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行政資料 検索結果

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1 日時 平成27年12月9日(水曜日)午後7時~8時36分 2 場所 狛江市役所 特別会議室 3 出席者  委員長  井上 城治  副委員長 石川 英夫  委員   石川 一男  委員     菅原 淳一(宗教法人 泉龍寺 代表役員)   委員   五十嵐 太一(狛江市商工会 商業部会長)  委員   絹山 フミ子(マインズ農業協同組合 非常勤理事)  委員   加藤 悦男  委員   児崎 豊満  委員   小川 啓二(企画財政部政策室長)  委員   岩渕 一夫(総務部施設課長)  委員   片岡 晋一(市民生活部地域活性課長)  委員   中山 浩志(環境部環境政策課長)  委員   小俣 和俊(都市建設部まちづくり推進課長)  委員   遠藤 慎二(都市建設部道路交通課長)  委員   遠藤 克哉(都市建設部整備課長)  委員   山田 龍二(PTメンバー※・総務部安心安全課)  委員   五十嶺 由佳(PTメンバー・児童青少年部児童青少年課) ※狛江駅前三角地及び狛江弁財天池緑地保全地区利活用促進プロジェクトチームメンバー  事務局  企画財政部長 髙橋 良典       政策室企画調整担当副主幹 浅井 信治             政策室企画調整担当主事 佐々木 淳樹 4 欠席者  委員   相馬 香  5 議事 1.開会 (1)市長挨拶 (2)委嘱状の交付 (3)委員長及び副委員長の選出 (4)諮問 (5)委員会の運営について 2.これまでの経緯及び現状について 3.委員会で取り組むべき課題について (1)三角地の整備 (2)三角地の利活用 (3)通路及び万年塀の整備 4.今後のスケジュール 5.その他 6 配布資料 資料1 狛江駅前三角地整備基本計画策定委員会の設置及び運営に関す る規則 資料2 狛江駅前三角地整備基本計画策定委員会委員名簿 資料3 狛江駅前三角地活用方針 資料4 「こまえ えきまえ すぐ目のまえ」狛江駅前三角地及び狛江弁 財天池緑地保全地区利活用促進プロジェクトチーム報告書 資料5 狛江駅前三角地の平面図等 資料6 狛江駅前三角地整備基本計画策定スケジュール(案) 7 会議概要 会議概要    1.開会 (1)市長挨拶   ―市長挨拶―   ・将来にわたって市民に親しまれるような三角地となるようにお力添えをいただければ幸いである。   ・ネーミングも含めて議論いただき、整備基本計画を作っていただきたい。   (2)委嘱状の交付   ―委嘱状机上交付―   ―委員一言ずつ挨拶―   (3)委員長及び副委員長の選出 【事務局】  狛江駅前三角地整備基本計画策定委員会の設置及び運営に関する規則の規定により委員の互選とされているが、どなたか推薦はあるか。 【五十嵐委員】  委員長については、三角地の近隣であり、市内の活動も良く知っている井上委員を推薦したい。  ―一同了承― 【小川委員】  狛江駅前三角地活用方針検討委員会において副委員長を務めていただいた石川(英)委員を推薦したい。  ―一同了承―   ・委員長→井上委員に決定  ・副委員長→石川(英)委員に決定   (4)諮問  ―市長から委員長へ諮問―   (5)委員会の運営について  ―事務局から説明― ・本委員会は、①三角地の整備に関する基本計画に関すること②その他市長が必要と認める事項について審議をする組織である。 ・近隣住民3人、商業関係者1人、農業関係者1人、公募市民4人、市職員9人の委員で構成されている。市民委員4人中1人は、住民基本台帳から無作為に選ばれた2,500人の市民に委員への応募を呼びかけ、応募された方から抽選で選ばれた委員である。 ・任期については、所掌事務が完了するまでとなっており、今年度中には審議いただいた基本計画を基に、市としての計画を策定したいと考えている。 ・本委員会は、委員長が召集し、委員の半数以上の出席をもって会議成立となる。 ・委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 ・非公開と決定した場合を除き原則公開とする。 ・会議録については、委員名表記の要点筆記とし、市ホームページで公表する。   【委員長】  事務局の説明について質問や意見がなければ、説明のとおり委員会を運営する。   2.これまでの経緯及び現状について  ―資料3に基づき、事務局から説明― 【委員長】  事務局からの説明について、質問等あるか。 【加藤委員】  狛江駅前三角地活用方針(以下「活用方針」)の8ページにあるデジタルサイネージとは何か。 【事務局】  現在あいとぴあセンターや前原公園に設置されているが、自動販売機に併設されているモニターがあり、平常時には市政情報等、災害時には災害情報が配信されるものである。 【児崎委員】  活用方針には広域的な利活用とあるが、本委員会の検討する範囲はどこか。 【事務局】  本委員会は三角地の整備について議論する委員会であるため、広域的な利活用の視点から三角地をどのように整備するかという議論は考えられるが、特別緑地保全地区の整備について議論する場ではない。 【五十嵐委員】  広域的な利活用としてイベント等を行う際に、三角地と特別緑地保全地区をどのように利活用するのか。 【事務局】  特別緑地保全地区は市民団体が管理しており、現在月1回の開放日を設けているところであるが、市のイベントに併せて臨時開放の取組みも行っている。   ―資料4に基づき、事務局から説明― 【委員長】  事務局からの説明について、質問等あるか。 【菅原委員】  泉の森会館と連携するとあるが、そのような意見があり、実際にやりとりがあったのか。 【事務局】  より広域的な駅前の利活用ということで提案があったものであり、若手職員からのアイデアとして出たものである。   3.委員会で取り組むべき課題について (1)三角地の整備  ―資料5に基づき、事務局から説明― 【委員長】  事務局の説明について、質問等あるか。 【小川委員】  三角地にある駐輪場については、今後も残すことになるのか。 【遠藤(慎)委員】  地下駐車場スロープの上部利用として、現在自転車駐車場として利用をしている。道路区域であるため、今後も道路区域の範囲の中で自転車駐車場として活用していく考えである。 【石川(英)委員】  駐輪場ができてから7年で撤去するという約束があったはずである。 【遠藤(慎)委員】  現在民間事業者に市の土地を貸して開設する約束が7年という理解をしている。現状は道路という位置付けの場所であり、今後の利用については課題であると思う。 【石川(一)委員】   7年の期間を区切ったことで住民の賛成をもらっているため、約束は守っていただきたい。 【委員長】  本委員会での三角地整備の検討範囲に外れているが、近隣や三角地全体を考慮した上で計画を作成することも考えられるため、その経緯等を次回説明していただきたいと思う。 【五十嶺委員】  現在三角地にライフラインは水道しか通っていないとのことだが、電気を通すことも可能なのか。 【遠藤(克)委員】  可能である。   (2)三角地の利活用  ―事務局から説明― 【石川(英)委員】  お金がかかる問題であると思うが、三角地にはトイレを設置した方が良い。  例えば、交番の横にあれば良い。人が集まる所にはトイレは必要である。 【五十嵐委員】  狛江フェスティバルで三角地を利用したが、イベントを開催するには狭く感じたため、できるだけ広く使いたい。花壇がスペースを狭くしており、物置や看板用のフェンスが場所を取っている。  また、電灯もないので、駅前でありながら暗くて危険である。 【小川委員】  今年は市制施行45周年ということもあり、10月31日に45周年記念セール、12月6日に多摩川流域物産展を三角地で開催した。人が多く集まり、にぎわいの場には最適であると思う。  場所が広ければ、さらに効果的に利用できる可能性があるため、そこのところは視野に入れて検討した方が良い。 【石川(英)委員】  日陰がないので、夏にはテント等を張らないと高齢者が休憩できない。花壇の替わりにベンチを置いても良いと思う。地面がデコボコしているため、高齢者は危なくて通れない。 【加藤委員】  基本的な考え方として、必要なものは良いが、整備が固定化せず多目的に使用できるようにすると良い。例えば、夏には木を植えると固定されるので、テントを張って日除けにする。また、ベンチも必要に応じて取れるようにする。そのようにすれば、災害時になれば広く使えることができる。    (3)通路及び万年塀の整備  ―事務局から説明― 【絹山委員】  現在通路は利用されているのか。 【委員長】  封鎖されている。 【絹山委員】  私有地なのか。 【遠藤(慎)委員】  所有権は市にある。 【児崎委員】  道路専用にせず、広場へ通れる通路として広く使えるようにした方が良い。 【委員長】  通路については、活用方針に基づき進めていくことになるため、1つの意見として受け、今後の課題として整理する必要がある。 【五十嵐委員】  三角地の地面が荒れており、夏には雑草が生えている状態もあった。芝生を植える場合は今の状態であると難しいと思う。地盤についてどのように考えているのか。 【小俣委員】  芝生は生きものなので、手入れが必要である。芝刈りだけでなく、毎日のように水を与える必要があるため、非常にメンテナンスが難しい。また、病気になる場合や養生をしている際には芝生に入れない期間もある。そのようなことも考慮して検討する必要がある。 【石川(英)委員】  夜間この場で議論するより、現場を見た方が一番良いと思うが、そのようなことはできないか。 【小川委員】  近隣の委員も多いので、日ごろから現地を見ていると思われる。ある程度煮詰まった状態であれば、必要に応じて現地に行くことも考えられるが、現段階で行っても話はまとまらないと思う。 【加藤委員】  方向性が固まった後では変更することは難しい。できれば次回あたりに日中集まり現地を見てイメージを膨らませてから、委員会に臨めば良いと思う。 【菅原委員】  現地に行って話合うことにより、自分だけでは見えなかったものが見える場合がある。話はまとまらないと思われるが、意見を出し合うことは有効である。 【小川委員】  遠方にある場所や鍵で施錠されている場所であれば、予め現地を見ることも必要であると思うが、三角地は駅前にある。各自で見て意見を集約した上で、最終的に現地を見てから決定した方が現実的であると思う。 【委員長】  事務局に確認するが、委員会の開催ではなく、有志による見学会として実施できないか。 【事務局】  可能かどうか含めて、持ち帰り検討する。 【小俣委員】  活用方針にも示されているように、万年塀については老朽化しているため、撤去してフェンスを設置するとなっている。住宅等が隣接しているため、統一して進める必要がある。どのように具体化するのか今後議論する必要がある。 【委員長】  第1回目の委員会では、本委員会で取り組むべき課題について確認することができた。次回の委員会では具体的に話を進めたいと思う。本日の資料や意見等を基に各自で考えを整理していただき、次回の委員会では忌憚のない意見をいただきたい。   4.今後のスケジュール  ―資料6に基づき、事務局から説明―  ―今後の日程を調整―  第2回 平成28年1月 6日(水曜日)午後7時  第3回 平成28年2月 8日(月曜日)午後7時  第4回 平成28年3月29日(火曜日)午後7時      
1 日時 平成27年3月30日(月曜日)午前11時~11時20分 2 場所 防災センター302・303会議室 3 出席者   会長 高橋 都彦(狛江市長) 委員 谷本 俊哉(東京都建設局 北多摩南部建設事務所長) 委員 横谷 守(東京都水道局  多摩給水管理事務所長) 委員 藤原 孝幸(東京消防庁 狛江消防署長) 委員 三角 武久(狛江市消防団長) 委員 星野 理彰(東日本電信電話(株)東京事業部 東京南支店長) 委員 大貫 和宏(東京電力(株)武蔵野支社 副支社長) 委員 伊藤 麻紀子(東京ガス(株)西部支店長) 委員 髙木 七生(狛江市防災会長) 委員 髙木 和江(狛江市赤十字奉仕団 委員長) 委員 谷中 一(小田急バス(株) 狛江営業所長) 委員 塩谷 達昭(狛江市歯科医師会長) 委員 市川 衛(狛江市民生委員児童委員協議会 代表会長) 委員 田中 映子(人権擁護委員) 委員 横山 秀彦(東京慈恵会医科大学附属第三病院 事務部長) 委員 水野 穰(狛江市副市長) 委員 有馬 守一(狛江市教育委員会 教育長) 委員代理 吉成 壽紀(国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所防災情報課長) 委員代理 櫻井 功(警視庁 調布警察署 警備課長 警備係長)    委員代理 高野 利明(日本郵便(株)狛江郵便局総務部長)   石橋総務部長、鈴木危機管理担当理事兼安心安全課長、菊野安心安全課係長、加藤安心安全課主任、山田安心安全課主事 4 傍聴者 0人 5 議題 1 狛江市地域防災計画(平成27年修正)の修正について 〈資料1・2・3〉     2 その他 6 会議の結果   ○  議題1 狛江市地域防災計画の修正について ・資料に基づき事務局より説明 <質疑なし> (会長) 事務局からの説明のとおり、本日お示しした内容でご異議がなければ、本計画(平成27年修正)の修正を決定としてよろしいか。 <一同了承> ○その他 平成27年度東京消防庁狛江市合同総合防災訓練及び平成27年度狛江市総合防災訓練について ・資料に基づき事務局より説明 <質疑なし> (会長) 以上で本日の狛江市防災会議を閉会する。
1 日時 平成27年4月15日(水曜日)午後7時~8時 2 場所 市役所5階502会議室 3 出席者 議長:冨永春芳 委員:鶴壽子、井上孝、小町守、塩澤寛樹 事務局:宇佐美哲也、松下祐三(社会教育課) 4 欠席者 谷川章雄 5 議題 1.議長・副議長の選出について 2.狛江市文化財の指定について(報告) 3.平成27年度事業計画について 4.その他 6 提出資料 1.平成27年度文化財保護事業計画(案) 2.平成26年度埋蔵文化財発掘調査・事務処理状況一覧 3.『市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ(平成22~25年度)』 4.『狛江の発展と鉄道』 7 会議の結果 ・防災センター401・402・403会議室にて午後6時30分から行われた社会教育関係委員の委嘱状交付式終了後、第1回の会議を開催しました。 ・事務局で開会を宣言。 ・任期の始めにあたり、各委員及び事務局から自己紹介。 ・議題1の審議に入る。 議題1.議長・副議長の選出について ・議長については冨永委員が、副議長は鶴委員が、全会一致で選出されました。 ・進行を冨永議長に交代し、議題2へ。 議題2.狛江市文化財の指定について(報告) ・事務局から、平成27年2月6日付けで答申をいただいた井伊直弼公敬慕碑の文化財の指定について、3月5日開催の教育委員会定例会に付議し、文化財の指定が決定されました。決定後、文化財所有者の同意をいただき、3月17日付けで告示し、文化財に指定されたことを報告しました。 議題3.平成27年度事業計画について ・事務局から、平成27年度文化財保護事業計画(案)について説明しました。 ・文化財の調査につきましては、昨年度から文化財総合調査として市内の寺院・神社の文化財調査を実施し、本年度も引続き調査を実施する予定です。文化財関連刊行物は、こまえ文化財ブックレット4と中学生を対象としたこまえ文化財ガイド3の刊行を予定しています。また、小学6年生と小学3年生を対象として、既に刊行したこまえ文化財ガイド1と同2について、頒布用のものも作成する予定です。 ・文化財保護思想の普及につきましては、本年度も小学6年生を対象とした出前授業を4月下旬から5月上旬に実施する予定です。文化財展は11月頃に公民館2階展示スペースで開催する予定です。文化財説明板については、新たに文化財に指定された井伊直弼公敬慕碑の説明板の設置を予定しています。東京文化財ウィーク2015への参加は、昨年度実施した講座と文化財めぐりをセットとする企画を本年度も実施し、また、文化財関連講演会を開催する予定です。文化財防火デーは、本年度は古民家園で実施されると想定されます。 ・文化財の保存につきましては、猪方小川塚古墳の保存整備として、昨年度策定された猪方小川塚古墳の保存整備の基本方針に基づき、保存整備工事の基本設計を作成していきます。その他に、兜塚古墳等の保護管理、文化財保存事業費補助金として郷土芸能保存会への補助金交付を行う予定です。 ・埋蔵文化財の保護につきましては、例年どおりになります。昨年度の埋蔵文化財に関わる事務処理状況としては、1,051件の照会があり、依然として照会件数が増えている傾向にあります。発掘の届出が提出されたのは86件で、うち試掘調査は6件、本調査に至ったものは2件ありました。本調査が行われた遺跡は、箕和田・北久保遺跡と圦上遺跡で、箕和田・北久保遺跡では古代の住居跡が、圦上遺跡では、住居跡とともに多くの遺物が出土しており、現在、整理作業を進めています。 ・古民家園の管理につきましては、昨年度の会議にて説明しましたが、本年度から古民家園が市の直営に切り替わり、教育委員会が管理・運営を行います。 ・狛江郷土カルタの作成につきましては、多摩・島しょわがまち活性化事業助成金対象事業として、3カ年計画で郷土カルタを作成することになりました。本年度は、郷土カルタ作成の参加者を募集し、狛江の歴史や文化財等の学習、市内の史跡等の散策を行ったうえで、読み句の作成を行う予定です。 ・以上のほか、本年度も東京都市社会教育課長会文化財部会の多摩郷土誌フェア等へ参加する予定です。 その他 (1)その他 ・事務局から、昨年度に刊行した、こまえ文化財ブックレット3『狛江の発展と鉄道』と狛江市文化財調査報告書第30集『市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ(平成22~25年度)』について報告しました。 (2)次回の会議開催日について ・今後の会議の日程について、本年度は3回を予定しています。2回目の会議は11月頃を、3回目の会議は1月から2月頃を考えています。2回目の会議については、事務局にて日程を調整することになりました。  情報交換  議長、閉会を宣言。 文化財専門委員名簿 肩書 氏名 議長 冨永 春芳 副議長 鶴  壽子 委員 井上  孝 委員 小町  守 委員 塩澤 寛樹 委員 谷川 章雄 《公募市民委員がいない理由》 文化財の指定及び指定解除等重要事項を審議するために専門的な知識が要求されるため。
1 日時 平成27年4月15日(木曜日)午後6時45分~7時10分 2 場所 防災センター401会議室 3 出席者 伊藤委員、住友委員、善養寺委員、豊島委員、冨永(由)委員 事務局 篠﨑係長 4 欠席者 冨永(美)委員、中川委員 5 議題   ※第1回狛江市社会教育委員の会議定例会開会前に委嘱状交付式が開催される。 ① 自己紹介 ② 委員長・副委員長の選出について ③ 今後の日程について ④ 平成27年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会について ⑤ その他 ・平成27・28年度狛江市放課後子ども教室推進事業運営委員会の委員委嘱について ・狛江市青少年問題協議会小委員会委員の委嘱について(依頼) 6 提出資料 社教情報№72 社教連会報№76 7 会議の結果 ① 自己紹介 ② 委員長・副委員長の選出について  狛江市社会教育委員の設置に関する条例第6条第1項及び第2項の規定に基づき、委員長に善養寺委員、副委員長に住友委員をそれぞれ選出した。 ③ 今後の日程について  次回定例会は、5月14日(木曜日)午後6時からとし、以後は本日欠席した委員に確認のうえ、決定する。 ④ 平成27年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会について  4月18日(土曜日)秋川キララホールで開催。善養寺委員長と伊藤委員、事務局1名が出席予定。 ⑤ その他 ・平成27・28年度狛江市放課後子ども教室推進事業運営委員会委員は、伊藤委員に決定した。 ・狛江市青少年問題協議会小委員会の委員は、住友委員に決定した。   
1 日時 平成27年4月15日(水曜日)午後6時30分~7時55分 2 場所 防災センター403会議室 3 出席者 田村会長、冨永副会長、飯島委員、池田(由)委員、植村委員、早田委員、田中委員、松永委員、儘田委員、望月委員、谷中委員、山本委員 事務局 相川主事 4 欠席者   5 議題 (1)正副会長の互選について (2)平成27年度事業について (3)東京都スポーツ推進委員協議会関係について (4)狛○くらぶについて (5)その他 6 提出資料 ・平成26年度 スポーツ推進委員会議組織図(参考) ・平成27年度 スポーツ推進委員会議組織図 ・年間会議日程(案) ・平成27年度 スポーツ教室実施予定表 ・平成27年度 正会員の選出について(依頼) ・チャレンジデー概要 ・平成27年度 スポーツボランティア講習会フォローアップ講習会 ・平成27年度 関東スポーツ推進委員研究大会 7 会議の結果   議題(1)正副会長の互選について  狛江市スポーツ推進委員会議規則第2条の規定に基づき、会長及び副会長の互選を行った 結果、会長は田村委員、副会長は冨永委員に決定。   議題(2)平成27年度事業について ●平成27年度 スポーツ推進委員会議組織図について ・青少年事業部会長に田中委員、成人事業部会長に植村委員を選出 ・青少年女子フットサル教室(前期)の担当委員は山本委員、儘田委員、早田(橋口)委員に決定 ・青少年フットサル教室(後期)の担当委員は山本委員、儘田委員、早田(橋口)委員に決定 ・少年少女綱引き大会の担当委員は全委員に決定 ・青少年卓球教室(後期)の担当委員は田村会長、植村委員、松永委員に決定 ・青少年ヒップホップダンス教室(後期)の担当委員は松永委員、田中委員、飯島委員、谷中委員に決定 ●会議日程について ・10月を除く毎月第2水曜日とする。ただし、8月及び平成28年2月は第1週水曜日と決定 ●スポーツ教室について ・未定の後期のスポーツ教室については、次回以降決定する。 ・ふらばーるバレーを親子教室として開催出来ないか。 ・青少年フットサル教室(後期)の日程は、9月19、26日、10月3、10、17日、11月28日、12月5日、12日、19日、26日(予定) ・青少年ヒップホップダンス教室(後期)の日程は、10月24、31日、11月7、14、21日(予定)   議題(3)東京都スポーツ推進委員協議会について ●第4回社員総会(3月25日(水曜日)開催)の報告 ・平成26年度事業の報告、平成27年度事業について報告があった。 ・スポーツ推進委員手帳、購読誌「みんなのスポーツ」について、行政で予算がついている自治体もある。狛江市でも検討してほしい。 ●平成27年度正会員の選出について ・平成26年度から引き続き儘田委員に決定した。   議題(4)狛○くらぶについて ・平成27年度委託事業(ビーチボール教室)が順調に進んでいる。 ・4月18日(土曜日)スポーツけん玉教室を実施予定。当日の飛び込み参加もできるので積極的に参加いただきたい。 ・4月25日(土曜日)卓球を楽しむ会を実施予定。積極的に参加いただきたい。 ・4月29日(水曜日)にノルディックウォーキングを実施予定。世田谷を散策する。積極的に参加いただきたい。 ・5月20日(水曜日)に総会を開催予定   議題(5)その他 ・チャレンジデーについて  事務局より概要説明及び協力依頼 ・平成27年度 スポーツボランティア講習会フォローアップ講習会  参加希望者は事務局まで報告。 ・平成27年度関東スポーツ推進委員研究大会  参加希望者は事務局まで報告。 ・次回定例会を5月13日(水曜日)午後7時からに決定する。  
  1 日時 平成27年3月23日(月曜日)午前9時30分~11時 2 場所 市役所防災センター302会議室 3 出席者 学識経験者 田中充(会長) 事業者   栗原実 公募市民  薄井東子、加古厚志、杉正、杉本一正、世木義之、隆雅寛、大門ミサ子、増田善信 市職員   真田典孝 事務局   環境政策課長 向後貴弘       環境政策課課長補佐兼水と緑の係長 鈴木弘貴       環境政策課環境係長 立花慎一郎       環境政策課環境係主任 大久保正紀       下水道課長 遠藤克哉       下水道課長補佐兼下水道管理係長 岩﨑俊勝       下水道課下水道管理係主任 松本淳       下水道課委託事業者 2名 4 欠席者 学識経験者 馬場健司(職務代理) 5 資料  資料1 審議会へのお願いと送付資料の確認(合流式下水道緊急改善事業の事後評価について)      1-1 狛江市合流式下水道緊急改善事業の事後評価について      1-2 狛江市合流式下水道緊急改善事業 事後評価業務委託 報告書(案)  資料2 狛江市多摩川利活用実施計画(平成26~28年度)  資料3 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例について  資料4 エコパートナーシップ制度・環境表彰制度の実施状況について  資料5 平成27年度 環境基本計画及び緑の基本計画の推進について  資料6 環境基本計画の推進体制について 6 議題 1.報告事項  1 狛江市合流式下水道緊急改善事業事後評価について  2 狛江市多摩川利活用実施計画について  3 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例について  4 エコパートナーシップ制度 環境表彰制度の実施状況について  5 平成27年度 環境基本計画及び緑の基本計画の推進について 2.審議事項    1 環境基本計画推進部会 部会員の選出について 3.その他 7 議事 1.報告事項  1 狛江市合流式下水道緊急改善事業事後評価について【資料1、1-1、1-2】   事務局より資料説明  委員の意見 (委員)  20ページについて、添付しているグラフの名称が抜けています。BODであれば、その旨を記載してください。 (事務局)  指摘されましたとおりです。記載するようにいたします。 (委員)  23ページについて、説明文章中の数値と表中の数値が異なっています。 (事務局)  説明資料は1,000kg単位で整理した数値を記載しております。 (委員)  19ページについて、雨水浸透ます設置助成制度の利用状況は何件くらいなのか。 (事務局)  助成制度を利用している件数は、市の調査では平成25年度までで867件となっております。 (委員)  20ページのモニタリング調査結果では平成23年のBODが高い値となっている。BOD値が上昇している理由はなにか。 (事務局)  自然の降雨に対してのモニタリングであり、条件によって良い時と悪い時があるので、今後も継続的にモニタリングを行うことで整理していきたいと考えております。 ※原因については、後日回答で以下のとおり  モニタリングにおける対象降雨の定義は、前後4時間無降雨で、一降雨の総降雨量が10~30mmであることと『合流式下水道の雨天時放流水質基準についての水質検査マニュアル(平成16年4月)』で示されております。降雨開始まで、晴天日が続いている場合、道路等に堆積した、汚濁物が多くたまった状態で、合流管に流入し、初期汚濁水(ファーストフラッシュ)が高濃度となります。2011年(23年)8月19日は、晴天日が11日続いたあとの降雨で、初期汚濁水などの影響により全体的に高濃度であったと考えております。 (委員)  6,7ページの未処理放流回数の半減が公衆衛生上の安全確保につながるのか。 (事務局)  合流式下水道の未処理放流水の問題点として、大腸菌等が放流されることであります。当然、未処理放流が発生しないことが望ましいですが、未処理放流を半減することで、公衆衛生上、大腸菌等へ触れることのリスクを低減することとなり、結果として、公衆衛生上の安全性が増加することを、安全確保として表現しております。 (委員)  9ページにある対象降雨の半減とは何か。 (事務局)  良好な降雨とは、総降雨量が30㎜を超え、かつ未処理放流される平均水質が雨水水質と同等の20mg/L以下の降雨が該当するとして対象降雨から除外して目標回数を設定しております。 (委員)  10ページについて、上流側での改善対策実施状況はどうなっているのか。 (事務局)  流域下水道として関連市ごとに目標を定め、その達成に向け事業を進めて おり、上流側の自治体も本市と同様に平成25年度までに整備を完了させることとしています。 (委員)  20ページについて、年1,2回の調査頻度で全体の現象が把握できるのか。 (事務局)  国交省の指導では、最低、年1回のモニタリング調査が義務付けられています。経済的な理由等からモニタリングの回数を増やす事が困難であり、継続的に行うことで傾向を把握できると考えております。狛江市では、現在年間2回の調査を実施しております。 (委員)  20ページについて、モニタリング調査が、いつ、どのような状況で測定されたのか。 (事務局)  降雨条件は10㎜から30㎜の降雨量と定められており、スクリーンを溢水した際の調査となっております。 (委員)  25,26ページについて、設置しているスクリーンの維持管理状況はどうなっているのか。 (事務局)  №1スクリーンに関しては年間5回の清掃と点検を行っております。 (委員)  27ページについて、浸透ますの設置状況はどうなっているのか。 (事務局)  14ページに施設の設置基数、延長、浸透能力が記載されております。 (委員)  21ページについて、計画の妥当性を評価する必要あるのではないか。 (事務局)  平成16年度の当初計画から、21年度、24年度と、複数回見直しを実施してきました。また、上位計画である、流域下水道との整合性も図っております。現時点では、計画の妥当性があると判断しております。 (委員)  6,7ページについて、改善目標は3つが全てなのか。耐震化は含まれないのか。 (事務局)  国の指針として、合流式下水道の改善計画では、改善目標を3つに設定しております。耐震化は、別事業「下水道総合地震対策事業」があり、その事業で対策を実施しております。 (委員)  貯留管を浸透施設による対策に変更した経緯や効果の変化がわからない。 (事務局)  貯留施設の計画がありましたが、適当な設置場所が選定できませんでした。そのため、貯留施設同等以上の効果が得られる代替案として、浸透施設を設置することとしました。 (委員)  浸透ますによる費用対効果はどのように考えているのか。 (事務局) ※後日回答  雨天時に下水道管渠内の堆積物が公共用水域に流出しないように予め管渠等の清掃を行う費用や、流出した場合の悪影響を回避するため、越流水の消毒を行う費用等と対比すると浸透ますによる合流改善事業の効果が大きいため対費用効果は高いと考えています。 (委員)  透水性舗装は見込んでいるのか。 (事務局)  透水性舗装を行っている箇所はありますが、下水道事業で実施しているわけではありません。浸透施設としても見込んではおりません。 (委員)  実際に施設を見た方が良いのではないか。 (事務局)  今後、施設の見学等も検討いたします。 (会長)  それでは、意見も出尽くしたようですので、事後評価の公表にあたり、以上の意見を踏まえて報告書の修正並びに評価シートの作成を行うことをお願いします。 (事務局)  了解いたしました。   2 狛江市多摩川利活用実施計画について【資料2】 3 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例について【資料3】 4 エコパートナーシップ制度・環境表彰制度の実施状況について【資料4】 5 平成27年度 環境基本計画及び緑の基本計画の推進について【資料5】   事務局より、まとめて資料説明  委員の意見 (会長)  事務局より説明が終わりました。各委員から質問はありますか。 (委員)  多摩川の利活用について、土手の天端は、武蔵野の路話し合い会により、現在玉砂利になっているかと思います。この会は、土手の天端を舗装することについて話し合っていると思いますが意見は聞いていますか。 (委員)  猪駒通りで、バイアスロンの方々が自転車で猛スピードで走っていました。このような方々は、天端を散歩する方々とトラブルになるのではないでしょうか。再検討した方が良いのではないでしょうか。 (委員)  駐車場を設置し車を入れるのではなく、環境問題を考え公共交通機関の利用を全面的に打ち出した方が良いのではないでしょうか。 (事務局) 1つ目の土手の天端につきましては、指摘されましたとおり平成15年に市民の方から意見をいただいているところですが、通行がしづらいという声もまたいただいています。平成27年度に市民を交えた委員会を設置し、土手の天端のあり方をどのように進めていくかを検討していきます。  2つ目の自転車が入ってくる懸念につきましては、交通量調査をし検討してまいります。  3つ目の駐車場の設置についてですが、アンケートを取りましたときに多摩川周辺の方の利用が多い状況です。幅広く多摩川を利用していただくために、自動車の利用も考慮に入れて検討をしています。他の自治体でも駐車場を設置している状況もありますので、今頂いた意見等様々な市民の皆さまの意見を踏まえ、設置の是非も含めて検討していきます。 (委員)  路上喫煙の重点地区内の喫煙場所の設置は、いかがなものでしょうか。重点地区を設置するのならば、喫煙はやめさせるべきです。小中高等学校の周辺を重点地区にするなど検討しなかったのか。今後の重点地区の拡大は検討するのですか。 (事務局)  路上喫煙等の制限に関する条例につきましては、罰則過料を科しておりません。これは、市民のマナーアップを目指し、たばこを吸う方、吸わない方が共存できるようなまちづくりを進めていきたいという考え方によります。よって、重点地区内では、路上喫煙、歩行喫煙、たばこのポイ捨てがすべて禁止なのですが、吸う方はマナーを守って吸うべきであるということで指定喫煙場所を設置しております。今頂いた意見やマナーアップの状況を施行後3年確認し、マナーの向上が見られない場合は、条例の改正を検討します。  小中高等学校が、重点地区に指定されていない理由につきましては、狛江市内に多くの学校があります。全部重点地区に指定してしまうと市内大半が重点地区になってしまいます。重点地区は、指導を重点的に行うため、指導員を配置します。そのため、市内全域に指導員を配置することになり、現実的には難しくなります。小中高等学校周辺の重要性は多々意見をいただいているところですが、まずは狛江の入り口ということで路線の駅の周辺を指定しています。   2.審議事項  1 環境基本計画推進部会 部会員の選出について【資料6】    事務局より資料説明 (会長)  事務局より説明がありました環境基本計画推進部会の部会員の選出ですが、環境保全審議会運営規則の規定によると、会長の推薦に基づく形になっていますが、事務局より考えはありますか。 (事務局)  昨年が、初年度の開催であったため、学識経験者1名としては、昨年に引き続き職務代理として協力いただいている馬場委員に、事業者1名としては、こちらも昨年に引き続き事業者として御尽力いただいている栗原委員に、市民委員2名についても、平成26年度活躍頂いた加古委員、大門委員を選出していただく案はいかがでしょうか。 (会長)  事務局の考えはいかがでしょうか。昨年の経験を活かして尽力していただくということでよろしいでしょうか。 (委員)  異議なし。 (事務局)  選出されました委員におかれましては、部会員としても協力よろしくお願いします。4月に開催される環境保全実施計画推進委員会委員からの選出と併せて部会委員の確定としますので、その際に予定も含め、改めて連絡いたします。   3.その他  なし  
1 日時 平成27年4月9日(木曜日) 午後6時30分~9時 2 場所 防災センター302・303会議室 3 出席者 委員長 熊井利廣 副委員長 普光院亜紀 委員 中川信子、簗場博義、大友三郎、石澤周子、松坂誠 事務局(書記)上田保育園民営化担当理事兼児童青少年課長、垣内民営化担当主査(児童青少年課) 4 欠席者 なし 5 議題 1.委嘱状の伝達 2.委員紹介・事務局紹介 3.正副委員長の選出 4.議事 (1)委員会の運営方法について (2)民営化の経緯及び公募要項(素案)について (3)狛江市立和泉保育園の保育について (4)応募資格の株式会社等について (5)その他 6 提出資料 【資料1】名簿等一式.pdf [74KB pdfファイル]  【資料1-2】委員会設置要綱.pdf [86KB pdfファイル]  【資料2】(素案)狛江市立和泉保育園民営化に係る保育園運営法人公募要項.pdf [648KB pdfファイル]  【資料3】狛江市保育園民営化の指針.pdf [316KB pdfファイル]  【資料4】狛江市保育園民営化ガイドライン.pdf [246KB pdfファイル]  【資料5】株式会社追加父母会要望書.pdf [50KB pdfファイル]  【資料6】運営法人選定委員会について.pdf [105KB pdfファイル]  【資料7】狛江市立和泉保育園の保育.pdf [300KB pdfファイル]  【資料8】平成27年度における「多様な主体による保育所緊急整備事業」について 【別紙】傍聴の際の遵守事項について.pdf [104KB pdfファイル]  7 会議の結果  ◆議事(1)委員会の運営方法について   ○事務局より、委員会の原則公開、傍聴の際の遵守事項の決定、要点筆記による議事録の作成、議事録作成のための録音について提案   副委員長:法人の事業への評価というのは、法人営業上の利益にもかかわる。そのため、審査過程を非公開としている自治体もある。例えば公開でプレゼンテーションを行った場合も保護者の方々に守秘義務とまではいかないが、むやみに口外しないようにというような約束をしている場合もある。私としてもあまり隠す方向にはしたくないが、ここの場で悪いものは悪いとはっきり言える議論もしたいと思っている。   委員長:その辺で不利益が生じないように事務局で整理してほしい。今のところ、これ以外の事務局の提案は了解する。   ◆議事(2)民営化の経緯及び公募要項(素案)について   ○事務局より、本委員会では公募要項(案)を確定すること、これに基づいて募集があった運営法人を選定することを目的としていることを説明。また、和泉保育園民営化の経緯について説明。資料2を用いて公募要項(素案)の概要について説明   委員長:事務局の説明の中で、重要なポイントになるのが株式会社等を加えているというところだろう。経緯をざっと押さえておくと、保育園の民営化にあたっては平成25年の6月に狛江市立保育園民営化の指針が策定され、宮前保育園の民営化について議論した時には、この基本的な考えに基づいて社会福祉法人のみで公募をしている。そのような経過がある中で、今回は保護者の方から間口を広げて株式会社等を入れてほしいという要望があった。これをどう考えるか。   委員:14ページの下から3番目の障がい児保育やアレルギーについて、この星印や白丸だと変えられるというふうにも取れるのではないかと思う。黒丸にすることはできないか。   委員:16ページのおむつについて、単独の園になった時は単価が上がると書いてあるが、民営化を行いたいのは市であり、保護者ではないので、これは市が払っていただきたい。   事務局:布おむつを取り扱っている業者が少なくなってきている。今、狛江市の場合6園が布おむつを使っているのでスケールメリットもあり、今の価格でやれている現状がある。和泉保育園だけ布おむつが残り、他の公立保育園5園が紙おむつにした場合、恐らく業者としてはスケールメリットが無くなるため高くなるのではないかという話。それは、園の個々の事情によることになる。そこの負担はやはり市でやる訳にはいかない。   副委員長:私がこれまで経験した法人選定では、必ず書類審査をして候補者数を2から3に選び、その後、現地審査を行い実際そこで法人がどのような保育をしているのかを評価表を使って評価していた。私が心配するのは、今回公募の範囲を広げるのであれば、質のばらつきが大きくなる。書類ではなかなか分からないばらつきというのがある。現地に行くことで書類に書いてあったことと違う場合やなぜこういう保育室の使い方をしているのかなど保育の実態が見えたりする。   事務局:資料6にある応募法人の施設見学について、前回の宮前保育園の場合は、直接委員全員で保育園に行き現状を見させてもらった。現地審査を加点の対象にするかについては、前回の宮前保育園運営法人選定委員会では、結果的には、印象というところでそれぞれの委員の判断というところで落ち着いた。また、18ページ、現状、株式会社等を含めているため、応募する法人が多いことが予想される。そのため、書類選考の実施についてということで、法人数が多かった場合は、まず書類審査をするということを記載している。   副委員長:現地というのは一番大事な要素だと思う。現地の印象で良いというよりは現地のことを反映した審査をするとはっきりした決めた方が良いのではないかと思う。   委員:公募対象地域が、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県はこれでも広いと思う。本拠地を選ばない変わりに、対象を絞って例えば、東京都や神奈川県で10年や20年間保育園を運営しているとするのはどうか。   委員:株式会社については反対と言うつもりはないが、市民福祉推進委員会の答申もある。時代は確かに変わっているが、狛江市立保育園民営化ガイドラインや狛江市立保育園民営化の指針でもそれが踏襲されている。市がその方針をどこかで変えたということがないのに株式会社を対象に入れることについて、市として整合性が取れているのか検討していただきたいと思う。   副委員長:なぜ保護者の方が株式会社を入れて欲しいというご意見になったのかというのをお聞きしたい。また、株式会社などの大規模な事業者は多くの施設を運営している。良い園長が採用されると良い保育ができていたり、その逆もあったりする。また、人事異動が激しい側面もある。大規模な事業者を審査するのであれば、私は園長候補の審査は絶対に必要だと思う。それから、その園長で決めたらしばらく異動しないという約束を取らないと不安である。   委員長:和泉保育園父母の会から総意ということで文書をいただいているが。   事務局:和泉保育園父母の会で議論していただいて、そういう意見があるということを尊重して挙げていただいている。もちろんこれに反対の方もいる。父母の会としては、この委員会で株式会社も対象にすべきかを議論してもらえれば構わないという意見もいただいている。   委員:この委員会で議論してほしいという要望か。   委員:その通り。   委員長:今日の話を踏まえて、株式会社のことについては次回議論したいと思う。   ◆議事(3)狛江市立和泉保育園の保育について   ○事務局より、民営化にあたり、現在の和泉保育園の保育を知る必要があることを説明   ○和泉保育園長より、資料7を用いて公立保育園としての和泉保育園について説明   ◆議事(4)応募資格の株式会社等について   ○事務局より、和泉保育園父母の会の要望について、改めて経緯や内容について説明。また、資料8を用いて株式会社等が保育園を新設する際に利用する補助金について、東京都が実施の有無を含めて検討中であることについて説明   副委員長:これはかなり決定的な問題なのではないかと思っている。この補助金を簡単に言うと、今まで社会福祉法人にだけ土地・建物に対する施設整備費という国からの補助金が出ていたが、これが不公平だということになり、新制度では運営主体の種別を問わず減価償却費を運営費に載せていく方式か、従来の施設整備費的な一度に大きい額が出る補助金を利用するかの選択式になり、後者はやはり公益法人に限ることになったと思う。東京都はこれを株式会社も対象にして補助金を用意したと聞いているが、それがなくなるとするとかなり致命的なのではないか。   委員長:次回これを基にじっくりと議論できればと思う。    
1 日時 平成27年2月2日(木)午後1時15分から午後5時02分まで 2 場所  第一委員会室 3 出席者 会長 土肥 謙二 委員 若柳 善朗 委員 中川 眞一郎 委員 金澤 敬一 委員 小川 徳次郎 委員 鳥塚 鈴子 委員 水野 穰 企画財政部長 石森 準一 政策室長 小川 啓二 政策室政策法制担当副主幹 冨田 泰 政策室政策法制担当 佐渡,勝浦 説明者 高齢障がい課高齢者支援係 森 旦憲 高齢障がい課高齢者支援係 折本 真奈美 児童青少年部保育園民営化担当理事 上田 智弘 児童青少年部保育園民営化担当主査 垣内 素峰 政策室政策法制担当主任 佐渡 一宏 4 諮問事項 ・ 基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について  ・ 狛江市立宮前保育園民営化に伴う個人情報の外部提供について ・ 狛江市個人情報保護条例の一部改正について 5 報告事項 ・ 政策室からの報告事項について 6 会議の結果 (開会 午後1時15分) 【政策室長】 時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。 それでは,市長より諮問させていただきます。 【市長】 日頃より,狛江市の個人情報の保護に関しご尽力をいただき,お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中,ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は,諮問事項が2件となっております。詳細につきましては,事務局からご説明させていただきます。よろしくご審議の上,答申をいただきますようお願い申し上げます。諮問書をお渡しいたします。狛江市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)第11条第2項第4号及び第33条第2項に定めるところにより,貴審議会の意見を求めます。 【政策室長】 それでは,市長は,公務がございますので,ここで退席させていただきます。 (市長退席) 【政策室長】 会長,議事の進行をお願いいたします。 【会長】 本日は,傍聴希望者がいらっしゃいますので,傍聴を許可したいと思います。傍聴者を入室させてください。 (傍聴者入室) それでは,早速審議に入りたいと思います。最初の案件の基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【高齢障がい課高齢者支援係①】  高齢障がい課高齢者支援係の森と申します。よろしくお願いいたします。 【高齢障がい課高齢者支援係②】  高齢障がい課高齢者支援係の折本と申します。よろしくお願いいたします。 【会長】  では,説明をお願いします。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 諮問事項は,基本チェックリスト評価委託事業の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供についてです。 事業の概要を説明いたします。本事業は,介護保険法(平成9年法律123号)第27条及び第32条に規定する要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の市民に対して,調査票(以下「調査票」という。)を郵送し,返信いただいた調査票の内容について健康状態等を調査・分析することで,市内の高齢者の健康状態を把握し,身体機能の低下の度合いが強い者を対象とした事業の実施等,効果的かつ効率的な施策展開を図ることを目的とするものです。 目的外利用について説明いたします。本事業の対象者(満65歳以上の市民で,要支援,要介護認定受けていない者(約15,000人))を選定するために満65歳以上の市民の住所,氏名,生年月日,性別及び要介護度を介護保険システムから用い,抽出します。なお,介護保険システムは,住民基本台帳システムと随時連携をしており,住民基本台帳システムに記録されている情報の一部に加え,要介護度(要支援・要介護認定の有無)等が登載されているものです。 外部提供について説明いたします。外部提供の流れについては,以下のとおりです。①上記の目的外利用により抽出された対象者一覧のデータ(以下「本件個人情報」という。)をCD-Rに格納した形で委託業者へ一時的に提供します。②委託業者は,提供を受けた本件個人情報を基に対象者へ調査票を送付します。(なお,調査票にご記入いただく内容に関しては,地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供についての同意欄を調査票内に設けることとします。)③委託業者は,返信された調査票(記入済)の結果を基に要支援対象者の抽出を行います。また,未回答者に対しては督促はがきを送付し,回答率向上を図ります。④委託業者は,調査票回答者を対象として判定内容に即した助言等を記載した個人情報結果票を作成するとともに,これを基にして,日常生活圏域別の高齢者像等の分析結果を報告書として作成します。⑤委託業者は,調査票回答者に対し,個人情報結果票,介護予防事業に関する案内文書,申込ハガキ,送付用封筒等を送付するとともに,要支援対象者に対しては,要支援対象者により適応した介護予防事業の案内文書を送付します。 個人情報の保管について説明いたします。本件個人情報を外部提供する際には,暗号化複号化機能を付し,電子媒体(CD-R)(以下「本件電子媒体」という。)に記録し,施錠可能な移動用具に格納した上で,福祉保健部高齢障がい課において直接委託業者に渡すものとします。本件電子媒体の返還については,受託事業者に上記引渡し時と同様の方法により本件電子媒体を福祉保健部高齢障がい課に持参させ,同課おいて市職員へ直接返還させることとします。受託事業者のシステム内に残った本件個人情報については,上記⑤の作業終了後,受託事業者に速やかに消去させ,また,消去したことに関し証明書を提出させることとします。委託業者から返還された本件電子媒体については,市において責任をもって速やかに粉砕処理による廃棄を行うこととします。また,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものとします。 対象となる個人情報の記録項目ですが,住民基本台帳システムに記録されている情報として①住所,②氏名,③生年月日,④性別,介護保険システムに記録されている情報として⑤要介護度となります。実施時期としては,平成27年4月を予定しております。調査票の雛形については,現在調整中です。 【会長】 以上で,説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。 【委員】 調査票に雛形はできていますか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 まだできておりませんが,おおよその調査する項目等については固まっております。 【委員】 これは,個人情報の収集にも該当するので,調査票を提出して頂かないと議論ができませんので,今の時点における調査票の雛形を出して頂いた方がよいと思います。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 高齢者の日常生活に関して,「バスや電車で1人外出しておりますか。」,「日常用品の買い物を1人でしていますか。」という質問,高齢者の運動機能に関して「階段を手すりや壁をつたわらずに上っていますか。」,「椅子に座った状態で何もつかまらずに立てますか。」という質問,栄養に関して「この6箇月で6キログラム以上体重の減少がありましたか。」という質問,口腔機能に関して「半年前に比べて硬いものを食べにくくなりましたか。」,「お茶や味噌汁等で問題なく食べることができますか。」という質問,外出に関して「週に1回以上は外出していますか。」,「昨年に比べて外出の機会が減っている。」という質問,物忘れに関して「周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われる。」,「ご自身で今日は何月何日か分からなくなる時がある。」という質問をいたします。 【委員】 大変センシティブな個人情報だと思います。回答はどのような形でするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 基本的には「はい」と「いいえ」です。 【委員】 委託業者は,返信された調査票をどのように処理するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 委託業者は,調査票の結果を集計して,その結果から身体機能の低下が見られる方を抽出します。 【委員】 予定されている委託業者は,高度の技術を持った事業者なのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 単なる調査のみをする事業者ではありません。今回調査票の返信を頂いた方全員に対して,事業者の専門的知識を有する職員がアドバイスを記入してお送りすることを予定しております。 【委員】 委託業者は,内定しているのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 内定はしておりませんが,候補となる事業者は,専門的知識を有する職員のいる事業者です。 【委員】 再委託はしないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 いたしません。 【会長】 今回の委託業者は,単に調査票を発送して,集計するだけでなく,内容を分析して,助言をすることのできる事業者を考えているということですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【会長】 先ほど概要を説明して頂いた調査票は,どのように作成されたのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 介護保険法の中に地域支援事業に関する規定がありまして,この事業を推進するために国の補助対象となっている事業の中に今回の基本チェックリスト評価委託事業があります。この事業に係る資料として生活基本チェックリストというものがありまして,このリストに追加の質問項目を加えております。 【委員】 事業の内容的なことからすれば,地域包括支援センターでも当該事業をして頂くことはできませんか。そうではなく,あえて委託業者に個人情報を外部提供するということは,補助金等総合的な観点からということですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【委員】 収集する個人情報は,単なる個人情報ではなく,センシティブな個人情報であるにもかかわらず,委託業者や管理体制も決まっていないのですよね。 【委員】 確認ですが,調査票の回答は,委託業者に返信されるのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 市に返信して頂きます。 【委員】 市の職員は,調査票の回答を全て委託業者に渡して,委託業者はこの回答を分析して,個人情報結果票を作成するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 そうです。 【委員】 委託業者は,個人情報結果票を作成した後どうするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 委託業者は,調査票の回答と個人情報結果票を全て市に返還します。 【委員】 委託業者は,データについては消去するということですね。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 そうです。この個人情報結果票に基づき点数化をして,それぞれ点数に合った介護予防の教室のご案内をいたします。例えば,口腔機能に問題のある方には,口腔機能の教室のご案内をいたします。 【委員】 この案内の発送も委託業者からするのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 そうです。 【委員】 この事業を平成27年4月から開始した場合は,終了は何時になりますか。 【高齢障がい課高齢者支援係①】 期間としては,約半年を予定しておりますので,事業の終了は,9月又は10月となります。10月以降に介護予防の教室を予定しておりますので,それに間に合うようにしたいと考えております。 【委員】 委託業者の選定につきまして,補足説明をさせて頂きます。当審議会において承認を頂いた後,業者選定委員会という庁内の組織において指名競争入札をするにあたっての候補となる業者の選定をいたします。その際は,介護に関する知識を有するシンクタンク等の委託業者の中からプライバシーマークを取得している等の諸条件を満たした6社ほどの候補となる業者を選定し,指名競争入札を行い,委託事業者を選定するということになります。従って,主管課では,委託業者を自ら選定できないという事情がございます。 【会長】 対象となる個人情報の記録項目についてですが,まず住民基本台帳システムに記録されている情報により,65歳以上の方を抽出して,介護保険システムに記録されている情報はどのように利用するのですか。 【委員】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしておりますので,介護保険システムにおいて対象者を抽出することができます。 【委員】 介護保険システム内で対象者を抽出できるのであれば,目的外利用といえるのでしょうか。また,個人情報の収集にも該当すると思います。 【政策室企画法制担当】 個人情報の収集の点ですが,調査票に本人からの同意の欄を設けて,同意して頂いた方のみ調査に協力して頂くようにいたします。同意を頂いた場合には,狛江市個人情報保護条例第7条第3項第1号により諮問は不要となります。なお,狛江市個人情報保護条例第12条第2項の電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加につきましては,調査自体紙ベースで全て行いますので,該当しないと判断いたしました。 【委員】 調査票を送付する際は,調査票に狛江市個人情報保護条例第7条第2項の①個人情報の利用の目的,②個人情報の記録の内容及び③個人情報の収集の法的根拠も記載するのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 調査する際は,①から③までを記載して同意を頂くことが前提になると思います。 【委員】 調査票の回答を再度利用して,個人情報結果票を作成する点についても同意をもらうのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 一連の個人情報の流れを含めて同意を頂くようにいたします。 【委員】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしているのであれば,介護保険システムから抽出したデータを利用するのであれば,目的外利用といえるのですか。 【政策室企画法制担当副主幹】 その点,目的外といえるかどうかについて議論があるかと思いますが,住民基本台帳システムと庁内連携をしていれば,全て目的内といえるというのは問題だと考えましたので,目的外利用として諮問いたしました。 【企画財政部長】 介護保険システムは,住民基本台帳システムと既に庁内連携をしているというのは,介護保険システム内に住民基本台帳システムのデータが全て入っているというのではなく,定期的に住民基本台帳システムのデータを取り込んでいるということです。 40歳以上の方が介護保険の対象者となりますので,その方の個人情報は,課税に利用するという目的で保有しております。 【委員】 調査票にご記入いただいた内容に関しては,地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供についての同意欄を調査票内に設けることとするとしておりますが,この「等」とは,具体的にどこに外部提供をするのか明確にしてください。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 地域包括支援センターと介護予防事業を行う事業者に外部提供いたします。 【委員】 介護予防事業を行う事業者とは,具体的にはどのような事業者ですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 口腔については,歯科医師会です。 【委員】 外部提供する事業者については,明確に例示をしてください。 【会長】 今想定しているのは,歯科医師会のみですか。 【委員】 全ての事業について,同じ事業者にお願いしているわけではないので,介護予防教室を開催する前までに契約をすることになっておりますので,調査票をお送りする際に全ての事業者と契約をすることは難しいです。 【委員】 このような事業を行うことは,大変重要だと思いますが,調査票にご記入いただいた内容を地域包括支援センター「等」ということで限定せずに外部提供することについては,やはり問題があると考えます。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 個人情報チェックリストに係る個人情報については,そのまま委託事業者に外部提供することは致しません。介護予防教室のご案内を送付し,介護予防教室に参加することを希望される方は,申込はがきにて申込をして頂きます。申込があった方についてのみ地域包括支援センターがより詳細な身体の状態を伺います。地域包括支援センターが伺った個人情報を事業者に提供することになります。そのため,個人情報チェックリストに係る個人情報を外部提供するわけではありません。 【委員】 案件シートには,「地域包括支援センター等に対する情報提供等の外部提供」と記載されておりますが,ここで提供する個人情報はどのような個人情報ですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 介護予防教室への参加を希望される方に関する個人情報チェックリストから抽出した点数に関する情報を地域包括支援センターに提供します。 【会長】 介護予防教室への参加の意向は,どの時点で把握するのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 委託業者が調査票回答者に対し,個人情報結果票,介護予防事業に関する案内文書,申込ハガキを送付します。この申込ハガキによって把握いたします。 【委員】 この事業では,参加を希望されない方に対するケアはしないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 はい。参加を希望されない方の個人情報を利用することは予定していません。 【委員】 以前,諮問されたシルバー交番では,調査票回答や個人情報結果票の情報を利用することはないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 考えておりません。 【委員】 シルバー交番の事業との連動を考えないのですか。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 この事業の目的は,介護予防事業に参加していただくことが目的ですので,その目的の範囲内で介護予防教室への参加を希望される方に関する個人情報チェックリストから抽出した点数に関する情報を地域包括支援センターに提供します。介護支援の難しい方については,そもそも調査票の回答がないと思います。 【委員】 回答がないということも1つの重要な情報です。 【高齢障がい課高齢者支援係②】 今後ケースワーカーが所属する部署と連携を図っていきたいと考えております。 【会長】  他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】  それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 調査票の回答を頂けない方が最も介護支援の必要な方ですが,これらの方に支援が及ばないこと,調査票の回答をしても申込はがきを返信しない方にも支援が及ばないことには問題を感じます。 【委員】 今回だけではないですが,調査票の雛型が資料としてなく,外部提供先が具体的に決まっていないという点については問題があります。 【委員】 最終的な調査票はないにしても,事業を行うわけですから調査票の案はあるはずですので,資料として用意して頂きたいです。また,事業のフローチャートについても資料として用意して頂きたいです。 【会長】 国で作成した基本チェックリストがあるのですから,この基本チェックリストは,資料として用意して頂きたいです。 【委員】 回答の内容によっては,収集される個人情報が増える可能性もありますので,注意して頂きたいです。 【委員】 本人の同意に関しては,白紙委任は問題があります。外部提供する事業者に関しては,限定列挙をすべきです。 【委員】 今の時点では,外部提供する事業者が決まっていないということでした。 【企画財政部長】 介護予防教室を行う事業者は決まっておりませんが,介護予防教室を行う事業,例えば,口腔機能の介護予防教室,運動機能の事業を行うことは決まっておりますので,事業で特定するということで対応させて頂きたいと思います。 【委員】 主管課で整理して,顛末を何らかの形で報告してください。 【会長】 個人情報の管理に万全を期すという条件つきで,承認することとします。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次の案件に進みます。狛江市立宮前保育園民営化に伴う個人情報の外部提供についてに,担当課から諮問の内容について説明をお願いします。 (担当課 入室) 【会長】 それでは,自己紹介をして,内容の説明をお願いいたします。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 児童青少年部保育園民営化担当理事の上田です。よろしくお願いいたします。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 児童青少年課民営化担当主査の垣内です。よろしくお願いいたします。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 諮問事項は,狛江市立宮前保育園の民営化に伴う個人情報の外部提供についてです。説明は担当から致します。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 事業の概要ですが,平成28年度から狛江市立宮前保育園は,狛江市立保育園民営化の指針(平成25年6月策定)に基づき,社会福祉法人が運営する民設民営保育園に移行する予定です。現在,宮前保育園には,0歳から5歳児まで合計108名の定員が在園しており,民営化に際し,環境の変化による園児への負担を最小限に抑えるために,平成27年4月1日から1年間の引継保育を行います。当該引継保育は,宮前保育園の職員体制に加え,委託契約を締結する運営法人が保育に参加(数名の保育士が参加)し,狛江市立宮前保育園の保育を運営法人に引継ぐという形式での実施を予定しております。 外部提供についてですが,現在,宮前保育園では,適正な保育の実施のために園児の基本情報,家庭状況,成育環境,保育の経過記録,健康状況,アレルギーの有無等の情報(以下「園児情報」という。)を保有しております。民営化を円滑に行うためには,適正な保育の実施を担保する必要があることから,園児情報を運営法人に確実に引継ぐことが重要です。そのため,平成27年4月1日から実施する引継保育の開始時において,運営法人により雇用されている保育士が園児情報を閲覧することを可能とするともに,平成28年4月1日からの民営化移行時には,園児情報を宮前保育園から運営法人に引継ぐことします。 園児情報の外部提供に関する同意についてですが,運営法人の決定に伴い平成26年9月から宮前保育園三者協議会(市・宮前保育園保護者代表(以下「保護者代表」という。)・運営法人)を設置し,概ね月1回の頻度で民営化に向けた協議を行っております。 平成27年1月17日に開催された第4回宮前保育園三者協議会において,保育を実施する上で必要な園児情報を運営法人へ引継ぐ必要があることから,引継保育時に市が所有する園児情報を運営法人が閲覧することを可能とすること,民営化時には園児情報の写しを提供することで引継ぐこととしたい旨を市から提案しました。当該提案に対し,保護者代表からは,保育のために上記外部提供は必要であるとの理解を得ることができ,特段の異論なく本件外部提供に関しては,同意(以下「本件同意」という。)をいただいております。この点,本件同意は,保護者代表からのものであり,本件同意を保護者全員からの同意があるものと解し,本件が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号に規定するあらかじめ本人同意があるときに該当すると解することが相当であるか否かにつき,ご審議いただきたい。該当する場合には,狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の規定に基づき,本件外部提供を行い,該当しない場合には,保護者全員に対し,本件外部提供に関する同意書を送付し,各自から同意を得ることとします。 個人情報の保護の管理体制については,民営化後に市が運営法人に対し,引渡した園児情報の保管に関しては,鍵付きのラックに入れて保管することとし,運営法人が責任を持って厳重に管理を行っていくことを予定しています。また,個人情報の保護については,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の中で厳密な取扱いを求めるとともに,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を取り交わすものといたします。 対象となる個人情報の記録項目につきましては,園児情報として①児童票(最大84名分),②園児健康情報・乳幼児健康診断票(最大84名分),③アレルギー除去食品チェックリスト・医師の診断書(該当児のみ),④アレルギー対応カード(該当児のみ),⑤緊急時連絡カード(該当児のみ),⑥薬預かり面談説明書同意書(該当児のみ)の書面に含まれる園児の基本情報,家庭状況,成育環境,保育の経過記録,健康状況,アレルギーの有無等の情報について,平成27年4月1日から閲覧を可能とし,平成28年4月1日から同様の記録の写しを引き継ぎたいと考えております。件数としては,延べ約180件を予定しております。その他として運営法人として選定された社会福祉法人雲柱社は,法人としての個人情報保護規程を定め,個人情報の適正管理に努めております。また,同法人は,狛江市内でも既存保育園を運営している等の実績があり,個人情報の漏えいや不正利用等の問題は発生していません。 【会長】 以上で,説明は終わりました。何かご質問はございませんか。 【委員】 審議の趣旨は,84名の親から個別の同意でなく父母の会の代表者からの同意が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の本人同意になるかということですか。それぞれの親から同意いただくのでよいのでしょうか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 親の代表者から外部提供について同意を頂いておりますので,個人情報保護の観点から,この同意が狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の本人同意に該当するについてご審議いただいた上で代表者からの同意により外部提供するかどうかについて判断したいと考えております。 【委員】 83名の親の中に外部提供に賛成しない親がいるかについては,確認しているのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 確認はしていません。 【委員】 保育園の民営化にあたって,運営法人として雲柱社を選定した経緯を説明してください。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 昨年4月に選定委員会を設置し,4回の審議を経て,公開プロポーザルを行って,昨年9月に選定しております。選定委員会のメンバーとしては,学識経験者,狛江市子ども子育て会議の委員,宮前保育園長,保護者代表,今回は和泉児童館との合築複合化のため,小学生クラブの利用者代表,児童館の利用者代表です。 【委員】 児童館についても運営法人は雲柱社になるのですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 児童館については,指定管理者による管理となりますので,雲柱社は指定管理者の候補者ということになっております。最終的には,議会の承認を得た上で雲柱社が指定管理者となります。小学生クラブについては,単年度の保護者との契約となります。雲柱社が新たに個人情報を収集しますので,保育園のように個人情報を引き継ぐという形式を取りません。 【企画財政部長】 小学生クラブは,既に雲柱社が指定管理者として管理しています。 【会長】 保護者代表者は,1名ですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 いいえ。0歳児から5歳児までのクラスで各2名ずつ10名程度となります。 【会長】 宮前保育園三者協議会は,平成26年9月から何回開催していますか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 4回開催しています。 【会長】 保護者代表者は,各クラスの保護者に各回終了後に会議の内容について説明しているのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 宮前保育園三者協議会の会議録を作成し,宮前保育園で閲覧できるようにしています。また,父母会長の協力の下,各クラスに回覧して頂いております。 【会長】 ほとんどの保護者は,民営化の動きについては把握されているということですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 はい。 【会長】 添付していただいた児童票については,何かコメントはありますか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 児童票は,法律上事業者が保存する義務がありますので,市で原本を保存しています。そして,業務に支障を来たさないよう写しを提供することになります。 【会長】 最終的には,市と雲柱社との間で委託契約を締結するのですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 引継保育に関しては,委託契約を締結します。 【委員】 引継保育中に事業者から派遣される職員は,限定された方のみですか。 【児童青少年課保育園民営化担当主査】 そうです。 【委員】 平成28年4月に新たに入園される児童の個人情報の取扱いはどのようになるのですか。 【児童青少年部保育園民営化担当理事】 新たに入学される児童の個人情報については,雲柱社が直接保護者から収集します。 【会長】 平成27年度中に途中から入園される児童の個人情報については,引継ぎが必要となります。 【委員】 平成28年4月以降は,民営化により雲柱社の保有する児童の個人情報については,狛江市個人情報保護条例は適用されず,個人情報の保護に関する法律のみが適用されることになりますが,民営化にあたっては,市と雲柱社との間で市が保有していた個人情報については,何らかの取り決めをして頂いた方が良いと思います。 【会長】 他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。 (担当課 退室) 【会長】 それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。 【委員】 全員から同意を取るべきです。 【委員】 先程の主管課からの説明の中で保護者代表者の同意を狛江市個人情報保護条例第11条第2項第1号の同意とする特段の事情はなかったと思います。 【会長】 おそらく保護者代表は,児童票を閲覧しているかと思いますが,それ以外の保護者は閲覧していないと思いますので,この児童票の記載されている詳細な個人情報が事業者に引き継がれるとは思っていないはずです。 【委員】 各保護者は,児童票に係る個人情報を市が保有していることをご存知なのですか。 【会長】 ご存知ないと思います。 本件については,保護者全員の同意が必要であるということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 次の案件に進みます。狛江市個人情報保護条例の一部改正の答申案について,説明をお願いします。 【政策室政策法制担当】 答申案についてですが,事前に会長と内容を調整させて頂き,委員の皆さまに事前配布をして,内容のご確認を頂きましてありがとうございます。 (答申案を読み上げる。) 【会長】 答申案の説明が終わりました。審議を致したいと思います。 3 審議会の判断の(1)から審議いたします。 委員から「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)が平成25年5月31日に公布され,平成28年1月から個人番号の利用が開始される予定である。」に文章を変更するべきではないか。」というご指摘が事前にありまたが,いかがでしょうか。 【政策室政策法制担当】 訂正いたします。 【会長】 3 審議会の判断の(2)について審議いたします。委員から「総論として,「近時の個人情報への市民の関心等も高まっていることでもあり,条例1章の目的である自己情報のコントロールとプライバシーの保護をさらに推進する視点からの条例改正を推進すべきである。その視点からいくつかの改正を・・・提案したい」とうような前向きの姿勢を強調するような総括的な文言を入れた方がよいと考えます。」というご意見がありましたがいかがですか。 【委員】 自己情報のコントロールとプライバシーの保護については,狛江市個人情報保護条例の条例上には規定はありませんが,個人情報保護事務の手引でも記載がありますし,この視点は重要ですので,このような総括的な文言を入れて頂きたいということです。 【会長】 総括的な文言は,4 審議会の結論の(2)のところにも入れた方がよいと思います。 また,文言については,事務局で整理して頂くということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)アについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)イについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)ウについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)エについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)オについて審議いたします。デジタルデバイドという用語は,市民が分かるのでしょうか。 【政策室政策法制担当】 デジタルデバイドとは,インターネット,パソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のことをいいます。 【委員】 デジタルデバイドの後に括弧を付けて用語の説明を入れてください。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(1)カについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)について審議いたします。(2)の柱書きに自己情報のコントロールとプライバシーの保護についての総括的な文言を入れてください。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ア(ア)について審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ア(イ)について審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)イについて審議いたします。 【委員】 「遺族等による死者に関する情報の開示請求権等を認めることにより,改正前と同様に死者に関する情報の保護を図る」とは,どういうことですか。 【政策室政策法制担当】 改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第3項で死者の個人情報の開示請求については,当該死亡した者と一定の身分関係にある者として規則で定める者に認めています。 狛江市個人情報保護条例改正案では,死者の個人情報が個人情報の定義から外されますので,改正前の狛江市個人情報保護条例第15条第3項の規定は,削られることになります。しかし,死者の個人情報については,遺族自身の個人情報ともいえますので,遺族が本人の個人情報として開示することを解釈上認めることとします。解釈で認められない部分については,新たに規則で開示することを認めることで,改正前と同様の開示請求を認めることとします。そこで,委員が質問されたような答申案の文言としております。 【委員】 死者の情報を個人情報の含めないということを前提として,例えば,父は亡くなることによって,保護の対象となる権利の主体でなくなることから,父固有の個人情報については,狛江市個人情報保護条例の保護の対象から外すことになります。ただし,遺族と関係する父の個人情報については,遺族の個人情報として狛江市個人情報保護条例の保護の対象にするということです。 【委員】 死者の情報は,改正によって狛江市個人情報保護条例の保護の対象から外れますので,新たに規則で死者の情報を保護するということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【会長】 新たな規則を定めるに当たっては,現在の狛江市個人情報保護条例において死者の個人情報の保護と同様の保護を図るようにするということですか。 【政策室政策法制担当】 そうです。 【委員】 このように改正した場合,市民にとって分かりやすい条例といえるでしょうか。 【政策室政策法制担当】 確かに,遺族と関係する死者の個人情報に係る部分は,解釈の問題になりますので,分かりにくい面があるかと思いますが,下位の規則等で死者の情報に関する取扱いを明確にしていきたいと考えております。 【会長】 4 審議会の結論の(2)イについては,よろしいでしょうか。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ウについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)エについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)オについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)カについて審議いたします。 【委員】 歴史的公文書の取扱いに関する規程については,いつ制定されるのですか。 【政策室政策法制担当】 現在検討中です。今後市史編さん室において歴史的公文書を公開するにあたって,歴史的公文書の取扱いに関する規程を制定する予定です。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)キについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)クについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ケについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)コについて審議いたします。委員から「「電子計算処理」を「電子計算機処理」に変更すべきではないか。条文の用語の定義にあわせるべきと考える。」との意見がありました。 【政策室政策法制担当】 現在は,改正前の条例の文言に従って条例を運用しておりますので,改正前の文言で統一いたしております。 【委員】 了解いたしました。 【委員】 「保護条例上,情報提供ネットワークによる特定個人情報の提供については,法令の規定に基づく結合の禁止の例外として位置付ける」とありますが,個人番号のみの提供を指しているのですか。 【政策室政策法制担当】 いいえ。特定個人情報すなわち個人番号のついた個人情報です。情報提供ネットワークを通じて自治体間等で特定個人情報の提供を行うことが番号利用法で認められております。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)サについて審議いたします。 【委員】 個人別符号として具体的にどのようなものがあるのですか。 【政策室政策法制担当】 番号制度が導入される前においても,システムにおいては,個人情報を管理するための宛名コードを使用しております。この宛名コードが該当します。 【委員】 宛名コードというものは,市民が知り得るものではないのですか。 【政策室政策法制担当】 はい。個人情報を管理するデータベースには管理用のIDというものがあります。このような個人別符号の管理の必要性はありますので,規定を残しております。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)シについて審議いたします。デジタルデバイドについては,解説をお願いします。 【委員】 (一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)スについて審議いたします。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第30条第1項第1号の「第6条,第7条第1項及び第8条第1項の規定に違反して収集されたとき,又は第12条の規定に違反して目的外利用されているとき」という規定についてですが,第8条第2項の規定は,除外されていますが,そうすると本人外収集された個人情報について,利用停止請求ができないことになっていまいますが,問題だと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案第8条第2項の場合には,違反にならないので,そのままでよいと思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例改正案では,本人外収集をした場合には,原則として本人に通知をすることになります。本人外収集をしていることを知った本人から利用停止請求があった場合には,削除することが可能であれば,応じるべきであるかどうかという問題だと思います。 【委員】 利用停止請求を認めるのは,条例上の規定に違反した場合に認めているのであって,狛江市個人情報保護条例改正案第8条第2項の場合にまで認めると,その前提が崩れます。 【委員】 本人から同意を得て収集した個人情報について,その後本人から利用停止請求があった場合に利用停止を認めるかどうかと同様の問題です。この場合,行政が職権で利用停止することはできると思いますが,条例上で規定するのであれば,適正に収集された個人情報について本人からの利用停止請求があった場合には,審議会の意見を聴いて削除することができる旨を規定することは可能かと思います。 【会長】 審議会の意見を聴いて本人外収集をしたが,本人が納得できない場合に利用停止を認めるかどうかということですか。 【委員】 例えば,市の保有する個人情報を警察署に外部提供することについて,審議会で認めましたが,外部提供をして欲しくない者が出てきた場合に削除したかと思いますが,同様の事例が出てくるのではないでしょうか。 【政策室政策法制担当】 その場合は,条例上明文化しなくとも行政上の運用によって削除することはできます。そのために,事前に本人通知をするようにしたのです。 【会長】 審議会の結論の(2)スについては,また後ほど審議することとして,4 審議会の結論の(2)セについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)ソについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 4 審議会の結論の(2)タについて審議いたします。 【委員】 (原案どおり一同了承) 【会長】 これまでの審議した事項以外で事前に質問をして頂いた事項について審議いたします。番号利用法の制定に伴う条例の整備について委員から「特定個人情報保護評価の実施について整備する条例に規定する必要はないのか。当該条例に規定しなかった場合に,評価についての規定はどのような取り扱いになるのか。」という質問がありました。 【政策室政策法制担当】 (新規条例の概要について説明) 東京都では新規条例を制定する方向で進めておりまして,狛江市におきましても新規条例を制定する方向で内容を検討しております。あらかじめ委員の方にイメージ等が明確になるように案を示させて頂きました。手続的な部分については,規則に委任するところもありますが,項目としては,案で示しました内容を規定していくことを予定しております。その中で特定個人情報の保護評価については,新規条例で規定する予定となっております。 【会長】 番号利用法の制定に伴う条例の整備について委員から「同一自治体の異なる機関への特定個人情報の提供については,整備する条例の中でどのように取り扱うのか。」という質問がありました。 【政策室政策法制担当】 同一自治体の異なる機関への特定個人情報の提供については,庁内で提供事項について検討した上で整備する条例に規定する予定です。 【会長】 その他として,委員から「番号法施行に向けて,狛江市でも他の自治体と同じくこれから,①住民基本台帳事務,②地方税に関する事務等の新たなシステム構築にあたって,しきい値判断を行って,基礎項目評価書を作成し,(特定個人情報保護委員会に届けて)ホームページ等で公開していくことになるのでしょう。既に,インターネットで公開している自治体もでてきていますし,狛江でもそんなに遅くはないのでしょう。さて,その時にこれらの新しい基幹的システムは,新しい収集なのか目的外利用なのか,よく分かりませんが,どちらにせよ現行の個人保護条例(第8条業務の届出 第11条目的外利用 第12条電子計算処理の記録項目)に基づいて,審議会の報告・審議・了解を得る必要があるのではないのでしょうか。そうすると,基礎項目評価書の公表と審議会への報告の時期や内容をどのように調整・整合させるのでしょうか。個人情報を扱う基幹的な事務システムの評価書を市民に公表する前に,少なくとも審議会には報告されるのが普通の考えだと思います。」との意見がございました。 【政策室政策法制担当】 現行の個人情報保護条例第11条及び第12条については,法令の定めによる場合に該当するため,諮問事項には当たらないものと考えます。ただし,第8条の報告については,番号法関連事務に係るシステム改修については,改修の仕様がまとまった時点で,総務課からまとめて報告させて頂きます。時期的には,報告書を市民の公表する前に報告するように致します。 【委員】 番号利用法に伴うシステム改修により特定個人情報を情報提供ネットワークシステムによりやり取りすることは,壮大な外部提供となります。システム改修については,特定個人情報保護評価を行い,評価書を作成し,特定個人情報保護委員会に届け出ることになっているということです。このシステム改修について,審議会において審議するかどうかについて伺いました。評価書の内容は,どの市でもほとんど変わらないのですか。 【政策室政策法制担当】 市の内部の情報システムの構成が異なりますので,市によって内容は異なります。 【委員】 現在の市の税や福祉のシステムは,ほとんど番号利用法に対応するシステム改修をするのですか。 【政策室政策法制担当】 改修します。 【委員】 市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを作るためには,第三者的なチェックが必要であり,それが特定個人情報保護評価だと思うのですが,それを市ではどこが行うのですか。 【政策室政策法制担当】 以前,特定個人情報保護評価について審議いただいたかと思います。その審議の中で審議会の委員のメンバーにシステムに関する専門的な知識を有する委員がいらっしゃらないので,特定個人情報保護評価に関することについて,審議会の所掌事務に加えないことに致しました。もし,チェックが必要であれば,所掌事項に加えるということも1つの考え方だと思います。 【会長】 特定個人情報保護評価についてもう一度説明してください。 【政策室政策法制担当】 市の住民基本台帳システム,税システム及び福祉システムについては,番号制度に対応した改修をするのですが,そのシステム改修をする際,事前にリスクをチェックする仕組みをいいます。システムを改修する際に当該改修によって生じるリスクを抽出し,抽出されたリスクに対する対策を評価シートに記載します。そのシートを国の特定個人情報保護委員会に提出します。提出後,個人情報の流出等の事故があった場合には,実施機関が提出されたシートどおりに事務を行っていたのかについて,国からの監査が入ります。 【会長】 チェックを審議会ができるのでしょうか。 【委員】 全項目評価対象のシステムについては,第三者点検を義務付けられていますが,狛江市では全項目評価対象のシステムはないので,法律上第三者点検を義務付けられるものではありません。ただし,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを作るのですから,審議会に何も諮らないのは問題だと思います。報告をして頂くことでも構いません。 【会長】 委員の皆さまいかがでしょうか。 【委員】 特定個人情報保護評価について審議するのではなくて,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みを構築するのに当たって,外部提供,目的外利用,電子計算処理の記録項目追加等の該当する部分について報告をしていただければよいのではないでしょうか。 【会長】 一度整理すると,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みがどのようになるのかについては,一度実施機関とは独立した機関が一度チェックする必要があるが,チェックをする機関は現在市にないので,審議会においてチェックするほかないということです。 【委員】 審議会の委員には,システムに関する知識がありませんが,個人情報の取扱いについては,チェックする能力があります。そのため,一度全体として審議した方がいいと思います。 【政策室政策法制担当】 システム全体については,総務課が取りまとめていますので,総務課と相談させて頂き,整理いたします。 【委員】 法令に特別の定めがあるのに諮るということですか。 【政策室政策法制担当】 諮問する根拠としては,狛江市個人情報保護条例第32条第2項第3号です。又は報告するということになります。 【委員】 法令には全て詳細に規定されているわけではなく,運用を行うのは,地方公共団体ですから,市の基幹的な業務システムについて新たな仕組みがどのようになるのかについての流れをチェックすることについては,審議できると思います。 【委員】 狛江市個人情報保護条例第32条第2項第2号で諮問していただいてはどうでしょうか。 【政策室政策法制担当】 了解いたしました。 【会長】 他に何かございますか。 【政策室政策法制担当】 前回委員から平成25年度の個人情報保護制度の運用状況を審議会にも報告してくださいとの依頼がありましたので,報告いたします。 (平成25年度の個人情報保護制度の運用状況を報告) 【会長】 他に何かございますか。 【委員】 先程審議会の結論の(2)スについての審議の中でありました適法に収集した個人情報の撤回について答申書に入れますか。 審議会の結論の(2)セの前に「適法に取得された個人情報について本人に対し,個人情報の利用の停止又は消去の請求を認めるかについては今後の課題である。」という文言を入れるかだと思います。 【会長】 入れるということでよろしいでしょうか。 【委員】 (一同了承) 【政策室政策法制担当】 管理責任者の所属課長が変更されましたので,防犯カメラの設置届について報告いたします。なお,報告については,直近の審議会に報告するとなっておりますが,現状の規定のままでよろしいでしょうか。 【会長】 毎回報告するということでよろしいでしょうか。 (一同了承) 最後に次回の日程調整を行いたいと思います。 【会長】  次回は4月16日木曜日の午後1時15分からお願いいたします。 それでは,本日の議事は終了いたしましたので,閉会とします。どうもありがとうございました。 (閉会 午後5時02分)  個人情報保護審議会委員名簿 肩書 選任の区分 氏名 会長 市民 土肥 謙二 委員 学識 若柳 善朗 委員 学識 金澤 敬一 委員 市民 中川 眞一郎 委員 市民 小川 徳次郎 委員 市民 鳥塚 鈴子 委員 市職員 水野 穰  
1 日時  平成27年4月14日(火曜日)午後7時~8時30分 2 会場  中央公民館 2階講座室 3 調整会請求者  近隣住民 4 出席者 狛江市まちづくり委員会委員 大方委員長、原副委員長、佐藤委員、久光委員、澤野委員、土井委員、津田委員、平野委員、原田委員 事業者  9人 近隣住民 19人 傍聴者  16人 有識者 国士舘大学理工学部 寺内教授 事務局 石森参与(兼)都市建設部長、小俣都市建設部理事(兼)まちづくり推進課長、遠藤道路交通課長、佐藤交通対策係長、富永まちづくり推進担当主査、松井都市計画担当主査、榊田主任、小嶋主任、松野主任 5 議事内容(要旨)   事務局 :調整会に先立ち、事務局から報告させていただく。4月1日付けで人事異動があった。都市建設部長が松本に代わり、参与(兼)都市建設部長の石森が就任している。まちづくり推進課長は、加藤に代わり、小俣が就任した。 委員長 :では、調整会を開会する。本日はこの開発について、まだ合意に至っていない点がいくつかあるので、その点を詰めたい。またできれば今日を以って最終回にしたいので、ぜひその点を含み置きの上、審議をお願いしたい。まず一点目は、非物販店舗の営業時間、この非物販店舗に来場する車の出入りをどうするのか、あるいは駐車場の運営をどうするのか、という問題である。二点目は、この場所に一時間あたり400台以上の車が集中すると世田谷通りの交通に問題が生じるので、それをどう解決するのか、あるいは、どうしても集中を防ぎきれないのであれば、店舗面積を縮小する等の、実効性のある手段を検討するか否か、という問題である。以上二点について、まずは、提案資料が配られているので、非物販店の営業について、事業者から説明をお願いする。 事業者 :それでは、非物販店舗の営業について説明する。前のスライドと手元の配布図面は、同じ物である。まず、非物販店の営業時間であるが、前回の調整会で、皆様から意見を色々いただき、事業者間で調整を図った。そこで、非物販店の営業時間は、10時から23時までの範囲内の営業とする。また、駐車場の利用可能時間帯については、9時半から23時半までとする。西側市道側の入口については、ニトリ・ヤマダ電機閉店後に閉鎖する。西側入口閉鎖後から23時半まで、非物販店舗利用車には、世田谷通り側の出入口を利用していただく。誤って西側入口に車が進入してきた際の対策としては、西側入口の事業敷地の中のセットバックした場所に、バリカーを設置する。そのバリカーで右折車両がUターンできる場所を確保する。また、ニトリ・ヤマダ電機の営業時間は21時までだが、ニトリ・ヤマダ電機の閉店後の、21時半以降は、駐車場等に、誘導員の配備はしない。また、世田谷通り側の西側市道前の事業敷地内に管理棟に、この店舗の案内をする看板の設置を予定しているが、管理棟の独立看板に関しては、21時に消灯する。ここまでが、非物販店の営業についての説明である。 委員長 :バリカーとは、どのような物であるか。 事業者 :バリカーとは、地面にポールを埋め込んでおき、閉鎖時刻が来たら、地面からポールを抜き上げて、そのポール間にチェーンを掛けて車等の進入ができないような形の物を考えている。 近隣住民:今の説明では、西側の入口からバリカーの所まで入ってきてUターンするとの事か。 事業者 :誤って、入ってきた車に関しては、Uターンの可能性があると、説明した。 近隣住民:そこまで入らせずに、世田谷通りの所でカラーコーンか何かでバリカーを作ることは不可能か。21時半以降に、西側入口まで入ってくる車を阻止する事は不可能なのか。 事業者 :西側市道については、あくまでも公道であるので、封鎖はできない。話にあった時間帯に誤進入を防ぐため、先程申し上げたとおり、一番目立つ西側角の看板の照明を消すという事で対応したい。 近隣住民:次の質問である。今の公道の話は、もっともな話であるが、そこの施設を作るために拡幅した、公道といえば公道なのだが、23時の範囲とあるので、それまで角にガードマンを立てて進入を防止する措置が取れるはずだが、いかがか。 事業者 :本日配布した資料のとおり、21時半以降の誘導員の配備は、事業者は考えていない。 近隣住民:考えてもらう事はできないのか。 事業者 :検討した結果、本日の答えをしている。 委員長 :そこは今後の協議事項に入るのかも知れない。むしろそこに誘導員が必要ないと判断した理由を説明してくれると、納得しやすい。いかがであるか。 事業者 :通常の飲食店や、立地法にかからない小型の店舗に関しては、右折で進入してもらっている。今回も21時以降に関しては、多摩川方面から来た車に関しては、世田谷通り側の出入口から右折で事業敷地に直接進入してもらう事を考えている。これに関しては、そもそもこの施設が大規模小売店舗立地法にかかる店舗であるので、このニトリ・ヤマダ電機の営業時間中は、事業敷地に直接右折で進入する事はできないと話をしてきた。しかし、ニトリ・ヤマダ電機の閉店後に関しては、世田谷通り側入口から右折での進入を考えている。基本的に小型の店舗や飲食店に関して、深夜誘導員が付いている所は、あるのかも知れないが、この店舗に関しては、基本的には必要無いという認識である。 委員長 :今の件は、世田谷通りに直接面している入口の所で、川崎方面から来た車が右折で入るという話であるか。 事業者 :そうである。 委員長 :世田谷通り入口の誘導員の話は今の事だと思う。だが、おそらく近隣住民が今言っているのは、西側市道に右折で入ってくる所に、誘導員を立てておかなくて良いのか、そこだと思う。ここにはほとんど間違えて入ってくる車は無いと言い切れるのか。 事業者 :まず、来店する車の台数自体が、ニトリ・ヤマダ電機と比べて、極めて少ないと、面積からも推察いただけると思う。飲食店という事で、世田谷通り側入口から直接右折進入できるので、決して入れない訳ではない。そのため、間違えて西側市道に右折する車が多いという想定はしていないという事で、誘導員については、必要ないであろうという判断に至っている。 委員長 :世田谷通り側入口から右折で入る所であるが、そこは警察からも了承を得ているという事であるか。 事業者 :警察と協議はしていないが、前段に話した、法の解釈が違うという事である。 委員長 :ニトリ・ヤマダ電機の営業は夜9時までか。それ以降は世田谷通りから右折入庫できるようにするという事か。その点の交通法規上の扱いはどのようになるのか。今は特に道路を横断して右折で入る事は可能になっているわけである。ニトリ・ヤマダ電機の開店にあたって、ここについて何か新たな交通規制が入るのか。 事業者 :大規模小売店舗立地法の場合、右折で直接進入又は出庫させないような案内をしなさい、と言うような形で定められている。あくまでも紳士協定である。 委員長 :そうすると、ニトリ・ヤマダ電機開店中の21時あるいは来店車両が退場する21時半かも知れないが、そこまでは誘導員がいて、右折で入る車は何らかの形で制止し、その時間が過ぎたら、誘導員もいなくなって、自由に入れるようになるという事か。 事業者 :そういう事である。 委員長 :西側の方、例えば、管理棟の案内看板を消灯すると言われるが、例えば、21時以降は、右折で入れませんとか何とか、表示をするとか、そういう事はあり得ないのか。 事業者 :今スライドを用意する。逆に営業時間中の方が車の台数が多いので、ここを右に曲がりなさいという表示を点けるという事を予定している。これが点灯していると市道に右折してしまうので、これが見えないように消すという事を先程申し上げた内容である。 委員長 :電光掲示板や、LEDを使った色々な表示方法があるので、「夜間こちらからは進入不可」等、もう少し分かりやすく表示すれば、敢えて警備員を立てるまでも無いと思うが、今のままだとかなり間違えて入ってくる車が多い気がする。 事業者 :表示盤面の大きさは広告の規制等も受けるので、その中で、何を最優先にすべきかという事で、「ここを右折して下さい」という表記を最優先したという事である。 委員長 :そこは電光掲示板のような物にすると、少々コストアップしてしまうが可変表示も可能である。しかもその非物販店は、ニトリ・ヤマダ電機が閉店した後も照明を点け、看板にもそれなりの照明があたっているはずであるから、おそらくそれが一の橋方面辺りから見えると思う。それがどうしても、西側市道への進入を誘うようになるのではないか。よって単純にその管理棟の案内看板を消灯したからといって、それだけで西側市道に車は入らないとは、思い難い。 近隣住民:今の回答に不満がある。最優先課題と言われたが、事業者にとっての最優先課題であって、近隣住民の最優先課題は、安心安全を守ってもらう事である。これは住民からの要求である。事業者は、委員長が言ったように、夜間の西側市道への進入禁止を電光掲示板等で表示してほしい。それと、誤進入車がUターンすると書いてあるが、図面上で予定されているスペースではUターンは不可能である。軌跡を考えても、転回できないのではないか。Uターンではなく、頭を突っ込み、バックして戻って出て行くしかないのではないか。 委員長 :折り返しという事だ。 近隣住民:もしどうしてもUターンするのであれば、植栽を削って、円を描けるような軌跡を考えた上で、作るのが普通ではないのか。今まであそこにはレストランがあったのだが、夜中にマフラーを改造したような結構うるさい車が入ってきて、ものすごい音をたてた事が何度もある。だから言っているのであって、店舗が小さいから台数が少ないなどと言うのは、回答になっていない。その辺を考慮した上で回答してほしい。 事業者 :まず、Uターンという書き方をした事に関して、訂正をする。スイッチバックしてというスペースとなる。また、営業時間であるが、前回調整会では、既存の施設の営業時間を参考に話をしたが、皆様から意見を参考に、事業者間で調整を図り、ここに入れる非物販店舗に関しては、23時までの営業という枠を掛けた中で設定する事を決定した。夜間の営業時間に関して、既存の施設より3時間程短縮した計画を説明している、という事である。 近隣住民:それは十分こちらも納得している。但し、既存店舗については、西側からの出入りは一切無かった。今踏襲したと言われたが、全然踏襲していない。その辺の、事業者に都合の良い解釈で、状況の判断をするような回答は、しないでほしい。先程も言ったように、ニトリ・ヤマダ電機の都合の良い方法でやるのではなくて、今まで12回も調整会をしてきたのは、近隣の住民からの意向が強いためにやってきた訳だから、そろそろ諦めて近隣住民の意向を聞く方向へ持っていったらいかがであろうか。ぜひ近隣住民が迎合するような施設を作ってほしい。 委員長 :今日のこの提案自体は、それなりに配慮された案だとは思う。まだ若干不足する面もあると思うが。この店舗の駐車場の運営とか、営業時間とか、あるいは、交通誘導員の配置については、実際に開店後、状況を市と近隣住民と事業者の間で作る協議会できちんとモニタリングして、問題があればそこで直ちに改善策を講ずるという事を本件の協定に盛り込むつもりである。そこの非物販店舗の夜の営業、あるいはその時の駐車場の運営についても、実際に開店してみて、問題があれば、きちんとした対応をしていただくという事を約束していただければ、今日の案でも近隣住民の方にも何とか受け入れられると思われるのだが、いかがであるか。その辺も含めて近隣住民からご意見があるか。 近隣住民:建物ができてしまった後に、協議の場が必ず設けられるという確約があるのであれば、住民としては、話し合いに応じる事もできるが、一旦作ってしまえば、やったもの勝ちだという事が現状往々にしてある。その辺は委員の先生方と市役所もそうであるが、今まで12回も調整会を開催しているのだから、協定書ないしは協定を結ぶような調停を含めた上で取り決めをしてほしいのだが、いかがか。 委員長 :事業者側いかがであるか。元々そういう所はこれまで何度も約束してきたと思うが。 事業者 :お答えする。事業後の問題については、狛江市を窓口として、市のどういう組織になるかは、私共は分からないが、問題について話し合う場を設けていただきたいと事業者からも提案させていただいている。 委員長 :問題は、話し合うだけでそれで終わりではなくて、問題があれば誠意を持って、しかも迅速に対応していただけるかどうかという事である。 事業者 :真摯に対応させていただくと、前回の調整会でも回答している。 委員長 :確認した。その事を含めて、他に問題がある方。 近隣住民:細かい事だが、世田谷通り側の入口にはチェーンバリカーが書いてないが、こちらには設けていただけないのか。 委員長 :夜中にという事か。 近隣住民:そうである。 事業者 :23時以降、最終の客が帰った後、世田谷通り側の出入口に関しても同じくチェーンバリカーで施錠する。 近隣住民:では、図面にきちんと表示記入しておいてほしい。 有識者 :先程看板の絵が提示されていたが、これも先程委員長が言ったようにできればなにか工夫をしてほしい。多分Pの文字の左側の位置に「空」と「満」の表示が入るのだと思われるのだが、「空」を出さずに、矢印を出せば、例えばこの時間帯は、右に入るだとか、21時以降であれば、まっすぐ行って右に曲がると言うような事が分かる。要するに「空」を出す必要はなくて、矢印を出すという事である。だからその「満」か、矢印という選択肢もあるかと思うので、その辺りはでき上がってからだと、もう「空」と「満」しか出せないという事もあるので、矢印を出すなど、色々工夫もあるかと思うので、考えていただきたい。それから、現計画の配置で見てみると、西側の入口の所でチェーンバリカーを用いてスイッチバックする分の空間を空けると、この場所が店舗に一番近い所なので、ここに車を止めてしまって、店に入る人がいるのではないか。そういった行為が起きないように、落ち着くまではきちんと誘導員の配備が非常に大事なポイントであると思う。今ここで、対応しないという回答ではなく、推移を、見ていただきたいと思う。 委員長 :ニトリ・ヤマダ電機が営業しているのが21時までで、駐車場利用可能なのが21時半までなのだから、21時半までは、西側市道入口には誘導員を置くわけである。その後、23時半までは、その間2時間であるが、その2時間の人件費を考慮していただけないかと素人は思うのだが、どうであるか。 事業者 :一点、飲食店にも当然従業員がいるので、先程のように、転回予定地に停車した場合、公道に車の一部が出るので、そのような車がいれば、当然注意する。看板についてであるが、ご意見もいただいたが、看板には「満」が出るのだが、この後の話に絡んでくるが、満車の際に、一番良く分かるように管理棟案内看板に出す予定であるが、夜間については、世田谷通り側にも駐車場IN看板というのが、管理棟の案内看板まで大きくないが設置を予定している。手前の看板が完全に消灯してしまって、ドライバーから見ると、世田谷通り側入口の駐車場のIN看板が見え、飲食店の明かりが漏れている、という状況なので、一般的には、そこから進入していただける、というのが、先程説明した内容である。当然ながら、これも開業後問題等があれば、皆様と話をさせていただき、適切な対応を真摯にとっていきたいと考えている。 委員長 :あと2時間譲り合いすれば、済むような話でもあるのであるが、そこはやはり難しいのであるか。それとも今日の段階では、なるべくコストを安く済ませたいという事でそうしたという事であるか。 事業者 :難しいのかと言われれば、難しいという判断である。 委員長 :不可能ではない、というふうにも聞こえる。そこは実際に開店してから様子を見てでも、良いかも知れないが、逆に当初はきちんと配置した方がトラブルを防ぐうえでも良いのではないかと思う。この辺のデザイン、あるいは、21時半以降の誘導員の配置については、この調整会の後、市と事業者との間で、詳細について協議を続ける事になるので、協定のために、看板のデザイン等については、しっかりと、協議をして対応していただくという事で良いと思う。 それでは、もう一点、1時間当たり400台以上来ないようにしてほしいという話であるが、当初はピーク時1時間あたり500台近くの車が来るという計画が提示されて、これは到底無理であるという事で出された、売り場面積を3分の2に縮小した現行のベース案であるが、平均的な日曜日、たまたま他の事例のあったデータが日曜日で、それをベースに計算すると、1時間当たり323台であるという事であったが、だからと言って、その日によって、随分バラつきがあるのだという事か。私もニトリ・ヤマダ電機の状況をよく知らないが、バラつきがあるとすると、例えば、平均的な日曜日が1時間当たり323台だとして、集客が見込める日として例えば12月のボーナスの出た後の次の日曜日とか、少々多いのではないか。通常に日曜日と比較して2倍程度来る事もあるのか。 事業者 :一般的には2倍来る事はない。ニトリ・ヤマダ電機では、扱っている商品が違うので、それぞれ忙しい時期が若干ずれている。恐らくだが、いま委員長が言った年末、ここがピークになろうかと思うが、この1時間当たり323台というのは、調査した日時等を含めて一般的な日曜日という想定であるので、当然上回る日もあるという判断だ。ただそれが何台であるかと言われても、今お示しできる数字は持ち合わせていない。 委員長 :この開発規模というか、売り場面積で世田谷通りの交通処理が破綻しないのか、大丈夫なのかが判断のポイントになるのである。それで、2倍は来ないであろうと言われるが、5割増し程度は来るということか。 事業者 :答えられる範囲で回答する。5割増しにはならない。 委員長 :そうすると、更に半分だとすると、25%増しという事であるか。 事業者 :今1時間あたり400台という一つの数字が、議論の争点になっているが、事業者として1時間あたり400台というのは、色々な要件が重なればあり得るという事は思っている。だがそれが頻繁に起こるとは思っていない。1時間あたり400台来る可能性があり得るので、過去の調整会で、シミュレーションで確認していただいた中で、何とか世田谷通りの道路状況が受忍限度であるというような話をいただいたが、その中で1時間あたり400台を超えた場合には事業者としても適切な対応を取るという話をしている。それが日常起こるという想定は一切していない。 委員長 :委員会としては、1時間あたり360台までなら問題は無く、1時間あたり400台を超えると、相当問題があると考えている訳である。その中間はグレーゾーンで、やや問題だと考えている。いずれにしろ問題は、その1時間あたり400台を超えて集中した場合である。そういう日が、どれ位頻繁に起こり得るのか。ほとんど起きないのだという事であれば、我々が何度も申し上げているように1時間あたり400台来た時点で当日の駐車場の入庫は終わりにするという位の覚悟で、臨んでいただければ、それなら認められると思っているが、どうもこれまでの話だと、年に4~5日、あるいはそれ以上は1時間あたり400台の来店車両が見込まれそうだという期待を、事業者側は持っているように思えるので、それでは困る、という事である。どれ位の見通しで1時間あたり400台以上来そうだとお考えであるか。 事業者 :1時間あたり400台という数字に委員長は非常にこだわりを持っているようであるが、我々が過去に示してきた交通シミュレーション、これは1時間あたり450台であれば、上りがプラス10秒、下りは旅行時間が変わらないという結果が示めされている。それに1割強の安全率を見込んで、1時間あたり400台を超えても、直ちに世田谷通りの交通処理上、問題が発生するという認識ではない。1時間あたり400台が、頻繁に起こるのか、何日起こるのか、という質問については、非常に答えが難しい。ただ、年間、毎月のように発生する事は全く想定していない。それと、1時間あたり400台を超えた時点で、その日の入庫を断るという事については、営業上できないと回答した。これは、却って駐車場がガラガラで空いているのに、徒歩及び自転車の客だけが入ってくるというのは、現実的に案内が難しい、無理であろうという判断でもある。 委員長 :先程、シミュレーション上1時間あたり450台という事で、安全率を見込んでと言われたが、安全率という事ではなくて、あれはあくまでも一定の条件の下でのシミュレーションで、実際とはやや違う条件でのシミュレーションである。歩行者が入っていないとか、自転車の影響が無いとか、バスや大型車の通行を考えていないとか、まして路上駐車の問題が全く入っていないとかがある。よって、シミュレーション上1時間あたり450台だというのは、ほぼ実際の1時間あたり400台に相当するであろうと判断している。1時間当たり400台を超えたら、直ちに問題が生じるとは言えないが、それでも問題は生じる可能性は高まる。それから何よりもあのシミュレーションはあくまでも現状の世田谷通りの交通をベースに、そこにニトリ・ヤマダ電機のための車を付け加え、計算をしているようだが、将来的には世田谷通りのベースの交通量は更に増える可能性が高い。現実に世田谷通り沿いの開発も進んでいるし、そういう事を考えると、今余力が1時間あたり400台あるとしても、その分を全部ニトリ・ヤマダ電機の開発が食ってしまうという事は、大問題である。そういう事も含めて、ギリギリ1時間あたり400台、できれば1時間あたり360台を超えないようにしていただきたい。ただ、駐車場のオペレーション等では到底1時間あたり400台来てしまったものを帰す事も難しいとなれば、やはり前回も示唆したように、安全を見込んで、小さい店舗面積でスタートしていただいて、様子を見ながら、実際に1時間当たり400台超える日は殆ど無いという事であれば、店舗面積を例えば一年後、今の提案の所まで広げるという対応をする事が、恐らく安全であり、交通事故の問題等にも寄与するであろう、というふうに我々は考えている。それについてはいかがであるか。 事業者 :今の委員長の話だが、売り場面積削減等、追加の検討は、事業者としては、していない。 委員長 :話は分かるのだが、これまでの提案の方法では確実に1時間あたり400台以上の車が来る事を抑制することはできないと思うので、委員会としては売り場面積を縮小して開店する事を勧告する事になるだろう、と考えている。 事業者 :補足回答する。事業者としては、今言ったとおり売り場面積の縮小を、これ以上は提案しない。委員長の言う1時間あたり400台、これが限界だというシミュレーションの中で路上駐車・バス・その他が反映していないという意見だったが、これについては世田谷通りの幅員等を示した上で、大きな交通阻害にはならない、という事を過去説明している。 委員長 :きちんとした理由で説明されていない。ただそう言われただけである。 事業者 :回答を続ける。歩行者・自転車についても、ニトリ府中店での調査結果を示して、それによる滞留時間、長さ、についても説明を行い、これについて大きく旅行時間に影響するものではないという説明もしている。従って、1時間あたり450台のシミュレーションが実際は1時間あたり400台と同等であるという委員長の見解については、事業者は同意できない。従って、更に売り場面積を1割縮小しなさいという見解を委員会のほうで出すわけであるから、それについて事業者としては、異議を申し立てるという事になるであろう、という事を申し上げる。 委員長 :その辺りは、見解の相違で平行線と言う事だと思う、異議を申し立てるのはご自由であるが、この勧告に従っていただけないと、市としても協定を結ぶには至れない。あるいは、協定とは別の観点であるが、大規模小売店舗立地法の手続きの中で市から意見や、経緯を申し上げる局面があるのだが、その場合にもこの規模では交通上、あるいは交通安全上支障があるという意見を具申する事になるだろうという事を、念のため伝える。これ以上議論しても、平行線のようなので、この件については、ここまでという事にしたい。あと、他の事について、論点を広げるつもりは無いが、もしどうしてもこれだけは述べたい、という事があれば、どうぞ。 近隣住民:最後になりそうなので、話をする。調整会が12回開かれたが、それ以前に住民説明会を3回やったが、近隣住民から再三、ニトリ・ヤマダ電機・TN設計事務所に不信感があるという話をしている。住民説明会で提示された案というのは、もう既に廃案となっているのだが、とんでもない案が出ていた。つまりこのショッピングセンターを設計した時に、世田谷通りを下ってきた車だけを左折で入庫させ、それ以外の車は全て和泉多摩川の近くまで引っ張って行き、水道道路に入れるという案だった。つまり、狛江通りから来た車は、世田谷通りで右折する、それから市役所を過ぎて、左折した車は、新一の橋で右折する。登戸方面から来た車は、全部水道道路に入れると。各々に、野立て看板を付けて、表示するというのはこの三者を加えたカゴメの案であった。皆さんご存知のとおり、狛江市にとって、この水道道路の交通問題というのは、極めて重要な問題である。都市計画等のあらゆる面で、狛江の交通問題を論じる時に、水道道路の交通安全をどうしようかという事は、必ず出てくる話である。高橋市長も何度もこの改善を所信表明している。TN設計事務所は、過去40店舗以上のショッピングセンターを設計している訳であるから、当然狛江にショッピングセンターを出すといった時に水道道路をこんな形に使うというのは、できないと分かっているわけである。こういう案をわざわざ出してきて、さも住民から意見を聞いて変えたと言い、前回もカゴメの方が我々は住民の意見を聞いて、変えたと言っていたが、実はそんな物は子どもだましである。こんな案を平気で出してくるのだから、我々は、このニトリ・ヤマダ電機については信用していない。それから右折の信号が、できる事を前提に、規模を設計しているのだから、右折の信号ができないとなったら、規模を縮小するのは当たり前である。これもさも住民から要望があって、色々検討した結果、規模を縮小したとか言われるが、元々最終的な現状案が、彼らの落とし所の案なのである。こういった会社が、狛江に出てくる事が、果たして望ましいのかどうか。狛江市民にとっては、用賀にもできるわけだから、狛江に無くても良いのではないか。 委員長 :やや言葉が激しい面もあったが、当初の案というのは、削除余地を含んだ案であるという事が良くある。我々まちづくり委員会は、決してそういう事に騙される事は無いので、心配はいらない。 近隣住民:委員長に聞きたい。調整会は、我々と事業者側との間に入って、結論を導き出すのではないか。 委員長 :調整会の中で助言・斡旋・勧告ができ、勧告については、市も事業者も住民の皆さんも尊重する義務があるという事が条例上決まっているので、そういう意味で、ある種の揉め事の裁定をする力が調整会にはあるという事である。 近隣住民:我々がいくら言っても、ダメな物はダメだという事になる。それでは、何回調整会をやっても、同じという事ではないか。 委員長 :これまでも、皆様の意見を聞き、もちろん事業者の意見も聞き、当初の案よりは大分改善がされていると私は考えている。目隠しフェンスの件も、個別に検討して当初の案よりは強化されているし、緑化の問題についても当初の案よりは進展したと思う。駐車場のマスの取り方についても、改善されたと私は考えている。ただ、それで十分なのかどうかについては、色々ご意見があると思う。我々は、居住環境の受忍限度を超えて、阻害するような問題については、容認し難いので、最低限そこは回避したいという事で、調整を行っている訳である。もちろん、住民の皆さんの満足度が100%とは、到底思っていない。同じく事業者の方も100%満足でない事も分かっている。この手の事は、ある程度譲り合って、然るべき妥当な線に調整するというのが、調整会の目的である。それがどういう形になるのかは、今日これで終結した後、委員会でも更に議論し、調整会報告書という形で、提示する。そうして、今後の手続きとなる。調整会報告書は、縦覧されると同時に市が事前協議報告書を作成する。それに対して意見があれば、意見を申し述べる事ができる。更にそれを踏まえて、事業者と市が協定を結ぶ。協定を結ぶまで、近隣住民の方は調整会の開催請求を出すことができるため、今日の調整会を持って近隣の方が意見を言えなくなるということではない。 近隣住民:了解した。 近隣住民:ほぼ、ハードの面については、議論が尽くされたと思うのだが、ソフトの面で質問がある。再三事業者側が、問題が大きいから、市と住民の間で協議をしたい、と言うような発言があった。その場限りの回答もあるし、本当に協議しようかと言うのかも知れないが、どうもこれを見ていると、建物がこれだけ時間を掛けて協議したのだから、ほとんど問題ないと思うが、問題はソフトの面で、運用時に問題が起きた場合どうするのだろうという所である。きちんとした対応が取れないと、最終的には近隣住民、あるいは市全体の交通が麻痺するような事態になるわけであるから、協定書のソフト面での内容については、今後どういう形で詰めていくのであろうか。 委員長 :協定書の概ねの内容については、委員会としてできる限り、調整会報告書に記述したいと思っている。更にその先の具体的な内容については、協定を結ぶ所で、詳細を詰める事になる。問題は、その際、今日の流れの中で事業者側も誠意を持って対応すると言っているが、担保をどうするかである。そこは市の指導力に期待するしかないのであるが、単に指導するだけでは埒が明かないという事も考えられるので、ある種適正な手続きを経た場合に非常に問題が大きいという場合には、場合によっては営業を停止すると言った事も含めて協定に入れるかどうか、その辺が論点になってくるだろうと思う。 近隣住民:東側住民なのだが、排気ガスについて、測ってくれるのか。表示板でも付けてくれれば、分かるのだが、問題ない数値だと言われても、できた後、それを超えている可能性が多々あると思うのだが。それを知りたい。その為には、きちんとした数値が出るような物を付けていただくのが、東側住民としては望ましいと思うが、いかがか。 委員長 :どの位置で測定してほしいのか。 近隣住民:道路の脇である。そこが一番高いのではないか、営業開始後、数値を測定してほしい。 委員長 :排気ガスの問題については、既にある程度合意ができていると思っていたのだが、モニタリングの一種であるかと思うので、事業側に今の段階で考えはあるか。 事業者 :排気ガスについては、過去に説明したが、この施設から出る排気ガスが、仮に一箇所に集まったとしても、現在の濃度に比べると、単位が一桁違う数値だという事で、影響は極めて軽微だという事で説明しているので、排気ガスを測定するような装置は考えていない。 委員長 :いずれにしても、先程の市と住民と事業者を交えた協議会の中で、交通問題については経過を見ながら、問題があれば改善策を講じる事を約束している。その為には、先ず世田谷通りの交通量をきちんとモニタリングする必要があるし、入庫あるいは出庫する車の台数もきちんとカウントしなければならない。それから抜け道の車の台数、これもカウントする事になる。抜け道には恐らく西側のほうの道の問題も入るかと思う。更に排気ガスはともかく、騒音についても、心配であるので、これについても市がやるのか、事業者がやるのか、これからの議論になるかと思う。できれば、排気ガスについても、測った方が良いとは思うのだが、排気ガスの測定はなかなか簡単ではないと思うので、この場所はバックグラウンドの排気ガスが、世田谷通りにたくさんの車が走っている事や、あるいはこの地域全体で排気ガスが発生している排気ガスが排出量が多い地域なので、最低限世田谷通りの排気ガスの状況については、交通量・騒音と併せて市としてモニタリングする、あるいは都か警察か分からないがモニタリングする事が妥当であろうかと考えている。ただお宅の家の前の排気ガスをピンポイントで測定するという事が、果たしてどれ程必要であるかという事については、実際に営業が始まって、その状況を見てからという事で、良いのではないかと考えている。シミュレーション上排気ガスは、問題ないとなっていたが、あれはあくまでもシミュレーションであり、例えば駐車している車はエンジンが冷えた状態であり、エンジンを掛ければ、まだ触媒が有効に機能しないので、多少濃い排気ガスが出る事があり得る。そこは実際に営業を始めてみて、どれ程の被害が出るのかという事の中で解決すべき事であると、委員会としては考えている。 近隣住民:右折入庫についてだが、まちづくり委員会としては、右折のラインは必要であると評価しているのか。 委員長 :必要であるというのは、事業者側が必要であると言っているのであって、我々は、必要と言うよりは、ここに右折の入庫レーンを設置して入庫させる事は、やむを得ないであろうと考えている。それがなければ、この開発は売り場面積を今の半分位にしないと成立しないのではないか。もしそうだとすると、この右折で車を入れる事で著しい被害あるいは問題が生じるという事でないと、今の段階で強制できないと考えている。もちろん前回も右折入庫について、誘導員の配置によって本当に交通安全が保てるのかという事については、今後開店した上で、状況を見ながら必要であれば、改善せざるを得ないと考えている。だから事前の段階で、右折の入庫を禁ずるという事は、警察が右折入庫を認めているという事もあるので、委員会としては、そこまでは要求しないと判断している。 近隣住民:逆に安全性が危ぶまれるので、右折入庫は止めたほうが良いと言う勧告というか、そういう話は無いという事か。 委員長 :可能性としてはあり得るが、今の段階ではそこまでは考えていないということである。実際に開業した状況を踏まえて、という事である。その状態で非常に危険が察知できた場合には、売り場面積の大幅縮小を含めて改善すると、あるいは右折入庫を止めるという事を含めて対処せざるを得ないという事である。ただ事前の段階でこういう形では必ず事故が起きるとまでは言い難いし、まして警察が認めているという事である。安全を見るために、できるだけこの開発による入庫台数は少なめにしていただきたいと考えている。 近隣住民:これだけ見解の不一致が大きい問題であるにも関わらず、右折入庫を認めなければいけないというのは、何かもどかしいような気がする。 近隣住民:最初の時に調整会の参加者のほぼ全員が右折入庫に反対であるということを、手を挙げて決めたではないか。それを無視するのか。 委員長 :無視ではない。皆さんが反対だという事が分かったと言ったまでである。だが、現段階で、この開発について、西側市道に右折して入ってくる事を差し止め、その結果として、この開発自体が成立しなくなる、あるいは売り場面積を今の半分にするという事を、勧告するのは時期尚早であると考えている。そこまでの確証も我々は持っていない。 近隣住民:以前ロイヤルホストがあった時に、人身事故が起きたのは事実である。だから我々は右折入庫には反対であると言っている。では人身事故が起きた場合に、一体誰が責任を取るのか。西側市道に右折させなければ、事故は起きないはずである。ロイヤルホストがあった時に事故があったという事は委員長も知っている訳である。それを無視して、右折させて事故でも起きた場合には誰が責任を取るのか。委員長は責任を取れるのか。または調整会が取るのか。 委員長 :事故は、起こしたドライバーの責任である。 近隣住民:それだけでは済まないであろう。右折させなければ、そういう事故が、起きないではないか。 委員長 :とは言え、ここの道路は、先程も言ったが、公道である。そこに接続している住宅もたくさんある。であるから、この道への右折を禁止する事自体はできない。そういう状況で、この開発についてだけ右折で道路を使う事を禁止するのは難しいと言っている訳である。著しい問題が生じれば、その時は検討する事になるであろう。それから事業者としては、市道の入口に、きちんと交通誘導員を配置して、万全を期すと言っているので、ならばそれで実際に試してみようという事である。その際でも、この開発規模だと少々危険性が察知されるので、売り場面積を少し小さめで始め、妥結しませんかと、提案している。 近隣住民:妥結できないから、こういう話し合いをしている。 委員長 :もちろん、こういう開発自体が、反対だという方もいる事は知っている。一方で、ここにショッピングセンターができる事が良い事だと考えている住民もそれなりにいる事も事実である。まして、事業者・地権者は、何らかの営業をここでやりたいという事も分かる。近隣に著しい迷惑を掛けない限り、ここで営業を行うことは、事業者の財産権に関わる事で、自由の範囲である。であるから我々としては、どこを超えると、近隣に著しい迷惑が掛かるのか、どこまでが受任限度なのか、そこを判断しようという事で、あるいはそこを上手く取り持つ名案が無いかという事で、過去何回も議論してきた訳である。いよいよ議論が平行線になってきたので、まだ細かい所はこれから委員会での議論になるのだが、これまであらかた申し上げてきたような事で、この開発案を容認すべきでないかと考えている。もちろん皆さん100%満足で無い事は承知している。委員会としての説明はそのような事である。 近隣住民:再度確認してほしいのだが、出庫する場合の、道路に出る時の判断は、誰がするのであるか。運転者なのか、誘導員なのか、どちらであるか。 事業者 :最終的には、運転者であるが、出庫の際誘導員が、前面歩道の安全確保は取る。 近隣住民:では例えば、その場所で、事故が起きた場合の責任は、どのようになるのか。 事業者 :責任は運転者であるが、歩行者自転車の安全確保をするために、誘導員を配置する。 近隣住民:そうしたら、誘導員の意味がないではないか。運転者の責任であったら、それはおかしいと思う。確かに運転者にも責任はあるだろうが、道路に出ろと言ったのは誰だと言うのか。誘導員ではないのか。運転者も判断はするが、出ても良いと言ったのは、誘導員なのではないか。 事業者 :道路に出るなと言う案内をする。 委員長 :この問題については、原則もちろん全てはドライバーの責任という事になるのであろう。ただ、誘導員に重大な過失があった場合、出たら危険な時に誤って出したような場合には、誘導員も何らかの過失責任を負うというケースもあり得るであろう。ただ交通事故であるから、これはあまり議論しても仕方ない。社会通念としてこの種のショッピングセンターの駐車場の出入りについては、特に左折で出る場合、あるいは左折で入ってくる場合については、誘導員を配置して、誘導する事で良しとするという事は、既に社会通念となっている。それについては、当面それでやってみるというのが妥当であると考えている。右折で入る所については、あまり前例も無いという事なので、特に重点的に監視をしていきたいというふうに考えている。また著しい問題が生じる場合には、先程から言っているように、交通問題に関する協議会を通じて、何らかの対策を取るという事をせざるを得なくなる。恐らくある種の水掛け論になるかと思うのだが、別に皆さんの発言を妨げるつもりも無い。長くても20時半には終了したいので、今の段階で是非意見を述べたいという方は挙手を願う。4名であるか。ではその4名に限り、発言をお願いする。なるべく手短にお願いしたい。 近隣住民:一点確認なのだが、信号の改良をするのは、もう分かっている事なのか。我々は素人でよく分からないのだが、こういう条件だというのは一応分かっているのか。 委員長 :どういう意味なのか。今の段階で信号機の設置を所管している警察は、設置しないと言っているのだが。 近隣住民:信号サイクルの変更である。 委員長 :それはこれから警察にお願いして、実現する事になる。そこが実現しないうちは、開店しないという事も、協定に盛り込む事になる。 近隣住民:信号サイクルの変更とは、どういう物を指しているのか。 有識者 :そちらのほうは、シミュレーションの条件として、提示されている物があるので、その通りであると認識している。 近隣住民:つまりそれが必ず、実行されるという事であるか。 有識者 :警察との協議の後に、警察が許可すれば実現するという事が、この計画の前提となっている。 近隣住民:サイクル変更と、右折ラインが、100%許可されないと、この計画は成立しないということか。 委員長 :であるから交差点の改良、信号サイクルの変更が済まないうちは、建物を建てても構わないが、お店は開店しないと、そういう約束という事である。 近隣住民:今後、協議会を市に設けて、話し合いの場を持ちましょうという事が度々挙がっているのだが、全くどんなものになるのか掴めない。市役所の方はそれについてどう考えているのか、そういう物が全く見えない。その場に誰が出られるのか、我々近隣住民はどう関わるのか、そういった事が全く分からないので、その点について、委員会の方もそうだし、できれば市役所の方にもお話をいただきたい。また、委員長が先程今後の調整会が協定書を出す話をされていたので、その流れを再度説明してほしい。我々もその協定書を見られるような、意見を言えるような事を言われたのだが、どの場でどうやって見られるのかその辺りを教えてほしい。 委員長 :それは、市から説明する。 事務局 :本日調整会を締めるという場合、まちづくり委員会から、調整会報告書が出され、その調整会報告書というのは、まちづくり条例に基づいて、事業が完了するまで、又は事業を廃止するまで、縦覧される。市のホームページ又は市役所5階のまちづくり推進課の窓口にて縦覧が可能である。 近隣住民:今日の調整会が締まったとしたら、どれ位の期間でホームページにアップされるのか。 事務局 :ホームページにアップされるのは、先ず調整会報告書がまちづくり委員会の方から上がって来た後に、市の方でそれを受付して、内部の決裁・回覧した後に、ホームページにアップする形になるので、具体的にどれ位とは言えないのだが、10日以上は掛かるのではないか。 委員長 :もっと掛かる。だが、最長でも1か月以内には縦覧できるのではないか。 事務局 :調整会報告書の中に、必要な助言、あっせん又は勧告という項目があり、その内容について本日調整会で委員長が発言されているような勧告内容が明記される事になる。調整会報告書を市が受け、その内容を基に協定の原案を作成する。先程委員長の発言にもあったが、まちづくり条例の条文の中に、「近隣住民、事業者及び市長は、調整会の内容について尊重しなければならない」という条文があるので、その調整会報告書の内容を尊重できるような事業協定案を含む事前協議報告書(以下、「事前協議報告書」という。)を作成し、公告、縦覧を行う。縦覧期間は2週間で、縦覧場所は市役所5階のまちづくり推進課となる。縦覧終了後に意見がなければ事業協定の締結となるものである。 近隣住民:調整会に来ている住民には、招集通知のような物が毎回届いているのだが、それと同じような形で協定を結ぶことについてお知らせをいただく事はできるのか。もしくは、市役所に備え付けたので、2週間以内に来て下さいという案内をいただく事はできるのか。 事務局 :一般的には、ホームページ上でご案内する可能性が高いが、周知方法については持ち帰って検討したい。 近隣住民:郵便でいただけると非常に分かりやすい。経費も掛かるので、難しいかも知れないが、是非検討してほしい。 近隣住民:それをやってもらえないと、我々は、意見を言えない。私たちはどこで意見を言えるのか。 事務局 :縦覧期間中に、事前協議報告書を確認していただき、確認と同時に意見書を出してもらう事になる。 事務局 :協議会の内訳は、今事業者と市職員と、近隣住民なのか町会なのかが、まだ具体的に決まっていない。 委員長 :そこはこれから委員会でも協議するが、基本的には市の担当課、まちづくり条例の担当課だけでなく、交通の担当課も含め、もちろん事業者側、それから近隣住民については、最低限町会の役員の方、マンションの管理組合の代表の方には、最低限入っていただきたいと考えている。その先どこまで範囲を広げるのか、あるいは傍聴を認めるのか、その辺の細かい所については、これから検討させていただく。何か市のほうからあるか。 事務局 :協議会のイメージという事であるが、実際に開店してみて、その状況がどうなるかというのは、今協議しているのは想定の物であるから、実際に開店してどうなるのか、影響が大きいかも知れないし、もしかしたら、思ったより軽いかも知れない。そういう事をしっかり皆さんに情報を伝えられる物でなければいけないと思っている。そのような事で事業者との協議をしていきたい。その辺をご理解いただきたい。 委員長 :基本的には前もって、開催日時を決めて定期的に開催する。何か臨時にどうしても必要という事であれば、それはそれで別途臨時に開催するというのは当然のことである。この種の近隣住民と事業者との、あるいは市を交えた協議会というのは、これまで市の中でもある程度前例はあったのか。他物件の際の道路幅員の問題や他市にも例があるので、そこを精査した上で、十分実効性のある形の物を組むことが望ましいと考える。 近隣住民:今の話への補足だが、最初に西側市道について、当初ロイヤルホストができる前は、幅員3.5mしかなかった。だが、ロイヤルホストを作る時に、その当時の事業者が非常に好意的で、4mの幅員にしてもらった。電柱も邪魔になるからと、現状を見ると分かるが、事業者の敷地内に電柱が立っている。今回インフラ整備をどうするかは、まだ分からないが、明確にどの辺りからどうやって引き込むのか、市役所で2mの歩道を住宅側に作るという話を聞いているのだが、電柱を無しにして、有効幅4mの道路ができるようにしてほしいと思っているのだが、広くなると間違って入ってきて、相互通行できるから、車両の通行も激しくなるのではないかという疑念がある。なるべくならば、電柱を無くしてほしい。その場合には、分電盤は事業者敷地内に置いて歩道には飛び出さないようにして、道路は無柱化してほしい。あと一つ、縦覧の後、2週間との事だが、縦覧中にしか意見は出せないのか。縦覧後には出せないのか。 委員長 :意見は出せるが、意味がなくなる。 事務局 :事前協議報告書の縦覧期間中の意見書の話であるが、縦覧期間以外に意見書が出ても、市では受理はできるが、回答するとか、そういった対応ができるか分からない。 近隣住民:と言う事は、反映できなくなるから、縦覧期間中に、意見書を出しなさい、というふうに受け取れるが良いか。 事務局 :そうである。 近隣住民:了解した。 委員長 :今の電柱の話は、市への要望であるか。 近隣住民:そこまで事業者がやってくれれば良いとは思うが。 委員長 :どうなのであるか。元々電柱の事は東京電力に言うべき話なのかも知れない。 事務局 :今電柱の話があり、最後には無柱化という話も出たが、確かに世の中は電柱を無くそうという無柱化の動きもあるが、非常にコストが掛かる話である。あとは、電柱を事業者敷地に入れるとしても、それは事業者側の協力も必要となるので、それについては、今後手続きを進める中で、ご意見の一つとして事業者と話をしようかと、検討する。 近隣住民:確認だが、昨年末に委員会から事業者に対して出した文書の中に、交通事故対策とか、抜け道車両対策について、いくつかの項目で、協定書に明記するという事が書いてあるが、当然の事ながら、これは今も生きているのか。 委員長 :そうである。 近隣住民:それと、協定書に明記すると言う事は、それは事業者として、それを守る義務があり、もしそれを守れない事があれば、営業前だったら開業停止、営業後は営業停止等の制裁措置ができるのか。 委員長 :協定の一部という事である。そこを罰金にするのか、あるいはその営業停止について提案をするのか、いずれにしろ、民事上の契約にしかならないので、刑事罰を伴うことはあり得ない。あくまでも協定である。 近隣住民:でもプレッシャーにはなると思う。 委員長 :もちろん、そうである。かつ、金銭的な損害賠償を盛り込むという事は、可能である。では、予定の時刻が近づき、ほぼ発言は終了したようなので、事業者側から、最後に何かどうしても一言という事はあるか。それではないようなのでこの調整会をこれにて終了とする。
1 日時 平成27年4月15日(水) 午後6時50分~7時40分 2 場所 市役所防災センター 303会議室 3 出席者 委員   丸山 英子 田淵 晶子 山本 和喜子 田揚 江里 上野 友子 冨永 由美 事務局  加藤館長 前沢副主幹 4 欠席者 委員   長田 輝男  5 議題 (1)職員・委員の自己紹介 (2)正副委員長の選出 (3)図書館協議会の役割 (4)平成27年度協議会会議等の日程 (5)年間事業計画等について (6)その他 6 提出資料 (1)図書館職員の人事異動表 (資料1) (2)協議会委員名簿 (資料2) (3)図書館設置条例関係 (資料3,4,5,6) (4)図書館だより 3月号・3月臨時号 (5)市民センター改修検討委員会 最終報告書 (6)市民センター改修について  教育委員会 7 会議内容 (事務局)  これより、平成27年度第1回図書館協議会を開催いたします。  第1回各社会教育関係委員の会議開催に基づく共通次第に従って進めたいと思います。  議題1 委員・職員の自己紹介につきまして(資料1)をご覧ください。4月1日付で職員の異動がございました。平林副主幹に代わりまして前沢が異動してまいりました。 (事務局)  委員の皆さまには資料2の協議会名簿をご覧いただき、ご自分の名前の確認をお願いします。  次に、座長の選任ですが、委嘱状交付式の代表を務めていただきました上野さんにお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 (委員)   議題2(資料3)図書館協議会規則第4条による正副委員長の選出ですが、第2項で委員の互選によることとなっております。どなたか立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。もしくは推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。おはかりいたします。 (委員)  委員長は、引き続き長田委員にお願いしたいと思います。 (事務局)  本日、長田委員は欠席ですが、事前に電話で確認いたしましたところ皆さまから、委員長の推薦があれば、引き続きお引き受けいただけるとのことでしたので、ご報告申し上げます。 (委員)  他にいらっしゃらないようですので、委員長は長田委員にお願いしたいと思います。次に副委員長の選出もお願いします。 (委員)  副委員長も、引き続き丸山委員にお願いしたいと思います。 (委員)  各委員の皆さま、委員長は長田委員、副委員長は丸山委員に引き続きお願いするということでよろしいでしょうか。 (委員)   全員了承 (委員)   平成27年度の図書館協議会の委員長に長田委員、副委員長には丸山委員ということでよろしいですか。本日長田委員は欠席のため、丸山委員、ご承諾いただけますでしょうか。 (委員承諾) (事務局)   長田委員には、後ほど事務局よりご報告させていただきます。 (委員)  本日は委員長が欠席ですので、副委員長からご挨拶をお願いします。 (副委員長)  引き続き、副委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。図書館も公民館と同様、大事な転換期を迎えていますので、委員の皆様と協力して、より良い方向に進んで行けるよう尽力していきたいと思っています。メンバー交代もありましたが、委員全員で協力していきましょう。よろしくお願いします。 (委員)   ありがとうございました。ここで、議事進行を副委員長と交代いたします。 (副委員長)  それでは、議事を進行させていただきます。今年度は、委員改選ということでありまして、議題の2以下について、事務局より順次説明をお願いしたいと思います。 (事務局)   議題3 図書館協議会の設置につきましては、資料4でご説明いたしますと、狛江市立図書館設置条例第1条で(設置)については、狛江市は市民の読書要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする図書館活動によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資するため、図書館法第10条の規定に基づき、狛江市立図書館を設置することとされています。また、第3条で図書館協議会について、図書館に図書館協議会を置くこととなっています。所掌事務につきましては、資料3の狛江市立図書館協議会規則第2条の規定により、協議会は狛江市立図書館の運営に関して、狛江市立図書館長の諮問に応じ、また、図書館のおこなう図書館奉仕について、館長に対して意見を述べることができるとなっています。委員構成の内訳につきましては、同じく第3条の規定により、学識経験者、学校教育関係者、社会教育関係者、公募市民委員それぞれ2名以内で構成することとなっています。また、資料5は狛江市立図書館処務規則で狛江市立図書館の事務の処理について、また職員の職務について規定しています。資料6は狛江市立図書館運営規則で狛江市立図書館の開館日と開館時間及び事業等に関し、必要な事項を定めております。  説明は以上です。 (副委員長)  ありがとうございます。説明が終わりました。何か質問などはございますか。 (各委員)   特になし。 (事務局)  最初の会議ですので、条例、規則などを参考に協議会の位置付けなどを簡単に説明させていただきました。何かございましたらいつでもお問い合わせください。よろしくお願いします。 (副委員長)   何かあれば、事務局までお願いします。次に、議題4 平成27年度の協議会の会議日程等について、事務局から説明をお願いします。 (事務局)   平成27年度の協議会の会議日程につきましては、本日が第1回目になりますので、このあと5回分の日程を決めたいと思います。案としては偶数月の第1週の木曜日とするならば、2回目6月4日(木曜日)、3回目8月6日(木曜日)、4回目10月1日(木曜日)、5回目12月3日(木曜日)、6回目2月4日(木曜日)の予定で考えていますが、変更などの場合は事務局からその都度、連絡いたします。資料の中の図書館だよりの臨時号裏面にカレンダーがございますので、そちらをご覧いただければと思います。  説明は以上です。 (副委員長)   説明が終わりました、質問などございますか。 (委員)   会議日程については、本日欠席の長田委員にはお知らせしてありますか。 (事務局)  具体的にはお知らせしていません。基本的に偶数月の第1木曜日の夜間ということで、後ほど調整したいと思います。時間は午後6時からを予定しています。   (副委員長)  皆様のご都合はよろしいでしょうか。 (各委員)  全員了承 (副委員長)  会議日程については、基本的に先ほど提案のとおりで、何かあればその都度調整することにしたいと思います。  次に、議題5 年間事業計画について事務局から説明をお願いします。 (事務局)   平成27年度 祝日開館試行の実施について説明いたします。お手元のカレンダーをご覧ください。 平成26年4月から、狛江市立中央図書館ではサービス向上の観点から、5月の大型連休の期間を除く祝日を開館する「祝日開館」を実施しているところです。しかし、市民ニーズの多様化のなかで、祝日開館の拡充を求める声が多く上がっていることから、下記のとおり平成27年5月の連休のうち1日について、祝日開館を試行実施します。実施日時は平成27年5月3日(日曜日)開館時間については、午前10時から午後5時までとします。周知方法としては、広報こまえ、図書館ホームページ、中央図書館、西河原公民館図書室、4地域センター図書室でのポスター掲示、チラシ配布。また、公民館においても祝日開館を実施することとなりました。平成27年度は、9月21日(月曜日)、10月12日(月曜日)1月11日(月曜日)の3日間で実施いたします。この3日間は、図書館と合同で実施します。この結果を踏まえて平成28年度4月から祝日開館完全実施に向けて関係課と調整していきます。その結果については、協議会でご報告いたします。次に第2回協議会以降で、第三次東京都子供読書活動推進計画(平成27年2月)が策定されたことを受け、第三次狛江市子ども読書活動推進計画の平成29年度策定に向けて、この2年間で第二次狛江市子ども読書活動推進計画(平成25年3月策定)の取り組み状況の検証等の作業をしていきたいと考えています。 前回は短期間で策定したため、非常に慌しかったという苦い経験がございますので、協議会としても早めに下準備にとりかかっていきたいと考えております。  説明は以上です。 (副委員長)   今の説明について、質問はありますか。 (事務局)  また、市民センターの改修に関しましては、市民の会が発足していますので、そちらで検討を重ねていくことになります。市民の会には、4つの分科会がありその中に図書館分科会があります。市としては資料請求があったときなど、あくまでもサポートとして参加していくこととなっています。協議会がその会に参加することはございません。市民の会から、最終的に集約したものを27年度中に市長に提出し、それを受けて、市が具体的に検討していく流れになるかと思います。 (委員)  市民センターの改修については、今年度は、動きはないということですね。 (事務局)  今年度は、改修とは別に市民センターの耐震工事を行う予定になっています。必要箇所の工事を開館中に行います。また、図書館は5年に1回のシステム改修があるため、図書整理期間中にあわせてシステム改修も行います。それに伴い予約等の機能も停止することになります。そのため、図書整理期間が例年より少し長くなっています。 (副委員長)  これだけ長い休館になりますと、学校が大変ですね。  議題の途中ですが、冨永委員がお見えになりましたので、順番に自己紹介をお願いします。 (各委員・事務局自己紹介) (事務局)   協議会委員のうち、学校長につきましては、次回の校長会で決定することになると思います。 (副委員長)   今年度は、新しくこのメンバーで活動していきたいと思います。それでは、先ほどの続きに移りたいと思います。今年度の主な事業は、子ども読書活動推進計画の見直しと、5月3日の祝日開館の検証をしていくということです。また、市民センターの改修については、図書館として、市民の会の活動をサポートしていく形で係わっていくことになります。協議会としては特に活動することはありませんが、今後も新しい情報が入り次第、協議会にも情報提供をお願いします。  次に、議題6 その他について事務局で説明をお願いいたします。 (事務局)  議題6 その他について報告いたします。配布資料のなかで、図書館の平成26年度予算で、幼児向け「としょかんへようこそ」、小学生向け「読書のみちしるべ」を作りました。図書館内で配布しています。4月15日号の広報こまえで、図書館を特集しています。そのなかで5月3日の祝日開館のお知らせと、手づくりの布の絵本の展示についても紹介していますのでご覧になっていただきたいと思います。入口の壁に、新たに棚を設置して、リサイクル本の配布もはじめました。児童コーナーの棚も新しく入れ替えました。今後も順次改善していこうと考えております。また、入口のブックポストにつきましても購入から20年がたち、老朽化しているため、今年度から来年度にかけて新しく購入する予定になっています。 (副委員長)   議題6について、質問はございますか。 (委員)  ブックポストに投入した際に、本が傷んでしまうのを防ぐ機能はないのでしょうか。 (事務局)  ブックポストの中にはスプリングがついていて、本の重みで徐々に下がっていくようになっていますが、スプリングの不具合のために微調整ができなくなっている状態です。 (委員)  性能に優れた新しい製品が開発されているといった情報はないのですか。   (事務局)  購入にあたっては、情報を収集し、性能に優れたより良い製品を設置したいと考えています。 (委員)  子供達に配布する全体カレンダーに5月3日の祝日開館が反映されていないようですが、 周知は徹底されているのでしょうか。 (事務局)  図書館だよりの臨時号や、ホームページ、館内のカウンターや目に付きやすい場所にお知らせ文書を掲示するなど、周知の徹底を図っています。 (副委員長)  5月3日の祝日開館については、今年度初めて開館するので、周知の徹底をよろしくお願いします。その他の祝日開館についても、公民館と足並みが揃うことになり、良かったと思います。5月3日の開館については、後日検証していきますのでよろしくお願いします。 冨永委員には、会議日程の確認をお願いしたいと思います。基本的に、偶数月の第1木曜日夜間ということで、次回は6月4日になります。ご都合はよろしいでしょうか。  長田委員は、本日欠席のため、事務局からご連絡することになっています。 (委員)  会議日程について、了解いたしました。開催場所については、改めてお知らせいただけるのでしょうか。 (事務局)  毎回、事務局からご通知申し上げます。 (副委員長)   予定されている議案は以上ですが、他に質問などございませんか。 (各委員)  特になし。 (副委員長)  それでは、以上をもちまして平成27年度第1回図書館協議会を閉会いたします。次回の第2回図書館協議会は、6月4日を予定しています。開催通知については、事務局から各委員へ送付いたしますのでよろしくお願いします。お疲れさまでした。