をする必要もないと思います。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」の規定についても加えないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 外部提供の例外事由についてですが,狛江市個人情報保護条例改正案第13条第2項第3号の「出版,報道等により公にされているとき。」及び第5号の「同一実施機関内で利用する場合で,事務に必要な限度で利用し,かつ,利用することに相当な理由があると認められるとき。」の規定についても目的外利用に関する議論を踏まえれば,加えないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第5項の「実施機関は,前項第6号の規定により目的外利用をしようとするとき(緊急やむを得ないと認める正当な理由があると認められる場合においては,目的外利用をしたとき)は,本人に通知しなければならない。ただし,審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは,この限りでない。」という規定は,外部提供をする際の手続として,審議会に諮問した案件については,原則として事前の本人通知をするべきかどうかという点についてです。 【政策室政策法制担当】 例えば,警察署が特殊詐欺(振込め詐欺等)への注意喚起をするために,高齢者に対し戸別訪問を行うにあたって,市が高齢者の名簿を外部提供する際には,条例改正後は,原則として事前に本人通知をすることとなります。 【企画財政部長】 今後整理をする必要がありますが,条例改正後は,市民アンケートを行うにあたっても原則として事前に本人通知をする必要があります。しかし,審議会に意見を聴いて事前の本人通知が必要ないのであれば,事前に通知しなくとも市民アンケートにおいて住民基本台帳に係る個人情報を外部提供することができるということです。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第6項の「一般の閲覧に供しなければならない。」とは,具体的にどのようなことをするのですか。 【政策室政策法制担当】 狛江市個人情報保護条例施行規則に個人情報目的外利用等記録簿が様式としてありますので,この記録簿を政策室の執務室の入り口に置いて,市民に閲覧していただくことを想定しております。 【委員】 閲覧に供する一覧には,個人情報は入っていませんか。 【政策室政策法制担当】 入っておりません。 【委員】 一般の閲覧の供する趣旨は何ですか。情報公開請求があるのにあえて一般の閲覧に供するのは何故ですか。 【政策室政策法制担当】 実施機関が収集した個人情報を例外的に目的外利用し,又は外部提供したのですから,これらの事務に関わる内容を市民に周知する必要があると考えるからです。他市の条例では,告示をする条例もあります。 【委員】 将来的には,これらの情報の一覧を市の公式ホームページに掲載した方がよいのではないかということが私の意見です。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第12条第5項及び第6号については,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第13条第5項の「実施機関は,前項第6号の規定により外部提供をしようとするとき(緊急やむを得ないと認める正当な理由があると認められる場合においては,外部提供をしたとき)は,本人に通知しなければならない。ただし,審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは,この限りでない。」の規定は,外部提供をする際の手続として,審議会に諮問した案件については,原則として事前の本人通知をするべきかどうかという点についてです。また,同改正案第13条第7項の「実施機関は,外部提供をする場合は,外部提供を受けるものに対し,提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し,又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。」についてです。 【政策室政策法制担当】 目的外利用と異なるのは,第7項の規定についてです。従前の外部提供に関する審議案件においても,外部提供に際して,外部提供を受ける者に対して適切な措置を講ずることを求める旨の答申を頂いていたかと思いますので,このような実施機関の義務を条例内で明文化したということです。 【会長】 この規定は,個人情報に関する事務を外部に委託する際の義務とも関連しますね。 【政策室政策法制担当】 はい。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第13条第5項から第7号までについては,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次に個人情報の開示請求についてです。職員情報の適用除外規定を削り,開示請求の対象となる個人情報に職員情報も含めるということです。この点については,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 口頭による開示請求についてですが,神奈川県個人情報保護条例では認めているが,事務局としては,個人情報の保護を図るという観点からは認めるべきではないということですが,いかがでしょうか。 【委員】 私の方から事前の意見として,ケースとしてはあってもいいのではないかと申し上げました。例えば,本人が住民票を市役所に取りに来て,その際に本人が本人以外の第三者が本人の住民基本台帳を閲覧した者がいないかどうかを確認したいと窓口の職員に言った場合に,その場で回答できるようにしてはどうかということで申し上げました。 【委員】 手に障がいがあって,文字を書くことができない方についてはどのように対応するのですか。 【政策室政策法制担当】 その場合には,職員が代筆する等により対応しております。代筆した際は,代筆したことが分かるように致しております。 【会長】 原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次に非開示事由についてです。 【委員】 昨年度の個人情報開示請求の件数は,どのくらいですか。 【政策室政策法制担当】 ざっとですが,20,30件です。 【委員】 東京都であれば,個人情報開示請求の件数が多いですので,非開示事由を細分化する必要があるかと思いますが,20,30件であれば,あまり非開示事由を細かくする必要がないと思います。非開示事由を細分化すると実務上混乱すると思います。また,開示及び非開示の決定に不服があるのであれば,不服申立てをして頂き,狛江市個人情報保護審査会において当該不服申立てを審議するのですからそれで実務上問題ないと思います。 【会長】 事務局が提示した非開示事由に関する改正案は,東京都個人情報の保護に関する条例の非開示事由を参考にしたものですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。加えて,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の非開示事由です。これらの非開示事由について,案として提示させて頂き一度ご審議頂ければと考えました。 実務としては,現状の非開示事由で問題が生じておりません。また,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第7号の「前各号に定めるもののほか,実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認められるもの」という非開示事由もありますので,もし改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号から第6号までの非開示事由に該当しない場合であって,開示することに問題があるのではないかと思われるケースにつきましては,審議会に諮問することができますので,新たに非開示事由を加える必要性は,事務局としては感じておりません。 【会長】 では,非開示事由を新たに追加せず,現行の非開示事由のままでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【政策室政策法制担当】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号の法令秘情報,第2号の個人評価等情報,第3号の開示請求者以外の個人に関する情報,第4号の審議,検討又は協議に関する情報,第5号の法定代理人との利益相反情報,第6号の行政運営情報については,文言整理をしていますが,この点についてはどうでしょうか。 【委員】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第2号の個人評価等情報についてですが,「個人の評価,診断,判定,指導,相談,推薦,選考等に関するものであって,本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるもの」という文言に「又は開示することにより,当該事務若しくは事業の性質上,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」という文言を加えるということですが,この文言を加えることによって個人評価等情報のうち開示すると行政にとって都合の悪い情報が非開示情報として隠されてしまうおそれがあると思います。 【会長】 この文言が追加された場合において,おそれがあるかどうかについては,審議会が判断するのですか。 【政策室政策法制担当】 いいえ。非開示事由ですので,個人情報開示請求がなされた際に開示,非開示決定をする際に実施機関が判断することになります。改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第2号に「又は開示することにより,当該事務若しくは事業の性質上,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」という文言を加えることによって,個人情報の保護が後退するのであれば,加えるべきではないと考えます。 また,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号の規定についてですが,「又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関若しくは東京都の機関の指示等」を加えると非開示事由が広がるおそれがありますので,個人情報の保護の観点からは好ましくありません。 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第1号及び第2号については,現行の文言のままでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第3号の開示請求者以外の個人に関する情報についても現行の文言のままでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第4号の審議,検討又は協議に関する情報についても現行の文言のままでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第5号については,「又は成年被後見人」という文言を加えるということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第19条第8号の「未成年者又は成年被後見人に2人以上の法定代理人があり,そのうちの1人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって,開示することが当該法定代理人以外の法定代理人の利益に反すると認められる情報」という事由についてはいかがでしょうか。 【委員】 具体的にこのような事案はあるのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 未成年の両親が離婚協議中で,未成年者本人の個人情報の開示請求が両親の一方からなされたケースが考えられますが,このようなケースは,実際にはありません。 【会長】 このような事案については,改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第7号により審議会に諮問すれば足りるので,規定として加えないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書として「開示請求をすることが明らかに当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるときは,この限りでない。」を加えることについては,いかがでしょうか。 【委員】 ただし書がなくても請求者と認めて請求をして頂き,利益相反をするかどうかについて判断すれば足りると思います。 【会長】 改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書を加えないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【委員】 改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第2項にただし書を加えないということですが,特定個人情報に関する条例についても同様の規定になるのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 異なる非開示事由が存在すると実務上混乱しますので,同様の規定に致します。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第19条第6号の行政運営情報については,個人情報保護事務の手引に例示されている事由を列挙したということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【委員】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第6号の行政運営情報により非開示にした事例はありますか。 【政策室政策法制担当】 私が知る限りありません。ほとんどが改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第3号の開示請求者以外の個人に関する情報によるものです。 【委員】 改正前の狛江市個人情報保護条例第19条第6号の行政運営情報は,抽象的な事由ですので現行の表現のままでよいと思います。 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第19条第6号の行政運営情報については,現行の規定のままでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 裁量的開示については,いかがでしょうか。 【委員】 今までの審議において,非開示事由を新たに加えないということですので,裁量的開示を認める必要はないと思います。 【会長】 裁量的開示を認めないということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 事業者が保有する個人情報の保護については,条例内の事業者が保有する個人情報の保護に関する規定をまとめたということですが,いかがでしょうか。 【委員】 分かりやすくなったと思います。 【会長】 第8章の標題が「民間部門の個人情報の保護」となっていますが,「民間部門」とは,事業者よりも広い概念なのですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。市民も含まれます。 【委員】 民間部門の個人情報の保護に関する苦情の処理をするのは,どこの部署ですか。 【政策室政策法制担当】 政策室になります。 現在も民間部門の個人情報の保護に関する問い合わせは,年間に数件にありまして,個人情報の保護に関する法律に照らして適切かどうかについて電話等において回答しております。従って,狛江市個人情報保護条例改正案において,民間部門における個人情報の保護の普及促進や事業者の取り扱う個人情報についての苦情の処理についての規定を加えることによって,現行条例における運用と大きく異なる点が生じるとは考えておりません。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第48条の適用除外については,規定がなくてもよいと思いますが,いかがでしょうか。 【委員】 例えば,出版社や新聞社については,報道の自由,取材の自由が憲法上認められていますので,これらの自由が不当に侵害されないように明文の規定として適用除外を認める必要があると思います。 【会長】 この規定についても,東京都個人情報の保護に関する条例や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に準じたものとなっているのですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【会長】 では,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 狛江市個人情報保護条例改正案第44条第1項は事業者に対する規定で,第2項は市民に対する規定となっており,第45条は事業者に対する規定となっています。何故狛江市個人情報保護条例改正案第44条第2項だけ市民に対する規定になっているのですか。 【政策室政策法制担当】 狛江市個人情報保護条例改正案第44条は,個人情報の保護に関する法律第12条の「地方公共団体は,個人情報の適正な取扱いを確保するため,その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定に基づき規定された条文であり,区域内の住民も含まれているためです。 また,狛江市個人情報保護条例改正案第45条は,個人情報の保護に関する法律第13条の「地方公共団体は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため,苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定に基づき規定された条文であるためです。 【会長】 事業者が保有する個人情報の保護については,原案どおりでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 個人情報取扱事務の再委託に関する規定については,番号制度導入に併せて,個人情報取扱事務の再委託を原則として認めつつ,再委託を行う場合の監督責任の所在や講じられるべき必要な措置等について,条例上明確に規定するということですが,いかがでしょうか。 【委員】 委託するときに審議会に諮問し,受託事業者が再委託するときにさらに審議会に諮問するのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 委託する際に再委託することが決まっている場合には,再委託についても同時に諮問し,審議して頂くことになります。委託する際に再委託することが決まってなく審議会に諮問し,その後再委託が決まった場合には,再委託について再度諮問して頂くことになります。 【委員】 今までも通常の個人情報取扱事務について再委託をするケースはあったのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 おそらく,個人情報取扱事務に係るシステムについて,当該システムを構築する際は,システムベンダーが当該事務を再委託するケースがあると思います。 【委員】 今までは,再委託するケースがあったとしても再委託する事業者については知らなかったということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。ほとんど把握していないのが現状です。ただし,委託契約をする際に添付して頂いている個人情報の取扱いに関する特記仕様書には,再委託の規定があります。そのため,契約をするにあたっては,この特記仕様書に従った再委託をして頂くことになります。 【委員】 現状の再委託の規制は,契約上の義務にとどまるものですが,それを条例上の義務にするということですね。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【委員】 さらに狛江市個人情報保護条例改正案では,実施機関の再委託事業者に対する監督責任が加わるということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第39条の条見出しですが,「再委託」ではなく「再委託の許諾」にした方がよいと思います。 【委員】 再々委託はできないですか。 【委員】 社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について中間のまとめの22頁を読むと再々委託を認めるとしております。 【委員】 番号利用法は,再々委託を認めているので,東京都の中間のまとめでも再々委託を認めることが前提になっているということだと思います。 【政策室政策法制担当】 番号利用法の条文も狛江市個人情報保護条例改正案第39条の規定と同様の規定になっておりますが,解釈上再々委託を認めることとなっております。この解釈を条例でも適用すると再々委託を認めるということになります。 【政策室政策法制担当副主幹】 市の個人情報の取扱いに関する特記仕様書では,再委託を原則として禁止していて,やむを得ず再委託をする場合に例外的に再委託を認めております。契約所管課としては,再々委託については想定していないですし,再々委託を認めていなかったと思われます。そのため,再委託及び再々委託については,番号利用法との整合性について,契約所管課と調整する必要があります。 【会長】 現実問題として,再々委託をするケースは考えられるのですか。 【企画財政部長】 臨時特例給付金の事業など全国の地方公共団体が一斉に行う事業については,受託事業者が限られますので,当該受託事業者が再委託又は再々委託をする可能性はあります。 【委員】 今までどおり,再委託又は再々委託をする際は,審議会に諮り,審議をするということでよろしいのではないのですか。 【政策室政策法制担当】 その点は従来と同じですが,再委託及び再々委託を原則として認めることに変更する点と再受託業者及び再々受託業者に対する規制を新たに行う点です。 【委員】 今までどおり,再委託又は再々委託を原則として禁止することにはできないのですか。 【政策室政策法制担当】 特定個人情報に関する新規条例は,狛江市個人情報保護条例の特例条例であり,両条例の関係は一般法と特別法の関係になりますので,一方で原則認めて,他方で原則禁止するというのは,問題だと思います。 【委員】 再委託及び再々委託を禁止する契約一般の庁内の取り決めがあるのですか。 【政策室政策法制担当】 再委託及び再々委託を禁止しているのは,個人情報の取扱いに関する部分であって,契約一般については禁止していないと思います。 【会長】 何故,番号利用法の特定個人情報については,再々委託を認めているのですか。 【政策室政策法制担当】 番号利用法の趣旨が特定個人情報の保護とともに個人番号を利用することにありますので,個人番号の利用の観点からは再々委託も認めるということになります。 【会長】 再々委託まで認めることを条文で規定することには,個人情報の保護の観点からは問題があるように考えます。 【政策室政策法制担当】 再々委託を原則として認めることを条例で明記することに抵抗があるのであれば,再々委託に関する規定を特定個人情報に関する新規条例に加えないということもできます。その場合には,番号利用法の再々委託に関する規定が直接適用されることになります。 【政策室政策法制担当副主幹】 番号利用法第10条では,再委託を認めることを規定しているのであって,この規定が再々委託を認めることは解釈によるものです。 【委員】 番号利用法の趣旨には,特定個人情報の保護もあります。法律と条例との関係について,法の趣旨に反しない限りにおいて規制の内容を上乗せしてもよいという判例があります。再々委託については白紙委任されていると考えることもできます。また,再々委託まで認めるというのは,内閣による1つの解釈に過ぎません。 【政策室政策法制担当】 原案の規定の文言のままで,再委託までは認めるが,再々委託については禁止しているという解釈を市では行うことも可能であるということですか。 【委員】 そうです。もし,当該解釈を争うのであれば訴訟で争っていただければよいのです。 【会長】 そうすると,改正案については原案どおり認めて,個人情報保護事務の手引において,法律の文言では再委託のみ規定していないことから,市の解釈としては,再々委託については認めていないとすることでよろしいのでしょうか。ただし,このような結論にした場合には,市が事務を執行するにあたって支障を来たすことはないのでしょうか。 【委員】 その場合には,審議会に諮った上で再々委託を例外的に認めればよいのではないでしょうか。 【企画財政部長】 この点については,契約の内容にも関わる部分ですので,入札の条件として個人情報に関する事務の再々委託を原則として禁止することを入れることができるのかについては,契約担当所管課と調整させてください。 【会長】 個人情報取扱事務の再委託に関する規定については,原案どおり認めることとし,当該規定の解釈として再々委託を認めるかどうかについては,実施機関において決めて頂くこととします。また,個別の案件が発生したときに審議会に諮っていただくということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 ほかに何かありますか。 【政策室政策法制担当】 委員から「改正後第16条の個人別符号には,定義はあるのか。」という質問を頂いております。 この点についてですが,条文上で「保有個人情報を処理するために用いる個人を検索し得る形で個人別に付された番号,記号その他の符号」を総称して条文の見出しとして「個人別符号」という用語を使用しておりますので,定義は不要であると考えました。 「個人情報」の定義の見直しでは,(個人事業者の事業に関する情報を個人情報から除外しない。)となっているが,改正後の第22条第3号では,「開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって」と事業者の情報を個人情報から除外しているが,両者の関係はどうなのかという質問を頂いております。 この点については,今までの審議において改正後の第22条第3号を規定として加えないことになっております。 【会長】 何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。 【政策室政策法制担当】 次回ですが,事務局で答申案を作成させて頂き,会長と内容を調整の上で事前に配布させていただきます。 【会長】  次回は2月2日月曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時49分)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰  
1 日時 平成26年11月13日(木)午後1時15分から午後4時20分まで 2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡,勝浦 説明者 福祉保健部長兼地域福祉課長 平林 浩一 地域福祉課地域福祉係 佐藤 葉月 まちづくり推進課都市計画担当主査 松井 崇 まちづくり推進課都市計画担当 宮本 和志 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏 4 諮問事項 ・地域見守りあんしん"こまねっと"の構築に伴う福祉総合システムへの避難行動要支援者登録情報移行作業に係る個人情報の外部提供及び記録項目の追加について  ・CO2排出抑制に向けた交通体系検討業務委託に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について ・狛江市個人情報保護条例の一部改正について 5 報告事項 ・政策室からの報告事項について 6 会議の結果 (開会 午後1時15分) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 それでは,市長より諮問させていただきます。 【市長】 日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が2件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議のうえ,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号,第12条第2項及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 【政策室長】 それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】 会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の地域見守りあんしん"こまねっと"の構築に伴う福祉総合システムへの避難行動要支援者登録情報移行作業に係る個人情報の外部提供及び記録項目の追加について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【地域福祉課長】  福祉保健部長と地域福祉課長を兼務しております平林と申します。よろしくお願いいたします。 【地域福祉課地域福祉係】  地域福祉課地域福祉係の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【地域福祉課長】  それでは,地域見守りあんしん"こまねっと"の構築に伴う福祉総合システムへの避難行動要支援者登録情報移行作業に係る個人情報の外部提供及び記録項目の追加について,ご説明いたします。  平成25年6月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の一部改正により,高齢者,障害者,乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち,災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務付けられました。また,内閣府は,当該改正に伴い,避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等に関し,内閣府が「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)を策定し,公表し,「市町村は,避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し,名簿情報を最新の状態に保つこと」とされております。  しかし,現在,狛江市では,避難行動要支援者登録情報(要支援者登録情報)をアクセス及びエクセルで管理しているため,登録時以後は,要支援者登録情報の内容が自動的に更新されないことから,法及び指針の求める名簿水準を満たすことができておらず,課題となっております。そのため,本事業では,要支援者登録情報を最新の内容に自動的に更新可能とするため,福祉総合システム(平成26年3月から導入)に避難行動要支援者登録名簿機能を付加し,地域見守りあんしん“こまねっと”を構築し,現在,市で管理している要支援者登録情報の移行を行います。 また,避難行動要支援者(要支援者)に関しては,要支援者ご本人の現状の状況や災害時において特別な配慮が必要な要支援者への対応方法を把握するため居宅介護支援事業所に照会する必要があることから,居宅介護支援事業所に関する情報(居宅介護支援事業所情報の事業者名,所在地及び連絡先)をこまねっとに記録項目として追加いたします。 現在,要支援者登録情報として記録されている15項目(資料1記載の【外部提供する個人情報①から⑮まで】)の福祉総合システムへの移行及び日次連携の構築にあたり,福祉総合システムの保有情報との突合及び統合作業を行うため,現行の要支援者登録情報(2,900件)の受託事業者へ外部提供を行います。要支援者登録情報を外部提供する際には,暗号化複号化機能を付し,それを電子媒体(CD-R)に記録し,施錠可能な移動用具に格納した上で,職員2名体制で受託事業者に直接持参いたします。こまねっとへの移行作業完了後においても受託事業者のシステム内に残ったデータを消去させるとともに,上記電子媒体を提供時と同様の方法により回収し,回収後は, 速やかに市において責任をもって粉砕処理による廃棄を行います。個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取り扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとする。なお, 本件において対象となる個人情報は,個人情報の中でもその性質・内容が特段その取扱いに注意を要するセンシティブな情報であるため,受託事業者に対しては,個人情報の取扱体制を明らかにし,責任の所在を明確にすることを求めます。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  データを移すという技術的な作業と電子記録項目の追加をするということですね。資料1のご説明をお願いいたします。 【地域福祉課長】  資料について説明させていただきます。居宅介護支援事業所の事業所名,所在地及び連絡先を電子記録項目として追加させていただきたいと思います。 【委員】  これは,この事業所の情報は,各利用者の情報とのリンクはあるのですか。こまねっとは,事業所からは見られないのですよね。利用者がどこの居宅介護支援事業所と契約をしているのかということも情報として記録するということですか。 【地域福祉課長】  はい。その情報は,介護保険システムに入っておりますのでリンクをさせます。 【委員】  毎年,契約更新のときに居宅介護支援事業所に情報をいれていただくということになりますか。 【地域福祉課長】  はい。当然,要介護状態が変更になった場合にも自動的されます。 【委員】  事業者側で入力するのですか。 【地域福祉課地域福祉係】  いいえ,事業者がケアプランを作成する際に市に対して請求を行いますので,その際の給付情報から自動的に情報を収集いたします。 【委員】  市では,手入力で行うのですか。 【地域福祉課地域福祉係】  いいえ,こまねっとに自動的に反映される形になります。 【委員】  自由に閲覧ができるのは,市の職員だけですか。 【地域福祉課地域福祉係】  はい。その通りでございます。 【委員】  個人情報の移行と追加ということですが,継続的に行うのではないですか。 【地域福祉課長】  今回の移行は,汎用ソフトから専用ソフトへ移行するというもので,その後は,介護保険システム等に入力する毎に必要なデータが自動的にこまねっとに更新されることになります。 【委員】  福祉総合システムの内部の必要な個人情報と居宅介護支援事業所情報(事業所名,所在地,連絡先)を合わせて,福祉総合システムとは別個にこまねっと構築するということでしょうか。 【地域福祉課長】  いいえ。福祉総合システムには,難病手当ての情報等複数の機能がございまして,その中の一機能として追加するというものになります。 【委員】  福祉総合システムが膨れるというイメージですか。 【地域福祉課長】  はい。その通りでございます。 【委員】  成年被後見人であるかという情報については,こまねっとには登録しないのですか。 【地域福祉課地域福祉係】  自動的には入りません。 【委員】  必要ではないでしょうか。 【地域福祉課長】  災害時要支援者名簿というのは,災害対策基本法により作成が義務付けられ,提供が可能となっており,震災等の有事の際にご本人の安否確認,救出していただくということが主要の目的となっている制度でございますため,成年被後見人であるかという情報については,自動的には登録いたしません。 【地域福祉課地域福祉係】  ただし,登録は,申請主義でありますので,必要な方の場合には,成年被後見人である旨についてご登録いただくことは可能でございます。 【委員】  こまねっとは,新設のシステムですよね。個人情報の目的外利用には該当しませんか。 【地域福祉課地域福祉係】 本件は,災害対策基本法第49条第3項に「市町村長は,第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で,その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を,その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。」と規定されておりますので,個人情報保護条例第11条第2項第1項の規定に基づき目的外利用をすることが可能となっております。 【委員】  こまねっとが構築された後は,随時更新という形でしょうか。 【地域福祉課地域福祉係】  はい。 【委員】  今回の外部提供というのは,今回こまねっとを構築するにあたって,対象となる個人情報を外部提供をするということでしょうか。 【地域福祉課地域福祉係】  はい。一時的に外部提供し,こまねっと構築をし,その後は,外部提供をいたしません。 【委員】  要配慮者は誰がどのように認定するのですか。 【地域福祉課地域福祉係】  2段階方式になります。まず,手揚げ方式で,支援組織への情報提供に同意いただいたうえで希望した方に申請していただきます。第2段階として,それ以外に,災害時に避難が容易でなく,名簿登載対象になりそうな方を市でピックアップして把握しておき,支援組織への情報提供はせずに有事の時のみ利用します。 【委員】  現在の登録情報は,数年前に手揚げ方式で行ったと思いますが,今回ピックアップされる方は,その当時手を挙げていない方が対象となるのですか。 【地域福祉課地域福祉係】  そうです。 【委員】  知人で,親ひとり子ひとりでそれぞれに成年後見人がいるのですが,個人情報の関係で情報共有がなされていないので,その対応を考えてほしいです。 【委員】  災害時要援護者対策にしても,平時から情報共有をしていこうという流れになってきているのでしょうか。 【地域福祉課地域福祉係】  全員に登録案内を送付して,登録を希望しない方のみ返却してもらっているところも一部の自治体ではありますが,現状では手揚げ方式が一番多いです。 【委員】  自分で手を挙げることが困難な,ある意味一番支援が必要な方へは,それでは解決しませんね。 【地域福祉課地域福祉係】  高齢者に限定されますが,民生委員が75歳以上の独居世帯の方を訪問していただいているので,民生委員から本制度の周知をしていただきます。 【会長】  他に質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】  成年後見人の話がありましたが,情報の集め方について,申告主義だけではいかがかと思います。独居の成年被後見人など台帳等で把握できない人こそ把握する方法を考えないといけないかもしれません。 【委員】  民生委員,社会福祉協議会,障がい児施設などが情報共有できるのが望ましいですが,厳然な壁があり,それをどうするかですね。 【企画財政部長】  自分で手を挙げられない人に手を差し伸べる方法をどのように構築するかは市としても考えなくてはなりません。個人情報保護の壁と本当に困窮している方への救済のバランスの問題はありますが,今後の課題にしたいと思います。 【会長】  それでは,本件については承認とします。  次に,CO2排出抑制に向けた交通体系検討業務委託に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【まちづくり推進課都市計画担当主査】  まちづくり推進課都市計画担当松井と申します。 【まちづくり推進課都市計画担当】  同じくまちづくり推進課都市計画担当宮本と申します。 【まちづくり推進課都市計画担当】  本業務についてご説明いたします。市では,市内の運輸部門における温室効果ガス排出量の抑制を目的として,市民や事業者等が移動する際に利用できるレンタサイクルやカーシェアリングシステム等の支援を行う旨を狛江市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に記載しております。また,現在市内の公共交通に関しては市でコミュニティバス「こまバス」を運行し,市内の交通不便地域は解消されておりますが,一方向40分おきの運行等という状況で市民の満足度が低いという実態もあり,公共交通のあり方について見直しを含めた検討を行う必要があるとのことから,効果的な交通体系について具体的な施策内容を調査,検討分析し,確認された採算性に基づき最終的な事業規模を決定し,事業計画を策定いたします。  この業務の中で,温室効果ガス排出の抑制に資する交通モードとその利用意向を把握する目的でのアンケート調査を実施するため,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代,居住地域等で抽出し,抽出された方の郵便番号,住所,氏名を宛名タックシールに印刷いたします。なお,タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は委託業者が行います。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 生年月日まで委託業者に教えないといけないのですか。満15歳以上が対象なので,アンケートの回答に年齢を記入すればいいのではないでしょうか。性別も不要に思います。 【まちづくり推進課都市計画担当】 確かに,年齢の段階で抽出されているので,回答に年代を記載する欄を設けることにします。性別については,委託業者がどのような交通手段に利用意向があるか,特に自動車からの転換について把握したいということで,市内の自動車利用が多い年代,性別が抽出できれば,そこに発送したいという提案がありました。そのため,性別については可能であればということです。 【委員】 アンケートの中で性別,年齢の欄は設けても構わないと思いますが,委託業者に対しては,不必要な情報提供は避けたほうがよいと思います。 【委員】 委託業者にはタックシールしか渡さないのですよね。 【まちづくり推進課都市計画担当】 そうです。 【企画財政部長】 本件は,目的外利用として,住民基本台帳の生年月日及び性別データを使用するもので,外部提供は住所及び氏名です。 【委員】 委託業者はどのようなところを考えていますか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 業者選定委員会で選定された株式会社都市計画21というところで,委託契約は既に済ませています。 【委員】 アンケートの回答用紙は無記名ですか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 はい。ただし,回答者の居住地の町名までは記入していただきます。 【委員】 アンケートには,年齢と生年月日のどちらを記入するのですか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 委託業者と調整中ですが,20代,30代と年代で回答していただく予定です。 【委員】 アンケートの内容は固まっていますか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 大枠はできていますが,詳細は調整中です。 【委員】 以前,まちづくり推進課で類似のアンケートがあったと記憶していますが,それとの違いは何ですか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 前回は現実の移動実態,例えば自宅から狛江駅までを把握するものでしたが,今回は仮想の状況,例えばデマンドタクシーとレンタサイクルがこの価格で用意してあった場合はどちらを選択しますかというものです。 【委員】 自動車よりも他の交通機関を利用してもらえる可能性をみるということですか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 市内公共交通のあり方も含まれます。 【委員】 本調査は,東京都全体の動きの中のひとつですか。 【まちづくり推進課都市計画担当】 そうではありませんが,デマンドタクシーやレンタサイクル,カーシェアリングといった施策を参考にしたいと考えており,環境省の補助金を利用しています。 【会長】  他に質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今の説明につきまして質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 住民基本台帳は,自治体が市民に対するサービスを円滑に行うために導入されたものでもあるので,目的内利用という考え方もできるのではないでしょうか。 【企画財政部長】 小学校入学の案内通知などは,義務教育により入学するので,法律に基づいて住民基本台帳を利用して送付していますが,本件は法律で規定されていないものであるため,目的外利用ということになります。 【委員】 自治体によっては,民間業者の住民基本台帳の閲覧についても個人情報の審議会に諮問しています。本人の知らないところで個人情報が利用されることを目的外利用と考えることもできます。 【政策室政策法制担当副主幹】 民間業者の住民基本台帳の閲覧は,法に基づいて行われているので,審議会に諮問する必要はないと思います。 【委員】  民間業者の閲覧が,本当に国からの要望からなのかを本審議会で審議すべきではないでしょうか。 【委員】  狛江市では,DV被害者などの情報のチェックはどうなっていますか。 【政策室政策法制担当主任】  住民基本台帳のデータ上で,アラームが出るようになっています。 【委員】  被害者本人が登録申請するのですか。 【政策室政策法制担当副主幹】  本人申請とともに警察から通知が届くのですが,それは本籍地にも行っていると思います。 【政策室政策法制担当主任】  事業者が事業を行う際に市の情報収集を目的として情報公開請求をしたとしても,個人情報の部分は非開示にしています。 【委員】  本件で,情報を外部提供する場合は審議会に諮問する必要はあると思いますが,市役所の中で宛名タックシールを作成する分には目的外利用にしなくともよいのではありませんか。 【委員】  それは市だけでは判断できないのではないでしょうか。 【委員】  住民基本情報の取扱いは,基本的に自治体の裁量ではないですか。 【政策室政策法制担当主任】  どこからを目的外利用にするかは個人情報保護条例の解釈により決まることとになります。 【会長】  それでは,本件については承認とします。 次に,狛江市個人情報保護条例の一部改正について,担当課から説明をお願いします。 【政策室政策法制担当主任】  まず,資料1の個人情報保護条例の改正スケジュールについてですが,従前はパブリックコメントを実施していませんでしたが,他市の状況等を踏まえて,3月1日からパブリックコメントを実施したいと思います。それに伴い,1月中旬に臨時会を開催し,そこで答申の最終案を審議していただき,2月上旬開催の審議会で答申をいただきたいと考えています。  次に,資料2の個人情報保護条例の番号法以外の論点整理についてで,今回はC部分の審議をお願いします。 (資料説明) 【委員】  1月の中旬に臨時会を開催したいとのことでしたが,よろしいでしょうか。 (一同賛同) 【会長】  今後,パブリックコメントの実施があるのですね。市としては,独自条例にするかどうかについては,東京都の条例の動きに対応できるようにするということですね。 【政策法制担当主査】  東京都から年末辺りに中間答申が示されるそうですので,臨時会のときに市として,独自条例にするかどうかについては,示させていただきたいと思います。 【会長】  お願いします。 【会長】  委員からのご質問について,お願いします。 【政策室政策法制担当】 委員からのご質問いただきました「資料3の1(1)(1頁)において個人事業者の事業に関する情報を個人情報から除外しないこととされたが,指定管理者の事業に関する個人情報については,除外すべきではないか。」について説明させていただきます。個人事業者の事業に関する情報は,当該事業に関する情報と個人に関する情報が混在しており,明確に区別することが困難であることから,現在は,個人情報から除外した上で,区別が困難なものについては,個人情報として保護の対象としていまして,その点については,個人情報保護の手引きの3頁に記載させていただいております。ただし,個人情報の保護の観点からは,個人情報に含めた上で,明確に区別できる事業に関する情報を除外する方が個人情報の保護に資するという点にあります。指定管理者が事業を行うに当たり保有する名簿等の個人情報については,個人情報の保護の対象から外すべきではないと考えます。委員のご質問の趣旨は,指定機関の職員は,実施機関の職員情報と同等に扱うべきなのではないかとのものであると思います。指定管理者の職員の個人情報については,実施機関の職員情報に関しては,狛江市個人情報保護条例第8条第3項及び第15条第3項により,業務の届の対象となる個人情報及び開示請求の対象となる個人情報からの適用除外しており,この適用除外の対象に指定管理者の職員情報を含めることによって対応が可能であると考えます。いかがでしょうか。 【委員】  私が申し上げたのは,個人事業主が指定管理者になった場合のことです。その方の個人情報については,保護の対象から外すべきではないかとの意味合いで申し上げました。ただし,個人事業主が指定管理者になることは現実的にはあまり想定されないですが,理屈としては,個人事業主が指定管理者になった場合に指定管理を受託した事業に関する個人情報は保護の対象から除外すべきだと思います。しかし,個人事業主を指定管理者として指定することは,想定され得ないですので,このままでもいいかとは思います。 【政策室政策法制担当】  はい。指定管理者には,法人だけでなく,任意団体も指定管理者になることができます。 【委員】 法人格なき社団に関しても理事長が誰なのか等は,公開すべき情報だと思いますので,個人情報としての保護の対象からは外すべきだと考え,質問しました。 【政策室政策法制担当】  ありがとうございます。 【会長】  よろしいでしょうか。 【委員】  はい。 【会長】 次は,継続審議事項である死者の個人情報が保有個人情報とするかについて審議していきます。 基本的には,国・都と同様の取扱いにしたいということですね。 【政策室政策法制担当】 はい。番号利用法の関係で条例の運用を考えると,その方が運用しやすいと考えます。 【委員】  狛江市個人情報保護条例第10条第2項に規定する廃棄との関係では,死者の個人情報が個人情報にあたらないとすると,死者になった時点で個人情報ではなくなるのであるから,同条例第10条第2項に基づき廃棄されることになるのですね。廃棄との関係で,問題になるのではないかと考えました。 【委員】  いいえ,狛江市個人情報保護条例第10条第2項は,個人情報の廃棄ではなく,文書の廃棄に関する規定です。 【委員】  しかしながら,狛江市個人情報保護条例上は,死者になった段階で個人情報ではなくなるというものでよいのでしょうか。 【政策室政策法制担当】  文書についても狛江市文書管理規則の中で文書の廃棄に関する基準がございますので,個人情報に該当しないとした場合においても廃棄の取扱いについても死者の個人情報の保護に配慮した形での廃棄を定める必要があると考えます。 【会長】  死者になった時点で,文書管理規則の方で個人情報の保護をするということですね。 【政策室政策法制担当】  はい。 【委員】  では,死者になった段階で,個人情報が公開されてしまうということになりますか。 【政策室政策法制担当】  公開というのは,情報公開ですか。 【委員】  はい。 【政策室政策法制担当】 死者の個人情報も情報公開においては,個人情報となります。個人情報の開示請求は,請求者の基準を規定するため,開示対象者の範囲を規制していくことで,個人情報の保護に対応していきます。情報公開請求の場合には,個人情報として非開示になりますので,個人情報として保護されます。さらに,目的外利用及び外部提供については,基準を設け,運用を行ってまいります。 【会長】  整理して頂くということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次に,個人情報ファイルに関してですが,個人情報を収集するときの届出事項の公表に関して規定すべきかという追加論点について審議しています。 【政策室政策法制担当】  既に狛江市個人情報保護条例第9条で公示及び閲覧による公表に関する規定はありますが,ホームページ等の公開については,システムの導入が必要であり,平成28年12月までを目処に届出事項をホームページ公表するための整備を行う予定でございます。なお,届出,公示及び閲覧の事務については,平成13年狛江市個人情報保護条例制定時から条例の規定に沿った運用が行われていないのが現状であり,今後平成28年12月までに運用体制の整備も行ってまいります。 【会長】  少なくとも公示及び閲覧による公表に関する規定はあるけれども,なかなか運用がされていない現状にあるということですね。 【政策室政策法制担当】  はい。本内容について規定しております神奈川県個人情報保護条例の例を参考にしながら規定・運用をしてまいります。 【会長】 神奈川県個人情報保護条例の例を参考にしながら,当該内容について進めていくということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次に,電子計算機器の結合の禁止について審議します。この点については,8月19日に提案してもらった定義が「市の電子計算処理と国,他の地方公共団体及びその他市以外の電子計算処理と通信回線による結合(当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。」という内容でしたが,改正の方向性である「今回の狛江市個人情報保護条例の見直しに当たっては,見直しを行ったことにより,市の個人情報の保護が実質的に後退したり,損なわれることがないよう改正することとする。」ということから,個人情報の保護に留意し,これを元に戻し,規定中の用語を整理するということですね。 【政策室政策法制担当】  はい。8月19日に提案させていただいた定義に変更した場合,平成23年8月23日個人情報保護審議会において「地方税ポータルシステム「eLTAX」の利用拡大に伴う電子計算組織の結合について」等があるが,これは,「市のサーバーに常時接続できる環境を設け,相手方が実施機関の保有個人情報を随時入手できるような場合」には該当しないことになり,改正の方向性からは外れることになることから元に戻させていだきました。また,従来,結合を行うにあたり,個人情報についての必要な保護措置としてどのような措置が必要であるが明確でなかったため,千葉県オンライン結合の基準を参考にして,保護措置に係る基準を例規上明確にする予定でございます。 【会長】  よろしいでしょうか。  (一同了承) 【会長】  任意代理人による開示請求等について,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 保有特定個人情報の開示請求等における本人及び代理人の文言を整理いたしました。 (資料説明) 【会長】  よろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次に,個人情報の管理責任者の設置についてお願いします。 【政策室政策法制担当】  はい。委員から「個人情報の管理責任者が主管課長となっているが,個人情報の管理に関しては,管理責任者だけでなく,市の組織として個人情報を管理する体制にするべきではないか。」との質問をいただきました。庁内的な調整が必要ですが,次のような個人情報管理体制を採っている自治体がありますので,ご紹介させていただきます。守山市では,守山市個人情報保護条例において,個人情報保護総括管理責任者の設置を規定しており,守山市個人情報保護条例施行規則において,個人情報保護総括管理責任者は,副市長をもって充てるとしております。個人情報保護総括管理責任者の職務としては,個人情報の適正な管理運営及び保護に関する総合的な管理事務をつかさどるとともに,実施機関相互の連絡調整を行い,個人情報の管理状況について,必要に応じ,市長に報告することとしています。更に,個人情報保護総括管理責任者を補助し,部等の所管する事務に関する個人情報の保護対策の監理及び部等間の調整を行う者として,個人情報保護副総括管理責任者として,総務部長に担わせています。それに加え,課等の事務における個人情報の適正管理を図るとともに職員への指導および監督を行わせるため,各課等に個人情報保護管理責任者を置き,課長等をもって充てるとし,ピラミッド型の管理体制をしている市がございます。庁内的な調整が必要でございますので,検討させていただいて,実施のタイミングに関しては,明言することができませんが,このような管理体制を行うことが望ましいのではないかと思います。 【委員】  プライバシーオフィサーのような方を市で置いた方がいいと思います。教育委員会,選挙管理委員会等様々な実施機関が市にはあるので,統括責任者が他の機関にもアドバイスできる方がいいのではないかと思いました。 【委員】  狛江市は,大きな市ではないので,市の規模に合わせた体制を採用すべきではないかと思います。狛江市では,文書監査も行いますので,多くの組織を置くのは,大げさだと思います。この点は,文書監査の体制とのバランスを考えてみるべきだと思います。 【委員】  個人情報の管理責任者の職務の中に個人情報を取り扱う職員に対する研修等の実施はないのでしょうか。 【委員】  個人情報保護の管理責任者は,漏えいの防止や個人情報を正確かつ最新のものにすること等ですね。 【政策室政策法制担当】  はい。紛失,改ざん,き損その他の事故を防止することも職務となっております。職員研修の実施については,個人情報の管理責任者の役割に加えることは可能だと思いますので,他市の例も調査してみます。 【委員】  少なくとも民間の企業だったら,個人情報保護に関する研修を年に何回か実施しています。狛江市においても実施すべきであると思います。 【政策室政策法制担当】  個人情報の管理責任者である課長が個人情報保護に関する研修を行うことは,困難であると思いますので,専門家に研修をお願いすることになるかと思います。 【政策室政策法制担当副主幹】  任免権者である市長が個人情報に関する教育・研修を行わなければならないという旨の規定はございます。 【委員】  新規採用職員に対する個人情報の関する研修はありますが,その後は,個人情報に関する研修を受ける研修体制はないのが現状です。 【会長】  個人情報は,一旦漏えいすると取り返しのつかない事態になりますので,個人情報の保護に関する意識を高めるための研修を随時行う制度を構築するべきだと思います。 【委員】  ISOの取得には,職員の全体の研修が必要なのですよね。 【政策室政策法制担当】  はい。 【委員】  システムの内部監査は,実施しているのですか。 【政策室政策法制担当副主幹】  住民基本台帳システムについては,法律上義務付けられているので,実施しております。 【委員】  電子計算処理等の運用に係る基本的事項に関することは,個人情報保護審議会の所掌事項なのですね。 【政策室政策法制担当】  はい。 【委員】  ある程度,専門的な知識が必要になるということですね。 【政策室政策法制担当】  はい。その点に関しては,委員からいただいた文書監査に関する質問3に関わるものとなっております。 【会長】  では,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 個人情報保護監査についてでありますが,狛江市においては,①庁内における組織的な個人情報の管理体制を整えること,②審議会は,条例第32条第2項第2号において,「電子計算処理等の運用に係る基本的事項に関すること」について審議することをその所掌事項としており,委員の構成として,システム及び個人情報保護について見識のある者を加えた上で,システム及び個人情報の保護を含めた監査をすること,③又は地方自治法第174条の専門委員としてシステム及び個人情報保護について見識のある者を市長が選任した上で,個人情報保護監査をすることをすることで対応すべきではないでしょうか。 個人情報保護監査の体制整備については,ご指摘頂いた②又は③についても庁内で検討いたします。検討に当たっては,個人情報保護監査を行う組織等に番号利用法の特定個人情報保護評価の第三者評価も行っていただくことが適当であると考えますので,併せて,番号利用法の特定個人情報保護評価の第三者評価の体制整備も併せて検討いたします。 【会長】  検討していただくということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【委員】  少し戻りまして,個人情報の統括責任者については規定すべきだと思います。 【政策室政策法制担当】  検討させていただきます。 【会長】  指定管理者が保有する個人情報の管理については,庁内での調整を要するため,規定を整理し,今後検討していくということでよろしいでしょうか。 【委員】  指定管理者の事業主に対する罰則も併せて規定すべきであると考えます。 【委員】  両罰規定ですね。 【政策室政策法制担当】 狛江市個人情報保護条例第42条第1項及び第2項では,指定管理者の従業者が一定の個人情報に関して不正な行為を行った場合に刑法上の罰則を科しており,さらに同条例第43条でその事業主等にも両罰規定により罰則が科されますので,当該規定内容で規制漏れがないのか改めて確認した上で,そのような形式で対応することは可能ではないかと思います。 【委員】  具体的に考えてみると,改正した場合には,体育館が保有している個人情報の開示請求をする場合,体育館の指定管理者に対し,個人情報の開示請求をすることになるのですか。 【政策室政策法制担当】  いえ,先ほどの内容で改正した場合には,指定管理者の保有している個人情報についても公文書になりますので,体育館を所管している社会教育課に対し,個人情報の開示請求をしていただくことになります。 【会長】  改正した場合には,市が責任を持つという形になるのですね。 【政策室政策法制担当】  はい。それに伴って,文書の管理についても指定管理者の団体についてもお願いすることになります。 【会長】  指定管理者の内部での体制が整うかどうかも必要になりますね。 【政策室政策法制担当】  はい。協定書の内容も含めて調整が必要になってまいります。また,実際に指定管理者がそのような対応が可能であるかどうかも検討しなければなりませんので,検討事項とさせていただきたいです。 【会長】  よろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次は,派遣労働者に対する責務についての説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 派遣労働者の責務に関する規定を加えるべきかについてですが,派遣労働者にも条例上の保有個人情報の管理及び利用に関する責務を課すとともに,責務に違反した場合には,条例の規定に基づき罰則を科すべきであると考えます。 ただし,派遣労働者に対して懲役及び罰金を科すためには,検察庁及び所轄警察署との協議が必要であることから,検討事項とさせていただきたいと思います。 【委員】  では,現在,派遣労働者に対しては,契約上の民事責任は別として,刑事責任としては何も規制がないのですか。 【政策室政策法制担当】  はい。罰則の適用がございません。 【政策室政策法制担当副主幹】  派遣労働契約を初めて締結したのが約3年前から行っておりますので,本来ならば開始時に条例改正を行って派遣労働者に対する責務を規定すべきであったと思います。納税課の電話催告が最初の派遣契約になります。 【会長】  納税課の電話催告は,個人情報を多く扱うのではないでしょうか。 【政策室政策法制担当】  はい。本来ならば,派遣労働契約を締結する以前に条例改正をすべきであったと思います。 【会長】  罰則規定を設けるためには,検察・警察と協議が必要なのですよね。 【政策室政策法制担当】  はい。罰則の案を提示して,協議し,了承をいただくという流れになります。 【会長】  では,派遣労働者に対する責務については,整理して検討していくということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 【会長】  最後に,不正記録行為等の禁止について説明をお願いいたします。 【政策室政策法制担当】 不正記録行為等に禁止についても罰則規定を加えるべきであると考えます。ただし,不正記録行為等の禁止の違反に対して懲役及び罰金を科すためには,検察庁及び所轄警察署との協議が必要であることから,当該協議が整った後,改正案を上程すべきであると考えます。 【委員】  狛江市個人情報保護条例第42条の規定との整合性とバランスも検討しなければなりませんね。 【政策室政策法制担当】  はい。整理させていただきます。 【委員】  宇治市の規定は,複製を禁止する規定なのですね。 【政策室政策法制担当】  宇治市における個人情報漏えい事件の場合は,個人情報の提供後に複製したものでしたので,複製を禁止する規定になっております。 【委員】  狛江市個人情報保護条例第42条にも複製の禁止に関する規定がありますから,整合性等の検討をお願いします。 【政策室政策法制担当】 整合性等の検討を致します。 【委員】  今回の改正点にかかわらず,検討すべき箇所があれば,随時言ってもいいでしょうか。 【政策室政策法制担当】  はい。その部分も含めて検討させていただいた後で,答申案を作成させていただきたいと思います。 【会長】 以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。特にございませんか。それでは,これで質疑を終わります。 最後に臨時会の日程及び第4回の日程調整を行いたいと思います。 【政策室政策法制担当】  臨時会は,1月第3週あたりでいかがでしょうか。第4回は,2月2日はいかがでしょうか。 【会長】  1月15日の木曜日はいかがでしょうか。 (一同了承) 【会長】  次回は1月15日木曜日の午後1時30分から,第4回は,2月2日月曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後4時20分) 個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰  
1 日時 平成27年3月2日(月曜日)午後7時~9時29分 2 場所 中央公民館 第一会議室 3 出席者 石田委員長、青木副委員長、伊東委員、長谷川委員、生田目委員、草場委員、周東委員、布川委員、日向委員、渡辺委員 事務局 矢野係長、岩崎 4 欠席者 なし 5 傍聴者 なし 6 議題 ■開会 (1)前回会議録の確認 ■報告事項 (1)東京都公民館連絡協議会について ■審議事項 (1)公民館施設の予約方法・利用方法に関する提言について ■その他 (1)来年度以降の運営に向けて   7 配布資料 資料1 前回会議録 資料2 公民館施設の予約方法・利用方法に関する提言(修正案) 資料3 中央公民館のつどいチラシ 8 会議の結果 ■開会 (1)前回会議録の確認 (委員長) 前回会議録については、各委員に事前にメール等でご確認いただいており資料のとおり承認する。 ■報告事項 (1)東京都公民館連絡協議会について (委員)  1月31日に東京都公民館連絡協議会(以下「都公連」)委員部会第3回研修会が開催され59人の参加があった。内容は国立市公民館の実践例として「自立に課題を抱える社会参加支援事業について」、及び駒澤大学萩原建次郎教授による「地域の居場所づくりと若者の社会参加~公民館の可能性~」であった。また、委員部会として都公連会長に対し要望書を提出することとなった。要望内容としては、都公連の退会市が増えている状況を踏まえ、未加盟市に対し加盟のメリット等について働きかけること等である。要望書の内容について意見があれば取りまとめたい。 (委員)  加盟市が減っている現状において、都公連が公民館運営審議会(以下「公運審」)委員や公民館職員のみで構成されるのではなく、各市の公民館活動に関わる市民等の参加も促すことについては議論がされているのか。 (委員)  そのような議論はされていない。4月に開催される都公連の総会を見据えて、現状の枠組みでの活性化について委員部会として要望書を提出し、次年度以降に議論を深めていきたいという趣旨である。他にもご意見があれば申し出ていただきたい。 ■審議事項 (1)公民館施設の予約方法・利用方法に関する提言(修正案)について (委員長)  伊東委員からの修正意見をベースに本日の修正案を作成した。他の委員から出された意見等については、修正案作成時点で意見内容を踏まえて採否について個別に判断させていただいた。本日の議論で提言の最終案を取りまとめたい。 (委員)  5ページ目「5.提言」について公運審での議論が十分なされていないと感じている。本日の会議でその点も踏まえた意見交換ができればと考える。 (委員)  今回、公運審からの提言を公民館に提出することになるが、その後の取扱いについてはどのように考えているのか。 (事務局)  提言内容を確認し、公民館としても同調できる部分については優先順位なども整理し必要な対応を行っていく。また、同調できないものについては、公民館としての考えを明らかにする。今後、平成27年度の利用者懇談会に資料提供する予定である。 (委員)  提言のなかで、機械抽選方式を採用している他の自治体の状況の研究について触れている。公民館に限らず各種センターなどの市民利用施設における機械抽選方式の状況について研究することが必要である。 (委員)  各自治体の施設は千差万別であり、また、今回は公運審として公民館の予約方法・利用方法に関する提言であるため、当面、各自治体の公民館に限って状況を把握してはどうか。 (委員)  調査・把握してほしいのは、機械抽選方式を採用している施設の管理者や利用者が、どのような考え方で機械抽選方式を運用し、また、デメリットと考えられる点を克服しているのかということであって、全ての自治体の施設の予約方法等の状況を網羅的に把握するということではない。 (事務局)  提言の趣旨に沿って状況把握に努めるが、調査対象や方法等は事務局に任せていただきたい。 (委員)  提言の最終案を取りまとめるにあたり、今日この場で、文面や表現等を一箇所ずつ確認し、公運審全委員の総意として最終案を整理できればと考える。 -表現等について修正意見を出し、全員で確認。修正項目は事務局が整理し、最終案は全委員の確認後に公民館長(以下「館長」)に提出することとした。- ■その他 (1)来年度以降の運営に向けて (委員長)  今回が現委員任期の最終回であるため、来年度以降の公運審の運営に向けて気付いたこと等を整理しておきたい。まず、公運審で配布された資料の取扱についてだが、不当に外部提供され流用される事例があった。公開された会議の資料ではあるが、あくまでも会議資料として各委員に配布されたものであるため、取扱に配慮するなど委員間の認識の共有が必要である。次に、委員長や副委員長の職にあることを理由に他の会議に参加を求められる、いわゆる充て職委員については、それぞれ役割等を十分認識したうえで参加し職責を全うされたい。最後に、過去に公運審で答申した、青少年・子どもの居場所について、児童青少年課で中学生を中心とした取組みが行われているようである。こうした動きは公運審としても注目し、見守っていければと考える。 (委員)  公運審は館長の諮問機関であるが、この2年間は館長からの諮問がない中で会議が開催された。公運審として役割を果たすためにも、今後は館長からの諮問を受け、各委員や事務局とも様々に議論しながら狛江の公民館を良くするための場としたい。また、公運審は都公連等の外部組織に関する意見交換を主な議題とする場ではないことは改めて認識されたい。 (委員)  長く公運審委員を務めたが、委員同士のつながりや委員研修、他市公民館の視察など自主的な活動の大切さを実感し、これらを通じて学ぶことが多かった。今後も同様の取り組みは継続すべきである。 (委員)  公民館だよりの発行回数や配布方法、内容などはより一層の充実の余地があるので、様々に工夫されたい。 (委員長)  次年度に向けた公運審や都公連の委員手続きについては事務局で適切に対応していただきたい。以上で本日の審議会を終了する。   
1 日時 平成27年3月10日(火曜日) 午後8時50分~10時45分 2 場所 狛江市防災センター 401会議室 3 出席者 出席委員:大方委員長、原副委員長、西田(幸夫)委員、西田(幸介)委員、久光委員、澤野委員、津田委員、平野委員、原田委員 事務局:松本都市建設部長、加藤まちづくり推進課長、富永まちづくり推進担当主査、小嶋主任 4   欠席者 筑紫委員、佐藤委員、土井委員、小笠原委員、松坂委員 5 議題 まちづくり委員会人事について まちづくり条例案件の進捗状況について(報告) その他 6 提出資料 資料1-1 (仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事 7 会議の結果 委員長:狛江市まちづくり委員会(以下、「委員会」という。)を開会する。議事次第の1番は「委員会人事について」となっているが、時間も押しているため、その議題は後にする。まず2番の「まちづくり条例案件の進捗状況について」審議する。具体的には、(仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事となる。狛江市まちづくり指導基準に一部抵触しているという事なので、その基準を緩和して良いかどうかについて、検討を行う。 事務局:事業概略について説明する。事業場所は、狛江市和泉本町一丁目1414番1、1415番1、1416番である。この敷地は、今まで電気機器メーカーが本社を構えていた場所である。現在本社は移転済みであり、跡地にマンション計画が出されたものとなる。狛江市まちづくり条例(以下、「条例」という。)の手続として、平成26年8月11日に、大規模開発等事業構想の届出がされ、8月21日に説明会、9月24日に各課協議会を開催した。後ほど説明するが、市長の助言が10月29日、市長の助言への回答が10月31日になされた。それを踏まえて、11月26日に大規模開発等事業構想協議書を締結し、11月27日に大規模開発等事業構想完了通知書を交付している。その後、開発等事業届出書が、12月3日に、条例第28条に基づく説明会(以下「説明会」という。)が12月15日に開催され、条例第29条に基づく各課協議が平成27年1月8日に行われている。 委員長:大規模開発等事業構想協議書を見せて欲しい。 事務局:後程回覧させていただく。内容は、冒頭委員長からあった、まちづくり指導基準第11条第2項に基づき、準工業地域における敷地面積500平方メートル以上の集合住宅については、地域の住環境の維持改善のため、原則として、住居系用途地域内の建築物に適用される建築基準法第56条の建築物の各部分の高さの制限(以下、「住居系斜線」とする。)、に適合したものとするよう、事業者に対して、大規模開発等事業手続及び開発等事業の手続きで要望してきた。 大規模開発等事業構想協議書第3条において、事業者に対して、「狛江市まちづくり指導基準第11条の集合住宅の建築に関する基準を遵守するよう市と引き続き協議を行うものとするとともに、平成26年10月29日付け狛都ま発第100620号による市長の助言及び平成26年10月31日付け(仮称)狛江市和泉本町1丁目計画新築工事に係る市長の助言の回答について、条例第28条に基づく説明会において説明するものとする。」という文言を、構想協議書の中に盛り込んでいる。その結果、説明会が12月15日に行われ、12月22日に事前協議申請書が提出され、1月8日に、各課協議会を開催している。流れは以上である。では、事業者側から説明会の内容を説明していただく。 事業者:株式会社SHOW設計事務所である。当計画の事業主は三菱地所レジデンス株式会社である。設計業務は、株式会社SHOW建築設計事務所が行っている。計画は、共同住宅、住戸数が62戸で計画している。通常の3LDKのファミリータイプのマンションである。形態は、分譲住宅である。最終的には、建物の階数は、9階建てという事で、事前協議は終了している。 なお、用途地域は準工業地域、建ぺい率が60%、容積率が300%となっている。昨年の3月から、事業計画について、まちづくり推進課と協議を始め、準工業地域においては、住居系地域の斜線制限を用いるように、という指導を受け、その後、その条例の主旨を鑑みながら、計画を進めてきた。その段階で、指導基準に基づき、住居系斜線を採用する案と、準工業地域の斜線を採用して壁面線の後退をした案、どちらが周辺の住環境が良くなるのかという検討した。また道路斜線の方法論で、天空率という斜線制限の適用方法が数年前からできている。この手法を使った案となっている。 今回、壁面線の後退をして、斜線制限の緩和をする代わりに、自主管理歩道を接道面に設置している。一番後ろの資料を見ていただきたい。黄色く塗ってある所が、歩道状空地である。接道面に対して、1m幅で歩道状空地を設置する事により、道路からの圧迫感を緩和するとともに、接道面に植栽帯を設けて、街並みを良くするという考え方をしている。東側に野川緑地という緑道がある。そことの連続性を作り、住みやすい街づくりに貢献したいと考えた。また、南東に保育園がある。園児の通園との関係も含め、歩道状空地を設置したほうが良いのではないかと考えた。こういった点を、条例の主旨を鑑みながら、まちづくり推進課と協議して、このような計画で進めている。パースを見ていただきたい。 委員長:パースだけでなく、建物の基本的な形状が、平面図だけでは良くわからない。高さ関係がわかる資料を見たい。 事業者:後ろから5枚目に、立面図と断面図がある。立面図から2枚めくると、断面図があり、斜線が2本入っている。左の方の斜線が準工業地域の道路斜線1:1.5であり、右の方の斜線が住居系斜線の道路斜線1:1.25である。先程説明したように、天空率を用いた計画となっており、この道路斜線をクリアしている。向きが逆で、恐縮だが、上の段が、住居系の道路斜線を用いた計画案である。下の段が、準工業地域の道路斜線でありながら、天空率を用いた計画案である。 委員長:特に上の住居系斜線に収めた図面はあるか。 事業者:図面は手元資料として配布してある。一番下の、白焼きの2枚である。それが最終案である。 委員長:住民への説明会ではちゃんと説明したのか。 事業者:説明してある。 委員長:これが無いと、近隣住民も良くわからないと思うのだが。どういう資料で説明したのか。 事業者:今日の資料で、説明した。 委員長:途中で戸数が減るのは良いのだが、住居系の斜線に収める場合でも、天空率オプションが使えることになっている事は理解しているか。 事業者:理解している。 委員長:それならば、この案は敢えて天空率を使わないで、斜線制限内に収めたため、こういう案になっているのかと思うのだが、そういう意味の図であるか。 事業者:そうである。その図面に基づいてパースを起こしてある。パースの道路は、南側道路であり、東方向から、西方向を見ている。上段が住居系斜線を適用した場合で、下段が現在の計画の場合である。また図面を基にして、パースを落としているので、パースにも木が植わっている。 委員長:住居系斜線のパースは敷地一杯まで出したという案である。 事業者:接道緑化をするために、60~70cmは後退しているが、迫ってきている。 委員長:そういうふうに設計したということである。 事業者:道路境界から、建物まで4mセットバックし、歩道と緑地帯を設置し、マンションの専用庭を設けている。続いて西面の、壁面後退2mの案である。これが住居系道路斜線制限を用いると、道路際まで建物が行ってしまう。 委員長:そのように設計しなくても良いのではないか。住居系斜線制限を用いても、壁面後退すれば良い。なにも敷地一杯まで壁面を出せと、決まっている訳ではない。敢えて、セットバックしなければこうなると、それだけである。事業者のパースだと、上の方は見えないし、どれ程斜線が守られて、道路側が明るくなっているかわからない。単にセットバックして、歩道状空地をとったら、こう見えると、そういう事である。 事業者:そうである。それとこれは、今の場所を反対側から見ている図である。先程と同じように、植栽帯を建物前に設置し、道路境界の所に歩道状空地を設置することによって、歩行者が自由に通れる空間を作る計画である。 委員長:この件のポイントは、狛江市の指導基準上では、住居系の斜線制限を守っていただきたい、なおかつ、天空率は使っても良い、ということになっている。もちろんセットバックして、歩道状空地をとるのも大変結構なことだが、歩道状空地をとることで、斜線制限の緩和を認めるに足る貢献ができているのかどうか、あるいは斜線制限を特段緩和する必要性があるのか、そこが問題なのである。要するに、下の図は、準工業地域の斜線制限を守って作った案だと言っている。さらに天空率も使っている。よって、少し高さをどこか削れば、そのまま住居系の斜線制限に収まる訳である。なぜできないのか、そこを説明しないと、この緩和を認めるべきかどうかが、判断できない。もちろん容積率が、全部使えないからだと思うが、それは理由にならない。市は建物を10階にすれば、住居系斜線を緩和しても良いと判断されたのか。 事務局:そうである。最終的には、そのようにご理解いただけると思う。 委員長:では、この道路斜線を緩めても良いというふうに判断された理由を伺う。 事務局:10階にするからという事ではなく、事業者から説明されたとおり、1mの自主管理歩道を設置する案を示されている。市は、パースに出ているのが、丁度市役所の裏手東側を南北に通っている市道第645号線である。パースにあるとおり、現状約2m幅の片側歩道の形態になっている。この市道について明確な計画としては位置付けされていないが、将来両側歩道の形態を実現したいということで、取組を進めてきた。しかし現状では両側歩道の形態は確保できていない状況である。今回の計画で自主管理歩道の提案がされ、1mの歩道状空地を確保するということを評価した。併せて、今回計画地の西側、道路を挟んだ反対側に、現在生産緑地であるが、将来的には今回同様の建築行為あるいは開発行為という事が行われる事が見込まれている土地がある。将来そこでも、今回同様斜線制限の緩和ということが、議論の俎上に上がった場合、今回の提案と同様に自主管理歩道の設置を、協力してもらう前提で考えると、かなりの幅員の歩道状空地が確保できることになる。 委員長:市の意見はわかった。問題は、住居系の斜線制限を緩和して、9階建てで、準工業地域の斜線内に収めれば良いと緩和したことが、釣り合っているのかということである。特に住居系斜線に収めないで、それを超えるということは、近隣の住環境例えば日照あるいは通風・採光、それなりの悪影響があるわけである。例えば、住居系斜線で収めた場合と、準工業地域の斜線でやった場合の日影の図は確認済みであるか。そういう図を出して住民の皆さんに説明したところ、特段反対は無かったもしくは、事業者案を選んだということであれば納得できる。しかし、この資料では、セットバックはある程度意味はあると思われるが、対案となっている、住居系斜線に収めた案というのは、杜撰であるため比較しようがない。それから、歩道についても、1mという幅は中途半端である。却って危ないとも思われる。踏み外しの可能性や、すれ違いもできない。採用するなら、2m最低でも1.8m位の幅をとるのが、常識だと思われる。なおかつ、住居系斜線に収め、かつ自主管理歩道を作ることは十分できる。市として、この市道を広げたいと言うのであれば、その部分を買収するということだってあっても良いわけである。住居系斜線制限を基準化するという話は、現行の都市計画マスタープランを作る際に、他物件のマンションの調整会の結果を踏まえて、導入すべしという意思があり、前回の条例改正の時に、あえて指導基準に入れたものである。しかも、厳しい条件を守ってもらうために、わざわざ大規模開発等事業という手続きも新たに条例に入れている。事業者側は、指導基準の規定を承知でこの土地を購入したと我々は理解しているし、そうでなくても、大規模開発等事業というのは、計画の大幅な変更ができるという段階で協議するということになっている。よって、自主管理歩道を提供は、評価できるが、単純に住居系の斜線制限を守ることができないのか理解しがたい。それについて、事業者側からの説明を求めたい。 事業者:私どもも、一方的にこうしたいという事ではなく。市と協議の積み上げの中で、できる事とできない事を含めて、このような計画になったことを今説明している。 委員長:説明になっていない。改めて伺うと、この形で結構だが、できれば、歩道状空地をもっと広げてほしいが、それは良いとしても、この基本プランの中で、建物の高さ関係を、天空率を使って良いので、住居系斜線内に、収めることはできないのか聞きたい。それが、まちづくり指導基準の本旨である。そういう助言も最初から出ていた。とにかく住居系斜線の中に収められない、収めるべきでないと考える理由を教えてほしい。 事業者:先程も言ったが、今回は住居系斜線に収めていないが、その対案として、自主管理歩道や、より多くの植栽帯、公園等への導線の提案をしている。 委員長:対案と言う意味がわからない。主張のような、まちづくりへの貢献も、大いに結構だが、それをやっていただいた上で、なおかつ高さ関係も検討してほしい。だから最低限今回の提案と住居系斜線に収めた時の日影の図とか、あるいはパースとか、そういう資料が無いと、比較検討できない。住民には、説明会でどのような資料で説明したのか。 事業者:今の説明資料である。 委員長:これだけであるか。日影図は見せたのか。 事業者:日影図も説明している。 委員長:説明会に出した資料を全部見せてほしい。我々は、条例が、適正に運用されているかどうかを監視する役目がある。それをきちんと果たさないと、市長及び市民に対して、責任が取れない。よって、皆さんが、説明会でどのような説明をされたか、事務局とどういう応対をされたか確認したい。事務局はきちんと確認の上、日影の支障がないと判断したのか。要するに、この住居系斜線というのは、単純に高さだけの話ではなく、準工業地域の高さになると、斜線制限が他の用途地域に比べると緩い事もあって影が、従来の形で建てるより、著しく落ちるケースが多い。大体それで揉めて、調整会になるのである。この件について、そこはどうなっているのか。そこをきちんと確認しないで、単純に準工業地域で緩めたとなると、実際に建物が建った後、日影が、ひどいのではないかいうことにもなる訳である。緩和を認めるのであれば、チェックして、きちんと説明をして、その上でなければならない。事務局は、どういう事で判断されたのか、説明してほしい。 事業者:基本的には、奥の保育園の問題が大きい。今もこの南側道路では、どうしても朝晩かなりの数の送迎車で渋滞して、交通上の問題になっている。 委員長:5m幅では渋滞は解決しないのではないか。この案件は敷地面積から、道路中心線から3mは下がらなければいけない筈である。歩道を付けたのは、好ましいが、1mでは、あまり意味が無く、却って危ないと思われるので、付けるのなら2mにすべきだとは思う。事務局はプランをチェックしているのか。セットバックで良いのか、歩道はどうしたら良いのかはその後に議論したいと思う。それ以前にそもそも、必ずしも住居系斜線に収められないプランではないと思う。容積率300%を、目一杯使えないとは思うが、その事を認識の上で、準工業地域であっても、斜線は住居系を適用するという基準を導入したわけである。ただ敷地の形状等で、住居系斜線を適用することが著しく困難であるというであれば、その緩和規定を適用しても良いと思う。事業者が単に歩道状空地をとるから、斜線を緩和してほしいと言っているだけとしか思われない。 話を変えるが、説明会の時には、何人の近隣住民が出席されたのか。 事業者:8名である。 委員長:その時に、日影の図と、住居系斜線を守った場合と、住居系斜線を守らなかった場合の両方を示した上で、住民側の意見を聴取したのか。 事業者:説明会の時には、住居系の斜線の日影の説明はしていない。しかし、現計画の日影図の説明はしている。 委員長:建物の形状についても、住居系斜線で計画した場合に、足回りのパースは見せたのだが、図面としては、先程の図面は見せたのかと思うが、模型のような物を見せたわけではないとのことである。 委員:単純な流れで言うと、住居系斜線の案と提案された案の、比較検討をきちんとパラレルで提示したのか。 委員長:日影については、両方比較はしていないということである。ちなみに、位置図のような物はあるか。等時間日影図のようなものは無いのか。 事業者:今日は持ち合わせていない。 委員長:住民には説明したのか。 事業者:それについては、説明していない。等時間ではなく、日影で説明している。日影計画である。 委員長:変更前は当初案で、変更後は、高さを9階にした案であるか。 事業者:そうである。 委員長:住居系斜線の中に収めた案で、日影図は作っていないのか。 事業者:作ってあるが、示していない。 委員長:実際に、どのように日影が落ちるか住居系斜線に収めれば、少なくとも北東側あるいは北西側に対する日影はいくらか緩和される筈である。それに対して、そこに該当する住民の方が、説明会に来たか来ていないかわからないが、そういう方々の反応はどうだったのかを伺いたかった。そのような資料がなければ、近隣住民の方は、どちらが良いかと言われても、良くわからないのではないか。示されているパースでは、上空を見せずに足元だけ見せて、どちらが良いかと言われても、それは誰でも事業者案が良いと言うに決まっている。だが、建物の上方は、写っていないし、大体道路の明るさや、開放感は、そもそも、パースではなかなかわからない。ポイントは、こういう形で緩和をしても、近隣住民の住環境には著しい被害を与えないことと、それに見合った形での、まちづくりへの貢献があること、それから1m幅の歩道では、少し中途半端であると思うので、やるなら2m幅なり最低1.8m幅をとってもらわないと、却って危険な歩道になってしまう。特に南側の現道は5mしか無いわけで、そちらはさらに1m出していただいて、道路は6mにしてもらい、歩道状空地を2mとるとか、それくらいは、当然指導すべきかと思う。西側の歩道状空地も1m幅というのでは、あまりにも中途半端ではないか、というのが私の意見である。 現状、少し容積を削ることになると思うのだが、住居系斜線に収められない理由がよくわからない。なるべく床面積を稼ぎたいという気持ちもわかるが、その事が、周囲の住環境に悪影響を与えていないか、この資料ではわからない。その辺をきちんと確認した上でないと、指導基準に明確に書いてある基準を緩和するという事については、少なくとも私は納得できない。後々改めて近隣と問題が生じた時に、恐らく、事務局あるいは場合によっては市長が問題を抱えることになると思う。 委員 :大規模開発等事業構想手続の中で構想検討会の開催請求は無かったのか。 委員長:そうである。開催請求が出なかったので、検討会はやっていない。しかし、資料にあるように、市は、きちんと斜線を守って下さい、という助言をしている。 委員:結果として、事業者は助言に応じていない。 委員長:事業者は市長の助言への答えとして、なお協議を続けますということになっていて、斜線制限関係について、周辺住民から調整会開催請求が出ない場合は、狛江市と事業者との協議ということになる。 委員:最終判断は、どのような形になるのか。 委員長:このまま協定が結ばれれば、現状案で、着工ということになる。指導基準には、基準があるが、市長が必要と認めた時には、この限りではない、となっている。その市長が必要と認めるという所を、いかに審議するのかということが、重要である。私としては、市長が必要と認める時には、調整会を開催できるという条項もあるので、市長の裁量で開催する調整会を私は開催すべきだと、事務局に申し上げた訳である。そこで色々な資料を熟慮し、検討できる。今のままでは後々居住環境上色々な問題が生じた時に、何で市長は必要と認めたのか、条例手続き上、どういう資料で判断したのか、問われる可能性もある。 事務局:一点だけ説明したい。当初の届出では、自主管理歩道もなく、10階建ての案が示されていた。これは現状案からすると、道も広がっておらず、高さもあるという案であり、大規模開発等事業構想の説明会がなされている。それを踏まえた上でも、近隣の方からは構想検討会開催請求書も出なかった。これらの点を踏まえながら、市としてはその後も、指導基準の規定を守るように要望してきた。その中で、事業者は近隣住民に対して、「市がどういう事を事業者に求めているか」、「事業者側はどういう事を提案するのか」を、きちんと説明しなさいと要望し、自主管理歩道を付けるという段階で、12月15日に説明会が行われている。当初歩道を設置するという案はなかったが、歩道を設置すると事業者側から対案が出されて、説明がなされた。その中でも、特に近隣住民から意見は出ていない。どちらかというと、確かに委員長のおっしゃられた、1mの歩道状空地で良いのかという点はあるにせよ、住居系斜線を導入するより、歩道状空地を設置するほうが、近隣住民としては納得できる案だ、という話も説明会報告書の中に入っている。 委員長:こういう方の意見が有った、という事はわかった。だが、特に反対意見が無かったとは読み取れない。ただそのような印象を受けただけなのかも知れない。いずれにしろ、その時に、住居系斜線を守った時と、そうでない場合の、高さ関係の十分な説明や、あるいは、日影の影響の説明や比較を、十分にされたとは思えない。足回りを比較して、どっちが良いかと言われたら、それは事業者案だと、近隣住民は言っているだけだというように解釈すべきだと思う。経緯は充分に聞いた。ただ説明会では、どういった資料で、どのような話をしたのか、市としては事業者と協議をしたと言うが、どういうチェックをしたのか、先程からあまり説明が無い。それともう一つは、この周辺の方は、分譲マンションもあるが、普通の賃貸のアパートも多いようである。例えば説明会は12月15日の何時頃開催したのか。 事務局:説明会報告書にあるとおり、午後7時から午後8時10分までである。 委員長:にも関わらず、8人しか来ず、そこで意見が出なかったから、あるいは最初の大規模構想の時も、意見は出なかったから、問題無いとはなかなか言えない。そもそも、日影になると、個別に、日影が困るとか、景観上困ると言う意見が出て、調整会に至るのが普通であるが、この物件については、そうでないわけである。今回は指導基準に合っていないという話である。それについては、近隣住民ではなくて、市が責任を持って、指導すべき物である。そこを、近隣住民から意見が出てないや説明会に出てきた市民が何も言わなかったからと言って、市がそれを鵜呑みにして、緩和して良いという話ではない。指導基準は、近隣住民の反応だけではなくて、もっと広い立場から、狛江市のまちづくり上必要だから、基準化して、設定している訳である。それを緩めるからには、それなりのチェックをして、支障が無いことを確認して、それなりにメリットがあることを、確認しなければならない。そもそも指導基準を作ったのは、何だったのということになってしまう。そこについての明確な答えをお願いする。 事務局:指導基準の改正によって、今回歩道状空地を設置し、更に10階層を9階層にするということを、実現できているという所はあると思う。 委員長:そのことと、歩道状空地には、あまり関係は無い。こういう指導基準が無くても、歩道状空地を設置してもらった例は他にたくさんある。斜線制限とは関係ない。現にいま、もう一つの大規模開発等事業構想手続を行った物件で、構想検討会をやった、あちらも、歩道状空地2m、緑道を含めると3m、作ってほしいということで、合意した。斜線制限は何も関係ない。もちろんメリットはあるだろう。だからそのことで、斜線制限を緩和するだけの理由がきちんとあるのか、そこが問題である。近隣住民が反対しなければ良いとか、何か見返りがあるから良いとか、そういう問題ではない。そこは、客観的に、市民に説明が付くような、チェックをして、理由を述べて、その上で緩和しないと困る。とにかく判断材料が少なすぎる。 事務局:大変申し訳ない。 委員長:これは、市長から調整会開催請求を出して欲しい。私としては、そう考えている。 事務局:用意した資料に不足が多く、迷惑を掛けて大変申し訳ない。改めて、説明会の中で使用した資料、それと、私共事務局と協議を行う上で使用した資料を、きちんと内部で議論をした上で、改めて説明したい。 委員長:それなら、調整会を開いた方が良いのではないか。変則的なやりかたであるが。ある種、市長への提言という話にはなるが。委員の皆さんはどうお考えか。 委員:手続き上、指導基準を緩和する際には、市長が特に認める時には緩和できるとの規定になっている。市役所内部の手続きとしては、まちづくり推進課が検討して、市長の決裁を取って、決定するという手続きがとられている。委員会の議論としては、報告を一旦受け、それに対して、委員会として、議論をして、その上で調整会が必要であるという提言を市長にするかどうかの判断が必要である。今日は、やはり資料が不十分なので、私としては、事務局の方で一度資料を精査した上で、委員会として報告を受け、そこで再度判断した方がこのケースでは宜しいのではないかと思う。 委員長:継続審議ということである。一つ申し上げたいのは、委員会の役目には、条例の適切な運用を監視するという訳ではないが、司るということがある。そうすると、この指導基準を市長が必要と認める時という時の運用についても、きちんと判断し、もしその手続きに瑕疵があるのであれば、我々としては提言しなければならない。それが委員会の責務でもある。だから、協議の決定は、事務局の専権事項ではない、ということは理解してほしい。事務局が何でも判断すれば良いと言う問題ではない。 委員:条例の中に、委員会の所掌している事務の問題があり、先程確認したところ、委員長の言われるとおりで、監視は当然でき、提言もできる訳である。私は問題があると思っているのが、指導基準を緩和する時の、手続きがはっきりと決まっていない点ではないか。 委員長:そこはむしろ、元々この条例自体は、条例策定委員会が提案して、決まった物である。運用についても、かなりの部分を、この委員会で行っている。そもそもこの委員会が、審議会ではなくて、委員会という名前になっていること自体が、事務局任せではなくて、事務局がやっていることを審議するのではなくて、委員会が主導的に条例を運用するということになっている。だから調整会も一生懸命にやっている訳である。よって、指導基準の緩和について、どうするかについても、お任せではなくて、この場で出して、議論していただきたい。 委員:私はそういうことを言っているのではなくて、整理したうえで当然議論をすべきだと思う。 委員長:かつ、その件についても、調整会で揉めたことがある。本来は、道路中心線から3m下がるべきところ、幼稚園だから良いという事を先走って行ってしまった例や、本来公園緑地とすべきところを保育園にすると言ってしまった後に反対が出て、保育園をやめたとか、市内の他物件の事例であるが、市長の判断だという事だが、実態としては事務局が先走って、指導基準を緩和するともめるわけである。今までもめた例はたくさんある。だから気にしている。 委員:そうすると、今まで指導基準を緩和したケースがあるのか。全くない訳ではないのか。 委員長:たくさんある。それも一応、緩和する事ができるという規定がきちんとあった上での話である。 委員:それはわかるが、手続き規定は無いわけである。 委員長:そのとおりである。 委員:そうすると、調整会の中でそういう議論になったから、緩和するということでは運用してきているということか。 委員長:逆に言うと、事務局が、先走って緩和してしまったと、言いたいわけである。 事務局:一度手戻りして、指導基準の緩和について、委員会に報告させていただき、そこで判断していただきたい。その先どうするかについては、手続き的には決まっていないことであるので、委員長に言われたように、改めて報告させていただきながら、進めて行きたい。今回は申し訳ない。 委員長:市長主催の調整会というのも、前例が無いことであるから、再度、継続審議と言うことで宜しいか。この先は、事務的な話なので、傍聴者は退席された方が宜しいのではないか。 ところで、まだ委員会の途中なので、傍聴者に発言を求めても問題ないのだが、今日の傍聴者は、近隣住民の方であるか。この計画について、どのようにお考えか。 近隣住民:最初の案は、現行の基準の中の話として聞いていた。だからこの用途地域の基準でできるという意識しかなかったので、先程の上下2つの案を示されて、どちらかと言えば事業者案の方が良いと回答した。 委員長:本来であれば、もっと低い建物になるとは知らなかったと、それで敢えて、調整会請求を出さなかったと、そういうことである。決してこの案がベストだとは思っている訳ではないということで宜しいか。 (一時中断) 事務局:長時間お時間を割いていただき、申し訳ない。議事次第の一番に移りたい。現在委員会としては、副委員長席が、一つ空席となっている。日置副委員長が退任されて、代わりの方の選任が行われていない。本日は、その決定及び信任をさせていただきたく、事務局から提案したい。 委員長:新任の副委員長とは、市民委員ではなく、学識経験者の枠であるか。 事務局:そうである。 委員長:規定では、どのように決めることになっていたか。委員長が指名するのか、それとも互選であるか。それとも規定はなかったか。 事務局:明確な規定は無い。 副委員長:私の時にもそうであったが、推薦されて決定した。前回委員長が欠席されたが、私の記憶では初めてのことであり、委員長が欠席して、副委員長として会を取り仕切ったが、市民委員で、司会は結構きつかった。やはり、学識経験者の中で、今後委員長が欠席されることも想定されるので、規定があるかどうかわからないが、慣例としては、委員長は学識経験者で、副委員長は学識経験者と市民委員各1名というような認識でいる。私は今回自分が司会をさせられたから、提案する訳ではないが、大方委員長と同じように、狛江のまちづくり委員を長年経験されていて、なおかつ狛江市庁舎まで建設時に尽力された埼玉大学の特任准教授である西田先生にしていただくのが適任であると思うので、推薦したい。 委員長:西田先生、いかがであるか。受けていただけないか。経験年数も一番長くなっている。退任した日置委員は法律系だったが、今回建築系になるが、今までの経緯をご承知ということで、私がいない場合には、建築にある程度造詣が深い方のほうが、間違いないと思うので、では西田先生にお願いしたい。それではこれにて閉会とする。
1 日時 平成26年10月16日(木曜日) 午後1時00分から午後1時38分まで 2 場所 狛江市防災センター3階301会議室 3 出席者 会長 髙橋 雅夫 委員 堀川 末子 委員 丸橋 透 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡・勝浦 4 欠席者 委員 栗山 修一 委員 鳥塚 鈴子   5 議題 ・個人情報非中止決定に係る異議申立てについて ・情報公開制度及び個人情報保護制度の平成25年度実施状況報告について     6 会議の結果 (開会 午後1時) 【室長】  時間になりましたので,平成26年度第2回狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会を開催いたしたいと思います。会長議事の進行をお願いいたします。     《「個人情報非中止決定に係る異議申立てについて」は,狛江市個人情報保護条例第31条の2第5項の規定に基づき会議は,非公開》   【会長】  それでは,情報公開制度及び個人情報保護制度の平成25年度実施状況について,事務局より報告してください。 【事務局】 (配布資料に基づき説明) 【会長】  ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたらお願いいたします。 【委員】  ホームページ上での公開については,どのような方法で公開をするのですか。 【事務局】  ホームページ内に情報公開請求をするページがありまして,そのページで請求対象となる文書を検索して頂き,対象文書が見付かりましたら,氏名及び住所等をご記入頂いた上で,メールにて情報公開請求をして頂きます。当該メールは,政策室政策法制担当のメールアドレスに届きます。この請求を収受して,当該請求に対する決定通知書を起案し,メールにて請求者に当該決定通知書を送付した上で,公開対象文書をホームページ上に当該請求者のみ閲覧可能な専用サイトを作成し,そこに公開対象文書をPDFで貼り付けて公開します。 【会長】  他に何かありますでしょうか。  ないようでしたら,以上で議事を終了いたします。本日はこれで閉会します。どうもありがとうございました。  (閉会 午後1時38分)     狛江市情報公開審査会兼個人情報保護審査会委員 名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 髙橋 雅夫 職務代理者 市民 栗山 修一 委員 学識経験者 堀川 末子 委員 市民 丸橋 透 委員 市民 鳥塚 鈴子  
1 日時 平成26年7月4日(金曜日) 午前9時55分~午前10時15分 2 場所 市長公室 3 出席者 委員  大熊靖、木津川迪洽、周東三和子、野口徹、平林昭博 事務局 企画財政部長 石森準一、秘書広報室長 浅見秀雄 4 欠席者 なし 5 議題 正副会長の選任について 平成26年度資産公開について 6 提出資料 資料1   狛江市長の資産等の公開に関する審査会委員名簿 資料2-1 資産等報告書(平成24年9月作成) 資料2-2 資産等補充報告書(平成25年4月作成) 資料2-3 資産等補充報告書(平成26年4月作成) 資料3   所得等報告書(平成26年4月作成) 7 会議の結果   (企画財政部長)  本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。定刻前ではありますが、皆様お揃いになられましたので、只今から「狛江市長の資産等の公開に関する審査会」を開催いたします。私、企画財政部長の石森です。正副会長が決まりますまで、私の方で議事を進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  また本来ですと、市長より委嘱状をお渡しするところですが、所用により出席できませんので、委嘱状につきましては各お席の方に置かせていただいておりますのでよろしくお願いします。 では、座って進行させていただきます。  さて、本日につきましては平成26年度委員改選に伴う第1回目の会議となります。審査会委員でございますが、前任期に引続きまして、大熊委員、木津川委員、周東委員、野口委員、平林委員さんにお願いをいたしているところでございます。 よろしくお願いいたします。  はじめに、配布資料の確認を事務局よりいたします。 (秘書広報室長)  秘書広報室長の浅見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  本日配布してございますのは、審査会の次第に続きまして、資料1が当委員会の「委員名簿」、その後からが各報告書となってございます。  資料2-1が市長選挙後の平成24年9月に現市長が作成いたしました「資産等報告書」、資料2-2、2-3が平成25年、26年の4月に作成いたしました「資産等補充報告書」でございます。最後、資料3が同じく本年4月に作成いたしました、平成25年1年間の「所得等報告書」でございます。詳細につきましては、後ほど改めて説明させていただきます。  資料は以上でございます。不足等がございましたらお申し出いただければと思います。 (企画財政部長)  それでは引き続きまして、本審査会の会長及び副会長の選任のお願いをしたいと思います。会長・副会長の選任につきましては、会長および副会長それぞれ1人を、委員の互選により定めることとなっております。  従いまして、これから正副会長の選任に入るわけでございますが、選任につきま して、ご意見がございましたらご頂戴したいと思いますがいかがでございますか。   (企画財政部長)  特にご意見がないということでございましたら、事務局に一任ということでよろしいでしょうか。 (各委員)  異議なし (企画財政部長)  ありがとうございます。それでは事務局から提案させていただきたいと思います。  この審査会は、平成7年に条例が制定されて以来、審査請求が一度も出ていな いため、まだ審査がおこなわれていないという形になってございます。会長につきましては前期同様に木津川委員に再度お願いをいたしまして、副会長につきましては野口委員にお願いいたしたいと事務局としては考えておりますが、いかがでしょうか。 (各委員)  異議なし   (企画財政部長)  ありがとうございます。それでは、会長に木津川委員、副会長に野口委員ということで、お願いをしたいと思います。正副会長はこちらのお席の方へ移動をお願いできますでしょうか。 (木津川会長)   何かありましたら宜しくお願いいたします。いずれにしても市民の方から何かしら言って来ないとこの委員会は動かないので、ある意味では、この手続きの広報がされていないのではないかということが非常に私なりには心配しているところです。それなりの広報は必要かなと言う気はしています。  そのようなことで、また一年間よろしくお願いいたします。 (野口副会長)  よろしくお願いいたします。 (企画財政部長)  それでは、次第4の議事進行につきましては、会長にお願いいたします。 (木津川会長)  それでは、次第4の、平成26年度資産公開について、平成24年9月に市長が就任されて以降にできた資料だと思いますが、その資料が最初で、資料1、資料2-1、2-2、2-3、資料3は所得報告書ですね、給与所得だけでしたという報告書です。内容的にはほとんど変更がありません。 (秘書広報室長)  では、事務局の方からあらためて資料の説明をさせていただきます。  それではお手元に配布してございます、資料2-1から2-3、「資産等報告書及び補充報告書」につきましてご説明をいたします。「政治倫理の確立のための狛江市長の資産等の公開に関する条例」第2条第1項及び第2項の規定に基づき作成をしてございます。市長が就任した際には資料2-1の「資産等報告書」を、それ以降につきましては資料2-2から2-3の「資産等補充報告書」を作成してございます。  それでは、資料2-1をご覧ください。狛江市長が就任された平成24年7月時点の資産等報告書でございます。「1 土地」、「2 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」、「3 建物」については、該当なしでございます。「4 預金及び貯金」につきましてですが、平成24年では、(1) の預金につきましては、504,221円、(2)の貯金につきましては、2,400,000円となってございます。「5 有価証券及び株券」、「6 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品」、「7 ゴルフ場の利用についての権利」、「8 貸付金」、「9 借入金」につきましては、それぞれ該当がございませんでした。  続きまして、資料2-2から2-3は、市長の任期中にあたり、前年から増加し た資産を記載した「資産等補充報告書」を作成してございます。「1 土地」から「3 建物」及び「5 有価証券及び株券」から「9 借入金」につきましては、増加がございませんでしたので「該当なし」としてございます。「4 預金及び貯金」につきましてですが、預金、貯金について増加がございました。その金額といたしまして、資料2-2、平成25年は預金1,820円を、資料2-3、平成26年は預金2,000,000円、貯金58,448円を、前年の資産の補充としてそれぞれ記載してございます。  以上で、「資産等補充報告書」の説明を終ります。  引き続き、資料3「所得等報告書」でございますが、こちらにつきましては、条例第3条の規定に基づき作成をしてございます。市長の平成25年1月から12月末までの間の所得等について記載してございます。給与所得が13,374,959円となってございます。以上で、「所得等報告書」の説明を終ります。  事務局からは以上でございます。 (木津川会長)  ありがとうございました。今のご報告で、何かご質問はありますか。 (周東委員)  素朴な質問なんですけど、全く財産を個人名義でお持ちで無いっていうのが、最初に見せていただいた時から不思議だと思っているんですが、そういうことは聞いてはいけないことなんでしょうか。 (木津川会長)  そうですね、長いこと東京都にお勤めだったんですから、それなりの収入とかあるいは退職金があるとかですね、何かなければ変かなという気がするんですけどね。 (周東委員)  ご家族の名義とかに全部なっているのかも知れないんですけど。 (秘書広報室長)  後は普通貯金、普通預金につきましては、記載の必要がないということでございます。 (木津川会長)  ご親族の方の名義にしているような部分については国会議員と一緒ですか。その辺はうちの条例ではどうなんですか。 (秘書広報室長)  そちらにつきましては、ほぼ国会議員の法律に倣って作ってございます。 (木津川会長)  周東さんが言われるように、不思議といえば、不思議。  まあ、そういうようなことで、別に決議してどうのということではありませんが。  他に、今の点を含めてで結構ですけど。よろしいですか。  委嘱状はみなさんのところにありますか。 (委員)  あります。 (木津川会長)  以上をもちまして、会議を終了いたしますが、今後、審査請求があった場合には、速やかに審査会を開催することになりますので、その際にはよろしくお願いいたします。  本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございました。    
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