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1 日時
平成24年5月16日(水)午後2時から午後3時10分まで
2 場所
503会議室
3 出席者
会長 土肥 謙二
委員 間下 勇
委員 若柳 善朗
委員 小川 徳次郎
委員 都築 完
委員 松原 俊雄
企画財政部長 水野 穰
政策室長 小川 啓二
政策室企画法制担当主査 冨田 泰
政策室企画法制担当 渡邊 宇野 谷田部
説明者 政策室長 小川
政策室企画法制担当 佐渡
4 欠席者
委員 中川 眞一郎
5 諮問事項
・防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて
6 報告事項
・狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について
7 会議の結果
(開会 午後2時)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。
この4月に異動がありました。政策室長になりました小川啓二です。よろしくお願いします。
【政策室企画法制担当】
4月より政策室に異動してまいりました宇野です。よろしくお願いします。
【政策室長】
では諮問事項と報告事項を申し上げます。本日諮問させていただく案件は防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて,報告事項としましては狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用についてです。
諮問書については,会長の机上に置かせていただくことで諮問とさせていただきます。
それでは会長,議事の進行をお願いいたします。
【会長】
ではただ今から審議を始めたいと思います。
防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて審議を行います。担当課から諮問の内容について説明をお願いします。
(担当課 入室)
【政策室長】
諮問事項としまして,庁内検討委員会にて検討中の防犯カメラの取扱いについて担当より説明いたします。
【政策室企画法制担当】
お手元に配りました,資料をご覧ください。資料に従って説明をさせていただきます。
(資料 確認)
【政策室企画法制担当】
まず,公の施設における防犯カメラの現状についてと現状を踏まえた市の対応,今回諮問させていただく経緯について,ご説明いたします。
防犯カメラの市内の学校への設置状況ですが,平成18年6月に審議会に諮問し,了承をいただいております。また市民課の自動交付機コーナーへの設置につきましても,平成19年11月の審議会に報告しております。その他の公の施設については,今回防犯カメラの設置に関する庁内検討委員会を設置いたしまして,その中で調査した結果が資料3の調査票になります。資料3をご覧ください。現状審議会に報告をしていない防犯カメラについて,まず地域活性課ですが,市民ホールにおいて,録画機能のない防犯カメラを平成7年,平成11年,平成20年に設置しています。児童青少年課の学童保育所並びに保育園において,平成23年及び平成24年に防犯カメラを設置しています。道路公園課で狛江駅地下駐車場において,平成16年6月に設置しています。社会教育課で市民総合体育館において,平成22年に館内の利用状況を把握するために防犯カメラを設置しています。以上が防犯カメラの設置について審議会に報告をしていなかったものになりますので,ご報告をさせていただきます。
次にこの現状を踏まえた市の対応について,平成24年4月11日に防犯カメラの設置に関する庁内検討委員会を設置いたしました。この委員会の役割としましては,公の施設施設の管理者権限で設置する防犯カメラについて,庁内で統一的な取扱いを行っていくために設置の基準と撮影した映像データの適切な管理方法を検討し,最終的に規則案にまとめていくことを役割としています。
開催回数としましては,全4回を予定していまして,既に第1回目が4月17日,第2回目が5月7日に終了しています。今回,庁内検討委員会の検討状況を報告するとともに事務局が作成した規則案について委員の皆様からご意見をいただき,庁内検討委員会の今後の議論に反映させるために諮問させていただきました。以上が諮問させていただくまでの経緯です。
次に庁内検討委員会の中で検討の対象となる防犯カメラについて説明いたします。防犯カメラにつきましては,設置主体,設置場所,撮影対象等について,様々な防犯カメラがありまして,今回庁内検討委員会の中で検討の対象となります防犯カメラは,設置主体を自治体,指定管理者に絞って検討することとしております。それ以外に一般的に商工会,町会,自治会,鉄道事業者等が設置したカメラについては,検討の対象から除いております。その理由につきましては,設置主体の設置の権限に対する規制になりますので,商工会,事業者,市民等も交えた市民参加の手続を経た上で条例等において制定する必要があると考えたためです。
次に場所ですが,公の施設に限定しています。そのため街頭,道路,公園,鉄道駅の自由通路等に設置された防犯カメラについては,検討の対象から除いています。
撮影の対象ですが,これもあくまでも公の施設の内部を撮影する防犯カメラに限定しています。設置されたカメラから道路,公園,鉄道駅の自由通路等を撮影対象としたケースについては,検討の対象から除いています。その理由については,公の施設に設置した施設内部を対象とした防犯カメラについては,市の施設の管理権限に係わることであり,利用者等も一般に撮影されていることを了承し,少なくとも黙示的に了承していると評価し得ることから,庁内検討委員会において,設置の手続,映像データの管理等を検討し規則で制定すれば十分ではないかと,考えました。それから,公の施設に設置した施設外部を撮影対象とした防犯カメラ及び道路,公園等を撮影対象とした防犯カメラについては,施設利用者以外の不特定多数の一般市民を撮影対象とするので,プライバシー権,肖像権の侵害の度合いがより高いと考えまして,設置の可否等も含めて,市民参加の手続を経た上で条例で制定する必要があるかと考えております。今回の議会に狛江市安心で安全なまちづくり基本条例を上程していますが,その条例の中で設置を予定している狛江市安心で安全なまちづくり推進審議会が市民参加の市長の附属機関ですので,その中でこれらの防犯カメラにつきましては,整理する予定です。
次に委員会における検討状況について報告をします。第1回につきましては,防犯カメラ設置状況調査票に基づきまして,防犯カメラの設置状況を検討しました。第2回目は,規則案について事務局の方から論点を整理してその内容の詳細について検討しました。
規則案の概要についてご報告します。規則の概要をまとめたものを資料1として添付しましたので,それを資料4と併せてご覧いただければと思います。
具体的に審議会でご意見いただきたい論点につきまして,ご説明いたします。
まず,第1条の目的につきましては,市が設置し,市長部局又は市の教育委員会が管理する公の施設における防犯カメラを今回適用の対象としています。
目的としては,利用者の安全の確保と個人のプライバシーその他の権利保護を目的とする規則としています。
次に第3条第1号の防犯カメラの意義について,設置目的を犯罪の予防及び事故の防止に限定しています。従って,単なる施設の管理目的は含まないとしています。機能としては,単なるモニター表示及びデータの記録,つまり,ハードディスクに記録する機能まで持った防犯カメラを対象としています。
モニター表示及びデータの記録機能を有する防犯カメラについては,個人情報の収集,管理及び利用が問題となるため,設置目的については,犯罪の予防及び事故の防止に限定しています。施設の管理目的であればモニター表示で十分であると考えましたので,そのような対応としています。
実際に防犯カメラを設置するにあたっての注意点ということで,第6条で要件,手続等を定めています。要件としては,必要最小限度の設置台数とすること,撮影範囲を施設内に調整すること,設置の表示をすること,これは施設利用者から撮影に関し黙示の承諾をいただくためですが,またモニター及びハードディスクの設置場所の管理についてもきちんと定めておくように規定しております。次に手続についてですが,管理責任者が防犯カメラ及び映像データの管理に係る内容を記載して市長に提出することとなっています。この様式が資料5です。管理責任者,取扱者は誰か,防犯カメラの設置台数,防犯カメラはいつからいつまで作動しているのか,審議会への報告年月日,撮影開始時期はいつからか,映像データの記録媒体は何か,保管場所,保管方法,保管期間はどれくらいか,廃棄方法についてはどのような方法か,指定管理者については委託先での管理についても徹底させるため,記載させるようにしています。第3項では,公の施設に初めて防犯カメラを設置する場合には,直近の審議会で報告させていただくことを規定しています。
映像データの保管期間ですが,第8条において,庁内検討委員会の中で,60日以内の期間であって,かつ防犯カメラの設置目的を達成することができる必要最小限度の期間と定めています。また編集加工等の禁止も定めています。記録媒体は施錠のできる保管庫等で保管することとしています。それから,ハードデスクが不要になった場合には,粉砕,溶解等の適切な廃棄方法によるものと定めています。
次に第9条の目的外利用及び外部提供についてですが,この規則案では条例第11条第2項各号のいずれかの事由に該当する場合に目的外利用及び外部提供ができると定めています。ここで他市の防犯カメラに関する規定についてご説明します。次のページをご覧ください。設置主体ですが,杉並区や世田谷区は,自治体の他に組合や連合会,協同組合や地縁団体,鉄道事業者を含めており,このため条例により規定されています。その他の自治体は,設置主体が自治体ですので,規則,要綱,規程,基準により規定されています。例外事由については,杉並区や世田谷区は個人情報保護条例とは異なる定め方をしております。東京都の場合は,捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合を特別に定めていますが,荒川区,静岡市,長崎市では個人情報保護条例の規定によることとされています。次のページには,各市の個人情報保護条例の例外事由について載せております。目的外利用及び外部提供の方法としては,必要かつ最小限の範囲の利用及び提供とすること,遵守事項を記載した文書の提出義務,市長との協議を定めています。また手続としては,映像データ目的外利用等記録簿への記録を定めています。記録簿には,目的外利用等をさせた映像データの記録日時,目的外利用等をした理由,目的外利用等をした部課及び提供先を記録させることとしています。以上で説明を終わります。
【会長】
説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
検討を行うに至った契機は何ですか。
【政策室企画法制担当】
警察の方から防犯カメラの映像データを犯罪の捜査目的で提供して欲しいという申出がいくつかありました。市民課や学校教育課で設置している防犯カメラについては個別に規則等がありますが,その他の施設についてはありませんでしたので,すべての施設について統一的な取扱いを行うために庁内検討委員会を設置したということです。
【会長】
提供は実際にしたのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
実際に行ったケースがありました。
【委員】
公の施設には今回の報告で全て防犯カメラが設置されたということでよろしいのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
実際に現状設置されている施設については,全て報告に盛り込んでおります。
【委員】
これから新しく設置する予定のものはありますか。
【政策室企画法制担当】
設置する予定が確定しているものはありません。
【委員】
防犯やいたずら等の防止については防犯カメラは有効だと思います。ただ,利用者の方にとっては抵抗があるかと思いますので,設置されている旨を表示する必要があると思います。
【政策室企画法制担当】
規則案にも表示については規定しています。
【委員】
資料1で防犯カメラの設置目的についてですが,犯罪捜査の目的は含まないとありますが,警察からの照会についてはどうなるのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
その場合は目的外利用になります。
【委員】
防犯カメラは抑止力ということですね。
【政策室企画法制担当】
そうです。
【委員】
抑止力であれば録画は不要ではありませんか。
【政策室企画法制担当】
施設管理者としては,録画されたデータを見て,今後の施設管理の適正を図り,犯罪防止に役立てる必要があります。
【委員】
あいとぴあセンターはまだ設置されていませんよね。これは申請がないということですか。
【政策室企画法制担当】
あいとぴあセンターについては,自転車置き場の盗難防止や施設内の置き引き防止のために設置したいという意向はあります。
【委員】
保存期間ですが,60日というのはどうなのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
庁内検討委員会で検討しまして,長崎市でも60日という例があり,それが最長でした。期間を定めておく必要があるかどうかについて,やはり定める必要があるのではないかということで,庁内検討委員会でも長くても60日が限度とすべきとの結論になりました。
【委員】
公の施設については利用が終わりましたら施錠しなければならないものが対象になります。公園については施錠していません。この点が適切かどうかについては1つ議論の余地があるとは思います。
またもう1つの視点としては,公の施設の管理としては,利用者の安全を確保する必要がありますので,安否確認の意味でも防犯カメラの設置の必要性が挙げられると思います。
【委員】
危機管理の面でも有効だと思います。
【委員】
条文の作り方ですが,定義ではなく目的の部分に「犯罪の防止及び事故の防止」という目的を入れるべきです。目的がやはり一番重要だと思います。
また施設の定義ですが,「市の施設」に修正した方がいいと思います。
【政策室企画法制担当】
わかりました。
【委員】
設置したら管理責任者を置かなければなりませんが,公園をもし公の施設に含めるとなると非常に大変だと思います。その点でも公園は除くというのは適当だと思います。
【委員】
公園については,防犯カメラを設置して欲しいという要望よりは,生垣等で外から見えないというようなことのないよう,外からもきちんと見えるようにして欲しいという要望があります。
【委員】
防犯カメラの映像データを外部提供する場合の条件は庁内検討委員会で検討する内容だと思いますが,条件は厳しくした方がいいと思います。
【会長】
第9条の目的外利用及び外部提供についてですが,第2項第3号で返却についていつ返却したかを記載する部分はありますか。確実に返却されたかどうかを確認するため,いつ,誰が返却を受け取ったのかを明らかにしておく必要があるのではないでしょうか。
記録媒体を破砕,溶解等で廃棄する場合も同じで,廃棄を第三者がきちんと確認するということが必要なのではないでしょうか。個人情報について適切な管理をしたということを明確にするべきです。
市民課の自動交付機については,ハードディスクの記録期間が3ヶ月となっているのは,先ほどの60日を限度とするという話とどのような関係になるのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
市民課の自動交付機については,防犯カメラに付いているハードディスクの容量いっぱいに記録されていただけで,今後適切な運用に改めていくということです。
【会長】
長く保存しすぎていたということですね。
【政策室企画法制担当】
そうです。
【会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退出)
【会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
これは外部が撮影されるものについては,狛江市安心で安全なまちづくり基本条例によるということですね。
【委員】
今回の施設内部については,あくまで施設管理の一環ということですよね。その中で個人情報の取扱いに関する部分があるので,審議会へ諮問されたということですね。
【委員】
これは案だと思いますが,成案になったらまた審議会に報告がなされるということですか。
【政策室企画法制担当】
そうです。今回ご意見をいただいたものを反映させたものが成案になるということです。
【会長】
統一的な取扱いをするために,きちんと規則を定めるということですね。個人情報の適切な管理を行っていくためには必要なことですね。この規則案については,この内容でよろしいでしょうか。次回成案を報告していただくということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
以上で諮問事項は終わりました。次に報告事項です。狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,事務局から説明をお願いします。
【政策室企画法制担当】
それでは狛江市前期基本計画に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用について,ご報告させていただきます。
まずその他の欄で,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供についてとして諮問し,ご了承いただく旨答申をいただいております。これに基づき,昨年1月にも前期基本計画に関する市民アンケートを実施し,昨年2月17日開催の個人情報保護審議会に報告事項として報告いたしました。今回も全く同様の内容で,その進捗を把握するため同様の対象,方法及び設問,選択肢による市民アンケートを実施するにあたり,住民基本台帳に掲載されている満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに印刷し,委託業者へ渡して行ったものです。タックシールの貼付,封入,封緘及び返信されたアンケートの集計は,委託業者で行い,個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,契約をいたしました。対象となる個人情報の記録項目は,住所,氏名及び生年月日で,件数は2,500件,実施時期は平成24年4月でした。以上です。
【会長】
この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。
(閉会 午後3時10分)
個人情報保護審議会委員名簿
肩書
選任の区分
氏名
会長
市民
土肥 謙二
委員
学識
間下 勇
委員
学識
若柳 善朗
委員
市民
中川 眞一郎
委員
市民
小川 徳次郎
委員
市民
都築 完
委員
市職員
副市長 松原 俊雄
1 日時
平成24年4月25日(水) 午後7時~9時44分
2 場所
502・503会議室
3 出席者
学識経験者:大方委員長、西田委員、日置委員、黒崎委員
市民委員:佐々木副委員長、久光委員、原委員、片岡委員、荻野委員
事務局(書記):小俣都市整備課長、加藤課長補佐、馬場主任、松井主任、宮本主事(都市整備課)
4 欠席者
寺尾副委員長
5 議題
1 「狛江のまち―魅力百選」について
2 まちづくり条例の改正について
3 その他
6 提出資料
1 平成24年度「狛江のまち―魅力百選」スケジュール案
2 平成24年度「狛江のまち―魅力百選」チラシ案
3 狛江市まちづくり条例の改正について
4 条例改正において都市計画マスタープランを踏まえて検討すべき事項
5 狛江市まちづくり条例物件一覧表(開発等事業)
6 狛江市まちづくり条例物件位置図(開発等事業)
7 調整会案件一覧
7 会議の結果
1 開会
委員長 :定刻となったので開会する。今回事務局に異動があったので、自己紹介をお願いしたい。
(事務局、各委員より自己紹介)
2 「狛江のまち―魅力百選」について
委員長 :「狛江のまち―魅力百選」について、事務局より説明を願いたい。
事務局 :資料として、「狛江のまち―魅力百選」のスケジュール案と、チラシ案を配付している。今回第7回目となるが、基本的には前年度と同じような流れでいくことを考えている。本日の委員会を受けて整理したのち、周知としては6月1日号の広報に掲載し、募集期間は約3カ月とし、8月31日を募集締切とする。9月下旬を予定して委員の皆様に審査をお願いし、例年同様11月の市民まつりでパネル展示を開催し、その後続けて市役所2階のロビーで1週間程度パネル展示を行うことを考えている。チラシについても基本的には例年同様の形で作成し、市内の施設等で配布し、ホームページにも掲載する予定である。
委員長 :昨年までで91件選定しているので、今年で100件は達成できるだろう。100件に到達したら今年度末ぐらいに綺麗なパンフレットの作成やウェブでの公開等をやりたいが、予算は確保しているのか。
事務局 :予算は確保していない。
委員長 :では継続して来年度に向かって行うということか。
事務局 :そのようになる。
委員 :選定は100に到達したらそこで終了になるのか。
委員長 :そこまでは決めていない。
委員 :おそらく時代とともに変わっていくであろうから、その都度少しずつ入れ替えればよいのではないか。
委員長 :選定件数が増加するとわかりにくくなるので、どのように市民に周知するかが課題だ。写真付きで推薦してもらっているが、あまりよい写真ではなかったり、そもそも写真がなかったりしているので、これを機会に一度専門の方に写真を撮ってもらうのはどうか。
委員 :今まで選定したもので、すでになくなってしまったものはあるのか。
事務局 :百選マップに明記しているが、石井家長屋門は移築されている。
委員長 :都市計画マスタープラン検討の際にもまちづくりセンターやサロンのようなものも作りたいという話題も出ており、条例の改正といった話も出ているため、100になるのを機会に市民の関心を再度喚起することを考える必要があるのではないか。
委員 :選定は年度内に2回やるのか。
副委員長:昨年は1回、一昨年は2回行った。
事務局 :一度だけ2回行ったが、あまり集まらなかった。
委員 :1回だけであるならこのままでよいのではないか。
委員長 :石井家長屋門等の大物は出尽くしているので、住民の活動や最近の新しい街並み等が今後出てくるのではないか。
委員 :数を無理して揃えようとすると無理が出てくるので、100を目途に一旦キリをつけて、むしろ委員長がおっしゃったようにホームページでの公開等、発信がないと結局選んでもそれ以上関心がなくなってしまうので、その部分を工夫して、その場所を中心に人が集まってくること等ができる方が大事だと思う。
委員長 :市の広報で連載しているそうである。
委員 :しかし広報をすみずみまで読んでいる人はあまりいない。
委員長 :広報の記事を溜めていけばパンフレットもできるし、ウェブにも載せられる。
副委員長:転入してきた方に、観光的な市のマップがあるかと聞かれることはあるか。
事務局 :担当課内ではあまりない。
委員長 :百選マップはホームページで一応見れるが。もらいたくなるような綺麗なマップがないだろう。
委員 :コースごとにお寺周り等散歩コースが作れればよい。
委員 :1枚に全体の地図を表示し、写真を掲載したパンフレットがあればいろいろな人に配れるのではないか。世田谷区ではそのようなパンフレットを作成している。そういったものを作成すれば新しく来た住民の方等に配れるのではないか。
委員 :神楽坂などでは商店街作成の散歩コースが記載された地図を持って歩いている人が結構いる。こういった地図を作りたい人に提案してもらうとよいのではないか。
委員長 :商工会等に作ってもらって各加盟店を記載してはどうか。費用はお店の方に持ってもらう等が考えられる。100になるのをきっかけにいろいろなアイデアを出してもらって、庁内で検討してもらい、来年度の予算に計上する段取りの必要があると思う。今年度のスケジュールは事務局の提案通りで進める形でよいと思う。9月下旬の審査会にて選定の後、市民まつりで表彰式を行うので、委員の方には予定をあけておいてもらいたい。また、今年は100到達に絡めてパネル展示等を充実させたい。
委員 :百選選びは今年度で一区切りとなるということか。
委員長 :来年度はやらないということではなく、今年度で一度区切る形と考えている。
委員 :100件選ばれたらイベントを開催する等アピールする方法を考えた方がよいのではないか。
副委員長:以前泉の森会館のギャラリーで展示を行った時には、多くの市民、また、市外の方も見てくださった。立地もよく、よいアピールになると思った。同様に同じ場所でイベントを開催してはどうか。
委員長 :中高生を動員して百選めぐり、百選ラリーのようなものを行ってはどうか。
委員 :これをきっかけに何かイベントのようなものを行うのを事務局で検討してもらえればと思う。それとも、百選は市役所全体で担当しているのか。
事務局 :所管は事務局の都市整備課である。
委員長 :企画は市民が考えた方が面白いのではないか。市役所職員が黒子になり、高校生のサークル等を動員した企画をやるとよいのではないか。何か前向きに企画を考えるのがよいと思う。百選についてはここまでということにしたい。
3 まちづくり条例の改正について
委員長 :まちづくり条例の改正について、事務局に説明をお願いしたい。
事務局 :まちづくり条例は運用開始からおよそ9年が経過し、その間に世の中の状況も変わってきているため、それに対応するまちづくり条例も検討が必要であると考えられる。昨年度、都市計画マスタープランも改定したため、それに伴うまちづくり条例の検証および改正を行いたいと考えている。お配りした資料にスケジュールを示しており、課題整理、骨子案作成で1カ年を予定しているが、目標としては平成25年9月の議会を設定している。9月の議会に上げるためには、7月の末には上程する必要があるため、平成25年2月ぐらいまでにおおよその骨子案を作成するというスケジュールを想定している。基本的にはまちづくり委員会で検討をしていきたいと思っているが、改定作業としては小委員会をまちづくり委員会運営規則に則って設置し、この中で小委員会を全6回開催し条例改正の検討をしていきたいと考えている。小委員会のスケジュールは配布した資料のとおりを予定しており、メンバーは学識経験者から3名、市民委員から3名と考えている。本日は小委員会のメンバー選出についても決定したいと思っているので、議論をお願いしたい。
委員長 :補足する。今回の都市計画マスタープランの本文中に土地利用や景観の調整のためにまちづくり条例を強化し、改正して対応しようということが具体的に明記してある。今回それを具体化しようということであるが、都市計画マスタープランに盛り込んだ内容はほとんど条例自体を改正しなくても規則を改正すればほぼ対応出来るというものが多い。ただ、その場合例えば準工業地域でマンションを建てるとして、斜線制限等を住居系にすればよいのか、さらに単に住居系のものにするのではなく、天空率の規制を使わせないようにする等のいろいろな話があると思う。その辺りの技術的なところを専門家の委員の方々で議論するのがよいのではないかと思う。ただし、条例自体にもう少し強制力を持たせたらよいのではないかであるとか、今の条例の手続き規定自体がいろいろ問題があるのではないかといった議論も若干あろうかと思う。さらに、景観づくりについて今回の都市計画マスタープランにもだいぶ書いてあるが、これを景観法に基づく景観条例を作成して正攻法で対処するようにするのか、あるいはもう少し簡便にまちづくり条例の規則を少し膨らませて今までのような協議型でやるという手もあるので、その辺りをどうするかも皆さんとの議論ということになる。そのような感じで手法としては3段階ぐらいあり、規則の強化を行う形、条例自体の手続きを相当強化するという話はいずれ議会にかけていかなければならないので少しじっくり検討する形、景観についてはどういう方法論でやるのがよいのかについては皆さんで少し議論した上で詰めていくという形、このような3本柱で進めていくのかという気はしている。しかし条例改正の話は市長選の結果に大きく影響を受けると思う。市長選はいつになるのか。
事務局 :平成24年6月に行う。
委員長 :すぐに市長選となるので、そこで結果がはっきりすればその先はまあまあわかりやすいと思う。条例改正において都市計画マスタープランを踏まえて検討すべき事項という資料があるので、もう少し詳しく説明をお願いしたい。
事務局 :今回の都市計画マスタープランの改定により、その中で直接的に条例等で検討していくと書いてあるもの、および直接的には書いていないが規制等の可能性として条例に関わってくると考えられるところを事務局で整理した。分野別で整理したが、中心となるのは土地利用の方針という部分になる。「用途や建築形態が混在する地区における開発の適切な規制・誘導」、「大規模な開発の適切な誘導」は今までの調整会等を踏まえて記載した。「地区の個性を活かす、きめ細かなまちづくりの推進」については、まちづくり条例の地区まちづくり計画や地区計画等を推進していく必要があるということで記載した。「中高層住宅地区の相隣関係の調整機能の基準設置」については、特に用途地域の異なる隣接部分での問題が課題として都市計画マスタープランの改定の際に議論となったので、方針として記載した。「準工混在地区の準工業地域において、中高層住宅などを建築する際には、住居系用途地域と同等の建築形態とすることなどを検討」については、基準強化などを記載している。「道路・交通整備の方針」については、直接的にはまちづくり条例のことでは書いてはいないが、「不特定多数の人が利用する施設の駐輪場の整備の要請」という部分は指導基準で駐輪場のこともあるので可能性の一つとして記載した。「環境まちづくりの方針」の内容についてや「事務所などの屋上緑化、壁面緑化」と「緑化の推進」についても、直接的に条例には関わらないが、可能性の一つとして記載した。「住宅団地やマンション・事業所・工場などの大規模な敷地への公園緑地の確保に関わる指導の継続」は継続的に行うというところで記載した。「安心・安全まちづくりの方針」については、特に直接的なものは出ていないが、狭あい道路地区や木造密集地域の今後の検討が都市計画マスタープラン改定委員会で議論になったため記載した。「福祉のまちづくりの方針」について、「多様なタイプの住宅供給の誘導」と「地域社会の人間関係を育むことに役立つ公共的空間を備えた共同住宅のデザイン誘導」の部分で内容としては入れている。「狛江らしい文化を育むまちづくりの方針」については、景観の関係の部分を、条例と一体的に運用するような形で進めていくという方針で記載している。「一定規模以上の住宅開発について、提供公園に代えて集会所などの整備と地域への公開を義務付ける仕組みを検討」と「その地域の特性にふさわしい文化性の感じられる風景となるようなデザインの適切な誘導」は条例と関連してくるであろうという部分で記載している。最後の「まちづくりの体制・まちづくり施策の推進戦略」について、「まちづくりへの関心を誘導するための支援」については、市民の方のまちづくりの制度として、入り口の段階での支援という部分を踏まえて記載している。
委員長 :狛江市の場合、まちづくり条例があると言っても、地区計画が定まっている所は別として、まちづくり指導基準では景観や特別な斜線規制等、新しい条例ができた時代にふさわしい基準が盛り込まれているわけではない。そのため、調整会での議論が難しいものとなってしまう。本日、過去の調整会についての資料を用意していただいている。過去9年ほどで10件調整会があった。調整会での経験が積み重なっていくと、どういったところが揉め事の種になるか、どの辺りを直せば市民の皆さんが受け入れ可能な条例となるかということもある程度見えてきた部分もあるので、この際こういう経験やマスタープランでの趣旨を受けて、改正してはどうかというのが本日提案している主旨である。また、委員の方々は共通して認識していると思うが、調整会の進め方について、もう少し明確な手続き規定のようなものがないと、苦しいのではないかと思う。せっかく資料を用意していただいているので、過去の調整会の内容について説明する。
(過去の調整会について、資料を基に説明)
副委員長:「(仮称)東和泉絹山メゾン新築工事」の調整会の際に、天空率を用いることの規制ができないかと議論になったが、それは可能であるのか。
委員長 :規則に記載すればよいので可能である。開発にあたっての高さの制限等や建築基準法の何条は適用しない等を記載してしまえばよい。ただし強制力は少し弱い。
委員 :それだと建築確認は出てしまうのではないか。
委員長 :建築確認は出てしまう。しかし条例は条例で規制をかけ、条例の基準に合わなければ協議が整わないので着工は出来ないという話になる。
委員 :建築基準法と異なる基準を設けて、それに沿わないと協議ができないという形にした際に、行政の責任が問われないか。
委員長 :今までも宅地開発要綱のような上乗せ規制があった。それらは守られているので、はっきり守りやすいという基準があれば、そのような状況は少ないと思われる。
委員 :上乗せ規制は各自治体レベルでできるようになっているということか。
委員長 :法律で明確に禁じていない規制であれば上乗せはできる。ただし法律でそれ以上規制できないと書いてあれば上乗せはできない。
委員 :その辺りは明確になっていない。以前より国土交通省は上乗せ規制はできないとは言っていないが、裁判所が正面から判断する事例があまりないので、裁判になった際に通用するかどうかわからない。
委員長 :明確に法規制したいのであれば、斜線制限に関しては高度地区で規制してしまう方法もある。道路斜線も全て高さの規制なので、高度地区に含めば可能である。
委員 :他の部分も法律で上乗せするより都市計画を厳しくする方が、防げるものの方が多いと思う。
委員長 :それをやろうとすると、都の同意が必要などといった課題も発生する。
委員 :都の同意も、各自治体の意思を重んじるという形になってきている。
委員長 :おそらく同意はとれるだろうが、確定ではないと思う。
委員 :あまり極端な規制はいろいろな問題が生じるだろう。
委員 :今度は住民の同意が得られるかが問題であろう。
委員長 :天空率は理解するのが困難であるし、開発する方もわかりにくくなってしまうので、狛江ではやめようという話ならばできるのではないか。
委員 :それは法律論的に可能なのか。
委員長 :規則で規制してしまえばできると思われる。
委員 :もし事業者が規則に従わないような形で進めようとしたら、場合によっては裁判となるのか。
委員長 :裁判にはならない。協議が整わないので、条例上は着工できない。しかし事業者が着工してしまった場合には今の条例だと是正命令までは出せるが、それでも改善されないようだと、それ以上の強制力はない。その場合、条例を改正し、強い強制力を持たせることになると思う。
委員 :条例を改正して数値基準を設定するのは法律的に可能か。
委員長 :それは可能であるが、それでも訴訟は起こるかもしれない。
委員 :今時そこまでやる事業者はいないと思う。
委員 :市外の開発業者は場合によってはやる可能性はある。
委員長 :業界代表としてやらざるを得なくなる立場もあるかもしれない。
委員 :マンションなどではそこまでやると逆に企業イメージが損なわれるのではないか。
委員長 :市役所の担当の方に狛江では天空率は使えないと最初に言っていただければ大丈夫であろう。
委員 :法律や条例で定められていれば、建築家としてそれを超えるようなものは提案しない。条例として定められているということが非常に大事だ。
委員長 :条例でなくても、ガイドライン等ではっきり定められていればよい。横浜市では要綱でなくパンフレットのみで是正していた。
委員 :ガイドライン等があるとその内容を満たしてしまえば規制することはできなくなる。
委員長 :基準を設定するとそれ以上の規制はできなくなるという弊害も発生する。
委員 :ガイドラインにしろ条例にしろ、さまざまなケースを全て想定して策定できるわけではないので、調節する必要があると思う。過去の調整会の事例から起こりうる問題はかなり集積されてきているので、適切な基準を決めることができれば問題は減ってくると思う。
委員 :天空率や斜線制限の緩和等、基準の緩和はここ10年ほどかなり行われてきたが、どちらかというと市街地では都市の活性化という点でそのような誘導をしてきたが、狛江のような住宅地においては本来あまり必要ないのではないか。正直言って緩和は事業者のためでしかなかったと感じる。
委員長 :事業者も同じ土俵で競争しているので、規制が緩くなるとかえって大変になる。
委員 :例えば土地の高度利用が可能になり容積率限界まで建てられるようになると、その分土地の値段は上がる。
委員長 :結局地主や銀行が助かるのが規制緩和の実態である。
委員 :そういう意味では、そのために住民の生活環境が悪化するのは違う気がするので、あまり基準を強くするということに臆する必要はないと思う。
委員長 :そういう議論は今までもあり、国土交通省は都の地区から利用してよいという状況になっていた。ただ、対応するのも大変なので、土地利用規制は自治体の固有事務という風になった。
委員 :地域の同意が得られる規制強化は地区計画でも都市計画変更でも比較的スムーズに進むが、対立している時に規制を強化するのは簡単でないという気がする。
委員長 :狛江は比較的小さい自治体であるし、現市長の方針もあるし、できるかもしれない。ただ、いくら規則だと言ってもある程度議会に報告したりしなければいけない。我々が決断すればできるというわけではないので、慎重にいろいろ考えなければいけない。その際に天空率規制をやめるというのは難しい面があるかもしれない。むしろ、直接高度地区をかけてしまう等、狛江市は斜線については建築用途関係なくこのようにした方がよいのではないか。
委員 :都市計画マスタープランがもう少し紛争解決の基準に使えるレベルであればよい。
委員長 :ほぼ全地域に対して詳細計画を作っておかなければならなくなるので、それは難しい。
委員 :これに基づいてまちづくり条例の改定等を行っていくということでよいか。
委員長 :まちづくり指導基準を直して強化すると、一律基準に近くなる。それの良し悪しが問題だ。用途地域別にやるとか、場所によって相当変えるようにできるかとか、そこが問題であり、一律基準であるとあまり厳しくはできない。
委員 :結局建築基準法と一緒で、上乗せで厳しくするとしても、基準さえ満たしていれば全体として異質な事業計画が出てくるのは防げない。そうではなく、話し合いで調整する場合、異質な事業計画であると言えるが、今度は逆に異質かどうかの判断が行政側で迷うことになる。
委員長 :その両面に対応できるようにしなければならない。ただ、何も基準なし、あるいは法規制のみで調整を始めると、大した調整はできない。
委員 :イギリス等では建築確認というより地域の景観申請のような形でその都度許可を出している。そういった厳しい規制をかけているので景観が保たれている部分がある。日本はその逆といえる。両方の良さを少しずつ取り入れられればよいと思う。
委員長 :そのような方向になればよいと調整会を盛り込んでいるが、それだけではやや不十分かもしれない。
委員 :都市計画マスタープランに書かれている文章では、まちづくり条例にそういった規制を入れるという文面に近いのか。
委員長 :そうである。
委員 :最低敷地面積の確保等を前提としているということでよいか。
委員長 :そうである。例えば1000平方メートル以上の開発もしくはまちづくり条例の対象になる開発であれば最低敷地面積は140平方メートルにするなどということである。
委員 :ポイント制のような仕組みはあるかもしれない。取り入れる要素のうち、全部は無理でもいくつかクリアしていればよいといった仕組みはどうか。
委員長 :よいと思うが、事業者側からすると少しややこしい感じがする。事前確定的な基準をどこまでどのように設定しておいて、さらに現場合わせで調整できる部分をどうするかというのが重要となる。狛江のまちづくり条例を最初に作った時に改めて独自基準のようなものは当面作らないということで運用を開始した。普通はもう少し踏み込むが、狛江の場合はそうしなかった。地区まちづくり計画が徐々にできてくれば、そこでは厳しい基準を盛り込むということにした。あとは調整で対応するとしていたが、なかなか地区まちづくり計画も進まないし、一律基準も緩いままだしで、全部が調整会に回ってくると、なかなか調整も難しい。少し一律基準もポイントだけは厳しくした方がよいのではないかと思う。
委員 :八潮市の条例が少し盛り込んでいたと思う。新しいユニークな試みだと思う。
委員長 :独自ゾーニングのようなものが徐々に増えてきている。
副委員長:独自ゾーニングというのは、初めの一歩は狛江でいえばまちづくり協議会のようなものを作って街並みや景観をどうするかを考えるということか。
委員長 :そういう積み上げ型の事例というよりは、高層建造物ができて困ってしまう等を考えている。あるいは、私がずっと関わってきた長野県安曇野市では、線引き制度をやめて独自の土地利用規制でいきたいというのがあり、全部自主条例で線引き制度に近いような立地のコントロールをやり始めている。法律の基準よりはるかに厳しい規制を自主条例でやっている。これはお願い条例ではなく、罰則付きである。特に罰則付きで強制力を持たそうとすると基準は相当明確にしておかなければならなくなり、ある意味では柔軟な調整は難しくなってきてしまう。狛江なので、日本一厳しい基準というわけにはいかないだろうが、市民の願いを十分に反映されるものにしたい。一方で景観づくりや敷地内緑化の問題もあり、そこは一律基準でいける世界でもないので、その辺りでの調整の話と、基準を厳しくする話をどう融合させるかが問題だ。最低敷地規模のような話は割合難しく考えなくても導入して構わないと思う。斜線制限あたりの話は少し難しいかもしれない。
委員 :検討の進め方は、小委員会を作って、そこで問題を詰めるという形か。
委員長 :それが事務局の提案だ。小委員会は学識経験者から3人、市民委員から3人の計6人なので、ここにいる9人から3人抜ける形になり、その程度だと委員を選出する意味があるのかないのかやや疑問だ。
委員 :それぐらいの人数だったら出席可能な委員で行った方がいいのではないか。
委員長 :そうすると日程調整が大変ではないか。学識経験者であれば平日日中でも集まることができるが、仕事が別にある市民委員の方はそうそう集まれないのではないか。開催は月1回程度か。
事務局 :1カ月半に一度程度の開催を予定している。
委員長 :あるいは基本的には委員会という形にしておいて、参加できない方はやむを得ないという形でもよいのではないか。ワーキングという形でもよいのではないか。
委員 :まちづくり条例の改正について、委員長がおっしゃったように基準を見直していくとなると、根拠となるデータを揃える必要があり、その事務作業が発生してしまう。また、調整会の運営に係る事務作業が事務局の負担となっているのではないかと思う。担当者はその作業専属になってしまっているのではないか。もう少し運営面で事務局の負担が軽減できるような運営の仕方など考えてみてもよいのではないか。
委員 :事業者側と少数の住民で考え方がまとまっている1対1の調整だと比較的明確だが、複数の住民で立場や考え方が異なる場合の調整となると極めて難しくなる。
委員長 :住民が市に対して意見し始めると、本来の調整会から逸脱してしまう。
委員 :毎回出てきた問題について、複雑な当事者が増えてくるときちんと整理しないと収斂しない。その辺りについてもいろいろな方法を考えるのか、状況ごとに柔軟に対応するのか。
委員 :規制基準がないところの幅がありすぎるので、その部分は調整しようがない。そこの基準を決めれば、案を出す幅が少なくなるので楽になる。ただ、それが逆に自由度をなくすという側面もある。やり方としては基準を決める方が、調整がしやすいと思う。
委員長 :低層住宅側の住民の皆様には申し訳ないが、今までの調整会でも一定の日照基準を特に強化することはできていない。日照基準を強くするのを事業者に要求するのは難しかった。このように基準化していくと逆に住民の希望とぶつかってしまうこともある。
委員 :着地点が双方見えれば、そこへ収斂するが、それがいいのかどうか。
委員 :それをうまくできればよい。
委員長 :調整会の手続き規定のようなものはもう少し明確にした方がよい。また、条例の本文とも関わるが、何回でも調整会開催請求書が出せるようになっているのはどうかと思う。
委員 :まちづくり条例の改正というと、調整会の話だけでなく、都市計画の提案制度や地区計画の申し出のようなものも盛り込むのかという議論もあると思う。
委員長 :なんでも提案できる制度は入ってはいる。
委員 :新しい都市計画マスタープランに基づいて指導できるのかどうか。
委員長 :それは難しいのではないか。
委員 :そうであるならば、違う土地利用調整に役立つような計画も必要になってくるかもしれない等、いろいろ考えると、フルモデルチェンジ的に改正するのか、マイナーチェンジ的に改正するのか随分違ってくる気がする。
委員長 :改正は3本柱でいくしかないと思っていて、一つは規則の改正で対応できる話、もう一つは強制力の強化等を含めて条例の本文の改正をする話、これは議会を通さなければいけないので少し時間がかかる。もう一つは景観コントロールのような話をまちづくり条例の規則だけでやれなくはないが、そうするか、本格的な景観条例を組むのか、まちづくり条例を拡充して景観まちづくり条例のような格好にするか。それを条例の本文の改正と合わせて少し考えなくてはいけない。とりあえず規則の改正を始めて、やれる範囲でやってみて、規則だけだとここまでなので後は条例の本文を直さなければという話になってという形を考えている。
委員 :事務局に伺いたいが、準工業地域で低層住宅と高層住宅が混在するような地域はまだまだあり得るのか。今後そういうケースが起こりえるのか教えてほしい。
事務局 :それはあり得る。現状準工業地域の中にも畑という地目が存在している。一番の問題は準工業地域と第一種低層住居専用地域の境での日影問題である。平面上に線を引いたところに立体的な問題が存在しており、解決するには緩衝帯を設けるしかないが、それは都市計画法上無意味なので現実的ではない。そう考えると、今後起こりえる可能性はある。
委員 :我々委員も調整会後に市民から非難を受け、気分的によくない。個人的にはお前は業者の味方だということも言われた。今回我々としては中立として事業者の立場もわかるし、当事者となれば同じような意見も持つだろうが、公平に、学識経験者の意見を聞きつつ委員を務めたのに、かなり非難を受けた。その点非常に不満を感じているので、もしまだそういうことが起こりうるのであれば、調整会の判断で左右するのではなく、ある程度お互いに納得できるようなつくりにしてもらいたい。
委員長 :マスタープランに用途地域の概略図が載っているが、市内に準工業地域はいくつか見られる。そこにまだ工場や倉庫があれば、それらがいつどうなるかはわからない。条例をどうするかが一方である中で、我々の所管ではないが、都市計画として用途地域や高度地区の見直し等の検討は都市整備課でやっていただかなくてはならない。ただ、用途地域見直しは大変な部分もあり、準工業地域で工業倉庫がある場所を住居系用途地域にするというのは実際上難しいと思うので、その過渡期を繋ぐために、まちづくり条例上等で住居地域並みの形態制限をかけたらどうかというのが私の考えだ。
委員 :準工業地域のままでも住宅に転換する際だけある程度規制をかけているところもある。
委員長 :今回は土壌汚染等別の問題で揉めてしまった部分もある。
委員 :工場の解体があったので、事業者も長い間付き合ったが、それがなければ事業者も長くは付き合わないので、その際にどう調整するかというのを想定する必要はある。他自治体では調整会を3回まで等回数制限をしているところもある。
委員 :似たような行政システムを取り入れている自治体も増えているので、比較一覧表等、検討しやすい資料があるとよい。
委員 :誰が委員をしてもある程度結論を導けるような調整会のシステムを作らなければならないと思う。
委員長 :裁判官的な進行役がいて、横に専門家のアドバイサーがいて助言をする方が分かりやすいと思う。
委員 :運営の方法に関して、調整会で公共の利益を代表するのが誰なのかが明確ではないのではないか。例えば、保育園が必要だということと住民の要求が対立する場合に、公共の利益を代表して保育園が必要だと説明する立場の人が参加していなければならないと思う。今後そういうケースはいくらでもあり得ると思う。つまり、都市整備課の方々は事務局として参加しているのか、公益を代表する立場として参加しているのか明確になっていない。私権と私権の調整以外の話が出てきた場合に、それを誰が説明するのかという役割を決めておいたほうがいいのではないのか。公益を代表する立場として、副市長や担当部署の部長が代表するなどして、何故それが必要なのかを説明する。あるいは交通渋滞の解消などが議論となった場合には事業者の範囲外なので、それを誰かが説明しなければならないのではないかと思う。
委員長 :まちづくり条例で想定している調整会は私権と私権を調整するための場であり、公共の利益を議論する場ではない。そういった議論は本来するべきではなくて、やりだしてしまうとむしろ事業者の方が有利になってしまうことが考えられる。そういった問題をどこで議論すべきかは別途考えなくてはならない。
委員 :それを調整会でやらないというやり方もあると思う。前回の調整会では、実際に議論しきれる器に比べて、参加者があまりに大きなものを持ち込もうとしていた気がする。
委員長 :小さい市であるので、別の場所で議論しようとしても顔ぶれは一緒になってしまうと思うが、議論していいとは思う。また、交通量の問題等については、無害立証は事業者の責任であるので、住民から意見が出れば、事業者は交通量調査等を行い、専門家の意見を聞き無害であるという説明しなければならないので、その部分についてはあまり問題はない。現に土壌汚染の問題や風害の問題は全て事業者に安全性を説明してもらっている。問題は、ああいう大きな開発なので、今回はたまたま公園用地を設けるという話が保育園を造るということになり、そこで反対があったわけである。逆にあそこの土地を市がもらった後で、何にするかという話を公園の開発工事として調整会で出てくれば議論しやすいのではないか。
委員 :公益が出ると、それが正しいかという部分でも周辺住民との調整が出てくる。
委員 :おそらく不満が出ている住民の感覚は、誰が何を代表しているのかがよくわからないのだと思う。例えば市の立場は誰が説明しているのか、結局その問題がどうなってしまったのかが、委員長が盾になってしまい、住民対委員長のような局面ができてしまっていた。
委員長 :それは住民が本来調整会で議論すべきでないことをいろいろ議論しようとしたためである。補足すると、用途地域を住居系に変えるべきであるとか、公園にすべきではないとかは、事業者との話し合いの話題ではない。そのため、そういった議題を調整会では議論しないでほしいと言っただけであり、私がその件について判断を下したわけではない。
委員 :調整会での委員長の進行に異議を唱えているわけではなく、結果として住民にどういう風に見えているのかというと、今一つ市がこの問題に対してどういう態度をとるのかというのがはっきりしないまま、委員長が全て対応してしまったように見えている。
委員長 :調整会は本来、市が直接関与すべき場所ではない。
委員 :しかし、まちづくり条例第42条第2項で「調整会は、近隣住民、事業者、市長その他の関係人又はこれらの者の代理人の出席を求めて」と書いてある。
委員長 :必要があれば証人として市長を呼ぶことはできる。元々、必ず市の代表がいて、市の立場を説明するという構造にはなっていない。
委員 :住民側は当然市長の代理人も出るべきと理解している。
委員長 :そのように読んでしまうのは間違いである。
委員 :そういう辺りの理解がうまくできていない等の問題がはっきりしたと思うが、調整会が何をやるものかというのが住民側でも正しく理解されていない。私権と私権の調整だけとは限らないというのは無害立証という話で委員長もおっしゃっていたが、公益に関することも一部は含むということでよいか。
委員長 :無害立証というのは現実に近隣住民に被害が無いということを立証することである。
委員 :それは特定住民に対する被害だけでなく、もう少し広い交通渋滞の問題等、不特定多数に対しても影響が出ると思う。
委員長 :もちろんそうであるが、調整会は不特定多数に対する問題を議論する場ではない。不特定多数に対する問題は、事業者と市が調整会ではない場で協議をして、調整をしている。
委員 :それに対して住民側に異議がある場合は、どこかの場で議論しなくてなはらないのではないか。
委員長 :それについては、住民は意見書を出すことができる。
委員 :それは市に対する意見書でもよいのか。
委員長 :もちろんよい。
委員 :住民側はそのように思っていた。したがって、そのような問題は全部調整会で扱うものだと思っていた。ある調整会で、調整会以前に市と話し合わなければならない話があるという意見があった際に、委員長はその話は全て調整会で扱うと言っていた。
委員長 :その案件では特別に扱うことにした。
委員 :やはり公益に関する話は出てくる。
委員長 :扱ってはいけないとは条例に書いてはいないが、市の担当の者が出ていなければいけないという性質のものではない。
委員 :そもそも事業者と住民と言ってはいるが、この条例そのものは狛江市のものであるので、狛江市が当事者であると思う。なので、狛江市は本来はその場に出て、判断していくことが必要だと思う。そこで市側がいないと全て委員長へという形になってしまう。
委員長 :まちづくり条例第41条第1項に、「近隣住民は、開発等事業について事業者と協議し、合意を形成することを目的として」とあるので、調整会というのは本来住民と事業者が協議をする場である。ただ、市も関係する場面が多いので必要があれば担当の方を呼んで、意見を陳述する場合もある。
委員 :そういう意味では調整会というのは狛江市まちづくり委員会に委託されているわけであるが、責任者はやはり市だと思う。調整作業を狛江市まちづくり委員会に委託しているわけであるが、そもそも狛江市で起きる問題に対して最終的な責任者は市であるべきである。
委員長 :調整会は市長が開いている。しかしそれは、調整会の主催者としての市長であり、道路整備、公園整備や保育園をどうするといった公共事業主としての市ではない。
委員 :ただ、狛江市で起きている問題に関して調整を委託しているわけであるから、狛江市の責任者がその場にいるべきであると思うし、場合によっては狛江市の判断がそこであるべきだと思う。
委員 :建築基準法に合っている物について狛江市の判断は言えないという立場に原則なっている。ただ、話し合いでそれを超えるものがまとまってくれれば、それを受け入れるというので調整会を設置していると理解している。
委員長 :おっしゃることはわかるが、まちづくり条例では調整会はそういう性質には今のところなっていない。まちづくり条例第42条第1項を見てもわかるとおり、市長は委員から3名以上選出して調整会を開催する。調整会をやっているのは委員である。その委員がいろいろな意見を述べ、調整をするという構造になっており、市が独自の判断をここで述べるという構造にはなっていない。
委員 :調整会で決めて命令ができるかのように申し立てる近隣住民がいるが、そこが非常に曖昧な構造であると思う。
委員長 :実態としてそのような問題が起きていることは事実なので、その状況の中でこれから調整会をどういう形に変えていくか、あるいは変えないまでもどういう運営をしていくかについて、もう少し規則を決めて充実させてうまくいくようにしようというのが今回の改正の一つの柱でもあるので、そこはまたじっくり議論したい。
委員 :一つ具体的にお尋ねしたいが、カゴメ工場跡地の話のように交通渋滞というのは調整会で扱う話題に入るのか。
委員長 :調整会は建前上は近隣住民と事業者の話し合いの場であるから、近隣住民の方が要求として持ち出せば調整会で扱うこととなる。
委員 :近隣住民の自宅の前の交通量が増加して影響があるという議題が出てくれば扱える。
委員 :そうすると交通渋滞に関して事業者側が何らかの立証をしなければならないのか。
委員長 :カゴメ工場跡地の場合は、大規模小売店立地法の対象になるのでいずれ交通の問題は環境アセスメント等をしなければいけない。それが後になって出てくると困るので、事前にデータ等市が確認しておくのが本来だと思う。
委員 :調整会は厳密な意味での立証ではない。裁判のようにどちらかに立証責任や否定する責任があるわけではなく、出たら証拠を出して説得するようにするというレベルの話だと思う。
委員 :繰り返しになるかもしれないが、条例で定められている調整会はどういう事態を想定しているのか。事業者と近隣住民とのトラブルが起きた時に、市で事業者に指導をし、住民の話も聞くようなことは条例が定められる前からしてきたと思うが、直接事業者と住民に来てもらい水面下で交渉するのではなく、傍聴も認められる公の場で直接話し合ってもらうというのが調整会であると考える。それを市が仕切るのではなく、第三者機関が第三者的な立場でまちづくり委員会を立ち上げて、その中で調整会の司会進行や事業者や住民の話を聞く場を持つというのがそもそもの始まりだったと思う。都市計画審議会のようなものすごい権限を持っているわけではない。
委員長 :明確に言えば、市は公法的な基準に則って遵守させることしか基本的にはできない。お願いとして指導することはできるが、それはあくまでお願いである。ところが、公法基準だけ守っていればいいのかというとそうではないという判例は出ているので、住民側の皆さんが実害が出ると訴えた時に、我々がその調整をするということなので、その件についてある権限を持って取り締まるということはできない。話し合いをまとめて、裁判になって紛争が大きくならないように妥結を図るのが調整会の主旨である。それだけではうまく落ち着かないので、公法基準を厳しくするためには、まずは規則を厳しくしたらどうかという話である。
委員 :事務局はそもそも調整会の委員をサポートする立場で出席しているわけだが、同席している人から見れば市の職員であるので、市の考えはどうなんだという意見が出てくる。その時に市の考えは誰が言うのかという懸念がある。
委員長 :その時には証人として呼び出してきちんと証言してもらう必要がある。調整会の事務局も都市整備課課長などであったので、今まで粗雑な部分はあった。
委員 :住民と市が揉めている案件も調整会で扱うとなったら、調整会の性格が変わってくると思う。その部分については議論する必要があると思う。
委員長 :もともとこのまちづくり条例を作った時に、念のために最後の協定を結ぶ段階で公示、縦覧をして、そこでまた意見書を出すことや調整会開催請求をできるという形にはしてある。ここはまさに市の判断をとるという場面ではあるが、その時の調整会のあり方と、紛争の際の調整会のあり方とは微妙に性質が違うような気がするので、その辺りは改正するなり、規則で進め方を明示するなりしなければならない。
委員 :行政が保育園や小学校を作る時には調整対象になるのか。
委員長 :それは市が事業者として対象になる。
副委員長:条例内に適用除外についての文言があるが、学校の計画等出てきたときに、我々が意見を言えなくなってしまうような感じがしているので、そこは変えていただきたい。
委員長 :そこの問題ではなくてむしろ、市の許可判断のやり方として、基準不適合の際の異議申し立ての機会が問題だ。公共事業の適用除外については、条例を作る際に議論した。調整会の進め方について、委員全員が参加するのは厳しい部分もあり、実際に裁判所で行っている調停等のやり方を参考にしたい。
委員 :裁判所の手続きは当事者が厳密である。集団であっても個人個人が特定されており、それぞれ考え方が異なればそれぞれの間で調整するという形だ。調整会ではなんとなく集団全体の意見として進めざるを得ないが、裁判では一人一人の意見として行う。調整会でも申し立て側で弁護士のような人がいて、その人が意見をまとめてもらうとすっきりするのだが、そうではなく直接みんなが意見を言える形になっているので、個人個人の意見の違いが当然出てくる。それを厳密にやると何事もできなくなってしまうので、もしやるとしたら、代表者を決めて、その人に意見をまとめてもらうような仕組みがあるとよいのではないか。
委員長 :その形をやるとしたらアメリカ的な公聴会を行う必要があるのではないか。
委員 :個人の考え方はいろいろあるので、それをまとめるのは非常に難しい。
委員 :当事者の間でまとまらないものを、相手との間でさらにまとめるのは難しい。
委員 :大変ではあるが、個人個人がいろいろな意見を言う中で、主な問題点や何を要求しているかというのを整理していくしかないのではないか。意見を整理して、それとは違う意見があるかどうか確認して、質問を出していくというやり方しかないのではないか。調整会でも毎回毎回同じような意見を言う人がおり、それで時間が費やされてしまうこともあるが、それを整理して以前出た意見と同じという確認をしていかなければ、時間がものすごくかかってしまう。毎回問題点を整理して、それまでに出たもの以外の意見を求める必要があるのではないか。
委員 :同じ意見を言うような人は、先行きとして意見が通らなさそうだから、長引かせようという意図が大きいと思う。
委員 :それもあるので、意見を整理する必要がある。
委員 :その点では委員長の進行はかなり明快ではあったと思うが、もう一度同じ問題を蒸し返すというのは、前回までの議事録が次の回にでき上がっていないという問題があり、そうすると、前回までに決着をつけた問題を次の回ではその議論をやらないという風にすることができなくなってしまう。議事録がないと、次の話に進めないという局面が出てきてしまう。もし事務局の負担が大きいのであれば、その分をどうやって解決するかを考えていただき、議事録をきちんと作っておくことで、次の回でその問題はもう議論しないということを言えるようにしたい。
委員長 :議事録はそんなにこだわらなくともいいのではないか。裁判ではどうしているのか。
委員 :裁判では基本的に書面で出すということにしている。当事者側でもまとめて書面で出すことになっている。その書面を積み重ねて争点を絞っていく形になっている。
委員長 :調停などでは書面で出さない話し合いもあるが、議事録を毎回残したりはしないのではないか。
委員 :書き起こしの議事録ではない。
委員長 :この話のポイントは議事録ではなく、その回が終わる時に今日の会議ではこういう合意ができたということを整理するのが本来であるが、毎回終わりの時間が決まってしまっており流れ解散的になってしまっているので、それができていなかったという点である。
委員 :調整会の開始時に、前回に出た意見を箇条書きで書き起こせばよいのではないか。
委員 :少数の調整であれば同じ意見が何度も出るのは仕方がない。裁判所の調停でもこだわっている人は何回でも同じことを言うが、それをやって本人も納得して先に進みたいという部分があるので、裁判所も同じことを言う人はそれはそれでこだわっているのだなと受け止める。しかし調整会では人が大勢おり、そんなに細かくは調整できないので、全体の調整を強引にしなければならなくなる。
委員長 :調整会が10回目でも、その時初めて調整会開催請求を出したという住民が入ってくるという状況もあり得るので、どうしても順序を踏んで進めるという形にならない。その辺りを整理する必要がある。その上でもう少し公聴会的に行うのがよいのではないか。
委員 :流れとしては申し立てがあれば一定期間に参加者を募って開催するという仕組みにしないと、議論がまとまらなかったところに新しい参加者が来て別に議論が始まってしまい、前回の議論が無駄になってしまう。その辺りのやり方は工夫が必要だと思う。
委員長 :そうではあるが、議論の途中で変更案が出るので、それに対して意見がある人が新しく参加する機会がなくなってしまう。
委員 :比較的小規模の調整会であればそこまで細かく決めなくても、状況をみて進め方を決めるということでうまくいっている部分はある。
委員 :大規模な事業計画の件では人数、争点、期間と非常に特殊な状況が考えられるので、これに合わせて制度を作るのは大変であると思うが、委員の経験者もいろいろな立場でいるので、問題点を整理しておくのは有意義であると思う。
委員長 :もう少しどのような性質の会で、どういう手続きで進むのかというのが住民にも事業者にもある程度分かるような規則を作って、説明書も作るというのは必要だと思う。
委員 :事業者に対しては、法的には微妙ではあるが、はっきり説明しないでこれに従ってくださいという要望をしている側面が一部あるので、そこはかなり辛いところだとは思う。
委員 :その辺りの微妙な性格を住民の側でよく理解していないという部分はあったと思う。住民側が調整会というのが何をするものかという性格をあまり理解していない、住民の要求を実現する場であると位置付けている人がいるかと思うが、そういうものでないということがそもそも分かっていたのか否か。
委員 :いろいろな案件において、そういった期待を持ってくる人はいると思う。
委員 :制度の性質を住民側できちんを理解していないという問題点があったかと思う。
委員 :調整会というのはこういうことをする場であるというのを、何回も確認しながら進めるべきだと思う。
委員 :条例が法律の文章になってしまっているので、条例の手引きでそういうことを書いてあってもいいかとは思う。
委員長 :規則の方をもう少し広げて、さらに手引きも必要だと思う。
委員 :あまり固めてしまうと、事業者側からすれば、出せば通ってしまうという風になってしまう。一番難しいのは、規則に幅があるので、これに従えばいいとは言えないところである。そこの判断を、住民側の言い分を代弁して事業者に伝えるということをやっていかなければいけない。そこを活かしながら、今まで苦労した部分に規制をかけていくとよいのでは。
委員 :委員長が司会をするのではなく、他に司会の人をたてればよいのでは。
委員 :委員長は委員長として上の立場で別にいればよいのではないか。
委員 :あくまでも事業者と住民が直接話をする場である。
委員 :委員長が司会をしたのでうまくまとめられてきた部分もあるので、一概に他に司会者をと言い切れるものでもない。
委員長 :他の委員の方に司会をしていただいて、私が都市計画の専門家として意見を言うのも一つの方法ではある。
委員 :法律家というのは法律等の基準に合わせた発想をするので、審査会等の判断基準が明確なものは法律家が取り仕切れるが、調整会は判断基準が明確ではない。
委員 :司会者が淡々と意見を専門家に求めてしまってよいのではないか。
委員 :法律家が仕切ると、淡々と法律のどこに根拠があるのかを求めるので、住民側は何も言えなくなってしまう。
委員 :委員長は建築の方でおかしい等、違う方向の発想で事業者を説得するが、法律家が仕切るとそういう説得は出ず、法律上基準を超えていないから仕方ないという話になってしまう。
委員長 :裁判型でやるとそうなってしまうが、公聴会のように司会を置いて、私は専門家として意見を言う形もよいかもしれない。
委員 :調整がつく範囲であればよいが、つかない時に、強引に説得するのに委員長が行うのがよいのではないか。
委員 :最後に委員長が出ていくのは仕方のない話だと思う。
委員長 :そういった中身の議論はこれからじっくりやることにして、小委員会メンバーを決めたいと思う。
委員 :小委員会はコアメンバーのみ決めておいて、残りの人は参加できる範囲で参加するという形がよいのではないか。
委員長 :その形でよいと思う。
(以下のとおり、小委員会委員を決定)
○小委員会委員
学識経験者:大方委員長、日置委員、西田委員
市民委員 :佐々木副委員長、久光委員、荻野委員
委員長 :小委員会というよりは、ワーキンググループぐらいの位置付けにしておこうと思う。開催の日取りを決めたいと思う。
(開催日取りの調整)
調整の結果、第1回小委員会は5月25日(金)とし、第2回小委員会は7月9日(月)開催予定となった。
3 その他
委員長 :時間も限られているので、その他について説明を願いたい。
事務局 :都市計画マスタープランの改定について、平成22年度から改定を進めてきた。先ほど条例の改正に関連する部分で説明したが、20年計画ということで改定したので、主に土地利用の方針の部分等で絡んでくると思う。また機会がある時に詳しく説明できればと思うが、条例の改正にも絡んでくると思うので、ご覧になっていただければと思う。また、今後進捗管理という部分で、委員の皆さんにもご協力いただきたいと思う。続いて、昨年度多摩川住宅の協議会を認定したが、今年度から協議会としての支援が始まる。また、テーマ型まちづくり活動の支援の募集を例年同様広報6月1日号に掲載する予定である。
事務局 :開発等事業申請状況について、平成22年度までは年間21~25件ぐらいの届け出があったが、平成23年度は35件届け出があった。
委員長 :ニトリショッピングセンターは建築そのものより、交通量の問題があると思う。世田谷通りは片側1車線なので、そこにこのような広いショッピングセンターはあり得ないのではないか。
事務局 :説明会はすでに2回開催されており、事業者側は今後も説明会を開催するつもりである。最近の傾向として解体工事という位置付けが、解体は開発事業とは別という位置付けで着手されている中で、説明責任や近隣との調整に力を入れず、そこで近隣住民の信用を失っているという傾向があるので、特に説明の部分をきちんとできていないと、そこで信用を失ってしまう。まちづくり条例と関連するかは分からないが、その辺り説明責任が非常に求められているという部分もある。
委員長 :そこを調整したり取り締まる法的根拠がない。
委員 :建設の規制はあるが、解体を規制するという発想はあまりないが、何らかの影響はある。
委員長 :あるいはまちづくり条例を改正して、協議対象に一定規模以上の解体工事を入れるとする等考えなければならないが、それはまちづくり条例本体を改正しないといけないと思う。まちづくり条例第25条第1項第3号に「その他土地利用の変更及び工作物の設置等で、環境に著しい影響を与えるおそれのあるものとして規則に定めるもの」とあるので、規則で定めてしまえば対応できると思われる。
委員 :解体工事は条例のどこかに入っていたのではないか。
委員長 :工事協定を結ぶ努力義務というのはある。規則で環境について影響を与えるものというのをやればいいと思うので、今度の規則の拡充のところで対応すればよいと思う。ただ、解体工事は土地利用の変更なのかと聞かれると少し厳しい気もする。
事務局 :指導基準の第3条には協定を結ぶ努力というのがあるので、そこである程度指導はできるとは思う。
委員長 :事業者も直営でやるわけではないのではないか。
事務局 :工事主体はまだ決まっていない。
委員 :委員長が心配されたように、交通が混雑するのではないかというのは甲州街道の府中のところにニトリがあるので、府中市に話を聞いてみてはどうか。
事務局 :府中店が建設された時点での周りの状況は、東側北側西側はニトリの店舗が出来てから、後追いで戸建ての住宅ができているという状況である。八王子店も国道16号沿いで周囲には住宅がない。可能な限り関東地域のニトリ店舗の周辺状況を確認したが、住宅地の中に出店しているのは東大和店と日の出店ぐらいしかない。そこでは日影や入庫出庫の交通渋滞の問題で紛争に発展した可能性はあるので、問い合わせてみようとは思う。
委員長 :いずれにしろ、1車線の場所では交通処理できないのではないかと思う。
事務局 :事業者側の考え方としては、前面道路が片側1車線であるので、その分敷地の中で吸収するという発想で、駐車台数を多く設定している。しかしそれをやると今度は、近隣住民から駐車台数が多く排気ガスの問題について意見が出てきてしまっている。
委員長 :敷地の中に待ち行列を取ったところで、入庫と出庫の箇所に負荷がかかってしまうので、警察も同意しないのではないか。
事務局 :左折での進入が基本となる。
委員 :そうすると登戸方面からは大回りになってしまう。
委員長 :世田谷通りは真ん中に余裕があるのでやれなくはないが、現状は横断禁止である。
事務局 :交通管理者である警視庁、道路管理者である東京都と継続協議をしていただいている状況である。将来的には都市計画道路の整備事業等にも影響してくるかもしれないので、情報については提供してもらう。
委員 :世田谷通りであれほど大きな規模のショッピングセンターはあるのか。
事務局 :計画地を起点にして上下5キロ程度の範囲にはないと聞いている。新百合ヶ丘のあたりに大きな店舗はある。
委員長 :新百合ヶ丘の辺りは片側2車線ではないか。
事務局 :正確な場所は把握していないが、片側1車線だったと思う。
委員長 :予定時間も過ぎているので、本日は閉会とする。
1 日時
平成24年4月27日(金) 午後6時~7時45分
2 場所
市民センター第2会議室
3 出席者
委 員 長田輝男、丸山英子、田淵晶子、山本和喜子
杉本 圭治
事務局 小川守清、加藤清巳(図書館)
4 欠席者
委 員 川崎貴志、豊崎克彦、小川美篤
5 議題
1 平成24年度予算について
2 新図書館につて
3 その他
6 提出資料
1 平成24年度予算概要
7 会議の結果
(委員長) 定刻となりましたので、平成24年度第1回図書館協議会を開催します。
議題に入る前に、図書館協議会メンバーに変更がありました。事務局からお願いします。
(事務局) お手元の狛江市立図書館協議会名簿をご覧ください。学校関係者から選出されていました森永校長先生から川崎校長先生に替わりました。川崎校長先生は、狛江第6小学校の校長先生になります。今日は、離任式ため欠席と連絡をいただいています。また、小川委員さん、豊崎委員さんからも本日欠席との連絡をいただいています。
(委員長) それでは、次第にそって進めたいと思います。議題1平成24年度の図書館の予算について、事務局からお願いします。
(事務局) 平成24年度図書館の予算についてご説明します。
全体としましては、6.1%の増額になっています。それぞれの事業別に見ていきますと、まず、中央館運営費ですが、5.9%の増額となっています。主な要因は、備品購入費の中の図書購入費の増額です。昨年度は、「住民生活に光をそそぐ交付金」を受けまして、図書等の購入を行ないました。予算上は、その交付金の分だけ図書購入費が少なく計上されました。今年度は、その交付金の分が復活したということです。図書の購入に関しての金額は、23年度も24年度も変わりありません。
次に経費として計上していますのは、24年度から始まる祝日開館の試行に伴う経費を計上しています。今年度は、4月29日、4月30日、11月3日、11月23日の4日間の開館となります。計上しましたものは、カウンター職員の報酬で357千円の増、祝日開館時の配本委託の増加分で37千円、祝日開館時の施設管理委託をシルバー人材センターに委託することで、27千円の増となっています。また、印刷製本費で441千円の増となっています。図書貸出券の印刷によるもので使用量によって変わりますが、3から4年で計上しているものです。
図書館協議会委員関係費については、昨年度と変わりはありません。
読書推進事業に関しては、消耗品等の増加と文学散歩の時使用する拡声器が備品として計上されています。
ホームページ運営費では、今年度ホームページの改修費として2,573千円計上しました。6月末にホームページ機器のリースが切れるのを機に改修を行ないます。使いやすいホームページにすることで子どものためのページの充実も考えています。また、ホームページ上で22年度に市制40周年を記念して作成しました「写真で見る昭和の狛江」の中からすべてではないですが、ホームページにアップして閲覧できるようにします。未掲載の分もアップしています。ホームページ機器借上に関しては、現在の機器の再リースを2年半行うことで、図書館システム機器のリース期限と合わせ27年1月のシステム更新で図書館システムとホームページのシステム改修や機器借上げを一緒にしていこうと考えています。また、再リースすることによりその差額を今回の改修費に充てる形となりました。
ブックスタート事業においては、ブックスタートの時配布しています「赤ちゃんに贈るファーストブック」の印刷製本費を印刷単価の関係で2年に1回としていることで、今年度は185千円減となっています。
親子読書推進事業については、消耗品費の若干の増がありましたが、前年並みとなっています。
昨年度、緊急雇用対策で行いました狛江の写真データベース化事業に関しましては、昨年度で終了しました。その成果品が今回のホームページ改修においてホームページにおいて閲覧できるようになります。
以上が24年度予算の概要になります。
(委員長) 予算の説明が終わりましたが、ご意見、ご質問はありませんか。
(委員) 郵送料が増えていますが、どうしてですか?
(事務局) 今年度から、督促の方法や期間を見直していくためです。今まで予約の入っている資料については、電話による督促を行い、その他の延滞している資料については、3ヶ月を過ぎたものにはがきによる督促を行って、電話による督促を行っていました。はがきを送るタイミングを1ヶ月過ぎたものに短縮することで資料の返却を促し、長期になることのないようにと考えています。また、資料を返却していただけない利用者に対して貸出停止について考えており、その手続きについて進めています。これにより、資料の活用が図られればと思っています。
(委員) 3ヶ月から1ヶ月にすることで、対象者はどのくらい増えますか。
(事務局) 3ヶ月の場合1回の対象者は60人で、1ヶ月にしますと100人となります。
(委員長) 今年度から、祝日開館を限定的に行うということですが、概要を教えて下さい。
(事務局) 今年度は、試行期間として4月29日昭和の日、30日の振替休日そして、11月3日文化の日、23日勤労感謝の日に行います。開館時間は午前10時から午後5時までとなります。図書館のみの開館となりますので、市民センターの1階部分となります。
職員は4名、カウンター職員が午前午後各3名、施設管理としてシルバー人材センターから1名で行います。当分の間、試行期間として実施し、問題点など検証し、祝日開館の実施につなげていきたいと考えています。
(事務局) 周知の方法は、どのようにしておこなったのですか?
4月に入って、図書館のホームページ、館内にポスターの掲示、チラシの配布を行い、4月15日号の「広報こまえ」に掲載し、周知をしました。
(委員) 周知の期間が短かったように感じます。
(事務局) 祝日開館試行の決定が遅れたこともあり、短かったと感じています。11月の祝日開館においては、早めの周知をしていきたいと思っています。
(委員) 来月の図書館協議会で、4月29日、30日に実施した状況を報告してください。
(委員長) 次に議題2新図書館についてですが、こちらは、私と事務局とで昨年度議論をしてまいりました新図書館についてのまとめをお配りしています。これにつきましては、各自読んでいただきたいと思います。ここで協議会が話し合うのは、平成11年3月31日に策定しました狛江市立新図書館基本計画書にそって、現在の状況に合った協議会が理想とする図書館像を検討することです。次回の協議会までに狛江市の図書館としてどのような特色を出していくのか、新しい図書館は、何を重点とするかなど考えていただき、その検討方法などを話し合っていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。
(委員長) 次に3その他ですが、事務局から何かありますか?
(事務局) 人事異動についてですが、4月1日付けで人事異動がありました。副主幹で図書サービス係長の小林が福祉保健部生活支援課に、清水が企画財政部市史編纂室に異動になり、建設環境部環境管理課から副主幹兼図書サービス係長として加藤、福祉保健部健康支援課から日野が図書館に異動になりました。以上です。
(委員長) 他になにかございますか。なければこれで今日の協議会を終わりたいと思います。次回の協議会開催日時を事務局よりお願い致します。
(事務局) 次回の図書館協議会開催日時ですが、6月29日(金)午後6時から場所は、市民センター第2会議室です。本日はどうも有難うございました。
狛江市給食センター施設整備準備委員会から教育委員会に対し、「狛江市給食センター施設整備準備委員会最終報告」が提出されました。本最終報告は、狛江市給食センター施設整備準備委員会のこれまでの審議内容を総括し、給食センターのコンセプトや給食の質の向上等の今後の方向性について述べた報告書となっています。
狛江市給食センター施設整備準備委員会最終報告.pdf [1415KB pdfファイル]
【会議録】
■第1回(平成24年6月19日) [54KB docファイル]
■第2回(平成24年8月22日)[61KB docファイル]
■第3回(平成24年10月23日) [55KB docファイル]
■第4回(平成25年1月17日)[63KB docファイル]
会議日程と会議録
■障がい作業委員会
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年5月20日(日)
午後1時から
市役所 特別会議室
終了
第1回会議録 [142KB pdfファイル]
第2回
平成24年10月13日(土)
午後1時から
あいとぴあセンター 301会議室
終了
第2回会議録 [113KB pdfファイル]
第3回
平成25年2月16日(土)
午前9時30分から
市役所 502・503会議室
終了
第4回
平成25年5月18日(土)
午後1時から
小田急高架下分室 103・104会議室
予定
■PT(プロジェクトチーム)
○一貫した療育システム構築に向けた検討PT
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年8月31日(金)
午前10時から
市役所 特別会議室
終了
第1回会議録 [212KB pdfファイル]
第2回
平成24年10月24日(水)
午前10時から
あいとぴあセンター 研修室ABC
終了
第2回会議録 [328KB pdfファイル]
第3回
平成24年12月19日(水)
午前10時から
小田急高架下分室 103・104会議室
終了
第3回会議録 [188KB pdfファイル]
第4回
平成25年1月11日(金)
午前10時から
市役所 502・503会議室
終了
第5回
平成25年3月8日(金)
午前10時から
あいとぴあセンター 研修室ABC
予定
○ 包括的な相談支援体制づくりに向けた検討PT
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年9月25日(火)
午後1時から
あいとぴあセンター 301会議室
終了
第2回
平成25年1月10日(木)
午前9時から
静岡県富士宮市
終了
第3回
平成25年1月29日(火)
午後1時30分から
あいとぴあセンター 団体活動室
終了
○ 事業所との連携による就労支援のあり方に関する検討PT
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年9月14日(金)
午後6時から
あいとぴあセンター 301会議室
終了
第2回
平成24年10月31日(水)
午後6時から
市役所 特別会議室
終了
第3回
平成24年12月17日(月)
午後6時から
小田急高架下分室 103・104会議室
終了
第4回
平成25年2月7日(木)
午後6時30分から
市役所 502・503会議室
終了
第5回
平成25年5月9日(木)
午後6時30分から
小田急高架下分室 103・104会議室
予定
○ 障がいのある人が住宅を借りて生活をする上での支援に向けた検討PT
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年12月14日(金)
午後6時から
市役所 502・503会議室
終了
第1回会議録.pdf [115KB pdfファイル]
第2回
平成25年2月14日(木)
午後10時30分から
市役所 502・503会議室
終了
第2回会議録.pdf [96KB pdfファイル]
第3回
平成25年5月15日(水)
午後2時から
小田急高架下分室 103・104会議
予定
○ 災害時要援護者支援体制の整備に向けた検討PT
開催数
日にち
時間
場所
状況
第1回
平成24年10月30日(火)
午後2時から
あいとぴあセンター 研修室
終了
第2回
平成24年12月19日(水)
午後3時から
市役所 502・503会議室
終了
第3回
平成25年2月28日(木)
午後3時から
小田急高架下分室 103・104会議室
終了
第4回
平成25年5月7日(火)
午後2時から
市役所 502・503会議室
予定
1 日時
平成24年6月28日(木) 午後2時~2時48分
2 場所
狛江市議会 第1委員会室
3 出席者
会長 石井 功
会長職務代理者 宮坂 良子
委員 三角 久美子
委員 島崎 映美
委員 神保 修
委員 松浦 康文
委員 早川 嘉彦
委員 亀井 和美
委員 浅野 和男
委員 川鍋 保
4 欠席者
委員 萬納寺 栄一
5 説明者
福祉保健部長 小林 万佐也
保険年金課長 小川 一男
納税課長 片岡 晋一
6 会議書記
保険年金課国民健康保険係長 浅井 信治
保険年金課国民健康保険係主事 川島 和軌
7 議題
(1)狛江市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理の選出について
(2)報告事項
1・平成24年度狛江市国民健康保険特別会計予算について
2・平成23年度狛江市国民健康保険特別会計決算について
8 会議の結果
開 会 午後2時
福祉保健部長 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。この会議は、本来、会長が議長を務めることになっておりますが、今回、全委員が改選されて、会長及び会長職務代理者が不在となっております。会長職が選出されますまでの間、私、福祉保健部長の小林が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、座らせていただいて議事を進めさせていただきます。
本日、皆様にご出席いただきました国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業に関しまして、市長の諮問に応じて審議をしていただく機関でございます。お手元にお配りしてあります名簿のとおり、被保険者代表、医療機関代表、公益代表、被用者保険等保険者代表の委員で構成されております。任期は、国民健康保険法施行令第4条の規定により、2年間でございます。それでは、ただいまより委員の委嘱状の伝達をさせていただきますが、委嘱状は机の上に置かせていただきますので、よろしくお願いいたします。なお、本日は医療機関代表の萬納寺委員から欠席の連絡がありましたので、後ほどお渡ししたいと思います。それでは、ここで市長よりごあいさつを申し上げます。
市 長 皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、狛江市国民健康保険運営協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、4月から新しい任期に入りましたので、今後とも当協議会の円滑な運営のためにお力沿えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。言うまでもありませんが、国民健康保険制度は、発足以来、地域住民の医療の確保にとって大変大きな役割を果たしてまいりました。しかし、近年においては、高齢化が進むことによる医療費の増大、あるいは失業者の増加等、国民健康保険を取り巻く環境は大変厳しく、財政運営もかなりシビアな状況になってきております。こうした中で、国会においては4月5日に参議院本会議で改正国保法が可決されました。法案の成立に伴いまして、今年度より給付費等についての改定国庫負担、これが2%の割合が引き下げられまして、その一方で都道府県の調整交付金が2%引き上げられるということになりました。あわせて、27年度より保険財政の共同安定化事業について、レセプト等の給付費等のすべてが保険者支援制度や高額療養費の医療制度の共同事業、こういったものと同様に恒久化されることとなりました。ただ、本国会に審議がされるということになっておりました後期高齢者医療制度の廃止法案、これは未提出のままで今は推移をしておりまして、先行きはなかなか見えないところとなっております。成り行きによりましては、医療の確保、あるいは国保の運営にとって、ちょっと厳しい状況もあるのかなという感じがいたしますので、引き続き注視をしていく必要があるように考えております。それと、私は今度の7月6日で市長職を退任することとなりました。4期16年の間、皆様方の大変なご支援をいただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。これからも、国保の円滑な運営はもとよりですけれども、市政発展に向けて、皆様方のご尽力をいただきますように、心からお願いを申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
福祉保健部長 ありがとうございました。市長は、この後公務がございますので、ここで退席させていただきます。
(市長退席)
福祉保健部長 それでは、今回の改選で被保険者代表委員の島崎映美委員が新たに委員となられましたので、ここで自己紹介をお願いしたいと思います。公益委員代表の方から順番に自己紹介をお願いいたします。
石井委員 委員を務めさせていただきます石井功でございます。よろしくお願いいたします。
宮坂委員 同じく委員の宮坂良子でございます。よろしくお願いいたします。
亀井委員 同じく亀井和美です。よろしくお願いいたします。
浅野委員 同じく浅野和男です。よろしくお願いいたします。
神保委員 医療機関を代表する委員です。神保修です。よろしくお願いいたします。
松浦委員 歯科医師会の松浦と申します。よろしくお願いします。
早川委員 松浦先生と同じく歯科医師会を代表させていただきます早川嘉彦と申します。よろしくどうぞお願いします。
三角委員 被保険者を代表とします三角と申します。よろしくお願いいたします。
島崎委員 被保険者を代表します島崎映美と申します。よろしくお願いします。
川鍋委員 全国健康保険協会の川鍋と申します。よろしくお願いいたします。
福祉保健部長 ありがとうございました。続きまして、市の職員を私のほうから紹介いたします。
保険年金課長の小川でございます。
保険年金課長 小川でございます。
福祉保健部長 納税課長の片岡でございます。
納税課長 片岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
福祉保健部長 それから、国民健康保険係長の浅井でございます。
国民健康保険係長 浅井と申します。よろしくお願いします。
福祉保健部長 同じく国民健康保険係の川島でございます。
国民健康保険係 川島です。よろしくお願いします。
福祉保健部長 それでは、ただいまより平成24年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会を開催いたします。まず、議題1、狛江市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出に移りたいと思います。会長及び会長職務代理者の選出につきましては、国民健康保険法施行令第5条の規定により、公益代表委員の中からお選びいただくことになっております。選出の方法につきましては、全員でお選びいただくわけですが、参考までに従来の方法を申し上げますと、公益代表4名の委員の方で協議してお決めいただき、それを皆様でご承認いただくという方法で決めてまいりました。今回は、いかがいたしましたらよろしいでしょうか。
(「従来の方法で」の声あり)
福祉保健部長 ありがとうございます。それでは、従来どおりの方法で選出させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、公益代表4名の委員の方で協議していただきたいと思います。暫時休憩をさせていただきます。
休 憩
福祉保健部長 それでは、再開いたします。ただいまご協議いただきました結果をご報告いたします。会長に石井功委員、会長職務代理者に宮坂良子委員をお決めいただきました。拍手でご承認いただければと思います。
(拍手あり)
福祉保健部長 ありがとうございました。それでは、新たに会長並びに会長職務代理者に就任された方は、それぞれの席にお着きいただければと思います。
(会長及び会長職務代理者 着席)
福祉保健部長 それでは、早速でございますけれども、会長のごあいさつをお願いしたいと思います。
会 長 ただいま会長に就任させていただきました石井でございます。ぜひよろしくお願いいたします。
会長職務代理者 会長職務代理を選任いただきました宮坂良子でございます。よろしくお願いいたします。
福祉保健部長 ありがとうございました。それでは、議長を会長にお願いしまして、交代させていただきます。
会 長 それでは、座らせて進行をさせていただきます。狛江市国民健康保険運営協議会規則第6条により、議長には会長が当たることになっておりますので、よろしくお願いいたします。本日は、医療機関代表の萬納寺委員から欠席の届が出ておりますのでご報告いたします。また、本日の議事録の署名委員を被保険者代表の島崎委員、医療機関代表の松浦委員のお二人にお願いいたします。
なお、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例により、会議は原則として公開となっておりますので、傍聴の申し出があれば許可することにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
会 長 ご異議ございませんので、さよう決しました。続きまして、議題(2)報告事項、平成24年度狛江市国民健康保険特別会計予算について議題とし議事に入らせていただきます。事務局より説明を求めます。
保険年金課長 では、私のほうから資料に基づきご説明いたします。お手元の資料1、狛江市国民健康保険特別会計予算をごらんください。それでは、内容についてご説明させていただきます。まず、歳入歳出予算の総額は79億2,482万5,000円で、前年度比1億8,804万1,000円、2.4%の増を見込んでおります。続きまして、歳入の主な点についてご説明申し上げます。1款国民健康保険税は20億3,053万7,000円、前年度比1,316万7,000円、0.6%の減を見込んでおります。内訳は、医療分が13億5,656万4,000円、介護分が1億7,729万3,000円、支援分が4億9,668万円でございます。続きまして、2款国庫支出金は17億4,671万9,000円、前年度比7,824万円、4.3%の減を見込んでおります。主な要因は、24年度から療養給付費国庫負担金の補助率が2%引き下げられることによるものでございます。3款療養給付費等交付金は、退職被保険者に係るもので2億7,260万1,000円、前年度比1,327万9,000円、5.1%の増を見込んでおります。続きまして、4款前期高齢者交付金は15億6,734万2,000円、前年度比1億6,060万6,000円、11.4%の増でございます。5款都支出金は6億960万7,000円、前年度比1億4,374万4,000円、30.9%の増です。主な要因は、調整交付金の補助率が2%引き上げられることによるものでございます。6款共同事業交付金は8億8,431万5,000円、前年度比3,772万1,000円、4.1%の減でございます。これは歳出の共同事業拠出金の減によるものでございます。7款財産収入は、国民健康保険事業運営基金の預金利子でございます。8款繰入金は、一般会計等からの繰入金で8億1,000円、前年度と同額でございます。9款繰越金につきましても、前年度と同額を計上してございます。10款諸収入につきましては1,370万円、前年度比46万円、3.2%の減を見込んでおります。これは健康増進室使用料の減でございます。次に、歳出でございます。1款総務費は6,004万9,000円で、前年度比1,190万7,000円、24.7%の増でございます。主な要因は、税総合システム及び滞納管理システム、両システムの改修委託料の増でございます。2款保険給付費、これにつきましては国保会計の約7割を占めるものでございます。52億3,324万円、前年度比223万7,000円、若干の微減を見込んでおります。主な要因について申し上げます。1項1目一般被保険者の療養給付費は43億2,000万円で、前年度と同額を見込んでおります。2目退職被保険者等の療養給付費は2億4,000万円、前年度比1,200万円、4.8%の減を見込んでおります。65歳に到達した方が退職から一般へ切りかわったためでございます。続きまして、3款後期高齢者支援金等は10億8,550万円、前年度比9,485万3,000円、9.6%の増でございます。4款前期高齢者納付金等は129万2,000円、前年度比158万3,000円、55.1%の減でございます。5款老人保健拠出金は15万1,000円、前年度比87万5,000円、85.3%の減を見込んでおります。こちらにつきましては精算分についてのみ予算化しております。6款介護納付金は4億6,270万5,000円、前年度比4,166万9,000円、9.9%の増でございます。7款共同事業拠出金につきましては8億8,204万3,000円、前年度比4,023万6,000円、4.4%の減となっております。8款保健事業費は1億545万円、前年度比115万1,000円、1.1%の増でございます。11款公債費につきましては、平成22年度に東京都より借り入れました保険財政自立支援事業貸付金の償還が、24年度より開始されるため、大幅な増となってございます。その他につきましては、所定の見込みにより計上させていただいております。以上で平成24年度の予算の説明を終わらせていただきます。
会 長 説明が終わりましたので質疑をお受けします。川鍋委員。
川鍋委員 仕組みがわからないので、単純に質問をさせてください。歳入の2款と5款、今、数字の説明はいただいたんですが、要は歳出の主に保険給付費のほうに対して、国は何%補助をするか、都は何%補助するか。私が聞いていますのは、従来、国は34%補助ですと、それが今回24年度から2%減りますと、単純にこの2%が都のほうの補助金に回りますというふうに私は聞いています。今のご説明でいきますと、前年比のところで、2款の国庫支出金のうちの国庫負担金と国庫補助金、どっちを見ればいいのか、合算して見ていいかどうかわかりませんけれど、何であれ、前年比で増減を見ますとマイナス7,800万円とか、もしくは9,800万円に比べて、要するに減っているのが1億円いってない。ですが、都の支出金のほうが単純に2%移行なのかなと思いましたら、こちらは1億4,000万円ふえているということで、単なる2%の移行じゃないのだということが、何か数字を見ると、ああそういうことなのかと思ったのですが、その辺をちょっと教えていただきたいのが1点です。もう一点、歳出のほうで4款の前期高齢の納付金です。これが前年に比べますと55%減っていますということで、随分大きな違いがあるなと思ったのですが、老健のほうはもちろん、私もそれなりに知っていますので結構ですので、前期高齢55%マイナスというのが、これはどういうことなのか、この2点をちょっと教えていただきたい。
会 長 事務局から説明願います。
保険年金課長 まず、1点目につきましては、先ほど川鍋委員がおっしゃったように、療給の負担金についてなんですが、国の負担金が24年度から34%から32%に2%下げられます。その分について、今度東京都の調整交付金という補助金があるのですが、そちらのほうの補助率が7%から9%に2%引き上げられるという形になります。先ほど全体でちょっと説明してしまいましたので、単純にパーセンテージだけ見ると2%という形にはなっておりませんが、国の負担金の中には療給の負担金以外にも高額医療費の負担金ですとか、あるいは特定健診の負担金ですとかもございますので、数字的には国の負担金がトータルで2%という形にはなってございません。それから、東京都の補助金のほうも、都の調整交付金というのは普通調整交付金というのと、特別調整交付金という二本立てになってございます。先ほど2%増額されるというのは、普通調整交付金についてという形に、これから、実は東京都のほうがガイドラインというのを定めて、市町村に対してどういうふうに配分するのかというのを、細かいところを示してくるのですが、その特別調整交付金という部分については、その2%の影響がございませんので、そういった部分で全体では2%という数字にはなってこないという形になっております。それから、2点目の前期高齢の納付金、こちらについては、川鍋委員さんもご存じかとは思うのですが、被用者保険のほうの保険者さんから拠出金を出していただいて、区市町村国保の部分につきましては、ほとんどが前期高齢者交付金という形でいただいているわけですが、この納付金というものにつきましては、被用者保険さんの負担があまりにも大きくなるので、それを全保険者で再按分しているのです。それで区市町村国保についても納付金というものが発生してくるような形になっています。額について、前年が287万5,000円の予算で、今年度が129万2,000円ということで、率にすると約半分ぐらいに減っているのですが、これにつきましては、全体の按分率の関係で減ってきているということで、こちらから恣意的に減らせるものではないものですから、ご理解いただければと思います。以上でございます。
会 長 よろしいですか。川鍋委員。
川鍋委員 按分というのは東京都内で行われる。按分の対象、ターゲットというのはどの辺が対象になるのですか。
会 長 事務局。
保険年金課長 支払基金のほうで、全国の保険者間で調整しているということになります。
会 長 よろしいですか。ほかにございますか。浅野委員。
浅野委員 収入の8番目、繰入金で一般会計からこの特別会計に対して8億円出しております。続いて、その歳出のほうで公債費として8,309万2,000円、これは前年度50万円ですけど、1万6,518.4%と非常にすごいパーセンテージですけど、この公債費というのは、もともと収入の11番目に市債がゼロなのですけど、過去の累積が市債であって、それを返済するのか、それとも一般会計の借りている部分があるから公債費として支出するのか、ちょっとその辺整理してお話をお願いいたします。
会 長 事務局。
保険年金課長 こちらの歳出の公債費についてなんですが、先ほども少しご説明したのですが、平成22年度に東京都からお金を借りているのですね。通常は東京都からお金を借りるということはないのですが、この22年度に限って約2億5,000万円東京都からお金を借りておりまして、1年間据え置き期間がございまして、24年度から3年間に分けて償還をしていくという、そういう決まりになっておりますので、24年度、25年度、26年度の3年間で返済をしていくような形になります。
会 長 ほかにございますか。それでは、ないようですので、質疑を打ち切ります。続きまして、平成23年度狛江市国民健康保険特別会計決算について議題といたします。議事に入らせていただきます。事務局より説明を求めます。
保険年金課長 それでは、続きまして平成23年度の国民健康保険特別会計の決算についてご説明させていただきます。資料2をご覧ください。4枚めくっていただくと資料2がございます。まず、平成23年度の国保の被保険者の年間の平均世帯数、こちらについては1万4,098世帯ということで、前年度1万4,190世帯でしたので、92世帯ほど減っているという状況です。ほぼ横ばい、微減という状況でございます。続きまして、歳入合計についてなんですが、歳入合計は75億2,711万8,000円、前年に比べますと3億9,534万7,000円の増、5.5%の増となっております。それでは、歳入の主な点につきましてご説明申し上げます。1款国民健康保険税は、収入済み額19億5,996万3,000円、前年と比較し1億3,209万9,000円、7.2%の増でございます。これは23年度に国民健康保険税の税率改定を実施したことによる増でございます。2款国庫支出金は、収入済み額17億6,324万円、前年と比較し1,578万5,000円、0.9%の増でございます。3款療養給付費等交付金は、収入済み額2億4,585万4,000円、前年に比べて847万1,000円、3.6%の増でございます。4款前期高齢者交付金は、収入済み額14億368万5,000円、前年と比較し2億7,672万円、24.6%の増でございます。5款都支出金は、収入済み額4億6,670万1,000円、前年と比較し4,286万4,000円、10.1%の増でございます。これは歳出の療養給付費の増により歳入も連動して増えているというような形になります。続きまして、6款共同事業交付金は、収入済み額8億1,972万4,000円、前年に比べ2億999万8,000円、34.4%の増でございます。これは歳出の共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金の増により、歳入も連動して増えているというような形でございます。8款繰入金は、収入済み額8億3,299万2,000円でございます。これは一般会計からの繰入金でございます。前年と比較し5,669万9,000円、6.4%の減です。これはその他一般会計繰入金の減によるものです。10款諸収入は、収入済み額3,495万6,000円で、前年に比べ869万9,000円、33.1%の増でございます。これは延滞金の増によるものでございます。次に、歳出でございます。歳出の合計は76億5,057万1,000円、前年度と比較し3億8,178万6,000円、5.3%の増でございます。1款総務費は、支出済み額3,830万7,000円で、前年と比較し2,328万6,000円、37.8%の減です。主な要因は、前年度に行った非自発的失業者等に対応するシステム改修に係る費用がなくなったことによるものでございます。2款保険給付費は、支出済み額50億8,466万3,000円、前年と比較し5,848万4,000円、1.2%の増でございます。3款後期高齢者支援金等は、支出済み額9億9,229万1,000円で、前年と比較し8,871万円、9.8%の増でございます。4款前期高齢者納付金等は、支出済み額294万円で、前年と比較し137万円、87.3%の増でございます。この前期高齢者納付金につきましては、先ほどもご説明したとおり、被用者保険、いわゆる健保組合さん等の納付金が著しく過大となる負担を、すべての保険者で再按分した額を狛江市も納付金として支払っているものでございます。続きまして、5款老人保健拠出金は102万5,000円、前年と比較して531万9,000円、83.8%の減でございます。これは平成20年3月で老人保健制度が廃止となりまして、その精算処理を行っているための経費でございます。続きまして、6款介護納付金は4億2,031万5,000円、前年と比較し4,144万6,000円、10.9%の増でございます。これは介護第2号被保険者に係る経費で、社会保険診療報酬支払基金に納付をしているものでございます。7款共同事業拠出金は8億2,455万1,000円、前年と比較し1億2,443万6,000円、17.8%の増でございます。続きまして、8款保健事業費は8,175万9,000円、前年と比較し343万9,000円、4.4%の増でございます。これは特定健診・特定保健指導受診者の増によるものでございます。11款諸支出金は6,770万円、前年と比較し4,284万8,000円、172.4%の増でございます。これは主に過年度分の療養給付費国庫負担金返還金の増によるものでございます。13款前年度繰上充用金につきましては1億3,701万5,000円、前年と比較し4,965万6,000円、56.8%の増でございます。この結果、歳入から歳出を差し引いた額1億2,345万4,000円が不足しているため、平成24年度予算より前年度繰上充用金として充当いたします。なお、平成23年度の単年度収支につきましては、1,356万2,000円の黒字となってございます。以上でございます。
会 長 説明が終わりましたので質疑をお受けします。川鍋委員。
川鍋委員 国保税、1款のほうで、今説明いただいたペーパーの次に決算で、少し細かくあるところで質問させていただきたいと思います。次のペーパーを見ますと、収入のほうの1款で国保税のうちの国保税の中に一般被保険者と退職被保険者、一般被保険者のほうの現年課税分、決算ですから実績があって滞納繰越分、それぞれ現年分と滞納繰越分の収納率を教えていただきたいと思います。23年度決算に当たっての収納率、これをそれぞれ教えていただけたらと思います。それと、確か国保さん、特に東京、差押え件数ですとか、インターネット公売ですとか、何種類かこういうものをやると都のほうから補助金というのか、助成金、そういったものを出しますよという仕組みがあろうかと思います。その辺は狛江市さん、23年度そういうものについてはどういう実績だったのか、それを教えていただきたいと思います。それと、私の質問の最後は、23年度でこのような、特に滞納繰越分になると思うのですけども不納欠損です。不納欠損何件、どれぐらいやったのか、それの中身、不納欠損の理由というか、どういうものが多かったのか、時効分なのか、時効分というか執行停止をかけているとは思うのですけれども、個人破産もあろうかと思いますけど、不納欠損の件数、金額、その内訳を教えていただけたらと思います。
以上です。
会 長 納税課長。
納税課長 では、まず徴収率ですけれども、まず現年分についてですが、一般分については90.5%という徴収率になっております。退職分については89.7%というような徴収率ということで出しております。あと滞納分につきましては、一般が21.7%、そして退職分については21.3%ということになっております。不納欠損につきましは、国民健康保険税、現年・滞納を合わせまして9,941万5,266円というような金額になっておりまして、その内訳といたしましては、まず消滅時効、通常ですと国民健康保険税ですので5年で時効というのを迎えますので、こちらの消滅時効というのが1,228万6,500円、そして執行停止というのがございまして、こちらは財産調査等をした結果、徴収できないという、見込みがないというようなものについては処分を停止する。その処分停止中に既に賦課した時点から5年経過したもの、処分停止中に時効が完成したものといたしまして2,946万4,996円、そして処分停止、執行停止したものについては、3年で不納欠損というようなことになりますので、こちらのほうが3,062万864円。あともう一つ、即時で執行停止した場合、それで3年たった段階でも徴収が見込めないというようなものについては、その場で即時に消滅させるというものもございます。こちらが2,704万2,906円というような内訳になっております。今、滞納処分の関係になりますと、まず、こちらの狛江市のほうでは、インターネット公売についてはまだ導入しておりません。あとは、例えばそういう調整交付金の関係だと、例えばコンビニでの収納を導入したりだとか、そういうようなもの、例えば電話催告システムを入れたりだとか、そういったようなことをやることによって、何か調整交付金、その辺があるというようなことは聞いているんですけれども、今のところ、その辺でいうと22年度から電話催告システムというのを入れましたので、その関係で多少あるということは聞いております。
会 長 説明は終わりました。よろしいですか、川鍋委員。
川鍋委員 説明、ありがとうございます。今要望をさせていただきたいと思うのですけれど、今もお話に出ましたインターネット公売、まだ狛江市は取り入れていませんという説明をいただきました。それが事実だと思うのですけれども、多くの国保保険者、こちらですと納税課ですか、市民税、住民税のほうも含めて、要するに徴収ってすごくご苦労されていると思うのです。やはり滞納をする方には滞納するなりの理由が、きっとほぼおありなのでしょう。ですが、やっぱり徴収する側は真面目に払っている方を中心に考えていただきたい。私はそういう信念を持っていますので、苦しくとも真面目に払っている方がたくさんいらっしゃる。ですので、滞納する理由を公に認めるわけにはいかないというふうに私は思っていますので、結果として差押えという法的権限も徴収部門の方は持っているわけですので、そこはそこでたんたんとやるしかない。正確なその項目は私記憶にないんですけども、さっきも質問の中でしゃべりましたけれども、例えば差押えの件数、例えば今話題に出たインターネット公売のことだとか、コンビ収納のことだとか、そういう仕組みを取り入れることで、結果として都のほうは、そういう幾つかの項目でそういったものを実施したり、そういう仕組みを取り入れたりすると、いわゆる広い意味の補助金、交付金、これを出しますよという仕組みがあるはずなので、そこはそこで、またある意味たんたんと、やっぱり国保財政非常に厳しいわけですから、そういう仕組み、そういう実績をとれば補助金を出すというのであれば、そこもまたねらっていただきたいと、要するに収入の確保、単に滞納をしている方から徴収するだけではなくて、そういう仕組みを、仕組みがあるんですから、ある以上活用をしていただき、収入の確保をしていただきたいというふうに思います。これは要望です。
以上です。
会 長 納税課長。
納税課長 今、コンビニ収納は導入してないんですけれども、まず25年度当初を目指しまして、コンビニ収納の導入を今進めているところでございます。また、インターネット公売についても、現在、納税課の中では検討しているようなところでございます。そして、徴収率の向上には、口座振替の推進というのが、随分効果があるというようなこともございますので、今年度の10月開始を目指しまして、キャッシュカードで口座振替が、比較的容易に申し込みができるというような、システムといいますか、機器の導入の準備を進めているようなところでございます。委員さんおっしゃるとおり、あくまでも真面目に納期内納税をされている方のために、滞納は許さないといいますか、できるのに納めないということのないような形で滞納整理、処分は進めているところでございます。以上です。
会 長 よろしいですか。ほかにございますか。ないようですので質疑を打ち切ります。以上で報告事項を終了いたします。次に、その他でございますが、事務局で何かありますか。
事 務 局 特にございません。
会 長 ないようですので、以上で本日の議事は終了いたしました。これをもちまして、平成24年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会を終了いたします。本日は大変ご苦労さまでした。
閉 会 午後2時48分
1 日時
平成24年7月11日(水) 午後8時50分~9時30分
2 場所
あいとぴあ 4階 講座室
3 出席者
会 長 萬納寺 栄一
副会長 宮城 孝
委 員 土岐 毅、大谷 幸子、田所 恵理子、堀越 照通、
古林 孝一、長谷川 泰、大塚 洋
事務局 上田、岡本、松ヶ崎、林(彩)(介護支援課)
4 欠席者
なし
5 議題
審議事項
(1) 地域密着型サービス指定基準等の条例制定について
(2)地域密着型サービス事業所の指定同意について
6 提出資料
・第1回地域密着型サービスの運営に関する委員会 次第
・地域密着型サービス指定基準等の条例制定について
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
・狛江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
・狛江市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)
・狛江市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(案)
・地域密着型サービス事業所の指定同意について
・地域主権改革の主な経緯
7 会議の結果
萬納寺会長
では続きまして、第1回地域密着型サービスの運営に関する委員会を開始したいと思います。説明をお願いいたします。
事務局
私の方から説明をさせていただきます。実は、もう皆様ご存知だと思うのですが、国からの権限移譲がございまして、地域密着型サービスの基準については、国が示した政令を参酌して、市の方で条例を定めなければいけないということになっております。その期限が、25年の3月31日までということになっています。
今日の地域包括支援センター運営協議会の要綱の中に、地域密着型サービスの運営に係る委員会というものが規定されております。その委員会は、協議会委員と兼務して、会長及び副会長は協議会の会長及び副会長をもって充てるということになっており、同じメンバーで委員会を開くということになります。
その委員会の役割ですが、3つございまして、1つは、市長が地域密着型サービスの指定を行い、又行わないこととしようとするときに意見を述べること。それから2つ目が、市長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、意見を述べること。3つ目は地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認める事項という役割がございます。今回、条例の制定における作業を進めるにあたり、2つ目の市長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに意見を述べるという部分で、条例案をお示しして、この運営委員会の方で意見をいただくという形になります。
今後の流れですが、事前にお配りした資料がありますけれども、これに対して意見をいただきまして、意見をこちらの方で検討させていただいて反映させます。その後、介護保険推進市民協議会で、議論いただいて事務局案を決定いたします。それから、決定した事務局案については、市民福祉推進委員会の方で、また改めて審議してもらって、承認をいただきます。そして、庁議を経まして市として意思決定をします。そしてパブコメを実施していきます。パブコメの結果を受けまして、市としての回答を作成しまして、再びパブコメの結果等を介護保険推進市民協議会の方で議論いただき、最終案を示していきたいところです。庁議・パブコメの事務的手続きを踏んで最終的に決定した案を、議会に上程することについて市民福祉推進委員会にご報告をしまして、承認いただきます。その後に、庁議に付議し、条例案の承認を経て議会に上程するという流れになります。見通しとしては12月の議会に上程していきたいと思っております。
この流れの中で、今回は意見をいただくという役割を持つ運営委員会を急きょ開催いただくというということで、事前に打ち合わせができなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
では、事務局の方から資料について説明をさせていただきます。
事務局
(事前配布資料の確認)
当日配布資料ですが、「配布資料の訂正について」と、参考資料で「地域主権改革の主な経緯」というものがあります。
事前配布いたしました資料に誤りがありましたので、説明させていただきます。A4横のサイズの「配布資料の訂正について」をご覧ください。事前配布しました資料1の5ページから6ページにあたる部分で、「定める条例・規則」というところの(1)・(3)・(5)の資料番号がずれておりました。あとは(3)の条例の名称に誤りがありましたので訂正をしてあります。ご確認お願いいたします。
説明に移ります。今日配布した「地域主権改革の主な経緯」をご覧ください。
地域主権改革の推進を図るための関係法律の成立に伴い、現在、国が省令で定めている地域密着型サービス事業の設備基準や運営基準等を地方公共団体が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で規定することとなりました。この趣旨を踏えまして、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、こちらで、介護保険において、指定地域密着型サービス・指定介護予防地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を区市町村の条例に委任することと決まりました。
そして、3の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等の公布について」において、こちらで、指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービスの指定基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準を条例に委任することとなりました。こちらでもう1つ、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を、29人以下であって、市区町村の条例で定める人数とすることとなりました。
続きまして、事前配布資料の資料1をご覧ください。市町村が条例を制定する場合の国の基準との関係、真ん中のところになるのですが、こちらをご覧ください。
これによりますと、基準の類型というのが3つに分かれております。従うべき基準、標準、参酌すべき基準となっております。地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものは、この中の参酌すべき基準というものになります。
参酌すべき基準というものが、どういったものがあるのかというのは、その下、条例制定における省令との関係をご覧ください。そちらの参酌すべき基準のところに、設備及び備品等、衛生管理等というような形で書いてありますが、こちらは指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準の中の、ここに該当するものが、参酌すべき基準となっております。
次に近隣自治体の状況です。確認をとったのは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、世田谷区となっております。こちら近隣の自治体の状況としましては、どこも検討段階でありましたが、まず、独自基準を設けるかどうかについては、世田谷区の未定を除いては、全て独自基準というのは基本的には設けない予定と伺っています。また条例をどのような形で制定していくのかということにつきましては、条例で決めるところと、細かい部分は規則で制定するというところの2つがありました。
近隣自治体以外ですでに取り組みを始めている自治体、先進自治体の例を下の他区市町村の状況というところに挙げております。たとえば目黒区の場合においては、現行の基準を横引きして条例化するという形をとられています。続きまして町田市の場合には、現行の基準と同内容のものを、一からすべて条例として定めているということです。Cの多治見市においては、条例でサービスの基本方針のみを規定して、人員、設備及び運営に関する基準というのは、規則において定め、またその規則というのも現行の基準通りということで確認をとっております。
これらを踏えまして、今事務局の方で考えている案としましては、下の事務局の考えというところの2段落目になります。現段階では、今後のサービス給付の見込の見極めも難しい状況ということもあり、現行の基準と同じ基準を定めるのが妥当であると考えております。また、条例の形式については、多治見市のように、基本方針を条例で規定して、人員、設備及び運営に関する基準は規則において定め、市長の専決事項として定めることとしたいと考えております。
この考えから、条例案というのを事務局で作ったものが資料4・5・6となっております。事務局からの説明は、以上です。
事務局
少し補足説明をさせていただきます。多治見市の例をとって、細部については、市長の専決事項で、規則において定めるという考え方の部分ですが、狛江市は福祉のあらゆることについては、市民福祉委員会で検討していくという前提があります。
細かい部分については、現場サイドの意見もいろいろあると思いますので、まずは市民福祉推進委員会で基本的な考え方について審議していただき、条例として規定します。今後、先進市の状況も含め他市区町村の状況も見えてきますので、その中で狛江市として独自性を出すならどのような基準を加味していくかということがあると思います。それは、条例ではなく、市民福祉推進委員会の方で審議して市長の専決事項として決めていってはどうかという、そういったやり方がよいのではないかということで、人員等の基準は規則で示すという形を、案としてお示ししております。
萬納寺会長
雛形はどこからとってきたのですか。
事務局
基本的には多治見市のものです。
萬納寺会長
それは資料4などについてですか。
事務局
それを参考にさせていただいて、作ったものです。実は、介護保険担当課長会でも各市いろいろな考えがありまして、東京都の方に、都として方向性を示す参考条例を示してほしいということを課長会より申し上げたのですが、東京都は示さないということでした。そこで、目黒区が先行していろいろ検討を進めていましたので、それで先ほど言った横引きの考え方で、細部については政令に従うというような形で整理しています。中身としては現行の参酌すべき基準をそのまま条例として読み込んでいる形です。
あと町田市のものは、その参酌すべき基準というものを、1条から大体160条くらいまであるのですが、それを全部条例化して定めるという単純明快なやり方です。しかしこれは、市でいろいろなことを考えた時に、必ず議会に諮って変更しなければならず、なかなか柔軟な対応ができないということで、検討した結果、狛江市では市民福祉推進委員会がありますので、そこの意見を参考にして市長が専決事項として最後は決めたらよいのではないかという考え方に基づき、多治見市の例が、一番よいのではないかということで検討して、事務局案をお示ししたということです。
宮城副会長
これから介護保険推進市民協議会や市民福祉推進委員会で説明すると思うのですが、そのとき、多治見市の例が狛江として何故よいかということ、比較というか、そこをできるだけわかりやすくしてほしいです。
それと、地域密着型サービス事業所の指定について、この委員会で指定していましたよね。それは条例に入れた方がよいのではないでしょうか。
事務局
今回の権限移譲では、委任されたものだけ、指定の基準だけを定めよということになっておりますので、指定基準のみを定める予定です。
宮城副会長
わかりました。
もう一つは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてですが、このサービスの指定基準についても、入っているということですか。
事務局
入っていますが、細かいことは規則で決める予定です。今後サービスをする、しないは別にして、基準は定めます。
宮城副会長
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、全国でサービスを始めたところが200~300あったかと思いますが、厚労省が報告書をまとめるはずです。将来、市民のために誘致する必要もあるかもしれませんから、基準には入れるべきですね。
大谷委員
これは、狛江市独自のものは入っているのですか。
事務局
先ほど担当の事務局の方からご説明を差し上げたのですが、独自基準を決めるのは大変難しいことであるということで、基本的には入っていないです。その辺の細かいことは規則に委ねていこうと思っています。
今後、近隣市の状況も把握しまして、なかなか単独では難しいことと考えていますので、情報を共有しながら、市民福祉推進委員会等にも諮って議論していただくという考えです。それで議論の結果をもとに、市長が専決事項で決めていくということです。
土岐委員
よろしいですか。
これは今年中にまとめなければいけないということですね。市民福祉推進委員会で最終的には上がってくると思うのですが、委員会等でどうしてもこれは入れたいというものがあれば、提案する必要があると思います。
事務局
そのように考えております。決定権が市長にあるというだけで、当然、市民福祉推進委員会でご意見いただいたものを最終案とします。
宮城副会長
狛江独自の基準が必要かどうか、まだよくわからないですね。地域密着型サービス、もっと増やした方がよいのでしょうが。
土岐委員
包括支援センターでも、情報公開を始めましたね。狛江でもそういう情報をつかんでほしいです。
宮城副会長
情報を共有化しようとしているということですね。ちゃんとデータがないとわからないですよね。
よく言われるのは、大都市部ではなかなか広がっていないということですね。土地が高いとか、人件費問題とかあって。これが、将来狛江にとって重要な施策・サービスであれば、インセンティブをどう与えるか。基準が緩くてよいとか、逆だとか、そのあたりは精査しないと。緩くすると非常に怖い部分もあるので、気を付けないといけないですね。
事務局
まずは条例を期限までに制定しなければいけないので、現行の基準でとりあえず決めておいて、独自基準については、いろいろな意味で機が熟してきたときに考えなければいけないことと思っております。今のところは、先生のおっしゃるように独自というのはなかなか決め難いと思います。
宮城副会長
事業者の方で要望を出してもらうというのもあるかもしれませんが、要望が出たからといってすぐには認められないですよね。
事務局
狛江はシステム上、市民福祉推進委員会とか介護保険推進市民協議会があるので、そういうところで規則についてもご検討いただいて、決めていきたいと思います。ただ、条例にすると議会にかけなければいけないので、やはり市長の専決事項でやった方がよいというのが我々の結論です。
意見を聞く場なので、もし異存がなければこのままの形で介護保険推進市民協議会にかけさせていただきたいと思います。
堀越委員
少しよろしいでしょうか。
まず、事務局がおっしゃったことには賛成です。
介護保険法の中で制定されている地域密着型サービスは、まさしく、その土地の実情に合わせた形でサービスが提供できるというところにその特色があります。他のサービスというのは全国どこへ行っても同じ基準で統一化されているサービスです。ところが、地域密着型サービスというのは、その土地の実情に合わせた運営ができるべきであろうという趣旨が含まれているので、それについて、独自に決めることができるのが最大だと思います。
スタートとしていきなり独自性を盛り込むというのはなかなか大変なことですから、スタートラインとしてはある程度横並びかもしれませんが、将来的にそういう独自性が盛り込まれていくということを見渡した形で定めていただくというのが一番良いかと思います。
宮城副会長
将来、独自の狛江のサービスがあるかもしれない。それには、やはり作りやすい条例と規則にしておいた方が無難かと思います。
萬納寺会長
はい、よろしいでしょうか。では次に行きます。
地域密着型サービスの利用者の指定同意について。説明をお願いします。
事務局
はい。では次第の2番の「地域密着型サービス事業所の指定同意について」。こちら資料の7番になります。
前回の会議以降、新規指定等した地域密着型サービス事業所について、ご報告いたします。
まず新規指定、小規模多機能ケアハウス絆。こちらは小規模多機能型居宅介護です。所在地は調布市西つつじヶ丘にございます。指定年月日は平成24年4月1日。こちらを利用される対象者の方は、要介護度は要介護5、認知症自立度はⅣとなっております。
今回、指定をした経緯ですが、この方は平成24年4月1日に調布市より転入されました。調布市にいるときに、こちら調布市に所在する「小規模多機能ケアハウス絆」を利用しながら独居生活を送られていましたが、独居生活が困難となってきたため、狛江市に住む娘との同居生活を希望されました。狛江市には小規模多機能型居宅介護事業所がなく、また、以前から利用していたこちらの事業所を継続利用することにより認知症の進行の抑制が期待できると考え事業所の指定を行いました。こちらが新規指定を行った事業所です。
次に、指定廃止になりますが、1番、こちら新規指定を4月1日に行ったばかりの事業所なのですけれども、廃止となっております。廃止の日付は、平成24年5月7日。廃止の理由としましては、対象者の方が亡くなられたためです。
2番、老人デイサービスセンターときわぎ国領。こちらは、認知症対応型通所介護事業所になります。所在地は、調布市国領町にあります。廃止年月日は平成24年6月30日です。こちらの事業所が廃止に至った理由としましては、24年度の介護報酬改定に伴い、同敷地内で認知症のデイサービスと一般型のデイサービスを同時に運営することが、時間的にも人員的にも困難となったためです。
現利用者に対する措置としましては、全ての利用者の方へ、併設事業所の一般デイ、通所介護事業老人デイサービスセンターときわぎ国領への利用契約をしていただき、引き続きときわぎ国領へ通所継続していただいています。
裏面をご覧ください。
新規同意という形で、愛の家グループホーム調布国領町です。こちらは前回の会議で事業所の新規指定をさせていただいた事業所になります。事業内容としましては、認知症対応型共同生活介護です。所在地は調布市国領町にありまして、同意日としましては平成24年5月11日です。
今回この方を同意依頼した経緯としましては、この方は、ご自宅で独居生活を送られていましたが、転倒による骨折のため入院しました。入院中に認知症の症状が悪化し、意思の疎通が困難となっています。グループホームに入居し他者との交流を図りながら現状維持が望まれるということで、同意依頼いたしました。この対象者の要介護度は要介護5、認知症自立度度してはⅢbとなっております。
次の地域密着型サービスの利用状況、平成24年7月現在。
これは指定同意の経緯をふまえまして、1番、狛江市民が市外の事業所を利用している状況としましては、認知症対応型通所介護は、世田谷区にありますかたつむりに1名。認知症対応型共同生活介護については、長野県にありますグループホームうすだ愛の郷に1名、調布市にありますグループホームさくらさくらに2名、青梅市にありますグループリビングこまきに1名、調布市にありますグループホーム深大寺元町に1名、調布市にあります愛の家グループホーム調布国領町に3名入居しております。
次に2番、狛江市外の住民が市内の事業所を利用している状況としましては、デイサービスの認知デイの方につきましては他市の利用はありませんで、認知症対応型共同生活介護につきましては、わらくが1つございますが、こちらは世田谷区、中野区、武蔵野市、三鷹市、調布市より各1名ずつご入居しております。
以上です。
萬納寺会長
よろしいですか。何かありますか。
では次に行きます。
その他事務連絡はありますか。
事務局
ありません。
萬納寺会長
はい。なければ本日の委員会はこれで終了いたします。お疲れ様でした。
地域密着型サービスの運営に関する委員会 名簿
肩書
選任の区分
氏名
委員長
医療関係者(医師会)
萬納寺 栄一
副委員長
学識経験者
宮城 孝
委員
介護保険の被保険者
土岐 毅
委員
介護保険の被保険者
大谷 幸子
委員
施設サービス従事者
田所 恵理子
委員
居宅サービス事業関係者
堀越 照通
委員
NPO等の地域サービス関係者
古林 孝一
委員
医療関係者(歯科医師会)
長谷川 泰
委員
医療関係者(薬剤師会)
大塚 洋
1 日時
平成24年8月9日(木)午後6時00分~8時39分
2 場所
市役所5階 502会議室
3 出席者
メンバー 武藤 博己 メンバー 出雲 明子
メンバー 今野 良雄
事務局 冨田企画法制担当主査 銀林企画法制担当主任
宇野企画法制担当主事
説明員 水野企画財政部長 上田地域活性課長
安江地域活性課長補佐
4 欠席者
メンバー 小島 恵理子
5 議事
1.施策レポート原案「地域の魅力を高めるまちづくり」について
2.施策の効果を高めるための提言
3.その他
6 会議概要
○リーダー・サブリーダーの選出
(会議の進行役として,リーダーに出雲委員,サブリーダーに武藤委員と決定。)
○資料確認
○説明員紹介
事務局
それでは,議題1「施策レポート原案『地域の魅力を高めるまちづくり』について」であるが,グループとしての議論を深めていく前に,本施策を所管する担当部から施策レポート原案の説明をお願いする。
企画財政部長
( 資 料 説 明 )
リーダー
それでは,今の説明の中で分かりにくかった点や,このグループで施策の提言を議論するために明確にしておきたいことがあれば,発言をお願いする。
サブリーダー
市内には町会・自治会の空白地帯があり,面積比で30%,加入率で42.3%ということであったが,空白地域を除くと,加入率は50%程度になるとの説明だった。人口比で見たときに,空白地帯はどの程度の割合となるか。
地域活性課長補佐
今、未整備地区となっているのは,和泉本町3丁目・4丁目の一部,中和泉1,2,3,4丁目一部,元和泉2・3丁目,東和泉1丁目・2丁目の一部・3丁目・4丁目となっている。人口比に関するデータがないので正確には分からないが,中和泉は住宅地であり,人口密度が低いということはない。
サブリーダー
50%という加入率は,低いように感じる。例えば,岩戸町会は大変大きいが,回覧板を回すようなことができるのか。
地域活性課長
岩戸町会は,岩戸地域の南・北で構成されている。全体で1つの町会としているが,北と南に分けて回覧板を回すというようなことは行っていると聞いている。
サブリーダー
私の住んでいる地域の町会は,もっと規模が小さい。町会の総会も5、60人しか出席しないので,その程度を収容する会場はどこにでもある。例えば,岩戸町会の場合はどのようにしているのか。
地域活性課長
町会の総会に加入者全員が参加するというのは,基本的にないと思う。その他の地域でも,総会には一部の人が参加しているようである。
サブリーダー
町会・自治会がない地域において,行政サービスを受けるにあたり,不利益が生じていないか,という点は点検しなくてはいけない。もし,何かしらの不利益が生じているのであれば,全ての地域に町会を作らなければならない,ということになる。逆に,全く不利益がないのであれば,住民も町会の必要性を感じないのではないか。
地域活性課長
町会の未整備地区において,行政サービスの低下を招いているということはないと考えているが,震災時の共助組織が確立されていないことや,地域のイベント等がない,ということになる。
サブリーダー
この施策を見ると,地域センター関連に多くの予算が支出されている。市内4地域にそれぞれ地域センターがあるようだが,町会の未整備地区の住民は,それぞれの地域センターを利用することができるのか。
地域活性課長
地域センターの利用には,町会等の加入は要件ではない。3人以上で構成された市民活動団体であれば利用ができ,また,地域センターの事業にも参加することができる。
サブリーダー
地区センターの説明があまりなかったように感じるが,地区センターとはどのような施設か。
地域活性課長
地区センターは,無人施設であり,団体が活動のために部屋を借りるといった施設である。
サブリーダー
地図上には地区センターも示していただきたかった。また,地域センターの運営協議会助成の決算額約5,800万円は,4つの地域センターに均等に配分されているものか。また,そのうちの人件費は,地域センター長の分か。
地域活性課長
構成としては,ほぼ均等に配分されている。ただ,上和泉地域センターには体育館があることから,窓口を委託するシルバー人材センターが2名体制となっており,金額が多くなっている。
サブリーダー
体育館があるのは,上和泉地域センターのみか。
地域活性課長
体育館があるのは,上和泉地域センターのみである。また,施策レポート原案中「地域センター改修」は,耐震工事と内装の改修工事であり,「岩戸地域センター」は建替工事である。この改修の際に,他の地域センターにある施設も採り入れてほしいという要望を受けてはいるが,体育館についてはスペースの都合上難しい。その部分の理解は得ている。
サブリーダー
民生委員は,町会の推薦が多いが,町会がないところでは民生委員をどのように選んでいるのか。
地域活性課長
民生委員については,町会・自治会があるところでは,町会・自治会に出向いて,ということが多いと担当部から聞いている。未整備地区に関しては,どのような取扱いをしているかは認識していない。
サブリーダー
民生委員の依頼に関しては,町会は重要な役割を果たしているということか。
事務局
民生委員が欠員となっている地域については,「自分が民生委員を務めたい」と立候補するような人物が出るなど,余程のことがない限り,欠員という状況はなかなか変わらない。
サブリーダー
地域のことであれば,運営協議会に民生委員に入ってもらわなければいけないのではないか。しかし,民生委員は多忙であり,運営協議会に出席するのは,現実的に難しいことかもしれない。
地域活性課長
地域センターの運営協議会に必ず民生委員が参加するというのは,難しいと思う。運営協議会は,町会・自治会、長寿会、PTA、利用者団体の代表,というメンバーで構成されている。こちらとしても,地域の事情を知っている方がメンバーに入ってもらうことは大変有難いが,民生委員にそこまでお願いするのは難しいと考えている。
サブリーダー
防災会とは,どのような組織か。
地域活性課長
防災会とは,自主防災組織と考えていただければよいかと思う。地域ごとに支部という形で市内全てを網羅している。町会・自治会と重なっているところは,防災会として活発に活動しており,支部によっても温度差があるのではないか。
今野委員
レポート原案を見て,町会・自治会の空白地域の多さに驚いた。私の住んでいる覚東町会は,比較的活発に活動していると認識している。例えば,回覧は町会を10~15世帯規模の班に分けて,その範囲で回している。2日間あれば概ね回り切るようである。回覧の内容も,小・中学校や防災関係のことなど,非常にきめ細かいものとなっている。ただし,区域内にある小規模のアパートについては,回覧は大家の責任で回すという考え方なのか,回覧を回していない。これは,場合により,アパートの住民に情報が回らないケースがある,ということである。どの地域でも同様かもしれないが,アパートは入れ替わりが激しい。町会・自治会の加入率を押し下げている原因も,このような小規模のアパートにあるのかもしれない。逆に大きなマンションは,管理組合等が組織されていることが多い。「もう町会・自治会は要らない」という議論はあるかもしれないが,私としてはあって当たり前のものである。私は,空白地帯に町会・自治会を組織することが,この施策を推進する大前提になると思う。ベースがないところに交流機会を増やすといっても,なかなか難しい。町会・自治会は任意団体であり,その設立を行政が強制的に行わせることができないことは理解しているが,側面からの支援は必要である。
地域活性課長
そのとおり,行政が強制的に行うことはできない。しかし,先般の東日本大震災で地域の絆は再認識された。昨年立ち上がった2つの町会・自治会についても,その震災が契機になっているものである。また,現在元和泉2・3丁目もその機運が高まっている。市としては,そのような動きにアンテナを張り,話がありそうなところに積極的に働きかけているところである。町会・自治会があればできることや,設立に向けた支援の内容などを中心に周知している。例えば,町会・自治会はないが,防災会はある地域には,防災会の集まりで働きかけをしたり,地域内で活動している団体に働きかけをすることが必要であると考えている。
リーダー
地域センターにおける経費はどのように負担されているか。
地域活性課長
運営協議会に対して助成を行っている。そのなかで,人件費や活動費を負担している。事業の経費も,そこから支出されている。
サブリーダー
運営協議会の職員構成はどのようになっているか。
地域活性課長
運営協議会の役員として,正・副会長と各事業部長,会計,監査。これらの役員は,総会で決定され,報酬はない。また,事務局として事務局長と事務局職員の2名が常駐し,夜間はシルバー人材センターに委託,また図書室の補助職員として非常勤嘱託職員を雇っている。
サブリーダー
各地域センターの役員に居住要件のようなものはあるのか。
地域活性課長
運営協議会の構成員として,地域の町会・自治会の代表やPTA,利用者団体から選出される。地域センターの利用者は,居住地域を問わず使用できるため,居住地域によって役員を務められない,ということはない。
リーダー
小項目2の新たなコミュニティは,どのような位置付けを想定しているのか。既存の組織を集めて包括的なコミュニティを創り,場合によっては町会・自治会がない地域の住民のコミュニティへの参加の受け皿とすることを目的としているのか。あるいは,既存の組織を連携させるだけ,という趣旨か。
企画財政部長
位置付けは,後者である。既存の組織が連携することによって,それぞれの活動に厚みをもたらしていくことを目的とするものである。
リーダー
この施策の背景として,既存の団体からそのような要望があった,ということか。
企画財政部長
市として,地域の課題解決に向けて自ら活動できる組織を考えていくための足掛かりとなるものである。
リーダー
最終目的は,市としてどのように考えているか。
企画財政部長
現在,地域の団体を束ねる団体として,避難所運営を役割とした「避難所運営協議会」が一部の地域で立ち上がったところである。この組織がイメージに近い。
リーダー
横の連携を強めるのは大事だが,地域からの要望がない中で,市が主導するのは難しいのではないか。
企画財政部長
大阪府池田市では,担当職員が地域に入って大変苦労して立ち上げたということを聞いている。労力を要することは認識している。
サブリーダー
市内の町会・自治会のなかで,最も古くからあるところはどこか。
地域活性課長
正確な記録として残っているものがないため,正確に把握できていない。
サブリーダー
戦後,町会・自治会に対して,行政から色々とお願いしていった自治体と,そのようなことをしなかった自治体がある。町会・自治会がない区域の住民も,町会・自治会がある地域と同様の施設サービスを受けられる状況にあることが重要である。空白地域には,ちょうど地域センターがないことから,この空白地域の住民がそのような施設を知らず,サービスを逃していることも考えられるのではないか。
地域活性課長
住民の中には,自らの地域には地域センターがない,という意識ではなく,近くにはない,という認識ではないか。
サブリーダー
中和泉の空白地域には,地区センターはあるか。
地域活性課長
このあたりでは,根川地区センターがある。ほかにも市内3箇所に地区センターがある。
サブリーダー
地区センターを地域センター並みにしていく,という考え方はあるか。
地域活性課長
そもそも地域センターが足りない,という認識は現在持っていない。地区センターは施設規模も小さく,仮に現状のまま地域センター並みの機能を備えるということになると,施設面と運営経費面から難しいと考えている。
今野委員
小足立町会や覚東町会には飛び地がある。聞いた話だが,歴史的な経緯があって飛び地になっているようである。私は,統合できるところは統合した方が良いと思うが,歴史的に経緯を知っている人がいるうちは,難しいかもしれない。
サブリーダー
狛江市の町会・自治会は,一般的に町会・自治会といわれる組織より,その規模が大きいことが特徴である。その分,民主的な運営が行われやすいところはあるのではないか。また,新たなコミュニティについては,どの程度の規模を想定しているのか。
企画財政部長
基本計画では,4つの中学校区を想定していたが,学区域が大きな道路で分けられていることを考えると,地域単位という考え方もあるかと思う。
サブリーダー
私は,小学校区単位が良いと考えている。地域に住んでいる人との接点は,小学校に入学してからという人が多い。特に,避難所運営協議会と関連付けるのであれば,なおさらである。
今野委員
新たなコミュニティの取組みは,ほとんど進んでいない。これは,その基盤となる町会・自治会の整備が進んでいないことも理由ではないか。この取組みを進めるにあたっては,既にある程度基盤が整備されている区域をテストケースとして行うというのはどうか。そのようなことをしないと,問題点が整理できないと思う。
企画財政部長
確かに,この取組みの実施にあたっては,モデル事業からスタートして,その後の本格実施に向けた検証は必要かと思う。
リーダー
地域センターの施設使用料は,どのようになっているか。
地域活性課長補佐
1区分100円から600円まで使用する会議室等の規模に応じて設定している。また,体育館は1,000円,その他陶芸釜は,使用の都度600円又は800円としている。
リーダー
この金額の算定根拠は,どのようになっているか。
地域活性課長補佐
施設の使用に係る分の光熱水費として,20㎡未満を3時間100円とし,それを超える分に対しては20㎡ごと100円を加算している。
リーダー
それでは,一旦休憩とする。
( 休 憩 )
リーダー
それでは,再開する。議題2「施策の効果を高めるための提言」である。担当部ヒアリングを踏まえ,意見等はあるか。
サブリーダー
まず,めざす姿と施策成果指標の内容にズレがあるように感じる。めざす姿を軸にすると,市民が地域で相互に交流できる機会が増えていることを示すものが指標になる。逆に,施策成果指標を軸にすると,できる限り多くの市民が交流する機会を享受している,というめざす姿になる。
次に,この施策でポイントとなる地域センターの施設内容や運営協議会の形態に関して,もっとレポートに記載してもらいたかった。レポートを情報媒体として考えると,特に重要な情報である。
次に「お金がもらえるから,町会・自治会をつくる」ということが決して良いとは思わないが,町会・自治会への助成が,他の自治体より少ないことは特色である。任意団体である運営協議会の運営に,民主的なしくみを整えれば,自ずとリーダーも生まれてくるのではないかと思う。
新たなコミュニティについては,これまで,武蔵野市も三鷹市もコミュニティセンターの運営が中心になって,地域コミュニティが動いていった。日常的な目的がないところにコミュニティは出てこない。中野区も目黒区も同様である。私は,このコミュニティを小学校と地域の関係の中に位置付けていくことが良いのではないかと思う。地域センターという核を活用して,今野委員の発言のようにモデルケースとして行っていくことが望ましいと思う。
今野委員
まず,町会・自治会の空白地域があることが,問題の根幹にあると思う。これを解決しないと,コミュニティを活性化していくのは難しい。何よりも町会・自治会の空白地域を解消することをもっと前面に押し出していくべきである。町会・自治会をつくることのインセンティブにもっと知恵を絞ってもらいたい。また,その中で,退職して地域にいる団塊世代の活用と町会・自治会の設立をリンクしていければよいと思う。団塊世代の人の中には,組織運営に手慣れた人も多い。
次に,地域センターの活動内容の例が記載されていれば,もっとレポートが分かりやすくなったと思う。地域センターの年間利用者数でも構わない。また,地域センターのランニングコストは少ない方だと思う。
最後に,施策成果指標は横ばいとなっているが,この施策のめざす姿を考えると,ここは町会・自治会の活動に限定する必要はない。
サブリーダー
町会・自治会などの交流機会に,地域センターも含まれるか。
事務局
アンケートの回答者の判断になるが,設問ではそれは読み取れないと思う。
サブリーダー
これは,指標に関する提言事項として,指摘していくべきことである。また,NPOの数が多いとなっているが,法人格を持たずに市民活動を行っている団体はたくさんある。ただ,市民活動を論ずるのは,この施策ではない。
リーダー
コミュニティ活動活性化助成について,従前,世帯単価の運営費補助であったものを事業費補助に切り替えたということは,競争の考え方を採り入れたと理解して良いか。
事務局
競争というよりも,コミュニティ内での活動を活性化するために,事業費に対する補助に切り替えたものである。
サブリーダー
実施された39事業に対して,決算額が178万1千円ということは,1事業あたりの平均で4~5万円程度しか出ていないことが分かる。
事務局
町会・自治会を構成する世帯数によるが,補助の上限は1事業あたり3~5万円,1町会あたり2~6事業となっている。
サブリーダー
決算額178万1千円に対し,予算額はどのくらいか。
事務局
220万円であった。
リーダー
町会・自治会の活動を防災や環境の取組みに誘導しようとしているようであるが,補助額が少額過ぎては,できることも限られる。ここを重点化していくという考え方もある。
また,団塊世代は価値観的に地域活動に向かないというようなことも言われるが,実際のところはどうか。
サブリーダー
それまでは,普段地域に親しんでいなかった人たちなので,地域で自分の居場所を発見できないのではないか。
事務局
それを受け入れる側にも抵抗がある,と言う話はよく聞く。地域に馴染んでしまえば,その後活躍することは多い。
リーダー
町会・自治会に関係ない人であっても,地域センターがそのような人たちと地域との接点になっているように感じる。地域センターの行事に参加する人を町会・自治会の活動への参加を促していくようなことはできないか。地域センターを核に,コミュニティを活性化し,新たなコミュニティにも繋げていくことができるのではないか。
サブリーダー
一般的な町会・自治会の概念と比較して,岩戸・覚東など狛江市は規模が大きい自治会が多い。班を構成するなど,システムを考える必要もある。
リーダー
新たなコミュニティにおいて,防災会は示さないのか。
事務局
ここで考えているのは既存の組織を横に連携させるところまでで,特段の目的を持った集団をつくることまでは見ていない。
サブリーダー
何かしらの目的がないと,続かないのではないか。何かを決定できる権限と財源が与えられないと,継続的な活動は難しい。
事務局
財源を付けるとなると,また別のことも考えなくてはいけない。
サブリーダー
三鷹市のコミュニティセンターでは,市のOBがいて,そのような運営には慣れている。地域センター運営協議会はどうか。
事務局
役員の選出や事業計画の立案など,一定の自主運営を行っている。
リーダー
レポート原案にある決算額も,5,800万円余りとなっている。1協議会あたり平均1,500万円程度の財源は与えている,ということではないか。
サブリーダー
運営協議会をNPO団体として立ち上げることは考えているか。
事務局
今後の課題として捉えている。現在は任意団体であるが,その場合,運営上の瑕疵で事故が起こった時などの責任が個人になってしまう。
今野委員
新たなコミュニティの「施策の成果」の文章に違和感がある。三多摩壮士の話まで言う必要があるのか。また,狛江市が既に市民活動が盛んになる土壌が形成されているとも思わない。また,イメージ図内で「団体☆」「団体△」「団体○」では分かりにくい。PTA・防災会・商店街など,具体的な名称を示していった方が良いのではないか。
事務局
新たなコミュニティについては,その考え方を整理しただけで,具体名を挙げるほど庁内調整ができていない。
リーダー
それでは,本日の議題に関して言い尽くせなかった事項があれば,来週水曜までに事務局にFAX・メール・郵送にて寄せていただきたい。欠席の委員には,事務局から連絡をお願いする。
最後に,議題3「その他」として,事務局から次回の日程確認をお願いする。
事務局
次回は,8月24日(金)18時から,4階特別会議室にて予定している。
リーダー
それでは,これで第1回外部評価委員会ワーキンググループ【A】を終了する。
1 日時
平成24年6月29日(金) 午後6時~7時45分
2 場所
市民センター第2会議室
3 出席者
委 員 長田輝男、丸山英子、川崎貴志、山本和喜子、杉本圭治
事務局 小川守清、加藤清巳(図書館)
4 欠席者
委 員 豊崎克彦、小川美篤、田淵晶子
5 議題
1 狛江市図書館資料貸出停止要綱(案)について
2 狛江市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会設置要綱
3 新図書館について
4 その他
6 提出資料
1 狛江市図書館資料貸出停止要綱(案)
2 狛江市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会設置要綱
3 祝日開館中間報告(利用人数、貸出冊数、来館者数)
こまえ図書館だより、アンケート結果の集計
7 会議の結果
(委員長) 定刻となりましたので、平成24年度第2回図書館協議会を開催します。それでは提出書類の確認をいたします。それでは事務局より説明をお願いします。
(事務局) 議題(1)狛江市図書館資料貸出停止要綱(案)について説明いたします。図書館資料の延滞長期化は、特定の利用者が図書館資料を占有し続けることにより、他の利用者へのサービス低下と図書資料の亡失を招く等の問題があり、早い段階での督促が必要です。図書館では、未返却者に対して早期返却を促すとともに業務の円滑化を図り図書館サービスを維持するためにハガキや電話による督促や窓口において口頭で伝えたりしています。
現在の図書資料延滞者に対する督促方法では、常習的な延滞者を減少させることは難しいと考えられます。そのため、他市の延滞者対策等を参考に貸出停止にまで踏み込んで、利用者のモラルの改善と貴重な資料の保全を図りたいと考え、資料貸出停止要綱(案)を定めました。お手元の貸出停止要綱(案)第3条で貸出停止を行う者に対して対象者を定めております。(1)貸出資料を貸出期限の翌日から起算して30日を超えても返却しない者(2)貸出資料を汚損若しくは破損又は亡失したにもかかわらず、弁償を完了しない者(3)その他館長が特に必要と認めた者に対して貸出停止を行います。
貸出停止の方法については、図書館資料貸出停止決定通知書を該当者に通知し貸出停止とします。ただし、第3条(1)貸出資料を貸出期限の翌日から・・・返却しない者ついては、通常は督促状を送っていますが、この対象者については督促状に貸出停止の文言を加え、決定通知の代わりとして、通知していきます。基本的に貸出停止の解除は貸出資料を返却したときに貸出停止を解除します。また、これによって督促の方法も変えていきます。今まで3ヵ月延滞している者に対して督促状を送っていましたが、これを1ヵ月以上過ぎた者に対して通知することによって、延滞している者に対して早めに貸出資料の返却を促します。以上です。
(委員長) それでは、ご質問はありませんか。
(委員) 資料貸出停止要綱(案)第3条(3)その他、館長が特に必要と認めた者とありますが、具体的にはどのようなことですか。
(事務局) 想定しているのが、何度も貸出停止を繰り返している方とか、故意に資料を破損・汚損させたりした場合などを考えております。
(委員長) 分かりました。何か他にご意見がございますか。
(委員) 図書館資料を返したその時から借りられるのですか。
(事務局) 現在、システム業者と打合せしていますが、システム的には、翌日からとなると聞いています。今後、業者と詰めて行きます。
(事務局) スケジュールですが、8月に教育委員会定例会に付議案件として提出し、承認をいただきその後、9月中を周知期間として10月1日の資料貸出分から適用していきます。10月1日時点で貸出し停止の条件を満たしている者については、経過措置として、施行日である10月1日から起算して、30日を経過した日から貸出停止を行います。また、西河原公民館の図書室でも運営要綱を持っていますので、貸出停止要綱を制定しますので、合わせて10月1日からの運用になります。
(委員) 第5条第2項のただし書きで、「第3条第2項但し書きの規定により停止の通知をした者に対する停止解除の通知は行わないものとする。」とありますが、説明していただきますか。
(事務局) 貸出資料を返却した時点で、貸出停止が解除となるからです。
(委員長) 他に質問はありますか。
(委員) 市民への周知はどのようにするのですか。
(事務局) 9月1日号の広報こまえ、館内に掲示やホームページなどに掲載し、チラシも印刷して貸出のときに渡します。
(委員) 分かりました。
(事務局) あと資料として各市の貸出停止についてアンケート結果の集計も見ていただきたいと思います。
(委員長) 他に質問がないので次に狛江市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会設置要綱(案)について事務局より説明をお願い致します。
(事務局) 狛江市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会設置要綱(案)について説明いたします。狛江市では平成15年度に策定しその後、平成17年度、平成18年度に改訂し、5年間の計画であり平成19年度で終わった状況で現在に至っております。新たに今回東京都で第二次子ども読書活動推進計画が策定され運用していますので、狛江市においても狛江市子ども読書活動推進計画を策定することとなり、庁内策定委員会を設置しそこで検討していくために設置要綱を定めました。基本的にはこの委員会では大きな課題や問題等を検討し、細部については各所管で作業をすることになります。計画策定までの流れですが、第1回~第3回において、子ども読書活動推進計画の素案の検討や修正等を行います。その後、パブリックコメント、市民説明会を行い、また、図書館協議会に諮っていきます。その後最終案の検討や修正を行い、子ども読書活動推進計画の決定をしていきます。
(委員長) 事務局から説明をしていただきました。ご質問はございますか。特になければ次の議題に進みます。事務局よろしくお願い致します。
(事務局) 4月29日、30日に実施いたしました祝日開館の中間報告について説明いたします。お手元の資料ですが1枚目のものは29日、30日の利用人数と曜日別利用人数についてです。2枚について、29日、30日の貸出冊数と曜日別貸出冊数についてです。3枚目については、来館者数を貸出室と読書調査室で時間別に人数をまとめたものです。
(委員長) ご質問はございますか。
(委員) 祝日開館を実施したことで、このように利用者がいるので今後とも実施して欲しいと思います。
(委員) ほかにご質問はございますか。なければ次に進みます。
(事務局) 新図書館について基本計画書を見ながら話をしたいと思います。
(委員) 基本計画書では延床面積規模として4,769平方メートルとなっていますが、現在考えている面積は3,700平方メートルで検討していくのであれば、同じ規模の図書館はどの位ありますか。
(事務局) だいたい、近隣ですと世田谷区中央図書館4,134平方メートル、稲城市立中央図書館3,484平方メートル、調布中央図書館4,366平方メートル、武蔵野市立中央図書館7,529平方メートル、三鷹市立三鷹図書館3,172平方メートル、あきる野市立中央図書館3,477平方メートルなどになります。
(委員) ここで、議論をするだけでなく、実際にいくつかの近隣の図書館を見て考えた方が良いのではないでしょうか。次回の協議会までに、実際に広さを確認したらどうですか。視察ということで。
(委員長) そうしましたら、各委員2名で視察する図書館を決めて行くということでよろしいですか。そして次回の協議会にそれぞれ報告かねて説明していただきたいと思います。
(事務局) 視察先に事前に連絡をしておきましょうか。
(委員長) 特に連絡はしなくて大丈夫です。それでは本日の協議会についてはこれで終わりといたします。
(事務局) 次回業議会の日程ですが8月31日(金)午後6時から市民センター第2会議室になります。どうも有難うございました。
1 日時
平成24年8月23日(木)午後2時から午後3時22分まで
2 場所
502会議室
3 出席者
副会長 中川 眞一郎
委員 間下 勇
委員 若柳 善朗
委員 小川 徳次郎
委員 都築 完
政策室長 小川 啓二
政策室企画法制担当主査 冨田 泰
政策室企画法制担当 谷田部
説明者 安心安全課長 鈴木
安心安全課安心安全係長 田部井
職員課長 石橋
職員課人事研修係長 山口
納税課長 片岡
納税課管理係長 布施
納税課納税係 高橋
4 欠席者
委員 土肥 謙二
5 諮問事項
・狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について
・eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について
・市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
・インターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について
6 報告事項
・狛江市前期基本計画の改定作業に伴う市民意識調査の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について
・狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する規則に係る指摘事項への対応について
7 会議の結果
(開会 午後2時)
【政策室長】
時間になりましたので,狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたいと思います。本日は会長が不在のため,副会長をまず選任し,その方に会議の進行をお願いしたいと考えております。どなたか副会長にご推薦いただける方はいらっしゃいますか。
【委員】
委員を長く務めていらっしゃる中川委員がよろしいのではないでしょうか。
【政策室長】
中川委員ご推薦の声が上がりましたが,皆さまいかがでしょうか。
(一同賛成)
では,副会長は中川委員にお願いいたします。中川委員,会長席へお願いいたします。
それでは,市長より諮問させていただきます。
【市長】
狛江市個人情報保護条例第11条第2項第4号,第12条第2項,第13条第1項及び第33条第2項に定めるところにより,下記の事項について貴審議会の意見を求めます。狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について,市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,インターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について。以上でございます。よろしくご審議の上,答申いただきますようお願いいたします。
【政策室長】
それでは,市長は公務がございますので,退席させていただきます。
(市長 退室)
では副会長,議事の進行をお願いいたします。
【副会長】
ではただ今から審議を始めたいと思います。
狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について審議を行います。担当課から内容の説明をお願いします。
(担当課 入室)
【安心安全課長】
安心安全課長の鈴木です。
【安心安全課】
安心安全係長の田部井です。
【安心安全課長】
それでは狛江市地域防災計画の修正に係る市民意識調査及び修正等業務委託に伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について,ご説明します。
災害対策基本法第42条に基づく狛江市地域防災計画の修正に伴い,市民の防災等に関する意識を把握し,計画修正の基礎資料とすることを目的に市民意識調査を実施します。具体的には住民基本台帳に登載されている18歳以上の男女2,500人を無作為に抽出し,アンケートを実施します。アンケートの内容については現在まだ調整中です。郵便番号,住所及び氏名を宛名タックシールに打ち出し,当該タックシールを狛江市地域防災計画修正等委託事業者に提供し,同委託事業者がタックシールの封筒への貼付,発送,回収,集計及び分析を行うものです。アンケート上には,男女の別,年齢及びお住まいになっている字について回答をいただく欄は設けるが,個人は特定されない質問項目とします。なお,タックシールを提供する委託事業者は,プライバシーマークの認定を取得している者とし,狛江市個人情報保護条例の遵守を徹底させ,委託契約の際には個人情報の取扱いに係る特記仕様書を締結するものといたします。以上です。
【副会長】
説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
委託業者は同様の業務の実績があるのでしょうか。
【安心安全課安心安全係長】
他市で防災関係の意識調査を行っております。また狛江市では男女平等推進計画の意識調査の委託をした実績があります。
【委員】
委託業者は固定されてしまう懸念がありますが,その点はいかがですか。
【安心安全課安心安全係長】
今回はプロポーザル方式で選定をいたしまして,内容や実績等を評価し,個人情報の取扱いについてもお伺いしています。
【委員】
プライバシーマークも取得していますね。
【安心安全課安心安全係長】
そうです。
【副会長】
業者には誰がどういう回答をしたのかはわからない状態になっているということですね。
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
【委員】
このアンケート案は,委託業者から来たものですか。狛江市にはあまり関係のない質問項目がありますね。
【安心安全課長】
そうですね。市の実状に合わせた内容にする予定です。
(担当課 退室)
【副会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
特に問題ないと思います。
【副会長】
それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
次の案件に進みます。
eLTAXを用いた給与支払報告書の提出に伴う電子計算組織の結合について,担当課から内容の説明をお願いします。
(担当課 入室)
【職員課長】
職員課長の石橋です。よろしくお願いします。
【職員課人事研修係長】
職員課人事研修係長の山口です。よろしくお願いします。
【職員課長】
eLTAXを用いた給与支払報告書等の提出に伴う電子計算組織の結合について,ご説明します。eLTAXについては,課税課より導入の諮問をさせていただき,ご了承いただいております。詳細については,係長よりご説明します。
【職員課人事研修係長】
eLTAXとは,地方税に関するさまざまな手続きをインターネットを通じて電子的に行うシステムで,現在,eLTAXのサービス種類は,電子申告,電子申請・届出,電子納税,年金特徴,国税連携の5種類です。これまで地方税法の規定により給与支払者に義務付けられている給与支払報告書等の提出について,庁内の人事給与システムを用いて給与等支払データを作成し,対象の全件を打ち出し,各市区町村にとりまとめ,郵送をするプロセスを経ていました。しかし,平成24年度の税制改正により平成26年1月1日以後の給与支払報告書等については,電子的提出が義務化され,平成23年12月22日付け総税企第172号では総務省から各地方団体における市区町村への給与支払報告書等提出においても積極的な利用が促されていることから,eLTAXを用いた給与支払報告書等の提出を行うこととしたいと考えております。導入後は,人事給与システムにて別紙の総務省通達形式による給与支払報告書等のCSVデータを作成し,LGPKIによる電子証明を添付のうえ,eLTAXポータルシステムにアップデートをする。その後,LGWAN回線を使用してeLTAXからアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)事業者の審査サーバを経由し,各自治体が受信をするというプロセスとなります。対象となる個人情報は,別紙の通りです。職員人数になりますので,対象となる件数は497件となります。ただeLTAXをまだ導入していない自治体に対しては,従来通り紙ベースでの提出となります。eLTAXの導入状況ですが,全国の47都道府県中23区は全て,市は787市中635市が導入済みで,町については748町中500町が,村については184村中95村が導入済みで,全国の72%程度が導入済みとなっています。都内26市でも4市は未導入ですが,そのうち2市は25年度から導入予定となっております。今回ご承認いただいた場合の導入時期は25年1月を予定しています。以上です。
【副会長】
説明は終わりました。ただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
eLTAXの導入については,平成20年度に説明されているということですね。eLTAXの機能についてもう一度ご説明いただけますか。図等が示されていないので,わかりにくいところがあったかと思います。
【職員課人事研修係長】
eLTAXは,簡単に言いますと今までの確定申告を電子的に行えるようにするものです。課税課の方からは,課税事務を行う上で,住民の方や事業者から申告いただくものを電子で行っていただき,課税事務の基礎資料とするということです。今回職員課が説明いたしましたのは,電子で給与支払報告書等の申告行うというものです。
【委員】
導入自体は遅かったわけではないのですか。
【職員課人事研修係長】
課税課の導入も遅れていたわけではありません。今回の給与支払報告書等の申告についてeLTAXを導入するということについても,特段遅れているということはありません。
【委員】
全国でも72%程度導入されているそうですが,今までに何かトラブルがあったというようなことはありますか。
【職員課人事研修係長】
それは特に聞いていません。総務省の専用回線とフォーマットを利用するものですので,トラブルはないと思います。
【委員】
eLTAXは誰が使うのですか。自治体同士で使うものなのですか。
【職員課人事研修係長】
一般人も使うことはできますが,今回は自治体同士でやり取りをするということです。
【副会長】
LGWAN回線というのが総務省の専用回線ということですか。
【職員課人事研修係長】
そうです。市で使っています。
【副会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【副会長】
それでは審議に移りたいと思います。ご意見がありましたらお願いいたします。
【委員】
職員課から配布されている給与明細についてはどうなるのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
今は紙ベースです。電子化された後も,職員には紙ベースで源泉徴収票をもらうと思います。
【副会長】
それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
次の案件に進みます。
市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について及びインターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,担当課から内容の説明をお願いします。
(担当課 入室)
【納税課長】
納税課長の片岡です。よろしくお願いします。
【納税課管理係長】
納税課管理係長の布施です。よろしくお願いします。
【納税課納税係】
納税課納税係の高橋です。よろしくお願いします。
【納税課長】
市税等のコンビニエンスストアでの収納に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加について,ご説明いたします。
現在,市税等(市・都民税(普通徴収),固定資産・都市計画税,償却資産税,軽自動車税及び国民健康保険税)の収納は市納税課及び指定金融機関窓口で行っているが,市民の利便性の向上と納期内納付率の向上を目的にコンビニエンスストアでの収納を可能といたしたいと考えております。納付の確認は,収納代行業者が取りまとめ,市に報告することとなります。収納代行業者が取扱う個人情報の記録項目は,税目,年度,期別,納税額,延滞金額,通知書番号及び宛名コードのデータとなります。納付窓口となったコンビニエンスストアで原符を保管し,本部にて納入済通知書を保管し,領収書が納税者の手元に残ることとなります。コンビニエンスストアにおける保管方法等については,狛江市個人情報保護条例に則り,個人情報の適正な管理体制を確認し,コンビニエンスストアの個人情報の管理ルール以外に指導が必要な点については適切な管理をするよう指導していきます。対象となる個人情報の記録項目としましては,氏名,税目,年度,期別,納税額,延滞金額,通知書番号,宛名コードで,氏名は,原符と納入済通知書にのみ記載されます。件数としましては,55,000件程度です。実施時期は平成25年5月1日を予定しています。以上です。
【副会長】
納税課は次の案件もありますが,説明は終わりましたので,まずただ今のご説明につきましてご質問がございましたら,お願いいたします。
【委員】
収納代行業者とコンビニエンスストアは同じですか。
【納税課管理係長】
違います。
【委員】
そうすると,どのようにして収納代行業者へデータが行くのでしょうか。
【納税課管理係長】
インターネットを通じてデータが行く形です。
【納税課長】
各コンビニエンスストアを取りまとめている所が収納代行業者になります。その収納代行業者に各コンビニエンスストアのデータが集まる仕組みになっていますので,収納代行業者と契約をする形になります。
【副会長】
収納代行業者は複数あるのでしょうか。
【納税課長】
いくつか業者がありますが,その中の1つと契約します。
【副会長】
ではその業者を選択した理由は何ですか。
【納税課長】
プロポーザル方式で入札をしていただきまして,その結果で選択しました。内容は同じだったのですが,月額の手数料に違いがありましたので,その点が大きかったということです。
【委員】
コスト面は大切ですが,個人情報の取扱いの点についてはいかがでしたか。
【納税課長】
個人情報の管理体制についてもプロポーザルの中で説明がありました。
【委員】
口座引き落としを利用しているという方もいますよね。件数ではその人たちは除かれているのでしょうか。
【納税課長】
これは期別をのべ件数で数えると25万件程度になりますが,近隣市のコンビニエンスストアでの収納率を参考に割り出した数字です。
【副会長】
全国的な導入状況はどのようになっていますか。
【納税課長】
都内については,23区ではほとんど導入されています。26市では,未導入は2,3市に限られますので,ほとんど導入済です。
【副会長】
手数料としては,コンビニエンスストアでの収納については,銀行振り込み等に比べるとコストがかかるということでしょうか。
【納税課長】
そうです。
【副会長】
それでも導入に踏み切るわけですよね。
【納税課長】
コンビニエンスストアでの収納を導入すれば徴収率が必ずしもアップするというわけではないという自治体もありましたので,導入には慎重になっておりましたが,納税者の利便性を考えますと,やはりコンビニエンスストアでの収納を可能にすることが必要であると考えました。
【委員】
コンビニエンスストアでの収納ができないのかという問合せもあったのでしょうか。
【納税課長】
ありました。
【委員】
コストがかかり,徴収率にも必ずしも貢献できるものではないという中で,導入するのはどうしてでしょうか。ご検討は既にされていると思いますが。
【納税課長】
納期内納付が進み,督促等にかかる費用が代わりに減少していくものと考えられますので,導入に踏み切りました。
【副会長】
コンビニエンスストアではアルバイトの方等もいらっしゃいますよね。狛江市民でアルバイトしている方も,納付した方の情報を知ることができるようになってしまいますが,そういったケースはご検討されましたか。
【納税課管理係長】
本人がコンビニエンスストアで納税をするということが,既に個人情報の外部提供について同意しているものとみなされるということで,今回は個人情報の記録項目の追加について付議させていただきました。
【委員】
「コンビニエンスストアにおける保管方法等については,狛江市個人情報保護条例に則り,個人情報の適正な管理体制を確認し」とありますが,どのように確認されるのでしょうか。具体的に店舗の店員等の末端に対しても管理体制を確認するというのはどのように行うのでしょうか。
【納税課管理係長】
収納代行業者とは契約書で取り交わします。店舗については直接は確認できませんが,収納代行業者を通して管理体制を指導していただきます。
【副会長】
コンビニエンスストアに残る原符については,市で行っているような文書管理のようなことはできているのでしょうか。今の委員のご説明はそういう点を指摘されているのだと思います。
【納税課長】
各コンビニエンスストアでの管理については,各店舗ごとで保管をしていると思いますが,保管方法等は統一した形で行っていると思います。
【副会長】
大きな問題ですから,マニュアル等については市として要求をし,納税課の方で確認をしておくべきだと思います。
【委員】
収納代行業者にも行くのですよね。
【納税課長】
いや,もう1枚はコンビニエンスストアの本部に行きます。
【委員】
原符がずっと残っているというのも気になりますね。各コンビニエンスストアでの管理ルールについて,市がきちんとチェックして欲しいですね。
【副会長】
それでは質疑応答はこの辺りでいったん終了しまして,次の納税課の案件についてご説明をお願いします。
【納税課長】
続きましてインターネット公売に伴う電子計算処理により行う個人情報の記録項目の追加についてご説明いたします。
本件は,インターネットのオークションサイトを利用し,納税課で市税等の滞納者の動産について差押をした物について,公売情報を周知し,多数の入札者を確保することにより,高い落札金額で売却することを図り,狛江市税の徴収力の向上を目的とするものです。市では入札者から入金がなされなかった場合等に備え,入札者の同意を得て,入札者の住所,氏名,電話番号,メールアドレス等の情報を電子データとしてエクセル等で管理を行いたいと考えております。 電子データの管理については,狛江市個人情報保護条例及び情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し,パスワードにて納税課職員のみが閲覧できるような管理体制をとることとします。対象となる個人情報の記録項目については,入札者の住所,氏名,電話番号,メールアドレス,公売保証金の納付方法,納付状況及び入札金額です。件数は120人程度を見込んでおり,実施時期は平成25年1月を予定しています。以上です。
【副会長】
説明が終わりました。何かご質問があればお願いします。
【委員】
これはつまり入札したけれどお金を支払わなかった人については,次の入札の際に認めないということですよね。
【納税課納税係】
そうですね。国税徴収法でそのような取扱いが規定されています。
【委員】
これまでも動産の差押はされていたのですか。
【納税課長】
これまではあまり行っていません。今後は行っていく予定です。
【委員】
入札する際に必ずこうした情報を提供してもらうということですね。
【納税課長】
そうです。
【副会長】
このデータは,どこに保存されるのでしょうか。
【納税課納税係】
庁内の共有サーバに保存しますが,納税課職員しかわからないようなパスワードを付けて保存します。
【委員】
120人というのはどのように算定したのでしょうか。
【納税課納税係】
先行自治体で年20件程度インターネットオークションの利用がありまして,その1件につき5人から6人程度の入札がありましたので,120人程度としております。
【副会長】
他に何か質問はありますか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
(担当課 退室)
【副会長】
それでは審議に移りたいと思います。まず1件目のコンビニエンス収納について,ご意見がありましたらお願いいたします。皆さんのご意見としては,コンビニエンスストアでの原符の管理がどのように行われているか,きちんとチェックするべきということでしたが。
【委員】
今までに何もトラブルがなかったのでしょうね。
【委員】
市としてチェックすべきだと思います。また収納代行業者がどのようなことをしているのかということを,確認するべきだと思いますね。
【委員】
利便性はとても向上すると思いますので,取組み自体はいいのではないかと思います。
【副会長】
収納代行業者の管理体制,コンビニエンスストアでの保管体制について市で確認をして,事後的に報告していただくということを条件に,この件は了承ということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
では2件目のインターネットオークションについてはいかがでしょうか。
【委員】
オークションを実施しているということについては,どこかにきちんと知らせるわけですよね。
【委員】
インターネットのサイトですので,そうだと思います。
【副会長】
それではこの案件については,個人情報の取扱いに十分留意していただくことを条件に,了承するということでよろしいでしょうか。
(一同了承)
次に報告事項に進みます。事務局より報告をしてください。
【政策室企画法制担当主査】
報告事項はどちらも政策室のものです。まず1件目ですが,狛江市前期基本計画の改定作業に伴う市民意識調査の実施に係る個人情報の目的外利用及び外部提供について,ご報告します。市長交代に伴い,前期基本計画のを改定するにあたり,市民参加の手続きの一環として,議論の基礎資料とするため,設問が12問程度の市民意識調査を実施します。具体的には,住民基本台帳に掲載されている平成24年4月1日現在満15歳以上の市民の中から年代ごとに抽出し,その者の郵便番号・住所・氏名を宛名タックシールに印刷します。タックシールの貼付,封入,封緘は,委託業者で行い,集計,分析等は市が行います。個人情報の保護については,個人情報の取扱いに関する特記仕様書を委託契約の中に含め,委託を行います。対象となる個人情報の記録項目については,住所,氏名,生年月日となります。実施時期は平成24年8月10日から平成24年8月24日まででした。この案件については,平成20年11月17日開催の個人情報保護審議会に「狛江市第3次基本構想策定に係る市民アンケートに伴う個人情報の目的外利用及び外部提供について」として諮問し,了承する旨答申をいただいたことから,今回も報告事項といたしました。
続きまして,2件目としまして,狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する規則に係る指摘事項への対応について,ご報告いたします。防犯カメラの取扱いに関する庁内検討委員会は,平成24年4月17日から6月6日まで計4回にわたり,市の施設における防犯カメラの設置及び運用について調査・検討を行い,6月8日に市長に報告書を提出し,7月2日に規則を公布・施行いたしました。平成24年5月16日に開催された狛江市個人情報保護審議会にて指摘された事項に則り,下記のとおり規則を変更いたしましたので,ご報告いたします。指摘事項1については,「公の施設」を「市の施設」に変更した方がよいというもので,対応としましては,市の施設に修正するとともに,第3条第1号に「市の施設」の定義を設けました。指摘事項2については,「市の施設」に変更した場合でも公園等については,防犯カメラを設置して欲しいという要望よりは,生垣等で外から見えないというようなことのないよう,外からもきちんと見えるようにして欲しいという要望があるというもので,対応としましては,公園は,道路と同様に不特定多数の市民が出入りする場所であることから,「市の施設の定義内に「公園等を除く。」という文言を追加しました。指摘事項3については,映像データの保存期間60日は長すぎるのではないかというもので,対応としましては,犯罪の予防及び事故の防止という防犯カメラの設置目的及び他市の例を参考にして14日に変更いたしました。指摘事項4については,目的外利用及び外部提供について確実に返却されたかどうかを確認するため,いつ,誰が返却を受け取ったのかを明らかにしておく必要がある,記録媒体を破砕,溶解等で廃棄する場合も同様であるというもので,対応としましては,防犯カメラ設置(変更・廃止)届(様式第1号)に廃棄担当職員,廃棄実施日の項を追加しました。また,映像データ目的外利用等記録簿(様式第2号)に映像データ返却日,映像データ受領者の項を追加しました。報告は以上です。
【委員】
14日は,今度は短すぎませんか。
【政策室企画法制担当】
他市では7日というものもありました。ただし書で,14日を延長することもできるような規定としています。
【委員】
記録したデータは,必ず誰かが見るのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
必要がなければ見ることはありません。
【委員】
録画されているかどうかを確認することはしないのですか。
【政策室企画法制担当】
運用にあたっては,定期的に確認することになるかとは思います。
【委員】
意識調査についてですが,15歳以上というのはどうなのでしょうか。難しすぎるようなことはないのでしょうか。
【政策室企画法制担当】
質問の内容は,特に難しいものではありません。これからも狛江市に住み続けたいかどうかというような抽象的なことが多いです。
【副会長】
この報告事項について,何かご質問はありますか。よろしいでしょうか。
事務局に1つ要望ですが,市の職員が1名審議会の委員を務めることになっていると思いますが,副市長がいらっしゃらないということですけれども,副市長に限るわけではありませんので,行政側として1名委員として入っていただくことをお願いしたいと思います。
以上で本日の議事はすべて終了です。どうもありがとうございました。
(閉会 午後3時22分)
個人情報保護審議会委員名簿
肩書
選任の区分
氏名
会長
市民
土肥 謙二
委員
学識
間下 勇
委員
学識
若柳 善朗
委員
市民
中川 眞一郎
委員
市民
小川 徳次郎
委員
市民
都築 完
1 日時
平成24年8月22日(水)午後6時00分~8時57分
2 場所
市役所4階 特別会議室
3 出席者
リーダー 前田 成東 サブリーダー 木山 俊平
メンバー 永田 従雄 メンバー 周東 三和子
メンバー 楫取 静子 メンバー 水野 穰
事務局 小川政策室長 冨田企画法制担当主査
銀林企画法制担当主任
説明員 平林児童青少年部長
4 欠席者
な し
5 議事
1.前回のまとめ
2.施策レポート原案「青少年の自立と社会参加」について
3.施策の効果を高めるための提言
4.その他
6 会議概要
○開会
○資料確認
リーダー
それでは,議題1「前回のまとめについて」であるが,前回のヒアリングの対象施策であった「地域産業の活性化」について,前回の会議での発言を中心に,指摘事項の候補となる事項を事務局で整理した。これをもとに,グループでの議論を深めていきたい。
サブリーダー
前回は,商工会と役割分担・連携を進めるべき,という議論であったと記憶しているが,その商工会の組織規模はどの程度か。
事務局
事務局の職員は数名程度である。
サブリーダー
地域活性課の業務と重複していることはないか。
事務局
重複はない。それぞれ役割を分担して行っている。
リーダー
資料3に『官(市・商工会)と民の連携』という表記があるが,商工会は「官」ではなく,また,最近は地方自治体も「官」とは表現しないことが多い。ここは『行政・商工会・企業の連携』という表現で良い。同じく『商工会の体制・機能の強化を図る』という表記があるが,この表現では,市の下部組織のように感じる。ここは,現行の市と商工会との関係に立って,表現を修正する。この施策における理想は,商工会が積極的に主導して,地域産業の活性化を推進している状態である。そのために,必要な商工会の組織,機能の強化については,行政が協力していく必要がある。それでは,「地域産業の活性化」については,これまでの意見を取りまとめ,提言を検討していくこととする。
次に,議題2「施策レポート原案『青少年の自立と社会参加』について」であるが,グループとしての議論を深めていく前に,施策を所管する児童青少年部から施策レポート原案の説明をお願いする。
児童青少年部長
( 資 料 説 明 )
リーダー
それでは,この施策に関する質疑をしていきたい。まず,この施策において,狛江市の特徴や独自性はどの辺りに表れているか。
児童青少年部長
まず,学童クラブが利用者の状況に応じて3つの形態から選択することができるようになっているのは,1つの特色である。また,青少年育成委員会は,古くから地域に根付いた活動をしていただいている。市としては,このような活動を今後も有効に活用していく必要がある,と認識している。
リーダー
基礎データとして,施策の対象となる小学生の人数はどの程度か。また,そのうちどの程度の小学生がサービスを必要としているか。さらに,これらの数字に関して,今後の推移をどのように捉えているか。
児童青少年部長
市内の小学生は,各学年500名程度,合計約3,000人である。また,この数は,32年度までほぼ横ばいで推移すると見込んでいる。このうち,学童クラブでは,450名程度を措置している。
リーダー
学童クラブは,希望した小学生全員がサービスを受けられているのか。
児童青少年部長
場所を選ぶために待機している人を除き,基本的には全員を措置できている。
リーダー
地域により偏在が見られるとのことだが,その原因はどのようなことか。
児童青少年部長
小学生クラブは,小学生の全学年を対象としている。小学校卒業まで放課後の居場所が担保されるということで,特に,障がいのある子の希望は偏って高くなっている。また,新1年生については,登所・登園するリスクがないことから,学校施設を利用している放課後クラブに希望が集中している。
リーダー
学童保育所には,市の職員が配置されているか。
児童青少年部長
各所1名ずつ配置している。
周東委員
仮に北部地域に児童館ができれば,その偏在性は解消されるのか。
児童青少年部長
北部地域の学童クラブは,現状では東野川学童保育所しかない。このことに対する措置として,第五小学校に放課後クラブを設置するため,次の市議会定例会に補正予算案の上程を予定している。施設から半径500mをサービス対象地域として想定したとき,現在の岩戸児童センターと和泉児童館の2箇所だけでは,市の北部地域は空白地帯となる。市民アンケートでも,北部地域の児童館のニーズは高い。
永田委員
児童館では,小学生から高校生まで幅広い活動がされているが,中学生と高校生は,個別参加か。
児童青少年部長
中高生を対象として実施するイベント以外は,基本的に個別の参加である。また,児童館・児童センターの運営を行っている法人とは,児童館で育った子どもが,その後児童館をサポートする側に回るようなしくみづくりが必要ということは話している。
水野委員
青少年の悩みやひきこもりの解決をめざすにあたり,市の役割はどのようなことと考えるか。
児童青少年部長
市が直接的に行うのではなく,市民団体等の活動を側面から支援することと考えている。
サブリーダー
コスト内訳では、国・都の補助金が財源となっているものが見られる。この施策における国や都の補助に関する考え方は,どのようなものか。
児童青少年部長
例えば,放課後子ども教室の補助は,文部科学省と厚生労働省による新たな補助制度によるものであるが,これは1/2という補助率が定まっている。他の財源に関しては,学童保育所であれば,その規模により基本額が設定され,加えてサービスによって国や都の補助額がそれぞれ加算される。また,その加算にあっては,多くが政策的に民間に誘導するように構成されており,特に先駆的なものに対しては,補助が厚くなる傾向がある。
サブリーダー
施策成果指標に設定されている「少年犯罪の件数」について,類似団体等との比較はされているか。
児童青少年部長
市としての犯罪発生件数全体は少ないと認識しているが,そのうちの少年犯罪の割合については,特に比較・分析等は行っていない。
リーダー
犯罪件数を施策成果指標にすることについて,無論,目標は「0件」でなければならないが,それは相当難しい。
児童青少年部長
これに関しては,子どもたちが心身ともに健全に成長し,自覚と責任を持った社会生活を営むことによって,結果として少年犯罪の件数の減少に表れてくるもので,市が直接的に減らす,という性質のものではないと認識している。
リーダー
この外部評価委員会での議論やワーキングでのヒアリングを通じ,総合基本計画の施策成果指標については,適切でないと考えることが多い。例えば,件数を設定しているものが多く,その場合に触れられているのは『量』だけであり,『質』には触れられていない。『量』が減れば良いのか,ということである。また,青少年が地域で活発に活動することに対する成果指標は,「そう感じる市民の割合」ではなく,施策の主体となる青少年の数値を採らないといけない。
周東委員
基本計画策定市民分科会に参加していても,納得できない指標が多い。他市では,どのような指標の採り方をしているのか。
リーダー
最近は,現時点での達成度を示したり,年度ごとに目標を立てている例もある。また,計画期間の途中で目標を達成したときには,別の目標を立て直したり,目標の上方修正や調整を行うこともある。さらには,目標を達成したときの具体的な効果を説明する必要性も検討すべきである。
サブリーダー
指標に関しては,以前から委員会でも議論されているところであり,そのなかで委員会として提言も行っている。
また,現在はいじめが社会問題となっており,さらには従来の概念を超え,世間には『犯罪』として受け止められつつある。この問題に対しては,児童青少年部としてどのような考えを持っているか。特に,学校や教育委員会は,市とは別組織である。そのことを踏まえたうえで,どのような考えを持って,学校や教育委員会と連携し,活動しているのか。
児童青少年部長
いじめに関しては,連携の必要性を特に強く感じている。児童青少年部と教育委員会事務局は別組織であることはご指摘のとおりだが,それに加え,学校現場も別の組織体である。特に学校現場には,放課後になれば,もう範疇ではないというスタンスを感じる。児童青少年部としては,学校や教育委員会からのいじめ・非行の相談等に関しては,児童相談所への橋渡しなど,積極的に協力している。この組織の壁ということに関しては,例えば,練馬区では放課後の事業を教育委員会に所掌させることで,放課後まで含めて教育委員会が受け持つこととし,この問題を解決しようとしている。現在の狛江市においては,例えば発達障がいの子どもは,就学前は福祉保健部が所掌し,小学校入学後は学校内のことであれば教育委員会,放課後は児童青少年部と所掌が次々と変わったり,分かれたりしている。このような状況を踏まえると,子どもの成長に応じた横の繋がりを軸にした組織も,今後考えていかなければならないと感じている。
サブリーダー
狛江市でも,例えば教育委員会は学校教育のみを所掌し,それ以外のことを順次市長部局に移管する,くらいのことまで踏み込んで行っていただきたいが,いかがか。
児童青少年部長
確かに,教育委員会=教育委員会事務局ではない。所掌の見直しという議論は,今後出てくる可能性はある。
楫取委員
小学生の人数は今後しばらく横ばいかもしれないが,働く親は増えている,というのが実感である。現在も,学童保育所に入れなかった子どもが放課後クラブに回ってくるが,フリープレイの子どもたちと同じ部屋で異なる措置をされている。今後,学童保育所と放課後クラブは,どのようになっていくのか。
児童青少年部長
現時点では,学童クラブの3つの形態は,全て存続させていく方向で考えており,それぞれの過不足を補いながら,それぞれのサービスの充実に努めていきたい。
楫取委員
このままでは,放課後クラブが膨らんでいくのではないか。
児童青少年部長
今,国で検討中の子ども・子育て新システムでは,全学年がその対象となり,また「保育を必要とする」となることで,ニーズが膨らむことが予測される。ただ,フリープレイと放課後クラブの状況については,このこととは切り離して,改善していきたいと考えている。
楫取委員
学童クラブは,学童保育所・小学生クラブ・放課後クラブの総称であるということだが,一般の市民はこれらの違いは全く分からない。分かりやすい名称・区分けにすることが望ましい。青少年施策に関する青少年委員・青少年育成委員会・青少年問題協議会なども同様である。
周東委員
子どもの権利条例は,どの部署がどのように扱っているか。
児童青少年部長
現在は,子どもの権利条約の内容を学校で周知している。また,狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の中で,青少年と子どもは,その年齢にふさわしい市民参加の権利を有するものとする,として市に責務を課している。児童青少年部としては,子どもの権利を主体的に確保することが必要と考えている。
リーダー
青少年が地域で活発に活動するにあたっては,地域の町会・自治会などとの連携が必要であると思うが,いかがか。
児童青少年部長
この施策で,特段町会・自治会との連携を考えていることはない。青少年の地域における活動の核となっている青少年育成委員会の活動の中に「子ども会」なども含まれてくるのではないかと思う。
リーダー
地域の町会・自治会を所管している部署はどこか。
児童青少年部長
市民生活部である。
リーダー
市民生活部と連携して何か行っていくという考えはないか。
児童青少年部長
町会・自治会の活動となると,イベントが主になろうかと思う。そうなると,この施策の方向性とは少し異なるように感じる。
リーダー
学校開放など,子どもたちの活動の活性化を進めれば進めるほど,安全の確保が課題となると思う。その対策は,どのようになっているか。
児童青少年部長
学校開放も含め,緊急時の対応やケガが発生したときの学校の養護教諭との協力体制をマニュアル化しており,そのことによって安全性を担保していると考えている。
リーダー
それでは,一旦休憩とする。
( 休 憩 )
リーダー
それでは,再開する。議題3「施策の効果を高めるための提言」である。担当部ヒアリングを踏まえ,意見交換をしたい。まず,このレポート原案では,確かに学童クラブの3つの形態・違いは分かりにくい。
楫取委員
小学生クラブは,児童館・児童センターで提供されているサービスである。
水野委員
これらの形態は,沿革に沿って説明した方が分かりやすいかもしれない。狛江市では,まず市直営の学童保育所があり,次に市民ニーズへの対応として,児童館を設置した。また,指定管理者として協定を結んだ事業者が児童館を運営していく中で,学童保育所に近い機能を持ったサービスとして始まったのが小学生クラブであり,その後,学校施設が使用できるようになって放課後クラブが生まれた,という経緯である。
サブリーダー
形態・名称が分かりにくいということは,市民の視点から見て,大変重要な指摘である。
リーダー
その時々の市民ニーズや制度に対応してきた結果,今の形態となったということであれば,やはり一定期間が経過した段階で,少し整理しなければならない。また,児童館,児童センターと,名称が異なるのはなぜか。
水野委員
これは,厚生労働省の位置付けによるものである。
リーダー
レポート原案中,小学生クラブの指導員の欄に「委託先職員」と記載があるが,指定管理者として協定を結んでいる事業者の職員ということであれば,この表現は誤っているのではないか。
サブリーダー
この施策における狛江市の特性は,3つの学童クラブを選択できること,ということであったが,それだけでは特性と言えないのではないか。このような特徴ある運営を行っている,などという答えが聞ければ良かったと思う。
水野委員
確かに,これらのサービスを行っている例は他市でも見受けられるが,その中でもそれぞれの形態に用意されている定員枠が一定程度あり,実質的にも選べることは,他市にはあまり見られない特徴である。
事務局
小学生クラブは午後8時まで預けることができ,特に人気が高く,利用者からも好評である。
リーダー
人気もあり,ニーズに応えられているということだが,この場合,市内に2箇所しかない,ということが問題になる。施設の充実度をPRしようとしても,それにより発生するニーズの受け皿がない,ということである。
サブリーダー
東京航空計器の跡地に建設されるマンションは,大規模なものであると聞いている。これで,子どもの数も増えることが予測できるが,それに対する対応は取られているか。
水野委員
予定のマンションが学区域となる第一小学校では,特別教室を普通教室に改修し,それでも足りない分は,別に教室を設置するなどして対応していく必要があると考えている。
周東委員
青少年施策において,市外の学校に通っている子どもは対象となるのか。
楫取委員
市内に住んでいる子であれば,全て青少年事業の対象となるし,情報も発信している。
リーダー
そのような状況であれば,問題はない。
周東委員
基本計画策定分科会でも議論があったが,青少年が学習したり,集まったりできる場所があった方が良い。
事務局
地域センターには,子どもたちが少し集まれるようなスペースが開放されていると聞いている。
楫取委員
スペースはあるが,登録しないと部屋は借りられない。過去に,青少年育成委員会から野川地域センターに働きかけたことがあるが,そのときは断られた。
サブリーダー
青少年により構成される会議体などはないか。青少年施策に限ったことではないが,施策を推進するにあたり,アイデアを発想し,企画立案・実行する能力が,市に欠けているのではないか。
事務局
隔年で青少年会議を実施している。ここでは,青少年同士が活発に議論している。
楫取委員
青少年会議の結果をもとに,青少年育成委員会で地域センターに働きかけたりはしているが,まだ現時点で実になったものはない。また,青少年会議では,前回,青少年会議に参加した高校生が,今度はスタッフとしてサポートしている。このような仕掛けもあって,中学生の本音や希望を拾い出すことはできていると感じている。
永田委員
子ども議会では,もっと現実の市議会に近い方法で,大人と同じテーマを話し合う方が良いのではないか。
事務局
昔とは,子どもの生活スタイルが違う。平日は時間がなく,土日にもたくさん予定がある。そういう意味では,子どもたちをこのような事業に引き出してくること自体が大変になっている。また,教育現場としても,この取組みを歓迎しているかどうか,分からないところもある。
永田委員
本来的には,社会科の授業で取り扱っても良いくらいの事柄である。子どもだからといって,子ども用のテーマということではなく,社会的なテーマを扱うべきだと思う。
周東委員
青少年育成委員会では,地域に自らの活動を広報しているということであるが,それはとても重要である。家族に学校に行っている子どもがいないと,そのような情報は全く入ってこない。子どもたちの活動を地域に浸透させる努力を続けていってほしい。
水野委員
レポートの構成の問題であるが,今後,市以外の活動も記載しやすい構成にすべきである。
リーダー
ひきこもりの青少年への支援は,NPO団体が行っているのか。この補助は,何に対する補助か。
水野委員
事業の主体はNPO団体である。また,補助は家賃に対する補助である。
リーダー
狛江市では,市民活動に対する補助制度はあるか。
事務局
「新しい風補助金」という制度がある。1団体ごとに上限が20万円で,予算は毎年250万円程度である。
リーダー
この制度で補助を行っているなかで,青少年に関する活動はあるか。
周東委員
チャイルドラインの講師養成は,この補助金をもらっている。
リーダー
どの施策にも共通しているのは,レポート原案に「○○をした。」というところまでしか書けておらず,その結果どのようになったか,ということにはあまり触れられていない。本来,それについて必ず触れていくべきである。
永田委員
青少年問題協議会の予算が年間200万程度ということであったが,明らかに少ないように感じる。この施策は,もっとやるべきことはたくさんあるように感じる。市には,もっと知恵を絞ってもらいたい。
事務局
青少年問題協議会は,青少年行政の統括的な役割を担っている。すくすくコンサート等の一部の事業を除き,実質的な青少年施策に関する活動は,小委員会や青少年育成委員会で行われている。
リーダー
青少年問題協議会と青少年育成委員会はどのような関係か。
事務局
青少年問題協議会には,青少年育成委員会の代表にも加わっていただいている。また,青少年育成委員会は,活動している方の多くがボランティアであり,地域の方々に積極的な協力をいただいている,と認識している。このような現状を踏まえると,この施策に関しては,活動の活性化は予算の増額だけで行うものではない。
周東委員
青少年育成委員会の代表は青少年問題協議会にも加わっているのだから,現場の要望もある程度は吸い上げられていると考えて良いのではないか。すくすくコンサートなど,大規模で全市的な事業は青少年問題協議会で行っている,ということではないか。
リーダー
青少年問題協議会と青少年育成委員会の設置根拠は,それぞれどのようになっているか。
事務局
青少年問題協議会は条例設置である。青少年育成委員会は,例規上の根拠はない。
リーダー
青少年育成委員会の役割の重要性を踏まえると,市との関係を明確にするためにも,定義した方が良いのではないか。
事務局
もともと市がお願いして組織した,という経緯はあるが,青少年育成委員会と市とは,委託⇔受託という関係である。
サブリーダー
ひきこもりの対策に関しては,このレポート原案には,「ひきこもり支援事業補助」しか記載がない。
リーダー
ひきこもり対策は,年齢層・就学の有無によって全くアプローチが異なる。大人であれば,就労支援に主眼が置かれ,子どもであればまずはどうすれば学校に通えるか,ということになるだろう。
サブリーダー
ヒアリングの際にも少し触れたが,いじめやひきこもりなど,最近になって発生している課題に対応するには,市の現在の組織体制は不充分である。
周東委員
個人情報の問題もあり,ひきこもりの実態を把握することすら難しいのではないか。市としても,なかなか把握できない以上,充分な対応を取ることが難しいのかもしれないが,だからこそ重要な問題である。
永田委員
施策の課題に記載されているが,青少年育成委員会の指導者の育成は確かに重要であると思う。学校と地域を結ぶには,エネルギーが必要である。だから,その解決に向けてもっと具体的に計画し,推進していかなければならない。私は,地域の人に限らず,ボランティアやプロも含め,色々な人が一緒になって青少年育成委員会の活動を強化していかねばならないと思う。
周東委員
私は,青少年育成委員会の活動は,地域の人が携わっていることに意義があると思う。逆に,もっと多くの地域の人に携わってもらう方が良いのではないか。
楫取委員
学校と地域とのパイプ役という意味では,これまで色々な委員会がその役割を担ってきたと思う。また,青少年育成委員会には,色々な特技を持ち,その特技を活かした活動を任せられる人が既に集まっている。例えば,第四中学校の体育館開放では,地域の子どもだけでなく,卒業した子どもたちや地域の人も集まってくる。その中で,子どもたちと一緒に活動することを心掛けて行っているので,色々な形でリーダーを採りつつ行われていると言える。
サブリーダー
施策レポートは,そのような情報をもっと載せられるような構成にすべきである。毎年度の目標値も設定されていない総合基本計画の施策成果指標の進捗状況より,よっぽど市民の知りたい情報である。
リーダー
それでは,本日の議題に関して言い尽くせなかった事項があれば,27日(月)午前9時までに事務局にFAX・メール・郵送にて寄せていただきたい。また,次回のワーキングに関する事前質問は,29日(水)正午までに事務局にFAX・メール・郵送にて寄せていただきたい。
最後に,議題4「その他」として,事務局から今後の日程確認をお願いする。
事務局
次回は,8月31日(金)18時から,4階特別会議室にて予定している。また,委員会については,第2回が9月25日(火)19時から,第3回が10月20日(土)午前又は10月27日(土)午後のいずれかで調整中,第4回が11月16日(金)19時からと予定している。
永田委員
本日のワーキングのまとめは,次回の会議前に配布していただきたい。
リーダー
事務局には事前配布できるよう準備をお願いする。それでは,これで第2回外部評価委員会ワーキンググループ【B】を終了する。
1 日 時
平成24年8月24日(金)午後6時35分~午後9時00分
2 場 所
市役所5階 502会議室
3 出席者
井上 健二(委員長) 池座 俊子(副委員長)
浦上 健司 松川 甚太 大矢 美枝子 清水 満 宮川 實
松本 培夫(建設環境部長)
4 欠席者
白井 恭男
5 事務局
環境政策課長 波瀬 公一 環境政策課環境保全係長 亀井 真穂
環境政策課主任 平山 剛 環境政策課環境政策係 門田 大悟
6 傍聴者
なし
7 資 料
資料1 第2回環境保全実施計画推進委員会会議録(要旨)
資料2 ワーキングの活動内容資料
資料3 環境基本計画改定検討委員会、緑の基本計画改定検討委員会の進捗状況
資料4 住宅用太陽エネルギー利用機器設置助成金交付制度
資料5 今夏の電力需給対策について
資料6 第5期環境保全実施計画策定の概要
資料7 環境施設見学会(平成24年6月中止)の結果報告
8 議事
(1)第2回環境保全実施計画推進委員会会議録要旨の報告【資料1】
*事務局資料1説明
*委員の意見
・(委員長)平成24年6月1日に開催された第40回環境月間について、本委員会の議題にあげるべき反省点はあったか。
・(委員)エコカフェについて、事前に内容の検討があまりできなかった。次回は内容をより充実させたい。
・(委員)環境月間のイベントに参加する人が限られているため、来年度は日程が決まり次第、広報活動を徹底し新規参加者を増やしたい。
・(委員)第1回の本委員会で環境月間のキャッチフレーズを考えてはどうかという意見があったので、来年度はこの点を環境を考える会に対して提案してほしい。
→(委員長)環境を考える会に対しては事務局から別途提案をしていただきたい。
(2)各ワーキンググループの活動内容【資料2】
1.緑ワーキンググループ
*委員資料2説明
*委員の意見
・(委員)剪定等の適切な管理ができないため、各家庭での樹木を根元から伐採してしまうことが見受けられる。事前に剪定ボランティアなどを募り、剪定活動を進めることで、家庭の樹木の保護に繋げることができるのではないか。
・(委員長)成長の遅い樹木に植え替えることも樹木の伐採を防ぐための対策として挙げられる。
2.エネルギーワーキンググループ
*委員資料2説明
*委員の意見
・(委員長)廃油の集積所は現在も稼動しているか。
→(委員)御台橋付近の薬局で廃油集積を行っている。
・(委員)和泉本町の廃油回収システムは市民協働事業であったと記憶しているが、現在どのように機能しているのか。
→(事務局)現在計画は進んでいない。問題点として廃油回収が困難であることが挙げられる。
・(委員)廃油回収システムの整備が重要である。
・(委員長)学校給食の使用油を使用することはできないか。
→(委員)学校給食の使用油は業者が回収し、ろ過して再利用しているので、これを廃油として回収することは難しい。
3.水ワーキンググループ
*委員資料2説明
*委員の意見
・(事務局)清水川跡地は防災公園にする予定である。現在のところせせらぎや水流等を造成する予定はない。
(3)狛江市環境基本計画改定検討委員会及び緑の基本計画改定検討委員会の進捗状況の報告
*事務局資料3説明
*委員の意見
特になし
(4)その他
1.住宅用太陽エネルギー利用機器設置助成金交付制度の報告について
*事務局資料4説明
*委員の意見
・(委員)今回申請者が少なかった理由は何であると考えているか。
→(事務局)太陽エネルギー利用機器を既設建物に設置する人が想定より少なく、今回の助成金交付の受付期間が、新築工事が多く行われる時期とずれていたことが原因の一つとして考えられる。
・(委員)太陽エネルギー利用機器の設置を助成するのであれば、事前に狛江市内の月別日照時間・風向等、発電結果を予測するためのデータを準備しておく必要がある。
・(委員)一般公開はしていないが、二中・三小・六小は屋上に日射計を設置しているので、そのデータの提供を受けることができれば発電結果を予測するためのデータを準備することは不可能ではない。
・(委員)太陽光発電は、日照による温度上昇によって発電効率が低下するため、太陽熱利用の方がエネルギー効率がよい。スペインでは新築工事の際に太陽熱利用機器の設置を義務付けているところもある。
・(委員長)太陽光発電と異なり、熱エネルギーは売ることができないのではないか。
→(委員)熱エネルギーを売る方法として、住宅から売却先へパイプラインを引く方法があるが、日本では導入が難しい。他には、CO2排出量を加味したエネルギー取引システムの中で、熱エネルギーをCO2削減量に換算して売る方法も考案されている。
・(委員長)次回の環境講演会で太陽光発電のメリット・デメリットについて聞きたい。
2.今夏の電力需給対策について
*事務局資料5説明
*委員の意見
・10月に開催予定の「くらしフェスタこまえ」で今年の節電実績データを使用したい。
→(事務局)7月から9月までのデータを集計し、11月に結果をまとめるため「くらしフェスタこまえ」に間に合わせるのは難しい。昨年度の節電実績データならばすぐに準備することができる。
(5)狛江市環境保全実施計画(第5期)策定について
*事務局資料6説明
*改定環境基本計画の骨子に整合するワーキンググループ活動計画を作成してほしい。
*委員の意見
・(委員)参加者が集まりづらい状況で、ワーキンググループ活動計画を提出期日までに提出することは難しい。ワーキンググループの現状を把握した上で提案していただきたい。
・(委員長)今年に入ってからごみ減量ワーキンググループは休会状態である。活動再開まで一旦環境保全実施計画から外し、活動を再開した際に改めて計画に編入したい。
(6)平成24年度環境施設見学会及び視察研修会の実施について
*事務局資料7説明
*(事務局)6月に予定していた環境施設見学会の内容をそのまま復活させるか、変更するかを検討したい。
*委員の意見
・(委員)緑ワーキンググループでは、以前予定していた企画内容で施設見学会を行ってほしいという話が出ている。
・(委員長)もう一度同様の企画内容で環境施設見学会を行い、再度天候等で取りやめとなったら、企画中止を決定するということでよいか。
→(委員)異議なし。
今回の視察研修会の担当は水ワーキンググループである。次回の推進委員会までに視察研修会の内容を検討してほしい。
→(委員)ワーキンググループに持ち帰って話し合ってみるが、研修内容が決まらなかった場合は、本委員会で改めて検討してほしい。
・(委員)遠方へ視察に行かなくても、野川・多摩川など身近なものをテーマとして研修会を開催してもよいのではないか。
(7)平成24年度環境推進講演会について
*事務局資料7参考資料説明
*委員の意見
・(委員長)平成24年度環境推進講演会は、議事(2)のエネルギーワーキング活動報告における提言どおり、「太陽光発電について」を11月24日(土)午後2時から午後4時にエコルマホールで開催することに決定してよろしいか。
→(委員)異議なく承認。
・(委員長)9月28日開催予定の第4回の本委員会で講演内容の詳細を提出していただきたい。それまでに講演者と講演内容を詰めてほしい。
・(事務局)「広報こまえ」にも掲載予定なので、演題と簡単な講演内容の準備もしていただきたい。
・(委員長)講演会の時にパネル展示を行うか。
→特筆すべき事項はないので、エネルギーワーキンググループのパネルだけでよい。
(8)その他
特になし
次回予定
※次回の委員会は、平成24年9月28日(金)午後6時30分より502・503会議室にて開催。
1 日時
平成24年9月19日(水) 午後6時58分~8時54分
2 場所
502・503会議室
3 出席者
委員 今田緑 菊池正明 清水満 西山偕子 野本留美子 前みつ子
政策室長 小川啓二 協働調整担当 池田直子
傍聴者 なし
4 欠席者
なし
5 議題
協議事項
1 フォーラムの内容について
2 啓発誌の内容について
6 提出資料
資料1 狛江市男女共同参画推進フォーラム 企画書(案)
7 会議の結果
(前委員長)新任委員について説明をお願いする。
(池田主事) 公募市民委員募集を広報こまえ8月15日号に掲載し、8月31日まで行った。2名の方に応募いただき、後日選考会を開催し、委員をお願いすることになった。今田緑委員と菊池正明委員である。
―新任・現任委員ともに自己紹介-
(小川室長)新任委員のお二人もそれぞれ意見をお持ちだと思う。新しい感覚や考えを生かして、よいフォーラムをめざしていただければと考える。
【協議事項】
1 フォーラムの内容について
「資料1 狛江市男女共同参画推進フォーラム企画書(案)」について、池田主事より説明
(前委員長)前回の会議でフォーラム開催日を2月上旬の土日とした。本日、日程を2案に絞りたい。
(小川室長)場所はできればエコルマホールの展示多目的室や中央公民館、市役所特別会議室のほうが人が集まりやすいと考える。
(池田主事)展示多目的室の2月の午後は予約が一杯であった。
(前委員長)昨年は中央公民館だったが、特に問題はなかった。
(西山委員)特別会議室も広くて明るいのでよいと思う。
(前委員長)市民が入りやすいかどうかである。
(小川室長)特別会議室は説明会等でよく使っている。厨房の案であれば、中央公民館になると思う。
(前委員長)中央公民館と特別会議室を念頭に置いて議論する。
(菊池委員) 土曜日は勤めている人もいると思うので、日曜日のほうがよい気がする。
―調整の結果、平成25年2月3日(日)、10日(日)に決定―
(前委員長)形式としては講演会と話し合い、もしくは講演会のみ。あるいは厨房のような参加型に分かれると思うが、どうか。
(今田委員)厨房については、気楽に参加してもらうのがよいと思って提案した。始めに一緒に何かを作ると、その後の話が弾むと思う。
(前委員長)公民館で活動しているグループに男性の料理教室はなかったか。
(池田主事)ある。
(野本委員)いべんと西河原に参加している。
(今田委員)ただ、料理は準備が大変である。
(前委員長)料理が主ではなく、男性が厨房に入るための説明が必要になる。講演を聴くだけではなく、参加者にも何かしてもらうのはよいアイディアだと思う。
(今田委員)男性だけでなく、女性や夫婦も参加してもらえればよい。
(前委員長)清水副委員長はどうか。
(清水副委員長)昨年も提案したが、有名な映画を上映して、映画の前に男女共同参画に関する話を少しするということは難しいか。
(池田主事)かなり経費がかかってくる。それなりの集客も必要だと考える。
(前委員長)映画は以前上映したことがある。
(小川室長)エコルマホールで「老親」を上映したときは満員になり、入場を断った。
(前委員長)中央公民館でDVDを借りて流したこともある。
(清水副委員長)調布市では先日亡くなった女性カメラマンの写真展を開催していた。男女共同参画を推進している組織がある、狛江市も取り組んでいることを多くの人に知ってもらうイベントを行えばよいと思う。推進フォーラムというよりは、男女共同参画というネームバリューを広げるきっかけにできればと考える。女性監督に少しお話をしてもらい、映画を見る等もよいと思う。
(西山委員)確かにそうである。平成21年に行われた狛江市男女共同参画に関する市民意識調査(以下、市民意識調査)を見ると、狛江市の男女共同参画の取組みを「知らない」というパーセンテージが高い。
(菊池委員)狛江市男女共同参画推進計画(以下、計画)には、狛江市の男女共同参画に対する捉え方が体系的にまとめられている。皆さん経験も豊富でアイディアが沢山あるが、計画の軸に沿って行っていけば、行政が向いている方向とぶれないとも思う。一方で、前回の会議録を拝見し、市民に関心を持ってもらい参加してもらえるテーマを選ぶ必要があると思った。世の中で動いているテーマを選択し、計画との整合性をとり、案を絞って委員で優先順位をつけて決めていく流れかと思う。よい案ばかりのため、最終的には全部行えばよいと考える。
(前委員長)テーマはDV等がよいということか。
(菊池委員)それもよい。計画を見ると、政策室が関わりのあるテーマとしてワークライフバランスもある。硬いテーマと柔らかいテーマなら、柔らかいテーマから入っていったほうがよい気はする。
(今田委員)気楽に参加できる雰囲気がまずあったほうがよいと思う。来てもらうためにはどうすればよいかを考える必要がある。
(前委員長)計画にはDV、ワークライフバランス、子育ての3つの柱がある。子育てに関しては昨年行った。菊池委員の考えとしてはDVかワークライフバランスをテーマに行ったらどうか、ということか。
(菊池委員)そうである。
(小川室長)DVは重要な問題ではあるが、気軽という感じではないと考える。行政が粛々と対応していく課題であると思う。男女共同参画を大上段に構える必要はなく、結果として来てみたら、男女共同参画の位置づけで行っていることを知ってもらえればよいと考える。気軽に楽しく、ということを重要視してほしい。
(前委員長)デートDVは楽しくとは言わないが、関心は高いと思う。イクジイは定年後の男性の生き方の1つとして、取り上げられていると思う。
(西山委員)楽しくということであれば、参加したことはないが人権出前講座もよいと思う。
(前委員長)映画上映は、例えば松井久子監督が「折り梅」を持って現在全国を回っている。
(西山委員)認知症をテーマにした映画である。狛江でも上映したことがある。
(今田委員)予算はあるか。
(池田主事)講師謝礼としては、7万円強である。
(清水副委員長)どういった順序でテーマ、内容、形式を決めればよいか。
(前委員長)まず講演型と参加型、どちらにするか決めてはどうか。映画や厨房は参加型である。参加型は大変ではある。
(清水副委員長)市民のために行うものであり、より多くの市民に参加してもらえるテーマで絞っていく必要がある。
(前委員長)2月に行うとなると、広報は年明けから始まる。年内にテーマ等決める必要がある。
(今田委員)広報は1月15日号になるか。
(池田主事)その予定である。
(菊池委員)講演と話し合いはイメージが沸く。参加型はどのようなイメージか。
(清水副委員長)例えば映画を見る前に委員会の取組み等、少しお話をして、映画を見てもらい、帰りにアンケートを集める、というイメージである。
(前委員長)もしくは厨房もある。
(菊池委員)前回と違う形式のため、チャレンジするのもよいと思う。
(清水副委員長)時間的なスケジュールはあるか。
(池田主事)第1回資料1-1「狛江市男女共同参画推進委員会の進め方」で多少示している。本日の会議後、講師を決定し、次回11月7日の会議で内容・形式等を詰め、後日講師打ち合わせの予定になっている。次々回はフォーラム1~2週間前を予定しており、間がある。講師との打ち合わせの報告やチラシの確認等はメール等で行っていきたい。本日はテーマを2案に絞る等してもらいたい。
(前委員長)1つの案として映画を見て、話し合うのはどうか。
(今田委員)委員会の趣旨等説明、映画上映、アンケートの流れがよいと思う。
(西山委員)どの映画を選ぶかが問題である。
(前委員長)映画を上映できる施設はあるか。
(野本委員)中央公民館ホールはスクリーンがあり、可能かと思う。
(今田委員)西河原公民館では映画会を行っている。
(前委員長)事務局で公民館で上映できるか、調べるようお願いする。
(清水副委員長)東京都等でDVDの貸し出しはないか。
(池田主事)硬い内容のものが多いと思う。
(前委員長)各委員もどんな作品がよいか、調べるようお願いする。
(西山委員)予算の中で考える必要がある。中央公民館ホールで講談師を呼んだことがある。
(菊池委員)映画ができないとなったときに慌てないようにしたい。
(清水副委員長)事務局で講師案はないか。
(前委員長) 事務局に講師案を出してもらうなら、テーマを絞ってお願いしたほうがよい。
(清水副委員長)私たちが難しいと考えているDVを分かりやすく説明してくれる人がいる気はする。
(西山委員)例えば、多摩でDVを考える会にお願いする方法もある。
(清水副委員長)難しい話をするのではないという雰囲気を作ること、分かりやすく説明してくれる講師を手配するのも1つの方法である。
(前委員長)もしDVがテーマなら大上段に構えるのではなく、これも実はDVという具体例を挙げてもらうのがよいと思う。デートDVであれば、性教育にも関わってくる。
(西山委員)DVと気づいていないこともある。現状を知ってもらうことも大事である。
(前委員長)DVも1案としてよいか。
(小川室長)DVと聞くと、大多数の人は気軽に楽しくとはならないと思う。
(前委員長)関係ないと思ってしまうかもしれない。
(西山委員)本当は一般に知らしめたいが、確かに講演をすると、保育士、看護師等専門職が集まる傾向がある。
(前委員長)実例があれば、学校の先生に話してもらうのもよいと思った。
(今田委員)大事なテーマだが、参加者を集めるのは難しいと思う。中学校に出前して行うほうがよい気がする。
(前委員長)映画案以外に、例えばテーマ案2(定年後)とテーマ案3(厨房)は一緒にすることも可能ではないか。
(清水副委員長)ワークライフバランスはどうか。
(前委員長)ワークライフバランスのどういったことをテーマにするかを挙げてもらえればよいと思う。計画策定時、主に職場を中心とする考え方で私たちがいくら当たり前と思っても、職場が変わらなければどうにもならないことである。今は正社員が少なくなり、ワークライフバランスが崩れているのが実態であると思う。
(西山委員)市民意識調査20ページで市民が考えるワークライフバランスのための必要な施策が出ている。
(清水副委員長)労働条件の整備40.9パーセント、働く場の確保、再雇用制度の推進・充実38.7パーセント等とデータが出ている。確かに企業の取組みである。
(前委員長)楽しさを考えると映画になるか。
(野本委員)映画はあまり長くないものがよい。
(前委員長)もう1案としては定年男性をテーマにしたものになるか。
(菊池委員)「始めよう!定年塾」という言葉は非常にアイキャッチがあると思う。
(西山委員)厨房のみならず、社会参加、ボランティアにもつながる。
(菊池委員)どんな内容なのか、参加者が興味を持ちやすいテーマだと思う。
(西山委員)定年は男性だけとは限らない。
(清水副委員長)講演と話し合いは昨年経験した形式なので、今回はもっとよりよいものができるという気はする。
(前委員長)第一希望は映画上映か講談、第二希望は定年をテーマとした講演と話し合いとする。各委員は情報を集め、メールで流すようお願いする。
2 啓発誌の内容について
(前委員長)難しくとらえず、パンフレット、チラシのようなものである。内容を決定する必要はないが、フォーラムの報告ではなく、委員会が発行する市民に向けての何か、と考えればよい。理想的な啓発誌は東京都等でも出していると思う。だからといって狛江市の実情はプライバシーに関わるので掲載することは難しい。どういう内容を掲載したいか、頭においていただきたい。発行はいつか。
(池田主事)平成25年3月31日までの任期中にお願いする。
(前委員長)フォーラムを行ったから終わりではない。フォーラムが終わってから具体的に考えてもよいと思う。
(菊池委員)啓発誌を作る目的は何か。
(池田主事)市民に向けての男女共同参画に関する情報提供、啓発、委員会の活動を知っていただくという目的で作りたいと考えている。
(菊池委員)市民への報告という位置づけもあるか。
(池田主事)ある。
(前委員長)委員会の活動記録でもよいか。
(池田主事)はい。ただそれだけでは硬いという話だったと思う。
(小川室長)読まれなければ意味がない。形にとらわれなくてよい。
(今田委員)地域センター等に置くのか。
(池田主事)はい。
(小川室長)ホームページにも掲載する。
(前委員長)フォーラムの目途がつけば、フォーラム前の会議より話ができると思う。各自、情報収集をお願いする。
(小川室長)予算がなければ協賛金を集めればよいと考える。逆にそういった情報がほしいと思う。
(前委員長)では予算にとらわれずにまずは案を出したいと思う。次回会議は11月7日(水)に開催する。これにて、終了する。
1 日時
平成24年10月4日(木)午後6時30分~午後9時00分
2 場所
市役所5階 502・503会議室
3 出席者
学識経験者 田中充(会長)
事業者 栗原実
公募市民 新井博子、大場光子、櫻井信吾、増田善信、松島正
市職員 松本培夫
事務局 環境政策課長(波瀬公一)、環境政策課環境保全係長(亀井真穂)
環境政策課環境政策係長(馬場麻衣子)
環境政策課環境政策係(門田大悟)、法政大学(2名)
4 欠席者
馬場健司(副会長)、栗山光行、加古厚志、杉本一正
5 資料
資料1 第3回狛江市環境基本計画改定検討委員会会議録(要旨)
資料2 第4回狛江市環境基本計画改定検討委員会会議録(要旨)
資料3 第5回狛江市環境基本計画改定検討委員会会議録(要旨)未定稿
資料4 環境基本計画改定版(素案)
資料4-補 修正事項一覧
資料5 環境基本計画改定版(狛江市地球温暖化対策実行計画(区域施策編))(素案)
資料6 市民説明会及びパブリックコメントの実施概要
6 議題
(1)狛江市環境基本計画改定の中間答申について
(2)その他
7 議事
(1)狛江市環境基本計画改定の中間答申について
【参考資料4、資料4-補、資料5】
事務局の資料説明(資料6)
環境基本計画改定版(素案)についての委員の意見
(委員)
・「地域価値」など基本計画の中で使用している言葉が難しい。
(委員)
・「地域価値」については「地域の価値」と修正すればわかりやすいのではないか。
(事務局)
・表現については可能な限り工夫する。
(委員)
・「計画改定の背景」の中で、東日本大震災に伴う大きな変化について触れているが、放射能に対する具体策はどのように位置付けているか。
(事務局)
・「G.生活公害/(または)公害」の「③放射性物質のモニタリング調査を実施する」に位置付けている。具体的な実施内容については、環境保全実施計画の中で定めることになるが、市では既に放射線量のモニタリングを実施していることから、現行の取り組みが基盤になる。
(委員)
・各項目の進捗管理指標について、「A.緑」の「樹木数、樹林面積、生垣延長」については、数値の把握は可能と思われるが、行政の事務負担を増やしてまで把握する必要があるのか疑問である。
・「B.水」の「河川・水路延長」は河川延長が変わる可能性は見込まれないため指標として適切ではないと思われる。
・「C.生態系」の「とんぼ池で観察されたトンボ数」は、たとえ数年後に数が増減したとしても、それだけで適切な評価ができるのか疑問である。
・「E.低炭素・エネルギー」の「節電に取り組んでいる市民の割合」はアンケートを行わないと把握できないと思われる。「市民一人当たりの二酸化炭素排出量」については、算出方法等の疑問がある。
(事務局)
・「A.緑」の「樹木数、樹林面積、生垣延長」については、既に経年的な把握が行われており、行政負担を増やさずに継続的な把握が可能である。
・「B.水」の「河川・水路延長」は、施策の「湧水・水路の復元」と対応した指標である。都市化により暗渠化されてきた水路等の復元により、延長距離が変わる可能性もあるため指標に設定した。
・「C.生態系」の「とんぼ池で観察されたトンボ数」については、2時点間だけの比較では意味をもたないが、経年的に傾向をとらえていくことで評価が可能になると考えている。
・「E.低炭素・エネルギー」の「節電に取り組んでいる市民の割合」については、アンケートを基に算出する。同じ項目でアンケートを行い、変化の状況を把握することはデータとして意義がある。「市民一人当たりの二酸化炭素排出量」については人口増減の影響を勘案し、人口で割り算出する。
(会長)
・今回の改定の際にも大規模な市民アンケートを実施しており、「計画時点」の数値はその結果である。これと比較することで変化を把握することは重要である。
(委員)
・A~Iの各施策分野に、重点環境プロジェクトが横断的に繋がっているが、「D.ネットワーク」と「G.生活公害/(または)公害」だけ重点環境プロジェクトに繋がっていない。D、Gも重点環境プロジェクトに繋げた方がよいと思われる。また、施策の体系図の中にも重点環境プロジェクトの各項目に番号を追記した方が分かりやすい。
(事務局)
・意見を反映し再整理する。
(委員)
・「E.低炭素・エネルギー」の施策②「再生可能エネルギーの利用を促進する」について、「市民共同発電」「関係機関との連携」は何を指すのか。
(会長)
・「市民共同発電」とは、電力会社ではなく市民が共同で発電する方式を指す。他地域では既に、市民の共同出資を基に太陽光発電・風力発電事業が行われている事例がある。
(事務局)
・「市民共同発電」については市民が主体である。また、市は市民共同発電に関する専門的な知見や経験を持っていないため、共同発電を推進するにあたり知見を持ったNPO等、関係機関との連携が必要となる。そのため「関連機関との連携」と記述した。
(委員)
・「E.低炭素・エネルギー」の施策②「再生可能エネルギーの利用を推進する」の「公共施設への太陽光発電・太陽熱利用設備などの設置」に関して、市では既に設置を進めているのではないか。
(事務局)
・既に設置を進めているが、今後とも設置を進めていく必要がある。今後の設置を確実に推進するために計画に盛り込んでいる。
(委員)
・「導入を図る」という表記を「導入を促進する」に修正した方がよい。
(事務局)
・指摘の方向で修正する。
(委員)
・太陽光発電設備の製品不良や取り付け不良等により、実際の発電量が必ずしも想定通りにならず、太陽光発電設備の機能を100%活用されていない事例がある。太陽光発電設備を有効活用できるよう相談窓口の設置などを検討する必要があると思われる。
(事務局)
・重点環境プロジェクト(2)「再生可能エネルギー・省エネルギーなどの普及推進」に「関係団体などとの連携のもとで相談などの支援を行う」と明記しており、これにより対応可能である。
(委員)
・「E.低炭素・エネルギー」の指標として「節電に取り組んでいる市民の割合」が挙げられており、計画時点の92.6%を95%に上げる目標となっている。節電については、はじめは意識的な取り組みであっても、実行しているうちに無意識にできるようになる。数値の高まりは必ずしも成果を示さないと思われる。
(会長)
・結果的に成果が出たらそれでよい。「施策目標」は、実際の成果と市民の意思の二項目という編成で設定されている。
(委員)
・Gのタイトルは「公害」がよい。「生活公害」には狭いイメージを抱いてしまう。「生活」に限定する必要はない。
(委員)
・市内から公害が全くなくなったわけではない。地下水の汚染は今でもあると思われる。また、有害物質の定義は不明確であり、有害物質が及ぼす影響には個人差がある。
(委員)
・Gのタイトルは「公害」がよい。現在、市内に「公害」がないとしても、長期の計画期間を加味した上で今後も公害がないとは限らない。円滑に対応できる可能性を残しておいた方がよい。
(委員)
・放射線対策の位置づけの問題もある。放射能は今までの公害とは異質である。放射能を考えた場合、Gを「空気と水の汚染」とすれば、すべてこの中に含まれるのではないか。
(委員)
・Gのタイトルは「公害」とし、用語解説に「典型7公害」を入れた方がよい。
(事務局)
・委員の意見を反映し、Gのタイトルは「公害」とする。
(委員)
・重点環境プロジェクト(1)「多摩川河川敷の有効活用と協働による管理の推進」の指標に「バーベキュー実施者数」があるが、河川敷でのバーベキューは禁止にしたのではないのか。
(事務局)
・「狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例」によりバーベキュー等及び花火を禁止したが、その後も継続して禁止体制を続けていくために進捗管理指標で「バーベキュー実施者数」が継続的にゼロであることを確認したい。「バーベキュー実施者数」という記述については検討する。
(委員)
・重点環境プロジェクト(2)「再生可能エネルギー・省エネルギーなどの普及推進」の進捗管理指標として「CO2削減量」が挙げられている。CO2削減量は換算係数によって大きく変わるため、電力の方がよいのではないか。
(事務局)
・電力を併記する。
(委員)
・「電力消費量」ではなく「電力消費削減量」がよいのではないか。
(事務局)
・意見を反映し訂正する。
(委員)
・重点環境プロジェクト(4)「多摩川流域連携の推進」で、小菅村との連携が大きく取り上げられているが野川についても取り上げた方がよいのではないか。
(事務局)
・野川については、「B.水」で取り上げられている。
(委員)
・重点環境プロジェクト(5)「市民の環境活動支援の推進」について、「市民提案に対して、その主体性や特性を引き出すための後方的な支援」という表現は、市民に対して不適切である。
(事務局)
・適切な表現に改める。
環境基本計画改定版(狛江市地球温暖化対策実行計画(区域施策編))(素案)についての委員の意見
(委員)
・現行の環境基本計画は狛江市の市民参加の第一弾として策定されたものだが、地球温暖化対策地方実行公共団体実行計画(区域施策編)(以下、温暖化対策実行計画)には市民参加の様子が見られず、専門家が作成したという印象を受ける。
(事務局)
・温暖化対策実行計画は、国の「地球温暖化対策地方実行公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアル」に沿って作成しており、推計など技術的な部分が大きい。具体的な実施計画を策定する際には市民参加があると思われる。
(会長)
・温暖化対策実行計画は、法定計画であり特例市以上には義務化されている。内容的に行政計画という性格が強い。
(委員)
・温暖化対策実行計画は、環境基本計画の一分野に関する計画であり、緑の基本計画と同様の位置づけにあたるのではないか。環境基本計画に入れる意味はあるのか。
(会長)
・温暖化対策実行計画は環境基本計画の「E.低炭素・エネルギー」と密接に関わる計画であり、「計画の推進」についても重なる部分がある。この点では環境基本計画と合わせて一冊にまとめてもよいと考えられる。ただし、本来は別の計画である。
(委員)
・環境基本計画では実施計画を策定するが、温暖化対策実行計画では実施計画を策定するのか。温暖化対策実行計画と実施計画とはどのような関係にあるか。
(会長)
・温暖化対策実行計画は、これ自体が実施計画に近い。
(委員)
・温暖化対策実行計画(区域施策編)の位置づけを第6章「計画の推進」に明記した方がよいのではないか。
(事務局)
・温暖化対策実行計画の位置づけを第6章「計画の推進」に明記する。
(委員)
・環境基本計画の第4章までは読み込めるが、第5章の温暖化対策実行計画は数字が多く、言葉も難解で読み込めない。市民が理解できる計画にする必要がある。第4章までのような書き方に合わせてもよいのではないか。
(事務局)
・温暖化対策実行計画は技術的な要件を満たす必要がある。市民に向けては、概要版で分かりやすい例を示して記述する。
(委員)
・業務部門のCO2排出量(以下、排出量)の数値には市役所の排出量も含まれているはずだが、公共施設の対策について記載されていない。この点の整合性は保たれているか。
(事務局)
・市役所の排出量も排出量推計には含まれている。ただし、市役所の対策については、温暖化対策実行計画(区域施策編)ではなく、(事務事業編)で対応するため、市役所の対策については本計画では扱っていない。
(委員)
・温暖化対策実行計画(区域施策編)とは別に(事務事業編)を策定するのか。
(事務局)
・事務事業編については平成18年度から23年度を第1期とする計画を策定しており、区域施策編の策定に合わせて24年度まで延長したところである。
(委員)
・基準年は1990年とするべきではないか。基準年を2008年にした理由は何か。
(事務局)
・統計処理上、技術的に使用可能な直近のデータが得られる2008年を基準年とした。調布市、小金井市では2006年を基準年にしているなど、狛江市以外にも1990年を基準年にしていない自治体がある。
(会長)
・1990年は20年以上前である。市民にとって20年前の状態はイメージしにくい。国は1990年を基準年としているが、直近の状態を基準年とすることにも一理ある。
(委員)
・現在PPS事業者が増加している傾向があり、PPS事業者のデータが抜け落ちると市全体の数値は把握できない。目標は二酸化炭素25%削減、電力25%削減となっているが、推計根拠はあるのか。また、今後の削減量は把握できるか。
(事務局)
・今後、スマートメーターの普及が進み、削減量データのデジタル化が急速に進むと見込まれる。PPS事業者が多数参入してきてもデジタル化により、データ収集が容易になると考えられる。
(委員)
・削減量3万t・1万tの根拠など重要な部分の説明は、記述の前の方で説明されていないと分かりづらい。
(事務局)
・指摘の方向で修正する。
(委員)
・ガスによる発電についてはどのように考えているか。
(事務局)
・数値推計には反映していないが、「高効率機器の普及」として対策の部分に位置付けている。高効率機器には、高効率給湯器のほかに家庭用コジェネレーション、家庭用燃料電池が含まれる。
(委員)
・「高効率機器」について用語解説等で説明した方がよい。
(事務局)
・指摘の方向で修正する。
(2)その他【資料6】
事務局の資料説明(資料6)
委員の意見
(委員)
・策定までの今後の流れはどうなるか。
(事務局)
・環境保全審議会から中間答申をいただき、市で中間的な案として整理させていただく。その後パブリックコメントにかけ、12月下旬に改定検討委員会で最終検討していただく。それを踏まえて1月に再度、環境保全審議会で審議をしていただき、答申していただくこととなる。1月下旬から遅くとも2月はじめには市の案を固め、3月の議会で報告する流れである。
1 日時
平成24年9月14日(金)午後7時~9時12分
2 会場
狛江市役所中央公民館2階講座室
3 調整会請求者
近隣住民
4 出席者
狛江市まちづくり委員会委員
大方委員長、佐々木副委員長、黒崎委員、久光委員、原委員、荻野委員
事業者 10人
近隣住民 24人
傍聴者 15人
有識者
国士舘大学理工学部 寺内准教授
事務局
小俣都市整備課長、遠藤道路公園課長、加藤課長補佐、馬場主任、松井主任、宮本主事
5 議事内容(要旨)
事務局 :それでは、定刻となったので(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンターに係る調整会を開催したいと思う。本日は会場の都合により午後9時を調整会の終了とさせていただく。本調整会は狛江市まちづくり条例第42条第2項に基づき、狛江市まちづくり委員会によって開催するものである。まず、事務局から一点だけ連絡事項がある。調整会開催請求書が、既に平成24年8月7日付けで提出されており、これに基づき本日の調整会を開催するわけである。調整会開催請求書を提出してないと意見を述べることができないのではないかということや、開催請求書に記載されていない請求の理由については、調整会の議題として取上げられないのではないかという相談が市にあった。調整会では、近隣住民が意見を述べることができ、調整会開催請求書に記載されていない内容であっても当該事業計画に係る内容であれば、本調整会で議題とされるため、新たに調整会開催請求書の提出は必要ないということをお知らせする。それでは、委員長に調整会をお願いする。
委員長 :今、事務局からも説明があったが、この調整会は、狛江市まちづくり条例第41条第1項に基づいている。近隣住民は、開発等事業について事業者と協議し、合意を形成することを目的として、市長に対し、委員会に調整会の開催を要請するよう求めることができると定められている。本来であれば、この事業について説明会等で十分に話し合いをして、お互いが納得して事業を進めるということになるのだが、この調整会は、あくまでも近隣住民と事業者が、本来であれば事前の説明会等で話し合いをし、お互い納得した形で進めるのですが、当事者同士だけではなかなか話が進めにくく、専門家のアドバイスや行政の考えを聞きたいということもあるので、我々が司会役を勤めつつ、あくまでも事業者と近隣住民の双方が、建設的に、あまり攻撃的にならずに話し合いをしていく場であるということをまずはご理解いただきたい。それと、事業者の方に申し上げるが、この会は、普通建築というと建築基準法や都市計画法といった、いわゆる公法の基準に合致していれば認められると考えがちではあるが、裁判所の判断でも、いくら公法的な基準に合っていても、実際の居住環境上の大きな被害が生ずれば、それは不法行為であるという判例も確立している。これは建築基準法違反ではないのか、ということを議論する場ではなく、実際に居住環境上の被害が生ずるのか、その恐れがあるのか、その辺についてよく自制的・科学的に話し合いをし、疑問を晴らす場であるということをお考えいただきたい。今日は第1回目ということで、委員の紹介を簡単にさせていただく。
(狛江市まちづくり委員会委員紹介)
委員長 :今日は特に交通問題が重要であるということで、専門の有識者の方をアドバイザーとしてお招きしている。それでは事業者から簡単に自己紹介をお願いする。
(事業者紹介)
委員長 :近隣住民側の皆様の自己紹介は時間がかかってしまうので、割愛させていただく。後ほど調整会開催請求者の方だけ紹介させていただく。それでは、今日の話の進め方だが、まず簡潔に事業者からどういう事業計画なのかということを簡単に説明していただき、続いて、調整会開催請求をされた近隣住民の方から、既に資料が出ているので、まずはそちらを先に説明していただき、論点は主として交通の予測の妥当性になると思われるので、近隣住民側の意見、要望、不満に答えるような形で事業者からまとめて交通問題についての説明をいただく、という流れで進めていければと思う。また、近隣住民から建物の形や離隔距離、日影の問題等も要求として出ていることは把握しているが、まずは交通量、駐車場の台数の問題等を先にある程度煮詰めておかないと建築物の細かい配置等の内容が大きく変わってしまうので、話の順序として交通の問題から話を進めていく。では、事業者から説明をお願いする。
事業者 :それでは簡単に、今回事前協議申請書にて提出した事業計画の概要を説明させていただく。事業計画地は岩戸南二丁目580番地2、581番地、585番地585番地2、カゴメ物流サービス株式会社多摩川配送センター跡地に事業面積13,029.47㎡、地上4階にテントハウス棟となる物品販売店舗を計画している。狛江市まちづくり条例に基づく事前協議申請提出前の近隣説明会を3回開催した中で、近隣住民の皆様からの意見、要望を一部受け入れて、建築面積を8,414.83㎡から8,093.75㎡に縮小、延べ床面積も、29,968.02㎡から28,549.55㎡へと縮小した。また、広告塔について、高さを29.7mから25.7mへ4m低くした。計画の縮小に伴って、駐車台数の586台から566台へと削減し、駐輪台数も、179台から141台へと削減している。さらに、境界線から建物外壁までの離隔についても、消防活動スペースの確保要請や建物の圧迫感への懸念等、住民の皆様からの意見を受け入れ、当初の南側の離隔が1.8mであったのを改め、東、南、西側全ての境界線からの離隔を3.0m以上確保するように努めた。以上申し上げた通り、事業者としては住民の皆様の意見を受け入れながら建物規模に関する部分を可能な限り縮小する内容の変更を行っている。次に、交通問題に関連した店舗に来場、退場する車両の通行経路は当初世田谷通りに面する2箇所の出入り口からの左折入場、左折退場とし、多摩川方面より来場する車両及び世田谷方面へ退場する車両を広域誘導経路に誘導するよう計画していた。しかし、生活道路に侵入し、迂回する車両が出ることへの懸念や、広域誘導経路が現実的ではないという意見が多数出たので、警視庁、東京都、狛江市と協議の上、事業計画敷地西側市道を拡幅し、西側市道側に車両で入り口を設置するよう変更している。この変更により、世田谷通りから西側市道への右折が可能になり、多摩川方向からくる車両が迂回することなく入場することになる。また、世田谷方面へ退場する車両の迂回をいちょう通りより市役所前交差点経由とする誘導経路に設定することにより、安全でスムーズな退出が可能になる。開店後は、これを周知してゆくよう努めていく。最後に、事業計画敷地西側市道の拡幅に関して住宅側を通行される方の安全確保に配慮し、2m幅のガードレール付き歩道を新設する。また、西側市道入り口から店舗出入り口付近までの拡幅を9mへ、その奥を6m幅へ拡幅する。このように、事業計画敷地西側市道を通行される住民の皆様の安全には、万全の処置を講じる所存である。
委員長 :そうすると、質問等あるかもしれないが、先に調整会開催請求理由を伺い、その後まとめて質疑に入りたいと思う。それでは、調整会開催を請求された方からお願いしたい。
近隣住民:説明の趣旨は事業者側が説明している世田谷通りの現状の交通量に対して相当数の車が増えるということで、その対策をどうするのかということであり、今の世田谷通りの交通状況をどう評価するのかということが、まず起点である。我々が毎日のように見ている世田谷通りの交通事情は、どう考えても事業者が言うような状況ではない。そこを事業者側と住民とで納得して進めていかなければならない。それが事業者側の言うとおり全く問題ない通りであればよいのだが、どうも我々にはそうは思えない。結論的には第三者なり市の方で独自の交通量を調査してもらい、そのデータを基に我々も納得した上で、今後の対策を検討していきたい。そういった話と、調整会には話に上がらなかったが、騒音対策についてもお話させていただく。まず世田谷通りの下りだが、車両通行量が現状600台弱なのが、計画建物完成後300台増える。具体的には50%増え、この入り口から300台が1時間で入ってくることになる。全てピーク時のデータである。次に買い物が終わった客が出て行く場合、車両が500台ほど1時間で出て行く。そうすると、この交通量は約倍の交通量になる。この中で、成城方面へ帰る客と多摩川及び狛江の方から来る客とが上り車線に入ってくるので、この一の橋の上り車線では374台で、約6割増加となる。このうち200台が右折して入ってきて、世田谷方面からの客と合わせて30%増えることになるので、実質的には2倍から1.5倍程度の大量の車両交通量がピーク時には発生する。当然のことながら、一の橋の交差点で渋滞が起きるので、車両は市道に入ってくる。事業者側は遠方からの客なので、市道には入らないと言っているが、カーナビが発達している現状では、このような迂回路を通って行く。この一の橋の通りは非常に細い通りであり、ここに地域センターや消防車の格納庫、多摩病院等がある。そしてここはコミュニティバスの通りで停留所がある。さらにここには市民農園があり、いるか公園という児童公園もある。この近辺には公園があまりないので、沢山のお子さんと父兄の方が来ているので、この人たちに対する車両交通量増加をどうするかということと、現在この地点に人気のレストランがあり、非常に渋滞になっている。これがピーク時における交通量の概略である。これに対し事業者は一切現状の交通量が少ないので問題ないと言っている訳だが、それでは一般的に公開されているデータはどうなっているのかというと、まず、道路交通政策は、候補になっている事業計画敷地から約80m西に行った狛江三叉路で調査がされている。混雑度1.69ということで、かなり高い混雑度を示している通りだと考えられる。それから、我々が簡単に入手できるデータで言いうと、狛江市、世田谷通りで検索をかけると狛江のイベントを紹介したり、お店を紹介しているサイトがある。この中で、世田谷通りについて書いてある。そこでは、休日の自動車の利用は避け、平日の利用を勧める、休日は車が混雑する状況であることを示している。特に成城学園が最も渋滞が酷く、狛江地区でもかなりのものだということで、狛江の交通量について紹介されている。更に、今度は世田谷通り、交通情報で検索すると、交通情報サイトが出てくる。これは、都内の高速道路と国道、都道の交通状況を報告している。このうち、都道については、69の道路の交通量の調査した結果が報告されている。で、その結果を○が走行に支障がない、△が混雑の場合がある、×が常に渋滞、と評価されており、世田谷通りの評価は休日平日ともに×である。つまり大渋滞が起きる通りだという評価である。この69の道路のうち平日休日ともに×というのは、10しかない。つまり、少なくとも都内で、都道の中でベスト10に入るような混雑道路であるというのが一般的な評価である。つまり、我々がこのような情報を見ても、どうも事業者が言っているような渋滞が起きない流れが非常にスムーズだということについては、どうも信じられない。
委員長 :簡潔にお願いする。
近隣住民:了解した。これに対し事業者の回答だが、問題ないというのが主な内容である。民間データについては色々なものがあるので、それを承知で必ずしも適切ではないとも言っている。色々なものがあるということは、混雑している情報の他に、混雑していないという事業者側と同じ結論のデータが必ずあるはずで、そうでなければ色々あるとは言えない。その辺りは今後事業者に出してもらいたいと思っている。それから、市としても交通政策について色々業務があり、以前、私としてはこの調整会が開かれるかどうか分からなかったため、市長への手紙で、今後市として独自の交通調査をする予定があるのかということを質問した。それについて、市の方から、現在検討中であり、できればそれを基に事業者との調整も今後もやっていきたい、と回答をいただいた。また、スムーズに入れるのかどうかという問題もあり、スムーズに出られるということはないのではないかと思う。事業者は混まないと言っているのだが、どうもその他のデータで見る限り渋滞通りである。我々の生活実感としても、とてもじゃないがそのような感じではない。このことから、是非、調整会にお願いしたいのが、市に交通量の実態調査をお願いしたい。そしてもう一つ、交通量と共に騒音の調査もしてほしい。今回事業意見書を縦覧したところ、一番多いのが営業時間の短縮、同様に規模の縮小、駐車場の仕様を変えてほしい、これら全ては騒音に繋がるものである。それに対し事業者は、環境アセスメントの基準を下回る施設規模で、環境に与える影響は少ないと判断している。それから、現状の実測値を測定し公開することは考えていない、とある。これは環境アセスメントの前に、環境公法に定める環境のレベルをクリアし、なおかつ、車が増えてもその基準を超えない数値があるからこのようなことが言えるわけである。騒音のデータを出してくれと言っても、事業者側から出ない。それで困って調べていたら、世田谷区がかなり詳しく調査をしており、このような場に隣の自治体のデータを出すのは憚られるが、我々としてはデータがないので、世田谷区から貰ってきたデータがある。これは、場所が今の候補地から200m程西へ行き、事業者が調査したA地点という世田谷の交差点の内側である。ここから候補地まで折れる道がないので、ここの騒音状態が、ほぼ世田谷通りの候補地の前の騒音であろうと判断した。自動車公害立体報告書という世田谷区が毎年やっているものだ。世田谷区は6箇所を定点とし、それに3箇所追加し、それから隣空地点として信号機と信号機の間の調査をしている。これで見ると、なんと騒音が午後6時から午後10時に72デシベルという値である。つまり、現状でもすごく騒音がある通りである。これに対して、少なくとも世田谷区のデータであるから、これだけ多店舗化している事業者は当然このデータを持っているはずである。世田谷通りはかなり騒音の激しい通りであるということについては一切公表せず回答にも環境アセスメントについてだけ言っており、このデータを出していない。この環境基準とはどういうことかと言いますと、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されるのが望ましい基準である、ということが法律で定められている。そして、環境基準は維持されるのが望ましい基準であり、行政上の政策目標である。これは人の健康等を維持するための最低限度ではなく、積極的に維持されるのが望ましい。つまり現状でも、今回の営業時間を全てカバーしている時間帯に72デシベルの騒音というのはすごくうるさいということである。更にそこに6割程度車両が増えるということは、とてもこの数字が正比例的に増加するとは思えない。近隣住民が心配している騒音問題に関して、とんでもない状況になってきているということが言えると思われるので、少なくとも営業時間の短縮、あるいは事業の見直し等を図らないと、少なくとも市民の安心安全な生活を守れないのではないか。これは、単に近隣住民だけの問題ではなく、世田谷通りというのは狛江の基幹通りなので、渋滞道路や騒音の酷い道路になることについては、市民全体の問題である。ということで、近隣住民だけが苦情を申しているわけではなく、市民全体の総意でこの事業の課題を解決していただきたい。説明は以上である。
委員長 :拍手や怒号はやめていただきたい。それでは、要望の一つに市が独自の交通量調査を行うということがあったが、これについて市としてどのように考えているのか簡単に報告だけでもお願いする。
事務局 :今交通量調査の話が上がったが、現在開会している議会で交通量調査を含めた補正が通ったので、早い時期に市独自の交通量調査を実施する予定である。もう一点、今事業者が参考にしている交通量調査についても、専門家の見地等データの妥当性があるかどうかという点も、現在専門家に意見をいただく予定である。
近隣住民:その際、騒音と排気ガスの調査もできるか。
事務局 :現在想定しているのは交通調査のみである。
近隣住民:72デシベルというひどい騒音が出ている。ぜひ調査してもらいたい。
委員長 :とにかく、市として今の考えは交通量調査であり、騒音、排気ガスについては今後市で検討してもらうことになる。ただし、世田谷通りの騒音については、現状での話なので、今騒音を調べても、この事業によって騒音がどれほど大きくなるかはわからない。現状としてどのような騒音なのかという程度はなるべく調査してもらいたい。今、事業者側が説明した交通内容について、どうもこの内容について信用できないということが、近隣住民側の主たる意見と思われる。まず、この交通内容について今の近隣住民側の話に対する反論、解説を含めて、少し丁寧に説明願いたい。
事業者 :内容は、第3回の平成24年5月20日の近隣説明会の概要と同じになる。まず、入場台数の予測は1階がヤマダ電機とテナント、2階がニトリという形の中で、1階に関してはテナントの面積もヤマダ電機の面積と仮定して、比較的多いほうということで台数の想定をしている。ヤマダ電機に関しては足立店、ニトリに関しては成増店の実態調査を行った。この中で、今回の(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンターに関しては日曜日の14時台に499台の台数が予測され、1日全体では3843台の台数が予測される。続いて、方向別台数の予測になるが、これに関してはヤマダ電機及びニトリの既存の店舗の状況を鑑みて、どの方向から来場が多いのかということを予測している。世田谷方面がおよそ60%、また川崎方面からがおよそ40%と予測している。続いて、第1回目の説明会時に関しては広域誘導として、水道道路を使って、多摩川方面は来場してもらうという提案をさせてもらった。この誘導経路に関しては、狛江三叉路から事業計画敷地まで6kmという距離があり、第1回目の説明時に住民の方からも色々ご指導いただき、現実的ではないという判断をした。続いて、現在想定している来退店経路について、事業計画敷地の西側市道を拡幅及び前面の世田谷通りに右折帯の新設をすることで、多摩方面からの車両を前面のT字交差点で右折をし、事業計画敷地内へ左折進入させるという計画をしている。これにより、多摩川方面からの来店経路が、大回りをすることがなくなり、現実的な来店経路になると考えている。退店経路に関しては、第1回の説明会と同様である。
近隣住民:右折の信号はいくつ目まで渋滞すると想定しているのか。
委員長 :質疑は後で伺う。説明を続けてほしい。
事業者 :交通量調査について、今回世田谷通りに4箇所及び狛江通りで1箇所、計5箇所の調査を行っている。実施に関しては平成23年の11月27、28日に行った。これをABCDE交差点に関しては、平成23年12月11、12日に行った。調査日に関してはいずれの日も晴天だった。後、平成24年5月の説明会で、この部分を説明したので割愛させていただくが、各交差点の調査実績に関しては、先日も説明させていただいた通りである。今話した5つの交差点についてのデータは弊社で管理してある。このデータを基に、交差点の需要率の解析を行ったというのが経緯である。その中で、需要率に関しては全て0.9を下回っている。供述のD交差点が一番高い需要率になっているが、現況が0.515、出店をすることで0.654に変わり、また平日に関しては、新一の橋交差点は現況0.501から0.579に変わるという調査結果がでている。
近隣住民:数値の単位は何か。
事業者 :交通量の容量評価をした結果の値である。交差点の混雑は現況と出展後の混雑の解析を行った。これについても出展をすることで、最大で狛江三叉路の0.91という結果が出ており、一時的ということもあり、交差点需要率、車線の混雑を含め、交通容量的に容量範囲内であると判断し、今回の計画を立てさせていただいている。
委員長 :右折に関する説明がないが、よろしいか。では、先ほど近隣住民側から実際に指摘があった、実際道路としては混んでいるという実感があるが、今の数値の話だとそんなに混んではいないという矛盾があるが、どうしてそのようなことが発生したのか説明願いたい。
事業者 :道路交通センサスの混雑度というものと、今回実施した車線混雑という出し方に大きな違いがあり、道路交通センサスというのは、道路の巨視的な判断になる。それに対して車線混雑というのはそれぞれの車線に対する車の量や、信号サイクル値等も計算に入れているので、より現実に近いと考えている。よって、実際に数値が違うと感じられるが、そもそもの出し方が違うので、これだけの数値の差が発生していると考えている。
委員長 :つまり、名前は同じ混雑度といっても、道路交通センサスを行うときの混雑度の意味と、交差点容量から採点する混雑度では意味が違うということか。交通の有識者の方からご説明いただきたい。
有識者 :概ね説明の通りであるが、道路交通センサスで出てくる数字はあくまで目安的なものと言われている。これを以ってどれほどの交通量を占めているのか、というのは根拠として難しいという部分はある。ただし、もう少し考えなければならないのが、今回交差点の需要率で出されているのだが、このような交差点をミクロで見るということを、最終的な分析できちんとやっていかないといけない。実はこれももう少し現状を見ながら数字を見ないと上手く行かないこともある。例えば世田谷通り自体がかなり慢性的に渋滞になっていると、交通量自体のレベルがそれほど多くの車は走行できないという状態になる。今、評価をしている交差点の先に渋滞の原因があるという場合は、そちらのボトルネックで発生した渋滞によって、後ろの交差点についても流せる交通量が減ってしまうので、見かけ上交差点が空いているような数値が出てくることがある。世田谷通り自体に慢性的な渋滞が起きているということであれば、ミクロに行った分析が多少評価に繋がることも実際にはあるので、現地調査等もう少し色々な調査を行う必要がある。
委員長 :要するに、区域より外の箇所で混雑して詰まっているので、それによって地域の中の交差点の容量は余裕があっても、実際に走れる車は少ないという説明である。それで、事業者にお答え願いたいが、交差点需要率について、数字の意味合いや出し方について、もう少し丁寧に説明願いたい。
事業者 :まず、混雑度の説明をさせていただく。これは比率であり、道路の形、信号の青の時間等を考え、この道路だとこれくらいの交通量が捌けるというのが分母に当たる。分子は実際の交通量である。この比率なので、基本的には1で交通量は一杯になると考えられる。よって、今回の数字は1を越えていないという説明をさせていただいた。もう一つの交差点需要率というのは、まず普通の十字の交差点を考えてもらい、一番単純な形だと、例えば東西が青信号で流れ、切り替わって南北が流れる。東西の交通を流すのに青信号が50秒必要で、また南北の交通量も同じように考えて、北からの交通を流すのに30秒、南からの交通を流すのに20秒かかるということであれば、南北の交通は30秒で流れるということである。そうすると、東西と南北の秒数を足した80秒が全てを流すのに必要な交差点となる。そこに、今の信号のサイクル、東西が青になり再び青になるまでを1サイクルとするのだが、これが100秒だったとする。すると、100秒のサイクルの長さがあって、80秒で流れるということであれば、80÷100で0.8ということになる。0.9と言っているのは信号が変わるときに黄色や赤があり、青信号だけでは100にできないので、それを考えると0.9というのが最大となる。よって需要率は0.9を目安として評価されるということである。
委員長 :そうすると、0.9というのはどういう状態を指すのか。我々素人にはよく分からない。素人から見て渋滞しているな、と感じるときの数値はどれくらいになっているのか。
有識者 :0.9というのはかなり渋滞している状態で、直感的にわかりやすいのは、信号で何回待たされるかということである。0.9だと、例えばその信号でドライバーによっては2回待ちが発生する可能性がかなり出てくる。0.6程度であれば、おそらく2回待ちさせられることはないだろう、というレベルではないかという結果になっている。0.9はかなり不快にさせられる。0.6が2回待ちかどうかということは、交差点にもよるし、実はもう一つ、交通量自体に波がある。この波によって延べた平均によって需要率を出すので、波が悪いところとぶつかると2回待ちのようなことが発生することが稀にある。どのくらいそれが発生するかは、その交差点の細かい条件を入れてシミュレーションしてみないとはっきりしたことはわからない。
委員長 :今現在は0.9ではなく、事業者作成資料を見る限りは0.45や0.5程度であり、0.9は絶対にこれを超えてはいけないという警察が決めた基準なので、0.9なら構わないという事では全くなく、仰るとおり0.6でも考え方によっては相当渋滞していると受け取られるかもしれない。影響は大きくはないが、小さくもないという数字と理解すべきである。今の話について、順次細かいことを含め質問してゆくが、まず、最初の需要予測についてだが、この売り場面積に対する入場台数は相当地域差も大きいだろうし、日にちによっても異なるとは思うが、何故ヤマダ電機の足立店とニトリの成増店だけを参考にしたのか。できれば複数店舗調べてバラつきを調べた上でこのような数字は算出すべきではないかと思われるが、どれほど正確なものと考えればよいか。
事業者 :これに関しては、まず、売り場面積及び立地条件によって、どの店を測定すべきか、という形で判断しました。ニトリの成増店に関しては、今回の狛江物件よりは面積は大きいが、練馬区の川越街道沿いに面しているニトリの単独店である。また、ヤマダ電機の足立店に関しては環状7号線と国道4号の草加寄りの位置に面しており、ヤマダ電機の店に関しては4,100㎡で、今回の狛江物件に関して比べると小ぶりではあるが、全て面積補正をしている。
委員長 :面積補正に関しては、売り場が小さいからといって来場者が減るということではないようにも思える。売り場面積あたりの来客数も相当バラつきがあるのではないかと思われるので、まずは実態を我々に示した上で、この数字というように説明してもらわないと、我々から見るとこれだけ出されても、非常に恣意的な予測をしているようにしか見えないので、今日は無理かもしれないが、次回までに補足データをいただきたい。
近隣住民:一番近い府中ではどうなのか。
事業者 :調査は、ヤマダ電機とニトリとも1店舗ずつ行っているので、今数字は出せない。
委員長 :ヤマダ電機とニトリの成増店がこの地域のこれから作るお店の数字に近いかどうかについては分からないということか。いずれにせよ、一つの店舗の数字だけ出し、これが根拠ですと言われても納得できない。さらに、近くの店舗の数字も正確に把握した上でこの地点を選んだというようにも聞こえない。その辺りしっかりした根拠を示していただきたい。前面道路の幅員等色々なことがあると思うので、一度、ヤマダ電機及びニトリがどういう売り場辺りの来客数になっているのか示していただきたい。これについて何か質問があるか。
近隣住民:ここに出店するということは、当然売り上げに等に関する事業計画を立てているはずである。来客一人当たりの単価も、これだけ出店計画を立てているわけだから当然データがあるはずである。そうすると、そこからおおよそこれくらいの来客数になるだろうという数字で考えないと、ニトリの成増店が儲かっているのかいないのかは知らないが、先ほど交通の有識者からあったように、かなり恣意的なもので、ここに出てくる数字はあくまでも事業計画として出した来客数をどう見込んでいるのかということにしないと、この開店の後、実際に来店客はどれくらいだったのかという数字については、これが全てだと思っている。したがって、事業者が事業計画を立てた際に、こんな数字で来店数は予測していないはずだ。少なくとも事業として成立するためにはどの程度の来客数でないといけないか、ということで出していると思われる。したがって、事業者が予測した来店客数と、近隣住民に説明している来店客の予測の数字がぜんぜん違うと思っている。これでは意味がない。少なくとも事業者側が、採算が取れると思って、考えている向こう3年程度の来店客の数字を入れないと全く意味がない。
委員長 :何か答えられることがあればどうぞ。
事業者 :まずニトリの成増店についてだが、今経営が上手くいっている、いっていないという数字については出すことはできないが、我々としては今回の(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンターに関して、出店する店舗の売り上げの予測はある。それに一番近い、むしろ一番厳しい店舗を選んでいるつもりである。これは近隣説明会の際に説明させていただいた。そのような形の中で、狛江の場合は環状8号線という道路が内側にあり、そこから世田谷通りに入ってくる。このロケーションに一番近い店舗ということで、川越街道、片側二車線の道路だが、環状8号線の外側にある成増店を選ばせていただいた。ヤマダ電機については当初第1回目の近隣説明会で大規模小売店舗立地法の指針の数値で必要駐車台数を説明させていただいた。その中で、やはり実際の店舗を調べるべきではないか、というご意見が多数寄せられたので、これはヤマダ電機の協力もあり、環状7号線の外側、国道4号線沿いにある足立店を選定した。したがって、他の店舗の数字を出してもらいたいというお話だったが、駐車場にカウンターが付いている店舗はほとんどないので、時間帯別に何台車が来ているかというのは実際に測ってみないとわからない。委員長からもう少しデータの店舗数が必要ではないかというご意見をいただいたので、持ち帰って検討させていただきたい。
委員長 :他に意見はあるか。
近隣住民:世田谷通りは片側1車線しかない。他店舗の前面道路は片側2~3車線あり、それで道路の混雑は必然的にわかると思う。他の道路は2車線あり左側だけ通している。
委員長 :ご意見はわかった。何か質問があればお願いしたい。
近隣住民:そういうデータがあれば出してもらいたい。前面道路が片側1車線の店舗の入場台数がどのくらいで渋滞がどのくらいかというデータを出してもらいたい。
委員長 :前面道路が片側1車線の店舗の事例というのはあるのか。
事業者 :ニトリで片側1車線の所に出店している店舗はある。神奈川県内の店舗で該当する所はあるのだが、そういう所のデータが取れるのかという部分も含めて、持ち帰らせていただいて検討させていただく。
近隣住民:先ほどの交通の有識者の話では、混雑度1になると非常に混雑すると言っていたが、事業意見書の回答では、混雑度が1以下の道路は大きな渋滞は起こらないレベルとされていると言いきっている。先ほどの先生の話だと、だいたい0.6ぐらいでやっと通れるぐらいの数字だと我々は認識している。やはり今色々疑念が出ているので、もっと細かく各交差点で台数を取っていただいて、現実に合った数字を出していただいて協議していただきたい。
委員長 :交通量調査自体はいずれ市の方で独自にやると言っている。今日示した数字はあくまでシミュレーションであり数字上のことであるので、実際どのように混雑しているかはまた市の方で調べていただくのがよろしいと思う。この話がもうよければ次の問題に進みたい。
近隣住民:一つだけよいか。
委員長 :どうぞ。
近隣住民:現実に事業計画敷地から一の橋交差点まで右折車が並ぶのか、新一の橋交差点まで並ぶのか、誘導員をつけるとしたら新一の橋交差点につけるのか。
委員長 :その話は核心であるので後ほどにする。今の需要予測の話について他に何かあるか。
近隣住民:調布方面から車両で来店する場合のデータはないのか。
委員長 :ご説明願いたい。
近隣住民:調布方面から来ると、どういう道路を使うのかを聞きたい。
事業者 :方向別来店台数予想図が真円になっていないという話を先ほどしたが、ニトリに関しては国道20号線沿いに今回の規模と同規模の店舗がある。よって、多摩川方面側からは比較的狭い範囲のお客様が来場するのではないか、逆に都心側にはニトリの店舗はないので、環状8号線を越えても都心側のお客様は来場する可能性があるという形だ。また、ヤマダ電機に関しては、同じく世田谷通りの川崎方面には向ヶ丘遊園にも店舗がある。逆に都心側は環状8号線沿いに店舗があるので、ニトリ、ヤマダ電機それぞれの既存店の配置を勘案してこういった範囲の商圏から主としてお客様が来場するという判断をした。
委員長 :具体的に調布からどういうルートで来るのかということだけお答えいただきたい。
事業者 :今回線路で商圏が分断されるとしているので、調布市については京王線より南側の一部のエリアの方が来場すると想定している。そのエリアについてはお住まいの地域によってどの道を通ってくるかはそれぞれだが、基本的には環状8号線に回って、世田谷通りに入ってくるルートで設定している。
委員長 :京王線は地下化されたので、その辺りもう少し精密に考えなければいけないかもしれない。今日の段階では需要予測の部分からだいぶあやふやな面があったので、考えだけ伺っておきたい。
委員 :一点だけよろしいか。
委員長 :どうぞ。
委員 :需要予測で先ほどから、床面積と車の台数の相関関係だけで話しているが、実際車を使って来店する人と車を使わないで来店する人がいる。立地によってかなり違ってくると思うが、その辺はどうなのだろうか。
事業者 :実測した既存店の2店舗では、その際に自転車と歩行者の来場者数も数えており、正確な数字ではなくて申し訳ないが、だいたい8割ぐらい車で来場していた。
委員長 :その2店舗と今回計画されている店舗は同じ条件なのかどうなのかという考えを伺いたい。同じであると考えたのか。
事業者 :駅からの距離等を考えると、そのぐらいの分担率になるのではという推測のもと、この2店舗を選んだ。
近隣住民:事業者に伺いたいが、私はこの混雑度というものに関しては全く素人であるので教えてもらいたい。制限速度40km/hの道路を、だいたい40km/hで走る車が、信号待ち無しで通過できるには数字で言うといくつぐらいになるのか。0.5とか0.6という数字だけでは実感がわかない。40km/hという制限速度で信号待ちなしで走れるのはだいたいどれくらいなのか。おおよそでよいので示してほしい。
委員長 :信号待ちなしというのは無理なのではないか。
近隣住民:では1回待ちではどのくらいになるのか。問題なしと判断したのだから、事業者側から答えてもらいたい。
委員長 :逆に言うと、0.6というのはどの程度の感覚なのか。
近隣住民:先ほど交通の有識者は2回待ちぐらいと言っていたが、事業者側はどのように判断しているのか。
近隣住民:道路交通センサスは国土交通省で混雑度1.25であったらスムーズに流れると言っている。それを超えたら非常に混雑している通りだと言っているので、それと同じ質問であると思う。
委員長 :それはセンサスの混雑度の話だ。交差点容量でいうと0.6というのはどのような感覚なのか素人でもわかるように説明していただきたい。
事業者 :大規模小売店舗が出店するにあたり経済産業省の指針で交通シミュレーション解析結果を出して判断していただいている。この中で、新規に店舗を出店し増加する交通量を既存の交通量に足しこんでシミュレーションした中で、交差点飽和度が0.9を下回ることが出店の要件になっている。
委員長 :そういうことを聞いているのではなく、混雑度0.6といったらどういう感覚の混み方なのかを説明してほしい。そのようになっていると技術的にやっていることはよくわかるが、実は説明が難しいのではないか。どのくらいの被害が出るのかみんなで判断してこの辺で収めようということを話さなければならない。大規模小売店舗立地法に収まっているのであれば、このような会は必要ない。なので、0.6というのはどのくらいの影響があるのかを皆さん心配しているので、事業者側としてはこういう風に考えているとわかりやすく説明していただかないと、不安が一向に解消しない。
事業者 :経済産業省の指針の中で問題がないと判断した。
委員長 :次回までにはその辺りをきちんと答えられるように勉強してきてもらいたい。
有識者 :まさにここは非常に難しい部分で、ドライバーや沿道に住んでいる人の実感として0.6がどうなるかというのは、実際に道路が1車線なのか2車線なのか、右折レーンがきちんと設けられているかどうか等でかなり違ってくるものだと思う。私も専門家でありながら即答できないが、実際に1車線しかない世田谷通りで0.6という数字がどれくらいの影響が出てくるかというのは、2車線や3車線よりもおそらくドライバーの実感としてはよりサービスが悪くなる、より渋滞に近い状態が出やすい可能性があると思う。本当にドライバーの実感がどうなのか明らかにしようと思ったら、先ほど事業者が示した計算でやったシミュレーション以外に、道路の条件を全て入力してコンピューターの画面上で車が動いていくというようなシミュレーションをやるとよいと思う。この道路における0.6がどのくらいのサービスとなるのか、例えば今までこの箇所を抜けるのに3分かかっていたのが4分かかるようになるとか、あるいは信号2回待ちがどのくらいの確率で発生するか等は1台1台が画面上で動いていくシミュレーションをしないとわからないという所が現実ではないかと思う。なので、そういったことが事業者側で可能なのかどうか検討していただけるとよいと思う。
委員長 :この数字自体はそういうものだと理解した上で、もっと具体的に右折の所がどうなるかということをご説明いただきたい。
事業者 :説明する。現在日曜日のピーク時間1時間あたり来店車200台が事業地西側の市道へ右折すると予測している。200台だとおおよそ1分あたり3.3台となる。通常車の長さは車種によって差はあるが1台あたり6mと考えると1分あたり19.8mの滞留帯が世田谷通りにおいて必要となる計算となる。今回、東京都とは右折の滞留帯を40m程度確保できないかという形で話をしているので、時間帯によっては必ず40mで足りるということではないが、大枠この40mで世田谷通りにおいて右折滞留がこれ以上直進車に影響を与えないであろうという判断をしている。1分あたりでいくとおおよそ20mぐらいの滞留スペースがいるであろう。現状、次の交差点があるのでそこまでの区間でおおよそ40mが最大で設けられる右折帯であろうという形で話をしている。
委員長 :それはひとつ手前の交差点の所までということか。
事業者 :そうである。
近隣住民:その交差点の手前までずっと並んでしまったらどうするのか。誘導員等をつけるのか。
委員長 :要するに本当にこの40mの右折帯に収まるのかという話だが、どうなのか。
事業者 :今回の交通解析に関しては、店舗が出店して平均的な日曜日にどのような状況になるのかをシミュレーションしている。オープン時に関してはこれよりも台数が多くなることが想定されるが、これに関しては今回のシミュレーションとは別に、別途警察を含めた行政と協議をしてその対応をとる必要があると思っている。オープンをして落ち着いた時の平均的な日曜日に関してはまず右折レーンを超えることはないであろうという判断をしている。
委員長 :この1時間あたりの右折来店車200台も対向車や左折車、歩行者や自転車が通る中で本当に右折できるのか。先の信号が青になれば対向車がやって来るし、その信号が赤になれば今度は左折で出てくる車があるので、いつまでたっても右折できないのではないか、と素人では思うのだが、本当に40mで溜まるというのは大丈夫なのか。もう少しきちんとした説明をいただきたい。特にこの許容交通量というのがわからないのだが、どうやってこの数字が出てくるのか。
近隣住民:誘導員をつけて絶対に並ばせないというのならよい。
委員長 :誘導員をつけても並ぶ車は並んでしまうので、警察官であれば特別だが誘導員だとどうにもならない。
事業者 :許容交通量という数字を出している。これは、右折する時に当然対向する車の間隙をぬって右折するので、信号がない交差点で対向車の間をぬって右折できる交通量ということで導いている。式はかなり複雑なので今この場では説明できず申し訳ない。それに対して実交通量というのは1時間あたり200台の車が並ぶ交通量のことだ。その差を見て大きければ簡単に曲がれる、少なければ曲がるのに少し苦労するということになる。その数字の差の評価が何ランクかある中で、遅れは非常に小さいという評価であるので、交通容量から見た場合であれば、1時間あたり200台の車というのは曲がれると考えている。40mの滞留スペースというのは先ほど言ったように平均で1分間に3.3台となり、19.8mとなるので、当然1時間に平均的に車が来ることはなく、バラツキを考慮しての数値を取って40mという数字を出している。
近隣住民:それは机上の理論であって現実には1,000台ぐらい並ぶ可能性があるのではないか。
委員長 :世田谷通り上の対向車線が1時間に900台程度来るわけで、それでも右折が1時間あたり459台出来ると数式上そうなるのかもしれないが、そういうものなのだろうか。
有識者 :事業者が示した表だけでは根拠が全くわからないので、もう少しきちんと示していただかないと確認のしようがない。
委員 :今委員長が仰ったことと同じであるが、許容交通量の計算方法を教えていただきたい。本当にこれだけ右折可能かどうかというのはそれに尽きると思う。1時間に459台というとほとんど世田谷通りにひっきりなしに通っているのと同じような状態で右折の車がどんどん入ってくるというのは、確かに現実の通りを見ていたら本当なのかと思ってしまう。また、1分あたり3.3台右折車が来るという中で、待ち時間がどうなるかということが示されていない。これは3.3台がどんどん入るという前提に見えるが、どういう待ち時間になっているのか。それと合わせて許容交通量が決まってくると思うが、具体的に計算根拠を教えていただかないと科学的な説明にはならないと思う。
委員長 :その式を今日即座に出せないのであれば次回以降に詳しく説明していただきたい。また、出したところでその式が本当なのかと必ずなるので、その辺については先ほど交通の有識者が仰ったようなコンピューターを用いたシミュレーションをやって、このぐらいの待ち行列で曲がっていけるということを具体的に示していただきたい。
近隣住民:そこの交差点の信号は右折矢印は出るのか。
委員長 :この交差点には信号はつかない。信号がなくて右折できるのかという話になっている。無理に曲がって事故が続発することも非常に心配なので、ここがこの事業計画の肝だと思う。
近隣住民:世田谷通り上の対向車を誘導員が遮るのか。
委員長 :そういうことはできない。事業者は何か対策を考えているのか。特に開店日等非常に混雑が予想される時はどういう対応をする考えなのか。
事業者 :今ご説明した交通容量というのは、誘導員が車を止めることをせずに曲がれる許容量ということで説明している。その根拠式については次回までに用意できるように努力する。先ほど説明したとおりこれはオープン後の平均的な日曜日のピークを想定しているが、オープン直後等それを上回る混雑が予想される際には別の対策が当然必要であると認識している。これについては一時的なものであるので警察並びに関係行政機関と協議させていただき、誘導員の配置を含めて検討していくことになる。
近隣住民:信号をつけるという話はどうなったのか。
事業者 :現状、事業者としては信号が無い状態でも交通処理が可能であるという認識をしている。信号に関してはつけるのは難しいという前提があり、信号が無い状態で解析をして、結果報告をさせていただいている。
近隣住民:信号をつけるからということで我々は容認した。現実にこの交差点を右折して入るのは私が考えても不可能に近い。
委員長 :そこはきちんとシミュレーションして実証していただく。
事業者 :3回目の近隣説明会の時にも、信号の設置は難しいということで説明させていただいた。したがって、話が途中で変わったわけではない。
近隣住民:一の橋の交差点を使った迂回路として住宅地まで車が進入する想定のようだが、前回の近隣説明会でもそのことについてどう事業者が考えているのか質問があったが、それについての回答がないので、何か名案があったのか。先ほどの消防車の待避や病院が並んでいる通りに進入するという話だ。先ほどの説明会開催請求資料の中にあったが、歩道に緑色のペイントが施されており、それだけ交通量が多く危険な道路ということはみなさんわかっていると思う。
委員長 :左側から出ていき、裏に抜けていった車が表通りに出てくる抜け道があるが、そこの処理について何か考えがあるのかということだが。
事業者 :現在確定していることは、折り込みチラシ等で来退店経路を周知徹底していくということだ。
近隣住民:それは前回聞いた話だ。
委員長 :要するにその程度しか考えていないということなので、物理的な対策は考えていないということか。道路を拡幅する等はしないということか。
事業者 :道路拡幅等は考えていない。
委員 :左折の件についても少し気になっている。このシミュレーションによると側道から多摩川方面へ1時間あたり166台出てくる。それからメインの出口から世田谷方面へ1時間あたり333台出てくるとなっていて、合計すると現在の世田谷通りの交通量のおそらく倍程度となり、それが多摩川方面へずっと流れていくことになるだろうと思う。それについて一点はそれだけの車がその先の交差点や信号で回収できるのか。先ほどの数字で見ると交差点需要率が0コンマいくつとなっており可能だという計算になっていたが、その辺りがよくわからない。もう一点は側道及び店舗側から世田谷通りへ多摩川方面に出る際、私も現地を平日夕方に見たが車が連続的に来ている。信号が一の橋、二の橋と順番にあり、その信号の間も車が赤信号だと非常にスピードを落としながら事業予定地の前を通っていく。そうすると車が出ていく時間が極めて少ない。なので、本当にこれだけの台数が世田谷通りへ出ていけるのか。ただこれはもちろん事業者側の問題で敷地内から車が出られなくて渋滞を起こすということだと思うが、店舗計画上何かあるのではと思う。狛江市内の大型店ホームセンターの前面道路は非常に交通量が少ない。その店舗の大きさはおそらく今回の計画の半分程度であろうと思うが、それでも日曜日には車の出し入れに相当苦労している。その実態を見ると、本当に大丈夫なのかというのが非常に懸念されるところだ。また、自転車と歩行者も通るので、その際には車の出し入れは止めており、実際に道路に出ていくのは限られ、苦労しているのは近隣住民の方々もご存知であろう。その辺も説明をいただきたい。
委員長 :査察を含めてそこはきちんとシミュレーションしていただくということだ。特に世田谷通りは片側1車線であるので、色々な問題があり簡単にはいかないと思うのでよろしくお願いしたい。さらにもう一つこれに絡んで私から質問だが、駐車場台数が566台となっており、一方で1時間当たりピーク時には499台入ってくる。さらにその次の1時間で474台入ってくる。お客さんの滞留が1時間なのか2時間なのかよくわからないが、これだけ見るとお客さんが少し長くいると駐車場が満杯になってしまうのではないか。駐車場が満杯になってしまうと、一気に待ち行列が左から入る方も右折の方も長くなってしまうような心配があるのだが、駐車場が満杯になった場合はどのような対策を取る予定なのか。
事業者 :まず、お客様の平均滞留時間を資料として持っているが、それは1時間にはならないと計算している。よって、平均的な日曜日に関しては駐車場は満車にはならないという認識を持っている。オープン時等に関しては何度もお話しているが、別途対応をこれから協議していく所存である。
委員長 :協議というのは具体的にはどのような対策があるのか。入場を断ったり、他の駐車場に案内する等をするのか。
事業者 :満車になることは現在想定していないが、そういう事態が発生する場合には入店を断って車を流すしかないという形になる。
委員長 :一般の来客者はだいたい並んでしまうと思う。
事業者 :車を流すための対策を今後協議していく。オープン時の特別な対応だが、必要はあろうかと思う。
委員長 :平均滞留時間のデータはどこに掲載しているのか。
事業者 :今回の資料の中には掲載していない。
委員長 :その辺も本当にそういうことならよいのか、他店の例等も見て数字として示していただきたい。
近隣住民:西側の市道を拡幅して使うということだが、市道を使ってしまってもよいのか。市道を使われるとそこの人たちが困るのではないか。
委員長 :市道なので制度的には誰が使ってもよいわけだが、実際に迷惑が生じる可能性が大いにあるわけだ。世田谷通りから1時間あたり200台入ってきて、出る方は1時間あたり166台出るだろうとなっており、合計で1時間あたり300台程度通るわけだ。よって、少し拡幅しているけれども、世田谷通り方面だけでなく南側へ流れることも有り得るというのが住民側のご心配だ。
近隣住民:本来は自分の敷地を使うべきではないか。
委員長 :公道を使わず自分の敷地を使うべきではないかということだが、それはそれで警察から禁止をされた。要するに道路を横断して直接入るという格好になるので、それは許されないのではないか。
事業者 :まず、事業敷地に右折で進入するのは認められていない。その善後策として西側の市道を拡幅させてもらい、それに関して出入り口があるところまでは9m拡幅を行い、住居側に関しては歩道を整備し歩道に関してもガードレール等安全対策を実施することを前提として各行政機関と協議をしている。
近隣住民:決定というわけではないのか。
事業者 :最終決定というのは狛江市との協定が結ばれて全ての計画が確定した後、詳細を詰めていく形になるので、現状は今の計画に対してこういう案で考えているということで狛江市、東京都、警視庁と打ち合せをさせていただいているという形だ。
委員長 :大規模小売店舗立地法の審査関係はどのようなスケジュールになっているのか。
事業者 :大規模小売店舗立地法に関しては、狛江市まちづくり条例で正式な事業面積等が確定しないと大規模小売店舗立地法には進めないようになっている。よって、東京都の大規模小売店舗立地法の窓口に対しても出店の意思は表明して交通量調査を実施しているが、今後詳細に関しては狛江市まちづくり条例の締結後進めることになる。
委員長 :そうすると、事実上この協議の中、大規模小売店舗立地法でやるような交通量関係の審査もしなければいけないということになる。少なくとも我々としてはそのように考えざるを得ないとなってくる。
近隣住民:ひとつよろしいか。
委員長 :どうぞ。
近隣住民:成城方面へ帰る人はどういう経路を通って帰ると考えているのか。喜多見駅前でのUターンや事業計画敷地西側の市道を通って成城方面へ帰る等を考えているのか。右折出口は考えていないのか。右折で入場させるなら右折で退場させてもよいのではないか。
委員長 :それについてはどうなのか。事業計画敷地西側の市道から右折して退場するのは可能なのか。法規上は右折禁止となっているのか。
事業者 :なっていないと思う。
委員長 :では現実には右折してしまうかもしれない。世田谷通りへの退出は多摩川方面へ1時間あたり166台と多摩川方面ばかりへ行くことになっているが、車によっては強引に右折して成城方面に行ってしまうかもしれない。それは道路交通法上で今のところ可能なようだ。
事業者 :法規上、右折は問題ないが、安全対策上左折でお願いしようという形だ。
委員長 :お願いレベルということか。お客さんが実際どうするかはコントロールできないということか。
事業者 :左折出庫の案内をしようという形で考えている。
近隣住民:左折を案内するのはよいのだが、その人たちはどの道を通って成城方面へ帰るのか。
事業者 :世田谷方面への退店経路については第1回近隣説明会の時と同じであるが、狛江三叉路を右折、市役所前交差点を右折し、いちょう通りから新一の橋交差点で世田谷通りへ合流し世田谷方面へ帰っていただくルートだ。このルートの周知については先ほどご説明したとおりチラシ等を使って啓蒙していく。
近隣住民:そのルートを100人のうち何人ぐらい通ると思っているのか。1人も通らないのではないか。
近隣住民:一の橋交差点から喜多見駅を抜けて成城方面に戻る人がたくさん出てきてしまう。そうなれば一の橋交差点は大渋滞になってしまう。
事業者 :退店ルートについては歩車分離された道路を通っていただくことを前提に設定している。当初多摩川方面から来る来店経路については、先ほどご説明したとおり6㎞程度の迂回が必要となり、これは非現実的であるという多数のご意見をいただいた中で今回右折で入れるように協議をしているが、世田谷方面への退店ルートについては距離的、時間的、安全性の面から見てもご理解いただいてこのルートを周知できると考えている。
近隣住民:説明会の際には多摩川方面からの来客は水道道路を通るということだったが、全部その経路を通るのかと私たちは言っていた。迂回路があればそこに車が入ってきてしまうのではないか。
委員長 :現実問題として抜け道を通ってしまう車が2~3割はいるのではないか。それが本当に問題が起きるのか起きないのかをリアリティをもって説明していただきたい。
事業者 :初回の説明会で示した来店経路に関しては弊社で当初考えていた案が皆様のご意見をいただき考え方が甘かった部分があり、各行政機関と協議をさせていただき来店経路に関しては事業敷地の西側を右折するという形で協議を進めている。
委員長 :それはよいのだが、この道を通る保証がほとんどないため、そこに関してはどうなのかと聞いている。退店ルートをどうやってコントロールできるのかと聞いているのだ。
事業者 :退場ルートに関しては、繰り返しになるがチラシ等でご案内をしていく。あくまでもチラシ等でご案内するというのは、店舗敷地周辺以外の方がお越しいただいた時にこの道を通っていただけないかというお願いだ。店舗敷地周辺の方についてはご自宅から一番近い道路を通る可能性はあると思う。店舗敷地から離れている方に関してこの道路を使って来退店してくださいというご案内だ。
委員長 :今、大抵の車にはカーナビゲーションシステムがついている。例えば店舗から左に曲がって多摩川方面へ出て世田谷方面へ帰るという客が自分の家を入力したらどういうルートが出るか、そういうことをきちんと確認した上で意味があるのかないのか説明していただかないと、あまり説得力がない。おそらくカーナビゲーションシステムで出てくるのは事業者の言っているルートではないのではないか。根拠のある説明をいただかないと、チラシでお知らせしますということは事業者側の言い訳にしかならない。現実に抜け道にたくさん車が入ってお年寄りとぶつかって事故でも起きたら困るので、そういうことは起きない、あるいはこういう対策を行うということを説明していただかないと、この事業そのものが認められなくなってしまう。重要な問題であるので、是非よく理論武装してもらいたい。
近隣住民:前回の説明ではこのルートを通る人は遠距離から来るので必ずパンフレットに従ってくれるという話であったが、実際にカーナビに入れるとこのルートは絶対に出てこない。単にチラシを配るだけではなく、主要な箇所については誘導員を配置したり、出口だけではなく各交差点に全て置くような形にしないとこのルートは絶対に通らない。事業者はチラシで案内して知らせるとずっと同じことを言っているが、チラシでお願いしたところでそのルートは通らない。少なくとも搭載率が8割を超えているカーナビゲーションシステムの誘導によって遠くから来る人はいるので、その辺りも実際に自分で走って調べてもいないのに、チラシでお願いすると言っても話は平行線になってしまうのではないか。
委員 :近隣住民の方にお願いしたいが、発言の際には挙手をして、委員長の指名のもと発言していただきたい。
副委員長:右折と左折入場に関してシミュレーションを次回までにしてくれるということだが、大規模小売店舗立地法の指針での評価が出ており、1時間あたりの来客車499台を多摩川方面への299台と成城方面への200台に分けているが、私たちの実感から言えば事業計画敷地西側の市道から入場するということを選択するのは非常に入りにくいということを大抵のドライバーはわかっているので、このシミュレーション自体もかなり変わってくるのではないかと思われる。その辺りも是非検討の中に入れていくつかの数字を出していただければと思う。
近隣住民:これまでの意見に対してまだ事業者からはいともいいえとも返事がないが、また言った言わないの話になるのも嫌なのでこの場ではっきり明言していただきたい。今出された要求に対して、イエスなのかノーなのか。次回までに調べて資料を用意していただけるのか。
委員長 :どういう作業をしていただけるかぐらいはお話いただきたい。
事業者 :先ほど委員長からご指摘があった、既存店舗の実績が必要ではないかという点、それと今ご指摘のあった来店方向が別の何パターンかが必要ではないかというお話であったので、次回がいつ開催されるかをお聞かせいただいていないのでどこまで作れるかというのはお約束できないが、持ち帰って検討させていただく。
委員長 :むしろそういう作業が終わったころに次回を開催しようということがこちら側の考え方なので、検討するということなのでこの場で即答はできないかもしれないが、是非そういった作業をしていただきたいとお願いする。
近隣住民:先ほど言ったが、右折で入場する構想があれば、右折で出る構想も当然あると思うが、それはないのか。渋谷方面からの交通量が多いので右折で出られないという考えならば、右折で入れないではないか。矛盾している。
事業者 :それに関しては、世田谷通りから事業計画敷地西側の市道へ右折をする場合と、事業計画敷地西側の市道から世田谷通りへ右折で出る場合には出方が変わるので、右折で世田谷通りから事業計画敷地西側の市道へ進入することに関しては警視庁含め関係行政機関と協議を進めている。逆に、右折で出すのは難しいというお話の中で今回の退店経路を徹底的に周知するということで打ち合わせをしている。
近隣住民:では右折で入るということもまだ決定ではないのか。
事業者 :あくまでも先般の近隣説明会でお話させていただいたのは、今回事業者側はこの考えで狛江市に届出をするということでご説明させていただいた。その中で、住民の皆様から調整会の開催請求があったため今回調整会に臨んでいるので、最終的には調整会が終わって事業協定ができた後詳細が決まっていくということで考えている。
近隣住民:では右折で入るのも右折で出るのも駄目と言う発想もあるわけか。
事業者 :事業者は右折では入れる、右折で出すことは難しいという判断をしている。
委員長 :それも含めて、交差点の右折、左折の出入りを全てシミュレーションをしていただいて、安全上問題がないという状態でなければ市と協定は結べないので、必要であれば右折で出すということも考えなければいけないかもしれない。よって、色々これからみなさんと一緒に議論して決めていくということになる。何もまだ決まっていないとお考えいただきたい。委員からご質問があるようだ。
委員 :事業者に質問だが、住民への説明会で既に出ている話かもしれないが、今話されているのは普通の日常の時の渋滞や交通処理の問題である。ただ、世田谷通りは大規模災害時の緊急輸送道路に位置付けされており、非常に重要な幹線道路であるわけで、そうした道路の沿道に大きな集客施設が立地するということは大規模災害が起きた時に救急車や緊急車両が通る際に影響が大きいと思う。それに対する対応や配慮は事業者としてどのようにお考えなのか。
事業者 :申し訳ないが、質問の主旨が理解しづらかった。
委員長 :災害時の対策を何か考えているかということだ。
事業者 :交通上でということか。
委員 :そうである。
事業者 :大規模な災害が起こった際に、営業が継続できているかという状況にもよると思うが、東日本大震災の際には弊社の東北の店舗も何店舗か罹災し、実際にはその日は営業できないという状況であったので、交通上何か対策を考えているかということだと、特別な対策を考えているわけではない。実際店舗が閉まっている状況だ。
委員長 :質問をお待ちの方どうぞ。
近隣住民:昭和54年から昭和55年にかけてロイヤルホストを作る際にカゴメ物流の担当者と、ある大手ゼネコンの所長と担当者が近隣住民に挨拶に来た。結果を言うと、マンションがありその前の道路が一方通行で市道に入らないと通れないという問題があったので、西側の道路には出入り口は作らない、そして道路を拡幅して50㎝広げる、電柱が残るのでその電柱をカゴメ物流がお金を出して内側に入れ、1個あたり11万何千円という数字も出た。現在はブロックの塀もやり変えて50㎝カゴメ側に入っている。電柱も今そのまま残っている。それを指摘したが、そういう打ち合わせをした覚えがないという非常に心外な回答が来たので、もう一度再度調査して真摯な態度でもって調べていただきたい。
事業者 :お答えする。事業回答書でも申し上げたが、カゴメ及びカゴメ物流サービスの社内に書類は残っていないか、あるいは代々そういう引継ぎがなかったかということは何度も確認したが、確認できていない。そのため、そのことについてなかったとは決して申し上げるわけではないが、我々としては確認できていないということしか申し上げられない。
近隣住民:では何のために塀が引っ込んでいて電柱が内側に入っているかわかるのか。それでも否定するのか。
事業者 :今回の件について、おっしゃりたいことは市道を使わないことを約束したということだと思うが、そのことと電柱が内側にあるかどうかということは全く関係ないことだと思う。私どもは市道を使わないという文書や引継ぎは確認できなかったと申し上げている。
委員長 :ご質問されている方、何かその当時の記録や書きつけ等をお持ちなのか。
近隣住民:口頭で納得して、現在塀が下がっているので、現実にその状況はできている。
委員長 :20年ほど前の口頭の話なので、記録がないということは水掛け論になってしまう。それはそれとして、市道を広げて車をたくさん通すことがいいのか、あるいはいけないのか改めて白紙から考えるということでよろしいのではないか。他の方どうぞ。時間が迫っているので簡潔にどうぞ。
近隣住民:今回の議事録はどのように作成されるのか。
委員長 :事務局で作成する。次回の調整会までに間に合うかどうかは非常に微妙である。
近隣住民:出席者全員に配るのか。
委員長 :インターネットで公開する。狛江市のホームページ上でお読みいただく形となる。紙を郵送することはしない。
近隣住民:仕事があり忙しい時もある。
委員長 :議事録自体はさほど重要ではなく、むしろ確認事項を全員で確認して終わるようにしたい。
近隣住民:議事録がないとまた言った言わないの話になってしまう。
委員長 :議事録は作っていると申し上げている。さらにインターネットで公開し市役所には現物があると申し上げている。それ以上文書をみなさんに郵送するということは市の財政の問題や事務量の問題があるので出来ない。しかもこれまでやっていないということだ。これについては、狛江市の他の色々な方式の会合は全て同じ扱いなので、そこはご理解いただきたい。予定の時間が迫っているので、あとどうしても意見がある方は挙手を願いたい。その方限りとしたい。
近隣住民:開店時間と事業規模と駐車場に関係する件だ。一貫して世田谷通りの騒音問題や排気ガス問題はないと主張しているが、今回私が提示したように世田谷区で調査した結果、世田谷通りは騒音上問題のある通りである72デシベルまで行っているという公のデータがあるので、もう一度この件について騒音問題上の対策を次回までに検討してきていただきたい。よろしいか。
事業者 :今お話があったことに関しては次回でご説明させていただく。また、質問者とこちらの認識の違いということもその場で説明したいと思う。
委員長 :そうすると時間も来たことであり、初回でもあり事業者も説明の材料をあまりお持ちでないということであるので、その他近隣住民の側から確認事項等あるか。
近隣住民:調整会が交通問題だけになっているが、あと出された調整会の議題についてはどういう進め方になるのか。
委員長 :離隔距離の問題や日影の問題についても次回以降行う。ただ、とにかくこの交通の問題が解けないと出入り口の位置や売り場面積、駐車場等が全部変わってくるので、そこの問題は必ずやるが、順番としてはまず交通から取り掛かる。
近隣住民:では交通問題が片付いた段階で次に進むということか。
近隣住民:騒音問題についてもお願いしたい。
委員長 :騒音については調査もなかなか大変かもしれないので、市の方でもどれほどできるか検討していただくし、事業者でも検討してもらいたい。できれば今この場で次回の日程が決められればよいのだが、それは可能か。今のような作業を踏まえたとすると、事業者としてはいつ頃ならある程度資料をご用意いただけるのか。
近隣住民:時間的にも考えてもらいたい。お年寄りが来たいと言っているが時間的に昼間にならないのか。
委員長 :逆に昼間になるとお仕事がある方が出られない。
近隣住民:日曜日の昼間にならないか考えていただけないか。
委員長 :土曜の午後や日曜だったら有り得るかもしれない。次回はできればもう少し広いエコルマを使いたいということで、そうすると部屋が空いているのが平日となってしまう。例えば、11月14日や15日はいかがだろうか。
事業者 :11月であれば大丈夫だと思う。
委員長 :しかし、この場で決めるのはやはり難しそうなので、別途調整させていただく。きっちりお知らせは届くようにする。では第1回調整会を閉会する。
1 日時
平成24年9月28日(金)午後6時30分~午後9時00分
2 場所
市役所5階 502・503会議室
3 出席者
委員 井上健二(委員長)、池座俊子、浦上健司、松川甚太
大矢美枝子、清水満、宮川實、松本培夫
4 欠席者
委員 白井恭男
5 事務局
環境政策課長(波瀬公一)、環境政策課主任(平山剛)
環境政策課環境政策係主事(門田大悟)
6 傍聴者
なし
7 資料
資料1 第3回環境保全実施計画推進委員会会議録(要旨)
資料2 ワーキングの活動内容資料
資料3 平成24年度環境施設見学会について
資料4 平成24年度環境推進講演会について
資料5 平成24年度環境視察研修会について
資料6 野川環境向上実行委員会美化清掃の協力依頼
について
8 議事
報告事項
(1) 第3回環境保全実施計画推進委員会会議録要旨の報告【資料1】
事務局資料1説明
委員の意見
・特になし。
(2) 各ワーキンググループの活動内容【資料2】
事務局資料2説明
委員の意見
1. 緑ワーキンググループ
(委員)
・緑の基本計画改定検討委員会の進捗を報告。
・緑ワーキンググループの活動として、都道114号線の現地視察等を行い、ベンチ、水道の整備や緑化についての要望を検討している。
2. 水ワーキンググループ
(委員)
・環境視察研修会について、小菅村で視察研修を行うことが提案された。しかし、今年度視察研修会を行う12月17日は小菅村では積雪時期になるので来年度以降の課題としたい。
3. エネルギーワーキンググループ
(委員)
・10月12日、13日に開催される「くらしフェスタこまえ」の実行委員として準備を進めている。別紙資料は「くらしフェスタこまえ」の資料である。
・ワーキングの位置付けの見直しについてワーキンググループの定例会のあり方を再検討する必要がある。
(3)平成24年度環境施設見学会の実施について【資料3】
事務局資料3説明
委員の意見
(委員長)
・今回は小雨決行でよろしいか。
(委員)
・実施でよいと思う。
(委員)
・今回のように、一般公募で参加者を募るイベントの報告を、広報に載せることはしないのか。
(事務局)
・広報のルールにより、イベントの予告は行うが報告は載せていない。
(委員)
・HPに載せる等検討してはどうか。
(委員)
・委員がHPに記事を載せることは可能か。
(事務局)
・市のHPでは難しい。
(委員)
・Facebookを使っての広報はどうか。
(委員)
・Facebookで活動が広まったとしても、広がるのは本人の周りの人のみであり、それが狛江市民であるとは限らない。
(委員)
・市でガーデンコンクール等を行えばよいのではないか。
(委員)
・改定後の「緑の基本計画」にも案として挙げられている事項であるため、不可能ではないと思われる。
(委員)
・施設見学会において、道沿いガーデンでお勧めの場所があるかも含め、施設見学会の感想等をアンケートで伺いたい。緑ワーキンググループの今後の活動に活かしたい。
(委員)
・施設見学会の参加者にワーキンググループメンバーを1人追加することは可能か。
(事務局)
・保険の都合上、参加者を追加することはできない。
(4)平成24年度環境推進講演会の実施について【資料4】
事務局資料4説明
委員の意見
(委員)
・推進講演会の内容を見ると、とても専門的な内容であるように感じる。太陽光発電に興味を持っている人が、より関心を得られるような分かりやすい講演内容の方がよいのではないか。この演題を設けた経緯は何か。
(委員)
・講演会は一般市民が対象であり、太陽光発電についての説明と、すでに設置している人に来ていただけるような内容にしていただきたいと講師に相談したところ、講師からこの演題を提案していただいた。
(委員)
・デメリットについての内容が多いと、太陽光発電を設置する意欲がなくなってしまう。演題とは別にテーマを決めてはどうか。
(委員)
・太陽光発電を設置している人には何を伝えたいのか。
(委員)
・発電システムを屋根に設置することで、無条件で発電できると思われているが、効率的な発電を行うためには適切な管理を行わなければならないことを伝えたいと考えている。
(委員)
・既に設置している人の報告も聞きたい。
(委員)
・講演内容を踏まえつつ、講演会に参加したいと思うようなテーマを本委員会で検討していただきたい。
(委員)
・「太陽光発電入門」はどうか。
(委員)
・「太陽光発電を知ろう~太陽光発電システムの運用と保守~」はどうか。
(委員)
・文頭に「家庭用」と付ければ、市民にとってより身近に感じられるのではないか。
(委員長)
・このような案が提案されたということを講師に伝え、講師と講演会担当者(エネルギーワーキング)で検討していただきたい。
(委員)
・講演会のアンケートに「エネルギーに関して知りたいことはありますか」の項目を入れてはどうか。
審議事項
(1) 平成24年度環境視察研修会の決定について【資料5】
事務局資料5説明
委員の意見
(委員)
・視察研修会で向かう場所として、この施設を選んだ理由は何か。
(委員長)
・東日本大震災後、ガスについて改めて注目されている。液化天然ガス専用工場の中でも最新の技術を用いていることで袖ヶ浦工場を候補として選んだ。
(委員)
・狛江でも新しい小水力発電などを取り上げてみれば、せせらぎ等を利用したで小水力発電に繋がるのではないか。
(委員)
・袖ヶ浦工場にて、狛江に特化した情報を教えていただくことは可能か。
(委員)
・狛江市内での震災対策についても聞きたい。
(委員)
・事前に質問事項を挙げておくとよいのではないか。
(事務局)
・検討し、袖ヶ浦工場の担当者と相談する。
(委員長)
・視察研修会の日程について、12月17日でよいか。
・委員の了承を得る。
(事務局)
・ワーキンググループのメンバーで、視察研修会への参加希望者については10月中に連絡をいただきたい。
・昼食については合同でよいか。
・委員の了承を得る。
(2) その他
野川環境向上実行委員会美化清掃の協力依頼について【資料6】
事務局資料6説明
委員の意見
・特になし。
1 日時
平成24年8月23日木曜日 午前10時30分から午前11時55分
2 場所
市役所特別会議室
3 出席者
委 員 長 市民生活部長 石森 準一
副委員長 地域活性課長 上田 博記
委 員
岩戸地域センター運営協議会
会 長 﨑山 泰旦
副会長 中川 清孜
副会長 進藤 実
総務部長 荒川 敏雄
事業部長 清水 恭子
岩戸町会
会 長 中野 四郎
副会長 近藤 敏明
副会長 長尾 秀也
総務部長 肥後 吉郎
安心安全課長 鈴木 実
管財課長 岩渕 一夫
事 務 局
岩戸地域センター運営協議会事務局
事務局長 松本 茂夫
管財課
係 長 石田 吉靖
主 事 矢崎 康一
主 事 菊池 晋太郎
相和技術研究所 2名
地域活性課
課長補佐 安江 真人
主 事 海老原 悠輔
主 事 池田 優
4 欠席者
岩戸町会
会 計 野崎 弘
5 提出資料
・第一回岩戸地域センター建替検討委員会議事次第
・岩戸地域センター建替検討委員会設置要綱(案)
・岩戸地域センター建替検討委員会名簿
・土地賃貸借契約書及び岩戸町会覚書
・岩戸地域センター・消防団第五分団器具置場改築工事基本設計委託 設計工程表(案)
・既存建物図面及び配置図
・岩戸地域センター運営協議会要望一覧
・基本構想時のイメージ図
・平成23年度岩戸地域センター室別利用状況表
・きんたの会による要望書
6 会議の結果
1 開会(午前10時30分開始)
2 委員長挨拶
・石森委員長より挨拶。
・岩戸地域センター運営協議会及び岩戸町会から参加している検討委員に委嘱状について説明を行った。
・会議については公開とし、傍聴者の同席を認める承認を得た。
・議事録に関しては、要点筆記との承認を得た。
・検討委員会において相和技術研究所及び各担当者が事務局として同席することを認める承認を得た。
3-(1) 各委員自己紹介
・各委員より自己紹介を行った。
・岩戸地域センター運営協議会﨑山会長からの推薦及び他委員からの賛同を得て、地域活性課長を副委員長として選任した。
3-(2)
○資料確認
・事務局において、配布資料の確認を行った。
○配布資料等の説明(事務局より)
・岩戸地域センターの建替えを行うにあたり、前提として宗教法人八幡神社から土地を借用していること、岩戸町会が市の公共施設に入っているのは、当時の岩戸公民館を取り壊し、市の施設を建てたことで、岩戸公民館の床面積分については使用ができるように、宗教法人八幡神社との契約を基に、岩戸町会と覚書を交わしていることを説明。
・宗教法人八幡神社総代須田氏に基本構想について説明を行った際に、町会部分については既存建物の面積で了承を得ていること、内装等変更する際には必ず市と相談し、事前に必ず宗教法人八幡神社に連絡するようにとご意見をいただいたことを説明。
○イメージ図についての説明(相和技術研究所より)
・機能としては、大きく分けて岩戸地域センター部分と岩戸町会部分と消防分団部分の3つとなる。
・要望としてあった4階建てに関しては、住居系の用途地域となっているため、高さ制限や斜線制限から不可能である。
・地下の駐車場は、車路の方が駐車スペースよりも大きくなってしまうため、現実的ではない。
○スケジュールについて(事務局より)
・公共施設再編方針では、平成24年度は基本設計、平成25年度は実施設計、平成26年度に建替えの予定となっている。
・検討委員会については、9月中旬に第2回目、10月中旬に第3回目、12月上旬に第4回目の委員会を開催予定。また、11月に市民説明会を行う予定となっている。
・きんたの会より、防音室の設置の要望書が届いている。
3-(3) 岩戸地域センター建替えにおける要望等について
委 員:岩戸町会の占有面積について、現状の面積でいいのか、それとも変更となるのか。
事務局:覚書の中では面積が144.54㎡となっており、また、前述したとおり、宗教法人八幡神社総代須田氏からも町会部分については既存建物の面積で了承を得ているので、それ以上面積を増やすことはできない。
委 員:現在の岩戸町会の占有部分について、間取り等を変更しても良いのか。
委 員:岩戸町会の機能をそのまま残していくかということも含めて岩戸町会内部で検討をしてもらいたい。
委 員:岩戸町会に関する部分については、町会で責任をもってやっていきたい。既存の面積に則ってイメージ図面を作成し、早急に出すように努力をしたい。
委 員:屋上の使用は考えているのか。
事務局:市と都の条例の両方に緑化基準があり、それをクリアするために屋上緑化にする必要があると現状は考えている。
委 員:現在岩戸町会の備蓄倉庫が建物の外に設置してあるのだが、建替えたときに部屋として建物の内部につくることは可能か。
事務局:次回の委員会までに、今後の検討の基本となる図面を作成するので、それを踏まえた上で、間取りも含めて検討していきたいと考えている。
委 員:地域センター全体が暗いので、採光の取れた建物にしてほしい。
委 員:シャワールームがほしい。
委 員:現状の調理室が使い勝手が良いので、同じような配置にしてほしい。配膳スペースがほしい
委 員:地域センターとしての防災機能を設けることは検討しているか。
委 員:防災倉庫等は消防分団の機能として配置することになると思う。地域センターとしての防災機能に関しては今後検討していく。
委 員:建替え中は、事務職員はどうするのか。
委員長:まだその点については検討中だが、平成24年9月から改修を行う上和泉地域センターに関しては、根川地区センターに事務局を移すことになっているので、そのような対応をすることになると思う。
委 員:現状予定している建替えのスケジュールを教えてほしい。単年度で終えることは可能か。
委 員:第3回の委員会あたりまでに大まかなスケジュールを提示したいと考えているが、解体もあるため単年度での実施は難しいと思う。
委員長:現状は1年半ぐらいの工期でみてもらいたい。
委 員:地域センターのメインイベントでもある利用者発表会が2回中止とならないような工期にしてほしい。
委員長:平成27年度の頭からグランドオープンできるようにしたいと考えている。
委 員:調理室に棚を置いてほしい。シンクを大きくしてほしい。
委 員:バリアフリー化してほしい。
委 員:交通に配慮した工事計画にしてほしい。
※議論の最後に相和技術研究所から基本設計を行い市民説明をしていく中で、建物の構想の軸となるコンセプトを作っていくべきではないかとのアドバイスを受けた。また、コンセプトはどういったものかの説明があり、今回の委員の意見を基にすると、防災のことについては「安心・安全」という一つのコンセプトであり、調理実習室の使い方や明るいトイレというのは、使いやすい施設づくりを行っていきたいという「地域の方々が利用しやすい開放的な施設」というコンセプトになるのではないか、その他にも環境に関することや長く使い続けることができる施設というのもコンセプトになるとの例示があった。次回までに事務局が相和技術研究所と調整し、本日の意見と、設計の立場としての意見を踏まえたコンセプト案を提示することとした。
3-(4) 次回日程について
第2回岩戸地域センター建替検討委員会の開催については、
平成24年9月27日(木) 午前10時30分~ 市役所特別会議室
と決定した。
3-(5) その他
その他、委員より特になし。
4 閉会(午前11時55分終了)